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広島市報

目次

条例

〇広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第32号) 3

〇市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(第33号) 4

〇市議会議員の議員報酬の特例に関する条例(第34号) 4

規則

〇議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第40号) 4

〇広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則(第41号) 5

〇広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第42号) 5

〇消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則(第43号) 5

〇広島市火薬類取締法,高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する規則(第44号) 6

〇広島市中央卸売市場業務条例施行規則(第45号) 6

〇広島市会計規則の一部を改正する規則(第46号) 16

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 16

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 16

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 16

〇介護保険法による指定事業者の指定 17

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更  2件 18

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による下水道事業受益者申告書の提出期限 18

〇会計管理者の事務の一部委任 18

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 2件 18

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 20

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 20

〇広島市市営住宅等条例による市営住宅の家賃の変更 20

〇開発行為に関する工事の完了 2件 20

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置許可の申請 21

〇広島市国民健康保険条例による令和2年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の決定 21

〇広島市国民健康保険条例による令和2年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定 21

〇広島市国民健康保険条例による令和2年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率の決定 21

〇広島市国民健康保険条例に規定する令和2年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 22

〇広島市国民健康保険条例に規定する令和2年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 22

〇広島市国民健康保険条例に規定する令和2年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 22

〇自転車等の所有権の取得 23

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律による産業廃棄物処理施設変更許可申請書及び生活環境影響調査書の縦覧 23

〇公共下水道の供用開始 23

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 24

〇農業集落排水処理施設の供用開始 24

〇令和2年第3回広島市議会臨時会の招集 24

〇広島市区民文化センター条例及び広島市立中央図書館条例による広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の合築施設の呼称の決定 24

〇広島市バスターミナル条例による広島市中筋バスターミナル及び広島市大町バスターミナルの呼称の決定 24

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 24

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 25

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 25

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 25

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更 25

〇放置自転車等の撤去(中区) 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 26

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 26

〇放置自転車等の撤去(中区) 26

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 26

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 27

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 27

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件 27

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 27

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件 27

〇道路の区域変更(東区) 28

〇道路の供用開始(東区) 28

〇放置自転車の撤去(東区)4件 28

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 28

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(東区) 28

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 29

〇放置自転車等の撤去(南区) 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 29

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 29

〇仁保柞木町内会の告示事項の変更(南区) 30

〇放置自転車等の撤去(南区) 30

〇道路の区域変更(西区) 30

〇道路の供用開始(西区) 30

〇建築基準法による道路の位置の変更(安佐南区) 30

〇すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 30

〇イトーピア長楽寺町内会の告示事項の変更(安佐南区) 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 31

〇市街化区域内の里道の廃止(安佐南区) 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 31

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 31

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 32

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 32

〇放置自転車等の撤去(安佐北区) 32

〇道路の区域変更(安芸区) 32

〇道路の供用開始(安芸区) 32

〇放置自転車の撤去(安芸区) 33

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安芸区) 33

〇放置自転車の撤去(安芸区) 33

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 33

〇放置自転車の撤去(安芸区) 33

〇道路の区域変更(安芸区) 33

〇道路の供用開始(安芸区) 33

〇矢野南五丁目町内会の告示事項の変更(安芸区) 34

〇放置自転車の撤去(安芸区) 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 34

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 34

〇都市公園の設置(佐伯区) 34

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 34

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 35

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 35

〇道路の区域変更(佐伯区) 35

〇道路の供用開始(佐伯区) 35

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 35

〇道路の区域変更(佐伯区) 35

〇道路の供用開始(佐伯区) 36

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 36

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 36

区告示

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(東区) 36

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(東区) 37

〇住民基本台帳法による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 37

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 38

区選管告示

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 38

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(中区) 38

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 39

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安芸区) 39

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件 39

告示

広島市告示第238号

令和2年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ファイネス

訪問看護ステーションファイネス

広島市佐伯区楽々園三丁目2番18号

訪問看護及び介護予防訪問看護

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広島市告示第239号

令和2年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社トラスティサポート

サポートセンターとらいあんぐる

広島市安佐北区口田南八丁目43番2号

居宅介護支援

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広島市告示第240号

令和2年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ILC

I.L.Cひろしま

広島市中区東平塚町3番10号

訪問介護

一般社団法人パプリカ

訪問介護事業所パプリカ

広島市西区観音新町一丁目3番26-204

訪問介護

株式会社トラスティサポート

サポートセンターとらいあんぐる

広島市安佐北区口田南八丁目43番2号

訪問介護

株式会社エルピス

訪問看護ステーションきぼう

広島市安佐南区長束二丁目9番4号

訪問看護及び介護予防訪問看護

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広島市告示第241号

令和2年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年5月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

一般社団法人パプリカ

訪問介護事業所パプリカ

広島市西区観音新町一丁目3番
26-204号

訪問介護サービス

株式会社トラスティサポート

サポートセンターとらいあんぐる

広島市安佐北区口田南八丁目43番2号

訪問介護サービス,生活援助特化型訪問サービス

株式会社フルケア

レコードブック広島住吉町

広島市中区住吉町8番16号
MTビル1階1号室

1日型デイサービス

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広島市告示第242号

令和2年5月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号及び第115条の20第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年5月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社フルケア

レコードブック広島住吉町

広島市中区住吉町8番16号
MTビル1階1号室

地域密着型通所介護

株式会社SOCサポート

グループホームシェアーハッピネス

広島市安佐南区伴中央二丁目8番10号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第243号

令和2年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

大成呼吸器クリニック

広島市中区八丁堀14-1

令和2年4月1日

令和8年3月31日

コスモス薬局 白島南店

広島市中区西白島町16-16
1階

令和2年5月1日

令和8年4月30日

古江クリニック

広島市東区戸坂中町6-8

令和2年3月26日

令和8年3月25日

広島駅内科・こどもクリニック

広島市南区松原町1-2
ekie2階

令和2年3月23日

令和8年3月22日

広島駅ビル歯科医院

広島市南区松原町1-2
ekie2階

令和2年3月23日

令和8年3月22日

9すめっと訪問看護ステーション

広島市南区青崎二丁目5-11

令和元年7月1日

令和7年6月30日

草津眼科クリニック

広島市西区草津東二丁目16-8

令和2年4月1日

令和8年3月31日

岩本皮ふ科アレルギー科

広島市西区井口明神一丁目9-2

令和2年4月1日

令和8年3月31日

クオッカ眼科クリニック

広島市安佐南区伴南一丁目5-18
-8-201

令和2年5月1日

令和8年4月30日

原田リハビリ整形外科

広島市安佐南区東野二丁目21-20

令和2年4月1日

令和8年3月31日

まえだ内科クリニック

広島市安佐南区山本一丁目9-26
クリニックモール祇園2F

令和2年4月1日

令和8年3月31日

つむぎ歯科

広島市安佐南区相田一丁目9-19

令和2年5月1日

令和8年4月30日

パール薬局 相田店

広島市安佐南区相田二丁目5-18-201

令和2年5月1日

令和8年4月30日

向井内科・脳神経内科

広島市安芸区矢野西一丁目28-23

令和2年4月1日

令和8年3月31日

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広島市告示第244号

令和2年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第245号

令和2年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

以下 略

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広島市告示第246号

令和2年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

以下 略

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広島市告示第247号

令和2年5月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

以下 略

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広島市告示第248号

令和2年5月11日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和55年広島市規則第31号)第4条第1項の規定に基づき,下水道事業受益者申告書の提出期限は,令和2年6月12日とします。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第249号

令和2年5月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

健康福祉局地域福祉課

課長 間所 英二

2 委任した事務

⑴ 平成26年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑵ 平成27年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑶ 年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の誤支給に伴う返還金の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第250号

令和2年5月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン緑井

⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番

2 大規模小売店舗を設置する者

緑井まちづくり株式会社

代表取締役 吉本 泰徳

広島市安佐南区緑井一丁目5番1-308号

ほか4法人,18名

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)氏 名  原田 朋弘

     住 所   東京都豊島区高田二丁目16番13号シティテラス目白A501

(変更後)氏 名  原田 朋弘

     住 所   北海道札幌市中央区宮の森4条2丁目1番1-501号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

氏名(名称)

代表者

住所

変更年月日・理由

株式会社フジ

代表取締役 尾崎 英雄

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

 

株式会社笹岡

代表取締役 笹岡 繁

広島市安佐南区緑井一丁目5番2号

 

株式会社エスマイル

代表取締役 金子 昌司
代表取締役 中村 勝洋

広島市西区商工センター六丁目1番11号

 

(変更1)

氏名(名称)

代表者

住所

変更年月日・理由

株式会社フジ

代表取締役 尾崎 英雄

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

 

株式会社笹岡

代表取締役 笹岡 繁

広島市安佐南区緑井一丁目5番2号

 

株式会社エスマイル

代表取締役 中村 勝洋

広島市西区商工センター六丁目1番11号

平成28年4月25日
金子代表取締役死亡のため

(変更2)

氏名(名称)

代表者

住所

変更年月日・理由

株式会社フジ

代表取締役 尾崎 英雄

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

 

株式会社笹岡

代表取締役 笹岡 繁

広島市安佐南区緑井一丁目5番2号

 

株式会社エスマイル

代表取締役 川本 洋征

広島市西区商工センター六丁目1番11号

平成31年4月1日
代表者の新たなる就任の為

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和元年7月23日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

上記3⑵のとおり

5 届出年月日

令和2年5月1日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

令和2年5月12日から同年9月12日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年9月12日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第251号

令和2年5月12日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA

所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長 岩村 康次

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)イオンモール株式会社

     代表取締役  吉田 昭夫

     千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

(変更後)イオンモール株式会社

     代表取締役社長  岩村 康次

     千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

4 変更年月日

令和2年3月1日

5 届出年月日

令和2年5月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年5月12日から同年9月12日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年9月12日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第252号

令和2年5月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第253号

令和2年5月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる機関 略

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広島市告示第254号

令和2年5月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第255号

令和2年5月14日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年5月15日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第256号

令和2年5月15日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区観音新町四丁目の2874番1の一部,2874番30の一部,2874番58の一部,2874番72の一部,2874番79の一部,2874番88の一部,2874番112の一部,2874番113の一部,2874番114の一部,2874番117の一部,2874番118の一部,2874番149の一部,2874番150の一部,2874番151の一部,2874番152の一部,2874番153の一部,2874番155の一部,2874番165,2874番166,2874番167,2874番168及び2874番169

2 開発面積

97,941.50㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区草津新町二丁目21番69-11号

大和ハウス工業株式会社 広島支社

支配人 向井 和也

4 検査済証交付年月日

令和2年5月15日

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広島市告示第257号

令和2年5月15日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市中区江波南二丁目の1468番103及び1468番114

2 開発面積

2,084.31㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

福山市南蔵王町六丁目12番22号

ワウハウス株式会社

代表取締役 中島 美彦

4 検査済証交付年月日

令和2年5月15日

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広島市告示第258号

令和2年5月19日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。

 なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面は,令和2年5月19日から令和2年6月8日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請者等

⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所  広島市中区小町1-25

申請者の名称  株式会社大林組広島支店

代表者の氏名  常務執行役員支店長 秀高 誠

⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地 広島市安芸区上瀬野町地先

事業場の名称  安芸バイパス久井原トンネル工事

2 申請内容

 安芸バイパス久井原トンネル工事のため,水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第18号)別表第1の第55号生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント及び排水処理施設(濁水処理設備)をそれぞれ1基新設する。

⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法

別紙1のとおり

⑵ 汚水等の処理の方法

別紙2のとおり

⑶ 排出水の汚染状態及び量

別紙3のとおり

別紙1,別紙2及び別紙3 略

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広島市告示第259号

令和2年5月19日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき,令和2年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割 100分の7.51

2 被保険者均等割 25,399円

3 世帯別平等割

条例第10条第1項第3号アに掲げる額 26,837円

条例第10条第1項第3号イに掲げる額 13,419円

条例第10条第1項第3号ウに掲げる額 20,128円

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広島市告示第260号

令和2年5月19日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の6の5第1項の規定に基づき,令和2年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割 100分の2.47

2 被保険者均等割 8,232円

3 世帯別平等割

条例第10条の6の5第1項第3号アに掲げる額

8,699円

条例第10条の6の5第1項第3号イに掲げる額

4,350円

条例第10条の6の5第1項第3号ウに掲げる額

6,525円

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広島市告示第261号

令和2年5月19日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の10第1項の規定に基づき,令和2年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 所得割      100分の2.16

2 被保険者均等割     8,796円

3 世帯別平等割      6,771円

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広島市告示第262号

令和2年5月19日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和2年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,同条第2項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第1項第1号アに掲げる額

17,780円

2 条例第14条第1項第1号イに掲げる額

条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

18,786円

条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

9,394円

条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

14,090円

3 条例第14条第1項第2号アに掲げる額 12,700円

4 条例第14条第1項第2号イに掲げる額

条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

13,419円

条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

6,710円

条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

10,064円

5 条例第14条第1項第3号アに掲げる額 5,080円

6 条例第14条第1項第3号イに掲げる額

条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額

5,368円

条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額

2,684円

条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額

4,026円

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広島市告示第263号

令和2年5月19日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第3項において準用する同条第1項に規定する令和2年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,条例第14条第3項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額 5,763円

2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額

 条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 6,090円

 条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 3,045円

 条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 4,568円

3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額 4,116円

4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額

 条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 4,350円

 条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 2,175円

 条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 3,263円

5 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額 1,647円

6 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額

 条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 1,740円

 条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 870円

 条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 1,305円

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広島市告示第264号

令和2年5月19日

 広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第4項において準用する同条第1項に規定する令和2年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,条例第14条第4項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の10第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額 6,158円

2 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額 4,740円

3 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額 4,398円

4 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額 3,386円

5 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額 1,760円

6 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額 1,355円

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広島市告示第265号

令和2年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第266号

令和2年5月20日

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更許可申請があったので,同条第2項で準用する同法第15条第4項の規定により産業廃棄物処理施設変更許可申請書及び生活環境影響調査書を次のとおり縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請内容

⑴ 申請者

広島市西区南観音七丁目14番20号

株式会社クリショー 代表取締役 小島 隆司

⑵ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

広島市安佐北区白木町字志路字鎌手4006番地外297筆

⑶ 産業廃棄物処理施設の種類

最終処分場(安定型)

⑷ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 廃プラスチック類,ゴムくず,金属くず,ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず,がれき類(これらのうち石綿含有産業廃棄物を含み,自動車等破砕物,廃プリント配線板,廃容器包装,鉛蓄電池の電極,鉛製の管又は板,廃ブラウン管,廃石膏ボード及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)

⑸ 変更の内容

変更前

変更後

事業面積   277,744平方メートル

事業面積   289,845平方メートル

埋立面積   157,286平方メートル

埋立面積   184,793平方メートル

埋立容量  3,948,728立方メートル

埋立容量  5,582,768立方メートル

⑹ 申請年月日

令和元年5月27日

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市役所4階 環境局業務部産業廃棄物指導課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所2階 安佐北区市民部区政調整課

⑶ 広島市安佐北区白木町大字志路字加計277番1

株式会社クリショー 白木事業部

3 縦覧の期間及び時間

 令和2年5月20日から令和2年6月19日(ただし,広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)までの,それぞれ午前8時30分から午後5時15分まで

4 意見書の提出

 この産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は,生活環境の保全上の見地からの意見書を次のとおり提出することができます。

⑴ 提出期限

令和2年7月3日

⑵ 提出先

 広島市長(提出窓口:広島市環境局業務部産業廃棄物指導課)

⑶ 記載すべき事項(全て日本語で記載してください。)

ア 提出者の氏名及び住所

イ 対象事業の名称(上記1⑴から⑶までの事項)

ウ 生活環境保全上の見地からの意見

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広島市告示第267号

令和2年5月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和 33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年5月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

佐伯区

三筋二丁目の一部

分流

汚水を排除

東区

中山東三丁目の一部

安佐南区

八木三丁目,安東二丁目及
び祇園八丁目の各一部

安佐北区

大林町,可部東四丁目及び
安佐町の各一部

安芸区

中野三丁目の一部

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広島市告示第268号

令和2年5月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年5月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

八木三丁目,安東二丁目及
び祇園八丁目の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐北区

大林町,可部東四丁目及び
安佐町の各一部

佐伯区

三筋二丁目の一部

東区

中山東三丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野三丁目の一部

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広島市告示第269号

令和2年5月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年5月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字三田の一部

下三田農業集落排水処理施設

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広島市告示第270号

令和2年5月25日

 令和2年第3回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 招集日   令和2年5月27日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

⑴ 令和2年度広島市一般会計補正予算(第2号)

⑵ 市長等の給与の特例に関する条例の一部改正について

⑶ 専決処分の報告について

ア 道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定

イ 工事請負変更契約の締結

ウ  高額所得者として市営住宅の明渡義務を負う者に対する家屋明渡等の訴えの提起

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広島市告示第272号

広島市教育委員会告示第13号

令和2年5月28日

 広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条第1項及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条第1項の規定に基づき,広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の合築施設の呼称を定めたので,広島市区民文化センター条例第17条第2項及び広島市立中央図書館条例第11条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

広島市教育委員会教育長  糸 山   隆

1 広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の合築施設の呼称

 「コジマホールディングス西区民文化センター・西区図書館」

2 呼称を定める期間

令和2年7月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第273号

令和2年5月28日

 広島市バスターミナル条例(平成6年広島市条例第40号)第10条の規定に基づき,広島市中筋バスターミナル及び広島市大町バスターミナルの呼称を定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

区分

広島市中筋バスターミナル

広島市大町バスターミナル

呼称

大和興産中筋バスターミナル

大和興産大町バスターミナル

呼称を定める期間

令和2年7月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第274号

令和2年5月28日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

シトラス訪問看護ステーション

広島市中区千田町一丁目4-6
アーバンハイツ千田1F

令和2年2月1日

令和8年1月31日

もみじ薬局

広島市南区松原町1-2
ekie2階

令和2年3月23日

令和8年3月22日

リハビリテーション礼和
クリニック広島

広島市西区上天満町7-13
株式会社井口家具百貨店西館4階

令和2年5月1日

令和8年4月30日

コモンリハビリ訪問看護
ステーション

広島市西区庚午中四丁目15-35

令和2年4月1日

令和8年3月31日

訪問看護ステーション
ファイネス

広島市佐伯区楽々園三丁目2-18

令和2年5月1日

令和8年4月30日

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広島市告示第275号

令和2年5月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第276号

令和2年5月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第277号

令和2年5月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第278号

令和2年5月29日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ矢野東店

⑵ 所在地 広島市安芸区矢野東四丁目3633番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)

名 称 コープ矢野東

所在地 広島市安芸区矢野東四丁目3633番ほか

(変更後)

名 称 フレスタ矢野東店

所在地 広島市安芸区矢野東四丁目3633番ほか

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の名前

(変更前)

生活協同組合ひろしま

代表理事 惠木 尚

広島市西区草津港二丁目8番42号

(変更後)

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

4 変更年月日

令和2年5月20日

5 届出年月日

令和2年5月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年5月29日から令和2年9月29日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和2年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限  令和2年9月29日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示(中区)第81号

令和2年5月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第82号

令和2年5月1日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第83号

令和2年5月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第84号

令和2年5月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第85号

令和2年5月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第86号

令和2年5月8日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第87号

令和2年5月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第88号

令和2年5月8日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第89号

令和2年5月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第90号

令和2年5月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第91号

令和2年5月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第92号

令和2年5月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第93号

令和2年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第94号

令和2年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第95号

令和2年5月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第96号

令和2年5月20日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第97号

令和2年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第98号

令和2年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第35号

令和2年5月11日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月11日から同年5月25日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東2区75号線

東区戸坂大上二丁目2280番地1地先から
東区戸坂大上二丁目2280番地3地先まで

メートル
3.46

4.00

メートル
13.80

メートル
3.69

4.00

メートル
13.80

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広島市告示(東区)第36号

令和2年5月11日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月11日から同年5月25日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東2区75号線

東区戸坂大上二丁目2280番地1地先から
東区戸坂大上二丁目2280番地3地先まで

令和2年5月11日

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広島市告示(東区)第37号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第38号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第39号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第40号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第42号

令和2年5月29日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年5月29日から同年6月12日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東4区21号里道

東区牛田新町三丁目7番21地先から
46番地先まで

東4区21号里道

東区牛田新町三丁目7番21地先から
9番1地先まで

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広島市告示(東区)第43号

令和2年5月29日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年5月29日から同年6月12日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東4区172号里道

牛田新町三丁目17番から
46番地先まで

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広島市告示(南区)第63号

令和2年5月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第64号

令和2年5月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第65号

令和2年5月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第66号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第67号

令和2年5月12日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場,広島駅南口第三B自転車等駐車場及び広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年5月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第68号

令和2年5月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第69号

令和2年5月13日

 広島駅南口第一自転車等駐車場長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年5月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第70号

令和2年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第71号

令和2年5月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第72号

令和2年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第73号

令和2年5月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第74号

令和2年5月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成6年12月16日付けで認可した仁保柞木町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので,同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

変更前

変更後

広島市南区仁保四丁目10番10号

広島市南区仁保三丁目2番8号
柞木会館内

2 規約に定める目的

変更前

変更後

この会は,地域住民の親睦を図り,
自主的な共同生活によって住民相互
の連絡,環境の整備,集会施設の維
持管理等を行い,住みよい地域づく
りを推進することを目的とする。

この会は,町民の親睦,相互扶助,
福祉増進及び安全安心を図るととも
に,明朗な地域社会づくりを推進す
ることを目的とする。

3 変更のあった年月日

  令和2年5月16日

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広島市告示(南区)第75号

令和2年5月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第49号

令和2年5月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月7日から同年5月21日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

西4区2号線

西区古江東町365番地2地先から
西区古江東町365番地1地先まで

メートル
5.8

7.4

メートル
28.2

メートル
6.3

7.4

メートル
28.2

市 道

西4区47号線

西区古江東町365番地1地先から
西区古江東町365番地2地先まで

メートル
6.0

9.6

メートル
41.4

メートル
6.2

9.6

メートル
41.4

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広島市告示(西区)第50号

令和2年5月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月7日から同年5月21日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

西4区2号線

西区古江東町365番地2地先から
西区古江東町365番地1地先まで

令和2年5月7日

市 道

西4区47号線

西区古江東町365番地1地先から
西区古江東町365番地2地先まで

令和2年5月7日

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広島市告示(安佐南区)第63号

令和2年5月1日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように変更しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 変更番号   第4号

2 変更年月日  令和2年5月1日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内五丁目の734番1の一部及び735番2の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長 28.35メートル

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広島市告示(安佐南区)第64号

令和2年5月8日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年6月1日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会(旧代表者 佐々木 雄三)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名  中川 勝典

住 所  広島市安佐南区安東一丁目25番3号

2 事務所

広島市安佐南区安東一丁目25番3号

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広島市告示(安佐南区)第65号

令和2年5月8日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成19年3月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺町内会(旧代表者 山村 年見)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

氏 名  清水 崇

住 所  広島市安佐南区長楽寺一丁目85番7号

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広島市告示(安佐南区)第66号

令和2年5月19日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年5月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第67号

令和2年5月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年5月20日から同年6月3日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南3区125号里道

安佐南区山本七丁目357番1地先から
安佐南区山本七丁目349番4地先まで

安佐南区山本七丁目353番4地先から
安佐南区山本七丁目349番4地先まで

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広島市告示(安佐南区)第68号

令和2年5月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年5月20日から同年6月3日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区121号里道

安佐南区祇園七丁目354番地先

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広島市告示(安佐南区)第69号

令和2年5月28日

 次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

 その関係図面は,令和2年5月28日から令和2年6月11日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在

里道

八木用水管理道

安佐南区緑井八丁目815番1地先から
同所818番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第70号

令和2年5月29日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年5月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第76号

令和2年4月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,4月23日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第77号

令和2年5月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第2号

2.指定年月日  令和2年5月20日

3.道路の位置  広島市安佐北区深川七丁目88番4の一部

4.幅員及び延長 幅員  5.00メートル

         延長  25.50メートル

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広島市告示(安佐北区)第78号

令和2年5月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年5月28日から令和2年6月12日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北4区1361号里道

安佐北区安佐町大字飯室2515番地先から
同所2515番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第79号

令和2年5月29日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,5月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第80号

令和2年5月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,5月26日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第47号

令和2年5月12日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月12日から同年5月26日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区37号線

広島市安芸区畑賀町字多良行2889番地4地先から
広島市安芸区畑賀町字多良行2889番地4地先まで

メートル
4.30

4.50

メートル
13.20

メートル
4.30

5.30

メートル
13.20

市 道

安芸1区37号線

広島市安芸区畑賀町字宮西2964番地地先から
広島市安芸区畑賀町字宮西2964番地地先まで

メートル
4.20

4.70

メートル
13.20

メートル
4.20

5.50

メートル
13.20

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広島市告示(安芸区)第48号

令和2年5月12日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月12日から同年5月26日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区37号線

広島市安芸区畑賀町字多良行2889番地4地先から
広島市安芸区畑賀町字多良行2889番地4地先まで

メートル
4.30

4.50

メートル
13.20

メートル
4.30

5.30

メートル
13.20

市 道

安芸1区37号線

広島市安芸区畑賀町字宮西2964番地地先から
広島市安芸区畑賀町字宮西2964番地地先まで

メートル
4.20

4.70

メートル
13.20

メートル
4.20

5.50

メートル
13.20

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広島市告示(安芸区)第49号

令和2年5月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第50号

令和2年5月18日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年5月18日から同年6月1日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸4区619号里道

広島市安芸区矢野東七丁目966番地先から
広島市安芸区矢野東七丁目968番3地先まで

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広島市告示(安芸区)第51号

令和2年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年5月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第52号

令和2年5月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,令和2年5月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第53号

令和2年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年5月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第54号

令和2年5月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月25日から同年6月8日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区3号線

広島市安芸区畑賀一丁目75番地5地先から
広島市安芸区畑賀一丁目75番地8地先まで

メートル
1.90

3.30

メートル
13.00

メートル
2.80

4.00

メートル
13.00

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広島市告示(安芸区)第55号

令和2年5月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月25日から同年6月8日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区3号線

広島市安芸区畑賀一丁目75番地5地先から
広島市安芸区畑賀一丁目75番地8地先まで

メートル
1.90

3.30

メートル
13.00

メートル
2.80

4.00

メートル
13.00

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広島市告示(安芸区)第56号

令和2年5月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年3月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した矢野南五丁目町内会(代表者 岩井 和博)について,下記のとおり告示事項の変更がありましたので,同条第10項の規定に基づき,これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区矢野南五丁目22番21号

2 代表者の氏名及び住所

濱崎 陽子

広島市安芸区矢野南五丁目22番21号

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広島市告示(安芸区)第57号

令和2年5月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,令和2年5月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第53号

令和2年5月1日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年4月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第54号

令和2年5月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第55号

令和2年5月7日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図面は,令和2年5月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

公園名称

所在地

供用開始の期日

区域

海老園第五公園

広島市佐伯区海老園二丁目979番14

令和2年5月7日

別紙のとおり

広島市佐伯区海老園二丁目985番

広島市佐伯区海老園二丁目991番の一部

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第56号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第57号

令和2年5月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第58号

令和2年5月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和2年5月12日

3 道路の位置   広島市佐伯区三宅四丁目の598番1の一部,598番2の一部,598番3の一部及び603番2の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長  30.65メートル

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広島市告示(佐伯区)第59号

令和2年5月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第60号

令和2年5月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月14日から同年5月27日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

県 道

原田五日市線

佐伯区八幡三丁目192番地1地先から
佐伯区八幡三丁目192番地1地先まで

メートル
7.40

メートル
16.95

メートル
10.90

メートル
16.95

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広島市告示(佐伯区)第61号

令和2年5月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月14日から同年5月27日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

県 道

原田五日市線

佐伯区八幡三丁目192番地1地先から
佐伯区八幡三丁目192番地1地先まで

令和2年5月14日

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広島市告示(佐伯区)第62号

令和2年5月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第63号

令和2年5月19日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年5月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第64号

令和2年5月25日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法 律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月25日から同年6月8日まで広 島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

県 道

広島湯来線

佐伯区五日市町大字石内字笹ケ原10494番地7地先から
佐伯区五日市町大字石内字笹ケ原10494番地3地先まで

メートル
6.00

メートル
22.87

メートル
6.41

メートル
22.87

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広島市告示(佐伯区)第65号

令和2年5月25日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年5月25日から同年6月8日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

県 道

広島湯来線

佐伯区五日市町大字石内字笹ケ原10494番地7地先から
佐伯区五日市町大字石内字笹ケ原10494番地3地先まで

令和2年5月25日

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広島市告示(佐伯区)第66号

令和2年5月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第67号

令和2年5月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和2年5月28日

3 道路の位置  広島市佐伯区皆賀一丁目52番1

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長  31.68メートル

区告示

広島市東区告示第5号

令和2年5月20日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市東区長  篠 原 富 子

(平成31年度の状況)

 

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

6月全国個人視聴率調査

平成31年4月18日

戸坂千足一丁目

㈱インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

2019年度旅行・観光
消費動向調査

令和1年5月21日

中山新町一丁目・中山新町二丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和1年5月28日

牛田早稲田三丁目

株式会社 毎日新聞社
代表取締役社長 丸山 昌宏

第73回読者世論調査

令和1年5月31日

矢賀二丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

第12回メディアに関する
全国世論調査

令和1年6月25日

馬木二丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

男女共同参画社会に関する
世論調査

令和1年8月7日

牛田東二丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

第13回飲酒・喫煙・くすりの
使用についてのアンケート調査

令和1年8月7日

戸坂惣田一丁目・戸坂惣田二丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

外交に関する世論調査

令和1年9月19日

曙四丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

11月全国個人視聴率調査

令和1年9月25日

戸坂大上二丁目・戸坂大上三丁目

10

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

ネット・ゲーム使用と生活習慣に
関する実態調査

令和1年10月10日

牛田東三丁目

11

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和1年11月7日

牛田旭二丁目・中山上一丁目・
中山中町

12

㈱インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

令和2年度家庭部門のCO2排出
実態統計調査

令和1年11月7日

福田五丁目

13

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

生活意識に関するアンケート調査
( 第8 1回)

令和1年11月26日

戸坂くるめ木一丁目・
戸坂くるめ木二丁目

14

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

社会意識に関する世論調査

令和1年11月27日

光町二丁目

15

㈱山手情報処理センター
代表取締役 田中 秀夫

日本人の情報行動調査

令和1年12月9日

戸坂くるめ木二丁目

16

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

2020年3月東京オリンピック
・パラリンピックに関する調査

令和1年12月19日

中山鏡が丘

17

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

健康情報についての全国調査

令和2年2月5日

戸坂山根一丁目

18

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

家計の金融行動に関する世論調査

令和2年3月25日

尾長東一丁目・尾長東二丁目

備考

1 公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市東区告示第6号

令和2年5月20日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市東区長  篠 原 富 子

(平成31年度の状況)

国又は地方公共団体
の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

令和1年12月2日~4日

東区全域(温品出張所管内以外)

自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

令和1年11月19日~21日

温品出張所管内

備考  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

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広島市南区告示第1号

令和2年5月29日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市南区長  漆 原 正 浩

(平成31年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「6月の全国個人視聴率調査」
の実施

平成31年4月26日

宇品神田二丁目
7歳以上
(平成24年12月31日生まれまで)
の男女12件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「家計の金融行動に関する世論調査」
の実施

令和元年5月16日

宇品西三・四丁目
20歳以上
(平成11年5月31日生まれまで)
の男女22件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「2019年6月東京オリンピック
・パラリンピックに関する調査」
の実施

令和元年5月21日

皆実町二・三丁目
20歳以上
(平成11年12月末日生まれまで)
の日本人の男女12件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「テレビ視聴に関する調査」
の実施

令和元年5月22日

丹那新町
16歳以上
(平成15年6月末日生まれまで)
の日本人の男女14件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「国民生活に関する世論調査」
の実施

令和元年5月28日

段原南一丁目~
満18歳以上
(平成13年5月末日までに生まれた)
日本人の男女31件

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

「第2回男女のあり方と社会意識
に関する調査」の実施

令和元年5月30日

仁保新町二丁目1~
満20歳以上79歳
(昭和14年6月1日から
平成11年5月31日生まれまで)
の男女20件

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」の実施

令和元年6月12日

宇品西一丁目・比治山本町
満16歳以上
(2003年4月1日以前に出生)
の男女各50件(計100件)

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「医療のかかり方・女性の健康に
関する世論調査」の実施

令和元年6月20日

向洋本町・向洋中町
満18歳以上
(平成13年6月30日以前に出生)
の日本人の男女15件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「2019年 新聞およびWeb
利用に関する総合調査」の実施

令和元年7月2日

西本浦町
満15歳以上
(平成16年8月31日以前に出生)
の日本人男女25件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「職業と社会(社会的不平等)に
関する国際比較調査」実施

令和元年8月21日

東雲一丁目
満18歳以上
(平成13年12月31日生まれまで)
の男女12件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「生活意識に関するアンケート調査」
の実施

令和元年8月30日

段原2丁目
満20歳以上
(平成11年10月31日生まれまで)
の日本人男女15件

株式会社インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

「健康に関するアンケート」の実施

令和元年9月25日

宇品御幸一丁目
満16歳以上
(平成15年12月31日生まれまで)
の日本人男女130件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「職業と生活に関する調査」の実施

令和元年10月8日

宇品東3丁目・6~7丁目
25歳以上64歳以下
(昭和30年1月1日から
平成6年12月31日生まれまで)
の男女30件

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

「消費者意識基本調査」の実施

令和元年10月10日

西蟹屋3丁目
満15歳以上
(平成16年10月31日生まれまで)
の男女25件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」の実施

令和元年10月31日

的場町2丁目 金屋町
出島1~2丁目 元宇品町
満16歳以上
(2003年4月1日生まれまで)
の日本人の男女100件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「2020年東京オリンピック・
パラリンピックに関する世論調査」
の実施

令和元年11月7日

東雲二丁目
満18歳以上
(平成13年11月末日生まれまで)
の日本人男女14件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「テレビ視聴に関する調査」実施

令和元年11月27日

宇品御幸4丁目
満16歳以上
(平成15年12月末日生まれまで)
の日本人男女14件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「青少年のインターネット利用環境
実態調査」実施

令和元年12月4日

翠3~5丁目
0歳以上17歳以下の男女
(平成14年1月2日~
令和2年1月1日生まれまで)
20件

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

「家計消費状況調査」実施

令和2年2月4日

段原2~3丁目,西荒神町,
西蟹屋1~2丁目
満16歳以上
(2003年4月1日生まれまで)
の男女100件

備考

1 公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市南区告示第2号

令和2年5月29日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市南区長  漆 原 正 浩

(平成31年度の状況)

国又は地方公共団体
の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報
(根拠法令:自衛隊法
第29条第1項,同第35条)

令和元年11月20日~21日

南区全域
平成14年4月2日から
平成15年4月1日まで
の間に生まれた男女
(日本人住民に限る)
481件

備考  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第2号

令和2年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市中区選挙管理委員会告示第3号

令和2年5月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号

令和2年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号

令和2年5月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

別紙 略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第12号

令和2年5月25日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年5月29日(金) 午前9時

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 市立学校の臨時休業等に関する対応について(報告)

⑵ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

⑶ 令和3年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)

⑷ 令和3年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)

⑸ 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)

【非公開予定議題】

⑹ 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

(議案)

⑺ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

⑻ 教職員の人事について(議案)

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広島市教育委員会告示第14号

令和2年5月29日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年6月2日(火) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 市立学校におけるICTの活用について(報告)

⑵ 広島市西区民文化センター及び広島市立西区図書館の命名権取得者及び呼称の決定について(報告)

⑶ 令和3年度広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育学校入学者選抜の基本方針について(議案)

⑷ 令和3年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の基本方針について(議案)

【非公開予定議題】

⑸ 広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について(議案)

定期第1081号

令和2年6月30日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号