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広島市報

目次

条例

〇広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例(第35号) 4

〇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(第36号) 4

〇広島市市税条例等の一部を改正する条例(第37号) 4

〇広島市証明等手数料条例の一部を改正する条例(第38号) 8

〇広島市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例等の一部を改正する条例(第39号) 8

〇広島市介護保険条例の一部を改正する条例(第40号) 9

規則

〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則の一部を改正する規則(第47号) 9

〇広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則(第48号) 9

〇土地譲渡益の重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の一部を改正する規則(第49号) 10

〇広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第50号) 11

〇広島市会計規則の一部を改正する規則(第51号) 11

〇広島市物品管理規則の一部を改正する規則(第52号) 12

〇広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則(第53号) 13

告示

〇令和2年第4回広島市議会定例会の招集 13

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 13

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 13

〇介護保険法による指定事業者の指定 14

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 14

〇開発行為に関する工事の完了 14

〇市民局人権啓発部人権啓発課長の事務の一部委任 14

〇建築基準法による特定工程後の工程の指定及びこれらの工程に関する中間検査の実施 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 15

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 15

〇会計管理者の事務の一部委任 16

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 16

〇広島市市営住宅等条例による市営住宅の家賃の変更 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の休止 18

〇市営住宅等附設駐車場の使用料 18

〇公共下水道の供用開始 18

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 18

〇農業集落排水処理施設の供用開始 19

〇農業集落排水処理施設の供用変更 19

〇国土調査法による地籍調査の本体事業の実施 19

〇国土調査法による地籍調査の数値情報化事業の実施 19

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 19

〇自転車等の所有権の取得 20

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 20

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 20

〇道路法による市道の路線の廃止 20

〇道路法による市道の路線の認定 20

〇道路の区域決定 21

〇道路の供用開始 22

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 22

〇広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者の指定 23

〇犬の登録及び狂犬病予防注射済票等交付業務及び同手数料収納事務の委託 23

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 23

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 23

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 23

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 24

〇放置自転車等の撤去(中区) 5件 24

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 24

〇放置自転車等の撤去(中区) 5件 24

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 25

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 25

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 25

〇放置自転車等の撤去(中区) 25

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 25

〇放置自転車等の撤去(中区) 25

〇区出納員事務の一部委任(中区) 26

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 26

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 26

〇ライブヒルズ未来町内会の告示事項の変更(東区) 26

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 26

〇観音原自治会の告示事項の変更(東区) 27

〇落久保町内会の告示事項の変更(東区) 27

〇観音町内会の告示事項の変更(東区) 27

〇放置自転車の撤去(東区) 2件 27

〇サンヒルズ中山町内会の告示事項の変更(東区) 27

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 28

〇広島市南区丹那ハイツ町内会の告示事項の変更(南区) 28

〇放置自転車等の撤去(南区) 28

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 28

〇放置自転車等の撤去(南区) 8件 28

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区) 29

〇放置自転車等の撤去(西区) 10件 29

〇都市公園の設置(西区) 30

〇放置自転車等の撤去(西区) 2件 30

〇道路法による物件の撤去(西区) 30

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 30

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 31

〇道路の区域変更(安佐南区) 31

〇道路の供用開始(安佐南区) 31

〇建築基準法による道路の指定(安佐南区) 31

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 32

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 32

〇広島市告示(安佐北区)第70号の修正(安佐北区) 32

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 32

〇道路の区域変更(安佐北区) 33

〇道路の供用開始(安佐北区) 33

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 33

〇下岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 33

〇城裏町内会の告示事項の変更(安佐北区) 33

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 33

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 34

〇道路の供用開始(安佐北区) 34

〇道路の区域変更(安佐北区) 34

〇中島自治会の告示事項の変更(安佐北区) 34

〇荒下自治会の告示事項の変更(安佐北区) 34

〇桜台自治会の告示事項の変更(安芸区) 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 35

〇放置自転車の撤去(安芸区) 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 35

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 35

〇道路の区域変更(佐伯区) 35

〇道路の供用開始(佐伯区) 35

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 35

〇道路の区域変更(佐伯区) 2件 36

〇道路の供用開始(佐伯区) 2件 36

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 36

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 37

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 37

〇道路の区域変更(佐伯区) 37

〇道路の供用開始(佐伯区) 37

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 37

区告示

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 37

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 38

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権で処理(安佐北区) 39

選管告示

〇令和2年6月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 39

〇公職選挙法に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表 40

監査公表

〇定期監査及び行政監査結果公表 40

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 40

〇定期監査及び行政監査結果公表 2件 41

〇定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表 42

〇定期監査及び行政監査結果公表 3件 42

〇定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表 43

〇包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 44

〇令和2年4月10日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 47

〇令和2年4月14日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求についての監査結果の公表 54

職員共済組合公告

〇広島市職員共済組合定款による令和元年度決算の要旨 62

告示

広島市告示第279号

令和2年6月1日

 令和2年第4回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和2年6月8日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第280号

令和2年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年6月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社CELEBRATION

ヘルパーステーション結笑

広島市西区庚午中四丁目7番
4-301号

訪問介護

株式会社サンイーズ

サンスマイル

広島市佐伯区楽々園二丁目1番
29-302号

訪問介護

株式会社ピース

訪問看護ステーションピース

広島市中区鉄砲町5番7号
広島偕成ビル402号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社皐月

訪問看護ステーションさつき

広島市西区観音新町一丁目3番25号
Kビル観音1階

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社KD.SEVEN

ゆめか古江

広島市西区古江東町5番26号

通所介護

株式会社ゆたか

ショートステイララポート

広島市南区仁保三丁目42番6号

短期入所生活介護及び
介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第281号

令和2年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年6月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

そらメディカルケア株式会社

日常生活リハ
そらメディカルケア毘沙門台

広島市安佐南区毘沙門台四丁目
18番7号

地域密着型通所介護

株式会社希翼

希の実

広島市安佐北区三入一丁目
8番19号

地域密着型通所介護

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広島市告示第282号

令和2年6月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年6月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社サンイーズ

サンスマイル

広島市佐伯区楽々園二丁目
1番29-302号

訪問介護サービス,
生活援助特化型訪問サービス

株式会社KD.SEVEN

ゆめか古江

広島市西区古江東町5番26号

1日型デイサービス

そらメディカルケア株式会社

日常生活リハ
そらメディカルケア毘沙門台

広島市安佐南区毘沙門台四丁目
18番7号

1日型デイサービス

株式会社希翼

希の実

広島市安佐北区三入一丁目
8番19号

1日型デイサービス

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広島市告示第283号

令和2年6月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

適応災害

西区スポーツセンター

広島市西区庚午南二丁目41-1

地震

広島市長  松井 一實

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広島市告示第284号

令和2年6月4日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称広島市安佐南区大町東二丁目の398番6,398番7,398番8,400番3の一部,400番4の一部及び400番5

2 開発面積

1,113.52㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐南区大町東二丁目12番2号

水本 博善

4 検査済証交付年月日

令和2年6月4日

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広島市告示第285号

令和2年6月5日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,市民局人権啓発部人権啓発課長の事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

市民局人権啓発部人権啓発課 課長補佐 大平 久美子

2 委任した事務

 市民局人権啓発部人権啓発課における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和2年4月1日から人権啓発課長の職務復帰の日まで

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広島市告示第286号

令和2年6月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号の規定による特定工程及び同条第6項の規定による特定工程後の工程を次のとおり指定し,これらの工程に関する中間検査を次のとおり実施する。

広島市長  松井 一實

1 中間検査を行う区域

本市区域

2 中間検査を行う期間

令和3年1月1日から令和5年12月31日まで

3 中間検査を行う建築物の用途及び規模

次の⑴又は⑵に掲げる建築物の用途及び規模とする。

⑴ 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)

⑵ 棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)又は長屋

4 指定する特定工程

 次の表に掲げる構造の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程とする。ただし,同表の右欄に掲げる工事を2以上の工区に区分して施工する場合は,最も早く施工する工区の工事を特定工程とする。

構造

特定工程

木造その他これに類する構造

柱,はり及び筋かい
又は耐力壁の建て方工事

鉄骨造その他これに類する構造

1階の鉄骨その他の構造部材の
建て方工事

鉄骨鉄筋コンクリート造,
鉄筋コンクリート造,組積造,
補強コンクリートブロック造
その他これらに類する構造
(プレキャストコンクリート造
その他これに類する構造を除く。)

2階の床(平屋の場合は屋根版)
及びそれを支えるはりの配筋工事

プレキャストコンクリート造
その他これに類する構造

屋根及びそれを支える
はりの取付工事

その他の構造

屋根及びそれを支える
はりの工事

上記の構造を併用する構造

該当する各構造の区分に掲げる
特定工程のうち,
最も早く施工する工事

5 指定する特定工程後の工程

 次の表に掲げる構造の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる工事を特定工程後の工程とする。

構造

特定工程後の工程

木造その他これに類する構造

壁の外装工事又は内装工事
(構法上やむを得ない部位の
外装工事又は内装工事を除く。)

鉄骨造その他これに類する構造

鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事
又は壁の外装工事若しくは
内装工事
(構法上やむを得ない部位の
外装工事又は内装工事を除く。)

鉄骨鉄筋コンクリート造,
鉄筋コンクリート造,組積造,
補強コンクリートブロック造
その他これらに類する構造
(プレキャストコンクリート造そ
の他これに類する構造を除く。)

2階の床(平屋の場合は屋根版)
及びそれを支えるはりの
コンクリート打込工事

プレキャストコンクリート造
その他これに類する構造

屋根及びそれを支える
はりの取付工事の接続部が
隠れることになる工事

その他の構造

屋根及び壁の外装工事及び内装
工事(屋根ふき工事又は構法上
やむを得ない部位の外装工事
若しくは内装工事を除く。)

上記の構造を併用する構造

該当する各構造の区分に掲げる
特定工程後の工程のうち,
最も早く施工する工事

6 適用の除外

 法第18条第2項又は法第85条の規定の適用を受ける建築物については,この告示の規定は適用しない。

附 則

1 施行日

この告示は,令和3年1月1日から施行する。

2 平成29年広島市告示第495号の廃止

平成29年広島市告示第495号は廃止する。

3 経過措置

⑴ この告示の規定は,本則の2に定める中間検査を行う期間内に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物について適用する。

⑵ 本則の2に定める中間検査を行う期間前に,法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物については,従前の告示(平成29年広島市告示第495号)の規定を適用する。

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広島市告示第287号

令和2年6月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第288号

令和2年6月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第289号

令和2年6月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン高陽

⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

広島県住宅供給公社

理事長 伊達 英一

広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙1のとおり

(変更後) 別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年6月1日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年6月8日から令和2年10月8日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年10月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第290号

令和2年6月8日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

市民局人権啓発部人権啓発課 課長補佐 大平 久美子

2 委任させた事務

⑴ 住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金の貸付金の償還並びにこれらに係る遅延利息,違約金及び弁償金の収納

⑵ 旧五日市町冠婚葬祭資金貸付金の償還並びにこれに係る遅延利息及び違約金の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

 令和2年4月1日から市民局人権啓発課長の職務復帰の日まで

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広島市告示第291号

令和2年6月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA

⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長 岩村 康次

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙のとおり

(変更後) 別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和2年6月6日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年6月9日から同年10月9日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年10月9日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第292号

令和2年6月9日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年6月9日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第293号

令和2年6月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第294号

令和2年6月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第295号

令和2年6月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第296号

令和2年6月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第297号

令和2年6月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

母と子のまきクリニック
(Mother and fetus Maki Clinic)

広島市南区京橋町2-24
ロイヤルエイト広島駅前3階

令和元年5月1日

令和7年4月30日

伊達眼科医院

広島市南区松原町1-2
ekie 2階

令和2年3月23日

令和8年3月22日

大野歯科医院

広島市南区東本浦町1-69

平成27年12月1日

令和3年11月30日

森本歯科医院

広島市南区東雲二丁目7-19

令和2年5月1日

令和8年4月30日

すみれ産婦人科クリニック

広島市安佐南区緑井五丁目
29-18

令和2年5月1日

令和8年4月30日

訪問看護ステーションきぼう

広島市安佐南区長束二丁目9-4

令和2年5月1日

令和8年4月30日

訪問看護ステーション
アルファ矢野

広島市安芸区矢野南五丁目
16-20-506

令和2年4月1日

令和8年3月31日

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広島市告示第298号

令和2年6月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

スマイリーここあ

広島市西区都町9番3号
ハイツ達川1階

令和2年4月1日

口田薬局

広島市安佐北区口田三丁目
2番5号

昭和59年9月1日

居宅介護支援事業所
キララ千田町

広島市中区千田町二丁目
2番19号

平成30年5月1日

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広島市告示第299号

令和2年6月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第300号

令和2年6月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第301号

令和2年6月15日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第37条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第302号

令和2年6月19日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年6月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南

川内一丁目の一部

分流

安佐北区

三入南二丁目の一部

汚水を排除

東区

温品三丁目の一部

西区

古江東町の一部

安佐南区

上安二丁目の一部

安佐北区

口田南六丁目,可部九丁目,
可部南一丁目,亀山三丁目の各一部

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広島市告示第303号

令和2年6月19日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年6月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

温品三丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

西区

古江東町の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

川内一丁目,上安二丁目の各一部

安佐北区

口田南六丁目,三入南二丁目,
可部九丁目,可部南一丁目,
亀山三丁目の各一部

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広島市告示第304号

令和2年6月19日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年6月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字三田の一部

三田農業集落排水処理施設

安芸区阿戸町の一部

阿戸農業集落排水処理施設

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広島市告示第305号

令和2年6月19日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり変更するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を変更する年月日

令和2年6月20日

2 汚水を排除し,及び処理変更する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,
及び処理変更する区域

排水処理施設の名称

安芸区阿戸町の一部

阿戸農業集落排水処理施設

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広島市告示第306号

令和2年6月22日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので,同法第7条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 事業計画が公示された年月日

令和2年6月22日

2 調査を実施する者の名称

広島市

3 調査地域

広島市佐伯区湯来町の大字下,大字伏谷及び大字和田の一部

4 調査機関

交付決定の日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第307号

令和2年6月22日

 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するので,同法第7条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 事業計画が公示された年月日

令和2年6月22日

2 数値情報化を実施する者の名称

広島市

3 調査地域

広島市佐伯区湯来町の大字伏谷,大字麦谷及び大字下の一部

4 調査機関

交付決定の日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第308号

令和2年6月22日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第309号

令和2年6月22日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第310号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第311号

令和2年6月24日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第312号

令和2年6月24日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

中谷外科医院

広島市南区西霞町13番27号

令和元年10月12日

イオン薬局 みゆき店

広島市南区宇品御幸一丁目9番12号

令和2年6月1日

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広島市告示第313号

令和2年6月25日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和2年6月25日から同年7月2日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17425

東1区193号線

東区馬木四丁目953番地15地先

東区馬木四丁目2370番地9地先

17426

東1区195号線

東区馬木四丁目953番地20地先

東区馬木四丁目2340番地1地先

17427

南4区354号線

南区仁保四丁目1252番地地先

南区仁保四丁目1251番地地先

17428

佐伯1区455号線

佐伯区石内北五丁目5013番地15地先

佐伯区五日市町大字石内字押入山1875番地1地先

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広島市告示第314号

令和2年6月25日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和2年6月25日から同年7月2日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17429

東1区193号線

東区馬木七丁目953番地15地先

東区馬木七丁目598番地45地先

17430

東1区195号線

東区馬木七丁目953番地20地先

東区馬木七丁目2343番地14地先

17431

東1区547号線

東区福田六丁目2119番地20地先

東区福田六丁目2070番地8地先

17432

東1区548号線

東区馬木七丁目2353番地23地先

東区馬木七丁目2070番地43地先

17433

東1区中筋温品線

東区温品一丁目1113番地3地先

東区中山東二丁目2155番地4地先

17434

東3区中筋温品線

東区中山東二丁目2155番地4地先

東区中山東三丁目丙2311番地地先

17435

東4区310号線

東区牛田新町三丁目80番地240地先

東区牛田新町三丁目80番地245地先

17436

東4区311号線

東区牛田早稲田三丁目91番地383地先

東区牛田早稲田三丁目91番地385地先

17437

東4区312号線

東区牛田早稲田三丁目91番地387地先

東区牛田早稲田三丁目91番地387地先

17438

南4区354号線

南区仁保四丁目1252番地4地先

南区仁保四丁目1258番地3地先

17439

南4区869号線

南区丹那町210番地49地先

南区丹那町210番地52地先

17440

安佐南1区524号線

安佐南区川内一丁目829番地16地先

安佐南区川内一丁目829番地9地先

17441

安佐南2区1153号線

安佐南区東野一丁目178番地8地先

安佐南区東野一丁目178番地5地先

17442

安佐南3区878号線

安佐南区祇園八丁目1095番地10地先

安佐南区祇園八丁目279番地21地先

17443

安佐南3区879号線

安佐南区山本四丁目213番地4地先

安佐南区山本四丁目214番地2地先

17444

安佐北2区中筋温品線

安佐南区東野三丁目1196番地4地先

安佐北区口田南一丁目747番地3地先

17445

佐伯1区455号線

佐伯区石内北五丁目5013番地32地先

佐伯区五日市町大字石内
字押入山11875番地1地先

17446

佐伯1区526号線

佐伯区五日市町大字小深川
字門前92番地1地先

佐伯区五日市町大字小深川
字江毛谷306番地3地先

17447

佐伯1区527号線

佐伯区河内南二丁目22番地23地先

佐伯区河内南二丁目22番地26地先

17448

佐伯2区463号線

佐伯区美鈴が丘南四丁目3番地7地先

佐伯区美鈴が丘南四丁目3番地8地先

17449

佐伯2区464号線

佐伯区八幡が丘二丁目276番地19地先

佐伯区八幡が丘二丁目276番地23地先

17450

佐伯4区577号線

佐伯区海老園二丁目997番地10地先

佐伯区海老園二丁目997番地5地先

17451

佐伯4区578号線

佐伯区楽々園三丁目2733番地16地先

佐伯区楽々園三丁目2733番地20地先

17452

佐伯5区183号線

佐伯区湯来町大字下
字下松原2474番地5地先

佐伯区湯来町大字下
字矢流2213番地3地先

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広島市告示第315号

令和2年6月25日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和2年6月25日から同年7月2日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東1区193号線

3.00 メートル
~8.61

メートル
250.31

市 道

東1区195号線

3.50 メートル
~13.08

メートル
139.89

市 道

東1区547号線

6.00 メートル
~10.47

メートル
68.10

市 道

東1区548号線

6.00 メートル
~13.11

メートル
289.91

市 道

東1区中筋温品線

32.00 メートル
~47.00

メートル
495.00

市 道

東3区中筋温品線

25.00 メートル
~47.20

メートル
295.00

市 道

東4区310号線

4.30 メートル
~7.58

メートル
40.95

市 道

東4区311号線

6.00 メートル
~15.92

メートル
89.89

市 道

東4区312号線

6.00 メートル
~16.18

メートル
128.80

市 道

南4区354号線

6.00 メートル
~8.00

メートル
109.19

市 道

南4区869号線

5.00 メートル
~12.19

メートル
47.70

市 道

安佐南1区524号線

4.40 メートル
~7.64

メートル
36.80

市 道

安佐南2区1153号線

4.00 メートル
~8.15

メートル
27.59

市 道

安佐南3区878号線

6.00 メートル
~13.00

メートル
96.45

市 道

安佐南3区879号線

5.00 メートル
~10.00

メートル
44.73

市 道

安佐北2区中筋温品線

20.00 メートル
~50.00

メートル
460.00

市 道

佐伯1区455号線

16.00 メートル
~161.00

メートル
556.63

市 道

佐伯1区526号線

6.00 メートル
~13.50

メートル
100.68

市 道

佐伯1区527号線

5.00 メートル
~15.00

メートル
48.76

市 道

佐伯2区463号線

5.00 メートル
~20.00

メートル
24.32

市 道

佐伯2区464号線

4.20 メートル
~8.40

メートル
52.00

市 道

佐伯4区577号線

5.00 メートル
~9.00

メートル
62.10

市 道

佐伯4区578号線

4.00 メートル
~9.00

メートル
66.68

市 道

佐伯5区183号線

5.00 メートル
~45.00

メートル
158.40

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広島市告示第316号

令和2年6月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月25日から同年7月2日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東1区193号線

東区馬木七丁目953番地15地先

令和2年6月25日

東区馬木七丁目598番地45地先

市道

東1区195号線

東区馬木七丁目953番地20地先

令和2年6月25日

東区馬木七丁目2343番地14地先

市道

東1区547号線

東区福田六丁目2119番地20地先

令和2年6月25日

東区福田六丁目2070番地8地先

市道

東1区548号線

東区馬木七丁目2353番地23地先

令和2年6月25日

東区馬木七丁目2070番地43地先

市道

東4区310号線

東区牛田新町三丁目80番地240地先

令和2年6月25日

東区牛田新町三丁目80番地245地先

市道

東4区311号線

東区牛田早稲田三丁目91番地383地先

令和2年6月25日

東区牛田早稲田三丁目91番地385地先

市道

東4区312号線

東区牛田早稲田三丁目91番地387地先

令和2年6月25日

東区牛田早稲田三丁目91番地387地先

市道

南4区354号線

南区仁保四丁目1252番地4地先

令和2年6月25日

南区仁保四丁目1258番地3地先

市道

南4区869号線

南区丹那町210番地49地先

令和2年6月25日

南区丹那町210番地52地先

市道

安佐南1区524号線

安佐南区川内一丁目829番地16地先

令和2年6月25日

安佐南区川内一丁目829番地9地先

市道

安佐南2区1153号線

安佐南区東野一丁目178番地8地先

令和2年6月25日

安佐南区東野一丁目178番地5地先

市道

安佐南3区878号線

安佐南区祇園八丁目1095番地10地先

令和2年6月25日

安佐南区祇園八丁目279番地21地先

市道

安佐南3区879号線

安佐南区山本四丁目213番地4地先

令和2年6月25日

安佐南区山本四丁目214番地2地先

市道

佐伯1区455号線

佐伯区石内北五丁目5013番地32地先

令和2年6月25日

佐伯区五日市町大字石内字押入山11875番地1地先

市道

佐伯1区526号線

佐伯区五日市町大字小深川字門前92番地1地先

令和2年6月25日

佐伯区五日市町大字小深川字江毛谷306番地3地先

市道

佐伯1区527号線

佐伯区河内南二丁目22番地23地先

令和2年6月25日

佐伯区河内南二丁目22番地26地先

市道

佐伯2区463号線

佐伯区美鈴が丘南四丁目3番地7地先

令和2年6月25日

佐伯区美鈴が丘南四丁目3番地8地先

市道

佐伯2区464号線

佐伯区八幡が丘二丁目276番地19地先

令和2年6月25日

佐伯区八幡が丘二丁目276番地23地先

市道

佐伯4区577号線

佐伯区海老園二丁目997番地10地先

令和2年6月25日

佐伯区海老園二丁目997番地5地先

市道

佐伯4区578号線

佐伯区楽々園三丁目2733番地16地先

令和2年6月25日

佐伯区楽々園三丁目2733番地20地先

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広島市告示第317号

令和2年6月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 LECT(レクト)

⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

株式会社カインズ

代表取締役 土屋 裕雅

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年6月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年6月26日から同年10月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年10月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第318号

令和2年6月29日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

井口住宅附設駐車場

2 指定の相手方

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

令和2年7月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第319号

令和2年6月29日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,犬の登録及び狂犬病予防注射済票等交付業務及び同手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区丹那町4番2号

公益社団法人 広島県獣医師会

会長 木原 敏博

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第320号

令和2年6月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第321号

令和2年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第322号

令和2年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第323号

令和2年6月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第99号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第100号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第101号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第102号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第103号

令和2年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第104号

令和2年6月10日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第105号

令和2年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第106号

令和2年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第107号

令和2年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第108号

令和2年6月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第109号

令和2年6月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第110号

令和2年6月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第111号

令和2年6月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第112号

令和2年6月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第113号

令和2年6月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第114号

令和2年6月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第115号

令和2年6月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第116号

令和2年6月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第117号

令和2年6月22日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を委任させた令和2年4月1日付け広島市告示第60号を次のとおり訂正します。

広島市長  松井 一實

 2⑴を次のとおり訂正する。

 戸籍全部事項証明書等,戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本,住民票の写し,住民票の記載事項証明書,戸籍の附票の写し,身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

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広島市告示(中区)第118号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第119号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第120号

令和2年6月23日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(中区)第121号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第122号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第44号

令和2年6月4日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年6月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未来町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

 古田 和秀  広島市東区中山西二丁目30番24号を

 八幡 節和  広島市東区中山西二丁目32番8号に変更する。

2 事務所の所在地の変更

広島市東区中山西二丁目30番24号を

広島市東区中山西二丁目32番8号に変更する。

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広島市告示(東区)第45号

令和2年6月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第46号

令和2年6月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第47号

令和2年6月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年8月20日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した観音原自治会について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

 岡平 裕次  広島市東区福田三丁目14番8号を

 白石 英夫  広島市東区福田三丁目32番17号に変更する。

2 事務所の所在地の変更

広島市東区福田三丁目14番8号を

広島市東区福田三丁目32番17号に変更する。

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広島市告示(東区)第48号

令和2年6月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成5年8月16日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した落久保町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

 北谷 新一郎  広島市東区中山中町11番28-5号を

 西尾 良子   広島市東区中山中町6番36号に変更する。

2 事務所の所在地の変更

広島市東区中山中町11番28-5号を

広島市東区中山中町6番36号に変更する。

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広島市告示(東区)第49号

令和2年6月22日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成14年2月25日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した観音町内会について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

山縣 堆至  広島市東区福田四丁目3981-1を

横山 岳久  広島市東区福田三丁目7-5に変更する。

2 事務所の所在地の変更

広島市東区福田四丁目3981-1を

広島市東区福田三丁目7-5に変更する。

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広島市告示(東区)第50号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第51号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第52号

令和2年6月29日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成26年12月2日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したサンヒルズ中山町内会について,次のとおり変更しましたので,同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

 迫  重博   広島市東区中山上一丁目13番1号 を

 田中 健太郎  広島市東区中山上一丁目13番2号 に変更する。

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広島市告示(南区)第76号

令和2年6月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第78号

令和2年6月1日

 青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年5月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第79号

令和2年6月2日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成8年2月22日付けで認可した広島市南区丹那ハイツ町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区丹那町67番3号
香川 愛子

広島市南区丹那町56番2号
増田 美和子

2 変更のあった年月日

令和2年4月19日

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広島市告示(南区)第80号

令和2年6月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第81号

令和2年6月4日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年6月4日

3 道路の位置  広島市南区本浦町15番10の一部

4 幅員     5.00メートル

5 延長     30.01メートル

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広島市告示(南区)第82号

令和2年6月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第83号

令和2年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第84号

令和2年6月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第85号

令和2年6月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第86号

令和2年6月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第87号

令和2年6月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第88号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第89号

令和2年6月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第90号

令和2年6月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和2年6月30日

3 道路の位置  広島市南区比治山本町1040番11の一部

4 幅員     4.5メートル

5 延長     28.22メートル

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広島市告示(西区)第51号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第52号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第53号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第54号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第55号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第56号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第57号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第58号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第59号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第60号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第61号

令和2年6月5日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図書は,広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

太田川緑地(新己斐橋周辺)

広島市西区己斐本町一丁目ほか

令和2年6月5日

別紙図面のとおり

別紙 略

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広島市告示(西区)第62号

令和2年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第63号

令和2年6月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第64号

令和2年6月12日

 道路法第43条第1項第2号及び第44条の2第1項第2号及び第2項の規定により別紙の物件を撤去し,保管したので,同法第44条の2第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第65号

令和2年6月18日

 路線名等を定める法定外公共物を次のとおり廃止しますので,告示します。

 その関係図面は,令和2年7月2日まで広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西4区104号里道

広島市西区古江東町
693番1地先から693番1地先まで
804番1地先から804番1地先まで

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広島市告示(西区)第66号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第67号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第68号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第69号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第71号

令和2年6月4日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年6月4日から同年6月18日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区190号里道

安佐南区祇園六丁目550番地先から
祇園六丁目546番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第72号

令和2年6月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月8日から同年6月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南3区222号線

安佐南区祇園五丁目1537番地1地先から
安佐南区祇園五丁目1537番地5地先まで

2.62~3.92

19.00

3.22~3.92

19.00

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広島市告示(安佐南区)第73号

令和2年6月8日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月8日から同年6月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南3区222号線

安佐南区祇園五丁目1537番地1地先から
安佐南区祇園五丁目1537番地5地先まで

令和2年6月8日

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広島市告示(安佐南区)第74号

令和2年6月8日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年6月8日

3 路 線 名   都市計画道路3・3・010号中筋温品線(1工区)

4 道路の位置  起点: 広島市安佐南区東野三丁目1447-1地先

         終点: 広島市安佐南区東野三丁目1349-1地先

5 道路延長   298.0メートル

6 道路幅員   15.09メートル~38.25メートル

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広島市告示(安佐南区)第75号

令和2年6月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和2年6月12日

3 道路の位置   広島市安佐南区東野二丁目1044番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.05,6.56メートル

         延長 46.20メートル

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広島市告示(安佐南区)第76号

令和2年6月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和2年6月15日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内五丁目1007番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 16.42メートル

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広島市告示(安佐南区)第77号

令和2年6月16日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年6月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第78号

令和2年6月19日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和2年6月19日

3 道路の位置   広島市安佐南区西原八丁目の966番1の一部及び968番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.24メートル

         延長 24.30メートル

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広島市告示(安佐南区)第79号

令和2年6月29日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年6月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第81号

令和2年6月2日

 広島市告示(安佐北区)第70号を修正します。

広島市長  松井 一實

 (誤) 嘱託員

 (正) 日直員

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広島市告示(安佐北区)第82号

令和2年6月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第3号

2.指定年月日  令和2年6月5日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部南一丁目の984番8・984番9・984番10・984番12・984番13・984番14・984番15・984番9地先から984番13地先水路

4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル~4.20メートル

         延長 34.95メートル

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広島市告示(安佐北区)第83号

令和2年6月8日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月8日から同月22日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北2区654号線

安佐北区深川一丁目475番地3地先から
安佐北区深川一丁目475番地3地先まで

3.50~4.40

15.90

4.10~4.90

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広島市告示(安佐北区)第84号

令和2年6月8日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月8日から同月22日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北2区654号線

安佐北区深川一丁目475番地3地先から
安佐北区深川一丁目475番地3地先まで

令和2年6月8日

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広島市告示(安佐北区)第85号

令和2年6月8日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第4号

2.指定年月日  令和2年6月8日

3.道路の位置   広島市安佐北区三入二丁目の537番2,554番の一部及び537番2地先里道水路

4.幅員及び延長 幅員 4.18メートル~5.00メートル

         延長 15.37メートル

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広島市告示(安佐北区)第86号

令和2年6月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成5年11月4日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下岩上町内会(代表者 吉野 厚久)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区落合南二丁目3番27号

広島市安佐北区落合南二丁目1番1号

代表者の氏名
及び住所

吉野 厚久
広島市安佐北区落合南二丁目3番27号

池田 久司
広島市安佐北区落合南二丁目1番1号

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広島市告示(安佐北区)第87号

令和2年6月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成21年10月2日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した城裏町内会(会長 橋本 寛昭)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部八丁目19番24号

広島市安佐北区可部七丁目15番13号

代表者の氏名
及び住所

橋本 寛昭
広島市安佐北区可部八丁目19番24号

福村 俊文
広島市安佐北区可部七丁目15番13号

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広島市告示(安佐北区)第88号

令和2年6月26日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,6月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第89号

令和2年6月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,6月24日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第90号

令和2年6月29日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月29日から同年7月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区109号線

安佐北区可部南四丁目2313番地1地先から
安佐北区可部南四丁目2313番地1地先まで

令和2年6月29日

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広島市告示(安佐北区)第91号

令和2年6月29日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月29日から同年7月13日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区109号線

安佐北区可部南四丁目2313番地1地先から
安佐北区可部南四丁目2313番地1地先まで

2.29~3.20

10.00

3.10~4.00

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広島市告示(安佐北区)第92号

令和2年6月30日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成4年11月11日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中島自治会(代表者 添田 裕司)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区可部南一丁目26番19-7号

広島市安佐北区可部南二丁目13番16号

代表者の氏名及び住所

添田 裕司
広島市安佐北区可部南一丁目26番19-7号

森 章伯
広島市安佐北区可部南二丁目13番16号

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広島市告示(安佐北区)第93号

令和2年6月30日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成7年3月24日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した荒下自治会(代表者 中木 正巳)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区亀山南一丁目19番24号

広島市安佐北区亀山南一丁目22番22号

代表者の氏名
及び住所

中木 正巳
広島市安佐北区亀山南一丁目19番24号

岩田 健一
広島市安佐北区亀山南一丁目22番22号

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広島市告示(安芸区)第58号

令和2年6月4日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年7月18日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桜台自治会(代表者 小松 竜太)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区中野東三丁目48番6号

2 代表者の氏名及び住所

辻田 寛治

広島市安芸区中野東三丁目48番6号

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広島市告示(安芸区)第59号

令和2年6月18日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年6月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第60号

令和2年6月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年6月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第61号

令和2年6月30日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年6月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第68号

令和2年6月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第69号

令和2年6月3日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月3日から同年6月16日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区58号線

佐伯区湯来町大字和田
字伏谷口1849番地4地先から
佐伯区湯来町大字和田
字山崎130番地5地先まで

メートル
3.00~3.50

メートル
75.32

メートル
4.00~13.75

メートル
75.32

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広島市告示(佐伯区)第70号

令和2年6月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月3日から同年6月16日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区58号線

佐伯区湯来町大字和田
字伏谷口1849番地4地先から
佐伯区湯来町大字和田
字山崎130番地5地先まで

令和2年6月3日

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広島市告示(佐伯区)第71号

令和2年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第72号

令和2年6月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第73号

令和2年6月19日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月19日から同年7月3日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯2区3号線

佐伯区八幡四丁目197番地6地先から
佐伯区八幡四丁目197番地6地先まで

メートル
4.00

メートル
2.20

メートル
5.30

メートル
2.20

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広島市告示(佐伯区)第74号

令和2年6月19日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月19日から同年7月3日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯2区23号線

佐伯区八幡四丁目179番地10地先から
佐伯区八幡四丁目178番地3地先まで

メートル
2.10

メートル
34.25

メートル
4.20

メートル
34.25

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広島市告示(佐伯区)第75号

令和2年6月19日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月19日から同年7月3日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯2区3号線

佐伯区八幡四丁目197番地6地先から
佐伯区八幡四丁目197番地6地先まで

令和2年6月19日

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広島市告示(佐伯区)第76号

令和2年6月19日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月19日から同年7月3日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯2区23号線

佐伯区八幡四丁目179番地10地先から
佐伯区八幡四丁目178番地3地先まで

令和2年6月19日

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広島市告示(佐伯区)第77号

令和2年6月23日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図書は,令和2年6月23日から同年7月7日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯1区579号里道

佐伯区五日市町大字上小深川467番1地先から
佐伯区五日市町大字上小深川482番2地先まで

里道

佐伯1区579号里道

佐伯区五日市町大字上小深川460番3地先から
佐伯区五日市町大字上小深川482番2地先まで

種類

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K4-H-31-16-15号水路

佐伯区五日市町大字上小深川467番1地先から
佐伯区五日市町大字上小深川482番2地先まで

水路

K4-H-31-16-15号水路

佐伯区五日市町大字上小深川460番3地先から
佐伯区五日市町大字上小深川482番2地先まで

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広島市告示(佐伯区)第78号

令和2年6月23日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年6月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第79号

令和2年6月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第80号

令和2年6月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和2年6月25日

3 道路の位置   広島市佐伯区利松三丁目の540番2の一部及び540番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 29.99メートル

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広島市告示(佐伯区)第81号

令和2年6月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月25日から同年7月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区182号線

佐伯区湯来町大字下
字久賀市1122番地1地先から
佐伯区湯来町大字下
字長縄827番地5地先まで

メートル
7.00~17.00

メートル
500.60

メートル
7.00~63.50

メートル
500.60

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広島市告示(佐伯区)第82号

令和2年6月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年6月25日から同年7月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区182号線

佐伯区湯来町大字下字久賀市1122番地1地先から
佐伯区湯来町大字下字長縄827番地5地先まで

令和2年6月25日

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広島市告示(佐伯区)第83号

令和2年6月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第84号

令和2年6月30日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年6月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

区告示

広島市安佐南区告示第1号

令和2年6月2日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長  杉 山   朗

(平成31年度の状況) 公用

国又は地方公共団体
の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

平成31年11月12日

安佐南区
市民課管内全域

(平成31年度の状況) 公用 佐東出張所

自衛隊広島地方協力本部
可部募集案内所

自衛隊広報のため

令和元年11月14日

出張所管内

(平成31年度の状況) 公用 祇園出張所

防衛省
自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集案内
の郵送等を行うため

令和元年11月13日

祇園出張所管内全域

(平成31年度の状況) 公用 沼田出張所

自衛隊広島地方協力本部

自衛官等の募集案内

令和元年11月14日

沼田出張所管内全域

備考  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

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広島市安佐南区告示第2号

令和2年6月2日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長  杉 山   朗

(平成31年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

家計の金融行動に関する世論調査

平成31年4月25日

長楽寺一丁目・三丁目(22件)

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

旅行・観光消費動向調査

令和元年5月16日

安東六丁目・七丁目(85件)

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

テレビ視聴に関する調査

令和元年5月21日

中筋二丁目(14件)

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

子ども・青少年のスポーツライフ
に関する調査

令和元年6月4日

大町東一丁目・二丁目(34件)

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和元年6月6日

上安二丁目(50件)

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

第13回 飲酒・喫煙・くすり
の使用についてのアンケート調査

令和元年8月22日

古市二丁目(22件)

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

職業と生活に関する調査

令和元年9月8日

高取北1~3丁目(30件)

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

令和元年度 消費者意識基本調査

令和元年9月16日

毘沙門台東一丁目(25件)

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

土地問題に関する国民の意識調査

令和元年10月24日

大町東一丁目(14件)

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和元年11月7日

上安七丁目・祇園五~六丁目(100件)

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

令和元年度 家庭部門の
CO2排出実態調査

令和元年11月13日

高取北三丁目(60件)

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

第81回 生活意識に関する
アンケート調査

令和元年11月27日

高取南一~二丁目(15件)

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

通信利用動向調査

令和元年12月4日

高取北一丁目・大町東三丁目・
安東一丁目・中須一丁目(172件)

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和2年2月5日

毘沙門台一丁目・緑井二丁目・
伴東三~四丁目(150件)

(平成31年度の状況) 佐東出張所

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱毎日新聞社

第73回読書世論調査

令和元年5月29日

緑井八丁目

(一社)中央調査社

第12回メディアに関する
全国世論調査

令和元年7月2日

川内一丁目

(一社)新情報センター

2019年度
人権に関する意識調査

令和元年7月23日

川内三丁目

(一社)中央調査社

第1076号
森林と生活に関する世論調査

令和元年8月27日

八木七丁目

(一社)新情報センター

家計消費状況調査

令和2年2月4日

緑井二丁目

(平成31年度の状況) 祇園出張所

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

6月全国個人視聴率調査

平成31年4月23日

山本新町五丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

2019年6月
東京オリンピック・パラリンピック
に関する調査

平成31年5月14日

長束一丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

第2回男女のあり方と
社会意識に関する調査

令和元年5月14日

東原三丁目

㈱インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

「医薬品及び医療機器の
費用対効果評価における
QOL尺度の標準値測定のための
調査業務」における
「健康に関するアンケート」

令和元年9月26日

長束三丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

ネット・ゲーム使用と生活習慣
に関する実態調査

令和元年10月1日

山本九丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」
の対象名簿作成のため

令和元年11月12日

祇園五丁目・六丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「青少年のインターネット利用環境
実態調査」の対象者抽出

令和元年12月5日

西原二丁目・三丁目

㈱山手情報処理センター

「日本人の情報行動調査」
のアンケート調査

令和元年12月12日

西原九丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

健康情報についての全国調査

令和2年1月28日

長束西一丁目

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生

人生100年時代における生活設計
に関する調査

令和2年2月5日

祇園一丁目

(平成31年度の状況) 沼田出張所

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生

医療のかかり方,女性の健康
に関する世論調査

令和元年6月20日

広島市安佐南区沼田町大字吉山

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生

2019年新聞およびWeb利用
に関する総合調査

令和元年7月10日

広島市安佐南区伴南五丁目

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生

男女共同参画社会に関する世論調査

令和元年8月7日

広島市安佐南区伴南一丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 吉田 理恵

11月全国個人視聴率調査

令和元年9月27日

広島市安佐南区伴中央六丁目

一般社団法人中央調査社
会長 大室 真生

2020年3月オリンピック・
パラリンピックに関する調査

令和元年12月19日

広島市安佐南区伴東五丁目

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和2年1月28日

広島市安佐南区伴東三丁目,四丁目

㈱日経リサーチ
代表取締役社長 福本 敏彦

「第2回OECD
国際成人力調査(PIAAC)
予備調査」の調査対象者

令和2年1月28日

広島市安佐南区大塚西七丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木稲博

家計の金融行動に関する世論調査

令和2年3月10日

広島市安佐南区
伴中央一丁目~四丁目

備考

1  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

2  この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市安佐北区告示第1号

令和2年6月4日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市安佐北区長  國 重 俊 彦

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

青元 明美

広島市安佐北区亀山五丁目
26番14号

職権消除

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第6号

令和2年6月1日

 令和2年6月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,653人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

             222,827人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  37,850人

        東  区  33,075人

        南  区  39,369人

        西  区  51,884人

        安佐南区  64,931人

        安佐北区  40,392人

        安芸区  21,611人

        佐伯区  38,428人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,769人

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広島市選挙管理委員会告示第7号

令和2年6月24日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条の規定により,次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

1 選挙の種類

平成31年4月7日執行 広島市議会議員一般選挙

2 選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用額)

中区選挙区    6,497,700円

東区選挙区    6,169,300円

南区選挙区    6,622,700円

西区選挙区    6,277,000円

安佐南区選挙区  6,587,600円

安佐北区選挙区  6,307,700円

安芸区選挙区   6,133,200円

佐伯区選挙区   6,541,400円

3 報告書の要旨

別紙のとおり。

監査公表

広島市監査公表第10号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

財 政 局 税 務 部 税 制 課

市民税課

固定資産税課

市税事務所(中央,東部,西部,北部)

  税 務 室(南,安芸,佐伯,安佐北)

収納対策部 徴収第一課

徴収第二課

徴収第三課

徴収第四課

特別滞納整理課

区 役 所 (中)

市 民 部 市 民 課

 市役所サービス・コーナー

      (東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)市 民 部 出 張 所(12か所)

 連 絡 所(6か所)

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年11月5日から令和2年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第11号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

健康福祉局 高齢福祉部 高齢福祉課

地域包括ケア推進課

介護保険課

保 健 部 医療政策課

区 役 所 (中,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

厚 生 部 地域支えあい課

( 生活課及び旧健康長寿課から移管された事務)

福 祉 課

( 生活課及び旧健康長寿課から移管された事務)

      (東)

厚 生 部 地域支えあい課

福 祉 課

公益財団法人広島市老人クラブ連合会

地方独立行政法人広島市立病院機構

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

(財政援助団体等にあっては,出納その他の事務に限る。)

ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年11月15日から令和2年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。

 また,消耗品費の支出に係る事務について,抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第12号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

こども未来局          保 育 園(23園)

(注) 保育園(23園)のうち1園については,直前通知型定期監査を実施した。

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年2月13日から同年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第13号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

都市整備局 都市計画課

緑化推進部 緑 政 課

公園整備課

指 導 部 建築指導課

宅地開発指導課

区 役 所 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

市 民 部 区政調整課

地域起こし推進課

      (中,東,南,西)

建 設 部 維持管理課

建 築 課

地域整備課

      (安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

農林建設部 維持管理課

建 築 課

地域整備課

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年11月12日から令和2年5月19日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。

(屋外広告物の許可事務について)

 屋外広告物を表示し,又は掲出物件を設置しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならず,許可の期間が満了したときなどは当該屋外広告物等を遅滞なく除却しなければならない。なお,許可期間は1年以内であるが,申請に基づき更新できるとしている。

 当該許可事務は,各区役所維持管理課(以下「区維持管理課」という。)が道路占用物件等管理システム(屋外広告物許可業務)及び財務会計システム(以下「システム」という。)を用いて行っているが,許可更新や除却処理について,システムの入力誤りや更新手続漏れ,手続漏れに伴う手数料の不徴収などの事務処理誤りが見受けられた。

 ついては,区維持管理課と制度所管課である都市整備局都市計画課とが連携して,チェック体制の整備や効果的な研修の実施など内部統制の改善を図り,適正な事務処理に努められたい。

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広島市監査公表第14号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

下水道局 経営企画課

河川防災課

施 設 部 計画調整課

区 役 所 (中,東,南,西)

建 設 部 維持管理課

建 築 課

地域整備課

      (安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

農林建設部 維持管理課

地域整備課

公益財団法人広島県下水道公社

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

(出資団体にあっては,出納その他の事務に限る。)

ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年11月11日から令和2年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(出資団体の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第15号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

消 防 局 総 務 課

施 設 課

消 防 署 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

水上出張所

 出 張 所(14か所)

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和2年1月14日から同年5月15日まで

4 監査の方法

4 監査の方法  監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第16号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

教育委員会 事 務 局 青少年育成部 育 成 課

放課後対策課

(教育機関) 幼 稚 園

(3園)

小 学 校

(20校)

中 学 校

(8校)

高等学校

(1校)

区 役 所 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

市 民 部 区政調整課

地域起こし推進課

  児 童 館

(8館)

(注 )小学校(20校)及び中学校(8校)のうち各1校については,直前通知型定期監査を実施した。

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年11月5日から令和2年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第17号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

固定資産評価審査委員会

2 監査の範囲

令和元年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

3 監査の期間

令和2年2月18日から同年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規性,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

適正に処理されていた。

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広島市監査公表第18号

令和2年6月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

都市整備局 営 繕 部 営 繕 課

設 備 課

区 役 所 (東,南,西)

建 設 部 維持管理課

地域整備課

      (佐伯)

農林建設部 維持管理課

農 林 課

地域整備課

一般財団法人広島市都市整備公社

下水道部

2 監査の範囲

 令和元年度に属する契約金額が100万円以上の工事,工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

3 監査の期間

令和元年11月26日から令和2年5月15日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,工事の設計,積算,契約,施工等並びに委託業務の内容及び積算等が,関係法令等に基づき適正に行われているかどうか,また,経済性,効率性及び有効性の観点から適切に行われているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類の審査及び実地監査を行うとともに,関係職員から説明を聴取した。

 特に工事における品質確保のための仕様を適切に設定しているかどうかについて,より詳細に実地監査を行った。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第19号

令和2年6月3日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(こども未来局)

1 監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年5月7日(広こ家第37号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

    (1) こんにちは赤ちゃん事業
   (こんにちは赤ちゃん事業と,家庭訪問指導事業を合わせた「乳児家庭全戸訪問事業」の計画への取組について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 広島市は平成27年3月に策定した「広島市子ども・子育て支援
事業計画(計画期間は平成27年度から平成31年度まで)」にお
いて,こんにちは赤ちゃん事業と家庭訪問指導事業を合わせた「乳
児家庭全戸訪問事業」として,生後4か月までの乳児がいる家庭の
訪問計画(以下「訪問計画」という。)を設定している。
 平成29年度の訪問計画では,訪問人数8,375人,訪問率8
3.8%を計画していた。これに対して,実績では,訪問人数7,1
09人,訪問率70.3%であった。
 訪問率は区ごとにばらつきがある。東区においては,平成27年
度から平成29年度まで訪問率が80%を超えており,安芸区にお
いても高い割合で推移している。一方,安佐北区では3年連続で訪
問率は50%台,西区では3年連続60%台であった。
 訪問率が区によって差があることの理由をこども・家庭支援課に
質問したところ,地理的な事情(人口が集中していない地区では,
乳児のいる家庭と民生委員等の訪問者が顔見知りである等の理由
で,乳児のいる家庭が訪問されることを敬遠する可能性がある。)
により,同意率が低い区は,訪問率が低くなっている,との回答を
得た。
 実際に,訪問率が最も低い安佐北区では,32.7%しか訪問に同
意しておらず,同意率が一番高い安芸区の同意率78.3%の半分
以下となっている。今後,訪問率を向上させていくためには,まず
は民生委員・児童委員が訪問することへの同意率を高める必要があ
る。特定の区で訪問の同意率が著しく低い理由が,真に,「乳児の
いる家庭と民生委員等の訪問者が顔見知りであることが多く敬遠さ
れる可能性がある」という地域の特性によるものだけなのか,事務
手続の改善により同意率をあげる工夫はできないか,各区保健セン
ターとこども・家庭支援課で対応を検討する必要がある。

 こんにちは赤ちゃん事業の実施に当たっては,妊産婦及び民
生委員・児童委員に対する説明を全市共通のマニュアルに基づ
いて行うほか,全市域で共通の方法により事業運営を行ってい
る。
 このため,区によって同意率に差が生じている理由は,妊産
婦に説明をする区役所職員や民生委員・児童委員による事業の
運営方法の違いではなく,地域及び子育てに対する妊産婦世代
の意識の違いなどの地域特性が関係しているとも考えられる。
 これらのことを踏まえた上で,乳児家庭全戸訪問事業におけ
る訪問率の向上を図るため,区保健センターにおける母子健康
手帳の交付及び出生後のこんにちは赤ちゃん事業の説明時に,
民生委員・児童委員が当事業の担い手となり乳児家庭訪問を
することの趣旨や意義について引き続き周知を図るとともに,
民生委員・児童委員による訪問(こんにちは赤ちゃん事業)を
希望しない家庭については,当該家庭の産後ニーズを把握した
上で,希望されれば,助産師や保健師などの専門職による訪問
(家庭訪問指導事業)が実施できる旨の説明を徹底することと
した。

 (2) こんにちは赤ちゃん事業(民生委員・児童委員への研修について)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 こんにちは赤ちゃん事業において,実際に赤ちゃんのいる家庭を
訪問するのは,広島市の民生委員・児童委員である。民生委員・児
童委員に対して,「こんにちは赤ちゃん事業研修会」(以下「研修
会」という。)として,全ての区において各区保健センターの保健
師から制度の説明を定期的に行っている。研修会には大学教授等
の専門家を講師に招き,最近の母子を取り巻く現状や児童虐待予防
に関する最新情報等についてレクチャーするという取組も行ってい
る。しかし,外部講師を招へいするための予算は,平成29年度に
おいては5万8千円しか計上されておらず,実際に外部講師を招い
て研修会を行うことができたのは一部の区にとどまり,中には年間
の研修会参加人数が5人に満たない区もあった。
 事業の質を保っていくためには,民生委員・児童委員に研修会の
受講を促す取組が必要である。外部の専門家による講義や具体的な
事例の紹介など,多くの民生委員・児童委員が事業を行うのに役立
つ内容の研修会については,区の枠を超えた共同開催としたり,
ビデオ収録したものを他の区でも後日閲覧できるようにするなどの
工夫により,研修会の受講の機会を増やす取組をすることが望まし
い。

 監査の意見を受け,今後,できるだけ多くの民生委員・児童
委員に研修を受講してもらうため,外部の専門家による講義や
具体的な事例の紹介などの研修を開催する際,講師から了承が
得られた場合にはビデオ収録し,それをDVDやUSBなどの
記録媒体にコピーした上で,各区保健センターにおける研修で
の活用や他の区の民生委員児童委員協議会への貸出しを行うこ
ととした。
 そのほか,他の区と共有することが可能な資料を全市的に共
有するなど,民生委員・児童委員に対する知識提供の機会を確
保することとした。

 (3) 妊娠・出産包括支援事業(予算執行率の低さについて)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 産前・産後サポート事業の予算執行率は10.5%,産後ケア事
業(宿泊型ケア及びデイケア)の予算執行率は61.1%,産後ケ
ア事業(産後ヘルパー)の予算執行率は17.5%となっている。
 予算執行率が著しく低い理由を担当課に質問したところ,本事業
は,平成27年10月末から開始されたものであり,平成29年度
の必要件数及び金額を適切に見込むことが難しかった,との説明が
あった。また,利用希望者で利用を断ったケースはほとんどないと
のことなので,利用希望者そのものの人数が想定していたよりも少
なかったということになる。担当課は,母子健康手帳交付時や広島
市の広報紙及び広島市のホームページにおいて事業の周知を行って
いるというが,平成29年度の本事業の利用状況を考えれば,それ
だけでは不十分であることは明らかである。
 本事業の広報は,市ホームページ,広島市あんしん子育てサポー
トサイト「ひろまる」,「ひろしま子育て応援アプリ」が活用され
ている。しかし,本事業の情報にアクセスする入口は複数あって
も,結局は市ホームページと同じ記載内容に行き着くことになる。
 現状の市ホームページの記載は,事業の概要を箇条書きで紹介す
るシンプルな記載になっており,利用者の目線に立っているとは言
えない作りになっている。過去の利用者の実際の体験談の紹介,産
婦人科医師,看護師,助産師からのアドバイスを紹介するなど,潜
在的な利用者が親しみと関心を抱くような事業の紹介方法を取るな
どの工夫により,本事業の一層の周知活動が必要である。

 平成27年度の事業創設以降,妊娠・出産包括支援事業を利
用する家庭数は増加傾向にあるものの,より一層市民に本事業
の趣旨や内容について周知を図る必要があると認識している。
このため,令和元年6月に本市の広報紙「ひろしま市民と市
政」(令和元年6月1日号)に特集記事を掲載したほか,令和
2年度から交付する母子健康手帳に本事業に関するページを追
加することとした。
 また,市ホームページの工夫に関しては,本事業の潜在的な
利用者が本事業の内容等についてイメージしやすくなるよう,
市ホームページに,「利用者さんの声」及び「産後ケア事業助
産師からのメッセージ」を掲載した。

 (4) 地域子育て支援拠点等事業(補助金支給額の正確性について)
   (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 公募型常設オープンスペースについて,補助金の精算書の根拠資
料として添付されている領収証の写しの添付漏れ(書籍代3,84
5円)や,領収証は添付されているものの,使途が明記されていな
いもの(消耗品費4,051円),また,経費の集計額に軽微な誤
り(3,108円過大)が認められた。
 これらは補助金交付確定額を超える補助対象経費に係る誤りで
あったため,補助金の額に影響を与えるものではないが,担当課に
おいては,誤りがあった事業者については慎重に精算書を査閲する
など,引き続き補助金支給額の正確性に留意されたい。

 監査の意見を受けて,当該補助事業者に対し,意見の内容を
説明し,集計額の誤り等指摘を受けたものについて訂正させ,
又は,以後,適切に処理するよう指導した。
 また,公募型常設オープンスペースの全ての平成30年度補
助事業者に対して,平成31年度補助金交付申請及び平成30
年度補助金精算報告書類の提出に係る事務連絡の際に,広島市
補助金等交付規則,広島市地域子育て支援拠点事業等補助金交
付要綱及び平成21年3月27日付け財政局長通知「補助金等
交付規則改正に伴う交付事務の変更点について」の別添5「領
収証書の範囲」を同封し,領収証の添付漏れや不備がないよ
う,改めて注意喚起した。
 提出された平成30年度補助金精算報告書類について,領収
証等添付書類の不備,不足や経費の集計誤りがないか,こども
未来局こども・家庭支援課において,複数の職員で確認するこ
ととし,慎重に査閲している。
 今後とも,毎年度同様の注意喚起を行い,適正な事務処理に
努めるものとする。

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表

(こども未来局及び経済観光局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年5月12日(広経雇第11号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

公立保育園清掃業務の契約締結前の公表が行われていないことについて
 (所管課:こども未来局保育企画課及び経済観光局雇用推進課)

監査の結果

措置の内容

 広島市は公立保育園の清掃業務に関して,公益社団法人広島市シ
ルバー人材センターと随意契約(政策目的随意契約)を締結し委託
している。平成29年度委託料の総額は,50,068千円である。
 政策目的随意契約の契約締結前の公表については,広島市契約規
則第22条の3第1項に定められており,具体的には,契約締結を
所管する課(本件の場合にはこども未来局保育企画課)からの公表
依頼に基づき,政策所管課(経済観光局雇用推進課)が広島市ホー
ムページに掲載し,かつ,雇用推進課で書面による閲覧に供するこ
とになっている。
 しかし,平成29年4月1日付けで契約を締結した平成29年度
の公立保育園の清掃業務及び平成30年4月1日付けで契約を締結
した平成30年度の公立保育園の清掃業務について,保育企画課か
ら雇用推進課に対して契約締結前の公表を依頼したものの,雇用推
進課が公表手続を失念し,ホームページ及び書面による公表は行わ
れなかった。
 保育企画課からの公表依頼を受けながらも,2年続けて公表手続
を失念した雇用推進課や,公表依頼手続後,実際に公表が行われた
かどうか確認せずに,契約を締結した保育企画課の事務手続は,地
方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び広島市契約規則第
22条の3第1項に違反している。
 雇用推進課においては,2年続けて公表を失念した原因を調査
し,必要に応じて業務分担の見直し等を行い,今後は,契約課から
の契約前の公表依頼を漏れなく正しく公表するための業務の流れを
確立する必要がある。

 監査の結果を受け,雇用推進課において2年続けて公立保育
園清掃業務の契約締結前の公表を失念したことの原因を調査し
たところ,担当者間の事務の引継ぎや組織としてのチェック体
制が不十分であったことが分かった。
 そこで,契約締結前の公表が確実に実施されるよう,令和元
年10月1日に,雇用推進課において「政策目的随意契約の
契約前公表及び契約後公表事務マニュアル」(以下「マニュア
ル」という。)を作成した。その主な内容は,次のとおりであ
る。
 (1) 雇用推進課は,本市と公益社団法人広島市シルバー人材
センターとの契約実績を基に,「政策目的随意契約 契約
前公表依頼受付リスト」(以下「リスト」という。)を作
成する。リストは,毎年度当初に,前年度の契約実績に基
づいて更新する。
 (2) 調達所管課からの契約前公表依頼が漏れなく行われるよ
うにするため,年2回(7月及び2月),リストを添付し
た通知及び全庁掲示板への掲載により,全庁に向けて政策
目的随意契約の制度の周知を図る。
 (3) 調達所管課から契約前公表依頼を受け付けた案件は,リ
ストに「受付済」,「公表済」,「連絡済」等の処理状況
を記載し,係長が定期的に(おおむね毎月1回)処理状況
をチェックする。
 (4) リストに掲載されている全案件について,調達所管課か
らの公表依頼が漏れていないかを定期的に(毎月始めに)
チェックし,依頼がされてないものについては,調達所管
課に照会する。
 (5) 公表手続が完了次第,雇用推進課から調達所管課にその
旨を連絡する。調達所管課は,契約前公表手続が完了した
ことを確認した後,契約手続を行う。
  マニュアルは担当者間での引継ぎ資料としても活用するこ
ととし,今後は,以上のような取組を確実に実施することに
 より,法令等を遵守した業務の手続が徹底されるように取り
組んでいく。
  また,保育企画課においては,雇用推進課の通知等に基づ
いて契約手続を行うことを徹底する。

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広島市監査公表第20号

令和2年6月5日

 令和2年4月10日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法第242条第5項の規定により,別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

 令和2年4月10日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法第242条第5項の規定により,別紙のとおり公表する。

広監第82号

令和2年6月5日

請求人

(略)

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和2年4月10日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について,地方自治法第242条第5項の規定により監査を行ったので,その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

 令和2年4月10日付けで提出のあった広島市職員措置請求書に記載された内容は,以下のとおりである。

 広島市長その他関係する職員による建設工事での不当な支払いに関する措置請求

1 請求の要旨

⑴ 監査請求の概要

 広島市は,広島市の次期一般廃棄物最終処分場「恵下埋立地(仮称)」の整備のため,「恵下埋立地(仮称)建設工事」を発注した。当該工事は,A企業体が受注し,工期を平成28年3月1日から令和4年3月10日までとして,契約金額10,647,077,280円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)で実施されている。

 当該工事において,埋め立てられたごみの中を通って有害物質を含んだ水となった雨水等を一時貯留する「浸出水調整池」が築造される。浸出水調整池は,最終処分場の重要施設である。

 A企業体は,令和2年1月9日,浸出水調整池の築造を行うための鉄筋加工等の図面が契約図書に含まれておらず,現契約のままでは施工できないとして,その対策について広島市に協議を行った。(【事実証明書1】参照)

 その協議内容は,以下の通りである。

 浸出水調整池工の設計図書における配筋図は,配筋要領図に従って作成されており,鉄筋径および鉄筋間隔のみが表示された図面である。通常の土木工事における構造物の配筋図は,打設順序等を考慮し,鉄筋径,間隔に加えて,鉄筋継手位置,継手長が明記されている。また,鉄筋長さ,本数が明確に示された鉄筋加工図が存在する。

 しかしながら,浸出水調整池工の配筋図は標準的な配筋図と鉄筋形状表のみが存在し,先に述べた鉄筋加工図を作成しなければ施工ができない状況である。

 このことは,広島市建設工事請負契約約款第18条のうち2設計図書の表示が明確でないことに該当するため,配筋図作成について協議願います。

 A企業体から発議されたこの協議に対して,広島市は,「協議のとおり,配筋図を作成してください。」「設計変更の対象とする。」「広島市の積算基準により変更する。」と回答し,受注者が作成すること,その経費は広島市が受注者に支払うことが決定された。

 この協議結果に基づき,A企業体は配筋図を作成して,令和2年1月22日広島市に提出し,広島市は受理した。

(【事実証明書2】参照)

 作成された配筋図は,①浸出水調整池116枚,②浸出水沈砂池11枚,③浸出水中継槽13枚の合計140枚である。

 これによって,配筋図140枚の作成経費を,今後の設計変更時点で広島市が支払うことが明らかとなっているが,この経費を支払うことは,不当な支払いになると思料されるので,監査請求する。

 その理由は,以下の通りである。

 当該図面(鉄筋加工図等)は,本来実施設計を受託したコンサルタントが作成し,成果品として広島市に納品すべきものであったが納品されなかった。広島市は,当該図面を,工事実施に必要な図面として設計図面に付けるべきものであったが付けなかった。工事の入札時に入札希望業者は設計図書等を閲覧し交付を受けて工事内容を把握するのであるから,その時点で鉄筋加工図等がないことを質疑し回答を得るべきであったが質疑しなかった。等々の不作為から,工事請負契約図書に含まれるべきであった図面が含まれていないために生じたものである。

 A企業体は,当該図面が含まれていないままで工事を落札し施工する契約をした。請負契約を締結した以上,工事目的物を築造するために必要な図面は,発注者が提供しない限り自らの負担で作成しなければならないのであるから,発注者がその費用を受注者に支払うことは不当な税金支出となる。

 広島市建設工事請負契約約款第18条は,以下の通りである。

第 18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。

⑴ 図面,仕様書,工事に関する説明書及びこれに対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

⑵ 設計図書に錯誤又は脱漏があること。

⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。

⑷ 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。

⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの下,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるものについては,発注者が行う。

⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものについては,発注者が行う。

⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては,発注者と受注者とが協議して発注者が行う。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

 A企業体は,当該約款第18条第1項の⑶ 設計図書の表示が明確でないことに該当するとして協議を行っている。この協議は,同条第4項の⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるものについては,発注者が行うに該当し,設計図書訂正は発注者が実施すべきものであって受注者が行うものではない。具体的には,実施設計を受注したコンサルタントが当該図面を作成しなかったことが原因であり,必要な図面作成を怠っていたことが明らかになったのであるから,当該コンサルタントに作成させた上で発注者が受注者に提供すべきものであると考えられる。

 このように,発注者は,「発注者が行う」という約款の規定に背いて受注者に行わせることはできない。

 本来の手順を経ず,安易に受注者に丸投げし,その費用を税金で充当することは許されない。

⑵ 請求の対象となる職員

 配筋図の作成を指示し,その費用を設計変更で増額することの決定に携わった職員

⑶ 損害の推定

配筋図140枚の作成に要した費用。(金額不明)

⑷ 請求する措置

支払いの取りやめの決定

 地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を請求します。

 (事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

 【事実証明書1】 工事打合せ簿〔浸出水調整池工の設計図面について〕

 【事実証明書2】 工事打合せ簿〔浸出水調整池工の配筋図について〕

第2 請求の受理

 本件措置請求は,地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め,令和2年4月30日に,同月10日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき,令和2年5月19日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ,請求人は,新たな証拠として次の書類を提出するとともに,本件措置請求に沿った内容について陳述した。

 (新たな証拠として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

・【事実証明書-追加1】 「広島市建設工事設計変更ガイドライン」(広島市都市整備局技術管理課)

・【事実証明書-追加2】 「設計書添付図面の作成要領」(国土交通省近畿地方整備局)(該当部分のみ抜粋)

・【事実証明書-追加3】 「防災調整池」の鉄筋図面(全約90枚のうち4枚抜粋)

            ※ 一枚の図面に配筋図とともに鉄筋加工図が描かれているものもある。

・【事実証明書-追加4】 「浸出水調整池」の鉄筋図面(全約50枚のうち3枚抜粋)

            ※ 躯体構造,鉄筋配筋図は揃っており,当該鉄筋の記載内容で構造物をつくることに問題はなく,設計図書は「表示が明確でない」わけでも「脱漏がある」わけでもないと考えられる。

・【事実証明書-追加5】 ネット上で閲覧できる文献「コンクリート施工計画(その4)」(越本昌弘氏著)

 請求人は,以下の点について,陳述した。

⑴ 職員措置請求書に沿った内容の説明

⑵ 新たな証拠として提出した書類等に基づく補足説明

ア 広島市建設工事設計変更ガイドラインの設計変更のフロー

イ 設計書添付図面

ウ 現場担当者が鉄筋加工図を作成する場合も多いとの記述が文献にあり,広島市建設工事請負契約約款第18条に該当せず,設計変更の対象にならないとも考えられること。

2 広島市長の意見書の提出及び陳述

 広島市長に対し,意見書及び関係書類等の提出を求めたところ,令和2年5月19日付け広施恵第36号により意見書が提出された。なお,陳述は行わなかった。

 意見書の内容は,以下のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

 本市は,A企業体から協議のあった図面作成の費用を支出することはない。

 このため,本件措置請求は却下されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由

ア 本件措置請求の要旨

 本件措置請求の要旨は,おおむね次のとおりであると解される。

 平成28年3月1日に広島市とA企業体との間で締結した恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)の請負契約(以下「本件請負契約」という。)において,浸出水調整池工(調整池・沈砂池・中継槽)の設計図書における配筋図のうち,鉄筋加工図が不足していることから,広島市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第18条第1項第3号「設計図書の表示が明確でないこと。」に該当するとの趣旨で,配筋図作成について,令和2年1月9日付けで,A企業体から広島市に対して協議があった。

 広島市は,この協議に対し,「協議のとおり,配置図を作成してください。」「設計変更の対象とする。」「広島市の積算基準により変更する。」と回答したため,配筋図の作成は受注者が行い,その経費は広島市が受注者に支払うこととなった。その後,令和2年1月22日付けで,受注者は作成した配筋図を提出し,広島市はそれを受理した。

 約款第18条第4項第1号の規定では,「約款第18条1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるものについては,発注者が行う。」と明記されているにもかかわらず,本来の手順を経ず,施工に必要な図面作成を受注者に行わせ,広島市がその作成費用を受注者に支払うことは,不当な支払である。

 そもそも鉄筋加工図等は,本件工事の実施設計を受託したコンサルタントが作成するべきものを作成しなかったものであるが,当該図面が含まれないままで請負契約を締結した以上,工事目的物を築造するために必要な当該図面は,受注者が自らの負担で作成しなければならないため,発注者がその作成費用を支払うことは許されない。

 よって,図面作成に係る費用の支払の取りやめの決定を求めるものである。

イ 請求人の主張に対する反論等について

 しかしながら,請求人の主張には理由がない。以下その理由を述べる。

ア 本件工事における浸出水調整池工(調整池・沈砂 池・中継槽)の設計図書における配筋図について 請求人は,本件工事に係る実施設計業務を受託したコンサルタントが,浸出水調整池の鉄筋加工図を含んだ配筋図を納品していないと主張しているが,同コンサルタントは,浸出水調整池の配筋図として,「構造細目共通図【資料1】」,「配筋図【資料2】」及び「鉄筋形状表【資料3】」を納品している。

 A企業体からは,令和2年1月9日付け工事打合 せ簿で,鉄筋長さ,本数が明確に示された鉄筋加工図を作成しなければ施工できない状況であると協議されているが,本市は,浸出水調整池に関する図面について,「構造細目共通図【資料1】」には,鉄筋継手位置,鉄筋継手長などを,「配筋図【資料2】」には,鉄筋径,鉄筋配置間隔などを,「鉄筋形状表【資料3】」には,鉄筋径,鉄筋継手長などを記載しており,鉄筋に関し浸出水調整池の築造に必要な条件はこれらの図面により,明確に示されているため,発注図面としては適正であり,請求内容は事実と異なる。

イ 配筋図作成に係る費用等について

 令和2年1月9日付けでA企業体は,浸出水調整池工の設計図書に,工事を施工するに当たり必要となる鉄筋継手位置,継手長を明記した配筋図が添付されていないことをもって,約款第18条第1項第3号「設計図書の表示が明確でないこと」に該当すると考え,本市に対して協議を行い,本市は,工事打合せ簿に「協議のとおり,配筋図を作成してください。」「設計変更の対象とする。」「広島市の積算基準により変更する。」と記載し,事務処理を行った。

 このことについて,請求人は,本市がその協議内容を認めた上で,約款第18条第4項第1号「第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは次に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。⑴第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し,設計図書を訂正する必要があるものについては,発注者が行う。」の規定があるにもかかわらず,受注者であるA企業体に配筋図の作成を指示したと主張している。

 また,当該図面が含まれないままで本件請負契約を締結した以上,A企業体が自らの負担で作成しなければならないため,本市がその作成費用を支払うことは許されないと主張している。

 本市は,A企業体から施工上作成の必要があると協議のあった配筋図について,今回の作成図面は,受注者が工事施工にあたり任意で作成する詳細図であり,その経費は,既に本件工事の間接工事費の一部である技術管理費に含まれていることなどから,本市が支払うことはできない費用であると判断した。

 また,アに述べたとおり,本件工事の設計図書において,鉄筋に関し浸出水調整池の築造に当たり必要な条件は明確に示しているため,約款第18条第1項第3号「設計図書の表示が明確でないこと」の協議には該当しない。

 令和2年1月9日時点では,本市が配筋図作成について協議に応じていたが,更に協議を進める中で,以上のことをA企業体に説明し,①今回の配筋図作成費用は,技術管理費に含まれていることなどから支払うことはできないこと,②約款第18条第1項第3号「設計図書の表示が明確でないこと。」に該当しないことについて,A企業体と書面で協議し,承諾も得ている【資料4】。

 したがって,本市が図面作成の費用を支出することはない。

⑶ まとめ

 上記のとおり,請求人が主張する内容について,本市には何らの不当な支出は生じないことなどから,本件措置請求は却下されるべきである。

 (意見に係る証拠書類として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

 資料1  恵下埋立地(仮称)建設工事における浸出水調整池の構造細目共通図

 資料2  恵下埋立地(仮称)建設工事における浸出水調整池の配筋図

 資料3  恵下埋立地(仮称)建設工事における浸出水調整池の鉄筋形状表

 資料4  恵下埋立地(仮称)建設工事の工事打合せ簿

3 監査対象事項

 本件請負契約に基づく配筋図作成費用の支払は,不当なものか。

第4 監査の結果

1 事実関係の確認

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類,請求人の陳述,広島市長から提出された意見書及び関係書類,広島市職員への聴き取り調査並びに関係人調査により,次のとおり確認した。

⑴  恵下埋立地(仮称)建設工事(以下「本件工事」という。)の概要等

ア  恵下埋立地(仮称)建設工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)の概要

ア 工事場所  佐伯区湯来町大字和田

イ 工   期   平成28年3月1日から平成32年3月10日まで(当初契約時)

          (契約締結日 平成28年3月1日)

          平成28年3月1日から令和4年3月10日まで(変更契約時)

ウ 請負代金額  93億4,848万円(当初契約時)

          106億4,707万7,280円(変更契約時)

エ 受 注 者  A企業体

オ 工事内容   全体計画容量160万立方メートルのうちの35万立方メートルの廃棄物埋立地建設工事(埋立地の用地約22万4,000平方メートルの造成その他工事)

イ 設計変更のマニュアル

 工事中の設計変更については,設計変更及び契約変更における手続を明確化し円滑かつ適正な契約の執行を図ることを目的として,広島市都市整備局技術管理課が「広島市建設工事設計変更ガイドライン」(以下「設計変更ガイドライン」という。)を平成19年3月に次のとおり制定し,各工事担当課にこれを適用するよう通知している。

設計変更ガイドライン(令和2年1月)(抜粋)

 設計変更のフロー

⑵ 市長への調査

ア  市長(環境局施設部恵下埋立地建設事務所)から,本件工事の請負契約書等,工事打合せ簿及び恵下埋立地(仮称)実施設計その他業務の委託契約書等の書類の提出を受け,配筋図作成の費用は支払わないことを確認した。

ア 設計図書上の変更に係る記載

 本件工事の契約図書に添付している広島市建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)は,工事発注時において最新のものである。

約款(27.7改正)

(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の
各号のいずれかに該当する事実を発見したとき
は,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認
を請求しなければならない。
 (1) 図面,仕様書,工事に関する説明書及びこ
れに対する質問回答書が一致しないこと(こ
れらの優先順位が定められている場合を除
く。)。
 (2) 設計図書に錯誤又は脱漏があること。
 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
 (4) 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施
工上の制約等設計図書に示された自然的又は
人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致
しないこと。
 (5) 設計図書で明示されていない施工条件につ
いて予期することのできない特別な状態が生
じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求され
たとき,又は自ら同項各号に掲げる事実を発見
したときは,受注者の立会いの下,直ちに調査
を行わなければならない。ただし,受注者が立
会いに応じない場合には,受注者の立会いを得
ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結
果(これに対して採るべき措置を指示する必要
があるときは,当該指示を含む。)を取りまと
め,調査の終了後14日以内に,その結果を受
注者に通知しなければならない。ただし,その
期間内に通知することができないやむを得ない
理由があるときは,あらかじめ,受注者の意
見を聴いた上,当該期間を延長することができ
る。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確
認された場合において,必要があると認められ
るときは,次に掲げるところにより,設計図書
の訂正又は変更を行わなければならない。
 (1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに
該当し,設計図書を訂正する必要があるもの
については,発注者が行う。
 (2) 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図
書を変更する場合で工事目的物の変更を伴う
ものについては,発注者が行う。
 (3) 第1項第4号又は第5号に該当し,設計図
書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わ
ないものについては,発注者と受注者とが協
議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が
行われた場合において,発注者は,必要がある
と認められるときは工期若しくは請負代金額を
変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必
要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は,前条第4項の規定によるほ
か,必要があると認めるときは,設計図書の
変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更
することができる。この場合において,発注者
は,必要があると認められるときは工期若しく
は請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及
ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら
ない。

イ 設計図書上の図面

 本件工事の図面には,浸出水調整池について,構造細目共通図,配筋要領図,底版配筋図及び鉄筋形状表の図面がある。また,防災調整池について,配筋図の図面がある。

ウ 設計図書上の積算に係る記載

 本件工事の仕様書(土木工事施工条件)には,積算について,土木工事積算基準書(平成26年度版(平成27年4月時の修正版))及び平成27年度4月版単価を適用していると記載がある。

エ 質問回答書の記載

 本件工事の公告期間中の,設計書,仕様書,図面及び工事に関する説明書に対する質問回答書には,浸出水調整池に係る記載はない。

オ 浸出水調整池に係る変更協議

 浸出水調整池の変更に係る工事打合せ簿には,次のとおり記載されている。

a 工事打合せ簿1

発議等

受注者

発議
年月日

令和2年1月9日

発議内容

協議

内 容

 浸出水調整池工の設計図面について
 浸出水調整池工(調整池・沈砂池・中
継槽)の設計図面について,広島市建設
工事請負契約約款第18条に基づき協議
願います。
 (添付図書として次の書類が提出され
ているが,添付を省略する。)
 ・協議内容

処理・回答者

処理・
回答年月日

令和2年1月9日

処理・回答

 上記について回答します。協
議のとおり,配筋図を作成して
ください。設計変更の対象とす
る。広島市の積算基準により変
更する。

b 工事打合せ簿2

発議等

受注者

発議
年月日

令和2年1月22日

発議内容

提出

内 容

 浸出水調整池工の配筋図について
 浸出水調整池工(調整池・沈砂池・中
継槽)の配筋図を作成しましたので,提
出します。
 (添付図書として次の書類が提出され
ているが,添付を省略する。)
 ・提出書類

処理・回答者

処理・
回答年月日

記載なし

処理・回答

 上記について受理します。

c 工事打合せ簿3

発議等

発議
年月日

令和2年5月8日

発議内容

協議

内 容

 浸出水調整池工の設計図面について
 標記について,令和2年1月9日付け
で回答したことについて,別紙のとお
り,協議します。
(次の内容を記載された別紙が添付され
ている。)
 令和2年1月9日に協議のあった浸出
水調整池工(調整池・沈砂池・中継槽)
の工事施工のための配筋図の作成につい
て,「設計変更の対象とする」との回答
をしましたが,関係課と協議し,協議書
等の内容を精査したところ,当該配筋図
は,設計図書に基づく工事の施工のため
の詳細図等に該当し,作成費用は本件工
事の技術管理費に含まれていることなど
から,次のとおり,協議します。
 (1) 今回の配筋図の作成費用は,支払
うことはできません。
 (2) 約款第18条第1項第3号「設計
図書の表示が明確でないこと。」に
該当しません。
広島市建設工事請負契約約款(抜粋)第
18条第1項(3)
(条件変更等)
第18条 受注者は,工事の施工にあた
り,次の各号のいずれかに該当する事
実を発見したときは,その旨を直ちに
監督員に通知し,その確認を請求しな
ければならない。
 (3) 設計図書の表示が明確でないこ
と。

処理・回答者

受注者

処理・
回答年月日

令和2年5月8日

処理・回答

 上記について承諾します。

カ 本件工事におけるこれまでの支払状況

a これまでの支払状況

 出来高に係る支払は,約款第37条第1項に規定されており,これまでの出来高に対しては支払が行われているが,浸出水調整池における出来高は0%であり,出来高の支払は行われていない。

b 部分払に係る検査

 当該検査については,約款第37条第4項に規定されており,4回目までの請求に係る出来形部分等を確認するため,広島市の検査を受けている。

 令和2年3月12日に,検査担当課である技術管理課により4回目の検査が実施されており,工事検査調書に施行の確認が記されている。

キ  恵下埋立地(仮称)実施設計その他業務(以下「実施設計業務」という。)

a  浸出水調整池及び防災調整池の図面に係る記載内容

 実施設計業務の特記仕様書には,浸出水調整池及び防災調整池について作成する実施設計図等に「配筋図(鉄筋加工図,鉄筋表を含む)」と記載がある。

b 完了に係る検査

 当該検査については,広島市委託契約約款(建設コンサルタント業務等用B・債務負担)(24.4改正)第32条第2項に規定されており,業務完了を確認するため,広島市の検査を受けている。

 平成27年3月27日に,恵下埋立地建設事務所により完了検査が実施されており,業務検査調書に施行の確認が記されている。

イ  関係職員へ聴き取り調査を行ったところ,次の内容証言を得た。

ア  令和2年1月9日の協議では,配筋図作成の費用は請負代金額に含まれていないと解釈していたが,具体的な計上方法は明確ではなく確定していなかった。

イ  令和2年1月9日の協議の配筋図は,受注者が工事施工に当たり任意で作成する詳細図であり,その作成費用は本件工事の技術管理費に含まれていることを,その後技術管理課に確認している。

⑶ 関係人への調査

ア  地方自治法第199条第8項の規定により,関係人であるA企業体に対して聴き取り調査及び関係書類の確認を行った。

イ  その結果,次のとおり確認された。

ア  A企業体は,本件工事の公告期間中には設計図書に鉄筋数量が掲示され見積を行うことが可能であり,設計図書に不足する図面はないと考えて配筋図が不足していることについての質問書を提出していなかったこと。

イ  A企業体は,工事期間中に設計照査を行った際に設計図書に配筋図の不足があると考え,約款第18条に基づく協議を令和2年1月9日に工事打合せ簿で行ったこと。

ウ  A企業体は,令和2年1月9日の協議以降にその協議の回答内容について広島市と更に協議を進め説明を受け,同年5月8日に工事打合せ簿で以下の事項について承諾したこと。

a  令和2年1月9日の協議に伴って作成した配筋図の作成費用を広島市が支払わないこと。

b  令和2年1月9日の協議は約款第18条第1項第3号の「設計図書の表示が明確でないこと。」に該当しないこと。

2 判断

2 判断  約款第18条では,受注者は,設計図書の表示が明確でないこと等の事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない(第1項),監督員は,その請求をされたときは直ちに調査を行わなければならない(第2項),発注者は,受注者の意見を聴いて調査の結果を取りまとめ,その結果を受注者に通知しなければならない(第3項),設計図書の表示が明確でないこと等の事実が確認された場合で必要があると認められるときは,発注者が設計図書の訂正又は変更を行わなければならない(第4項),その設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは請負代金額を変更しなければならない(第5項)とされている。

 本件請負契約の発注者たる広島市は,令和2年1月9日に受注者たるA企業体から,約款第18条に基づく配筋図作成の協議を受け,協議のとおり配筋図を作成すること及び設計変更の対象とすることを回答した。

 これに対して請求人はその大要,令和2年1月9日の広島市とA企業体の協議において,約款第18条に基づきA企業体が配筋図を作成しその費用を広島市が支払うことが決定されているが,この図面は約款において発注者が提供することとなっており,受注者が作成してその費用を発注者が支払うことは不当な支出に当たると主張している。また,陳述においては,この図面は本件請負契約の範囲において本来受注者が作成すべきものであって約款第18条に該当するものではないとも考えられ,いずれにしても設計変更により広島市が受注者に図面作成費用の支払をすることは不当な支出に当たると主張している。

 この主張について広島市は,令和2年1月9日の協議では,本来受注者が作成すべき配筋図の作成費用が本件請負契約の請負代金額に含まれていないと解釈していたが,その後,この費用は請負代金額の間接工事費の一部である技術管理費に含まれていたと判断し,A企業体にもさらに協議を進める中でこのことを説明し,同年5月8日に当該費用を支払わないことを工事打合せ簿で再度協議し承諾を得たことから,広島市に損害は発生しないと主張している。

 また,関係人調査でA企業体は,令和2年1月9日の協議においては,約款第18条に該当し設計変更の対象であると考えていたが,その後,広島市とさらに協議を進める中で上記の説明を受け,同年5月8日に設計変更の対象ではなく広島市から当該費用が支払われないことを承諾したことが確認された。

 このほか,監査委員は監査により,本件請負契約における設計図書は明確であり,浸出水調整池の配筋図に不足はなかったこと,技術管理課が定める設計変更ガイドラインに従えば,令和2年1月9日の広島市とA企業体との協議に基づいて作成した図面は,本件請負契約の範囲において受注者が作成すべきものであったことを認めることができた。このため,令和2年1月9日の協議時において,広島市からA企業体への図面作成の委託の合意があったことを前提に図面作成の費用を広島市がA企業体に支払うことになるとすると,不当な支出に当たるものと考えられる。しかしながら,その後,広島市とA企業体との間の協議による合意により,同日の協議は設計変更の対象ではなく広島市が今回の配筋図の作成費用を支払うことのないよう修正・確認されている。

 このように,広島市はこれまでに図面作成の費用を変更契約により支出しておらず,今後も支出することはないため,広島市の損害は認められない。

3 結論

 以上のとおり,本件措置請求については,請求人の主張はその請求事実がないことから,却下する。

第5 意見

 今回の設計変更対応に係る監査を通じ,その適切な運用について,広島市長に対して,以下のとおり意見を述べる。

 工事中の受注者からの書面による設計変更協議に対して,協議内容を十分精査し確認したうえで広島市が定める設計変更ガイドラインに基づいて回答がなされていれば,今回のような問題には至らなかったものと考えられる。

 今後は,このガイドラインに基づいた適切な設計変更の実施及び変更事務におけるチェック体制の強化に努められたい。

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広島市監査公表第21号

令和2年6月8日

 令和2年4月14日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法第242条第5項の規定により,別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

 令和2年4月10日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法第242条第5項の規定により,別紙のとおり公表する。

広監第84号

令和2年6月8日

請求人

(略)

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和2年4月14日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について,地方自治法第242条第5項の規定により監査を行ったので,その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

 令和2年4月14日付けで受け付けた広島市職員措置請求書に記載された内容は,以下のとおりである。

広島市長による委託契約の締結に関する措置請求

1 請求の要旨

⑴ 違法・不当な公金支出

 広島市長は,令和元年8月1日に行った広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務の入札について,同日の開札において低入札価格となる最低価格で保留となったA社(代表取締役X)を令和元年11月29日に違法又は不当に落札者としないこととして,令和元年12月10日に次順位価格入札者のB社を落札者として同業務の委託契約を締結し,結果,同業務について広島市にA社の入札額より高額となる12,827,757円の違法または不当な損害を与えたものである。よって,広島市が被った損害を補填するために必要な措置(再入札行為を含む)を求めるものである。

⑵ 理由

ア 事実経過

 令和元年6月21日の広島市の入札公告(「証拠1号」)並びに入札説明書(「証拠第2号」)及び仕様書(「証拠3号」)に基づきA社は,令和元年7月31日に入札に参加した。

 その業務に係る「入札金額内訳書(委託業務)業務名:広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その1)」(「証拠4号」)及び「入札金額内訳書(委託業 務)業務名:広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その2)」(「証拠7号」)の入札において,令和元年8月1日の開札日に,開札の場で落札候補者である最低価格がA社であったのに,B社を落札候補者と発表され,入札会場を退出した2時間以上後になって,広島市教育委員会総務部学事課Y課長よりA社であると訂正の連絡があり,調査基準価格を下回り低価格入札に該当するという理由で保留した最低価格入札者であるA社に対して,委託業務低入札価格報告を求め,A社は運送業務に係る道路運送法上の本件に関する運賃計算に違法性のない点を同法を主管する国土交通省中国運輸局首席運輸企画専門官に精査を受け,問題のないことを確認して,広島市長宛に委託業務低入札価格報告書(「証拠5号」及び「証拠8号」)を令和元年8月5日に提出した。

 また,令和元年9月3日に,広島市教育委員会総務部学事課Z課長補佐から「(その1)の早稲田コースのみ落札にする。(その2)の温品コースは厳しい」と指摘されたので,「運行時間については未来予測的なところもあるので時間の多い少ないの議論は出来ないのではないか」と回答しておいた。

 A社は,広島市長宛に提出した委託業務低入札価格報告書(「証拠5号」及び「証拠8号」)について,各号証の2頁目の「項目別調査票(1)」の各々1枚目を提出した。ところが,令和元年9月9日に運送時間について明確にするようとのことであったので,各号証の「項目別調査票(1)」の2枚目に各所要時間を加筆して提出した。

 令和元年9月30日,A社としては保留とされてから2ヶ月を経過しようとしていたことから,Z課長補佐へ出向いて伺ったところ,Z課長補佐からは「今週,低入札価格審査委員会が開催されるから・・・」ということで,その連絡を待つことにした。

 令和元年11月29日,開札から4ヶ月を経過せんとした時に,Z課長補佐から電話がかかり「1コース(その1),2コース(その2)共に,A社を落札者としないので,ホームページの電子入札(欄)で確認してください。A社さんの運送時間では,運賃料金を追加で支払わなければならない可能性があるので・・・」と報告された。

 令和元年11月29日(金曜日)付けにて令和元年8月1日に発注された本件に関する「広島市長 保留通知書」(「証拠6号」及び「証拠9号」)なるものが,「広島市電子調達情報公開システム」に記載され,A社では翌土曜日,日曜日を経た令和元年12月2日の同サイト閲覧により,最低入札価格について8月1日保留の「低入札価格審査委員会」(開催日は不明)により「最低価格入札者を落札者としないことに決定した」と記載され,次順位者について12月2日(月)10時までに低入札価格報告書を求めていることを承知した。

 令和元年12月3日,メールでの回答を要請していたところZ課長補佐から電話があり,「低入札価格審査委員会の協議が終わっていないので何もお答えすることは出来ないし,義務もない」と一方的に話し,「メールでは回答できない,(A社が)落札者ではない事実は変わらない。協議が終わったら学事課に来てほしい」と話した。

 令和元年12月4日に連絡をしますと言いながら,Z課長補佐は連絡をせず,12月5日にY課長から来所の連絡があり,Y課長と運転役の方の2名で12月6日に来所した。

 Y課長は,A社の最低価格では不本意である内容として2時間にわたり,おおよそ下記2項につき説明をした。

1) 運賃の積算額については問題はない。

2)  生徒などの乗降時間を考えると,A社の積算時間では安全面から難しいと判断した。

 A社が反論をした内容については「証拠10号」の「広島市教育委員会Y学事課長の説明会話録」(録音テープを東京の事業者が文字に起こした)を参照されたい(「証拠10号」)。

 また,12月10日の広島市調達情報公開システムの「結果情報」(「証拠11号」)には,次順位者であるB社が落札者として決定されたことが掲載されていた。これで,A社が落札者たり得ないことが明確となった。

 令和元年12月13日,同日付で作成されたY課長からのZ課長補佐の9月3日の言質「(その1)の早稲田コースのみ落札にする。(その2)の温品コースは厳しい」とのことについて,「不適切な発言であったと反省」とする文書がA社宛てに届けられた(証拠12号)。

 A社は,広島市長宛に「広島市政府調達に関する苦情の申し出書」(証拠13号)を作成し広島市長宛に発送した。結果として,令和2年2月3日付けで広島市長からA社に対して「広島市政府調達に関する苦情申立てについて(通知)」文書(「証拠14号」)が,その内容である広島市入札等適正化審議会の広島市長宛の答申書を添えて送付されてきた。「10日以内に苦情申し立てを行う必要があり,12月9日の期日を経過したことにより,申立期限に遅れているので却下」とした。本件についての争点は「生徒などの乗降時間を考えると,A社の積算時間では安全面から難しいと判断した。」ことにつき,この積算時間を検討することについて,どのように考えるかということであるが,A社は(その1)コース及び(その2)コース共に10年以上の間,広島市から受託して運送業務を行っており,一度も安全面での問題を指摘されたことはない(「証拠15号」及び「証拠16号」)。

イ 道路運送法上の運賃・料金と安全性

 広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務は,道路運送法に定める貸切旅客自動車運送業務であり,入札説明書第7項「入札の方法」第(3号)に,「入札参加者は次のとおり契約金額を見積もること」として,(ア)「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃料金の変更命令」によること,(イ)「一般貸切旅客自動車運送事業によりスクールバス運送を行う場合における運賃及び料金について」によること,(ウ)「一般貸切旅客自動車運送事業者と旅行事業者等との間で締結する年間契約等に対する取り扱いについて」によることもできること等,(エ)「運賃の割引について,2割引とすること。車種別に計算した額の下限額を下回らないこと。」等が定められている。

 これらの運賃計算(契約金額)の基本となるのは,道路運送法第9条の2第1項に「旅客の運賃及び料金を定め,あらかじめ,国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。」と定められており,第2項において同法8条第6項の「第1号 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり,旅客の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。」,「第2号 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。」,「第3号 他の一般旅客自動車運送事業者(一般旅客自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。」には「当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し,期限を定めてその運賃等又は運賃若しくは料金を変更すべきことを命ずることができる。」の規定を準用することと定めている。

 この届け出運賃は,国土交通省の運賃・料金額(変更命令の審査を必要としない範囲)を公示により,上限額を超え,下限額を下回ってはならないこととされている。そして,その運賃及び料金については「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン(平成24年6月29日一部改正平成28年12月20日 国土交通省自動車局作成)」の第4項貸切バスの調達に係る入札等における留意点(1)運賃及び料金②貸切バス運賃・料金の計算方法の後段において「各地方運輸局長等が,当該地域の貸切事業者の収支状況等を勘案して,安全コストを加算したキロ制運賃,時間制運賃を公示しています。」と安全コストを含んだものとなっている。

 A社は,先にも記したように「道路運送法上の本件に関する運賃計算に違法性のない点を,同法を主管する国土交通省中国運輸局首席運輸企画専門官に精査を受け,問題のないことを確認」した上で入札金額内訳書を提出している。

 当然のことながら,A社の届け出運賃並びに本件入札の適用運賃は,運賃若しくは料金について変更命令を受けるようなものではない。本件運賃・料金を安全な時間がないという理由で「無効」とした広島市の見解こそが違法・不当なのである。

ウ 広島市のA社の入札に関する違法・不当性

ア 令和元年8月1日の最低価格入札者の取り違え

 開札日に,開札担当部署(入札執行役員)のZ課長補佐がB社名を最低価格入札者であると宣言したこと。最低価格がいくらであるかは広島市委託業務低入札価格調査要綱第5条(落札決定の保留)により公表されることはなく,A社の入札価格より下の入札を行った者が居たことを承諾して引き下がったものである。

 しかし,開札部署を退所してからおおよそ2時間経過後になって,広島市からA社の事務所に電話があり,最低価格入札者がA社であることを告げられた。

 この取り違えの事実が,後に落札者となるB社と広島市との談合によるものではないのか,という疑念を生じさせたのである。

イ  令和元年8月5日の委託業務低入札価格報告書と公告の不存在

 A社では,広島市から要請された委託業務低入札価格報告書を提出したが,広島市委託業務低入札価格調査要綱第2条第3項に定める公告を知らない。特に,同項第⑶号の「落札者の決定方法」が明らかであるときには行い得た「広島市政府調達に関する苦情の申し出」(証拠13号・14号)も時宜を得たものとなったと考える。

ウ  令和元年9月9日の1コースのみの落札通告の不当性

 (「証拠12号」のY課長の文書では9月3日となっているが,A社の記録では9月9日)学事課でZ課長補佐から「1コース早稲田のみ落札にする。2コースの温品はきびしい」と告げられた。この1コース(早稲田)及び2コース(温品)ともにA社が過去10年あまり運行してきた実績があり,時間配分にしても経験則から申し分ないと判断していたのであり,通告された内容について異議を述べた。

エ  令和元年8月1日より令和元年11月29日までの遅滞行為

 広島市側は本件入札の開札時においては,予定入札価格や課税基準価格は決定されており,その決定過程において運賃・料金の定め方すなわち1キロメートル当たり運賃や1時間あたり運賃等々については把握されていたものであり,低価格入札の際の低入札価格審査委員会の開催は期日を開けずに開催も可能であった(令和元年11月29日の「広島市長保留通知書」では,10日以内に開催されている。)。

 A社としては,9月にも開催されるだろうと結果を待っていたのに,約4ヶ月も待たされた挙げ句の果ての「無効」通知なのである。公平な取り扱いからは甚だしく逸脱している。

オ  令和元年11月29日の本件に関する「広島市長 保留通知書」(「証拠6号」及び「証拠9号」)と10日間の苦情申立期限

 広島市の担当部局(教育委員会学事課)は,11月 29日の「保留通知書」の提出後,A社に対して積極的にアプローチをし,12月6日にはY課長がA社事務所まで訪れたのである。そして,来所時に約束した文書送付を12月13日に行い,Z課長補佐の「不適切な発言」(Y課長の記述から)を認めたのであるが,これらの行為は「広島市政府調達に関する苦情の申し出期限」を意識して行われたものに相違なく,期限後には何らの連絡もしていない。

エ 違法・不当な公金支出の額

 広島市長は,A社が道路運送に基づく運賃・料金を適法に算出して入札をしていたにもかかわらず,歪曲をして低入札価格審査委員会に報告し,その決定を得たものである。なお,入札後の開札から4ヶ月あまりの間の契約担当部局である学事課の対応も正当な手続きを得ていたものとはとても考えられない。

 広島市長が広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その1)及び(その2)の業務につき,A社が行った入札額を是として落札者として決定していたなら,次順位者をして落札者として決定した額との差額12,827,757円の違法・不当な公金支出を免れていたのである。

オ  広島特別支援学校の落札価格はすべて調査基準価格より下限

 広島市立広島特別支援学校のコースは24コースある。そのすべてが低入札(「証拠17」)であり,平均すれば約70%であり,A社が特別に低価格というわけではない。

2 求める措置

 監査委員は市長に対し,広島市に与えた損害を賠償するか,次順位者との契約を解除し,改めて入札を実施するかの措置を求める。

 以上,地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を求めます。併せて,同法252条の43第1項の規定により,当該請求に係る監査について,監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

 個別外部監査契約に基づく監査を求めるのは,低入札価格審査委員会の結論が不当であった点(市職員の誘導)に鑑みて,個別外部監査委員による監査が必要と判断した。

(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

証拠1号  令和元年6月21日,広島市作成の「入札公告」の写し

証拠2号 広島市作成の「入札説明書」の写し

証拠3号 広島市作成の「仕様書」の写し

証拠4号  令和元年7月31日,A社作成の広島市長宛「入札金額内訳書(委託業務)業務名:広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その1)」の写し

証拠5号  令和元年8月5日,A社作成の広島市長宛業務(その1)の「委託業務低入札価格報告書」の写し

証拠6号  令和元年11月29日,広島市長作成の業務名(その1)「広島市長保留通知書」の写し

証拠7号  令和元年7月31日,A社作成の広島市長宛「入札金額内訳書(委託業務)業務名:広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その2)」の写し

証拠8号  令和元年8月5日,A社作成の広島市長宛業務(その2)の「委託業務低入札価格報告書」の写し

証拠9号  令和元年11月29日,広島市長作成の業務名(その2)「広島市長保留通知書」の写し

証拠10号  令和元年12月6日,広島市教育委員会Y学事課長のA社代表取締役Xへの説明会話記録

証拠11号  広島市入札HP「広島市委託結果一覧」と「結果詳細」の写し

証拠12号  令和元年12月13日,広島市教育委員会学事課長Y作成のA社Xに対する回答書の写し

証拠13号  令和元年12月13日,A社作成の広島市長に対する「広島市政府調達に関する苦情の申し出書」の写し

証拠14号  令和2年2月3日,広島市長からA社への「広島市政府調達に関する苦情申立てについて(通知)」の写し

証拠15号  平成26年3月10日付け広島市長とA社との「委託契約書」(総価契約)の写し

証拠16号  平成31年4月1日付け広島市長とA社との「委託契約書」(総価契約)の写し

証拠17号  広島市立特別支援学校入札・落札者調査基準価格等一覧表

第2 請求の受理

 本件措置請求は,地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め,令和2年4月30日に,同月14日付けでこれを受理することを決定した。

第3  個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認められない理由(広島市長に地方自治法第252条の43第2項前段の規定による通知を行わなかった理由)

 請求人は,本件措置請求による監査について,地方自治法第252条の43第1項の規定により,監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めているが,監査委員は,市長から独立して監査を行う機関であり,常に公正不偏の態度を保持して監査をしなければならないとされていることから,公正な監査ができないとはいえないため,請求人の個別外部監査の請求は相当とは認められない。

第4 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第7項の規定に基づき,令和2年5月19日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ,請求人の都合により中止となった。なお,新たな証拠の提出はなかった。

2 広島市長の意見書の提出及び陳述

 広島市長に対し,意見書及び関係書類等の提出を求めたところ,令和2年5月19日付け広教総学第11号により意見書が提出された。なお,陳述は行わなかった。

 意見書の内容は,以下のとおりである。

⑴ 本市の意見

 請求人の主張には理由がないため,本件住民監査請求は棄却されるべきである。

⑵ 棄却を求める理由

 本件入札は,適正に行われている。よって,違法又は不当な公金が支出されることはなく,本市に何ら損害を発生させるものではない。その理由は以下のとおりである。

ア A社を落札者としないことについて

 A社を落札者としなかったのは,A社が,低入札価格調査基準価格を大きく下回る価格で入札し,令和元年11月27日に開催された広島市教育委員会委託業務低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)において,当該価格での履行が困難であると認められたためである。

 本件広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務においては,乗客が障害を有する児童等であることから,乗車介助が必要である等,健常者を乗客とする場合よりも,輸送に時間がかかることは明白である。

 平成26年度から平成31年度の6年間にわたり,受注者として本件業務を請け負っているA社は,その実態を十分理解しているはずであるが,障害を有する児童等の乗降時間等を加算することなく運行時間を算出し,その時間に,中国運輸局が示している「一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の審査を必要としない運賃・料金の額の範囲」の下限額を乗じた価格で応札している。そのために,低入札価格調査基準価格とA社の応札価格には差が生じており,委員会において安全な輸送ができないと判断されたことについて,本市が令和元年12月6日にA社の事務所で説明している。

 これに対し,A社は,加算すべき時間を明記していないのは,仕様書の不備であると主張している。

 しかしながら,仕様書には,「受注者は,乗車する児童等の障害等について正しく理解したうえで,運転者に対し,次に掲げる事項を遵守させるものとする。」と記載し,「児童等は,情緒が不安定な場合があるので,その行動には常に気を配ること。」,「児童等の中には,言葉での意思疎通を行うまでに至らない者もおり,お互いに信頼関係を築き,行動の予測や要望の理解ができるよう努めること。」及び「児童等に対しては,教育の場にふさわしい態度をもって接すること。」を挙げている(2業務実施上の留意事項 ⑵児童等についての理解ア~ウ)。

 なお,本契約は,超過時間が発生した場合にはその料金を本市が負担するという内容になっており,受注者が算出した運行時間を超過することがあっても,受注者には不利益がない。

 以下,A社が入札したコース別に,A社が積算した走行時間では,特別支援学校の児童等に対する安全確実な輸送(仕様書 1業務内容)が不可能であり,恒常的に超過料金が発生すると判断した根拠について述べる。

 ただし,乗客が1人増えた際の増加時間数の積算等,今後の入札事務に影響がある事項については,やむを得ず割愛する。

ア 早稲田コースについて

 平成30年度の月別走行時間実績は,平均7時間であり,A社の積算による走行時間6時間を超過している。

 平成31年度の月別走行時間実績は平均6時間であるが,詳述すれば,6時間29分かかっており,30分単位で切り上げ又は切り下げを行うことから,切り下げにより平均6時間になっているに過ぎず,1月当たり1分超過すれば,切り上げにより平均7時間になる。

 令和2年度からは,乗車する児童等の人数が,平成30年度及び平成31年度の平均人数16名から10名増加し,26名になる予定で仕様書を作成している。

 よって,令和2年度は,平均7時間を上回るのは確実であり,A社の積算である6時間の走行時間では足りない。

イ 温品コースについて

 平成30年度及び平成31年度の月別走行時間実績は平均6時間であり,A社の積算による走行時間5時間を超過している。

 また,本コースにおいても,令和2年度の乗車人数が,平成30年度及び平成31年度の平均人数16名から9名増加し,25名になる予定で仕様書を作成している。

 よって,令和2年度は,平均6時間を上回るのは確実であり,5時間の走行時間では足りない。

 以上より,両コース共に,実績に基づく低入札価格調査基準価格から著しく低い価格で応札したA社を落札者としないことには合理的な理由があり,適正な履行を確保するために設けられた低入札価格調査制度(地方自治法施行令第167条の10第1項)の趣旨に適うものである。

イ A社の主張する反論について

 本件入札に関するA社の主張について,以下のとおり反論する。

ア 最低価格入札者の取り違えについて

 令和元年8月1日の開札で,誤ってB社を最低価格入札者とし,その後にA社及びB社に事情を説明したことは事実である。

 しかしながら,これは確認ミスが原因であり,誤りを認知後,直ちに対応している。

 このことで,A社の不利益になることは一切ない。

イ 委託業務低入札価格報告書と公告の不存在について

 落札者の決定方法については,令和元年6月21日付け入札公告(4落札者の決定 ⑴落札者の決定方法)及び入札説明書(11落札者の決定 ⑴落札者の決定方法)において明示している。

 また,入札説明書では,入札参加者は,地方自治法,地方自治法施行令,広島市契約規則その他関係法令及び本市の要綱,要領等を承知の上で入札に参加することを求めている(13その他 ⑾)。

 なお,広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱についても,本市ホームページで公開されている。

ウ 落札通告の不当性について

 令和元年12月13日付けでA社のX代表取締役宛てに送付した文書のとおり,取引しようという意図は全くなく,誤解を生じさせる言い方,言い回しはしていない。

エ  保留通知書が令和元年11月29日付けで通知されたことについて

 A社を落札者としないことについては,委員会の審査結果に基づくが,委員会に諮問するための準備には時間を要する。

 本件についても,A社に適正な業務履行が可能かどうかを確認するために,広島市立広島特別支援学校への聞き取りを行い,1人当たりの輸送に必要と考えられる時間を積算するなど,検討すべき事項が多く,必要な準備期間であった。

オ  広島市政府調達に関する苦情の申し出期限を意識した対応について

 令和元年12月6日に,学事課長のYがA社を訪問したのは,契約担当課及び入札執行課の責任者として,A社のX代表取締役に対面で事情説明することが誠実な対応であると考えたからである。

 イで先述のとおり,広島市政府調達に関する苦情の処理手続に関する要綱は公開されているため,A社は苦情申出期限を知ることができ,本市の対応にかかわらず,期限内に苦情の申し出を行うことは可能であった。

 以上より,本件入札に関するA社の主張についてはいずれも失当である。

3 監査対象事項

 広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務の入札及び契約締結は,違法又は不当なものか。

第5 監査の結果

1 事実関係の確認

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類,広島市長から提出された意見書及び関係書類並びに広島市職員への聴き取り調査により,次のとおり確認した。

⑴ 本業務(広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務)

ア 業務内容

 契約の目的である業務は,広島市立広島特別支援学校へ通学する児童生徒を安全確実にバス輸送し,学校教育の円滑な運営に資するため,通学バスを運行するものである。

 本業務は全部で24コースあり,広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その1)から広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その24)まで分割して発注されている。

 本件措置請求の対象は,早稲田コースの広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その1)(以下「(その1)」という。)と,温品コースの広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務(その2)(以下「(その2)」という。)である。

イ 本業務における運行距離,運行時間の考え方

ア 運行距離は,次の表の合計である。

登校時

回送距離

営業所(出庫)→配車場所(始点)

輸送距離

            配車場所(始点)→学校

回送距離

営業所      ←              学校

下校時

回送距離

営業所      →              学校

輸送距離

            降車場所(終点)←学校

回送距離

営業所(帰庫)←降車場所(終点)

イ 運行時間は,次の表の合計である。

登校時

出庫前の点呼・点検時間(1時間)

回送距離

営業所(出庫)→配車場所(始点)

輸送距離

            配車場所(始点)→学校

回送距離

営業所      ←              学校

下校時

回送距離

営業所      →              学校

輸送距離

            降車場所(終点)←学校

※学校での30分の待機時間を含む。

回送距離

営業所(帰庫)←降車場所(終点)

帰庫後の点呼・点検時間(1時間)

ウ 乗車人数

 仕様書には,介助員2名を含め,車椅子の台数及び運転手を含めない人数が,乗車人数として記載されている。(その1)は26名,(その2)は25名と記載されている。

 なお,前年度の乗車人数の実績については,仕様書に記載がなかった。

⑵  本入札(広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務に係る一般競争入札)

ア 入札方法

 本入札は,一般競争入札(WTO方式)で行われ,4年間の総価契約である。

イ 入札金額内訳書の提出

 入札参加者は入札書に記載する金額の算出根拠となった入札金額内訳書を作成し,入札書と同時に提出することとなっている。

 1日当たりの運行経費は,以下のように日車キロ運賃計算額と日車時間運賃計算額の合計によって求められる。キロ単価及び時間単価については,「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」(平成26年3月27日改正,中国運輸局公示第122号)により,上限と下限が定められている。したがって,仮に入札者同士が下限の単価を用いて積算した場合,日車キロ数(1日当たりの運行距離)及び日車時間数(1日当たりの運行時間)を少なく見積もった入札者が有利となる。

 なお,日車キロ数の端数処理については,10キロメートル未満は10キロメートルに切り上げ,日車時間数の端数処理については,30分未満は切り捨て,30分以上は1時間に切り上げる。

(入札金額)一斉下校の月・水・金曜日分と,時差下校の火・木曜日分を別々に積算する。

a  日車キロ運賃計算額(円)=日車キロ数(km)×キロ単価(円)

b  日車時間運賃計算額(円)=日車時間数(時間)×時間単価(円)

(月・水・金曜日分:1日当たりの運行経費)(a+b)×80%(学校教育割引)=c

(火・木曜日分  :1日当たりの運行経費)(a+b)×80%(学校教育割引)=d

(入札金額:4年分) (c×484日)+(d×322日)

ウ 低入札価格調査制度適用案件

 本件の入札は低入札価格調査制度適用案件であり,調査基準価格が設定されている。

エ 日程

入札公告:令和元年6月21日

入札日 : 令和元年7月30日から令和元年7月31日まで(電子入札)

開札日時:( その1)令和元年8月1日 午前9時15分

      (その2)令和元年8月1日 午前9時28分

オ 落札結果

 一般競争入札の結果,広島市教育委員会委託業務低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て,落札業者及び落札価格が以下のとおり決定され,A社は無効となった。

単位:円(消費税及び地方消費税相当額を除く)

区分

予定価格

調査基準価格

A社入札額

B社入札額
(低入札落札決定)

(その1)

52,277,160

44,324,497

低入札価格調査で
無効となったため
非公表

33,488,592

(その2)

53,703,779

45,445,078

30,843,413

カ 契約締結

 契約書により落札者の契約額を以下のとおり確認し,事実証明書の入札金額内訳書によりA社の入札額と比較した。

 その結果,請求人は12,827,757円を違法・不当な公金支出と主張しているが,これは消費税及び地方消費税等相当額を除く入札金額の差額であり,正しくは,消費税及び地方消費税等相当額込の契約金額の差額である,14,110,533円であると判明した。

単位:円(消費税及び地方消費税相当額を含む)

区分

契約額

契約日

契約者

(その1)

36,837,451

令和元年12月16日

B社

(その2)

33,927,754

⑶ 広島市による本件低入札価格調査の審査

ア 低入札価格調査制度

 低入札価格調査制度とは,地方自治法施行令第167条の10第1項に基づき一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる制度である。

イ 本入札の低入札価格調査

 入札の結果,全てのコースについて調査基準価格を下回る入札となったため,落札者の決定が保留され,当該契約に適合した履行がなされるか検証されることとなった。この検証を行うため,最低価格入札者に,入札書に対応した積算内容の詳細を示した委託業務低入札価格報告書を提出させた。

 広島市は,提出された委託業務低入札価格報告書により,入札書に対応した積算内容の詳細を確認した。

 そこには,入札金額の根拠として,運行コースを輸送及び回送に区分し,それぞれに要する距離及び時間が記載されていた。

ウ 広島市による運行時間の検証

 A社の積算した運行時間で輸送が行えるか否か疑義が生じたため,広島市は運行時間の検証を行った。この検証は委員会に諮られた。

 (その1)

 平成30年度の月別運行時間実績は,A社の積算による運行時間を超過している。また,平成31年度の月別運行時間実績はA社の積算による運行時間を超過していないが,令和2年度の乗車人数は平成31年度の平均乗車人数と比較して10名増加予定であり,実績から推計した増加時間を加算すると,A社の積算による運行時間を超過する。

 (その2)

 平成30年度及び平成31年度の月別運行時間実績は,A社の積算による運行時間を超過している。

 なお,(その1),(その2)以外の入札では,入札金額内訳書の運行時間が,昨年度の契約時間と比較して,極端に短縮されていないため,実績と比較した詳細な調査まではされていないことを,聴き取りにより確認した。

エ 委員会の審議結果

 委員会は,上記ウの検証結果を踏まえ,A社の積算した運行時間では,児童生徒を安全にバス輸送することは困難であると判断した。

2 監査委員による検証等

⑴ 業務実施の確認

 業務ごとに,広島市立広島特別支援学校児童生徒輸送業務に係る業務実施報告書が提出されていることを確認した。この報告書には,輸送時間と乗車人数の実績値が記録され,検査員(広島特別支援学校長)による検査を経て,1か月ごとに広島市に報告書が提出されていることを確認した。

⑵ 委員会で審議した運行時間の検証

 委員会における審議に使用された広島市の積算時間は,平成30年度及び平成31年度9月までについては,実績値を使用し,平成31年度10月から3月までについては,推計した数値を使用していた。その積算方法と積算根拠資料となる業務実施報告書を抽出により確認した。

 さらに,(その1)では,実績値だけでなく,児童生徒の10人増加を踏まえた輸送時間推計値を,A社を無効とした根拠としていたため,その積算方法を確認した。

 また,積算方法が妥当であるかを確認するため,登下校時においてそれぞれ複数の異なる乗車人数での時間差の比較検証を行った。

 検証の結果,広島市の積算する1人当たりの増加時間が若干過分に積算されている部分が見受けられたが,その数値は落札者の決定に影響はなかった。

⑶ その他確認した事項

ア  (その1)について,8月1日開札時に最低価格入札者を誤って発表した経緯を,関係職員から聴取した。

 開札の際,入札金額内訳書を別室で印刷した学事課職員が最低入札価格でないB社の入札金額内訳書を誤って開札担当のZ課長補佐に手渡ししたため,B社を最低入札価格者として誤って発表したものであり,当日のうちには,誤りに気が付き正当な保留通知書を電子入札システムで送付し電話連絡したことを確認した。

 適切とはいえない事務ではあるが,単純な確認の誤りで,恣意的なものではないことを確認しており,A社が無効となった結果との因果関係は確認できなかった。

イ  9月3日にZ課長補佐が,最低価格入札者に(その1)は落札可能で,(その2)は落札が困難である旨低入札価格調査の見込みを伝えた経緯を聴取した。

 この件に関しては事実証明書証拠12号の学事課長の文書にあるように,低入札価格調査の検証の途中段階で見込みを伝えたことは,相手に,その結果を推測させ,「取引を持ちかけられた」と思わせるような発言であった。

ウ  低入札価格調査に相当な期間を要した点については,関係職員から経緯の説明を受け,関係書類を確認し時系列整理を行った。

 A社が低入札価格報告書を8月5日に提出してから11月29日に保留通知で無効になったことが通知されるまで3か月以上要していた。

 広島市は意見書で委員会に諮問するためには,輸送時間の積算など検討事項が多く,必要な準備期間であると述べている。

 しかし広島市委託業務低入札価格調査要綱第6条では,低入札価格調査は速やかに実施することが定められており,他のコースの(その3)~(その24)の入札は開札から委員会に諮問するまで8日間で実施していることからしても,時間がかかりすぎていた。

3 判断

 地方自治法施行令第167条の10第1項では,一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合として,「当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち,最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。」とされている。

 本件の低入札価格調査において発注者たる広島市は,これまでの運行の実績等を踏まえ,最低価格入札者から提出された低入札価格報告書の積算による所要時間では,安全面において契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると判断し,この者を落札者とせず,次順位価格入札者と契約した。

 これに対して請求人はその大要,本件契約では,入札の積算に当たり,どのような時間をみるべきか仕様書に記載されておらず,仕様書に記載されていない実績を基準にして安全な輸送ができないという理由でその入札者を落札者としなかったことは違法又は不当であると主張している。

 その主張について広島市は,A社を落札者としなかったのは,A社が,低入札価格調査基準価格を大きく下回る価格で入札し,委員会において,当該価格での履行が困難であると認められたためであり,本件入札は,適正に行われていると主張する。

 そもそも,本件業務内容は,その業務内容として広島市立広島特別支援学校へ通学する児童生徒を安全確実にバス輸送するということが本業務の仕様書に示されているように,本件契約は,児童生徒を安全に輸送する目的で行う,請負契約であると認められる。

 これを踏まえると,広島市が,契約の相手方を決定するに当たり,安全に輸送するために最低限必要となる運行時間であるか否かを審査することは,契約当事者として当然のことであり,その際,運行時間の実績を基に審査することは合理的である。

 また,本件の低入札価格調査における発注者の判断について,監査委員が関係書類等を調査し,関係職員からの説明聴取を行うとともに,積算根拠資料を精査したところ,広島市において運行増加時間を若干過分に積算した部分が見受けられるものの,落札者の決定に影響を与えるほどではなく,その他は,監査委員が監査した限りにおいて,違法又は不当な契約事務は確認できなかった。

 よって,広島市が,運行時間の実績を基にした積算により低入札価格調査の適否を判断したことは違法又は不当とはいえない。

4 結論

 以上のとおり,本件措置請求については,請求人の主張に理由がないことから,これを棄却する。

第6 意見

 今回の委託契約の締結に関する監査を通じ,入札に係る事務処理について,広島市長に対して,以下のとおり意見を述べる。

 本件の入札の執行に当たっては,先に述べたように,開札時における最低価格入札者の発表誤りなど必ずしも適切とはいえない対応が見受けられた。

 今後は,このようなことがないよう十分留意し,適切な入札の執行に努められたい。

職員共済組合公告

広職共公告第3号

令和2年6月26日

 広島市職員共済組合定款第5条及び第36条の規定により,令和元年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広島市職員共済組合

理事長  手 島 信 行

1 短期経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
3,119


流動負債
固定負債
剰余金

百万円
36
513
2,570

資産合計

3,119

負債・資本合計

3,119

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用
特別損益
繰入金
次年度繰越支払準備金
当期利益金

百万円
7,275
0
10
514
53


経常収益

前年度繰越支払準備金
特別利益
当期損失金

百万円
7,307

497
9
39

合計

7,852

合計

7,852

2 厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
1,521


流動負債

百万円
1,521

資産合計

1,521

負債・資本合計

1,521

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
18,401


経常収益

百万円
18,401

合計

18,401

合計

18,401

3 退職等年金経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
102


流動負債

百万円
102

資産合計

102

負債・資本合計

102

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
1,166


経常収益

百万円
1,166

合計

1,166

合計

1,166

4 経過的長期経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産

百万円
1


流動負債

百万円
1

資産合計

1

負債・資本合計

1

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
93


経常収益

百万円
93

合計

93

合計

93

5 退職等年金預託金管理経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
14
905


固定負債

百万円
919

資産合計

919

負債・資本合計

919

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
11


経常収益

百万円
11

合計

11

合計

11

6 業務経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
71
0


流動負債

剰余金

百万円
21

50

資産合計

71

負債・資本合計

71

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
110
0
8


経常収益

繰入金

百万円
108

10

合計

118

合計

118

7 保健経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
607
2


流動負債

剰余金

百万円
87

522

資産合計

609

負債・資本合計

609

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用

百万円
346


経常収益
特別利益
当期損失金

百万円
322
0
24

合計

346

合計

346

8 貸付経理

貸借対照表の要旨

令和2年3月31日現在

借方

金額

貸方

金額


流動資産
固定資産

百万円
682
2,186


流動負債
固定負債
剰余金

百万円
2
905
1,961

資産合計

2,868

負債・資本合計

2,868

損益計算書の要旨

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

損失

金額

利益

金額


経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
31
0
0


経常収益

当期損失金

百万円
29

2

合計

31

合計

31

定期第1082号

令和2年7月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号