読み上げる

広島市報

目次

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

〇介護保険法による指定事業者の指定 3

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定更新 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 5

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5件 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 9

〇開発行為に関する工事の完了 9

〇広島市市税条例による控除対象寄附金指定の届出事項の変更 9

〇自転車等の所有権の取得 9

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出10

〇公共下水道の供用開始10

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始10

〇平成30年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画の一部改正11

〇介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止11

〇平成30年第6回広島市議会定例会の招集11

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5件11

〇路上駐車場の休止14

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出14

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定16

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関からの変更の届出16

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止17

〇自転車等の所有権の取得17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止17

〇介護保険法による指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止17

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止17

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止17

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止18

〇介護保険法による指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止18

〇介護保険法による介護老人保健施設の廃止18

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止18

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止18

〇農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画18

〇道路の区域変更(中区)19

〇道路の供用開始(中区)19

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)19

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)19

〇放置自転車等の撤去(中区)19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)20

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)20

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)20

〇放置自転車等の撤去(中区)20

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)20

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)21

〇放置自転車等の撤去(中区)21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)21

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件21

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 2件22

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)22

〇放置自転車等の撤去(中区)22

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区)22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区)22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(東区)23

〇放置自転車等の撤去(南区)23

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区)23

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件23

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)24

〇放置自転車等の撤去(南区)24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)24

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件24

〇放置自転車等の撤去(西区) 11件25

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区)26

〇放置自転車等の撤去(西区)26

〇道路の区域変更(安佐南区)26

〇道路の供用開始(安佐南区)26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)26

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件26

〇道路の区域変更(安佐南区)27

〇道路の供用開始(安佐南区)27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)27

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区)27

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区)27

〇市街化区域内の水路の廃止(安佐北区)27

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区)27

〇市街化区域内の水路の廃止(安佐北区)28

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区)28

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区)28

〇放置自転車等の撤去(安佐北区)28

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区)28

〇道路の区域変更(安芸区)28

〇道路の供用開始(安芸区)28

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区)29

〇道路の区域変更(安芸区)29

〇道路の供用開始(安芸区)29

〇放置自転車の撤去(安芸区)29

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)29

〇放置自転車等の撤去(佐伯区)29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)29

〇建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区)30

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区)30

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 9件30

区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区)31

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐北区)31

公告

〇広島圏都市計画事業西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法により公衆の縦覧に供する31

区選管告示

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(中区)31

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(東区)31

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(南区)32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(西区)32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区)32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区)32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(安芸区)32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区)32

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催32

監査公表

〇監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表33

告示

広島市告示第548号

平成30年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年11月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社AKIRA

訪問介護事業所そら

広島市南区上東雲町8番8-204号

訪問介護

KHM合同会社

ヘルパーステーションりゅうしん

広島市西区三滝町4番12号ニューオオタビル102号

訪問介護

株式会社ホロン

訪問看護ステーションすずらん

広島市南区西旭町10番5号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社慈莉庵

デイサービスセンターけいあい園

広島市中区江波西二丁目8番12号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第549号

平成30年11月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年11月1日

広島市長  松 井 一 實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社良隣

訪問介護事業所となり

広島市安佐南区西原二丁目26番13-103号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

有限会社サンレイ介護研究所

サンレイ訪問介護事業所

広島県廿日市市新宮二丁目1番10号103号室

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社慈莉庵

デイサービスセンターけいあい園

広島市中区江波西二丁目8番12号

1日型デイサービス

社会福祉法人成城会

熊野町デイサービスセンターせいわ園

広島県安芸郡熊野町城之堀二丁目27番11号

1日型デイサービス

株式会社慈莉庵

デイサービスセンターけいあい園

広島市中区江波西二丁目8番12号

短時間型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第550号

平成30年11月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

田辺泌尿器科医院

広島市中区舟入中町8-6

平成30年10月1日

平成36年9月30日

広島パークビル内科

広島市中区大手町三丁目7-5

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 仁鷹会 たかの橋中央病院

広島市中区国泰寺町二丁目4-16

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 仁鷹会 たかの橋中央病院

広島市中区国泰寺町二丁目4-16

平成30年10月1日

平成36年9月30日

心石形成外科

広島市中区基町6-27広島バスセンター9階

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 小町歯科クリニック

広島市中区小町2-20小町メールビル2階

平成30年10月1日

平成36年9月30日

センター薬局

広島市中区基町6-27

平成30年10月1日

平成36年9月30日

センター薬局9

広島市中区基町6-27

平成30年10月1日

平成36年9月30日

広島第一病院

広島市東区戸坂南二丁目9-15

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 益田歯科クリニック

広島市東区牛田本町三丁目3-15

平成30年10月1日

平成36年9月30日

東宝薬局

広島市東区牛田本町二丁目1-18

平成30年10月1日

平成36年9月30日

タウン薬局 曙店

広島市東区曙一丁目8-28

平成30年10月1日

平成36年9月30日

康仁薬局 牛田店

広島市東区牛田中二丁目2-1

平成30年10月1日

平成36年9月30日

アスカ薬局

広島市東区愛宕町1-10

平成30年10月1日

平成36年9月30日

大瀬戸リハビリ整形外科

広島市南区宇品御幸一丁目17-1

平成30年10月1日

平成36年9月30日

石田診療所

広島市南区的場町一丁目8-19

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人杉原歯科医院

広島市南区大州一丁目3-24

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ウォンツ宇品東薬局

広島市南区宇品東二丁目3-18

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 たなべ小児科内科

広島市安佐南区大町東二丁目7-25-5

平成30年10月1日

平成36年9月30日

竹下歯科医院

広島市安佐南区大町西三丁目5-28-201

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ペリカン薬局

広島市安佐南区上安二丁目20-40

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ミント薬局 川内店

広島市安佐南区川内五丁目31-10

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ドレミ薬局 沼田店

広島市安佐南区伴東七丁目38-11

平成30年10月1日

平成36年9月30日

パール薬局 白木店

広島市安佐北区白木町大字三田4269-1

平成30年10月1日

平成36年9月30日

シラネ外科・胃腸科

広島市安芸区中野東一丁目21-29

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人 長尾クリニック

広島市佐伯区藤垂園1-16

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 林外科医院

広島市佐伯区五日市中央二丁目6-7

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 和容会 速水医院

広島市佐伯区湯来町大字白砂3527-2

平成30年10月1日

平成36年9月30日

医療法人社団 いちこ歯科医院

広島市佐伯区五日市中央五丁目10-17

平成30年10月1日

平成36年9月30日

康仁薬局八幡東店

広島市佐伯区八幡東三丁目28-17

平成30年10月1日

平成36年9月30日

たんぽぽ薬局

広島市佐伯区千同一丁目25-35

平成30年10月1日

平成36年9月30日

純薬株式会社 八幡アゼリア薬局

広島市佐伯区八幡五丁目10-1

平成30年10月1日

平成36年9月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第551号

平成30年11月2日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第552号

平成30年11月5日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

廃止年月日

ハート薬局 温品店

広島市東区温品七丁目10-11-14

平成30年9月30日

若草薬局

広島市東区若草町5-3

平成30年9月30日

あじさい薬局

広島市東区戸坂新町一丁目5-31

平成30年10月24日

たに歯科クリニック

広島市南区宇品御幸三丁目2-6

平成30年9月30日

ハート薬局 海岸店

広島市南区宇品海岸二丁目11-6

平成30年9月30日

ハート薬局 みなみ店

広島市南区皆実町四丁目22-2

平成30年9月30日

ハート薬局 中央店

広島市南区宇品神田一丁目4-28

平成30年9月30日

ハート薬局 東雲店

広島市南区東雲本町一丁目1-34 1階

平成30年9月30日

ハート薬局 神田店

広島市南区宇品神田五丁目20-13

平成30年9月30日

晴気薬局

広島市南区翠一丁目10-36

平成30年9月30日

もみじアイクリニック

広島市西区草津新町二丁目26-1

平成30年9月30日

ハート薬局 観音店

広島市西区南観音二丁目7-14

平成30年9月30日

ハート薬局 高陽店

広島市安佐北区口田三丁目1-18

平成30年9月30日

こころの休憩室・やの ささき神経科内科クリニック

広島市安芸区矢野西四丁目10-18

平成30年9月3日

ひらの歯科クリニック

広島市安芸区船越南三丁目27-30NTT海田ビル1F

平成30年9月30日

ハート薬局 八幡店

広島市佐伯区八幡二丁目6-18

平成30年9月30日

クオール薬局広島駅前通店

広島市南区松川町1-15ポエム松川1階

平成30年9月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第553号

平成30年11月5日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

以下 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第554号

平成30年11月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

訪問看護ステーションながさき

広島市西区横川新町3番11号

平成30年9月23日

蜂須賀歯科口腔外科クリニック

広島県広島市東区戸坂千足一丁目10-1エクセルコート太田川2F

平成30年9月1日

日本調剤みどり町薬局

広島市南区翠五丁目17-10

平成30年9月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第555号

平成30年11月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業所の名称

事業所の所在地

事業者(法人)の名称

変更年月日

協同診療所居宅介護支援事業所

広島市安佐南区西原九丁目8番22号

広島医療生活協同組合

平成30年5月1日

協同居宅介護支援事業所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第556号

平成30年11月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

廃止年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成30年9月22日

訪問看護ステーションながさき

広島市西区三篠町一丁目8番21号2階

医療法人厚生堂

平成30年9月30日

クオール薬局広島駅前通店

広島市南区松川町1番15号ポエム松川1F

クオール株式会社

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第557号

平成30年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ江波店

⑵ 所在地 広島市中区江波西一丁目478番4

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙2のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⒧ 大規模小売店舗の名称及び所在地

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年10月24日

6 届出書の縦覧場所

⒧ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧ 縦覧期間

平成30年11月8日から平成31年3月8日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⒧ 提出期限 平成31年3月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第558号

平成30年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ千田店

⑵ 所在地 広島市中区東千田町二丁目10番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙2のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⒧ 大規模小売店舗の名称及び所在地

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年10月24日

6 届出書の縦覧場所

⒧ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧ 縦覧期間

平成30年11月8日から平成31年3月8日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⒧ 提出期限 平成31年3月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第559号

平成30年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ショッピングセンターサンベルモ

⑵ 所在地 広島市東区牛田旭二丁目7番5号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ダイノー

代表取締役 古屋 健

広島市東区牛田旭二丁目6番13号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

平成30年10月24日

6 届出書の縦覧場所

⒧ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧ 縦覧期間

平成30年11月8日から平成31年3月8日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⒧ 提出期限 平成31年3月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第560号

平成30年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園

⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年10月24日

6 届出書の縦覧場所

⒧ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧ 縦覧期間

平成30年11月8日から平成31年3月8日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⒧ 提出期限 平成31年3月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第561号

平成30年11月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ矢野店

⑵ 所在地 広島市安芸区矢野東五丁目4038番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

山根建設コンサルタント株式会社

代表取締役 山根 康弘

広島市安芸区矢野東四丁目27番43号

大石 清香

広島市安芸区矢野西五丁目1番6号

橋本 修二

広島市安芸区矢野西四丁目1番11号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙2のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⒧ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙2のとおり

(変更後)別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年10月24日

6 届出書の縦覧場所

⒧ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧ 縦覧期間

平成30年11月8日から平成31年3月8日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⒧ 提出期限 平成31年3月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第562号

平成30年11月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

なかお耳鼻咽喉科アレルギー科

広島市中区吉島西二丁目14-12メディカルモール吉島2F

平成30年11月1日

平成36年10月31日

若草薬局

広島市東区若草町5-3 1階

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 温品店

広島市東区温品七丁目10-11-14

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ひろしま下肢静脈瘤クリニック

広島市南区京橋町1-2新京橋ビル7階2号

平成30年11月1日

平成36年10月31日

たに歯科クリニック

広島市南区宇品御幸三丁目2-6

平成30年10月1日

平成36年9月30日

よつば薬局

広島市南区翠一丁目10-36

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 東雲店

広島市南区東雲本町一丁目1-34 1階

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 中央店

広島市南区宇品神田一丁目4-28 1F

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 神田店

広島市南区宇品神田五丁目20-13 1F

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 海岸店

広島市南区宇品海岸二丁目11-6 1F

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 みなみ店

広島市南区皆実町四丁目22-2

平成30年10月1日

平成36年9月30日

クオール薬局 広島駅前通店

広島市南区松川町1-15ポエム松川1階

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 観音店

広島市西区南観音二丁目7-14

平成30年10月1日

平成36年9月30日

訪問看護リハステーションさくら

広島市西区井口二丁目19-42-104

平成29年8月1日

平成35年7月31日

やすクリニック

広島市安佐南区上安一丁目1-18

平成30年11月1日

平成36年10月31日

こころ・やのファミリークリニック

広島市安佐南区伴南四丁目1-10

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 高陽店

広島市安佐北区口田三丁目1-18

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ひらの歯科クリニック

広島市安芸区船越南三丁目27-30NTT海田ビル1F

平成30年10月1日

平成36年9月30日

ハート薬局 八幡店

広島市佐伯区八幡二丁目6-18

平成30年10月1日

平成36年9月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第563号

平成30年11月9日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区小河原町の字寺林1572番1,1570番1の一部,字末信1613番,1614番1の一部,字寺林1572番1から1570番1地先里道及び字末信1613番から1614番1地先水路

2 開発面積

4,170.01㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区小河原町100番地の1

株式会社 センゴク木材

代表取締役 千代山 浩二

4 検査済証交付年月日

平成30年11月9日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第564号

平成30年11月13日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第4項の規定により,学校法人エリザベト音楽大学から控除対象寄附金指定の届出事項の変更の届出があったので,同条第5項の規定により,次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

変更前

変更後

1 特定公益増進法人であることの証明書発行日

  平成25年10月29日

1 特定公益増進法人であることの証明書発行日

  平成30年10月29日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第565号

平成30年11月13日

 広島市自動車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第566号

平成30年11月15日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 信和広島ビル

⑵ 所在地 広島市中区紙屋町二丁目2番10

2 大規模小売店舗を設置する者

今治造船株式会社

代表取締役 檜垣 幸人

愛媛県今治市小浦町一丁目4番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻

(変更前)午前10時

(変更後)午前9時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)午前9時30分から午後9時30分まで

(変更後)午前8時30分から午後9時30分まで

4 変更年月日

平成30年11月17日

5 届出年月日

平成30年11月12日

6 届出書の縦覧場所

⒧ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧ 縦覧期間

平成30年11月15日から平成31年3月15日まで(ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日を除く。)

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⒧ 提出期限 平成31年3月15日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第567号

平成30年11月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

平成30年11月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式 

区名

町名

汚水及び雨水を排除

安佐南区

安東一丁目及び長束三丁目の各一部

分流

佐伯区

観音台一丁目の一部

汚水を排除

東区

温品三丁目の一部

西区

新庄町の一部

安佐南区

大町西三丁目,安東二丁目及び伴北六丁目の各一部

安佐北区

上深川町,深川六丁目,三入二丁目,亀山南二丁目及び口田南五丁目の各一部

安芸区

畑賀一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第568号

平成30年11月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

平成30年11月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別紙)

下水を処理する区域

終末処理場の

位置及び名称

区名

町名

西区

新庄町の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

大町西三丁目,安東一丁目,安東二丁目,長束三丁目及び伴北六丁目の各一部

安佐北区

上深川町,深川六丁目,三入二丁目,亀山南二丁目及び口田南五丁目の各一部

佐伯区

観音台一丁目の一部

東区

温品三丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

畑賀一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第569号

平成30年11月21日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき策定した平成30年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画(平成30年4月1日告示)の一部改正を次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第570号

平成30年11月22日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

アースサポート株式会社

アースサポート広島安佐

広島市安佐北区可部三丁目37番32号

平成30年11月24日

訪問介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第571号

平成30年11月26日

 平成30年第6回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日  平成30年12月3日

2 招集場所  広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第572号

平成30年11月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コープ温品

⑵ 所在地 広島市東区温品七丁目885番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事 惠木 尚

広島市西区草津港二丁目8番42号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月26日から平成31年3月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第573号

平成30年11月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コープ安東

⑵ 所在地 広島市安佐南区安東一丁目2112番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事 惠木 尚

広島市西区草津港二丁目8番42号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月26日から平成31年3月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第574号

平成30年11月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コープ高陽

⑵ 所在地 広島市安佐北区口田南八丁目2番16ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事 惠木 尚

広島市西区草津港二丁目8番42号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月26日から平成31年3月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第575号

平成30年11月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コープ矢野東

⑵ 所在地 広島市安芸区矢野東四丁目3633番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事 惠木 尚

広島市西区草津港二丁目8番42号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月26日から平成31年3月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第576号

平成30年11月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コープ五日市北

⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡東二丁目733番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事 惠木 尚

広島市西区草津港二丁目8番42号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月26日から平成31年3月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第577号

平成30年11月26日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営

広島駅新幹線口駐車場

3区画

平成30年12月5日(水)午後11時から同月6日(木)午前5時まで,同日午後11時から同月7日(金)午前5時まで及び同日午後11時から同月8日(土)午前5時まで

2 休止する理由

西日本旅客鉄道株式会社の市外ケーブル新設作業に際し,広島駅新幹線口駐車場内のマンホール蓋を開放する必要があり,作業期間中当該駐車場(40区画中3区画)への車両の入出庫が困難になるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第578号

平成30年11月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 (仮称)スーパードラッグひまわり伴東店

⑵ 所在地 広島市安佐南区伴東五丁目7827番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

4 大規模小売店舗の新設をする日

平成31年7月22日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,719平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

54台

⑵ 駐輪場の収容台数

49台

⑶ 荷さばき施設の面積

37.5平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

6.0立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前9時

イ 閉店時刻:午後10時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後10時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

4か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

24時間

8 届出年月日

平成30年11月21日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月27日から平成31年3月27日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第579号

平成30年11月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島新幹線名店街(東区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

駐輪場の位置

(変更前)

位置

収容台数

建物北東側

120台

(変更後)

位置

収容台数

建物東側隔地

120台

4 変更年月日

平成30年11月28日

5 届出年月日

平成30年11月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月27日から平成31年3月27日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年3月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第580号

平成30年11月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島新幹線名店街(西区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

駐輪場の位置

(変更前)

位置

収容台数

建物北東側

120台

(変更後)

位置

収容台数

建物東側隔地

120台

4 変更年月日

平成30年11月28日

5 届出年月日

平成30年11月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年11月27日から平成31年3月27日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年11月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第581号

平成30年11月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

吉島ましの皮ふ科クリニック

広島市中区吉島西二丁目14-12メディカルモール吉島3F

平成30年11月1日

平成36年10月31日

医療法人社団秋月会 広島中央通り こどもクリニック

広島市中区三川町7-1 3階

平成30年8月1日

平成36年7月31日

医療法人社団秋月会 広島中央通り 内科

広島市中区三川町7-1 4階

平成30年8月1日

平成36年7月31日

医療法人社団秋月会 広島中央通り ふじたか眼科

広島市中区三川町7-1 3階

平成30年10月11日

平成36年10月10日

林クリニック

広島市中区舟入南一丁目10-13

平成30年10月1日

平成36年9月30日

もみじアイクリニック

広島市西区草津新町二丁目26-1

平成30年10月1日

平成36年9月30日

サンライズ薬局

広島市安佐南区沼田町阿戸3634-1

平成30年11月1日

平成36年10月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第582号

平成30年11月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

変更年月日

甲斐内科・漢方内科クリニック

(旧)広島市中区大手町二丁目7-2ウエノヤビル大手町5F

平成30年7月30日

(新)広島市中区大手町二丁目7-2Balcom大手町ビル5F

(旧)医療法人社団秋月会 広島中央通り 内科

広島市中区三川町7-1 4階

平成30年9月10日

(新)医療法人社団秋月会 広島中央通り 内科クリニック

(旧)広島南診療所

広島市南区宇品御幸二丁目4-7

平成30年9月28日

(新)医療法人 広島南診療所

訪問看護ステーションながさき

(旧)広島市西区三篠町一丁目8-21

平成30年9月23日

(新)広島市西区横川新町3-11

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第583号

平成30年11月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第584号

平成30年11月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

以下 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第585号

平成30年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第586号

平成30年11月29日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

以下 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第587号

平成30年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項又は第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号又は第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

特定非営利活動法人さんぽ

ヘルパーセンターさんぽ

広島市東区若草町15番15号

平成30年11月30日

訪問介護

プログレ合同会社

ケイズケアセンター

広島市西区三篠町二丁目3番19-203号

平成30年11月30日

訪問介護

プログレ合同会社

リオン訪問看護リハビリステーション

広島市西区三篠町二丁目3番19-203号

平成30年11月30日

訪問看護及び介護予防訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第588号

平成30年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団和恒会

通所介護ふたばの憩い

広島県呉市広四丁目1番11号

平成30年11月30日

地域密着型通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第589号

平成30年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

企業組合労協センター事業団

ワーカーズコープケアプランぱーちぇ

広島市安芸区矢野町752番地190

平成30年11月30日

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第590号

平成30年11月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社アネシス

あっとほーむデイサービス

広島市中区広瀬町3番29号

平成30年11月30日

短時間型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第591号

平成30年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項又は第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号又は第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人のぞみ

訪問介護ステーションやまびこ

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

平成30年12月2日

訪問介護

医療法人のぞみ

訪問看護ステーションこだま

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

平成30年12月2日

訪問看護及び介護予防訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第592号

平成30年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第99条第2項の規定により,次に掲げる者から介護老人保健施設の廃止の届出があったので,同法第104条の2第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人のぞみ

介護老人保健施設あき

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

平成30年12月2日

介護老人保健施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第593号

平成30年11月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人のぞみ

ひびき居宅介護支援事業所

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

平成30年12月2日

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第594号

平成30年11月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人のぞみ

訪問介護ステーションやまびこ

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

平成30年12月2日

訪問介護サービス及び生活援助特化型訪問サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第595号

平成30年11月30日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。

 なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第281号

平成30年11月2日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月2日から同月16日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

中3区284号線

広島市中区江波南二丁目1468番地89地先から

広島市中区江波南二丁目1468番地125地先まで

メートル

5.97~5.98

メートル

102.60

メートル

6.00

メートル

102.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第282号

平成30年11月2日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月2日から同月16日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

中3区284号線

広島市中区江波南二丁目1468番地89地先から

広島市中区江波南二丁目1468番地125地先まで

平成30年11月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第283号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第284号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第285号

平成30年11月7日

 広島市富士見町第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,10月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第286号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第287号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第288号

平成30年11月7日

 広島市江波広電車庫前駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第289号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第290号

平成30年11月7日

 広島市江波広電車庫前駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第291号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第292号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第293号

平成30年11月7日

 広島市東新天地自転車等駐車場及び広島市広島バスセンター西B自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第294号

平成30年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第295号

平成30年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第296号

平成30年11月14日

 広島市新白島駅A自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第297号

平成30年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第298号

平成30年11月14日

 広島市広島バスセンター西B自転車等駐車場,広島市大手町自転車等駐車場及び広島市袋町小学校地下自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第299号

平成30年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第300号

平成30年11月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第301号

平成30年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第302号

平成30年11月26日

 広島市西新天地自転車等駐車場及び広島市相生自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第303号

平成30年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第304号

平成30年11月26日

 広島市新白島駅A自転車等駐車場及び広島市小町第一自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第305号

平成30年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第306号

平成30年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第307号

平成30年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第308号

平成30年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第309号

平成30年11月27日

 広島市広島バスセンター西A自転車等駐車場,広島市基町自転車等駐車場及び広島市富士見第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第310号

平成30年11月27日

 広島市基町自転車等駐車場及び広島市小町第一自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第311号

平成30年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第312号

平成30年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第313号

平成30年11月29日

 広島市基富士見第二自転車等駐車場及び広島市小町第一自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第314号

平成30年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第49号

平成30年11月1日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第5号

2 指定年月日 平成30年11月1日

3 道路の位置 広島市東区戸坂くるめ木一丁目43番19の一部

4 幅   員 4.5メートル

5 延   長 26.20メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第50号

平成30年11月8日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,平成30年11月8日から同年11月22日まで,広島市東区役建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

K3-B-190-3-16号水路

東区戸坂くるめ木二丁目310番地先から312番2地先まで

東2区288号里道

東区戸坂くるめ木二丁目310番地先から312番2地先まで

里 道

K3-B-190-3-17号水路

東区戸坂くるめ木二丁目309番内第1地先から309番内第地先まで

東2区289号里道

東区戸坂くるめ木二丁目309番内第1地先から309番内第地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第51号

平成30年11月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,平成30年11月20日から同年12月4日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東1区426号里道

東区福田町4422番地先から4422番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第179号

平成30年11月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第180号

平成30年11月1日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第2号

2 指定年月日 平成30年11月1日

3 道路の位置 広島市南区西本浦町1番16,1番17の各一部

4 幅   員 4.21~6.71メートル

5 延   長 25.89メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第181号

平成30年11月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第182号

平成30年11月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第183号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第184号

平成30年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第185号

平成30年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第186号

平成30年11月12日

 広島市稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成30年11月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第187号

平成30年11月15日

 天神川南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成30年11月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第188号

平成30年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第189号

平成30年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第190号

平成30年11月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第191号

平成30年11月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第192号

平成30年11月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第193号

平成30年11月26日

 広島市広島駅南口第二自転車等駐車場,広島市広島駅南口第三自転車等駐車場,広島市広島駅南口第四自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成30年11月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第194号

平成30年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第195号

平成30年11月27日

 青崎一丁目駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成30年11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第196号

平成30年11月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第197号

平成30年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第126号

平成30年11月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第127号

平成30年11月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第128号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第129号

平成30年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第130号

平成30年11月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第131号

平成30年11月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第132号

平成30年11月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第133号

平成30年11月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第134号

平成30年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第135号

平成30年11月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第136号

平成30年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第137号

平成30年11月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  平成30年11月29日

3 道路の位置  広島市西区田方二丁目955番23の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 40.10メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第138号

平成30年11月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第117号

平成30年11月2日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月2日から同年11月16日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南1区138号線

広島市安佐南区緑井八丁目813番地2地先から

広島市安佐南区緑井八丁目793番地1地先まで

2.10~2.25

22.80

2.10~3.15

22.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第118号

平成30年11月2日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月2日から同年11月16日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区138号線

広島市安佐南区緑井八丁目813番地2地先から

広島市安佐南区緑井八丁目793番地1地先まで

平成30年11月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第119号

平成30年11月9日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成30年11月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第120号

平成30年11月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第17号

2 指定年月日  平成30年11月26日

3 道路の位置  広島市安佐南区西原八丁目の963番2963番5の一部,963番6の一部,968番4968番5及び968番5地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.25~5.23メートル

         延長 59.75メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第121号

平成30年11月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第18号

2 指定年月日  平成30年11月26日

3 道路の位置  広島市安佐南区緑井四丁目の3205番1の一部及び3205番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 29.54メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第122号

平成30年11月27日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月27日から同年12月12日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南2区15号線

広島市安佐南区東野二丁目619番1地先から

広島市安佐南区東野二丁目620番1地先まで

2.20~2.40

34.00

4.00~4.00

34.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第123号

平成30年11月27日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月27日から同年12月12日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区15号線

広島市安佐南区東野二丁目619番1地先から

広島市安佐南区東野二丁目620番1地先まで

平成30年11月27日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第124号

平成30年11月27日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成30年11月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第125号

平成30年11月29日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,平成30年11月29日から平成30年12月13日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在

里 道

安佐南2区426号里道

安佐南区上安二丁目4303番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第121号

平成30年11月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第13号

2.指定年月日  平成30年11月12日

3.道路の位置  広島市安佐北区三入二丁目の695番1の一部及び696番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.95メートル~6.20メートル

         延長 46.61メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第122号

平成30年11月19日

 次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

 その関係図面は,平成30年11月19日から同年12月3日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-F3-M遠道-12-47号水路の一部

広島市安佐北区三入三丁目779番3地先から同所779番3地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第123号

平成30年11月29日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,平成30年11月29日から同年12月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区3054号里道

広島市安佐北区三入二丁目402番2地先から同所431番6地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第124号

平成30年11月29日

 次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

 その関係図面は,平成30年11月29日から同年12月13日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-F3-M難波-8-28号水路

広島市安佐北区三入二丁目402番2地先から同所431番6地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第125号

平成30年11月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,平成30年11月30日から12月14日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区1号里道

安佐北区可部南一丁目1318番2地先から

安佐北区可部南一丁目1315番2地先まで

里 道

安佐北3区2号里道

安佐北区可部南一丁目1316番地先から

安佐北区可部南一丁目1316番地先まで

里 道

安佐北3区3号里道

安佐北区可部南一丁目1319番1地先から

安佐北区可部南一丁目1316番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第126号

平成30年11月30日

 安芸矢口駅駐輪場,玖村駅駐輪場,下深川駅南口駐輪場,下深川駅北口駐輪場,可部駅東口駐輪場,可部駅西口北側駐輪場,河戸帆待川駐輪場及びあき亀山駅駐輪場に長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成30年11月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第127号

平成30年11月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第128号

平成30年11月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第14号

2.指定年月日  平成30年11月30日

3.道路の位置  広島市安佐北区口田南四丁目の1071番5の一部及び1071番7の一部

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 38.94メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第81号

平成30年11月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月1日から同月15日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

安芸1区34号線

安芸区畑賀三丁目931番地4地先から

安芸区畑賀三丁目963番地5地先まで

メートル

5.25~6.00

メートル

89.50

メートル

5.45~6.00

メートル

89.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第82号

平成30年11月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月1日から同月15日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区34号線

安芸区畑賀三丁目931番地4地先から

安芸区畑賀三丁目963番地5地先まで

平成30年11月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第83号

平成30年11月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第5号

2 指定年月日 平成30年11月7日

3 道路の位置 広島市安芸区瀬野五丁目1718番2の一部・1719番1の一部

4 幅   員 4.0メートル

5 延   長 34.70メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第84号

平成30年11月12日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月12日から同年11月26日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

安芸3区2号線

安芸区船越六丁目1461番地1地先から

安芸区船越六丁目1461番地1地先まで

メートル

3.10~4.50

メートル

7.70

メートル

5.70~7.10

メートル

7.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第85号

平成30年11月12日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年11月12日から同年11月26日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸3区2号線

安芸区船越六丁目1461番地1地先から

安芸区船越六丁目1461番地1地先まで

平成30年11月12日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第86号

平成30年11月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第87号

平成30年11月13日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,11月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第169号

平成30年11月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第170号

平成30年11月1日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成30年10月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第171号

平成30年11月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 廃止番号   第7号

2 廃止年月日  平成30年11月2日

3 道路の位置  広島市佐伯区屋代三丁目88-188-388-4

4 幅員及び延長 幅員  4.00メートル

         延長  24.20メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第172号

平成30年11月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図書は,平成30年11月5日から同月19日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯1区87-15-2号里道

佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350番6地先から

佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350番6地先まで

佐伯1区87-15-3号里道

佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350番143地先から

佐伯区五日市町大字保井田字稗畑350番139地先まで

佐伯1区86-6-3号里道

佐伯区五日市町大字保井田字横尾638番2地先から

佐伯区五日市町大字保井田字横尾639番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第173号

平成30年11月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第174号

平成30年11月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第175号

平成30年11月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第176号

平成30年11月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第177号

平成30年11月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第178号

平成30年11月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第179号

平成30年11月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第180号

平成30年11月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第181号

平成30年11月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

区告示

広島市東区告示第5号

平成30年11月22日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第6号

平成30年11月14日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市安佐北区長  國 重 俊 彦

公告

公       告

平成30年11月16日

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第1項の規定により公衆の縦覧に供するので,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定により,下記の事項を公告する。

 なお,当該事業計画(都市計画に定められた事項を除く)について意見のある利害関係者は,平成30年12月16日までに広島市長に意見書を提出することができる。

広島市長  松 井 一 實

1 縦覧期間

平成30年11月19日から平成30年12月2日まで(土曜日,日曜日,祝日を含む)

2 縦覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで

3 縦覧場所

広島市西区福島町二丁目2番 1号  西区地域整備課

広島市西区己斐中一丁目6番20号  己斐公民館

※己斐公民館の縦覧期間は平成30年11月28日から平成30年12月2日まで

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第5号

平成30年11月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第4号

平成30年11月16日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雅

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第6号

平成30年11月16日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第5号

平成30年11月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  舩 木 孝 和

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号

平成30年11月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号

平成30年11月15日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号

平成30年11月8日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

登録を行う日  平成30年12月3日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号

平成30年11月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

登録を行う日  平成30年12月3日

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第17号

平成30年11月5日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 平成30年11月12日(月) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 「青少年からのメッセージ」の募集結果について(報告)

⑵ 第32回広島市青少年健全育成市民大会の開催について(報告)

⑶ 平成30年度全国学力・学習状況調査の結果について(報告)

⑷ 平成29年度における不登校・いじめ・暴力行為の状況について(報告)

【非公開予定議題】

⑸ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第36号

平成30年11月21日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 上 周 子

同       西 田   浩

同       三 宅 正 明

監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表

 地方自治法第199条第12項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

(別紙)

平成30年度監査の結果に対する措置事項の公表

(下水道局)

1 監査結果公表年月日

平成30年6月11日(広島市監査公表第12号)

2 監査結果に対する措置事項の通知年月日

平成30年11月13日(広管管第442号)

3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容

排水設備取付管設置工事受託収入に係る債権管理事務について

(所管課:下水道局管理部管理課)

監査の結果

措置の内容

 排水設備取付管設置工事受託収入(以下「収入金」という。)については,工事の申請者から工事着手前にあらかじめ徴収し,設計変更等によりその額が増額した場合には工事完成後に追加徴収することにしている。追加徴収となった場合は,調定後,納入の通知を行い,指定した納期限までに債務を履行しない者(以下「滞納者」という。)に対しては,期限を指定して督促等を行わなければならない。

 しかしながら,安佐南区農林建設部維持管理課及び地域整備課においては,平成21年度分,23年度分及び24年度分の収入金の一部が未納となっているにもかかわらず,滞納者に対する督促,催告等が行われず,すでに消滅時効期間が満了していたものがあった。

 ついては,このような不適正な債権管理事務を内部統制の取組においてリスクとして認識し,適正な事務の執行に努められたい。

 収入金に係る不適正な債権管理を防止するための措置として,次の取組により,内部統制を強化し,適正な事務の執行に努めることとした。

 ア 平成30年8月1日に改定した事務処理マニュアル(以下「改定マニュアル」という。)において,債権管理台帳を作成することやその記載方法等を新たに明記するなどの見直しを行い,その上で,下水道局管理部管理課(以下「管理課」という。)並びに各区役所農林建設部維持管理課(以下「維持管理課」という。)及び同部地域整備課(以下「地域整備課」という。)の排水設備担当職員を対象とした研修を同月8日に実施し,債権管理事務の周知を図った。

 イ 改定マニュアルにおいて,地域整備課が収入金に係る財務事務の進行を管理するために作成する「取付管設置申請に係る事務処理状況表」について,毎月管理課に提出するよう運用を見直し,管理課が必要に応じて地域整備課に指導を行うこととした。

   また,納付折衝等の債権管理状況を記録する債権管理台帳について,記載内容が十分でないものも見受けられたため,改定マニュアルにおいて様式を整えるとともに,当該台帳に基づいて管理課及び維持管理課の係長が折衝状況等を進行管理することとした。

 ウ 管理課並びに維持管理課及び地域整備課において,収入金の追加徴収漏れの防止を徹底するため,平成30年度以降の「事務の適正化を確保するためのリスクマネジメントの取組」の取組項目とし,事務が適正に行われていることを継続的に複数の職員で点検することとした。

 なお,監査の結果を受け,消滅時効期間が既に満了した収入金の債権回収に努めた結果,債務者から時効の援用があったものを除き,回収することができた。

定期第1063号

平成31年1月4日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号