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広島市報

目次

規則

〇広島市サッカースタジアム整備等事業者選定審議会規則(第54号) 3

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第55号) 4

〇職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第56号) 4

〇消防局長に対する事務委任に関する規則及び広島市火薬類取締法,高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(第57号) 5

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 5

〇介護保険法による指定事業者の指定 6

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 6

〇公印印刷 6

〇地域包括支援センターの所在地の変更 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

〇物品出納員事務の一部委任 7

〇令和元年11月5日付け広島市告示第304号において,別途広島市告示で定めることとされている期日 7

〇公印印刷 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 8

〇令和2年第5回広島市議会臨時会の招集 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 8件 8

〇大規模小売店舗立地法による令和2年2月28日付けで届出された大規模小売店舗についての意見書の概要 14

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 14

〇広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る 15

〇広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る 15

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 16

〇公共下水道の供用開始 16

〇公共下水道の終末処理場の下水の処理開始 16

〇自転車等の所有権の取得 17

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 17

〇開発行為に関する工事の完了 17

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 5件 17

〇農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 20

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 21

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 21

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 21

〇市営住宅の家賃の変更 21

〇公印印刷 21

〇放置自転車等の撤去(中区) 21

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 21

〇放置自転車等の撤去(中区) 8件 21

〇区物品出納員事務の一部委任(中区) 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 22

〇放置自転車等の撤去(中区) 6件 22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 23

〇放置自転車等の撤去(中区) 23

〇広島市告示(東区)第31号の修正(東区) 23

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 23

〇広島市告示(南区)第56号及び第57号の訂正(南区) 24

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 24

〇放置自転車等の撤去(南区) 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25

〇建築基準法による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の取消(南区) 25

〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 25

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 25

〇市街化区域内の里道の廃止(西区) 25

〇広島市告示(西区)第45号及び第47号の訂正(西区) 25

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 25

〇道路の区域変更(安佐南区) 26

〇道路の供用開始(安佐南区) 26

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更 26

〇区物品分任出納員の事務の解任 26

〇道路の区域変更(安佐南区) 26

〇道路の供用開始(安佐南区) 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 27

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27

〇道路の区域変更(安佐北区) 27

〇道路の供用開始(安佐北区) 27

〇道路の区域変更(安佐北区) 28

〇道路の供用開始(安佐北区) 28

〇道路の区域変更(安佐北区) 28

〇道路の供用開始(安佐北区) 28

〇違法放置等物件の保管(安佐北区) 28

〇路線名等を定める農道の指定の変更(安佐北区) 28

〇道路の区域変更(安佐北区) 28

〇道路の供用開始(安佐北区) 29

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 29

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 29

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 29

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 29

〇広島市告示(安芸区)第37号及び第38号の訂正(安芸区) 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 30

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 30

〇広島市告示(佐伯区)第50号の訂正(佐伯区) 30

〇道路の区域変更(佐伯区) 30

〇道路の供用開始(佐伯区) 30

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 30

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 30

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 31

区選管告示

〇新たに広島市中区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(中区) 31

〇新たに広島市東区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(東区) 31

〇新たに広島市南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(南区) 31

〇新たに広島市西区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(西区) 31

〇新たに広島市安佐南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安佐南区) 32

〇新たに広島市安佐北区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安佐北区) 32

〇新たに広島市安芸区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安芸区) 32

教育委員会告示

〇広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称 32

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 32

監査公表

〇監査の意見に対する対応結果の公表 32

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 33

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表 37

正誤

告示

広島市告示第324号

令和2年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

ユースタイルラボラトリー
株式会社

土屋訪問介護事業所広島

広島市中区宝町5番10号
宝町サード1906号

訪問介護

株式会社ひなた

訪問看護リハビリステーション
ひなた吉島

広島市中区光南二丁目3番45号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社サンライズ

あすなろ訪問看護ステーション

広島市中区舟入南三丁目8番
12号マンション柏吹103号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社フォレストプラン

てるてるぼうず訪問看護
リハビリステーション

広島市安佐南区緑井二丁目5番
21号倉西コーポ201号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

ベーテル株式会社

福くるデイサービス

広島市南区青崎一丁目7番2号
3階

通所介護

株式会社ミクセルヘルスケア

元氣ジム広島天満町

広島市西区天満町18番8号1階

通所介護

医療法人みやうち

福祉用具貸与事業所三滝ひまわり

広島市西区三滝本町二丁目13番
34-2号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具貸与

医療法人みやうち

福祉用具貸与事業所三滝ひまわり

広島市西区三滝本町二丁目13番
34-2号

特定福祉用具販売及び
特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第325号

令和2年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社トラスティサポート

リハビリサロンおひさま

広島市安佐南区緑井一丁目10番
7号

地域密着型通所介護

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広島市告示第326号

令和2年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年7月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

ベーテル株式会社

福くるデイサービス

広島市南区青崎一丁目7番2号
3階

1日型デイサービス

株式会社ミクセルヘルスケア

元氣ジム広島天満町

広島市西区天満町18番8号1階

1日型デイサービス

株式会社トラスティサポート

リハビリサロンおひさま

広島市安佐南区緑井一丁目10番
7号

1日型デイサービス

株式会社トラスティサポート

リハビリサロンおひさま

広島市安佐南区緑井一丁目10番
7号

短時間型デイサービス

医療法人社団八千代会

医療法人社団八千代会
メリィ・メディカルフィットネス

広島市安佐南区大塚西三丁目1番
20号

短時間型デイサービス

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広島市告示第327号

令和2年7月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年7月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人裕心会

医療法人裕心会
ウィズ居宅介護支援事業所

広島市西区己斐本町一丁目23番
18号サンコウワークテソーロ
404号室

居宅介護支援

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広島市告示第328号

令和2年7月1日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

・要支援・要介護高齢者外出支援
  交通費助成交付決定通知書
・要支援・要介護高齢者外出支援
  交通費助成不交付決定通知書
・外出支援タクシーチケット
  (要支援・要介護高齢者用)
・外出支援タクシーチケット
  (交換差額)

市長印

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広島市告示第329号

令和2年7月1日

 地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市国泰寺地域包括支援センター

2 変更事項及び変更内容

変更事項

変更内容

変更前

変更後

地域包括支援センターの所在地

広島市中区東千田町一丁目1番
23号

広島市中区昭和町12番2号

3 変更の期日

令和2年7月15日

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広島市告示第330号

令和2年7月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

東雲眼科医院

広島市中区本通8-29 2階

令和2年5月10日

令和8年5月9日

訪問看護ステーションピース

広島市中区鉄砲町5-7
広島楷成ビル402号室

令和2年6月1日

令和8年5月31日

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広島市告示第331号

令和2年7月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第332号

令和2年7月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

医療法人社団 井原クリニック

広島市中区基町6-27

平成29年8月1日

令和5年7月31日

訪問看護ステーションさつき

広島市西区観音新町一丁目
3-25Kビル観音1階

令和2年6月1日

令和8年5月31日

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広島市告示第333号

令和2年7月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第334号

令和2年7月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第335号

令和2年7月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第336号

令和2年7月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会青少年育成部放課後対策課の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

江波放課後児童クラブ  指導員 清水 明日香

荒神町放課後児童クラブ 指導員 柴崎 実穂

元宇品放課後児童クラブ 指導員 東舎 泰子

古田台放課後児童クラブ 指導員 下村 明美

戸山放課後児童クラブ  指導員 川波 美津子

高南放課後児童クラブ  指導員 熊崎 直子

三田放課後児童クラブ  指導員 新本 厚子

大林放課後児童クラブ  指導員 梶 真澄

湯来南放課後児童クラブ 指導員 槙原 早苗

美の里放課後児童クラブ 指導員 明本 美和子

2 委任させた事務

 教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和2年7月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第337号

令和2年7月7日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の2第1項の規定に基づき,令和元年11月5日付け広島市告示第304号において,別途広島市告示で定めることとされている期日については,その期限(法人の市民税に関するものに限る。)が令和元年10月12日から令和2年8月30日までの間に到来するものについて,令和2年8月31日とする。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第338号

令和2年7月8日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

ポイント手帳交付通知書

市長印

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広島市告示第339号

令和2年7月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ東雲店

⑵ 所在地 広島市南区東雲一丁目959番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

エムエル・エステート株式会社

代表取締役 石山 博英

東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 名    称  エムエル・エステート株式会社

      代表者の氏名  代表取締役 芳野 秀俊

      住    所   東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

(変更後) 名    称  エムエル・エステート株式会社

      代表者の氏名  代表取締役 石山 博英

      住    所   東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

4 変更年月日

令和2年4月1日

5 届出年月日

令和2年7月2日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月8日から令和2年11月8日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第340号

令和2年7月13日

 令和2年第5回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和2年7月16日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

⑴ 令和2年度広島市一般会計補正予算(第5号)

⑵ 令和2年度広島市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)

⑶ 財産の取得について 2件

⑷ 専決処分の報告について

ア 交通事故等に係る損害賠償額の決定

イ 工事請負変更契約の締結

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広島市告示第341号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり中山店

⑵ 所在地 広島市東区中山東三丁目2188番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社アキ・フタミ商事

代表取締役 三宅 邦明

広島市東区中山東三丁目3番30号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 秀樹

福山市西新涯町二丁目10番11号

(変更後)

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 聡一

福山市西新涯町二丁目10番11号

4 変更年月日

令和元年7月31日

5 届出年月日

令和2年7月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から同年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第342号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 DCMダイキ・ひまわり可部店

⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山二丁目925番8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和重工株式会社

代表取締役 田中 保昭

広島市安佐北区可部一丁目21番23号

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 聡一

広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

大和重工株式会社

代表取締役
 田中 保昭

広島市安佐北区可部一丁目
21番23号

株式会社ププレひまわり

代表取締役
 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

大和重工株式会社

代表取締役
 田中 保昭

広島市安佐北区可部一丁目
21番23号

株式会社ププレひまわり

代表取締役
 梶原 聡一

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

令和元年7月31日
代表者変更のため

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 小島 正之

愛媛県松山市美沢一丁目
9番1号

株式会社ププレひまわり

代表取締役
 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

株式会社エブリイ

代表取締役
 岡崎 浩樹

広島県福山市南蔵王町一丁目
6番11号

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 中川 真行

愛媛県松山市美沢一丁目
9番1号

令和2年5月25日
代表者変更のため

株式会社ププレひまわり

代表取締役
 梶原 聡一

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

令和元年7月31日
代表者変更のため

株式会社エブリイ

代表取締役
 岡崎 浩樹

広島県福山市南蔵王町一丁目
6番11号

4 変更年月日

上記3のとおり

5 届出年月日

令和2年7月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から同年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限  令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第343号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり伴東店

⑵ 所在地 広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 聡一

福山市西新涯町二丁目10番11号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)

名 称:(仮称)スーパードラッグひまわり伴東店

所在地:広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか

(変更後)

名 称:スーパードラッグひまわり伴東店

所在地:広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 秀樹

福山市西新涯町二丁目10番11号

(変更後)

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 聡一

福山市西新涯町二丁目10番11号

⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 秀樹

福山市西新涯町二丁目10番11号

(変更後)

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 聡一

福山市西新涯町二丁目10番11号

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

令和元年8月24日

⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和元年7月31日

⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和元年7月31日

5 届出年月日

令和2年7月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から同年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第344号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 DCMダイキ・ひまわり瀬野川店

⑵ 所在地 広島市安芸区中野東四丁目5395番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

DCMダイキ株式会社

代表取締役 中川 真行

愛媛県松山市美沢一丁目9番1号

株式会社ププレホールディングス

代表取締役 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 小島 正之

愛媛県松山市美沢一丁目
9番1号

株式会社ププレホールディングス

代表取締役
 梶原 聡一

広島県福山市御門町三丁目
8番5号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 中川 真行

愛媛県松山市美沢一丁目
9番1号

令和2年5月25日
代表者変更のため

株式会社ププレホールディングス

代表取締役
 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

令和元年8月1日
本社移転及び代表者変更のため

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 小島 正之

愛媛県松山市美沢一丁目
9番1号

株式会社ププレひまわり

代表取締役
 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 中川 真行

愛媛県松山市美沢一丁目
9番1号

令和2年5月25日
代表者変更のため

株式会社ププレひまわり

代表取締役
 梶原 聡一

広島県福山市西新涯町二丁目
10番11号

令和2年7月31日
代表者変更のため

4 変更年月日

上記3のとおり

5 届出年月日

令和2年7月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から同11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第345号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マルショク船越店

⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1877番1号 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社岡本興産

代表取締役 岡本 幹雄

広島市安芸区船越六丁目3番31号

ほか2名

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年7月9日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第346号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 サンリブ可部

⑵ 所在地 広島市安佐北区可部五丁目11番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 菊池 毅

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社サンリブ

     代表取締役 佐藤 秀晴

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

(変更後)株式会社サンリブ

     代表取締役 菊池 毅

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和2年5月25日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年7月9日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第347号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 山本ショッピングセンタービル

⑵ 所在地 広島市安佐南区山本一丁目11番2号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 菊池 毅

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社サンリブ

     代表取締役 佐藤 秀晴

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

(変更後)株式会社サンリブ

     代表取締役 菊池 毅

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和2年5月25日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年7月9日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第348号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 サンリブ五日市

⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目24番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 菊池 毅

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社サンリブ

     代表取締役 佐藤 秀晴

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

(変更後)株式会社サンリブ

     代表取締役 菊池 毅

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和2年5月25日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年7月9日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第349号

令和2年7月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により,令和2年2月28日付けで届出された次の大規模小売店舗について,同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,同条第3項の規定により,その概要を公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ中筋店

⑵ 所在地 広島市安佐南区中筋四丁目125番2

2 提出された意見の概要

 新設の届出が提出されたことを受け,当商工会の役員会(理事会)に供したところ,異口同音にて交通問題を危惧される意見が出ました。

 御社は,新設に伴い周辺交差点の交通量調査にて現況を踏まえた予測を出されておられます。国道54号線・高陽沼田線は,多くの交通量を有し更には店舗前の市道に至っては,幅員も無く導線も殆ど有りません。正に近隣の生活道であり,その影響は大と言えます。

 交通への支障回避方策はあると思いますが,呉々も問題が発生しない様また地元との協議を行い,交通関係には充分ご配慮賜ります様お願いいたします。

3 提出された意見書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月13日から同年8月14日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第350号

令和2年7月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン祇園

⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目464番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

     第一駐車場     

     9台     

     第二駐車場     

     3台     

     第三駐車場     

     56台     

     第四駐車場     

     374台     

     第五駐車場     

     78台     

     合計     

     520台     

     届出台数     

     499台     

(変更後)

位置

収容台数

     第一駐車場     

     9台     

     第三駐車場     

     17台     

     第五駐車場     

     78台     

     合計     

     104台     

     届出台数     

     83台     

イ 駐輪場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

     第一駐輪場     

     67台     

     第二駐輪場     

     27台     

     第三駐輪場     

     20台     

     第四駐輪場     

     40台     

     第五駐輪場     

     42台     

     第六駐輪場     

     69台     

     第七駐輪場     

     20台     

     第八駐輪場     

     25台     

     第九駐輪場     

     24台     

     合計     

     334台     

(変更後)

位置

収容台数

     第三駐輪場     

     20台     

     第四駐輪場     

     40台     

     第五駐輪場     

     42台     

     合計     

     102台     

4 変更年月日

令和3年1月1日

5 届出年月日

令和2年6月29日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月15日から令和2年11月15日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月15日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第351号

令和2年7月17日

 令和2年8月1日をもって,広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第352号

令和2年7月17日

 令和2年8月1日をもって,広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第353号

令和2年7月17日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称  広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ

⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社広島まちづくりファンド

代表取締役 杉川 聡

広島市中区大手町五丁目3番12号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年7月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月17日から令和2年11月17日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月17日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第354号

令和2年7月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年7月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

矢賀二丁目の一部

合流

汚水及び
雨水を排除

安佐南区

川内一丁目の一部

分流

汚水を排除

東区

福田四丁目の一部

西区

山田町の一部

安佐南区

山本六丁目,山本八丁目の
各一部

安佐北区

狩留家町,可部南三丁目,
安佐町大字飯室の各一部

安芸区

瀬野四丁目,矢野西五丁目
の各一部

佐伯区

五日市町大字石内の一部

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広島市告示第355号

令和2年7月20日

 公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年7月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

福田四丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目
         1番1号
名称:広島市西部水資源再
         生センター

西区

山田町の一部

安佐南区

川内一丁目,山本六丁目,
山本八丁目の各一部

安佐北区

狩留家町,可部南三丁目,
安佐町大字飯室の各一部

佐伯区

五日市町大字石内の一部

東区

矢賀二丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町
         1番1号
名称:太田川流域下水道東
         部浄化センター

安芸区

瀬野四丁目,矢野西五丁目
の各一部

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広島市告示第356号

令和2年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第357号

令和2年7月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ東山本店

⑵ 所在地 広島市安佐南区山本三丁目7番地8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり。

(変更後)別紙のとおり。

4 変更年月日

別紙のとおり。

5 届出年月日

令和2年7月21日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月22日から令和2年11月22日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月22日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第358号

令和2年7月22日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区井口五丁目の611番3及び597番2の一部

2 開発面積

1,370.74㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区井口二丁目25番8号

鍜治山 正照

4 検査済証交付年月日

令和2年7月22日

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広島市告示第359号

令和2年7月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ東山本店

⑵ 所在地 広島市安佐南区山本三丁目7番地8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

     建物南側駐車場     

     18台     

     建物屋上駐車場     

     52台     

     建物西側隔地駐車場     

     15台     

     合計     

     85台     

     届出台数     

     85台     

(変更後)

位置

収容台数

     建物南側駐車場     

     18台     

     建物屋上駐車場     

     52台     

     合計     

     70台     

     届出台数     

     55台     

※ 駐車場総収容台数70台の内55台を来客用の届出台数とする。

⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場No.

出入り口の数

位置

1・2

1箇所

建物南側

1箇所

隔地駐車場南側

合  計

2箇所

(変更後)

駐車場No.

出入り口の数

位置

1・2

1箇所

建物南側

合  計

1箇所

4 変更年月日

令和3年1月1日

5 届出年月日

令和2年7月21日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月28日から同年11月28日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月28日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第360号

令和2年7月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島センター・基町ビル

⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

代表取締役社長 辻上 広志

東京都千代田区外神田四丁目14番1号

株式会社広島バスセンター

代表取締役社長 岡村 清治

広島市中区基町6番27号

株式会社そごう・西武

代表取締役社長 林 拓二

東京都千代田区二番町5番地25

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

    代表取締役社長 中川 裕

    東京都千代田区外神田四丁目14番1号

   株式会社広島バスセンター

    代表取締役社長 荒本 徹哉

    広島市中区基町6番27号

   株式会社そごう・西武

    代表取締役社長 林 拓二

    東京都千代田区二番町5番地25

(変更後)エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

    代表取締役社長 辻上 広志

    東京都千代田区外神田四丁目14番1号

   株式会社広島バスセンター

    代表取締役社長 岡村 清治

    広島市中区基町6番27号

   株式会社そごう・西武

    代表取締役社長 林 拓二

    東京都千代田区二番町5番地25

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙3のとおり

5 届出年月日

令和2年7月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月28日から同年11月28日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月28日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1,別紙2及び別紙3 略

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広島市告示第361号

令和2年7月30日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン安古市

⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北一丁目13番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年7月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月30日から同年11月30日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月30日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第362号

令和2年7月30日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき

⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年7月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月30日から同年11月30日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月30日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第363号

令和2年7月30日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン五日市

⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年7月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年7月30日から同年11月30日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年11月30日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第364号

令和2年7月31日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。

 なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第365号

令和2年7月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第366号

令和2年7月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第367号

令和2年7月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第368号

令和2年7月31日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年8月1日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第369号

令和2年7月31日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

ポイント手帳不交付通知書

市長印

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広島市告示(中区)第123号

令和2年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第124号

令和2年7月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第125号

令和2年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第126号

令和2年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第127号

令和2年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第128号

令和2年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第129号

令和2年7月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第130号

令和2年7月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第131号

令和2年7月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第132号

令和2年7月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第133号

令和2年7月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部地域起こし推進課長の区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員

広島市吉島東児童館 児童館指導員 徳山 聖子

2 委任させた事務

吉島東児童館における物品の出納保管に関する事務

3 委任年月日

令和2年7月6日

4 委任期間

令和2年7月6日から職務復帰の日まで

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広島市告示(中区)第134号

令和2年7月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(中区)第135号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第136号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第137号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第138号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第139号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第140号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第141号

令和2年7月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第142号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第53号

令和2年7月7日

 広島市告示(東区)第31号を修正します。

広島市長  松井 一實

1(誤) 係長

(正) 課長補佐

2(誤) 13号

(正) 14号

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広島市告示(東区)第54号

令和2年7月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第55号

令和2年7月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第91号

令和2年7月2日

 広島市告示(南区)第56号及び第57号を訂正します。

広島市長  松井 一實

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中「第13号」を「第14号」に訂正する。

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広島市告示(南区)第92号

令和2年7月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第93号

令和2年7月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第94号

令和2年7月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第95号

令和2年7月15日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第五自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年7月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第96号

令和2年7月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第97号

令和2年7月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第98号

令和2年7月21日

 青崎駐輪場及び旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第99号

令和2年7月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和2年7月27日

3 道路の位置   広島市南区仁保三丁目660番3の一部,660番172

4 幅員     4.2メートル

5 延長     59.7メートル

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広島市告示(南区)第100号

令和2年7月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第101号

令和2年7月28日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第四自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年7月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第102号

令和2年7月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る下記の認定を取消しました。

広島市長  松井 一實

1.取消し番号及び取消し年月日

第R02認定通知広島市建30001号 令和2年7月29日

2.認定の取消しを行った区域の場所

広島市南区宇品海岸三丁目1番地,2番地

3.認定の取消しを行った認定番号及び認定年月日

第H29認定通知広島市建30002号 平成29年8月30日

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広島市告示(南区)第103号

令和2年7月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第2項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。

 この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 一団地の区域

広島市南区宇品海岸三丁目1番地,2番地

2 認定番号

第R02認定通知広島市建30002号

3 認定年月日

令和2年7月29日

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広島市告示(西区)第70号

令和2年7月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第71号

令和2年7月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第72号

令和2年7月2日

 次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

 その関係図面は,令和2年7月2日から同月16日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西3区148号里道

竜王町460番地先から
460番地先まで

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広島市告示(西区)第73号

令和2年7月2日

 広島市告示(西区)第45号及び第47号を訂正します。

広島市長  松井 一實

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中「第13号」を「第14号」に訂正する。

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広島市告示(西区)第74号

令和2年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第75号

令和2年7月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第80号

令和2年7月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区229号線

安佐南区祇園六丁目
564番地1地先から
安佐南区祇園六丁目
553番地5地先まで

2.00~4.00

136.06

2.80~5.35

136.06

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広島市告示(安佐南区)第81号

令和2年7月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区229号線

安佐南区祇園六丁目
564番地1地先から
安佐南区祇園六丁目
553番地5地先まで

令和2年7月1日

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広島市告示(安佐南区)第82号

令和2年7月6日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年7月6日から同月20日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

K3-E2-か-7-16-25号水路

安佐南区上安七丁目
697番10地先から
安佐南区上安七丁目
725番地先まで

安佐南区上安七丁目
697番10地先から
安佐南区上安七丁目
724番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第83号

令和2年7月7日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部八木児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり解任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部八木児童館

2 解任を受けた区物品分任出納員

 安佐南区役所市民部八木児童館  児童館指導員 三上 和美

3 解任させた事務

 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 解任年月日

令和2年4月30日

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広島市告示(安佐南区)第84号

令和2年7月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

県 道

八木緑井線

安佐南区緑井五丁目
3527番地4地先から
安佐南区緑井五丁目
3527番地1地先まで

9.40~9.60

30.00

13.00~13.20

30.00

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広島市告示(安佐南区)第85号

令和2年7月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

県 道

八木緑井線

安佐南区緑井五丁目
3527番地4地先から
安佐南区緑井五丁目
3527番地1地先まで

令和2年7月14日

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広島市告示(安佐南区)第86号

令和2年7月14日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第87号

令和2年7月21日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第8号

2 指定年月日  令和2年7月21日

3 道路の位置   広島市安佐南区相田四丁目の509番1の一部及び509番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.22メートル

         延長 64.91メートル

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広島市告示(安佐南区)第88号

令和2年7月29日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年7月29日から同年8月12日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

①安佐南3区24号里道

②安佐南3区25号里道

①安佐南区祇園八丁目1075番1地先
   ~1076番地先
②安佐南区祇園八丁目1072番地先
   ~281番1地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第89号

令和2年7月31日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第94号

令和2年7月3日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北4区42号線

安佐北区安佐町大字後山
字的場1704番1地先から
安佐北区安佐町大字後山
字猿押12660番1地先まで

3.00~9.80

160.80

4.90~36.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第95号

令和2年7月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北4区42号線

安佐北区安佐町大字後山
字的場1704番1地先から
安佐北区安佐町大字後山
字猿押12660番1地先まで

令和2年7月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第96号

令和2年7月3日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北4区514号線

安佐北区安佐町大字後山
字日陰1461番3地先から
安佐北区安佐町大字後山
字猿押12648番3地先まで

25.00~51.00

85.00

25.00~50.00

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広島市告示(安佐北区)第97号

令和2年7月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北4区514号線

安佐北区安佐町大字後山
字日陰1461番3地先から
安佐北区安佐町大字後山
字猿押12648番3地先まで

令和2年7月3日

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広島市告示(安佐北区)第98号

令和2年7月3日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北4区513号線

安佐北区安佐町大字筒瀬
字和佐田778番1地先から
安佐北区安佐町大字後山
字的場1702番1地先まで

10.60~72.00

1250.00

10.60~72.00

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広島市告示(安佐北区)第99号

令和2年7月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北4区513号線

安佐北区安佐町大字筒瀬
字和佐田778番1地先から
安佐北区安佐町大字後山
字的場1702番1地先まで

令和2年7月3日

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広島市告示(安佐北区)第100号

令和2年7月15日

 道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。上記日付から6か月を経過してもなお,引き取りに来られない場合,違法放置等物件の所有権は,広島市に帰属します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第101号

令和2年7月16日

 次のとおり路線名等を定める農道の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年7月16日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

新旧別

区間

 農道 

 東野平 

安佐北区安佐町大字後山
字的場1704番4地先から
安佐北区安佐町大字後山
字的場1726番4地先まで

安佐北区安佐町大字後山
字的場1726番3地先から
安佐北区安佐町大字後山
字的場1726番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第102号

令和2年7月16日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月16日から同月30日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北3区203号線

安佐北区可部七丁目
100番地1地先から
安佐北区可部七丁目
113番地2地先まで

1.90~4.20

28.60

4.20~6.10

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広島市告示(安佐北区)第103号

令和2年7月16日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月16日から同月30日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北3区203号線

安佐北区可部七丁目
100番地1地先から
安佐北区可部七丁目
113番地2地先まで

令和2年7月16日

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広島市告示(安佐北区)第104号

令和2年7月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年7月22日から令和2年8月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区3247号里道

安佐北区可部町南原
323番1地先から
同所186番地先まで

安佐北3区3247号里道

安佐北区可部町大字南原
字漆免323番1地先から
安佐北区可部町大字南原
字助信183番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第105号

令和2年7月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年7月22日から令和2年8月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区4489号里道

安佐北区可部町大字南原
字縄手238番1地先から
同所238番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第106号

令和2年7月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第5号

2.指定年月日  令和2年7月29日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部一丁目1013番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 24.46メートル

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広島市告示(安佐北区)第106号

令和2年7月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐北区)第107号

令和2年7月30日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第108号

令和2年7月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,7月28日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第62号

令和2年7月2日

 広島市告示(安芸区)第37号及び第38号を訂正します。

広島市長  松井 一實

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中 「第13号」を「第14号」に訂正する。

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広島市告示(安芸区)第63号

令和2年7月17日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第85号

令和2年7月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(佐伯区)第86号

令和2年7月2日

 広島市告示(佐伯区)第50号を訂正します。

広島市長  松井 一實

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中「第13号」を「第14号」に訂正する。

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広島市告示(佐伯区)第87号

令和2年7月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月14日から同年7月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯3区311号線

佐伯区千同二丁目
1102番地1地先から
佐伯区千同二丁目
1102番地1地先まで

メートル
3.80

メートル
3.65

メートル
4.00

メートル
3.65

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広島市告示(佐伯区)第88号

令和2年7月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年7月14日から同年7月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

佐伯3区311号線

佐伯区千同二丁目
1102番地1地先から
佐伯区千同二丁目
1102番地1地先まで

令和2年7月14日

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広島市告示(佐伯区)第89号

令和2年7月21日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年7月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第90号

令和2年7月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第91号

令和2年7月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第92号

令和2年7月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第93号

令和2年8月4日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,令和2年8月4日から同年8月18日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯1区296号里道

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原10667(421)番
地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原10668(420)番
地先まで

里道

佐伯1区H-31-13-10里道

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原10668(416-1)番
地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原10669(421)番
地先まで

里道

佐伯1区H-31-13-6里道

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原10669(414)番
地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原10669(414)番
地先まで

水路

K4-31-13-15号水路

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原420番地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原419番地先まで

水路

K4-31-13-14号水路

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原420番地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原420番地先まで

水路

K4-31-13-12号水路

市佐伯区五日市町大字上小深川
字石原420番地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原416番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第94号

令和2年8月4日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図書は,令和2年8月4日から同年8月18日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K4-31-13-8号水路

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原415番地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原416番1地先まで

水路

K4-31-13-8号水路

佐伯区五日市町大字上小深川
字石原415番地先から
佐伯区五日市町大字上小深川
字石原415番地先まで

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第4号

令和2年7月7日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市中区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

次のとおり 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第6号

令和2年7月7日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市東区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  佐々木 和 宏

次のとおり 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第4号

令和2年7月7日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  今 井   光

次のとおり 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第7号

令和2年7月7日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市西区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号

令和2年7月13日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市安佐南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  高 岡   優

次のとおり 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号

令和2年7月13日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市安佐北区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

次のとおり 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号

令和2年7月16日

 令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市安芸区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  粟 井 良 祐

次のとおり 略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第15号

令和2年7月10日

 広島市こども文化科学館条例(昭和55年広島市条例第41号)第12条第1項及び広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号)第10条第1項の規定に基づき,広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称を定めたので,広島市こども文化科学館条例第12条第2項及び広島市こども図書館条例第10条第2項の規定により告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称

「5-Daysこども文化科学館・こども図書館」

2 呼称を定める期間

令和2年9月1日から令和5年8月31日まで

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広島市教育委員会告示第16号

令和2年7月20日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年7月27日(月) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和2年5月1日現在)について(報告)

⑵ 令和3年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)

⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

⑷ 広島市教育振興基本計画の改定について(議案)

【非公開予定議題】

⑸ 教職員の人事について(代決報告)

監査公表

広島市監査公表第22号

令和2年7月2日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

平成24年度監査の意見に対する対応結果の公表

(こども未来局)

1 監査意見公表年月日

平成24年6月14日(広島市監査公表第16号)

2 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年6月17日(広こ指第88号)

3 監査の意見及び対応の内容

   待機児童の解消に向けた事業展開について
   (所管課:こども未来局保育指導課)

監査の意見

対応の内容

 広島市では,増加する保育需要に対応するため,保育園の新設・
増改築,幼稚園の活用などにより保育園定員の増加を図り,待機児
童解消に取り組んできたが,経済不況が顕著となった平成20年度
後半から待機児童は再び急増している。
 平成24年4月1日現在における待機児童数(保育園への入園を
申請しているにもかかわらず,希望する保育園に入園できていない
児童で,入園申込児童数から入園児童数を引いた数をいう。)は7
81人であり,依然として多くの待機児童が生じている一方で,広
島市全体における保育園定員から入園申込児童数を差し引いた空き
数は212人となっており,保護者のニーズに応じ切れていないの
が実情である。これには,①入園希望児童の地域的偏在,②保護者
が自宅又は勤務場所に近い保育園や兄弟姉妹と同一の保育園への入
園を希望,③急増している3歳未満児の受入枠不足,④保育士の確
保が容易でない,といった要因が考えられる。
 待機児童の解消をより効果的・効率的に進めていくためには,保
育園の新設・増改築等により受入枠を増加するとともに,社会全体
で子どもを育てるという観点に立って,保育園に対する需要自体を
できるだけ抑制していくという複合的な取組が必要である。例え
ば,企業等による事業所内保育施設の設置を促進し,就労環境の改
善を図りながら,保育園需要の軽減にも資するといった事業が働く
人,企業,行政のそれぞれにとって有益であると考える。また,入
所定員に空きのある既存の保育園を有効に利用するための方策を検
討するとともに,保育園の新設に際しては,将来的に入所定員に多
くの空きを生じさせることのないよう地域の人口動態や世帯状況を
見据え,正確な需要予測を踏まえ新設場所や施設内容を決定するこ
とが必要であると考える。
 現下の社会経済情勢において,仕事と子育ての両立を支援する上
で,保育園への入園待機児童の解消は緊急かつ重要な課題である。
その早期実現に向けて,多面的な取組を進め,より効果的・効率的
な事業を積極的に展開されるよう望むものである。

 本市では,待機児童の解消に向けた取組をハード・ソフトの
両面から総合的に進めてきた。
 まず,ハード面の取組としては,受入枠の確保に向け,最新
の入園申込状況を踏まえつつ,小学校及び中学校の通学区域ご
との保育需要の今後の伸びを加味した精緻な推計を基に,即効
性のある手法を駆使しながら,保育園の整備等を加速させてき
た。具体的には,平成25年4月から令和2年4月までの7年
間で,小規模保育事業所51施設(うち3施設は,保育園又は
認定こども園へ移行),保育園17園の新設整備等を実施して
きた。
 また,ソフト面の取組としては,平成25年度から各区役所
厚生部保健福祉課(現,厚生部福祉課)に保育サービスアドバ
イザーを配置し,保育サービス相談事業(多様な保育サービス
や保育園の空き状況に関する情報提供等を行うもの)を開始
し,保護者のニーズに即した保育サービスの提供や入所定員に
空きのある既存の保育園の効果的・効率的な活用を進めてき
た。このほか,保育士の安定的な確保に向けて,処遇改善や離
職防止等の取組を実施してきた。
 こうした取組の結果,待機児童数(国の定義に基づくもの)
は,平成24年4月に335人であったものが,令和2年4月
には33人となり,10分の1程度に減少した。
 今後も,ハード・ソフトの両面からの総合的な取組を継続す
ることにより,待機児童の解消を目指していく。

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広島市監査公表第23号

令和2年7月2日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別 紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(こども未来局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年6月18日(広こ家第103号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   (1) ひとり親家庭学習支援事業(委託事業に係る事業実績報告等の確認が不十分であったため,
       委託料が過大に支払われたことについて)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 広島市は,ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事
業を委託し行っている。
 委託先は担当課に「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学
習支援事業実績報告書」(以下1の(1)のアにおいて「実績報告書」
という。),「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学習支援
事業決算書」(以下1の(1)のアにおいて「決算書」という。)及び
「精算書」を提出し,こども未来局こども・家庭支援課長が決裁の
上,委託先に対して,「平成29年度委託事業に係る事業実績報告
の承認について(通知)」(以下「承認通知」という。)を交付し
ている。承認通知には,「事業完了に伴い精算を審査した結果,適
正に事業が執行されているので,これを承認することとする。」と
記載され,「精算結果」として,「概算払額11,842,200
円,精算額11,842,200円,差引0円」と記載され,結果と
して,委託料は11,842,200円で確定した。
 監査人が,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受けた本
委託業務に関する委託先作成の会計帳簿,会計伝票,納品書,請求
書,領収証等の関連証憑と,決算書を照合したところ,委託先の不
適切な経理処理と担当課による審査が十分でなかったため,委託料
が合計で244,677円過大に支払われている事案が見受けられ
た。また,実績報告書に記載された「受講者数」及び「出席状況」
の記載にも誤りがあることを確認した。
 広島市契約規則第35条第2項では,「委託契約の給付の完了の
確認については,契約書その他の関係書類に基づき,給付の内容及
び数量について検査を行なわなければならない」と定めている。債
務を確定する上で必要な委託先から提出される実績報告書及び決算
書等について担当課において確認はしているものの不十分であった
ため,実績報告書及び決算書に誤りがあることを見つけられなかっ
た。その結果として,委託料が過大に支出されることとなったこと
から,同項で定める検査を適切に実施したとは言えない。
 担当課は,承認通知を出す際の審査においては,決算書に計上さ
れた決算額を構成する個別の取引内容について確認を行う必要があ
る。
 「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学習支援事業予算
書」に計上されていない費用が決算書に計上され委託料として支払
われていたこと,人件費等の重複計上及び消費税の重複計上により
委託料が過大に支払われたという不適切な経理処理は,本事業が開
始された平成26年度から委託先において行われている可能性が考
えられる。担当課は,平成26年度から平成28年度までの本事業
について,各年度の決算書に計上された金額を構成する個別の取引
について,委託先が作成した会計帳簿及び関連証憑の精査を実施
し,委託料の金額が適正であったかどうか検証し,必要に応じて委
託料の返還を委託先に求めるべきである。

 監査の結果を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健康
福祉局地域福祉課共同で,委託先に対して,平成29年度の
「ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事業決算
書」(以下「決算書」という。)及び「ひとり親家庭学習支援
事業・生活困窮世帯学習支援事業実績報告書」(以下「実績報
告書」という。)を再確認の上,訂正し再提出するよう指示し
た。再提出された決算書及び実績報告書の内容を審査したとこ
ろ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨通知
するとともに,過払となった委託料219,183円の返還を
求め((4)の平成29年度委託料で支出済みの平成30年度事業
に用いる切手代及び収入印紙25,494円については,平成
30年度委託料で減額調整することとした。),その全額が返
還された。
 また,平成26年度から平成28年度までの委託事務の決算
及び実績報告の内容を再審査するため,本事業に係る帳簿等会
計関係書類の提出を求め,各年度の決算書及び実績報告書と
照合した。その結果,消費税が,平成26年度に63,720
円,平成27年度に30,652円,平成28年度に50,50
2円重複計上されていたことから,各年度の決算書を訂正し再
提出するよう指示した。再提出された決算書の内容を審査した
ところ,適正と認められたことから,これらを承認し,その旨
を通知するとともに,過払となった各年度の委託料の返還を求
め,その全額が返還された。
 さらに,適正な事務処理を行うための確認ポイントを明記し
た「学習支援委託事業チェックリスト」(以下「チェックリス
ト」という。)を新たに作成し,複数の職員で処理内容を確認
できるようにした上で,チェックリストを活用しながら,契約
書,仕様書,関係法令等に従って事務を行うよう指導した。併
せて,委託先から半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書
にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支
援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認
に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健康
福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,必要
な助言・指導を行っていくこととする。

   (2) ひとり親家庭学習支援事業(手当等の重複計上による委託料の支出誤りについて)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 委託料が適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されている
かを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受
けた会計帳簿を確認したところ,委託先職員A氏の平成29年4月
分から6月分までの手当126千円及び平成29年4月分の交通費
4,920円の合計130,920円が委託先の会計処理の誤りによ
り,「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯学習支援事業決算
書」の事務連絡費と会議費に重複して計上され,その結果として委
託料が130,920円過大に支払われた事案が見受けられた。13
0,920円は委託先から広島市に返還されるべきであり,担当課
は委託先に対してこの返還を求めるべきである。

 前記1の(1)のイのとおり委託料の精査をし,過払となった前
記1の(1)のイの委託料の一部130,920円について返還を
求め,その全額が返還された。
 また,チェックリストに「経理処理」の項目を設け,支払事
務が適正に行われているかどうか,複数の職員で確認するよう
指導した。併せて,委託先から半期ごとに提出させる請求書及
び実績報告書にそのチェックリストを添付させることとし,こ
ども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われている
かどうか確認に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健康
福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,必要
な助言・指導を行っていくこととする。

   (3) ひとり親家庭学習支援事業(消費税の重複計上について)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出されている
かを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を受
けた会計帳簿を確認したところ,「平成29年度ひとり親家庭・生
活困窮世帯学習支援事業決算書」に計上された消費税230,36
3円には,税込み金額にさらに8%を乗じて計算した金額が含まれ
ており,消費税が重複している分,委託料の支払が78,183円
過大になっている。これと,(2)に記載した人件費の返還額126千
円に係る消費税10,080円を合わせた金額は88,263円であ
る。
 担当課は委託先に対して88,263円の返還を求めるべきであ
る。

 前記1の(1)のイのとおり委託料の精査をし,過払となった前
記1の(1)のイの委託料の一部88,263円について返還を求
め,その全額が返還された。
 また,チェックリストに「実績報告・精算」の項目を設け,
消費税を重複計上していないかどうか,複数の職員で確認する
よう指導した。併せて,委託先から半期ごとに提出させる請求
書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させることと
し,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正に行われ
ているかどうか確認に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健康
福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,必要
な助言・指導を行っていくこととする。

   (4) ひとり親家庭学習支援事業
       (平成29年度の委託料の対象に平成30年度の事業に用いるためのものが含まれていたことについて)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されて
いるかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提
出を受けた会計帳簿を確認したところ,平成30年度の事業に用
いる切手代5,494円及び収入印紙20千円の合計25,494
円が平成29年度の委託料の対象に含まれている。
 広島市と委託先が締結した委託契約書には,委託業務の実施期
間は平成29年4月1日から平成30年3月31日までとし,精
算により剰余金が生じた場合は,速やかに返還しなければならな
いと定められている。このように本委託業務は,単年度契約単年
度精算の形式をとっている。この前提の下で,委託契約書第5条
第3項は「乙は,委託料を委託業務を処理するための経費以外に
使用してはならない。」と定めている。したがって,当該年度の
委託料は,当該年度の委託業務のみに使用されるべきである。
 担当課は,平成30年度の委託料の精算時に,平成29年度の
委託料で負担した切手代5,494円及び収入印紙20千円の合計
25,494円を委託先から広島市に返還させる必要がある。

 平成29年度委託料で支出済みの平成30年度事業に用い
る切手代及び収入印紙25,494円については,平成30年
度委託料で減額調整することとした。
 なお,監査の結果を受け,こども未来局こども・家庭支援
課と健康福祉局地域福祉課共同で,委託先に対して,切手等
出納簿により残枚数を適宜確認等して,委託契約期間内に必
要なもののみ購入するよう指導した。
 また,チェックリストに「経理処理」の項目を設け,購入
するものが委託契約期間内に必要かどうか,複数の職員で確
認するよう指導した。併せて,委託先から半期ごとに提出さ
せる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させ
ることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適
正に行われているかどうか確認に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健
康福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,
必要な助言・指導を行っていくこととする。

   (5) ひとり親家庭学習支援事業(委託先の変更契約及び事業計画の予算書変更手続の過怠に対する指導について)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 広島市は,ひとり親家庭学習支援事業を行っているが,そのやり
方として,業務委託している。委託先は,家庭教師派遣事業を営む
B社及びC社と委託契約を締結し,学習支援の業務全般を再委託し
ている。
 担当課の説明によれば,担当課から委託先に対して,中学3年生
を対象に模擬試験を実施するようあらかじめ伝えていたにもかかわ
らず,委託先はそのことを失念し,再委託に係る仕様書に模擬試験
を実施する旨を記載せずにB社及びC社と契約を締結した。
 委託先とB社との委託契約書(以下「B社委託契約書」とい
う。)には,委託料限度額が7,637,600円であり,委託料は
第1期から第4期までにわたり各1,909,400円ずつ支払うこ
とが定められている。委託先とC社との委託契約書(以下「C社委
託契約書」という。)には,委託料限度額は954,700円であ
り,委託料は第1期が237,700円,第2期から第4期までに
わたり各239,000円ずつ支払うことが定められている。
 委託先が担当課に提出し,担当課が承認した「平成29年度ひと
り親家庭・生活困窮世帯学習支援事業予算書」(以下1の(5)のアに
おいて「予算書」という。)においては,科目「講師報酬」,金額
「8,592,300円」,内容「委託料(消費税を含む一式)B社
7,637,600円,C社954,700円」と記載されていた。
 委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されてい
るかを監査するため,こども・家庭支援課を通じて委託先から提出
を受けた会計帳簿を確認したところ,平成30年3月26日に,
「中3模試謝礼」として,委託先からB社に120千円(1会場2
0千円×6会場分),C社に20千円(1会場分)の支払が行わ
れ,合計140千円は「平成29年度ひとり親家庭・生活困窮世帯
学習支援事業決算書」の「講師報酬」に計上され,委託料の対象と
なった。
 しかし,この支払は,予算書に記載した「講師報酬」の金額には
含まれておらず,また,B社委託契約書及びC社委託契約書にそれ
ぞれ記載された委託料の限度額を超えた支払であった。
 また,B社委託契約書及びC社委託契約書においては,委託料の
支払はB社及びC社からの支払請求書の提出をもって行うものと定
められている。ところが,「中3模試謝礼」として支払った合計1
40千円については,B社C社ともに,委託先宛に請求書を提出し
ておらず,1会場当たり20千円が模擬試験実施の対価であるとい
う根拠となるべき合意の事実が明らかではない。
 委託先は,B社及びC社から模擬試験実施に係る見積書を徴した
上で,B社及びC社と変更契約を締結し,変更契約に定める方法で
支払を実施する必要があったが,それを怠った。また,担当課承認
済の「予算書」の「講師報酬」の金額について,変更手続を行う必
要があったが,それを怠った。
 担当課においては,委託先に適正な事務処理を行うよう指導すべ
きである。

 監査の結果を受け,委託先に対して,平成29年度の「ひ
とり親家庭・生活困窮世帯学習支援事業予算書」(以下「予算
書」という。)に中3模擬試験代を記載したものを再提出さ
せ,これを承認することとした。
 その上で,こども未来局こども・家庭支援課と健康福祉局地
域福祉課共同で,委託先に対して,当初の事業計画及び予算書
に定めていない事業内容を実施する場合には,事前に事業計画
及び予算書の変更承認手続が必要である旨を指導するととも
に,再委託先に対して当初の契約に定めていない経費の追加支
出が必要になった場合は,変更契約を締結した上で請求書に基
づいて支払うよう指導した。
 また,チェックリストに「事業計画・予算」「再委託」「経理
処理」「事業計画・予算の変更」の項目を設け,承認を受けた
事業計画に従って実施しているかどうか,支払事務が適正に行
われているかどうか,複数の職員で確認するよう指導した。併
せて,委託先から半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書
にそのチェックリストを添付させることとし,こども・家庭支
援課においても,事務処理が適正に行われているかどうか確認
に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健康
福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,必要
な助言・指導を行っていくこととする。

   (1) ひとり親家庭学習支援事業
       (「事務処理費」及び「年度末事務処理費」に関する仕様書の記載と算定ルールの明確化について)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されてい
るかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を
受けた会計帳簿を確認したところ,「平成29年度ひとり親家庭・
生活困窮世帯学習支援事業決算書」の事務連絡費には,委託先が平
成30年3月26日に「事務処理費」として委託先の会計帳簿に計
上した179,170円,同日付け「年度末事務処理費」として計
上した9千円の合計188,170円が含まれている。委託先の会
計帳簿の記録によれば,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」
の支払は現金で行われ,委託先が委託先自身の他会計に支払をした
という内容の委託先の経理担当職員による手書きの領収証が証拠書
類として保管されている。
 広島市と委託先が締結した委託契約書に係る仕様書(以下2の(1)
のアにおいて「仕様書」という。)においては,委託料の使途は,
以下のとおりとされている。
「5 委託料の使途
 (1) 人件費
   支援学生等への報酬,交通費
 (2) 教材費
   教材費,自己探求テスト等
 (3) 募集経費
   募集チラシ作成,その他広報費等
 (4) 事務経費
   カリキュラム作成費,通信費,消耗品費等」
 担当課によれば,委託事業に直接従事する者に係る人件費は仕様
書(1)人件費に該当する。一方,委託事業に係る経理業務を実施する
ための人件費が「事務処理費」及び「年度末事務処理費」であり,
仕様書(4)事務経費に該当し,「カリキュラム作成費,通信費,消耗
品費等」の末尾の「等」に含まれるとのことだった。
 仕様書の「等」に含むという曖昧な形ではなく,仕様書の「委託
料の使途」に,委託事業に係る経理業務を明確に記載することが望
ましい。
 また,委託事業に係る経理業務の対価の算定根拠が明確でない。
「事務処理費」及び「年度末事務処理費」は委託先の本委託事業に
係る会計と他会計との取引であり,金額について委託先の恣意性が
介入しやすい性質の取引であることに鑑みれば,その金額の算定
根拠は合理的で客観的に検証可能なものであることが必要である。
しかし,「事務処理費」及び「年度末事務処理費」についての関連
証憑は,委託先の経理担当職員による手書きの領収証のみであり,
領収証には金額の算定根拠は示されていない。監査人は「事務処理
費」179,170円及び「年度末事務処理費」9千円の金額の算
定根拠について担当課を通じて,委託先に説明を求めたが,明確な
回答を得ることはできなかった。
 「事務処理費」及び「年度末事務処理費」の金額の算定方法につ
いては,合理的かつ客観的に検証可能な一定のルールをあらかじめ
定めておくことが望ましい。

 監査の意見を受け,委託事業に係る経理業務を実施するため
の人件費である「事務処理費」及び「年度末事務処理費」につ
いて,時間単価を設定することとしし,上限を定めた上で,単
価×時間により,費用を算出することとした。
 その上で,こども未来局こども・家庭支援課と健康福祉局地
域福祉課共同で,委託先に対して,その旨を説明するととも
に,委託事業に係る経理事務を行ったときは,その日時を記録
し,その事務に要した費用の積算根拠が明らかとなるよう資料
を整備しておくよう指導した。
 また,平成31年度から,仕様書に,委託料の使途としてい
る「(4)事務経費」に「事務処理費」を追記した。
 今後は,必要に応じて積算根拠資料等の提出を求め,助言・
指導を行い,適正な委託業務の履行確保に努めることとする。

   (2) ひとり親家庭学習支援事業(手当における源泉徴収漏れについて)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されてい
るかを監査するため,こども・家庭支援課を通じ委託先から提出を
受けた会計帳簿を確認したところ,「平成29年度ひとり親家庭・
生活困窮世帯学習支援事業決算書」の会議費には,平成29年4月
13日に計上した担当者研修会手当52千円(2千円×26名)が
含まれているが,委託先は源泉徴収を行っていない。
 広島市ひとり親家庭及び生活困窮世帯学習支援事業実施要綱3.
事業の委託には,「この事業は,一般財団法人Aに委託して実施す
る」と記載されており,一般財団法人Aは本事業にとって重要な団
体である。委託先には,当然のことながら事業に関して適正な会計
税務処理をすることが求められる。また,広島市と委託先が締結し
た委託契約約款第14条には「乙は,委託業務を履行するに当たっ
ては,労働関係諸法,障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律(平成25年法律第65号)その他関係法規を遵守するととも
に,法令上の全ての責任を負うものとする。」と定められている。
 担当課は委託料の対象になっている手当について,委託先が所得
税法を遵守し,適正に源泉徴収事務を履行するよう助言する必要が
ある。

 監査の意見を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健康
福祉局地域福祉課共同で,委託先に対して,過去の源泉徴収事
務が適正に行われていたかどうか点検し,徴収していないとき
は遡って適正に事務を行うよう助言・指導した。
 また,チェックリストに「実績報告・精算」の項目を設け,
適正に源泉徴収事務を行っているかどうか,複数の職員で確認
するよう助言・指導した。併せて,委託先から半期ごとに提出
させる請求書及び実績報告書にそのチェックリストを添付させ
ることとし,こども・家庭支援課においても,事務処理が適正
に行われているかどうか確認に努めることとした。
 今後とも,関係課(こども未来局こども・家庭支援課,健康
福祉局地域福祉課)が連携して,業務の進行管理を行い,必要
な助言・指導を行っていくこととする。

   (3) ひとり親家庭学習支援事業(実績報告書の確認不足について)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 委託先が担当課に提出した「平成29年度ひとり親家庭・生活
困窮世帯学習支援事業実績報告書」(以下2の(3)のアにおいて「実
績報告書」という。)には「1.受講者数」及び「2.出席状
況」の2点が記載されている。
 「1.受講者数」については他の関連資料との不整合があり,
「2.出席状況」については合計人数の足し算の計算誤り及び他
の関連資料との不整合があるが,いずれについてもこども未来局
こども・家庭支援課及び健康福祉局地域福祉課は見過ごしている。
 広島市契約規則第35条第2項では,委託契約の給付の完了の
確認については,契約書その他の関係書類に基づき,給付の内容
及び数量について検査を行なわなければならない,と定めている。
 実績報告書は債務の確定のために担当課が検査すべき重要な書
類であり,こども未来局こども・家庭支援課及び健康福祉局地域
福祉課は実績報告書の確認を確実に行う必要がある。

 監査の意見を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健
康福祉局地域福祉課共同で,委託先に対して,平成29年度
の実績報告書を再確認の上,訂正し再提出するよう指示し
た。再提出された実績報告書の内容を審査したところ,適正
と認められたことから,これを承認し,その旨を通知した。
 また,チェックリストに「実績報告・精算」の項目を設
け,受講者数及び出席状況が正しく記載されているかどう
か,複数の職員で確認するよう指導した。併せて,委託先か
ら半期ごとに提出させる請求書及び実績報告書にそのチェッ
クリストを添付させることとし,こども未来局こども・家庭
支援課及び健康福祉局地域福祉課においても,実績報告書の
内容の検査・確認を確実に行うこととした。

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広島市監査公表第24号

令和2年7月29日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       八 條 範 彦

同       大 野 耕 平

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

(経済観光局)

1 監査結果公表年月日

令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日

令和2年7月16日(広経雇第23号)

4 監査のテーマ

広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

    広島サンプラザホール事業に対する補助(補助金)(ESCO事業者作成の「省エネ改修提案総括表」等のガス契約の見直しの
     項目の削減額2,441,382円(税抜)の計算において,1,114,907円の重複計上があること等について)
     (所管課:経済観光局雇用推進課)

監査の結果

措置の内容

 省エネルギーサービス契約に先立ってESCO事業者が作成した
「省エネ改修提案総括表」につき,監査人が削減量にエネルギー単
価を乗じて削減額が正しく計算されているかの確認作業を行ったと
ころ,「給湯熱源システムの効率化」,「節水型シャワーヘッド
への交換」及び「ガス契約の見直し」の3か所について計算が合わ
ないことが判明した。この原因を検討したところ,計算の合わない
「給湯熱源システムの効率化」及び「節水型シャワーヘッドへの交
換」については,計算に使用されるエネルギー単価に昼間単価と夜
間単価を使用していることであったが,「ガス契約の見直し」につ
いては,契約時に重油の計算を1,114,907円重複計上した数
値を記載していたことで乖離が生じていることが判明した。
 「ESCO事業者 年間削減額」の金額は,本事業の契約書にお
いて「削減予定額」の金額に引用されている金額であり,毎年度終
了後のエネルギー削減量の検証に用いられる検証方法Bにも影響を
及ぼすものである(現在は,補記にて対処)。
 担当課は,「ガス契約見直し」における重複計上について,重
複計上によりESCOサービス料を支払う際に「実削減額」と比
較する「削減保証額」には,契約上影響が生じないと判断し,同社
と協議の上で契約変更は行わないこととして変更を行っていないと
の回答であった(なお,協議の内容を示す議事録も確認できなかっ
た。)。
 しかし,省エネ契約書第14条第1項に記載されている「削減予
定額」は,ESCOサービス料を支払う基準となる「削減保証額」
の算出の基礎となった数値(「削減保証額」は「削減予定額」の9
0%以上とする。)であり,「削減予定額」が正しく算出されて
おらず,その点について複数年にわたり担当課が看過していたこと
は,不当と評価せざるを得ない。
 担当課は,契約締結時に双方確認が不十分であったこと,省エネ
契約書第14条第1項の削減予定額及び包括的エネルギー管理計算
書については,正しい内容で今後管理していくことを記載した覚書
を交わす等の手続を行うべきである。

 監査の結果を踏まえ,省エネ契約書の削減予定額等につい
て,今後,正しい内容で管理していくことを記載した覚書を令
和2年4月に締結した。
 また,契約事務における契約書記載内容の確認等,適正な事
務処理について,職員に対し徹底を図った。

正誤

広島市報定期第1079号

(55ページ 右下欄 1行目)

(誤) 刂表第4(第6条関係)

(正) 別表第4(第6条関係)

定期第1083号

令和2年8月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号