目次
条例
○広島市学校施設整備基金条例(第1号) 3
○広島市印鑑条例の一部を改正する条例(第2号) 3
○広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例(第3号) 3
○広島市保育園条例の一部を改正する条例(第4号) 3
○都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例(第5号) 4
○建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例(第6号) 4
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第7号) 4
規則
○広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則(第5号) 4
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 5
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 5
○指定代理納付者の指定 6
○令和2年度の路面復旧監督費の単価の決定 6
○広島市文化創造センター,広島市中区民文化センター,広島市国際青年会館及び広島市立中区図書館の合築施設の呼称の決定 6
○令和2年第1回広島市議会定例会の招集 6
○広島市総合屋内プールの呼称の決定 6
○広島市中央庭球場の呼称の決定 6
○広島市東区スポーツセンターの呼称の決定 7
○会計管理者の事務の一部委任の解除 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 8
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請 8
○自転車等の所有権の取得 8
○公共下水道の供用開始 8
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 9
○農業集落排水処理施設の供用開始 9
○広島市公共下水道築造事業計画の変更 9
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 9
○市道の路線の廃止 9
○市道の路線の認定 10
○道路の区域決定 10
○道路の供用開始 11
○広島農業振興地域整備計画の変更 12
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の変更 3件 12
○市営店舗の使用料の変更 13
○広島市まちづくり市民交流プラザの呼称の決定 13
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 14
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止 14
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 14
○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退 14
○広島市市営富士見町第五駐車場の休止を定めた令和2年1月21日付け広島市告示第23号の改正 14
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 14
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 14
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 14
○放置自転車等の撤去(中区) 6件 15
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 15
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 15
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 16
○放置自転車等の撤去(中区) 16
○道路の区域変更(東区) 16
○道路の供用開始(東区) 16
○都市公園の設置(東区) 16
○道路の供用開始(東区) 17
○道路の区域変更(東区) 17
○放置自転車の撤去(東区) 3件 17
○都市公園の設置(東区) 17
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 17
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 18
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 18
○放置自転車等の撤去(西区) 6件 18
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 19
○建築基準法による告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定の取消し(西区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 20
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 20
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 20
○上町屋五区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20
○安佐可台町内会の告示事項の変更(安佐北区) 20
○道路の区域変更(安佐北区) 21
○道路の供用開始(安佐北区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 3件 21
○本郷下自治会の告示事項の変更(安佐北区) 21
○南が丘団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○高陽台町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○氏之原自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○横路自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○加計・大屋敷・上倉・下手自治会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○湯坂町内会の告示事項の変更(安佐北区) 22
○令和2年第1回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 23
○令和2年第1回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 23
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 23
○亀北親和会の告示事項の変更(安佐北区) 23
○路線の起終点の表示の変更(安芸区) 23
○道路の区域決定(安芸区) 23
○市街化区域内の水路の廃止(安芸区) 24
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 24
○建築基準法による道路の位置の廃止(安芸区) 24
○放置自転車等の撤去(安芸区) 24
○長期間放置されていた自転車等の移動(安芸区) 24
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(佐伯区) 24
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 26
○道路の区域変更(佐伯区) 26
○道路の供用開始(佐伯区) 26
○道路の区域変更(佐伯区) 26
○道路の供用開始(佐伯区) 26
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 26
区告示
○土地収用法による公告(東区) 26
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 2件 27
教育委員会規則
○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第2号) 27
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 27
監査公表
○平成31年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表 27
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 28
条例
広島市条例第1号
令和2年2月28日
広島市学校施設整備基金条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市学校施設整備基金条例
(設置の目的)
第1条 本市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(義務教育学校,大学及び高等専門学校を除く。)をいう。)の施設の整備のために必要な資金に充てるため,広島市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,その都度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は,第1条に規定する資金に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第2号
令和2年2月28日
広島市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市印鑑条例の一部を改正する条例
広島市印鑑条例(昭和55年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第2号を次のように改める。
⑵ 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第3号
令和2年2月28日
広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市特定教育・保育施設等運営基準条例の一部を改正する条例
広島市特定教育・保育施設等運営基準条例(平成26年広島市条例第54号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に,「並びに」を「及び」に改め,「及び第3条第1項」を削る。
第3条第1項中「附則第3条第2項,第4条」を「附則第4条」に改める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第4号
令和2年2月28日
広島市保育園条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市保育園条例の一部を改正する条例
広島市保育園条例(昭和23年10月4日広島市条例第44号)の一部を次のように改正する。
別表ふくしま第二保育園の項を削る。
附則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
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広島市条例第5号
令和2年2月28日
都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
都市計画法施行令第15条ただし書の規定に基づく計画提案に係る規模を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第15条第1項に規定する地域整備方針に即した都市の再生を推進するため,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第15条ただし書の規定に基づき,計画提案に係る規模を定めるものとする。
(計画提案に係る規模)
第2条 前条の規模は,都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成14年政令第257号)第1条の表広島紙屋町・八丁堀地域の項及び広島駅周辺地域の項に掲げる地域に係る区域のうち,次に掲げる都市計画の種類に係る区域については,0.2ヘクタールとする。
⑴ 都市再生特別措置法第36条第1項に規定する都市再生特別地区
⑵ 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業(前号の都市再生特別地区と併せて計画提案が行われるもので,当該計画提案に係る施行区域が当該都市再生特別地区に係る区域内にあるものに限る。)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第6号
令和2年2月28日
建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正する条例
建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和43年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第9条中「又は当該建築物」を「若しくは当該建築物」に,「又は不適当」を「若しくは不適当」に改め,「認めた場合」の右に「又は当該建築物の敷地が都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項に規定する都市再生緊急整備地域に含まれる場合」を加える。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の第9条の規定は,この条例の施行の日以後に建築物の新築,増築又は用途の変更のための工事に着手する者について適用し,同日前に当該工事に着手した者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,この条例の施行の日前に,建築物における駐車施設の附置等に関する条例第3条,第4条若しくは第6条若しくは改正前の第9条の規定により駐車施設を附置し,若しくは設置した者又は同項の工事に着手した者は,市長に届け出て,改正後の同条例の規定の適用を受けることができる。
4 この条例の施行前にした行為及び附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
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広島市条例第7号
令和2年2月28日
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項第1号を次のように改める。
⑴ 都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域(法第53条第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
規則
広島市規則第5号
令和2年2月28日
広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則
広島市保育園条例施行規則(昭和23年10月4日広島市規則第38号)の一部を次のように改正する。
第5条の表ふくしま第二保育園の項を削る。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
告示
広島市告示第41号
令和2年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年2月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
グリーンライフ株式会社 |
楽リハヘルパーステーション広島己斐 |
広島市西区己斐上四丁目4番12号 |
訪問介護 |
株式会社2Natural |
シトラス訪問看護ステーション |
広島市中区千田町一丁目4番6号 |
訪問看護及び |
帝人在宅医療株式会社 |
帝人訪問看護ステーション古江 |
広島市西区庚午中三丁目4番2号 |
訪問看護及び |
特定非営利活動法人 |
訪問看護ステーションゆたかな家 |
広島市安佐北区小河原町1281番 |
訪問看護及び |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島観音 |
広島市西区観音本町二丁目2番5号 |
通所介護 |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島南観音 |
広島市西区南観音三丁目1番4号 |
通所介護 |
グリーンライフ株式会社 |
楽リハデイサービスセンター広島己斐 |
広島市西区己斐上四丁目4番12号 |
通所介護 |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島緑井 |
広島市安佐南区緑井二丁目27番4号 |
通所介護 |
一般社団法人こたつ安佐北 |
デイサービス孫の手 |
広島市安佐北区可部南一丁目8番44号 |
通所介護 |
社会福祉法人共助会 |
デイサービス瀬野時計台 |
広島市安芸区瀬野二丁目17番30号 |
通所介護 |
株式会社アテック |
ほねつぎ介護デイサービス八幡東店 |
広島市佐伯区八幡東三丁目26番37号 |
通所介護 |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島五日市 |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目 |
通所介護 |
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広島市告示第42号
令和2年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号及び第115条の20第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和2年2月1日
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
グリーンライフ株式会社 |
楽リハデイサービスセンター土橋 |
広島市中区土橋町6番14号 |
地域密着型通所介護 |
グリーンライフ株式会社 |
楽リハデイサービスセンター西原 |
広島市安佐南区西原六丁目27番8号 |
地域密着型通所介護 |
森信建設株式会社 |
グループホームなでしこ五日市 |
広島市佐伯区千同一丁目30番25号 |
認知症対応型共同生活介護及び |
特定非営利活動法人 |
看護小規模多機能ゆたかな家 |
広島市安佐北区小河原町1281番 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
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広島市告示第43号
令和2年2月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和2年2月1日
広島市長 松井 一實
開設者 |
施設 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
グリーンライフ株式会社 |
楽リハヘルパーステーション広島己斐 |
広島市西区己斐上四丁目4番12号 |
訪問介護サービス |
グリーンライフ株式会社 |
楽リハデイサービスセンター土橋 |
広島市中区土橋町6番14号 |
1日型デイサービス |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島観音 |
広島市西区観音本町二丁目2番5号 |
1日型デイサービス |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島南観音 |
広島市西区南観音三丁目1番4号 |
1日型デイサービス |
グリーンライフ株式会社 |
楽リハデイサービスセンター広島己斐 |
広島市西区己斐上四丁目4番12号 |
1日型デイサービス |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島緑井 |
広島市安佐南区緑井二丁目27番4号 |
1日型デイサービス |
グリーンライフ株式会社 |
楽リハデイサービスセンター西原 |
広島市安佐南区西原六丁目27番8号 |
1日型デイサービス |
一般社団法人こたつ安佐北 |
デイサービス孫の手 |
広島市安佐北区可部南一丁目8番44号 |
1日型デイサービス |
株式会社アテック |
ほねつぎ介護デイサービス八幡東店 |
広島市佐伯区八幡東三丁目26番37号 |
1日型デイサービス |
山根木材ライフケア株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島五日市 |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目 |
1日型デイサービス |
ポシブル医科学株式会社 |
ポシブルJR広島駅東店 |
広島市南区東駅町1番5-5号 |
短時間型デイサービス |
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広島市告示第44号
令和2年2月3日
次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事業所の所在地
⑴ 名 称 三菱UFJニコス株式会社
代表者の氏名 石塚 啓
主たる事業所の所在地 東京都文京区本郷3-33-5
⑵ 名 称 三井住友カード株式会社
代表者の氏名 大西 幸彦
主たる事業所の所在地 大阪市中央区今橋4-5-15
⑶ 名 称 ひろぎんカードサービス株式会社
代表者の氏名 神原 紳造
主たる事業所の所在地 広島市中区銀山町3-1ひろしまハイビル
2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類
広島市税
3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間
令和2年2月3日から令和6年3月31日まで
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広島市告示第45号
令和2年2月4日
令和2年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。
なお,この単価は,令和2年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施行される掘削跡の復旧工事について適用する。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第47号
広島市教育委員会告示第4号
令和2年2月6日
広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号)第18条,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条,広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号)第17条及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条の規定に基づき,広島市文化創造センター,広島市中区民文化センター,広島市国際青年会館及び広島市立中区図書館の合築施設の呼称を定めたので,各条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
広島市教育委員会
教育長 糸山 隆
1 合築施設の呼称
「JMSアステールプラザ」
2 呼称を定める期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第48号
令和2年2月7日
令和2年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和2年2月14日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第49号
令和2年2月7日
広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号)第18条第1項の規定に基づき,広島市総合屋内プールの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市総合屋内プール
2 呼称
ひろしんビックウェーブ
3 呼称の英語表記
HIROSHIN BIG WAVE
4 呼称を使用する期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第50号
令和2年2月7日
広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第16条第1項の規定に基づき,広島市中央庭球場の呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市中央庭球場
2 呼称
広島翔洋テニスコート
3 呼称の英語表記
Hiroshima Shoyo Tennis Court
4 呼称を使用する期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第51号
令和2年2月7日
広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第19条第1項の規定に基づき,広島市東区スポーツセンターの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市東区スポーツセンター
2 呼称
マエダハウジング東区スポーツセンター
3 呼称の英語表記
MAEDAHOUSING Higashi-ku Sports Center
4 呼称を使用する期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第52号
令和2年2月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた出納員
こども未来局可部東保育園 主任保育士 野田 るり子
2 委任を解除させた事務
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納
3 解除年月日
令和元年12月13日
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広島市告示第53号
令和2年2月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第54号
令和2年2月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
施術者 略
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広島市告示第55号
令和2年2月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第56号
令和2年2月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
身原皮ふ科・形成外科クリニック |
広島市中区八丁堀14-7 |
令和2年2月1日 |
令和8年1月31日 |
ひらもと薬局 千田店 |
広島市中区千田町二丁目1-29 1F |
令和2年1月1日 |
令和7年12月31日 |
緑風会薬局 日赤病院前店 |
広島市中区千田町一丁目9-2 |
令和2年2月1日 |
令和8年1月31日 |
AIC大手町訪問看護ステーション |
広島市中区大手町二丁目6-15-401 |
平成30年12月1日 |
令和6年11月30日 |
渡辺歯科バンビ小児歯科医院 |
広島市西区横川町三丁目12-18 |
令和2年1月17日 |
令和8年1月16日 |
三上整形外科医院 |
広島市佐伯区八幡二丁目25-23 |
令和元年12月26日 |
令和7年12月25日 |
あゆみ訪問看護ステーション |
広島市佐伯区海老園二丁目6-23 |
令和2年1月1日 |
令和7年12月31日 |
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広島市告示第57号
令和2年2月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる指定医療機関 略
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広島市告示第58号
令和2年2月18日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項及び第8条第1項の規定による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。
なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和2年2月18日から令和2年3月9日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 広島県安芸郡府中町新地3番1号
申請者の名称 マツダ株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長 丸本 明
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 広島市南区小磯町174番地ほか
事業場の名称 マツダ株式会社
2 申請内容
マツダ株式会社において,新たに自動式車両洗浄施設(広-181)を1基設置する。
今回,新たに設置する施設の排水は,排水処理施設を経由して公共用水域に放流する。しかし,同時に既設の自動式車両洗浄施設(広-124)を1基廃止するため,公共用水域に排出される排出水量及び汚濁負荷量は変わらない。
今回の特定施設の設置等により,公共用水域に排出される排出水の汚染状態及び量に変更はない。
⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法
別紙1のとおり
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり
別紙1から別紙3まで 略
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広島市告示第59号
令和2年2月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第60号
令和2年2月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和2年2月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び |
安佐南区 |
伴南一丁目及び伴南二丁目の各一部 |
分流 |
汚水を排除 |
安佐北区 |
可部東四丁目,亀山二丁目, |
|
安芸区 |
矢野西五丁目の一部 |
||
佐伯区 |
八幡五丁目及び湯来町の各一部 |
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広島市告示第61号
令和2年2月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和2年2月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
伴南一丁目及び伴南二丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐北区 |
可部東四丁目,亀山二丁目, |
|
佐伯区 |
八幡五丁目の一部 |
|
安芸区 |
矢野西五丁目の一部 |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 |
佐伯区 |
湯来町の一部 |
位置:広島市佐伯区湯来町大字和田293 |
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広島市告示第62号
令和2年2月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和2年2月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し,及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町の一部 |
三田農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第63号
令和2年2月21日
広島市公共下水道築造事業計画を変更するため,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により,変更に係る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図面は,令和2年2月21日から同年3月5日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。
なお,利害関係人は,この公示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。
広島市長 松井 一實
1 事業計画の名称
広島市公共下水道築造事業計画
2 変更に係る予定処理区域
広島市東区 福田五丁目
安佐南区 伴中央三丁目
安佐北区 小河原町,可部町及び安佐町
佐伯区 五日市町
3 変更に係る工事の完成の予定年月日
令和3年3月31日
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広島市告示第64号
令和2年2月27日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
施術者 略
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広島市告示第65号
令和2年2月27日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理番号 div> |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17388 |
安佐南2区長束八木線 |
安佐南区大町西一丁目172番地4地先 |
安佐南区緑井二丁目4042番地52地先 |
||
17389 |
安佐南3区232号線 |
安佐南区祇園四丁目1100番地1地先 |
安佐南区祇園八丁目918番地1地先 |
||
17390 |
安佐南3区長束八木線 |
安佐南区祇園町大字東山本字茅原1693番地1地先 |
安佐南区祇園町大字南下安字五反田796番地地先 |
||
17391 |
安佐南4区255号線 |
安佐南区沼田町大字伴字上田7835番地2地先 |
安佐南区沼田町大字伴字上田7826番地1地先 |
||
17392 |
安佐北2区984号線 |
安佐北区落合南七丁目347番地1地先 |
安佐北区落合南七丁目341番地1地先 |
||
17393 |
安佐北3区371号線 |
安佐北区大林町字登尾4152番地1地先 |
安佐北区大林町字上草田537番地地先 |
||
17394 |
安芸1区226号線 |
安芸区中野東五丁目4958番地9地先 |
安芸区瀬野一丁目982番地1地先 |
||
17395 |
安芸1区378号線 |
安芸区瀬野一丁目939番地7地先 |
安芸区瀬野一丁目841番地7地先 |
||
17396 |
佐伯3区畑口寺田線 |
佐伯区千同二丁目757番地1地先 |
佐伯区千同一丁目785番地地先 |
||
17397 |
佐伯4区451号線 |
佐伯区五日市町大字美鈴園50番地27地先 |
佐伯区五日市町大字美鈴園50番地67地先 |
||
17398 |
佐伯4区駅前線 |
佐伯区五日市駅前二丁目2番地15地先 |
佐伯区五日市町大字昭和台29番地6地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第66号
令和2年2月27日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理番号 div> |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17399 |
安佐南1区523号線 |
安佐南区八木三丁目2537番地1地先 |
安佐南区八木三丁目2533番地7地先 |
||
17400 |
安佐南2区1151号線 |
安佐南区東野二丁目1015番地1地先 |
安佐南区東野二丁目1008番地8地先 |
||
17401 |
安佐南2区1152号線 |
安佐南区上安二丁目123番地5地先 |
安佐南区上安二丁目123番地9地先 |
||
17402 |
安佐南2区長束八木線 |
安佐南区大町西一丁目38番地1地先 |
安佐南区緑井二丁目4042番地51地先 |
||
17403 |
安佐南3区232号線 |
安佐南区祇園五丁目694番地3地先 |
安佐南区祇園八丁目977番地7地先 |
||
17404 |
安佐南3区874号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地91地先 |
安佐南区祇園三丁目548番地94地先 |
||
17405 |
安佐南3区875号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地91地先 |
安佐南区祇園三丁目548番地94地先 |
||
17406 |
安佐南3区876号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地102地先 |
安佐南区祇園三丁目548番地99地先 |
||
17407 |
安佐南3区877号線 |
安佐南区祇園八丁目929番地1地先 |
安佐南区祇園八丁目918番地7地先 |
||
17408 |
安佐南3区長束八木線 |
安佐南区山本一丁目9番地9地先 |
安佐南区祇園八丁目918番地2地先 |
||
17409 |
安佐南4区255号線 |
安佐南区伴東五丁目7827番地3地先 |
安佐南区伴東五丁目7826番地3地先 |
||
17410 |
安佐北2区984号線 |
安佐北区落合南七丁目1491番地4地先 |
安佐北区落合南七丁目350番地2地先 |
||
17411 |
安佐北2区1125号線 |
安佐北区口田南一丁目652番地7地先 |
安佐北区口田南一丁目652番地9地先 |
||
17412 |
安佐北3区371号線 |
安佐北区大林町字上草田5538番地1地先 |
安佐北区大林町字川東4149番地4地先 |
||
17413 |
安佐北3区989号線 |
安佐北区可部三丁目130番地3地先 |
安佐北区可部三丁目159番地2地先 |
||
17414 |
安佐北3区990号線 |
安佐北区可部三丁目130番地41地先 |
安佐北区可部三丁目130番地44地先 |
||
17415 |
安佐北3区991号線 |
安佐北区可部三丁目130番地22地先 |
安佐北区可部三丁目130番地14地先 |
||
17416 |
安佐北3区992号線 |
安佐北区可部南三丁目174番地3地先 |
安佐北区可部南三丁目173番地3地先 |
||
17417 |
安芸1区226号線 |
安芸区中野東五丁目4958番地9地先 |
安芸区瀬野一丁目983番地2地先 |
||
17418 |
安芸1区378号線 |
安芸区瀬野一丁目853番地25地先 |
安芸区瀬野一丁目841番地2地先 |
||
17419 |
佐伯3区331号線 |
佐伯区坪井三丁目871番地15地先 |
佐伯区坪井三丁目871番地13地先 |
||
17420 |
佐伯3区畑口寺田線 |
佐伯区千同二丁目757番地1地先 |
佐伯区三宅四丁目591番地1地先 |
||
17421 |
佐伯3区寿老地中地線 |
佐伯区三宅一丁目979番地8地先 |
佐伯区三宅四丁目599番地4地先 |
||
17422 |
佐伯4区575号線 |
佐伯区五日市二丁目210番地14地先 |
佐伯区五日市二丁目216番地3地先 |
||
17423 |
佐伯4区576号線 |
佐伯区五日市三丁目205番地18地先 |
佐伯区五日市三丁目205番地18地先 |
||
17424 |
佐伯4区駅前線 |
佐伯区五日市駅前二丁目2番地15地先 |
佐伯区五日市町大字美鈴園50番地67地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第67号
令和2年2月27日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。
その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
523号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南2区1151号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南2区1152号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南2区長束八木線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区232号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区874号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区875号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区876号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区877号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南3区長束八木線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐南4区255号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北2区984号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北2区1125号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区371号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区989号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区990号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区991号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区992号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安芸1区226号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
安芸1区378号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯3区331号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯3区畑口寺田線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯3区寿老地中地線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯4区575号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯4区576号線 |
メートル |
メートル |
市 道 |
佐伯4区駅前線 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第68号
令和2年2月27日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
安佐南1区523号線 |
安佐南区八木三丁目2537番地1地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区八木三丁目2533番地7地先 |
|||
市 道 |
安佐南2区1151号線 |
安佐南区東野二丁目1015番地1地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区東野二丁目1008番地8地先 |
|||
市 道 |
安佐南2区1152号線 |
安佐南区上安二丁目123番地5地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区上安二丁目123番地9地先 |
|||
市 道 |
安佐南2区長束八木線 |
安佐南区大町西一丁目172番地4地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区緑井二丁目4042番地51地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区232号線 |
安佐南区祇園五丁目694番地3地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区祇園八丁目977番地7地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区874号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地91地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区祇園三丁目548番地94地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区875号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地91地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区祇園三丁目548番地94地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区876号線 |
安佐南区祇園三丁目548番地102地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区祇園三丁目548番地99地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区877号線 |
安佐南区祇園八丁目929番地1地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区祇園八丁目918番地7地先 |
|||
市 道 |
安佐南3区長束八木線 |
安佐南区山本一丁目9番地9地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区祇園八丁目928番地1地先 |
|||
市 道 |
安佐南4区255号線 |
安佐南区伴東五丁目7827番地3地先 |
令和2年2月27日 |
安佐南区伴東五丁目7826番地3地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区984号線 |
安佐北区落合南七丁目1491番地4地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区落合南七丁目350番地2地先 |
|||
市 道 |
安佐北2区1125号線 |
安佐北区口田南一丁目652番地7地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区口田南一丁目652番地9地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区371号線 |
安佐北区大林町字上草田5538番地1地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区大林町字川東4149番地4地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区989号線 |
安佐北区可部三丁目130番地3地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区可部三丁目159番地2地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区990号線 |
安佐北区可部三丁目130番地41地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区可部三丁目130番地44地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区991号線 |
安佐北区可部三丁目130番地22地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区可部三丁目130番地14地先 |
|||
市 道 |
安佐北3区992号線 |
安佐北区可部南三丁目174番地3地先 |
令和2年2月27日 |
安佐北区可部南三丁目173番地3地先 |
|||
市 道 |
安芸1区226号線 |
安芸区中野東五丁目4958番地9地先 |
令和2年2月27日 |
安芸区瀬野南一丁目542番地4地先 |
|||
市 道 |
安芸1区378号線 |
安芸区瀬野一丁目853番地25地先 |
令和2年2月27日 |
安芸区瀬野一丁目841番地7地先 |
|||
市 道 |
佐伯3区331号線 |
佐伯区坪井三丁目871番地15地先 |
令和2年2月27日 |
佐伯区坪井三丁目871番地13地先 |
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市 道 |
佐伯3区畑口寺田線 |
佐伯区千同二丁目757番地1地先 |
令和2年2月27日 |
佐伯区三宅四丁目785番地1地先 |
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市 道 |
佐伯4区575号線 |
佐伯区五日市二丁目210番地14地先 |
令和2年2月27日 |
佐伯区五日市二丁目216番地3地先 |
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市 道 |
佐伯4区576号線 |
佐伯区五日市三丁目205番地18地先 |
令和2年2月27日 |
佐伯区五日市三丁目205番地18地先 |
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市 道 |
佐伯4区駅前線 |
佐伯区五日市駅前二丁目2番地15地先 |
令和2年2月27日 |
佐伯区五日市町大字美鈴園50番地67地先 |
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広島市告示第69号
令和2年2月27日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで
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広島市告示第71号
令和2年2月28日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課及び西区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称,位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
平和大通り地区 |
広島市中区の東平塚町,鶴見町,宝町,田中町,三川町,富士見町,中町,小町,大手町二丁目, |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所建設部建築課
⑶ 広島市西区福島町二丁目2番1号 西区役所建設部建築課
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広島市告示第72号
令和2年2月28日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称,位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
リバーフロント地区 |
広島市中区の上幟町,橋本町,銀山町,西平塚町及び東平塚町の各一部 |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所建設部建築課
⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号 南区役所建設部建築課
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広島市告示第73号
令和2年2月28日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。
なお,都市計画法第21条第2項において準用する同法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,中区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画
⑵ 名称,位置及び区域
名称 |
位置及び区域 |
都心幹線道路沿道地区 |
広島市中区の上幟町,幟町,橋本町,鉄砲町,上八丁堀,八丁堀,基町,紙屋町一丁目,紙屋町二丁目, |
2 縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市都市整備局都市計画課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 中区役所建設部建築課
⑶ 広島市南区皆実町一丁目5番44号 南区役所建設部建築課
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広島市告示第74号
令和2年2月28日
広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営店舗の使用料を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 市営店舗名及び変更後使用料
別紙のとおり
2 変更日
令和2年4月1日
別紙 略
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広島市告示第75号
令和2年2月28日
広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号)第18条第1項の規定に基づき,広島市まちづくり市民交流プラザの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市まちづくり市民交流プラザ
2 呼称
合人社ウェンディひと・まちプラザ
3 呼称の略称
合人社ひと・まちプラザ
4 呼称の英語表記
GOJINSHA Wendy Hito-Machi Plaza
5 呼称を使用する期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第76号
令和2年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第77号
令和2年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第78号
令和2年2月28日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第79号
令和2年2月28日
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により,次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので,同法第115条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第80号
令和2年2月28日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,広島市市営富士見町第五駐車場の休止を定めた令和2年1月21日付け広島市告示第23号を次のとおり改正します。
広島市長 松井 一實
表広島市市営富士見町第五駐車場の項中「令和2年3月10日(火)午後5時まで」を「令和2年2月28日(金)正午まで」に改める。
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広島市告示第81号
令和2年2月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示(中区)第15号
令和2年2月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第16号
令和2年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第17号
令和2年2月4日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第18号
令和2年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第19号
令和2年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第20号
令和2年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第21号
令和2年2月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第22号
令和2年2月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第23号
令和2年2月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第24号
令和2年2月12日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,2月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第25号
令和2年2月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第26号
令和2年2月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第27号
令和2年2月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第28号
令和2年2月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第29号
令和2年2月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第30号
令和2年2月25日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,2月14日及び2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第31号
令和2年2月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第5号
令和2年2月3日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月3日から同年2月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
東4区28号線 |
東区牛田中一丁目387番地5地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(東区)第6号
令和2年2月3日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月3日から同年2月17日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東4区28号線 |
東区牛田中一丁目387番地5地先から |
令和2年2月3日 |
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広島市告示(東区)第7号
令和2年2月19日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。
その関係図面は,令和2年2月19日から同年3月4日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
馬木第八公園 |
東区馬木七丁目2356番16,2356番31 |
令和2年2月19日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(東区)第8号
令和2年2月19日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月19日から同年3月4日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
東1区546号線 |
東区温品四丁目979番地1地先から |
令和2年2月19日 |
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広島市告示(東区)第9号
令和2年2月20日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月20日から同年3月5日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
主要地方道 |
東海田広島線 |
東区矢賀新町五丁目256番地4地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(東区)第10号
令和2年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第10号
令和2年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第11号
令和2年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第12号
令和2年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第13号
令和2年2月27日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。
その関係図面は,令和2年2月27日から同年3月12日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
東部河岸緑地 |
京橋川左岸(牛田大橋~神田橋) |
令和2年2月27日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(南区)第12号
令和2年2月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第13号
令和2年2月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第14号
令和2年2月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第15号
令和2年2月5日
広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年2月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第16号
令和2年2月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第17号
令和2年2月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第18号
令和2年2月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第19号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第20号
令和2年2月20日
稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年2月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第21号
令和2年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第22号
令和2年2月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第23号
令和2年2月21日
旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年2月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(西区)第11号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第12号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第13号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第14号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第15号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第16号
令和2年2月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第17号
令和2年2月26日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和2年2月26日
3 道路の位置 広島市西区古江西町の1268番2,1313番1,1313番3,1316番及び1317番5の各一部
4 幅員及び延長 幅員 4.03~5.00メートル
延長 35.88メートル
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広島市告示(西区)第18号
令和2年2月26日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定を取り消しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
1.認定の取消しに係る区域
広島市西区高須一丁目290-1
2.認定の取消しに係る認定番号
第1号
3.認定の取消しに係る認定年月日
昭和62年5月20日
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広島市告示(安佐南区)第11号
令和2年2月3日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年1月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第12号
令和2年2月5日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,令和2年2月5日から同年2月19日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐南4区1933号里道 |
広島市安佐南区伴東一丁目8302番1地先から |
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広島市告示(安佐南区)第13号
令和2年2月18日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第14号
令和2年2月25日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第20号
2 指定年月日 令和2年2月25日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内一丁目の1601番1の一部,1601番5の一部,1603番2の一部及び1605番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 39.07メートル
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広島市告示(安佐南区)第15号
令和2年2月28日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年2月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐北区)第12号
令和2年2月3日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,1月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第13号
令和2年2月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,1月29日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第14号
令和2年2月3日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋五区町内会(代表者 圡居 尚之)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入六丁目28番35号 |
広島市安佐北区三入六丁目28番57-6号 |
代表者の氏名 |
土居 尚之 |
笠野 道也 |
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広島市告示(安佐北区)第15号
令和2年2月3日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐可台町内会(代表者 加藤 久賀)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区三入七丁目4番2号 |
広島市安佐北区三入七丁目6番32号 |
代表者の氏名 |
加藤 久賀 |
木下 慶士 |
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広島市告示(安佐北区)第16号
令和2年2月10日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月10日から令和2年2月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
国 道 |
191号 |
安佐北区安佐町大字飯室字五反田1602番地1地先から |
旧 |
7.50~18.50 |
124.00 |
新 |
7.50~12.80 |
119.00 |
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広島市告示(安佐北区)第17号
令和2年2月10日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月10日から令和2年2月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
国道 |
191号 |
安佐北区安佐町大字飯室字五反田1602番地1地先から |
令和2年2月10日 |
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広島市告示(安佐北区)第18号
令和2年2月13日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年2月13日から同月27日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北3区765号里道 |
安佐北区亀山南二丁目326番1地先から |
新 |
安佐北3区765号里道 |
安佐北区亀山南二丁目326番1地先から |
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広島市告示(安佐北区)第19号
令和2年2月13日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年2月13日から同月27日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北3区772号里道 |
安佐北区亀山南二丁目330番地先から |
新 |
安佐北3区772号里道 |
安佐北区亀山南二丁目335番29地先から |
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広島市告示(安佐北区)第20号
令和2年2月13日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和2年2月13日から同月27日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北3区766号里道 |
安佐北区亀山南二丁目446番地先から |
新 |
安佐北3区766号里道 |
安佐北区亀山南二丁目446番1地先から |
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広島市告示(安佐北区)第21号
令和2年2月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年9月17日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した本郷下自治会(代表者 正月 武彦)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名 |
正月 武彦 |
小野 孝明 |
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広島市告示(安佐北区)第22号
令和2年2月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年6月22日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した南が丘団地自治会(代表者 丸山 昌輝)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字久地1238番地243 |
広島市安佐北区安佐町大字久地1185番地66 |
代表者の氏名 |
丸山 昌輝 |
向田 敏広 |
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広島市告示(安佐北区)第23号
令和2年2月17日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成20年10月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した高陽台町内会(代表者 平本 光由)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名 |
平本 光由 |
日浦 慶三 |
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広島市告示(安佐北区)第24号
令和2年2月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年2月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した氏之原自治会(代表者 槇田 章子)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名 |
槇田 章子 |
澤西 節朗 |
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広島市告示(安佐北区)第25号
令和2年2月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成28年2月3日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した横路自治会(代表者 末盛 孝)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名 |
末盛 孝 |
末盛 哲磨 |
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広島市告示(安佐北区)第26号
令和2年2月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年6月29日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した加計・大屋敷・上倉・下手自治会(代表者 河野 泰博)について,次のとおり変更したので,同条第10項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字志路292番地1 |
広島市安佐北区白木町大字志路497番地 |
代表者の氏名 |
河野 泰博 |
梶本 操 |
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広島市告示(安佐北区)第27号
令和2年2月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年3月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した湯坂町内会(代表者 貞廣 隆道)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区狩留家町甲5304番地1 |
広島市安佐北区狩留家町6066番地1 |
代表者の氏名 |
貞廣 隆道 |
冨原 政成 |
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広島市告示(安佐北区)第28号
令和2年2月26日
令和2年第1回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
記
1 招集日時 令和2年3月5日(木) 午後2時30分
2 招集場所 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4
白木出張所
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広島市告示(安佐北区)第29号
令和2年2月26日
令和2年第1回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
記
1 招集日時 令和2年3月6日(金) 午後3時00分
2 招集場所 広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3
安佐小河内集会所
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広島市告示(安佐北区)第30号
令和2年2月27日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,2月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第31号
令和2年2月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,2月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安佐北区)第32号
令和2年2月27日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成5年9月28日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した亀北親和会(代表者 瀧口 和夫)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名 |
瀧口 和夫 |
木村 時久 |
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広島市告示(安芸区)第9号
令和2年2月3日
平成8年9月30日付け広島市告示第347号で市道の路線の認定を告示した次の路線について,その起終点の表示を変更し,次のとおりとします。
広島市長 松井 一實
路線名 |
起点 |
終点 |
|
安芸1区461号線 |
安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先 |
安芸区上瀬野町字大山甲9番地1地先 |
|
安芸1区上瀬野線 |
安芸区上瀬野町字大元谷山10001番地73地先 |
安芸区上瀬野町字瀬野越山10619番地410地先 |
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広島市告示(安芸区)第10号
令和2年2月3日
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,道路の区域を次のように決定します。
その関係図面は,令和2年2月3日から同年2月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
決定区間 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安芸1区461号線 |
広島市安芸区上瀬野町字大元谷山10002番地1地先から |
メートル |
メートル |
市 道 |
安芸1区上瀬野線 |
広島市安芸区上瀬野町字大元谷山10001番地73地先から |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第11号
令和2年2月3日
次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。
その関係図面は,令和2年2月3日から同年同月17日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 div> |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
下水路 |
K3-G-22-4-13号水路 |
広島市安芸区畑賀二丁目531番1地先から |
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広島市告示(安芸区)第12号
令和2年2月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第5号
2 指定年月日 令和2年2月5日
3 道路の位置 広島市安芸区中野三丁目1373番の一部
4 幅員 4.30メートル
5 延長 26.36メートル
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広島市告示(安芸区)第13号
令和2年2月12日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 廃止番号 第6号
2 廃止年月日 令和2年2月12日
3 道路の位置 広島市安芸区中野二丁目280番10の一部
4 幅員 4.00メートル
5 延長 23.20メートル
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広島市告示(安芸区)第14号
令和2年2月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第15号
令和2年2月17日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(佐伯区)第9号
令和2年2月3日
次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 変更する区域
佐伯区海老園二丁目の街区の一部
2 変更の内容
別図のとおり
20番街区の一部を廃止し,21番街区を設定する。
3 変更年月日
令和2年2月3日
別図略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第10号
令和2年2月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第11号
令和2年2月7日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯5区50号線 |
佐伯区湯来町大字麦谷字上国原957番地1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(佐伯区)第12号
令和2年2月7日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯5区50号線 |
佐伯区湯来町大字麦谷字上国原957番地1地先から |
令和2年2月7日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第13号
令和2年2月7日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯4区109号線 |
佐伯区楽々園三丁目2735番地30地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(佐伯区)第14号
令和2年2月7日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和2年2月7日から同年2月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 div> |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯4区109号線 |
佐伯区楽々園三丁目2735番地30地先から |
令和2年2月7日 |
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広島市告示(佐伯区)第15号
令和2年2月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区告示
広島市東区告示第1号
令和2年2月4日
土地収用法(昭和26年法律第219号)第12条第1項の規定により,通知を受けたので,同条第2項の規定により,次のとおり公告する。
広島市東区長 篠原 富子
1 起業者の名称
中国電力株式会社
2 事業の種類
220kV特別高圧架空送電線 広島西幹線No2~10経年鉄塔建替工事
110kV特別高圧架空送電線 滝山川線No85~93経年鉄塔建替工事
3 立入の目的
調査及び測量のため
4 立ち入ろうとする土地
広島市東区馬木六丁目1889番1,1889番3
広島市東区馬木町字近藤磯10447番2,10452番5,10452番6,10452番8の2,10453番,10457番29,10457番46,10457番58,10457番62,10457番63,10457番64,10457番65,
広島市東区馬木町字彦九郎乙1888番
広島市東区馬木町字押ケ谷10440番17 計16筆
5 立入期間及び時間
期間 2020年2月20日から2021年3月31日まで
時間 毎日 日の出から日没まで
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広島市東区告示第2号
令和2年2月12日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市東区長 篠原 富子
記
氏名 div> |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
松村 啓 |
牛田早稲田四丁目7番54-201号 |
職権消除 |
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広島市東区告示第3号
令和2年2月18日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市東区長 篠原 富子
記
氏名 div> |
住民票記載の住所 |
職権処理の内容 |
天野 大造 |
戸坂山崎町6番16-103号 |
職権消除 |
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第2号
令和2年2月28日
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則
広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
第2条第5項中第14号を第15号とし,第13号の次に次の1号を加える。
⒁ 学校施設整備基金に関すること。
附則
この規則は,広島市学校施設整備基金条例(令和2年広島市条例第1号)の施行の日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第5号
令和2年2月26日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和2年3月4日(水) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 平成31年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)
⑵ 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(代決報告)
⑶ 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について(代決報告)
【非公開予定議題】
⑷ 教職員の人事について(議案)
監査公表
広島市監査公表第3号
令和2年2月6日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
平成31年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表
地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査人大濱香織から監査の結果に関する報告の提出があったので,同法第252条の38第3項の規定により,次のとおり公表する。
次のとおり 略
広島市監査公表第4号
令和2年2月12日
広島市監査委員 谷本 睦志
同 井戸 陽子
同 碓氷 芳雄
同 豊島 岩白
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長及び広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。
(別紙)
平成29年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(市民局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年2月4日(広市生第164号)
4 監査のテーマ
文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
【監査の結果】
(広島市温品公民館)公金の管理について |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市温品公民館の事務室は,その奥に印刷機が据え付けられており,これを |
広島市温品公民館では,館長を含め4人の職員 |
【監査の意見】
(1) (広島市中央公民館)備品について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市中央公民館において,現に倉庫として利用されている視聴覚準備室に, |
広島市中央公民館の視聴覚準備室にある29点 |
(2) (広島市馬木公民館)私物を預かる行為について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市馬木公民館に設置されている研修室にあるキャビネットでは,菓子類, |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(3) (広島市温品公民館)実習室について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市温品公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(4) (広島市温品公民館)私物を預かる行為について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市温品公民館に設置されている第1倉庫には,現に活動していない利用グ |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(5) (広島市戸坂公民館)実習室について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市戸坂公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(6) (広島市戸坂公民館)私物を預かる行為について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市戸坂公民館に設置されている和室にある倉庫には,現に活動していない |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(7) (広島市大河公民館)私物を預かる行為について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市大河公民館の3階に設置されている倉庫脇の廊下及び2階に設置されて |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(8) (広島市祇園公民館)防火扉の開放方向について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市祇園公民館の建築物を対象とした定期点検結果報告書において,「1階 |
監査の実施を受け,災害発生時における公民館 |
(9) (広島市安佐公民館)実習室について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市安佐公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(10) (広島市中野公民館)実習室について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市中野公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(11) (広島市中野公民館)私物を預かる行為について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市中野公民館に設置されている会議室1には,ノートパソコンを含む,利 |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(12) (広島市八幡公民館)実習室について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市八幡公民館に設置されている実習室は,調理台や食器棚が据え付けられ |
監査の意見を受け,平成30年2月に本市から |
(13) (広島市八幡公民館)和室2について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市八幡公民館に設置されている和室2は,その広さは15畳であり,その |
公民館の更新については,平成29年2月に策 |
(14) (広島市楽々園公民館)和室2について |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市楽々園公民館に設置されている和室2は,その広さは14畳であり,そ |
公民館の更新については,平成29年2月に策 |
平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年2月4日(広高高第179号)
4 監査のテーマ
高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
生活支援ハウスの運営委託費について |
|
監査の意見の要旨 |
対応の内容 |
生活支援ハウスについて,現に6名の入居者がいる実態からも広島市が当該施 |
本市では,生活支援ハウスの運営事業費が,平 |
平成28年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表
(こども未来局)
1 監査結果及び監査意見公表年月日
平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年2月6日(広こ家第526号)
4 監査のテーマ
未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容
【監査の結果】
(1) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(貸付の相談・指導について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,対象者から貸付の相談 |
包括外部監査の結果を受けて,貸付けの相談・ |
(2) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(面接について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,貸付の申請を受け付け |
包括外部監査の結果を受けて,貸付の申請を受 |
(3) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(保証人の徴求について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,原則として,連 |
包括外部監査の結果を受けて,全区役所で統一 |
(4) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(申請者の収入要件等 |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,広島市母子及び父子並 |
包括外部監査の結果を受けて,前記1の(1)のイ |
(5) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(償還口座の設定について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
償還指導事務マニュアルは,継続資金(就学支度資金を含む。)について,継 |
包括外部監査の結果を受けて,滞納者のうち口 |
(6) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(一部の繰上償還について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令は,母子福祉資金貸付金等の貸付を受け |
包括外部監査の結果を受けて,償還未済額の一 |
(7) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(時効中断措置について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市債権管理事務取扱規則は,債権が時効によって消滅することとなるおそ |
包括外部監査の結果を受けて,事務の適正化及 |
(8) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(償還事務について) |
|
監査の結果 |
措置の内容 |
広島市債権管理事務取扱規則,広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事 |
包括外部監査の結果を受けて,平成30年10 |
【監査の意見】
(1) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(申請者の収入要件等(租税の支払を現に滞納している者)について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,租税の支払を現 |
包括外部監査の意見を受けて,新規貸付申請書 |
(2) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,日本学生支援機 |
包括外部監査の意見を受けて,「母子父子寡婦 |
(3) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(修学資金の貸付について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則は,修学資金の貸付を受けよ |
包括外部監査の意見を受けて,「母子父子寡婦 |
(4) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(借用書について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,貸付資金ごとに借用書 |
包括外部監査の意見を受けて,借用書の裏面に |
(5) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(償還金の支払猶予について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
母子・父子・寡婦福祉資金貸付金事務処理の手引きは,支払猶予の申し出が |
包括外部監査の意見を受けて,前期1の(1)のイ |
(6) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(相続人調査について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
各区役所厚生部保健福祉課においては,借主,連帯借主又は連帯保証人が死亡 |
包括外部監査の意見を受けて,前期1の(1)のイ |
(7) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(督促及び催告について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
納入通知書,納付書,督促状及び催告状等の送付事務については,これらの |
包括外部監査の意見を受けて,貸付番号順に福 |
(8) 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付(不納欠損について) |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事務取扱要領は,償還金に係る債 |
包括外部監査の結果を受けて,平成30年10 |
平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
令和2年1月27日(広市教青育第244号)
令和2年1月27日(広市教青放第86号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 広島市のホームページについて |
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監査の意見 |
対応の内容 |
広島市のホームページに「子どものいじめ」に関する情報提供窓口ページがあ |
監査の実施を受け,平成30年12月5日に |
(2) 児童館に附設されていない放課後児童クラブについて |
|
監査の意見 |
対応の内容 |
児童館附設の放課後児童クラブと比較すると,児童館に附設されていない放課 |
児童館に附設されていない放課後児童クラブで |
(3) 吉島児童館の壁の亀裂と天井の穴について |
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監査の意見 |
対応の内容 |
平成30年8月24日午後に吉島児童館の現場往査を行った。 |
吉島児童館については,平成31年1月にコン |
定期第1078号
令和2年3月31日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号