読み上げる

広島市報

目次

規則

〇児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 2

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

〇介護保険法による指定事業者の指定 3

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定更新 2件 4

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 5

〇市営店舗の使用料の決定ならびに市営店舗の廃止 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 6

〇出納員の事務の一部委任 6

〇路外駐車場の休止 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定更新 2件 7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 7

〇自転車等の所有権の取得 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出10

〇広島市市税条例による公益財団法人広島観光コンベンションビューローの控除対象寄附金指定の届出事項の変更10

〇路上駐車場の休止10

〇公共下水道の供用開始10

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始11

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託11

〇広島市市税条例の寄附金の指定11

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件11

〇自転車等の所有権の取得13

〇開発行為に関する工事の完了13

〇市営住宅等附設駐車場の使用料を定める13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定更新 2件13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更14

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止14

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止14

〇介護保険法による指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止14

〇介護保険法による指定介護老人福祉施設の辞退15

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出15

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)15

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 3件16

〇放置自転車等の撤去(中区) 6件16

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)17

〇放置自転車等の撤去(中区) 6件17

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)17

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件18

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(東区) 2件18

〇放置自転車等の撤去(南区) 4件18

〇東霞町内会の告示事項の変更(南区)19

〇放置自転車等の撤去(南区)19

〇道路の区域変更(南区)19

〇道路の供用開始(南区)19

〇放置自転車等の撤去(南区)19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)19

〇放置自転車等の撤去(南区)20

〇建築基準法による道路の位置の指定(南区)20

〇放置自転車等の撤去(南区) 7件20

〇放置自転車等の撤去(西区) 6件20

〇区出納員の事務の一部委任(西区)21

〇放置自転車等の撤去(西区) 3件21

〇建築基準法による道路の位置の指定(西区)2件22

〇放置自転車等の撤去(西区)22

〇路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 2件22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)22

〇区物品分任出納員の事務の委任(安佐南区)22

〇道路の区域変更(安佐南区)23

〇道路の供用開始(安佐南区)23

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)23

〇吹屋町内会の告示事項の変更(安佐北区)23

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区)23

〇海戸古川町内会の告示事項の変更(安佐北区)23

〇道路法による事業計画のある道路を建築基準法に規定する道路と指定(安佐北区)24

〇上町屋二区町内会の告示事項の変更(安佐北区)24

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区)24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区)24

〇放置自転車等の撤去(安佐北区)24

〇道路の区域変更(安芸区)24

〇道路の供用開始(安芸区)24

〇放置自転車の撤去(安芸区)25

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)25

〇放置自転車の撤去(安芸区)25

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)25

〇道路の区域変更(安芸区)25

〇道路の供用開始(安芸区)25

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区)26

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区)26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区)26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)26

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)27

〇放置自転車等の撤去(佐伯区)27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)27

区告示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区)27

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催27

〇選挙に係る個人演説会等の開催のために必要な設備の程度,個人演説会等の施設の使用のために候補者等が納付すべき費用額を定める27

規則

広島市規則第1号

平成31年1月29日

 児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松 井 一 實

児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正する規則

 児童福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第31号)の一部を次のように改正する。

 別表第1中備考の8を備考の10とし,同表備考の7中「情緒障害児短期治療施設通園部」を「児童心理治療施設通園部」に改め,同表中備考の7を備考の9とし,備考の6を備考の8とし,備考の5を備考の7とし,備考の4の次に次のように加える。

5 次の⑴から⑶までのいずれかに該当する者(障害児入所施設及び指定発達支援医療機関に係る被措置者等の扶養義務者を除く。備考の6において同じ。)については,地方税法第292条第1項第11号イに規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなす。この場合において,前年(措置等を受ける日の属する月が1月から6月までの場合にあつては,前々年。以下同じ。)の所得(同法第313条第1項に規定する所得の合計額をいう。以下同じ。)につき同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者は,この表のB階層の認定に限り,市町村民税が課されない者とみなす。

⑴ 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条の規定による基礎控除の額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(⑵に該当する者を除く。)

⑵ 婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

⑶ 婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの

6 備考の5の⑴から⑶までに掲げる者のうち,備考の5の規定により市町村民税が課されない者とみなされる者以外の者について,この表のC1階層及びC2階層における所得割の額を計算する場合においては,その者に係る総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,備考の5の⑴又は⑶に該当する者にあつては26万円を,備考の5の⑵に該当する者にあつては30万円をそれぞれ控除するものとし,この表のD1階層からD14階層までにおける所得税の額を計算する場合においては,その者に係る総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から,備考の5の⑴又は⑶に該当する者にあつては27万円を,備考の5の⑵に該当する者にあつては35万円をそれぞれ控除するものとする。

 別表第3備考中「備考の3まで」を「備考の6まで(備考の4を除く。)」に改める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1備考の5及び備考の6並びに別表第3備考の規定は,平成30年7月1日以後の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について適用し,同日前の児童福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収については,なお従前の例による。この場合において,同日から同年12月31日までの間における改正後の別表第1備考の5の規定の適用については,同表備考の5の⑴中「同一生計配偶者」とあるのは,「控除対象配偶者」とする。

告示

広島市告示第1号

平成31年1月4日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年1月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター

みんなでスクラム居宅介護事業所

広島市安佐北区落合一丁目13番18号

訪問介護

有限会社オフィスタカキ

さくらヘルパーステーション

広島市佐伯区湯来町大字白砂甲2027番地

訪問介護

有限会社慈恵コーポレイション

訪問看護愛

広島市南区翠四丁目2番2号第一落海ビル303号

訪問看護及び介護予防訪問看護

社会福祉法人かきつばた福祉会

デイサービスいつかいち福寿苑

広島市佐伯区坪井一丁目31番7号

通所介護

社会福祉法人三篠会

従来型特別養護老人ホームリアライヴ高陽

広島市安佐北区真亀一丁目1番8号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第2号

平成31年1月4日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年1月1日

広島市長  松 井 一 實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

特定非営利活動法人みんなでスクラム生活支援センター

みんなでスクラム居宅介護事業所

広島市安佐北区落合一丁目13番18号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

有限会社オフィスタカキ

さくらヘルパーステーション

広島市佐伯区湯来町白砂甲2027番地

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

有限会社エフビーシー

スポーツ・リハデイサービス・グロービー

広島市安芸区矢野東一丁目5番10号

1日型デイサービス

社会福祉法人かきつばた福祉会

デイサービスいつかいち福寿苑

広島市佐伯区坪井一丁目31番7号

1日型デイサービス

株式会社みのり

デイサービスセンターげんきサポート

広島県安芸郡海田町新町21番10号

1日型デイサービス

都商事株式会社

リハビリデイサービスnagomi柴又店

東京都葛飾区柴又二丁目14番14号

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第3号

平成31年1月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

医療法人 三和会 おおうち病院

広島市中区大手町三丁目7-11

平成30年11月1日

平成36年10月31日

医療法人社団 天野医院

広島市中区西白島町7-31

平成30年11月1日

平成36年10月31日

石田歯科矯正歯科クリニック

広島市中区八丁堀4-4エイトバレー八丁堀2F

平成30年11月1日

平成36年10月31日

泰佳堂薬局

広島市中区上八丁堀8-16

平成30年11月1日

平成36年10月31日

コスモス薬局 宝町店

広島市中区宝町4-7笹尾ビル1階

平成30年11月1日

平成36年10月31日

コスモス薬局 白島店

広島市中区西白島町7-24

平成30年11月1日

平成36年10月31日

有限会社ウエスギ薬局

広島市中区舟入南一丁目3-14

平成30年11月7日

平成36年11月6日

立町薬局

広島市中区立町4-2大橋ビル2F

平成30年11月1日

平成36年10月31日

あおぞら薬局 電車通り店

広島市中区千田町一丁目9-5

平成30年11月1日

平成36年10月31日

益田内科胃腸科医院

広島市東区若草町6-1

平成30年11月1日

平成36年10月31日

広島ステーションクリニック

広島市東区若草町11-2グランアークテラス3F

平成30年11月1日

平成36年10月31日

康仁薬局 矢賀店

広島市東区矢賀二丁目8-17

平成30年11月1日

平成36年10月31日

広島南診療所

広島市南区宇品御幸二丁目4-7

平成30年11月1日

平成36年10月31日

吉崎整形外科

広島市南区的場町二丁目4-28

平成30年11月1日

平成36年10月31日

有限会社 ライカ薬局

広島市南区段原一丁目3-12

平成30年11月12日

平成36年11月11日

エイコー堂薬局 みどり店

広島市南区翠一丁目10-25

平成30年11月1日

平成36年10月31日

大島内科循環器内科

広島市西区己斐本町一丁目16-11

平成30年11月1日

平成36年10月31日

医療法人 はまだ小児クリニック

広島市西区己斐本町一丁目25-8

平成30年11月1日

平成36年10月31日

商工センター薬局

広島市西区井口明神一丁目14-49

平成30年11月1日

平成36年10月31日

医療法人社団 片山内科小児科医院

広島市安佐南区上安六丁目26-1

平成30年11月1日

平成36年10月31日

金尾医院

広島市安佐南区上安二丁目20-44

平成30年11月1日

平成36年10月31日

広島医療生活協同組合 あすなろ生協診療所

広島市安佐北区口田一丁目10-1

平成30年11月1日

平成36年10月31日

高陽第一診療所

広島市安佐北区落合一丁目14-9

平成30年11月1日

平成36年10月31日

栗岡共栄薬局

広島市安佐北区安佐町大字飯室1498-2

平成30年11月1日

平成36年10月31日

養神館病院

広島市佐伯区五日市一丁目12-6

平成30年11月1日

平成36年10月31日

三宅クリニック

広島市佐伯区五日市中央五丁目1-39

平成30年11月1日

平成36年10月31日

たかいしクリニック

広島市佐伯区坪井一丁目21-43

平成30年11月1日

平成36年10月31日

松村循環器・外科医院

広島市佐伯区楽々園二丁目2-19

平成30年11月1日

平成36年10月31日

コープ五日市診療所

広島市佐伯区千同一丁目25-36

平成30年11月1日

平成36年10月31日

平尾クリニック

広島市佐伯区五日市駅前一丁目11-39

平成30年11月1日

平成36年10月31日

すずらん薬局 五日市観音店

広島市佐伯区坪井一丁目21-44

平成30年11月1日

平成36年10月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第4号

平成31年1月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

藤堂眼科医院

広島市中区銀山町1-6

平成30年11月1日

平成36年10月31日

津田歯科医院

広島市中区大手町三丁目6-19

平成30年11月1日

平成36年10月31日

ながたクリニック

広島市東区矢賀二丁目8-18

平成30年11月1日

平成36年10月31日

青山クリニック

広島市東区曙一丁目4-30

平成30年11月1日

平成36年10月31日

小谷歯科医院

広島市南区青崎一丁目6-12

平成30年11月2日

平成36年11月1日

丸高薬局

広島市南区出島一丁目5-14

平成30年11月1日

平成36年10月31日

佐々木歯科

広島市西区商工センター一丁目14-1

平成30年11月1日

平成36年10月31日

河毛クリニック

広島市安佐南区中筋三丁目28-13中筋駅前ビル2階

平成30年11月1日

平成36年10月31日

横引歯科医院

広島市安佐南区毘沙門台二丁目42-27

平成30年11月1日

平成36年10月31日

高陽ニュータウン薬局

広島市安佐北区落合三丁目8-13

平成30年11月6日

平成36年11月5日

くわばら歯科医院

広島市佐伯区八幡四丁目7-25ウィンディア八幡2F

平成30年11月1日

平成36年10月31日

あわや歯科クリニック

広島市佐伯区五日市中央五丁目11-26

平成30年11月1日

平成36年10月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第5号

平成31年1月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ東雲店

⑵ 所在地 広島市南区東雲一丁目959番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

4 大規模小売店舗の新設をする日

平成31年8月29日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

1,780平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

56台

⑵ 駐輪場の収容台数

51台

⑶ 荷さばき施設の面積

35平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

12立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前9時

イ 閉店時刻:午後11時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後11時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

4か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時から午後10時まで

8 届出年月日

平成30年12月28日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月8日から平成31年5月8日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月8日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第6号

平成31年1月8日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市条例第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき,下記1により市営店舗の使用料を定めるとともに,下記2により市営店舗を廃止します。

広島市長  松 井 一 實

1 市営店舗の使用料

店舗名

所在地

床面積

使用料

基町店舗429号

中区基町19番2号

38.30㎡

47,080円

基町店舗475号

中区基町19番2号

34.47㎡

42,330円

2 廃止する市営店舗

店舗名

所在地

基町店舗430号

中区基町19番2号

基町店舗476号

中区基町19番2号

3 変更日

平成31年1月15日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第7号

平成31年1月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

医療法人社団聖愛会介護老人保健施設とやま

広島市安佐南区沼田町吉山980-1

平成30年12月1日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第8号

平成31年1月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

廃止年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成30年12月2日

訪問介護ステーションやまびこ

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

医療法人のぞみ

平成30年12月2日

訪問看護ステーションこだま

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

医療法人のぞみ

平成30年12月2日

介護老人保健施設あき

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

医療法人のぞみ

平成30年11月24日

アースサポート広島安佐

広島市安佐北区可部三丁目37番32号

アースサポート株式会社

平成30年7月31日

ヘルパーステーション・アイラブ

広島市中区吉島東一丁目16-14-101

特定非営利活動法人広島聴覚障害者福祉会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第9号

平成31年1月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のとおり委任させるので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

2 委任させる事務

⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納

⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)

3 委任年月日

別紙のとおり

4 委任期間

別紙のとおり

(別紙)

設置場所

取扱場所

氏名

委任年月日

委任期間

競輪事務局

ラ・ピスタ新橋

川﨑 昭彦

平成31年5月4日

平成31年5月4日から平成31年5月17日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第10号

平成31年1月10日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条及び第11条の規定に基づき,路外駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営

西広島駅南駐車場

3区画

平成31年1月21日(月)午前0時から同月27日(日)午後12時まで

2 休止する理由

西日本旅客鉄道株式会社による西広島駅改良工事に伴う線路内準備作業のため,駐車場の一部区画(80区画中3区画)を利用する必要があり,当該区画への車両の入出庫ができなくなるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第11号

平成31年1月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

はらだ小児科医院

広島市中区堺町二丁目6-22

平成30年12月1日

平成36年11月30日

原田内科医院

広島市中区堺町二丁目6-22

平成30年12月1日

平成36年11月30日

ピーチ薬局 鉄砲町店

広島市中区鉄砲町3-18

平成30年12月1日

平成36年11月30日

ニチイケアセンター白島訪問看護ステーション

広島市中区白島中町6-8

平成30年12月1日

平成36年11月30日

ファーマシイ薬局宇品神田

広島市南区宇品神田一丁目4-3オオタビル1階

平成30年12月1日

平成36年11月30日

イオン薬局 みゆき店

広島市南区宇品御幸一丁目9-12

平成30年12月1日

平成36年11月30日

秋山クリニック

広島市安佐南区大町東二丁目12-24

平成30年12月1日

平成36年11月30日

医院 ふるいち歯の健康ドクター

広島市安佐南区古市一丁目16-17

平成30年12月1日

平成36年11月30日

有限会社ジェイ・ウィル さくら薬局大町店

広島市安佐南区大町東二丁目12-25

平成30年12月1日

平成36年11月30日

医療法人社団 恵正会 にのみや往診クリニック

広島市安佐北区可部五丁目9-3

平成30年12月1日

平成36年11月30日

伊丹歯科クリニック

広島市佐伯区八幡東二丁目28-54 2F

平成30年12月1日

平成36年11月30日

オズ薬局五日市八幡東店

広島市佐伯区八幡東二丁目28-55

平成30年12月1日

平成36年11月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第12号

平成31年1月11日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

ひふみクリニック

広島市中区西白島町18-26

平成30年12月1日

平成36年11月30日

ひらの眼科

広島市西区己斐本町三丁目11-15ドミエール高村ビル1F

平成30年12月1日

平成36年11月30日

井上産婦人科クリニック

広島市安佐南区大塚西三丁目11-36

平成30年12月25日

平成36年12月24日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第13号

平成31年1月11日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称 藤三向洋店

所在地 広島圏都市計画事業向洋駅周辺青崎土地区画整理事業施行区域内仮換地7街区3画地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

JR西日本不動産開発株式会社

代表取締役 柴田 信

大阪市北区中之島二丁目2番7号

3 変更事項

⒧ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)JR西日本不動産開発株式会社

     代表取締役 柴田 信

     兵庫県尼崎市潮江一丁目1番60号

(変更後)JR西日本不動産開発株式会社

     代表取締役 柴田 信

     大阪市北区中之島二丁目2番7号

4 変更年月日

平成30年7月17日

5 届出年月日

平成30年12月18日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月11日から同年5月13日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月13日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第14号

平成31年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第15号

平成31年1月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ホームプラザナフコ西風新都店

⑵ 所在地 広島市安佐南区大塚西三丁目7006番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役 石田 卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

3 変更事項

⒧ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社ナフコ

     代表取締役 深町 勝義

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(変更後)株式会社ナフコ

     代表取締役 石田 卓巳

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社ナフコ

     代表取締役 深町 勝義

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(変更後)株式会社ナフコ

     代表取締役 石田 卓巳

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

4 変更年月日

平成29年6月1日

5 届出年月日

平成31年1月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月16日から同年5月16日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月16日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第16号

平成31年1月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ホームプラザナフコ白木店

⑵ 所在地 広島市安佐北区白木町大字市川字向川原150番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役 石田 卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

3 変更事項

⒧ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社ナフコ

     代表取締役 深町 勝義

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(変更後)株式会社ナフコ

     代表取締役 石田 卓巳

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社ナフコ

     代表取締役 深町 勝義

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(変更後)株式会社ナフコ

     代表取締役 石田 卓巳

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

4 変更年月日

平成29年6月1日

5 届出年月日

平成31年1月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月16日から同年5月16日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月16日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第17号

平成31年1月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ホームプラザナフコ西広島店

⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市港四丁目11番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役 石田 卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

3 変更事項

⒧ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社ナフコ

     代表取締役 深町 勝義

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(変更後)株式会社ナフコ

     代表取締役 石田 卓巳

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社ナフコ

     代表取締役 深町 勝義

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

(変更後)株式会社ナフコ

     代表取締役 石田 卓巳

     福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

4 変更年月日

平成29年6月1日

5 届出年月日

平成31年1月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月16日から同年5月16日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月16日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第18号

平成31年1月16日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので,同条第5項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ホームプラザナフコ五日市店

⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市四丁目1399番1号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役 石田 卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

1,590平方メートル

4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

0平方メートル

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日

平成27年5月28日

6 届出年月日

平成31年1月7日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第19号

平成31年1月17日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第4項の規定により,公益財団法人広島観光コンベンションビューローから控除対象寄附金指定の届出事項の変更の届出があったので,同条第5項の規定により,次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

変更前

変更後

1 広島市内における事務所の所在地

  広島市中区中島町1番1号平和記念公園内レストハウス

1 広島市内における事務所の所在地

  広島市中区基町5番44号広島商工会議所ビル6階

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第20号

平成31年1月17日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場及び期間

駐車場名

休止する日時

広島市市営小町第二駐車場

平成31年1月21日(月)午前0時から

平成31年3月8日(金)午後5時まで

2 休止する理由

当該施設の機器改修工事のため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第22号

平成31年1月18日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

平成31年1月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式 

区名

町名

汚水及び雨水を排除

西区

井口四丁目の一部

分流

安佐南区

祇園四丁目の一部

佐伯区

三筋二丁目及び五日市四丁目の各一部

安芸区

中野東二丁目の一部

汚水を排除

東区

馬木二丁目の一部

安佐南区

大町東一丁目及び西原八丁目の各一部

安佐北区

可部町大字南原及び可部二丁目の各一部

安芸区

中野六丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第23号

平成31年1月18日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

平成31年1月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別紙)

下水を処理する区域

終末処理場の

位置及び名称

区名

町名

西区

井口四丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

大町東一丁目,西原八丁目及び祇園四丁目の各一部

安佐北区

可部町大字南原,可部二丁目,可部町大字勝木,可部町大字桐原及び大林町の各一部

佐伯区

三筋二丁目及び五日市四丁目の各一部

東区

馬木二丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

安芸区

中野六丁目及び中野東二丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第25号

平成31年1月22日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

コーナンPRO広島観音店

広島市西区南観音町20番20号

店長 上条 晃裕

2 委託した期間

契約締結日から平成31年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第26号

平成31年1月24日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 平成31年1月1日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松 井 一 實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

公益財団法人ヒロシマ平和創造基金

広島市中区土橋町7番1号中国新聞ビル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第27号

平成31年1月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ温品店

⑵ 所在地 広島市東区温品七丁目885番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前)

名 称 コープ温品

所在地 広島市東区温品七丁目885番1ほか

(変更後)

名 称 フレスタ温品店

所在地 広島市東区温品七丁目885番1ほか

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

平成31年3月23日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

5 届出年月日

平成31年1月23日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月28日から同年5月28日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月28日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第28号

平成31年1月28日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フレスタ温品店

⑵ 所在地 広島市東区温品七丁目885番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役 宗兼 邦生

広島市西区横川町三丁目2番36号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

(変更前) 1,374平方メートル

(変更後) 1,622平方メートル

⑵ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

(変更前) 建物東側 131台

(変更後) 建物東側 100台

イ 駐輪場の位置及び収容台数

(変更前) 建物東側 30台

(変更後) 建物東側  30台

      建物南東側 16台

4 変更年月日

⑴ 駐輪場の位置及び収容台数

平成31年3月23日

⑵ その他の変更

平成31年7月1日

5 届出年月日

平成31年1月23日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月28日から平成31年5月28日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月28日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第29号

平成31年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第30号

平成31年1月30日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

Ⅲ-14-5工区(別紙のとおり)

Ⅲ-16-2工区(別紙のとおり)

Ⅲ-16-7工区(別紙のとおり)

Ⅲ-16-9工区(別紙のとおり)

Ⅲ-16-10工区(別紙のとおり)

2 開発面積

Ⅲ-14-5工区  190,280.66㎡

Ⅲ-16-2工区   12,517.83㎡

Ⅲ-16-7工区   13,551.50㎡

Ⅲ-16-9工区   10,862.37㎡

Ⅲ-16-10工区  25,246.23㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区石内北二丁目1番2号

西広島開発株式会社

代表取締役 下紺 秀則

4 検査済証交付年月日

平成31年1月30日

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第31号

平成31年1月30日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第37条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第32号

平成31年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

わかば薬局 袋町店

広島市中区袋町4-18酒井ビル2階

平成31年1月4日

平成37年1月3日

すずらん薬局 本店

広島市中区袋町4-1

平成31年1月1日

平成36年12月31日

せんだ訪問看護ステーション

広島市中区千田町一丁目11-3エスパース千田801号

平成31年1月1日

平成36年12月31日

紀美薬局

広島市東区温品六丁目3-18

平成31年1月1日

平成36年12月31日

薮本歯科医院

広島市南区皆実町一丁目13-28

平成31年1月1日

平成36年12月31日

小島歯科医院

広島市南区西霞町7-13

平成31年1月1日

平成36年12月31日

宮脇耳鼻咽喉科医院

広島市西区横川町三丁目10-19

平成31年1月1日

平成36年12月31日

木下クリニック

広島市西区観音本町二丁目3-1

平成31年1月1日

平成36年12月31日

康仁薬局 庚午店

広島市西区庚午北二丁目17-10

平成31年1月1日

平成36年12月31日

西大薬局 北店

広島市西区観音本町二丁目3-3第3サンパレス101号

平成31年1月1日

平成36年12月31日

めぐみ薬局

広島市西区東観音町20-18

平成31年1月1日

平成36年12月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第33号

平成31年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

金林耳鼻咽喉科

広島市中区大手町四丁目1-1大手町平和ビル

平成31年1月1日

平成36年12月31日

スマイル歯科医院

広島市南区旭三丁目1-8コーポ山本2F

平成31年1月1日

平成36年12月31日

あゆみ歯科

広島市南区東雲三丁目3-21

平成31年1月1日

平成36年12月31日

三浦歯科医院

広島市西区庚午中二丁目13-10

平成31年1月1日

平成36年12月31日

山崎歯科医院

広島市西区観音本町一丁目22-30

平成31年1月15日

平成37年1月14日

あまき内科泌尿器科医院

広島市佐伯区五日市中央二丁目1-10

平成31年1月1日

平成36年12月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第34号

平成31年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第35号

平成31年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第36号

平成31年1月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第38号

平成31年1月31日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社かざぐるま

ミニデイホーム小春

広島市安佐北区可部九丁目1番33号

平成31年1月31日

1日型デイサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第39号

平成31年1月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

有限会社かざぐるま

ミニデイホーム小春

広島市安佐北区可部九丁目1番33号

平成31年1月31日

地域密着型通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第40号

平成31年1月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項又は第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号又は第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人比治山病院

訪問看護ステーション比治山

広島市南区上東雲町33番20号

平成31年1月31日

介護予防訪問看護

株式会社ゆたか

訪問看護ステーションゆたか

広島市西区中広二丁目20番10号寺本ビル202号室

平成31年1月31日

訪問看護及び介護予防訪問看護

富士メディカル株式会社

メリィ訪問看護ステーション

広島市安佐南区八木一丁目19番1号

平成31年1月31日

訪問看護及び介護予防訪問看護

医療法人社団林医院

ルネッサンス気ままデイサービス

広島市安佐北区亀山一丁目14番17-5

平成31年1月31日

通所介護

社会福祉法人広島光明学園

ショートステイ光明

広島市東区牛田本町五丁目1番2号

平成31年1月31日

短期入所生活介護

社会福祉法人広島光明学園

特別養護老人ホーム光明

広島市東区牛田本町五丁目1番2号

平成31年1月31日

短期入所生活介護

社会福祉法人広島良城会

ショートステイさくら

広島市安佐南区大塚西三丁目11番14号

平成31年1月31日

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

株式会社睦設計

生活創造館むつみ

広島市佐伯区皆賀二丁目8番30号

平成31年1月31日

福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与

株式会社睦設計

生活創造館むつみ

広島市佐伯区皆賀二丁目8番30号

平成31年1月31日

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第41号

平成31年1月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第91条の規定により,次に掲げる者から指定介護老人福祉施設の辞退の届出があったので,同法第93条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

辞退年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人広島光明学園

特別養護老人ホーム光明

広島市東区牛田本町五丁目1番2号

平成31年1月31日

介護老人福祉施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第42号

平成31年1月31日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 丸善ビル

⑵ 所在地 広島市中区堀川町7番5 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

齊藤 尊ほか3名

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

平成31年1月23日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年1月31日から同年5月31日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年5月31日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第1号

平成30年1月17日

 広島市新白島駅A自転車等駐車場,広島市東新天地自転車等駐車場及び広島市袋町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第2号

平成31年1月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第3号

平成31年1月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第4号

平成30年1月17日

 広島市相生自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第5号

平成30年1月17日

 広島市富士見第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第6号

平成30年1月17日

 広島市西新天地自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第7号

平成31年1月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第8号

平成31年1月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第9号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第10号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第11号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第12号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第13号

平成31年1月22日

 広島市西新天地自転車等駐車場及び広島市東新天地自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車等については,1月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第14号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第15号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第16号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第17号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第18号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第19号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第20号

平成31年1月30日

 広島市広島バスセンター西B自転車等駐車場及内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第21号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第22号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第1号

平成31年1月24日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,平成31年1月24日から同年2月7日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東2区268号里道

東区戸坂南二丁目1849番地先から266番2地先まで

東2区268号里道

東区戸坂南二丁目272番1地先から265番23地先まで

里 道

東2区269号里道

東区戸坂南二丁目1846番地先から1846番地先まで

東2区269号里道

東区戸坂南二丁目270番地先から270番地先まで

里 道

東2区270号里道

東区戸坂南二丁目274番1地先から274番1地先まで

東2区270号里道

東区戸坂南二丁目1869番1地先から274番22地先まで

里 道

東2区275号里道

東区戸坂南二丁目1881番1地先から1869番1地先まで

東2区275号里道

東区戸坂南二丁目1865番12地先から1865番12地先まで

里 道

東2区276号里道

東区戸坂南二丁目1885番4地先から1876番1地先まで

東2区276号里道

東区戸坂南二丁目291番1地先から289番4地先まで

里 道

東2区277号里道

東区戸坂南二丁目1880番1地先から1880番1地先まで

東2区277号里道

東区戸坂南二丁目1879番1地先から287番1地先まで

里 道

東2区280号里道

東区戸坂南二丁目1879番地先から1876番2地先まで

東2区280号里道

東区戸坂南二丁目1887番8地先から288番1地先まで

水 路

東2区281号里道

東区戸坂南二丁目306番2地先から288番1地先まで

K3-戸坂南二丁目001-8号水路

東区戸坂南二丁目1869番1地先から274番22地先まで

水 路

K3-B-200-1-4号水路

東区戸坂南二丁目1887番8地先から1888番1地先まで

K3-戸坂南二丁目001-9号水路

東区戸坂南二丁目291番1地先から287番1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(東区)第2号

平成31年1月30日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,平成31年1月30日から同年2月13日まで,広島市東区役建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

線路名等

所在(起点及び終点)

里 道

K3-B-190-3-16号水路

東区戸坂くるめ木二丁目310番地先から312番2地先まで

東2区288号里道

東区戸坂くるめ木二丁目310番地先から312番2地先まで

里 道

K3-B-190-3-17号水路

東区戸坂くるめ木二丁目309番内第1地先から309番内第1地先まで

東2区289号里道

東区戸坂くるめ木二丁目309番内第1地先から309番内第1地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第1号

平成31年1月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第2号

平成31年1月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第3号

平成31年1月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第4号

平成31年1月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第5号

平成31年1月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成22年10月29日付けで認可した東霞町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

利田 昭雄

広島市南区東霞町17番5号

石丸 勝

広島市南区東霞町15番23号

2 変更のあった年月日

  平成30年4月21日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第6号

平成31年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第7号

平成31年1月15日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月15日から同月29日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

線路名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

南4区489号線

南区宇品神田二丁目667番27地先から

南区宇品神田二丁目667番34地先まで

メートル

5.36~5.40

メートル

35.48

メートル

6.00~6.00

メートル

35.48

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第8号

平成31年1月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月15日から同月29日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

線路名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南4区489号線

南区宇品神田二丁目667番27地先から

南区宇品神田二丁目667番34地先まで

平成31年1月15日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第9号

平成31年1月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第10号

平成31年1月17日

 広島市広島駅南口第二自転車等駐車場,広島市広島駅南口第四自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年1月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第11号

平成31年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第12号

平成31年1月21日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,南区役所建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号

  第1号

2 指定年月日

  平成31年1月21日

3 路線名

  都市計画道路 3・3・321号比治山東雲線

4 道路の位置

  起点 南区東雲本町一丁目215-6

  終点 南区東雲本町一丁目219-2

5 道路の幅員

  16.0~26.5m

6 道路の延長

  34.5m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第13号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第14号

平成31年1月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第15号

平成31年1月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第16号

平成31年1月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第17号

平成31年1月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第18号

平成31年1月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第19号

平成31年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第1号

平成31年1月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第2号

平成31年1月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第3号

平成31年1月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第4号

平成31年1月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第5号

平成31年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第6号

平成31年1月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第7号

平成31年1月18日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員  藤原 智之

2 委任させた事務

広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成30年12月15日

4 委任期間

平成30年12月15日から平成31年3月31日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第8号

平成31年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第9号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第10号

平成31年1月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第11号

平成31年1月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  平成31年1月25日

3 道路の位置  広島市西区己斐上二丁目の2044番1の一部,2044番6の一部,2045番3及び2047番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル,6.00メートル

         延長 44.20メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第12号

平成31年1月25日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号   第8号

2 指定年月日  平成31年1月25日

3 道路の位置  広島市西区田方二丁目955番7の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル

         延長 76.78メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第13号

平成31年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第1号

平成31年1月9日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,平成31年1月9日から平成31年1月23日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南1区815号里道

安佐南区

川内二丁目1654番3地先から

川内二丁目1652番2地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第2号

平成31年1月9日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,平成31年1月9日から平成31年1月23日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K3-E1-か-10-6-6号水路

安佐南区

川内二丁目1654番3地先から

川内二丁目1652番2地先まで

水 路

K3-E1-か-11-5-21号水路

安佐南区

川内二丁目798番3地先から

川内二丁目797番4地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第3号

平成31年1月17日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成31年1月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第4号

平成31年1月28日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部伴児童館区物品分任出納員の事務を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部伴児童館

2 委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部伴児童館  児童館指導員 門脇 和宏

3 委任させた事務

広島市物品管理規則(昭和44年11月10日 規則第64号)第7条第2項中別表第2の児童館長が行う物品分任出納員の事務

4 委任年月日

平成31年1月21日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第5号

平成31年1月29日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月29日から同年2月12日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南2区481号線

広島市安佐南区相田三丁目310番地873地先から

広島市安佐南区相田三丁目310番地644地先まで

4.70~9.90

70.80

5.90~9.90

70.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第6号

平成31年1月29日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月29日から同年2月12日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南2区481号線

広島市安佐南区相田三丁目310番地873地先から

広島市安佐南区相田三丁目310番地644地先まで

平成31年1月29日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第7号

平成31年1月31日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成31年1月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第1号

平成31年1月7日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成5年2月2日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した吹屋町内会(代表者 伊藤敏文)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

事務所

広島市安佐北区可部三丁目30番14号

広島市安佐北区可部三丁目33番3号

代表者の氏名住所

伊藤 敏文

広島市安佐北区可部三丁目30番14号

壹貫田 康博

広島市安佐北区可部三丁目33番3号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第2号

平成31年1月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第17号

2.指定年月日  平成31年1月7日

3.道路の位置  広島市安佐北区落合一丁目448番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 5.0~6.0メートル

         延長 48.615メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第3号

平成31年1月11日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成26年3月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した海戸古川町内会(代表者 谷﨑幸治)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

事務所

広島市安佐北区白木町大字三田1501番地

広島市安佐北区白木町大字三田522番地13

代表者の氏名住所

谷﨑 幸治

広島市安佐北区白木町大字三田1501番地

鈴木 務

広島市安佐北区白木町大字三田522番地13

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第4号

平成31年1月22日

 道路法(昭和27年法律第180号)による事業計画のある次の道路を,建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路と指定しました。

 この関係書類は,安佐北区役所農林建設部建築課にて一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第4号

2 指定年月日 平成31年1月22日

3 線 路 名 安佐北3区888号線

4 指定区間 (起点)安佐北区大林三丁目1408番地1地先

        (終点)安佐北区大林四丁目3763番地1地先

5 幅   員 10.25m~27.80m

6 延   長 326m

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第5号

平成31年1月24日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会(代表者 砂本 栄)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

事務所

広島市安佐北区三入五丁目10番63号

広島市安佐北区三入五丁目8番24-36号

代表者の氏名住所

砂本 栄

広島市安佐北区三入五丁目10番63号

清水 英俊

広島市安佐北区三入五丁目8番24-36号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第6号

平成31年1月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第18号

2.指定年月日  平成31年1月29日

3.道路の位置  広島市安佐北区深川六丁目の1680番9の一部,1680番10,1680番11の一部,1680番12,1681番3,1682番4,1683番1の一部及び1684番の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.20~6.20メートル

         延長 123.00メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第7号

平成31年1月31日

 安芸矢口駅駐輪場,玖村駅駐輪場,可部駅東口駐輪場及び可部駅西口北側駐輪場に長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年1月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐北区)第8号

平成31年1月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第1号

平成31年1月15日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月15日から同月29日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

安芸1区300号線

安芸区瀬野四丁目1373番地2地先から

安芸区瀬野四丁目1373番地2地先まで

メートル

2.92~3.90

メートル

49.10

メートル

3.09~7.00

メートル

49.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第2号

平成31年1月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月15日から同月29日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区300号線

安芸区瀬野四丁目1373番地2地先から

安芸区瀬野四丁目1373番地2地先まで

平成31年1月15日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第3号

平成31年1月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第4号

平成31年1月16日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,1月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第5号

平成31年1月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第6号

平成31年1月30日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,1月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第7号

平成31年1月31日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月31日から同年2月14日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

安芸4区159号線

安芸区矢野東六丁目2640番地8地先から

安芸区矢野東六丁目2640番地8地先まで

メートル

2.50~4.21

メートル

25.50

メートル

2.50~5.13

メートル

25.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第8号

平成31年1月31日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年1月31日から同年2月14日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸4区159号線

安芸区矢野東六丁目2640番地8地先から

安芸区矢野東六丁目2640番地8地先まで

平成31年1月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第1号

平成31年1月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第2号

平成31年1月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第3号

平成31年1月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第4号

平成31年1月10日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年1月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第5号

平成31年1月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第6号

平成31年1月17日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,平成31年1月17日から同年1月31日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

佐伯1区4号里道

佐伯区五日市町石内2188番1地先から

佐伯区五日市町石内乙2185番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第7号

平成31年1月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第8号

平成31年1月18日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年1月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第9号

平成31年1月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第10号

平成31年1月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第11号

平成31年1月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第12号

平成31年1月25日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年1月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第13号

平成31年1月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第14号

平成31年1月29日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年1月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

区告示

広島市東区告示第1号

平成31年1月30日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

下記の者 略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第1号

平成31年1月22日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 平成31年1月29日(火) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 平成31年広島市成人祭の開催結果について(報告)

【非公開予定議題】

⑵ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)

⑶ 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第24号

平成31年1月22日

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定に基づき,選挙に係る個人演説会等の開催のために必要な設備の程度を別表1,個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために候補者等が納付すべき費用額を別表2のとおり定める。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

定期第1065号

平成31年2月28日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号