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広島市報

目次

条例

〇広島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(第31号) 6

告示

〇公印印刷 6

〇固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地,家屋及び償却資産)の令和2年度の価格等の全てを登録 6

〇広島市公民館使用料の収納事務の委託 6

〇広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務の委託 6

〇広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務の委託 7

〇広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務の委託 7

〇広島市江波山気象館,広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城,広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 7

〇広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 7

〇広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 7

〇広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務の委託 7

〇広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務の委託 7

〇計量法による特定計量器の定期検査の実施 8

〇計量法による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務の委託 8

〇広島広域公園の使用料収納事務の委託 8

〇広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務の委託 8

〇広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務の委託 8

〇広島市営さん橋の係船料,入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務,広島市草津岸壁の係船料,荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務,広島港さん橋,似島さん橋及び似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務の委託 9

〇広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務の委託 9

〇広島駅南口地下広場の使用料の収納事務の委託 9

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 9

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 9

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 10

〇介護保険法による指定事業者の指定 10

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 10

〇介護保険法による介護医療院としての開設の許可 10

〇広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例による令和2年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和2年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画) 10

〇液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務の委託 11

〇広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務の委託 11

〇広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務の委託 11

〇広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 11

〇広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 11

〇広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 12

〇広島市総合福祉センターの使用料の収納事務の委託 12

〇包括外部監査契約の締結 12

〇広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市湯来火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務の委託 13

〇広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 13

〇広島市青少年センター施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 13

〇広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 13

〇広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 13

〇広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務の委託 13

〇子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認 13

〇子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認 14

〇子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認 14

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による令和2年度の賦課対象区域 14

〇広島市中央勤労青少年ホーム,広島市安佐勤労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納事務の委託 14

〇家畜人工授精料,家畜繁殖障害除去診療手数料,家畜無血去勢手数料,家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務の委託 15

〇広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務の委託 15

〇広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務の委託 15

〇広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務の委託 2件 15

〇広島市自転車等駐車場の駐車料金の還付事務の委託 2件 15

〇指定代理納付者の指定 16

〇広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務の委託 16

〇広島市西新天地公共広場の使用料収納事務の委託 16

〇開発行為に関する工事の完了 16

〇広島農業振興地域整備計画の変更 16

〇コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料に関する事務の委託 17

〇広島平和記念資料館の使用料の収納事務の委託 17

〇開発行為に関する工事の完了 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 17

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更 18

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 18

〇財政局北部市税事務所出納員の事務の一部委任及び委任の解除 19

〇財政局中央市税事務所出納員の事務の一部委任 20

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止 20

〇寄附金の収納事務の委託 20

〇指定代理納付者の指定 20

〇教育委員会青少年育成部育成課の物品出納員事務の一部委任 21

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による特例措置を採ることができる精神科病院(特定病院)の認定 21

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による応急入院指定病院の指定 21

〇精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による特例措置を採ることができる精神科病院の指定 21

〇財政局中央市税事務所出納員の事務の一部委任及び委任解除 21

〇財政局西部市税事務所出納員の事務の一部委任 22

〇財政局東部市税事務所出納員の事務の一部委任 22

〇土地区画整理法による広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 22

○公共下水道の供用開始 23

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 23

〇開発行為に関する工事の完了 23

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の取消し 24

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の取消し 24

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 24

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 24

〇地域包括支援センターの所在地の変更の届出 26

〇令和2年第2回広島市議会臨時会の招集 26

○自転車等の所有権の取得 26

〇令和2年第2回広島市議会臨時会の付議事件の追加 26

〇広島市市営住宅等条例による市営住宅の家賃の変更 26

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型予防サービス事業の廃止 27

〇介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 27

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 27

〇広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務の委託 27

〇広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託 27

〇広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務の委託 27

〇区出納員の事務の一部委任 3件 27

○放置自転車等の撤去(中区) 5件 28

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 29

〇放置自転車等の撤去(中区) 6件 29

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 29

〇放置自転車等の撤去(中区) 29

〇長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 29

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件 30

〇広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 30

〇広島市温品福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 30

〇広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 30

〇広島市中山福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 30

〇中山上組町内会の告示事項の変更(東区) 30

○道路の区域変更(東区) 31

〇法定外公共物の指定の廃止(東区) 31

〇区出納員の事務の一部委任(東区) 3件 31

〇法定外公共物の指定の廃止(東区) 32

〇広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 32

〇広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(南区) 32

〇道路の区域変更(南区) 32

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件 32

〇電線共同溝の整備等に関する特別措置法による電線共同溝を整備すべき道路の指定(南区) 2件 33

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 33

〇区出納員の事務の一部委任(南区) 2件 33

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件 34

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 34

〇西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 34

〇竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 34

〇広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 35

〇広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(西区) 35

〇道路の区域変更(西区) 35

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区) 35

〇広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務の委託(西区) 35

〇放置自転車等の撤去(西区) 9件 35

〇区出納員の事務の一部委任(西区) 3件 36

〇区出納員の事務の一部委任の解除(西区) 37

〇広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 37

〇広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 37

〇広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(安佐南区) 37

〇広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38

〇広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 38

〇区出納員の事務の一部委任の解除(安佐南区) 38

〇区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 38

〇市街化区域内の里道の廃止(安佐南区) 38

〇区物品出納員の事務の解任(安佐南区) 38

〇区物品出納員の事務の委任(安佐南区) 39

〇区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 39

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 39

〇区出納員の事務の一部委任の解除(安佐南区) 39

〇区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 39

〇道路の区域変更(安佐南区) 40

〇道路の供用開始(安佐南区) 40

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 40

〇若葉台町内会の告示事項の変更(安佐南区) 40

〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定 40

〇道路の区域変更(安佐南区) 40

〇道路の供用開始(安佐南区) 41

〇区物品出納員の事務の委任(安佐南区) 41

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 41

〇吉山緑ヶ丘町内会の告示事項の変更(安佐南区) 41

〇下城ハイツ町内会の告示事項の変更(安佐南区) 41

〇瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更(安佐南区) 41

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 42

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 42

〇広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市可部福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 42

〇広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 42

〇区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 42

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 2件 42

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 43

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 43

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 43

〇広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務の委託(安芸区) 43

〇広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務の委託(安芸区) 43

〇瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託(安芸区) 43

〇道路の供用開始(安芸区) 44

〇放置自転車等の撤去(安芸区) 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 44

〇区出納員の事務の一部委任(安芸区) 5件 44

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 45

〇放置自転車の撤去(安芸区) 45

〇寺屋敷団地自治会の告示事項の変更(安芸区) 46

〇コモンライフ中野自治会の告示事項の変更(安芸区) 46

〇宮ノ下町内会の告示事項の変更(安芸区) 46

〇広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 46

〇広島市石内福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 46

〇佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託(佐伯区) 46

〇都市公園の設置(佐伯区) 46

〇広島市老人いこいの家新宮山荘,広島市老人いこいの家窓山荘,広島市老人いこいの家さつき荘,広島市老人いこいの家八幡荘,広島市老人いこいの家倉重荘,広島市老人いこいの家中央荘,広島市老人いこいの家五日市荘,広島市老人いこいの家楽々荘,広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 47

〇広島市老人いこいの家坪井壮の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 47

〇五月が丘一丁目町内会の告示事項の変更(佐伯区) 47

〇五月が丘二丁目町内会の告示事項の変更(佐伯区) 47

〇建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 47

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 48

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 48

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 48

〇道路の区域変更(佐伯区) 48

〇道路の供用開始(佐伯区) 48

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 49

〇区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 3件 49

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 49

区告示

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 2件 50

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 2件 51

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 2件 52

区選管告示

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 53

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(東区) 53

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 53

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(南区) 53

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 53

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(西区) 53

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 54

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐南区) 54

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 54

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(安佐北区) 54

〇公職選挙法による平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 54

〇公職選挙法による平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(佐伯区) 54

人事委員会規則

〇会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(第7号) 54

〇初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第8号) 57

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(第9号) 58

教育委員会規則

〇広島市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則(第9号) 58

〇広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則(第10号) 58

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 59

○令和2年4月8日付け広島市教育委員会告示第9号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の議題追加 59

〇学校運営協議会の設置 59

監査公表

○広島市監査基準の公表 59

○監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表 61

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 62

監査告示

○地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定による告示 63

告示

広島市告示第141号

令和2年4月1日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録した印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

保護決定通知書

生活課専用福祉事務所長印

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広島市告示第142号

令和2年4月1日

 地方税法(昭和25年法律第226号)第411条第1項の規定に基づき,固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地,家屋及び償却資産)の令和2年度の価格等の全てを登録しました。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第143号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第144号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第145号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第146号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

池袋ISPタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第147号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市江波山気象館,広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城,広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第148号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区八丁堀2番31号

東宝ビル管理株式会社 中国支社

支社長 古谷 信司

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第149号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市東区光町二丁目15番55号

社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

代表者 理事長 松井 一實

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第150号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市西区草津新町一丁目21番35号

公益財団法人広島市産業振興センター

代表者 理事長 住田 雄二

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第151号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

代表者 代表取締役 大中 恒男

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第152号

令和2年4月1日

 計量法(平成4年法律第51号)第19条に規定する特定計量器の定期検査を,次のとおり実施するので,同法第21条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 実施区域及び実施期日

⑴ 非自動はかりでひょう量が2トン以下のもの,分銅及びおもり

安佐北区   令和2年 5月7日から令和3年3月31日まで

安佐南区   令和2年 7月1日から令和3年3月31日まで

佐伯区    令和2年10月1日から令和3年3月31日まで

西区     令和2年12月1日から令和3年3月31日まで

 (土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

⑵ 非自動はかりでひょう量が2トンを超えるもの

 安佐北区,安佐南区,佐伯区及び西区 令和2年11月16日から令和3年3月31日まで

 (土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 実施場所

特定計量器の所在場所

 ただし,特段の理由がある場合にあっては,広島市指定定期検査機関が指定した場所とする。

3 定期検査を実施する者

広島市指定定期検査機関 一般社団法人広島県計量協会

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広島市告示第153号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので,同令第158条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区丹那町4番12号

一般社団法人 広島県計量協会

会長 山本 和彦

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第154号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者 

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

公益財団法人広島市スポーツ協会

代表者 会長 野坂 文雄

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第155号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区宇品海岸一丁目13番13号

宇品海運株式会社

代表取締役 塩本 廣文

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第156号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市西区三條町一丁目1番1号

広島内外美装株式会社

代表取締役 梶谷 邦治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第157号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市営さん橋の係船料,入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務,広島市草津岸壁の係船料,荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務,広島港さん橋,似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

 代表者 理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第158号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区南蟹屋二丁目3番1号

株式会社広島東洋カープ

代表取締役社長 松田 元

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第159号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町9番1号

広島駅南口開発株式会社

代表取締役社長 若林 健祐

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第160号

令和2年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

広島刑務所

広島市中区吉島町13-114

高潮(2階以上)

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広島市告示第161号

令和2年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人もみじ福祉会

もみじヘルパーステーション夢トピア

広島市中区吉島西二丁目3番20号

訪問介護

合同会社未来夢

みらいむケア

広島市東区光町二丁目9番24号
広島ロードビル201号室

訪問介護

スマイリーここあ株式会社

スマイリーここあ

広島市西区都町9番3号
ハイツ達川1階

訪問介護

株式会社K&G

Hakuai訪問介護

広島市西区山手町20番15号

訪問介護

Common株式会社

コモンリハビリ
訪問看護ステーション

広島市西区庚午中四丁目15番35号

訪問看護及び介護予防訪問看護

合同会社アルファ

訪問看護ステーション
アルファ矢野

広島市安芸区矢野南五丁目16番20号
506号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

社会福祉法人三篠会

訪問看護ステーション鈴が峰

広島市佐伯区五日市町皆賀104番地27

訪問看護及び
介護予防訪問看護

Common株式会社

コモンメディカル

広島市西区庚午中四丁目15番35号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具貸与

Common株式会社

コモンメディカル

広島市西区庚午中四丁目15番35号

特定福祉用具販売及び
特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第162号

令和2年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号及び第115条の20第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人IGL学園福祉会

IGL訪問サービス舟入24

広島市中区舟入南一丁目8番8号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

生活協同組合ひろしま

コープ小規模多機能・田方

広島市西区田方一丁目20番
21-22号

小規模多機能型居宅介護及び
介護予防小規模多機能型居宅介護

生活協同組合ひろしま

コープグループホーム・田方

広島市西区田方一丁目20番
21-22号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

医療法人社団恵正会

看護小規模多機能ホームやすらぎ

広島市安佐北区可部五丁目9番3号

看護小規模多機能型居宅介護

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広島市告示第163号

令和2年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年4月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

合同会社未来夢

みらいむケア

広島市東区光町二丁目9番24号
広島ロードビル201号室

訪問介護サービス

スマイリーここあ株式会社

スマイリーここあ

広島市西区都町9番3号
ハイツ達川1階

訪問介護サービス・
生活援助特化型訪問サービス

株式会社K&G

Hakuai訪問介護

広島市西区山手町20番15号

訪問介護サービス・
生活援助特化型訪問サービス

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広島市告示第164号

令和2年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社yasashio

三ツ星ケアプランオフィス

広島市中区堺町一丁目5番7号
鉄橋堂ビル302号

居宅介護支援

スマイリーここあ株式会社

ここあ

広島市西区都町9番3号ハイツ達川1階

居宅介護支援

医療法人社団伯瑛会

のぞみ整形外科
ヒロシマ居宅介護支援事業所

広島市佐伯区利松三丁目6番30号

居宅介護支援

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広島市告示第165号

令和2年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規定により,次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したので,同法第114条の7第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年4月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人和同会

広島シーサイド病院介護医療院

広島市南区元宇品町26番20号

介護医療院

医療法人社団玉章会

力田病院すずがみね介護医療院

広島市西区鈴が峰町14番20号

介護医療院

医療法人和同会

広島グリーンヒル病院介護医療院

広島市佐伯区五日市町下河内188番地の6

介護医療院

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広島市告示第166号

令和2年4月1日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき,令和2年度広島市一般廃棄物処理実施計画(令和2年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画)を次のとおり告示する。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示第167号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

3 委託した区域

 広島市の区域のうち,東区の福田町,福田一丁目,福田二丁目,福田三丁目,福田四丁目,福田五丁目,福田六丁目,福田七丁目,福田八丁目,馬木町,馬木一丁目,馬木二丁目,馬木三丁目,馬木四丁目,馬木五丁目,馬木六丁目,馬木七丁目,馬木八丁目,馬木九丁目,温品町,温品一丁目,温品二丁目,温品三丁目,温品四丁目,温品五丁目,温品六丁目,温品七丁目,温品八丁目,上温品一丁目,上温品二丁目,上温品三丁目及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

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広島市告示第168号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第169号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第170号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第171号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託した者

⑴ コンビニエンスストア

業者名

所在地

代表者

(株)セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8-8

代表取締役 永松 文彦

(株)ポプラ

広島市安佐北区安佐町大字久地665-1

代表取締役社長 目黒 俊治

山崎製パン(株)

東京都千代田区岩本町三丁目10-1

デイリーヤマザキ事業統括本部長 植田 一裕

(株)ローソン 営業本部中四国営業部

岡山県岡山市北区磨屋町10-12

営業部長 小畑 紀之

(株)ファミリーマート

東京都港区芝浦三丁目1-21

代表取締役社長 澤田 貴司

⑵ スーパーマーケット

業者名

所在地

代表者

(株)イズミ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役 山西 泰明

マックスバリュ西日本(株)

広島市南区段原南一丁目3-52

代表取締役 平尾 健一

イオンリテール(株)
イオンみゆき店

広島市南区宇品御幸一丁目9-12

店長 石川 いずみ

(株)スパーク

広島市西区商工センター二丁目17-37

代表取締役 長崎 清忠

(株)フジ

愛媛県松山市宮西一丁目2-1

代表取締役 山口 普

(株)藤三

広島県呉市広本町三丁目12-26

代表取締役 藤村 重造

(株)万惣

広島市佐伯区石内上一丁目8-1

代表取締役 山本 誠

(株)ユアーズ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役社長 根石 紀雄

(株)フレスタ

広島市西区横川町三丁目2-36

代表取締役社長 宗兼 邦生

(株)サンリブ

福岡県北九州市小倉南区上葛原二丁目14-1

代表取締役 佐藤 秀晴

(株)Aコープ西日本

広島市西区草津港二丁目6-50

代表取締役社長 草場 浩

(株)フジマート

広島県廿日市市阿品台三丁目2-1

代表取締役 永井 信章

(株)デイ・リンク

広島市中区吉島西一丁目14-6

代表取締役 川口 護

西條商事(株)

広島県東広島市西条土与丸二丁目6-49

代表取締役 蔵田 至

⑶ 地区商工会

業者名

所在地

代表者

高陽町商工会

広島市安佐北区深川五丁目21-21

会長 水口 弘士

⑷ 協同組合

業者名

所在地

代表者

生活協同組合ひろしま

広島市西区草津港二丁目8-42

理事長 惠木 尚

広島市農業協同組合

広島市安佐南区中筋三丁目26-16

代表理事組合長 吉川 清二

⑸ 一般商店等

業者名

所在地

代表者

今井商店

広島市南区似島町字家下401

代表者 今井 忠則

(有)沖野商店

広島市南区似島町字家下甲1-1

代表取締役 沖野 紘憲

沖野商店

広島市南区似島町字大黄2657-5

沖野 武志

山田商店

広島市南区似島町家下161-1

代表者 山田 芳子

部村 豪

広島市南区宇品町金輪島359

部村 豪

合人社シティサービス(株)

広島市中区袋町4-31

代表取締役 福原 祥二

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第172号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

別紙のとおり

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

別紙 略

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広島市告示第173号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市総合福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区松原町5番1号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

会長 永野 正雄

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第174号

令和2年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項の規定により,包括外部監査契約を締結したので,同法第252条の36第6項の規定により,次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 包括外部監査契約の期間の始期

令和2年4月1日

2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

基本費用並びに執務費用及び実費とする。

3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名 中川 和之

住所 広島県廿日市市宮島口東一丁目7番11号

4 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

契約の定めるところによる。

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広島市告示第175号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市湯来火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区袋町4番31号

まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)

代表者 株式会社合人社計画研究所

    代表取締役 福井 滋

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第176号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人 広島市都市整備公社

代表者 理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第177号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第178号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第179号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第180号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区白島北町18番2-601号

男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ 特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま 代表理事 信政 ちえ子

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第181号

令和2年4月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

 認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業(第7条第10項第5号関係)

 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和2年4月1日

別紙 略

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広島市告示第182号

令和2年4月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認をしましたので,同法第41条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

設置者の名称

施設の名称

施設の所在地

施設の種類

(有)リラックス

かがやき保育園

中区舟入本町7番29号

保育所

(学)古沢学園

広島都市学園大学附属保育園

南区宇品西五丁目13番18号

保育所

(株)HOPPA

京進のほいくえんHOPPA
mycketにしはら

安佐南区西原一丁目16番15号

保育所

(学)浄玄寺学園

認定こども園光輪幼稚園

安佐南区東原三丁目24番1号

幼保連携型認定こども園

(福)りじょう福祉会

りじょう認定こども園

安佐南区大町東三丁目12番30号

幼保連携型認定こども園

(福)鈴張福祉会

鈴張こども園

安佐北区安佐町鈴張1965番地

幼保連携型認定こども園

(株)くうねあ

認定こども園くすの木祇園

安佐南区祇園八丁目4-2-12

保育所型認定こども園

サンタクローススクールジャパン(株)

リトルニュートン八木認定こども園

安佐南区川内六丁目26番19号

保育所型認定こども園

(福)広島愛育会

五日市すみれこども園

佐伯区八幡東二丁目7番8号

保育所型認定こども園

(学)広島聖公会学園

認定こども園聖モニカ幼稚園

西区井口鈴が台三丁目17番21号

幼稚園型認定こども園

(学)微妙学園

みみょう幼稚園

南区段原南一丁目5番3号

幼稚園

(学)田中学園

ひとみ幼稚園

安佐南区長束四丁目8番8号

幼稚園

(学)善徳学園

善徳寺幼稚園

安佐北区深川二丁目19番34号

幼稚園

確認年月日  令和2年4月1日

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広島市告示第183号

令和2年4月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認をしましたので,同法第53条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者の名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業の種類

パーソンフォーチュン(同)

シシィ保育園舟入園

中区舟入幸町22番11号

小規模保育事業A型

さくらグループ(株)

さくら保育園祇園

安佐南区祇園八丁目4番22号

小規模保育事業A型

(株)悠結

おうち保育すまいる第二園舎

安芸区瀬野一丁目4番1号

小規模保育事業A型

(一社)あおぞら会

スカイブループリスクール

佐伯区石内北一丁目22番1号

小規模保育事業A型

確認年月日  令和2年4月1日

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広島市告示第184号

令和2年4月1日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき,別紙のとおり令和2年度の賦課対象区域を告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第185号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中央勤労青少年ホーム,広島市安佐勤労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

代表者 理事長 北吉 孝行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第186号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,家畜人工授精料,家畜繁殖障害除去診療手数料,家畜無血去勢手数料,家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市安佐北区深川八丁目30番12号

公益財団法人 広島市農林水産振興センター

代表者 理事長 品川 弘司

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第187号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地

広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

代表者 会長 品川 国彦

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第188号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区西白島町23番9号

公益社団法人広島市シルバー人材センター

理事長 山㟢 昌弘

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第189号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第190号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目19番3号

広島県ビルメンテナンス協同組合

理事長 澤田 英治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第191号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金の還付事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和2年6月30日まで

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広島市告示第192号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金の還付事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目19番3号

広島県ビルメンテナンス協同組合

理事長 澤田 英治

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和2年6月30日まで

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広島市告示第193号

令和2年4月1日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

⑴ 名称 株式会社クレディセゾン

代表者の氏名 代表取締役社長 山下 昌宏

 主たる事務所の所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

⑵ 名称 株式会社中国しんきんカード

代表者の氏名 代表取締役社長 武田 龍雄

主たる事務所の所在地 広島市中区立町1番24号

⑶ 名称 ベリトランス株式会社

代表者の氏名 代表取締役執行役員社長 篠 寛

 主たる事務所の所在地 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号

⑷ 名称 GMOペイメントゲートウェイ株式会社

代表者の氏名 代表取締役社長 相浦 一成

 主たる事務所の所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目2番3号

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第194号

令和2年4月2日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

 東京都港区六本木7丁目17番22号 秀和六本木レジデンス610号室

 弁護士法人ブレインハート法律事務所 代表社員 菅野 晴隆

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日

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広島市告示第195号

令和2年4月2日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

呉市中通一丁目3番16号

株式会社エムケイ興産

代表者 代表取締役 宮下 佳昌

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第196号

令和2年4月3日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市南区堀越二丁目の60番1の一部,60番2の一部,343番2の一部,392番1の一部,392番2の一部及び392番3の一部

2 開発面積

1,696.24㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市南区堀越二丁目5番22号

後藤建設株式会社

代表取締役 後藤 直親

4 検査済証交付年月日

令和2年4月3日

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広島市告示第197号

令和2年4月3日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課及び安佐南区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

縦覧日及び縦覧時間

 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時まで

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広島市告示第198号

令和2年4月3日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

委託先及び委託期間

1 委託先  東京都千代田区一番町25番地

       地方公共団体情報システム機構

       理事長 吉本 和彦

2 委託期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第199号

令和2年4月7日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区中島町1番2号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長 小泉 崇

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第200号

令和2年4月8日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区山田町の31番21,31番25,31番26,31番36,31番39,31番45,31番50,31番53,31番54,31番55及び31番57

2 開発面積

2,777.30㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区山田町338番地

佐伯スミエ

4 検査済証交付年月日

令和2年4月8日

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広島市告示第201号

令和2年4月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

さくま泌尿器科

広島市中区鉄砲町9-10
湯浅ビル5階

令和2年3月1日

令和8年2月28日

VISION PLUS EYE CLINIC

広島市南区西霞町3-32

令和2年4月1日

令和8年3月31日

岡崎歯科口腔外科

広島市南区段原日出一丁目15-13
段原スクエアビル3階

令和2年4月1日

令和8年3月31日

新田小児科医院

広島市西区横川町三丁目9-14

令和2年2月24日

令和8年2月23日

北本歯科医院

広島市西区古江新町3-4

令和2年1月9日

令和8年1月8日

祇園すやま眼科クリニック

広島市安佐南区山本三丁目1-10

令和2年3月1日

令和8年2月28日

たんぽぽ小児歯科

広島市安佐南区祇園三丁目21-26

令和2年4月1日

令和8年3月31日

アプローチ訪問看護ステーション

広島市安芸区矢野東四丁目5-5-101

令和2年3月1日

令和8年2月28日

かわい皮ふ科クリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5-301

令和2年4月1日

令和8年3月31日

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広島市告示第202号

令和2年4月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第203号

令和2年4月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

幟町訪問看護ステーション

広島市中区幟町6-25-401サン幟町

平成30年11月19日

やまびこ居宅介護支援事業所

広島市中区上八丁堀8-10

令和元年12月1日

やまびこ訪問介護事業所

広島市中区上八丁堀8-10

令和元年12月1日

中村内科医院

広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目1-1

令和元年9月1日

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広島市告示第204号

令和2年4月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第205号

令和2年4月9日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第206号

令和2年4月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島新幹線名店街(西区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町1番2号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

(変更後)

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町1番2号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和元年10月2日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和2年2月25日

5 届出年月日

令和2年3月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年4月13日から同年8月13日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年8月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第207号

令和2年4月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ横川店

⑵ 所在地 広島市西区横川町三丁目2番15ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

①駐輪場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

建物南東側

69台

建物南側

6台

建物北西側

47台

合計

122台

届出台数

73台

※ 駐輪場総収容台数122台の内73台を来客用の届出台数とする。

(変更後)

位置

収容台数

建物東側

78台

建物南東側

69台

建物南側

6台

建物北西側

47台

合計

200台

届出台数

73台

※ 駐輪場総収容台数200台の内73台を来客用の届出台数とする。

4 変更年月日

令和2年4月8日

5 届出年月日

令和2年4月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年4月13日から令和2年8月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年8月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第208号

令和2年4月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局北部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局北部市税事務所安佐北税務室

室長 野村 孝之

令和2年4月1日

2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局北部市税事務所安佐北税務室

室長 飯冨 浩子

令和2年3月31日

3 委任又は委任の解除をした事務

 財政局北部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務(財政局北部市税事務所安佐北税務室において取り扱うものに限る。)

⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の収納

⑵ 受託徴収金の収納

⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料の収納

⑾ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

⑿ 寄附金の収納

⒀ 下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⒀ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒁ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

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広島市告示第209号

令和2年4月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

青崎連絡所

主任   信部 佳代子  主事   酒井 祐介

主任   岩本 登志子  主事   三登 えりか

課長補佐 佐々木 直彦  主事   中島 敬

主査   沖中 康祐   主事   渡辺 千晶

主事   小田 康二   主事   末長 泉美

主事   矢野 宏明

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号,第24号に規定する手数料(青崎連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第210号

令和2年4月14日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第211号

令和2年4月14日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項に基づき,寄附金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

東京都目黒区青葉台三丁目6番28号

株式会社トラストバンク

代表取締役 川村 憲一

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第212号

令和2年4月14日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

名称 株式会社トラストバンク

代表者の氏名 代表取締役 川村 憲一

 主たる事務所の所在地 東京都目黒区青葉台三丁目6番28号

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第213号

令和2年4月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会青少年育成部育成課の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

江波放課後児童クラブ  指導員 清水 明日香

荒神町放課後児童クラブ 指導員 柴崎 実穂

元宇品放課後児童クラブ 指導員 東舎 泰子

古田台放課後児童クラブ 指導員 下村 明美

戸山放課後児童クラブ  指導員 川波 美津子

高南放課後児童クラブ  指導員 熊崎 直子

三田放課後児童クラブ  指導員 新本 厚子

大林放課後児童クラブ  指導員 梶 真澄

湯来南放課後児童クラブ 指導員 槙原 早苗

美の里放課後児童クラブ 指導員 明本 美和子

2 委任させた事務

 教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第214号

令和2年4月15日

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条第4項後段及び第33条第4項後段の規定による特例措置を採ることができる精神科病院(特定病院)として,次のとおり認定します。

広島市長  松井 一實

1 特定病院

病院名

所在地

特例措置を採る
特定医師の数

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9番15号

1名

草津病院

広島市西区草津梅が台10番1号

5名

瀬野川病院

広島市安芸区中野東四丁目11番13号

2名

2 認定期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第215号

令和2年4月15日

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の7第1項の規定による応急入院指定病院として,次のとおり指定します。

広島市長  松井 一實

1 応急入院指定病院

病院名

所在地

応急入院者等に対する診療応需態勢
及び病床を確保する日

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9番15号

年間を通じて,毎日24時間

草津病院

広島市西区草津梅が台10番1号

年間を通じて,毎日24時間

瀬野川病院

広島市安芸区中野東四丁目11番13号

年間を通じて,毎日24時間

2 指定期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第216号

令和2年4月15日

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の7第1項の規定に基づき同条第2項後段の規定による特例措置を採ることができる精神科病院として,次のとおり指定します。

広島市長  松井 一實

1 特例措置を採ることができる精神科病院

病院名

所在地

特例措置を採る
特定医師の数

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9番15号

1名

草津病院

広島市西区草津梅が台10番1号

5名

瀬野川病院

広島市安芸区中野東四丁目11番13号

2名

2 指定期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市告示第217号

令和2年4月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局中央市税事務所南税務室

室長 原田 利恵

令和2年4月1日

2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局中央市税事務所南税務室

室長 中川 智子

令和2年3月31日

3 委任又は委任の解除をした事務

 財政局中央市税事務所において取り扱う次に掲げる事務(財政局中央市税事務所南税務室において取り扱うものに限る。)

⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の収納

⑵ 受託徴収金の収納

⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料の収納

⑾ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

⑿ 寄附金の収納

⒀ 下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金(以下「下水道事業受益者負担金等」という。)並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⒁ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒂ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

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広島市告示第218号

令和2年4月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

井口連絡所

主任  藤井 洋子   主任  西村 有紀子

主事  湯浅 康大   主事  岩本 洸

主事  秋山 幸範   主事  黒田 美華

主事  中村 実夏   主事  吉田 曜

主事  松本 知穂美  主査  矢川 めぐみ

主査  楊井 信子   主事  池田 博行

主事  春名 彩加

2 委任した事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第219号

令和2年4月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主 任  繁本 直子   主 任  平本 静江

課長補佐 藤井 陽太郎  主 査  門井 英二

主 査  奥田 由美   主 査  小崎 智之

主 事  松山 里歩   主 事  関廣 祐太

主 事  上河 美月   主 事  宮崎 照子

主事(シニア) 藏田 健博

2 委任した事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示第220号

令和2年4月16日

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により,広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更を認可したので,同条第4項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 組合の名称

広島市荒下土地区画整理組合

2 事業施行期間

設立認可公告の日から令和3年3月31日まで

3 施行地区

広島市安佐北区亀山南一丁目及び亀山南二丁目の各一部

4 事務所の所在地

広島市安佐北区亀山南一丁目19番24号

5 設立認可の年月日

平成30年3月30日

6 変更認可の年月日

令和2年4月16日

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広島市告示第221号

令和2年4月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年4月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置
及び名称

区名

町名

南区

丹那町及び宇品海岸三丁目の各一部

位置:広島市南区宇品東四丁目2番27号
名称:広島市旭町水資源再生センター

西区

己斐本町一目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

八木九丁目,緑井一丁目,祇園五丁目,
長束五丁目及び大塚西二丁目の各一部

安佐北区

大林二丁目,可部一丁目及び亀山一丁目の各一部

佐伯区

五日市町及び美の里二丁目の各一部

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広島市告示第222号

令和2年4月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年4月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

南区

丹那町及び宇品海岸三丁目の各一部

分流

西区

己斐本町一目の一部

安佐南区

八木九丁目,緑井一丁目,祇園五丁目,
長束五丁目及び大塚西二丁目の各一部

安佐北区

大林二丁目,可部一丁目及び亀山一丁目の各一部

佐伯区

五日市町及び美の里二丁目の各一部

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広島市告示第223号

令和2年4月20日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市の西区山田町の31番13,31番14,31番15,31番16,31番24,31番27,31番28,31番29,31番34,31番35,31番37,31番38,31番40,31番41,31番42及び536番1並びに佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原の10494番1,10494番2,10494番3,10494番4,10494番5,10494番6及び10494番7

2 開発面積

6,839.68㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地

ダイレックス株式会社

代表取締役 多田 高志

4 検査済証交付年月日

令和2年4月20日

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広島市告示第224号

令和2年4月22日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第6号及び第115条の45の9第6号の規定により,次の指定居宅サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定を取り消しましたので,告示します。

広島市長  松井 一實

指定取消年月日

事業者の名称

事業所の名称

事業所の住所

サービスの種類

令和2年4月22日

株式会社広の島

リハビリデイサービス
古江のひまわり

西区古江東町5番26号

通所介護,介護予防・日常生活支援
総合事業における1日型デイサービス

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広島市告示第225号

令和2年4月22日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第9号及び第115条の9第1項第9号の規定により,次の指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定を取り消しましたので,告示します。

広島市長  松井 一實

指定取消年月日

事業者の名称

事業所の名称

事業所の住所

サービスの種類

令和2年4月22日

株式会社広の島

訪問看護ステーション
古江のひまわり

西区古江東町5番26号

訪問看護,介護予防訪問看護

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広島市告示第226号

令和2年4月22日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消した適応災害

広島経済大学

広島市安佐南区祇園五丁目37-1

地震

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広島市告示第227号

令和2年4月23日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 イオンモール広島祇園

⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目540番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長 吉田 昭夫

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

イオンモール株式会社

代表取締役社長 吉田 昭夫

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

(変更後)

イオンモール株式会社

代表取締役社長 岩村 康次

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

令和2年3月1日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

令和2年4月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年4月23日から同年8月23日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年8月23日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第228号

令和2年4月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 フジ白島店

所在地 広島市中区白島中町14番1

2 大規模小売店舗を設置する者

JR西日本不動産開発株式会社

代表取締役社長 國廣 敏彦

大阪市北区中之島二丁目2番7号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

JR西日本
不動産開発株式会社

代表取締役社長
柴田 信

大阪市北区中之島二丁目2番7号

 

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

JR西日本
不動産開発株式会社

代表取締役社長
國廣 敏彦

大阪市北区中之島二丁目2番7号

令和元年6月19日
代表者変更の為

4 変更年月日

上記3のとおり

5 届出年月日

令和2年4月21日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年4月27日から令和2年8月27日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年8月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第229号

令和2年4月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 藤三向洋店

所在地  広島圏都市計画事業向洋駅周辺青崎土地区画整理事業施行区域内仮換地7街区3画地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

JR西日本不動産開発株式会社

代表取締役 國廣 敏彦

大阪市北区中之島二丁目2番7号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)JR西日本不動産開発株式会社

     代表取締役 柴田 信

     大阪市北区中之島二丁目2番7号

(変更後)JR西日本不動産開発株式会社

     代表取締役 國廣 敏彦

     大阪市北区中之島二丁目2番7号

4 変更年月日

令和元年6月19日

5 届出年月日

令和2年4月21日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和2年4月27日から同年8月27日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年8月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第230号

令和2年4月27日

 地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター

2 変更事項及び変更内容

3 変更の期日

令和2年5月11日

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広島市告示第231号

令和2年4月28日

 令和2年第2回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和2年5月1日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

⑴ 令和2年度広島市一般会計補正予算(第1号)

⑵ 広島市国民健康保険条例の一部改正について

⑶ 固定資産評価員の選任の同意について

⑷ 専決処分の承認について

ア 広島市市税条例の一部改正について

イ 広島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

⑸ 報告について

ア 弾力条項の適用について

イ 専決処分の報告について

(ア) 道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定

(イ) 道路の管理瑕疵に係る損害賠償請求事件における訴訟上の和解

(ウ) 工事請負変更契約の締結

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広島市告示第232号

令和2年4月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第233号

令和2年4月30日

 令和2年第2回広島市議会臨時会の付議事件に次の事件を追加する。

広島市長  松井 一實

1 付議事件

⑴ 専決処分の承認について

ア 広島市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

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広島市告示第234号

令和2年4月30日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年5月1日から令和3年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第235号

令和2年4月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第236号

令和2年4月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第237号

令和2年4月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第57号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(中区)第58号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町四丁目1番1号

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

会長 近藤 聿興

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(中区)第59号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区吉島東一丁目22番2号

一般社団法人福祉キャリアセンター

代表理事 岡田 敬之

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(中区)第60号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

 中区役所市民部市民課(市役所サービス・コーナー及び旅券センター)

所長 馬場 勇治ほか20名 別紙のとおり。

2 委任させた事務

⑴ 戸籍全部事項証明書等,戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本,住民票の写し,住民票の記載事項証明書,戸籍の附票の写し,外国人登録記載事項証明書,身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

⑵ 徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

⑶ 収入印紙売りさばき代金の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から平成3年3月31日まで

別紙 略

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広島市告示(中区)第61号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐(事)戸籍係長 安藤 雅子

主  査        山中 裕子

主  査        大石 誠

主  査        村岡 恭子

主  事        天田 佳子

主  事        片山 隆

2 委任させた事務

 住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(中区)第62号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 松尾 寿美

日直員 河野 紘二

日直員 森本 久仁子

日直員 福原 泰徳

2 委任させた事務

 住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(中区)第63号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第64号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第65号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第66号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第67号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第68号

令和2年4月14日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第69号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第70号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第71号

令和2年4月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第72号

令和2年4月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第73号

令和2年4月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第74号

令和2年4月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第75号

令和2年4月17日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第76号

令和2年4月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第77号

令和2年4月23日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第78号

令和2年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第79号

令和2年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第80号

令和2年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第24号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市東区東蟹屋町9番34号

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

代表者 会長 中井 公孝

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第25号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市温品福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

テルウェル西日本株式会社

代表取締役 山本 博敏

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第26号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第27号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市中山福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第28号

令和2年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成4年7月13日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した中山上組町内会について,次のとおり変更したので,同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及びその住所

吉田 雅博  広島市東区中山上二丁目2番5号を

 宮根 誠   広島市東区中山上二丁目2-39-6に変更する。

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広島市告示(東区)第29号

令和2年4月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月7日から同年4月21日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

変更事項

変更内容

変更前

変更後

地域包括支援センターの所在地

広島市安佐北区深川六丁目3番26号

広島市安佐北区亀崎一丁目1番6号
フジグラン高陽2階

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東3区45号線

東区中山東三丁目丙2311番地地先から
東区中山東三丁目2316番地1地先まで

メートル
2.60~4.00

メートル
47.00

メートル
2.60~4.00

メートル
47.00

メートル
2.60~13.10

メートル
56.00

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広島市告示(東区)第30号

令和2年4月7日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年4月7日から同月21日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-B-189-4-3号水路

戸坂くるめ木一丁目153番3地先から
154番地先まで

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広島市告示(東区)第31号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

係長  五百藏 一博  主査  若佐 淑佳

主事  渡部 有紀   主事  武田 拓斗

係長  秋田 一恵   主事  西 由美子

主事  新田 耕司

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第32号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

主任  繁本 直子

主任  平本 静江

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第33号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 竹内 昌子   日直員 和田 和代

日直員 和高 百貴代  日直員 村上 俊明

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(東区)第34号

令和2年4月28日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年4月28日から同年5月12日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東4区21号里道

牛田新町三丁目17番1地先

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広島市告示(南区)第42号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

名 称 テルウェル西日本株式会社

代表者 代表取締役社長 山本 博敏

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(南区)第43号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市南区宇品海岸二丁目5番5号

名 称 特定非営利活動法人環境保全創生委員会

代表者 理事長 中原 健治

2 委託期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(南区)第44号

令和2年4月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月1日から同月15日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

県 道

広島海田線

南区西蟹屋三丁目448番地2地先から
南区南蟹屋二丁目514番地63地先まで

メートル
23.50~32.00

メートル
393.00

メートル
27.00~32.00

メートル
393.00

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広島市告示(南区)第45号

令和2年4月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第46号

令和2年4月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第47号

令和2年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第48号

令和2年4月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第49号

令和2年4月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第50号

令和2年4月10日

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので,同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

区間

予定延長

指定の部分

摘要

市 道

南1区79号線

自:広島市南区大州一丁目138番1地先
至:広島市南区大州一丁目162番1地先

130m

上り線
下り線
上下線○

 

県 道

広島海田線

自:広島市南区南蟹屋二丁目514番63地先
至:広島市南区大州二丁目137番5地先

270m

上り線
下り線
上下線○

 

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広島市告示(南区)第51号

令和2年4月10日

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を指定したので,同条第4項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

区間

市 道

南4区219号線

広島市南区旭一丁目1342番1地先から
広島市南区西霞町292番10地先まで
の上下線

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広島市告示(南区)第52号

令和2年4月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第53号

令和2年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第54号

令和2年4月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第55号

令和2年4月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第56号

令和2年4月22日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員  矢野 秀樹      係 長  野㟢 淳子

日直員  八倉 淑恵      主 査  田中 知文

日直員  星島 環       主 査  森下 直明

日直員  渡辺 美幸      主 事  柞磨 慎吾

                主 事  藤川 薫

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(南区)第57号

令和2年4月22日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部区政調整課(青崎連絡所)

主  任 信部 佳代子     主  事 矢野 宏明

主  任 岩本 登志子     主  事 酒井 祐介

課長補佐 佐々木 直彦     主  事 三登 えりか

主  査 沖中 康祐      主  事 中島 敬

主  事 小田 康二      主  事 渡辺 千晶

                主  事 末長 泉美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第1号,第3号,第9号,第10号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(南区)第58号

令和2年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第59号

令和2年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第60号

令和2年4月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第61号

令和2年4月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第62号

令和2年4月30日

 広島駅南口第三A自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(西区)第29号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

代表取締役 大中 恒男

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第30号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第31号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第32号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

池袋ISPタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第33号

令和2年4月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月1日から同年4月15日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

一般県道

南観音観音線

西区南観音三丁目1340番地地先から
西区南観音三丁目1078番地地先まで

メートル
21.5~30.0

メートル
280.0

メートル
30.0

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広島市告示(西区)第34号

令和2年4月3日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年4月3日

3 道路の位置   広島市西区南観音五丁目の1482番1の一部及び1482番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 20.39メートル

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広島市告示(西区)第35号

令和2年4月3日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市西区福島町二丁目24番1号

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

代表者 会長 水戸川 旭

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第36号

令和2年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第37号

令和2年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第38号

令和2年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第39号

令和2年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第40号

令和2年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第41号

令和2年4月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第42号

令和2年4月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第43号

令和2年4月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第44号

令和2年4月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第45号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐 門司 仁美    主  査 因 由美

主  事 河本 英孝    主  事 蓮見 千咲

主  事 村上 咲綾香   主  事 河原 治歩子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第46号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(井口連絡所)

主任 西村 有紀子   主事 湯浅 康大

主事 岩本 洸     主事 秋山 幸範

主事 黒田 美華    主事 中村 実夏

主事 吉田 曜     主事 松本 知穂美

主査 矢川 めぐみ   主査 楊井 信子

主事 池田 博行    主事 春名 彩加

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第47号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員 川本 順子   日直員 藤原 智之

日直員 山下 昌子   日直員 湯浅 良子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(西区)第48号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(井口連絡所)

臨時職員 青木 幸子

2 解除させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 解除年月日

令和2年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第35号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区中須一丁目38番13号

名 称 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者 会長 寺尾 一秀

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第36号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 東京都豊島区東池袋1丁目44番3号

名 称 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第37号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区基町5番44号

名 称 三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第38号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

名 称 伴学区社会福祉協議会

代表者 会長 伴 晴英

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第39号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区中須一丁目38番13号

名 称 社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者 会長 寺尾 一秀

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第40号

令和2年4月2日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主査 服部 義昭

2 解除させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 解除年月日

令和2年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第41号

令和2年4月2日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主査 龍井 豊和

2 委任させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 委任年月日

令和2年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第42号

令和2年4月6日

 次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

 その関係図面は,令和2年4月6日から令和2年4月20日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第43号

令和2年4月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部八木児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり解任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部八木児童館

2 解任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部八木児童館

児童館指導員 河南 薫

3 解任させた事務

 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 解任年月日

令和2年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第44号

令和2年4月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部八木児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部八木児童館

2 委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部八木児童館

児童館指導員 三上 和美

3 委任させた事務

 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 委任年月日

令和2年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第45号

令和2年4月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

佐古 康則

松川 智美

田邊 幸美

下谷 久美

藤井 三郎

住井 真佐江

沖井 俊恭

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年10月10日 条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第46号

令和2年4月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年4月7日

3 道路の位置   広島市安佐南区長束西四丁目1842番9の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 35.00メートル

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広島市告示(安佐南区)第47号

令和2年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所

主査 玉木 小百合

3 解除させた事務

 広島市会計規則(昭和43年4月1日 規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 解除年月日

令和2年3月31日

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第48号

令和2年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所

主事 髙岡 智幸

主事 土井 智弘

3 委任させた事務

 広島市会計規則(昭和43年4月1日 規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 委任年月日

令和2年4月1日

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第49号

令和2年4月8日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月8日から同年4月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在

里 道

安佐南1区745号里道

安佐南区緑井五丁目乙3404番地先から
安佐南区緑井五丁目3523番2地先まで

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区263号線

安佐南区川内一丁目829番地1地先から
安佐南区川内一丁目829番地12地先まで

3.57~3.81

23.10

4.00~4.00

23.10

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広島市告示(安佐南区)第50号

令和2年4月8日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月8日から同年4月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区263号線

安佐南区川内一丁目829番地1地先から
安佐南区川内一丁目829番地12地先まで

令和2年4月8日

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広島市告示(安佐南区)第51号

令和2年4月13日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年4月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第52号

令和2年4月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年3月9日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した若葉台町内会(旧代表者 田中 孝典)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

氏 名 杉岡 正

住 所 広島市安佐南区伴北七丁目19番6号

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広島市告示(安佐南区)第53号

令和2年4月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。

 この認定計画書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 申請者

広島市長 松井 一實

2 一団地の名称

長束西小学校,長束西中学校

3 一団地の区域

広島市安佐南区長束西一丁目112-2,113-1 外

4 認定番号

第R02認定通知広島市建50001号

5 認定年月日

令和2年4月13日

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広島市告示(安佐南区)第54号

令和2年4月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月14日から同年4月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区178号線

安佐南区緑井四丁目3433番地1地先から
安佐南区緑井四丁目3433番地1地先まで

2.00~2.00

2.20

2.00~4.11

2.20

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広島市告示(安佐南区)第55号

令和2年4月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月14日から同年4月28日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区178号線

安佐南区緑井四丁目3433番地1地先から
安佐南区緑井四丁目3433番地1地先まで

令和2年4月14日

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広島市告示(安佐南区)第56号

令和2年4月14日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部維持管理課区物品出納員の事務を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

 安佐南区役所農林建設部地域整備課復興工務係(佐東出張所内)

2 委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所農林建設部地域整備課

復興工務担当課長 岡村 康博

3 委任した事務

 安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係(佐東出張所内)における物品の出納保管に関する事務

4 委任期間

令和2年4月1日から当職在任期間中

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広島市告示(安佐南区)第57号

令和2年4月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和2年4月15日

3 道路の位置  広島市安佐南区川内四丁目153番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル,6.10メートル

         延長 48.41メートル

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広島市告示(安佐南区)第58号

令和2年4月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成30年2月21日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した吉山緑ヶ丘町内会(旧代表者 小谷 光彦)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名 梶 達雄

住 所 広島市安佐南区沼田町吉山848番地6

2 事務所

広島市安佐南区沼田町吉山848番地6

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広島市告示(安佐南区)第59号

令和2年4月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年8月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下城ハイツ町内会(旧代表者 西川 英樹)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名 山西 和巳

住 所 広島市安佐南区大塚西二丁目30番18号

2 事務所

広島市安佐南区大塚西二丁目34番22号

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広島市告示(安佐南区)第60号

令和2年4月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年10月18日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内苑団地自治会(旧代表者 岡田 覚)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名 太田 孝雄

住 所 広島市安佐南区伴東二丁目49番10号

2 事務所

広島市安佐南区伴東二丁目49番10号

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広島市告示(安佐南区)第61号

令和2年4月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和2年4月27日

3 道路の位置  広島市安佐南区上安二丁目119番7の一部

4 幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 48.81メートル

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広島市告示(安佐南区)第62号

令和2年4月28日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第68号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市可部福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

社会福祉法人 広島市安佐北区社会福祉協議会

代表者 会長 大畠 正彦

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第69号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第70号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐北区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委託させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 区分任出納員設置箇所

安佐北区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

2 委任を受けた区分任出納員

主 査  上原 ゆかり

主 事  宮嶋 春奈

嘱託員  壹柳 協

嘱託員  岸 芳江

嘱託員  大藤 令子

嘱託員  浜田 明子

3 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

4 引継ぎの方法

 翌日(区役所の閉庁日の場合,最も近い開庁日)までに引継ぐ。

5 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第71号

令和2年4月15日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年4月15日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区733号里道

安佐北区亀山二丁目688番1地先から
同所691番地先まで

安佐北3区666号里道

安佐北区亀山二丁目692番5地先から
同所692番5地先まで

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広島市告示(安佐北区)第72号

令和2年4月15日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年4月15日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区666号里道

安佐北区亀山二丁目1040番2地先から
同所1040番2地先まで

安佐北3区666号里道

安佐北区亀山二丁目1040番3地先から
同所1040番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第73号

令和2年4月15日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年4月15日から同月30日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-X幸戸-10-26号水路

安佐北区亀山二丁目692番5地先から
同所692番5地先まで

水路

K3-F3-X幸戸-10-27号水路

安佐北区亀山二丁目690番1地先から
同所690番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第74号

令和2年4月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第1号

2.指定年月日  令和2年4月20日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山三丁目の1330番1の一部,1330番2の一部及び1330番7

4.幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 34.40メートル

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広島市告示(安佐北区)第75号

令和2年4月27日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,4月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第32号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

社会福祉法人 広島市安芸区社会福祉協議会

代表者 会長 中島 幸子

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第33号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受ける者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託する期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第33-2号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第34号

令和2年4月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月3日から同年4月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区378号線

広島市安芸区瀬野一丁目853番地25地先から
広島市安芸区瀬野一丁目841番地7地先まで

メートル
1.20~3.44

メートル
100.90

メートル
3.20~4.40

メートル
100.90

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広島市告示(安芸区)第35号

令和2年4月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,3月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第36号

令和2年4月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,3月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安芸区)第37号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課  課長補佐  石井 範子

(区役所時間外窓口)   主  査  増田 孝枝

             主  査  増満 裕子

             主  事  中谷 愛矢

             主  事  大下  馨

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第38号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課  日直員 中本 尋子

(区役所時間外受付窓口) 日直員 寺崎 明子

             日直員 山㟢 桂子

             日直員 黒川 博代

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第39号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  主任 下田 美鈴

(畑賀連絡所)        主事(シニア)

                  重田 美恵子

               主事 前 和秀

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第40号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  主任 下田 美鈴

               主事(シニア)

                  重田 美恵子

               主事 前 和秀

2 委任させた事務

 広島市会計規則別表3に定める取扱い事務に係る収納金の収納

 広島市下水道事業財務会計規則別表4に定める取扱い事務に係る収納金の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第41号

令和2年4月9日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  主任(会計年度任用職員)

(畑賀連絡所)         岩根 雅代

               主任(会計年度任用職員)

                内本 直美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第42号

令和2年4月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年4月10日

3 道路の位置   広島市安芸区中野三丁目の1523番1の一部,1523番2の一部,1523番3の一部,1547番8の一部,1523番1地先(里道),1523番2地先(里道),1523番3地先(里道)及び1547番8地先(里道)

4 幅員     4.50~11.50メートル

5 延長     27.95メートル

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広島市告示(安芸区)第43号

令和2年4月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,4月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第44号

令和2年4月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年2月26日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した寺屋敷団地自治会(代表者 山崎 幸知)について,下記のとおり告示事項の変更がありましたので,同条第10項の規定に基づき,これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

吉野 和昭

広島市安芸区矢野町752番地694

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広島市告示(安芸区)第45号

令和2年4月20日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成17年4月18日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したコモンライフ中野自治会(代表者 村下 純二)について,下記のとおり告示事項の変更がありましたので,地方自治法第260条の2第10項の規定に基づき,これを告示します。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区中野五丁目6番15号

2 代表者の氏名及び住所

長谷川 薫

広島市安芸区中野五丁目6番15号

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広島市告示(安芸区)第46号

令和2年4月20日

 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成4年5月13日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した宮ノ下町内会(代表者 住田 信男)について,つぎのとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 事務所

広島市安芸区瀬野五丁目11番18号

2 代表者の氏名及び住所

住田 彰憲

広島市安芸区瀬野五丁目11番18号

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広島市告示(佐伯区)第30号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

会長 久保田 詳三

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第31号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市石内福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第32号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 戸林 英行

2 委託した期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第33号

令和2年4月1日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図面は,令和2年4月15日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

公園名称

所在地

供用開始の期日

区域

こころ南公園

広島市佐伯区石内北二丁目5007番2

令和2年4月1日

別紙のとおり

広島市佐伯区石内北二丁目5007番3

広島市佐伯区石内北二丁目5007番4

広島市佐伯区石内北二丁目5008番105

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第34号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市老人いこいの家新宮山荘,広島市老人いこいの家窓山荘,広島市老人いこいの家さつき荘,広島市老人いこいの家八幡荘,広島市老人いこいの家倉重荘,広島市老人いこいの家中央荘,広島市老人いこいの家五日市荘,広島市老人いこいの家楽々荘,広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

代表者 会長 久保田 詳三

2 委託する期間

令和2年4月1日から翌年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第35号

令和2年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区坪井一丁目28番11号

佐伯区観音社会福祉協議会

代表者 会長 佐々木 昇

2 委託する期間

令和2年4月1日から翌年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第36号

令和2年4月3日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和2年4月1日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘一丁目町内会(代表者 坪内 信博)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及び内容

1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地

代表者 坪内 信博

住 所 広島市佐伯区五月が丘一丁目3番9号

事務所の所在地 広島市佐伯区五月が丘一丁目5番6号

2 変更の年月日

令和2年4月1日

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広島市告示(佐伯区)第37号

令和2年4月3日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和2年4月1日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘二丁目町内会(代表者 安部 保人)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及び内容

1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地

代表者 安部 保人

住 所 広島市佐伯区五月が丘二丁目16番10号

事務所の所在地 広島市佐伯区五月が丘二丁目1番13号

2 変更の年月日

令和2年4月1日

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広島市告示(佐伯区)第38号

令和2年4月3日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年4月3日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市町大字上河内字神明697番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00~6.00メートル

         延長 44.49メートル

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広島市告示(佐伯区)第39号

令和2年4月7日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年4月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第40号

令和2年4月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第41号

令和2年4月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第42号

令和2年4月10日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年4月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第43号

令和2年4月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第44号

令和2年4月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第45号

令和2年4月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第46号

令和2年4月20日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月20日から同年5月7日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区182号線

佐伯区湯来町大字下字久賀市1122番地2地先から
佐伯区湯来町大字下字長縄827番地5地先まで

メートル
4.00~11.10

メートル
496.60

メートル
7.00~17.00

メートル
500.60

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広島市告示(佐伯区)第47号

令和2年4月20日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年4月20日から同年5月7日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯5区182号線

佐伯区湯来町大字下字久賀市1122番地2地先から
佐伯区湯来町大字下字長縄827番地5地先まで

令和2年4月20日

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広島市告示(佐伯区)第48号

令和2年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第49号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所湯来出張所(砂谷連絡所)

主任 辻本 恵子

主任 合田 茂

主任 木元 幸

主査 砂木 和志

主事 正国 顕寿

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(砂谷連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第50号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐 西田 悦子     係 長  土谷 澄江

主 査  長嶺 展江     主 事  高野 紀子

主 事  藤川 恭子     主 事  高井 千帆

主 事  河野 晃子     主 事  永光 和弥

主 事  古本 彩      主 事  伊藤 みのり

日直員  大江 真弓     日直員  椙山 真介

日直員  廣實 節子     日直員  角 静香

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第51号

令和2年4月24日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

 佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘窓口連絡所)

課長補佐 西田 悦子     主 査  長嶺 展江

主 事  藤川 恭子     主 事  高井 千帆

主 事  古本 彩      主 事  伊藤 みのり

主 事(シニア)久保 英治

事務補助員  勝原 かおり

事務補助員  川上 真奈美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和2年4月1日

4 委任期間

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第52号

令和2年4月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図書は,令和2年4月30日から同年5月14日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯1区1569号里道

佐伯区五日市町大字石内字奥原13347番1地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原13346番6地先まで

里 道

佐伯1区1569号里道

佐伯区五日市町大字石内字奥原13347番1地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原13347番1地先まで
佐伯区五日市町大字石内字奥原13346番5地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原13346番6地先まで

種類

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-H-3-320-16号水路

佐伯区五日市町大字石内字奥原1936番1地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原13354番地先まで

水 路

K4-H-3-320-16号水路

佐伯区五日市町大字石内字奥原1936番1地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原13354番地先まで

区告示

広島市中区告示第2号

令和2年4月30日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市中区長  行 廣 真 明

(平成31年度の状況)

国又は地方公共団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省

自衛官等の募集に伴う広報

令和元年11月27日,28日

中区全域

備考  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

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広島市中区告示第3号

令和2年4月30日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市中区長  行 廣 真 明

(平成31年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

世論調査の実施

令和元年5月14日

江波南二丁目

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

統計調査の実施

令和元年5月29日

富士見町

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

世論調査の実施

令和元年6月6日

中町, 小町,富士見町

一般財団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年6月18日

大手町五丁目

一般財団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年6月20日

東千田町一丁目

一般財団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年7月23日

光南一丁目

(社)新情報センター
会長 美添 泰人

世論調査の実施

令和元年7月23日

堺町二丁目1

一般財団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年7月30日

銀山町

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

世論調査の実施

令和元年10月8日

大手町五丁目

一般社財団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年10月9日

昭和町

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

世論調査の実施

令和元年10月9日

吉島新町二丁目29

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

統計調査の実施

令和元年10月23日

舟入幸町

一般社法人新情報センター
会長 美添 泰人

統計調査の実施

令和元年10月24日

昭和町,竹屋町,堺町一丁目~二丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年10月29日

八丁堀

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年10月31日

鶴見町

(社)インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

統計調査の実施

令和元年11月19日

大手町五丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年12月4日

西川口町

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年12月4日

榎町

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年12月11日

吉島西三丁目

㈱RJCリサーチ
代表取締役 守住 邦明

統計調査の実施

令和元年12月24日

西川口町

(社)中央調査社
会長 大室 真生

世論調査の実施

令和元年12月25日

江波西二丁目

㈱日経リサーチ
代表取締役 福本 敏彦

世論調査の実施

令和2年1月15日

竹屋町

一般社団法人新情報センター
会長 美添 泰人

統計調査の実施

令和2年1月29日

国泰寺一丁目,大手町五丁目,舟入町,河原町

一般社財団法人 中央調査社
会長 大室 真生

統計調査の実施

令和2年2月27日

基町

備考

1 公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。

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広島市安芸区告示第1号

令和2年4月21日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長 光 信 治

(平成31年度の状況)

国又は地方公共団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部

自衛官等の募集に伴う広報

令和元年12月2日
令和元年12月3日
令和元年12月4日
令和元年12月5日

安芸区全域

備考  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

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広島市安芸区告示第2号

令和2年4月21日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  長 光 信 治

(平成31年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

6月全国個人視聴率調査の対象者抽出

平成31年4月16日

矢野西四丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

2019年6月全国放送サービス
接触動向調査の対象者抽出

平成31年4月23日

矢野南五丁目

株式会社 毎日新聞社
代表取締役社長 丸山 昌宏

読書世論調査の対象者抽出

令和元年5月29日

中野三丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

がん対策・たばこ対策に関する
世論調査の対象者抽出

令和元年6月25日

矢野東五丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

第12回メディアに関する
全国世論調査の対象者抽出

令和元年7月3日

矢野西七丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

2019年度人権に関する
意識調査の対象者抽出

令和元年7月23日

中野東六丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

第13回飲酒・喫煙・くすりの
使用についてのアンケート調査
の対象者抽出

令和元年8月13日

中野東一丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

11月全国個人視聴率調査の
対象者抽出

令和元年9月26日

中野二丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

第4回くらしと生活設計に関する
調査の対象者抽出

令和元年10月24日

矢野南二丁目

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

令和2年度家庭部門のCO2排出
実態統計調査の対象者抽出

令和元年11月19日

矢野東五丁目

一般社団法人 輿論科学協会
理事長 井田 潤治

総務省が毎年実施する通信利用
動向調査(統計法に基づく一般統計調査)
の対象者抽出

令和元年12月5日

船越一丁目
船越四丁目
船越六丁目
船越南三丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

2020年3 月東京オリンピック
・パラリンピックに関する調査の
対象者抽出

令和2年1月21日

中野東七丁目
中野七丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

健康情報についての全国調査の
対象者抽出

令和2年2月4日

阿戸町

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

家計の金融行動に関する世論調査
の対象者抽出

令和2年3月24日

矢野西四丁目

備考

1 公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市佐伯区告示第1号

令和2年4月27日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長  建 部 賢 次

(平成31年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

家計の金融行動に関する世論調査

令和1年5月14日

八幡一丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

2020年東京オリンピック・
パラリンピックに関する世論調査

令和1年5月21日

八幡三丁目

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

2019年度旅行・観光消費動向調査

令和1年5月22日

三宅四丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

国民生活に関する世論調査

令和1年5月29日

楽々園三丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

第2回男女のあり方と社会意識
に関する調査

令和1年6月4日

河内南一丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和1年6月4日

五日市中央四丁目

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

60代の雇用・生活調査

令和1年6月18日

美鈴が丘西二丁目,美鈴が丘西三丁目

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

情報行動と政治・社会意識に
関する調査

令和1年6月19日

藤の木一丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

2019年新聞及びWeb利用
に関する総合調査

令和1年7月2日

藤の木三丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

令和元年度食育に関する意識調査

令和1年9月10日

海老山南一丁目

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

医薬品及び医療機器の費用対効果
におけるQOL尺度の標準値測定
のための調査業務における健康に
関するアンケート

令和1年10月1日

藤の木二丁目

株式会社 インテージリサーチ
代表取締役社長 井上 孝志

令和元年度市民の社会貢献に関する
実態調査

令和1年11月7日

藤の木二丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和1年11月13日

坪井一丁目,五日市七丁目

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

生活意識に関係するアンケート調査
(第81回)

令和1年11月26日

利松一丁目,利松二丁目

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

青少年のインターネット利用環境
実態調査

令和1年12月3日

楽々園五丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

令和2年2月4日

観音台一丁目,三宅五丁目,
皆賀一丁目,皆賀二丁目

備考

1 公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市佐伯区告示第2号

令和2年4月27日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長  建 部 賢 次

(平成31年度の状況)

国又は地方公共団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

令和2年12月5日

佐伯区(湯来出張所管内を除く)

備考  公表の対象は,閲覧日が平成31年4月1日から令和2年3月31日までのものです。

区選管告示

広島市東区選挙管理委員会告示第4号

令和2年4月22日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雅

別紙

選挙人名簿の抄本の閲覧状況

(平成31年度分)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧年月日

閲覧に係る選挙人の
範囲(投票区等)

主たる事務所の所在地
(申出者が法人の場合)

株式会社 ミィ・オフィス
代表取締役 米山 真和

政治・選挙に関する世論調査

令和元年6月10日

馬木第一投票区
戸坂第三投票区
牛田第二投票区
尾長第一投票区

広島市西区庚午北四丁目6番7号

一般社団法人 共同通信社
社長 水谷 亨

政治・選挙に関する世論調査

令和元年9月10日

福田投票区
戸坂第三投票区
二葉投票区

東京都港区東新橋一丁目7番1号

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役 原田 一臣

政治・選挙に関する学術調査

令和元年11月18日

戸坂第二投票区
戸坂第三投票区
中山第一投票区
中山第二投票区

東京都墨田区江東橋四丁目26番5号

株式会社 サーベイリサーチセンター
広島事務所
広島事務所長 原田 一臣

政治・選挙に関する世論調査

令和2年1月20日

戸坂第二投票区
戸坂第三投票区
戸坂第四投票区
牛田第一投票区
牛田第二投票区
牛田第三投票区
尾長第一投票区
尾長第二投票区

広島市中区立町2番29号

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広島市東区選挙管理委員会告示第5号

令和2年4月22日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雅

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第2号

令和2年4月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

別紙 略

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広島市南区選挙管理委員会告示第3号

令和2年4月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第5号

令和2年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第6号

令和2年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  原 田 武 彦

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号

令和2年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号

令和2年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号

令和2年4月16日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号

令和2年4月16日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号

令和2年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成31年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第3号

令和2年4月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成31年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

別紙 略

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第7号

令和2年3月31日

 会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の勤務時間,休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号。以下「条例」という。)第19条及び職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第21条第2項の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

⑴ パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

⑵ フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(常時勤務を要する職を占める職員の勤務時間等の準用)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇については,次条から第16条まで及び別表第1から別表第3までに定めるものを除き,常時勤務を要する職を占める職員の例による。ただし,勤務時間規則第4条の2及び第5条の2の規定は,会計年度任用職員には適用しない。

(1週間の勤務時間)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,1週間当たり28時間45分を超えない範囲内で,任命権者が定める。ただし,その職務の性質等により特別の必要がある場合には,1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,勤務時間を定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第5条 パートタイム会計年度任用職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りについては,法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の例による。

第6条 特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては,再任用短時間勤務職員の例による。

(半日勤務時間の割振り変更)

第7条 1日の勤務時間が5時間45分であるパートタイム会計年度任用職員について半日勤務時間の割振り変更(勤務時間規則第3条第3項に規定する半日勤務時間の割振り変更をいう。)を行う場合には,条例第5条及び勤務時間規則第3条第3項中「4時間」とあるのは,「3時間」と読み替えるものとする。

(代休時間の指定)

第8条 任命権者は,一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第14条第4項の規定の例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきパートタイム会計年度任用職員に対して,再任用短時間勤務職員の例により,代休時間(条例第8条の2第1項に規定する代休時間をいう。)を指定することができる。

(休暇の種類)

第9条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間,組合休暇及び無給休暇とする。

(年次有給休暇)

第10条 会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は,1年度において,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

⑴ フルタイム会計年度任用職員 別表第1に定める日数

⑵ パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる日数

ア 任期が6か月以上の職員(任期の更新又は再度の任用を繰り返し,任期の合計が連続して6か月以上となる職員(以下「6か月継続勤務者」という。)を含む。以下同じ。)又は通年任用の職員(一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号。以下「給与条例施行規則」という。)第24条第3項に規定する通年任用の職員をいう。以下同じ。)であって,1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のもの

 1週間当たりの勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数等又は1年間の勤務日の日数及び在職期間に応じて,別表第1に定める日数

イ 任期が6か月以上の職員であって,1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満のもの 1週間当たりの勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数及び勤続年数又は継続勤務期間に応じて,別表第2に定める日数

2 前項第2号イの規定により付与された年次有給休暇のうち年度の中途に付与されたものにあっては,翌々年度におけるその付与された日の前日まで繰り越すことができる。

3 パートタイム会計年度任用職員が1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,再任用短時間勤務職員の例による。

(病気休暇)

第11条 病気休暇は,会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇で,別表第3のとおりとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員には,任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって,1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のものに限り,病気休暇を与えるものとする。

(特別休暇)

第12条 会計年度任用職員の特別休暇は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる休暇とする。

⑴ フルタイム会計年度任用職員 勤務時間規則別表第3に掲げる特別休暇のうち,第19項に規定するものを除く特別休暇

⑵ パートタイム会計年度任用職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる休暇

ア パートタイム会計年度任用職員のうち,任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって,1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上のもの 勤務時間規則別表第3に掲げる特別休暇のうち,第8項,第10項及び第19項に規定するものを除く特別休暇

イ アに掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員勤務時間規則別表第3に掲げる休暇のうち,第18項及び第21項から第23項までに規定する特別休暇

(介護休暇)

第13条 任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって,1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員には,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,介護休暇を与えるものとする。

⑴ 引き続き任用された期間が1年以上である者

⑵ 介護休暇の取得開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでない者

⑶ 1週間の勤務日が3日以上である者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものを含む。以下同じ。)

2 前項の規定により付与する介護休暇の期間は,要介護者(条例第15条第1項に規定する要介護者をいう。)の各々が当該介護を必要とする状態にある期間を限度として,3回を超えず,かつ,通算して93日を超えない範囲内で指定する期間内において必要と認められる期間とする。

3 パートタイム会計年度任用職員が介護休暇を取得するときは,条例第15条第3項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給与条例施行規則第24条の2第8項に規定する給与を減額する際に係る勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条 パートタイム会計年度任用職員には,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,介護時間を与えるものとする。

⑴ 引き続き任用された期間が1年以上である者

⑵ 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者

⑶ 1週間の勤務日が3日以上である者

2 前項の規定により付与する介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合には,当該減じた時間を超えない範囲内で必要と認められる時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 前条第3項の規定は,パートタイム会計年度任用職員が取得する介護時間について準用する。

(組合休暇)

第15条 パートタイム会計年度任用職員には,任期が6か月以上の職員又は通年任用の職員であって,1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上であるものに限り,組合休暇を与えるものとする。

2 第13条第3項の規定は,パートタイム会計年度任用職員が取得する組合休暇について準用する。

(無給休暇)

第16条 無給休暇は,特別の事由によりパートタイム会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合として第12条第1号に掲げる特別休暇の事由の範囲内で任命権者が定める場合における休暇とする。

2 第13条第3項の規定は,パートタイム会計年度任用職員が取得する無給休暇について準用する。

3 無給休暇の承認及び請求等については,任命権者が別に定める。

(任命権者が特に必要と認める場合の取扱い)

第17条 任命権者は,会計年度任用職員の職務の性質等により別段の取扱いをする必要がある場合において,この規則の規定により難いと認めるときは,別にこれを定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関し定める場合には,他の任命権者が任用する会計年度任用職員との間に権衡を失しないように適当な考慮を払わなければならない。

附 則

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号に規定する職員の週休日及び勤務時間として定められていたもののうち,勤務時間規則第2条第2項に規定する基準に適合しているものについては,条例第4条第2項ただし書の規定に基づき人事委員会と協議したものとみなす。

3 職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第62号)附則第2項の規定は,パートタイム会計年度任用職員には適用しない。

別表第1(第10条関係)

1週間当たりの勤務日
の日数等

5日又は1週間当
たりの勤務時間が
30時間以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から21
6日まで

121日から16
8日まで

73日から120
日まで

48日から72日
まで

在職期間

1か月に達す
るまでの期間

2日

1日

1日

1日

0日

1か月を超え
2か月に達す
るまでの期間

3日

3日

2日

1日

1日

2か月を超え
3か月に達す
るまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

3か月を超え
4か月に達す
るまでの期間

7日

5日

4日

3日

1日

4か月を超え
5か月に達す
るまでの期間

8日

7日

5日

3日

2日

5か月を超え
6か月に達す
るまでの期間

10日

8日

6日

4日

2日

6か月を超え
7か月に達す
るまでの期間

12日

9日

7日

5日

2日

7か月を超え
8か月に達す
るまでの期間

13日

11日

8日

5日

3日

8か月を超え
9か月に達す
るまでの期間

15日

12日

9日

6日

3日

9か月を超え
10か月に達
するまでの期

17日

13日

10日

7日

3日

10か月を超
え11か月に
達するまでの
期間

18日

15日

11日

7日

4日

11か月を超
え12か月に
達するまでの
期間

20日

16日

12日

8日

4日

備考

1 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員のうち当該年度における当初採用時点で6か月以上の任期を定めて採用された職員若しくは通年任用の職員については,採用日に,当該年度における在職期間に応じて,この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち6か月継続勤務者にあっては,6か月以上継続勤務することとなる任期の更新又は再度の任用(以下「任期の更新等」という。)の発令日に,当該継続勤務に係る在職期間(当該在職期間が12か月を超える場合には,12か月とする。以下同じ。)に応じて,この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

3 当該年度の前年度において年次有給休暇を付与されたパートタイム会計年度任用職員であって,引き続き当該年度に継続勤務するものについては,当該年度における当初採用時点で,当該年度における在職期間に応じて,この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

4 1年度において年次有給休暇を付与した後に任期の更新等が行われた場合には,当該任期の更新等の発令日に,当該年度における在職期間(第2項の規定により当該年度における年次有給休暇を付与した後に任期の更新等が行われた場合には,当該継続勤務に係る在職期間とする。)に応じた日数(既に付与した日数を除く。)を与えるものとする。

5 前各項の規定にかかわらず,会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

別表第2(第10条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

勤続年数
(継続勤
務期間)

1年目(継続
勤務6か月)

10日

7日

5日

3日

1日

2年目(継続
勤務1年6か月)

11日

8日

6日

4日

2日

3年目(継続
勤務2年6か月)

12日

9日

6日

4日

2日

4年目(継続
勤務3年6か月)

14日

10日

8日

5日

2日

5年目(継続
勤務4年6か月)

16日

12日

9日

6日

3日

6年目(継続
勤務5年6か月)

18日

13日

10日

6日

3日

7年目以降
(継続勤務
6年6か月以上)

20日

15日

11日

7日

3日

備考

1 当該年度における当初採用時点で6か月以上の任期を定めて採用されたパートタイム会計年度任用職員については,採用日に,勤続年数に応じて,この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

2 6か月継続勤務者については,当初採用された日から起算した継続勤務期間が6か月を超える場合であって,当初採用された日から6か月を超える日の前日までの全勤務日の8割以上を勤務したときに,この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。その後1年間継続勤務するごとに,当該1年間において全勤務日の8割以上勤務したときには,継続勤務期間に応じて,この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

別表第3(第11条関係)

事由

期間

負傷又は疾病(予防注射又は
予防接種による著しい発熱等
の場合を含む。)

90日の範囲内で医師の証明
等に基づき最小限度必要と認
める期間又は時間

備考  この表に示す期間は,その期間中の週休日,休日及び代休日を含む。

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広島市人事委員会規則第8号

令和2年3月31日

 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1号中「受ける者」の右に「(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)」を加える。

 別表第1のアの表5級の項中第9号を削る。

 別表第1のアの表6級の項に次の1号を加える。

9 広島特別支援学校の事務長の職務

 別表第3第2項中「3年制の短期大学の卒業」の右に「又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了」を,「2年制の短期大学の卒業」の右に「又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了」を加える。

 別表第6中

歯科衛生士

   

短大卒

2級5号給

高校専攻科卒

1級21号給

」を「

歯科衛生士

   

大学卒

2級13号給

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

高校専攻科卒

1級21号給

」に改める。

附 則

 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市人事委員会規則第9号

令和2年4月23日

 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

 管理職員等の範囲を定める規則(昭和54年広島市人事委員会規則第13号)の一部を次のように改正する。

 別表第1市長の事務部局の項第4号中「及び主幹」の右に「 企画総務局人事部給与課主幹」を加え,同表教育委員会事務局の項第3号中「担当課長」の右に「 医務監」を加え,同項第5号中「,主幹」を削り,同項第6号中「総務部総務課の主任及び主査(職員の任用,服務,懲戒,分限等に関する事務並びに人件費の編成及び経理に関する事務を担当する主査に限る。)」を「総務部総務課の主任及び主査(人件費の編成及び経理に関する事務を担当する主査に限る。)」に改め,「中等教員係長」の右に「,給与決定係長」を加え,同項第7号中「総務部総務課の主事(人件費の編成及び経理に関する事務並びに諸手当の認定に関する事務を担当する主事に限る。)」を「総務部総務課の主事(職員の任用,服務,懲戒,分限等に関する事務並びに人件費の編成及び経理に関する事務並びに諸手当の認定に関する事務を担当する主事に限る。)」に改め,「管理係の主事」の右に「,初等教員係の主事」を,「中等教員係の主事」の右に「,給与決定係の主事」を加える。

 別表第2中央卸売市場の項中「場長」の右に「 担当部長」を加え,同表中復興工事事務所の項を削り,西広島駅北口地区区画整理事務所の項の次に次のように加える。

東部地区連続立体交差整備事務所

所長               

附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第9号

令和2年4月15日

 広島市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会事務決裁規則の一部を改正する規則

 広島市教育委員会事務決裁規則(昭和25年12月14日広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

 第1条第5号中「限る。)」の右に「(条件付採用期間中の職員,会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)及び臨時的任用職員に対する処分を除く。)」を加える。

附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

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広島市教育委員会規則第10号

令和2年4月15日

 広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則

 広島市教育委員会職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

 第2条中「6か月以内の期間を定めて雇用される者を除く」を「会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。ただし,教育長が定める職員を除く。)にあつては,1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上,かつ,任期が6月以上(任期の更新又は再度の任用により引き続く期間を含む。)の者に限る」に改める。

附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第9号

令和2年4月8日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年4月15日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 「10オフ運動」の平成31年度取組結果及び令和2年度取組概要について(報告)

⑵ 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)

⑶ 学校運営協議会の設置について(議案)

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広島市教育委員会告示第10号

令和2年4月14日

 令和2年4月8日付け広島市教育委員会告示第9号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の議題に,次の議題を追加する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

議 題

⑴ 市立学校の臨時休業に関する対応について(報告)

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広島市教育委員会告示第11号

令和2年4月15日

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の学校運営協議会を次のとおり設置したので,広島市学校運営協議会の設置等に関する規則(令和2年広島市教育委員会規則第3号)第3条第2項の規定により告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

名称

対象学校

広島市立似島小中一貫教育校
学校運営協議会

広島市立似島小学校
広島市立似島中学校

広島市立戸山小中一貫教育校
学校運営協議会

広島市立戸山小学校
広島市立戸山中学校

広島市立阿戸小中一貫教育校
学校運営協議会

広島市立阿戸小学校
広島市立阿戸中学校

監査公表

広島市監査公表第7号

令和2年4月1日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

広島市監査基準の公表

 地方自治法第198条の4第1項の規定により別紙のとおり広島市監査基準を策定したので,同条第3項の規定により公表します。

(別紙)

広島市監査基準

令和2年3月24日

監査委員決定

 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第198条の3第1項に規定する監査基準を次のとおり定める。

第1章 一般基準

 (監査,検査,審査その他の行為の目的)

第1条 監査委員が行うこととされている監査,検査,審査その他の行為は,本市の事務の管理及び執行について,法令に適合し,正確で,経済的,効率的かつ効果的な実施を確保し,もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

 (監査,検査,審査その他の行為の範囲)

第2条 監査委員は,監査,検査,審査その他の行為のうち,次に掲げるもの(以下「監査等」という。)については,法令の規定に基づき,かつ,この基準に従い,実施するものとする。

⑴ 財務監査(法第199条第1項の規定による監査をいう。以下同じ。)

⑵ 行政監査(法第199条第2項の規定による監査をいう。以下同じ。)

⑶ 財政援助団体等監査(法第199条第7項の規定による監査をいう。以下同じ。)

⑷ 例月出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査をいう。以下同じ。)

⑸ 決算審査(法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による審査をいう。以下同じ。)

⑹ 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査をいう。以下同じ。)

⑺ 内部統制評価報告書審査(法第150条第5項の規定による審査をいう。以下同じ。)

2 監査委員が行うこととされている監査,検査,審査その他の行為のうち,監査等を除くものについては,法令の規定に基づき,かつ,この基準の趣旨に鑑み,実施するものとする。

 (倫理規範及び責務)

第3条 監査委員は,高潔な人格を維持し,誠実にその職務を遂行するものとする。

2 監査委員は,独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持しその職務を遂行するものとする。

3 監査委員は,正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。

4 監査委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

5 監査委員は,自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し,結果に関する報告等を決定し,これを議会並びに市長及び関係のある委員会又は委員(以下「市長等」という。)に提出するものとする。

 (研さん)

第4条 監査委員は,地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ,その職務を遂行するため,自らの能力の向上と知識の蓄積を図り,研さんに努めるものとする。

2 監査委員は,監査委員の事務を補助する職員に対し,監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう,地方公共団体の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関して,自らの能力の向上と知識の蓄積に努めさせるものとする。

 (質の管理)

第5条 監査委員は,この基準に則って,その職務を遂行するに当たり求められる監査,検査,審査その他の行為の質を確保するものとする。

2 監査委員は,前項の目的を達成するため監査委員の事務を補助する職員に対して,適切に指揮及び監督を行うものとする。

3 監査委員は,監査計画,監査等の内容及び結果その他監査委員が必要と認める事項を監査調書として作成し,保存するものとする。

第2章 実施基準

 (監査計画)

第6条 監査委員は,監査等を効率的かつ効果的に実施するため,本市の各組織の目的の達成を阻害する要因(以下「リスク」という。)の内容及び程度,過去の監査結果,監査結果の措置状況,監査等のための人員,時間その他の資源並びにその他の事情又は条件を総合的に勘案し,監査計画を策定するものとする。

2 前項の監査計画には,監査等の種類,対象,時期,実施体制等を定めるものとする。

3 監査委員は,監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には,必要に応じて監査計画を修正するものとする。

 (リスクの識別と対応)

第7条 監査委員は,必要に応じて監査等の対象のリスクを識別し,そのリスクの内容及び程度を検討した上で,監査等を実施するものとする。

 (内部統制に依拠した監査等)

第8条 前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては,必要に応じて内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め,判断するものとする。

2 監査委員は,監査等の種類に応じ,内部統制に依拠する程度を勘案し,適切に監査等を行うものとする。

 (監査等の実施手続)

第9条 監査委員は,監査計画に基づき,監査等の手続を選択し,監査等を実施するものとする。

 (監査等の証拠の入手)

第10条 監査委員は,監査等の結果を形成するため,必要な監査等の証拠を入手するものとする。

2 監査委員は,監査等の証拠を評価した結果,想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には,適宜監査等の手続を追加して必要な証拠を入手するものとする。

 (各種の監査等の有機的な連携及び調整)

第11条 監査委員は,各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し,監査等を行うものとする。

 (監査専門委員の選任等)

第12条 監査委員は,必要に応じて監査専門委員を選任し,必要な事項を調査させることができる。

2 監査委員は,監査等の実施に当たり,効率的かつ効果的に実施することができるよう,外部監査人との連携を図るものとする。

第3章 報告基準

 (監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)

第13条 監査委員は,財務監査,行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し,議会及び市長等に提出するものとする。

2 監査委員は,前項の監査の結果に関する報告については,当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに,当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。

3 監査委員は,例月出納検査の結果に関する報告を作成し,議会及び市長に提出するものとする。

4 監査委員は,決算審査,健全化判断比率等審査及び内部統制評価報告書審査を終了したときは,意見を市長に提出するものとする。

 (監査等の結果に関する報告等への記載事項)

第14条 前条に規定する監査等の結果に関する報告等には,原則として次に掲げる事項を記載するものとする。

⑴ この基準に準拠している旨

⑵ 監査等の種類

⑶ 監査等の対象

⑷ 監査等の着眼点

⑸ 監査等の実施内容

⑹ 監査等の結果

2 前項第6号の監査等の結果には,次の各号に掲げる監査等の種類に応じて,重要な点において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

⑴ 財務監査又は行政監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて,監査の対象となった事務が法令に適合し,正確に行われ,最少の経費で最大の効果を挙げるようにし,その組織及び運営の合理化に努めていること。

⑵ 財政援助団体等監査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて,監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

⑶ 例月出納検査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり検査した限りにおいて,現金の出納事務が正確に行われていること。

⑷ 決算審査 前項第1号から第5号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて,決算その他関係書類が法令に適合し,かつ,正確であること。

⑸ 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し,かつ,正確であること。

⑹ 内部統制評価報告書審査 市長が作成した内部統制評価報告書について,監査委員が確認した内部統制の整備状況及び運用状況,評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされている監査,検査,審査その他の行為によって得られた知見に基づき,市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかという観点から検討を行い審査した限りにおいて,内部統制評価報告書の評価手続及び評価結果に係る記載は相当であること。

3 第1項第6号の監査等(内部統制評価報告書審査を除く。この項及び次項において同じ。)の結果には,前項各号に掲げる監査等の種類に応じて,重要な点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。

4 監査委員は,是正又は改善が必要である事項が認められる場合は,その内容を監査等の結果に記載するとともに,必要に応じて,監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因を記載するよう努めるものとする。

5 監査委員は,内部統制評価報告書審査においては,市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられる場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われていないと考えられる場合は,その内容を記載するものとする。

 (合議)

第15条 監査等の実施に当たり,次に掲げる事項については,監査委員の合議によるものとする。

⑴ 監査の結果に関する報告(財務監査,行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定

⑵ 監査の結果に関する報告に添える意見の決定

⑶ 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

⑷ 決算審査に係る意見の決定

⑸ 健全化判断比率等審査に係る意見の決定

⑹ 内部統制評価報告書審査に係る意見の決定

2 監査委員は,監査の結果に関する報告の決定について,各監査委員の意見が一致しないことにより,前項の合議により決定することができない事項がある場合には,その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。

 (公表)

第16条 監査委員は,次に掲げる事項を監査委員全員(除斥その他の事由により監査を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で速やかに公表するものとする。

⑴ 監査の結果に関する報告の内容

⑵ 監査の結果に関する報告に添える意見の内容

⑶ 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

 (措置状況の公表等)

第17条 監査委員は,監査の結果に関する報告の提出又は監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者からこれによる措置を講じた旨の通知を受けた場合は,当該措置の内容を公表するものとする。

2 監査委員は,監査の結果に関する報告の提出又は監査の結果に関する報告に係る勧告を受けた者に,適時,措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。

第4章 雑則

 (委任規定)

第18条 この基準の実施に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

1 この基準は,令和2年4月1日から施行する。

2 第2章及び第3章の規定は,この基準の施行の日以後の事務事業に対する監査等について適用し,同日前の事務事業に対する監査等については,なお従前の例による。

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広島市監査公表第8号

令和2年4月16日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

監査の結果(指摘事項)に対する措置の内容の公表

 広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,地方自治法第199条第14項の規定により,当該措置の内容を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

平成31年度監査の結果に対する措置の内容の公表

(都市整備局)

1 監査結果公表年月日

令和元年9月6日(広島市監査公表第21号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和2年3月23日(広住政第421号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

   市営住宅敷金の管理について
   (所管課:都市整備局住宅部住宅政策課)

監査の結果

措置の内容

 市営住宅入居者の敷金の管理は,各区役所建築課(以下「区建築
課」という。)において,市営住宅総合管理システム(以下「シス
テム」という。)により実施しているところである。
 過去の包括外部監査で敷金の管理方法について指摘されたことを
機に,制度所管課である都市整備局住宅部住宅政策課(以下「住宅
政策課」という。)では,システムへの入力漏れなどの防止策とし
て事務処理手順書を作成するとともに,区建築課と連携したチェッ
ク体制を強化するとしてきた。
 しかしながら,敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れなど,管
理が適正に行われていない事例がいまだに見受けられた。これは,
住宅政策課及び区建築課による事務処理のチェック体制が十分に機
能しているとはいえないことを示しており,是正が必要である。
 ついては,内部統制の観点から,住宅政策課と区建築課とが連携
して,実効性のあるチェック体制を整備し,適正な敷金管理に取り
組まれたい。

 監査の実施を受け,既に発覚した敷金の還付漏れやシステム
への入力漏れなどについては,対象者に連絡し,敷金の還付又
は未納の家賃への充当を行うとともに,システムへの入力も完
了した。
 敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れは,人事異動の際に
「市営住宅入居者等の敷金に係る事務処理手順書」(以下「事
務処理手順書」という。)等の引継ぎが不徹底であったことの
ほか,事務処理の確認方法が効率的でなく,組織的なチェック
体制が十分に機能していなかったことが要因と考えられる。
 そのため,再発防止策として,担当者等が異動しても確実に
敷金の事務処理を実施できるよう,事務処理手順書をより分か
りやすく改訂するとともに,その内容を視覚的に示したフロー
チャートを作成した。
 また,敷金の事務処理について組織的にチェックできるよ
う,「敷金チェックリスト」を作成して,敷金の増減が生じる
可能性がある事由(住宅の住み替え,返還等)に係る事務処理
を行う際の決裁等に添付し,1件ごとの処理状況を区建築課長
が確実にチェックすることとした。
 さらに,「敷金処理状況確認マニュアル」を作成し,住宅政
策課と区建築課が連携して,敷金の処理状況を四半期ごとに確
認することとした。
 その上で,令和2年1月に,区建築課長会及び事務担当者会
議において,敷金の管理を事務処理手順書等に基づき適切に行
うとともに,組織的なチェックを確実に行うよう指示した。
 今後も,区建築課長会や初任者研修会,事務担当者会議にお
いて,敷金管理事務の周知徹底を図り,適正な敷金管理に取り
組む。

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広島市監査公表第9号

令和2年4月16日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年3月27日(広市教青放第90号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

   (1) 放課後児童クラブの職員の勤務時間について
      (所管課:教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課)

監査の意見

対応の内容

 放課後児童クラブの職員の勤務終了時間は,放課後児童クラブの
利用終了時間と同時刻に設定されており,サービス残業の発生原因
となっている。
 放課後児童クラブでは,職員がシフトを組んで交替で勤務してい
るが,勤務時間の設定を見直し,放課後児童クラブの利用終了時間
より遅い時間に最終シフトに該当する者の勤務が終了するように変
更する必要がある。

 監査の意見を踏まえ,放課後児童クラブの職員の残業につい
ては,令和2年度の会計年度任用職員制度の導入を機に,勤務
日誌の記録や掃除・戸締りなどこれまで「時間調整」の対象と
ならなかったものについても新たに時間外勤務手当を支給する
こととし,サービス残業の発生原因の解消を図ることとした。

   (2) 賃貸借物件の耐震性について
      (所管課:教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課)

監査の意見

対応の内容

 民間放課後児童クラブAの建物賃貸借契約書及び重要事項説明書
を閲覧したところ,「耐震診断無」との記載が見られた。
 民間放課後児童クラブAの建物は,昭和56年以前に建築された
建物であるが,その耐震化について法令等で義務付けられているも
のではない。また,民間放課後児童クラブは,テナントを賃借して
の開設が多いため,賃貸人との関係で耐震化を計画的に進めること
は難しい状況にある。
 厚生労働省が実施した「社会福祉施設等の耐震化状況調査」によ
れば,平成28年3月末時点における放課後児童健全育成事業実施
施設の耐震化率は80.1%にとどまっている。
 しかしながら,広島市の児童館においては,広島市の放課後児童
健全育成事業の設備及び運営に関する基準において「利用者に対す
る危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない」との
定めがあることや,市の放課後児童クラブと併設していたり,防災
拠点施設でもある児童館においては,耐震化が計画的に進められて
いる。
 担当課においては,民間放課後児童クラブの新規公募の際には建
物の耐震性確認の項目を加えるとともに,既存の民間放課後児童ク
ラブについても必要に応じて,より耐震性の高い建物に移転する場
合の経費を補助するなどの対応を検討すべきである。

 監査の意見を踏まえ,令和元年9月から,「民間放課後児童
クラブ運営団体公募要領」における施設・設備の基準に,建物
の耐震性確認の項目(昭和56年耐震基準に基づき設計された
建物である等,耐震性に問題ないことが確認されていること
等)を追加した。
 また,事業者の要望を聞き取った結果を踏まえ,既存の民間
放課後児童クラブをより耐震性の高い建物に移転する場合の経
費の補助制度を創設し,令和2年度予算に必要経費を計上し
た。
 以上の取組のほか,既存の民間放課後児童クラブについて,
利用児童の安全に配慮し,避難訓練計画の作成及び訓練の実施
の徹底を促してきており,今後もこれを継続する。

監査告示

広島市監査告示第1号

令和2年4月16日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき,次のとおり告示します。

1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏名

住所

鈴木 雅士

広島県東広島市西条中央六丁目30番1号

門前 智

広島県広島市東区牛田新町一丁目10番27号

黒田 健治

広島県広島市南区京橋町6番23-1402号

一久保 直也

広島県広島市中区白島九軒町14番3-201号

2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

令和2年4月16日から令和3年3月31日まで

定期第1080号

令和2年5月29日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号