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広島市報

目次

条例

〇広島市区の設置等に関する条例及び広島市老人いこいの家条例の一部を改正する条例(第45号) 3

〇広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(第46号) 4

〇広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例(第47号) 4

〇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(第48号) 4

〇広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例(第49号) 4

〇広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(第50号) 6

〇市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(第51号) 6

〇特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第52号) 6

〇一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(第53号) 6

規則

〇広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第69号)26

〇一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第70号)26

〇技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(第71号)26

〇広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則の一部を改正する規則(第72号)28

〇広島市老人ホーム入所措置等に関する規則等の一部を改正する規則(第73号)29

〇広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則(第74号)29

告示

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定30

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定30

〇介護保険法による指定事業者の指定30

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定30

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定30

〇介護保険法による介護老人保健施設の開設の許可31

〇介護保険法による指定事業者の指定31

〇開発行為に関する工事の完了31

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定31

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定31

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止32

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託32

〇放課後児童クラブの事務の一部委任32

〇開発行為に関する工事の完了32

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4件32

〇自転車等の所有権の取得35

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止35

〇道路法による市道の路線の廃止35

〇道路法による市道の路線の認定35

〇道路の区域決定35

〇道路の供用開始36

〇開発行為に関する工事の完了36

〇広島市民球場及び広島市西蟹屋プロムナードの指定管理者の指定36

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定37

〇広島市国民宿舎湯来ロッジ,広島市湯来交流体験センター及び広島市湯の山温泉館の指定管理者の指定37

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出37

〇公共下水道の供用開始38

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始38

〇農業集落排水処理施設の供用開始38

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定39

〇開発行為に関する工事の完了39

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出39

〇自転車等の所有権の取得40

〇字の区域の変更40

〇出納員の事務の一部委任40

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止40

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止40

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止40

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定41

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取り消し41

〇市営住宅の家賃の変更41

〇放置自転車等の撤去41

〇開発行為に関する工事の完了41

〇広島市市税条例による告示41

〇広島市市税条例による寄附金の指定41

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)42

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)42

〇放置自転車等の撤去(中区)42

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)43

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件43

〇都市公園法による都市公園の設置(中区)43

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件43

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)43

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件43

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)44

〇放置自転車等の撤去(中区)44

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)44

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件44

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)44

〇放置自転車等の撤去(中区)45

〇放置自転車の撤去(東区)45

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件45

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)45

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件45

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)45

〇放置自転車等の撤去(南区) 5件46

〇市街化区域の公共下水道の廃止(南区)46

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件46

〇放置自転車等の撤去(西区) 5件46

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区)47

〇放置自転車等の撤去(西区) 7件47

〇道路の区域変更(安佐南区)48

〇道路の供用開始(安佐南区)48

〇道路の区域変更(安佐南区)48

〇道路の供用開始(安佐南区)48

〇道路の区域変更(安佐南区)48

〇道路の供用開始(安佐南区)48

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)49

〇市街化区域内の水路の廃止(安佐南区)49

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)49

〇道路の区域変更(安佐南区)49

〇道路の供用開始(安佐南区)49

〇建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(安佐北区)49

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区)50

〇道路の供用開始(安佐北区)50

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件50

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区)50

〇放置自転車等の撤去(安佐北区)50

〇放置自転車等の撤去(安芸区)50

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)50

〇放置自転車の撤去(安芸区)51

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)51

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区)51

〇放置自転車の撤去(安芸区)51

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)51

〇道路の区域変更(佐伯区)51

〇道路の供用開始(佐伯区)51

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件51

〇道路の区域変更(佐伯区)52

〇道路の供用開始(佐伯区)52

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 5件52

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)53

区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 4件53

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安芸区) 2件53

市議会規則

〇広島市議会会議規則の一部を改正する規則(第1号)54

選管告示

〇平成30年12月3日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数54

〇広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程54

〇広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程55

〇平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における選挙管理委員会が候補者に交付するものの公印の印影印刷55

〇平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板の公印の印影印刷55

〇平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における選挙管理委員会が当選人に付与する当選証書の公印の印影印刷56

人事委員会規則

〇初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(第4号)56

農業委員会規則

〇広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則の一部を改正する規則(第1号)56

教育委員会告示

〇公印の印影押なつ56

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催56

〇博物館に相当する施設の指定の取り消し57

〇広島市文化財保護条例による広島市指定重要文化財の指定57

水道局規程

○広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(第6号)57

監査公表

〇広島市職員に関する措置請求に係る監査結果の公表60

条例

広島市条例第45号

平成30年12月17日

 広島市区の設置等に関する条例及び広島市老人いこいの家条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市区の設置等に関する条例及び広島市老人いこいの家条例の一部を改正する条例

 (広島市区の設置等に関する条例の一部改正)

第1条 広島市区の設置等に関する条例(昭和54年広島市条例第54号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項の表安佐南区役所沼田出張所の項中「広島市安佐南区伴東四丁目18番6号」を「広島市安佐南区伴東七丁目64番8号」に改める。

 (広島市老人いこいの家条例の一部改正)

第2条 広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)の一部を次のように改正する。

第2条の表広島市沼田老人いこいの家の項中「広島市安佐南区伴東七丁目64番7号」を「広島市安佐南区伴東七丁目64番8号」に改める。

別表広島市沼田老人いこいの家の項中「大広間」を「大集会室」に改める。

附 則

 この条例は,平成31年1月4日から施行する。

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広島市条例第46号

平成30年12月17日

 広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

 広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「使用,広島市長の選挙における」を「使用,」に,「並びに広島市議会議員及び広島市長の選挙における」を「及び」に改める。

 第6条中「広島市長」を「広島市議会議員及び広島市長」に改める。

 第7条中「その旨を市の委員会に」を「広島市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会を経由して市の委員会に,広島市長の選挙にあっては市の委員会に,その旨を」に改める。

附 則

1 この条例は,平成31年3月1日から施行する。

2 改正後の広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し,この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については,なお従前の例による。

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広島市条例第47号

平成30年12月17日

 広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例

 広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成13年広島市条例第4号)の一部を次のように改正する。

 第3条中「44人」を「42人」に改める。

附 則

 この条例は,平成31年6月17日から施行する。

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広島市条例第48号

平成30年12月17日

 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。

 第22条第2項中「6,400円」を「1万6,000円」に改める。

附 則

 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

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広島市条例第49号

平成30年12月17日

 広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例

 広島市平和記念公園レストハウス条例(昭和39年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。

 第3条を次のように改める。

 (事業)

第3条 レストハウスは,第1条の目的を達成するため,市長が必要と認める事業を行う。

 第10条中「に規定するものを除くほか,レストハウスの管理及び運営」を「の施行」に,「規則で」を「市長が」に改め,同条を第18条とする。

 第9条第1号中「建物及びその附属設備」を「施設及び設備」に改め,同条中第2号を第6号とし,第1号の次に次の4号を加える。

⑵ レストハウスの事業の実施に関すること。

⑶ レストハウスの使用の許可に関すること。

⑷ レストハウスへの入館の制限に関すること。

⑸ レストハウスの特別設備の設置の許可に関すること。

 第9条を第16条とし,同条の次に次の1条を加える。

 (利用料金等)

第17条 使用者は,指定管理者にレストハウスの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は,使用の許可の際,支払わなければならない。ただし,指定管理者において特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

3 利用料金の額は,別表に定める額の範囲内で指定管理者が市長の承認を受けて定める額とする。

4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は,市長の承認を受けて定める基準により,利用料金を減免し,又は返還することができる。

6 指定管理者の指定を取り消し,又は管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,市長がレストハウスの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,市長は,別表に定める額の範囲内において市長が定める額の使用料を徴収する。

7 第1項,第2項及び第5項の規定は,前項の場合について準用する。この場合において,第1項中「指定管理者にレストハウスの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長にレストハウスの使用料」と,第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「市長」と,第5項中「指定管理者は,市長の承認を受けて定める基準により,利用料金」とあるのは「市長は,特別の理由があると認めるときは,使用料」と,別表中「金額」とあるのは「使用料の額」と読み替えるものとする。

 第8条を第15条とし,第7条を第14条とする。

 第6条に次の1項を加え,同条を第13条とする。

2 前項の規定によりレストハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条,第5条,第8条及び第9条の規定の適用については,第4条第1項中「市長の許可」とあるのは「第13条第1項の指定管理者の許可」と,同条第2項及び第3項,第5条第2項,第8条第1項並びに第9条中「市長」とあるのは「第13条第1項の指定管理者」とする。

 第5条の見出しを「(損害賠償義務)」に改め,同条中「使用者は,建物又はその附属設備を損傷」を「レストハウスの施設又は設備等を損傷し,」に,「ときは,市長の認定に基づき」を「者は」に,「原形に復し」を「原状に回復し」に改め,同条を第11条とし,同条の次に次の1条を加える。

 (市の損害賠償責任)

第12条 本市は,第9条の規定による処分により使用者が損害を受けることがあつても,その賠償の責めを負わない。

 第4条の見出し中「入場」を「入館」に改め,同条中「一」を「いずれか」に,「入場を拒絶し,又は退場」を「入館を拒み,又は退館」に,「ある。」を「できる。」に改め,同条第1号中「認める」を「認められる」に改め,同条第2号中「及ぼし」を「及ぼし,」に改め,同条第3号中「みだす」を「乱す」に,「認める」を「認められる」に改め,同条第4号中「管理上」を「管理運営上」に,「認める」を「認められる」に改め,同条を第6条とし,同条の次に次の4条を加える。

 (目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,レストハウスの施設及びその附属設備を許可を受けた目的以外に使用し,転貸し,又はその使用権を譲渡してはならない。

 (特別設備の設置の許可)

第8条 レストハウスの施設を使用する場合において,特別の設備を設けようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 前項の許可をする場合においては,第4条第2項の規定を準用する。

 (使用許可の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第4条第1項若しくは前条第1項の許可を取り消し,又は使用者に対し,使用の制限,使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

⑴ 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

⑵ 使用者が使用条件に違反したとき。

⑶ 第5条第1項各号に規定する事態が発生したとき。

 (原状回復義務)

第10条 使用者は,レストハウスの施設及びその附属設備の使用を終了したとき,又はその使用許可を取り消されたときは,直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

 第3条の次に次の2条を加える。

 (使用の許可)

第4条 レストハウスの施設及びその附属設備(市長の定める施設及びその附属設備に限る。)を使用しようとする者(市長の定める施設にあつては,専用して使用しようとする者に限る。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,前項の許可をする場合において,レストハウスの管理運営上必要があると認めるときは,その使用について条件を付することができる。

3 市長は,第1条の目的以外の目的に使用する場合であつても,使用の用途が適当であると認めるときは,第1項の許可をすることができる。

 (使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは,レストハウスの施設及びその附属設備の使用の許可をしない。

⑴ 秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

⑵ レストハウスの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

⑶ 会合の性質が騒じようを起こすおそれがあるとき。

⑷ 故意に使用目的を偽つていると認められるとき。

⑸ その他管理運営上支障があるとき。

2 レストハウスの施設及びその附属設備は,引き続き7日を超えてはその使用を許可しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第17条関係)

⑴ 施設

区分

金額(1時間までごとに)

多目的室

3,160 

休憩・喫茶室

3,350 

備考 商品の展示又は陳列のために使用する場合の金額は,この表により算定した額の2倍の額とする。

⑵ 附属設備 市長の定める額

附 則

1 この条例は,公布の日から起算して1年8か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

2 改正後の第17条第3項及び第5項に規定する承認に関し必要な行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

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広島市条例第50号

平成30年12月17日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 第6条第2項第1号中「共同住宅」の右に「又は老人ホーム,福祉ホームその他これらに類するもの(次号並びに次条第1項第7号及び第8号において「老人ホーム等」という。)」を加え,「又は貯水槽」を「,貯水槽」に,「という。)と」を「という。)又は宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下「宅配ボックス設置部分」という。)と」に改め,同項第2号中「共同住宅」の右に「又は老人ホーム等」を加え,「及び貯水槽設置部分」を「,貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分」に改め,同項第3号中「又は貯水槽設置部分」を「,貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分」に,「オまで」を「カまで」に改め,同号に次のように加える。

カ 宅配ボックス設置部分 100分の1

 第7条第1項第1号中「第5号まで」を「第6号まで」に改め,同項中第8号を第9号とし,同項第7号中「共同住宅」の右に「若しくは老人ホーム等」を加え,同号を同項第8号とし,同項第6号中「老人ホーム,福祉ホームその他これらに類するもの(以下この号において「」及び「」という。)」を削り,同号を同項第7号とし,同項第5号の次に次の1号を加える。

⑹ 宅配ボックス設置部分(建築物床面積の合計の100分の1を限度とする。)

 第7条第2項中「前項第8号」を「前項第9号」に改める。

 第13条第1項第1号中「第7条第1項第8号」を「第7条第1項第9号」に改める。

附 則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

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広島市条例第51号

平成30年12月26日

 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例

第1条 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「100分の40」を「100分の45」に改める。

第2条 市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「100分の456月」を「100分の406月及び12月」に,「100分の192.512月の場合においては100分の207.5」を「それぞれ100分の202.5」に改める。

附 則

 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

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広島市条例第52号

平成30年12月26日

 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)の一部を次のように改正する。

第4条中「100分の40」を「100分の45」に改める。

第2条 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条中「100分の456月」を「100分の406月及び12月」に,「100分の192.512月に支給する場合においては100分の207.5」を「それぞれ100分の202.5」に改める。

附 則

 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

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広島市条例第53号

平成30年12月26日

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

第9条の2第1項第1号中「30万8,300円」を「30万8,600円」に改める。

第18条第1項中「4,700円」を「4,900円」に,「7,050円」を「7,350円」に改め,同項ただし書中「2万1,500円」を「2万2,000円」に改める。

第19条第2項中「100分の40」を「100分の45」に改め,同条第3項中「100分の40」を「100分の45」に,「100分の25」を「100分の30」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。

別表第1(第3条関係)

行 政 職 給 料 表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

134,400

158,100

216,400

261,100

315,500

355,400

400,000

453,400

2

135,400

160,100

218,400

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再任用職員以外の職員

63

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121

317,100

380,000

412,500

122

413,100

123

413,700

124

414,300

125

414,800

126

415,400

127

416,000

128

416,600

129

417,000

再任用職員 

214,300

230,600

246,900

270,400

287,100

326,900

372,600

420,300

備考 この表は,他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし,第23条,附則第3項及び附則第4項に規定する職員を除く。

別表第2(第3条関係)

消 防 職 給 料 表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

160,800

175,600

201,100

238,100

287,200

314,800

372,000

414,300

2

162,400

177,400

203,000

240,100

289,400

317,000

374,200

416,100

3

164,000

179,200

204,800

242,100

291,600

319,200

376,400

417,800

4

165,600

181,000

206,700

244,100

293,900

321,500

378,700

419,600

5

167,100

182,700

208,600

245,700

295,900

323,500

380,800

421,300

6

168,900

184,900

210,600

247,500

298,100

325,700

382,900

423,300

7

170,700

187,100

212,400

249,300

300,300

328,000

385,000

425,300

8

172,400

189,300

214,300

251,100

302,600

330,300

387,100

427,300

9

174,000

191,600

216,000

253,000

304,600

332,300

389,000

429,200

10

175,700

194,000

217,700

254,700

306,900

334,300

391,000

431,100

11

177,400

196,400

219,300

256,400

309,200

336,300

393,000

433,000

12

179,100

198,800

221,000

258,100

311,500

338,400

395,100

435,000

13

180,700

201,000

222,400

259,600

313,600

340,200

397,000

436,800

14

182,800

202,800

224,300

261,000

315,800

342,200

399,200

438,800

15

184,900

204,600

226,000

262,400

318,000

344,200

401,300

440,800

16

187,000

206,400

227,800

263,800

320,200

346,300

403,500

442,800

17

189,100

207,900

229,400

265,100

322,100

348,200

405,700

444,600

18

191,500

209,700

231,200

266,800

324,200

350,200

407,400

446,700

19

193,800

211,500

232,900

268,500

326,300

352,200

409,200

448,800

20

196,100

213,200

234,700

270,200

328,500

354,200

411,000

450,900

21

198,300

214,800

236,300

271,900

330,500

355,800

412,600

452,900

22

200,100

216,500

237,700

273,200

332,500

357,500

414,300

454,700

23

201,900

218,200

239,100

274,500

334,500

359,200

416,100

456,500

24

203,700

219,900

240,500

275,800

336,600

360,900

417,800

458,300

25

205,400

221,700

241,900

277,100

338,400

362,300

419,400

460,000

26

207,200

223,200

243,500

279,100

340,400

363,900

421,000

461,400

27

209,000

224,700

245,100

281,100

342,500

365,600

422,600

462,800

28

210,700

226,200

246,700

283,100

344,600

367,300

424,200

464,200

29

212,300

227,500

248,300

284,800

346,400

368,800

425,800

465,500

30

214,000

229,300

249,800

286,600

348,100

370,800

427,600

466,200

31

215,700

231,000

251,300

288,500

349,700

372,900

429,400

466,900

32

217,400

232,800

252,900

290,400

351,400

374,900

431,200

467,600

33

219,000

234,200

254,200

291,900

352,800

376,900

433,000

468,100

34

220,600

235,700

255,700

293,700

354,500

379,100

434,700

468,800

35

222,100

237,200

257,200

295,500

356,200

381,300

436,400

469,500

36

223,600

238,800

258,700

297,400

357,900

383,500

438,100

470,200

37

224,900

240,300

260,000

298,900

359,400

385,600

439,700

470,900

38

226,700

241,600

261,500

300,700

361,400

387,100

440,500

471,700

39

228,500

242,900

263,000

302,600

363,300

388,600

441,300

472,500

40

230,200

244,200

264,500

304,500

365,300

390,200

442,100

473,300

41

231,600

245,600

265,700

306,100

367,200

391,700

442,900

473,900

42

233,100

247,200

266,900

307,700

369,200

393,200

443,600

474,600

43

234,600

248,800

268,100

309,400

371,300

394,700

444,300

475,300

44

236,100

250,400

269,300

311,100

373,400

396,200

445,100

476,000

45

237,700

251,700

270,400

312,500

375,300

397,700

445,800

476,600

46

239,000

253,100

271,700

314,200

377,000

398,800

446,300

477,300

47

240,300

254,500

273,100

315,900

378,700

399,900

446,800

478,000

48

241,600

255,900

274,500

317,700

380,400

401,000

447,400

478,700

49

242,800

257,100

275,500

319,100

382,000

402,100

447,900

479,400

50

244,400

258,500

277,200

320,700

383,400

403,100

448,400

480,000

51

246,000

259,900

278,900

322,300

384,900

404,100

448,900

480,600

52

247,600

261,300

280,600

323,900

386,400

405,100

449,400

481,200

53

248,900

262,700

282,000

325,300

387,700

405,900

449,900

481,900

54

250,300

263,800

283,800

327,000

388,900

407,000

450,500

482,500

55

251,700

264,900

285,600

328,700

390,200

408,100

451,100

483,100

56

253,100

266,000

287,400

330,400

391,500

409,200

451,700

483,800

57

254,400

267,000

288,900

331,800

392,600

410,000

452,100

484,400

58

255,700

268,200

290,800

333,500

393,600

410,800

452,600

485,100

59

257,000

269,400

292,700

335,300

394,600

411,600

453,100

485,800

60

258,300

270,700

294,600

337,100

395,600

412,400

453,700

486,500

61

259,500

271,700

296,300

338,700

396,300

413,100

454,200

487,000

62

260,500

273,300

298,100

340,200

397,100

413,800

454,800

63

261,500

275,000

299,900

341,700

397,900

414,500

455,400

64

262,500

276,600

301,800

343,200

398,700

415,200

456,000

65

263,200

277,900

303,300

344,500

399,500

415,800

456,400

66

264,300

279,500

305,200

345,900

400,300

416,400

67

265,400

281,100

307,100

347,200

401,200

417,000

68

266,600

282,800

309,000

348,600

402,000

417,600

69

267,500

284,100

310,700

350,100

402,700

418,100

70

268,800

285,600

312,200

351,300

403,500

418,700

71

270,100

287,200

313,800

352,600

404,300

419,300

72

271,500

288,800

315,400

353,900

405,100

419,900

73

272,400

290,100

316,600

354,800

405,700

420,500

74

273,900

291,700

318,200

356,400

406,300

421,000

75

275,400

293,300

319,800

358,000

406,900

421,500

76

277,000

294,900

321,500

359,600

407,500

422,000

77

278,300

296,200

323,000

361,000

407,900

422,400

78

279,600

297,700

324,700

362,400

408,500

423,000

79

280,900

299,300

326,400

363,700

409,100

423,600

80

282,100

300,900

328,100

365,100

409,700

424,200

81

282,900

302,200

329,700

366,400

410,100

424,700

再任用職員以外の職員

82

284,400

303,700

331,000

367,700

410,700

425,300

83

285,900

305,200

332,300

369,000

411,300

425,900

84

287,400

306,800

333,600

370,300

411,900

426,500

85

288,800

308,100

334,700

371,600

412,400

426,900

86

290,200

309,500

335,900

372,300

412,900

427,400

87

291,700

311,000

337,100

373,000

413,400

427,900

88

293,200

312,400

338,300

373,700

414,000

428,400

89

294,400

313,600

339,400

374,300

414,500

428,700

90

295,700

315,000

340,800

375,000

415,000

429,200

91

297,000

316,400

342,300

375,700

415,500

429,700

92

298,300

317,800

343,700

376,400

416,000

430,200

93

299,300

319,000

345,000

377,000

416,300

430,600

94

300,500

320,000

346,600

377,700

416,800

431,100

95

301,800

321,000

348,200

378,400

417,300

431,600

96

303,100

322,000

349,900

379,100

417,800

432,100

97

304,100

322,900

351,400

379,700

418,100

432,500

98

305,300

323,900

352,700

380,300

418,500

433,000

99

306,500

324,900

354,100

381,000

418,900

433,500

100

307,700

325,900

355,500

381,600

419,400

434,000

101

308,900

326,800

356,700

382,100

419,800

434,300

102

309,600

327,900

357,900

382,900

420,300

103

310,300

329,000

359,100

383,700

420,800

104

311,000

330,100

360,300

384,500

421,300

105

311,600

331,000

361,300

385,400

421,600

106

312,100

332,200

362,100

385,900

422,100

107

312,700

333,400

362,900

386,400

422,600

108

313,200

334,600

363,700

386,900

423,100

109

313,600

335,600

364,500

387,300

423,400

110

314,200

336,700

365,100

387,900

111

314,800

337,800

365,800

388,500

112

315,300

338,900

366,500

389,100

113

315,600

340,000

367,000

389,500

114

316,400

340,900

367,500

390,100

115

317,300

341,900

368,000

390,700

116

318,200

342,900

368,500

391,300

117

318,900

343,700

368,900

391,700

118

319,800

344,400

369,300

392,100

119

320,800

345,100

369,700

392,500

120

321,700

345,800

370,100

392,900

121

322,500

346,400

370,500

393,200

122

323,000

346,900

371,100

393,600

123

323,500

347,500

371,700

394,000

124

324,000

348,000

372,300

394,400

125

324,300

348,200

372,700

394,600

126

348,800

373,100

395,000

127

349,400

373,500

395,400

128

349,900

374,000

395,800

129

350,300

374,400

396,000

130

350,800

374,800

396,400

131

351,300

375,200

396,800

132

351,800

375,600

397,200

133

352,100

376,000

397,400

134

352,500

376,400

397,800

135

352,900

376,800

398,200

136

353,300

377,200

398,600

137

353,500

377,500

399,000

138

353,900

377,900

399,400

139

354,300

378,300

399,800

140

354,700

378,700

400,200

141

354,900

379,100

400,500

142

355,300

379,500

400,900

143

355,700

379,900

401,300

144

356,100

380,300

401,700

145

356,500

380,600

402,000

146

356,900

381,000

402,400

147

357,300

381,400

402,800

148

357,700

381,800

403,200

149

358,000

382,300

403,500

150

358,400

151

358,800

152

359,200

153

359,500

154

359,900

155

360,300

156

360,700

157

361,000

158

361,400

159

361,800

160

362,200

161

362,500

162

362,900

163

363,300

164

363,700

165

364,100

再任用職員 

217,100

233,500

250,100

274,100

292,300

314,500

341,200

371,400

備考 この表は,消防局長以外の消防吏員に適用する。

 別表第3のイの表からオの表までを次のように改める。

イ 教育職給料表⑵

職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

145,900

192,300

251,600

322,300

413,800

2

147,200

193,900

254,200

324,500

415,800

3

148,500

195,500

256,800

326,700

417,800

4

149,800

197,100

259,400

328,900

419,900

5

151,000

198,500

261,900

330,900

421,800

6

152,600

200,200

264,300

333,100

423,900

7

154,200

201,900

266,700

335,300

425,900

8

155,800

203,600

269,100

337,500

428,000

9

157,300

205,200

271,400

339,500

430,000

10

159,100

207,000

273,900

341,600

432,200

11

160,900

208,800

276,400

343,700

434,400

12

162,600

210,600

278,900

345,900

436,600

13

164,200

212,300

281,300

347,900

438,700

14

166,200

214,300

283,500

350,100

440,700

15

168,200

216,300

285,700

352,300

442,700

16

170,200

218,300

287,900

354,500

444,700

17

172,000

220,300

289,900

356,500

446,600

18

174,300

222,900

292,500

358,600

448,500

19

176,600

225,500

295,100

360,700

450,400

20

178,800

228,100

297,800

362,800

452,300

21

180,900

230,300

300,400

364,700

454,000

22

183,400

232,900

303,200

366,700

455,800

23

185,900

235,500

306,000

368,700

457,600

24

188,400

238,100

308,900

370,800

459,400

25

190,700

240,700

311,600

372,500

461,000

26

192,300

243,300

314,100

374,600

462,600

27

193,800

245,900

316,600

376,700

464,200

28

195,300

248,500

319,200

378,800

465,800

29

196,700

251,000

321,400

380,700

467,200

30

198,400

253,400

323,600

382,700

468,700

31

200,100

255,800

325,700

384,700

470,200

32

201,700

258,200

327,900

386,700

471,700

33

203,200

260,500

329,800

388,500

473,300

34

204,800

263,000

331,900

390,300

474,200

35

206,400

265,500

334,000

392,100

475,100

36

207,900

268,000

336,200

394,000

476,000

37

209,300

270,300

338,200

395,700

476,900

38

211,000

272,500

340,400

397,500

477,800

39

212,700

274,700

342,500

399,300

478,700

40

214,400

276,900

344,700

401,100

479,600

41

216,000

278,900

346,700

402,900

480,400

42

217,800

281,600

348,800

404,700

481,300

43

219,600

284,300

350,900

406,600

482,200

44

221,400

287,000

353,100

408,400

483,100

45

222,800

289,400

354,900

410,100

483,800

46

224,600

292,300

356,900

411,800

484,600

47

226,400

295,200

358,900

413,500

485,400

48

228,200

298,000

360,900

415,300

486,200

49

229,900

300,600

362,700

416,900

487,100

50

231,300

303,400

364,700

418,700

487,900

51

232,700

306,200

366,800

420,600

488,700

52

234,100

309,100

368,900

422,400

489,500

53

235,500

311,700

370,700

424,000

490,300

54

237,100

313,800

372,600

425,700

491,200

55

238,700

315,900

374,400

427,300

492,100

56

240,300

318,100

376,300

429,000

493,000

57

241,700

320,100

378,100

430,600

493,700

58

243,300

322,300

379,900

432,200

59

244,900

324,400

381,700

433,800

60

246,500

326,600

383,500

435,400

61

247,900

328,400

385,100

436,900

62

249,200

330,500

386,800

438,400

63

250,500

332,700

388,500

439,900

64

251,800

334,900

390,300

441,400

65

253,200

336,800

391,900

442,800

66

254,600

338,900

393,700

444,300

67

256,000

341,000

395,500

445,800

68

257,400

343,200

397,300

447,300

69

258,700

344,900

398,900

448,700

70

260,300

346,900

400,500

450,000

71

261,900

348,900

402,000

451,300

72

263,500

351,000

403,600

452,600

73

264,900

352,800

405,100

454,000

74

266,400

354,800

406,700

454,800

75

267,900

356,900

408,400

455,600

76

269,500

358,900

410,000

456,400

77

270,900

360,700

411,500

457,300

78

272,500

362,500

413,000

458,000

再任用職員以外の職員

79

274,100

364,300

414,600

458,700

80

275,700

366,100

416,200

459,400

81

277,000

367,700

417,600

460,100

82

278,500

369,400

419,100

460,900

83

280,000

371,200

420,700

461,700

84

281,600

373,000

422,300

462,500

85

283,000

374,600

423,700

463,200

86

284,600

376,300

425,100

464,000

87

286,200

378,000

426,500

464,800

88

287,900

379,600

427,900

465,600

89

289,500

381,100

429,200

466,300

90

291,200

382,800

430,500

467,100

91

293,000

384,500

431,900

467,900

92

294,700

386,200

433,200

468,700

93

296,000

387,800

434,400

469,300

94

297,700

389,200

435,600

95

299,400

390,700

436,800

96

301,100

392,200

438,000

97

302,400

393,400

439,000

98

304,100

394,900

439,700

99

305,800

396,400

440,400

100

307,500

397,900

441,100

101

308,800

399,200

441,800

102

310,600

400,600

442,500

103

312,500

402,100

443,200

104

314,300

403,500

443,900

105

315,800

404,700

444,500

106

317,600

406,000

445,200

107

319,400

407,400

445,900

108

321,200

408,800

446,600

109

322,700

409,800

447,300

110

324,300

411,000

448,000

111

326,000

412,200

448,700

112

327,700

413,400

449,400

113

329,200

414,400

449,900

114

330,500

415,400

450,600

115

331,900

416,400

451,300

116

333,300

417,400

452,000

117

334,500

418,300

452,600

118

335,700

419,200

453,200

119

337,000

420,200

453,800

120

338,300

421,100

454,400

121

339,300

421,900

454,800

122

340,700

422,600

455,400

123

342,200

423,400

456,000

124

343,700

424,200

456,600

125

345,000

424,800

457,100

126

346,700

425,700

457,700

127

348,400

426,600

458,300

128

350,100

427,500

458,900

129

351,600

428,200

459,600

130

353,100

428,800

131

354,600

429,400

132

356,100

430,000

133

357,400

430,500

134

358,600

431,100

135

359,900

431,700

136

361,100

432,300

137

362,100

432,800

138

362,900

433,400

139

363,700

434,000

140

364,500

434,600

141

365,100

435,300

142

365,800

435,900

143

366,500

436,500

144

367,200

437,100

145

367,700

437,500

146

368,400

438,100

147

369,100

438,700

148

369,800

439,300

149

370,300

439,900

150

370,900

440,500

151

371,500

441,100

152

372,100

441,700

153

372,800

442,200

154

373,200

442,800

155

373,600

443,400

156

374,000

444,000

157

374,500

444,600

158

445,300

159

446,000

160

446,700

161

447,200

再任用職員 

233,700

276,800

305,900

334,200

419,200

備考

1 この表は,高等学校及びこれに準ずるもので人事委員会の指定するものに勤務する校長,教頭,主幹教諭,教諭,助教諭,実習助手その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は,この表の額に7,900円をそれぞれ加算した額とする。

ウ 教育職給料表⑶

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

1

138,400

152,000

261,100

2

139,500

153,400

263,000

3

140,600

154,800

264,900

4

141,700

156,200

266,800

5

142,800

157,700

268,500

6

143,900

159,200

270,700

7

145,000

160,700

272,900

8

146,100

162,100

275,100

9

147,200

163,400

277,000

10

148,400

165,600

279,100

11

149,600

167,700

281,200

12

150,800

169,800

283,400

13

152,000

171,800

285,300

14

153,400

174,200

287,600

15

154,800

176,600

289,900

16

156,200

179,000

292,200

17

157,700

181,300

294,200

18

159,200

183,000

296,500

19

160,700

184,700

298,800

20

162,100

186,400

301,100

21

163,400

187,900

303,300

22

165,500

189,600

305,200

23

167,600

191,300

307,200

24

169,700

193,000

309,200

25

171,600

194,500

311,000

26

174,000

196,400

313,100

27

176,400

198,300

315,200

28

178,800

200,200

317,400

29

181,000

202,000

319,300

30

182,700

203,900

321,400

31

184,400

205,800

323,500

32

186,100

207,700

325,700

33

187,600

209,000

327,700

34

189,300

210,700

329,800

35

191,000

212,400

332,000

36

192,700

214,200

334,200

37

194,100

215,900

336,200

38

196,000

217,500

338,200

39

197,900

219,100

340,200

40

199,800

220,800

342,300

41

201,500

222,300

344,100

42

203,300

224,100

345,800

43

205,100

225,900

347,600

44

206,900

227,700

349,400

45

208,200

229,300

350,900

46

209,900

231,100

352,400

47

211,600

232,900

353,900

48

213,400

234,700

355,500

49

215,100

236,400

356,900

50

216,700

238,400

358,100

51

218,300

240,400

359,400

52

220,000

242,400

360,600

53

221,400

244,400

361,500

54

223,100

246,200

362,800

55

224,800

248,000

364,200

56

226,600

249,800

365,500

57

228,200

251,400

366,700

58

229,900

253,200

367,800

59

231,600

255,000

368,900

60

233,300

256,800

370,000

61

234,900

258,300

371,000

62

236,300

260,000

371,900

63

237,700

261,800

372,800

64

239,100

263,600

373,700

65

240,600

265,100

374,500

66

242,100

266,600

375,300

67

243,600

268,200

376,100

68

245,100

269,700

376,900

69

246,400

271,000

377,500

70

248,000

272,900

378,400

71

249,600

274,800

379,300

72

251,200

276,700

380,200

73

252,700

278,600

380,900

74

254,500

280,600

382,000

75

256,300

282,600

383,100

76

258,100

284,500

384,200

77

259,700

286,200

385,100

78

261,300

288,100

385,800

79

263,000

290,000

386,600

80

264,700

292,000

387,400

再任用職員以外の職員

81

266,100

293,600

388,000

82

267,500

295,500

388,800

83

268,700

297,400

389,700

84

270,000

299,300

390,600

85

271,100

301,000

391,300

86

272,400

302,800

392,000

87

273,800

304,600

392,700

88

275,100

306,500

393,400

89

276,200

308,000

393,900

90

277,500

309,800

394,700

91

278,900

311,600

395,500

92

280,300

313,500

396,300

93

281,400

315,100

396,900

94

282,700

316,800

397,700

95

283,900

318,500

398,500

96

285,200

320,300

399,300

97

286,500

321,900

400,200

98

287,600

323,600

400,700

99

288,800

325,300

401,200

100

290,000

327,000

401,700

101

290,900

328,600

402,300

102

292,000

330,000

402,800

103

293,200

331,400

403,300

104

294,400

332,800

403,800

105

295,400

334,000

404,300

106

296,400

335,200

404,800

107

297,400

336,500

405,300

108

298,400

337,800

405,800

109

299,100

338,800

406,300

110

300,000

340,200

406,800

111

300,900

341,700

407,300

112

301,800

343,200

407,800

113

302,600

344,400

408,300

114

303,500

346,100

408,800

115

304,400

347,800

409,300

116

305,300

349,500

409,800

117

305,900

351,000

410,400

118

306,700

352,500

410,900

119

307,600

353,900

411,400

120

308,500

355,400

411,900

121

309,100

356,600

412,500

122

309,700

357,800

413,100

123

310,300

359,100

413,700

124

310,900

360,400

414,300

125

311,400

361,500

414,800

126

311,900

362,300

415,400

127

312,400

363,100

416,000

128

312,900

363,900

416,600

129

313,200

364,500

417,000

130

313,700

365,200

131

314,200

365,900

132

314,700

366,600

133

315,200

367,100

134

315,700

367,800

135

316,200

368,500

136

316,700

369,200

137

317,100

369,800

138

370,400

139

371,000

140

371,600

141

372,300

142

372,800

143

373,300

144

373,800

145

374,200

146

374,700

147

375,200

148

375,700

149

376,100

150

376,600

151

377,100

152

377,600

153

377,900

154

378,400

155

378,900

156

379,400

157

380,000

158

380,600

159

381,200

160

381,800

161

382,400

162

383,000

163

383,600

164

384,200

165

384,700

再任用職員

230,600

246,900

270,400

備考

1 この表は,幼稚園に勤務する園長,教諭,養護教諭,助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は,この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

エ 教育職給料表⑷

職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

156,300

200,600

261,100

329,300

416,700

2

157,800

202,300

263,600

331,500

418,500

3

159,300

204,000

265,900

333,800

420,300

4

160,800

205,700

268,200

335,900

422,000

5

162,500

207,500

270,800

338,200

423,500

6

164,400

209,200

273,200

340,400

425,000

7

166,200

210,900

275,400

342,700

426,900

8

168,000

212,500

277,600

345,000

428,800

9

169,800

214,300

279,900

346,800

430,600

10

171,900

216,200

282,200

348,900

432,400

11

173,900

218,100

284,600

351,100

434,300

12

175,900

220,000

286,800

353,200

436,100

13

177,900

221,700

289,200

355,200

437,800

14

180,100

223,700

291,300

357,200

439,700

15

182,300

225,700

293,200

359,200

441,500

16

184,500

227,700

295,200

361,200

443,400

17

186,800

229,600

297,400

363,000

445,100

18

189,400

232,300

299,900

364,900

446,900

19

191,900

235,000

302,400

366,900

448,700

20

194,400

237,700

305,100

368,900

450,500

21

196,900

240,300

307,400

370,500

452,100

22

198,600

243,100

310,000

372,400

453,800

23

200,300

245,700

312,300

374,300

455,700

24

202,000

248,400

315,000

376,200

457,400

25

203,500

250,900

317,600

377,500

459,100

26

205,200

253,400

319,900

379,300

460,700

27

206,900

255,900

322,300

381,100

462,300

28

208,500

258,200

324,500

383,000

463,800

29

210,000

260,900

326,800

384,900

465,300

30

211,700

263,300

328,800

386,800

466,600

31

213,400

265,500

331,000

388,700

467,900

32

215,100

267,700

333,200

390,700

469,200

33

216,700

269,900

335,100

392,400

470,400

34

218,500

272,100

337,200

394,100

471,100

35

220,300

274,300

339,400

395,700

471,800

36

222,100

276,300

341,500

397,500

472,500

37

223,700

278,600

343,500

398,700

473,100

38

225,500

280,600

345,600

400,200

39

227,300

282,500

347,800

401,600

40

229,100

284,500

349,900

403,000

41

230,800

286,300

351,900

404,700

42

232,500

288,700

354,000

406,100

43

234,100

291,000

356,000

407,400

44

235,700

293,500

358,100

408,900

45

237,300

295,600

359,900

410,400

46

238,700

298,100

361,900

411,700

47

240,000

300,400

363,900

413,200

48

241,200

303,100

365,900

414,800

49

242,700

305,500

367,600

416,500

50

244,200

307,900

369,400

417,900

51

245,400

310,400

371,300

419,500

52

246,900

312,700

373,300

421,000

53

248,100

315,000

375,200

422,700

54

249,300

317,200

377,000

424,200

55

250,700

319,300

378,800

425,800

56

251,800

321,500

380,500

427,400

57

253,100

323,600

382,000

428,900

58

254,200

325,700

383,600

430,400

59

255,300

327,900

385,300

431,600

60

256,500

329,900

387,000

432,800

61

257,800

331,900

388,200

434,000

62

259,100

334,000

389,600

435,300

63

260,500

336,200

391,000

436,600

64

261,700

338,400

392,300

437,800

65

262,900

340,200

393,600

439,000

66

264,400

342,400

394,800

440,200

67

265,900

344,500

396,200

441,400

68

267,600

346,700

397,600

442,600

69

269,100

348,500

398,900

443,800

70

270,500

350,400

400,200

445,000

71

271,900

352,500

401,600

446,200

72

273,300

354,500

402,900

447,400

73

274,400

356,200

404,200

448,500

74

275,800

358,100

405,600

449,100

再任用職員以外の職員

75

277,200

359,900

407,000

449,600

76

278,400

361,800

408,300

450,100

77

279,700

363,700

409,500

450,600

78

280,900

365,400

410,700

79

282,100

367,100

412,000

80

283,300

368,700

413,400

81

284,400

370,200

414,700

82

285,600

371,700

415,900

83

286,800

373,200

416,900

84

288,000

374,600

418,100

85

289,100

375,600

419,300

86

290,200

377,000

420,500

87

291,300

378,400

421,700

88

292,500

379,700

422,700

89

293,600

381,000

423,800

90

294,700

382,300

424,800

91

295,900

383,500

425,800

92

297,100

384,800

426,800

93

297,800

386,100

427,700

94

298,800

387,200

428,500

95

299,900

388,500

429,300

96

301,100

389,700

430,100

97

302,100

391,100

430,900

98

303,200

392,100

431,300

99

304,200

393,200

431,700

100

305,300

394,200

432,100

101

306,200

395,100

432,500

102

307,300

396,100

432,800

103

308,400

397,200

433,100

104

309,400

398,300

433,400

105

310,000

399,000

433,700

106

310,900

399,900

434,000

107

311,700

400,800

434,300

108

312,500

401,700

434,500

109

313,400

402,500

434,700

110

313,800

403,400

435,000

111

314,200

404,200

435,300

112

314,700

405,000

435,500

113

315,300

405,600

435,700

114

315,700

406,300

436,000

115

316,200

407,000

436,300

116

316,700

407,700

436,500

117

317,300

408,300

436,700

118

317,800

408,800

119

318,200

409,200

120

318,700

409,600

121

319,200

410,000

122

319,600

410,300

123

320,100

410,600

124

320,600

410,800

125

321,200

411,000

126

321,500

411,300

127

321,800

411,600

128

322,100

411,800

129

322,300

412,000

130

322,600

412,300

131

322,900

412,600

132

323,200

412,800

133

323,400

413,000

134

323,600

413,300

135

323,800

413,600

136

324,100

413,800

137

324,400

414,000

138

324,600

414,300

139

324,900

414,600

140

325,200

414,800

141

325,400

415,000

142

325,600

415,300

143

325,900

415,600

144

326,100

415,800

145

326,400

416,000

146

326,600

147

326,900

148

327,200

149

327,400

150

327,600

151

327,900

152

328,200

153

328,400

再任用職員

234,700

275,000

303,700

331,800

415,900

備考

1 この表は,特別支援学校に勤務する校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,講師,助教諭及び養護助教諭に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は,この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

オ 教育職給料表⑸

職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

156,300

172,200

261,100

290,100

406,500

2

157,800

174,300

263,600

292,700

408,000

3

159,300

176,400

265,900

295,600

409,500

4

160,800

178,600

268,200

298,100

411,000

5

162,500

180,600

270,800

300,600

412,400

6

164,400

182,800

273,200

303,000

413,800

7

166,200

185,000

275,400

305,300

415,300

8

168,000

187,200

277,600

307,700

416,900

9

169,800

189,500

279,900

310,100

418,300

10

171,900

192,300

282,200

312,700

419,700

11

173,900

195,000

284,600

315,400

421,100

12

175,900

197,700

286,800

318,300

422,400

13

177,900

200,600

289,200

320,800

423,700

14

180,100

202,300

291,300

322,800

425,100

15

182,300

204,000

293,200

324,800

426,500

16

184,500

205,700

295,200

327,100

427,900

17

186,800

207,500

297,400

329,300

429,100

18

189,400

209,200

299,900

331,500

430,400

19

191,900

210,900

302,400

333,800

431,600

20

194,400

212,500

305,100

335,900

432,900

21

196,900

214,300

307,400

338,200

434,000

22

198,600

216,200

310,000

340,400

435,200

23

200,300

218,100

312,300

342,700

436,500

24

202,000

220,000

315,000

345,000

437,800

25

203,500

221,700

317,600

346,800

439,100

26

205,100

223,700

319,900

348,600

440,300

27

206,700

225,700

322,300

350,500

441,300

28

208,200

227,700

324,500

352,400

442,400

29

209,900

229,600

326,800

354,200

443,600

30

211,600

232,300

328,800

356,000

444,400

31

213,300

235,000

331,000

357,700

445,200

32

215,000

237,700

333,200

359,600

446,100

33

216,500

240,300

335,100

361,100

447,000

34

218,200

243,100

337,200

362,800

447,500

35

219,900

245,700

339,300

364,500

448,000

36

221,600

248,400

341,300

366,300

448,500

37

223,100

250,900

343,300

368,100

449,000

38

224,800

253,400

345,200

369,600

39

226,500

255,900

347,200

371,100

40

228,200

258,200

349,100

372,700

41

229,800

260,900

350,800

373,800

42

231,500

263,300

352,600

375,200

43

233,100

265,500

354,400

376,600

44

234,700

267,700

356,100

378,100

45

236,400

269,900

357,800

379,600

46

237,900

272,100

359,500

381,200

47

239,300

274,300

361,000

382,800

48

240,700

276,300

362,600

384,300

49

242,000

278,600

363,800

385,700

50

243,400

280,600

365,300

387,200

51

244,900

282,500

366,900

388,700

52

246,100

284,500

368,500

390,100

53

247,200

286,200

370,000

391,200

54

248,600

288,600

371,500

392,500

55

249,800

290,900

373,000

393,600

56

251,000

293,400

374,500

394,700

57

252,200

295,500

376,000

396,100

58

253,400

298,000

377,400

397,300

59

254,500

300,300

378,800

398,500

60

255,700

303,000

380,100

399,800

61

257,100

305,400

381,000

401,000

62

258,300

307,800

382,200

402,000

63

259,500

310,300

383,400

403,400

64

260,400

312,600

384,500

404,700

65

261,400

314,900

385,300

405,900

66

262,800

317,100

386,500

407,000

67

264,200

319,200

387,500

408,200

68

265,700

321,400

388,600

409,300

69

267,300

323,600

389,800

410,300

70

268,800

325,700

390,800

411,500

71

270,300

327,900

391,900

412,700

72

271,700

329,900

393,100

413,900

73

272,800

332,000

394,100

414,500

74

274,000

334,100

395,200

415,300

75

275,300

336,300

396,300

416,000

76

276,500

338,500

397,400

416,500

再任用職員以外の職員

77

277,800

340,200

398,300

416,800

78

278,900

342,100

399,200

417,200

79

280,100

344,000

400,200

417,600

80

281,300

345,800

401,200

418,000

81

282,500

347,500

402,000

418,300

82

283,400

349,300

402,800

418,700

83

284,600

350,900

403,500

419,100

84

285,800

352,700

404,300

419,400

85

286,800

353,900

405,000

419,700

86

287,700

355,500

405,800

420,100

87

288,600

357,000

406,500

420,500

88

289,600

358,500

407,200

420,800

89

290,600

359,900

407,800

421,100

90

291,500

361,200

408,500

421,400

91

292,400

362,600

409,000

421,700

92

293,300

364,000

409,700

421,900

93

293,600

365,500

410,100

422,100

94

294,300

366,800

410,500

95

295,000

368,100

410,800

96

295,800

369,300

411,100

97

296,600

370,200

411,400

98

297,400

371,200

411,700

99

298,200

372,200

412,000

100

298,900

373,200

412,200

101

299,800

374,100

412,400

102

300,300

375,100

412,700

103

300,800

376,100

413,000

104

301,300

377,100

413,200

105

301,500

377,900

413,400

106

301,900

378,800

413,700

107

302,200

379,700

414,000

108

302,400

380,700

414,200

109

302,600

381,500

414,400

110

302,800

382,500

414,700

111

303,100

383,500

415,000

112

303,400

384,500

415,200

113

303,600

385,100

415,400

114

303,800

386,000

415,700

115

304,000

386,900

416,000

116

304,300

387,800

416,200

117

304,600

388,600

416,400

118

304,900

389,300

119

305,200

390,100

120

305,500

390,900

121

305,600

391,500

122

305,800

392,300

123

306,100

393,000

124

306,400

393,700

125

306,600

394,300

126

395,000

127

395,500

128

396,100

129

396,800

130

397,400

131

397,900

132

398,400

133

398,700

134

399,000

135

399,300

136

399,600

137

399,900

138

400,200

139

400,500

140

400,800

141

401,100

142

401,400

143

401,700

144

402,000

145

402,200

146

402,500

147

402,800

148

403,000

149

403,200

150

403,500

151

403,800

152

404,000

153

404,200

154

404,500

155

404,800

156

405,000

157

405,200

再任用職員

225,900

271,800

298,800

325,100

405,900

備考

1 この表は,小学校及び中学校並びにこれらに準ずるもの(特別支援学校の小学部及び中学部を除く。)で人事委員会の指定するものに勤務する校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,講師,助教諭,養護助教諭その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

 別表第4を次のように改める。

別表第4(第3条関係)

医 療 職 給 料 表

ア 医療職給料表⒧

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

239,100

328,700

393,500

468,000

2

241,500

331,700

396,400

470,300

3

243,900

334,700

399,300

472,600

4

246,300

337,600

402,100

474,900

5

248,600

340,300

404,700

476,900

6

252,400

343,600

407,500

479,100

7

256,200

346,700

410,300

481,300

8

259,900

349,800

413,000

483,500

9

263,500

352,700

415,300

485,500

10

267,400

355,900

418,000

487,600

11

271,300

359,000

420,600

489,700

12

275,200

362,100

423,200

491,800

13

279,100

364,900

425,500

493,900

14

283,000

368,600

428,000

496,000

15

286,800

372,200

430,500

498,100

16

290,700

375,800

432,900

500,200

17

294,400

379,100

435,000

502,200

18

298,100

381,900

437,400

504,200

19

301,600

384,700

439,800

506,200

20

305,200

387,500

442,100

508,100

21

308,600

390,100

444,000

509,900

22

312,300

392,700

446,400

511,800

23

316,000

395,300

448,800

513,700

24

319,700

397,900

451,100

515,500

25

323,400

400,000

453,200

517,200

26

327,000

402,300

455,500

519,000

27

330,500

404,600

457,800

520,800

28

334,000

406,900

460,100

522,600

29

337,200

408,900

462,100

524,200

30

340,100

411,000

464,400

526,000

31

342,900

413,100

466,600

527,800

32

345,600

415,200

468,800

529,600

33

348,100

417,100

470,800

531,300

34

350,600

419,100

472,900

533,100

35

353,000

421,100

475,000

534,900

36

355,400

423,100

477,100

536,600

37

357,500

424,900

479,200

538,200

38

359,900

426,900

481,000

539,800

39

362,300

428,900

482,800

541,400

40

364,700

430,900

484,600

543,000

41

366,900

432,700

486,200

544,500

42

368,400

434,500

488,000

545,900

43

369,900

436,300

489,800

547,300

44

371,400

438,100

491,600

548,600

45

372,500

439,800

493,200

549,800

46

374,000

441,600

495,000

550,800

47

375,500

443,400

496,700

551,800

48

376,900

445,200

498,400

552,800

49

378,000

446,900

500,000

553,800

50

379,000

448,700

501,300

554,700

51

380,000

450,500

502,600

555,600

52

381,000

452,300

503,900

556,500

53

381,800

453,900

505,000

557,300

54

382,700

455,100

506,300

558,200

55

383,600

456,300

507,600

559,100

56

384,500

457,500

508,900

560,000

57

385,200

458,700

510,000

560,900

58

386,100

459,700

510,900

561,800

59

387,000

460,700

511,800

562,700

60

387,900

461,700

512,700

563,600

61

388,500

462,500

513,500

564,500

62

389,000

463,200

514,400

565,400

63

389,500

463,900

515,300

566,300

64

390,000

464,600

516,200

567,200

65

390,200

465,300

516,900

568,000

66

390,700

466,000

517,800

568,900

67

391,200

466,600

518,700

569,800

68

391,600

467,200

519,600

570,700

69

391,900

467,600

520,400

571,600

70

392,400

468,300

521,300

572,500

71

392,900

469,000

522,200

573,400

72

393,300

469,600

523,100

574,300

73

393,600

470,100

523,800

575,200

74

470,800

524,700

576,100

75

471,500

525,600

577,000

76

472,100

526,500

577,900

77

472,600

527,300

578,600

78

473,200

528,200

579,500

79

473,800

529,100

580,400

80

474,400

530,000

581,300

81

474,900

530,800

582,100

82

475,500

531,700

83

476,100

532,600

84

476,700

533,500

85

477,100

534,200

86

535,100

87

536,000

88

536,900

89

537,700

90

538,600

91

539,500

92

540,400

93

541,200

94

542,100

95

543,000

96

543,900

97

544,700

98

545,600

99

546,500

100

547,400

101

548,200

102

549,100

103

550,000

104

550,900

105

551,600

106

552,500

107

553,400

108

554,300

109

554,900

110

555,800

111

556,700

112

557,600

113

558,400

備考 この表は,保健所等に勤務する医師及び歯科医師で人事委員会規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表⑵

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

134,400

160,300

216,400

261,100

315,500

355,400

2

135,400

161,700

218,400

263,000

317,800

357,900

3

136,400

163,100

220,400

264,900

320,100

360,400

4

137,400

164,500

222,400

266,800

322,400

363,000

5

138,400

165,700

224,200

268,500

324,500

365,400

6

139,500

167,700

226,000

270,700

326,500

367,900

7

140,600

169,700

227,800

272,800

328,500

370,400

8

141,700

171,600

229,600

275,000

330,500

373,000

9

142,800

173,400

231,000

277,000

332,200

375,500

10

143,900

175,300

232,900

279,100

334,400

378,000

11

145,000

177,200

234,800

281,200

336,600

380,500

12

146,100

179,100

236,700

283,400

338,800

383,000

13

147,200

181,000

238,700

285,300

341,000

385,400

14

148,400

182,700

240,600

287,600

342,900

387,700

15

149,600

184,400

242,500

289,900

344,800

390,000

16

150,800

186,100

244,400

292,200

346,800

392,400

17

152,000

187,600

246,300

294,200

348,500

394,700

18

153,400

189,300

247,900

296,500

350,300

396,800

19

154,800

191,000

249,500

298,800

352,200

398,900

20

156,200

192,700

251,100

301,100

354,000

401,100

21

157,700

194,100

252,500

303,300

355,700

403,200

22

159,200

196,000

254,200

305,200

357,400

405,200

23

160,700

197,900

255,900

307,200

359,100

407,200

24

162,100

199,800

257,600

309,200

360,800

409,200

25

163,400

201,500

259,100

311,000

362,300

411,100

26

165,500

203,300

260,800

313,100

364,400

413,000

27

167,600

205,100

262,400

315,200

366,600

414,900

28

169,700

206,900

264,100

317,400

368,800

416,800

29

171,600

208,200

265,700

319,300

370,800

418,600

30

173,600

209,900

267,100

321,400

372,700

420,100

31

175,600

211,600

268,600

323,500

374,600

421,700

32

177,600

213,400

270,100

325,700

376,600

423,300

33

179,500

215,100

271,300

327,700

378,500

424,700

34

181,300

216,700

273,100

329,800

380,400

426,100

35

183,100

218,300

274,900

332,000

382,400

427,500

36

184,900

220,000

276,800

334,200

384,300

429,000

37

186,500

221,400

278,600

336,200

386,100

430,300

38

188,100

223,100

280,600

338,200

387,700

431,400

39

189,700

224,800

282,500

340,200

389,300

432,500

40

191,300

226,600

284,400

342,300

391,000

433,600

41

192,700

228,200

286,200

344,100

392,500

434,500

42

194,300

229,900

288,100

345,800

394,000

435,300

43

195,900

231,600

290,000

347,600

395,400

436,100

44

197,500

233,300

292,000

349,400

396,900

436,900

45

198,900

234,900

293,600

350,900

398,400

437,600

46

200,500

236,300

295,500

352,400

399,500

438,500

47

202,100

237,700

297,400

353,900

400,600

439,400

48

203,700

239,100

299,300

355,500

401,700

440,400

49

205,400

240,600

301,000

356,900

402,600

441,300

50

207,000

242,100

302,800

358,100

403,600

442,000

51

208,600

243,600

304,600

359,400

404,600

442,700

52

210,200

245,100

306,500

360,600

405,600

443,500

53

211,600

246,400

308,000

361,500

406,500

444,200

54

213,000

248,000

309,800

362,800

407,300

444,900

55

214,300

249,600

311,600

364,200

408,100

445,600

56

215,700

251,200

313,500

365,500

408,900

446,300

57

217,100

252,700

315,100

366,700

409,500

446,900

58

218,400

254,500

316,800

367,800

410,200

447,600

59

219,600

256,300

318,500

368,900

411,000

448,300

60

220,900

258,100

320,300

370,000

411,800

449,000

61

221,800

259,700

321,900

371,000

412,400

449,500

62

223,000

261,300

323,600

371,900

413,100

450,100

63

224,100

263,000

325,300

372,800

413,900

450,700

再任用職員以外の職員

64

225,300

264,700

327,000

373,700

414,700

451,300

65

226,200

266,100

328,600

374,500

415,300

451,900

66

227,400

267,400

330,000

375,300

416,000

452,500

67

228,500

268,700

331,400

376,100

416,700

453,100

68

229,600

270,000

332,800

376,900

417,400

453,700

69

230,400

271,100

334,000

377,500

418,100

454,400

70

231,500

272,400

335,200

378,400

418,800

455,100

71

232,500

273,800

336,500

379,300

419,500

455,800

72

233,600

275,100

337,800

380,200

420,300

456,500

73

234,400

276,200

338,800

380,900

421,000

457,100

74

235,500

277,500

340,200

382,000

421,500

457,700

75

236,500

278,900

341,700

383,100

422,000

458,300

76

237,600

280,300

343,200

384,200

422,500

458,900

77

238,400

281,400

344,400

385,100

423,100

459,400

78

239,400

282,700

346,100

385,800

423,700

460,100

79

240,400

283,900

347,800

386,600

424,300

460,800

80

241,400

285,200

349,500

387,400

424,900

461,500

81

242,100

286,500

351,000

388,000

425,400

462,000

82

243,200

287,600

352,500

388,800

426,000

83

244,300

288,800

353,900

389,700

426,600

84

245,400

290,000

355,400

390,600

427,200

85

246,300

290,900

356,600

391,300

427,800

86

247,100

292,000

357,800

392,000

428,400

87

247,900

293,200

359,100

392,700

429,000

88

248,700

294,400

360,400

393,400

429,600

89

249,400

295,400

361,500

393,900

430,100

90

250,100

296,400

362,300

394,700

430,700

91

250,800

297,400

363,100

395,500

431,300

92

251,500

298,400

363,900

396,300

431,900

93

252,000

299,100

364,500

396,900

432,400

94

252,500

300,000

365,200

397,700

433,000

95

253,000

300,900

365,900

398,500

433,600

96

253,500

301,800

366,600

399,300

434,200

97

253,900

302,600

367,100

400,200

434,700

98

303,500

367,800

400,700

435,300

99

304,400

368,500

401,200

435,900

100

305,300

369,200

401,700

436,500

101

305,900

369,800

402,300

437,100

102

306,700

370,400

402,800

437,900

103

307,600

371,000

403,300

438,700

104

308,500

371,600

403,800

439,500

105

309,100

372,300

404,300

440,100

106

309,700

372,800

404,800

107

310,300

373,300

405,300

108

310,900

373,800

405,800

109

311,400

374,200

406,300

110

311,900

374,700

406,800

111

312,400

375,200

407,300

112

312,900

375,700

407,800

113

313,200

376,100

408,300

114

313,700

376,600

408,800

115

314,200

377,100

409,300

116

314,700

377,600

409,800

117

315,200

377,900

410,400

118

315,700

378,400

410,900

119

316,200

378,900

411,400

120

316,700

379,400

411,900

121

317,100

380,000

412,500

122

413,100

123

413,700

124

414,300

125

414,800

126

415,400

127

416,000

128

416,600

129

417,000

再任用職員

214,300

230,600

246,900

270,400

287,100

326,900

備考 この表は,保健所等に勤務する薬剤師,獣医師,栄養士その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表⑶

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

134,400

149,400

196,200

261,100

2

135,400

150,700

197,900

263,000

3

136,400

152,000

199,600

264,900

4

137,400

153,300

201,300

266,800

5

138,400

154,500

203,000

268,500

6

139,500

155,900

204,800

270,700

7

140,600

157,300

206,600

272,800

8

141,700

158,700

208,400

275,000

9

142,800

160,100

209,900

277,000

10

143,900

161,600

211,500

279,100

11

145,000

163,000

213,100

281,200

12

146,100

164,400

214,700

283,400

13

147,200

165,700

216,400

285,300

14

148,400

167,700

218,400

287,600

15

149,600

169,700

220,400

289,900

16

150,800

171,600

222,400

292,200

17

152,000

173,400

224,200

294,200

18

153,400

175,300

226,000

296,500

19

154,800

177,200

227,800

298,800

20

156,200

179,100

229,600

301,100

21

157,700

181,000

231,000

303,300

22

159,200

182,700

232,900

305,200

23

160,700

184,400

234,800

307,200

24

162,100

186,100

236,700

309,200

25

163,400

187,600

238,700

311,000

26

165,500

189,300

240,600

313,100

27

167,600

191,000

242,500

315,200

28

169,700

192,700

244,400

317,400

29

171,600

194,100

246,300

319,300

30

173,600

196,000

247,900

321,400

31

175,600

197,900

249,500

323,500

32

177,600

199,800

251,100

325,700

33

179,500

201,500

252,500

327,700

34

181,300

203,300

254,200

329,800

35

183,100

205,100

255,900

332,000

36

184,900

206,900

257,600

334,200

37

186,500

208,200

259,100

336,200

38

188,100

209,900

260,800

338,200

39

189,700

211,600

262,400

340,200

40

191,300

213,400

264,100

342,300

41

192,700

215,100

265,700

344,100

42

194,300

216,700

267,100

345,800

43

195,900

218,300

268,600

347,600

44

197,500

220,000

270,100

349,400

45

198,900

221,400

271,300

350,900

46

200,500

223,100

273,100

352,400

47

202,100

224,800

274,900

353,900

48

203,700

226,600

276,800

355,500

49

205,400

228,200

278,600

356,900

50

207,000

229,900

280,600

358,100

51

208,600

231,600

282,500

359,400

52

210,200

233,300

284,400

360,600

53

211,600

234,900

286,200

361,500

54

213,000

236,300

288,100

362,800

55

214,300

237,700

290,000

364,200

56

215,700

239,100

292,000

365,500

57

217,100

240,600

293,600

366,700

58

218,400

242,100

295,500

367,800

59

219,600

243,600

297,400

368,900

60

220,900

245,100

299,300

370,000

61

221,800

246,400

301,000

371,000

62

223,000

248,000

302,800

371,900

63

224,100

249,600

304,600

372,800

64

225,300

251,200

306,500

373,700

再任用職員以外の職員

65

226,200

252,700

308,000

374,500

66

227,400

254,500

309,800

375,300

67

228,500

256,300

311,600

376,100

68

229,600

258,100

313,500

376,900

69

230,400

259,700

315,100

377,500

70

231,500

261,300

316,800

378,400

71

232,500

263,000

318,500

379,300

72

233,600

264,700

320,300

380,200

73

234,400

266,100

321,900

380,900

74

235,500

267,400

323,600

382,000

75

236,500

268,700

325,300

383,100

76

237,600

270,000

327,000

384,200

77

238,400

271,100

328,600

385,100

78

239,400

272,400

330,000

385,800

79

240,400

273,800

331,400

386,600

80

241,400

275,100

332,800

387,400

81

242,100

276,200

334,000

388,000

82

243,200

277,500

335,200

388,800

83

244,300

278,900

336,500

389,700

84

245,400

280,300

337,800

390,600

85

246,300

281,400

338,800

391,300

86

247,100

282,700

340,200

392,000

87

247,900

283,900

341,700

392,700

88

248,700

285,200

343,200

393,400

89

249,400

286,500

344,400

393,900

90

250,100

287,600

346,100

394,700

91

250,800

288,800

347,800

395,500

92

251,500

290,000

349,500

396,300

93

252,000

290,900

351,000

396,900

94

252,500

292,000

352,500

397,700

95

253,000

293,200

353,900

398,500

96

253,500

294,400

355,400

399,300

97

253,900

295,400

356,600

400,200

98

296,400

357,800

400,700

99

297,400

359,100

401,200

100

298,400

360,400

401,700

101

299,100

361,500

402,300

102

300,000

362,300

402,800

103

300,900

363,100

403,300

104

301,800

363,900

403,800

105

302,600

364,500

404,300

106

303,500

365,200

404,800

107

304,400

365,900

405,300

108

305,300

366,600

405,800

109

305,900

367,100

406,300

110

306,700

367,800

406,800

111

307,600

368,500

407,300

112

308,500

369,200

407,800

113

309,100

369,800

408,300

114

309,700

370,400

408,800

115

310,300

371,000

409,300

116

310,900

371,600

409,800

117

311,400

372,300

410,400

118

311,900

372,800

410,900

119

312,400

373,300

411,400

120

312,900

373,800

411,900

121

313,200

374,200

412,500

122

313,700

374,700

413,100

123

314,200

375,200

413,700

124

314,700

375,700

414,300

125

315,200

376,100

414,800

126

315,700

376,600

415,400

127

316,200

377,100

416,000

128

316,700

377,600

416,600

129

317,100

377,900

417,000

130

378,400

131

378,900

132

379,400

133

380,000

再任用職員

214,300

230,600

246,900

270,400

備考 この表は,保健所等に勤務する保健師,助産師,看護師,准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるものに適用する。

別表第5中「373,000」を「374,000」に,「421,000」を「422,000」に,「471,000」を「472,000」に,「532,000」を「533,000」に,「607,000」を「608,000」に,「709,000」を「710,000」に,「829,000」を「830,000」に,「949,000」を「950,000」に改める。

第2条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第19条第2項中「100分の456月」を「100分の406月及び12月」に,「100分の102.512月に支給する場合においては100分の117.5」を「それぞれ100分の110」に,「100分の82.512月に支給する場合においては100分の97.5」を「それぞれ100分の90」に改め,同条第3項中「100分の45」とあるのは「100分の30」と,「100分の102.5」とあるのは「100分の45」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の75」と,「100分の82.5」とあるのは「100分の35」と,「100分の97.5」とあるのは「100分の65」を「100分の40」とあるのは「100分の25」と,「100分の110」とあるのは「100分の60」と,「100分の90」とあるのは「100分の50」に改める。

第20条第2項第1号中「100分の90」を「100分の92.5」に,「100分の110」を「100分の112.5」に改め,同項第2号中「100分の42.5」を「100分の45」に,「100分の52.5」を「100分の55」に改める。

附 則

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の同条例(同項において「第1条による改正後の条例」という。)及び附則第6項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年広島市条例第3号)附則の規定は,平成30年4月1日(次項及び第4項において「適用日」という。)から適用する。

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例又は附則第6項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいて適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,第1条による改正後の条例又は同項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長又は人事委員会が定める。

6 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

附則第5項中「平成29年4月1日」を「平成30年4月1日」に,「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年広島市条例第36号)」を「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第53号)」に改める。

附則第6項及び第7項中「平成29年4月1日」を「平成30年4月1日」に改める。

規則

広島市規則第69号

平成30年12月17日

 広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例施行規則(平成9年広島市規則第131号)の一部を次のように改正する。

 第5条第1号中「第7条第1項第8号」を「第7条第1項第9号」に改める。

附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第70号

平成30年12月26日

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則

 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。

 第21条第2項中「4,700円」を「4,900円」に改め,同項ただし書中「2,350円」を「2,450円」に改め,同条第3項中「7,050円」を「7,350円」に改める。

 第23条の8の2中「第14条の2」を「第20条の2」に改める。

 別表第1の2中「128,800円」を「128,900円」に,「93,300円」を「93,400円」に,「43,400円」を「43,500円」に,「64,300円」を「64,400円」に,「37,400円」を「37,500円」に,「29,900円」を「30,000円」に,「56,500円」を「56,600円」に,「71,700円」を「71,800円」に,「48,100円」を「48,200円」に,「40,100円」を「40,200円」に,「26,800円」を「26,900円」に,「69,000円」を「69,100円」に,「38,200円」を「38,300円」に,「108,800円」を「108,900円」に改める。

 別表第1の3中「66,400円」を「66,500円」に,「58,100円」を「58,200円」に,「49,800円」を「49,900円」に,「64,800円」を「64,900円」に,「56,700円」を「56,800円」に,「48,600円」を「48,700円」に改める。

 別表第2中「308,300」を「308,600」に,「305,000」を「305,300」に,「301,700」を「302,000」に,「298,400」を「298,700」に,「295,100」を「295,400」に,「291,800」を「292,100」に,「278,000」を「278,300」に,「264,000」を「264,300」に,「250,500」を「250,800」に,「236,600」を「236,900」に,「222,900」を「223,200」に,「205,300」を「205,600」に,「188,200」を「188,500」に,「170,900」を「171,200」に,「153,300」を「153,600」に,「135,300」を「135,600」に,「117,000」を「117,300」に,「99,100」を「99,400」に,「73,100」を「73,400」に,「48,800」を「49,100」に改める。

 別表第3の1種の項中「21,500円」を「22,000円」に改め,同表の2種の項中「14,300円」を「14,700円」に改める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定(第23条の8の2の規定を除く。)は,平成30年4月1日から適用する。

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広島市規則第71号

平成30年12月26日

 技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

技能業務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

 技能業務職員の給与に関する規則(昭和32年広島市規則第75号)の一部を次のように改正する。

 別表第1を次のように改める。

別表第1(第3条関係)

技 能 業 務 職 給 料 表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

1

134,400

142,800

238,700

2

135,400

144,000

240,600

3

136,400

145,200

242,500

4

137,400

146,300

244,400

5

138,400

147,300

246,300

6

139,500

148,500

247,900

7

140,600

149,700

249,500

8

141,700

150,900

251,100

9

142,800

152,100

252,500

10

144,000

153,600

254,200

11

145,200

155,100

255,900

12

146,300

156,600

257,600

13

147,300

158,100

259,100

14

148,500

159,700

260,800

15

149,700

161,300

262,500

16

150,900

162,800

264,200

17

152,100

164,200

265,700

18

153,600

166,300

267,100

19

155,100

168,400

268,600

20

156,600

170,500

270,100

21

158,000

172,400

271,300

22

159,600

174,600

273,100

23

161,200

176,800

274,900

24

162,700

179,000

276,800

25

164,100

181,100

278,600

26

166,200

182,800

280,500

27

168,300

184,500

282,500

28

170,300

186,200

284,400

29

172,200

187,600

286,200

30

174,100

189,300

288,100

31

176,000

191,000

290,000

32

177,900

192,700

292,000

33

179,700

194,100

293,600

34

181,300

196,000

295,500

35

182,900

197,900

297,400

36

184,500

199,800

299,300

37

185,800

201,500

301,000

38

187,400

203,300

302,800

39

189,000

205,100

304,600

40

190,600

206,900

306,400

41

192,200

208,200

308,000

42

194,000

209,900

309,800

43

195,800

211,600

311,600

44

197,600

213,400

313,500

45

199,200

215,100

315,100

46

200,900

216,700

316,800

47

202,600

218,300

318,500

48

204,300

220,000

320,300

49

205,900

221,400

321,900

50

207,700

223,100

323,600

51

209,500

224,800

325,300

52

211,300

226,600

327,000

53

212,800

228,200

328,600

54

214,600

229,900

330,000

55

216,300

231,600

331,400

56

218,100

233,300

332,800

57

219,900

234,900

334,000

58

221,600

236,300

335,200

59

223,200

237,700

336,500

60

224,900

239,100

337,800

61

226,100

240,600

338,800

62

227,700

242,100

340,200

63

229,300

243,600

341,700

64

230,900

245,100

343,200

65

232,300

246,400

344,400

再任用職員以外の職員

66

233,700

248,000

346,100

67

235,100

249,600

347,800

68

236,500

251,200

349,500

69

237,600

252,700

351,000

70

239,000

254,500

352,500

71

240,400

256,300

353,900

72

241,800

258,100

355,400

73

242,900

259,700

356,600

74

244,400

261,300

357,800

75

245,900

263,000

359,100

76

247,400

264,700

360,400

77

248,800

266,100

361,500

78

250,300

267,400

362,500

79

251,800

268,700

363,500

80

253,300

270,000

364,600

81

254,700

271,100

365,600

82

256,000

272,400

366,800

83

257,300

273,800

368,000

84

258,600

275,100

369,200

85

259,800

276,200

370,300

86

261,100

277,500

371,800

87

262,400

278,900

373,300

88

263,700

280,300

374,800

89

264,900

281,400

376,100

90

266,000

282,700

377,800

91

267,200

284,000

379,500

92

268,400

285,300

381,200

93

269,400

286,500

382,800

94

270,900

287,600

384,200

95

272,500

288,700

385,700

96

274,000

289,900

387,200

97

275,200

290,800

388,500

98

276,600

292,000

389,700

99

278,000

293,200

390,900

100

279,400

294,400

392,000

101

280,700

295,400

393,000

102

281,600

296,400

394,000

103

282,600

297,400

395,000

104

283,600

298,400

396,000

105

284,400

299,100

396,900

106

285,300

300,000

397,700

107

286,200

300,900

398,500

108

287,100

301,800

399,300

109

287,700

302,600

400,200

110

288,500

303,500

400,700

111

289,400

304,400

401,200

112

290,200

305,300

401,700

113

290,900

305,900

402,300

114

291,400

306,700

402,800

115

291,900

307,600

403,300

116

292,500

308,500

403,800

117

292,900

309,100

404,300

118

293,400

309,700

404,800

119

293,900

310,300

405,300

120

294,400

310,900

405,800

121

294,700

311,400

406,300

122

295,200

311,900

406,800

123

295,700

312,400

407,300

124

296,200

312,900

407,800

125

296,500

313,200

408,300

126

296,900

313,700

127

297,300

314,200

128

297,700

314,700

129

297,900

315,200

130

298,200

315,700

131

298,600

316,200

132

299,000

316,700

133

299,200

317,100

134

299,600

135

300,000

136

300,400

137

300,600

再任用職員

214,300

230,600

246,900

備考 この表において「再任用職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表第1の規定は,平成30年4月1日から適用する。

2 改正前の技能業務職員の給与に関する規則の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の技能業務職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

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広島市規則第72号

平成30年12月27日

 広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市平和記念公園レストハウス条例施行規則(昭和39年広島市規則第42号)の一部を次のように改正する。

 第1条の見出し中「この規則の」を削る。

 第2条の見出しを「(休館日及び開館時間)」に改め,同条中「は,年中無休」を「(以下「レストハウス」という。)は,年中無休」に改め,同条に次の1項を加える。

2 条例第13条第1項の規定によりレストハウスの管理を同項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合においては,当該指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,前項に規定する開館時間を延長することができる。

 第3条中「第7条第1項」を「第14条第1項」に改め,同条を第5条とし,同条の次に次の2条を加える。

(附属設備の利用料金等)

第6条 条例別表の⑵の表の市長の定める額は,別表に定める額とする。

2 条例第17条第7項の規定により同条第1項,第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における別表の規定の適用については,同表中「金額」とあるのは,「使用料の額」とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)

第7条 条例第13条第1項の規定によりレストハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

 第2条の次に次の2条を加える。

(使用許可の手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により使用許可を受けようとする者は,所定の申請書を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は,その申請に係る使用日の1年前のものについては,これを受け付けない。ただし,市長において特にやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

3 市長は,条例第4条第1項の規定により許可をしたときは,所定の許可書を申請者に交付する。

(使用許可を要する施設等)

第4条 条例第4条第1項の市長の定める施設及びその附属設備は,施設にあつては多目的室とし,附属設備にあつては別表に掲げる附属設備とする。

2 条例第4条第1項に規定する専用使用の場合に限り市長の許可を要する施設は,休憩・喫茶室とする。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第4条,第6条関係)

品 名

単 位

金 額

摘 要

拡声装置(ワイヤレスマイクを含む。)

1式につき

1,270 

電池を含む。

ビデオプロジェクター

1式につき

1,100 

スクリーン

1式につき

530 

電源装置

1キロワットまでごとに

80 

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考

1 この表に定める額は,1時間までごとの金額である。

2 取付け及び操作は,使用者において行うものとする。

附 則

 この規則は,広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第49号)の施行の日から施行する。

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広島市規則第73号

平成30年12月27日

 広島市老人ホーム入所措置等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市老人ホーム入所措置等に関する規則等の一部を改正する規則

(広島市老人ホーム入所措置等に関する規則及び児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部改正)

第1条 次に掲げる規則の規定中「同項第8号」を「同項第9号」に改める。

⑴ 広島市老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第27号)別表第2備考の1

⑵ 児童福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第31号)別表第1備考の1

(広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部改正)

第2条 次に掲げる規則の規定中「第292条第1項第8号」を「第292条第1項第9号」に改める。

⑴ 広島市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年広島市規則第1号)別表第1備考の5

⑵ 広島市阿戸認定こども園条例施行規則(平成27年広島市規則第49号)別表第1備考の5

⑶ 広島市保育の実施等に関する規則(昭和62年広島市規則第29号)別表備考の7

⑷ 広島市保育園条例施行規則(昭和23年10月4日広島市規則第38号)別表第1備考の7

⑸ 身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第34号)別表第2備考の3

⑹ 知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第35号)別表第2備考の3

⑺ 広島市立幼稚園の授業料等に関する規則(平成27年広島市規則第52号)別表備考の5

附 則

 この規則は,平成31年1月1日から施行する。

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広島市規則第74号

平成30年12月27日

 広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則

第1条 広島市母子保健法施行細則(昭和41年広島市規則第39号)の一部を次のように改正する。

別表備考に次のように加える。

6 次の⑴から⑶までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号イに規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなす。この場合において,前年(給付を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあつては,前々年。以下同じ。)の所得(同法第313条第1項に規定する所得の合計額をいう。以下同じ。)につき同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者は,この表のB階層の認定に限り,市町村民税が課されない者とみなす。

⑴ 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(⑵に該当するものを除く。)

⑵ 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

⑶ 婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

7 備考の6の⑴から⑶までに掲げる者のうち,備考の6の規定により市町村民税が課されない者とみなされる者以外の者について,この表のC階層における所得割の額を計算する場合においては,その者に係る総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,備考の6の⑴又は⑶に該当する者にあつては26万円を,備考の6の⑵に該当する者にあつては30万円をそれぞれ控除するものとし,この表のD階層における所得税の額を計算する場合においては,その者に係る総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,備考の6の⑴又は⑶に該当する者にあつては27万円を,備考の6の⑵に該当する者にあつては35万円をそれぞれ控除するものとする。

第2条 広島市母子保健法施行細則の一部を次のように改正する。

 別表備考の1中「同項第8号」を「同項第9号」に改め,同表備考の6の⑴中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市母子保健法施行細則別表の備考の6及び備考の7の規定は,平成30年7月1日以後に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収について適用し,同日前に養育医療の給付を行うべき事由の生じた者に係る当該給付に要する費用の徴収については,なお従前の例による。

告示

広島市告示第596号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社こもれび

デイサービスセンターこもれびの杜

広島市南区東雲二丁目18番8号

地域密着型通所介護

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広島市告示第597号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社BanSow

居宅介護支援事業所BanSow

広島市中区江波西二丁目8番12号

居宅介護支援

株式会社ループ

居宅介護支援事業所ループ

広島市安佐南区大町東一丁目8番25-503号

居宅介護支援

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広島市告示第598号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月1日

広島市長  松 井 一 實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人福祉広医会

悠悠タウン基町デイサービスセンター

広島市中区基町19番2-515号

1日型デイサービス

株式会社こもれび

デイサービスセンターこもれびの杜

広島市南区東雲二丁目18番8号

1日型デイサービス

株式会社河村福祉サービス

ひろき苑デイサービスセンター広島西

広島市西区山田新町一丁目23番22号

1日型デイサービス

社会福祉法人福祉広医会

悠悠タウン基町デイサービスセンター

広島市中区基町19番2-515号

短時間型デイサービス

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広島市告示第599号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月3日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人松栄会

訪問介護ステーションやまびこ

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

訪問介護

医療法人松栄会

訪問看護ステーションこだま

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

訪問看護及び介護予防訪問看護

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広島市告示第600号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月3日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人松栄会

ひびき居宅介護支援事業所

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

居宅介護支援

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広島市告示第601号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項の規定により,次に掲げる施設を介護老人保健施設として開設を許可したので,同法第104条の2第1号の規定により告示します。

 許可年月日 平成30年12月3日

広島市長  松 井 一 實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人松栄会

介護老人保健施設あき

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

介護老人保健施設

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広島市告示第602号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月3日

広島市長  松 井 一 實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人松栄会

訪問介護ステーションやまびこ

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

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広島市告示第603号

平成30年12月3日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山南二丁目441番1

2 開発面積

2,998.77㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区可部町大字今井田746番地

宮﨑 茂憲

4 検査済証交付年月日

平成30年12月3日

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広島市告示第604号

平成30年12月3日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成30年12月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社メルシー

ヘルパーステーションメルシー

広島市安佐北区口田南八丁目42番25号

訪問介護

サンキ・ウエルビィ株式会社

サンキ・ウエルビィ介護センター本店

広島市西区商工センター六丁目1番11号

訪問入浴介護

合同会社エーアイシー

AIC大手町訪問看護ステーション

広島市中区大手町二丁目6番15-401号

訪問看護及び介護予防訪問看護

有限会社ワントップ・サポート

ゆう訪問看護リハビリステーション

広島市安佐南区大塚西三丁目6番6-8号大塚西マンション107

訪問看護及び介護予防訪問看護

社会福祉法人福祉広医会

悠悠タウン基町デイサービスセンター

広島市中区基町19番2-515号

通所介護

株式会社河村福祉サービス

ひろき苑デイサービスセンター広島西

広島市西区山田新町一丁目23番22号

通所介護

有限会社エフビーシー

スポーツ・リハデイサービス・グロービー

広島市安芸区矢野東一丁目5番10号

通所介護

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広島市告示第605号

平成30年12月5日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

大手町スマイル薬局

広島市中区大手町三丁目13-33

平成30年10月1日

ヘルパーステーション絆

広島市安佐南区伴東七丁目55番9号

平成30年8月1日

広島市宇品・似島地域包括支援センター

広島市南区宇品神田三丁目7番15号坂本ビル2F

平成30年7月1日

こばと薬局高須店

広島市西区庚午北二丁目22番4号

平成30年11月1日

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広島市告示第606号

平成30年12月5日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

廃止年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成30年7月31日

ヘルパーステーション絆

広島市西区楠木町四丁目15番39号

株式会社絆

平成30年6月30日

広島宇品・似島地域包括支援センター

広島市南区宇品御幸二丁目13-12

社会福祉法人広島和光園

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広島市告示第607号

平成30年12月5日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

有限会社ふくろう

広島市中区弥生町6番6号

代表取締役 西本 伸一

2 委託した期間

契約締結日から平成31年3月31日まで

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広島市告示第608号

平成30年12月6日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会青少年育成部放課後対策課放課後児童クラブの事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた物品分任出納員

梅林放課後児童クラブ 指導員 山崎 良子

2 委任した事務

教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

平成30年12月1日から平成31年3月31日まで

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広島市告示第609号

平成30年12月7日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区五日市町大字石内字有井の3990番5,3995番2,3996番1及び3996番2

2 開発面積

495.69㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市町大字石内3912番地

社会福祉法人 それいゆの会

理事長 岩本 美紀

4 検査済証交付年月日

平成30年12月7日

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広島市告示第610号

平成30年12月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 信和広島ビル

⑵ 所在地 広島市中区紙屋町二丁目2番10

2 大規模小売店舗を設置する者

今治造船株式会社

代表取締役 檜垣 幸人

愛媛県今治市小浦町一丁目4番52号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

別紙のとおり

(変更後)

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

平成30年11月20日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年12月10日から平成31年4月10日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年4月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第611号

平成30年12月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 コムズ安佐パーク

⑵ 所在地 広島市安佐北区安佐町大字飯室1592番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社コムズ

代表取締役社長 宗兼 陽一

広島市安佐北区安佐町大字飯室1592番地

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

  別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

平成30年11月20日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年12月10日から平成31年4月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年4月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第612号

平成30年12月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島新幹線名店街(東区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年12月10日から平成31年4月10日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年4月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第613号

平成30年12月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島ステーションビル

⑵ 所在地 広島市南区松原町2番37号

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)中国SC開発株式会社

     代表取締役社長 湊 和則

     広島市南区松原町2番37号

(変更後)中国SC開発株式会社

     代表取締役社長 藤岡 秀樹

     広島市南区松原町2番37号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成29年6月15日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年11月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成30年12月10日から平成31年4月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年4月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第614号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第615号

平成30年12月12日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

廃止年月日

折口内科医院

広島市中区吉島東一丁目4-16

平成30年10月31日

瀬分内科医院

広島市中区江波西二丁目8-12

平成30年10月31日

林クリニック

広島市中区舟入南一丁目10-13

平成30年9月30日

上原薬局

広島市中区東白島町15-6第1西林ビル3F

平成30年10月16日

くらかけ薬局

広島市中区舟入南四丁目16-8

平成30年10月31日

だんばら耳鼻咽喉科クリニック

広島市南区段原南一丁目3-53広島イーストビル1階

平成30年10月31日

吉光歯科病院

広島市南区宇品御幸四丁目10-10

平成30年9月8日

浅田病院

広島市安芸区矢野町700

平成30年10月31日

アルパカこども矯正歯科

広島市佐伯区皆賀一丁目13-14-1

平成30年10月17日

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広島市告示第616号

平成30年12月13日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

整理

番号

路線名

起点

終点

17304

安佐南1区

134号線

安佐南区緑井五丁目乙3405番地地先

安佐南区緑井八丁目498番地21地先

17305

安佐南1区

135号線

安佐南区緑井八丁目498番地3地先

安佐南区緑井八丁目498番地19地先

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広島市告示第617号

平成30年12月13日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

整理

番号

路線名

起点

終点

17306

中3区

329号線

中区江波南二丁目1468番地131地先

中区江波南二丁目1468番地93地先

17307

中3区

330号線

中区江波南二丁目1468番地132地先

中区江波南二丁目1468番地136地先

17308

中3区

331号線

中区江波南二丁目1468番地95地先

中区江波南二丁目1468番地141地先

17309

中3区

332号線

中区江波南二丁目1468番地86地先

中区江波南二丁目1468番地152地先

17310

安佐南1区

134号線

安佐南区緑井五丁目乙3405番地地先

安佐南区緑井八丁目507番地2地先

17311

安佐北2区

1122号線

安佐北区口田南一丁目818番地1地先

安佐北区口田南一丁目816番地10地先

17312

安佐北3区

984号線

安佐北区三入七丁目1265番地3地先

安佐北区三入七丁目1258番地9地先

17313

安佐北3区

985号線

安佐北区三入七丁目1258番地14地先

安佐北区三入七丁目1257番地1地先

17314

安佐北3区

986号線

安佐北区亀山二丁目1137番地6地先

安佐北区亀山二丁目1133番地9地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第618号

平成30年12月13日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

中3区

329号線

メートル

6.00~9.34

メートル

230.47

市 道

中3区

330号線

メートル

6.00~13.10

メートル

50.88

市 道

中3区

331号線

メートル

6.00~13.12

メートル

50.88

市 道

中3区

332号線

メートル

6.00~13.13

メートル

30.02

市 道

安佐南1区

134号線

メートル

2.80~31.00

メートル

1,703.78

市 道

安佐北2区

1122号線

メートル

6.20~12.73

メートル

91.60

市 道

安佐北3区

984号線

メートル

6.20~12.40

メートル

50.04

市 道

安佐北3区

985号線

メートル

6.20~12.60

メートル

52.00

市 道

安佐北3区

986号線

メートル

6.00~10.80

メートル

93.70

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広島市告示第619号

平成30年12月13日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同年12月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

中3区329号線

中区江波南二丁目1468番地131地先

平成30年12月13日

中区江波南二丁目1468番地93地先

市 道

中3区330号線

中区江波南二丁目1468番地132地先

平成30年12月13日

中区江波南二丁目1468番地136地先

市 道

中3区331号線

中区江波南二丁目1468番地95地先

平成30年12月13日

中区江波南二丁目1468番地141地先

市 道

中3区332号線

中区江波南二丁目1468番地86地先

平成30年12月13日

中区江波南二丁目1468番地152地先

市 道

安佐南1区134号線

安佐南区緑井五丁目乙3405番地地先

平成30年12月13日

安佐南区緑井八丁目507番地2地先

市 道

安佐北2区1122号線

安佐北区口田南一丁目818番地1地先

平成30年12月13日

安佐北区口田南一丁目816番地10地先

市 道

安佐北3区984号線

安佐北区三入七丁目1265番地3地先

平成30年12月13日

安佐北区三入七丁目1258番地9地先

市 道

安佐北3区985号線

安佐北区三入七丁目1258番地14地先

平成30年12月13日

安佐北区三入七丁目1257番地1地先

市 道

安佐北3区986号線

安佐北区亀山二丁目1137番地6地先

平成30年12月13日

安佐北区亀山二丁目1133番地9地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第620号

平成30年12月13日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区可部三丁目の130番3,137番1,142番3,142番4,147番3,159番1,159番3及び162番1の各一部並びに162番5,162番7及び162番10

2 開発面積

9,976.33㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区小河原町100番地の1

株式会社センゴク木材

代表取締役 千代山 浩二

4 検査済証交付年月日

平成30年12月13日

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広島市告示第621号

平成30年12月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市民球場及び広島市西蟹屋プロムナードの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市民球場条例(平成20年広島市条例第7号)第15条第3項及び広島市西蟹屋プロムナード条例(平成20年広島市条例第64号)第15条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

広島市民球場及び広島市西蟹屋プロムナード

2 指定の相手方

広島市南区南蟹屋二丁目3番1号

株式会社広島東洋カープ

3 指定の期間

平成31年4月1日から平成41年3月31日まで

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広島市告示第622号

平成30年12月14日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

はるた呼吸器クリニック

広島市中区堺町一丁目3-10 3F

平成30年12月1日

平成36年11月30日

折口医院

広島市中区吉島東一丁目4-16

平成30年11月1日

平成36年10月31日

まつおか内科・脳神経内科

広島市中区本川町一丁目1-24-303

平成30年12月1日

平成36年11月30日

オール薬局 堺町店

広島市中区堺町一丁目3-10 1F

平成30年12月1日

平成36年11月30日

くらかけ薬局

広島市中区舟入南四丁目16-8 1階

平成30年11月1日

平成36年10月31日

訪問看護ステーションひまわり

広島市中区羽衣町10-8コーポ宮202号

平成29年8月1日

平成35年7月31日

だんばら耳鼻咽喉科クリニック

広島市南区段原南一丁目3-53広島イーストビル1階

平成30年11月1日

平成36年10月31日

吉光歯科医院

広島市南区宇品御幸四丁目10-10

平成30年9月9日

平成36年9月8日

訪問看護ステーションすずらん

広島市南区西旭町10-5

平成30年11月1日

平成36年10月31日

かとう整形外科スポーツ運動器クリニック

広島市安佐北区可部五丁目14-12

平成30年12月1日

平成36年11月30日

浅田心療クリニック

広島市安芸区矢野町700番地

平成30年11月1日

平成36年10月31日

アルパカこども矯正歯科

広島市佐伯区皆賀一丁目13-14-1

平成30年10月18日

平成36年10月17日

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広島市告示第623号

平成30年12月17日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市国民宿舎湯来ロッジ,広島市湯来交流体験センター及び広島市湯の山温泉館の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市国民宿舎湯来ロッジ条例(平成17年広島市条例第53号)第13条第3項,広島市湯来交流体験センター条例(平成20年広島市条例第56号)第17条第3項及び広島市湯の山温泉館条例(平成17年広島市条例第54号)第7条第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定に係る公の施設

広島市国民宿舎湯来ロッジ,広島市湯来交流体験センター及び広島市湯の山温泉館

2 指定の相手方

広島市西区井口三丁目19番5号

東洋観光湯来コンソーシアム

構成員

東洋観光株式会社

特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社

湯来町観光協会

3 指定の期間

平成31年4月1日から平成36年3月31日まで

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広島市告示第624号

平成30年12月17日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園

⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年12月3日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

 広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 平成30年12月17日から平成31年4月17日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年4月17日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第625号

平成30年12月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

平成30年12月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式 

区名

町名

汚水及び雨水を排除

佐伯区

五日市町大字上河内,五日市中央四丁目及び五日市中央五丁目の各一部

分流

汚水を排除

東区

戸坂山根三丁目,中山上一丁目及び牛田早稲田二丁目の各一部

安佐南区

大町西三丁目,安東二丁目,長楽寺一丁目,祇園一丁目,山本六丁目及び伴東四丁目の各一部

安佐北区

深川五丁目及び亀山南二丁目の各一部

安芸区

上瀬野南二丁目,瀬野二丁目及び中野東五丁目の各一部

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広島市告示第626号

平成30年12月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

平成30年12月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別紙)

下水を処理する区域

終末処理場の

位置及び名称

区名

町名

東区

戸坂山根三丁目及び牛田早稲田二丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

大町西三丁目,安東二丁目,長楽寺一丁目,祇園一丁目,山本六丁目及び伴東四丁目の各一部

安佐北区

深川五丁目及び亀山南二丁目の各一部

佐伯区

五日市町大字上河内,五日市中央四丁目及び五日市中央五丁目の各一部

東区

中山上一丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

上瀬野南二丁目,瀬野二丁目及び中野東五丁目の各一部

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広島市告示第627号

平成30年12月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

平成30年12月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第629号

平成30年12月25日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第630号

平成30年12月25日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区観音新町四丁目の2876番22の一部及び2876番26の一部

2 開発面積

5,459.75㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

三井不動産株式会社

代表取締役社長 菰田 正信

島根県江津市桜江町川戸472番地1

今井産業株式会社

代表取締役 今井 久師

4 検査済証交付年月日

平成30年12月25日

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広島市告示第631号

平成30年12月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島フェスティバル・アウトレット マリーナホップ

⑵ 所在地 広島市西区観音新町四丁目2874番94ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社広島まちづくりファンド

代表取締役 杉川 聡

広島市中区大手町五丁目3番12号

3 変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

平成30年12月1日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

  広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 平成30年12月25日から平成31年4月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成30年12月29日から平成31年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年4月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第632号

平成30年12月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第633号

平成30年12月25日

字の区域の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により,安佐南区沼田町大字吉山について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第179条の規定により効力が生ずる日から,次の表の左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる字の区域に変更するものとする。

広島市長  松 井 一 實

左 欄

右 欄

地 番

鳥井原

535の一部,536の一部,537の2の一部,539の一部,540の1,540の6の一部及びこれらの区域に隣接する道路・水路である市有地の一部

松ケ迫

松ケ迫

586の一部及びこれに隣接する道路である市有地の一部並びに字鳥井原537の2に隣接する道路・水路である市有地の一部

鳥井原

字田詰775,776の1の地先の道路・水路である市有地の全部

田詰

田詰

762の1の一部,762の6の一部,798の1の一部,798の2の一部,798の4の一部及びこれらの区域に隣接する道路・水路である市有地の一部

大原郷

774の1の一部,774の2の一部及びこれらの区域に隣接する水路である市有地の全部

松ケ迫

田詰メ

10339の12

田詰

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広島市告示第634号

平成30年12月26日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた分任出納員

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員 林 一旗

狂犬病予防指導員 濵村 眞帆

2 委任させた事務

広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(動物管理センターの所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成30年12月26日

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広島市告示第635号

平成30年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社オフィスタカキ

さくらデイサービス湯来

広島市佐伯区湯来町大字白砂甲2027番地

平成30年12月31日

地域密着型通所介護

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広島市告示第636号

平成30年12月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ツクイ

ツクイ広島南

広島市南区皆実町四丁目6番1-103号

平成30年12月31日

居宅介護支援

社会福祉法人グリーンコープ

グリーンコープケアプランセンター広島

広島市安佐南区川内六丁目20番5号

平成30年12月31日

居宅介護支援

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広島市告示第637号

平成30年12月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社オフィスタカキ

玖島ヘルパーステーション

広島県廿日市市玖島4850番地2

平成30年12月31日

訪問介護サービス

有限会社オフィスタカキ

さくらデイサービス湯来

広島市佐伯区湯来町白砂甲2027番地

平成30年12月31日

1日型デイサービス

株式会社ウェルウェル

ウェルベル

広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目3番13号

平成30年12月31日

短時間型デイサービス

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広島市告示第638号

平成30年12月28日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

適応災害

口田南集会所

広島市安佐北区口田南二丁目21-23

洪水

矢野西保育園

広島市安芸区矢野西四丁目11-12

土砂災害

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第639号

平成30年12月28日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

取り消した

適応災害

仁保中学校

広島市南区仁保一丁目56-1

土砂災害

仁保旭ヶ丘集会所

広島市南区仁保一丁目60-17

土砂災害

井口公民館

広島市西区井口鈴が台二丁目14-8

土砂災害

矢野西児童館

広島市安芸区矢野西四丁目5-1

土砂災害

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第640号

平成30年12月28日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

平成31年1月1日から平成31年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

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広島市告示第641号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第642号

平成30年12月28日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区馬木四丁目の1950番3及び1955番1

2 開発面積

1,876.73㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市東区馬木五丁目1683番地7

宮崎 由紀江

4 検査済証交付年月日

平成30年12月28日

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広島市告示第643号

平成30年12月28日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第5項の規定により,次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

1 次の者に対する控除対象寄附金の指定を取り消す。

学校法人広島三育学院

2 取消日

平成30年3月31日

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広島市告示第644号

平成30年12月28日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 平成30年4月1日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松 井 一 實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

学校法人三育学院

千葉県夷隅郡大多喜町久我原1500番地

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広島市告示(中区)第315号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第316号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第317号

平成30年12月5日

 広島市東新天地自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,11月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第318号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第319号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第320号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第321号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第322号

平成30年12月11日

 広島市新白島駅A自転車等駐車場及び広島市西新天地自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第323号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第324号

平成30年12月11日

 広島市基町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第325号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第326号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第327号

平成30年12月13日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のように設置します。

 その関係図書は,広島市中区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

江波南第二公園

中区江波南二丁目地内

平成30年12月13日

別紙のとおり

別紙 略

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広島市告示(中区)第328号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第329号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第330号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第331号

平成30年12月19日

 広島市東新天地自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第332号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第333号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第334号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第335号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第336号

平成30年12月28日

 広島市東新天地自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第337号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第338号

平成30年12月28日

 広島市新白島駅A自転車等駐車場,広島市西新天地等駐車場及び広島市小町第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第339号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第340号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第341号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第342号

平成30年12月28日

 広島市広島バスセンター西A自転車等駐車場及び広島市東新天地自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第343号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第52号

平成30年12月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第198号

平成30年12月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第199号

平成30年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第200号

平成30年12月4日

 広島市稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成30年12月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第201号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第202号

平成30年12月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第203号

平成30年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第204号

平成30年12月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第205号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第206号

平成30年12月11日

 広島市広島駅南口第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成30年12月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第207号

平成30年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第208号

平成30年12月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第209号

平成30年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第210号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第211号

平成30年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第212号

平成30年12月25日

 次のとおり市街化区域の公共下水道を廃止します。

 その関係図面は,平成30年12月25日から平成31年1月8日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

所在(起点及び終点)

公共下水道

南区仁保四丁目1117番6地先から

南区仁保四丁目1124番14地先まで

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広島市告示(南区)第213号

平成30年12月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第214号

平成30年12月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第215号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第139号

平成30年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第140号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第141号

平成30年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第142号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第143号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第144号

平成30年12月12日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  平成30年12月12日

3 道路の位置  広島市西区南観音町の660番1の一部及び660番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.10メートル

         延長 22.67メートル

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広島市告示(西区)第145号

平成30年12月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第146号

平成30年12月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第147号

平成30年12月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第148号

平成30年12月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第149号

平成30年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第150号

平成30年12月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第151号

平成30年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第126号

平成30年12月11日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月11日から同年12月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

県 道

広島豊平線

安佐南区伴東二丁目4938番地9地先から

安佐南区伴東二丁目4938番地5地先まで

62.50~66.20

20.00

62.50~63.80

20.00

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広島市告示(安佐南区)第127号

平成30年12月11日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月11日から同年12月25日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用区間

供用開始の期日

県 道

広島豊平線

安佐南区伴東二丁目4938番地9地先から

安佐南区伴東二丁目4938番地5地先まで

平成30年12月11日

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広島市告示(安佐南区)第128号

平成30年12月12日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月12日から同年12月26日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南2区556号線

安佐南区高取南一丁目1002番13地先から

安佐南区高取南一丁目998番1地先まで

3.50~5.80

233.00

5.80~9.00

233.00

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広島市告示(安佐南区)第129号

平成30年12月12日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月12日から同年12月26日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区556号線

安佐南区高取南一丁目1002番13地先から

安佐南区高取南一丁目998番1地先まで

平成30年12月12日

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広島市告示(安佐南区)第130号

平成30年12月13日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同年12月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南4区431号線

安佐南区伴東五丁目137番62地先から

安佐南区伴東五丁目7943番地先まで

11.80~14.00

18.00

10.40~11.80

18.00

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広島市告示(安佐南区)第131号

平成30年12月13日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同年12月27日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区431号線

安佐南区伴東五丁目137番62地先から

安佐南区伴東五丁目7943番地先まで

平成30年12月13日

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広島市告示(安佐南区)第132号

平成30年12月13日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成30年12月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第133号

平成30年12月25日

 次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

 その関係図面は,平成30年12月25日から平成31年1月8日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-E4-と-1-55-32号水路の一部

安佐南区伴中央一丁目6126番1地先から

安佐南区伴中央一丁目6120番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第134号

平成30年12月27日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成30年12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第135号

平成30年12月28日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月28日から平成31年1月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

県 道

古市広島線

広島市安佐南区長束三丁目855番地2地先から

広島市安佐南区長束三丁目1119番地2地先まで

6.10~6.70

305.00

6.10~6.70

305.00

2.00~4.30

341.00

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広島市告示(安佐南区)第136号

平成30年12月28日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月28日から平成31年1月11日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

県 道

古市広島線

広島市安佐南区長束三丁目855番地2地先から

広島市安佐南区長束三丁目1119番地2地先まで

平成30年12月28日

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広島市告示(安佐北区)第129号

平成30年12月3日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区農林建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 申請者

広島県知事 湯﨑 英彦

2 一団地の名称

県営(広島)高陽Cアパート

3 一団地の区域

広島市安佐北区落合四丁目5番15番2

4 認定番号

第H30認定通知広島市建60001号

5 認定年月日

平成30年12月3日

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広島市告示(安佐北区)第130号

平成30年12月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,平成30年12月5日から同月19日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般に縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北3区796号里道

安佐北区可部三丁目139番5地先から同所139番5地先まで

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広島市告示(安佐北区)第131号

平成30年12月6日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月6日から同月20日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安佐北2区804号線

安佐北区口田南二丁目986番地12地先から

安佐北区口田南二丁目969番地2地先まで

平成30年12月6日

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広島市告示(安佐北区)第132号

平成30年12月11日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第15号

2.指定年月日  平成30年12月11日

3.道路の位置  広島市安佐北区亀山南二丁目10番の一部

4.幅員及び延長 幅員 5.20メートル

         延長 57.14メートル

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広島市告示(安佐北区)第133号

平成30年12月17日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第16号

2.指定年月日  平成30年12月17日

3.道路の位置  広島市安佐北区亀山南二丁目443番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.35メートル

         延長 38.75メートル

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広島市告示(安佐北区)第134号

平成30年12月27日

 安芸矢口駅駐輪場,玖村駅駐輪場,可部駅東口駐輪場,可部駅西口北側駐輪場及び可部駅西口南側駐輪場に長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成30年12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第135号

平成30年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第88号

平成30年12月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第89号

平成30年12月4日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,11月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第90号

平成30年12月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第91号

平成30年12月18日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,12月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第92号

平成30年12月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第6号

2 指定年月日 平成30年12月25日

3 道路の位置 広島市安芸区中野東五丁目5169番4,5181番3,5214番2の一部,5215番の一部,5181番3から5214番2地先里道,5213番1から5215番地先里道

4 幅   員 5.30~6.80メートル

5 延   長 25.07メートル

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広島市告示(安芸区)第93号

平成30年12月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第94号

平成30年12月28日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,12月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第182号

平成30年12月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月4日から同月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

佐伯4区250号線

佐伯区五日市五丁目151番地4地先から

佐伯区五日市五丁目151番地4地先まで

メートル

2.71~2.89

メートル

9.60

メートル

3.30~3.47

メートル

9.60

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広島市告示(佐伯区)第183号

平成30年12月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月4日から同月18日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

路線の種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区250号線

佐伯区五日市五丁目151番地4地先から

佐伯区五日市五丁目151番地4地先まで

平成30年12月4日

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広島市告示(佐伯区)第184号

平成30年12月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第185号

平成30年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第186号

平成30年12月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第187号

平成30年12月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第188号

平成30年12月13日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

その関係図面は,平成30年12月13日から同月27日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

一般

国道

433号

佐伯区湯来町大字葛原字大古谷甲354番地1地先から

佐伯区湯来町大字白砂宇大別当山1230番地8地先まで

メートル

6.60~104.70

メートル

1,170.00

メートル

6.60~104.70

メートル

1,170.00

メートル

8.70~63.50

メートル

800.00

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広島市告示(佐伯区)第189号

平成30年12月13日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成30年12月13日から同月27日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

路線の種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

一般

国道

433号

佐伯区湯来町大字葛原字大古谷甲354番地1地先から

佐伯区湯来町大字白砂字大別当山1230番地8地先まで

平成30年12月13日

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広島市告示(佐伯区)第190号

平成30年12月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第191号

平成30年12月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第192号

平成30年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第193号

平成30年12月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第194号

平成30年12月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第195号

平成30年12月27日

 広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成30年12月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

区告示

広島市東区告示第6号

平成30年12月6日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

下記 略

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広島市東区告示第7号

平成30年12月10日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第8号

平成30年12月11日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第9号

平成30年12月11日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

下記 略

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広島市安芸区告示第4号

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

平成30年12月26日

広島市安芸区長  山 本 秀 樹

下記 略

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広島市安芸区告示第5号

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

平成30年12月26日

広島市安芸区長  山 本 秀 樹

下記 略

市議会規則

広島市議会規則第1号

平成30年12月13日

 広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市議会議長  永 田 雅 紀

広島市議会会議規則の一部を改正する規則

 広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 別表議会改革推進会議の項の次に次のように加える。

政策立案検討会議

議会による政策の立案及び提言に関し協議又は調整を行うこと。

各会派から選出された委員

代表

附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第22号

平成30年12月3日

 平成30年12月3日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

               19,627人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

              222,666人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

         中  区  37,550人

         東  区  33,145人

         南  区  39,249人

         西  区  51,905人

         安佐南区  64,466人

         安佐北区  40,928人

         安芸区  21,811人

         佐伯区  38,057人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

              163,554人

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広島市選挙管理委員会告示第23号

平成30年12月26日

 広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

 広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第4節 土地改良区総代選挙(第183条~第195条)」を「第4節 削除」に改める。

 第3章第4節を次のように改める。

第4節 削除

第183条から第195条まで 削除

 第198条中「長,」を「長及び」に改め,「及び土地改良区の総代」を削る。

 別記目次中

「第173号様式 選挙期日の告示

 第174号様式 選挙長(選挙長の職務代理者)(選挙立

         会人)選任承諾書

 第175号様式 選挙長等の選任書

 第176号様式 選挙長及びその職務代理者の氏名等の告

         示

 第177号様式 選挙立会人の選任告示

 第178号様式 選挙長の事務取扱場所の告示

 第179号様式 選挙会の会場の告示

 第180号様式 選挙会場の表示

 第181号様式 投票用紙の告示

 第182号様式 成年後見人等である旨の証明書

 第183号様式 委任状

 第184号様式 候補者の届出書

 第185号様式 土地改良区の組合員である旨の証明書  を

 第186号様式 候補者の辞退届出書

 第187号様式 候補者届出の告示

 第188号様式 候補者辞退届出の告示

 第189号様式 無投票の告示

 第190号様式 選挙録

 第191号様式 選挙の結果報告

 第192号様式 当選の告知書及び同受領書

 第193号様式 当選人の住所及び氏名の告示

 第194号様式 当選証書及び同受領書

 第195号様式 当選証書付与の告示

 第196号様式 当選人がないとき又は当選人が不足する

         ときの告示

 第197号様式 再選挙の告示

 第198号様式 補欠選挙の告示           」

「第173号様式から第198号様式まで 削除」に改める。

 別記第111号様式中「候補者氏名」の右に「(推薦届出者)」を加え,「万枚」を「枚」に改める。

 別記第173号様式から第198号様式までを次のように改める。

別記第173号様式から第198号様式まで 削除

 別記第201号様式中「(市長)(農業委員会委員)(財産区議会議員)(土地改良区総代)」を「(市長)(財産区議会議員)」に改め,「(委員)(総代)」を削る。

附 則

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別記様式の改正規定(別記第111号様式に係る部分に限る。)は,平成31年3月1日から施行する。

2 この規程(別記第111号様式の改正規定を除く。)の施行の際,現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については,改正前の同規程第183条から第195条まで及び第198条の規定並びに別記第173号様式から第198号様式及び別記第201号様式については,なおその効力を有する。

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広島市選挙管理委員会告示第24号

平成30年12月26日

 広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

 広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程(平成5年広島市選挙管理委員会告示第21号)の一部を次のように改正する。

 別記第1号様式その2中「広島市長選挙」を「何選挙(何選挙区)」に,「備考 契約届出書には,契約書の写しを添付してください。」を

 「備考1 契約届出書には,契約書の写しを添付してください。

    2 広島市長の選挙にあっては広島市選挙管理委員会に提出し,広島市議会議員の選挙にあっては,当該区の選挙管理委員会に提出してください。」に改める。

 別記第2号様式その2中「広島市長選挙」を「何選挙(何選挙区)」に改め,「から広島市選挙管理委員会」の右に「(広島市議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会)」を加える。

 別記第3号様式その2中「広島市長選挙」を「何選挙(何選挙区)」に改める。

 別記第5号様式その1中「広島市長選挙」を「何選挙(何選挙区)」に改め,「⑴ 枚 数 70,000枚」を

「⑴ 枚 数

  ア 広島市議会議員の選挙 8,000枚 に改める。

  イ 広島市長の選挙   70,000枚」

 別記第6号様式その2中「広島市長選挙」を「何選挙(何選挙区)」に改める。

附 則

 この規程は,平成31年3月1日から施行する。

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広島市選挙管理委員会告示第25号

平成30年12月26日

 平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙において,選挙管理委員会が候補者に交付するもののうち,次のものに押なつする公印は,印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡声機に取り付ける表示板

2 同法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章

3 同法第164条の5第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗

4 同法第164条の7第2項の規定による街頭演説において選挙運動に従事する者が着用する腕章

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広島市選挙管理委員会告示第26号

平成30年12月26日

 平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙において,選挙管理委員会が,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第201条の8第1項ただし書又は同法第201条の9第1項ただし書の規定の適用を受けた政党その他の政治団体に交付するもののうち,同法第201条の11第3項の規定による政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板に押なつする公印は,印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

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広島市選挙管理委員会告示第27号

平成30年12月26日

 平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙において,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第105条の規定により選挙管理委員会が当選人に付与する当選証書に押なつする公印は,印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

人事委員会規則

広島市人事委員会規則第4号

平成30年12月26日

 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市人事委員会

委員長  飯 田 恭 示

初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

 初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和54年広島市人事委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

 別表第7のアの表中

「     「

17

18

18

19

18

20

19

21

19

21

 に改める。

20

22

20

22

21

23

22

23

23

24

    」     」 

附 則

 この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

農業委員会規則

農業委員会規則第1号

平成30年12月17日

 広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市農業委員会会長  河 野 信 義

広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則の一部を改正する規則

 広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則(平成28年農業委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項の表第5地区の項及び第10地区の項中,「3人」を「2人」に改める。

附 則

 この規則は,平成31年6月17日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第18号

平成30年12月5日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

文書名

印影を印刷する公印の名称

卒業証書

広島市立広島商業高等学校長印

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広島市教育委員会告示第19号

平成30年12月14日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 平成30年12月21日(金) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 広島市の学校における働き方改革推進プラン(案)及び広島市立中・高等学校部活動の方針(案)について(報告)

⑵ 平成31年広島市成人祭の開催について(報告)

⑶ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

⑷ 広島市立安佐北高等学校の廃止について(議案)

⑸ 博物館に相当する施設の指定の取消しについて(議案)

⑹ 広島市指定重要文化財の指定について(議案)

【非公開予定議題】

⑺ 教職員の人事について(議案)

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広島市教育委員会告示第20号

平成30年12月21日

 次の博物館に相当する施設の指定を平成30年12月24日に取り消す。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

設置者の名称

トーホー株式会社

設置者の住所

広島市西区三篠町二丁目19番6号

施設の名称

ガラス博物館

施設の所在地

広島市安佐北区大林二丁目12番55号

指定年月日

平成8年6月14日

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広島市教育委員会告示第21号

平成30年12月21日

 広島市文化財保護条例(昭和43年広島市条例第20号)第3条第1項の規定により,平成30年12月21日付けで別記の物件について,広島市指定重要文化財に指定したので,同条例第3条第3項の規定により告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市指定重要文化財

指定区分

広島市指定重要有形文化財(建造物)

名称

旧重谷家土蔵(伝広島城土蔵)

所在地

広島市中区南千田西町8番1号

所有者

氏名 学校法人修道学園

住所 広島市安佐南区大塚東一丁目1番1号

代表者

理事長 林 正夫

員数

1棟

概要

土蔵造

桁行5.91m(三間)

梁間3.94m(二間)

二階建,切妻造,妻入,本瓦葺

19世紀前期頃の江戸時代後期に建築されたと推定される。

水道局規程

広島市水道局規程第6号

平成30年12月26日

 広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。

広島市水道事業管理者

広島市水道局長  野津山   宏

広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程

(広島市水道局職員の給与に関する規程の一部改正)

第1条 広島市水道局職員の給与に関する規程(昭和32年広島市水道局規程第17号)の一部を次のように改正する。

 別表第1を次のように改める。

別表第1(第2条関係)

企 業 職 給 料 表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号 給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

134,400

158,100

216,400

261,100

315,500

355,400

400,000

453,400

2

135,400

160,100

218,400

263,000

317,800

357,900

402,600

456,100

3

136,400

162,000

220,400

264,900

320,100

360,400

405,200

458,800

4

137,400

163,900

222,400

266,800

322,400

363,000

407,800

461,600

5

138,400

165,700

224,200

268,500

324,500

365,400

410,200

464,300

6

139,500

167,700

226,000

270,700

326,500

367,900

412,600

467,300

7

140,600

169,700

227,800

272,900

328,500

370,400

415,000

470,300

8

141,700

171,600

229,600

275,100

330,500

373,000

417,400

473,400

9

142,800

173,400

231,000

277,000

332,200

375,500

419,700

476,400

10

143,900

175,300

232,900

279,100

334,300

378,000

422,100

479,700

11

145,000

177,200

234,800

281,200

336,500

380,500

424,500

482,900

12

146,100

179,100

236,700

283,400

338,700

383,000

426,900

486,100

13

147,200

181,000

238,700

285,300

340,700

385,400

429,100

489,300

14

148,400

182,700

240,600

287,600

342,600

387,700

431,400

491,900

15

149,600

184,400

242,500

289,900

344,500

390,000

433,700

494,500

16

150,800

186,100

244,400

292,200

346,500

392,400

436,100

497,100

17

152,000

187,600

246,300

294,200

348,200

394,700

438,300

499,600

18

153,400

189,300

247,900

296,500

349,900

396,800

440,600

501,200

19

154,800

191,000

249,500

298,800

351,700

398,900

442,900

502,700

20

156,200

192,700

251,100

301,100

353,400

401,100

445,300

504,200

21

157,700

194,100

252,500

303,300

355,000

403,200

447,600

505,700

22

159,200

196,000

254,200

305,200

356,600

405,200

449,400

507,100

23

160,700

197,900

255,900

307,200

358,200

407,200

451,200

508,500

24

162,100

199,800

257,600

309,200

359,800

409,200

453,100

509,900

25

163,400

201,500

259,100

311,000

361,300

411,100

454,800

511,100

26

165,500

203,300

260,800

313,100

363,300

413,000

456,500

512,200

27

167,600

205,100

262,400

315,200

365,400

414,900

458,300

513,300

28

169,700

206,900

264,100

317,400

367,500

416,800

460,100

514,500

29

171,600

208,200

265,700

319,300

369,400

418,600

461,700

515,600

30

173,600

209,900

267,100

321,400

371,500

420,100

462,600

516,400

31

175,600

211,600

268,600

323,500

373,600

421,700

463,500

517,200

32

177,600

213,400

270,100

325,700

375,700

423,300

464,400

518,000

33

179,500

215,100

271,300

327,700

377,600

424,700

465,300

518,800

34

181,300

216,700

273,100

329,800

379,500

426,100

466,100

519,600

35

183,100

218,300

274,900

332,000

381,500

427,500

466,900

520,400

36

184,900

220,000

276,800

334,200

383,500

429,000

467,700

521,200

37

186,500

221,400

278,600

336,200

385,300

430,300

468,300

521,900

38

188,100

223,100

280,600

338,200

386,900

431,400

469,100

522,700

39

189,700

224,800

282,500

340,200

388,500

432,500

469,900

523,500

40

191,300

226,600

284,400

342,300

390,100

433,600

470,700

524,300

41

192,700

228,200

286,200

344,100

391,500

434,500

471,400

525,100

42

194,300

229,900

288,100

345,800

392,800

435,300

472,200

525,900

43

195,900

231,600

290,000

347,600

394,100

436,100

473,000

526,700

44

197,500

233,300

292,000

349,400

395,400

436,900

473,800

527,500

45

198,900

234,900

293,600

350,900

396,700

437,600

474,600

528,300

46

200,500

236,300

295,500

352,400

397,600

438,500

475,300

529,100

47

202,100

237,700

297,400

353,900

398,600

439,400

476,000

529,900

48

203,700

239,100

299,300

355,500

399,600

440,400

476,700

530,700

49

205,400

240,600

301,000

356,900

400,400

441,300

477,500

531,500

50

207,000

242,100

302,800

358,100

401,400

442,000

478,300

532,300

51

208,600

243,600

304,600

359,400

402,400

442,700

479,100

533,100

52

210,200

245,100

306,500

360,600

403,400

443,500

479,900

534,000

53

211,600

246,400

308,000

361,500

404,200

444,200

480,500

534,500

54

213,000

248,000

309,800

362,800

405,000

444,900

481,200

535,300

55

214,300

249,600

311,600

364,200

405,900

445,600

481,900

536,100

56

215,700

251,200

313,500

365,500

406,700

446,300

482,600

536,900

57

217,100

252,700

315,100

366,700

407,300

446,900

483,300

537,700

58

218,400

254,500

316,800

367,800

408,000

447,600

484,000

59

219,600

256,300

318,500

368,900

408,800

448,300

484,700

60

220,900

258,100

320,300

370,000

409,600

449,000

485,400

61

221,800

259,700

321,900

371,000

410,200

449,500

486,100

62

223,000

261,300

323,600

371,900

411,000

450,100

486,800

63

224,100

263,000

325,300

372,800

411,800

450,700

487,500

64

225,300

264,700

327,000

373,700

412,500

451,300

488,200

65

226,200

266,100

328,600

374,500

413,100

451,900

488,900

66

227,400

267,400

330,000

375,300

413,800

452,500

489,700

67

228,500

268,700

331,400

376,100

414,500

453,100

490,500

68

229,600

270,000

332,800

376,900

415,200

453,700

491,300

69

230,400

271,100

334,000

377,500

415,800

454,400

491,900

70

231,500

272,400

335,200

378,400

416,600

455,100

71

232,500

273,800

336,500

379,300

417,400

455,800

72

233,600

275,100

337,800

380,200

418,200

456,500

73

234,400

276,200

338,800

380,900

418,800

457,100

74

235,500

277,500

340,200

382,000

419,300

457,700

75

236,500

278,900

341,700

383,100

419,800

458,300

76

237,600

280,300

343,200

384,200

420,400

458,900

77

238,400

281,400

344,400

385,100

420,900

459,400

78

239,400

282,700

346,100

385,800

421,500

460,100

79

240,400

283,900

347,800

386,600

422,100

460,800

80

241,400

285,200

349,500

387,400

422,700

461,500

81

242,100

286,500

351,000

388,000

423,100

462,000

82

243,200

287,600

352,500

388,800

423,700

83

244,300

288,800

353,900

389,700

424,300

84

245,400

290,000

355,400

390,600

424,900

85

246,300

290,900

356,600

391,300

425,500

86

247,100

292,000

357,800

392,000

426,100

87

247,900

293,200

359,100

392,700

426,700

88

248,700

294,400

360,400

393,400

427,300

89

249,400

295,400

361,500

393,900

427,800

90

250,100

296,400

362,300

394,700

428,300

91

250,800

297,400

363,100

395,500

428,800

92

251,500

298,400

363,900

396,300

429,400

93

252,000

299,100

364,500

396,900

429,900

94

252,500

300,000

365,200

397,700

430,500

95

253,000

300,900

365,900

398,500

431,100

96

253,500

301,800

366,600

399,300

431,700

97

253,900

302,600

367,100

400,200

432,200

98

303,500

367,800

400,700

432,800

99

304,400

368,500

401,200

433,400

100

305,300

369,200

401,700

434,000

101

305,900

369,800

402,300

434,400

102

306,700

370,400

402,800

435,100

103

307,600

371,000

403,300

435,800

104

308,500

371,600

403,800

436,500

105

309,100

372,300

404,300

437,100

106

309,700

372,800

404,800

107

310,300

373,300

405,300

108

310,900

373,800

405,800

109

311,400

374,200

406,300

110

311,900

374,700

406,800

111

312,400

375,200

407,300

112

312,900

375,700

407,800

113

313,200

376,100

408,300

114

313,700

376,600

408,800

115

314,200

377,100

409,300

116

314,700

377,600

409,800

117

315,200

377,900

410,400

118

315,700

378,400

410,900

119

316,200

378,900

411,400

120

316,700

379,400

411,900

121

317,100

380,000

412,500

122

413,100

123

413,700

124

414,300

125

414,800

126

415,400

127

416,000

128

416,600

129

417,000

再任用職員 

214,300

230,600

246,900

270,400

287,100

326,900

372,600

420,300

備考

1 この表は,別表第2の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 この表において「再任用職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

 別表第2中「373,000」を「374,000」に,「421,000」を「422,000」に,「471,000」を「472,000」に,「532,000」を「533,000」に,「607,000」を「608,000」に,「709,000」を「710,000」に,「829,000」を「830,000」に,「949,000」を「950,000」に改める。

(広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程の一部改正)

第2条 広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。

 附則第5項中「平成29年4月1日」を「平成30年4月1日」に,「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成29年広島市水道局規程第7号)」を「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成30年広島市水道局規程第6号)」に改める。

 附則第6項及び第7項中「平成29年4月1日」を「平成30年4月1日」に改める。

(広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部改正)

第3条 広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(昭和42年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

 別表中「93,300円」を「93,400円」に改める。

附 則

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程,第2条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第3条の規定による改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程(以下「改正後の規程等」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程,第2条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第3条の規定による改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の規程等の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

監査公表

広島市監査公表第37号

平成30年12月27日

 平成30年10月31日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法第242条第4項の規定により,別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 上 周 子

同       西 田   浩

同       三 宅 正 明

広監第240号

平成30年12月27日

請求人

(略)

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 上 周 子

同       西 田   浩

同       三 宅 正 明

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 平成30年10月31日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について,地方自治法第242条第4項の規定により監査を行ったので,その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

第1 請求の要旨

平成30年10月31日付けで提出のあった広島市職員措置請求書に記載された内容は,以下のとおりである。

広島市民間社会福祉施設整備費補助金の不当な交付に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

社会福祉法人A(理事長:B。以下「本件事業者」といいます。)が運営する特別養護老人ホームC(以下「本件施設」といいます。)は,平成30年3月1日に開設しました。

本件施設は,平成29年度に広島市民間社会福祉施設整備費補助金(以下「本件補助金」といいます。)の交付を受けて整備されたものです。

そもそも,本件補助金の交付までの流れとしては,広島市補助金等交付規則によると,

⑴ 事業者による広島市長への補助金の申請

⑵ 広島市長による補助金交付の決定

⑶ 事業者による施設整備に係る工事着手

⑷ 事業者による施設整備の完了

⑸ 事業者による広島市長への事業実績報告

⑹ 広島市長による補助金の額の確定

⑺ 広島市長による補助金の交付

とされているものと解されます。

また,本件補助金に係る制度においては,施設本体の工事費,各種設備の工事費,設計監理費のうちの工事監理費等が補助対象経費とされています。

こうした中,本件事業者は,本件施設に係る工事監理を行った業者に対して工事監理費相当分の費用の支払を行っていません。

それにもかかわらず,広島市長は,本件補助金の交付に係る事務の責任者である広島市健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課長(以下単に「高齢福祉課長」といいます。)において,上記⑸の事業実績報告の際に添付されるべき本件施設に係る工事監理費(以下「本件工事監理費」といいます。)相当分の費用の支払に係る領収証書等の確認をしていない状況でありながら,本件工事監理費相当分の額を含めて本件補助金の額を確定し,これを交付しています。

これはすなわち,本件事業者が,実際には支払が行われていない本件工事監理費相当分の補助金を不当に受給していることになります。

高齢福祉課長は,これらの事実を認識しているにもかかわらず,何ら対応をしていません。

これらの行為により,広島市において,本来交付すべきでない本件工事監理費相当分の額の損額が発生しています。

よって,広島市長において,本件事業者に対して本件工事監理費相当分の額の不当利得返還請求を行うことを請求します。

地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を請求します。

(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

資料① 平成30年6月4日広島市役所市民相談センターにて,口頭での質問に対する回答

  ② 広島市補助金等交付規則に関して市民相談センターへの質問に対する財政課からの回答

  ③ 広島市補助金等交付規則

  ④ 社会福祉施設等整備の手引き 抜粋

  ⑤ 設計契約書 写し

  ⑥ 工事費目別内訳書

第2 請求の受理

本件措置請求は,地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め,平成30年11月7日に,同年10月31日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第242条第6項の規定に基づき,平成30年11月21日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ,請求人は新たな証拠として次の書類を提出するとともに,陳述を行った。

(新たな証拠として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

資料Ⓐ 補助金交付申請書類の一部

  Ⓑ 実績報告書の一部

請求人は,本件措置請求に沿った内容の説明について,陳述した。

2 広島市長の意見書の提出及び陳述

広島市長に対し,意見書及び関係書類等の提出を求めたところ,平成30年11月20日付け広高高第171号により意見書が提出された。なお,陳述は行わなかった。

意見書の内容は,以下のとおりである。

⑴ 本市の意見

請求人の主張には理由がないため,本件措置請求は棄却されるべきである。

⑵ 本市の意見の理由等

ア 本件措置請求の要旨

本件措置請求の要旨は,おおむね次のとおりであると解される。

広島市民間社会福祉施設整備費補助金(以下「本件補助金」という。)の交付を受けて整備された特別養護老人ホームC(以下「本件施設」という。)を運営する社会福祉法人A(以下「A」という。)は,本件施設の工事監理を行った業者に対して工事監理費(以下「本件工事監理費」という。)相当分の費用を支払っていない。

本件補助金は,施設本体及び各種設備の工事費並びに設計監理費のうちの工事監理費等が補助対象経費とされている。

高齢福祉課長は,事業実績報告の際に添付されるべき本件工事監理費相当分の費用の支払に係る領収証書等の確認をしていない状況でありながら,本件工事監理費相当分の額を含めて本件補助金の額を確定し,これを交付している。

これはすなわち,Aが,実際には支払が行われていない本件工事監理費相当分の補助金を不当に受給していることになる。

高齢福祉課長は,これらの事実を認識しているにもかかわらず,何ら対応をしていない。

これらの行為により,広島市において,本来交付すべきでない本件工事監理費相当分の額の損害が発生している。

よって,広島市長において,Aに対して本件工事監理費相当分の額の不当利得返還請求を行うことを請求する。

イ 本市の意見の理由

本件補助金の交付は,本市に何ら損害を発生させるものではなく,次のとおり,請求人の主張には理由がない。

ア 本市に損害を発生させていないことについて

 本市は,広島市補助金等交付規則(以下「規則」という。)及び民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づき,平成29年6月9日付けで,本件施設に対する補助金として,1億2,251万2,000円(=基準単価(371万2,500円)×定員(33名分)(限度額,千円未満切捨))を交付決定し,その後,高齢福祉課等の職員による完了検査を経て,平成30年4月19日に補助金交付決定額と同額の補助金をAに対して支出している。

 本件補助金は,「補助対象経費の2分の1」などといった定率補助とは異なり,前述のとおり「基準単価×定員」により補助額を決定する定額補助であることから,本件補助金を補助対象経費のうちのいずれに充てるかはAの裁量の範囲内である。

 したがって,Aが補助金交付決定額以上に補助対象となる経費を支出していれば,仮に本件補助金の全額を工事監理費以外の補助対象経費に充てたとしても何ら問題はない。

 実際に本市は,Aが補助金交付決定額以上の工事請負費を工事請負業者に対して支払済みであることを規則第24条第1項に規定されている調査権に基づき通帳等収支の事実を証する書類により確認するとともに,後日Aから提出された補助事業実績報告書により,本件補助金の全額が補助対象経費のうちの工事請負費に充てられていることを確認している。

 よって,本件補助金の支出は適正であり,本市への損害は発生していない。

イ 請求人の主張への反論

a 請求人は,本市が事業実績報告の際に添付されるべき本件工事監理費相当分の費用の支払に係る領収証書等の確認をしていないと主張している。

 しかしながら,規則第15条第4項の規定により,「国又は地方公共団体その他市長が定める機関によって財務に関する調査,監査等を定期的に受けている者」は,領収証書等の書類の添付を省略することができることとなっており,本件補助金がこれに該当する社会福祉法人に対するものであることから,領収証書等の収支の事実を証する書類の提出は不要としているものである。

 なお,平成30年7月20日に,規則第24条第1項に規定されている調査権に基づき本件施設への調査を実施し,補助対象経費である工事請負費について,Aが補助金交付決定額以上の金額を工事請負業者に対して支出していることを通帳等収支の事実を証する書類により確認している。

b 請求人は,実際には支払が行われていない本件施設に係る工事監理費相当分の補助金をAが不当に受給し,高齢福祉課長はこれらの事実を認識しているにもかかわらず,何ら対応していないと主張している。

 しかしながら,要綱第2条第1項及び別表3においては,対象経費は,「補助事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費」としており,「設計監督料」は工事事務費の例示として記載されているにすぎない。また,本件補助金は,「基準単価×定員」により補助額を決定する定額補助であることから,補助対象経費のうちのいずれに補助金を充てるかはAの裁量の範囲内であり,後日Aから提出された補助事業実績報告書により,本件補助金の全額が補助対象経費のうちの工事請負費に充てられていることを確認していることから,補助金の不当な受給については当たらない。

 さらに,職員に指示して平成30年7月20日に規則第24条第1項に規定されている調査権に基づき本件施設への調査を実施し,補助対象経費である工事請負費について,Aが補助金交付決定額以上の金額を工事請負業者に対して支出していることを通帳等収支の事実を証する書類により確認するなど,適切に対応している。

c 請求人は,本件工事監理費相当分は本来交付すべきではないものと主張している。

 しかしながら,本件補助金は,「基準単価×定員」により補助額を決定する定額補助であることから,補助対象経費のうちのいずれに補助金を充てるかはAの裁量の範囲内である。

 後日提出のあった補助事業実績報告書によると,本件補助金の全額が補助対象経費のうちの工事請負費に充てられていることから,工事監理費相当分の補助金は存在せず,請求人の主張は失当である。

3 監査対象事項

平成29年度民間社会福祉施設整備費補助金は,「広島市補助金等交付規則」及び「民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱」等に基づき適正に交付されているか。

第4 監査の結果

1 事実関係の確認

請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類,請求人の陳述,広島市長から提出された意見書及び関係書類並びに広島市の関係職員への聞取りにより,次のとおり確認した。

⑴ 民間社会福祉施設整備費の補助制度について

広島市は,社会福祉法人等の負担軽減を図り,もって社会福祉施設の整備を促進するため,社会福祉法人等がその設置経営する社会福祉施設の整備事業を行う場合,事業者に対する補助制度を設けており,その概要は次のとおりである。

ア 関係法令等

地方公共団体の社会福祉法人に対する助成等については,「社会福祉法(昭和26年法律第45号)」第58条第1項において,地方公共団体は,必要があると認めるときは,条例で定める手続に従い,社会福祉法人に対し,補助金を支出し,又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で,貸付金を支出し,若しくはその他の財産を譲り渡し,若しくは貸し付けることができると規定されている。

これを受けて,広島市では,「社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(以下「条例」という。)」第2条において,社会福祉法人が助成を受けようとするときの申請書及び添える書類について規定している。また,第3条において,当該条例に定めるもののほか助成の手続に関して必要な事項は市長が定めると規定しており,交付の申請,決定等に関する基本的事項については「広島市補助金等交付規則(以下「規則」という。)」において,具体的な制度内容については「民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱(以下「要綱」という。)」において規定している。

イ 制度内容(本件措置請求に係る施設整備の補助制度について規定した要綱第2条第1項及び別表3の内容)

ア 補助対象施設

 「老人福祉法(昭和38年法律第133号)」第15条第4項の規定により設置する特別養護老人ホーム及びこれに併設する同条第2項の規定により設置する老人短期入所施設

イ 補助対象法人

 社会福祉法人

ウ 補助対象事業

 特別養護老人ホーム及びこれに併設する老人短期入所施設を創設(新たに施設を整備することをいう。)及び増改築(既存施設の現在定員を増員するための増築整備,既存施設の現在定員を増員するため既存施設を取り壊して改築整備(移転改築,一部改築を含む。)又は改修(増築整備又は改築整備に付随して行われる躯体工事に及ばない屋内改修工事(壁撤去等))を行うことをいう。)する事業

エ 補助対象経費

 補助事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって,旅費,消耗品費,通信運搬費,印刷製本費及び設計監督料等をいい,その額は,工事費又は工事請負費の額の2.6%に相当する額を限度とする。)。

 ただし,次に掲げる費用については補助の対象としないものとする。

a 土地の買収又は整地に要する費用

b 職員の宿舎,車庫又は倉庫の建設に要する費用

c その他施設整備費として適当とは認められない費用

オ 補助額

 対象経費の実支出額の合計額と定員1人当たり基準単価(3,712,500円(ただし,改修に係る部分は1,856,250円)(※1))に補助事業により設置する施設の定員(現在定員を除く。)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額と,総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人の場合は,寄付金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額(※2)

(※1) 平成29年度補助事業における基準単価

(※2) 補助金の交付額に1,000円未満の端数を生じたときは,その端数は切り捨てるものとする(要綱第2条第2項)。

⑵ 社会福祉法人Aに対する民間社会福祉施設整備費補助金について

ア 経緯

社会福祉法人A(以下「A」という。)は,広島市が平成28年3月28日に開始した平成28年度から平成29年度を整備年度とする広域型特別養護老人ホームの整備運営事業者(以下「事業者」という。)の募集に応募し,同年10月3日に開催された社会福祉施設等の施設整備選定委員会において事業者として選定され,さらに同月27日に開催された広島市社会福祉法人設立認可等審査会において選定の承認を得て,事業者として決定されている。

その後,平成29年2月1日,要綱第3条に基づく民間社会福祉施設整備費補助金(以下「補助金」という。)交付申請に係る広島市との事前協議を行い,同月16日に内定の通知を受けている。

イ 交付申請について

Aは,条例第2条の規定に基づき,平成29年度における施設整備(創設)に当たり,平成29年6月1日,広島市に補助金の交付を申請しており,交付申請書の内容は次のとおりであった。

ア 申請者

 社会福祉法人A 理事長 B

イ 申請額

 122,512,000円

ウ 施設の種類

 広域型特別養護老人ホーム

エ 施設の名称

 特別養護老人ホームC

オ 事業名

 特別養護老人ホーム施設整備(創設)事業

カ 関係書類

理由書,事業計画書,収支予算書(抄本),申請額算出内訳(※),財産目録,見積書

(※)所定の様式における名称は,施設整備申請額内訳書としている。

ウ 交付額の決定・通知について

特別養護老人ホーム創設の場合における補助金額については,要綱第2条第1項及び別表3において,補助対象経費の実支出額(交付申請時においては支出予定額)の合計額と定員1人当たり基準単価(3,712,500円)に補助事業により設置する施設の定員を乗じて得た額とを比較して少ない方の額と,総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額とすることと規定しており,これに基づき,Aから提出された事業計画書等からそれぞれの額を算定した結果,次のとおりであった。

ア 補助対象経費の支出予定額の合計額

区 分

総事業費

左のうち補助対象経費の支出予定額

工事費

373,194,000円

232,633,655円

工事事務費

設計費

20,412,000円

0円

監理費

3,618,000円

2,297,396円

 計

24,030,000円

2,297,396円

設備整備費(備品)

12,096,000円

0円

合 計

409,320,000円

234,931,051円

イ 定員1人当たり基準単価に補助事業により設置する施設の定員を乗じて得た額

区 分

施設定員

基準単価

(B)

(A×B)

事業計画書記載の定員

左のうち補助対象数(※)(A)

特別養護老人ホーム

30人

30人

3,712,500円

111,375,000円

老人短期入所施設

10人

3人

3,712,500円

11,137,500円

合 計

122,512,500円

(※)「広域型特別養護老人ホーム整備運営事業者募集要領」において,特別養護老人ホームについては入所定員数,老人短期入所施設については利用定員数(特別養護老人ホームの入所定員数の10%以内)としている。

ウ 総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除した額の合計額

総事業費

(A)

寄付金収入額を

除いた収入額 (B)

差引額

(A-B)

409,320,000円

9,450,000円

399,870,000円

これについて,まずアとイの額を比較するとイの方が少ない額であり,次にイとウの額を比較するとイの方が少ない額であることから,広島市は,イの額から1,000円未満の端数を切り捨てた122,512,000円を補助限度額として交付することを決定し,交付の条件を付した上で,規則第7条第1項の規定に基づき,平成29年6月9日付け広島市指令高高第111号によりAに通知している。

エ 着手届について

要綱第6条において,補助事業を行う者には,事業に着手した日から1週間以内に所定の着手届を提出させることと規定しており,これに基づき,Aから広島市に工事着工報告書及び添付書類として工事請負契約書等の写しが提出されている。

工事請負契約書及び建築設計・監理業務委託契約書の主な内容は,次のとおりである。

ア 工事請負契約書(発注者,請負者及び監理者による三者契約)

a 契約締結日  平成29年6月14日

b 発注者    社会福祉法人A

c 請負者    D社

d 監理者    E社

e 工 期    着手 平成29年6月14日

              完成 平成29年12月31日予定

f 請負代金   373,140,000円

g 引渡時期   平成30年1月31日

イ 建築設計・監理業務委託契約書

a 契約締結日  平成29年6月14日

b 委託者    社会福祉法人A

c 受託者    E社

d 実施期間   (監理業務)平成29年6月14日~同年12月31日

e 業務報酬額  24,030,000円(基本・実施設計業務及び監理業務の合計額)

オ 完了検査について

要綱第5条第2号において,補助事業は,予定の期間内に完了させ,指定期日までに市長が指定する職員の完了検査を受けることと規定しており,これに基づき,広島市は,平成30年2月1日,現地施設において,Aのほか工事請負者及び建築設計・監理業務受託者の立ち会いの下で,施設整備に係る完了検査を実施している。

その結果,建築基準法及び消防法上の検査済証を受けており,計画どおりの規模・施設配置で完了していることや,構造体・内部仕上げ・諸設備とも建築主であるAと協議し施工されており,品質管理が適切に行われていることなどを確認している。また,工事の関係書類についても,工事契約書等の必要書類が整備されており,監理の状況についても,検査,打合せ,承認等の状況が記録され,Aへの報告も随時なされていることなどを確認している。

カ 実績報告書について

規則第15条第1項において,補助事業者等は,当該補助事業等が完了したときは,その完了の日から40日以内に補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならないと規定している。

ア 事業実施報告書

イ 決算書

ウ 領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し(市長が必要と認めるものに限る。)

エ その他市長が必要と認める書類

また,補助金交付決定に係る通知である平成29年6月9日付け広島市指令高高第111号における2交付の条件⑼において,補助事業が完了したときは,その完了の日から40日以内,又は平成30年3月31日のいずれか早い日までにその事業実績について,事業実績報告書,決算書及び精算額内訳書(所定の様式における名称は施設整備精算額内訳書としている。)を添えて文書で市長に報告しなければならないとしている。

これらに基づき,Aは,平成30年3月30日,広島市に実績報告書及び所定の添付書類を提出しており,当該報告書における総事業費及び実支出額は,次のとおりであった。

区 分

総事業費

実支出額

工事費

373,140,000円

373,140,000円

工事事務費

設計費

20,412,000円

20,412,000円

監理費

3,618,000円

3,618,000円

 計

24,030,000円

24,030,000円

設備整備費(備品)

12,150,000円

12,150,000円

合 計

409,320,000円

409,320,000円

キ 交付額の確定・通知・交付について

規則第16条において,市長は実績報告書に提出を受けた場合において,当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,当該提出に係る補助事業等の実績が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,交付すべき補助金額等を確定し,当該補助事業者等に通知するものとすると規定しており,これに基づき,広島市は,Aから提出された実績報告書の審査を行い,補助金交付額を確定している。

なお,規則第15条第1項各号に規定する添付書類のうち,第3号の「領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその写し(市長が必要と認めるものに限る。)(以下「領収証書等」という。)」については,同条第4項において,補助事業者等のうち国又は地方公共団体その他市長が定める機関によって財務に関する調査,監査等を定期的に受けている者は,添付を省略することができると規定している。本件補助事業者であるAは,社会福祉法人として社会福祉法第56条に基づき広島市健康福祉局監査指導室による定期的な監査を受けることから,これに該当するため,領収証書等の添付を省略しており,よって広島市は領収証書等の確認を行っていない。

補助金交付確定額については,実績報告書に基づき,要綱第2条第1項及び別表第3に規定する算定方法によりそれぞれの金額を算定した結果,次のとおりであった。

ア 補助対象経費の実支出額の合計額

区 分

総事業費

左のうち補助対象経費の実支出額

工事費

373,140,000円

234,645,815円

工事事務費

設計費

20,412,000円

0円

監理費

3,618,000円

2,326,010円

 計

24,030,000円

2,326,010円

設備整備費(備品)

12,150,000円

0円

合 計

409,320,000円

236,971,825円

イ 定員1人当たり基準単価に補助事業により設置する施設の定員を乗じて得た額

区 分

施設定員

基準単価

(B)

(A×B)

事業計画書記載の定員

左のうち補助対象数(※)(A)

特別養護老人ホーム

30人

30人

3,712,500円

111,375,000円

老人短期入所施設

10人

3人

3,712,500円

11,137,500円

合 計

122,512,500円

(※)「広域型特別養護老人ホーム整備運営事業者募集要領」において,特別養護老人ホームについては入所定員数,老人短期入所施設については利用定員数(特別養護老人ホームの入所定員数の10%以内)としている。

ウ 総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除した額の合計額

総事業費

(A)

寄付金収入額を

除いた収入額 (B)

差引額

(A-B)

409,320,000円

9,450,000円

399,870,000円

これについて,補助金交付額の決定時と同様に,まずアとイの額を比較するとイの方が少ない額であり,次にイとウの額を比較するとイの方が少ない額であることから,広島市は,イの額から1,000円未満の端数を切り捨てた122,512,000円を補助金交付額として確定し,平成30年3月30日付け広島市指令高高第280号によりAに通知しており,同年4月6日にAから補助金交付請求書の提出を受けて,同月19日に交付している。

ク 立入検査について

広島市は,補助金交付後,本件の建築設計・監理業務受託者から建築設計・監理業務委託契約の業務報酬の一部がAから支払われていないとする申出を受けたため,Aから事情を聴取したところ,追加の工事費用をめぐる理由により業務報酬の一部を支払っていないとのことであった。

このため,広島市は,工事費及び工事事務費の支払状況を直接確認するため,平成30年7月20日,規則第24条第1項に基づき,Aに対する立入検査を実施し,振込依頼書や預金通帳等収支の事実を証する書類を調査した。

その結果,工事費については,工事請負契約額の全額373,140,000円の工事請負者への支払が証拠書類により確認された。

一方,工事事務費については,証拠書類により建築設計・監理業務委託契約額24,030,000円のうち15,390,000円が受託者に支払われており,残る8,640,000円は未払いとなっていることを確認したが,設計費と監理費の内訳は書類上記載されていなかったため,補助対象経費である監理費の支払状況については確認できなかった。

区 分

契約額

(A)+(B)

支払済額(A)

未払額(B)

工事費

373,140,000円

373,140,000円

0円

工事事務費

設計費

20,412,000円

15,390,000円

(※)

8,640,000円

(※)

監理費

3,618,000円

 計

24,030,000円

15,390,000円

8,640,000円

合 計

397,170,000円

388,530,000円

8,640,000円

(※)設計費と監理費の内訳は不明である。

なお,調査の結果,Aには工事事務費の一部において未払額があることで,広島市に提出した実績報告書の工事事務費の内容と相違していることが判明したため,そのことをAに伝えている。

ケ 実績報告書の修正について

Aは,広島市の立入検査後,実績報告書を修正し,支出状況が不明な監理費を補助対象経費から外した内容の実績報告書を平成30年8月13日付けで広島市に提出している。

これについて,当該修正後の金額により,改めて要綱第2条第1項及び別表3に基づき比較した結果,次のとおり,基準単価に施設定員を乗じて得た額が最も少ない額であることから,当該修正に伴う補助金交付確定額の変更は必要ないことを確認した。

区 分

総事業費

左のうち補助対象経費の実支出額

補助金交付

確 定 額

(基準単価×施設定員)

総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除した額の合計額

工事費

373,140,000円

234,645,815円

工事事務費

設計費

20,412,000円

0円

監理費

3,618,000円

0円

24,030,000円

0円

設備整備費

(備品)

12,150,000円

0円

合 計

409,320,000円

234,645,815円

122,512,000円

399,870,000円

なお,規則第18条第1項には補助事業者等の事業遂行義務違反等に対する補助金等の交付決定の取消しができる場合として,⑴補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき,⑵決算総額が予算総額に比して著しく相違し,予算の執行が不適当と認められるとき,⑶補助金等の交付の対象となった使途に用いた経費の合計決算額が当該経費に係る合計予算額に比し著しく減少したとき,⑷補助金等の額に比し過大な剰余金が生じたとき,⑸事業遂行の見込みがないときが掲げられているが,補助金交付の目的は達成されており,補助金の交付決定の取消事由には該当しないことから,補助金の一部取消は行っていない。

2 判断

請求人は,Aに対する平成29年度民間社会福祉施設整備費補助金の交付において,広島市が,Aからの交付申請書における工事監理費を補助対象経費として含んだ事業費に基づき補助金を交付することを決定したが,Aは工事監理業務を行った者に対して工事監理費を支払っていないにもかかわらず,これを支出したとする実績報告書を提出し,広島市はこれに基づき補助金額を確定し交付したため,工事監理費相当額に対する補助金が過払いとなっており,広島市は損害を被っているので,Aに対し過払分の補助金の返還請求をすべきであると主張しているものと認められることから,以下検討する。

広島市は,平成30年3月30日にAから提出された実績報告書に記載された支出済事業費の内訳金額に基づき補助交付額を122,512,000円に確定し交付したことが認められる。

その後,建築設計・監理業務受託者から広島市に対し工事監理費が未払いであるとの申出があったため,広島市がAに対して立入検査を行ったところ,工事監理費等が支払われていないことが確認された。その際,広島市がその他の費用の実支出額について確認したところによれば,補助対象経費の実支出額の合計額は234,645,815円,定員1人当たり基準単価に補助事業により設置する施設の定員を乗じて得た額は122,512,500円,総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除した額の合計額は399,870,000円であり,補助金の交付確定額は,このうち最少額である122,512,500円から1,000円未満の端数を切り捨てた122,512,000円となるべきであるところ,この額は前述の決定額と同額であるため,補助金の過払いは生じておらず,広島市が損害を被っているとの主張には理由がない。

なお,Aが実績報告書に支払債務総額を実支出済額と記載をした点について,規則第18条第1項には補助金等の交付決定の全部又は一部取消しができる場合が規定されており,その適用の要否について検討したところ,本件補助金については,補助対象事業である施設整備が事業計画どおり完了していることが完了検査において確認され,その目的が達成されているとともに,補助対象経費が補助交付額を大きく上回っていることから,同項に規定するいずれの取消事由にも該当せず,補助金の交付決定の取消しをすべき場合には当たらない。

また,請求人は,広島市が補助金交付額の確定・交付に当たり領収証書等を確認していない点についての違法性を主張しているが,規則第15条第4項によれば,社会福祉法人であるAは領収書等の添付を省略することができるとされているところであり,請求人が主張している違法性は認められない。

3 結論

以上のとおり,本件措置請求については,請求人の主張に理由がないことから,これを棄却する。

定期第1064号

平成31年1月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号