目次
規則
〇広島市サッカースタジアム整備等事業者選定審議会規則(第54号) 3
〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第55号) 4
〇職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第56号) 4
〇消防局長に対する事務委任に関する規則及び広島市火薬類取締法,高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(第57号) 5
告示
〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5
〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 5
〇介護保険法による指定事業者の指定 6
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 6
〇公印印刷 6
〇地域包括支援センターの所在地の変更 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 7
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 7
〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7
〇物品出納員事務の一部委任 7
〇令和元年11月5日付け広島市告示第304号において,別途広島市告示で定めることとされている期日 7
〇公印印刷 8
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 8
〇令和2年第5回広島市議会臨時会の招集 8
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 8件 8
〇大規模小売店舗立地法による令和2年2月28日付けで届出された大規模小売店舗についての意見書の概要 14
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 14
〇広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る 15
〇広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る 15
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 16
〇公共下水道の供用開始 16
〇公共下水道の終末処理場の下水の処理開始 16
〇自転車等の所有権の取得 17
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 17
〇開発行為に関する工事の完了 17
〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 5件 17
〇農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画 20
〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 21
〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 21
〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 21
〇市営住宅の家賃の変更 21
〇公印印刷 21
〇放置自転車等の撤去(中区) 21
〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 21
〇放置自転車等の撤去(中区) 8件 21
〇区物品出納員事務の一部委任(中区) 22
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 22
〇放置自転車等の撤去(中区) 6件 22
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 23
〇放置自転車等の撤去(中区) 23
〇広島市告示(東区)第31号の修正(東区) 23
〇放置自転車の撤去(東区) 2件 23
〇広島市告示(南区)第56号及び第57号の訂正(南区) 24
〇放置自転車等の撤去(南区) 3件 24
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 24
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24
〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 24
〇放置自転車等の撤去(南区) 25
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 25
〇建築基準法による一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の取消(南区) 25
〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 25
〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 25
〇市街化区域内の里道の廃止(西区) 25
〇広島市告示(西区)第45号及び第47号の訂正(西区) 25
〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 25
〇道路の区域変更(安佐南区) 26
〇道路の供用開始(安佐南区) 26
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更 26
〇区物品分任出納員の事務の解任 26
〇道路の区域変更(安佐南区) 26
〇道路の供用開始(安佐南区) 27
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27
〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 27
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 27
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 27
〇道路の区域変更(安佐北区) 27
〇道路の供用開始(安佐北区) 27
〇道路の区域変更(安佐北区) 28
〇道路の供用開始(安佐北区) 28
〇道路の区域変更(安佐北区) 28
〇道路の供用開始(安佐北区) 28
〇違法放置等物件の保管(安佐北区) 28
〇路線名等を定める農道の指定の変更(安佐北区) 28
〇道路の区域変更(安佐北区) 28
〇道路の供用開始(安佐北区) 29
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 29
〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 29
〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 29
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 29
〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 29
〇広島市告示(安芸区)第37号及び第38号の訂正(安芸区) 29
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 30
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 30
〇広島市告示(佐伯区)第50号の訂正(佐伯区) 30
〇道路の区域変更(佐伯区) 30
〇道路の供用開始(佐伯区) 30
〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 30
〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 30
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 31
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 31
区選管告示
〇新たに広島市中区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(中区) 31
〇新たに広島市東区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(東区) 31
〇新たに広島市南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(南区) 31
〇新たに広島市西区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(西区) 31
〇新たに広島市安佐南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安佐南区) 32
〇新たに広島市安佐北区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安佐北区) 32
〇新たに広島市安芸区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名(安芸区) 32
教育委員会告示
〇広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称 32
〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 32
監査公表
〇監査の意見に対する対応結果の公表 32
〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 33
〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表 37
正誤
告示
広島市告示第324号
令和2年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
ユースタイルラボラトリー |
土屋訪問介護事業所広島 |
広島市中区宝町5番10号 |
訪問介護 |
株式会社ひなた |
訪問看護リハビリステーション |
広島市中区光南二丁目3番45号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社サンライズ |
あすなろ訪問看護ステーション |
広島市中区舟入南三丁目8番 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社フォレストプラン |
てるてるぼうず訪問看護 |
広島市安佐南区緑井二丁目5番 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
ベーテル株式会社 |
福くるデイサービス |
広島市南区青崎一丁目7番2号 |
通所介護 |
株式会社ミクセルヘルスケア |
元氣ジム広島天満町 |
広島市西区天満町18番8号1階 |
通所介護 |
医療法人みやうち |
福祉用具貸与事業所三滝ひまわり |
広島市西区三滝本町二丁目13番 |
福祉用具貸与及び |
医療法人みやうち |
福祉用具貸与事業所三滝ひまわり |
広島市西区三滝本町二丁目13番 |
特定福祉用具販売及び |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第325号
令和2年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社トラスティサポート |
リハビリサロンおひさま |
広島市安佐南区緑井一丁目10番 |
地域密着型通所介護 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第326号
令和2年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和2年7月1日
広島市長 松井 一實
開設者 |
施設 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
ベーテル株式会社 |
福くるデイサービス |
広島市南区青崎一丁目7番2号 |
1日型デイサービス |
株式会社ミクセルヘルスケア |
元氣ジム広島天満町 |
広島市西区天満町18番8号1階 |
1日型デイサービス |
株式会社トラスティサポート |
リハビリサロンおひさま |
広島市安佐南区緑井一丁目10番 |
1日型デイサービス |
株式会社トラスティサポート |
リハビリサロンおひさま |
広島市安佐南区緑井一丁目10番 |
短時間型デイサービス |
医療法人社団八千代会 |
医療法人社団八千代会 |
広島市安佐南区大塚西三丁目1番 |
短時間型デイサービス |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第327号
令和2年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
医療法人裕心会 |
医療法人裕心会 |
広島市西区己斐本町一丁目23番 |
居宅介護支援 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第328号
令和2年7月1日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
・要支援・要介護高齢者外出支援 |
市長印 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第329号
令和2年7月1日
地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称
広島市国泰寺地域包括支援センター
2 変更事項及び変更内容
変更事項 |
変更内容 |
|
変更前 |
変更後 |
|
地域包括支援センターの所在地 |
広島市中区東千田町一丁目1番 |
広島市中区昭和町12番2号 |
3 変更の期日
令和2年7月15日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第330号
令和2年7月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
東雲眼科医院 |
広島市中区本通8-29 2階 |
令和2年5月10日 |
令和8年5月9日 |
訪問看護ステーションピース |
広島市中区鉄砲町5-7 |
令和2年6月1日 |
令和8年5月31日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第331号
令和2年7月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第332号
令和2年7月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
医療法人社団 井原クリニック |
広島市中区基町6-27 |
平成29年8月1日 |
令和5年7月31日 |
訪問看護ステーションさつき |
広島市西区観音新町一丁目 |
令和2年6月1日 |
令和8年5月31日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第333号
令和2年7月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第334号
令和2年7月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第335号
令和2年7月6日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第336号
令和2年7月6日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会青少年育成部放課後対策課の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
江波放課後児童クラブ 指導員 清水 明日香
荒神町放課後児童クラブ 指導員 柴崎 実穂
元宇品放課後児童クラブ 指導員 東舎 泰子
古田台放課後児童クラブ 指導員 下村 明美
戸山放課後児童クラブ 指導員 川波 美津子
高南放課後児童クラブ 指導員 熊崎 直子
三田放課後児童クラブ 指導員 新本 厚子
大林放課後児童クラブ 指導員 梶 真澄
湯来南放課後児童クラブ 指導員 槙原 早苗
美の里放課後児童クラブ 指導員 明本 美和子
2 委任させた事務
教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和2年7月1日から令和3年3月31日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第337号
令和2年7月7日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の2第1項の規定に基づき,令和元年11月5日付け広島市告示第304号において,別途広島市告示で定めることとされている期日については,その期限(法人の市民税に関するものに限る。)が令和元年10月12日から令和2年8月30日までの間に到来するものについて,令和2年8月31日とする。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第338号
令和2年7月8日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
ポイント手帳交付通知書 |
市長印 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第339号
令和2年7月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ東雲店
⑵ 所在地 広島市南区東雲一丁目959番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エムエル・エステート株式会社
代表取締役 石山 博英
東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 名 称 エムエル・エステート株式会社
代表者の氏名 代表取締役 芳野 秀俊
住 所 東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
(変更後) 名 称 エムエル・エステート株式会社
代表者の氏名 代表取締役 石山 博英
住 所 東京都港区虎ノ門一丁目2番6号
4 変更年月日
令和2年4月1日
5 届出年月日
令和2年7月2日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月8日から令和2年11月8日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第340号
令和2年7月13日
令和2年第5回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和2年7月16日
2 招集場所 広島市役所
3 付議事件
⑴ 令和2年度広島市一般会計補正予算(第5号)
⑵ 令和2年度広島市中央卸売市場事業特別会計補正予算(第1号)
⑶ 財産の取得について 2件
⑷ 専決処分の報告について
ア 交通事故等に係る損害賠償額の決定
イ 工事請負変更契約の締結
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第341号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり中山店
⑵ 所在地 広島市東区中山東三丁目2188番ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
有限会社アキ・フタミ商事
代表取締役 三宅 邦明
広島市東区中山東三丁目3番30号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 秀樹
福山市西新涯町二丁目10番11号
(変更後)
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
福山市西新涯町二丁目10番11号
4 変更年月日
令和元年7月31日
5 届出年月日
令和2年7月8日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から同年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第342号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 DCMダイキ・ひまわり可部店
⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山二丁目925番8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
大和重工株式会社
代表取締役 田中 保昭
広島市安佐北区可部一丁目21番23号
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
大和重工株式会社 |
代表取締役 |
広島市安佐北区可部一丁目 |
|
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
(変更後)
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
大和重工株式会社 |
代表取締役 |
広島市安佐北区可部一丁目 |
|
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
令和元年7月31日 |
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
DCMダイキ株式会社 |
代表取締役 |
愛媛県松山市美沢一丁目 |
|
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
|
株式会社エブリイ |
代表取締役 |
広島県福山市南蔵王町一丁目 |
(変更後)
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
DCMダイキ株式会社 |
代表取締役 |
愛媛県松山市美沢一丁目 |
令和2年5月25日 |
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
令和元年7月31日 |
株式会社エブリイ |
代表取締役 |
広島県福山市南蔵王町一丁目 |
4 変更年月日
上記3のとおり
5 届出年月日
令和2年7月8日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から同年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第343号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり伴東店
⑵ 所在地 広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
福山市西新涯町二丁目10番11号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
(変更前)
名 称:(仮称)スーパードラッグひまわり伴東店
所在地:広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか
(変更後)
名 称:スーパードラッグひまわり伴東店
所在地:広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 秀樹
福山市西新涯町二丁目10番11号
(変更後)
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
福山市西新涯町二丁目10番11号
⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 秀樹
福山市西新涯町二丁目10番11号
(変更後)
株式会社ププレひまわり
代表取締役 梶原 聡一
福山市西新涯町二丁目10番11号
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地
令和元年8月24日
⑵ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和元年7月31日
⑶ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和元年7月31日
5 届出年月日
令和2年7月8日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から同年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第344号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 DCMダイキ・ひまわり瀬野川店
⑵ 所在地 広島市安芸区中野東四丁目5395番地ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
DCMダイキ株式会社
代表取締役 中川 真行
愛媛県松山市美沢一丁目9番1号
株式会社ププレホールディングス
代表取締役 梶原 秀樹
広島県福山市西新涯町二丁目10番11号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
||
DCMダイキ株式会社 |
代表取締役 |
愛媛県松山市美沢一丁目 |
|||
株式会社ププレホールディングス |
代表取締役 |
広島県福山市御門町三丁目 |
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
||
DCMダイキ株式会社 |
代表取締役 |
愛媛県松山市美沢一丁目 |
令和2年5月25日 |
||
株式会社ププレホールディングス |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
令和元年8月1日 |
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
DCMダイキ株式会社 |
代表取締役 |
愛媛県松山市美沢一丁目 |
|
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
(変更後)
名称 |
代表者 |
住所 |
変更年月日・理由 |
DCMダイキ株式会社 |
代表取締役 |
愛媛県松山市美沢一丁目 |
令和2年5月25日 |
株式会社ププレひまわり |
代表取締役 |
広島県福山市西新涯町二丁目 |
令和2年7月31日 |
4 変更年月日
上記3のとおり
5 届出年月日
令和2年7月8日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から同11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第345号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 マルショク船越店
⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1877番1号 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
有限会社岡本興産
代表取締役 岡本 幹雄
広島市安芸区船越六丁目3番31号
ほか2名
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和2年7月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第346号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 サンリブ可部
⑵ 所在地 広島市安佐北区可部五丁目11番17号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社サンリブ
代表取締役 菊池 毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)株式会社サンリブ
代表取締役 佐藤 秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
(変更後)株式会社サンリブ
代表取締役 菊池 毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和2年5月25日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和2年7月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第347号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 山本ショッピングセンタービル
⑵ 所在地 広島市安佐南区山本一丁目11番2号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社サンリブ
代表取締役 菊池 毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)株式会社サンリブ
代表取締役 佐藤 秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
(変更後)株式会社サンリブ
代表取締役 菊池 毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和2年5月25日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
5 届出年月日
令和2年7月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第348号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 サンリブ五日市
⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目24番17号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社サンリブ
代表取締役 菊池 毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)株式会社サンリブ
代表取締役 佐藤 秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
(変更後)株式会社サンリブ
代表取締役 菊池 毅
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
令和2年5月25日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和2年7月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から令和2年11月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月13日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第349号
令和2年7月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により,令和2年2月28日付けで届出された次の大規模小売店舗について,同法第8条第2項の規定により意見書の提出がありましたので,同条第3項の規定により,その概要を公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ中筋店
⑵ 所在地 広島市安佐南区中筋四丁目125番2
2 提出された意見の概要
新設の届出が提出されたことを受け,当商工会の役員会(理事会)に供したところ,異口同音にて交通問題を危惧される意見が出ました。
御社は,新設に伴い周辺交差点の交通量調査にて現況を踏まえた予測を出されておられます。国道54号線・高陽沼田線は,多くの交通量を有し更には店舗前の市道に至っては,幅員も無く導線も殆ど有りません。正に近隣の生活道であり,その影響は大と言えます。
交通への支障回避方策はあると思いますが,呉々も問題が発生しない様また地元との協議を行い,交通関係には充分ご配慮賜ります様お願いいたします。
3 提出された意見書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
4 提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月13日から同年8月14日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第350号
令和2年7月15日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン祇園
⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目464番地1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
(変更前)
位置 |
収容台数 |
第一駐車場 |
9台 |
第二駐車場 |
3台 |
第三駐車場 |
56台 |
第四駐車場 |
374台 |
第五駐車場 |
78台 |
合計 |
520台 |
届出台数 |
499台 |
(変更後)
位置 |
収容台数 |
第一駐車場 |
9台 |
第三駐車場 |
17台 |
第五駐車場 |
78台 |
合計 |
104台 |
届出台数 |
83台 |
イ 駐輪場の位置及び収容台数
(変更前)
位置 |
収容台数 |
第一駐輪場 |
67台 |
第二駐輪場 |
27台 |
第三駐輪場 |
20台 |
第四駐輪場 |
40台 |
第五駐輪場 |
42台 |
第六駐輪場 |
69台 |
第七駐輪場 |
20台 |
第八駐輪場 |
25台 |
第九駐輪場 |
24台 |
合計 |
334台 |
(変更後)
位置 |
収容台数 |
第三駐輪場 |
20台 |
第四駐輪場 |
40台 |
第五駐輪場 |
42台 |
合計 |
102台 |
4 変更年月日
令和3年1月1日
5 届出年月日
令和2年6月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月15日から令和2年11月15日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第351号
令和2年7月17日
令和2年8月1日をもって,広島市収納代理金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第126号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第352号
令和2年7月17日
令和2年8月1日をもって,広島市下水道事業収納取扱金融機関の指定に関する告示(昭和60年広島市告示第127号)別表全店舗の欄中「,株式会社新生銀行」を削る。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第353号
令和2年7月17日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ
⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社広島まちづくりファンド
代表取締役 杉川 聡
広島市中区大手町五丁目3番12号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和2年7月15日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月17日から令和2年11月17日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月17日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第354号
令和2年7月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和2年7月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
東区 |
矢賀二丁目の一部 |
合流 |
汚水及び |
安佐南区 |
川内一丁目の一部 |
分流 |
汚水を排除 |
東区 |
福田四丁目の一部 |
|
西区 |
山田町の一部 |
||
安佐南区 |
山本六丁目,山本八丁目の |
||
安佐北区 |
狩留家町,可部南三丁目, |
||
安芸区 |
瀬野四丁目,矢野西五丁目 |
||
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第355号
令和2年7月20日
公共下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和2年7月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
福田四丁目の一部 |
位置:広島市西区扇一丁目 |
西区 |
山田町の一部 |
|
安佐南区 |
川内一丁目,山本六丁目, |
|
安佐北区 |
狩留家町,可部南三丁目, |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
|
東区 |
矢賀二丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町 |
安芸区 |
瀬野四丁目,矢野西五丁目 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第356号
令和2年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第357号
令和2年7月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ東山本店
⑵ 所在地 広島市安佐南区山本三丁目7番地8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生
広島市西区横川町三丁目2番36号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり。
(変更後)別紙のとおり。
4 変更年月日
別紙のとおり。
5 届出年月日
令和2年7月21日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月22日から令和2年11月22日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月22日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第358号
令和2年7月22日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市西区井口五丁目の611番3及び597番2の一部
2 開発面積
1,370.74㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区井口二丁目25番8号
鍜治山 正照
4 検査済証交付年月日
令和2年7月22日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第359号
令和2年7月28日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フレスタ東山本店
⑵ 所在地 広島市安佐南区山本三丁目7番地8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社フレスタ
代表取締役 宗兼 邦生
広島市西区横川町三丁目2番36号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
駐車場の位置及び収容台数
(変更前)
位置 |
収容台数 |
建物南側駐車場 |
18台 |
建物屋上駐車場 |
52台 |
建物西側隔地駐車場 |
15台 |
合計 |
85台 |
届出台数 |
85台 |
(変更後)
位置 |
収容台数 |
建物南側駐車場 |
18台 |
建物屋上駐車場 |
52台 |
合計 |
70台 |
届出台数 |
55台 |
※ 駐車場総収容台数70台の内55台を来客用の届出台数とする。
⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)
駐車場No. |
出入り口の数 |
位置 |
1・2 |
1箇所 |
建物南側 |
3 |
1箇所 |
隔地駐車場南側 |
合 計 |
2箇所 |
(変更後)
駐車場No. |
出入り口の数 |
位置 |
1・2 |
1箇所 |
建物南側 |
合 計 |
1箇所 |
4 変更年月日
令和3年1月1日
5 届出年月日
令和2年7月21日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月28日から同年11月28日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第360号
令和2年7月28日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島センター・基町ビル
⑵ 所在地 広島市中区基町10番地11ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 辻上 広志
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 岡村 清治
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役社長 林 拓二
東京都千代田区二番町5番地25
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 中川 裕
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 荒本 徹哉
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役社長 林 拓二
東京都千代田区二番町5番地25
(変更後)エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
代表取締役社長 辻上 広志
東京都千代田区外神田四丁目14番1号
株式会社広島バスセンター
代表取締役社長 岡村 清治
広島市中区基町6番27号
株式会社そごう・西武
代表取締役社長 林 拓二
東京都千代田区二番町5番地25
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙3のとおり
5 届出年月日
令和2年7月22日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月28日から同年11月28日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月28日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1,別紙2及び別紙3 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第361号
令和2年7月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン安古市
⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北一丁目13番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和2年7月27日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月30日から同年11月30日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第362号
令和2年7月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき
⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和2年7月27日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月30日から同年11月30日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第363号
令和2年7月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン五日市
⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和2年7月27日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和2年7月30日から同年11月30日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和2年11月30日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第364号
令和2年7月31日
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。
なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第365号
令和2年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第366号
令和2年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第367号
令和2年7月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第368号
令和2年7月31日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和2年8月1日から令和3年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第369号
令和2年7月31日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
ポイント手帳不交付通知書 |
市長印 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第123号
令和2年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第124号
令和2年7月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第125号
令和2年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第126号
令和2年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第127号
令和2年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第128号
令和2年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第129号
令和2年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第130号
令和2年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第131号
令和2年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第132号
令和2年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第133号
令和2年7月9日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部地域起こし推進課長の区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区物品分任出納員
広島市吉島東児童館 児童館指導員 徳山 聖子
2 委任させた事務
吉島東児童館における物品の出納保管に関する事務
3 委任年月日
令和2年7月6日
4 委任期間
令和2年7月6日から職務復帰の日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第134号
令和2年7月28日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第135号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第136号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第137号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第138号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第139号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第140号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第141号
令和2年7月28日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,7月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第142号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第53号
令和2年7月7日
広島市告示(東区)第31号を修正します。
広島市長 松井 一實
1(誤) 係長
(正) 課長補佐
2(誤) 13号
(正) 14号
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第54号
令和2年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(東区)第55号
令和2年7月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第91号
令和2年7月2日
広島市告示(南区)第56号及び第57号を訂正します。
広島市長 松井 一實
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中「第13号」を「第14号」に訂正する。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第92号
令和2年7月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第93号
令和2年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第94号
令和2年7月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第95号
令和2年7月15日
広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第五自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年7月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第96号
令和2年7月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第97号
令和2年7月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第98号
令和2年7月21日
青崎駐輪場及び旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年7月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第99号
令和2年7月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和2年7月27日
3 道路の位置 広島市南区仁保三丁目660番3の一部,660番172
4 幅員 4.2メートル
5 延長 59.7メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第100号
令和2年7月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第101号
令和2年7月28日
広島駅南口第三A自転車等駐車場及び広島駅南口第四自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年7月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第102号
令和2年7月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る下記の認定を取消しました。
広島市長 松井 一實
記
1.取消し番号及び取消し年月日
第R02認定通知広島市建30001号 令和2年7月29日
2.認定の取消しを行った区域の場所
広島市南区宇品海岸三丁目1番地,2番地
3.認定の取消しを行った認定番号及び認定年月日
第H29認定通知広島市建30002号 平成29年8月30日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第103号
令和2年7月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第2項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。
この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1 一団地の区域
広島市南区宇品海岸三丁目1番地,2番地
2 認定番号
第R02認定通知広島市建30002号
3 認定年月日
令和2年7月29日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第70号
令和2年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第71号
令和2年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第72号
令和2年7月2日
次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。
その関係図面は,令和2年7月2日から同月16日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
西3区148号里道 |
竜王町460番地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第73号
令和2年7月2日
広島市告示(西区)第45号及び第47号を訂正します。
広島市長 松井 一實
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中「第13号」を「第14号」に訂正する。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第74号
令和2年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第75号
令和2年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第80号
令和2年7月1日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市 道 |
安佐南3区229号線 |
安佐南区祇園六丁目 |
旧 |
2.00~4.00 |
136.06 |
新 |
2.80~5.35 |
136.06 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第81号
令和2年7月1日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月1日から同月15日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南3区229号線 |
安佐南区祇園六丁目 |
令和2年7月1日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第82号
令和2年7月6日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年7月6日から同月20日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
K3-E2-か-7-16-25号水路 |
安佐南区上安七丁目 |
新 |
安佐南区上安七丁目 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第83号
令和2年7月7日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部八木児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり解任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 解任を受けた区物品分任出納員の設置場所
安佐南区役所市民部八木児童館
2 解任を受けた区物品分任出納員
安佐南区役所市民部八木児童館 児童館指導員 三上 和美
3 解任させた事務
広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務
4 解任年月日
令和2年4月30日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第84号
令和2年7月14日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
県 道 |
八木緑井線 |
安佐南区緑井五丁目 |
旧 |
9.40~9.60 |
30.00 |
新 |
13.00~13.20 |
30.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第85号
令和2年7月14日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月14日から同月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
県 道 |
八木緑井線 |
安佐南区緑井五丁目 |
令和2年7月14日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第86号
令和2年7月14日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第87号
令和2年7月21日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和2年7月21日
3 道路の位置 広島市安佐南区相田四丁目の509番1の一部及び509番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.22メートル
延長 64.91メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第88号
令和2年7月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,令和2年7月29日から同年8月12日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
①安佐南3区24号里道 |
①安佐南区祇園八丁目1075番1地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐南区)第89号
令和2年7月31日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第94号
令和2年7月3日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐北4区42号線 |
安佐北区安佐町大字後山 |
旧 |
3.00~9.80 |
160.80 |
新 |
4.90~36.10 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第95号
令和2年7月3日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北4区42号線 |
安佐北区安佐町大字後山 |
令和2年7月3日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第96号
令和2年7月3日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐北4区514号線 |
安佐北区安佐町大字後山 |
旧 |
25.00~51.00 |
85.00 |
新 |
25.00~50.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第97号
令和2年7月3日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北4区514号線 |
安佐北区安佐町大字後山 |
令和2年7月3日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第98号
令和2年7月3日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐北4区513号線 |
安佐北区安佐町大字筒瀬 |
旧 |
10.60~72.00 |
1250.00 |
新 |
10.60~72.00 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第99号
令和2年7月3日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月3日から同月17日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北4区513号線 |
安佐北区安佐町大字筒瀬 |
令和2年7月3日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第100号
令和2年7月15日
道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。上記日付から6か月を経過してもなお,引き取りに来られない場合,違法放置等物件の所有権は,広島市に帰属します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第101号
令和2年7月16日
次のとおり路線名等を定める農道の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年7月16日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
新旧別 |
区間 |
農道 |
東野平 |
旧 |
安佐北区安佐町大字後山 |
新 |
安佐北区安佐町大字後山 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第102号
令和2年7月16日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月16日から同月30日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐北3区203号線 |
安佐北区可部七丁目 |
旧 |
1.90~4.20 |
28.60 |
新 |
4.20~6.10 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第103号
令和2年7月16日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月16日から同月30日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区203号線 |
安佐北区可部七丁目 |
令和2年7月16日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第104号
令和2年7月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年7月22日から令和2年8月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里 道 |
旧 |
安佐北3区3247号里道 |
安佐北区可部町南原 |
新 |
安佐北3区3247号里道 |
安佐北区可部町大字南原 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第105号
令和2年7月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和2年7月22日から令和2年8月5日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北3区4489号里道 |
安佐北区可部町大字南原 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第106号
令和2年7月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第5号
2.指定年月日 令和2年7月29日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部一丁目1013番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 5.00メートル
延長 24.46メートル
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第106号
令和2年7月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第107号
令和2年7月30日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,7月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第108号
令和2年7月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,7月28日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第62号
令和2年7月2日
広島市告示(安芸区)第37号及び第38号を訂正します。
広島市長 松井 一實
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中 「第13号」を「第14号」に訂正する。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第63号
令和2年7月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第85号
令和2年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第86号
令和2年7月2日
広島市告示(佐伯区)第50号を訂正します。
広島市長 松井 一實
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条中「第13号」を「第14号」に訂正する。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第87号
令和2年7月14日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月14日から同年7月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯3区311号線 |
佐伯区千同二丁目 |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第88号
令和2年7月14日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年7月14日から同年7月28日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯3区311号線 |
佐伯区千同二丁目 |
令和2年7月14日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第89号
令和2年7月21日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年7月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第90号
令和2年7月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第91号
令和2年7月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第92号
令和2年7月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第93号
令和2年8月4日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は,令和2年8月4日から同年8月18日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯1区296号里道 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
里道 |
佐伯1区H-31-13-10里道 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
里道 |
佐伯1区H-31-13-6里道 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
水路 |
K4-31-13-15号水路 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
水路 |
K4-31-13-14号水路 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
水路 |
K4-31-13-12号水路 |
市佐伯区五日市町大字上小深川 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第94号
令和2年8月4日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図書は,令和2年8月4日から同年8月18日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
種類 |
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
旧 |
K4-31-13-8号水路 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
水路 |
新 |
K4-31-13-8号水路 |
佐伯区五日市町大字上小深川 |
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第4号
令和2年7月7日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市中区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第6号
令和2年7月7日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市東区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 佐々木 和 宏
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第4号
令和2年7月7日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 今 井 光
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市西区選挙管理委員会告示第7号
令和2年7月7日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市西区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 原 田 武 彦
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号
令和2年7月13日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市安佐南区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 高 岡 優
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号
令和2年7月13日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市安佐北区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号
令和2年7月16日
令和2年7月6日任期満了により,新たに広島市安芸区選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 粟 井 良 祐
次のとおり 略
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第15号
令和2年7月10日
広島市こども文化科学館条例(昭和55年広島市条例第41号)第12条第1項及び広島市こども図書館条例(昭和28年広島市条例第19号)第10条第1項の規定に基づき,広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称を定めたので,広島市こども文化科学館条例第12条第2項及び広島市こども図書館条例第10条第2項の規定により告示します。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 広島市こども文化科学館及び広島市こども図書館の合築施設の呼称
「5-Daysこども文化科学館・こども図書館」
2 呼称を定める期間
令和2年9月1日から令和5年8月31日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市教育委員会告示第16号
令和2年7月20日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和2年7月27日(月) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和2年5月1日現在)について(報告)
⑵ 令和3年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)
⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)
⑷ 広島市教育振興基本計画の改定について(議案)
【非公開予定議題】
⑸ 教職員の人事について(代決報告)
監査公表
広島市監査公表第22号
令和2年7月2日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
監査の意見に対する対応結果の公表
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成24年度監査の意見に対する対応結果の公表
(こども未来局)
1 監査意見公表年月日
平成24年6月14日(広島市監査公表第16号)
2 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年6月17日(広こ指第88号)
3 監査の意見及び対応の内容
待機児童の解消に向けた事業展開について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市では,増加する保育需要に対応するため,保育園の新設・ |
本市では,待機児童の解消に向けた取組をハード・ソフトの |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市監査公表第23号
令和2年7月2日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別 紙)
平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(こども未来局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年6月18日(広こ家第103号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
(1) ひとり親家庭学習支援事業(委託事業に係る事業実績報告等の確認が不十分であったため, |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市は,ひとり親家庭学習支援事業・生活困窮世帯学習支援事 |
監査の結果を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健康 |
(2) ひとり親家庭学習支援事業(手当等の重複計上による委託料の支出誤りについて) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
委託料が適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されている |
前記1の(1)のイのとおり委託料の精査をし,過払となった前 |
(3) ひとり親家庭学習支援事業(消費税の重複計上について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出されている |
前記1の(1)のイのとおり委託料の精査をし,過払となった前 |
(4) ひとり親家庭学習支援事業 |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されて |
平成29年度委託料で支出済みの平成30年度事業に用い |
(5) ひとり親家庭学習支援事業(委託先の変更契約及び事業計画の予算書変更手続の過怠に対する指導について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市は,ひとり親家庭学習支援事業を行っているが,そのやり |
監査の結果を受け,委託先に対して,平成29年度の「ひ |
(1) ひとり親家庭学習支援事業 |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されてい |
監査の意見を受け,委託事業に係る経理業務を実施するため |
(2) ひとり親家庭学習支援事業(手当における源泉徴収漏れについて) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
委託料が,適正に支出(委託業務の内容に沿った支出)されてい |
監査の意見を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健康 |
(3) ひとり親家庭学習支援事業(実績報告書の確認不足について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
委託先が担当課に提出した「平成29年度ひとり親家庭・生活 |
監査の意見を受け,こども未来局こども・家庭支援課と健 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市監査公表第24号
令和2年7月29日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 八 條 範 彦
同 大 野 耕 平
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成31年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(経済観光局)
1 監査結果公表年月日
令和2年2月6日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和2年7月16日(広経雇第23号)
4 監査のテーマ
広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
広島サンプラザホール事業に対する補助(補助金)(ESCO事業者作成の「省エネ改修提案総括表」等のガス契約の見直しの |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
省エネルギーサービス契約に先立ってESCO事業者が作成した |
監査の結果を踏まえ,省エネ契約書の削減予定額等につい |
正誤
広島市報定期第1079号
(55ページ 右下欄 1行目)
(誤) 刂表第4(第6条関係)
(正) 別表第4(第6条関係)
定期第1083号
令和2年8月31日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号