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広島市報

目次

規則

○広島市会計規則の一部を改正する規則(第1号) 3

○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第2号) 3

○広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則(第3号) 3

○広島市立高等学校等の授業料等に関する規則の一部を改正する規則(第4号) 4

告示

○介護保険法による指定事業者の指定 4

○介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 4

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 4

○自転車等の所有権の取得 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事務所等の変更 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の休止 5

○市営店舗の使用料の変更 6

○市営店舗の使用料の決定及び市営店舗の廃止 6

○公印の印影印刷 6

○公共下水道の供用開始 6

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 6

○農業集落排水処理施設の供用開始 7

○公共下水道の供用変更 7

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理変更 7

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による平成31年4月1日付け広島市告示第188号で告示した地番の一部取消し 7

○公共下水道の供用変更 7

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理変更 8

○路上駐車場の休止 8

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 8

○寄附金の指定 8

○広島市安佐南区民文化センター及び広島市立安佐南区図書館の合築施設の呼称の決定 8

○自転車等の所有権の取得 8

○寄附金の指定 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 4件 9

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 10

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 10

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 10

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 10

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 11

○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退 11

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 11

○市営住宅の家賃の変更 11

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 11

○放置自転車等の撤去(中区) 11

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 11

○放置自転車等の撤去(中区) 11

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 11

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 12

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 12

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 12

○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(中区) 12

○道路の区域変更(東区) 14

○道路の供用開始(東区) 14

○放置自転車の撤去(東区) 2件 14

○放置自転車等の撤去(南区) 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 14

○放置自転車等の撤去(南区) 14

○道路の区域変更(南区) 14

○道路の供用開始(南区) 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

○放置自転車等の撤去(南区) 5件 15

○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 15

○都市公園法による都市公園の設置(西区) 15

○放置自転車等の撤去(西区) 8件 15

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 16

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 16

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区) 17

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 17

○令和2年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 17

○建築基準法による道路の指定(安佐南区) 17

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 17

○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 17

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

○吉永自治会の告示事項の変更(安佐北区) 18

○福原町内会の告示事項の変更(安佐北区) 18

○上町屋4区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 18

○海戸古川町内会の告示事項の変更(安佐北区) 18

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 19

○上町屋二区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 19

○住居表示実施区域内の街区の区域変更(安佐北区) 19

○上町屋一区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 21

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 3件 21

○道路の区域変更(安芸区) 21

○道路の供用開始(安芸区) 21

○道路の区域変更(安芸区) 21

○道路の供用開始(安芸区) 22

○放置自転車等の撤去(安芸区) 22

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 22

○放置自転車等の撤去(安芸区) 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22

○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 22

○市街化区域内の里道の廃止(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 23

教育委員会規則

○広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 23

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件 24

監査公表

○監査の意見に対する対応結果の公表 24

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 25

規則

広島市規則第1号

令和2年1月28日

 広島市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市会計規則の一部を改正する規則

 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

 第19条第2項第16号中「普通徴収」を「市税等(普通徴収」に改め,「限る。)」の右に「並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2第6項の指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)に納付させることを承認したものに限る。)」を加える。

 第25条の2第1項中「地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2第6項の」及び「(以下「指定代理納付者」という。)」を削る。

附 則

 この規則は,令和2年2月3日から施行する。

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広島市規則第2号

令和2年1月28日

 広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市工業技術センター条例施行規則(昭和62年広島市規則第47号)の一部を次のように改正する。

 別表第1試験設備の項中「高速鏡面仕上機1時間につき100円」を「高速鏡面仕上機1時間につき420円」に改める。

附 則

 この規則は,令和2年2月1日から施行する。

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広島市規則第3号

令和2年1月28日

 広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)の一部を次のように改正する。

 第6条の次に次の1条を加える。

 (入居手続における提出書類等)

第6条の2 条例第12条第1項第3号の市長が定める書類は,次に掲げる書類とする。

⑴ 入居者が死亡した場合その他市長が必要と認める場合に本市との連絡に当たる者(以下「緊急連絡人」という。)の氏名,住所及び電話番号その他の連絡先を記載した書面

⑵ その他市長が必要と認める書類

2 市長は,特別の事情があると認める者に対しては,前項第1号の書面の提出を要しないこととすることができる。

 第7条の見出しを「(緊急連絡人)」に改め,同条第1項中「条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め,同項各号を次のように改める。

⑴ 入居者と現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)でないこと。

⑵ 未成年者でないこと。

⑶ 精神の機能の障害により前条第1項第1号の連絡に当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

 第7条第2項中「おいて」を「おいては」に,「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め,同項第1号中「失踪」を「失踪」に改め,同項第2号中「第2号」を「第3号」に改め,同条第3項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に改め,同条第4項中「連帯保証人」を「緊急連絡人」に,「又は住所その他」を「,住所又は電話番号その他の」に改める。

 第17条第4項を削る。

 第32条第5項を削る。

 第34条及び第37条中「第7条」を「第6条の2,第7条」に改める。

 第39条の表条例第30条第3項において準用する条例第17条第1項の項,条例第32条第3項において準用する条例第17条第1項の項,条例第46条において準用する条例第17条の項及び条例第54条において準用する条例第17条の項中「第12条第4項」を「第12条第3項」に改め,同表条例第54条において準用する条例第22条の項中「入居者」を「使用者」に改め,同表条例第61条において準用する条例第17条の項中「第12条第4項」を「第12条第3項」に改める。

附 則

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 連帯保証人を立てている入居者に対する改正後の第7条第2項及び第3項(これらの規定を第34条及び第37条において準用する場合を含む。)の規定の適用については,改正後の第7条第2項中「新たな緊急連絡人」とあるのは「緊急連絡人」と,同項第1号及び第2号中「緊急連絡人」とあるのは「連帯保証人」と,同号中「前項第1号又は第3号」とあるのは「広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年広島市規則第3号)による改正前の前項第1号又は第2号」と,同条第3項中「緊急連絡人を変更しようとするときは」とあるのは「市長がやむを得ない理由があると認めるときは,連帯保証人に代えて」と,「新たな緊急連絡人」とあるのは「緊急連絡人」と,「市長」とあるのは「置くことができる。この場合においては,当該緊急連絡人を市長」とする。

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広島市規則第4号

令和2年1月28日

 広島市立高等学校等の授業料等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市立高等学校等の授業料等に関する規則の一部を改正する規則

 広島市立高等学校等の授業料等に関する規則(昭和48年広島市規則第53号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「(広島市立高等学校及び広島市立中等教育学校の後期課程の授業料に限る。以下同じ。)」を削る。

 第3条第4項を次のように改める。

4 入学料の減免は,次の各号のいずれかに該当する者に対して行うものとし,その額は,それぞれ当該各号に定める額とする。

⑴ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(当該者に親権者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項,第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長及び同条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。)若しくは未成年後見人(法人である未成年後見人を除く。)又は当該者の生計を主としてその収入により維持する者がいる場合にあつては,これらの者が当該所得割を課されない者である者) 全額

⑵ 災害その他の特別の事由があると市長が認める者 市長が定める額

 第5条中「授業料等」を「授業料若しくは受講料又は寄宿舎使用料」に改める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の第3条第4項の規定は,令和2年4月1日以後の入学に係る入学料の減免について適用する。

告示

広島市告示第1号

令和2年1月6日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年1月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社スマイルケア

ヘルパーステーションスマイルケア

広島市西区己斐中一丁目4番11号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社カジカワ

はなまる訪問介護サービス

広島市安佐南区大町西三丁目11番45-3号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社アイ・テック

ふれあいデイサービス・安佐南

広島市安佐南区長束西二丁目11番5号

1日型デイサービス

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広島市告示第2号

令和2年1月6日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に指定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年1月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社スマイルケア

ヘルパーステーションスマイルケア

広島市西区己斐中一丁目4番11号

訪問介護

医療法人好縁会

ふれあい訪問看護ステーション西原

広島市安佐南区西原八丁目33番3号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社シンシード

あゆみ訪問看護ステーション

広島市佐伯区海老園二丁目6番23号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社アイ・テック

ふれあいデイサービス・安佐南

広島市安佐南区長束西二丁目11番5号

通所介護

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広島市告示第3号

令和2年1月6日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和2年1月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社K&G

Hakuai居宅

広島市西区山手町20番15号

居宅介護支援

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広島市告示第4号

令和2年1月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第5号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第6号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第7号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第8号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第9号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

介護老人福祉施設サンヒルズ広島

広島市東区中山上一丁目24番1号

令和元年11月1日

サンヒルズ広島ショートステイ

広島市東区中山上一丁目24番1号

令和元年11月1日

ツノダ歯科三篠横川クリニック

広島市西区三篠町二丁目5番10号

平成31年1月22日

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広島市告示第10号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第11号

令和2年1月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第12号

令和2年1月16日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 市営店舗名及び変更後使用料

鈴が峰店舗1号(広島市西区鈴が峰町41番1号)

534,050円

2 変更日

令和2年1月16日

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広島市告示第13号

令和2年1月16日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき,下記1により市営店舗の使用料を次のとおり定めるとともに,下記2により市営店舗を廃止します。

広島市長  松井 一實

1 市営店舗の使用料

店舗名

所在地

床面積

使用料

基町店舗422号

中区基町19番2号

45.97㎡

54,670円

基町店舗463号

中区基町19番2号

45.97㎡

54,670円

2 廃止する市営店舗

店舗名

所在地

基町店舗423号

中区基町19番2号

基町店舗464号

中区基町19番2号

3 変更日

令和2年1月16日

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広島市告示第14号

令和2年1月17日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録した印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

・施設等利用費支給額決定通知書
    (子ども・子育て支援法)
・施設等利用費過誤払金返還請求通知書
    (子ども・子育て支援法)
・施設等利用費の支払調整について
    (通知)(子ども・子育て支援法)

こども未来局専用市長印

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広島市告示第15号

令和2年1月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年1月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

福田六丁目及び温品町の各一部

分流

安佐南区

東野二丁目,中須一丁目,中須二丁目
及び伴東八丁目の各一部

安佐北区

深川五丁目の一部

安芸区

瀬野一丁目の一部

佐伯区

利松一丁目及び三宅四丁目の各一部

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広島市告示第16号

令和2年1月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年1月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

福田六丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

東野二丁目,中須一丁目,中須二丁目
及び伴東八丁目の各一部

安佐北区

深川五丁目の一部

佐伯区

利松一丁目及び三宅四丁目の各一部

東区

温品町の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

瀬野一丁目の一部

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広島市告示第17号

令和2年1月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年1月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安芸区阿戸町の一部

阿戸農業集落排水処理施設

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広島市告示第18号

令和2年1月20日

 公共下水道の供用を次のとおり変更するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を変更する年月日

令和2年1月20日

2 下水の排除を変更する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を変更する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水の排除を変更する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐北区

狩留家町の一部

分流

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第19号

令和2年1月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり変更するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を変更する年月日

令和2年1月20日

2 下水の処理を変更する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水の処理を変更する区域

終末処理場の
位置及び名称

区名

町名

安佐北区

狩留家町の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第20号

令和2年1月20日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき,平成31年4月1日付け広島市告示第188号で告示した地番のうち,別紙の地番については取り消します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第21号

令和2年1月20日

 公共下水道の供用を次のとおり変更するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。<

広島市長  松井 一實

1 供用を変更する年月日

令和2年1月20日

2 下水の排除を変更する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を変更する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水の排除を変更する区域

排水施設
の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐北区

可部町の一部

分流

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第22号

令和2年1月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり変更するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を変更する年月日

令和2年1月20日

2 下水の処理を変更する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水の処理を変更する区域

終末処理場の
位置及び名称

区名

町名

安佐北区

可部町の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第23号

令和2年1月21日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

休止する日時

広島市市営富士見町第五駐車場

令和2年1月27日(月)午前零時から
令和2年3月10日(火)午後5時まで

広島市市営舟入町第一駐車場

令和2年1月27日(月)午前零時から
令和2年3月10日(火)午後5時まで

2 休止する理由

当該施設の機器改修工事のため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第24号

令和2年1月22日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第25号

令和2年1月27日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 令和2年1月1日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

公益財団法人エネルギア文化・スポーツ財団

広島市中区小町4番33号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第26号

広島市教育委員会告示第2号

令和2年1月27日

 広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第17条第1項及び広島市立中央図書館条例(昭和49年広島市条例第70号)第11条第1項の規定に基づき,広島市安佐南区民文化センター及び広島市立安佐南区図書館の合築施設の呼称を定めたので,広島市区民文化センター条例第17条第2項及び広島市立中央図書館条例第11条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

広島市教育委員会教育長  糸 山   隆

1 広島市安佐南区民文化センター及び広島市立安佐南区図書館の合築施設の呼称

 「マエダハウジング安佐南区民文化センター・安佐南区図書館」

2 呼称を定める期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第27号

令和2年1月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第28号

令和2年1月28日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 令和2年1月1日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

公益財団法人中国電力技術研究財団

広島市中区小町4番33号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第29号

令和2年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

伊藤内科医院

広島市中区白島九軒町15-7

令和2年1月1日

令和7年12月31日

大岩内科

広島市中区鉄砲町2-6

令和2年1月1日

令和7年12月31日

中村歯科医院

広島市中区大手町五丁目4-14

令和2年1月1日

令和7年12月31日

大谷歯科クリニック

広島市中区大手町二丁目7-26

令和2年1月1日

令和7年12月31日

訪問看護ステーションホームナース舟入

広島市中区舟入幸町10-23-703

令和2年1月1日

令和7年12月31日

医療法人社団豊島医院

広島市東区矢賀一丁目6-26

令和2年1月1日

令和7年12月31日

ベスト薬局府中店

広島市東区矢賀新町三丁目1-3

令和2年1月1日

令和7年12月31日

つばさ薬局

広島市東区東蟹屋町10-22

令和2年1月1日

令和7年12月31日

医療法人新でしお病院

広島市南区出汐一丁目3-9

令和2年1月12日

令和8年1月11日

すずき歯科小児歯科

広島市南区松原町9-1
福屋広島駅前店10階

令和2年1月1日

令和7年12月31日

ツクイ広島訪問看護ステーション

広島市南区皆実町四丁目6-1-103

令和2年1月1日

令和7年12月31日

新谷歯科医院

広島市西区天満町18-6

令和2年1月1日

令和7年12月31日

西医院

広島市安佐南区大町東一丁目2-24

令和2年1月1日

令和7年12月31日

エコール訪問看護ステーション

広島市安佐南区大町東一丁目19-43

令和2年1月1日

令和7年12月31日

クリニック福本リハビリ整形外科

広島市安芸区矢野東二丁目31-11

令和2年1月1日

令和7年12月31日

チェリー薬局

広島市佐伯区利松一丁目8-53

令和2年1月1日

令和7年12月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第30号

令和2年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

吉本内科クリニック

広島市中区江波西一丁目28-10

令和2年1月27日

令和8年1月26日

大和屋漢方薬局

広島市中区西川口町12-9

令和2年1月18日

令和8年1月17日

草津眼科クリニック

広島市西区草津東二丁目16-8

令和2年1月1日

令和7年12月31日

三戸歯科医院

広島市西区中広町二丁目25-12

令和2年1月1日

令和7年12月31日

東洋堂クリニック

広島市西区己斐本町一丁目14-3
広島T&Yビル506

令和2年1月1日

令和7年12月31日

金沢内科・循環器科

広島市安芸区矢野西四丁目10-18 2F

令和2年1月1日

令和7年12月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第31号

令和2年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

快生薬局

広島市中区鉄砲町7-29

令和2年2月1日

令和8年1月31日

なかがわ薬局 舟入店

広島市中区舟入川口町4-16 1階

令和2年2月1日

令和8年1月31日

コスモス薬局 紙屋町西店

広島市中区紙屋町二丁目2-25
大野ビル2階

令和2年2月1日

令和8年1月31日

蜂須賀歯科口腔外科クリニック

広島市東区戸坂千足一丁目10-1
エクセルコート太田川2F

令和2年2月1日

令和8年1月31日

長崎病院

広島市西区横川新町3-11

令和2年2月1日

令和8年1月31日

ステラデンタルクリニック

広島市西区井口台二丁目1-1
エイブル広島ビル102号

令和2年2月1日

令和8年1月31日

いのくち歯科・小児歯科

広島市西区己斐本町一丁目8-26

令和2年2月1日

令和8年1月31日

ヨコガワ薬局

広島市西区横川新町5-1 1階

令和2年2月1日

令和8年1月31日

祇園プラス薬局

広島市安佐南区祇園三丁目12-12-1

令和2年2月1日

令和8年1月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第32号

令和2年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

細原歯科医院

広島市東区尾長西二丁目11-30

令和2年2月1日

令和8年1月31日

小林内科医院

広島市安佐北区可部三丁目17-18

令和2年2月1日

令和8年1月31日

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広島市告示第33号

令和2年1月31日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

朝宮集会所

広島市安芸区上瀬野南一丁目1995

土砂災害

正之坪集会所

広島市安芸区瀬野南一丁目15-7

土砂災害

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第34号

令和2年1月31日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消した
適応災害

安幼稚園

広島市安佐南区上安二丁目26-18

土砂災害

安西小学校

広島市安佐南区高取南二丁目18-1

土砂災害

安西児童館

広島市安佐南区高取南二丁目18-1

土砂災害

高長集会所

広島市安佐南区高取北四丁目4-14

土砂災害

瀬野学区集会所

広島市安芸区上瀬野二丁目16-12

土砂災害

瀬野幼稚園

広島市安芸区瀬野一丁目35-1

土砂災害

瀬野川東中学校

広島市安芸区中野七丁目29-1

土砂災害

中野保育園

広島市安芸区中野五丁目19-1

土砂災害

中野集会所

広島市安芸区中野五丁目20-2

土砂災害

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第35号

令和2年1月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第36号

令和2年1月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第37号

令和2年1月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第38号

令和2年1月31日

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により,次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので,同法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第39号

令和2年1月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第40号

令和2年1月31日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和2年2月1日から令和2年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市(中区)告示第1号

令和2年1月6日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第2号

令和2年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第3号

令和2年1月15日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第4号

令和2年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第4号

令和2年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第5号

令和2年1月15日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第6号

令和2年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第7号

令和2年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第8号

令和2年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第9号

令和2年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第10号

令和2年1月22日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,1月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第11号

令和2年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第12号

令和2年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第13号

令和2年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(中区)告示第14号

令和2年1月23日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松井 一實

1 変更する区域

江波二本松二丁目11番及び12番の一部

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

令和2年1月23日

別図略

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広島市(東区)告示第1号

令和2年1月16日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月16日から同年1月30日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区28号線

東区牛田中一丁目387番地27地先から
東区牛田中一丁目387番地28地先まで

メートル
2.40~2.68

メートル
34.32

メートル
3.20~3.31

メートル
34.32

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(東区)告示第2号

令和2年1月16日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月16日から同年1月30日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東4区28号線

東区牛田中一丁目387番地27地先から
東区牛田中一丁目387番地28地先まで

令和2年1月16日

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広島市(東区)告示第3号

令和2年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市(東区)告示第4号

令和2年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市(南区)告示第1号

令和2年1月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(南区)告示第2号

令和2年1月9日

 広島駅南口第三自転車等駐輪場及び稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市(南区)告示第3号

令和2年1月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(南区)告示第4号

令和2年1月14日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月14日から同年1月28日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南2区90号線

南区向洋大原町甲3063番地2+甲3063番地3地先から
南区向洋大原町甲3063番地2+甲3063番地3地先まで

メートル
2.47~2.48

メートル
10.84

メートル
3.32~3.48

メートル
10.84

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広島市(南区)告示第5号

令和2年1月14日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月14日から同年1月28日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

南2区90号線

南区向洋大原町甲3063番地2+甲3063番地3地先から
南区向洋大原町甲3063番地2+甲3063番地3地先まで

令和2年1月14日

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広島市(南区)告示第6号

令和2年1月16日

 稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和2年1月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市(南区)告示第7号

令和2年1月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(南区)告示第8号

令和2年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(南区)告示第9号

令和2年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(南区)告示第10号

令和2年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(南区)告示第11号

令和2年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市(西区)告示第1号

令和2年1月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和2年1月10日

3 道路の位置  広島市西区田方二丁目955番75の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 29.81メートル

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広島市(西区)告示第2号

令和2年1月15日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。

 その関係図書は,広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

(西区建設部維持管理課)

名称

所在地

供用開始の期日

区域

古江東第一公園

広島市西区古江東町地内

令和2年1月15日

別紙図面のとおり

別紙 略

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広島市(西区)告示第3号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第4号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第5号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第6号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第7号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第8号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第9号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(西区)告示第10号

令和2年1月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市(安佐南区)告示第1号

令和2年1月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年1月21日から令和2年2月4日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南2区1226号里道

安佐南区古市三丁目169番2地先から
安佐南区古市三丁目182番2地先まで

安佐南区古市三丁目169番2地先から
安佐南区古市三丁目166番6地先まで

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広島市(安佐南区)告示第2号

令和2年1月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和2年1月21日から同年2月4日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区863号里道

安佐南区祇園一丁目65番2地先から
67番4地先まで

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広島市(安佐南区)告示第3号

令和2年1月21日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年1月21日から令和2年2月4日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南2区1439号里道

安佐南区古市三丁目166番5地先から
安佐南区古市三丁目182番2地先まで

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広島市(安佐南区)告示第4号

令和2年1月24日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第17号

2 指定年月日  令和2年1月24日

3 道路の位置   広島市安佐南区祇園五丁目の1544番2の一部及び1545番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 33.82メートル

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広島市(安佐南区)告示第5号

令和2年1月28日

 令和2年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

招集日時  令和2年3月6日(金)午後4時

招集場所  佐東公民館 第1研修室

議事日程  日程第1 会期の決定について

      日程第2  令和2年度緑井財産区会計歳入歳出予算について

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広島市(安佐南区)告示第6号

令和2年1月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和2年1月28日

3 路線名    都市計画道路 3・3・702号長束八木線

4 道路の位置  起点: 広島市安佐南区八木三丁目3024-1地先

         終点: 広島市安佐南区八木三丁目6053-2地先

5 道路延長   210.00メートル

6 道路幅員   本線 9.50メートル

         側道 5.00~6.85メートル

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広島市(安佐南区)告示第7号

令和2年1月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第19号

2 指定年月日  令和2年1月30日

3 道路の位置  広島市安佐南区長束五丁目808番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.34メートル

         延長 20.25メートル

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広島市(安佐南区)告示第8号

令和2年1月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 廃止番号   第18号

2 廃止年月日  令和2年1月30日

3 道路の位置   広島市安佐南区西原五丁目246番2及び249番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 82.30メートル

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広島市(安佐南区)告示第9号

令和2年1月31日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和2年1月31日から同年2月14日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南3区658号里道

安佐南区山本七丁目525番3地先から
安佐南区山本七丁目524番2地先まで

安佐南区山本七丁目467番12地先から
安佐南区山本七丁目524番2地先まで

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広島市(安佐南区)告示第10号

令和2年1月31日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和2年1月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市(安佐北区)告示第1号

令和2年1月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成19年6月26日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した吉永自治会(代表者 笠間 徳招)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所及び代表者の氏名住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区白木町大字三田9632番地1

広島市安佐北区白木町大字三田9318番地

代表者の氏名
住所

笠間 徳招
広島市安佐北区白木町大字三田9632番地1

舛岡 等
広島市安佐北区白木町大字三田9318番地

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広島市(安佐北区)告示第2号

令和2年1月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年10月23日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した福原町内会(代表者 黒川 義光)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所及び代表者の氏名住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区亀山三丁目21番22号

広島市安佐北区亀山三丁目20番27号

代表者の氏名
住所

黒川 義光
広島市安佐北区亀山三丁目21番22号

田村 敏郎
広島市安佐北区亀山三丁目20番27号

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広島市(安佐北区)告示第3号

令和2年1月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋4区町内会(代表者 大塚 繁夫)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入七丁目7番7号

広島市安佐北区三入七丁目7番10号

代表者の氏名
及び住所

大塚 繁夫
広島市安佐北区三入七丁目7番7号

保里 一生
広島市安佐北区三入七丁目7番10号

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広島市(安佐北区)告示第4号

令和2年1月21日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成26年3月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した海戸古川町内会(代表者 鈴木 務)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

規約に定める目的,区域

2 変更の内容

 

規約に定める目的

 この会は,地域住民の親睦を図り,自主的な共同活動によ
って住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等
を行い,住み良い地域づくりを推進することを目的とする。

 この会は,地域住民の親睦を図り,自主的な共同活動によ
って住民相互の連絡,環境の整備,集会所の維持管理等を
行い,住み良い地域づくりを推進することを目的とする。

区 域

広島市安佐北区白木町大字三田522番地1~526番
地5,1424番地2~1562番地5,及び7368
番地1~7456番地,7475番地~7791番地1
の区域

広島市安佐北区白木町大字三田522番地1~526番
地5,1424番地2~1562番地5,7368番地
1~7456番地,7475番地~7791番地1,1
0526番地1~10526番地5の区域

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広島市(安佐北区)告示第5号

令和2年1月23日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第16号

2.指定年月日  令和2年1月23日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部六丁目の1353番1の一部,1353番3の一部,1353番4及び1353番5の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.20~6.70メートル

         延長 75.52メートル

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広島市(安佐北区)告示第6号

令和2年1月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会(代表者 清水 英俊)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入五丁目8番24-36号

広島市安佐北区三入五丁目8番20-4号

代表者の氏名
及び住所

清水 英俊
広島市安佐北区三入五丁目8番24-36号

清水 利治
広島市安佐北区三入五丁目8番20-4号

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広島市(安佐北区)告示第7号

令和2年1月28日

 次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松井 一實

1 変更する区域

安佐北区亀山南一丁目の街区の一部

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

令和2年1月28日

別図略

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広島市(安佐北区)告示第8号

令和2年1月29日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋一区町内会(代表者 吉森 俊治)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区三入六丁目11番41号

広島市安佐北区三入六丁目1番8号

代表者の氏名
及び住所

吉森 俊治
広島市安佐北区三入六丁目11番41号

大上 弘治
広島市安佐北区三入六丁目1番8号

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広島市(安佐北区)告示第9号

令和2年1月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年1月30日から同年2月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北4区4027号里道

安佐北区安佐町大字飯室字森城6916番

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広島市(安佐北区)告示第10号

令和2年1月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年1月30日から同年2月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北4区4028号里道

安佐北区安佐町大字飯室字森城6886番24

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広島市(安佐北区)告示第11号

令和2年1月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和2年1月30日から同年2月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

河川

台川

安佐北区可部東六丁目674番96

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広島市(安芸区)告示第1号

令和2年1月10日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月10日から同年1月24日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区157号線

安芸区中野七丁目3633番地2地先から
安芸区中野七丁目3700番地4地先まで

メートル
2.70~7.40

メートル
60.00

メートル
5.68~13.00

メートル
60.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(安芸区)告示第2号

令和2年1月10日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月10日から同年1月24日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区157号線

安芸区中野七丁目3633番地2地先から
安芸区中野七丁目3700番地4地先まで

メートル
2.70~7.40

メートル
60.00

メートル
5.68~13.00

メートル
60.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(安芸区)告示第3号

令和2年1月16日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月16日から同年1月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸3区2号線

安芸区船越六丁目1363番地18地先から
安芸区船越六丁目1363番地16地先まで

メートル
3.00~6.30

メートル
12.00

メートル
4.00~7.60

メートル
12.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(安芸区)告示第4号

令和2年1月16日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和2年1月16日から同年1月30日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸3区2号線

安芸区船越六丁目1363番地18地先から
安芸区船越六丁目1363番地16地先まで

メートル
3.00~6.30

メートル
12.00

メートル
4.00~7.60

メートル
12.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(安芸区)告示第5号

令和2年1月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,1月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市(安芸区)告示第6号

令和2年1月21日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和2年1月21日

3 道路の位置  広島市安芸区畑賀一丁目75番1の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     27.21メートル

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広島市(安芸区)告示第7号

令和2年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(安芸区)告示第8号

令和2年1月27日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(佐伯区)告示第1号

令和2年1月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第9号

2 指定年月日  令和2年1月7日

3 道路の位置   広島市佐伯区千同二丁目の1328番5,1328番6,1328番7,1328番8,1329番1の一部及び1328番5から1328番6地先里道の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.12メートルから6.12メートル         延長 66.55メートル

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広島市(佐伯区)告示第2号

令和2年1月8日

 次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

 その関係図面は,令和2年1月8日から同月22日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯4区29号里道

広島市佐伯区五日市中央七丁目1975番3先から
広島市佐伯区五日市中央七丁目1976番先まで

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広島市(佐伯区)告示第3号

令和2年1月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市(佐伯区)告示第4号

令和2年1月9日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和2年1月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市(佐伯区)告示第5号

令和2年1月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(佐伯区)告示第6号

令和2年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市(佐伯区)告示第7号

令和2年1月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市(佐伯区)告示第8号

令和2年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第1号

令和2年1月29日

 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則

 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

目次中「第4章 高等学校」を「第3章の2 中学校併設型小第4章 高等学校学校及び小学校併設型中学校(第54条の2)」に改める。

 第3章の次に次の1章を加える。

第3章の2 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校第54条の2 次の表の左欄に掲げる小学校及び中学校は,それぞれ省令第79条の9の規定に基づく中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校(以下「小中一貫教育校」という。)とし,小中一貫教育校の通称は,同表の右欄に掲げるものとする。

小学校及び中学校

通称

広島市立似島小学校
及び広島市立似島中学校

広島市立似島小中一貫教育校

広島市立戸山小学校
及び広島市立戸山中学校

広島市立戸山小中一貫教育校

広島市立阿戸小学校
及び広島市立阿戸中学校

広島市立阿戸小中一貫教育校

附 則

 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第1号

令和2年1月23日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年1月29日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 令和2年広島市成人祭の開催結果について(報告)

⑵ ひろしま型カリキュラムの今後の進め方について(報告)

⑶ 広島市安佐南区民文化センター及び広島市安佐南区図書館の命名権取得者及び呼称の決定について(報告)

⑷ 広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正について(議案)

【非公開予定議題】

⑸ 訴訟について(報告)

⑹ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代役報告)

⑺ 教職員の人事について(議案)

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広島市教育委員会告示第3号

令和2年1月28日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和2年2月4日(火) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 公立高等学校入学者選抜制度の改善の取組について(報告)

⑵ 成年年齢引下げ後の成人祭の実施について(議案)

【非公開予定議題】

⑶ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第1号

令和2年1月10日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別 紙)

平成31年度監査の意見に対する対応結果の公表

(道路交通局)

1 監査意見公表年月日

令和元年6月5日(広島市監査公表第6号)

2 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和元年12月20日(広用監第50号)

3 監査の意見及び対応の内容

   建物移転料算定方法の周知について
   (所管課:道路交通局用地部用地監理課)

監査の意見

対応の内容

 広島市施行の公共事業に必要な土地の取得に伴う建物移転料の算定に当たっては,
中国地区用地対策連絡会(以下「連絡会」という。)が制定する建物移転料算定要領
(以下「要領」という。)によるものとしている。
 要領の改正及びこれに基づく運用の見直しについて,平成29年6月に連絡会の事
務局である中国地方整備局主催の説明会が開催されたが,制度所管課である道路交通
局用地部用地監理課は,運用の見直し内容の一部について,平成30年12月まで
関係課に明確に通知していなかったことから,従前の算定方法により建物移転料が算定
されていた事例が見受けられた。
 ついては,内部統制の観点から,今後このようなことのないよう,制度改正等が行
われた場合には,制度所管課は制度運用課に対し,事務執行を行う上で必要な事項に
ついて迅速かつ明確な周知を図るなど,適切な事務執行に努められたい。

 監査の実施を受け,平成30年12月19日付け
の通知により,制度運用課に周知を図った。
 また,平成31年3月7日の用地課長会及び同月
12日の用地事務実務担当者会議において,改めて
周知を図った。
 今後も,制度改正等が行われた場合には,制度所
管課として次のとおり実施していく。
(1) 課内で情報を共有するとともに,新たに作成
   した基準改正関係通知等処理台帳及び基準改
   正事務チェックシートを活用し,改正内容の
   確認及び改正への対応に漏れや遅滞がないよ
   う,複数人で確認する。
(2) 制度運用課への通知を確実に行うとともに,
   速やかに,用地事務実務担当者会議等を通じ
   て周知を図る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第2号

令和2年1月10日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長及び広島市教育委員会から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別 紙)

平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(道路交通局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和元年12月23日(広路路第122号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

   施行伺契約依頼伺の職務権限規程違反について
   (所管課:道路交通局道路部道路課)

監査の結果

措置の内容

ア 平成29年12月19日付け施行伺兼契約依頼伺には,以下の点が記載
  されている。
  件名:安佐南区内交通安全施設設置工事(29-4)
  執行可能予算額:6,447,600円
  契約形態:総価
  執行区分:契約依頼
  登録種目:005-000 とび・土工・コンクリート
  契約種類:一般競争(入札後資格確認)
  決裁欄は,安佐南区維持管理課,安佐南区区政調整課の各課の課長の決
  裁印が押印されているが,部長の決裁印は押印されていない。
イ 担当課の説明によれば,上記施行伺兼契約依頼伺において,部長の決裁を
   失念していたとのことである。
ウ 広島市職務権限規程「(9)工事の施行」1(4)には,工事の設計内容及び施
  行の決定(工事の変更を含む。)のうち500万円以上1,000万円未
  満のものについては,部長の職務権限事項である旨が定められている。
エ 上記施行伺兼契約依頼伺においては,部長の決裁がなされていないため,
  上記広島市職務権限規程に違反している。
  今後においては,広島市職務権限規程に基づいて手続を進めるよう注意さ
  れたい。

 監査の実施を受け,広島市職務権限規程
に基づいた決裁手続を徹底するため,以下
の項目について,平成30年12月13日
に開催された定例土木・維持担当課長会及
び同月18日に開催された建設部長会にお
いて,監査の実施に関する報告と併せて周
知を図った。
 また,平成31年4月11日に開催され
た定例土木・維持担当課長会において,同
様の説明を口頭で行い周知を図った。
ア 施行伺兼契約依頼伺の起案時
  施行伺兼契約依頼伺の起案担当者は,
  その作成時において,決裁欄以外の枠
  内に斜線を引くことにより,決裁区分
  を明示する。
イ 施行伺兼契約依頼伺の決裁時
  施行伺兼契約依頼伺の決裁時に,広島
  市職務権限規程の別表(職務権限表)
  を添付し,関係課の職員により決裁者
  を確認する。

【監査の意見】

   請負工事変更契約の多発及び契約時期について
   (所管課:道路交通局道路部道路課)

監査の意見

対応の内容

ア 安佐北区において監査を行った以下の工事は,いずれも工事請負契約締結
  後において,施工方法の変更が行われている。その変更内容は,おおむね
  以下のとおりである。
  安佐北3区可部大毛寺線(虹山団地西入口交差点)
  歩道改良工事(28-1)
  安佐北3区263号線歩道改良工事(29-1)
イ 上記安佐北3区可部大毛寺線(虹山団地西入口交差点)
  歩道改良工事(28-1)に関する平成30年3月2日付け設計変更事
  前協議カード添付の変更理由書には,変更理由として以下のように記載され
  ている。
 (ア)施行時間帯の変更(増額約15,000千円)
 (イ)交通誘導員の配置人員の変更(増額約15,000千円)
 (ウ)車道舗装の変更(増額約4,000千円)
 (エ)その他,現地精査による変更(増額約800千円)
  なお,上記工事変更理由書中の交通誘導員の配置人員変更については,添
  付の明細書上の増加額は7,393,872円であった。
  また,上記変更工事については,工事完了日に変更契約書が作成されてい
  る。
ウ 上記安佐北3区263号線歩道改良工事(29-1)に関する平成29
  年8月24日付け契約締結伺(変更契約)添付の変更理由書には,変更
  理由として,以下のように記載されている。
 (ア)鳥小屋解体撤去の追加(増額900千円)
 (イ)交通誘導員の追加(増額150千円)
 (ウ)その他,現地精査による変更(増額350,760円)
エ 安佐北3区263号線歩道改良工事(29-2)に関する平成30年5
  月21日付け施行変更伺兼契約依頼変更伺添付の変更理由書には,変更
  理由として,以下のように記載されている。
 (ア)学校施設移設(給水設備及び照明設備)の追加
    (増額約7,300千円)
 (イ)交通誘導員の配置人員の変更(増額約2,600千円)
 (ウ)マンホール用土止工の追加(増額約1,800千円)
 (エ)その他,現地精査による変更(増額370千円)
  なお,上記工事変更理由書中の交通誘導員の配置人員変更については,添
  付の明細書上の増加額は1,170,240円であった。
オ 担当課の説明は,以下のとおりであった。
  上記いずれも工事変更が行われたことは間違いない。
  工事の設計に当たっては,現地において想定される範囲での事前調整等を
  行った上で進めているが,工事着手後に不整合が判明したり当初予期して
  いないことが発生したりして,当初の設計を変更せざるを得ない状況にな
  ることは少なくない。
  学校の施設又は施設に関係した工事を行う際には,事前に当該学校の教頭
  等との間で工事の方法について協議を行っている。
  上記(29-2)の工事変更は,現地の形状把握に不正確な部分が存在
  し,設計の一部が正確ではなかったために発生した。
  交通誘導員の追加の増額は,当該費目だけではなく,これに対応する一般
  管理費が加算されている。積算基準に則り,交通誘導員についても諸経費
  がかかってくる。
  「人日」を基準にした積算基準を採用しているため,交通誘導員の1日当
  たりの稼働時間が短縮されると,1時間当たりの単価は上昇することとな
  る。
  変更額が判明した時点で請負業者に対し「工事請負代金額の変更について」
  という協議を2週間の不服申立の期限も記載した協議書により行い,請負
  業者からこの変更協議に対し書面による同意の回答があった上で初めて変
  更契約の手続に入る。契約の変更については,広島市建設工事設計変更ガ
  イドラインにおいて軽微な変更の場合については,その都度変更契約書を
  作成しなくても,まとめて変更契約書を作成してもよいとされている。
カ 工事の変更がなされる割合が高い。
  本来,工事価格は,いずれも設計を決定した上で入札がなされることで,
  適正な工事価格が決定される。しかし,工事の変更に対する代金額の増加
  については,入札が関係しない手続で決定される。そのため,入札後に工
  事が変更されること自体望ましくない。
  担当課の説明によれば,変更により増額又は減額する場合の変更金額につ
  いては,増額又は減額となる設計金額に,落札率を考慮した額での変更と
  なることから,当初における入札時の競争が加味された変更額となるとの
  ことである。
  しかし,変更工事の設計自体が,市と受注者との協議によって行われる。
  上記変更額の決定方法は市民に広く知られた方法ではない。また,交通誘
  導員の1日当たりの稼働時間が短縮されると1時間当たりの単価が上昇す
  る点は,1時間当たりに受けるサービスの質に変化がないのに単価が上昇
  する点で必ずしも市民の理解を得やすい事項ではない。そのため,入札後
  における工事価格変更は,広く第三者の目に触れる入札ほどには透明性が
  確保された価格決定方法ではない。
  そして,上記変更理由書の記載においては,現地精査又は関係者との事前
  の協議が不十分であるために変更が生じたと見える事項が存在する。入札
  前における工事の設計に当たっては,可能な限り工事請負契約締結後の変
  更が発生しないよう,設計書及び設計過程の検査を励行されたい。
  特に,交通誘導員の配置人員の変更は頻発しており,監査を行った工事3
  件全部において行われている。その変更額も決して少額ではない。工事設
  計に当たっては,工事の内容・範囲,道路の形状・位置・通行量・通行人
  の属性などを十分に勘案するとともに,必要に応じて管轄警察署とも事前
  に協議するなどして,入札後に変更ができるだけ発生しないよう工事設計
  を行った上で,入札を実施されたい。
キ 上記変更理由書においては,理由書上の増額の金額と,明細上の増額の合
  計額とが一致していない部分が存在する。担当課の説明によれば,内部の
  決裁を円滑に進めるため,あくまでメモ書きとして鉛筆で記載していたも
  のである。記載している金額と設計書上の金額との違いについては,前者
  は決裁時に変更金額の増減が分かりやすいように諸経費込で表記している
  ことに対し,後者は直接工事費であることに起因する。資料の明確性とい
  う観点からは,理由書上の増額部分と明細上の増額の合計額とが一致する
  ことが望ましい。そのため,例えば理由書上の増額部分においても直接工
  事費と諸経費とを分けて記載するなどの方法をとることが望ましい。
  今後の変更理由書作成においては,この点に留意されたい。

 監査の実施を受け,請負工事変更契約の締
結に関し,以下の項目について,平成30年
12月13日に開催された定例土木・維持担
当課長会及び同月18日に開催された建設部
長会において,監査の実施に関する報告と併
せて周知を図った。
 また,平成31年4月11日に開催された
定例土木・維持担当課長会において,同様の
説明を口頭で行い周知を図った。
ア カについて
  今後入札が実施される工事については,
 可能な限り事前の調査等を行い,できるだ
 け入札後の工事の変更が発生しないよう努
 める。
イ キについて
  変更理由書上に記載している増額の金額
 は,あくまで決裁時の参考として記載して
 いるものであるが,今後,変更理由書上に
 増額の金額を記載する場合には,直接工事
 費と諸経費とを分けて記載するなど,設計
 書との整合性を図るよう努める。

平成29年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(教育委員会)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和2年1月8日(広市教青育第234号)

4 監査のテーマ

文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

   (広島市青少年センター)陶芸実習室について
   (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の結果

措置の内容

 広島市青少年センターに設置されている陶芸実習室の延べ利用者数は年間
約800人,その稼働率は約14パーセントと低いものであった。陶芸実習室
は,その入口には特定のサークル名が書かれた看板が掲げられ,その前の廊下
には同サークルの所有に係る資材等が置かれ,その室内の四隅には同サークル
の仕掛品や私物等が置かれている事案が見受けられた。
 地方自治法第244条第2項は,公の施設の適正な利用を確保するため,
普通地方公共団体(指定管理者も含む。)は,正当な理由がない限り,
住民が公の施設を利用することを拒んではならないと定め,同条第3項は,
住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはなら
ないと定めていることころ,同サークル以外の者に対しても陶芸実習室を利用す
る機会は確保されていること,同サークルに対する特別の扱いは,指定管理
者による主催事業以外で陶芸実習室を利用する者は同サークルしかいない事
実に基づくものであることから,違法ではないが,公の施設の適正な利用を
確保する観点からすれば,あたかも特定の利用者のために設けられているよ
うな誤解を生じさせる外観が作出されており,一般利用者においてその利用
を躊躇することは容易に想定できるにもかかわらず,このような状況が放置
されていた点において,不当である。広島市においては,指定管理者に対し,
同サークルに,看板,資材等,私物などを撤去させるなどして,誤解を生じ
させる外観を解消させるとともに,利用促進に向けた告知を積極的に行うな
どして,その利用率の向上を図るよう指導すべきである。

 監査の実施を受けて,指定管理者は陶芸
サークルに対して,青少年センターの諸室の
利用方法について改めて説明し,陶芸及び
サークル専用の部屋でないことを認識させた
上で,陶芸実習室入口の特定のサークル
名の看板,同室前の廊下の資材等を平成
29年9月に撤去させた。
 また,制作中の作品など陶芸をする際に
同室内に一時置きすることがやむを得ない
と認められるものに限り,事前の申出をさ
せた上で一時置きを認めることとし,それ
以外の私物等は撤去させることとした。
 さらに,同年10月1日から利用案内に
会議室としての利用も可能である旨を表示
する等,利用促進の措置を講じたところ,
陶芸以外にも利用されるようになった。
 今後も,利用者が特定のサークル名の看
板を掲げたり資材及び私物等を置いたりす
ることがないよう,指定管理者に対し施設
の管理状況を定期的に確認する趣旨の指
導を行った。

【監査の意見】

   (広島市青少年センター)ホールについて
   (所管課:教育委員会事務局青少年育成部育成課)

監査の意見

対応の内容

 広島市青少年センターに設置されているホールは,その客席が629席であ
り,近接する広島市中区民文化センターの中ホールと同程度の規模を有してい
る。広島市青少年センターの指定管理者に質問したところ,主たる利用者であ
る青少年にとって600人規模の客席は規模として大きすぎ,集客の観点から
は200人から300人程度の規模のホールを希望しているとの回答を受けた。
また,広島市青少年センターに設置されているホールは,単なるホールの利用
にとどまらず,施設職員が練習から発表まで一貫した指導(関与)を行うとい
った,教育施設としての意義を有しているとの回答を受けた。
 広島市全体としてのサービス提供方法の効率性の点で,近接する施設で同
程度の規模のホールを設置することは非効率な面があること,主たる利用者で
ある青少年のニーズを反映する必要があることから,広島市においては,今後,
施設を更新するのであれば,利用の棲み分けができるような規模のホールの整
備について,青少年の負担にも配慮しながら検討されたい。

 青少年センターの更新について,広島市
公共施設等総合管理計画に基づき検討す
ることとしており,ホールについては,監査
の意見も踏まえて検討する。
 また,現在,中央公園の活用について有
識者会議が設けられ,今後の活用に係る基
本方針が議論されており,その動向も注視
しつつ,関係課と整備方針について協議調
整を行う。

定期第1077号

令和2年3月2日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号