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広島市報

目次

告示

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

〇介護保険法による指定事業者の指定 3

〇市営住宅の家賃の変更 4

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 4

〇広島農業振興地域整備計画の変更 4

〇平成31年度の路面復旧監督費の単価を定める 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 4

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定更新 2件 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 5

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の休止 6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の再開 6

〇平成31年第1回広島市議会定例会の招集 6

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止 6

〇開発行為に関する工事の完了 6

〇広島市市税条例による控除対象寄附金指定の届出事項の変更 7

〇広島市市税条例の寄附金の指定 7

〇自転車等の所有権の取得 7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 7

〇地域包括支援センターの所在地の変更 7

〇市営住宅の家賃の変更 7

〇会計管理者の事務の一部委任 7

〇物品出納員事務の一部委任 8

〇公共下水道の供用開始 8

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 8

〇農業集落排水処理施設の供用開始 8

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 8

〇広島市公共下水道築造事業計画の変更 9

〇広島市市税条例による告示 2件 9

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 9

〇自転車等の所有権の取得10

〇路上駐車場の休止10

〇平成31年1月17日付け広島市告示第20号の改正10

〇物品出納員事務の一部委任11

〇介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止11

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止11

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(中区)11

〇放置自転車等の撤去(中区) 7件13

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)13

〇放置自転車等の撤去(中区) 3件13

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)14

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)14

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)14

〇放置自転車等の撤去(中区) 4件14

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(中区)15

〇放置自転車等の撤去(中区) 2件15

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(東区)15

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(東区)15

〇建築基準法による道路の位置の指定(東区)17

〇放置自転車の撤去(東区) 9件17

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)18

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件18

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)18

〇放置自転車等の撤去(南区)18

〇道路の区域変更(南区)18

〇道路の供用開始(南区)18

〇放置自転車等の撤去(南区)19

〇広島市南区丹那ハイツ町内会の告示事項の変更(南区)19

〇放置自転車等の撤去(南区) 2件19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)19

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件19

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(南区)19

〇放置自転車等の撤去(南区) 3件20

〇道路の区域変更(南区)20

〇道路の供用開始(南区)20

〇放置自転車等の撤去(西区) 6件20

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(西区)21

〇放置自転車等の撤去(西区) 4件21

〇道路の区域変更(安佐南区)21

〇道路の供用開始(安佐南区)22

〇平成31年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区)22

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区)22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区)22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐南区)22

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件22

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区)23

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区)23

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(安佐北区)23

〇路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区)25

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区)25

〇建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区)25

〇西須沢自治会の告示事項の変更(安佐北区)25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区)25

〇放置自転車等の撤去(安佐北区)25

〇道路の区域変更(安芸区)25

〇道路の供用開始(安芸区)26

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区)26

〇放置自転車の撤去(安芸区)26

〇長期間駐車されていた車両の移動(安芸区)26

〇放置自転車の撤去(安芸区)26

〇建築基準法による道路の位置の指定(安芸区)26

〇道路の区域変更(佐伯区)26

〇道路の供用開始(佐伯区)27

〇放置自転車等の撤去(佐伯区)27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)27

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区)27

〇住居表示実施区域内の街区の区域変更(佐伯区)28

〇放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件30

〇都市計画法による事業計画のある道路を建築基準法による道路として指定(佐伯区)30

〇放置自転車等の撤去(佐伯区)30

選管告示

〇公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書を改める30

区選管告示

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区)30

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区)31

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区)31

〇広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙の期日等(安佐南区)31

〇土地改良法施行令による広島市祇園町外二ケ町土地改良区の総代総選挙に用いる投票用紙(安佐南区)31

〇平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙における各選挙区の選挙長及びその職務を代理すべき者(安佐南区)31

〇平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙における各選挙区の選挙立会人(安佐南区)31

〇平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙において当選した者の住所及び氏名(安佐南区)32

〇平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙において当選証書を付与した者の住所及び氏名(安佐南区)32

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区)32

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区)32

〇公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区)32

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議(定例会)の開催 2件32

監査公表

〇平成30年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表33

告示

広島市告示第43号

平成31年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年2月1日

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

一般社団法人時のしおり

しおり在宅看護センター

広島市南区西旭町14番25-203号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社やさい畑

訪問看護ステーションFarm

広島市西区南観音一丁目8番3-103号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社ユリアス

訪問看護ステーションエイル

広島市安佐南区相田一丁目3番25号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社サルート

とまと倶楽部だんばら

広島市南区段原二丁目15番2号

通所介護

株式会社百合花

百合花可部デイサービス

広島市安佐北区亀山一丁目14番17-5

通所介護

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広島市告示第44号

平成31年2月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年2月1日

広島市長  松 井 一 實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人東広島市社会福祉協議会

東広島市社会福祉協議会北部訪問介護事業所

広島県東広島市福富町久芳1545番地1

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社サルート

とまと倶楽部だんばら

広島市南区段原二丁目15番2号

1日型デイサービス

株式会社百合花

百合花可部デイサービス

広島市安佐北区亀山一丁目14番17-5号

1日型デイサービス

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広島市告示第45号

平成31年2月1日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

  別紙のとおり。

2 変更期間

平成31年2月1日から平成31年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第46号

平成31年2月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

株式会社コスモス薬品

福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号第一福岡ビルS館4階

代表取締役 横山 英昭

2 委託した期間

契約締結日から平成31年3月31日まで

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広島市告示第47号

平成31年2月6日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

縦覧日及び縦覧時間

 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第48号

平成31年2月6日

 平成31年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

 なお,この単価は,平成31年4月1日以後に申請を受理した道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復旧工事について適用する。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示第49号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

川越歯科医院

広島市中区江波二本松二丁目7-30

平成31年1月1日

平成36年12月31日

ウォンツ薬局 メディカルモール吉島店

広島市中区吉島西二丁目14-12 1階

平成31年2月1日

平成37年1月31日

あっとほーむ訪問看護リハビリステーション

広島市中区広瀬町3-29

平成30年2月1日

平成36年1月31日

皆実町歯科

広島市南区皆実町五丁目6-18永井ビル1F

平成30年12月11日

平成36年12月10日

河内歯科医院

広島市南区宇品西四丁目1-1

平成31年1月1日

平成36年12月31日

ホワイト歯科往診クリニック

広島市南区東雲本町一丁目12-24 1F

平成31年1月1日

平成36年12月31日

訪問看護愛

広島市南区翠四丁目2-2第一落海ビル303号

平成31年1月1日

平成36年12月31日

古江ステーション薬局

広島市西区古江新町2-12 1階

平成31年2月1日

平成37年1月31日

日本調剤 天満町薬局

広島市西区天満町13-1 1階

平成31年1月1日

平成36年12月31日

ゆう訪問看護リハビリステーション

広島市安佐南区大塚西三丁目6-6-8大塚西マンション107

平成30年12月1日

平成36年11月30日

船越南歯科医院

広島市安芸区船越南二丁目20-18

平成31年1月1日

平成36年12月31日

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広島市告示第50号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

廃止年月日

川越歯科医院

広島市中区江波二本松二丁目7-30

平成30年12月31日

河内歯科医院

広島市南区宇品西四丁目1-1

平成30年12月31日

ホワイト歯科往診クリニック

広島市南区東雲本町一丁目12-24篠崎ビル1F

平成30年12月31日

アカシア薬局

広島市西区天満町13-1

平成30年12月31日

宮本歯科医院

広島市安芸区船越南二丁目20-18

平成30年12月31日

訪問看護ステーションこだま

広島市安芸区瀬野三丁目12-35

平成30年12月2日

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広島市告示第51号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

変更年月日

幟町訪問看護ステーション

(旧)広島市中区幟町13-4

平成30年11月19日

(新)広島市中区幟町6-25-401サン幟町

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広島市告示第52号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

キララ薬局 段原店

広島市南区段原南一丁目2-8

平成31年2月1日

平成37年1月31日

ノムラ薬局 亀山店

広島市安佐北区亀山七丁目5-12

平成31年2月1日

平成37年1月31日

口田薬局

広島市安佐北区口田三丁目2-5

平成31年2月1日

平成37年1月31日

ふれあい薬局 五月が丘店

広島市佐伯区五月が丘五丁目20-10

平成31年2月1日

平成37年1月31日

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広島市告示第53号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

八丁堀眼科医院

広島市中区鉄砲町9-10湯浅ビル3F

平成31年2月22日

平成37年2月21日

タナカ小児科内科

広島市南区荒神町5-8-401

平成31年2月8日

平成37年2月7日

五月が丘クリニック

広島市佐伯区五月が丘五丁目20-9

平成31年2月1日

平成37年1月31日

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広島市告示第54号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

名称

所在地

指定年月日

居宅介護支援事業所中野

広島市安芸区中野二丁目3-11

平成30年12月22日

訪問看護ステーション中野

広島市安芸区中野二丁目3-11 2F

平成30年12月22日

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広島市告示第55号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

廃止年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成30年12月21日

居宅介護支援事業所中野

広島市安芸区中野三丁目9-6れんげビル2F

T&Tネットワーク株式会社

平成30年12月21日

訪問看護ステーション中野

広島市安芸区中野三丁目9-6れんげビル2F

T&Tネットワーク株式会社

平成31年1月31日

生活創造館むつみ

広島市佐伯区皆賀二丁目8番30号

株式会社睦設計

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広島市告示第56号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

休止年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成30年12月31日

さくら・介護ステーション幟町

広島市中区上幟町町10番23号幟ビル102号室

株式会社MKリソナ

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広島市告示第57号

平成31年2月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の再開の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

再開年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成30年12月15日

アースサポート広島

広島市西区打越町12番21号

アースサポート株式会社

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広島市告示第58号

平成31年2月8日

 平成31年第1回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

1 招集日  平成31年2月15日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第59号

平成31年2月8日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の10第6号及び第115条の19第11号の規定に基づき,次の指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)しますので,告示します。

広島市長  松 井 一 實

指定の一部の効力の停止期間

平成31年3月1日から同年8月31日まで

事業者の名称

有限会社谷浦産業

事業所の名称

グループホームシャンシャン

事業所の所在地

佐伯区利松一丁目26番13号

サービスの種類

指定認知症対応型共同生活介護

指定介護予防認知症対応型共同生活介護

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広島市告示第60号

平成31年2月8日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区あさひが丘七丁目の161番の一部,162番,163番,164番,165番,166番,167番,168番及び169番

2 開発面積

1,856.19㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島県呉市広小坪一丁目19番3号

有限会社 季絵野

代表取締役 榎 太持

4 検査済証交付年月日

平成31年2月8日

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広島市告示第61号

平成31年2月12日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第4項の規定により,学校法人広島国際学院から控除対象寄附金指定の届出事項の変更の届出があったので,同条第5項の規定により,次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

変更前

変更後

1 特定公益増進法人であることの証明書発行日

  平成26年2月1日

1 特定公益増進法人であることの証明書発行日

  平成31年2月1日

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広島市告示第62号

平成31年2月12日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 平成31年1月1日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松 井 一 實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

公益財団法人日弁連交通事故相談センター

東京都千代田区霞が関一丁目1番3号

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広島市告示第63号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第64号

平成31年2月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第65号

平成31年2月13日

 地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市牛田・早稲田地域包括支援センター

2 変更事項及び変更内容

変更事項

変更内容

変更前

変更後

地域包括支援センターの所在地

広島市東区牛田本町四丁目2番1-102号

広島市東区牛田本町五丁目1番2号 7階

3 変更の期日

平成31年2月27日

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広島市告示第66号

平成31年2月15日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松 井 一 實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

平成31年2月15日から平成31年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第67号

平成31年2月15日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させるので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受ける出納員

環境局施設部玖谷埋立地管理事務所 主査 西澤 光則

2 委任させる事務

広島県産業廃棄物埋立税条例(平成14年広島県条例第26号)第8条第3項に規定する産業廃棄物埋立税の収納

3 委任年月日

平成31年2月28日

4 委任期間

平成31年2月28日から同年3月6日まで

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広島市告示第68号

平成31年2月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,東部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた物品分任出納員

畑賀小学校 教頭 高杉 裕美子

2 委任させた事務

畑賀小学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

平成31年2月12日から職務復帰の日まで

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広島市告示第69号

平成31年2月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

平成31年2月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式 

区名

町名

汚水及び雨水を排除

南区

青崎二丁目の一部

分流

汚水を排除

東区

中山上一丁目及び馬木四丁目の各一部

安佐南区

山本一丁目及び山本新町五丁目の各一部

安佐北区

落合一丁目,亀山三丁目及びあさひが丘一丁目の各一部

安芸区

中野東五丁目の一部

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広島市告示第70号

平成31年2月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 下水の処理を開始する年月日

平成31年2月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別紙)

下水を処理する区域

終末処理場の

位置及び名称

区名

町名

東区

馬木四丁目の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号

名称:広島市西部水資源再生センター

安佐南区

山本一丁目及び山本新町五丁目の各一部

安佐北区

落合一丁目,亀山三丁目及びあさひが丘一丁目の各一部

東区

中山上一丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号

名称:太田川流域下水道東部浄化センター

南区

青崎二丁目の一部

安芸区

中野東五丁目の一部

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広島市告示第71号

平成31年2月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 供用を開始する年月日

平成31年2月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第72号

平成31年2月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

次に掲げる者 略

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広島市告示第73号

平成31年2月21日

 広島市公共下水道築造事業計画を変更するため,下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第3条の規定により,変更に係る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図面は,平成31年2月22日から同年3月8日(告示日から2週間)まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

 なお,利害関係人は,この公示の日から縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。

広島市長  松 井 一 實

1 事業計画の名称

広島市公共下水道築造事業計画

2 変更に係る予定処理区域

広島市西区   山田町

   安佐南区 八木三丁目及び八木四丁目

   安佐北区 可部町,口田南五丁目及び落合南七丁目

   佐伯区  千同三丁目及び五日市町

3 変更に係る工事の完成の予定年月日

平成32年3月31日

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広島市告示第74号

平成31年2月22日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第5項の規定により,次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

1 次の者に対する控除対象寄附金の指定を取り消す。

公益財団法人日本ライフ協会

2 取消日

平成28年3月18日

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広島市告示第75号

平成31年2月22日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第5項の規定により,次のとおり告示する。

広島市長  松 井 一 實

1 次の者に対する控除対象寄附金の指定を取り消す。

社会福祉法人永香会

2 取消日

平成27年3月2日

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広島市告示第76号

平成31年2月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき

⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前)

荷さばき施設№

荷さばき可能時間帯

A 店舗北側西寄り部

午前6時~午後8時

B 店舗東側南寄り部

午前6時~午後8時

(変更後)

荷さばき施設№

荷さばき可能時間帯

A 店舗北側西寄り部

午前5時~午後8時

B 店舗東側南寄り部

午前6時~午後8時

4 変更年月日

平成31年3月1日

5 届出年月日

平成31年2月21日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年2月26日から同年6月26日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年6月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第77号

平成31年2月26日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松 井 一 實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン広島

⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7

2 大規模小売店舗を設置する者

フロンティア不動産投資法人

執行役員 岩瀬 孝雄

東京都中央区銀座六丁目8番7号

3 変更事項

荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

(変更前)

荷さばき施設№

荷さばき可能時間帯

⑴ 店舗北側角

午前6時~午後5時

⑵ 店舗南側中央

午前6時~午後5時

(変更後)

荷さばき施設№

荷さばき可能時間帯

⑴ 店舗北側角

午前4時~午後5時

⑵ 店舗南側中央

午前6時~午後5時

4 変更年月日

平成31年3月1日

5 届出年月日

平成31年2月21日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

平成31年2月26日から同年6月26日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年6月26日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第78号

平成31年2月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示第79号

平成31年2月27日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営

大手町第一駐車場

17区画

平成31年3月6日(水)午前零時から同日正午まで

2 休止する理由

消防訓練の実施に伴う消防車両配置場所として,当駐車場を使用するため。

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広島市告示第80号

平成31年2月27日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,広島市市営小町第二駐車場の休止を定めた平成31年1月17日付け広島市告示第20号を次のとおり改正します。

広島市長  松 井 一 實

 表広島市市営小町第二駐車場の項中「平成31年3月8日(金)午後5時まで」を「平成31年2月27日(水)午後5時まで」に改める。

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広島市告示第81号

平成31年2月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,環境局施設部施設課物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松 井 一 實

1 委任を受けた物品分任出納員

環境局施設部玖谷埋立地管理事務所 主査 西澤 光則

2 委任させた事務

環境局施設部玖谷埋立地管理事務所における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

平成31年2月28日から同年3月6日まで

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広島市告示第82号

平成31年2月28日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社CARE

もみじリハビリデイサービス

広島市西区三篠町一丁目7番6号

平成31年2月28日

地域密着型通所介護

株式会社八心

入浴特化デイサービスとうじ屋

広島市西区己斐本町一丁目23番5号

平成31年2月28日

地域密着型通所介護

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広島市告示第83号

平成31年2月28日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社CARE

もみじリハビリデイサービス

広島市西区三篠町一丁目7番6号

平成31年2月28日

1日型デイサービス

株式会社八心

入浴特化デイサービスとうじ屋

広島市西区己斐本町一丁目23番5号

平成31年2月28日

1日型デイサービス

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広島市告示(中区)第23号

平成31年2月6日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松 井 一 實

1 変更する区域

江波二本松一丁目4番及び5番の一部

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

平成31年2月6日

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広島市告示(中区)第24号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第25号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第26号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第27号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第28号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第29号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第30号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第31号

平成31年2月21日

 広島市広島バスセンター西A自転車等駐車場,広島市大手町自転車等駐車場,広島市小町第二自転車等駐車場及び広島市相生自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第32号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第33号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第34号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第35号

平成31年2月21日

 広島市大手町自転車等駐車場及び広島市新白島駅A自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車等については,2月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第36号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第37号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第38号

平成31年2月21日

 広島市富士見第二自転車等駐車場及内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第39号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第40号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第41号

平成31年2月21日

 広島市新白島駅A自転車等駐車場及内に,長期間駐車されていた下記自転車等については,2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第42号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第43号

平成31年2月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第44号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第45号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第46号

平成31年2月27日

 広島市小町第三自転車等駐車場及び広島市新白島駅A自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記自転車等については,2月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(中区)第47号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第48号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第3号

平成31年2月5日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,平成31年2月5日から平成31年2月19日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

東3区296号里道

東区中山南一丁目1221番2地先から1216番3地先まで

里 道

東2区290号里道

東区戸坂くるめ木二丁目316番1地先から309番1地先まで

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広島市告示(東区)第4号

平成31年2月7日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松 井 一 實

1 変更する区域

東区矢賀新町一丁目

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

平成31年2月7日

%e5%88%a5%e5%9b%b32.tif

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広島市告示(東区)第5号

平成31年2月22日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第6号

2 指定年月日 平成31年2月22日

3 道路の位置 広島市東区中山東一丁目の2044番1の一部,2044番3の一部及び2044番1地先里道

4 幅   員 4.51メートル

5 延   長 36.67メートル

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広島市告示(東区)第6号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第7号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第8号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第9号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第10号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第11号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第12号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第13号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第14号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第20号

平成31年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第21号

平成31年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第22号

平成31年2月4日

 広島市広島駅南口第二自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年2月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第23号

平成31年2月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第24号

平成31年2月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第25号

平成31年2月6日

 広島市稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年2月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第26号

平成31年2月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第27号

平成31年2月8日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月8日から同月22日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

南4区2号線

南区仁保三丁目660番地118地先から

南区仁保三丁目660番地118地先まで

メートル

3.30~3.30

メートル

19.28

メートル

4.20~4.20

メートル

19.28

県 道

翠町仁保線

南区仁保三丁目818番地2地先から

南区仁保三丁目816番地3地先まで

メートル

24.20~24.20

メートル

43.90

メートル

24.20~25.70

メートル

43.90

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広島市告示(南区)第28号

平成31年2月8日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月8日から同月22日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南4区2号線

南区仁保三丁目660番地118地先から

南区仁保三丁目660番地118地先まで

平成31年2月8日

県 道

翠町仁保線

南区仁保三丁目818番地2地先から

南区仁保三丁目816番地3地先まで

平成31年2月8日

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広島市告示(南区)第29号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第30号

平成31年2月13日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成8年2月22日付けで認可した広島市南区丹那ハイツ町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

変更前

変更後

広島市南区丹那町66番2号

藤田 祐子

広島市南区丹那町67番3号

香川 愛子

2 変更のあった年月日

平成30年4月22日

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広島市告示(南区)第31号

平成31年2月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第32号

平成31年2月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第33号

平成31年2月18日

 広島市広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第三自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年2月15日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第34号

平成31年2月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第35号

平成31年2月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第36号

平成31年2月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第37号

平成31年2月22日

 青崎一丁目駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年2月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(南区)第38号

平成31年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(南区)第39号

平成31年2月25日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第40号

平成31年2月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(南区)第41号

平成31年2月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月26日から同年3月12日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

県 道

翠町仁保線

南区仁保四丁目1124番地14地先から

南区仁保四丁目1117番地6地先まで

メートル

24.80~24.80

メートル

59.55

メートル

25.30~31.00

メートル

59.55

市 道

南4区353号線

南区仁保四丁目1123番地1地先から

南区仁保四丁目1123番地1地先まで

メートル

1.50~1.90

メートル

12.95

メートル

4.00~4.00

メートル

12.95

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広島市告示(南区)第42号

平成31年2月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月26日から同年3月12日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

県 道

翠町仁保線

南区仁保四丁目1124番地14地先から

南区仁保四丁目1117番地6地先まで

平成31年2月26日

市 道

南4区353号線

南区仁保四丁目1123番地1地先から

南区仁保四丁目1123番地1地先まで

平成31年2月26日

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広島市告示(西区)第14号

平成31年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第15号

平成31年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第16号

平成31年2月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第17号

平成31年2月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第18号

平成31年2月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第19号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第20号

平成31年2月12日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,平成31年2月12日から同年2月26日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

西3区278号里道

己斐上一丁目452番3地先から

己斐上一丁目455番1地先まで

西3区278号里道

己斐上一丁目452番2地先から

己斐上一丁目452番2地先まで

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広島市告示(西区)第21号

平成31年2月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第22号

平成31年2月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第23号

平成31年2月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(西区)第24号

平成31年2月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安佐南区)第8号

平成31年2月8日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月8日から同年2月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員

(m)

延長

(m)

市 道

安佐南1区4号線

広島市安佐南区八木八丁目670番3地先から

広島市安佐南区八木八丁目705番3地先まで

2.40~8.00

106.00

3.00~20.00

106.00

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広島市告示(安佐南区)第9号

平成31年2月8日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月8日から同年2月22日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区4号線

広島市安佐南区八木八丁目670番3地先から

広島市安佐南区八木八丁目705番3地先まで

平成31年2月8日

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広島市告示(安佐南区)第10号

平成31年2月14日

 平成31年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松 井 一 實

招集日時  平成31年3月1日(金)午後4時

招集場所  佐東公民館 第1研修室

議事日程  日程第1 会期の決定について

      日程第2 平成31年度緑井財産区会計歳入歳出予算について

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広島市告示(安佐南区)第11号

平成31年2月15日

 長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成31年2月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第12号

平成31年2月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,平成31年2月27日から同年3月12日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南1区743号里道

安佐南区緑井四丁目3500番2地先から緑井四丁目3501番1地先まで

安佐南1区743号里道

安佐南区緑井四丁目3500番2地先から緑井四丁目3500番2地先まで

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広島市告示(安佐南区)第13号

平成31年2月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,平成31年2月27日から同年3月12日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐南1区842号里道

安佐南区緑井四丁目3501番1地先から緑井四丁目3501番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第9号

平成31年2月4日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第19号

2.指定年月日  平成31年2月4日

3.道路の位置  広島市安佐北区落合南五丁目の960番1の一部,958番の一部及び959番6

4.幅員及び延長 幅員 4.30~6.80メートル

         延長 46.50メートル

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広島市告示(安佐北区)第10号

平成31年2月5日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第20号

2.指定年月日  平成31年2月5日

3.道路の位置  広島市安佐北区亀山七丁目の478番1の一部,481番10

4.幅員及び延長 幅員 4.80~6.50メートル

         延長 37.50メートル

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広島市告示(安佐北区)第11号

平成31年2月7日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,平成31年2月7日から同月21日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北2区32号里道

安佐北区深川二丁目1882番7から

安佐北区深川二丁目1882番6まで

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広島市告示(安佐北区)第12号

平成31年2月7日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,平成31年2月7日から同月21日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里 道

安佐北2区32号里道

安佐北区深川二丁目1882番2地先から同所1882番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第13号

平成31年2月15日

 次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松 井 一 實

1 変更する区域

安佐北区可部三丁目の街区の一部

2 変更の内容

別図のとおり

3 変更年月日

平成31年2月15日

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広島市告示(安佐北区)第14号

平成31年2月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,平成31年2月20日から同年3月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F3-T東原-2-33号水路

広島市安佐北区可部東五丁目167番2地先から同所105番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第15号

平成31年2月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,平成31年2月20日から同年3月6日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

水 路

K4-F3-T東原-2-33号水路

安佐北区可部東五丁目167番2地先から

同所105番1地先まで

K4-F3-T東原-2-33号水路

安佐北区可部東五丁目167番2地先から

同所165番1地先まで

K4-F3-T東原-2-41号水路

安佐北区可部東五丁目142番3地先から

同所105番1地先まで

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広島市告示(安佐北区)第16号

平成31年2月22日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1.指定番号   第21号

2.指定年月日  平成31年2月22日

3.道路の位置  広島市安佐北区亀山三丁目の1242番8の一部及び1243番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 49.70メートル

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広島市告示(安佐北区)第17号

平成31年2月25日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成14年6月3日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した西須沢自治会(代表者 外輪 正明)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松 井 一 實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

事務所

広島市安佐北区白木町大字秋山2864番地

広島市安佐北区白木町大字秋山3065番地

代表者の氏名住所

外輪 正明

広島市安佐北区白木町大字秋山2864番地

河野 雅江

広島市安佐北区白木町大字秋山3065番地

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広島市告示(安佐北区)第18号

平成31年2月28日

 中島駅駐輪場,可部駅東口駐輪場,河戸帆待川駅駐輪場,下深川駅北口駐輪場,玖村駅駐輪場,安芸矢口駅駐輪場に長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年2月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第19号

平成31年2月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第9号

平成31年2月4日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月4日から同月18日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

安芸4区191号線

安芸区矢野町字下鷹巣737番地6地先から

安芸区矢野町字下鷹巣737番地7地先まで

メートル

4.10~7.10

メートル

26.20

メートル

4.10~23.80

メートル

26.20

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広島市告示(安芸区)第10号

平成31年2月4日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月4日から同月18日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸4区191号線

安芸区矢野町字下鷹巣737番地6地先から

安芸区矢野町字下鷹巣737番地7地先まで

平成31年2月4日

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広島市告示(安芸区)第11号

平成31年2月4日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号 第7号

2 指定年月日 平成31年2月4日

3 道路の位置 広島市安芸区船越六丁目1335番5の一部

4 幅   員 4.10~4.95メートル

5 延   長 31.00メートル

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広島市告示(安芸区)第12号

平成31年2月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第13号

平成31年2月13日

 安芸区駐輪場内に,長期間駐車されていた下記の車両については,2月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので,告示します。

 なお,1か月間保管した後,申出のない車両については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第14号

平成31年2月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により告示します。

広島市長  松 井 一 實

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広島市告示(安芸区)第15号

平成31年2月28日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号  第8号

2 指定年月日 平成31年2月28日

3 道路の位置 広島市安芸区矢野西五丁目1378番の一部,1379番2の一部

        広島市安芸区矢野東五丁目1655番の一部,1656番の一部,1657番21675番の一部,1676番の一部,1679番21656番地先から1657番1地先河川(矢野川)の一部,1655番地先から1657番1地先の市道の一部

4 幅   員 4.20~6.00メートル

5 延   長 54.98メートル

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広島市告示(佐伯区)第15号

平成31年2月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月1日から同月15日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

路線の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の

幅員

敷地の

延長

市 道

佐伯3区175号線

佐伯区倉重二丁目279番地2地先から

佐伯区倉重二丁目276番地8地先まで

メートル

3.50~5.80

メートル

93.00

メートル

8.50~12.30

メートル

93.00

佐伯区倉重二丁目1183番地1地先から

佐伯区倉重二丁目285番地1地先まで

メートル

2.50~21.00

メートル

231.80

佐伯区倉重二丁目1183番地1地先から

佐伯区倉重二丁目285番地1地先まで

メートル

3.60~24.50

メートル

231.80

佐伯区倉重二丁目642番地2地先から

佐伯区倉重二丁目641番地3地先まで

メートル

9.40~30.20

メートル

103.90

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広島市告示(佐伯区)第16号

平成31年2月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年2月1日から同月15日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

路線の種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯3区175号線

佐伯区倉重二丁目279番地2地先から

佐伯区倉重二丁目276番地8地先まで

平成31年2月1日

佐伯区倉重二丁目1183番地1地先から

佐伯区倉重二丁目285番地1地先まで

佐伯区倉重二丁目642番地2地先から

佐伯区倉重二丁目641番地3地先まで

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広島市告示(佐伯区)第17号

平成31年2月1日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第18号

平成31年2月1日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年1月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第19号

平成31年2月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第20号

平成31年2月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第21号

平成31年2月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第22号

平成31年2月8日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年2月7日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松 井 一 實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第23号

平成31年2月12日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松 井 一 實

1 変更する区域

佐伯区河内南二丁目の街区の一部

2 変更の内容

別図のとおり。

3 変更年月日

平成31年2月14日

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広島市告示(佐伯区)第24号

平成31年2月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第25号

平成31年2月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第26号

平成31年2月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第27号

平成31年2月20日

 都市計画法(昭和43年法律第100号)による事業計画のある道路を,次のとおり建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第四号の規定による道路として指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松 井 一 實

1 指定番号  第1号

2 指定年月日 平成31年2月20日

3 道路の種類 都市計画道路

4 路線名   3・4・201号 畑口寺田線

5 起点,終点 起点 広島市佐伯区坪井一丁目405番1地先

        終点 広島市佐伯区坪井一丁目406番1地先

6 道路幅員  18.0メートル

7 道路延長  43.8メートル

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広島市告示(佐伯区)第28号

平成31年2月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松 井 一 實

次のとおり 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月13日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書を改める旨の報告があったので,次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

 平成30年6月27日付け広島市選挙管理委員会告示第17号(平成30年3月18日執行広島市議会議員安芸区選挙区補欠選挙の公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨)中,平成30年3月29日受理の公職の候補者「中石 仁」の選挙運動に関する収支報告書の要旨(第1回報告分)を次表のとおり改めます。

公職の候補者氏名

中石 仁

訂正前

収 入

 主たる寄附

 (氏名,団体名)

(職業)

(寄附額)

 日本共産党広島市東地区委員会

 政党

42,400円

 中石 一也

 会社員

50,000 

 日本共産党広島県委員会

 政党

156,132 

訂正後

収 入

 主たる寄附

 (氏名,団体名)

(職業)

(寄附額)

 日本共産党広島市東地区委員会

 政党

198,532円

 中石 一也

 会社員

50,000 

訂正願受理年月日

平成31年1月28日

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月14日

 広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

1 登録の移替えをしない期間

平成31年3月2日から平成31年4月7日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月20日

 広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雅

1 登録の移替えをしない期間

平成31年3月2日から平成31年4月7日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。

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広島市南区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月15日

 広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

1 登録の移替えをしない期間

平成31年3月2日から平成31年4月7日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月7日

 広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙の期日等を,土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第6条第3項の規定により,次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

1 選挙期日   平成31年2月14日

2 投票の時間  午前9時から午後4時まで

3 選挙区及び選挙すべき総代の数  第一区選挙区  18人

                  第二区選挙区  15人

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号

平成31年2月7日

 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第11条第1項の規定による広島市祇園町外二ケ町土地改良区の総代総選挙に用いる投票用紙を次のとおり定める。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

候補者氏名

   平成三十一年二月十四日執行

     広島市祇園町外二ケ町

     土地改良区総代総選挙

広島市祇園町外二ケ町土地改良区之印

 注意 1 候補者の氏名は,欄内に一人書くこと。

    2 候補者でない者の氏名は,書かないこと。

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号

平成31年2月7日

 平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙における各選挙区の選挙長及びその職務を代理すべき者を,土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第8条第1項及び第3項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号

平成31年2月7日

 平成31年2月14日執行の広島市・園町外二ケ町土地改良区総代総選挙における各選挙区の選挙立会人を,土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第8条第5項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第5号

平成31年2月15日

 平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙において,当選した者の住所及び氏名は,別紙のとおりです。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第6号

平成31年2月15日

 平成31年2月14日執行の広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選挙において,当選証書を付与した者の住所及び氏名は,別紙のとおりです。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月21日

 広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

1 登録の移替えをしない期間

平成31年3月2日から平成31年4月7日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月14日

 広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

1 登録の移替えをしない期間

平成31年3月2日から平成31年4月7日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号

平成31年2月20日

 広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 登録の移替えをしない期間

平成31年3月2日から平成31年4月7日まで

2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第2号

平成31年2月1日

 広島市教育委員会儀(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 平成31年2月8日(金) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【非公開予定議題】

⑴ 教職員の人事について(議案)

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広島市教育委員会告示第3号

平成31年2月28日

 広島市教育委員会儀(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 平成31年3月7日(木) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 平成30年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結果について(報告)

【非公開予定議題】

⑵ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第1号

平成31年2月5日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 上 周 子

同       西 田   浩

同       三 宅 正 明

平成30年度包括外部監査人の監査の結果に関する報告の公表

 地方自治法第252条の37第5項の規定により包括外部監査人大濱香織から監査の結果に関する報告の提出があったので,同法第252条の38第3項の規定により,次のとおり公表する。

次のとおり 略

定期第1066号

平成31年4月1日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号