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広島市報

目次

規則

○失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則(第20号) 3

○広島市予算の編成及び執行に関する規則等の一部を改正する規則(第21号) 4

○広島市競輪実施規則の一部を改正する規則(第22号) 4

○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(第23号) 4

○広島市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則(第24号) 4

○広島市土砂堆積等規制条例施行規則の一部を改正する規則(第25号) 5

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 5

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定事業者の指定 5

○広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 6

○地方税法又は広島市市税条例に定める申告等の期限の延長 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更 10

○開発行為に関する工事の完了 11

○子ども・子育て支援法第29号第1項の確認 11

○出納員の事務の一部委任 11

○開発行為に関する工事の完了 11

○自転車等の所有権の取得 11

○広島市市税条例による寄附金の指定 11

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 11

○路上駐車場の休止 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退 13

○物品出納員事務の一部委任の解除 13

○公共下水道の供用開始 14

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 14

○農業集落排水処理施設の供用開始 14

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 14

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 14

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 16

○令和元年第5回広島市議会定例会の招集 17

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 17

○自転車等の所有権の取得 18

○開発行為に関する工事の完了 18

○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の策定 18

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 19

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の決定 19

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)交通広場の決定 19

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)通路の変更 19

○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)軌道の決定 19

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 19

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止 20

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 20

○開発行為に関する工事の完了 20

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 20

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 20

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 20

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 21

○放置自転車等の撤去(中区) 6件 21

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 21

○放置自転車等の撤去(中区) 6件 21

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 22

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 22

○放置自転車の撤去(東区) 2件 22

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(東区) 23

○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 23

○区出納員事務の一部解除(東区) 23

○区出納員事務の一部委任(東区) 23

○放置自転車の撤去(東区) 2件 23

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 24

○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(南区) 25

○放置自転車等の撤去(南区) 25

○道路の区域変更(南区) 25

○道路の供用開始(南区) 25

○放置自転車等の撤去(南区) 25

○放置自転車等の撤去(西区) 11件 25

○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 27

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 27

○放置自転車等の撤去(西区) 5件 27

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 27

○市街化区域内の公共下水道の廃止(西区) 27

○道路の区域変更(西区) 28

○道路の供用開始(西区) 28

○道路の区域変更(西区) 28

○道路の供用開始(西区) 28

○区出納員事務の一部委任の解除(安佐南区) 28

○区出納員事務の一部委任(安佐南区) 28

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐南区) 29

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 29

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 29

○道路の区域変更(安佐南区) 29

○道路の供用開始(安佐南区) 29

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 29

○道路の区域変更(安佐北区) 29

○道路の供用開始(安佐北区) 30

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 30

○道路の区域変更(安佐北区) 30

○道路の供用開始(安佐北区) 30

○道路法による違法放置等物件の保管(安佐北区) 31

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 31

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 31

○放置自転車等の撤去(安芸区) 31

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 31

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安芸区) 31

○放置自転車等の撤去(安芸区) 31

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 31

○住居表示実施区域内の街区の区域変更(安芸区) 31

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 32

○市街化区域内の里道の変更(佐伯区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 32

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 33

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 33

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 33

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 33

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 33

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 33

区告示

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 33

区選管告示

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(南区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 34

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 34

教育委員会告示

○公職選挙法施行令による選挙に係る個人演説会等の開催のために必要な設備の程度及び個人演説会等の施設の使用のために候補者等が納付すべき費用額の決定 35

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 35

監査公表

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 35

○広島市職員に関する措置請求に係る監査結果(勧告)に対する措置事項について(公表) 40

規則

広島市規則第20号

令和元年11月29日

 失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

失業者の退職手当支給規則の一部を改正する規則

 失業者の退職手当支給規則(昭和29年広島市規則第7号)の一部を次のように改正する。

 第1条の2第1項第3号を削り,同項第4号中「地方公務員法」の右に「(昭和25年法律第261号)」を加え,同号を同項第3号とし,同項中第5号を第4号とし,第6号を第5号とする。

 第7条第2項中「起算して1月以内」を「,基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)」に改め,同項ただし書中「この限りではない」を「この限りでない」に改める。

 附則第3項中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改める。

附 則

1 この規則は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第7条第2項の改正規定は,公布の日(附則第3項において「公布日」という。)から施行する。

2 この規則の施行の日前に失職し,又は退職した者が改正前の第1条の2第1項第3号に掲げる者に該当する場合は,当該失職し,又は退職した者は,改正後の第1条の2第1項に規定する特定退職者とみなす。

3 改正後の第7条第2項の規定は,失業者の退職手当支給規則第2条第3項に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後である者からの申出について適用し,当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前である者からの申出については,なお従前の例による。

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広島市規則第21号

令和元年11月29日

 広島市予算の編成及び執行に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市予算の編成及び執行に関する規則等の一部を改正する規則

(広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

第1条 広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。

第23条を次のように改める。

第23条 削除

(広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部改正)

第2条 広島市安芸市民病院事業財務会計規則(平成26年広島市規則第62号)の一部を次のように改正する。

第138条を次のように改める。

第138条 削除

(広島市下水道事業財務会計規則の一部改正)

第3条 広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号)の一部を次のように改正する。

第85条中「,第23条」を削る。

第85条の2の表第23条の項を削る。

附 則

 この規則は,令和元年12月1日から施行する。

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広島市規則第22号

令和元年11月29日

 広島市競輪実施規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市競輪実施規則の一部を改正する規則

 広島市競輪実施規則(昭和38年広島市規則第36号)の一部を次のように改正する。

 第41条第1項中第3号を削り,第4号を第3号とする。

附 則

 この規則は,令和2年1月1日から施行する。

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広島市規則第23号

令和元年11月29日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則

 第5条第2項第6号及び第11条第2項第12号中「ヌ」を「ル」に改める。

附 則

 この規則は,令和元年12月14日から施行する。

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広島市規則第24号

令和元年11月29日

 広島市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則

 広島市排水設備指定工事店規則(平成10年広島市規則第96号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項第3号アを次のように改める。

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第3条第1項第3号オ中「エ」を「オ」に改め,同号オを同号カとし,同号エの次に次のように加える。

オ 精神の機能の障害により工事の適正な施行に関し必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 第4条第1号中「オ」を「カ」に改める。

附 則

 この規則は,令和元年12月14日から施行する。

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広島市規則第25号

令和元年11月29日

 広島市土砂堆積等規制条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市土砂堆積等規制条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市土砂堆積等規制条例施行規則(平成16年広島市規則第65号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項第1号中「,申請者を成年被後見人又は被保佐人とする記録がない旨を証明する後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項の登記事項証明書(以下「成年被後見人等登記事項証明書」という。)」を削り,「民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人若しくは被保佐人とみなされる者又は破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め,同項第3号から第6号までの規定中「,成年被後見人等登記事項証明書」を削る。

附 則

 この規則は,令和元年12月14日から施行する。

告示

広島市告示第299号

令和元年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社彩縁舎

エイトケアヘルパーステーション

広島市中区河原町11番21-201号

訪問介護

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター本浦

広島市南区東本浦町17番10号
古田ビル201号

訪問介護

合同会社with

ヘルパーステーションつむぎ

広島市安佐北区安佐町飯室2901番地5

訪問介護

株式会社Seiwa

特定福祉用具販売事業所ハピネス

広島市安佐南区山本新町一丁目11番1号

特定福祉用具販売及び
特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第300号

令和元年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人林クリニック

居宅介護支援事業所舟入みなみ

広島市中区舟入南一丁目10番13号

居宅介護支援

株式会社ホロン

居宅介護支援事業所すずらん

広島市南区西旭町10番5号

居宅介護支援

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広島市告示第301号

令和元年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年11月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社Gトラスト

グループホーム令和の杜

広島市西区井口鈴が台三丁目16番26号

認知症対応型共同生活介護及び
介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第302号

令和元年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和元年11月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社彩縁舎

エイトケアヘルパーステーション

広島市中区河原町11番21-201号

訪問介護サービス

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター本浦

広島市南区東本浦町17番10号
古田ビル201号

訪問介護サービス

合同会社with

ヘルパーステーションつむぎ

広島市安佐北区安佐町飯室2901番地5

訪問介護サービス

株式会社HCT

Club sora 夕凪

広島市東区光町二丁目14番33号
花幸ビル1F

1日型デイサービス

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広島市告示第303号

令和元年11月5日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名 称

住所

代表者

株式会社HI-TO

広島県呉市広多賀谷二丁目3番9号

代表取締役
岩本 真継

2 委託した期間

契約締結日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第304号

令和元年11月5日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第18条の2第1項の規定に基づき,地方税法(昭和25年法律第226号)又は同条例に定める申告,申請,請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち,次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地域に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るもので,その期限が令和元年10月12日以降に到来するものについては,その期限を別途広島市告示で定める期日まで延長する。

広島市長  松井 一實

都道府県

指定地域

岩手県

久慈市,下閉伊郡普代村

宮城県

角田市,伊具郡丸森町

福島県

郡山市,いわき市,須賀川市,田村市,東白川郡矢祭町,
石川郡石川町

茨城県

水戸市のうち秋成町,圷大野,愛宕町,飯富町,岩根町,
大場町,上国井町,川又町,小泉町,渋井町,島田町,
下入野町,下大野町,下国井町,水府町,田野町,田谷町,
ちとせ一丁目から二丁目まで,中大野,東大野,平戸町,
藤井町,元石川町,森戸町,吉沼町,若宮町,渡里町
久慈郡大子町

栃木県

栃木市
佐野市のうち赤坂町,朝日町,大蔵町,大古屋町,
大橋町,庚申塚町,葛生西一丁目から二丁目まで,
葛生東一丁目から二丁目まで,小中町,下羽田町,大町,
田島町,天神町,天明町,並木町,船津川町,免鳥町

長野県

長野市のうち赤沼,大町,合戦場一丁目から三丁目まで,
金箱,上駒沢,小島,三才,篠ノ井会,篠ノ井石川,
篠ノ井有旅,篠ノ井岡田,篠ノ井御幣川,篠ノ井杵淵,
篠ノ井小松原,篠ノ井小森,篠ノ井塩崎,篠ノ井東福寺,
篠ノ井西寺尾,篠ノ井布施五明,篠ノ井布施高田,
篠ノ井二ツ柳,篠ノ井山布施,篠ノ井横田,下駒沢,神明,
津野,富竹,豊野町浅野,豊野町石,豊野町大倉,
豊野町蟹沢,豊野町川谷,豊野町豊野,豊野町南郷,
西三才,東犀南,穂保,松代温泉,松代町岩野,松代町大室,
松代町小島田,松代町清野,松代町柴,松代町城東,
松代町城北,松代町豊栄,松代町西条,松代町西寺尾,
松代町東条,松代町東寺尾,松代町牧島,松代町松代,
みこと川,皆神台,村山,柳原,若穂牛島,若穂川田,
若穂保科,若穂綿内
千曲市のうち雨宮,粟佐,生萱,鋳物師屋,上山田温泉一丁目,
上山田温泉三丁目,杭瀬下,杭瀬下一丁目から六丁目まで,
桜堂,新田,須坂,力石,土口,戸倉温泉,中,八幡,若宮

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広島市告示第305号

令和元年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アルパーク東棟

⑵ 所在地 広島市西区草津新町二丁目26番地75 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス株式会社

 代表取締役 芳井 敬一

 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番5号

有信興産株式会社

 代表取締役 栗 博司

 広島市中区立町1番24号

豊徳株式会社

 代表取締役 脇本 哲自

 広島市南区京橋町4番18号

広島市信用組合

 理事長 山本 明弘

 広島市中区袋町3番17号

3 変更事項

(変更前)大和ハウス株式会社

     代表取締役 芳井 敬一

     大阪市北区梅田三丁目3番5号

(変更後)大和ハウス株式会社

      代表取締役 芳井 敬一

      大阪市北区梅田三丁目3番5号

     有信興産株式会社

      代表取締役 栗 博司

      広島市中区立町1番24号

     豊徳株式会社

      代表取締役 脇本 哲自

      広島市南区京橋町4番18号

     広島市信用組合

      理事長 山本 明弘

      広島市中区袋町3番17号

4 変更年月日

令和元年5月31日

5 届出年月日

令和元年10月10日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月6日から令和2年3月6日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第306号

令和元年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 サンリブ可部

⑵ 所在地 広島市安佐北区可部五丁目11番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 佐藤 秀晴

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社サンリブ

     代表取締役 岩切 陽親

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

(変更後)株式会社サンリブ

     代表取締役 佐藤 秀晴

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成24年6月5日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年10月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月6日から令和2年3月6日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第307号

令和元年11月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マルショク船越店

⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目1877番1 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社岡本興産

代表取締役 岡本 幹雄

広島市安芸区船越六丁目3番31号

ほか2名

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月6日から令和2年3月6日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第308号

令和元年11月6日

  大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 サンリブ五日市

⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡一丁目24番17号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社サンリブ

代表取締役 佐藤 秀晴

北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社サンリブ

     代表取締役 岩切 陽親

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

(変更後)株式会社サンリブ

     代表取締役 佐藤 秀晴

     北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成24年6月5日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年10月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月6日から令和2年3月6日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第309号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

サザンクリニック整形外科・内科

広島市中区江波本町5-28

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人社団 大山皮ふ科クリニック

広島市中区鉄砲町3-1

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人ケーエスワイ 立町クリニック

広島市中区立町2-2

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人社団 小野歯科医院

広島市中区南竹屋町6-4

令和元年10月1日

令和7年9月30日

コスモス薬局 紙屋町店

広島市中区紙屋町二丁目2-6

令和元年10月1日

令和7年9月30日

エスマイル薬局県庁駅前店

広島市中区基町10-90

令和元年10月1日

令和7年9月30日

井上眼科医院

広島市東区牛田本町二丁目3-1

令和元年10月1日

令和7年9月30日

メンタルクリニック比治山

広島市南区出汐三丁目2-20

令和元年10月1日

令和7年9月30日

さとう脳神経外科クリニック

広島市南区翠二丁目5-6

令和元年10月1日

令和7年9月30日

のぞみ薬局

広島市南区東雲三丁目5-21

令和元年10月1日

令和7年9月30日

蜂須賀整形外科

広島市西区己斐本町二丁目12-27

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人社団亮明会 旭橋歯科クリニック

広島市西区南観音町21-3-201

令和元年10月1日

令和7年9月30日

ロイヤル薬局

広島市西区天満町17-21

令和元年10月1日

令和7年9月30日

楠木プラス薬局

広島市西区楠木町四丁目16-19

令和元年10月1日

令和7年9月30日

さんくす薬局 庚午南店

広島市西区庚午南二丁目37-31

令和元年10月1日

令和7年9月30日

ひまわり薬局 都町店

広島市西区都町43-1

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人 矢村皮ふ科クリニック

広島市安佐南区中筋二丁目5-20

令和元年10月1日

令和7年9月30日

桑原医院

広島市安佐南区八木二丁目13-27

令和元年10月1日

令和7年9月30日

山脇歯科

広島市安佐南区長楽寺一丁目19-1

令和元年10月1日

令和7年9月30日

かえで薬局

広島市安佐南区八木四丁目6-7

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人社団 岡本眼科

広島市安佐北区可部五丁目14-16

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人翠蘭会 加川内科

広島市安佐北区口田三丁目26-5
MDRビル4F

令和元年10月1日

令和7年9月30日

可部スマイル薬局

広島市安佐北区可部二丁目40-20

令和元年10月1日

令和7年9月30日

医療法人社団たくみ会 きむらクリニック

広島市安芸区船越南二丁目17-1

令和元年10月1日

令和7年9月30日

南海老園 豊見薬局

広島市佐伯区海老園一丁目8-25

令和元年10月1日

令和7年9月30日

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広島市告示第310号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

いぐち腎泌尿器クリニック

広島市中区紙屋町二丁目2-2

令和元年10月1日

令和7年9月30日

ののやま眼科

広島市東区中山西二丁目4-6

令和元年10月1日

令和7年9月30日

二階堂耳鼻咽喉科

広島市西区楠木町四丁目16-18

令和元年10月7日

令和7年10月6日

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広島市告示第311号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

滝口耳鼻咽喉科

広島市中区袋町4-3滝口ビル6F

令和元年10月1日

令和7年9月30日

わたなべ内科・呼吸器クリニック

広島市東区温品四丁目21-8

令和元年11月1日

令和7年10月31日

全快堂薬局 温品店

広島市東区温品四丁目21-9

令和元年11月1日

令和7年10月31日

中谷外科医院

広島市南区西霞町13-27

令和元年10月12日

令和7年10月11日

医療法人社団東広会
ゆめタウン広島歯科

広島市南区皆実町二丁目8-17
ゆめタウン広島1階

令和元年9月20日

令和7年9月19日

カルム訪問看護ステーション

広島市南区東霞町6-30-105
(霞レジデンス)

令和元年10月1日

令和7年9月30日

くすの木クリニック

広島市西区楠木町四丁目16-14

令和元年10月1日

令和7年9月30日

訪問看護ステーション古江のひまわり

広島市西区古江東町5-26

令和元年9月1日

令和7年8月31日

はる薬局

広島市安佐南区山本新町二丁目18-9-10 1F

令和元年10月23日

令和7年10月22日

きむら歯科

広島市安佐北区口田南二丁目12-3

令和元年10月1日

令和7年9月30日

そらのデンタルクリニック

広島市佐伯区石内東一丁目4-2

令和元年11月1日

令和7年10月31日

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広島市告示第312号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第313号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第314号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第315号

令和元年11月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第316号

令和元年11月6日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

1工区 (広島市安佐北区落合三丁目28番1の一部)

2 開発面積

1工区 132.66㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区横川町三丁目8番6号

株式会社信和ホーム

代表取締役 和田正男

4 検査済証交付年月日

令和元年11月6日

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広島市告示第317号

令和元年11月11日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認をしましたので,同法第53条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者の名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業の種類

株式会社MIE

MIE

中区中島町2番22号

小規模保育事業A型

確認年月日  令和元年11月1日

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広島市告示第318号

令和元年11月11日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任  平本 静江

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和元年11月1日

4 委任期間

令和元年11月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第319号

令和元年11月11日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

(1工区)

広島市東区牛田早稲田三丁目の91番131,91番142,91番146,91番357及び91番358

2 開発面積

(1工区)

8,390.22㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区国泰寺町二丁目4番7号

株式会社トータテ都市開発

代表取締役 川西 祐二

4 検査済証交付年月日

令和元年11月11日

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広島市告示第320号

令和元年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第321号

令和元年11月13日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 平成31年3月11日以降に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

学校法人武田学園

広島市安佐北区可部東一丁目2番1号

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広島市告示第322号

令和元年11月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ千田店

⑵ 所在地 広島市中区東千田町二丁目10番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社 代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐輪場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

建物西側

16台

建物西側

2台

建物西側

24台

建物西側

10台

建物西側

19台

建物南西側

9台

建物南西側

8台

建物南側

25台

建物南側

25台

合計

138台

(変更後)

位置

収容台数

建物西側

57台

建物西側

10台

建物南西側

21台

建物南側

50台

合計

138台

4 変更年月日

令和元年11月1日

5 届出年月日

令和元年10月24日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月13日から令和2年3月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第323号

令和元年11月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 グランアークテラス

⑵ 所在地 広島市東区若草町1700番

2 大規模小売店舗を設置する者

三井住友信託銀行株式会社

支配人 吉田 浩

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

三井住友信託銀行
株式会社

支配人
浅井 克幸

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

 

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

三井住友信託銀行
株式会社

支配人
吉田 浩

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

平成30年4月1日
支配人変更のため

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

マックスバリュ西日本
株式会社

代表取締役
加栗 章男

広島市南区段原南一丁目3番52号

 

(変更後)

名称

代表者

住所

変更年月日・理由

マックスバリュ西日本
株式会社

代表取締役社長
平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

令和元年9月10日
代表者の交代のため

4 変更年月日

上記3のとおり

5 届出年月日

令和元年11月6日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月13日から令和2年3月13日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第324号

令和元年11月15日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場

 広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車場

2 休止する期間

 令和元年11月23日(土)午後9時から同月24日(日)午後9時まで

3 休止する理由

 ローマ法王来広受入に当たり,警備の関係上,当該駐車場を休止する必要があるため。

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広島市告示第325号

令和元年11月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

広島市瀬野川東地域包括支援センター

広島市安芸区瀬野二丁目17番33号

令和元年10月1日

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広島市告示第326号

令和元年11月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第327号

令和元年11月19日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第328号

令和元年11月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,西部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部の委任を次のとおり解除させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた物品分任出納員

井口台中学校 教頭 笹田 久美子

2 委任解除させた事務

井口台中学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任解除年月日

令和元年11月13日

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広島市告示第329号

令和元年11月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年11月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

福田一丁目の一部

分流

安佐南区

川内一丁目及び
伴中央二丁目の各一部

安佐北区

亀山三丁目及び
安佐町の各一部

佐伯区

五日市中央七丁目の一部

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広島市告示第330号

令和元年11月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和元年11月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

東区

福田一丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

川内一丁目及び伴中央二丁目の各一部

安佐北区

亀山三丁目及び安佐町の各一部

佐伯区

五日市中央七丁目の各一部

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広島市告示第331号

令和元年11月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年11月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

安佐南区沼田町大字吉山の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第332号

令和元年11月21日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

たなべ春日野クリニック

広島市安佐南区山本新町二丁目
18-9-8信徳ビル1階

令和元年11月1日

令和7年10月31日

訪問看護ステーション川内

広島市安佐南区川内五丁目1-9

平成29年8月1日

令和5年7月31日

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広島市告示第333号

令和元年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島段原ショッピングセンター

⑵ 所在地 広島市南区段原南一丁目3番8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

鹿島建設株式会社

代表取締役 押味 至一

東京都港区元赤坂一丁目3番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  加栗 章男

      広島市南区段原南一丁目3番52号

(変更後) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役社長  平尾 健一

      広島市南区段原南一丁目3番52号

4 変更年月日

令和元年9月10日

5 届出年月日

令和元年11月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月22日から令和2年3月23日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月23日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第334号

令和元年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島段原ショッピングセンター

⑵ 所在地 広島市南区段原南一丁目3番8ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

鹿島建設株式会社

代表取締役 押味 至一

東京都港区元赤坂一丁目3番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

駐車場№1

884台

駐車場№2

239台

合計

1,123台

(変更後)

位置

収容台数

駐車場№1

702台

駐車場№2

110台

合計

812台

4 変更年月日

令和2年7月8日

5 届出年月日

令和元年11月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月22日から令和2年3月23日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月23日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第335号

令和元年11月22日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ東雲店

⑵ 所在地 広島市南区東雲一丁目959番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

エムエル・エステート株式会社

代表取締役 芳野 秀俊

東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

3 変更事項

 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)名    称 株式会社フレスタ

     代表者の氏名 代表取締役 宗兼 邦生

     住    所 広島市西区横川町三丁目2番36号

(変更後)名    称 エムエル・エステート株式会社

     代表者の氏名 代表取締役 芳野 秀俊

     住    所 東京都港区虎ノ門一丁目2番6号

4 変更年月日

令和元年9月20日

5 届出年月日

令和元年11月14日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月22日から令和2年3月23日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月23日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第336号

令和元年11月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

医療法人社団 沼田皮膚科クリニック

広島市中区幟町13-4
広島マツダビル2F

令和元年11月1日

令和7年10月31日

はしもと歯科医院

広島市中区西川口町12-3

令和元年11月8日

令和7年11月7日

オレンジ薬局 戸坂店

広島市東区戸坂千足二丁目10-1

令和元年11月1日

令和7年10月31日

医療法人 横山内科医院

広島市南区東荒神町3-35

令和元年11月5日

令和7年11月4日

医療法人しろくま会
しらお小児科・アレルギー科クリニック

広島市南区東雲本町二丁目6-32

令和元年11月1日

令和7年10月31日

中村歯科

広島市南区皆実町四丁目2-12

令和元年11月1日

令和7年10月31日

広島駅前サン薬局

広島市南区東荒神町3-35

令和元年11月2日

令和7年11月1日

永田クリニック

広島市西区古江東町7-25

令和元年11月1日

令和7年10月31日

医療法人博美会 宮脇歯科医院

広島市西区三滝本町一丁目1-6

令和元年11月1日

令和7年10月31日

宮本薬局

広島市西区古江東町7-8

令和元年11月1日

令和7年10月31日

西原セントラルクリニック

広島市安佐南区西原八丁目33-3

令和元年11月1日

令和7年10月31日

ぶどう薬局

広島市安佐南区西原八丁目33-3

令和元年11月1日

令和7年10月31日

二井歯科クリニック

広島市安佐北区亀崎一丁目3-23

令和元年11月1日

令和7年10月31日

アイビー薬局 可部

広島市安佐北区可部南四丁目9-15

令和元年11月1日

令和7年10月31日

安芸ふれあい薬局

広島市安芸区中野東五丁目1-7 1階

令和元年11月1日

令和7年10月31日

すずらん薬局 船越店

広島市安芸区船越南二丁目18-9

令和元年11月1日

令和7年10月31日

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広島市告示第337号

令和元年11月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

藤元内科ファミリークリニック

広島市南区東本浦町22-29

令和元年11月8日

令和7年11月7日

中川歯科

広島市南区段原山崎三丁目2-28
さくらビル1F

令和元年11月1日

令和7年10月31日

近藤歯科医院

広島市西区中広町三丁目21-6

令和元年11月1日

令和7年10月31日

よしだ矯正歯科

広島市西区古江新町4-18

令和元年11月1日

令和7年10月31日

安芸岸保歯科

広島市安芸区中野六丁目47-10

令和元年11月1日

令和7年10月31日

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広島市告示第338号

令和元年11月26日

 令和元年第5回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和元年12月3日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第339号

令和元年11月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同法第6条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ横川店

⑵ 所在地 広島市西区横川町三丁目2番15ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

建物地下1階駐車場

54台

建物西側隔地駐車場

44台

合計

98台

届出台数

94台

(変更後)

位置

収容台数

建物地下1階駐車場

54台

合計

54台

届出台数

54台

イ 駐輪場の位置及び収容台数

(変更前)

位置

収容台数

建物東側

78台

建物南東側

69台

建物南側

6台

建物北西側

47台

合計

200台

届出台数

187台

(変更後)

位置

収容台数

建物南東側

69台

建物南側

6台

建物北西側

47台

合計

122台

届出台数

73台

⑵ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)

駐車場

駐車可能時間帯

建物地下1階駐車場

午前8時30分から午前0時30分まで

建物西側隔地駐車場

午前10時00分から午後8時00分まで

(変更後)

駐車場

駐車可能時間帯

建物地下1階駐車場

午前8時30分から午前0時30分まで

イ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場

出入口の数

位置

建物地下1階駐車場

2箇所

出入口№1:駐車場南側
出入口№2:駐車場北西側

建物西側隔地駐車場

3箇所

出入口№3:駐車場北西側
出入口№4:駐車場南側
出入口№5:駐車場南側

合計

5箇所

 

(変更後)

駐車場

出入口の数

位置

建物地下1階駐車場

2箇所

出入口№1:駐車場南側
出入口№2:駐車場北西側

合計

2箇所

 

4 変更年月日

⑴ 駐車場の位置及び収容台数

平成17年2月28日

⑵ 駐輪場の位置及び収容台数

令和2年4月1日

⑶ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

平成14年2月28日

⑷ 駐輪場の位置及び収容台数

平成14年2月28日

5 届出年月日

令和元年11月17日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年11月26日から令和2年3月26日まで。

 ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年3月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第340号

令和元年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第341号

令和元年11月27日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区八幡一丁目の850番1の一部,850番2の一部,851番1の一部,851番2の一部,851番3,852番の一部,855番1,862番1の一部及び862番2

2 開発面積

2,049.19㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区八幡一丁目27番22号

水戸 基彦

4 検査済証交付年月日

令和元年11月27日

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広島市告示第342号

令和元年11月29日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。

 なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)

は,広島市経済観光局農林水産部農政課,東区市民部地域起こし推進課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第343号

令和元年11月29日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路

3・1・305号駅前吉島線

2 都市計画を変更する土地の区域

広島市南区松原町の一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第344号

令和元年11月29日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路

10・7・301号駅前大橋線

2 都市計画を定める土地の区域

広島市南区松原町,京橋町,的場町一丁目,稲荷町,金屋町,松川町,比治山町の各一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第345号

令和元年11月29日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)交通広場を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)交通広場301号広島駅南口交通広場

2 都市計画を定める土地の区域

広島市南区松原町の一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第346号

令和元年11月29日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)通路を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)通路

301号広島駅自由通路

2 都市計画を変更する土地の区域

広島市南区松原町の一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第347号

令和元年11月29日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)軌道を決定したので,同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)軌道

301号広島駅軌道

2 都市計画を定める土地の区域

広島市南区松原町の一部

3 図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市計画課

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広島市告示第348号

令和元年11月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第349号

令和元年11月29日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号又は第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第350号

令和元年11月29日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第351号

令和元年11月29日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区福田六丁目の2063番7の一部,2070番,2071番,2072番,2073番,2074番,2075番の一部,2113番3の一部,2120番2の一部並びに2120番2地先の里道及び2113番3地先の水路

2 開発面積

2,111.61㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区己斐上四丁目31番2号1F

株式会社前正ホーム

代表取締役 前本 光央

4 検査済証交付年月日

令和元年11月29日

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広島市告示(中区)第137号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第138号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第139号

令和元年11月8日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,10月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第140号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第141号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第142号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第143号

令和元年11月8日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第144号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第145号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第146号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第147号

令和元年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第148号

令和元年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第149号

令和元年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第150号

令和元年11月15日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,11月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第151号

令和元年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第152号

令和元年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第153号

令和元年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第154号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第155号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第156号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第157号

令和元年11月27日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,11月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第158号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第159号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第17号

令和元年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第18号

令和元年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第19号

令和元年11月14日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和元年11月14日から同年11月28日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-B-190-3-12号水路

戸坂くるめ木二丁目312番2地先
から312番2地先まで

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広島市告示(東区)第20号

令和元年11月19日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和元年11月19日

3 道路の位置   広島市東区上温品三丁目2207番5,広島市東区温品町字糸ケ迫10283番17

4 幅員     6.00~6.66メートル

5 延長     19.34メートル

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広島市告示(東区)第21号

令和元年11月25日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

主任  吉良 典子

2 解除させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 解除年月日

令和元年8月31日

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広島市告示(東区)第22号

令和元年11月25日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

主任  平本 静江

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和元年11月1日

4 委任期間

令和元年11月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(東区)第23号

令和元年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第24号

令和元年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第194号

令和元年11月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第195号

令和元年11月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第196号

令和元年11月6日

 広島駅南口第三自転車等駐車場,広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年11月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第197号

令和元年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第198号

令和元年11月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第199号

令和元年11月11日

 旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第200号

令和元年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第201号

令和元年11月12日

 稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年11月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第202号

令和元年11月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第203号

令和元年11月18日

 稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年11月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第204号

令和元年11月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第205号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第206号

令和元年11月20日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。

 この関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 申請者

国立大学法人広島大学 学長 越智 光夫

2 一団地の名称

広島大学霞団地

3 一団地の区域

広島市南区霞一丁目2番1の一部

4 認定番号

第H31認定通知広島市建30001号

5 認定年月日

令和元年11月20日

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広島市告示(南区)第207号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第208号

令和元年11月22日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月22日から同年12月6日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南4区379号線

南区仁保二丁目366番地9地先から
南区仁保二丁目377番地1地先まで

メートル
1.81~2.38

メートル
43.26

メートル
2.91~3.19

メートル
43.26

市 道

南4区382号線

南区仁保二丁目366番地12地先から
南区仁保二丁目366番地6地先まで

メートル
3.42~3.66

メートル
31.31

メートル
3.71~3.83

メートル
31.31

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広島市告示(南区)第209号

令和元年11月22日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月22日から同年12月6日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

南4区379号線

南区仁保二丁目366番地9地先から
南区仁保三丁目377番地1地先まで

令和元年11月22日

市道

南4区382号線

南区仁保二丁目366番地12地先から
南区仁保二丁目366番地6地先まで

令和元年11月22日

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広島市告示(南区)第210号

令和元年11月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第103号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第104号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第105号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第106号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第107号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第108号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第109号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第110号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第111号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第112号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第113号

令和元年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第114号

令和元年11月14日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和元年11月14日

3 道路の位置  広島市西区古江西町1348番1の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.10メートル

         延長  19.36メートル

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広島市告示(西区)第115号

令和元年11月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和元年11月20日から同年12月4日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西5区269号里道

広島市西区鈴が峰町20番3
広島市西区鈴が峰町20番4

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広島市告示(西区)第116号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第117号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第118号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第119号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第120号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第121号

令和元年11月26日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から令和元年12月9日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-D-448-2-A-9号水路

広島市西区草津梅が台1885番地先から
同所1879番3地先まで

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広島市告示(西区)第122号

令和元年11月26日

 次のとおり市街化区域内の公共下水道を廃止します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

所在(起点及び終点)

公共下水道

広島市西区観音新町四丁目2874番177

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広島市告示(西区)第123号

令和元年11月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

西4区151号線

西区山田町331番地1地先から
西区山田町330番地3地先まで

メートル
5.3~7.1

メートル
103.7

メートル
10.4~14.3

メートル
103.7

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広島市告示(西区)第124号

令和元年11月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西4区151号線

西区山田町331番地1地先から
西区山田町330番地3地先まで

令和元年11月26日

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広島市告示(西区)第125号

令和元年11月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

西2区吉島観音線

西区南観音一丁目876番地3地先から
西区南観音一丁目881番地2地先まで

メートル
12.6~13.5

メートル
55.3

メートル
20.0

メートル
55.3

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広島市告示(西区)第126号

令和元年11月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西2区吉島観音線

西区南観音一丁目876番地3地先から
西区南観音一丁目881番地2地先まで

令和元年11月26日

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広島市告示(安佐南区)第89号

令和元年11月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主事 上野 祥太

2 解除させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 解除年月日

令和元年10月31日

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広島市告示(安佐南区)第90号

令和元年11月6日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主事 垣内 慎吾

2 委任させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 委任年月日

令和元年11月1日

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広島市告示(安佐南区)第91号

令和元年11月7日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和元年11月7日から同年11月21日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-E4-と-1-81-53号水路の一部

安佐南区伴東二丁目甲8665番地先から
安佐南区伴東二丁目8665番1地先まで

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広島市告示(安佐南区)第92号

令和元年11月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第16号

2 指定年月日  令和元年11月12日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内一丁目の1045番3の一部及び1047番1の一部

4 幅員及び延長 幅員  4.20メートル

         延長  31.20メートル

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広島市告示(安佐南区)第93号

令和元年11月19日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年11月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第94号

令和元年11月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区85号線

安佐南区八木三丁目2551番地5地先から
安佐南区八木三丁目2559番地3地先まで

1.82~2.10

40.00

3.28~3.70

40.00

市 道

安佐南2区28号線

安佐南区東野二丁目1022番地1地先から
安佐南区東野二丁目1015番地1地先まで

2.82~2.85

7.83

2.85~3.52

7.83

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広島市告示(安佐南区)第95号

令和元年11月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月26日から同年12月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市道

安佐南1区85号線

安佐南区八木三丁目2551番地5地先から
安佐南区八木三丁目2559番地3地先まで

令和元年11月26日

市道

安佐南2区28号線

安佐南区東野二丁目1022番地1地先から
安佐南区東野二丁目1015番地1地先まで

令和元年11月26日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第96号

令和元年11月29日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年11月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第90号

令和元年11月5日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月5日から同年11月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員(m)

敷地の延長(m)

市 道

安佐北2区266号線

安佐北区落合南八丁目36番地11地先から
安佐北区落合南八丁目37番地地先まで

1.10~3.50

148.50

4.00~12.00

市 道

安佐北2区984号線

安佐北区落合南七丁目338番地4地先から
安佐北区落合南七丁目341番地5地先まで

4.80~7.00

11.00

4.80~9.40

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第91号

令和元年11月5日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月5日から同11月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北2区266号線

安佐北区落合南八丁目36番地11地先から
安佐北区落合南八丁目37番地地先まで

令和元年11月5日

市道

安佐北2区984号線

安佐北区落合南七丁目338番地4地先から
安佐北区落合南七丁目341番地5地先まで

令和元年11月5日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第92号

令和元年11月6日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第12号

2.指定年月日  令和元年11月6日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部七丁目の794番10の一部,794番18及び798番1の一部

4.幅員及び延長 幅員  4.20~6.00メートル

         延長  50.95メートル

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広島市告示(安佐北区)第93号

令和元年11月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第13号

2.指定年月日  令和元年11月7日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山三丁目の1244番1の一部,1248番16,1248番17の一部及び1248番32

4.幅員及び延長 幅員  6.10メートル

         延長  38.32メートル

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広島市告示(安佐北区)第94号

令和元年11月19日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月19日から同年12月3日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員(m)

敷地の延長(m)

市 道

安佐北2区8号線

安佐北区口田南一丁目652番地2地先から
安佐北区口田南一丁目652番地4地先まで

3.50~6.00

53.10

4.50~8.65

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第95号

令和元年11月19日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年11月19日から同年12月3日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北2区8号線

安佐北区口田南一丁目652番地2地先から
安佐北区口田南一丁目652番地4地先まで

令和元年11月19日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第96号

令和元年11月26日

 道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第97号

令和元年11月28日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,11月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第98号

令和元年11月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,11月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第60号

令和元年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第61号

令和元年11月12日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安芸区)第62号

令和元年11月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和元年11月20日から同年12月4日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸1区2537号里道

広島市安芸区中野東一丁目7659番1地先から
広島市安芸区中野東一丁目7662番地先まで

安芸1区2537号里道

広島市安芸区中野東一丁目7659番1地先から
広島市安芸区中野東一丁目7664番地先まで

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広島市告示(安芸区)第63号

令和元年11月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第64号

令和元年11月22日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,11月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第65号

令和元年11月28日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松井 一實

1 変更する区域

安芸区船越六丁目の街区の一部

2 変更内容

別図のとおり

3 変更年月日

令和元年11月28日

別図 略

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広島市告示(安芸区)第66号

令和元年11月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第2号

2 指定年月日  令和元年11月29日

3 道路の位置  広島市安芸区瀬野一丁目759番の一部

4 幅員     4.50メートル

5 延長     30.42メートル

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広島市告示(佐伯区)第94号

令和元年11月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第95号

令和元年11月5日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年11月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第96号

令和元年11月6日

 次のとおり市街化区域内の里道を変更します。

 その関係図面は,令和元年11月6日から同月20日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種別

区別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯2区434号里道

広島市佐伯区城山二丁目43番1地先から
広島市佐伯区城山二丁目47番地先まで

佐伯2区434号里道

広島市佐伯区城山二丁目43番12地先から
広島市佐伯区城山二丁目43番10地先まで

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広島市告示(佐伯区)第97号

令和元年11月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第98号

令和元年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第99号

令和元年11月12日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年11月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第100号

令和元年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第101号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第102号

令和元年11月20日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年11月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第103号

令和元年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第104号

令和元年11月22日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,令和元年11月22日から同年12月6日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種類

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯1区1513号里道

広島市佐伯区五日市町大字下河内120番地先から
広島市佐伯区五日市町大字下河内120番地先まで

水路

K4-H-50-8-2号水路

広島市佐伯区五日市町大字下河内120番地先から
広島市佐伯区五日市町大字下河内120番地先まで

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広島市告示(佐伯区)第105号

令和元年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第106号

令和元年11月29日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年11月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第107号

令和元年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市東区告示第3号

令和元年11月7日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

渡部 哲朗

広島市東区山根町27番2-309号

職権消除

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第18号

令和元年11月13日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市東区選挙管理委員会告示第20号

令和元年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雄

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市南区選挙管理委員会告示第19号

令和元年11月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市西区選挙管理委員会告示第17号

令和元年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  舩 木 孝 和

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第20号

令和元年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第29号

令和元年11月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第29号

令和元年11月14日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

登録を行う日  令和元年12月2日

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第19号

令和元年11月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

登録を行う日  令和元年12月2日

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第11号

令和元年11月1日

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定に基づき,選挙に係る個人演説会等の開催のために必要な設備の程度を別表1,個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために候補者等が納付すべき費用額を別表2のとおり定める。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

別表1及び別表2 略

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広島市教育委員会告示第12号

令和元年11月6日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年11月13日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 広島市立学校通学区域審議会の答申について(報告)

⑵ 「青少年からのメッセージ」の募集結果について(報告)

⑶ 平成31年度全国学力・学習状況調査の結果について(報告)

⑷ 平成30年度における不登校・いじめ・暴力行為の状況について(報告)

【非公開予定議題】

⑸ 教職員の人事について(議案)

⑹ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)

監査公表

広島市監査公表第31号

令和元年11月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別 紙)

平成29年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(健康福祉局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和元年10月29日(広健地第215号)

4 監査のテーマ

文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

 (1) (広島市戸坂福祉センター)目的外使用について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

 広島市戸坂福祉センターにおいて,戸坂城山学区社会福祉協議会が,広島市か
ら行政財産使用許可を受けている許可部分及び許可面積を超えて同建物を使用し
ている事案が見受けられた。
 地方自治法第238条の4第7項は,行政財産は,その用途又は目的を妨げな
い限度においてその使用を許可することができると定め,同条第9項は,第7項
の規定により行政財産の使用を許可した場合において,許可の条件に違反する行
為があると認めるときは,普通地方公共団体の長又は委員会は,その許可を取り
消すことができると定めていることからすると,許可の条件は,これが使用者に
よって遵守される限りにおいて,行政財産の用途又は目的を妨げないとの判断の
もと定められたものと解するほかない。また,同協議会は,その使用面積に応じ
た実費相当額を負担しなければならないところ,許可面積を超えて使用する部分
については,広島市に損害が生じることになる。
 広島市においては,同協議会に対し,許可条件を遵守するよう是正指導すべき
である。

 監査の実施を受け,許可範囲を超えて使用し始
めた時期について,速やかに戸坂城山学区社会福
祉協議会に聞き取りをしたところ,その時期を特
定することはできなかったが,長年,許可範囲を
超えて使用していたという認識があることは確認
した。行政財産の目的外使用に係る使用料につい
ては従来から免除してきたものの,光熱水費等の
実費相当額については使用面積に応じて徴収して
きたことから,同協議会と協議して,遡って過去
5年間分の当該超過面積に係る実費相当額を徴収
した。
 また,今後,こうしたことが起こらないよう,
戸坂城山学区社会福祉協議会に対し,使用を許可
している範囲をビニールテープで表示した上で,
これを越えて使用しないよう指導した。

 (2) (広島市戸坂福祉センター)私物を保管させている行為について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 結 果

措 置 の 内 容

 広島市戸坂福祉センターに設置されている研修室(作業室)及び娯楽室(ミュ
ージックルーム)に据え付けられている収納棚に,サークルにより施錠させ,鍵
を所持させた上で,その私物を保管させ,指定管理者はその鍵を所持していない
という事案が見受けられた。
 本件事案は,同福祉センターの場所を無償で私物の保管のため使用収益してい
ること,収納棚に施錠して,その鍵をサークルが保管し,指定管理者は合鍵を所
持していないこと,一時預かりではなく,相当期間にわたっていることから,使
用貸借としての「貸し付け」に該当する。
 行政財産については,地方自治法第238条の4第1項により,原則として,
これを貸し付けの目的とすることができないと定められている。
 また,広島市福祉センター条例第17条は,指定管理者が行う業務のひとつと
して,福祉センターの施設及び設備の維持管理に関することを掲げ,広島市戸坂
福祉センターほか1施設の管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者
は,善良なる管理者の注意をもって,管理施設及びその附帯設備等並びに管理物
品を管理しなければならないと定めているところ,管理施設内に,第三者によっ
て施錠され,指定管理者自らが点検等の管理業務が行えない場所の存在を容認す
ることは,万が一,高価品や危険物,違法な物等が保管されていた場合には,施
設を管理運営する上で重大な問題が生じるから,不当である。
 広島市においては,サークルに対し,使用収益が可能となるよう必要な手続を
とる,あるいは,指定管理者に対し,自らが点検等の管理業務が行えない空間が
存在する状況を解消するよう是正指導すべきである。

 監査の結果を受け,収納棚を施錠していた鍵の
うち,サークルが独自に取り付けたものについて
は,全てサークルに撤去させ,また,サークルが
所持していたものについては,全て指定管理者
に返還させたことから,平成30年5月22日に
は,指定管理者自らが点検等の管理業務を行うこ
とができることとなった。
 なお,物品によっては,その都度の搬出入が困
難なものもあり,サークル活動の利便性を図る上
で,福祉センターに継続的に置いておくこともや
むを得ない場合もあることから,本市において,
「福祉センターにおいて物品を継続的に置くこと
に関する取扱方針」を定め,各福祉センターの指
定管理者に対し,当該取扱方針に沿って利用者に
対する指導を行うよう指示をした。具体的には,
継続的に置くことができる物品は,福祉センター
でのサークルの活動を継続的に行うために必要な
物品で,かつ,活動の都度,持ち帰ることが困難
なものに限ることとし,その紛失・破損等につい
て福祉センター側が一切責任を負わないことなど
を承諾する旨の差入書を,当該物品の所有者から
提出させることとした。

【監査の意見】

 (1) (広島市温品福祉センター)浴室について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市温品福祉センターに設置されている浴室の延べ利用者数は年間約3,0
00人,浴室を現に利用する者の数は,平成29年5月時点で52人と低迷して
おり,浴室の利用を通じて市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るという
所期の効果を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 広島市と指定管理者とは,この浴室を運営し維持管理するため,燃料費,修繕
料,委託料,光熱水費等の直接的な経費だけでも年間約120万円を負担してい
る。そうすると,同福祉センターに設置されている浴室を現に利用する52人の
者に対し,1人当たり年間約2万3,000円の税金が投入されていることとな
る。たしかに,入浴サービスを提供する成果として,そのサービス自体の効用の
ほか,外出のきっかけになったり,コミュニケーションの場となったりする効用
があることは認められるが,これらをもってしても,年間約2万3,000円と
いう相当額の税金を投入した成果を説明することは難しい。浴室を現に利用する
者の数が52人と限定されている受益偏在をも併せ考えると,浴室を運営し維持
管理するための直接的な経費である年間約120万円を,これらの者を含むより
多数の者を対象とする代替施策を検討し,これに投下すべきではないかとの議論
も生じ得る。
 まず,指定管理者においては,浴室を維持管理するための経費を増加させるこ
となく,特定の浴室利用者以外の利用者を増加させるよう努められたい。その結
果,浴室利用者が増加しない場合には,地域住民の意見も聴きながら,浴室の廃
止に向けた検討を進められたい。

 監査の実施を受け,広島市温品福祉センターの
利用者に対し,アンケート調査を実施した結果,
同センターの浴室を利用したいという意見が寄せ
られており,潜在的なニーズがあることが分かっ
た。
 この結果を受け,広島市温品福祉センターにお
いて温泉入浴剤を用いたイベントを開催したとこ
ろ,利用者から好評を得たため,このイベントを
定期的に開催し,浴室の新規利用者の増加に向け
て取り組んだ結果,平成30年度に浴室を利用し
た者の数は87人となった。
 今後,地域住民の意見も聴きながら,浴室の利
用促進及び新規利用者の定着に向けて取り組んで
いく。

 (2) (広島市温品福祉センター)茶室について    (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市温品福祉センターに設置されている茶室の延べ利用者数は年間0人であ
り,茶室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るという所期の効果をまっ
たくもたらしていない事案が見受けられた。
 茶室を設置することは,市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るという
福祉センターの設置目的に適っている。福祉センターの設置目的に適った特定の
利用目的を想定して諸室を設計し設置することは,近隣の住民のニーズに合致す
る限りにおいて正当である。しかしながら,半世紀以上にわたる建物のライフサ
イクルの間には,そのニーズは変化し,新たなニーズが生じる。茶室が,これを
設計し設置した所期の効果をまったくもたらしていない原因は,このような住民
のニーズの変化を想定していなかったところにある。
 今後,茶室の利用状況の改善は期待できず,さりとて,茶室は,その広さを含
めた構造上,汎用性に乏しく,茶室としての利用以外の目的での利用には適して
いない。広島市においては,今後,建物を更新するのであれば,地元住民の意見
も聴きながら,多様なニーズに対応するため,多目的での利用ができる汎用性の
ある諸室の設置に努められたい。

 監査の意見を受け,茶道指導者等の茶道関係者
に対し,茶室の存在についてPRするとともに,
上温品地区社会福祉協議会及び温品地区社会福祉
協議会を通じて,普段,施設を利用しない地域住
民にもその利用を呼び掛けたところであり,今後
も一層の利用促進に取り組んでいく。
 なお,今後,建物の更新に際しては,地域住民
の意見も聴きながら様々な使用形態を想定して整
備を行うよう検討する。

 (3) (広島市温品福祉センター)調理室について
  (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市温品福祉センターに設置されている調理室の延べ利用者数は年間約60
0人と低迷しており,調理室としての利用を通じて生活文化の向上等を図るとい
う所期の効果を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 指定管理者においては,調理室の利用を促進する取組に努められたい。広島市
においては,今後,建物を更新するのであれば,地元住民のニーズを踏まえ,そ
の設置については慎重に検討されたい。

 監査の意見を受け,上温品地区社会福祉協議会
及び温品地区社会福祉協議会を通じて,普段,施
設を利用しない地域住民にもその利用を呼び掛け
るとともに,東区役所厚生部地域支えあい課で実
施している栄養相談の会場とするよう要請したと
ころであり,今後も一層の利用促進に取り組んで
いく。
 なお,今後,建物の更新に際しては,地域住民
の意見も聴きながら様々な使用形態を想定して整
備を行うよう検討する。

 (4) (広島市温品福祉センター)備品について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市温品福祉センターのロビーには,広島市の備品である,あんま機,長椅
子及び肘掛椅子が据え付けられているが,あんま機は,その機能の一部が故障し
ており,長椅子と肘掛椅子は,その着座部分の表面シートが破損し中綿が露出し
ており,いずれも経年劣化のため効用を十分もたらしていない事案が見受けられ
た。
 広島市温品福祉センターの管理に関する基本協定書第23条は,社会福祉法人
広島市東区社会福祉協議会は,指定期間中,これらの備品を常に良好な状態に保
つものとすると定め,これらの備品が経年劣化等により本業務実施の用に供する
ことができなくなった場合は,広島市は,同協議会との協議により,必要に応じ
て広島市の費用で当該備品を購入又は調達するものとすると定めている。広島市
は,これらの備品について,同協議会との協議を速やかに行われたい。また,広
島市においては,物品の滅失・き損の状況をモニタリングするに際しては,備品
を現認するなど,さらなる丁寧なチェックを励行されたい。

 監査の実施を受け,東区社会福祉協議会と協議
を行い,あんま機については,平成30年2月1
6日に廃棄した。また,長椅子及び肘掛椅子につ
いては,他の施設から余剰品を調達した上で,平
成31年2月13日に廃棄した。
 なお,今後,物品の状況を確認する際には,備
品の有無を現認するだけでなく,毀損・故障の有
無についても入念に確認することとした。

 (5) (広島市温品福祉センター)私物を預かる行為について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市温品福祉センターに設置されている娯楽室には,現に活動していない
サークルの私物を預かっている事案が見受けられ,また,集会室には,所有者不
詳の私物である本棚が置かれている事案が見受けられた。
 同福祉センターがサークルの私物を預かる行為については,これを規律する
ルールを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習
として行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考
え得ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,サー
クルの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同福祉センターを管理運営す
る上で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける
サークルとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。
 いずれの私物についても,保管の必要がないにもかかわらず管理の負担を強い
られること,諸室のスペースを占有しており,他の施設利用者のスペース利用を
阻害するものであることから,指定管理者においては,ルールを定めた上で,
サークルに持ち帰らせるよう,あるいは諸室から撤去するよう,指導されたい。
また,広島市においては,施設維持管理状況をモニタリングするに際しては,諸
室の状況を現認するなど,さらなる丁寧なチェックを励行されたい。

 監査の実施を受け,所有者不詳の本棚につい
て,所有者は申し出るよう施設内に貼り紙を掲示
したが,申出がなかったため,平成30年7月1
6日に廃棄した。
 なお,物品によっては,その都度の搬出入が困
難なものもあり,サークル活動の利便性を図る上
で,福祉センターに継続的に置いておくこともや
むを得ない場合もあることから,本市において,
「福祉センターにおいて物品を継続的に置くこと
に関する取扱方針」を定めるとともに,各福祉セ
ンターの指定管理者に対し,当該取扱方針に沿っ
て利用者に対する指導を行うよう指示をした。具
体的には,継続的に置くことができる物品は,福
祉センターでのサークルの活動を継続的に行うた
めに必要な物品で,かつ,活動の都度,持ち帰る
ことが困難なものに限ることとし,その紛失・破
損等について福祉センター側が一切責任を負わな
いことなどを承諾する旨の差入書を,当該物品の
所有者から提出させることとした。
 さらに,平成31年2月16日に行った施設の
実地調査では,利用者が継続的に置いている物品
と差入書の突合を行うとともに,当該物品の所有
者の活動状況をチェックし,「福祉センターにお
いて物品を継続的に置くことに関する取扱方針」
に沿って物品が管理されていることを確認した。
 今後とも,施設の維持管理状況を確認する際に
は,利用者が継続的に置いている物品の管理状況
等について,丁寧なチェックを行っていく。

 (6) (広島市戸坂福祉センター)備品について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市戸坂福祉センターに設置されているトレーニングルームには,広島市の
備品であるチェストウェイトが,また老人室(老人娯楽室)及び娯楽室(ミュー
ジックルーム)には,広島市の備品である掃除機がそれぞれ据え付けられている
が,いずれも経年劣化のため故障したまま放置されている事案が見受けられた。
 広島市戸坂福祉センターほか1施設の管理に関する基本協定書第23条は,三
栄パブリックサービス株式会社は,指定期間中,これらの備品を常に良好な状態
に保つものとすると定め,これらの備品が経年劣化等により本業務実施の用に供
することができなくなった場合は,広島市は,同社との協議により,必要に応じ
て広島市の費用で当該備品を購入又は調達するものとすると定めている。広島市
は,これらの備品について,同社との協議をすみやかに行われたい。また,広島
市においては,物品の滅失・き損の状況をモニタリングするに際しては,備品を
現認するなど,さらなる丁寧なチェックを励行されたい。

 監査の実施を受け,三栄パブリックサービス株
式会社と協議を行い,チェストウェイト及び掃除
機については,新たに調達する必要がないことを
確認した上で,平成30年2月16日に廃棄し
た。
 なお,今後,物品の状況を確認する際には,備
品の有無を現認するだけでなく,毀損・故障の有
無についても入念に確認することとした。

 (7) (広島市戸坂福祉センター)私物を預かる行為について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市戸坂福祉センターに設置されている娯楽室(ミュージックルーム)に
は,サークルの私物である楽器が,その空調機械室には,大型の太鼓をはじめと
するサークルの私物が相当量預けられている事案が見受けられた。また,図書
コーナー及びロビーに据え付けられたロッカーには,それぞれサークルの私物が
預けられていたが,いずれも施錠され,指定管理者が鍵を保管し,利用の都度,
鍵を渡している事案が見受けられた。
 同福祉センターがサークルの私物を預かる行為については,これを規律する
ルールを定めないままに行われていることから問題があるが,長年にわたり慣習
として行われてきたこと,諸室の利用を提供するサービスに付随するものとも考
え得ることから,一律に違法性を帯びるとまではいえない。しかしながら,サー
クルの私物を預かる行為の目的や態様によっては,同福祉センターを管理運営す
る上で,看過できない弊害が生じるから,指定管理者においては,私物を預ける
サークルとの協議をもってルールを定め,これに従った指導をされたい。
 楽器については,諸室のスペースを占有しており,他の施設利用者のスペース
利用を阻害するものであることから,指定管理者においては,ルールを定めた上
で,サークルに持ち帰らせるよう,あるいは倉庫に保管させるよう,指導された
い。大型の太鼓については,空調機械の点検の際には,これをいったん搬出しな
ければならないという施設管理上の支障が現に生じていることから,指定管理者
においては,ルールを定めた上で,サークルに撤去させるよう,あるいは倉庫に
保管させるよう,指導されたい。

 監査の意見を受け,物品によっては,その都度
の搬出入が困難なものもあり,サークル活動の利
便性を図る上で,福祉センターに継続的に置いて
おくこともやむを得ない場合もあることから,
本市において,「福祉センターにおいて物品を継
続的に置くことに関する取扱方針」を定めるとと
もに,各福祉センターの指定管理者に対し,当該
取扱方針に沿って利用者に対する指導を行うよう
指示をした。具体的には,継続的に置くことがで
きる物品は,福祉センターでのサークルの活動を
継続的に行うために必要な物品で,かつ,活動の
都度,持ち帰ることが困難なものに限ることと
し,その紛失・破損等について福祉センター側が
一切責任を負わないことなどを承諾する旨の差入
書を,当該物品の所有者から提出させることとし
た。
 その結果,娯楽室(ミュージックルーム)に
あった楽器及び空調機械室にあった大型の太鼓に
ついては,これらを所有しているサークルから差
入書の提出を受け,上記要件に該当することが確
認できたため,施設管理上の支障が生じない場所
に移動した上で,引き続き継続的に置くこととし
た。
 また,平成31年2月16日に行った施設の実
地調査では,利用者が継続的に置いている物品と
差入書の突合を行うとともに,当該物品の所有者
の活動状況をチェックし,「福祉センターにおい
て物品を継続的に置くことに関する取扱方針」に
沿って物品が管理されていることを確認した。
 今後とも,施設の維持管理状況を確認する際に
は,利用者が継続的に置いている物品の管理状況
等について,丁寧なチェックを行っていく。

 (8) (広島市祇園福祉センター)外壁躯体等の劣化及び損傷の状況等について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市祇園福祉センターの建築物を対象とした定期調査結果報告書において,
外壁躯体等の劣化及び損傷の状況について,「壁クラック・浮き」と指摘され,
「Uカット,補修材注入,アンカーピンニング」との改善策が示され,外装仕上
げ材等の劣化及び損傷の状況について,「壁塗装剥離」と指摘され,「下地調
整,塗装」との改善策が示されているにもかかわらず,改善されていない事案が
見受けられた。指定管理者に質問したところ,同報告書は承知していないとの回
答を受けた。
 広島市福祉センター条例第17条は,指定管理者が行う業務のひとつとして,
福祉センターの施設及び設備の維持管理に関することを掲げ,広島市祇園福祉セ
ンターの管理に関する基本協定書第4条第2項は,指定管理者は,善良なる管理
者の注意をもって管理物件を管理しなければならないと定め,同基本協定書第1
3条第2項は,本施設の修繕については,広島市が必要と認めた場合において,
1件につき100万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては
原則として広島市が自己の費用と責任において実施するものとし,1件につき1
00万円(同)未満のものについては原則として指定管理者が自己の費用と責任
において実施するものとすると定めている。本件修繕は,1件につき100万円
(同)以上のものであり,広島市が必要と認めた場合において,原則として広島
市が自己の費用と責任において実施しなければならない。本件の外壁のクラック
は,万が一躯体への透水ということであれば,建物の劣化を進行させ,その耐用
年数を短縮してしまうのみならず,修繕費用が増大してしまうおそれがある。広
島市においては,本件修繕の必要性を認め,速やかに修繕を進められたい。
 また,同報告書において,「サッシ等の劣化及び損傷の状況」の調査項目に対
し,「サッシ廻りシーリング不良」と指摘され,「シーリング補修」との改善策
が示され,「鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面す
る部分の躯体の劣化及び損傷の状況」の調査項目に対し,「壁タイル浮き」と
指摘され,「下地調整,タイル張替等」との改善策が示されているにもかかわら
ず,いずれも改善されていない事案が見受けられた。本件修繕は,1件につき1
00万円(同)未満のものと考えられ,広島市が必要と認めた場合において,原
則として指定管理者が自己の費用と責任において実施しなければならないが,指
定管理者は,同報告書を交付されておらず,広島市から指摘も受けておらず,本
件修繕を実施する前提となる情報を有していなかった。指定管理者は,善良なる
管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならないのであるから,広島市
においては,指定管理者に対し,同報告書を交付する,要修繕箇所を指摘するな
ど,情報の共有を図った上で,本件修繕の必要性を認め,指定管理者と協議し,
速やかに修繕を進められたい。

 監査の実施を受け,定期調査結果報告書におい
て指摘があった内容の修繕を行うに当たり,指定
管理者と協議し,市の費用と責任で全体の修繕を
行うこととした。そして,平成30年3月15日
から同月29日まで工事を行い,同月31日に現
地で完了確認を行った。
 今後は,定期調査結果報告書の内容について,
指定管理者と情報共有を図るとともに,緊急度の
高い箇所から順次修繕を行っていく。

 (9) (広島市畑賀福祉センター)浴室について
   (所管課:健康福祉局地域福祉課)

監 査 の 意 見

対 応 の 内 容

 広島市畑賀福祉センターに設置されている浴室の延べ利用者数は年間約1,9
00人,浴室を現に利用する者の数は,平成29年5月時点で18人と低迷して
おり,浴室の利用を通じて市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るという
所期の効果を十分もたらしていない事案が見受けられた。
 広島市と指定管理者とは,この浴室を運営し維持管理するため,燃料費,修繕
費,委託料,光熱水費等の直接的な経費だけでも年間約94万円を負担してい
る。そうすると,入浴1回当たり,直接的な経費だけでも約490円の税金が投
入されていることとなるが,この金額は,広島県が指定する一般公衆浴場の入浴
料金(大人(12歳以上))の上限である430円を上回るものである。入浴
サービスは,レクリエーション及び休養のための事業として,市民の生活文化の
向上と社会福祉の増進に寄与するものであり,すべての住民が浴室を利用できる
から,たとえ少数しか浴室を利用していないという実態があったとしても,これ
を運営し維持管理するための費用に,税金を充てることに問題はない。しかしな
がら,同福祉センターに設置されている浴室を利用する者にとっては,広島県内
の公衆浴場を利用しても同等の効果が得られることから,一定の資源投入の下で
最大の行政サービスが提供されていない。
 また,同福祉センターに設置されている浴室を現に利用する18人の者に対
し,1人当たり年間約5万2,000円の税金が投入されていることとなる。た
しかに,入浴サービスを提供する成果として,そのサービス自体の効用のほか,
外出のきっかけになったり,コミュニケーションの場となったりする効用がある
ことは認められるが,これらをもってしても,年間約5万2,000円という相
当額の税金を投入した成果を説明することは難しい。浴室を現に利用する者の数
が18人と限定されている受益偏在をも併せ考えると,浴室を運営し維持管理す
るための直接的な経費である年間約94万円を,これらの者を含むより多数の者
を対象とする代替施策を検討し,これに投下すべきではないかとの議論も生じ得
る。
 まず,指定管理者においては,浴室を維持管理するための経費を増加させるこ
となく,特定の浴室利用者以外の利用者を増加させるよう努められたい。その結
果,浴室利用者が増加しない場合には,地域住民の意見も聴きながら,浴室の廃
止に向けた検討を進められたい。

 監査の実施を受け,平成29年7月から施設内
に浴室の案内を掲示したり,畑賀地区社会福祉協
議会と連携して同協議会が開催するサロン等の利
用者に浴室を案内したりするなど,浴室の新規利
用者の増加に努めてきた。
 そうした中,平成30年7月に発生した豪雨災
害において,広島市畑賀福祉センターが避難所と
なり,被災した地元住民が臨時開放した浴室を利
用したことにより,浴室の存在が広く認識され,
平成30年度に浴室を利用した者の数は70人と
なった。
 また,広島市畑賀福祉センターの利用者に対し
アンケート調査を実施したところ,前年度に行っ
たアンケート調査と比較し,同センターの浴室を
利用したいという意見が寄せられており,潜在的
なニーズがあることが分かった。
 今後も,地域住民の意見も聴きながら,引き続
き,浴室の利用促進及び新規利用者の定着に向け
て取り組んでいく。

広島市監査公表第32号

令和元年11月28日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果(勧告)に対する措置事項について(公表)

 令和元年9月20日付け広監第112号による監査委員の勧告について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第9項前段の規定により,広島市長から同年11月21日付けで次のとおり通知がありましたので,同項後段の規定により当該通知に係る事項を公表します。

通知に係る事項

 令和元年9月20日付け広監第112号で勧告のありました広島市職員に関する措置請求に係る監査結果については,自由民主党・市民クラブの代表者であった者により自主的に平成29年度政務活動費収支報告書の修正がなされるとともに,下記のとおり返還されました。

 今回の返還に関しては,監査結果(勧告)を踏まえたものであり,妥当であることを確認しています。

 よって,市長から返還請求の措置を講ずる必要はなくなりました。

 返済額 

遅延利息(年5分)

返還合計額

返還日

1,062,134円  

81,042円  

1,143,176円  

令和元年11月8日

定期第1075号

令和2年1月6日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号