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広島市報

目次

条例

○市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第18号) 4

○特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第19号) 4

○一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第20号) 4

○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第21号) 4

○広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(第22号) 5

○広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例(第23号) 6

○広島市下水道条例の一部を改正する条例(第24号) 6

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第25号) 7

○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第26号) 9

○広島市立学校条例の一部を改正する条例(第27号) 9

○広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第28号) 9

規則

○広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び広島市火災予防規則の一部を改正する規則(第26号) 9

○広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則(第27号) 9

○広島市下水道条例施行規則等の一部を改正する規則(第28号) 10

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者の指定 10

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 10

○介護保険法による指定事業者の指定 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 11

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更 11

○公印の印影印刷の廃止 11

○公印の印影印刷 11

○開発行為に関する工事の完了 11

○自転車等の所有権の取得 11

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 12

○市道の路線の認定 12

○道路の区域決定 13

○道路の供用開始 14

○広島市市営駐車場(路上駐車場等)の指定管理者の指定 15

○広島市市営駐車場(広島駅新幹線口駐車場)の指定管理者の指定 15

○広島市市営駐車場(基町駐車場及び中央駐車場)の指定管理者の指定 16

○広島市市営駐車場(西新天地駐車場)の指定管理者の指定 16

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 16

○広島市市営住宅,広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者の指定 3件 17

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の決定 2件 18

○広島市総合防災センターの指定管理者の指定 19

○建築基準法による広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度の変更 19

○広島市市民農園の指定管理者の指定 29

○広島市中小企業会館の指定管理者の指定 29

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 29

○竜王公園の指定管理者の指定 30

○草津公園の指定管理者の指定 30

○西部埋立第五公園の指定管理者の指定 30

○寺迫公園の指定管理者の指定 30

○可部運動公園の指定管理者の指定 30

○瀬野川公園の指定管理者の指定 30

○佐伯運動公園の指定管理者の指定 31

○広島国際会議場の指定管理者の指定 31

○公共下水道の供用開始 31

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 31

○広島市文化交流会館の指定管理者の指定 31

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 32

○広島市映像文化ライブラリーの指定管理者の指定 32

○広島市まちづくり市民交流プラザの指定管理者の指定 32

○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請 32

○広島市皆賀園の指定管理者の指定 33

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 33

○民生委員協議会を組織する区域の変更 33

○介護保険法による介護老人福祉施設の指定の一部の効力の停止 34

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 34

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更 34

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 34

○広島市中区スポーツセンター,広島市中央庭球場,広島市中央バレーボール場及び広島市吉島体育館の指定管理者の指定 35

○広島市総合屋内プール,広島市東区スポーツセンター,広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場の指定管理者の指定 35

○広島市南区スポーツセンターの指定管理者の指定 35

○広島市西区スポーツセンター,広島市南観音庭球場及び広島市南観音運動広場の指定管理者の指定 35

○広島市安佐南区スポーツセンター,広島市沼田庭球場,広島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場の指定管理者の指定 35

○広島市安佐北区スポーツセンター及び広島市高陽体育館の指定管理者の指定 36

○広島市安芸区スポーツセンターの指定管理者の指定 36

○広島市佐伯区スポーツセンター,広島市湯来庭球場,広島市湯来南庭球場,広島市上河内庭球場,広島市下河内庭球場,広島市新宮苑庭球場,広島市湯来運動広場,広島市湯来南運動広場,広島市上河内運動広場,広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館の指定管理者の指定 36

○広島市クアハウス湯の山の指定管理者の指定 36

○広島市男女共同参画推進センターの指定管理者の指定 36

○公共下水道の供用開始 37

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 37

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 37

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 37

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 37

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 37

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 38

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 38

○介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退 38

○広島市文化創造センター及び広島市中区民文化センターの指定管理者の指定 38

○広島市東区民文化センターの指定管理者の指定 38

○広島市南区民文化センターの指定管理者の指定 38

○広島市西区民文化センターの指定管理者の指定 38

○広島市安佐南区民文化センターの指定管理者の指定 39

○広島市安佐北区民文化センターの指定管理者の指定 39

○広島市安芸区民文化センターの指定管理者の指定 39

○広島市佐伯区民文化センターの指定管理者の指定 39

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 39

○開発行為に関する工事の完了 39

○町の区域の変更 40

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 43

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 43

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 43

○放置自転車等の撤去(中区) 10件 43

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 44

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 44

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 44

○放置自転車等の撤去(中区) 44

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 45

○放置自転車等の撤去(中区) 5件 45

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 45

○放置自転車の撤去(東区) 2件 45

○放置自転車等の撤去(南区) 5件 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 46

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 46

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 46

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 47

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 47

○放置自転車等の撤去(西区) 19件 47

○道路の区域変更(安佐南区) 49

○道路の供用開始(安佐南区) 49

○区物品分任出納員の事務の委任(安佐南区) 49

○区物品分任出納員の事務の解任(安佐南区) 49

○区物品分任出納員の事務の委任(安佐南区) 50

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 50

○都市公園法による都市公園の告示(安佐南区) 50

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 50

○道路の区域変更(安佐北区) 50

○道路の供用開始(安佐北区) 50

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 50

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 51

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 51

○放置自転車等の撤去(安芸区) 51

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 51

○放置自転車等の撤去(安芸区) 51

○長期間放置されていた自転車等の移動(安芸区) 51

○道路法による事業計画のある道路を建築基準法による道路として指定(佐伯区) 52

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 52

○道路の区域変更(佐伯区) 52

○道路の供用開始(佐伯区) 52

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 52

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 53

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 53

選管告示

○令和元年12月2日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 53

○公職選挙法による公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨 53

人事委員会規則

○広島市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 54

○広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の一部を改正する規則(第2号) 54

農業委員会規程

○広島市農業委員会規程の一部を改正する規程(第1号) 54

教育委員会規則

○広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則(第5号) 54

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 55

○広島市似島臨海少年自然の家の指定管理者の指定 55

○広島市国際青年会館の指定管理者の指定 55

水道局規程

○広島市水道局工事施行規程の一部を改正する規程(第1号) 55

○広島市水道局固定資産規程の一部を改正する規程(第2号) 55

○広島市水道技術管理者の職務に関する規程の一部を改正する規程(第3号) 55

○給水装置工事の材料,工法その他工事施行上の条件に関する規程の一部を改正する規程(第4号) 56

○広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程(第5号) 56

○広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する規程(第6号) 56

監査公表

○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 57

条例

広島市条例第18号

令和元年12月17日

 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

第1条 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

 第5条第2項中「100分の40」を「100分の45」に改める。

第2条 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

 第5条第2項中「100分の45」を「100分の40」に,「100分の202.5」を「100分の205」に改める。

附則

 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第19号

令和元年12月17日

 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。

 第4条中「100分の40」を「100分の45」に改める。

第2条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

 第4条中「100分の45」を「100分の40」に,「100分の202.5」を「100分の205」に改める。

附則

 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第20号

令和元年12月17日

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

 第19条第2項及び第3項中「100分の40」を「100分の45」に改める。

第2条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

 第19条第2項及び第3項中「100分の45」を「100分の40」に改める。

 第20条第2項第1号中「100分の92.5」を「100分の95」に,「100分の112.5」を「100分の115」に改める。

附則

 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第21号

令和元年12月17日

 広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例

 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)の一部を次のように改正する。

 別表第61号ア(ア)c中「定める額」の右に「(建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能に関する建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省国土交通省環境省告示第119号。以下この号において「誘導基準」という。)Ⅰ第2の2の2-1の設計一次エネルギー消費量を誘導基準Ⅰ第2の2の2-3⑵ロに定める方法により算出した数値とする場合にあっては,次 の⒜及び⒞に掲げる部分に応じて,それぞれ当該⒜及び⒞に定める額)」を加え,同号ア(イ)c中「定める額」の右に「(誘導基準Ⅰ第2の2の2-1の設計一次エネルギー消費量を誘導基準Ⅰ第2の2の2-3⑵ロに定める方法により算出した数値とする場合にあっては,次の⒜,⒞及び⒟に掲げる部分に応じて,それぞれ当該⒜,⒞及び⒟に定める額)」を加え,同表第68号ア中「又はイ」を「からウまで」に改め,同号アア中「定める書面」の右に「(以下この号において「建築物省エネ法第30条第1項の基準適合証等」という。)」を,「提出した場合」の右に「(ウに 掲げる場合を除く。)」を加え,同号ア(ア)c⒜中「床面積」の右に「(省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては,住宅部分から共用部分を除いた部分の床面積)」を加え,同号アイ中「ア」を「ア及びウ」に改め,同号ア(イ)c⒜中「床面積」の右に「(省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては,住宅部分から共用部分を除いた部分の床面積)」を加え,同号ア中 「⒝  1棟の建築物の非住宅部分 非住宅部分の床面積の合計に応じて,b⒝ⅰ又はⅱに規定する額」を「⒝  1棟の建築物の非住宅部分 非住宅部分の床面積の合計に応じて,b⒝ⅰ又はⅱに規定する額 (ウ)  建築物省エネ法第29条第3項各号に掲げる事項が記載された同条第1項の建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この号及び次号において「複数建築物計画」という。)に係る申請の場合 申請建築物(同条第3項に規定する申請建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)及び他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この号及び次号において同じ。)のそれぞれについての次のa及びbに掲げる区分に応じて,それぞれ当該a及びbに定める額を合計した額  a  建築物省エネ法第30条第1項の基準適合証等を申請に併せて提出した場合における当該建築物省エネ法第30条第1項の基準適合証等に係る建築物 次の⒜又は⒝に掲げる区分に応じて,それぞれ当該⒜又は⒝に定める額  ⒜ 一戸建ての住宅 5,000円  ⒝  1棟の建築物 当該建築物に係る(ア)c⒜及び⒝に掲げる部分に応じて,それぞれ当該⒜及び⒝に定める額を合計した額  b  aに掲げる建築物以外の建築物 次の⒜又は⒝に掲げる区分に応じて,それぞれ当該⒜又は⒝に定める額  ⒜ 一戸建ての住宅 イaに定める額  ⒝  1棟の建築物 当該建築物に係るイc⒜及び⒝に掲げる部分に応じて,それぞれ当該⒜及び⒝に定める額を合計した額」に改め,同表第69号ア中「又はイ」を「からウまで」に, 「(イ)  (ア)に掲げる場合以外の場合 前号ア(イ)aからcまでに掲げる場合に応じて,それぞれ同号ア(イ)aからcまでに定める額に2分の1を乗じて得た額」を「(イ)  前号ア(イ)に掲げる場合 前号ア(イ)aからcまでに掲げる場合に応じて,それぞれ同号ア(イ)aからcまでに定める額に2分の1を乗じて得た額 (ウ)  前号ア(ウ)に掲げる場合 変更に係る申請建築物又は他の建築物のそれぞれについての前号ア(ウ)a及びbに掲げる区分に応じて,それぞれ同号ア(ウ)a及びbに定める額に2分の1を乗じて得た額(複数建築物計画に他の建築物を新たに追加する場合における当該他の建築物にあっては,当該他の建築物の同号ア(ウ)a及びbに掲げる区分に応じて,それぞれ同号ア(ウ)a及びbに定める額)を合計した額」に改め,同表第71号ア(イ)a中「床面積」の右に「(省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては,住宅部分から共用部分を除いた 部分の床面積)」を加え,同号イ(ア)a中「第1条第1項第2号イ⑴」を「第1条第1項第2号イ⑴ⅰ又はⅱ」に改め,同号イ(ア)b中「第1条第1項第2号イ⑵」を「第1条第1項第2号イ⑶」に,「同号ロ⑵」を「同号ロ⑶」に改め,同号イ(イ)a⒜中「第1条第1項第2号イ⑴」を「第1条第1項第2号イ⑴ⅰ又はⅱ」に改め,「床面積」の右に「(省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては,住宅部分から共用部分を除いた部分の床面積)」を加え,同号イ(イ)a⒝中「第1条第1項第2号イ⑵」を「第1条第1項第2号イ⑶」に,「同号ロ⑵」を「同号ロ⑶」に改め,「床面積」の右に「(省令第4条第3項の設計一次エネルギー消費量を同項第2号に定める方法により算出した数値とする場合にあっては,住宅部分から共用部分を除いた部分の床面積)」を加える。

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第22号

令和元年12月17日

 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例

 広島市児童福祉施設設備基準等条例(平成24年広島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

 第8条第1項中「及び第3項」を「から第4項まで」に,「及び附則第2条」を「(第10条第3項を除く。)」に改め,同条中第3項を第4項とし,第2項の次に次の1項を加える。

3 放課後児童支援員は,放課後児童健全育成事業基準省令第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって同項の研修を修了したもの(放課後児童健全育成事業者に新たに採用された者であって,その新たに採用された日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までの間に当該研修を修了することが見込まれる者を含む。)でなければならない。

附則

 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第23号

令和元年12月17日

 広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例

 広島市自転車等駐車場条例(昭和60年広島市条例第36号)の一部を次のように改正する。

 別表第1の⑵の表広島市広島駅南口第四自転車等駐車場の項を削る。

附則

 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第24号

令和元年12月17日

 広島市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市下水道条例の一部を改正する条例

 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)の一部を次のように改正する。

目次中「第3章 小規模下水道及び農業集落排水処理施設  第1節 小規模下水道(第21条~第32条)  第2節 農業集落排水処理施設(第33条・第34条」を「第3章 農業集落排水処理施設(第21条~第34条)」に改める。

 第2条第2号中「,小規模下水道」を削り,同条第4号を次のように改める。

 ⑷ 削除

 第3条中「小規模下水道又は」及び「(第34条において準用する場合を含む。)」を削り,「第33条第2項」を「第21条第2項」に改める。

 「第3章 小規模下水道及び農業集落排水処理施設」を「第3章 農業集落排水処理施設」に改める。

 「第1節 小規模下水道」を削る。

 第21条の見出し及び同条第1項中「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改め,同項の表を次のように改める。

名称

主たる施設の位置

戸山農業集落排水処理施設

広島市安佐南区沼田町大字阿戸2459番地1

井原農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字井原7142番地6

市川農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字小越1459番地4

井原高南農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字秋山2128番地7

三田農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田10003番地

上三田農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田7632番地3

下三田農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田4481番地1

須沢農業集落排水処理施設

広島市安佐北区白木町大字三田9492番地

小河内農業集落排水処理施設

広島市安佐北区安佐町大字小河内2732番地2

阿戸農業集落排水処理施設

広島市安芸区上瀬野町甲366番地79

太田部農業集落排水処理施設

広島市佐伯区湯来町大字下1199番地2

鹿ノ道農業集落排水処理施設

広島市佐伯区湯来町大字白砂2001番地1

棡農業集落排水処理施設

広島市佐伯区湯来町大字白砂778番地1

 第21条第2項中「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に,「下水を」を「汚水を」に,「又は」を「及び」に改める。

 第22条中「小規模下水道区域」を「農業集落排水処理施設区域」に,「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改める。

 第23条中「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改める。

 第24条中「小規模下水道区域」を「農業集落排水処理施設区域」に,「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改める。

 第25条第1項中「小規模下水道区域」を「農業集落排水処理施設区域」に,「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改め,同条第2項中「小規模下水道区域」を「農業集落排水処理施設区域」に改める。

 第26条中「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改め,「又は第16条」を削り,「下水を」を「下水(汚水に限る。以下この条及び次条第2項において同じ。)を」に改める。

 第28条第1項及び第29条中「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改める。

 第30条中「下水を」を「汚水を」に,「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改める。

 第31条中「この節」を「この章」に改める。

 第32条中「第12条」の右に「(第1項ただし書を除く。)」を加え,「小規模下水道」を「農業集落排水処理施設」に改める。

 「第2節 農業集落排水処理施設」を削る。

 第33条及び第34条を次のように改める。

第33条及び第34条 削除

 第35条第1項中「,小規模下水道区域」を削る。

 第43条中「この節」を「この章」に改める。

 第52条第1項中「,小規模下水道」を削り,同条第2項中「(第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第59条中「,小規模下水道」を削る。

 第64条第1号から第4号までの規定中「(第34条において準用する場合を含む。)」を削り,同条第5号中「(第34条において準用する場合を含む。)」及び「第34条及び」を削り,同条第6号中「(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」を削り,同条第7号及び第13号中「(第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

附則

1 この条例は,令和2年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において,改正前の広島市下水道条例の規定によりした処分,手続その他の行為は,改正後の広島市下水道条例の相当規定によりした処分,手続その他の行為とみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

4 広島市下水道事業分担金条例(平成17年広島市条例第71号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項中「(下水道条例第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

5 広島市水洗便所設備資金貸付条例(昭和39年広島市条例第29号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「,小規模下水道区域(広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示された区域をいう。以下同じ。)」を削り,「同条例第33条第2項」を「広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項」に改める。

 第2条中「,小規模下水道区域についての広島市下水道条例第21条第2項の規定により告示された供用を開始すべき日」を削り,「同条例第33条第2項」を「広島市下水道条例第21条第2項」に改める。

6 施行日前に貸し付けられた水洗便所設備資金については,なお従前の例による。

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広島市条例第25号

令和元年12月17日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第1に次のように加える。

(62)

西風新都伴中央平木地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)
西風新都伴中央平木地区地区計画のうち,
地区整備計画が定められた区域

(63)

西風新都石内下中地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)
西風新都石内下中地区地区計画のうち,
地区整備計画が定められた区域

 別表第2に次のように加える。

(62)西風新都伴中央平木地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

次に掲げる建築物は,建築してはならない。
(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,
      ゴルフ練習場又はバッティング練習場
(3) マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,
      場外車券売場その他これらに類するもの
(4) カラオケボックスその他これに類するもの
(5) 法別表第2へ項に掲げる建築物

B地区

次の各号に掲げる区域においては,それぞれ当該各号に
定める建築物は,建築してはならない。
(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
      推進に関する法律(平成12年法律第57号)
      第7条第1項の土砂災害警戒区域
    次に掲げる建築物
      ア 住宅
      イ 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)
      ウ 共同住宅,寄宿舎又は下宿
      エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
          の推進に関する法律施行令第6条各号に掲げる
          社会福祉施設,学校又は医療施設
      オ 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
      カ 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物
(2) 前号に掲げる区域以外の区域
      同号オ及びカに掲げる建築物

建築物の敷地面積の
最低限度

A地区及びB地区

165平方メートルとする。
ただし,次に掲げる建築物の敷地については,この限りでない。
(1) 集会所
(2) 巡査派出所,公衆電話所又は令第130条の4に
      定める公益上必要な建築物

壁面の位置の制限

A地区及びB地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線
      (隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は,
      1メートル以上としなければならない。
(2) 前号の規定は,次に掲げる建築物又は建築物の部分に
      ついては,適用しない。
 ア  ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物
      の部分
 イ  簡易な構造の自動車車庫
 ウ  物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で,
      次に掲げる要件に該当するもの
  (ア) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の
      合計が5平方メートル以内であること。
  (イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを
      敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した
      数値が5分の1以下であること。
 エ 巡査派出所
 オ 公衆電話所
 カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの
 キ 門又は塀
 ク アからキまでに掲げるもののほか,建築物の部分で高さ
      が1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

A地区及びB地区

建築物に附属する塀の地盤面からの高さは,
1.2メートル以下としなければならない。
ただし,道路の境界線から1メートル以上離れたもの
及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上
支障がないと認めるものについては,この限りでない。

(63)西風新都石内下中地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

沿道地区

次に掲げる建築物は,建築してはならない。
(1)  神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2)  ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,
       ゴルフ練習場又はバッティング練習場
(3)  ホテル又は旅館
(4)  自動車教習所
(5)  畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
       (店舗等に附属するものを除く。)に限る。)
(6)  勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに
       類するもの
(7)  カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート
       造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)
(8)  劇場,映画館,演芸場又は観覧場
(9)  倉庫業を営む倉庫
(10) 法別表第2り項に掲げる建築物
(11) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる
       風俗営業に係る建築物
(12) ナイトクラブその他これに類する令第130条の
       7の3に定める建築物

住居地区

次に掲げる建築物は,建築してはならない。
(1) 神社,寺院,教会その他これらに類するもの
(2) ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,
      ゴルフ練習場又はバッティング練習場
(3) ホテル又は旅館
(4) 自動車教習所
(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの
      (店舗等に附属するものを除く。)に限る。)
(6) 法別表第2ほ項に掲げる建築物

壁面の位置の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線
      (隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は,
      1メートル以上としなければならない。
(2) 前号の規定は,次に掲げる建築物又は建築物の部分に
      ついては,適用しない。
 ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物
      の部分
 イ 簡易な構造の自動車車庫
 ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で,
      次に掲げる要件に該当するもの
   (ア) 軒の高さが2.3メートル以下で,かつ,床面積の
          合計が5平方メートル以内であること。
   (イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを
          敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで
          除した数値が5分の1以下であること。
 エ 巡査派出所
 オ 公衆電話所
 カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの
 キ 門又は塀
 ク アからキまでに掲げるもののほか,建築物の部分で
      高さが1.2メートル以下のもの
 ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は
      現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築
      する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に
      適合する建築物
 コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は
      現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し,
      又は模様替する場合の建築物

垣又は柵の構造の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物に附属する塀の地盤面からの高さは,
      1.2メートル以下としなければならない。
      ただし,市長が公益上必要な建築物に附属する塀で
      安全上支障がないと認めるものについては,この限りでない。
(2) 前号の規定は,当該地区計画の決定の時に
      現に存する同号の塀又は現に建築の工事中の同号の塀
      であって,同一敷地内における建築物の建築,修繕又は
      模様替に係るものには,適用しない。

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第26号

令和元年12月17日

 広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第12条第1項第1号中「独立の生計を営み,市長が適当と認める連帯保証人の連署する」を「所定の」に改め,同条第2項を削り,同条第3項中「第1項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とし,同条中第4項を第3項とする。

 第17条第1項中「第12条第4項」を「第12条第3項」に改める。

 第40条第3項中「年5分の割合」を「法定利率」に改める。

附則

 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第27号

令和元年12月17日

 広島市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市立学校条例の一部を改正する条例

 広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

 別表第1の⑵の表広島市立久地小学校の項を削る。

附則

 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市条例第28号

令和元年12月17日

 広島市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市火災予防条例の一部を改正する条例

 広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。

 第38条第1項中「第112条第13項第2号」を「第112条第18項第2号」に改める。

附則

 この条例は,公布の日から施行する。

規則

広島市規則第26号

令和元年12月13日

 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び広島市火災予防規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則及び広島市火災予防規則の一部を改正する規則

(広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正)

第1条 広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年広島市規則第72号)の一部を次のように改正する。

 第11条中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に,「第12条」を「第18条」に,「第3条第1項,第4条第1項,第5条第1項又は第6条第1項」を「第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項又は第9条第1項」に改め,「行わせ,若しくは」を削り,「の作成等を」を「により」に改める。

(広島市火災予防規則の一部改正)

第2条 広島市火災予防規則(昭和37年広島市規則第46号)の一部を次のように改正する。

 第3条ただし書中「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」を「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に,「第3条第1項,」を「第6条第1項,」に改める。

附則

 この規則は,令和元年12月16日から施行する。

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広島市規則第27号

令和元年12月17日

 広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市自転車等駐車場条例施行規則(昭和60年広島市規則第29号)の一部を次のように改正する。

 第5条第2項中「,広島市富士見町第三自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第四自転車等駐車場」を「及び広島市富士見町第三自転車等駐車場」に改める。

 別表第1の⑵の表広島市広島駅南口第四自転車等駐車場の項を削る。

 別表第2の⑵の表中「広島市大手町自転車等駐車場」の右に「,広島市東新天地自転車等駐車場」を加え,「広島市東新天地自転車等駐車場,」及び「,広島市広島駅南口第四自転車等駐車場」を削る。

附則

 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

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広島市規則第28号

令和元年12月17日

 広島市下水道条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市下水道条例施行規則等の一部を改正する規則

(広島市下水道条例施行規則の一部改正)

第1条 広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)の一部を次のように改正する。

 第4条中「第34条及び」を削る。

 第6条,第7条,第9条及び第11条中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第13条の見出し中「小規模下水道又は」を削り,同条中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」及び「小規模下水道にあつては小規模下水道区域,農業集落排水処理施設にあつては」を削る。

 第14条中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第15条中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」,「小規模下水道又は」及び「(合流式の小規模下水道にあつては,そのうち汚水に係る部分)」を削る。

(広島市排水設備指定工事店規則の一部改正)

第2条 広島市排水設備指定工事店規則(平成10年広島市規則第96号)の一部を次のように改正する。

 第1条及び第2条中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第3条第1項中「(条例第34条において読み替えて準用する場合を含む。)」を削り,同項第2号中「第34条及び」を削り,同条第2項中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

 第7条第2項第6号及び第8号並びに第8条第1項中「(条例第34条において準用する場合を含む。)」を削る。

(広島市生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金交付規則の一部改正)

第3条 広島市生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第136号)の一部を次のように改正する。

 第2条第2号中「小規模下水道区域」を「農業集落排水処理施設区域」に改め,「,農業集落排水処理施設区域(同条例第33条第2項の規定により告示された区域をいう。)」を削る。

附則

 この規則は,令和2年1月1日から施行する。

告示

広島市告示第352号

令和元年12月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に指定する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和元年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社バースト

ヘルパーステーション八幡

広島市佐伯区八幡五丁目6番18号

訪問介護

株式会社スマイル介護サービス

第2健康クラブ恵

広島市中区住吉町14番5号

通所介護

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広島市告示第353号

令和元年12月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項又は第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号又は第115条の20第1号の規定により告示します。

 指定年月日 令和元年12月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社アクアルーセント

ポシブル広島西

広島市西区大芝一丁目19番25号

地域密着型通所介護

株式会社エポカケアサービス

認知症デイサービス五日市・みどりの家

広島市佐伯区五日市中央五丁目1番18号

認知症対応型通所介護及び
介護予防認知症対応型通所介護

フライングスタート合同会社

グループホームひだまり

広島市安佐北区落合南四丁目41番21号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第354号

令和元年12月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に指定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 令和元年12月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社バースト

ヘルパーステーション八幡

広島市佐伯区八幡五丁目6番18号

訪問介護サービス・
生活援助特化型訪問サービス

株式会社いこい

訪問介護事業所いこい

広島県安芸郡海田町稲荷町2番21号

訪問介護サービス

医療法人かつき会

ヘルパーステーションフレグランス

福岡県三井郡大刀洗町本郷上町4611番地1

訪問介護サービス

株式会社スマイル介護サービス

第2健康クラブ恵

広島市中区住吉町14番5号

1日型デイサービス

株式会社アクアルーセント

ポシブル広島西

広島市西区大芝一丁目19番25号

1日型デイサービス

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広島市告示第355号

令和元年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第356号

令和元年12月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第357号

令和元年12月4日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認した次の文書については,令和元年11月29日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので,告示します。

広島市長  松井 一實

 文書名 

告示日
告示番号

印影を印刷する
公印の名称

広島市公民館使用料減免書

平成7年9月4日
広島市告示第314号

市長印

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広島市告示第358号

令和元年12月4日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

 文書名 

印影を印刷する
公印の名称

広島市公民館使用料減免団体登録証

市長印

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広島市告示第359号

令和元年12月10日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

2工区(広島市安佐北区落合三丁目28番1の一部)

2 開発面積

2工区  4266.21㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区横川町三丁目8番6号

株式会社信和ホーム

代表取締役 和田正男

4 検査済証交付年月日

令和元年12月10日

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広島市告示第360号

令和元年12月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第361号

令和元年12月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

歯科・川本医院

広島市中区幟町13-4マツダビル3階

平成29年7月12日

令和5年7月11日

ホワイトエッセンス広島駅前歯科

広島市南区猿猴橋町2-11 4階

令和元年12月1日

令和7年11月30日

ミモザ歯科

広島市安佐南区西原一丁目11-10

令和元年11月1日

令和7年10月31日

ウォンツ緑井薬局

広島市安佐南区緑井三丁目17-20

令和元年12月1日

令和7年11月30日

木ノ原内科小児科医院

広島市安佐北区亀崎一丁目2-30 1F

令和元年11月1日

令和7年10月31日

ウォンツ亀山薬局

広島市安佐北区亀山三丁目3-19

令和元年12月1日

令和7年11月30日

たかいしクリニック

広島市佐伯区坪井一丁目21-43

令和元年11月1日

令和7年10月31日

Tomorrow訪問看護センター

広島市佐伯区三宅町385-1

令和元年9月1日

令和7年8月31日

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広島市告示第362号

令和元年12月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第363号

令和元年12月13日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和元年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17358

東3区284号線

東区中山南一丁目162番地10地先

東区中山南一丁目5番地28地先

17359

東5区195号線

東区山根町490番地1地先

東区山根町字瀬野屋谷61番地1地先

17360

安佐南3区852号線

安佐南区山本新町四丁目417番地地先

安佐南区山本新町五丁目500番地50地先

17361

安佐南3区853号線

安佐南区山本新町四丁目416番地1地先

安佐南区山本新町四丁目402番地9地先

17362

安佐南3区854号線

安佐南区山本新町四丁目417番地地先

安佐南区山本新町四丁目408番地12地先

17363

安佐南3区855号線

安佐南区山本新町四丁目412番地24地先

安佐南区山本新町四丁目401番地7地先

17364

安佐南3区856号線

安佐南区山本新町四丁目413番地24地先

安佐南区山本新町四丁目406番地12地先

17365

安佐南3区857号線

安佐南区山本新町四丁目414番地24地先

安佐南区山本新町四丁目405番地12地先

17366

安佐南3区858号線

安佐南区山本新町四丁目409番地1地先

安佐南区山本新町四丁目409番地1地先

17367

安佐南3区859号線

安佐南区山本新町四丁目401番地1地先

安佐南区山本新町四丁目401番地1地先

17368

安佐南3区860号線

安佐南区山本新町四丁目408番地1地先

安佐南区山本新町四丁目404番地23地先

17369

安佐南3区861号線

安佐南区山本町字方置山3290番地2地先

安佐南区山本新町四丁目419番地11地先

17370

安佐南3区862号線

安佐南区山本新町四丁目428番地28地先

安佐南区山本新町四丁目418番地4地先

17371

安佐南3区863号線

安佐南区山本新町四丁目429番地29地先

安佐南区山本新町四丁目423番地12地先

17372

安佐南3区864号線

安佐南区山本新町四丁目430番地30地先

安佐南区山本新町四丁目422番地12地先

17373

安佐南3区865号線

安佐南区山本新町四丁目434番地18地先

安佐南区山本新町四丁目421番地13地先

17374

安佐南3区866号線

安佐南区山本新町四丁目427番地1地先

安佐南区山本新町四丁目427番地14地先

17375

安佐南3区867号線

安佐南区山本新町四丁目425番地1地先

安佐南区山本新町四丁目425番地1地先

17376

安佐南3区868号線

安佐南区山本新町四丁目418番地1地先

安佐南区山本新町四丁目418番地1地先

17377

安佐南3区869号線

安佐南区山本新町四丁目424番地1地先

安佐南区山本新町四丁目422番地23地先

17378

安佐南3区870号線

安佐南区山本新町四丁目431番地1地先

安佐南区山本新町四丁目431番地20地先

17379

安佐南3区871号線

安佐南区山本新町四丁目421番地1地先

安佐南区山本新町四丁目421番地24地先

17380

安佐南3区872号線

安佐南区山本新町四丁目432番地1地先

安佐南区山本新町四丁目432番地19地先

17381

安佐南3区873号線

安佐南区山本新町四丁目420番地1地先

安佐南区山本新町四丁目420番地23地先

17382

安佐南4区848号線

安佐南区伴東四丁目6831番地11地先

安佐南区伴東四丁目6831番地15地先

17383

安佐南4区849号線

安佐南区伴中央四丁目4216番地1地先

安佐南区伴中央四丁目3618番地6地先

17384

安佐北2区1124号線

安佐北区深川一丁目840番地9地先

安佐北区深川一丁目840番地6地先

17385

安芸1区683号線

安芸区畑賀三丁目670番地1地先

安芸区畑賀三丁目659番地1地先

17386

佐伯1区525号線

佐伯区五日市町大字上河内字堀之下50番地3地先

佐伯区五日市町大字下小深川字魚瀧272番地4地先

17387

佐伯4区574号線

佐伯区五日市中央四丁目943番地17地先

佐伯区五日市中央四丁目943番地20地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第364号

令和元年12月13日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和元年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東3区284号線

   メートル
6.00~14.06

   メートル
48.75

市 道

東5区195号線

   メートル
4.00~14.30

   メートル
96.25

市 道

安佐南3区852号線

   メートル
6.00~16.09

   メートル
575.93

市 道

安佐南3区853号線

   メートル
6.00~13.12

   メートル
642.34

市 道

安佐南3区854号線

   メートル
6.00~13.17

   メートル
304.89

市 道

安佐南3区855号線

   メートル
6.00~13.16

   メートル
292.49

市 道

安佐南3区856号線

   メートル
6.00~13.17

   メートル
267.44

市 道

安佐南3区857号線

   メートル
6.00~13.19

   メートル
267.46

市 道

安佐南3区858号線

   メートル
4.00

   メートル
27.00

市 道

安佐南3区859号線

   メートル
4.00

   メートル
27.00

市 道

安佐南3区860号線

   メートル
6.00~13.65

   メートル
187.50

市 道

安佐南3区861号線

   メートル
6.00~54.55

   メートル
1,059.60

市 道

安佐南3区862号線

   メートル
6.00~13.08

   メートル
312.86

市 道

安佐南3区863号線

   メートル
6.00~13.15

   メートル
295.04

市 道

安佐南3区864号線

   メートル
6.00~12.86

   メートル
300.60

市 道

安佐南3区865号線

   メートル
6.00~14.85

   メートル
349.39

市 道

安佐南3区866号線

   メートル
6.89~13.60

   メートル
27.01

市 道

安佐南3区867号線

   メートル
4.00

   メートル
27.00

市 道

安佐南3区868号線

   メートル
4.00

   メートル
27.01

市 道

安佐南3区869号線

   メートル
6.00~13.63

   メートル
112.48

市 道

安佐南3区870号線

   メートル
4.00

   メートル
37.49

市 道

安佐南3区871号線

   メートル
4.00

   メートル
37.47

市 道

安佐南3区872号線

   メートル
6.00~13.64

   メートル
37.51

市 道

安佐南3区873号線

   メートル
6.00~13.63

   メートル
37.52

市 道

安佐南4区848号線

   メートル
5.02~12.68

   メートル
36.59

市 道

安佐南4区849号線

   メートル
6.15~9.80

   メートル
80.65

市 道

安佐北2区1124号線

   メートル
5.00~22.50

   メートル
90.55

市 道

安芸1区683号線

   メートル
4.20~15.65

   メートル
132.80

市 道

佐伯1区525号線

   メートル
7.00~14.00

   メートル
122.00

市 道

佐伯4区574号線

   メートル
5.00~8.80

   メートル
35.58

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広島市告示第365号

令和元年12月13日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東3区284号線

東区中山南一丁目162番地10地先

令和元年12月13日

東区中山南一丁目5番地28地先

市道

東5区195号線

東区山根町490番地1地先

令和元年12月13日

東区山根町字瀬野屋谷61番地1地先

市道

安佐南3区852号線

安佐南区山本新町四丁目417番地地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町五丁目500番地50地先

市道

安佐南3区853号線

安佐南区山本新町四丁目416番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目402番地9地先

市道

安佐南3区854号線

安佐南区山本新町四丁目417番地地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目408番地12地先

市道

安佐南3区855号線

安佐南区山本新町四丁目412番地24地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目401番地7地先

市道

安佐南3区856号線

安佐南区山本新町四丁目413番地24地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目406番地12地先

市道

安佐南3区857号線

安佐南区山本新町四丁目414番地24地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目405番地12地先

市道

安佐南3区858号線

安佐南区山本新町四丁目409番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目409番地1地先

市道

安佐南3区859号線

安佐南区山本新町四丁目401番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目401番地1地先

市道

安佐南3区860号線

安佐南区山本新町四丁目408番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目404番地23地先

市道

安佐南3区861号線

安佐南区山本町字方置山3290番地2地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目419番地11地先

市道

安佐南3区862号線

安佐南区山本新町四丁目428番地28地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目418番地4地先

市道

安佐南3区863号線

安佐南区山本新町四丁目429番地29地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目423番地12地先

市道

安佐南3区864号線

安佐南区山本新町四丁目430番地30地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目422番地12地先

市道

安佐南3区865号線

安佐南区山本新町四丁目434番地18地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目421番地13地先

市道

安佐南3区866号線

安佐南区山本新町四丁目427番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目427番地14地先

市道

安佐南3区867号

安佐南区山本新町四丁目425番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目425番地1地先

市道

安佐南3区868号線

安佐南区山本新町四丁目418番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目418番地1地先

市道

安佐南3区869号線

安佐南区山本新町四丁目424番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目422番地23地先

市道

安佐南3区870号線

安佐南区山本新町四丁目431番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目431番地20地先

市道

安佐南3区871号線

安佐南区山本新町四丁目421番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目421番地24地先

市道

安佐南3区872号線

安佐南区山本新町四丁目432番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目432番地19地先

市道

安佐南3区873号線

安佐南区山本新町四丁目420番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区山本新町四丁目420番地23地先

市道

安佐南4区848号線

安佐南区伴東四丁目6831番地11地先

令和元年12月13日

安佐南区伴東四丁目6831番地15地先

市道

安佐南4区849号線

安佐南区伴中央四丁目4216番地1地先

令和元年12月13日

安佐南区伴中央四丁目3618番地6地先

市道

安佐北2区1124号線

安佐北区深川一丁目840番地9地先

令和元年12月13日

安佐北区深川一丁目840番地6地先

市道

佐伯1区525号線

佐伯区五日市町大字上河内字堀之下50番地3地先

令和元年12月13日

佐伯区五日市町大字下小深川字魚瀧272番地4地先

市道

佐伯4区574号線

佐伯区五日市中央四丁目943番地17地先

令和元年12月13日

佐伯区五日市中央四丁目943番地20地先

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広島市告示第366号

令和元年12月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営駐車場(路上駐車場等)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

別紙に掲げる駐車場

2 指定の相手方

横浜市港北区菊名七丁目3番22号

アマノマネジメントサービス株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

(別紙)

施設名

所在地

広島市市営大手町第一駐車場

広島市中区大手町三丁目

広島市市営小町第二駐車場

広島市中区小町

広島市市営富士見町第四駐車場

広島市中区富士見町

広島市市営富士見町第五駐車場

広島市中区富士見町

広島市市営富士見町第六駐車場

広島市中区富士見町

広島市市営鶴見町第一駐車場

広島市中区鶴見町

広島市市営鶴見町第二駐車場

広島市中区鶴見町

広島市市営中島町第一駐車場

広島市中区中島町

広島市市営中島町第二駐車場

広島市中区中島町

広島市市営河原町第一駐車場

広島市中区河原町

広島市市営河原町第二駐車場

広島市中区河原町

広島市市営舟入町第一駐車場

広島市中区舟入町

広島市市営舟入町第二駐車場

広島市中区舟入町

広島市市営猿猴橋町駐車場

広島市南区猿猴橋町

広島市市営的場町駐車場

広島市南区的場町一丁目

広島市市営福島町駐車場

広島市西区福島町二丁目

広島市市営東観音町第一駐車場

広島市西区東観音町

広島市市営東観音町第二駐車場

広島市西区東観音町

広島市市営西観音町駐車場

広島市西区西観音町

広島市市営鷹野橋駐車場

広島市中区大手町五丁目

広島市市営上大須賀町駐車場

広島市東区上大須賀町

広島市市営西広島駅南駐車場

広島市西区己斐本町一丁目

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広島市告示第367号

令和元年12月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営駐車場(広島駅新幹線口駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市市営広島駅新幹線口駐車場

2 指定の相手方

横浜市港北区菊名七丁目3番22号

アマノマネジメントサービス株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第368号

令和元年12月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営駐車場(基町駐車場及び中央駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第13条第3項及び広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第9条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市市営基町駐車場及び広島市中央駐車場

2 指定の相手方

横浜市港北区菊名七丁目3番22号

アマノマネジメントサービス株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第369号

令和元年12月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営駐車場(西新天地駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第9条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市西新天地駐車場

2 指定の相手方

横浜市港北区菊名七丁目3番22号

アマノマネジメントサービス株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第370号

令和元年12月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

⑵ 所在地 広島市中区本通10番1号,広島市中区新天地2番1号ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会 管理者 望月 利昭

広島市西区西観音町22番15号

広島新天地共同ビル所有者協議会 理事長 廣谷 倉三

広島市中区国泰寺一丁目8番13号

あいおいニッセイ同和損害保険広島TYビル4階

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

広島本通共同ビル所有者協議会

広島県安芸郡府中町大須二丁目1番1号

キリンビール株式会社 中国支社内

管理者 仁田 吉彦

広島新天地共同ビル所有者協議会

広島市中区小町2番30号 第二有楽ビル内

理事長  長尾 吉將

(変更後)

広島本通共同ビル所有者協議会

広島市西区西観音町22番15号

管理者 望月 利昭

広島新天地共同ビル所有者協議会

広島市中区国泰寺一丁目8番13号

あいおいニッセイ同和損害保険広島TYビル4階

理事長 廣谷 倉三

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

広島本通共同ビル所有者協議会 管理者 望月 利昭

広島市西区西観音町22番15号

令和元年5月23日

広島新天地共同ビル所有者協議会 理事長 廣谷 倉三

広島市中区国泰寺一丁目8番13号

あいおいニッセイ同和損害保険広島TYビル4階

理事長  長尾 吉將

令和元年7月17日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年9月24日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年12月16日から令和2年4月16日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年4月16日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第371号

令和元年12月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営住宅,広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

別紙に掲げる市営住宅,市営店舗及び市営住宅等附設駐車場

2 指定の相手方

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

(別紙)

⑴ 市営住宅

 西白島アパート,基町アパート,宝町住宅,平和アパート,千田住宅,吉島東住宅,吉島西住宅,吉島住宅,河原町アパート,西川口住宅,西川口南住宅,舟入南住宅,舟入南アパート,江波みなと東住宅,江波東アパート,江波みなと西住宅,江波皿山東住宅,江波皿山住宅,江波沖住宅,江波山住宅,江波南住宅,江波緑住宅,江波アパート,大須賀住宅,京橋住宅,段原住宅,段原南住宅,段原山崎住宅,霞住宅,霞南住宅,皆実ブロック住宅,皆実平和住宅,旭南住宅,仁保宮の脇住宅,仁保宮の脇アパート,本浦住宅,仁保本浦住宅,仁保本浦ブロック住宅,宇品母子住宅,宇品東住宅,宇品神田住宅,宇品あかつき住宅,宇品住宅,宇品西住宅及び似島住宅

⑵ 市営店舗

 基町店舗,吉島西店舗,河原町店舗,舟入南店舗,大須賀店舗,松原店舗,霞店舗及び宇品西店舗

⑶ 市営住宅等附設駐車場

 西白島アパート附設駐車場,基町アパート附設駐車場,基町店舗附設駐車場,宝町住宅附設駐車場,平和アパート附設駐車場,吉島東住宅附設駐車場,吉島西住宅附設駐車場,吉島住宅附設駐車場,河原町アパート附設駐車場,西川口南住宅附設駐車場,舟入南住宅附設駐車場,舟入南店舗附設駐車場,江波みなと東住宅附設駐車場,江波東アパート附設駐車場,江波みなと西住宅附設駐車場,江波皿山東住宅附設駐車場,江波沖住宅附設駐車場,江波山住宅附設駐車場,江波緑住宅附設駐車場,江波アパート附設駐車場,段原住宅附設駐車場,段原南住宅附設駐車場,段原山崎住宅附設駐車場,霞住宅附設駐車場,霞店舗附設駐車場,霞南住宅附設駐車場,皆実平和住宅附設駐車場,旭南住宅附設駐車場,仁保宮の脇住宅附設駐車場,仁保宮の脇アパート附設駐車場,本浦住宅附設駐車場,宇品母子住宅附設駐車場,宇品東住宅附設駐車場,宇品神田住宅附設駐車場,宇品あかつき住宅附設駐車場,宇品住宅附設駐車場,宇品西住宅等附設駐車場及び似島住宅附設駐車場

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広島市告示第372号

令和元年12月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営住宅,広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

別紙に掲げる市営住宅,市営店舗及び市営住宅等附設駐車場

2 指定の相手方

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

(別紙)

⑴ 市営住宅

 戸坂川根住宅,戸坂大須住宅,戸坂千足住宅,戸坂桜が丘アパート,戸坂桜が丘ブロック住宅,戸坂桜が丘母子住宅,戸坂中島住宅,戸坂東浄アパート,戸坂百田ブロック住宅,戸坂百田アパート,中山北山引揚者住宅,中山北山ブロック住宅,中山北山アパート,牛田早稲田住宅,若草住宅,尾長東住宅,尾長アパート,曙住宅,矢賀住宅,白木井原ブロック住宅,白木堀越ブロック住宅,ふじランド第一住宅,ふじランド第二住宅,三入住宅,可部中野住宅,上中住宅,台住宅,可部中島アパート,安佐飯室住宅,安佐上畠西住宅,中須賀住宅,船越西古谷住宅,船越北鴻治住宅,矢野幸崎住宅及び矢野観音住宅

⑵ 市営店舗

 戸坂桜が丘店舗,戸坂東浄店舗及び戸坂百田店舗

⑶ 市営住宅等附設駐車場

 戸坂川根住宅附設駐車場,戸坂大須住宅附設駐車場,戸坂千足住宅附設駐車場,戸坂桜が丘アパート附設駐車場,戸坂桜が丘ブロック住宅附設駐車場,戸坂中島住宅附設駐車場,戸坂東浄アパート附設駐車場,戸坂百田ブロック住宅附設駐車場,戸坂百田アパート附設駐車場,牛田早稲田住宅附設駐車場,若草住宅附設駐車場,矢賀住宅附設駐車場,ふじランド第一住宅等附設駐車場,三入住宅附設駐車場,可部中野住宅附設駐車場,上中住宅附設駐車場,可部中島アパート附設駐車場,安佐飯室住宅附設駐車場,中須賀住宅附設駐車場,船越西古谷住宅附設駐車場,船越北鴻治住宅附設駐車場,矢野幸崎住宅附設駐車場及び矢野観音住宅附設駐車場

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広島市告示第373号

令和元年12月16日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営住宅,広島市市営店舗及び広島市市営住宅等附設駐車場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第66条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

別紙に掲げる市営住宅,市営店舗及び市営住宅等附設駐車場

2 指定の相手方

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

(別紙)

⑴ 市営住宅

 横川アパート,中広アパート,光アパート,小河内アパート,小河内住宅,都住宅,つくも住宅,福島アパート,観音新アパート,観音新母子住宅,観音新町東住宅,南観音ブロック住宅,南観音アパート,南観音南アパート,新庄アパート,己斐ふじハイツアパート,己斐アパート,高須ブロック住宅,高須アパート,庚午北ブロック住宅,庚午北アパート,庚午南住宅,庚午南アパート,鈴が峰アパート,鈴が峰東アパート,鈴が峰西アパート,鈴が峰南アパート,井口住宅,東野住宅,中須住宅,祇園水越住宅,祇園天の辻住宅,祇園導正寺住宅,石ヶ原住宅,五日市河内住宅,八幡住宅,八幡西住宅,千同住宅,坪井住宅,皆賀住宅,旭園住宅及び美の里住宅

⑵ 市営店舗

 横川店舗,中広店舗,都店舗,福島店舗,己斐店舗及び鈴が峰店舗

⑶ 市営住宅等附設駐車場

 中広アパート附設駐車場,都住宅附設駐車場,つくも住宅附設駐車場,観音新アパート等附設駐車場,観音新町東住宅附設駐車場,南観音アパート等附設駐車場,南観音南アパート附設駐車場,新庄アパート附設駐車場,己斐ふじハイツアパート附設駐車場,庚午北アパート等附設駐車場,庚午南住宅附設駐車場,庚午南アパート附設駐車場,鈴が峰アパート附設駐車場,鈴が峰東アパート附設駐車場,鈴が峰西アパート附設駐車場,鈴が峰南アパート附設駐車場,鈴が峰店舗附設駐車場,東野住宅附設駐車場,中須住宅附設駐車場,祇園水越住宅附設駐車場,祇園天の辻住宅附設駐車場,祇園導正寺住宅附設駐車場,石ヶ原住宅附設駐車場,五日市河内住宅附設駐車場,八幡住宅附設駐車場,八幡西住宅附設駐車場,千同住宅附設駐車場,坪井住宅附設駐車場,皆賀住宅附設駐車場及び旭園住宅附設駐車場

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広島市告示第374号

令和元年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,安佐南区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都伴中央平木地区
地区計画(決定)

広島市安佐南区の伴中央六丁目
及び大塚西一丁目の各一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号  広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号 安佐南区役所農林建設部建築課

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広島市告示第375号

令和元年12月17日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示します。

 なお,都市計画法第20条第2項の規定により,関係図書を広島市都市整備局都市計画課,佐伯区役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

⑴ 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画

⑵ 名称,位置及び区域

名称

位置及び区域

西風新都石内下中地区
地区計画(決定)

広島市佐伯区五日市町
大字石内の一部

2 縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号  広島市都市整備局都市計画課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号  佐伯区役所農林建設部建築課

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広島市告示第376号

令和元年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市総合防災センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市総合防災センター条例(昭和58年広島市条例第25号)第7条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市総合防災センター

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

一般財団法人広島市都市整備公社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第377号

令和元年12月17日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第7号,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき,広島圏都市計画区域内の用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物について,容積率,建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更したので告示します。

 なお,この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

第52条第1項第7号の規定に基づき定める区域

第52条第1項第7号の
規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域のうち2の項から5の項までに掲げる
      区域を除く区域

10分の10

2  平成16年広島市告示第212号(以下「旧告示」
      という。)の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域
  (1) 旧告示の施行の際,現に存する建築物又は現に建築,
      修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で
      容積率が10分の10を超えている区域
  (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第41条
      第1項の規定に基づき容積率が10分の10を超え
      10分の20以下と定められている区域

10分の20

3  旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定
      に基づき容積率が10分の20を超え10分の30以下と
      定められている区域

10分の30

4  旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定
      に基づき容積率が10分の30を超えて定められている区域

10分の40

5  都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく
      地区計画の区域(別図2のA並びに別図3のB並びに
      別図4のC及びD並びに別図5のE並びに別図6のF
      並びに別図7のG並びに別図8のH及びIの部分に限る。)
      内において,同法第12条の5第7項の規定に基づき
      容積率を10分の20と定める区域

10分の20

第53条第1項第6号の規定に基づき定める区域

第53条第1項第6号の
規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域のうち2の項から5の項に掲げる区域を
      除く区域

10分の5

2  旧告示の施行の際,次の各号のいずれかに該当する区域
  (1) 旧告示施行の際,現に存する建築物又は現に建築,
      修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地の区域で
      建蔽率が10分の5を超えている区域
  (2) 都市計画法第41条第1項の規定に基づき建蔽率が
      10分の5を超え10分の6以下と定められている区域

10分の6

3  旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定に
      基づき建蔽率が10分の6を超えて定められている区域

10分の7

4  都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画
      の区域(別図2のA並びに別図4のC及びD並びに別図5
      のE並びに別図6のF並びに別図7のG並びに別図8のI
      の部分に限る。)内において,同法第12条の5第7項の
      規定に基づき建蔽率を10分の6と定める区域

10分の6

5  都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画
      の区域(別図3のB及び別図8のHの部分に限る。)内に
      おいて,同法第12条の5第7項の規定に基づき建蔽率を
      10分の7と定める区域

10分の7

第56条第1項第2号ニの規定に基づき定める区域

第56条第1項第2号ニの
規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域のうち2の項及び3の項に掲げる区域を
      除く区域

1.25

2  旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定
      に基づき建築物の各部分の高さの制限について「近隣商業
      地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」と定められて
      いる区域

2.5

3  都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画
      の区域(別図3のB,別図4のD,別図6のF及び
      別図8のHの部分に限る。)内において,
      同法第12条の5第7項の規定に基づき,建築物の高さ
      の最高限度について「隣地境界線までの水平距離のうち
      最小のものに相当する距離を加えたものに2.5を
      乗じて得たもの」と定める区域

2.5

法別表第3の5の項(に)の欄の規定に基づき定める区域

法別表第3の5の項(に)の
欄の規定に基づき定める数値

1  市街化調整区域うち2の項及び3の項に掲げる区域を
      除く区域

1.25

2  旧告示の施行の際,都市計画法第41条第1項の規定
      に基づき建築物の各部分の高さの制限について
      「近隣商業地域に準ずる」又は「商業地域に準ずる」
      と定められている区域

1.5

3  都市計画法第12条の4第1項の規定に基づく地区計画
      の区域(別図3のB,別図4のD,別図6のF及び
      別図8のHの部分に限る。)内において,同法第12条
      の5第7項の規定に基づき,建築物の高さの最高限度に
      ついて「前面道路の反対側の境界線までの水平距離に
      1.5を乗じて得たもの」と定める区域

1.5

別図1~8略

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広島市告示第378号

令和元年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市民農園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市市民農園条例(平成10年広島市条例第100号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 広島市見張市民農園,広島市三田市民農園及び広島市三国市民農園

2 指定の相手方

広島市安佐北区深川八丁目30番12号

公益財団法人広島市農林水産振興センター

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第379号

令和元年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市中小企業会館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市中小企業会館条例(昭和54年広島市条例第45号)第12条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市中小企業会館

2 指定の相手方

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第380号

令和元年12月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 (仮称)ダイレックス石内店

⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原10494番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

オリックス株式会社

代表執行役 井上 亮

東京都港区浜松町二丁目4番1号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

ダイレックス株式会社

代表取締役 多田 高志

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬930番地

4 大規模小売店舗の新設をする日

令和2年9月1日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,542平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

48台

⑵ 駐輪場の収容台数

10台

⑶ 荷さばき施設の面積

100平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

18立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前9時

イ 閉店時刻:午後10時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後10時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

2か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前零時から午後12時まで

8 届出年月日

令和元年12月13日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年12月18日から令和2年4月20日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年4月20日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第381号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,竜王公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

竜王公園

2 指定の相手方

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第382号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,草津公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

草津公園

2 指定の相手方

大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

テルウェル西日本株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第383号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,西部埋立第五公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

西部埋立第五公園

2 指定の相手方

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第384号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,寺迫公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

寺迫公園

2 指定の相手方

広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)

三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第385号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,可部運動公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

可部運動公園

2 指定の相手方

広島市南区松川町5番9号

株式会社オオケン

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第386号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,瀬野川公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

瀬野川公園

2 指定の相手方

広島市中区大手町五丁目3番12号

株式会社第一ビルサービス

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第387号

令和元年12月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,佐伯運動公園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)第16条の4第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

佐伯運動公園

2 指定の相手方

広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)

三栄パブリックサービス株式会社

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第388号

令和元年12月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島国際会議場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島国際会議場条例(平成元年広島市条例第12号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島国際会議場

2 指定の相手方

広島市中区中島町1番2号

公益財団法人広島平和文化センター

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第389号

令和元年12月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年12月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

戸坂くるめ木二丁目の一部

分流

南区

堀越二丁目の一部

安佐南区

中須一丁目及び相田四丁目の各一部

安佐北区

上深川町及び小河原町の各一部

佐伯区

五日市町,八幡東四丁目,八幡一丁目,
坪井一丁目及び五日市中央五丁目の各一部

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広島市告示第390号

令和元年12月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和元年12月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

戸坂くるめ木二丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

中須一丁目及び相田四丁目の各一部

安佐北区

上深川町及び小河原町の各一部

佐伯区

五日市町,八幡東四丁目,八幡一丁目,
坪井一丁目及び五日市中央五丁目の各一部

南区

堀越二丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第391号

令和元年12月20日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市文化交流会館指定管理者を次のとおり指定したので,広島市文化交流会館条例(平成21年広島市条例第58号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市文化交流会館

2 指定の相手方

東京都新宿区西新宿三丁目2番26号

広島アートウインド運営企業体

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第392号

令和元年12月23日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

ウォンツ薬局 古江駅前店

広島市西区庚午中二丁目19番20号

平成24年4月1日

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広島市告示第393号

令和元年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市映像文化ライブラリーの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市映像文化ライブラリー条例(昭和57年広島市条例第35号)第7条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市映像文化ライブラリー

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第394号

令和元年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市まちづくり市民交流プラザの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市まちづくり市民交流プラザ

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第395号

令和元年12月24日

 瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項及び第8条第1項の規定による特定施設の設置及び構造等の変更の許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。

 なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,令和元年12月24日から令和2年1月13日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請者等

⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所   広島市西区商工センター二丁目17番28号

申請者の名称  株式会社ゆめデリカ

代表者の氏名  代表取締役 阿部 睦夫

⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地 広島市安佐北区上深川町638番地

事業場の名称  株式会社ゆめデリカ深川工場

2 申請内容

 株式会社ゆめデリカ深川工場において,水質汚濁防止法施行令別表第1に定める特定施設(16麺類製造業の用に供する湯煮施設)を1基廃止し,新たに1基設置する。また,製造量の減少により,排出水量は減少し,汚濁負荷量も減少する。

 それに伴い,2基ある排水処理施設のうち1基を廃止し,もう1基の排水処理施設の排出水量を増量するが,公共用水域に排出される排出水の総量は減少し,汚濁負荷量も減少する。

 これらに伴い,排水口における排出水の量及び汚染状態は減少する。

⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法

別紙1のとおり

⑵ 汚水等の処理の方法

別紙2のとおり

⑶ 排出水の量及び汚染状態

別紙3のとおり

別紙1,別紙2及び別紙3 略

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広島市告示第396号

令和元年12月25日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市皆賀園の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市皆賀園条例(平成10年広島市条例第89号)第10条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市皆賀園

2 指定の相手方

広島市東区光町二丁目15番55号

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第397号

令和元年12月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 山本ショッピングセンタービル

⑵ 所在地 広島市安佐南区山本一丁目11番2号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 佐藤 秀晴

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社サンリブ

     代表取締役 岩切 陽親

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

(変更後)株式会社サンリブ

     代表取締役 佐藤 秀晴

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成24年6月5日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年12月12日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年12月25日から令和2年4月27日まで。ただし,広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年4月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第398号

令和元年12月25日

 民生委員協議会を組織する区域の一部を令和元年12月25日付けで別表のとおり変更するので,広島市民生委員法施行細則(昭和55年広島市規則第18号)第3条の規定により,告示します。

広島市長  松井 一實

(別表)

 古田地区民生委員児童委員協議会及び高須地区民生委員児童委員協議会の区域変更について

(現行)

区分

区域

古田地区民生委員児童委員協議会

田方一丁目~三丁目
古田台一丁目~二丁目
山田町
山田新町一丁目~二丁目
古江上一丁目~二丁目
古江新町
古江東町3~18
古江西町

高須地区民生委員児童委員協議会

高須一丁目~四丁目
古江東町1,2,19~25
高須台一丁目~六丁目

(変更後)

区分

区域

古田地区民生委員児童委員協議会

田方一丁目~三丁目
古田台一丁目~二丁目
山田町
山田新町一丁目~二丁目
古江上一丁目(175を除く)~二丁目
古江新町
古江東町3~18
古江西町

高須地区民生委員児童委員協議会

高須一丁目~四丁目
古江上一丁目175
古江東町1,2,19~25
高須台一丁目~六丁目

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広島市告示第399号

令和元年12月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第92条第1項第4号及び第10号の規定に基づき,次の介護老人福祉施設の指定の一部の効力を停止(入所者の新規受入停止)しますので,告示します。

広島市長  松井 一實

指定の一部の効力
の停止期間

令和2年1月1日から同年6月30日まで

事業者の名称

社会福祉法人 広島常光福祉会

事業所の名称

特別養護老人ホームふくだの里

事業所の所在地

広島市東区福田五丁目1165番地の3

サービスの種類

介護老人福祉施設

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広島市告示第400号

令和元年12月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

キララ薬局

広島市中区猫屋町4-17

令和元年12月16日

令和7年12月15日

宇品メンタルクリニック

広島市南区宇品西三丁目1-45-4
クリニックモール宇品

令和元年12月2日

令和7年12月1日

あさひ町薬局

広島市南区西旭町8-6

令和元年12月1日

令和7年11月30日

コールメディカルクリニック広島

広島市西区古田台二丁目12-9

令和元年12月1日

令和7年11月30日

医療法人つぐお会
フジハラレディースクリニック

広島市安佐南区祇園五丁目2-1

令和元年12月1日

令和7年11月30日

高陽タカズミ薬局

広島市安佐北区口田南八丁目14-14

令和元年12月1日

令和7年11月30日

コスモ薬局 桐陽台店

広島市安佐北区三入東一丁目30-23

令和元年12月1日

令和7年11月30日

オリタ薬局 可部店

広島市安佐北区可部七丁目6-2

令和元年12月1日

令和7年11月30日

広島市医師会運営・安芸市民病院

広島市安芸区畑賀二丁目14-1

令和元年12月1日

令和7年11月30日

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広島市告示第401号

令和元年12月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

うりゅう歯科医院

広島市中区昭和町6-28

令和元年12月1日

令和7年11月30日

西本歯科医院

広島市東区尾長西一丁目5-6

令和元年12月1日

令和7年11月30日

池田内科クリニック

広島市安佐南区高取北一丁目4-25-1
ジョイパレス高取駅前1F

令和元年12月1日

令和7年11月30日

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広島市告示第402号

令和元年12月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第403号

令和元年12月26日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第404号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市中区スポーツセンター,広島市中央庭球場,広島市中央バレーボール場及び広島市吉島体育館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項,広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項及び広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 広島市中区スポーツセンター,広島市中央庭球場,広島市中央バレーボール場及び広島市吉島体育館

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第405号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市総合屋内プール,広島市東区スポーツセンター,広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号)第15条第3項,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 広島市総合屋内プール,広島市東区スポーツセンター,広島市戸坂庭球場及び広島市戸坂運動広場

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第406号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市南区スポーツセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市南区スポーツセンター

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第407号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市西区スポーツセンター,広島市南観音庭球場及び広島市南観音運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 広島市西区スポーツセンター,広島市南観音庭球場及び広島市南観音運動広場

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第408号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐南区スポーツセンター,広島市沼田庭球場,広島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 広島市安佐南区スポーツセンター,広島市沼田庭球場,広島市祇園運動広場及び広島市沼田運動広場

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第409号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐北区スポーツセンター及び広島市高陽体育館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項及び広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市安佐北区スポーツセンター及び広島市高陽体育館

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第410号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安芸区スポーツセンターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市安芸区スポーツセンター

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第411号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市佐伯区スポーツセンター,広島市湯来庭球場,広島市湯来南庭球場,広島市上河内庭球場,広島市下河内庭球場,広島市新宮苑庭球場,広島市湯来運動広場,広島市湯来南運動広場,広島市上河内運動広場,広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)第16条第3項,広島市運動場条例(昭和26年広島市条例第7号)第13条第3項及び広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)第14条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

 広島市佐伯区スポーツセンター,広島市湯来庭球場,広島市湯来南庭球場,広島市上河内庭球場,広島市下河内庭球場,広島市新宮苑庭球場,広島市湯来運動広場,広島市湯来南運動広場,広島市上河内運動広場,広島市下河内運動広場及び広島市河内体育館

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第412号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市クアハウス湯の山の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市クアハウス湯の山条例(平成17年広島市条例第50号)第7条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市クアハウス湯の山

2 指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

 公益財団法人広島市スポーツ協会

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第413号

令和元年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市男女共同参画推進センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市男女共同参画推進センター条例(平成23年広島市条例第22号)第17条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市男女共同参画推進センター

2 指定の相手方

広島市中区白島北町18番2-601号

広島市中区白島北町18番2-601号男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

構成員

特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま

広島県ビルメンテナンス協同組合

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第414号

令和元年12月27日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和2年1月1日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐北区

安佐町の一部

分流

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広島市告示第415号

令和元年12月27日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和2年1月1日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐北区

安佐町の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

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広島市告示第416号

令和元年12月27日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

適応災害

大河児童館

広島市南区旭一丁目5-25

土砂災害,洪水

阿戸学区集会所

広島市安芸区阿戸町2488-5

土砂災害

阿戸認定こども園

広島市安芸区阿戸町2622

土砂災害

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広島市告示第417号

令和元年12月27日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

取り消した
適応災害

向洋新町児童館

広島市南区向洋新町一丁目6-2

土砂災害

向洋新町集会所

広島市南区向洋新町一丁目6-1

土砂災害

狩留家保育園

広島市安佐北区狩留家町2858

土砂災害

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広島市告示第418号

令和元年12月27日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第419号

令和元年12月27日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第420号

令和元年12月27日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第421号

令和元年12月27日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第422号

令和元年12月27日

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により,次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので,同法第115条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第423号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市文化創造センター及び広島市中区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号)第14条第3項及び広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市文化創造センター及び広島市中区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第424号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市東区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市東区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第425号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市南区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市南区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第426号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市西区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市西区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第427号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐南区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市安佐南区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第428号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安佐北区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市安佐北区民文化センター

2 指定の相手方

広島市西区商工センター二丁目3番1号

 株式会社イズミテクノ

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第429号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市安芸区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市安芸区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第430号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市佐伯区民文化センターの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定に係る公の施設

広島市佐伯区民文化センター

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

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広島市告示第431号

令和元年12月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第432号

令和元年12月27日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市南区丹那町210番7

2 開発面積

1,552.89㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

呉市本通五丁目1番15号

有限会社ジーアールエス

代表取締役 寺口 重貴

4 検査済証交付年月日

令和元年12月27日

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広島市告示第432号

令和元年12月27日

町の区域の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条の規定により効力が生ずる日から,別図第1に示す町の区域を別図第2に示すとおり変更するものとする。

広島市長  松井 一實

別図第1~2略

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広島市告示(中区)第160号

令和元年12月4日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,11月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第161号

令和元年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第162号

令和元年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第163号

令和元年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第164号

令和元年12月4日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第165号

令和元年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第166号

令和元年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第167号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第168号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第169号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第170号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第171号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第172号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第173号

令和元年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第174号

令和元年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第175号

令和元年12月24日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,11月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第176号

令和元年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第177号

令和元年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第178号

令和元年12月24日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,11月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第179号

令和元年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第180号

令和元年12月27日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,12月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第181号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第182号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第183号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第184号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第185号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第25号

令和元年12月11日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和元年12月11日から同月25日まで,広島市東区役建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

東2区288号里道

東区戸坂くるめ木二丁目310番地先から
312番2地先まで

東2区288号里道

東区戸坂くるめ木二丁目309番2地先から
310番地先まで

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広島市告示(東区)第26号

令和元年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第27号

令和元年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第211号

令和元年12月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第212号

令和元年12月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第213号

令和元年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第214号

令和元年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第215号

令和元年12月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第216号

令和元年12月9日

 広島駅第一自転車等駐車場及び広島駅第三自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年12月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第217号

令和元年12月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第218号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第219号

令和元年12月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第220号

令和元年12月18日

 稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年12月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第221号

令和元年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第222号

令和元年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第223号

令和元年12月23日

 青崎駐輪場又は天神川駅南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年12月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第224号

令和元年12月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第225号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第127号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第128号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第129号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第130号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第131号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第132号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第133号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第134号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第135号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第136号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第137号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第138号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第139号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第140号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第141号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第142号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第143号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第144号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第145号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第97号

令和元年12月2日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月2日から同年12月16日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南4区251号線

安佐南区伴東五丁目7805番地1地先から
安佐南区伴東五丁目7830番地4地先まで

2.40~4.30

58.20

2.40~16.00

58.20

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広島市告示(安佐南区)第98号

令和元年12月2日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月2日から同年12月16日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区251号線

安佐南区伴東五丁目7805番地1地先から
安佐南区伴東五丁目7830番地4地先まで

令和元年12月2日

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広島市告示(安佐南区)第99号

令和元年12月4日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部山本児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部山本児童館

2 委任を受けた区物品分任出納員

 安佐南区役所市民部山本児童館 児童館指導員 河口 いづみ

3 委任させた事務

 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 委任年月日

令和元年11月18日

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広島市告示(安佐南区)第100号

令和元年12月13日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部山本児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり解任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部山本児童館

2 解任を受けた区物品分任出納員

 安佐南区役所市民部山本児童館 児童館指導員 河口 いづみ

3 解任させた事務

 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 解任年月日

令和元年12月9日

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広島市告示(安佐南区)第101号

令和元年12月13日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部山本児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部山本児童館

2 委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部山本児童館 館長 川島 恵美子

3 委任させた事務

 広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 委任年月日

令和元年12月9日

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広島市告示(安佐南区)第102号

令和元年12月16日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年12月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第103号

令和元年12月18日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり告示します。

 その関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

祇園第五公園

安佐南区祇園八丁目1095番17

令和元年12月18日

別紙図面のとおり

別図 略

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広島市告示(安佐南区)第104号

令和元年12月27日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第99号

令和元年12月6日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月6日から同月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市道

安佐北3区86号線

安佐北区可部三丁目122番6地先から
安佐北区可部三丁目130番1地先まで

1.70~1.70

52.00

4.00~10.40

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広島市告示(安佐北区)第100号

令和元年12月6日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月6日から同月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区86号線

安佐北区可部三丁目122番6地先から
安佐北区可部三丁目130番1地先まで

令和元年12月6日

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広島市告示(安佐北区)第101号

令和元年12月16日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第14号

2.指定年月日  令和元年12月16日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部南二丁目の1866番2の一部,1866番10及び1866番11

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 22.93メートル

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広島市告示(安佐北区)第102号

令和元年12月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第15号

2.指定年月日  令和元年12月20日

3.道路の位置   広島市安佐北区深川一丁目の204番1の一部及び205番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 31.00メートル

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広島市告示(安佐北区)第103号

令和元年12月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,12月24日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第67号

令和元年12月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和元年12月2日

3 道路の位置   広島市安芸区瀬野五丁目1718番2の一部,1719番16の一部,1719番18の一部

4 幅員     4.00メートル

5 延長     47.80メートル

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広島市告示(安芸区)第68号

令和元年12月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,12月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第69号

令和元年12月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,12月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第70号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第71号

令和元年12月27日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第108号

令和元年12月2日

 道路法(昭和27年法律第180号)による事業計画のある道路を,次のとおり建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号の規定による道路として指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号  第1号

2 指定年月日 令和元年12月2日

3 道路の種類 広島市道

4 路線名   佐伯2区349号線

5 起点,終点 起点 広島市佐伯区八幡東四丁目1126番

        終点 広島市佐伯区八幡東四丁目424番

6 道路幅員  34.00メートル

7 道路延長  6.00メートル

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広島市告示(佐伯区)第109号

令和元年12月13日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図書は,令和元年12月13日から同年12月27日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K4-H-2-130-41号水路

広島市佐伯区五日市町大字石内4627番6地先から
広島市佐伯区五日市町大字石内4627番6地先まで

水路

K4-H-2-130-41号水路

広島市佐伯区五日市町大字石内4627番6地先から
広島市佐伯区五日市町大字石内4627番3地先まで

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広島市告示(佐伯区)第110号

令和元年12月20日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月20日から令和2年1月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

主要地方道

広島湯来線

西区山田町331番地1地先から
佐伯区五日市町大字石内字笹ケ原10494番地3地先まで

4.93~13.30

34.80

9.19~13.30

34.80

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広島市告示(佐伯区)第111号

令和元年12月20日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年12月20日から令和2年1月9日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

主要地方道

広島湯来線

西区山田町331番地1地先から
佐伯区五日市町大字石内字笹ケ原10494番地3地先まで

令和元年12月20日

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広島市告示(佐伯区)第112号

令和元年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第113号

令和元年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第114号

令和元年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第115号

令和元年12月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第116号

令和元年12月23日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年12月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第117号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第118号

令和元年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第7号

令和元年12月2日

 令和元年12月2日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,648人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

             222,799人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  37,822人

        東  区  33,091人

        南  区  39,371人

        西  区  51,863人

        安佐南区  64,775人

        安佐北区  40,562人

        安芸区  21,650人

        佐伯区  38,334人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,732人

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広島市選挙管理委員会告示第8号

令和元年12月25日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条の規定により,次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

1 選挙の種類

平成31年4月7日執行 広島市長選挙

2 選挙運動に関する支出金額の制限額(法定選挙運動費用額)

21,369,900円

3 報告書の要旨

別紙のとおり。

別紙 略

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第1号

令和元年12月18日

 広島市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

広島市職員の任用に関する規則の一部を改正する規則

 広島市職員の任用に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

 第11条第5号を第6号とし,同条第4号の次に次の1号を加える。

⑸ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職

附則

 この規則は,公布の日から施行する。

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広島市人事委員会規則第2号

令和元年12月18日

 広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の一部を改正する規則

 広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

 第2条第3号を第4号とし,同条第2号の次に次の1号を加える。

⑶ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職への採用の選考

附則

 この規則は,公布の日から施行する。

農業委員会規程

農業委員会規程第1号

令和元年6月10日

 広島市農業委員会規程の一部を改正する規程をここに公布する。

広島市農業委員会

会長  河 野 信 義

広島市農業委員会規程の一部を改正する規程

 広島市農業委員会規程(平成13年農業委員会規程第1号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第4条」を「第6条」に,「第5条」を「第7条」に改める。

 第2条の見出し中「等」を削る。

 第2条「及び会長職務代理者」を削り,「行い,」の右に「有効」を加え,「最多得票数を得たものが2名以上」を「得票数が同じで」に改める。

 第5条を第7条とし,第4条を第6条とし,第3条を第5条とし,第2条の次に次の見出し及び2条を加える。

(会長職務代理者の互選)

第3条 前条の規定は,会長職務代理者の互選について準用する。

2 会長職務代理者は,委員会に2人置くことができるものとし,互選の際に定めた順序により会長の職務を代理する。

(副会長)

第4条 委員会に会長を補佐するため,副会長を2人置くことができる。

2 副会長は,会長職務代理者をもって充てる。

附則

 この規程は,令和元年6月17日から施行する。

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第5号

令和元年12月20日

 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則

 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和35年広島市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 別表第1の⑴の表飯室の項中「安佐町大字小河内」の右に「,安佐町大字久地(ただし,久地南学区分を除く。)」を加え,同表久地の項を削る。

 別表第1の⑵の表清和の項中「,久地小学校の学区」を削る。

附則

 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第13号

令和元年12月13日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年12月20日(金) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 教育振興基本計画の改定について(報告)

⑵ 令和2年広島市成人祭の開催について(報告)

⑶ 広島市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部改正について(議案)

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広島市教育委員会告示第14号

令和元年12月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市似島臨海少年自然の家の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市少年自然の家条例(昭和53年広島市条例第22号)第17条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 指定に係る公の施設

広島市似島臨海少年自然の家

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

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広島市教育委員会告示第15号

令和元年12月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市国際青年会館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号)第13条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 指定に係る公の施設

広島市国際青年会館

2 指定の相手方

広島市中区加古町4番17号

 公益財団法人広島市文化財団

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

水道局規程

広島市水道局規程第1号

令和元年6月20日

 広島市水道局工事施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

広島市水道局工事施行規程の一部を改正する規程

 広島市水道局工事施行規程(昭和44年広島市水道局規程第13号)の一部を次のように改正する。

 第8条第3号中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。

附則

 この規程は,令和元年7月1日から施行する。

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広島市水道局規程第2号

令和元年9月30日

 広島市水道局固定資産規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

広島市水道局固定資産規程の一部を改正する規程

 広島市水道局固定資産規程(昭和45年広島市水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

 第55条第1項中「100分の108」を「100分の110」に改める。

附則

 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

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広島市水道局規程第3号

令和元年9月30日

 広島市水道技術管理者の職務に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

広島市水道技術管理者の職務に関する規程の一部を改正する規程

 広島市水道技術管理者の職務に関する規程(平成15年広島市水道局規程第3号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項第1号中「検査」の右に「(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)」を加え,同項第3号中「規定に基づく」を削り,同項中第9号を第10号とし,第8号を第9号とし,第7号を第8号とし,第6号の次に次の1号を加える。

⑺ 法第22条の3第1項の台帳の作成に関すること。 第2条第2項中「第7号又は第8号」を「第8号又は第9号」に改める。

附則

 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

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広島市水道局規程第4号

令和元年9月30日

 給水装置工事の材料,工法その他工事施行上の条件に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

給水装置工事の材料,工法その他工事施行上の条件に関する規程の一部を改正する規程

 給水装置工事の材料,工法その他工事施行上の条件に関する規程(平成9年広島市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項中「第5条」を「第6条」に改める。

 第12条第1項中「昭和42年」を「昭和32年」に改める。

附則

 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

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広島市水道局規程第5号

令和元年9月30日

 広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

広島市水道局指定給水装置工事事業者規程の一部を改正する規程

 広島市水道局指定給水装置工事事業者規程(平成10年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

 第4条第2項第1号中「オ」を「カ」に改める。

 第5条第1号中「次条」を「第6条」に改め,同条第3号を次のように改める。

⑶ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ウ 水道法に違反して,刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

エ 第17条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者

オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

カ 法人であって,その役員のうちにアからオまでのいずれかに該当する者があるもの

 第5条の次に次の1条を加える。

(指定の更新)

第5条の2 条例第8条第1項の指定は,5年ごとにその更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において,同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは,従前の指定は,指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は,なおその効力を有する。

3 前項の場合において,指定の更新がされたときは,その指定の有効期間は,従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前2条の規定は,第1項の指定の更新について準用する。

 第7条第1項第3号中「第5条」を「第6条」に改める。

 第10条第5号ア中「第5条」を「第6条」に改める。

 第17条第2号中「各号」の右に「のいずれか」を加える。

附則

 この規程は,令和元年10月1日から施行する。

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広島市水道局規程第6号

令和元年12月13日

 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  友 広 整 二

広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程の一部を改正する規程

 広島市水道局行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程(平成17年広島市水道局規程第6号)の一部を次のように改正する。

 第11条を次のように改める。

(法令の規定による行政手続等)

第11条 管理者に係る行政手続等で情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第18条に規定する主務省令に定める方法によらないで同法第6条第1項,第7条第1項,第8条第1項又は第9条第1項の規定により電子情報処理組織若しくは電磁的記録を使用して行い,又は電磁的記録により行うものについては,第4条から第8条までの規定の例による。

附則

 この規程は,令和元年12月16日から施行する。

監査公表

広島市監査公表第33号

令和元年12月17日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

 広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

(教育委員会)

1 監査意見公表年月日

平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)

2 包括外部監査人

大濱 香織

3 監査意見に対する対応結果通知年月日

令和元年12月6日(広市教学生第67号)

4 監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

5 監査の意見及び対応の内容

 (1) 「広島市情報セキュリティポリシー」に基づくUSBメモリの取扱いについて
(所管課:教育委員会事務局学校教育部生徒指導課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

   USBメモリは担当課が一括購入(平成29年度は,
合計金額18,144円,合計11個のUSBメモリを購入)
し,納入を受けた上で,ふれあい教室に対しUSBメモリを配付し,
ふれあい教室は当該USBメモリに児童生徒の通室状況のデータ
(以下【意見40-1】において「データ」という。)を格納
したものを担当課に手交している。
データには個人情報(児童生徒の氏名)が含まれている。
   担当課においては,「広島市情報セキュリティポリシー」
第3章 第3 2(1)に基づき,管理台帳を作成した上で,
上述のUSBメモリ手交の都度管理台帳への記録が必要である
にもかかわらず,担当課はUSBメモリの授受を記録する管理
台帳を作成していない。
   また,担当課は「広島市情報セキュリティポリシー」
第3章 第3 2(2)ウ(ウ)a(a)に基づき,
データに対して暗号化又は利用者の権限に応じたアクセス制御を
行う必要があるが,データにパスワードを付す等の対応策を
講じていない。
   なお,監査人の意見に基づき,担当課は上述の管理台帳を
作成し,USBメモリを授受する都度管理台帳への記録を
行っているほか,各ファイルにパスワードを付すよう業務を
改善している。

   監査の実施を受け,生徒指導課は平成30年8月
にUSBメモリの管理台帳を作成し,USBメモリを授
受する都度管理台帳への記録を行うこととした。
また,同年9月28日のふれあい教室主任指導員会
において,各ファイルにパスワードを付すよう指示し,その
後すぐに各ファイルにパスワードを付した。
   また,広島市情報セキュリティーポリシーを課内及びふ
れあい教室主任指導員会に周知するとともに,USB
メモリの使用する際の管理徹底を継続して図っている。

 (2) USBメモリの通番管理について
(所管課:教育委員会事務局学校教育部生徒指導課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

   上述のUSBメモリは担当課が購入し,ふれあい教室に
配付しているが,USBメモリに通番を付した上で配付先を
記録するといった管理を行っておらず,ふれあい教室が
個々にIDを付す取扱いとなっている。
   USBメモリの紛失等に伴う個人情報の漏洩を未然防止
すべく,担当課において全てのUSBメモリに通番を
付して管理し,定期的に棚卸を行うといった改善策が
考えられる。
   なお,監査人の意見に基づき,担当課はUSBメモリの
連番管理表を作成している。

   監査の実施を受け,生徒指導課は平成30年8月に
全てのUSBメモリに連番を付し,USBメモリの
連番管理表を作成した。
   また,広島市情報セキュリティーポリシーを課内及び
ふれあい教室主任指導員会に周知するとともに,
USBメモリの使用する際の管理徹底を継続して図っている。

定期第1076号

令和2年1月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号