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広島市報

目次

条例

○広島市学校施設整備基金条例(第1号) 3

○広島市印鑑条例の一部を改正する条例(第2号) 3

○広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例(第3号) 3

○広島市保育園条例の一部を改正する条例(第4号) 3

○都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例(第5号) 4

○建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例(第6号) 4

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第7号) 4

規則

○広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則(第5号) 4

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 5

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 5

○指定代理納付者の指定 6

○令和2年度の路面復旧監督費の単価の決定 6

○広島市文化創造センター,広島市中区民文化センター,広島市国際青年会館及び広島市立中区図書館の合築施設の呼称の決定 6

○令和2年第1回広島市議会定例会の招集 6

○広島市総合屋内プールの呼称の決定 6

○広島市中央庭球場の呼称の決定 6

○広島市東区スポーツセンターの呼称の決定 7

○会計管理者の事務の一部委任の解除 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 8

○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請 8

○自転車等の所有権の取得 8

○公共下水道の供用開始 8

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 9

○農業集落排水処理施設の供用開始 9

○広島市公共下水道築造事業計画の変更 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 9

○市道の路線の廃止 9

○市道の路線の認定 10

○道路の区域決定 10

○道路の供用開始 11

○広島農業振興地域整備計画の変更 12

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 3件 12

○市営店舗の使用料の変更 13

○広島市まちづくり市民交流プラザの呼称の決定 13

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 14

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止 14

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 14

○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退 14

○広島市市営富士見町第五駐車場の休止を定めた令和2年1月21日付け広島市告示第23号の改正 14

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 14

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 14

○放置自転車等の撤去(中区) 14

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 14

○放置自転車等の撤去(中区) 6件 15

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 15

○放置自転車等の撤去(中区) 5件 15

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 16

○放置自転車等の撤去(中区) 16

○道路の区域変更(東区) 16

○道路の供用開始(東区) 16

○都市公園の設置(東区) 16

○道路の供用開始(東区) 17

○道路の区域変更(東区) 17

○放置自転車の撤去(東区) 3件 17

○都市公園の設置(東区) 17

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 17

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18

○放置自転車等の撤去(西区) 6件 18

○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 19

○建築基準法による告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定の取消し(西区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 20

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 20

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 20

○上町屋五区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20

○安佐可台町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20

○道路の区域変更(安佐北区) 21

○道路の供用開始(安佐北区) 21

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 3件 21

○本郷下自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21

○南が丘団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○高陽台町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○氏之原自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○横路自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○加計・大屋敷・上倉・下手自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○湯坂町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22

○令和2年第1回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 23

○令和2年第1回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 23

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 23

○亀北親和会の告示事項の変更(安佐北区) 23

○路線の起終点の表示の変更(安芸区) 23

○道路の区域決定(安芸区) 23

○市街化区域内の水路の廃止(安芸区) 24

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 24

○建築基準法による道路の位置の廃止(安芸区) 24

○放置自転車等の撤去(安芸区) 24

○長期間放置されていた自転車等の移動(安芸区) 24

○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(佐伯区) 24

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 26

○道路の区域変更(佐伯区) 26

○道路の供用開始(佐伯区) 26

○道路の区域変更(佐伯区) 26

○道路の供用開始(佐伯区) 26

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 26

区告示

○土地収用法による公告(東区) 26

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 2件 27

教育委員会規則

○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第2号) 27

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 27

監査公表

○平成31年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 27

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 28

条例

広島市条例第1号

令和2年2月28日

 広島市学校施設整備基金条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市学校施設整備基金条例

(設置の目的)

第1条 本市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(義務教育学校,大学及び高等専門学校を除く。)をいう。)の施設の整備のために必要な資金に充てるため,広島市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,その都度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は,第1条に規定する資金に充てる場合に限り,これを処分することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任規定)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第2号

令和2年2月28日

 広島市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市印鑑条例の一部を改正する条例

 広島市印鑑条例(昭和55年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。

 第2条第2項第2号を次のように改める。

⑵ 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第3号

令和2年2月28日

 広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例

 広島市特定教育・保育施設等運営基準条例(平成26年広島市条例第54号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に,「並びに」を「及び」に改め,「及び第3条第1項」を削る。

 第3条第1項中「附則第3条第2項,第4条」を「附則第4条」に改める。

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第4号

令和2年2月28日

 広島市保育園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市保育園条例の一部を改正する条例

 広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)の一部を次のように改正する。

 別表ふくしま第二保育園の項を削る。

附則

 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第5号

令和2年2月28日

 都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第15条第1項に規定する地域整備方針に即した都市の再生を推進するため,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき,計画提案に係る規模を定めるものとする。

(計画提案に係る規模)

第2条 前条の規模は,都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成14年政令第257号)第1条の表広島紙屋町・八丁堀地域の項及び広島駅周辺地域の項に掲げる地域に係る区域のうち,次に掲げる都市計画の種類に係る区域については,0.2ヘクタールとする。

⑴ 都市再生特別措置法第36条第1項に規定する都市再生特別地区

⑵ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(前号の都市再生特別地区と併せて計画提案が行われるもので,当該計画提案に係る施行区域が当該都市再生特別地区に係る区域内にあるものに限る。)

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第6号

令和2年2月28日

 建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例

 建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和43年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

 第9条中「又は当該建築物」を「若しくは当該建築物」に,「又は不適当」を「若しくは不適当」に改め,「認めた場合」の右に「又は当該建築物の敷地が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域に含まれる場合」を加える。

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の規定は,この条例の施行の日以後に建築物の新築,増築又は用途の変更のための工事に着手する者について適用し,同日前に当該工事に着手した者については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,この条例の施行の日前に,建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条,第4条若しくは第6条若しくは改正前の第9条の規定により駐車施設を附置し,若しくは設置した者又は同項の工事に着手した者は,市長に届け出て,改正後の同条例の規定の適用を受けることができる。

4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

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広島市条例第7号

令和2年2月28日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 第8条第2項第1号を次のように改める。

⑴ 都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域(法第53条第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

規則

広島市規則第5号

令和2年2月28日

 広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市保育園条例施行規則(昭和23年10月4日広島市規則第38号)の一部を次のように改正する。

 第5条の表ふくしま第二保育園の項を削る。

附則

 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

告示

広島市告示第41号

令和2年2月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年2月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

グリーンライフ株式会社

楽リハヘルパーステーション広島己斐

広島市西区己斐上四丁目4番12号

訪問介護

株式会社2Natural

シトラス訪問看護ステーション

広島市中区千田町一丁目4番6号

訪問看護及び
介護予防訪問看護

帝人在宅医療株式会社

帝人訪問看護ステーション古江

広島市西区庚午中三丁目4番2号
ウェール庚午302号室

訪問看護及び
介護予防訪問看護

特定非営利活動法人
リハケアリングネットワーク

訪問看護ステーションゆたかな家

広島市安佐北区小河原町1281番

訪問看護及び
介護予防訪問看護

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島観音

広島市西区観音本町二丁目2番5号

通所介護

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島南観音

広島市西区南観音三丁目1番4号

通所介護

グリーンライフ株式会社

楽リハデイサービスセンター広島己斐

広島市西区己斐上四丁目4番12号

通所介護

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島緑井

広島市安佐南区緑井二丁目27番4号

通所介護

一般社団法人こたつ安佐北

デイサービス孫の手

広島市安佐北区可部南一丁目8番44号

通所介護

社会福祉法人共助会

デイサービス瀬野時計台

広島市安芸区瀬野二丁目17番30号

通所介護

株式会社アテック

ほねつぎ介護デイサービス八幡東店

広島市佐伯区八幡東三丁目26番37号

通所介護

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島五日市

広島市佐伯区五日市駅前三丁目
4番15-2号

通所介護

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広島市告示第42号

令和2年2月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号及び第115条の20第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和2年2月1日

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

グリーンライフ株式会社

楽リハデイサービスセンター土橋

広島市中区土橋町6番14号
エスペランスモネ1階

地域密着型通所介護

グリーンライフ株式会社

楽リハデイサービスセンター西原

広島市安佐南区西原六丁目27番8号
アヴニール五軒屋

地域密着型通所介護

森信建設株式会社

グループホームなでしこ五日市

広島市佐伯区千同一丁目30番25号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

特定非営利活動法人
リハケアリングネットワーク

看護小規模多機能ゆたかな家

広島市安佐北区小河原町1281番

看護小規模多機能型居宅介護

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広島市告示第43号

令和2年2月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和2年2月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

グリーンライフ株式会社

楽リハヘルパーステーション広島己斐

広島市西区己斐上四丁目4番12号

訪問介護サービス

グリーンライフ株式会社

楽リハデイサービスセンター土橋

広島市中区土橋町6番14号
エスペランスモネ1階

1日型デイサービス

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島観音

広島市西区観音本町二丁目2番5号

1日型デイサービス

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島南観音

広島市西区南観音三丁目1番4号

1日型デイサービス

グリーンライフ株式会社

楽リハデイサービスセンター広島己斐

広島市西区己斐上四丁目4番12号

1日型デイサービス

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島緑井

広島市安佐南区緑井二丁目27番4号

1日型デイサービス

グリーンライフ株式会社

楽リハデイサービスセンター西原

広島市安佐南区西原六丁目27番8号
アヴニール五軒屋

1日型デイサービス

一般社団法人こたつ安佐北

デイサービス孫の手

広島市安佐北区可部南一丁目8番44号

1日型デイサービス

株式会社アテック

ほねつぎ介護デイサービス八幡東店

広島市佐伯区八幡東三丁目26番37号

1日型デイサービス

山根木材ライフケア株式会社

デイサービスきたえるーむ広島五日市

広島市佐伯区五日市駅前三丁目
4番15-2号

1日型デイサービス

ポシブル医科学株式会社

ポシブルJR広島駅東店

広島市南区東駅町1番5-5号

短時間型デイサービス

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広島市告示第44号

令和2年2月3日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地

⑴ 名    称 三菱UFJニコス株式会社

代表者の氏名 石塚 啓

主たる事業所の所在地 東京都文京区本郷3-33-5

⑵ 名    称 三井住友カード株式会社

代表者の氏名 大西 幸彦

主たる事業所の所在地 大阪市中央区今橋4-5-15

⑶ 名    称 ひろぎんカードサービス株式会社

代表者の氏名 神原 紳造

主たる事業所の所在地  広島市中区銀山町3-1ひろしまハイビル

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市税

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和2年2月3日から令和6年3月31日まで

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広島市告示第45号

令和2年2月4日

 令和2年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

 なお,この単価は,令和2年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施行される掘削跡の復旧工事について適用する。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第47号

広島市教育委員会告示第4号

令和2年2月6日

 広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号)第18条,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条,広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号)第17条及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条の規定に基づき,広島市文化創造センター,広島市中区民文化センター,広島市国際青年会館及び広島市立中区図書館の合築施設の呼称を定めたので,各条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

広島市教育委員会

教育長  糸山 隆

1 合築施設の呼称

「JMSアステールプラザ」

2 呼称を定める期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第48号

令和2年2月7日

 令和2年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和2年2月14日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第49号

令和2年2月7日

 広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号)第18条第1項の規定に基づき,広島市総合屋内プールの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めた施設

広島市総合屋内プール

2 呼称

ひろしんビックウェーブ

3 呼称の英語表記

HIROSHIN BIG WAVE

4 呼称を使用する期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第50号

令和2年2月7日

 広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第16条第1項の規定に基づき,広島市中央庭球場の呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めた施設

広島市中央庭球場

2 呼称

広島翔洋テニスコート

3 呼称の英語表記

Hiroshima Shoyo Tennis Court

4 呼称を使用する期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第51号

令和2年2月7日

 広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第19条第1項の規定に基づき,広島市東区スポーツセンターの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めた施設

広島市東区スポーツセンター

2 呼称

マエダハウジング東区スポーツセンター

3 呼称の英語表記

MAEDAHOUSING Higashi-ku Sports Center

4 呼称を使用する期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第52号

令和2年2月7日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた出納員

こども未来局可部東保育園 主任保育士 野田 るり子

2 委任を解除させた事務

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

3 解除年月日

令和元年12月13日

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広島市告示第53号

令和2年2月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第54号

令和2年2月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第55号

令和2年2月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第56号

令和2年2月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

身原皮ふ科・形成外科クリニック

広島市中区八丁堀14-7
八丁堀宮田ビル7階

令和2年2月1日

令和8年1月31日

ひらもと薬局 千田店

広島市中区千田町二丁目1-29 1F

令和2年1月1日

令和7年12月31日

緑風会薬局 日赤病院前店

広島市中区千田町一丁目9-2
いづみビル1階

令和2年2月1日

令和8年1月31日

AIC大手町訪問看護ステーション

広島市中区大手町二丁目6-15-401

平成30年12月1日

令和6年11月30日

渡辺歯科バンビ小児歯科医院

広島市西区横川町三丁目12-18
横川駅前ビル3F

令和2年1月17日

令和8年1月16日

三上整形外科医院

広島市佐伯区八幡二丁目25-23

令和元年12月26日

令和7年12月25日

あゆみ訪問看護ステーション

広島市佐伯区海老園二丁目6-23

令和2年1月1日

令和7年12月31日

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広島市告示第57号

令和2年2月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第58号

令和2年2月18日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項及び第8条第1項の規定による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。

 なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和2年2月18日から令和2年3月9日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請者等

⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所  広島県安芸郡府中町新地3番1号

申請者の名称  マツダ株式会社

代表者の氏名  代表取締役社長 丸本 明

⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地 広島市南区小磯町174番地ほか

事業場の名称  マツダ株式会社

2 申請内容

 マツダ株式会社において,新たに自動式車両洗浄施設(広-181)を1基設置する。

 今回,新たに設置する施設の排水は,排水処理施設を経由して公共用水域に放流する。しかし,同時に既設の自動式車両洗浄施設(広-124)を1基廃止するため,公共用水域に排出される排出水量及び汚濁負荷量は変わらない。

 今回の特定施設の設置等により,公共用水域に排出される排出水の汚染状態及び量に変更はない。

⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法

別紙1のとおり

⑵ 汚水等の処理の方法

別紙2のとおり

⑶ 排出水の汚染状態及び量

別紙3のとおり

別紙1から別紙3まで 略

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広島市告示第59号

令和2年2月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第60号

令和2年2月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年2月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区

伴南一丁目及び伴南二丁目の各一部

分流

汚水を排除

安佐北区

可部東四丁目,亀山二丁目,
亀山七丁目及び安佐町の各一部

安芸区

矢野西五丁目の一部

佐伯区

八幡五丁目及び湯来町の各一部

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広島市告示第61号

令和2年2月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年2月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐南区

伴南一丁目及び伴南二丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

安佐北区

可部東四丁目,亀山二丁目,
亀山七丁目及び安佐町の各一部

佐伯区

八幡五丁目の一部

安芸区

矢野西五丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号
名称:太田川流域下水道東部浄化センター

佐伯区

湯来町の一部

位置:広島市佐伯区湯来町大字和田293
名称:広島市和田水資源再生センター

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広島市告示第62号

令和2年2月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年2月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐北区白木町の一部

三田農業集落排水処理施設

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広島市告示第63号

令和2年2月21日

 広島市公共下水道築造事業計画を変更するため,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により,変更に係る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図面は,令和2年2月21日から同年3月5日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

 なお,利害関係人は,この公示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

広島市長  松井 一實

1 事業計画の名称

広島市公共下水道築造事業計画

2 変更に係る予定処理区域

広島市東区   福田五丁目

   安佐南区 伴中央三丁目

   安佐北区 小河原町,可部町及び安佐町

   佐伯区  五日市町

3 変更に係る工事の完成の予定年月日

令和3年3月31日

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広島市告示第64号

令和2年2月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第65号

令和2年2月27日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17388

安佐南2区長束八木線

安佐南区大町西一丁目172番地4地先

安佐南区緑井二丁目4042番地52地先

17389

安佐南3区232号線

安佐南区祇園四丁目1100番地1地先

安佐南区祇園八丁目918番地1地先

17390

安佐南3区長束八木線

安佐南区祇園町大字東山本字茅原1693番地1地先

安佐南区祇園町大字南下安字五反田796番地地先

17391

安佐南4区255号線

安佐南区沼田町大字伴字上田7835番地2地先

安佐南区沼田町大字伴字上田7826番地1地先

17392

安佐北2区984号線

安佐北区落合南七丁目347番地1地先

安佐北区落合南七丁目341番地1地先

17393

安佐北3区371号線

安佐北区大林町字登尾4152番地1地先

安佐北区大林町字上草田537番地地先

17394

安芸1区226号線

安芸区中野東五丁目4958番地9地先

安芸区瀬野一丁目982番地1地先

17395

安芸1区378号線

安芸区瀬野一丁目939番地7地先

安芸区瀬野一丁目841番地7地先

17396

佐伯3区畑口寺田線

佐伯区千同二丁目757番地1地先

佐伯区千同一丁目785番地地先

17397

佐伯4区451号線

佐伯区五日市町大字美鈴園50番地27地先

佐伯区五日市町大字美鈴園50番地67地先

17398

佐伯4区駅前線

佐伯区五日市駅前二丁目2番地15地先

佐伯区五日市町大字昭和台29番地6地先

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広島市告示第66号

令和2年2月27日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17399

安佐南1区523号線

安佐南区八木三丁目2537番地1地先

安佐南区八木三丁目2533番地7地先

17400

安佐南2区1151号線

安佐南区東野二丁目1015番地1地先

安佐南区東野二丁目1008番地8地先

17401

安佐南2区1152号線

安佐南区上安二丁目123番地5地先

安佐南区上安二丁目123番地9地先

17402

安佐南2区長束八木線

安佐南区大町西一丁目38番地1地先

安佐南区緑井二丁目4042番地51地先

17403

安佐南3区232号線

安佐南区祇園五丁目694番地3地先

安佐南区祇園八丁目977番地7地先

17404

安佐南3区874号線

安佐南区祇園三丁目548番地91地先

安佐南区祇園三丁目548番地94地先

17405

安佐南3区875号線

安佐南区祇園三丁目548番地91地先

安佐南区祇園三丁目548番地94地先

17406

安佐南3区876号線

安佐南区祇園三丁目548番地102地先

安佐南区祇園三丁目548番地99地先

17407

安佐南3区877号線

安佐南区祇園八丁目929番地1地先

安佐南区祇園八丁目918番地7地先

17408

安佐南3区長束八木線

安佐南区山本一丁目9番地9地先

安佐南区祇園八丁目918番地2地先

17409

安佐南4区255号線

安佐南区伴東五丁目7827番地3地先

安佐南区伴東五丁目7826番地3地先

17410

安佐北2区984号線

安佐北区落合南七丁目1491番地4地先

安佐北区落合南七丁目350番地2地先

17411

安佐北2区1125号線

安佐北区口田南一丁目652番地7地先

安佐北区口田南一丁目652番地9地先

17412

安佐北3区371号線

安佐北区大林町字上草田5538番地1地先

安佐北区大林町字川東4149番地4地先

17413

安佐北3区989号線

安佐北区可部三丁目130番地3地先

安佐北区可部三丁目159番地2地先

17414

安佐北3区990号線

安佐北区可部三丁目130番地41地先

安佐北区可部三丁目130番地44地先

17415

安佐北3区991号線

安佐北区可部三丁目130番地22地先

安佐北区可部三丁目130番地14地先

17416

安佐北3区992号線

安佐北区可部南三丁目174番地3地先

安佐北区可部南三丁目173番地3地先

17417

安芸1区226号線

安芸区中野東五丁目4958番地9地先

安芸区瀬野一丁目983番地2地先

17418

安芸1区378号線

安芸区瀬野一丁目853番地25地先

安芸区瀬野一丁目841番地2地先

17419

佐伯3区331号線

佐伯区坪井三丁目871番地15地先

佐伯区坪井三丁目871番地13地先

17420

佐伯3区畑口寺田線

佐伯区千同二丁目757番地1地先

佐伯区三宅四丁目591番地1地先

17421

佐伯3区寿老地中地線

佐伯区三宅一丁目979番地8地先

佐伯区三宅四丁目599番地4地先

17422

佐伯4区575号線

佐伯区五日市二丁目210番地14地先

佐伯区五日市二丁目216番地3地先

17423

佐伯4区576号線

佐伯区五日市三丁目205番地18地先

佐伯区五日市三丁目205番地18地先

17424

佐伯4区駅前線

佐伯区五日市駅前二丁目2番地15地先

佐伯区五日市町大字美鈴園50番地67地先

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広島市告示第67号

令和2年2月27日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

523号線

   メートル
4.71~9.06

   メートル
68.62

市 道

安佐南2区1151号線

   メートル
4.20~8.20

   メートル
48.70

市 道

安佐南2区1152号線

   メートル
6.20~10.50

   メートル
45.20

市 道

安佐南2区長束八木線

   メートル
22.00~41.50

   メートル
1,492.64

市 道

安佐南3区232号線

   メートル
5.30~15.00

   メートル
604.09

市 道

安佐南3区874号線

   メートル
6.00~13.00

   メートル
159.40

市 道

安佐南3区875号線

   メートル
5.50~12.60

   メートル
57.60

市 道

安佐南3区876号線

   メートル
5.50~12.60

   メートル
57.60

市 道

安佐南3区877号線

   メートル
6.00~9.00

   メートル
87.85

市 道

安佐南3区長束八木線

   メートル
22.00~44.00

   メートル
2,091.00

市 道

安佐南4区255号線

   メートル
9.00~14.60

   メートル
62.30

市 道

安佐北2区984号線

   メートル
4.20~9.40

   メートル
155.00

市 道

安佐北2区1125号線

   メートル
4.00~8.00

   メートル
41.00

市 道

安佐北3区371号線

   メートル
1.30~5.30

   メートル
1,498.16

市 道

安佐北3区989号線

   メートル
6.00~11.25

   メートル
289.50

市 道

安佐北3区990号線

   メートル
6.00~12.75

   メートル
40.50

市 道

安佐北3区991号線

   メートル
6.00~12.75

   メートル
151.50

市 道

安佐北3区992号線

   メートル
6.50~17.00

   メートル
45.00

市 道

安芸1区226号線

   メートル
2.00~32.00

   メートル
3,604.50

市 道

安芸1区378号線

   メートル
2.30~35.00

   メートル
176.30

市 道

佐伯3区331号線

   メートル
4.30~8.50

   メートル
32.60

市 道

佐伯3区畑口寺田線

   メートル
18.00~38.00

   メートル
1,017.50

市 道

佐伯3区寿老地中地線

   メートル
16.00~36.00

   メートル
296.40

市 道

佐伯4区575号線

   メートル
6.00~8.50

   メートル
45.95

市 道

佐伯4区576号線

   メートル
4.20~7.40

   メートル
29.69

市 道

佐伯4区駅前線

   メートル
12.00~69.80

   メートル
1836.20

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広島市告示第68号

令和2年2月27日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区523号線

安佐南区八木三丁目2537番地1地先

令和2年2月27日

安佐南区八木三丁目2533番地7地先

市 道

安佐南2区1151号線

安佐南区東野二丁目1015番地1地先

令和2年2月27日

安佐南区東野二丁目1008番地8地先

市 道

安佐南2区1152号線

安佐南区上安二丁目123番地5地先

令和2年2月27日

安佐南区上安二丁目123番地9地先

市 道

安佐南2区長束八木線

安佐南区大町西一丁目172番地4地先

令和2年2月27日

安佐南区緑井二丁目4042番地51地先

市 道

安佐南3区232号線

安佐南区祇園五丁目694番地3地先

令和2年2月27日

安佐南区祇園八丁目977番地7地先

市 道

安佐南3区874号線

安佐南区祇園三丁目548番地91地先

令和2年2月27日

安佐南区祇園三丁目548番地94地先

市 道

安佐南3区875号線

安佐南区祇園三丁目548番地91地先

令和2年2月27日

安佐南区祇園三丁目548番地94地先

市 道

安佐南3区876号線

安佐南区祇園三丁目548番地102地先

令和2年2月27日

安佐南区祇園三丁目548番地99地先

市 道

安佐南3区877号線

安佐南区祇園八丁目929番地1地先

令和2年2月27日

安佐南区祇園八丁目918番地7地先

市 道

安佐南3区長束八木線

安佐南区山本一丁目9番地9地先

令和2年2月27日

安佐南区祇園八丁目928番地1地先

市 道

安佐南4区255号線

安佐南区伴東五丁目7827番地3地先

令和2年2月27日

安佐南区伴東五丁目7826番地3地先

市 道

安佐北2区984号線

安佐北区落合南七丁目1491番地4地先

令和2年2月27日

安佐北区落合南七丁目350番地2地先

市 道

安佐北2区1125号線

安佐北区口田南一丁目652番地7地先

令和2年2月27日

安佐北区口田南一丁目652番地9地先

市 道

安佐北3区371号線

安佐北区大林町字上草田5538番地1地先

令和2年2月27日

安佐北区大林町字川東4149番地4地先

市 道

安佐北3区989号線

安佐北区可部三丁目130番地3地先

令和2年2月27日

安佐北区可部三丁目159番地2地先

市 道

安佐北3区990号線

安佐北区可部三丁目130番地41地先

令和2年2月27日

安佐北区可部三丁目130番地44地先

市 道

安佐北3区991号線

安佐北区可部三丁目130番地22地先

令和2年2月27日

安佐北区可部三丁目130番地14地先

市 道

安佐北3区992号線

安佐北区可部南三丁目174番地3地先

令和2年2月27日

安佐北区可部南三丁目173番地3地先

市 道

安芸1区226号線

安芸区中野東五丁目4958番地9地先

令和2年2月27日

安芸区瀬野南一丁目542番地4地先

市 道

安芸1区378号線

安芸区瀬野一丁目853番地25地先

令和2年2月27日

安芸区瀬野一丁目841番地7地先

市 道

佐伯3区331号線

佐伯区坪井三丁目871番地15地先

令和2年2月27日

佐伯区坪井三丁目871番地13地先

市 道

佐伯3区畑口寺田線

佐伯区千同二丁目757番地1地先

令和2年2月27日

佐伯区三宅四丁目785番地1地先

市 道

佐伯4区575号線

佐伯区五日市二丁目210番地14地先

令和2年2月27日

佐伯区五日市二丁目216番地3地先

市 道

佐伯4区576号線

佐伯区五日市三丁目205番地18地先

令和2年2月27日

佐伯区五日市三丁目205番地18地先

市 道

佐伯4区駅前線

佐伯区五日市駅前二丁目2番地15地先

令和2年2月27日

佐伯区五日市町大字美鈴園50番地67地先

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広島市告示第69号

令和2年2月27日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

縦覧日及び縦覧時間

 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第71号

令和2年2月28日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課及び西区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

平和大通り地区
地区計画(変更)

広島市中区の東平塚町,鶴見町,宝町,田中町,三川町,富士見町,中町,小町,大手町二丁目,
大手町三丁目,中島町,土橋町,河原町,小網町及び舟入町の各一部
広島市西区の観音町,東観音町,西観音町,都町,福島町一丁目及び福島町二丁目の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所建設部建築課

⑶ 広島市西区福島町二丁目2番1号   西区役所建設部建築課

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広島市告示第72号

令和2年2月28日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

リバーフロント地区
地区計画(変更)

広島市中区の上幟町,橋本町,銀山町,西平塚町及び東平塚町の各一部
広島市南区の京橋町,稲荷町,比治山町,比治山本町,松川町,
的場町一丁目,的場町二丁目,段原四丁目,大須賀町,松原町,
猿猴橋町,西荒神町,西蟹屋一丁目及び西蟹屋四丁目の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所建設部建築課

⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号  南区役所建設部建築課

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広島市告示第73号

令和2年2月28日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

都心幹線道路沿道地区
地区計画(変更)

広島市中区の上幟町,幟町,橋本町,鉄砲町,上八丁堀,八丁堀,基町,紙屋町一丁目,紙屋町二丁目,
本通,立町,堀川町,銀山町,胡町,新天地,三川町,袋町,中町,小町,竹屋町,昭和町,宝町,
富士見町,東平塚町,西平塚町,国泰寺町一丁目,国泰寺町二丁目,
大手町一丁目,大手町二丁目,大手町三丁目,大手町四丁目,大手町五丁目,加古町,住吉町,
本川町一丁目,本川町二丁目,本川町三丁目,十日市町一丁目,十日市町二丁目,寺町,
広瀬北町,広瀬町,西十日市町,榎町,猫屋町,堺町一丁目,堺町二丁目,土橋町,小網町,河原町,
舟入町,舟入中町及び舟入本町の各一部
広島市南区の松川町,稲荷町,金屋町,的場町一丁目及び京橋町の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所建設部建築課

⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号  南区役所建設部建築課

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広島市告示第74号

令和2年2月28日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 市営店舗名及び変更後使用料

別紙のとおり

2 変更日

令和2年4月1日

別紙 略

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広島市告示第75号

令和2年2月28日

 広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号)第18条第1項の規定に基づき,広島市まちづくり市民交流プラザの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めた施設

広島市まちづくり市民交流プラザ

2 呼称

合人社ウェンディひと・まちプラザ

3 呼称の略称

合人社ひと・まちプラザ

4 呼称の英語表記

 GOJINSHA Wendy Hito-Machi Plaza

5 呼称を使用する期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第76号

令和2年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第77号

令和2年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第78号

令和2年2月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第79号

令和2年2月28日

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により,次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので,同法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第80号

令和2年2月28日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,広島市市営富士見町第五駐車場の休止を定めた令和2年1月21日付け広島市告示第23号を次のとおり改正します。

広島市長  松井 一實

 表広島市市営富士見町第五駐車場の項中「令和2年3月10日(火)午後5時まで」を「令和2年2月28日(金)正午まで」に改める。

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広島市告示第81号

令和2年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示(中区)第15号

令和2年2月4日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第16号

令和2年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第17号

令和2年2月4日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第18号

令和2年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第19号

令和2年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第20号

令和2年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第21号

令和2年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第22号

令和2年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第23号

令和2年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第24号

令和2年2月12日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,2月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第25号

令和2年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第26号

令和2年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第27号

令和2年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第28号

令和2年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第29号

令和2年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第30号

令和2年2月25日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,2月14日及び2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第31号

令和2年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第5号

令和2年2月3日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月3日から同年2月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区28号線

東区牛田中一丁目387番地5地先から
東区牛田中一丁目387番地5地先まで

メートル
2.28~3.31

メートル
14.58

メートル
3.43~4.13

メートル
14.58

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広島市告示(東区)第6号

令和2年2月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月3日から同年2月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東4区28号線

東区牛田中一丁目387番地5地先から
東区牛田中一丁目387番地5地先まで

令和2年2月3日

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広島市告示(東区)第7号

令和2年2月19日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。

 その関係図面は,令和2年2月19日から同年3月4日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

馬木第八公園

東区馬木七丁目2356番16,2356番31

令和2年2月19日

別図のとおり

別図 略

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広島市告示(東区)第8号

令和2年2月19日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月19日から同年3月4日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東1区546号線

東区温品四丁目979番地1地先から
東区温品四丁目981番地1地先まで

令和2年2月19日

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広島市告示(東区)第9号

令和2年2月20日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月20日から同年3月5日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

主要地方道

東海田広島線

東区矢賀新町五丁目256番地4地先から
東区矢賀新町四丁目214番地1地先まで

メートル
10.0~21.5

メートル
137.0

メートル
11.5~23.0

メートル
137.0

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広島市告示(東区)第10号

令和2年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第10号

令和2年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第11号

令和2年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第12号

令和2年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第13号

令和2年2月27日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。

 その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

東部河岸緑地

京橋川左岸(牛田大橋~神田橋)
東区牛田本町三丁目1276番3地先から
東区牛田本町三丁目1273番1地先まで

令和2年2月27日

別図のとおり

別図 略

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広島市告示(南区)第12号

令和2年2月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第13号

令和2年2月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第14号

令和2年2月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第15号

令和2年2月5日

 広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年2月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第16号

令和2年2月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第17号

令和2年2月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第18号

令和2年2月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第19号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第20号

令和2年2月20日

 稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年2月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第21号

令和2年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第22号

令和2年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第23号

令和2年2月21日

 旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年2月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(西区)第11号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第12号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第13号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第14号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第15号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第16号

令和2年2月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第17号

令和2年2月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和2年2月26日

3 道路の位置   広島市西区古江西町の1268番2,1313番1,1313番3,1316番及び1317番5の各一部

4 幅員及び延長 幅員  4.03~5.00メートル

         延長  35.88メートル

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広島市告示(西区)第18号

令和2年2月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定を取り消しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.認定の取消しに係る区域

広島市西区高須一丁目290-1

2.認定の取消しに係る認定番号

第1号

3.認定の取消しに係る認定年月日

昭和62年5月20日

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広島市告示(安佐南区)第11号

令和2年2月3日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年1月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第12号

令和2年2月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年2月5日から同年2月19日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南4区1933号里道

広島市安佐南区伴東一丁目8302番1地先から
広島市安佐南区伴東一丁目8308番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第13号

令和2年2月18日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第14号

令和2年2月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第20号

2 指定年月日  令和2年2月25日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内一丁目の1601番1の一部,1601番5の一部,1603番2の一部及び1605番4の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長  39.07メートル

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広島市告示(安佐南区)第15号

令和2年2月28日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年2月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第12号

令和2年2月3日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,1月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第13号

令和2年2月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,1月29日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第14号

令和2年2月3日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋五区町内会(代表者 圡居 尚之)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入六丁目28番35号

広島市安佐北区三入六丁目28番57-6号

代表者の氏名
及び住所

土居 尚之
広島市安佐北区三入六丁目28番35号

笠野 道也
広島市安佐北区三入六丁目28番57-6号

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広島市告示(安佐北区)第15号

令和2年2月3日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐可台町内会(代表者 加藤 久賀)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入七丁目4番2号

広島市安佐北区三入七丁目6番32号

代表者の氏名
及び住所

加藤 久賀
広島市安佐北区三入七丁目4番2号

木下 慶士
広島市安佐北区三入七丁目6番32号

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広島市告示(安佐北区)第16号

令和2年2月10日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月10日から令和2年2月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

国 道

191号

安佐北区安佐町大字飯室字五反田1602番地1地先から
安佐北区安佐町大字飯室字込田3547番地1地先まで

7.50~18.50

124.00

7.50~12.80

119.00

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広島市告示(安佐北区)第17号

令和2年2月10日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月10日から令和2年2月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

国道

191号

安佐北区安佐町大字飯室字五反田1602番地1地先から
安佐北区安佐町大字飯室字込田3547番地1地先まで

令和2年2月10日

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広島市告示(安佐北区)第18号

令和2年2月13日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年2月13日から同月27日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区765号里道

安佐北区亀山南二丁目326番1地先から
同所327番1地先まで

安佐北3区765号里道

安佐北区亀山南二丁目326番1地先から
同所327番11地先まで

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広島市告示(安佐北区)第19号

令和2年2月13日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年2月13日から同月27日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区772号里道

安佐北区亀山南二丁目330番地先から
同所336番2,337番2合併地先まで

安佐北3区772号里道

安佐北区亀山南二丁目335番29地先から
同所335番29地先まで

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広島市告示(安佐北区)第20号

令和2年2月13日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年2月13日から同月27日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北3区766号里道

安佐北区亀山南二丁目446番地先から
同所446番地先まで

安佐北3区766号里道

安佐北区亀山南二丁目446番1地先から
同所446番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第21号

令和2年2月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年9月17日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷下自治会(代表者 正月 武彦)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

正月 武彦
広島市安佐北区安佐町大字久地5036番地

小野 孝明
広島市安佐北区安佐町大字久地5017番地

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広島市告示(安佐北区)第22号

令和2年2月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年6月22日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した南が丘団地自治会(代表者 丸山 昌輝)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地243

広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地66

代表者の氏名
及び住所

丸山 昌輝
広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地243

向田 敏広
広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地66

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広島市告示(安佐北区)第23号

令和2年2月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成20年10月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した高陽台町内会(代表者 平本 光由)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

平本 光由
広島市安佐北区落合南二丁目39番3号

日浦 慶三
広島市安佐北区落合南二丁目33番3号

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広島市告示(安佐北区)第24号

令和2年2月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年2月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した氏之原自治会(代表者 槇田 章子)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

槇田 章子
広島市安佐北区小河原町1400番地9

澤西 節朗
広島市安佐北区小河原町1508番地

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広島市告示(安佐北区)第25号

令和2年2月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成28年2月3日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した横路自治会(代表者 末盛 孝)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

末盛 孝
広島市安佐北区白木町大字秋山1358番地2

末盛 哲磨
広島市安佐北区白木町大字秋山1285番地

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広島市告示(安佐北区)第26号

令和2年2月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年6月29日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した加計・大屋敷・上倉・下手自治会(代表者 河野 泰博)について,次のとおり変更したので,同条第10項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区白木町大字志路292番地1

広島市安佐北区白木町大字志路497番地

代表者の氏名
及び住所

河野 泰博
広島市安佐北区白木町大字志路292番地1

梶本 操
広島市安佐北区白木町大字志路497番地

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広島市告示(安佐北区)第27号

令和2年2月25日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年3月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した湯坂町内会(代表者 貞廣 隆道)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区狩留家町甲5304番地1

広島市安佐北区狩留家町6066番地1

代表者の氏名
及び住所

貞廣 隆道
広島市安佐北区狩留家町甲5304番地1

冨原 政成
広島市安佐北区狩留家町6066番地1

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広島市告示(安佐北区)第28号

令和2年2月26日

 令和2年第1回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時 令和2年3月5日(木) 午後2時30分

2 招集場所 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4

       白木出張所

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広島市告示(安佐北区)第29号

令和2年2月26日

 令和2年第1回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時 令和2年3月6日(金) 午後3時00分

2 招集場所 広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3

       安佐小河内集会所

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広島市告示(安佐北区)第30号

令和2年2月27日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,2月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第31号

令和2年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,2月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第32号

令和2年2月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成5年9月28日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した亀北親和会(代表者 瀧口 和夫)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

代表者の氏名
及び住所

瀧口 和夫
広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷237番地12

木村 時久
広島市安佐北区可部町大字綾ヶ谷206番地1

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広島市告示(安芸区)第9号

令和2年2月3日

 平成8年9月30日付け広島市告示第347号で市道の路線の認定を告示した次の路線について,その起終点の表示を変更し,次のとおりとします。

広島市長  松井 一實

路線名

起点

終点

安芸1区461号線

安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先

安芸区上瀬野町字大山甲9番地1地先

安芸1区上瀬野線

安芸区上瀬野町字大元谷山10001番地73地先

安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地410地先

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広島市告示(安芸区)第10号

令和2年2月3日

 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,道路の区域を次のように決定します。

 その関係図面は,令和2年2月3日から同年2月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

決定区間

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区461号線

広島市安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先から
広島市安芸区上瀬野町字大山甲9番地1地先まで

メートル
12.00~41.00

メートル
71.00

市 道

安芸1区上瀬野線

広島市安芸区上瀬野町字大元谷山10001番地73地先から
広島市安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地410地先まで

メートル
13.00~89.00

メートル
350.00

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広島市告示(安芸区)第11号

令和2年2月3日

 次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

 その関係図面は,令和2年2月3日から同年同月17日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

下水路

K3-G-22-4-13号水路

広島市安芸区畑賀二丁目531番1地先から
広島市安芸区畑賀二丁目531番1地先まで

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広島市告示(安芸区)第12号

令和2年2月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和2年2月5日

3 道路の位置  広島市安芸区中野三丁目1373番の一部

4 幅員     4.30メートル

5 延長     26.36メートル

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広島市告示(安芸区)第13号

令和2年2月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 廃止番号   第6号

2 廃止年月日  令和2年2月12日

3 道路の位置   広島市安芸区中野二丁目280番10の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     23.20メートル

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広島市告示(安芸区)第14号

令和2年2月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第15号

令和2年2月17日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第9号

令和2年2月3日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松井 一實

1 変更する区域

佐伯区海老園二丁目の街区の一部

2 変更の内容

別図のとおり

20番街区の一部を廃止し,21番街区を設定する。

3 変更年月日

令和2年2月3日

別図略

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広島市告示(佐伯区)第10号

令和2年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第11号

令和2年2月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯5区50号線

佐伯区湯来町大字麦谷字上国原957番地1地先から
佐伯区湯来町大字麦谷字上国原962番地1地先まで

メートル
1.50~2.20

メートル
57.00

メートル
2.99~3.05

メートル
57.00

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広島市告示(佐伯区)第12号

令和2年2月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

佐伯5区50号線

佐伯区湯来町大字麦谷字上国原957番地1地先から
佐伯区湯来町大字麦谷字上国原962番地1地先まで

令和2年2月7日

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広島市告示(佐伯区)第13号

令和2年2月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯4区109号線

佐伯区楽々園三丁目2735番地30地先から
佐伯区楽々園三丁目2735番地27地先まで

メートル
2.43~3.10

メートル
31.67

メートル
4.31~7.00

メートル
31.67

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広島市告示(佐伯区)第14号

令和2年2月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

佐伯4区109号線

佐伯区楽々園三丁目2735番地30地先から
佐伯区楽々園三丁目2735番地27地先まで

令和2年2月7日

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広島市告示(佐伯区)第15号

令和2年2月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市東区告示第1号

令和2年2月4日

 土地収用法(昭和26年法律第219号)第12条第1項の規定により,通知を受けたので,同条第2項の規定により,次のとおり公告する。

広島市東区長  篠原 富子

1 起業者の名称

中国電力株式会社

2 事業の種類

 220kV特別高圧架空送電線 広島西幹線No2~10経年鉄塔建替工事

 110kV特別高圧架空送電線 滝山川線No85~93経年鉄塔建替工事

3 立入の目的

調査及び測量のため

4 立ち入ろうとする土地

 広島市東区馬木六丁目1889番1,1889番3

 広島市東区馬木町字近藤磯10447番2,10452番5,10452番6,10452番8の2,10453番,10457番29,10457番46,10457番58,10457番62,10457番63,10457番64,10457番65,

 広島市東区馬木町字彦九郎乙1888番

 広島市東区馬木町字押ケ谷10440番17  計16筆

5 立入期間及び時間

期間 2020年2月20日から2021年3月31日まで

時間 毎日 日の出から日没まで

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広島市東区告示第2号

令和2年2月12日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠原 富子

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

松村 啓

牛田早稲田四丁目7番54-201号

職権消除

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広島市東区告示第3号

令和2年2月18日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠原 富子

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

天野 大造

戸坂山崎町6番16-103号

職権消除

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第2号

令和2年2月28日

 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山 隆

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則

 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

 第2条第5項中第14号を第15号とし,第13号の次に次の1号を加える。

 ⒁ 学校施設整備基金に関すること。

附則

 この規則は,広島市学校施設整備基金条例(令和2年広島市条例第1号)の施行の日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第5号

令和2年2月26日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山 隆

1 日 時 令和2年3月4日(水) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 平成31年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)

⑵ 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(代決報告)

⑶ 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について(代決報告)

【非公開予定議題】

⑷ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第3号

令和2年2月6日

広島市監査委員 谷本 睦志

同       井戸 陽子

同       碓氷 芳雄

同       豊島 岩白

平成31年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表

 地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査人大濱香織から監査の結果に関する報告の提出があったので,同法第252条の38第3項の規定により,次のとおり公表する。

次のとおり 略

広島市監査公表第4号

令和2年2月12日

広島市監査委員 谷本 睦志

同       井戸 陽子

同       碓氷 芳雄

同       豊島 岩白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長及び広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別紙)

平成29年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(市民局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年2月4日(広市生第164号)

4 監査のテーマ

文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

   (広島市温品公民館)公金の管理について
   (所管課:市民局生涯学習課)

監査の結果

措置の内容

 広島市温品公民館の事務室は,その奥に印刷機が据え付けられており,これを
利用する者の立入りが許されているところ,収受された使用料等の公金が,開館
時間中は,施錠されていない職員の机の引き出しの中に紙製の箱に入れて保管さ
れ,終業後になって,金庫に入れて保管されている事案が見受けられた。
 地方自治法第243条は,普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に
特別の定めがある場合を除くほか,公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私
人に委任し,又は私人をして行わせてはならないと定め,地方自治法施行令第1
58条第1項第1号は,使用料について,その収入の確保及び住民の便益の増進
に寄与すると認められる場合に限り,私人にその徴収又は収納の事務を委託する
ことができると定めている。
 広島市は,公益財団法人広島市文化財団との間で広島市公民館使用料収納事務
委託契約を締結し,広島市公民館条例第6条に規定する公民館に係る使用料収納
事務を同財団に委託している。そして,広島市公民館使用料収納事務委託契約書
第6条は,公益財団法人広島市文化財団は,収納事務を処理するに当たっては,
本契約,広島市会計規則等関係規定及び広島市の指示を遵守しなければならな
いと定め,徴収・収納及び支出事務受託者の公金の取扱いについて,事務処理上
の留意点をまとめた「公金取扱事務手引書」は,第1の5現金の保管の項におい
て,収納した現金は,金庫,金融機関の保護預けを利用する等安全で確実な方法
で保管すると定めている。
 したがって,以上の規範等の定めからすれば,収納した現金は,金庫,金融機
関の保護預けを利用する等安全で確実な方法で保管すると定めている同手引書第
1の5は厳格に解されるべきものであり,収納した現金を,金庫を利用して保管
する,あるいは金融機関の保護預けを利用して保管する以外の方法で保管する場
合においては,これらの方法と同等又はそれ以上安全で確実な方法で保管しなけ
ればならないと解すべきである。
 これを本件に当てはめると,開館時間中,施錠されていない職員の机の引き出
しの中に紙製の箱に入れて保管する行為は,金庫を利用して保管する,金融機関
の保護預けを利用して保管する方法と同等又はそれ以上安全で確実な方法で保管
しているとはいえないばかりか,公金が窃取されるおそれがある。広島市におい
ては,受託者に対し,速やかに改善するよう指導すべきである。

 広島市温品公民館では,館長を含め4人の職員
を配置し,公民館の使用承認及び使用料の徴収の
ほか,学習会の実施,地域における生涯学習・ま
ちづくり活動の支援,印刷サービスの提供等を
行っている。使用料の徴収を取り扱う時間帯にお
いては,常時2人以上の職員を配置しているが,
公民館の事業や利用者への応対等により,収納し
た使用料の監視が行き届かない状況が生じる可能
性は否定できない。
 このため,監査の実施を受け,広島市温品公民
館で収納した使用料については,平成29年10
月から,手提げ金庫において保管することとした
上で,その手提げ金庫は,公民館の利用者が付近
を通行せず,かつ,施錠できる場所に盗難防止ワ
イヤーでつなぎ留め,使用料の収納後は直ちにそ
の場所を施錠することとした。
 今後も,「公金取扱事務手引書」に従った適正
な公金の取扱いを実施するよう,収納事務受託者
に対して継続的に指導をする。

【監査の意見】

   (1) (広島市中央公民館)備品について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市中央公民館において,現に倉庫として利用されている視聴覚準備室に,
広島市の備品である,文化,科学,美術等の幅広い分野にわたる体系的な事典や
全集等の図書が相当数保管されている事案が見受けられた。
 社会教育法第22条第3号は,住民の教養の向上等に寄与することを目的とし
て,公民館は,図書等を備え,その利用を図ると定めているところ,これらの図
書の中には住民の教養の向上等に寄与するものが含まれている蓋然性があるにも
かかわらず,精査されないまま放置され,その利用の機会が閉ざされている。
 広島市においては,これらの図書の有用性を精査した上で,同公民館の図書室
に備える,図書館への保管転換をする,不要なものについては廃棄するなど,備
品の利用の方策や処分について検討されたい。

 広島市中央公民館の視聴覚準備室にある29点
181冊の備品の図書は,全市の公民館職員向け
に,企画運営上必要な情報を収集するための事務
参考用図書として平成7年度以前に購入したもの
である。
 監査意見のあった図書の有用性を広島市中央公
民館とともに精査した結果,3点19冊を同公民
館で閲覧に供することとし,10点27冊を中央
図書館に保管転換して利用させ,残りの16点1
35冊については廃棄することとした。
 なお,廃棄する図書の数が多くなったのは,発
刊から相当の年数が経過しており,内容が古く,
資料的価値を失っていたことによるものである。

   (2) (広島市馬木公民館)私物を預かる行為について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市馬木公民館に設置されている研修室にあるキャビネットでは,菓子類,
音楽CDを含む利用グループの私物を,また,実習室にある収納棚では,現に使
用されていないアンプやスピーカーを含む利用グループの私物を,それぞれ預
かっている事案が見受けられた。
 同公民館が利用グループの私物を預かる行為については,これを規律するルー
ルを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習とし
て行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得
ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,利用グ
ループの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同公民館を管理運営する上
で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける利用
グループとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。
 菓子類などの食品については,食中毒が懸念されることから,指定管理者にお
いては,ルールを定めた上で,利用グループに持ち帰らせるよう,指導された
い。また,音楽CDなどの高価品については,盗難や毀損の際に管理責任の問題
が生じ得ることから,指定管理者においては,ルールを定めた上で,利用グルー
プに持ち帰らせるよう,あるいは管理責任を問わない旨の差入書等を提出させる
よう,指導されたい。さらに,現に使用されていない私物については,預かる必
要がないにもかかわらず管理の負担を強いられることから,指定管理者において
は,ルールを定めた上で,利用グループに持ち帰らせるよう,あるいは処分させ
るよう,指導されたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館が利用グループの私物
を預かる際のルールを定めるよう指示した。
 これを受けて,指定管理者は,各館の運営上や
むを得ず私物を置かせる際に公民館と利用グルー
プの間で明確にしておくべき運用上のルールを定
めるとともに,平成30年6月に,各公民館に対
し,当該運用上のルールに基づき私物を管理する
よう通知した。
 広島市馬木公民館では,上記の運用上のルール
に加え,更にルールを定め,平成31年4月に利
用グループへの通知をし,その周知徹底を図っ
た。
 今後,利用グループが継続的に置いている物品
の管理状況に留意し,施設の適正な管理運営に努
める。

   (3) (広島市温品公民館)実習室について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市温品公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ
ており,もっぱら調理室として利用する目的で設置されたものであるが,その延
べ利用者数は年間約1,000人,その稼働率は約16パーセントと低迷してお
り,調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十
分もたらしていない事案が見受けられた。
 社会教育法第20条は,公民館は,市町村その他一定区域内の住民のために,
実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の
教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進
に寄与することを目的とすると定め,同法第22条第2号は,この目的達成のた
めに行う事業のひとつとして,討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開
催することを掲げているところ,実習室での活動は,生活に即した調理方法等を
学ぶ場としてだけでなく,食を通じた世代間交流や地域のつながりづくりの推進
など地域福祉の増進に寄与するものである。指定管理者においては,調理に関す
る事業へのさらなる取組に努められたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館における調理に関する
事業の推進を指示した。
 この指示を受けて,指定管理者においては,調
理に関する事業を主催する回数を増やし,調理に
関する学習活動が継続して行われるよう,学習グ
ループの形成・育成の促進を図ることとした。
 その結果,平成30年度の実習室の稼働率は,
対前年度比で4.7%増加している。
 今後も,指定管理者と協議した上で,事業を工
夫しながら実習室の利用促進に取り組んでいく。

   (4) (広島市温品公民館)私物を預かる行為について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市温品公民館に設置されている第1倉庫には,現に活動していない利用グ
ループの私物を含む,利用グループの私物を相当量預かっている事案が見受けら
れた。
 同公民館が利用グループの私物を預かる行為については,これを規律するルー
ルを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習とし
て行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得
ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,利用グ
ループの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同公民館を管理運営する上
で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける利用
グループとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。
 現に活動していない利用グループの私物については,預かる必要がないにもか
かわらず管理の負担を強いられることから,指定管理者においては,ルールを定
めた上で,利用グループに持ち帰らせるよう,あるいは処分させるよう,指導さ
れたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館が利用グループの私物
を預かる際のルールを定めるよう指示した。
 これを受けて,指定管理者は,各館の運営上や
むを得ず私物を置かせる際に公民館と利用グルー
プの間で明確にしておくべき運用上のルールを定
めるとともに,平成30年6月に,各公民館に対
し,当該運用上のルールに基づき私物を管理する
よう通知した。
 広島市温品公民館では,上記の運用上のルール
に加え,更にルールを定め,平成31年3月に利
用グループへの通知をし,その周知徹底を図っ
た。
 今後,利用グループが継続的に置いている物品
の管理状況に留意し,施設の適正な管理運営に努
める。

   (5) (広島市戸坂公民館)実習室について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市戸坂公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ
ており,もっぱら調理室として利用する目的で設置されたものであるが,その延
べ利用者数は年間約1,000人,その稼働率は約20パーセントと低迷してお
り,調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十
分もたらしていない事案が見受けられた。
 社会教育法第20条は,公民館は,市町村その他一定区域内の住民のために,
実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の
教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進
に寄与することを目的とすると定め,同法第22条第2号は,この目的達成のた
めに行う事業のひとつとして,討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開
催することを掲げているところ,実習室での活動は,生活に即した調理方法等を
学ぶ場としてだけでなく,食を通じた世代間交流や地域のつながりづくりの推進
など地域福祉の増進に寄与するものである。指定管理者においては,調理に関す
る事業へのさらなる取組に努められたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館における調理に関する
事業の推進を指示した。
 この指示を受けて,指定管理者においては,調
理に関する事業を主催する回数を増やし,調理に
関する学習活動が継続して行われるよう,学習グ
ループの形成・育成の促進を図ることとした。
 その結果,平成30年度の実習室の稼働率は,
対前年度比で0.3%増加している。
 今後も,指定管理者と協議した上で,事業を工
夫しながら実習室の利用促進に取り組んでいく。

   (6) (広島市戸坂公民館)私物を預かる行為について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市戸坂公民館に設置されている和室にある倉庫には,現に活動していない
利用グループの私物を含む,利用グループの私物を預かっている事案が見受けら
れた。また,会議室2にあるキャビネットには,ノートパソコン,菓子類を含
む,利用グループの私物を預かっている事案が見受けられた。さらに,実習室に
ある収納棚の上には,利用グループの私物が多数の段ボールに入れられ,積み重
ねて置かれている事案が見受けられた。
 同公民館が利用グループの私物を預かる行為については,これを規律するルー
ルを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習とし
て行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得
ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,利用グ
ループの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同公民館を管理運営する上
で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける利用
グループとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。
 現に活動していない利用グループの私物については,預かる必要がないにもか
かわらず管理の負担を強いられることから,指定管理者においては,ルールを定
めた上で,利用グループに持ち帰らせるよう,あるいは処分させるよう,指導さ
れたい。また,ノートパソコンなどの高価品については,盗難や毀損の際に管理
責任の問題が生じ得ることから,指定管理者においては,ルールを定めた上で,
利用グループに持ち帰らせるよう,あるいは管理責任を問わない旨の差入書等を
提出させるよう,指導されたい。さらに,菓子類などの食品については,食中
毒が懸念されることから,指定管理者においては,ルールを定めた上で,利用グ
ループに持ち帰らせるよう,指導されたい。収納棚の上に積み重ねて置かれてい
る物品については,美観を損なうものであることから,ルールを定めた上で,利
用グループに,整理整頓させ収納棚に収納させるよう,あるいは持ち帰らせるよ
う,指導されたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館が利用グループの私物
を預かる際のルールを定めるよう指示した。
 これを受けて,指定管理者は,各館の運営上や
むを得ず私物を置かせる際に公民館と利用グルー
プの間で明確にしておくべき運用上のルールを定
めるとともに,平成30年6月に,各公民館に対
し,当該運用上のルールに基づき私物を管理する
よう通知した。
 広島市戸坂公民館では,上記の運用上のルール
に加え,更にルールを定め,平成30年12月に
利用グループへの通知をし,その周知徹底を図っ
た。
 今後,利用グループが継続的に置いている物品
の管理状況に留意し,施設の適正な管理運営に努
める。

   (7) (広島市大河公民館)私物を預かる行為について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市大河公民館の3階に設置されている倉庫脇の廊下及び2階に設置されて
いる倉庫脇の廊下には,いずれも大型の収納棚が据え付けられ,利用グループの
相当量の私物を預かっている事案が見受けられた。
 同公民館が利用グループの私物を預かる行為については,これを規律するルー
ルを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習とし
て行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得
ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,利用グ
ループの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同公民館を管理運営する上
で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける利用
グループとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館が利用グループの私物
を預かる際のルールを定めるよう指示した。
 これを受けて,指定管理者は,各館の運営上や
むを得ず私物を置かせる際に公民館と利用グルー
プの間で明確にしておくべき運用上のルールを定
めるとともに,平成30年6月に,各公民館に対
し,当該運用上のルールに基づき私物を管理する
よう通知した。
 広島市大河公民館では,上記の運用上のルール
に加え,更にルールを定め,平成31年2月に利
用グループへの通知をし,その周知徹底を図っ
た。
 今後,利用グループが継続的に置いている物品
の管理状況に留意し,施設の適正な管理運営に努
める。

   (8) (広島市祇園公民館)防火扉の開放方向について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市祇園公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,「1階
階段室防火戸の開放方向が避難方向でない(建築基準法上では規定が無い)」と
指摘され,「第三者の安全確保上,避難方向へ開くように改善する事が望まし
い」との改善策が示されているにもかかわらず,改善に向けた検討が行われてい
ない事案が見受けられた。
 万が一の際には,施設利用者が避難するに際し,重大な人身事故を招来する危
険性があるから,施設設置者である広島市においては,万が一の人身事故の発生
を未然に防止することを通じて,同公民館を利用する者のさらなる完全確保を図
るため,改善に向けて速やかに検討されたい。

 監査の実施を受け,災害発生時における公民館
の利用者の安全確保を図るため,平成30年1月
に,防火扉が避難方向に開くよう,改修を行っ
た。

   (9) (広島市安佐公民館)実習室について
      (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市安佐公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ
ており,もっぱら調理室として利用する目的で設置されたものであるが,その延
べ利用者数は年間約900人,その稼働率は約19パーセントと低迷しており,
調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十分も
たらしていない事案が見受けられた。
 社会教育法第20条は,公民館は,市町村その他一定区域内の住民のために,
実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の
教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進
に寄与することを目的とすると定め,同法第22条第2号は,この目的達成のた
めに行う事業のひとつとして,討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開
催することを掲げているところ,実習室での活動は,生活に即した調理方法等を
学ぶ場としてだけでなく,食を通じた世代間交流や地域のつながりづくりの推進
など地域福祉の増進に寄与するものである。指定管理者においては,調理に関す
る事業へのさらなる取組に努められたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館における調理に関する
事業の推進を指示した。
 この指示を受けて,指定管理者においては,調
理に関する事業を主催する回数を増やし,調理に
関する学習活動が継続して行われるよう,学習グ
ループの形成・育成の促進を図ることとした。
 その結果,平成30年度の実習室の稼働率は,
対前年度比で2.6%増加している。
 今後も,指定管理者と協議した上で,事業を工
夫しながら実習室の利用促進に取り組んでいく。

   (10) (広島市中野公民館)実習室について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市中野公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ
ており,もっぱら調理室として利用する目的で設置されたものであるが,その延
べ利用者数は年間約900人,その稼働率は約15パーセントと低迷しており,
調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十分も
たらしていない事案が見受けられた。
 社会教育法第20条は,公民館は,市町村その他一定区域内の住民のために,
実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の
教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進
に寄与することを目的とすると定め,同法第22条第2号は,この目的達成のた
めに行う事業のひとつとして,討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開
催することを掲げているところ,実習室での活動は,生活に即した調理方法等を
学ぶ場としてだけでなく,食を通じた世代間交流や地域のつながりづくりの推進
など地域福祉の増進に寄与するものである。指定管理者においては,調理に関す
る事業へのさらなる取組に努められたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館における調理に関する
事業の推進を指示した。
 この指示を受けて,指定管理者においては,調
理に関する事業を主催する回数を増やし,調理に
関する学習活動が継続して行われるよう,学習グ
ループの形成・育成の促進を図ることとした。
 その結果,平成30年度に広島市中野公民館が
主催した事業の数は,対前年度比で1事業(1
回)増加している。
 今後も,指定管理者と協議した上で,事業を工
夫しながら実習室の利用促進に取り組んでいく。

   (11) (広島市中野公民館)私物を預かる行為について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市中野公民館に設置されている会議室1には,ノートパソコンを含む,利
用グループの私物を預かっている事案が見受けられた。
 同公民館が利用グループの私物を預かる行為については,これを規律するルー
ルを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習とし
て行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考え得
ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,利用グ
ループの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同公民館を管理運営する上
で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける利用
グループとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。
 ノートパソコンなどの高価品については,盗難や毀損の際に管理責任の問題が
生じ得ることから,指定管理者においては,ルールを定めた上で,利用グループ
に持ち帰らせるよう,あるいは管理責任を問わない旨の差入書等を提出させるよ
う,指導されたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館が利用グループの私物
を預かる際のルールを定めるよう指示した。
 これを受けて,指定管理者は,各館の運営上や
むを得ず私物を置かせる際に公民館と利用グルー
プの間で明確にしておくべき運用上のルールを定
めるとともに,平成30年6月に,各公民館に対
し,当該運用上のルールに基づき私物を管理する
よう通知した。
 広島市中野公民館では,上記の運用上のルール
に加え,更にルールを定め,平成31年2月に利
用グループへの通知をし,その周知徹底を図っ
た。
 今後,利用グループが継続的に置いている物品
の管理状況に留意し,施設の適正な管理運営に努
める。

   (12) (広島市八幡公民館)実習室について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市八幡公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ
ており,もっぱら調理室として利用する目的で設置されたものであるが,その延
べ利用者数は年間約800人,その稼働率は約14パーセントと低迷しており,
調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十分も
たらしていない事案が見受けられた。
 社会教育法第20条は,公民館は,市町村その他一定区域内の住民のために,
実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の
教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進
に寄与することを目的とすると定め,同法第22条第2号は,この目的達成のた
めに行う事業のひとつとして,討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開
催することを掲げているところ,実習室での活動は,生活に即した調理方法等を
学ぶ場としてだけでなく,食を通じた世代間交流や地域のつながりづくりの推進
など地域福祉の増進に寄与するものである。指定管理者においては,調理に関す
る事業へのさらなる取組に努められたい。

 監査の意見を受け,平成30年2月に本市から
指定管理者に対し,公民館における調理に関する
事業の推進を指示した。
 この指示を受けて,指定管理者においては,調
理に関する事業を主催する回数を増やし,調理に
関する学習活動が継続して行われるよう,学習グ
ループの形成・育成の促進を図ることとした。
 その結果,平成30年度の実習室の稼働率は,
対前年度比で2.3%増加している。
 今後も,指定管理者と協議した上で,事業を工
夫しながら実習室の利用促進に取り組んでいく。

   (13) (広島市八幡公民館)和室2について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市八幡公民館に設置されている和室2は,その広さは15畳であり,その
構造としては,電気炉,床の間,水屋が据え付けられており,もっぱら茶室とし
て利用する目的で設置されたものであるが,その延べ利用者数は年間約300
人,その稼働率は約6パーセントと極めて低迷しており,茶室としての利用を通
じて生活文化の向上等を図るという所期の効果を十分もたらしていない事案が見
受けられた。
 茶道は,実際生活に即する文化であり,生活文化の振興に寄与するという公民
館の設置目的に適っている。公民館の設置目的に適った特定の利用目的を想定し
て諸室を設計し設置することは,近隣の住民のニーズに合致する限りにおいて正
当である。しかしながら,半世紀以上にわたる建物のライフサイクルの間には,
そのニーズは変化し,また新たなニーズが生じる。例えば,平成29年7月26
日時点で,広島市八幡公民館の学習グループは36あるが,茶道に関する学習グ
ループはなく,その余の学習グループの活動内容は,極めて多種多様である。和
室2が,これを設計し設置した所期の効果を十分もたらしていない原因は,この
ような住民ニーズの変化を想定していなかったところにある。
 茶道に関する学習グループがない状況等に鑑みると,指定管理者において,茶
道に関する事業のさらなる取組に努めても,和室2の利用状況の改善は期待でき
ず,さりとて,和室2は,その広さを含めた構造上,汎用性に乏しく,茶室とし
ての利用以外の目的での利用には適していない。広島市においては,今後,建物
を更新するのであれば,茶室に特化した和室の整備については極めて慎重に検討
されたい。また,多様なニーズに対応するため,多目的での利用ができる汎用性
のある諸室の設置に努められたい。

 公民館の更新については,平成29年2月に策
定した広島市公共施設等総合管理計画で,地域の
実情に即して利用者の利便性の向上を図ることな
どを地域住民とともに検討することとしている。
 そこで,監査の意見を踏まえ,広島市八幡公民
館の建物を更新する際には,茶室に特化した和室
を整備するのではなく,和室としての機能を最大
限発揮できるよう,様々な使用形態を想定しつ
つ,地域住民とともに検討する。

   (14) (広島市楽々園公民館)和室2について
       (所管課:市民局生涯学習課)

監査の意見

対応の内容

 広島市楽々園公民館に設置されている和室2は,その広さは14畳であり,そ
の構造としては,電気炉,床の間,水屋が据え付けられており,もっぱら茶室と
して利用する目的で設置されたものであるが,その延べ利用者数は年間約800
人,その稼働率は約20パーセントと低迷しており,茶室としての利用を通じて
生活文化の向上等を図るという所期の効果を十分もたらしていない事案が見受け
られた。
 茶道は,実際生活に即する文化であり,生活文化の振興に寄与するという公民
館の設置目的に適っている。公民館の設置目的に適った特定の利用目的を想定し
て諸室を設計し設置することは,近隣の住民のニーズに合致する限りにおいて正
当である。しかしながら,半世紀以上にわたる建物のライフサイクルの間には,
そのニーズは変化し,また新たなニーズが生じる。例えば,平成29年8月2日
時点で,広島市楽々園公民館の学習グループは53あるが,茶道に関する学習グ
ループは1であり,その余の学習グループの活動内容は,極めて多種多様であ
る。和室2が,これを設計し設置した所期の効果を十分もたらしていない原因
は,このような住民ニーズの変化を想定していなかったところにある。
 茶道に関する学習グループ数が1である状況等に鑑みると,指定管理者におい
て,茶道に関する事業のさらなる取組に努めても,和室2の利用状況の改善は期
待できず,さりとて,和室2は,その広さを含めた構造上,汎用性に乏しく,茶
室としての利用以外の目的での利用には適していない。広島市においては,今
後,建物を更新するのであれば,茶室に特化した和室の整備については極めて慎
重に検討されたい。また,多様なニーズに対応するため,多目的での利用ができ
る汎用性のある諸室の設置に努められたい。

 公民館の更新については,平成29年2月に策
定した広島市公共施設等総合管理計画で,地域の
実情に即して利用者の利便性の向上を図ることな
どを地域住民とともに検討することとしている。
 そこで,監査の意見を踏まえ,広島市楽々園公
民館の建物を更新する際には,茶室に特化した和
室を整備するのではなく,和室としての機能を最
大限発揮できるよう,様々な使用形態を想定しつ
つ,地域住民とともに検討する。

平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(健康福祉局)

1 監査意見公表年月日

平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)

2 包括外部監査人

村田 賢治

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年2月4日(広高高第179号)

4 監査のテーマ

高齢者施策に関する事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

   生活支援ハウスの運営委託費について
   (所管課:健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課)

監査の意見の要旨

対応の内容

 生活支援ハウスについて,現に6名の入居者がいる実態からも広島市が当該施
設を有する意義はあるものの,広島市内に定員6名の施設が1つしか設置されて
おらず,サービスを受けることができる者が6名に限定されている。また,入居
者が光熱水費,食費などの生活費を負担しているにもかかわらず,居住費相当の
運営委託費が,一人当たり毎月11万円程度(注)となっている。年間では約
8百万円を負担しているが,現状,広島市はこれらの金額の妥当性を検証してい
ない。生活支援ハウスの運営委託費は広島市が100%を負担しているのである
から,居住費相当の運営委託費が一人当たり毎月11万円程度になることや,年
間8,361,000円という基準額に関して,広島市においてその妥当性を検証
し,さらに,運営委託業者と価格交渉をすることなどによって,委託料の引き下
げの可能性を検討すべきである。しかし,広島市において,これまでこのような
取組みを実施した文書は確認できなかった。
 広島市は生活支援ハウスに関して,居住費相当の毎月の一人当たり運営委託費
及び委託金額の妥当性を検証し,運営委託業者と価格交渉をすることなども含
め,委託金額の引き下げの可能性を検討されたい。
(注)たとえば,平成26年度では,
 7,929,460円÷6人÷12か月≒11万円

 本市では,生活支援ハウスの運営事業費が,平
成17年度まで国庫補助の対象であったことか
ら,当時の国庫補助基準額をもって運営に係る基
準額として設定した上で,そこから利用者負担額
を控除した金額を運営委託費として負担してきた
ところである。
 監査の意見を受けて,まず,この基準額の妥当
性を検証するため,入所対象者が類似する養護老
人ホーム及び軽費老人ホームの運営に係る基準額
との比較を行うとともに,本市と同様に生活支援
ハウスを運営している政令指定都市(9市)にお
ける運営委託費の状況についても調査を行った。
 その結果,生活支援ハウスと養護老人ホーム及
び軽費老人ホームとの比較については,定員を生
活支援ハウスと同じ6名としてそれぞれ運営に係
る基準額を積算して比較したところ,生活支援
ハウスの基準額が,養護老人ホーム及び軽費老人
ホームの基準額を下回っており,また,他の政令
指定都市の状況についても,国庫補助の対象でな
くなった平成18年度以降,いずれの都市も本市
と同様に国庫補助基準額をもって運営に係る基
準額としており,これを見直して減額した年はな
かったことから,本市の基準額については,高額
で妥当性を欠いているという状況にはなかったこ
とを確認した。
 さらに,従来,基準額から利用者負担額を控除
した額を運営委託費としてきたが,運営委託費の
引き下げを図るため,平成31年度の契約から,
基準額を上限として,事業計画に基づき年4回
に分けて概算払した後,年度末に受託業者から提
出される年間事業実績報告書に基づき当該運営業
務に係る実支出額の内訳を精査・確認し,これに
より確定した額で精算するよう支払方法を見直し
た。
 今後とも,適宜,必要な見直しを行いながら,
生活支援ハウスの運営委託を適切に実施してい
く。

平成28年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(こども未来局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年2月6日(広こ家第526号)

4 監査のテーマ

未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

   (1) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(貸付の相談・指導について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,対象者から貸付の相談
を受けたら,貸付が必要な理由,生活状況,必要とする貸付金額等を詳しく聴取
し,貸付資格・要件,償還方法等貸付制度の理解を求めるとし,償還方法につい
ては,償還額計算表を作成し,一回の償還額を提示して理解を求めると定めてい
る(手引き33ページ)ところ,償還額計算表は,これを作成している区役所厚
生部保健福祉課と作成していない区役所厚生部保健福祉課があり,また作成して
いる区役所厚生部保健福祉課においても,貸付の相談・指導の段階ではなく,借
用書の提出の直前の段階で作成している事例が見受けられるなど,貸付の相談・
指導の段階での,償還額計算表の作成と,これに基づく将来の償還計画を示して
の償還指導は徹底されていなかった。
 平成23年度広島市定期監査において,「将来の償還計画を示して,借主の世
帯総収入及び必要生活費から見た償還能力を踏まえ,十分な指導を行うべき」,
「特に,貸付総額が高額になる修学資金の貸付に当たっては,①借主に対して償
還計画に基づく償還額やその償還能力について十分に認識させた上で」貸付を行
うことが必要であるとの監査の意見が提出され,これを受けて,申請書が提出さ
れる前に,対象者からの貸付の相談を受け,対象者を指導することが定められた
こと,償還額計算表に基づく貸付の相談・指導は,償還期間及び毎月の償還金額
を具体的な数値をもって提示し,償還能力を判断するほか,対象者に返済義務を
負うことの適否を検討させる,毎月の収支を認識させることによって償還に対す
る自覚を促すという重要な役割があることからすると,貸付の相談・指導の段階
での,償還額計算表の作成と,これに基づく将来の償還計画を示しての償還指導
が徹底されていなかったことは重大であり,手引き違反を是正すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,貸付けの相談・
指導の段階で,償還額計算表により1回当たり
の償還金額を提示した上で,償還指導を徹底す
ることとし,その旨を「母子・父子・寡婦福祉資
金貸付金事務処理の手引き」(以下「手引」とい
う。)に明記した。
 また,職員が対象者の償還能力を判断する参考
とするため,「母子・父子・寡婦福祉資金窓口聞
き取り票(以下「窓口聞き取り票」という。)」
に,①貸付を希望する金額,②その場合の1回当
たりの償還金額と償還期間,③償還能力(収支の
確認),④市税等の納付状況の項目を追加し,こ
れらの項目を確認するとともに,窓口聞き取り票
を基に貸付資格を的確に判定するため,「母子・
父子・寡婦福祉資金貸付適格者チェックリスト」
(以下「チェックリスト」という。)を新たに作
成した。
 さらに,「母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
事務処理チェックシート」(以下「チェックシー
ト」という。)を新たに作成して,貸付事務にお
ける項目別のチェックポイントを明らかにした。
具体的には,チェックシートの中で「窓口聞き取
り票」及び「償還額計算表」のチェック項目を設
定して,手引どおりの事務が行われているかどう
か,複数の職員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,各区役所厚生部保健福
祉課(平成30年度から,東区役所にあっては,
福祉課。以下「保健福祉課等」という。)の課
長,担当係長,担当者等を対象とした研修を定期
的に実施し,チェックシート等を利用して手引に
基づいた事務処理を行うよう徹底を図っている。

   (2) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(面接について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,貸付の申請を受け付け
る前の面接,貸付の申請を受け付けた後の貸付審査会での審査を経て,貸付の承
認又は不承認を決定するものとし,この面接については,申請書等の受理までの
間に,原則として,申請者,連帯借主となる子及び連帯保証人の全ての者との間
で来所面接を行うと定めている(手引き46ぺージ)ところ,連帯借主となる子
については,県外の大学等へ進学した場合等で来庁が難しいケースの場合には,
来所面接も,電話による面接も行っていないという事例が多数見受けられ,連帯
保証人については,電話による面接を原則とし,来所面接を要しないとする運用
が見受けられるなど,申請書等の受理までの間に原則として行うこととされてい
る連帯借主となる子及び連帯保証人に対する来所面接は徹底されていなかった。
 申請書等の受理までの間に,連帯借主となる子及び連帯保証人との間で来所面
接を行い,これらの者に対し,事前に償還に関する説明を十分に行い,自らが債
務を負担することを自覚させ,将来の償還への意識付けを行うことは重要である
から,手引き違反を是正すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,貸付の申請を受
け付ける前の面接は,来所を要することを原則と
し,やむを得ない理由により来所が困難な場合に
限り,電話による面接も可能であることについ
て,保健福祉課等へ改めて周知徹底を図った。電
話による場合,連帯借主又は連帯保証人に対し,
借主と同等の債務を負うことを自覚させるため,
その旨の説明を十分に行うこととし,また,当該
説明について前期1の(1)のイの手引に明記した。
 さらに,前期1の(1)のイのチェックシートに
「来所面接」のチェック項目を設定して,手引ど
おりの事務が行われているかどうか,複数の職員
で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう徹底を図っている。

   (3) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(保証人の徴求について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,原則として,連
帯保証人の設定を求めるものと定め(要領第9条第1項,第3項),これを受け
て,母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,原則として連帯保証
人を1名立てる必要があると定める一方で,連帯保証人の徴求について,連帯保
証人が立てられない場合について相当に複雑な規定を定めている(手引き6ペー
ジ以下)ところ,連帯保証人を立てられない事案において,母や父の就労状況や
収支状況等の申立て及び児童(子)の償還に対する意思について誓約書の提出が
ないにもかかわらず,連帯保証人なしで貸し付けている事例が見受けられ,なお
全区役所の厚生部保健福祉課を俯瞰すると,連帯保証人が立てられている割合が
1割程度の区役所厚生部保健福祉課もあれば,その割合が9割程度の区役所厚生
部保健福祉課もあり,その余の区役所厚生部保健福祉課においても,連帯保証人
が立てられている割合は様々であった。
 平成27年度における母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の収入未済額は
約6億6,500万円であり,その収納率は約40.6パーセントであるところ,
主たる債務者と連帯して,もし主たる債務者が債務を履行しないときには,主た
る債務者に代わってその債務を履行する旨の債務を負担する連帯保証人が果たす
人的担保の機能は,物的担保を徴求しない母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
金の円滑な回収の観点から極めて重要である。
 また,連帯保証人が立てられている割合が1割程度の区役所厚生部保健福祉課
もあれば,その割合が9割程度の区役所厚生部保健福祉課もあり,その余の区役
所厚生部保健福祉課においても,連帯保証人が立てられている割合は様々であっ
たことは,保証人の徴求について統一的な事務が執行されていないことを優に推
認させるが,平成23年度広島市定期監査において提出された監査の意見を受け
た対応結果の中で,「今後も,継続的に,貸付事務の担当者等を対象とした統一
的な事務処理等についての研修を実施することとしている。また,毎月開催され
ている児童福祉係長会議の場においても,貸付け時の相談対応や償還指導等につ
いて,統一的な取扱いとなるよう,情報交換を密にすることとしている。」と述
べられているとおり,保証人の徴求についても統一的な事務が執行されるべきで
あり,行政サービスを受ける側に立っても,いずれの区役所厚生部保健福祉課に
おいても同じ取扱いがされるべきであることはいうまでもない。
 これらの点からして,全ての区役所厚生部保健福祉課において,広島市母子及
び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領及び母子・父子・寡婦福祉資金貸付
金事務処理の手引きが原則として連帯保証人の設定を求めるルールを徹底した事
務を執行すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,全区役所で統一
的な事務の執行がされるよう,やむを得ず連帯保
証人が立てられない場合の貸付資格を判定する項
目を設定した前期1の(1)のイのチェックリストを
利用して貸付資格の判断をすることとし,その旨
を前記1の(1)のイの手引に明記した。
 また,連帯保証人の要件を確認する「連帯保証
人の資格要件確認書」の様式を変更し,当該要件
を備え,連帯して債務を保証する意思があること
を自ら示させることで,連帯保証人の保証能力を
担保させることとした。
 さらに,前期1の(1)のイのチェックシートに
「連帯保証人の扱い」のチェック項目を設定し
て,手引どおりの事務が行われているかどうか,
複数の職員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (4)  広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(申請者の収入要件等
      (広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の貸付金の償還を現に滞納している者)
       について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,広島市母子及び父子並
びに寡婦福祉資金貸付金を滞納している者は,原則として貸付の対象外として取
り扱うこととし,ただし申請する資金種類が連帯借主を要するもので,その連帯
借主に確実な償還が見込める場合は,この限りではないとし,ただその際には原
則として連帯保証人を付すことを条件とすると定め,母子及び父子並びに寡婦福
祉資金貸付金に滞納があるときについては,過去1年以上分割納付を継続してい
る場合に限り,連帯保証人を立てることを条件として,貸付の対象とすると定め
ている(手引き9ページ)ところ,広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付
金制度の貸付金の償還の滞納の有無については,福祉情報システムにより調査し
ているが,滞納がある場合であっても,過去1年以上分割納付を継続しているか
どうかについては確認しないまま,連帯保証人を立てずに貸付の対象としている
事例が見受けられた。
 貸付金の償還を現に滞納している者について,原則として貸付の対象外として
取り扱う趣旨は,広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の円滑な運用
及び債権の保全を図ることにあるが,加えて,現に貸付金の償還に滞納がある者
に対して,さらなる債務を負わせて生活がさらに困窮することのないようにする
福祉的配慮も必要であるから,手引き違反を是正すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,前記1の(1)のイ
のチェックリストに貸付金の償還を現に滞納して
いる者への貸付資格を判定する項目を設定した。
 また,前記1の(1)のイのチェックシートに「滞
納の有無」及び「滞納の場合の事務処理」の
チェック項目を設定して,前記1の(1)のイの手引
どおりの事務が行われているかどうか,複数の職
員で確認することとした。
 さらに,全区役所で統一的な事務の執行がされ
ることをより徹底するため,滞納がある継続貸付
申請者に対しては,継続申請までに滞納分の償還
をしなければ,原則,継続貸付けができない旨
を,改めて保健福祉課等に注意喚起するととも
に,滞納がある継続貸付申請者に対して通知し
た。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (5) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(償還口座の設定について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 償還指導事務マニュアルは,継続資金(就学支度資金を含む。)について,継
続申請書提出時,金融機関へ提出した「広島市母子・父子・寡婦福祉資金償還金
口座振替依頼書」の本人控えの提示がなければ,原則として継続貸付決定をする
ことができないとし,どうしても口座振替が困難な場合は,「口座振替できない
場合の申立書」を確認し,やむを得ないと判断される場合は,提示があったもの
とみなして取り扱うものと定めている(マニュアル1ページ)ところ,金融機関
へ提出した「広島市母子・父子・寡婦福祉資金償還金口座振替依頼書」の本人控
えの提示がなかったが,「口座振替できない場合の申立書」の提出を受けず,こ
れを確認しないまま,支払をしている事例が多数見受けられた。
 口座振替による母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の償還は,その償還率
を高めるための有力な手段であると考えられ,「広島市母子・父子・寡婦福祉
資金償還金口座振替依頼書」の本人控えの提示がなければ,原則,支払ができな
いこととしているのは,口座振替による償還を促進するためであるから,マニュ
アル違反を是正すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,滞納者のうち口
座振替を行っていない者に対し,督促状等を送付
する際に「口座振替依頼書」を同封し,口座振替
登録を行うよう指導した。また,全区役所で統
一的な事務の執行がされることをより徹底する
ため,同登録を行っていない継続申請者に対して
は,申請書を提出する際に同依頼書の本人控え
の提示を受けなければ,原則,支払ができない旨
を,改めて保健福祉課等に周知を図るとともに,
滞納がある継続貸付申請者に対して通知した。
 また,前記1の(1)のイのチェックシートに「償
還口座の設定」のチェック項目を設定して,前記
1の(1)のイの手引どおりの事務が行われているか
どうか,複数の職員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。
 なお,口座振替登録を促進するため,口座振替
の申込手続をインターネット上から行うことので
きる「WEB口座振替受付サービス」を平成30
年10月から開始し,広報紙等で周知を図ってい
る。

   (6) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(一部の繰上償還について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令は,母子福祉資金貸付金等の貸付を受け
た者は,いつでも繰上償還をすることができると定め(施行令第8条第3項但
書,第31条の6第3項但書,第37条第3項但書),これを受けて,広島市母
子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,償還未済額の一部を支払期
日前に償還する場合は,償還方法の変更として処理すると定めている(要領第3
7条第1項)ところ,貸付を受けた者から償還未済額の一部を繰上償還したい旨
の申入れがあったが,福祉情報システムで償還方法の変更の事務を処理すること
に支障があるため,この申入れを断っている事例が多数見受けられた。
 このことは,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令及び広島市母子及び父子並
びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領の定めに抵触するのみならず,利子を徴して
いる貸付金の貸付を受けた者に対しては,償還未済額の一部の繰上償還により免
れることができたはずの利子の負担という経済的不利益を課すものであり,広島
市にとっては,償還未済額の一部の繰上償還により回避することができたはずの
回収リスクを残すものである。したがって,償還方法の変更の事務が処理できる
よう福祉情報システムを改修するなどして,償還未済額の一部の繰上償還の事務
を執行すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,償還未済額の一
部の繰上償還に対応することができるよう福祉情
報システムを改修し,平成29年10月から償還
未済額の一部の繰上償還を可能とした。また,同
償還対応に係る調定金額の計算方法等について,
前記1の(1)のイの手引に追記した。
 さらに,前期1の(1)のイのチェックシートに
「一部繰上償還の対応」のチェック項目を設定し
て,手引どおりの事務が行われているかどうか,
複数の職員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (7) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(時効中断措置について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 広島市債権管理事務取扱規則は,債権が時効によって消滅することとなるおそ
れがあるときは,時効を中断するために必要な措置をとらなければならないと定
め(規則第17条第5項),これを受けて,償還指導事務マニュアルは,償還期
間経過後の滞納について,一括返済が困難な場合は,「債務承認書」及び「未償
還金償還計画書」を提出させ,分割の納付書を発行すると定めているが(マニュ
アル2ページ),「債務承認書」を提出させる償還指導が行われていないなど,
時効を中断するために必要な措置は,督促を除いてとられていなかった。
 債権を時効によって消滅させる財政的損失を回避する観点のみならず,誠実に
償還している債務者との公平を保つためにも,規則違反及びマニュアル違反を是
正すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,事務の適正化及
び効率化を図るため,「母子・父子・寡婦福祉資
金債務承認書」及び「母子・父子・寡婦福祉資金
未償還金償還計画書」について,「母子・父子・
寡婦福祉資金債務承認書」として一つの様式と
し,滞納分を分割納付する際はこれを記入させた
上で分割の納付書を作成する旨を前記1の(1)のイ
の手引に明記した。
 また,前期1の(1)のイのチェックシートに「時
効の中断措置」のチェック項目を設定して,手引
どおりの事務が行われているかどうか,複数の職
員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。
 なお,滞納者のうち児童扶養手当の受給者につ
いては,同手当現況届の手続のために各区役所へ
来庁する8月1日から31日までの期間を捉え
て,「債務承認書」を提出するよう償還指導を行
うこととした。

   (8) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(償還事務について)
     (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の結果

措置の内容

 広島市債権管理事務取扱規則,広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事
務取扱要領,母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引き及び償還指導事
務マニュアルは,債権回収に直接関係する債権管理事務について詳細に定めてい
るにもかかわらず,未償還者に対する償還指導,連帯保証人への償還指導,強制
執行,保全措置等債権回収に直接関係する債権管理事務は,督促状及び催告書の
送付を除き,ほぼ執行されていなかった。
 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の収入未済額は,平成23年度
には約5億3,800万円であったものが,平成27年度には約6億6,500万
円へと増加の一途をたどっているばかりか,平成27年度の収納率は,現年分は
約85.1パーセントであり,滞納繰越分は約6.7パーセントであって,いずれ
も平成23年度以来改善がみられないという財政的見地からも,また誠実に償還
している債務者との公平を保つ見地からも,是正の必要がある。
 しかしながら,実効性のある債権回収業務を行うためには相応のマンパワーと
専門的知識が必要であるところ,現実問題として,母子及び父子並びに寡婦福祉
資金貸付金に関する債権回収事務を取り扱う各区役所厚生部保健福祉課の職員の
人員では,必要かつ十分な債権回収事務を執行することは困難であると見受けら
れる。
 そこで,母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金を含む貸付債権や非強制徴収
に係る未収金等の債権の管理及び回収を一元的に扱う専門部署を設置する,ある
いは,埼玉県,群馬県,広島県,大阪市,京都市,鹿児島市等において,母子及
び父子並びに寡婦福祉資金貸付金の未収金の債権回収業務を外部に委託している
事例を踏まえ,債権回収会社や法律事務所等の外部の専門家へ委託するなどし
て,債権回収に直接関係する債権管理事務についての規則違反,要領違反,手引
き違反及びマニュアル違反を是正すべきである。

 包括外部監査の結果を受けて,平成30年10
月に弁護士法人と債権回収等業務委託契約を締結
し,同年3月時点でおおむね「債権額100万
以上で1年以上納付実績がない者」及び「債権額
50万円以上で納付折衝が困難な者」の債権を中
心に,外部委託による債権回収業務を開始した。
今後も,債権回収業務の外部委託の範囲の拡大な
ど有効かつ効率的な債権管理事務の執行方法や体
制づくりについて検討していく。

【監査の意見】

   (1)  広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(申請者の収入要件等(租税の支払を現に滞納している者)について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,租税の支払を現
に滞納している者については,原則として貸付の対象外として取り扱うものと
し,ただし申請する資金の種類が修学資金等連帯借主の加わる資金でその連帯借
主に償還が見込める場合やその他特別な事情がある場合はこの限りでないと定め
ている(要領第8条第4項)ところ,租税の支払の滞納の有無については,滞納
管理システムで確認することは可能であるが,担当職員がこれにアクセスするこ
とに支障があるため,申請者からの申告に基づいて租税の支払の滞納の有無につ
いて調査しており,租税の支払の滞納はないと申告された場合には,この滞納が
ないものとして取り扱っていた。
 租税の支払を現に滞納している者について,原則として貸付の対象外として取
り扱う趣旨は,広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度の円滑な運用及
び債権の保全を図ることにあるが,加えて,現に租税の支払に滞納がある者に対
して,さらなる債務を負わせて生活がさらに困窮することのないようにする福祉
的配慮も必要であるから,租税の支払の滞納の有無については厳格に調査すべき
ところ,貸付を希望する対象者に対し,租税の支払の滞納があるという貸付が難
しくなる方向に働く事実を正しく申告することは期待できないから,申請者から
納税証明書を提出させ,これに基づいて租税の支払の滞納の有無について調査さ
れたい。

 包括外部監査の意見を受けて,新規貸付申請書
に添付する証票として「市税の滞納がない証明
書」を提出させることとし,その旨を前記1の(1)
のイの手引に明記した。
 また,前期1の(1)のイのチェックシートに「添
付書類の確認」のチェック項目を設定して,手引
どおりの事務が行われているかどうか,複数の職
員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (2) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,日本学生支援機
構から奨学金の貸与を受けている者については,当該奨学金の貸与月額と広島市
母子及び父子並びに寡婦福祉資金の修学資金の貸付限度額との差額を限度とし
て,貸し付けることができると定めている(要領第14条第3号)ところ,申請
者からの申告に基づいて,日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けているかど
うか,受けている場合にはその貸与月額はいくらかについて調査しており,日本
学生支援機構から奨学金の貸与を受けていないと申告された場合には,受けてい
ないものとして取り扱われていた。
 日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者については,当該奨学金の
貸与月額と広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金の修学資金の貸付限度額との
差額を限度として,貸し付けることができると定める趣旨は,学校の種別や通学
方法などによって,就学させるのに直接必要な授業料,書籍代,通学費等に充て
る資金の貸付限度額を細分化して,厳に必要な限度の貸付を行うことによって,
過大な債務を負わせて生活が困窮することのないようにする福祉的配慮にあり,
日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けているかどうか,受けている場合には
その貸与月額はいくらかについては厳格に調査することが望ましいが,貸付を希
望する申請者に対し,貸付が難しくなる方向に働く事実を正しく申告することは
期待できない。
 そこで,申請者から承諾書を徴求した上で,日本学生支援機構に対し奨学金の
貸与の有無,貸与を受けている場合にはその貸与月額を照会されたい。また,日
本学生支援機構に対する照会が事実上困難な場合には,少なくとも,申請者に対
し,後日,日本学生支援機構からの奨学金の貸与が明らかになった場合には,修
学資金の返還を約する旨の誓約書を徴求されたい。

 包括外部監査の意見を受けて,「母子父子寡婦
福祉資金貸付金(修学資金)に係る貸付基準確認
のための誓約書兼同意書」を新たに作成し,申請
時に提出を求めることした。また,同誓約書兼同
意書に基づき,日本学生支援機構に対して,年2
回,奨学金貸与の有無及び金額を照会し,その結
果,同機構からの奨学金の貸付が明らかになった
場合は,修学資金を返還させることとし,その旨
を前記1の(1)のイの手引に明記した。
 また,前期1の(1)のイのチェックシートに「添
付書類の確認」のチェック項目を設定して,手引
どおりの事務が行われているかどうか,複数の職
員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (3) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(修学資金の貸付について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則は,修学資金の貸付を受けよ
うとする者は,申請書に「在学証明書」ほかの書類を添えて市長に申請しなけれ
ばならないと定めている(規則第2条第1項,第23条第1項,第25条第1
項)ところ,大学に進学するに際し,合格発表直後に入学金や授業料を納付しな
ければならなかったため,民間の金融機関から資金を借り入れてこれらを納付
し,入学してから在学証明書を取得して修学資金の貸付を申請している事例が見
受けられた。
 「在学証明書」ほかの書類が添付された申請に基づき,その内容を審査し貸付
を決定するのは規則の定めるところに準拠した事務の執行であるが,「母子及び
父子並びに寡婦福祉法による福祉資金貸付金(以下「母子父子寡婦福祉資金貸付
金」という。)の修学資金及び就学支度資金については,経済的理由により修
学が困難なひとり親家庭の児童等の進学を容易にする観点から設けられておりま
すが,これらの資金の貸付については,都道府県等における貸付審査に一定の期
間を要するため,ひとり親家庭等への修学資金等の支払いが高等学校等の学費の
納付期限に間に合わず,ひとり親家庭等が資金繰りに苦慮しているといった指摘
があります。つきましては,各都道府県等におかれましては,これらの資金の貸
付につきまして,願書の提出段階から事前の審査を受け付けるなど円滑な貸付の
実施に努めていただくようお願いします。」との厚生労働省雇用均等・児童家庭
局家庭福祉課発出に係る事務連絡を踏まえ,各区役所厚生部保健福祉課において
は,願書の提出段階から,資金計画を含む貸付の相談を受け付け,あるいは事前
の審査を受け付けるなどの対応をとられたい。

 包括外部監査の意見を受けて,「母子父子寡婦
福祉資金貸付金の修学資金等の円滑な貸付の実施
について(平成27年6月29日厚生労働省雇用
均等・児童家庭局家庭福祉課)」の事務連絡を改
めて保健福祉課等へ示し,早期相談を受け付けて
いることを案内するよう指導した。
 また,前期1の(1)のイのチェックシートに「修
学資金の事前審査」のチェック項目を設定して,
前記事務連絡どおりの事務が行われているかどう
か,複数の職員で確認することとした。
 あわせて,本市ホームページの母子・父子・寡
婦福祉資金貸付金「手続き・相談窓口」の項目
に,「特に,修学資金及び就学支度資金について
は,早い段階でご相談ください。」との案内文を
追加し,早期相談を受け付けていることについて
広く周知を図った。

   (4) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(借用書について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,貸付資金ごとに借用書
とともに借主及び連帯保証人の印鑑証明書を速やかに提出させ,その有効性を確
認し,借用書等は,償還金(違約金を含む。)完済時まで一括保管を行うと定め
ている(手引き51ページ)ところ,借用書については,国が定めた様式のもの
が使用されていたが,期限の利益喪失についての合意の定めがなく,また各区役
所厚生部保健福祉課において保管されていたが,借主,連帯借主及び連帯保証人
にその写しを交付していなかった。
 期限の利益喪失条項の定めについては,確かに,母子及び父子並びに寡婦福祉
法施行令は,母子福祉資金貸付金等の貸付を受けた者が償還金の支払を怠った場
合等には,当該母子福祉資金貸付金等の貸付を受けた者に対し,母子福祉資金貸
付金等の全部又は一部につき一時償還を請求することができると定めている(施
行令第16条,第31条の7,第38条)が,母子福祉資金貸付金等の貸付を受
けた者に対し償還金の支払を怠った場合等には母子福祉資金貸付金等の全部又は
一部につき一時償還を請求されることがあることを十分に認識させた上で借用書
を提出させることが,確実な償還を期する観点から重要であるから,借用書に期
限の利益喪失条項を定められたい。
 また,借主,連帯借主及び連帯保証人に対する借用書の写しの交付について
は,金銭消費貸借契約・保証契約の内容を,書面をもって確認させることが,確
実な償還や確実な保証債務の履行を期する観点から重要であるから,借主,連帯
借主及び連帯保証人に借用書の写しを交付されたい。

 包括外部監査の意見を受けて,借用書の裏面に
借主,連帯借主及び連帯保証人の義務や期限の利
益喪失などの「特約事項」を記載するよう様式を
変更するとともに,借用書の写しを借主,連帯借
主及び連帯保証人に交付することとし,その旨を
前記1の(1)のイの手引に明記した。
 また,前期1の(1)のイのチェックシートに「借
用書の取扱」及び「借主への説明」のチェック項
目を設定し,手引どおりの事務が行われているか
どうか,複数の職員で確認することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,借主へ借用書の写しを手渡すときは「特
約事項」を読み上げ,借主にその内容を確認さ
せるとともに,借主自らが連帯借主及び連帯保証
人への借用書の写しを渡し,借主と同等の債務を
負ったことを認識させるように指導している。

   (5) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(償還金の支払猶予について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,支払猶予の申し出が
あった場合でも,例えば修学中であれば,まずは在学期間中の償還月額を減額
(償還期間の延長)することで対応できないか借主と話し合うなど,慎重に対応
することと定めている(手引き68ページ以下)ところ,高等学校での修学資
金の貸付を受けた者から,大学進学に伴い,高等学校での修学資金の償還金の一
時的な支払猶予を求められたが,在学期間中の償還月額を減額(償還期間の延
長)することで対応できないか借主と話し合うことなく,一時的な支払猶予を認
める事例が多数見受けられた。
 個別に収支状況を把握した上で判断することなく,償還金の支払猶予を認める
ということになれば,支払猶予の期間中は支出が減り,家計が一時的に楽になる
という効果がある反面,支払猶予後の1回当たりの償還額が高額となり,償還で
きない場合には,違約金の負担も出てくることから,手引きに定めたところに
従った事務を執行されたい。

 包括外部監査の意見を受けて,前期1の(1)のイ
のチェックシートに「支払猶予の扱い」のチェッ
ク項目を設定して,前記1の(1)のイの手引どおり
の事務が行われているかどうか複数の職員で確認
することとした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (6) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(相続人調査について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 各区役所厚生部保健福祉課においては,借主,連帯借主又は連帯保証人が死亡
した場合,死亡した者の相続人を特定するための戸籍調査等は,ほとんど実施さ
れていなかった。
 金銭債務は,相続により当然に各相続人に法定相続分で承継されるのであり,
借主,連帯借主又は連帯保証人が死亡した場合,死亡した者の戸籍調査等によっ
て相続人を特定し,これらの者に対し,金銭債務を負担していることを通知する
とともに支払を請求することは,貸付金の回収の観点から重要であるから,借
主,連帯借主又は連帯保証人が死亡した場合,死亡した者の相続人を特定するた
めの戸籍調査等を実施し,相続人に対して支払を請求されたい。

 包括外部監査の意見を受けて,前期1の(1)のイ
のチェックシートに「相続人調査」のチェック項
目を設定して,前記1の(1)のイの手引どおりの事
務が行われているかどうか複数の職員で確認する
こととした。
 こうした対応に加えて,保健福祉課等の課長,
担当係長,担当者等を対象とした研修を定期的に
実施し,チェックシート等を利用して手引に基づ
いた事務処理を行うよう指導している。

   (7) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(督促及び催告について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 納入通知書,納付書,督促状及び催告状等の送付事務については,これらの
送付量は年間合計約11万6,000通であり,各区役所厚生部保健福祉課にお
いて,職員が手作業で,催告状については,送付すべきではないものを抜き出
し,督促状と催告状については,これらを三つ折りした上で,送付している実態
が見受けられた。
 納入義務者の変更を福祉情報システムに反映して,職員が手作業で抜き出す作
業をなくすなど,相当量の工数を要する納入通知書,納付書,督促状及び催告状
等の送付作業の効率化を検討されたい。

 包括外部監査の意見を受けて,貸付番号順に福
祉情報システムから出力される「引き抜き対象者
リスト」(督促状等の出力後に納付した者宛の督
促状等を抜き出すためのリスト)に氏名欄を新た
に設け,50音順に出力された督促状等の抜き出
し作業を容易にした。あわせて,送付用封筒の形
状を縦長から横長に見直すことで,封入した通知
書類の点検作業を容易にし,送付作業の効率化を
図った。
 こうした対応に加えて,督促状等の抜き出し件
数を減らすため,借主等の死亡等により納入義務
者が変更になった場合は,前記1の(1)のイの手引
に基づき,直ちにその変更内容を福祉情報システ
ムに入力するよう保健福祉課等へ定期的に指導し
ている。
 なお,本貸付事業の対象者が特に多い区につい
ては,健康福祉局障害福祉部障害自立支援課分室
(通称ワークステーション)へ,通知書類の封入
封かん作業を依頼し,事務負担の軽減を図ってい

   (8) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(不納欠損について)
      (所管課:こども未来局こども・家庭支援課)

監査の意見

対応の内容

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,償還金に係る債
務について,民法第167条第1項に規定する10年の消滅時効期間が経過し,
かつ債務者が時効の援用をしている等のときは,償還金の不納欠損の処理を行う
ことができると定めている(同要領第51条第1項)ところ,償還金に係る債務
について10年の消滅時効期間が経過している案件,債務者の生活困窮や失踪等
によっておよそ回収見込みがないものと認められる案件などを長期間管理してい
るが,不納欠損の処理は行われていなかった。
 およそ回収見込みがない債権を長期間管理し続けることは,債権管理事務の効
率化の観点からは問題があり,不納欠損の処理を行う必要があるものの,公平性
の観点からは安易な不納欠損の処理は行えないばかりか,十分な債権回収の努力
を尽くさずに不納欠損の処理を行うこととなれば,債権回収に対するインセン
ティブが失われてしまうおそれがある。
 もっとも,現実問題として,母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付金に関する
債権回収事務を取り扱う各区役所厚生部保健福祉課の職員の人員では,必要かつ
十分な債権回収事務を執行することは困難であると見受けられる。
 そこで,債権管理事務の効率化を図る観点からも,母子及び父子並びに寡婦福
祉資金貸付金を含む貸付債権や非強制徴収に係る未収金等の債権の管理及び回収
を一元的に扱う専門部署を設置する,あるいは債権回収会社や法律事務所等の外
部の専門家へ委託するなどして,債権回収に直接関係する債権管理事務を十分に
尽くした上で,不良債権化しているものについては,広島市母子及び父子並びに
寡婦福祉資金貸付事務取扱要領に準拠して,不納欠損の処理を行われたい。

 包括外部監査の結果を受けて,平成30年10
月に弁護士法人と債権回収等業務委託契約を締結
し,同年3月時点でおおむね「債権額100万以
上で1年以上納付実績がない者」及び「債権額5
0万円以上で納付折衝が困難な者」の債権を中心
に,外部委託による債権回収業務を開始し,適正
な債権管理事務を行うこととした。
 こうした債権管理事務の効率化を十分に尽くし
ても,なお回収の見込みのない債権については,
広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務
取扱要領に基づき,不納欠損の処理を行うことと
した。

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年1月27日(広市教青育第244号)

令和2年1月27日(広市教青放第86号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

   (1) 広島市のホームページについて
      (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の意見

対応の内容

 広島市のホームページに「子どものいじめ」に関する情報提供窓口ページがあ
る。そこには,「広島市立の小学校,中学校,高等学校,特別支援学校に在籍す
る児童・生徒のいじめに関する情報を提供してください。」と書かれている。
 電話相談の場合,広島市以外からの電話でも必ず受けて,学校名や名前を伝え
てくれた子どもの了解を取った上で,相談者から聞いた学校に連絡している。
ホームページからの情報提供事業についても,電話相談事業と同様に,広島市立
学校以外の児童生徒も対象とすることが望ましい。
 「「子どものいじめ」に関する情報提供窓口」の注意事項及び入力フォームの
注意書きにおける広島市立の学校に限定する記載の見直しを検討されたい。
 なお,監査人の当該意見に基づき,担当課は,平成30年12月5日に上述の
「広島市立の小学校,中学校,高等学校,特別支援学校に在籍する児童・生徒の
いじめに関する情報を提供してください。」という記述を「広島市に住所がある
児童・生徒又は,市内の学校に通学している児童・生徒のいじめに関する情報を
提供してください。」と変更し,業務を改善している。

 監査の実施を受け,平成30年12月5日に
「広島市立の小学校,中学校,高等学校,特別支
援学校に在籍する児童・生徒のいじめに関する情
報を提供してください。」という記述を「広島市
に住所がある児童・生徒又は,市内の学校に通学
している児童・生徒のいじめに関する情報を提供
してください。」と変更した。
 今後も,上述の対応を引き続き実施する。

   (2) 児童館に附設されていない放課後児童クラブについて
      (所管課:教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課)

監査の意見

対応の内容

 児童館附設の放課後児童クラブと比較すると,児童館に附設されていない放課
後児童クラブでは児童が過ごす場所が限られている。児童館に附設されていない
放課後児童クラブには,児童が体を動かして遊ぶことのできるホールがないた
め,必然的に教室内で過ごす時間が多くなる。一方で,遊具や図書の備え付けが
十分であるとは言い難い。
 児童館に附設されていない放課後児童クラブの遊具や図書等の充実を図り,ま
た,児童館附設型を整備するには時間がかかることから,児童が体を動かして遊
ぶことのできるよう,それまでの間の対応策も講じるべきである。

 児童館に附設されていない放課後児童クラブで
は,これまで,年3回の受付期間を設け,現場か
らの要望を把握し,予算の範囲内で,遊具や図書
等の充実を図っていたが,平成31年1月に受付
期間をさらに1回追加した。また,同年3月20
日付けで「広島市立図書館除籍図書再利用事業の
活用について」を各放課後児童クラブに通知し,
公立図書館の除籍図書の再利用を働きかけた。
 児童が体を動かして遊ぶことについて,平成3
1年2月に本市が実施した「外遊び」に関するア
ンケートによると,児童館に附設されていない放
課後児童クラブの全てにおいて「外遊び」を実
施しているものの,実施回数にはばらつきが見ら
れたことから,令和元年9月3日付けで,改めて
「外遊び」の重要性を考慮して,内容等の充実に
努めるよう各放課後児童クラブに依頼した。
 今後も各放課後児童クラブの意見を聴取しなが
ら,必要な措置を講じていく。

   (3) 吉島児童館の壁の亀裂と天井の穴について
      (所管課:教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課)

監査の意見

対応の内容

 平成30年8月24日午後に吉島児童館の現場往査を行った。
ア コンクリート剥離の危険性について
 吉島児童館は,鉄筋平屋建,昭和47年建築である。担当課から提示された
耐震診断結果を閲覧したところ,X方向のIs値は1.74,q値は6.40で
あり,Y方向のIs値は1.82,q値は8.33であり,広島市の耐震診断判
定指標(Is値=0.75,q値≧1.00)より多い数値になっている。よっ
て,「本建物は,地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,又は崩壊する危険性が
低い。」と判定されている。しかし,特記事項には,「コンクリート中性化に
ついては,室内側で著しく進行しており,今後の進行具合に注意が必要であ
る。中性化に対する何らかの対応が望ましい。」の記載がある。
 実際,図書室として使われている部屋を見たところ,東側窓枠上側壁コンク
リート部分に,横に60cmの亀裂が走っていた。
 コンクリートが剥離して落下し,児童に危険が及ぶことがないように,上記
特記事項のとおり,対応を取る必要がある。
イ 天井の石膏ボードの穴について
 保育園においては,万一,建物の天井や壁の内部にアスベストを含有してい
たとしても飛散することがないように,天井や壁には隙間が無いように修繕し
ている。【事業10】保育園の耐震化の推進に記載したように,保育園の建物
の解体工事においても,三篠保育園の耐震化その他工事では,実際にアスベス
トが含まれているか分からないが,アスベスト含有建材を含んでいてはいけな
いので,アスベストがあるものとして解体工事を行っており,アスベストに関
して非常に慎重な対応をとっている。
 一方,吉島児童館の図書室として使われている部屋の床に白い粉が落ちてい
たので,児童館職員に確認したところ,数年前の雨漏りにより天井に水が染
み,その後いつからか天井の石膏ボードに穴が開いて,床にポロポロと白い粉
が落ちるようになったとのことである。
 広島市の平成29年7月1日付け「市有建築物の吹付けアスベスト対策につ
いて」によれば,吉島児童館は,「吹付けアスベスト除去済みの施設」103
件のうちに含まれていないが,担当課によれば,吹付けアスベストが使用され
ていないことは平成17年度に設計図書等で確認済みであり,天井の石膏ボー
ドについてもアスベストは含有されていないとのことであった。この「市有建
築物の吹付けアスベスト対策について」の注意書きには,「大規模修繕時等に
除去を予定している施設」については,「全ての施設について,天井に隙間等
がないか点検するとともに,室内空気中のアスベスト濃度の測定を実施し,安
全であることを確認しています。」と書かれている。吉島児童館は,吹付けア
スベストは使用されていないものの,天井や壁に穴があいている。
ウ 対応措置
 担当課においては,各児童館のアスベストの状況を調べ,全くアスベストが
無いのか,又は天井等にアスベスト含有建材が使用されているが隙間等が無い
状態なのか確認し,必要な対応措置を講じるべきである。

 吉島児童館については,平成31年1月にコン
クリートの剥離及び天井の穴の修繕を完了した。
 他の児童館については,令和元年7月に調査を
行った結果,12館で天井に隙間等があることが
判明したため,同年9月までに該当館の修繕を全
て完了した。

定期第1078号

令和2年3月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号