目次
条例
〇広島市工業技術センター条例の一部を改正する条例(第1号) 10
〇広島市漁船巻揚施設条例の一部を改正する条例(第2号) 10
○広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部を改正する条例(第3号) 11
○広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例(第4号) 11
○広島市職員定数条例の一部を改正する条例(第5号) 12
○職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例(第6号) 12
○職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例(第7号) 12
○広島市財産条例等の一部を改正する条例(第8号) 12
○広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(第9号) 23
○広島市民生委員定数条例の一部を改正する条例(第10号) 24
○広島市児童福祉施設設備基準等条例等の一部を改正する条例(第11号) 24
○広島市児童館条例の一部を改正する条例(第12号) 28
○広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(第13号) 28
○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(第14号) 29
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(第15号) 29
○広島市市営駐車場条例及び広島市道路附属物駐車場条例の一部を改正する条例(第16号) 30
○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業施行条例(第17号) 30
○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第18号) 33
○広島市立学校条例の一部を改正する条例(第19号) 33
○広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第20号) 33
○広島市水道給水条例の一部を改正する条例(第21号) 34
○広島市市税条例の一部を改正する条例(第22号) 34
規則
○広島市報発行規則の一部を改正する規則(第2号) 35
○広島市報発行規則等の一部を改正する規則(第3号) 35
○広島市情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則(第4号) 35
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規則(第5号) 35
○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第6号) 36
○広島市役所庁内取締規則の一部を改正する規則(第7号) 38
○広島国際会議場条例施行規則等の一部を改正する規則(第8号) 38
○広島市文化創造センター条例施行規則の一部を改正する規則(第9号) 39
○広島市総合屋内プール条例施行規則の一部を改正する規則(第10号) 40
○広島市民球場条例施行規則及び広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則(第11号) 40
○広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則(第12号) 41
○広島市工業技術センター条例施行規則等の一部を改正する規則(第13号) 41
○広島市漁船巻揚施設条例施行規則の一部を改正する規則(第14号) 44
○広島市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則(第15号) 44
○広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則の一部を改正する規則(第16号) 44
○広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の一部を改正する規則(第17号) 44
○広島市こども療育センター条例施行規則及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(第18号) 44
○広島市障害者デイサービスセンター条例施行規則等の一部を改正する規則(第19号) 45
○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第20号) 46
○広島市衛生研究所条例施行規則の一部を改正する規則(第21号) 46
○広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則(第22号) 46
○広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則(第23号) 47
○広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(第24号) 47
○広島市青少年センター条例施行規則の一部を改正する規則(第25号) 47
○広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則の一部を改正する規則(第26号) 47
○広島市消防局消防職員委員会規則の一部を改正する規則(第27号) 47
○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第28号) 48
○広島市公印管理規則の一部を改正する規則(第29号) 50
○職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(第30号) 52
○広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則(第31号) 52
○広島市会計規則の一部を改正する規則(第32号) 53
○広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則(第33号) 54
○広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第34号) 55
○広島市物品管理規則の一部を改正する規則(第35号) 55
○広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則(第36号) 55
○児童福祉法に基づく措置等に関する規則等の一部を改正する規則(第37号) 55
告示
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取り消し 3件 56
○広島市民球場の呼称を定めた 56
○○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 56
○公印の印影印刷 56
○瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施設の設置許可申請 57
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 57
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の名称の変更 57
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 57
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定更新 2件 58
○広島農業振興地域整備計画の変更 58
○公職選挙法施行令による選挙にかかる個人演説会等開催に必要な設備の程度及び施設使用のために候補者等が納付すべき費用額の決定 58
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 58
○開発行為に関する工事の完了 59
○公印の印影印刷の廃止 59
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 59
○開発行為に関する工事の完了 60
○公印の印影印刷 61
○広島市市税条例による寄附金の指定 61
○自転車等の所有権の取得 61
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護担当機関の指定 61
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 61
○広島市市税条例における寄附金受領者の指定 61
○市道の路線の認定 62
○道路の区域決定 62
○道路の供用開始 62
○広島市私道整備工事費補助金交付規則による私道整備工事に要する経費認定の上限額の決定 62
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 63
○車両制限令による通行車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定及び当該道路の通行車両の高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法の決定 63
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 64
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の所在地の変更 64
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 64
○物品出納員の事務の一部委任の解除 64
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 64
○開発行為に関する工事の完了 65
○公共下水道の供用開始 65
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 65
○農業集落排水処理施設の供用開始 65
○公共下水道の供用変更 66
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理変更 66
○地方税法による土地及び家屋に関する平成31年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 66
○自転車等の所有権の取得 67
○土地改良法による広島市祇園町外二ケ町土地改良区の役員の就(退)任届の提出 67
○放置自転車等の撤去 67
○開発行為に関する工事の完了 67
○公共下水道の供用開始 68
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 68
○改正前の介護保険法による指定介護療養型医療施設の辞退 68
○介護保険法による指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の辞退 68
○介護保険法による指定介護老人福祉施設の辞退 68
○介護保険法による指定介護予防支援事業の廃止 2件 69
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 69
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止 70
○介護保険法による指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止 70
○特賃住宅を除く市営住宅の平成31年4月から平成32年3月までの家賃を定める 70
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 71
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 71
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 71
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 71
○道路の区域変更(中区) 72
○区物品出納員の事務の一部委任(中区) 72
○区出納員の事務の一部委任(中区) 72
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 73
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 73
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 73
○道路の供用開始(中区) 73
○建築基準法による一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定(中区) 74
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 74
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 74
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 74
○放置自転車等の撤去(東区) 3件 75
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 75
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 75
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 75
○放置自転車等の撤去(南区) 3件 75
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 76
○放置自転車等の撤去(南区) 76
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 76
○放置自転車等の撤去(南区) 7件 76
○道路の区域変更(南区) 77
○道路の供用開始(南区) 77
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 77
○路線名等を定める法定外公共物の指定変更(西区) 77
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 77
○道路の区域変更(西区) 78
○道路の供用開始(西区) 78
○放置自転車等の撤去(西区) 5件 78
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 79
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 79
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 79
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 79
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 79
○建築基準法による道路としての指定(安佐南区) 79
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 80
○平成31年第1回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 80
○平成31年第1回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 80
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 80
○道路の区域変更(安佐北区) 80
○道路の供用開始(安佐北区) 80
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安佐北区) 81
○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐北区) 81
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 2件 81
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 81
○石堂南光台自治会の告示事項の変更(安佐北区) 81
○道路の区域変更(安佐北区) 81
○道路の供用開始(安佐北区) 82
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 82
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 82
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安芸区) 82
○放置自転車等の撤去(安芸区) 82
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 82
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(安芸区) 82
○放置自転車等の撤去(安芸区) 83
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 83
○広島市瀬野福祉センター使用料収納事務の委託(安芸区) 83
○広島市安芸区地域福祉センター,広島市畑賀福祉センター及び広島市阿戸福祉センター使用料収納事務の委託(安芸区) 83
○広島市矢野福祉センター使用料収納事務の委託(安芸区) 83
○瀬野川公園照明点灯カード売払代金使用料収納事務の委託(安芸区) 83
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安芸区) 83
○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 84
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 84
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 84
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 84
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 84
○広島市公園条例による都市公園区域の変更(佐伯区) 84
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 84
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 85
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 85
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 85
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 85
○道路の供用開始(佐伯区) 85
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 85
○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 85
○路線名等を定める法定外公共物の指定(佐伯区) 86
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 86
○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 86
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 86
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(安佐南区) 86
○自動車臨時運行許可番号標の失効(安芸区) 2件 86
公告
○広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証の無効 86
○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業計画の決定 87
○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業計画において定める施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しの縦覧 87
選挙告示
○平成31年3月1日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 87
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 87
○平成31年3月23日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 88
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 88
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙会の場所及び日時 88
○広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例による平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 88
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 88
○平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙において候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日 89
○平成31年3月28日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 89
○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙において候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額 89
○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任 89
○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時 89
○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時を選挙会の事務とは併せて行わない 90
○広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例による平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時 90
区選挙告示
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 90
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(中区) 90
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 90
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 90
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 90
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票の場所及び日時(中区) 91
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 91
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 92
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 92
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における期日前投票所の設置(東区) 92
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 92
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 93
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 93
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(東区) 93
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 93
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(東区) 93
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 93
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 93
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(東区) 94
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 94
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 94
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 94
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 95
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(南区) 95
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 95
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 95
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 95
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 95
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(南区) 95
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(南区) 96
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所開閉時刻の繰上げ(南区) 96
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 96
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 96
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 96
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(南区) 96
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 97
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 97
○選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 97
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 97
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(西区) 97
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 98
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 98
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 98
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 98
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(西区) 98
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 98
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 98
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(西区) 99
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(西区) 99
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 99
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 99
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 99
○選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 99
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 100
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 100
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 100
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 100
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 100
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 100
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(安佐南区) 101
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 101
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 101
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 101
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 101
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 101
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 102
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 102
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 102
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 102
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 103
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(安佐北区) 104
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 104
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 104
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 104
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 105
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 105
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 105
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 105
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 105
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 105
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 106
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 107
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 107
○平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 107
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 107
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 107
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の設置(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を閉じる時刻の繰上げ(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 108
○平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 109
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 109
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 109
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 109
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 109
区選管委員長告示
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 110
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 110
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 110
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 110
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 110
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 110
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 110
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 111
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 111
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 111
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 111
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 111
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 111
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 112
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 112
○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 112
人事委員会規則
○職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部を改正する規則(第1号) 112
教育委員会規則
○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第1号) 113
○広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 114
○広島市立高等学校学則の一部を改正する規則(第3号) 114
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 114
水道局規程
○広島市水道局就業規則の一部を改正する規程(第1号) 114
○広島市水道局文書規程の一部を改正する規程(第2号) 114
監査公表
○監査の意見に対する対応結果の公表 115
○包括外部監査の意見に対する対応結果の公表 115
条例
広島市条例第1号
平成31年3月15日
広島市工業技術センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市工業技術センター条例の一部を改正する条例
広島市工業技術センター条例(昭和62年広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「4,090円」を「3,530円」に改める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第2号
平成31年3月15日
広島市漁船巻揚施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市漁船巻揚施設条例の一部を改正する条例
広島市漁船巻揚施設条例(昭和60年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第2条中「広島市佐伯区海老園四丁目」を「広島市佐伯区海老園三丁目」に改める。
第4条中第3号を第4号とし,同条第2号中「き損する」を「毀損する」に改め,同号を同条第3号とし,同条中第1号を第2号とし,同号の前に次の1号を加える。
⑴ 船舶の総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)第5条第1項に規定する総トン数をいう。別表において同じ。)が5トン以上であるとき。
別表を次のように改める。
別表(第5条関係)
区 分 |
使用料の額(1日につき) |
||
漁 船 |
その他の船舶 |
||
船舶の総トン数 |
3トン未満 |
円 |
円 |
3トン以上5トン未満 |
円 |
円 |
備考 この表において,「漁船」とは,漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定により漁船の登録を受けている船舶で,市内に住所を有し,かつ,市内の漁業協同組合の組合員である者の所有するものをいう。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第3号
平成31年3月15日
広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部を改正する条例
(広島市ひとり親家庭等医療費補助条例の一部改正)
第1条 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第3条ただし書中「とき」の右に「(震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めたときを除く。)」を加える。
(広島市重度心身障害者医療費補助条例の一部改正)
第2条 広島市重度心身障害者医療費補助条例(昭和48年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第2号中「以下の者」の右に「又は震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者」を加え,同条第2項中「補助は,同項に規定する者」の右に「(震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者を除く。以下この項において同じ。)」を,「のとき」の右に「(震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めたときを除く。)」を加える。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の広島市ひとり親家庭等医療費補助条例及び広島市重度心身障害者医療費補助条例の規定は,平成30年4月1日以後に震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受ける等特別の事情があると市長が認めた者に対して同日以後に行われた診療等に係る医療費の補助について適用する。この場合において,同日から平成31年7月31日までの間における同条例第3条第1項第2号の規定の適用については,同号中「同一生計配偶者及び」とあるのは「控除対象配偶者及び」と,「規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「規定する老人控除対象配偶者」と,「当該同一生計配偶者」とあるのは「当該老人控除対象配偶者」とする。
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広島市条例第4号
平成31年3月15日
広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例
広島市個人番号の利用に関する条例(平成27年広島市条例第52号)の一部を次のように改正する。
第3条第4項中「提出」の右に「又は提示」を加える。
別表第1中12の項を13の項とし,9の項から11の項までを1項ずつ繰り下げ,8の項の次に次のように加える。
9 市長 |
広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号) |
別表第2の1の項中「第19条の7若しくは第24条の22に規定する他の法令による給付の支給若しくは同法」を削り,「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を加え,「,障害者関係情報(同表の10の項第4欄に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)」,「,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)その他の法令による給付の支給に関する情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報(同表の9の項第4欄に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報をいう。以下同じ。)」及び「,障害者自立支援給付関係情報(同表の8の項第4欄に規定する障害者自立支援給付関係情報をいう。以下同じ。)」を削り,「情報又は」を「情報,」に,「情報であって」を「情報又は広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報であって」に改め,同表の2の項中「障害児通所支援若しくは同法第21条の5の31に規定する他の法令による給付の支給若しくは同法による」を「障害児通所支援,」に改め,「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を加え,「障害者関係情報」の右に「(法別表第2の10の項第4欄に規定する障害者関係情報をいう。以下同じ。)」を加え,「法別表第2の13の項第4欄」を「同表の13の項第4欄」に,「その他の」を「(昭和39年法律第134号)その他の」に改め,「中国残留邦人等支援給付等関係情報」の右に「(同表の9の項第4欄に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報をいう。以下同じ。)」を,「障害者自立支援給付関係情報」の右に「(同表の8の項第4欄に規定する障害者自立支援給付関係情報をいう。以下同じ。)」を加え,同表の3の項及び4の項中「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を加え,「,障害児入所支援」を削り,同表の6の項中「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を加え,「,障害児入所支援」を削り,「情報又は」を「情報,」に,「情報であって」を「情報又は広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報であって」に改め,同表の11の項中「地方税関係情報,」を削り,「情報又は」を「情報,」に,「情報であって」を「情報又は広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報であって」に改め,同表の12の項及び13の項中「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を加え,「,障害児入所支援」を削り,同表の15の項及び16の項中「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を加え,同表の17の項中「又は広島市こども医療費補助条例」を「,広島市こども医療費補助条例」に,「情報であって」を「情報又は広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報であって」に改め,同表の18の項中「第27条第1項第3号」の右に「又は第2項」を加え,「若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施」を削り,「情報又は」を「情報,」に,「情報であって」を「情報又は広島市ひとり親家庭等医療費補助条例によるひとり親家庭等に係る医療費の補助に関する情報であって」に改め,同表中22の項を23の項とし,19の項から21の項までを1項ずつ繰り下げ,18の項の次に次のように加える。
19 市長 |
広島市ひとり親家庭等 |
医療保険給付関係情報,児童福祉法による措置(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置をいう。) |
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市条例第5号
平成31年3月15日
広島市職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市職員定数条例の一部を改正する条例
広島市職員定数条例(昭和26年3月30日広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「6,015人」を「6,014人」に改め,同条第2号中「42人」を「43人」に改め,同条第6号中「29人」を「30人」に改め,同条第8号中「1,328人」を「1,350人」に改め,同条中「14,902人」を「14,925人」に改める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市条例第6号
平成31年3月15日
職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例
職員の勤務時間,休暇等に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第8条に次の1項を加える。
3 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
第18条中「第12条から前条までに規定する」を「この条例に定める」に,「休暇に関する手続その他の休暇」を「この条例の実施」に改める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市条例第7号
平成31年3月15日
職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例
職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休業に関する条例(平成27年広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号中「第104条第4項第2号」を「第104条第7項第2号」に改める。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市条例第8号
平成31年3月15日
広島市財産条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市財産条例等の一部を改正する条例
(広島市財産条例の一部改正)
第1条 広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「100分の108」を「100分の11 0」に改める。
別表の2の⑴の表中「670」を「680」に,「1,45 0」を「1,480」に改める。
(広島市農林水産関係手数料条例の一部改正)
第2条 広島市農林水産関係手数料条例(平成12年広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表第1号中「2,160円」を「2,200円」に,「1, 080円」を「1,100円」に改め,同表第3号中「3,16 0円」を「3,210円」に改め,同表第4号中「1,260 円」を「1,280円」に改める。
(広島市都市計画関係手数料条例の一部改正)
第3条 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)の一部を次のように改正する。
別表第61号ウ中「1.08」を「1.1」に改め,同号ウア中「184,000円」を「187,000円」に,「208,000円」を「211,000円」に,「324,000円」を「329,000円」に,「405,000円」を「411,000円」に,「569,000円」を「577,000円」に改め,同号ウイ中「165,000円」を「167,000 円」に,「186,000円」を「189,000円」に,「286,000円」を「290,000円」に,「355,000円」を「361,000円」に,「494,000円」を「502,000円」に改め,同表第62号ウ,第68号ウ,第69号ウ,第72号ウ及び第73号ウ中「1.08」を「1.1」に改める。
(広島市国際会議場条例の一部改正)
第4条 広島市国際会議場条例(平成元年広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴のアの表中「93,420」を「95,150」 に,「146,050」を「148,750」に,「208,750」を「212,610」に,「191,560」を「195,100」に,「283,830」を「289,080」に,「313,710」を「319,510」に,「9,320」 を「9,490」に,「14,560」を「14,820」に,「20,850」を「21,230」に,「97,080」を「98,870」に,「175,200」を「178,440」 に,「219,130」を「223,180」に,「217,770」を「221,800」に,「315,400」を「321,240」に,「343,910」を「350,270」に,「9,630」を「9,800」に,「17,500」を 「17,820」に,「21,900」を「22,300」に,「11,530」を「11,740」に,「17,710」を「18,030」に,「28,300」を「28,820」に,「24,730」を「25,180」に,「35,530」を「36,180」に,「40,980」を「41,730」に,「1,150」を「1,170」に,「1,670」を「1,700」に,「2,820」を「2,870」に改める。
別表の⑴のイの表中「2,360円」を「2,400円」に改める。
別表の⑴のウの表中「102,000」を「103,880」に,「136,010」を「138,520」に,「135,650」を「138,160」に,「336,260」を「342,480」に,「10,100」を「10,280」に,「13,540」を「13,790」に「50,990」を「51,930」に,「68,120」を「69,380」に,「67,870」を「69,120」に,「168,230」を「171,340」に,「4,980」を「5,070」に,「6,760」を「6,880」に,「37,800」を「38,500」に,「50,410」を「51,340」に,「50,280」を「51,210」に,「124,600」を「126,900」に,「3,680」を「3,740」に,「78,220」を「79,660」に,「104,260」を「106,190」に,「104,020」を「105,940」に,「257,890」を「262,660」に,「7,710」を「7,850」に,「10,320」を「10,510」に,「13,890」を「14,140」に,「18,540」を「18,880」に,「46,600」を「47,460」に,「1,300」を「1,320」に,「1,760」を「1,790」に改める。
(広島市留学生会館条例の一部改正)
第5条 広島市留学生会館条例(平成12年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。
別表の⑵ のアのアの表中「1 0 ,7 5 0 」を「1 0 ,9 4 0 」に, 「3 ,5 8 0 」を「3 ,6 4 0 」に,
1,380 |
460 |
1,400 |
460 |
(広島平和記念資料館条例の一部改正)
第6条 広島平和記念資料館条例(平成6年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表第2の⑴の表中「16,870」を「17,180」に,「18,760」を「19,100」に,「31,230」を「31,800」に,「28,510」を「29,030」に,「39,930」を「40,660」に,「53,470」を「54,460」に,「3,660」を「3,720」に,「7,330」を「7,460」に,「20,230」を「20,600」に,「22,430」を「22,840」に,「37,420」を「38,110」に,「34,170」を「34,800」に,「47,910」を「48,790」に,「64,160」を「65,340」に,「4,400」を「4,480」に,「8,800」を「8,960」に,「25,260」を「25,720」に,「28,100」を「28,620」に,「46,860」を「47,720」に,「42,770」を「43,560」に,「59,860」を「60,960」に,「80,200」を「81,680」に,「5,450」を「5,550」に,「11,000」を「11,200」に,「30,300」を「30,860」に,「33,650」を「34,270」に,「56,080」を「57,110」に,「51,260」を「52,200」に,「71,820」を「73,150」に,「96,250」を「98,030」に,「6,600」を「6,720」に,「13,200」を「13,440」に,「33,750」を「34,370」に,「37,530」を「38,220」に,「62,480」を「63,630」に,「57,030」を「58,080」に,「79,880」を「81,350」に,「106,950」を「108,930」に,「14,670」を「14,940」に,「40,460」を「41,200」に,「44,870」を「45,700」に,「74,850」を「76,230」に,「68,350」を「69,610」に,「95,830」を「97,600」に,「128,330」を「130,700」に,「17,600」を「17,920」に改める。
(広島市まちづくり市民交流プラザ条例の一部改正)
第7条 広島市まちづくり市民交流プラザ条例(平成14年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴のアの表中「2,870」を「2,920」に,「2,260」を「2,300」に,「1,190」を「1,210」に改める。
別表の⑴のイの表中「15,550」を「15,830」に,「2,500」を「2,540」に改める。
(広島市区民文化センター条例の一部改正)
第8条 広島市区民文化センター条例(昭和58年広島市条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴のアの表中「19,360」を「19,710」に,「21,520」を「21,910」に,「35,870」を「36,530」に,「32,700」を「33,300」に,「45,910」を「46,760」に,「61,410」を「62,540」に,「4,290」を「4,360」に,「8,590」を「8,740」に,「23,230」を「23,660」に,「25,820」を「26,290」に,「43,040」を「43,830」に,「39,250」を「39,970」に,「55,090」を「56,110」に,「73,680」を「75,040」に,「5,160」を「5,250」に,「10,320」を「10,510」に,「29,050」を「29,580」に,「32,280」を「32,870」に,「53,800」を「54,790」に,「49,070」を「49,970」に,「68,870」を「70,140」に,「92,110」を「93,810」に,「6,440」を「6,550」に,「12,890」を「13,120」に,「34,850」を「35,490」に,「38,730」を「39,440」に,「64,550」を「65,740」に,「58,870」を「59,960」に,「82,620」を「84,150」に,「110,500」を「112,540」に,「7,740」を「7,880」に,「15,490」を「15,770」に,「38,740」を「39,450」に,「43,050」を「43,840」に,「71,750」を「73,070」に,「65,430」を「66,640」に,「91,840」を「93,540」に,「122,840」を「125,110」に,「8,600」を「8,750」に,「17,210」を「17,520」に,「46,480」を「47,340」に,「51,650」を「52,600」に,「86,090」を「87,680」に,「78,500」を「79,950」に,「110,190」を「112,230」に,「147,370」を「150,090」に,「20,650」を「21,030」に,「48,420」を「49,310」に,「53,810」を「54,800」に,「89,690」を「91,350」に,「81,790」を「83,300」に,「114,790」を「116,910」に,「153,540」を「156,380」に,「10,750」を「10,940」に,「21,510」を「21,900」に,「58,100」を「59,170」に,「64,560」を「65,750」に,「107,590」を「109,580」に,「98,120」を「99,930」に,「137,720」を「140,270」に,「184,200」を「187,610」に,「12,900」を「13,130」に,「25,810」を「26,280」に,「25,120」を「25,580」に,「27,920」を「28,430」に,「46,540」を「47,400」に,「42,430」を「43,210」に,「59,570」を「60,670」に,「79,670」を「81,140」に,「5,580」を「5,680」に,「11,170」を「11,370」に,「30,150」を「30,700」に,「33,510」を「34,130」に,「55,850」を「56,880」に,「50,930」を「51,870」に,「71,480」を「72,800」に,「95,610」を「97,380」に,「6,690」を「6,810」に,「13,390」を「13,630」に,「37,680」を「38,370」に,「41,880」を「42,650」に,「69,790」を「71,080」に,「63,640」を「64,810」に,「89,340」を「90,990」に,「119,480」を「121,690」に,「8,370」を「8,520」に,「16,740」を「17,050」に,「45,230」を「46,060」に,「50,260」を「51,190」に,「83,770」を「85,320」に,「76,400」を「77,810」に,「107,220」を「109,200」に,「143,420」を「146,070」に,「10,040」を「10,220」に,「20,090」を「20,460」に,「93,080」を「94,800」に,「84,880」を「86,450」に,「119,140」を「121,340」に,「159,350」を「162,300」に,「22,340」を「22,750」に,「60,310」を「61,420」に,「67,020」を「68,260」に,「111,700」を「113,760」に,「101,860」を「103,740」に,「142,970」を「145,610」に,「191,230」を「194,770」に,「13,400」を「13,640」に,「26,800」を「27,290」に,「62,820」を「63,980」に,「69,800」を「71,090」に,「116,340」を「118,490」に,「106,100」を「108,060」に,「148,910」を「151,660」に,「199,170」を「202,850」に,「13,950」を「14,200」に,「27,910」を「28,420」に,「75,390」を「76,780」に,「139,620」を「142,200」に,「127,330」を「129,680」に,「178,720」を「182,020」に,「239,040」を「243,460」に,「16,750」を「17,060」に改める。
別表の⑴のイの表中「8,760」を「8,920」に,「2,920」を「2,970」に,「5,550」を「5,650」に,「1,850」を「1,880」に,「3,170」を「3,220」に,「1,050」を「1,060」に,「1,570」を「1,590」に改め,同表の備考の2中「11,550円」を「11,760円」に,「3,830円」を「3,900円」に改める。
別表の⑴のウの表中「9,550円」を「9,720」に,「7,150」を「7,280」に,「1,160」を「1,180」に改める。
(広島市現代美術館条例の一部改正)
第9条 広島市現代美術館条例(平成元年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「1,080」を「1,100」に,「2,160」を「2,200」に,「630」を「640」に,「3,240」を「3,300」に改める。
(広島市文化創造センター条例の一部改正)
第10条 広島市文化創造センター条例(平成2年広島市条例第40号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴のアの表中「74,810」を「76,190」に,「116,910」を「119,070」に,「167,180」を「170,270」に,「153,380」を「156,220」に,「227,270」を「231,470」に,「251,230」を「255,880」に,「7,470」を「7,600」に,「11,680」を「11,890」に,「16,710」を「17,010」に,「77,800」を「79,240」に,「140,290」を「142,880」に,「175,530」を「178,780」に,「174,470」を「177,700」に,「252,650」を「257,320」に,「275,540」を「280,640」に,「7,770」を「7,910」に,「14,020」を「14,270」に,「17,540」を「17,860」に改める。
別表の⑴のイの表中「8,740」を「8,900」に,「2,910」を「2,960」に,「14,080」を「14,340」に,「4,680」を「4,760」に,「12,650」を「12,880」に,「4,200」を「4,270」に,「7,140」を「7,270」に,「2,370」を「2,410」に,「3,160」を「3,210」に,「1,040」を「1,050」に,「5,540」を「5,640」に,「1,840」を「1,870」に,「1,570」を「1,590」に改める。
別表の⑴のウの表中「9,470」を「9,640」に,「7,510」を「7,640」に,「11,560」を「11,770」に改める。
(広島市文化交流会館条例の一部改正)
第11条 広島市文化交流会館条例(平成21年広島市条例第58号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴のアのアの表中「179,280」を「182,600」に,「248,400」を「253,000」に,「332,640」を「338,800」に,「308,880」を「314,600」に,「432,000」を「440,000」に,「471,960」を「480,700」に,「33,260」を「33,870」に,「17,920」を「18,250」に,「184,680」を「188,100」に,「287,280」を「292,600」に,「345,600」を「352,000」に,「344,520」を「350,900」に,「473,040」を「481,800」に,「511,920」を「521,400」に,「34,560」を「35,200」に,「18,460」を「18,800」に,「54,000」を「55,000」に,「75,600」を「77,000」に,「108,000」を「110,000」に,「97,200」を「99,000」に,「129,600」を「132,000」に改める。
別表の⑴のアのイの表中「15,120円」を「15,400円」に,「21,600円」を「22,000円」に,「24,840円」を「25,300円」に,「1,350円」を「1,370円」に改める。
別表の⑴のアのウの表中「2,160円」を「2,200円」に改める。
別表の⑴のアのエの表中「6,190」を「6,300」に,「2,050」を「2,080」に,「3,090」を「3,140」に,「1,020」を「1,030」に,「1,600」を「1,620」に改める。
別表の⑴のイの表中「74,330」を「75,700」に,「99,110」を「100,940」に,「173,440」を「176,650」に,「198,220」を「201,890」に,「272,560」を「277,600」に,「24,770」を「25,220」に,「35,750」を「36,410」に,「47,850」を「48,730」に,「83,610」を「85,150」に,「95,710」を「97,480」に,「131,470」を「133,900」に,「11,990」を「12,210」に,「31,450」を「32,030」に,「41,860」を「42,630」に,「73,310」を「74,660」に,「83,720」を「85,270」に,「115,170」を「117,300」に,「10,520」を「10,710」に,「14,930」を「15,200」に,「19,680」を「20,040」に,「34,620」を「35,260」に,「39,370」を「40,090」に,「54,300」を「55,300」に,「4,970」を「5,060」に,「26,130」を「26,610」に,「33,260」を「33,870」に,「59,400」を「60,500」に,「66,520」を「67,750」に,「92,660」を「94,370」に,「8,710」を「8,870」に,「21,380」を「21,770」に,「28,510」を「29,030」に,「49,890」を「50,810」に,「57,020」を「58,070」に,「78,400」を「79,850」に,「7,120」を「7,250」に,「10,740」を「10,930」に,「14,250」を「14,510」に,「25,000」を「25,460」に,「39,260」を「39,980」に,「3,620」を「3,680」に改める。
別表の⑴のウの表中「5,650」を「5,750」に,「8,530」を「8,680」に,「4,160」を「4,230」に,「6,220」を「6,330」に,「7,300」を「7,430」に,「10,900」を「11,100」に,「5,040」を「5,130」に,「7,290」を「7,420」に,「4,110」を「4,180」に,「6,170」を「6,280」に,「10,490」を「10,680」に,「15,720」を「16,010」に,「7,710」を「7,850」に,「10,540」を「10,730」に,「5,890」を「5,990」に,「8,330」を「8,480」に,「8,220」を「8,370」に,「11,570」を「11,780」に,「5,190」を「5,280」に,「7,450」を「7,580」に,「4,170」を「4,240」に,「6,230」を「6,340」に,「3,620」を「3,680」に,「5,570」を「5,670」に改める。
別表の⑴のエの表中「1,020」を「1,030」に改める。
(広島市総合屋内プール条例の一部改正)
第12条 広島市総合屋内プール条例(平成3年広島市条例第43号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「540」を「550」に,「930」を「940」に,「1,560」を「1,580」に改める。
別表の⑵のアの表中「8,000」を「8,140」に,「16,010」を「16,300」に,「45,800」を「46,640」に,「91,610」を「93,300」に,「3,190」を「3,240」に,「6,390」を「6,500」に,「13,540」を「13,790」に,「27,090」を「27,590」に,「11,530」を「11,740」に,「23,070」を「23,490」に,「49,440」を「50,350」に,「98,910」を「100,740」に,「3,450」を「3,510」に,「6,910」を「7,030」に,「14,810」を「15,080」に,「29,630」を「30,170」に改め,同表の備考の1中「5万3,460円」を「5万4,450円」に,「100分の108」を「100分の110」に改める。
(広島市スポーツセンター条例の一部改正)
第13条 広島市スポーツセンター条例(昭和55年広島市条例第42号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「550」を「560」に改める。
別表の⑵のアの表中「3,480」を「3,540」に,「6,120」を「6,230」に,「2,320」を「2,360」に,「4,080」を「4,150」に,「1,160」を「1,180」に,「2,020」を「2,050」に,「5,110」を「5,200」に,「10,220」を「10,400」に改める。
(広島市クアハウス湯の山条例の一部改正)
第14条 広島市クアハウス湯の山条例(平成17年広島市条例第50号)の一部を次のように改正する。
別表中「820」を「830」に,「1,540」を「1,560」に,「720」を「730」に,「1,330」を「1,350」に改める。
(広島市運動場条例の一部改正)
第15条 広島市運動場条例(昭和26年6月18日広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。
別表第1の⑴の表中「つき 750」を「つき 760」に改め,同表の備考の1の⑵中「630円」を「640円」に改め,同表の備考の3中「5万3,460円」を「5万4,450円」に,「100分の108」を「100分の110」に改める。
別表第2中「910」を「920」に,「680」を「690」に,「1,310」を「1,330」に,「560」を「570」に,「1,090」を「1,110」に,「610」を「620」に,「1,180」を「1,200」に改める。
別表第3中「1,440」を「1,460」に,「700」を「710」に改める。
(広島市民球場条例の一部改正)
第16条 広島市民球場条例(平成20年広島市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第19条第1項中「100分の108」を「100分の110」に改める。
別表の⑴のアの表中「13,880」を「14,130」に,「16,660」を「16,960」に,「6,380」を「6,490」に,「7,660」を「7,800」に,
18,510 |
22,210 |
8,510 |
10,210 |
18,850 |
22,620 |
8,660 |
10,390 |
7,710 |
7,850 |
15,420 |
18,510 |
15,700 |
18,840 |
7,090 |
8,510 |
7,200 |
8,640 |
別表の⑴のイのアの表中「835,920円」を「851,400円」に,「1,002,770円」を「1,021,330円」に,「1,203,650円」を「1,225,930円」に,「1,760,990円」を「1,793,600円」に,「2,112,510円」を「2,151,630円」に改める。
別表の⑴のイのイの表中「26,880」を「27,370」に,「32,230」を「32,820」に,「40,330」を「41,070」に,「48,430」を「49,320」に改める。
別表の⑴のウの表中「3億9,000万円」を「3億9,700万円」に改める。
別表の⑶の表中「5,900円」を「6,000円」に,「2,950円」を「3,000円」に,「28,290円」を「28,810円」に,「9,940円」を「10,120円」に,「38,560円」を「39,270円」に,「10,180円」を「10,360円」に,「6,780円」を「6,900円」に,「3,390円」を「3,450円」に,「49,370円」を「50,280円」に,「32,910円」を「33,520円」に,「16,450円」を「16,760円」に,「9,170円」を「9,330円」に,「5,280円」を「5,370円」に,「658,280円」を「670,470円」に,「51,420円」を「52,370円」に改め,同表の備考の3中「848円」を「863円」に,「565円」を「575円」に,「282円」を「287円」に,「4,110円」を「4,190円」に,「2,740円」を「2,790円」に,「1,370円」を「1,390円」に改める。
(広島市体育館条例の一部改正)
第17条 広島市体育館条例(昭和48年広島市条例第40号)の一部を次のように改正する。
別表第2の⑴の表中「740」を「750」に,「1,280」を「1,300」に改める。
(広島市文化創造センター等共用駐車場利用料金条例の一部改正)
第18条 広島市文化創造センター等共用駐車場利用料金条例(平成18年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「1,020円」を「1,030円」に改める。
(広島市男女共同参画推進センター条例の一部改正)
第19条 広島市男女共同参画推進センター条例(平成23年広島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「1,380」を「1,400」に改める。
(広島市工業技術センター条例の一部改正)
第20条 広島市工業技術センター条例(昭和62年広島市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「3,530円」を「3,590円」に改める。
別表中「2,100」を「2,130」に,「1,970」を「2,000」に,「2,460」を「2,500」に,「2,160」を「2,200」に,「4,840」を「4,920」に,「3,870」を「3,940」に,「7,230」を「7,360」に,「3,300」を「3,360」に,「4,740」を「4,820」に,「4,390」を「4,470」に,「5,010」を「5,100」に,「3,970」を「4,040」に,「980」を「990」に改める。
(広島市国民宿舎湯来ロッジ条例の一部改正)
第21条 広島市国民宿舎湯来ロッジ条例(平成17年広島市条例第53号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「3,610」を「3,670」に,「7,210」を「7,340」に,「8,230」を「8,380」に,「8,750」を「8,910」に,「9,720」を「9,900」に改め,同表の備考の2中「1,950円」を「1,980円」に改める。
別表の⑵の表中「620」を,「630」に,「730」を「740」に,「1,030」を「1,040」に改める。
別表の⑶の表中「129,600」を「132,000」に,「162,000」を「165,000」に,「25,060」を「25,520」に,「31,320」を「31,900」に改める。
(広島市湯来交流体験センター条例の一部改正)
第22条 広島市湯来交流体験センター条例(平成20年広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。
別表第1の⑴の表中「770」を「780」に,「13,370」を「13,610」に,「3,080」を「3,130」に,「1,020」を「1,030」に,「1,850」を「1,880」に,「610」を「620」に,「860」を「870」に改める。
別表第2中「630」を「640」に,「12,960」を「13,200」に改める。
(広島市中小企業会館条例の一部改正)
第23条 広島市中小企業会館条例(昭和54年広島市条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「17,710」を「18,030」に,「23,540」を「23,970」に,「37,580」を「38,270」に,「3,210」を「3,260」に,「5,280」を「5,370」に,「7,040」を「7,170」に,「11,210」を「11,410」に,「960」を「970」に改める。
別表第2中「2,770」を「2,820」に,「3,710」を「3,770」に,「6,490」を「6,610」に,「1,010」を「1,020」に,「2,790」を「2,840」に,「3,720」を「3,780」に,「6,520」を「6,640」に,「1,020」を「1,030」に,「133,470」を「135,940」に,「177,540」を「180,820」に,「311,040」を「316,800」に,「48,900」を「49,800」に,「950」を「960」に,「1,280」を「1,300」に,「2,260」を「2,300」に,「1,470」を「1,490」に,「1,960」を「1,990」に,「3,440」を「3,500」に,「15,750」を「16,040」に,「20,940」を「21,320」に,「36,720」を「37,400」に,「5,700」を「5,800」に改める。
別表第3中「2,580円」を「2,620円」に,「5,170円」を「5,260円」に改める。
(広島市湯来農村環境改善センター条例の一部改正)
第25条 広島市湯来農村環境改善センター条例(平成17年広島市条例第57号)の一部を次のように改正する。
別表中「6,960」を「7,080」に,「2,320」を「2,360」に改める。
(広島市森林公園条例の一部改正)
第26条 広島市森林公園条例(平成元年広島市条例第43号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「1,380」を「1,400」に改める。
別表第4中「630」を「640」に,「12,960」を「13,200」に改める。
(広島市漁船巻揚施設条例の一部改正)
第27条 広島市漁船巻揚施設条例(昭和60年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。
別表中「1,740」を「1,770」に,「4,100」を「4,170」に,「2,350」を「2,390」に,「5,400」を「5,500」に改める。
(広島市中央卸売市場業務条例の一部改正)
第28条 広島市中央卸売市場業務条例(昭和46年広島市条例第113号)の一部を次のように改正する。
第50条第4項中「8パーセント」の右に「(軽減対象資産(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品をいう。以下同じ。)以外のものにあつては,10パーセント)」を加える。
第58条第1項及び第62条第1項中「8パーセント」の右に「(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)」を加える。
別表第2の⑴の表中「卸売金額の」を「卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に」に改め,「1,000分の7」の右に「に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額」を加え,「含む。)の」を「含む。以下同じ。)から消費税額及び地方消費税額を除いた額に」に改める。
別表第2の⑵の表中「卸売金額の」を「卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に」に改め,「1,000分の7」の右に「に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額」を加え,「(消費税額及び地方消費税額を含む。)の」を「から消費税額及び地方税額を除いた額に」に,「116円」を「117円」に,「681,068円」を「692,094円」に,「778円」を「790円」に,「1,733円」を「1,760円」に,「795円」を「807円」に,「2,709,263円」を「2,753,125円」に改める。
別表第2の⑶の表中「卸売金額の」を「卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に」に改め,「1,000分の7」の右に「に100分の110を乗じて得た率を乗じて得た額」を加え,「1,627,650円を「1,657,791円」に改める。
(広島市老人福祉センター条例及び広島市老人いこいの家条例の一部改正)
第29条 次に掲げる条例の規定中「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
⑴ 広島市老人福祉センター条例(昭和53年広島市条例第35号)別表
⑵ 広島市老人いこいの家条例(昭和48年広島市条例第100号)別表
(広島市地域交流センター条例及び広島市地域福祉センター条例の一部改正)
第30条 次に掲げる条例の規定中「6,960」を「7,080」に,「2,320」を「2,360」に,「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
⑴ 広島市地域交流センター条例(平成17年広島市条例第159号)別表
⑵ 広島市地域福祉センター条例(平成10年広島市条例第3号)別表の⑴の表
(広島市総合福祉センター条例の一部改正)
第31条 広島市総合福祉センター条例(平成28年広島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表中「9,750」を「9,930」に,「3,250」を「3,310」に,「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
(広島市福祉センター条例の一部改正)
第32条 広島市福祉センター条例(昭和48年広島市条例第101号)の一部を次のように改正する。
別表中「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に,「4,950」を「5,040」に,「1,650」を「1,680」に改める。
(広島市湯来福祉会館条例の一部改正)
第33条 広島市湯来福祉会館条例(平成17年広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。
別表中「12,510」を「12,720」に,「4,170」を「4,240」に改める。
(広島市勤労青少年ホーム条例の一部改正)
第34条 広島市勤労青少年ホーム条例(昭和46年広島市条例第45号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴のアの表中「6,960」を「7,080」に,「2,320」を「2,360」に,「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
別表の⑴のイの表中「5,220」を「5,310」に,「1,740」を「1,770」に,「9,180」を「9,330」に,「3,060」を「3,110」に,「2,220」を「2,250」に,
740 |
750 |
(広島市こども療育センター条例等の一部改正)
第35条 次に掲げる条例の規定中「1,330円」を「1,350円」に,「4,000円」を「4,070円」に改める。
⑴ 広島市こども療育センター条例(昭和49年広島市条例第23号)第31条第2項
⑵ 広島市保健センター使用料及び手数料条例(昭和25年4月4日広島市条例第6号)第2条第2号
⑶ 広島市精神保健福祉センター条例(昭和58年広島市条例第16号)第7条第2項
(広島市心身障害者福祉センター条例の一部改正)
第36条 広島市心身障害者福祉センター条例(昭和58年広島市条例第41号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「550」を「560」に改める。
別表の⑵のアの表中「2,320」を「2,360」に,「4,080」を「4,150」に,「1,160」を「1,180」に,「2,020」を「2,050」に改める。
別表の⑵のイの表中「4,970」を「5,060」に,「10,220」を「10,400」に改める。
別表の⑵のウの表中「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
(広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例の一部改正)
第37条 広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例(昭和27年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中「6,500円」を「6,600円」に改め,同項第2号ア中「1,330円」を「1,350円」に改め,同号イ中「4,000円」を「4,070円」に改める。
(広島市衛生研究所条例の一部改正)
第38条 広島市衛生研究所条例(昭和44年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。
別表中「9,430円」を「9,600円」に,「12,520円」を「12,750円」に,「11,450円」を「11,660円」に改める。
(広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
第39条 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第2中
70 |
71 |
(広島市火葬場等条例の一部改正)
第40条 広島市火葬場等条例(昭和37年広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「1,130」を「1,150」に,「8,900」を「9,000」に,
8,200 |
8,300 |
別表の⑵の表中「33,900」を「34,500」に,「54,000」を「55,000」に,「42,000」を「42,700」に,「68,000」を「69,000」に,「27,700」を「28,200」に,「44,000」を「44,800」に,「36,000」を「36,600」に,「58,000」を「59,000」に,「2,050」を「2,080」に,「3,290」を「3,350」に改める。
(広島市墓地及び納骨堂条例の一部改正)
第41条 広島市墓地及び納骨堂条例(昭和39年広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「54,000」を「55,000」に,「26,800」を「27,200」に,「17,100」を「17,400」に改める。
別表第4中「2,160」を「2,200」に,「2,050」を「2,080」に,「1,640」を「1,670」に,「1,740」を「1,770」に,「2,260」を「2,300」に,「2,360」を「2,400」に,「1,950」を「1,980」に,「3,490」を「3,550」に,「1,440」を「1,460」に,「2,670」を「2,710」に,「1,540」を「1,560」に,「1,850」を「1,880」に改める。
(広島市道路占用料徴収条例等の一部改正)
第42条 次に掲げる条例の規定中「100分の108」を「100分の110」に改める。
⑴ 広島市道路占用料徴収条例(昭和49年広島市条例第27号)第4条第3項
⑵ 広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第45条第1項
⑶ 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)第26条,第29条及び第40条第1項
(広島市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正)
第43条 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)の一部を次のように改正する。
第13条第1号中「2,160円」を「2,200円」に改め,同条第2号中「4,320円」を「4,400円」に改め,同条第3号中「5,400円」を「5,500円」に改める。
(広島市公園条例の一部改正)
第44条 広島市公園条例(昭和39年広島市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項第1号中「100分の108」を「100分の110」に改める。
別表第2中「780円」を「790円」に,
640円 |
650円 |
別表第3中「19,050円」を「19,400円」に,「22,860円」を「23,280円」に,「28,590円」を「29,110円」に,「34,300円」を「34,930円」に,「47,650円」を「48,530円」に,「57,180円」を「58,230円」に,「66,710円」を「67,940円」に,「80,060円」を「81,540円」に,「10,710円」を「10,900円」に,「12,850円」を「13,080円」に,「38,110円」を「38,810円」に,「45,740円」を「46,580円」に,「68,610円」を「69,880円」に,「95,310円」を「97,070円」に,「114,370円」を「116,480円」に,「133,430円」を「135,900円」に,「160,120円」を「163,080円」に,「21,430円」を「21,820円」に,「25,720円」を「26,190円」に,「33,350円」を「33,960円」に,「40,030円」を「40,770円」に,「50,040円」を「50,960円」に,「60,040円」を「61,150円」に,「83,390円」を「84,930円」に,「100,080円」を「101,930円」に,「116,760円」を「118,920円」に,「140,110円」を「142,700円」に,「18,810円」を「19,150円」に,「22,500円」を「22,910円」に,「120,090円」を「122,310円」に,「166,800円」を「169,880円」に,「200,170円」を「203,870円」に,「233,520円」を「237,840円」に,「280,230円」を「285,410円」に,「37,520円」を「38,210円」に,「45,030円」を「45,860円」に,「1,280円」を「1,300円」に,「36,810円」を「37,490円」に,「17,860円」を「18,190円」に,「5,940円」を「6,050円」に,「3,560円」を「3,620円」に,「4,270円」を「4,340円」に,「4,760円」を「4,840円」に,「5,700円」を「5,800円」に,「8,330円」を「8,480円」に,「9,990円」を「10,170円」に,「1,760円」を「1,790円」に,「2,120円」を「2,150円」に,「7,130円」を「7,260円」に,「8,550円」を「8,700円」に,「9,520円」を「9,690円」に,「11,420円」を「11,630円」に,「16,670円」を「16,970円」に,「20,000円」を「20,370円」に,「12,490円」を「12,720円」に,「15,000円」を「15,270円」に,「20,830円」を「21,210円」に,「25,010円」を「25,470円」に,「29,190円」を「29,730円」に,「35,020円」を「35,660円」に,「4,630円」を「4,710円」に,「5,590円」を「5,690円」に,「30,010円」を「30,560円」に,「41,680円」を「42,450円」に,「58,380円」を「59,460円」に,「70,050円」を「71,340円」に,「9,400円」を「9,570円」に,「11,310円」を「11,510円」に,「8,560円」を「8,710円」に,「4,040円」を「4,110円」に,「4,860円」を「4,950円」に,「14,280円」を「14,540円」に,「17,140円」を「17,450円」に,「35,740円」を「36,400円」に,「42,880円」を「43,670円」に,「60,030円」を「61,140円」に,「8,090円」を「8,230円」に,「9,630円」を「9,800円」に,「1,130円」を「1,150円」に,「1,350円」を「1,370円」に,「2,270円」を「2,310円」に,「2,720円」を「2,770円」に,「1,700円」を「1,730円」に,「2,040円」を「2,070円」に,「3,410円」を「3,470円」に,「4,090円」を「4,160円」に,
940円 |
950円 |
別表第5中「630円」を「640円」に,「12,960円」を「13,200円」に改め,同表の備考の1中「2,640円」を「2,680円」に改める。
(広島市安佐動物公園条例の一部改正)
第45条 広島市安佐動物公園条例(昭和46年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「1,380円」を「1,400円」に改める。
別表第3中「630円」を「640円」に,「12,960円」を「13,200円」に改める。
別表第4中「100分の108」を「100分の110」に改める。
(広島市安佐動物公園等年間共通券条例の一部改正)
第46条 広島市安佐動物公園等年間共通券条例(平成19年広島市条例第42号)の一部を次のように改正する。
別表中「1,540」を「1,560」に改める。
(広島市西新天地公共広場条例及び広島市西蟹屋プロムナード条例の一部改正)
第47条 次に掲げる条例の規定中「790」を「800」に,「16,200」を「16,500」に改める。
⑴ 広島市西新天地公共広場条例(平成6年広島市条例第14号)別表
⑵ 広島市西蟹屋プロムナード条例(平成20年広島市条例第64号)別表
(広島駅南口地下広場条例の一部改正)
第48条 広島駅南口地下広場条例(平成11年広島市条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表第1の⑴の表中「2,570」を「2,610」に,「630」を「640」に改める。
別表第2中「790」を「800」に,「16,200」を「16,500」に改める。
(広島市港湾施設条例の一部改正)
第49条 広島市港湾施設条例(昭和28年広島市条例第42号)の一部を次のように改正する。
別表中「2円49銭」を「2円53銭」に,「3円33銭」を「3円39銭」に,「5円86銭」を「5円96銭」に,「7円82銭」を「7円96銭」に,「1,360円」を「1,380円」に,「2,010円」を「2,040円」に,「2,610円」を「2,650円」に,「3,710円」を「3,770円」に,「5,370円」を「5,460円」に,「422円」を「429円」に,「185円」を「188円」に,「4円90銭」を「4円99銭」に,「6円54銭」を「6円66銭」に,「8円7銭」を「8円21銭」に改める。
(広島市公民館条例の一部改正)
第50条 広島市公民館条例(昭和24年9月8日広島市条例第44号)の一部を次のよう改正する。
別表第2中「4,640」を「4,720」に,「4,170」を「4,240」に,「3,250」を「3,310」に,「2,320」を「2,360」に,「1,390」を「1,410」に改める。
(広島市青少年センター条例の一部改正)
第51条 広島市青少年センター条例(昭和40年広島市条例第34号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
別表第2中「4,230」を「4,300」に,「4,760」を「4,840」に,「8,090」を「8,230」に,「7,290」を「7,420」に,「10,340」を「10,530」に,「13,810」を「14,060」に,
円 |
円 |
別表第3中「4,170」を「4,230」に,「1,390」を「1,410」に改める。
(広島市国際青年会館条例の一部改正)
第52条 広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「3,720」を「3,780」に,「4,720」を「4,800」に,「3,210」を「3,260」に,「6,220」を「6,330」に,「4,140」を「4,210」に,「4,630」を「4,710」に,「3,470」を「3,530」に,「2,900」を「2,950」に,「4,120」を「4,190」に,「2,960」を「3,010」に,「2,380」を「2,420」に改める。
別表の⑵のアの表中「3,720」を「3,780」に,「5,920」を「6,020」に,「4,720」を「4,800」に,「7,600」を「7,740」に,「3,210」を「3,260」に,「5,100」を「5,190」に,「6,220」を「6,330」に,「9,890」を「10,070」に,「4,140」を「4,210」に,「6,590」を「6,710」に,「4,630」を「4,710」に,「7,820」を「7,960」に,「3,470」を「3,530」に,「5,680」を「5,780」に,「2,900」を「2,950」に,「4,740」を「4,820」に,「4,120」を「4,190」に,「6,570」を「6,690」に,「2,960」を「3,010」に,「4,710」を「4,790」に,「2,380」を「2,420」に,「3,790」を「3,860」に改める。
別表の⑵のイの表中「3,170」を「3,220」に,「1,050」を「1,060」に,「5,550」を「5,650」に,「1,850」を「1,880」に,「7,150」を「7,280」に,「2,380」を「2,420」に改める。
(広島市少年自然の家条例の一部改正)
第53条 広島市少年自然の家条例(昭和53年広島市条例第22号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「840」を「850」に,「640」を「650」に,「1,310」を「1,330」に改める。
附 則
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料,手数料等については,なお従前の例による。
⑴ この条例の施行の際現に改正前の広島市財産条例の規定により行政財産を使用している者の当該使用期間に係る使用料
⑵ この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った家畜の人工授精に係る家畜人工授精料及び施行日前に第1回の家畜の人工授精を受けた家畜について施行日以後に行う第2回以降の家畜の人工授精に係る家畜人工授精料
⑶ 施行日前に許可のあった広島市留学生会館,広島平和記念資料館,広島市男女共同参画推進センター,広島市湯来農村環境改善センター,地域交流センター,公民館,広島市青少年センター及び少年自然の家の使用に係る使用料
⑷ 施行日前に依頼のあった広島市工業技術センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は試作,設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料則
⑸ 施行日前に請求のあった広島市こども療育センター,保健センター,広島市精神保健福祉センター及び広島市医師会運営・安芸市民病院における診断書の作成に係る手数料
⑹ 施行日前に広島市森林公園条例第8条第1項,広島市公園条例第4条第1項若しくは第3項,広島市安佐動物公園条例第5条第1項ただし書,広島市西新天地公共広場条例第4条第1項若しくは第5条第2項,広島市西蟹屋プロムナード条例第4条第1項又は広島駅南口地下広場条例第6条第1項の規定による許可のあった行為に係る使用料
⑺ 施行日前にあった広島市中央卸売市場における卸売に係る卸売価格,売買仕切金及び買受代金
⑻ 施行日前に申請のあった火葬場及び葬儀火葬場の使用に係る使用料
⑼ 施行日前に広島市道路占用料徴収条例第3条に規定する許 可,同意又は協議の成立があった道路の占用に係る当該占用の期間満了までの間の占用料
⑽ 施行日前から継続して使用している下水道又は水道の使用で,施行日から平成31年10月31日までの間に下水道の使用料又は水道料金(以下「使用料等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料等(施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である下水道又は水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料等を前回確定日(その直前の使用料等の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて使用料等の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)
⑾ 施行日前に申込みのあった給水装置の新設又は水道メーターの口径の増径の工事に係る施設整備納付金
⑿ 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)又は広島市公園条例の規定による許可のあった公園又は公園施設の使用等に係る当該許可の期間満了までの間の使用料
⒀ この条例の施行の際現に改正前の広島市港湾施設条例の規定により港湾施設を使用している者の当該使用期間に係る使用料
3 前項第10号の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
4 附則第2項第10号に規定する使用料等の額に1円未満の端 数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。
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広島市条例第9号
平成31年3月15日
広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例
第1条 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)の一部を次のように改正する。
別表第62号アイb⒝ⅰ中「第8条第1号イ⑴」を「第10条第1号イ⑴」に,「822,000円」を「823,000円」に,「938,000円」を「939,000円」に改め,同号アイb⒝ⅱ中「第8条第1号イ⑵」を「第10条第1号イ⑵」に改め,同表第66号アアb中「263,000円」を「264,000円」に,「345,000円」を「346,000円」に改め,同号アウb中「972,000円」を「973,000円」に,「1,672,000円」を「1,673, 000円」に,「3,093,000円」を「3,096,000円」に,「4,420,000円」を「4,424,000円」に,「5,414,000円」を「5,419,000円」に改める。
第2条 広島市都市計画関係手数料条例の一部を次のように改正する。
別表第1号イア,第4号及び第8号の規定中「第87条の2」を「第87条の4」に改め,同表中第92号を第98号とし,第71号から第91号までを6号ずつ繰り下げ,同表第70号ア中「第68号ア」を「第74号ア」に改め,同号イ中「第68号イア」を「第74号イア」に改め,同号を同表第76号とし,同表中第69号を第75号とし,第68号を第74号とし,同表第67号ウ中「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同号を同表第73号とし,同表第66号ウ中「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同号を同表第72号とし,同表第65号ア中「第62号アアa」を「第68号アアa」に改め,同号アイa中「第62号アアc⒜」を「第68号アアc⒜」に改め,同号アイb中「第62号アアb⒝」を「第68号アアb⒝」に改め,同号イアa中「第62号アイa」を「第68号アイa」に改め,同号イイa⒜中「第62号アイc⒜」を「第68号アイc⒜」に改め,同号イイb⒜」中「第62号アイb⒝ⅰ」を「第68号アイb⒝ⅰ」に改め,同号イイb⒝中「第62号アイb⒝ⅱ」を「第68号アイb⒝ⅱ」に改め,同号を同表第71号とし,同表中第64号を第70号とし,同表第63号ウ中「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同号を同表第69号とし,同表第62号アアa,b及びc⒜中「第65号」を「第71号」に改め,同号ウ中「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同号を同表第68号とし,同表中第61号を第67号とし,第60号を第66号とし,同表第59号アア中「第62号及び第65号」を「第68号及び第71号」に改め,同号を同表第65号とし,同表中第58号を第64号とし,第54号から第57号までを6号ずつ繰り下げ,同表第53号中「第87条の2」を「第87条の4」に改め,同号を同表第59号とし,同表中第52号を第58号とし,同表第51号中「第87条の2」を「第87条の4」に改め,同号を同表第57号とし,同表中第50号を第56号とし,同表第49号中「第87条の2」を「第87条の4」に改め,同号を同表第55号とし,同表中第48号を第54号とし,同表第47号中「第87条の2」を「第87条の4」に改め,同号を同表第53号とし,同表中第46号を第48号とし,同号の次に次の4号を加える。
(49) |
建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について複 |
既存の一の建築物について複数の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場 |
1件につき |
27,000円 |
(50) |
建築基準法第87条の2第2項において準用する同法第86条の8第3項 |
既存の一の建築物について複数の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場 |
1件につき |
27,000円 |
(51) |
建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時 |
建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手 |
1件につき |
120,000円 |
(52) |
建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時 |
建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申 |
1件につき |
160,000円 |
別表中第45号を第47号とし,第19号から第44号までを2号ずつ繰り下げ,同表第18号中「第53条第5項第3号」を第53条第6項第3号」に改め,同号を同表第20号とし,同表中第17号を第19号とし,第16号を第18号とし,第15号の次に次の2号を加える。
(16) |
建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用す |
用途地域等における建築等の許可を受けた建築物等の増築等許可申請手数料 |
1件につき |
120,000円 |
(17) |
建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用す |
用途地域における住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられ |
1件につき |
160,000円 |
別表備考の3中「第47号,第49号,第51号」を「第53号,第55号,第57号」に,「第53号」を「第59号」に改め,同表備考の4中「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同表備考の5中「第62号ウ又は第63号ウ(第64号」を「第68号ウ又は第69号ウ(第70号」に,「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同表備考の6中「第66号ウ又は第67号ウ」を「第72号ウ又は第73号ウ」に,「第55号ウア」を「第61号ウア」に改め,同表備考の7中「第55号イイ,第56号イイ(第57号」を「第61号イイ,第62号イイ(第63号」に,「第62号イイ,第63号イイ(第64号」を「第68号イイ,第69号イイ(第70号」に,「第66号イイ又は第67号ア」を「第72号イイ又は第73号ア」に改める。
附 則
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する
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広島市条例第10号
平成31年3月15日
広島市民生委員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市民生委員定数条例の一部を改正する条例
広島市民生委員定数条例(平成26年広島市条例第23号)の一部を次のように改正する。
本則中「1,971人」を「1,985人」に改める。
附 則
この条例は,平成31年12月1日から施行する。
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広島市条例第11号
平成31年3月15日
広島市児童福祉施設設備基準等条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市児童福祉施設設備基準等条例等の一部を改正する条例
(広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部改正)
第1条 広島市児童福祉施設設備基準等条例(平成24年広島市条例第58号)の一部を次のように改正する。
第1条中「を含む。)(」を「及び」に,「除く。)」を「含む。),第21条の5の17第1項各号」に改める。
第2条中「次に掲げる規定」を「次項から第9項までに規定するもののほか,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準省令」という。)第54条の6から第54条の12まで及び第71条の3から第71条の6まで」に改め,各号を削り,同条に次の8項を加える。
2 基準該当児童発達支援事業者及び基準該当放課後等デイサービス事業者(以下「基準該当児童発達支援事業者等」という。)は,通所給付決定保護者及び障害児の意向,障害児の適性,障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し,これに基づき障害児に対して基準該当通所支援を提供するとともに,その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に基準該当通所支援を提供しなければならない。
3 基準該当児童発達支援事業者等は,当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して,常に当該障害児の立場に立った基準該当通所支援の提供に努めなければならない。
4 基準該当児童発達支援事業者等は,地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い,都道府県,市町村(特別区を含む。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う者,児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
5 基準該当児童発達支援事業者等は,当該基準該当児童発達支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護,虐待の防止等のため,その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに,その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 基準該当児童発達支援事業者等は,その運営規程に障害児に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を定めなければならない。
7 基準該当児童発達支援事業者等は,その管理者に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
8 基準該当児童発達支援事業者等は,非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう,日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。
9 基準該当児童発達支援事業者等は,その提供した基準該当通所支援に関する障害児及び通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に対応するために,その従業者及び管理者以外のものを関与させるよう努めなければならない。
第3条中「を含む。)(」を「及び」に,「除く」を「含む」に改める。
第10条を第11条とする。
第9条第6項中「第4条第2項及び第5項」を「第2条第5項及び第8項」に,「第6条第2項」を「第7条第2項」に,「第4条第2項中「指定障害児通所支援事業者」を「第2条第5項中「基準該当児童発達支援事業者等は」に,「」と,「当該指定障害児通所支援事業者」を「は」と,「当該基準該当児童発達支援事業者等」に,「同条第5項中「指定障害児通所支援事業者」を「同条第8項中「基準該当児童発達支援事業者等」に改め,同条を第10条とする。
第8条第5項中「第4条第2項及び第5項」を「第2条第5項及び第8項」に,「同条第2項中「指定障害児通所支援事業者」を「同条第5項中「基準該当児童発達支援事業者等は」に,「」と,「当該指定障害児通所支援事業者」を「は」と,「当該基準該当児童発達支援事業者等」に,「同条第5項中「指定障害児通所支援事業者」を「同条第8項中「基準該当児童発達支援事業者等」に改め,同条を第9条とする。
第7条第3項中「第4条第2項」を「第2条第5項」に,「同条第2項中「指定障害児通所支援事業者」を「同条第5項中「基準該当児童発達支援事業者等は」に,「」と,「当該指定障害児通所支援事業者」を「は」と,「当該基準該当児童発達支援事業者等」に改め,同条を第8条とする。
第6条第4項中「第4条第2項から第6項まで」を「第2条第5項から第9項まで」に,「指定障害児通所支援事業者」を「基準該当児童発達支援事業者等」に,「同条第6項中「指定通所支援」を「同条第9項中「基準該当通所支援」に改め,同条を第7条とする。
第5条を第6条とする。
第4条第1項中「から第6項まで」を削り,「次に掲げる規定」を「指定通所支援基準省令第3条から第54条まで,第55条から第71条まで,第71条の7から第75条まで及び第79条から第82条まで並びに附則第3条」に改め,各号を削り,同条第2項を次のように改める。
2 第2条第5項から第9項までの規定は,前項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と,同条第9項中「基準該当通所支援」とあるのは「指定通所支援」と読み替えるものとする。
第4条第3項から第6項までを削り,同条を第5条とする。
第3条の次に次の1条を加える。
(共生型障害児通所支援事業の人員,設備及び運営の基準)
第4条 法第21条の5の17第1項各号に規定する条例で定める基準は,次項に規定するもののほか,指定通所支援基準省令第3条,第54条の2から第54条の5まで及び第71条の2に規定する基準とする。
2 第2条第5項から第9項までの規定は,前項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当児童発達支援事業者等」とあるのは「共生型障害児通所支援事業者」と,同条第9項中「基準該当通所支援」とあるのは「共生型通所支援」と読み替えるものとする。
附則第3項中「第9条第6項」を「第10条第6項」に,「第8条第4項」を「第9条第4項」に改める。
(広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部改正)
第2条 広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例(平成18年広島市条例第33号)の一部を次のように改正する。
2 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)は,利用者の意向,適性,障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し,これに基づき利用者に対して基準該当障害福祉サービスを提供するとともに,その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に基準該当障害福祉サービスを提供しなければならない。
3 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は,利用者又は 障害児の保護者の意思及び人格を尊重して,常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った基準該当障害福祉サービスの提供に努めなければならない。
4 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,その責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに,その従業者及び管理者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。
5 指定障害福祉サービス基準省令第48条第1項又は第2項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準省令第26条第1項のサービス提供責任者は,そのサービスに係る計画作成後においても,少なくとも1年に1回以上,当該計画の見直しを行わなければならない。
6 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重 度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)は,その運営規程に利用者に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う場合の要件等に関する事項を定めなければならない。
7 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものに限る。)は,利用者が日常生活を営むために必要な金銭の管理等を利用者に代わって行う場合は,その管理等を適切に行うために必要な事項に関する規程を定めなければならない。
8 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は,その管理者に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
9 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業を行うものを除く。)は,非常災害時に地域住民等との連携が円滑に行えるよう,日頃から地域住民等との連携に努めなければならない。
10 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は,その提供したサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に対応するために,その従業者及び管理者以外の者を関与させるよう努めなければならない。
第4条中「を含む。)(」を「及び」に,「場合を除く」を「場合を含む」に改める。
第14条を第15条とし,第13条を第14条とし,第12条の前の見出しを削り,同条を第13条とし,同条の前に見出しとして「(過料)」を付する。
第11条第2項中「第6条第2項,第4項,第5項及び第7項から第10項まで」を「第3条第4項,第6項,第7項,第9項及び第10項並びに第7条第2項及び第3項」に,「指定障害福祉サービス事業者は」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」に,「指定障害福祉サービス事業者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に,「指定障害福祉サービス事業者(短期入所又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に改め,同条を第12条とする。
第10条第3項中「第6条第2項,第4項,第5項及び第7項から第10項まで」を「第3条第4項,第6項,第7項,第9項及び第10項,第7条第2項及び第3項」に,「指定障害福祉サービス事業者は」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」に,「指定障害福祉サービス事業者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に,「指定障害福祉サービス事業者(短期入所又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に改め,同条を第11条とする。
第9条第17項中「第6条第2項,第4項,第9項,及び第10項」を「第3条第4項,第6項,第9項,及び第10項」に,「指定障害福祉サービス事業者は」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」に,「指定障害福祉サービス事業者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に改め,同条を第10条とする。
第8条第2項中「第6条第2項,第4項,第9項及び第10項」を「第3条第4項,第6項,第9項及び第10項」に,「指定障害福祉サービス事業者は」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」に,「指定障害福祉サービス事業者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に改め,同条を第9条とする。
第7条第2項中「前条第2項及び第4項から第10項まで」を「第3条第4項及び第6項から第10項まで並びに前条第2項及び第3項」に,「指定障害福祉サービス事業者は」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」に,「指定障害福祉サービスの事業者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に,「指定障害福祉サービス事業者(短期入所又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業」を「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」に改め,同条を第8条とする。
第6条第1項中「から第10項まで」を「から第4項まで」に改め,同条中第2項から第6項までを削り,第7項を第2項とし,第8項を第3項とし,同項の次に次の1項を加える。
4 第3条第4項から第10項までの規定は,第1項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者は」と,「指定障害福祉サービス基準省令第48条第1項又は第2項において読み替えて準用する指定障害福祉サービス基準省令第26条第1項」とあるのは「指定障害福祉サービス基準省令第26条第1項(指定障害福祉サービス基準省令第43条において準用する場合を含む。)及び第134条第1項」と,「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護又は重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービスの事業」と,「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「指定障害福祉サービス事業者(短期入所又は共同生活援助に係る指定障害福祉サービスの事業」と読み替えるものとする。
第6条第9項及び第10項を削り,同条を第7条とする。
第5条の次に次の1条を加える。
(共生型障害福祉サービス事業の人員,設備及び運営の基準)
第6条 法第41条の2第1項各号に規定する条例で定める基準は,次項に規定するもののほか,指定障害福祉サービス基準省令第3条,第43条の2から第43条の4まで,第93条の2から第93条の5まで,第125条の2から第125条の4まで,第162条の2から第162条の4まで及び第171条の2から第171条の4までに規定する基準とする。
2 第3条第4項から第10項までの規定は,前項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は」とあるのは「共生型障害福祉サービス事業者は」と,「指定障害福祉サービス基準省令第48条第1項又は第2項において読み替えて準用する」とあるのは「指定障害福祉サービス基準省令第43条の4において準用する」と,「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(居宅介護,重度訪問介護,同行援護又は行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「共生型障害福祉サービス事業者(居宅介護又は重度訪問介護に係る共生型障害福祉サービスの事業」と,「基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(短期入所に係る基準該当障害福祉サービスの事業」とあるのは「共生型障害福祉サービス事業者(短期入所に係る共生型障害福祉サービスの事業」と読み替えるものとする。
(広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部改正)
第3条 広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例(平成24年広島市条例第60号)の一部を次のように改正する。
第1条中「を含む。」)(」を「及び」に,「除く。),第74条第1項」を「含む。),第72条の2第1項各号,第74条第1項」に,「除く。),第78条の4第1項」を「含む。),第78条の2の2第1項各号,第78条の4第1項」に改め,「第97条第1項から第3項まで」の右に「,第111条第1項から第3項まで」を加え,「除く。),第115条の4第1項」を「含む。),第115条の2の2第1項各号,第115条の4第1項」に改める。
第6条中「を含む。)(」を「及び」に,「除く」を「含む」に改める。
第25条第2項中「第15条第2項」を「第17条第2項」に改め,同条を第29条とし,第19条から第24条までを4条ずつ繰り下げる。
第18条第1項中「次に掲げる規定」を「指定介護予防サービス等基準省令第3条,第46から第54条まで,第56条,第57条,第62条から第67条まで,第69条から第95条まで,第116条から第164条まで,第186条から第215条まで,第230条から第235条まで,第237条から第278条の2まで及び第281条から第292条まで並びに附則第2条,第6条から第13条まで,第15条及び第18条から第21条まで」に改め,各号を削り,同条を第22条とする。
第17条中「を含む。)(」を「及び」に,「除く」を「含む」に改め,同条を第20条とし,同条の次に次の1条を加える。
(共生型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営の基準等)
第21条 法第115条の2の2第1項各号に規定する条例で定める基準及び員数は,次項に規定するもののほか,指定介護予防サービス等基準省令第3条,第165条及び第166条に規定する基準及び員数とする。
2 第2条第4項から第11項までの規定は,前項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等は,」及び「基準該当訪問介護事業者等(基準該当短期入所生活介護事業者を除く。)にあっては第1号に掲げる事項を,基準該当短期入所生活介護事業者にあっては」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者は,」と,「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第52条第1号の介護予防サービス費の支給」と,「基準該当居宅サービスの」とあるのは「共生型介護予防サービスの」と,同条第6項第8項及び第9項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者」と,同条第10項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の事業を行う者」と読み替えるものとする。
第16条を第18条とし,同条の次に次の1条を加える。
(介護医療院の設備及び運営の基準等)
第19条 法第111条第1項から第3項までに規定する条例で定める施設,員数及び基準は,次項に規定するもののほか,介護医療院の人員,施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)第2条から第54条まで及び附則第2条から第10条までに規定する施設,員数及び基準とする。
2 第2条第4項及び第6項から第11項まで並びに第17条第2項の規定は,前項に規定する条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び「指定介護老人福祉施設」とあるのは「介護医療院」と,「利用者」とあるのは「入所者」と,「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第9号の施 設介護サービス費の支給」と,「基準該当居宅サービスの」とあるのは「介護医療院サービスの」と,第2条第6項,第8項及び第9項中「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「介護医療院」と,同条第10項中「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「介護医療院」と読み替えるものとする。
第15条第3項中「第10条第2項」を「第12条第2項」に改め,同条を第17条とし,第12条から第14条までを2条ずつ繰り下げる。
第11条中「前3条」を「第9条から前条まで」に改め,同条を第13条とする。
第10条第1項第1号中「指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「」及び「」という。)」を削り,同条を第12条とする。
第9条中「を含む。)(」を「及び」に,「除く」を「含む」に改め,同条を第10条とし,同条の次に次の1条を加える。
(共生型地域密着型サービス事業の人員,設備及び運営の基準等)
第11条 法第78条の2の2第1項各号に規定する条例で定める基準及び員数は,次項に規定するもののほか,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準省令」という。)第3条,第37条の2及び第37条の3に規定する基準及び員数とする。
2 第2条第4項,第5項(第1号に係る部分に限る。),第7項,第10項及び第11項の規定は,前項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等は」及び「基準該当通所介護事業者及び基準該当短期入所生活介護事業者は」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の事業を行う者は」と,「基準該当訪問介護事業者等(基準該当短期入所生活介護事業者を除く。)にあっては第1号に掲げる事項を,基準該当短期入所生活介護事業者にあっては次」とあるのは「共生型地域密着型通所介護の事業を行う者は,第1号」と,「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第3号の地域密着型介護サービス費の支給」と,「基準該当居宅サービスの」とあるのは「共生型地域密着型サービスの」と読み替えるものとする。
第8条を第9条とする。
第7条第1項第4号を削り,同条を第8条とする。
第6条の次に次の1条を加える。
(共生型居宅サービス事業の人員,設備及び運営の基準等)
第7条 法第72条の2第1項各号に規定する条例で定める基準及び員数は,次項に規定するもののほか,指定居宅サービス等基準省令第3条,第39条の2,第39条の3,第105条の2,第105条の3,第140条の14及び第140条の15に規定する基準及び員数とする。
2 第2条第4項から第11項までの規定は,前項の条例で定める基準について準用する。この場合において,これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」とあるのは「共生型居宅サービス事業者」と,「基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護の事業を行う者」と,「基準該当通所介護事業者」とあるのは「共生型通所介護の事業を行う者」と,「法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給(基準該当居宅サービスに係る支給に限る。)」とあるのは「法第40条第1号の居宅介護サービス費の支給」と,「基準該当居宅サービスの」とあるのは「共生型居宅サービスの」と読み替えるものとする。
附 則
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例(平成26年広島市条例第56号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「改正後の第7条第1項」を「広島市児童福祉施設設備基準等条例第8条第1項」に,「改正後の第7条第2項」を「同条例第8条第2項」に改める。
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広島市条例第12号
平成31年3月15日
広島市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市児童館条例の一部を改正する条例
広島市児童館条例(昭和40年広島市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第2条の表広島市安東児童館の項の次に次のように加える。
広島市安児童館 |
広島市安佐南区上安二丁目7番56号 |
第2条の表広島市瀬野児童館の項の次に次のように加える。
広島市みどり坂児童館 |
広島市安芸区瀬野西一丁目38番2号 |
附 則
この条例中第2条の表広島市安東児童館の項の次に1項を加える改正規定は平成31年4月28日から,同表広島市瀬野児童館の項の次に1項を加える改正規定は同年6月1日から施行する。
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広島市条例第13号
平成31年3月15日
広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第10条の6,第14条第1項,第3項及び第4項並びに附則第3条第6項中「58万円」を「61万円」に改める。
附 則
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の6,第14条及び附則第3条の規定は,平成31年度以降の年度分の保険料について適用し,平成30年度分までの保険料については,なお従前の例による。
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広島市条例第14号
平成31年3月15日
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。
第10条の6,第14条第1項,第3項及び第4項並びに附則第3条第6項中「58万円」を「61万円」に改める。
第14条の見出しを「(保証人及び利率)」に改め,同条中「災害援護資金」の右に「については,前項の保証人を立てる場合は,無利子とし,同項の保証人を立てない場合」を加え,「後はその利率を」を「経過後は,」に,「年3パーセント」を「,その利率を年1パーセント」に改め,同条を同条第2項とし,同条に第1項として次の1項を加える。
災害援護資金の貸付けを受けようとする者は,市長の定めるところにより,保証人を立てることができる。
第14条に次の1項を加える。
3 第1項の保証人は,災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし,その保証債務は,令第9条の規定による違約金を包含するものとする。
第15条第1項中「半年賦償還」の右に「又は月賦償還」を加え,同条第2項中「元利均等償還」の右に「(前条第1項の保証人を立てる場合にあつては,均等償還)」を加え,同条第3項中「,保証人」を削り,「第12条まで」を「第11条まで」に改める。
附 則
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第14条並びに第15条第2項及び第3項の規定は,この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し,同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては,なお従前の例による。この場合において,改正前の第15条第3項中「第12条まで」とあるのは,「第11条まで並びに災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第16号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の令第8条」とする。
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広島市条例第15号
平成31年3月15日
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第2固形状一般廃棄物処分手数料の項中
焼却施設へ搬入するとき |
10リットル袋1袋につき |
円 |
30リットル袋1袋につき |
71 |
|
45リットル袋1袋につき |
107 |
|
70リットル袋1袋につき |
168 |
|
90リットル袋1袋につき |
216 |
|
埋立地へ搬入するとき |
45リットル袋1袋につき |
65 |
70リットル袋1袋につき |
101 |
|
90リットル袋1袋につき |
131 |
焼却施設へ搬入すると |
法第6条第1項に規定 |
10リットル袋1袋につき |
円 |
30リットル袋1袋につき |
71 |
||
45リットル袋1袋につき |
107 |
||
70リットル袋1袋につき |
168 |
||
90リットル袋1袋につき |
216 |
||
一般廃棄物処理計画に |
45リットル袋1袋につき |
65 |
|
70リットル袋1袋につき |
101 |
||
90リットル袋1袋につき |
131 |
||
一般廃棄物処理計画に |
10リットル袋1袋につき |
14 |
|
30リットル袋1袋につき |
43 |
||
45リットル袋1袋につき |
65 |
1 この条例は,平成32年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,同年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前においても,改正後の別表第2固形状一般廃棄物処分手数料の項の規定の例により,固形状一般廃棄物に係る処分手数料を徴収することができる。
3 この条例の施行の日前に改正前の別表第2の規定により納付された固形状一般廃棄物処分手数料(市長が指定する袋に収納して埋立地へ搬入するときに係るものに限る。)は,同日以降において,市長の定めるところにより,同手数料に係る市長が指定する袋に固形状一般廃棄物を収納して焼却施設へ搬入したときは,改正後の別表第2に規定する固形状一般廃棄物処分手数料(一般廃棄物処理計画に定めるプラスチックごみを市長が指定する袋に収納して焼却施設へ搬入するときに係るものに限る。)として納付されたものとみなす。
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広島市条例第16号
平成31年3月15日
広島市市営駐車場条例及び広島市道路附属物駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市市営駐車場条例及び広島市道路附属物駐車場条例の一部を改正する条例
(広島市市営駐車場条例の一部改正)
第1条 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第3項及び第8項中「170円」を「200円」に改める。
第10条第3項及び第8項中「190円」を「210円」に改める。
(広島市道路附属物駐車場条例の一部改正)
第2条 広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第12条第3項及び第8項中「180円」を「210円」に改める。
附 則
この条例は,平成32年4月1日から施行する。
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広島市条例第17号
平成31年3月15日
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業施行条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業施行条例
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条~第15条)
第4章 従前の宅地の地積の決定等(第16条~第19条)
第5章 評価(第20条~第22条)
第6章 清算金の算定等(第23条~第27条)
第7章 雑則(第28条~第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市が施行する西広島駅北口地区の土地区画整理事業に関し,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は,広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業(第4条後段を除き,以下「事業」という。)とする。 (施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域は,次に掲げるとおりとする。
広島市西区の己斐中一丁目,己斐中二丁目及び己斐本町一丁目の各一部
(事業の範囲)
第4条 事業において行う土地区画整理事業は,法第2条第1項に規定する土地区画整理事業とする。この場合において,同条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれる事業を含むものとする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は,広島市西区福島町二丁目2番1号に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は,国庫補助金のほかは,本市の負担とする。
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は,広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。
(委員の定数)
第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施工地区内の宅地について借地権(同条第7項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者(以下「借地権者」という。)からそれぞれ選挙される委員の数の合計は,8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により市長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は,2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は,5年とする。
(立候補制)
第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙するものとする。
(予備委員)
第11条 審議会に,宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について,それぞれ予備委員を置く。
2 予備委員の数は,宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(その数が奇数のときは,その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし,選挙すべき委員の数が1人の場合は,1人とする。
3 予備委員は,法第58条第1項の規定による委員の選挙において,次条に規定する予備委員となるのに必要な得票数以上の有効投票を得た者のうちで,委員となる者を除き得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,市長がくじで定める。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は,法第 58条第1項の規定による委員の選挙における宅地所有者又は借地権者がそれぞれ選挙すべき委員の数をもって,当該選挙における有効投票のそれぞれの総数を除して得た数の4分の1以上とする。
(委員の補充)
第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては,市長は,速やかに,それぞれの予備委員から第11条第3項の規定により予備委員を定めた順位に従って,順次補充する。
2 前項の規定により委員を補充した場合においては,市長は,速やかに,補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに,当該委員となった者にその旨を通知するものとする。
3 補充により委員となった者は,前項の公告があった日から委員としての資格を取得するものとする。
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が,それぞれの委員の定数の4分の1の数を超えるに至った場合において,これを補充すべき予備委員がないときは,市長は,それぞれ,委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては,市長は,速やかに,補欠の委員を選任するものとする。
第4章 従前の宅地の地積の決定等
(従前の宅地の地積の決定)
第16条 換地計画において換地を定めるために基準とする従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は,法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在において登記簿に登記されている宅地(登記簿に登記されていない国の所有に属する宅地にあっては,国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項に規定する台帳に記載された宅地)の各筆について,次により定めるものとする。
⑴ 原則として各筆の実測による地積とする。
⑵ 同一の宅地所有者が連続して一団の土地を所有する場合にあっては,これらの宅地の登記地積(登記簿に登記された地積をいう。以下同じ。)の合計の地積に対する当該宅地各筆の登記地積の割合を当該一団の土地の実測地積に乗じて得た地積とする。
⑶ 基準日後において分筆又は合筆が行われた宅地の地積については,前2号の規定により定めた分筆又は合筆前の各筆の地積を基準にして定める。
2 基準日後において新たに登記簿に登記された宅地の地積については,その登記地積をもって,当該宅地の基準地積とする。
3 第1項第1号の規定により実測をする場合においては,宅地所有者は,市長の指定する期限までに,その所有に係る宅地の各筆の境界線を表示しなければならない。
4 前項の場合において,宅地所有者が市長の指定した期限までに宅地の各筆の境界線を表示しないとき,又は境界について隣接の土地所有者との意見が異なるときは,市長は,第1項第2号の規定に準じて当該宅地の地積を定めることができる。
(基準地積の通知)
第17条 市長は,前条第1項,第2項又は第4項の規定により基準地積を決定したときは,当該基準地積をそれぞれの宅地所有者に通知するものとする。
(基準地積の更正等)
第18条 前条の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は,当該通知を受けた日から起算して60日以内に,所定の申請書にその所有に係る宅地の境界線について隣接の土地所有者の承諾した実測図を添えて市長に提出し,基準地積の更正を申請することができる。
2 市長は,前項の規定による更正の申請があった場合において,必要があると認めるときは,当該申請に係る宅地及び周辺の土地について調査するものとする。
3 市長は,前項の規定による調査の結果に基づいてその申請に係る宅地又は周辺の宅地の基準地積を更正したときは,更正後の地積を基準地積とし,当該基準地積を当該申請に係る宅地の所有者及び基準地積を更正した宅地の所有者にそれぞれ通知するものとする。
4 市長は,第2項の規定による調査の結果,その申請に係る宅地の基準地積を更正する必要がないと認めたときは,その旨を当該申請に係る宅地の所有者に通知するものとする。
5 第3項の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は,市長に当該基準地積の再更正を申請することができる。この場合においては,前各項の規定を準用する。
(基準権利地積)
第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準とする従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下この条において「基準権利地積」という。)は,その登記地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その地積とする。以下この条において「申告地積」という。)とする。ただし,登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積と符合しないときは,市長がその宅地の基準地積に符合するように按分その他適当と認める方法により定めた地積をもって,その基準権利地積とすることができる。
第5章 評価
(評価員の定数)
第20条 法第65条第1項の規定により選任する評価員(以下「評価員」という。)の定数は,5人とする。 (従前の宅地及び換地の評価)
第21条 従前の宅地及び換地の各筆の評価額は,その位置,地積,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に勘案し,かつ,評価員の意見を聴いて市長が定める。
(所有権以外の権利の評価)
第22条 所有権以外の権利(処分の制限を含み,地役権を含まない。以下この条において同じ。)の存する宅地について,法第94条の規定により清算金を算定する場合における所有権と所有権以外の権利との価額の割合は,前条の規定により定めた評価額,賃貸料,位置,土質,水利,利用状況,環境等を総合的に勘案し,かつ,評価員の意見を聴いて市長が定める。
第6章 清算金の算定等
(清算金の算定)
第23条 法第94条の規定により換地計画において定める清算金の額は,従前の宅地又は宅地について存する権利(処分の制限を含み,所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の評価額の総額に対する換地又は換地について定める権利の評価額の総額の割合を従前の宅地又は宅地について存する権利の評価額に乗じて得た価額(以下この条において「元地価額」という。)と当該従前の宅地又は宅地について存する権利に対応する換地又は換地について定める権利の評価額との差額とする。ただし,換地又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合にあっては,元地価額をもって清算金の額とする。
(清算金の相殺)
第24条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において,その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは,法第112条第1項の規定により供託する清算金を除き,その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし,市長が第26条の規定による通知を発した後において,新たに清算金の交付を受ける権利を取得した者又は清算金の徴収を受ける義務を承継した者については,この限りでない。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第25条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し,又は交付する場合において,同一人から徴収し,又は同一人に交付する清算金の額(前条の規定により相殺した場合にあっては,相殺した後の残額。以下同じ。)が1万円を超えるときは,市長は,これを分割徴収し,又は分割交付するものとする。
2 前項の規定により分割徴収し,又は分割交付する場合における分割回数及び徴収又は交付を完了すべき期限は,次の表のとおりとする。ただし,市長は,清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を同表に規定する期限までに納付することが困難であると認められるときは,市長が定める分割回数及び10年以内の徴収を完了すべき期限とすることができる。
清算金の額 |
分割回数 |
徴収又は交付を |
1万円を超え2万円未満 |
2回 |
6か月 |
2万円以上4万円未満 |
3回 |
1年 |
4万円以上6万円未満 |
4回 |
1年6か月 |
6万円以上8万円未満 |
5回 |
2年 |
8万円以上11万円未満 |
6回 |
2年6か月 |
11万円以上14万円未満 |
7回 |
3年 |
14万円以上17万円未満 |
8回 |
3年6か月 |
17万円以上21万円未満 |
9回 |
4年 |
21万円以上25万円未満 |
10回 |
4年6か月 |
25万円以上 |
11回 |
5年 |
3 前項の場合において,徴収又は交付を完了すべき期限は,第1回の徴収し,又は交付すべき期限の翌日から起算する。
4 第1項の規定により分割徴収し,又は分割交付する場合における毎回の徴収し,又は交付する額は,徴収し,又は交付すべき清算金の額を分割回数で除して得た額とし,その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数金額は,全て第1回の徴収し,又は交付すべき分割金額に合算するものとする。
5 第1項の規定により分割徴収し,又は分割交付する場合にお ける清算金に付すべき利子の利率は,徴収する場合にあっては年1.4パーセント,交付する場合にあっては年6パーセントとし,第1回の徴収し,又は交付すべき期限の翌日から付するものとする。
6 第1項の規定により分割徴収し,又は分割交付する場合において,第2回以降,毎回徴収し,又は交付するときは,その前回に徴収し,又は交付すべき日の翌日から当該徴収し,又は交付すべき日までの間の利子を当該徴収し,又は交付すべき清算金と併せて徴収し,又は交付するものとする。
7 清算金を分割して納付する者は,納付期限の到来しない清算金であっても,その全部又は一部を一時に納付することができる。
8 清算金を分割して納付する者が,納付すべき清算金を納付期限までに納付しないとき,又は納付する見込みがないと認められるときは,市長は,納付期限の到来しない清算金であっても,その全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
9 市長は,必要があると認めるときは,交付期日の到来しない清算金であっても,その全部又は一部を一時に交付することができる。
10 清算金を分割して納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は,その氏名又は住所(法人にあっては,その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(清算金の納付額等の通知)
第26条 市長は,清算金を納付すべき者又は清算金を交付すべき者ごとに,納付すべき清算金の額及び納付期限又は交付すべき清算金の額及び交付期日を決定して通知するものとする。この場合において,清算金を納付すべき者が当該清算金を分割して納付する者であるときは,納付すべき清算金の額のほか,その分割回数,各納付期限,分割金額及び毎回納付すべき利子の額を決定して通知し,清算金の交付を受ける者が当該清算金を分割して交付を受ける者であるときは,交付すべき清算金の額のほか,その分割回数,各交付期日,分割金額及び毎回交付すべき利子の額を決定して通知するものとする。
(延滞金)
第27条 市長は,清算金(第25条第5項の規定により付する利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは,督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 市長は,前項の規定により督促した場合において,当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上であるときは,延滞金を徴収するものとし,その額は,その当初の納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,督促額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数 金額を切り捨てた額)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において,督促額の一部につき納付があったときは,その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は,その納付のあった督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 市長は,やむを得ない理由があると認める場合においては,第2項の延滞金を減免することができる。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第28条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧を開始する旨の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分があった旨の公告の日までの間は,法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は,受理しないものとする。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は,借地権については,法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は,受理しないものとする。
(宅地及び建築物等に関する権利の異動の届出)
第29条 基準日後において,施行地区内の宅地又は建築物等(法第77条第1項に規定する建築物等をいう。)に関する権利について異動を生じた者は,当該権利の異動を証する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。
(換地処分の時期の特例)
第30条 市長は,必要があると認めるときは,施行地区の全部について事業の工事が完了する以前においても,換地処分をすることができる。
(代理人の選定)
第31条 市長は,施行地区内の宅地について権利を有する者で市内に住所(法人にあっては,その主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は居所を有しないものに対し,事業の施行に関する通知をし,又は書類を送達するため,市内に住所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
2 前項の代理人がその住所を変更したときは,当該代理人は,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(委任規定)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 第25条第5項に規定する清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率については,この条例の施行後における経済情勢の推移等を勘案し,必要に応じ,その見直しを行うものとする。
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広島市条例第18号
平成31年3月15日
広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。
別表第2横川高架下店舗の項を削る。
附 則
この条例は,平成31年6月1日から施行する。
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広島市条例第19号
平成31年3月15日
広島市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市立学校条例の一部を改正する条例
広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表第1の⑷の表広島市立安佐北高等学校の項を削る。
附 則
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市条例第20号
平成31年3月15日
広島市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市火災予防条例の一部を改正する条例
広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項中「日本工業規格」を「日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)」に改める。
第38条第1項中「第112条第14項第2号」を「第112条第13項第2号」に改める。
附 則
この条例は,平成31年7月1日から施行する。ただし,第38条第1項の改正規定は,公布の日から施行する。
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広島市条例第21号
平成31年3月15日
広島市水道給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市水道給水条例の一部を改正する条例
広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「の指定」の右に「(同法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。第4項及び第41条第1項第1号において同じ。)」を加える。
別表中3の項を4の項とし,2の項を3の項とし,1の項の次に次のように加える。
2 指定給水装置工事事 |
1件につき |
4,000円 |
附 則
この条例は,水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)の施行の日から施行する。
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広島市条例第22号
平成31年3月31日
広島市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市市税条例の一部を改正する条例
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則第8条の3の2第1項中「附則第5条の4の2第6項(同条第9項」を「附則第5条の4の2第5項(同条第7項」に改める。
附則第11条の2第4項中「附則第15条第18項本文」を「附則第15条第19項本文」に改め,同条第5項中「附則第15条第28項」を「附則第15条第29項」に改め,同条第6項中「附則第15条第29項第1号」を「附則第15条第30項第1号」に改め,同条第7項中「附則第15条第29項第2号」を「附則第15条第30項第2号」に改め,同条第8項中「附則第15条第29項第3号」を「附則第15条第30項第3号」に改め,同条第9項中「附則第15条第30項第1号」を「附則第15条第31項第1号」に改め,同条第10項中「附則第15条第30項第2号」を「附則第15条第31項第2号」に改め,同条第11項中「附則第15条第32項第1号」を「附則第15条第33項第1号」に改め,同条第12項中「附則第15条第32項第2号」を「附則第l5条第33項第2号」に改め,同条第13項中「附則第15条第32項第3号」を「附則第15条第33項第3号」に改め,同条第14項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第38項」に改め,同条第15項中「附則第15条第39項」を「附則第15条第40項」に改め,同条第16項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第44項」に改め,同条第17項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第45項」に改め,同条第18項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第47項」に改める。 附則第11条の3第8項中「附則第12条第17項」を「附則第12条第19項」に改め,同条第9項第4号中「附則第12条第21項」を「附則第12条第23項」に改め,同項第6号中「附則第12条第22項」を「附則第12条第24項」に改め,同条第10項第5号及び第12項第5号中「附則第12条第29項」を「附則第12条第31項」に改め,同条第13項中「附則第12条第17項」を「附則第12条第19項」に改める。 附則第18条中「第17項,第18項,第20項から第24項まで,第26項,第27項,第31項,第35項,第39項,第42項,第43項,第44項若しくは第47項」を「第18項,第19項,第21項から第25項まで,第27項,第28項,第32項,第36項,第40項,第43項から第45項まで若しくは第48項」に改める。
附則第20条の3の5第1項中「法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が」を「平成18年3月31日までに」に,「月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する平成31年度分」に改め,同条第 2項中「附則第30条第3項」を「附則第30条第2項」に,「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」を「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」に,「,平成29年度分」を「平成30年度分」に改め,「限り」の右に「,当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り」を加え,同条第3項中「附則第30条第4項」を「附則第30条第3項」に,「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」を「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」に,「,平成29年度分」を「平成30年度分」に改め,「限り」の右に「,当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場
合には平成31年度分の軽自動車税に限り」を加え,同条第4項中「附則第30条第5項」を「附則第30条第4項」に,「平成28年4月1日から平成29年3月31日まで」を「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」に,「,平成29年度分」を「平成30年度分」に改め,「限り」の右に「,当該軽自動車が平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り」を加え,同条第5項から第7項までを削る。
附則第20条の4第1項中「第7項」を「第4項」に改める。
附 則
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に初回車両番号の指定を受けた地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第30条第3項から第5項までに掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する平成29年度分の軽自動車税については,なお従前の例による。
3 改正後の附則第18条の規定は,平成31年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成30年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
規則
広島市規則第2号
平成31年3月15日
広島市報発行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市報発行規則の一部を改正する規則
広島市報発行規則(昭和55年広島市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「所定の申込書」を「市長が定めるところ」に改める。
第7条第1項第1号を削り,同項第2号中「800円」を「970円」に改め,同号を同項第1号とし,同項中第3号を第2号とする。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第3号
平成31年3月15日
広島市報発行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市報発行規則等の一部を改正する規則
(広島市報発行規則の一部改正)
第1条 広島市報発行規則(昭和55年広島市規則第32号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第1号中「970円」を「980円」に改める。
(広島市青少年センター条例施行規則の一部改正)
第2条 広島市青少年センター条例施行規則(昭和59年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
別表中「4,320」を「4,400」に,「2,160」を「2,200」に,「630」を「640」に,「1,600」を「1,620」に,「6,480」を「6,600」に改める。
(広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則の一部改正)
第3条 広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則(平成3年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第1項第2号の表中「630」を「640」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市青少年センターの使用に係る使用料については,なお従前の例による。
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広島市規則第4号
平成31年3月15日
広島市情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市情報公開条例施行規則等の一部を改正する規則
次に掲げる規則の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
⑴ 広島市情報公開条例施行規則(平成13年広島市規則第20号)第8条及び別表その他の項
⑵ 広島市個人情報保護条例施行規則(平成8年広島市規則第90号)第17条及び別表その他の項
⑶ 広島市公文書館条例施行規則(昭和52年広島市規則第11号)第5条
⑷ 行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例施行規則(平成28年広島市規則第10号)第6条
⑸ 広島市住居表示に関する条例施行規則(昭和39年広島市規則第55号)別表備考の2の⑴
⑹ 広島市屋外広告物条例施行規則(昭和55年広島市規則第30号)別表第3備考の1の⑶及び⑸
附 則
この規則は,平成31年7月1日から施行する。
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広島市規則第5号
平成31年3月15日
広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則の一部を改正する規則
広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則(平成27年広島市規則第73号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第9条において」を「以下」に改める。
第3条第1号中「この条及び第9条において」を削る。
第12条第1項中「12の項」を「13の項」に改め,同条を第13条とする。
第11条第1項中「11の項」を「12の項」に改め,同条を第12条とする。
第10条第1項中「10の項」を「11の項」に改め,同条を第11条とする。
第9条中「9の項」を「10の項」に改め,同条第16号中「次号から第19号まで」及び「第20号」を「以下この条」に改め,同条を第10条とし,第8条の次に次の1条を加える。
第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。
⑴ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)第5条第1項の資格者証の交付に関する事務
⑵ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第6条の医療費の補助に関する事務
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第6号
平成31年3月15日
広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則
第1条 広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成27年広島市規則第74号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号に次のように加える。
エ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例(昭和54年広島市条例第30号)第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第1条第2号に次のように加える。
エ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第1条第8号イ中「,第7号若しくは第7号の3」を「若しくは第7号から第7号の3まで」に改め,「第27条第1項第3号」の右に「若しくは第2項」を,「情報」の右に「(省令第12条第5号に定めるものに該当するものを除く。)」を加え,同条第9号エ中「情報」の右に「(省令第12条第6号ニに掲げるものに該当するものを除く。)」を加え,同条第10号ウ中「市町村民税」を「市町村民税等」に改め,同号中ウをオとし,イをウとし,その次に次のように加える。
エ 児童福祉施設徴収金に関する情報(省令第12条第6号ニに掲げるものに該当するものを除く。)
第1条第10号中アをイとし,同号にアとして次のように加える。
ア 国民健康保険の被保険者の資格,国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報
第1条第10号に次のように加える。
カ 介護保険法第22条第1項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報
キ 子ども・子育て支援法附則第6条第4項の規定による市長が定める額に関する情報
ク 旧児童福祉法第24条第1項の規定による保育所における保育を行うことに要する費用に関する情報
ケ 広島市保育園条例第7条第1項又は広島市阿戸認定こども園条例第7条第1項の保育料に関する情報
第2条第6号オ中「情報」の右に「(省令第12条第8号ヘ及びリに掲げるものに該当するものを除く。)」を加える。
第3条第1号中「徴収金,」を「徴収金若しくは」に改め,同条第2号中「情報」の右に「(省令第12条第4ヘに掲げるものに該当するものを除く。)」を加える。
第6条第1号中「次に」を「当該交付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に」に改め,同号ア及びイ中「当該交付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る」を削り,同号に次のように加える。
ウ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第6条第2号中「次に」を「当該申請に係る療養を受けた者に係る次に」に改め,同号ア及びイ中「当該申請に係る療養を受けた者に係る」を削り,同号に次のように加える。
ウ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第6条第3号中「次に」を「国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に」に改め,同号アからクまでの規定中「国民健康保険法第65条第1項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る」を削る。
第11条に次の1号を加える。
⑶ 広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第13条第1号中「次に」を「介護保険法第22条第1項の規定による徴収金若しくは介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に」に改め,同号アからキまでの規定中「介護保険法第22条第1項の規定による徴収金若しくは介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る」を削り,同条第12号を削る。
第17条第1号に次のように加える。
キ 当該申請に係る重度心身障害者に係る広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第17条第2号中「次に」を「当該申請に係る重度心身障害者に係る次に」に改め,同号ア及びイ中「当該申請に係る重度心身障害者に係る」を削る。
第18条第1号イ中「第27条第1項第3号」の右に「又は第2項」を加え,同号に次のように加える。
カ 当該申請に係る子どもに係る広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
第18条第2号中「次に」を「当該申請に係る子どもに係る次に」に改め,同号ア及びイ中「当該申請に係る子どもに係る」を削る。
第23条を第24条とする。
第22条中「22の項」を「23の項」に,「第12条第1項第1号」を「第13条第1項第1号」に改め,同条を第23条とする。
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
第21条中「21の項」を「22の項」に,「第11条第1項第1号」を「第12条第1項第1号」に改め,同条を第22条とする。
第20条中「20の項」を「21の項」に,「第10条第1項第1号」を「第11条第1項第1号」に改め,同条を第21条とする。
第19条中「19の項」を「20の項」に改め,同条第1号中「第9条第1号」を「第10条第1号」に改め,「市営住宅(公営住宅,改良住宅及び特賃住宅(広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第2条第9号の特賃住宅をいう。)を除く。以下この条において同じ。)に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る」を削り,同号ア中「身体障害者福祉法」を「市営住宅(公営住宅,改良住宅及び特賃住宅(広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第2条第9号の特賃住宅をいう。)を除く。ウを除き,以下この条において同じ。)に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る身体障害者福祉法」に改め,同号イ中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」を「市営住宅に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改め,同号ウ中「要介護認定」を「市営住宅に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る要介護認定」に改め,同号中ウをエとし,イの次に次のように加える。
ウ 市営住宅(公営住宅,改良住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)による賃貸住宅を除く。)に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る市町村民税に関する情報
第19条第2号中「第9条第3号」を「第10条第3号」に改め,同条第3号中「第9条第4号」を「第10条第4号」に改め,同条第4号中「第9条第6号」を「第10条第6号」に改め,同条第5号中「第9条第7号」を「第10条第7号」に改め,同条第6号中「第9条第15号」を「第10条第15号」に改め,同条第7号中「第9条第16号」を「第10条第16号」に改め,同条第8号中「第9条第17号」を「第10条第17号」に改め,同条を第20条とし,第18条の次に次の1条を加える。
第19条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は,次の各号に掲げる事務とし,同項の規則で定める情報は,当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
⑴ 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第1号の資格者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童(広島市ひとり親家庭等医療費補助条例第2条第1号の児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該児童を現に扶養している配偶者のない女子(同条第2号の配偶者のない女子をいう。)若しくは配偶者のない男子(同条第3号の配偶者のない男子をいう。)(以下「対象児童等」という。)に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
イ 当該申請に係る児童に係る児童福祉法第56条第1項の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係るものに限る。)
ウ 当該申請に係る児童に係る児童福祉法第33条の6の児童自立生活援助の実施に関する情報
エ 当該申請に係る児童を現に扶養している女子又は男子に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
オ 当該申請に係る対象児童等に係る生活保護実施関係情報
カ 当該申請に係る対象児童等又は当該申請に係る児童と生計を一にする扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
キ 当該申請に係る対象児童等に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第5条第1項の資格者証の交付に関する情報
ク 当該申請に係る児童に係る広島市こども医療費補助条例第6条第1項の資格者証の交付に関する情報
⑵ 広島市個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める規則第9条第2号の医療費の補助の申請に係る事実についての審査に関する情報 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象児童等に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報
イ 当該申請に係る児童に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
第2条 広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を次のように改正する。
第1条第8号ウ中「情報」の右に「(省令第12条第5号に定めるものに該当するものを除く。)」を加え,同条第9号エ中「第12条第6号ニ」を「第12条第6号ホ」に改め,同号オ中「情報」の右に「(省令第12条第6号イに掲げるものに該当するものを除く。)」を加え,同条第10号エ中「第12条第6号ニ」を「第12条第6号ホ」に改め,同号オ中「情報」の右に「(省令第12条第6号イに掲げるものに該当するものを除く。)」を加える。
第2条第6号ケ中「情報」の右に「(省令第12条第8号ロに掲げるものに該当するものを除く。)」を加える。
第9条第1号を削り,同条第2号中「老人福祉法」の右に「(昭和38年法律第133号)」を加え,「次に」を「同法第11条の福祉の措置に係る者(以下この条において「被措置者」という。)に係る次に」に改め,同号ア及びイ中「被措置者に係る」を削り,同号を同条第1号とし,同条第3号中「次に」を「被措置者に係る次に」に改め,同号ア及びイ中「被措置者に係る」を削り,同号ウを削り,同号エ中「被措置者に係る」を削り,「第33条第5号」を「第33条第6号」に改め,同号中エをウとし,同号オ中「被措置者に係る」を削り,同号中オをエとし,同号を同条第2号とする。
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広島市規則第7号
平成31年3月15日
広島市役所庁内取締規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市役所庁内取締規則の一部を改正する規則
広島市役所庁内取締規則(昭和32年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
第12条の表広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に所在する庁舎の玄関及び地下駐車場の項中「午後6時30分」を「午後7時30分」に改める。
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広島市規則第8号
平成31年3月15日
広島国際会議場条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島国際会議場条例施行規則等の一部を改正する規則
(広島国際会議場条例施行規則の一部改正)
第1条 広島市国際会議場条例施行規則(平成元年広島市規則第98号)の一部を次のように改正する。
別表中
730円 |
740円 |
(広島市留学生会館条例施行規則の一部改正)
第2条 広島市留学生会館条例施行規則(平成12年広島市規則第107号)の一部を次のように改正する。
別表の⑵の表中「630」を「640」に改める。
(広島市平和記念資料館条例施行規則の一部改正)
第3条 広島市平和記念資料館条例施行規則(平成6年広島市規則第74号)の一部を次のように改正する。
別表中「630」を「640」に,「850」を「860」に,
1,600 |
1,620 |
(広島市区民文化センター条例施行規則の一部改正)
第4条 広島市区民文化センター条例施行規則(昭和58年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「2,160」を「2,200」に,「360」を「365」に,「3,240」を「3,300」に,「525」を「530」に,「630」を「640」に,「850」を「860」に,「1,080」を「1,100」に,「1,600」を「1,620」に,「4,320」を「4,400」に,「720」を「730」に,「15,180」を「15,460」に,「2,535」を「2,580」に,「2,680」を「2,720」に,「445」を「450」に改める。
別表の⑵の表中「2,160」を「2,200」に,「720」を「730」に,「1,080」を「1,100」に,「1,600」を「1,620」に改める。
別表の⑷の表中「630」を「640」に改める。
別表の⑸の表中「1,280」を「1,300」に,「630」を「640」に改める。
別表の⑹の表中「630」を「640」に改める。
(広島市文化創造センター条例施行規則の一部改正)
第5条 広島市文化創造センター条例施行規則(平成13年広島市規則第25号)の一部を次のように改正する。
別表2の⑴の表中「730」を「740」に,「620」を「630」に,「4,320」を「4,400」に,
1,600 |
1,620 |
別表第2の⑵の表中「3,240」を「3,300」に,「1,080」を「1,100」に改める。
別表第2の⑶の表中「2,160」を「2,200」に,「720」を「730」に,「2,090」を「2,120」に,「690」を「700」に,「3,240」を「3,300」に,「1,080」を「1,100」に,「630」を「640」に,「850」を「860」に,「1,600」を「1,620」に,「2,610」を「2,650」に,「870」を「880」に改める。
別表第2の⑷の表中「4,830」を「4,910」に,「1,610」を「1,630」に,「1,600」を「1,620」に,「1,080」を「1,100」に改める。
別表第2の⑸の表中「2,160」を「2,200」に,「720」を「730」に,「1,280」を「1,300」に,「630」を「640」に,「1,600」を「1,620」に改める。
別表第2の⑹の表中「2,160」を「2,200」に,「720」を「730」に改める。
別表第2の⑺の表中「2,160」を「2,200」に,「720」を「730」に,「630」を「640」に改める。
別表第2の⑻の表中「1,280」を「1,300」に改める。
別表第2の⑽の表中「630」を「640」に改める。
(広島市文化交流会館条例施行規則の一部改正)
第6条 広島市文化交流会館条例施行規則(平成21年広島市規則第81号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「750」を「760」に,
640 |
650 |
別表の⑵の表中「2,160」を「2,200」に,「32,400」を「33,000」に,「10,800」を「11,000」に,「4,320」を「4,400」に,「36,000」を「36,660」に,「3,240」を「3,300」に,「6,480」を「6,600」に,「8,640」を「8,800」に,「15,420」を「15,700」に改める。
(広島市総合屋内プール条例施行規則の一部改正)
第7条 広島市総合屋内プール条例施行規則(平成13年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
別表中「52,420」を「53,390」に,「12,570」を「12,800」に,「3,130」を「3,180」に,「7,330」を「7,460」に,「2,500」を「2,540」に,「6,280」を「6,390」に,「1,180」を「1,200」に改め,同表の備考の2中「9,430円」を「9,600円」に,「1万8,860円」を「1万9,200円」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市留学生会館及び広島平和記念資料館の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
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広島市規則第9号
平成31年3月15日
広島文化創造センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市文化創造センター条例施行規則の一部を改正する規則
広島市文化創造センター条例施行規則(平成13年広島市規則第25号)の一部を次のように改正する。
別表第1視聴覚スタジオ及び録音編集室の項中「録音編集機器」を「ピアノ」に,「及び楽器,映像編集機器」を「,マイク」に改める。
別表第2の⑴の表ピアノの項を次のように改める。
ピアノ |
外国製 |
1台につき |
16,130 |
調律料は,使用者 |
日本製 |
1台につき |
10,800 |
別表第2の⑸の表録音編集機器の項を削り,同表中
拡声装置及び楽器 |
1式につき |
3,240 |
1,080 |
|
ピアノ |
グランドピアノ |
1台につき |
円 |
円 |
調律料は,使用者の負 担とする。ピアノ用椅 子を含む。 |
アップライトピアノ |
1台につき |
1,280 |
420 |
||
電子ピアノ |
1台につき |
630 |
210 |
電子ピアノ用椅子を含む。 |
|
拡声装置 |
1式につき |
1,600 |
530 |
|
|
マイク |
1本につき |
520 |
170 |
マイクスタンドを含む。 |
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第10号
平成31年3月15日
広島市総合屋内プール条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市総合屋内プール条例施行規則の一部を改正する規則
広島市総合屋内プール条例施行規則(平成13年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
別表中「シンクロナイズド・スイミング用」を「アーティスティックスイミング用」に改める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
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広島市規則第11号
平成31年3月15日
広島市民球場条例施行規則及び広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市民球場条例施行規則及び広島市公園条例施行規則の一部を改正する規則
(広島市民球場条例施行規則の一部改正)
第1条 広島市民球場条例施行規則(平成20年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
別表第1中「6,390」を「6,510」に,「7,630」を「7,700」に,「2,950」を「3,000」に,「3,510」を「3,580」に,「40,380」を「41,130」に,「48,450」を「49,350」に,「18,570」を「18,920」に,「22,280」を「22,700」に改める。
別表第2中「167,120円」を「170,220円」に,「20,600円」を「204,320円」に改める。
別表第3の⑴のアの表中「20,820」を「21,190」に,「24,990」を「25,440」に,「9,570」を「9,730」に,「11,480」を「11,690」に,
27,760 |
33,310 |
12,760 |
15,310 |
28,270 |
33,920 |
12,990 |
15,580 |
5,310 |
5,400 |
23,130 |
27,760 |
10,630 |
12,760 |
23,540 |
28,240 |
10,800 |
12,960 |
別表第3の⑴のイの表中「9,580」を「9,760」に,「11,440」を「11,650」に,「4,420」を「4,500」に,「5,260」を「5,370」に,「60,570」を「61,690」に,「72,670」を「74,020」に,「27,850」を「28,380」に,「33,420」を「34,050」に改める。
別表第3の⑵のアの表中「835,920円」を「851,400円」に,「1,002,770円」を「1,021,330円」に,「1,203,650円」を「1,225,930円」に,「1,760,990円」を「1,793,600円」に,「2,112,510円」を「2,151,630円」に改める。
別表第3の⑵のイの表中「167,120円」を「170,220円」に,「200,600円」を「204,320円」に改める。
別表第4の⑴の表中「143,170」を「145,820」に,「171,810」を「174,980」に,「71,580」を「72,900」に,「85,900」を「87,480」に,「214,760」を「218,720」に,「257,710」を「262,460」に,「91,330」を「93,020」に,「109,600」を「111,620」に,「234,510」を「238,840」に,「281,410」を「286,600」に改める。
別表第4の⑵の表中「23,860」を「24,300」に,「28,630」を「29,160」に,「15,220」を「15,500」に,「18,260」を「18,600」に,「39,080」を「39,800」に,「46,900」を「47,760」に改める。
別表第5中「1,440」を「1,460」に,「10,570」を「10,760」に,「3,960」を「4,030」に,「2,050」を「2,080」に,「1,310」を「1,330」に,「2,640」を「2,680」に,「12,980」を「13,220」に,「7,040」を「7,170」に,「3,520」を「3,580」に,「1,750」を「1,780」に,「880」を「890」に改める。
別表第6中「658,280」を「670,470」に,「822,850」を「838,080」に,「51,420」を「52,370」に,「102,850」を「104,750」に,「17,480」を「17,800」に改める。
別表第7中「822,850」を「838,080」に,「51,420」を「52,370」に,「102,850」を「104,750」に,「17,480」を「17,800」に改める。
別表第8中「1,320」を「1,340」に,「2,310」を「2,350」に,「7,200」を「7,330」に,「272,360」を「277,400」に,「20,980」を「21,360」に,「13,060」を「13,300」に,「3,290」を「3,350」に,「2,410」を「2,450」に,「790」を「800」に,「700」を「710」に改める。
(広島市公園条例施行規則の一部改正)
第2条 広島市公園条例施行規則(昭和39年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「31,450」を「32,030」に,「20,960」を「21,340」に,「15,720」を「16,010」に,「10,480」を「10,670」に,「7,850」を「7,990」に,「3,920」を「3,990」に,「11,780」を「11,990」に,「1,710」を「1,740」に,「1,280」を「1,300」に,
850 |
860 |
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広島市規則第12号
平成31年3月15日
広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則
広島市工業技術センター条例施行規則(昭和62年広島市規則第47号)の一部を次のように改正する。
別表第1試験設備の項中「│プラズマ溶射装置 │1時間につき│4,090円」を削り,「950円」を「1,460円」に改める。
別表第2金属又は非金属等関係の項中「3,430円」を「4,550円」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表第1試験設備の項の改正規定(「950円」を「1,460円」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に依頼のあった試験又は検査に係る手数料については,なお従前の例による。
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広島市規則第13号
平成31年3月15日
広島市工業技術センター条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市工業技術センター条例施行規則等の一部を改正する規則
(広島市工業技術センター条例施行規則の一部改正)
第1条 広島市工業技術センター条例施行規則(昭和62年広島市規則第47号)の一部を次のように改正する。
別表第1工作設備の項中「1,280円」を「1,300円」に,「2,010円」を「2,040円」に,「570円」を「580円」に,「2,290円」を「2,330円」に,「1,180円」を「1,200円」に,「3,530円」を「3,590円」に,「680円」を「690円」に改め,同表試験設備の項中「750円 410円」を「760円 410円」に,「640円」を「650円」に,「2,680円」を「2,720円」に,「2,730円」を「2,780円」に,「3,080円」を「3,130円」に,「2,750円」を「2,800円」に,「2,270円」を「2,310円」に,「1,930円」を「1,960円」に,「1,710円」を「1,740円」に,「960円」を「970円」に,「1,460円」を「1,480円」に,「2,120円」を「2,150円」に,「600円」を「610円」に,「1,410円」を「1,430円」に,「2,000円」を「2,030円」に「930円 100円」を「940円 100円」に,「2,570円」を「2,610円」に,改める。
別表第2木材等又は木製品関係の項中「2,100円」を「2,130円」に,「1,970円」を「2,000円」に,「1,600円」を「1,620円」に,「1,710円」を「1,740円」に,「2,460円」を「2,500円」に,「550円」を「560円」に,「1,010円」を「1,020円」に,「2,160円」を「2,200円」に改め,同表金属又は非金属関係の項中「1,770円」を「1,800円」に,「1,570円」を「1,590円」に,「950円 3,020円」を「960円 3,070円」に,「3,120円」を「3,170円」に,「1,580円」を「1,600円」に,「4,190円」を「4,260円」に,「4,570円」を「4,650円」に,「1,490円」を「1,510円」に,「4,840円」を「4,920円」に,「2,680円」を「2,720円」に,「3,340円」を「3,400円」に,「1,630円」を「1,660円」に,「4,470円」を「4,550円」に,「2,570円」を「2,610円」に,「3,530円」を「3,590円」に,「3,240円 3,020円 3,240円」を「3,300円 3,070円 3,300円」に,「3,320円」を「3,380円」に,「2,070円」を「2,100円」に,「3,360円」を「3,420円」に,「2,540円」を「2,580円」に,「1,600円」を「1,620円」に,「3,870円」を「3,940円」に,「1,390円」を「1,410円」に,「1,330円」を「1,350円」に,「3,150円」を「3,200円」に,「1,970円」を「2,000円」に,「1,890円」を「1,920円」に,「3,440円」を「3,500円」に,「900円」を「910円」に,「2,820円」を「2,870円」に,「3,010円 3,240円」を「3,060円 3,300円」に,「7,230円」を「7,360円」に,「3,660円」を「3,720円」に,「4,550円」を「4,630円」に,「1,950円」を「1,980円」に,「3,300円」を「3,360円」に改め,同表塗料又は皮膜関係の項中「1,970円」を「2,000円」に,「1,620円」を「1,650円」に,「1,570円」を「1,590円」に,「2,060円」を「2,090円」に,「670円」を「680円」に,「1,160円」を「1,180円」に,「930円」を「940円」に,「830円」を「840円」に,「550円」を「560円」に,「3,300円」を「3,600円」に,「2,070円」を「2,100円」に改め,同表電子電気関係の項中「4,740円」を「4,820円」に,「4,390円」を「4,470円」に,「1,690円」を「1,720円」に,「870円」を「880円」に,「650円」を「660円」に,「1,280円」を「1,300円」に改め,同表試験用試料の作成の項中「3,240円」を「3,300円」に,「1,600円」を「1,620円」に,「1,640円」を「1,670円」に,「2,640円」を「2,680円」に,「5,010円」を「5,100円」に,「4,980円」を「5,070円」に改め,同表意匠図案の作成の項中「3,970円」を「4,040円」に改め,同表工業製品の試作の項中「980円」を「990円」に改める。
(広島市中小企業会館条例施行規則の一部改正)
第2条 広島市中小企業会館条例施行規則(昭和54年広島市規則第89号)の一部を次のように改正する。
別表中「5,400」を「5,500」に,「1,320」を「1,340」に,「1,750」を「1,780」に,「1,260」を「1,280」に改める。
(広島市中央卸売市場業務条例施行規則の一部改正)
第3条 広島市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年広島市規則第39号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項の表備考の1中「金額に」を「価格に」に,「に相当する金額を加えた金額」を「(軽減対象資産(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第34条第1項第1号に規定する飲食料品をいう。以下同じ。)以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額を加えた額と数量の積の合計額」に改める。
第8条第2項中「当月の」の右に「卸売金額及び卸売金額からせり売若しくは入札又は相対取引に係る価格の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額を記載した」を加える。
第9条第1号中「8パーセント」の右に「(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)」を加える。
別表第2の⑴の表備考以外の部分中「卸売金額の1,000分の2.4」を「卸売金額から単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下同じ。)の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に,1,000分の2.4」に,「については,その卸売金額の」を「の卸売に係るものにあつては,」に,「相当する」を「100分の110を乗じて得た率を乗じて得た」に,「卸売金額の1,000分の2.9」を「卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に,1,000分の2.9」に,「)の」を「)から消費税額及び地方消費税額を除いた額に,」に,「については,その販売金額の」を「の販売に係るものにあつては,」に「販売金額の1,000分の2.9」を「販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に,1,000分の2.9」に,「月額 76円」を「月額 77円」に,「176円」を「179円」に,「501,107円」を「510,386円」に,「1,250円」を「1,273円」に,「1,406円」を「1,432円」に,「703円」を「716円」に,「1,990円」を「2,026円」に,「382円」を「389円」に,「1,492円」を「1,519円」に,「792円」を「806円」に,「1,314円」を「1,338円」に,「879円」を「895円」に,「1,428円」を「1,454円」に,「1,759円」を「1,791円」に,「997円」を「1,015円」に,「1,496円」を「1,523円」に,「431円」を「438円」に,「645円」を「656円」に,「1,697,530円」を「1,728,965円」に,「2,807,073円」を「2,859,055円」に,「2,056,648円」を「2,094,734円」に,「4,703,309円」を「4,790,407円」に,「151,105円」を「153,903円」に,「563,292円」を「573,723円」に,「1,230円」を「1,252円」に,「1,113,221円」を「1,133,836円」に,「3,150円」を「3,200円」に,「1,319円」を「1,343円」に,「151円」を「153円」に改める。
別表第2の⑵の表中「卸売金額の1,000分の2.6」を「卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に,1,000分の2.6」に,「については,その卸売金額の」を「の卸売に係るものにあつては,」に,「相当する」を「100分の110を乗じて得た率を乗じて得た」に,「販売金額の1,000分の2.6」を「販売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に,1,000分の2.6」に,「については,その販売金額の」を「の販売に係るものにあつては,」に,「115円」を「117円」に,「679,511円」を「692,094円」に,「776円」を「790円」に,「1,728円」を「1,760円」に,「1,441円」を「1,467円」に,「1,099円」を「1,119円」に,「1,267円」を「1,290円」に,「1,555円」を「1,583円」に,「581円」を「591円」に,「647円」を「658円」に,「793円」を「807円」に,「2,703,069円」を「2,753,125円」に改め,同表に備考として次のように加える。
備 考 この表において,「消費税額」とは消費税法の規定に基づいて課税されるべき消費税に相当する額をいい,「地方消費税額」とは地方税法の規定に基づいて課税されるべき地方消費税に相当する額をいう。
別表第2の⑶の表中「卸売金額の」を「卸売金額から単価の8パーセント(軽減対象資産以外のものにあつては,10パーセント)に相当する額と数量の積の合計額を除いた額に,」に,「相当する」を「100分の110を乗じて得た率を乗じて得た」に,「156円」を「158円」に,「1,017円」を「1,035円」に,「562円」を「572円」に,「1,564円」を「1,592円」に,「870円」を「886円」に,「592円」を「602円」に,「1,084円」を「1,104円」に,「546円」を「556円」に,「651円」を「663円」に,「506円」を「515円」に,「173円」を「176円」に,「86円」を「87円」に,「日額 92円」を「日額 93円」に,「1,710円」を「1,741円」に,「1,196円」を「1,218円」に,「95,924円」を「97,700円」に,「1,627,650円」を「1,657,791円」に,「727円」を「740円」に改める。
(広島市と畜場業務規則の一部改正)
第4条 広島市と畜場業務規則(昭和28年広島市規則第92号)の一部を次のように改正する。
第6条の表中「4,352」を「4,432」に,「5,441」を「5,541」に,「1,310」を「1,334」に,「1,635」を「1,665」に改める。
(広島市勤労青少年ホーム条例施行規則の一部改正)
第5条 広島市勤労青少年ホーム条例施行規則(昭和46年広島市規則第46号)の一部を次のように改正する。
別表中「2,680」を「2,720」に,「2,160」を「2,200」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については,なお従前の例による。
⑴ この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の依頼のあった広島市工業技術センターにおける試験若しくは検査又は試作,設計若しくは意匠図案の作成に係る手数料
⑵ 施行日前の広島市中央卸売市場の施設の使用に係る使用料(卸売業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料にあっては,施行日前の卸売又は販売に係るものに限る。)
⑶ 施行日前に許可のあった広島市と畜場の使用に係る使用料
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広島市規則第14号
平成31年3月15日
広島市漁船巻揚施設条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市漁船巻揚施設条例施行規則の一部を改正する規則
広島市漁船巻揚施設条例施行規則(昭和60年広島市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「第9条第1項」を「第10条第1項」に改める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
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広島市規則第15号
平成31年3月15日
広島市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市中央卸売市場業務条例施行規則の一部を改正する規則
広島市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年広島市規則第39号)の一部を次のように改正する。
別表第2の⑴の表中「1,000分の2.6」を「1,000分 の2.4」に,「1,000分の1.3」を「1,000分の1.2」に,「1,000分の3.1」を「1,000分の2.9」に,「80円」を「76円」に,「184円」を「176円」に,「521,987円」を「501,107円」に,「1,302円」を「1,250円」に,「1,466円」を「1,406円」に,「733円」を「703円」に,「2,074円」を「1,990円」に,「398円」を「382円」に,「1,303円」を「1,250円」に,「1,555円」を「1,492円」に,「825円」を「792円」に,「1,369円」を「1,314円」に,「916円」を「879円」に,「1,488円」を「1,428円」に,「1,833円」を「1,759円」に,「1,039円」を「997円」に,「1,558円」を「1,496円」に,「449円」を「431円」に,「673円」を「645円」に,「1,768,261円」を「1,697,530円」に,「2,924,035円」を「2,807,073円」に,「2,142,342円」を「2,056,648円」に,「4,899,281円」を「4,703,309円」に,「157,401円」を「151,105円」に,「586,763円」を「563,292円」に,「1,282円」を「1,230円」に,「1,159,606円」を「1,113,221円」に,「3,300円」を「3,150円」に,「850円」を「800円」に,「400円」を「350円」に,「1,375円」を「1,319円」に,「158円」を「151円」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の中央市場の施設の使用に係る使用料(卸売業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料にあっては,同日前の卸売又は販売に係るものに限る。)については,なお従前の例による。
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広島市規則第16号
平成31年3月15日
広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則の一部を改正する規則
広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則(平成26年広島市規則第83号)の一部を次のように改正する。
第2条から第4条までの規定中「第8条第1項」を「第9条第1項」に改める。
第5条中「第8条第1項」を「第9条第1項」に,「第42条第1項」を「第42条」に,「同項」を「同条」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第5条の改正規定(「第8条第1項」を「第9条第1項」に改める部分を除く。)は,公布の日から施行する。
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広島市規則第17号
平成31年3月15日
広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則の一部を改正する規則
広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例施行規則(平成18年広島市規則第78号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「第12条」を「第13条」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第18号
平成31年3月15日
広島市こども療育センター条例施行規則及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市こども療育センター条例施行規則及び広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則
(広島市こども療育センター条例施行規則の一部改正)
第1条 広島市こども療育センター条例施行規則(昭和49年広島市規則第99号)の一部を次のように改正する。
第18条の表中「1,950」を「1,980」に,「4,000」を「4,070」に改める。
(広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正)
第2条 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年広島市規則第40号)の一部を次のように改正する。
別表第3中
70 |
71 |
附 則
1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる手数料については,なお従前の例による。
⑴ この規則の施行の日前に請求のあった広島市こども療育センターにおける特別診断書の作成に係る手数料
⑵ この規則の施行の日前に搬入のあった事業ごみ指定袋に収納しない固形状一般廃棄物又は産業廃棄物に係る固形状一般廃棄物処分手数料,固形状一般廃棄物再生処理手数料又は産業廃棄物の処分に要する費用(常時又は定期に搬入しようとする者(他人に委託して搬入しようとする者を除く。)で市長が認めたものに係るものに限る。)
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広島市規則第19号
平成31年3月15日
広島市障害者デイサービスセンター条例施行規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市障害者デイサービスセンター条例施行規則等の一部を改正する規則
(広島市障害者デイサービスセンター条例施行規則の一部改正)
第1条 広島市障害者デイサービスセンター条例施行規則(平成元年広島市規則第112号)の一部を次のように改正する。
別表中「620円」を「630円」に,「200円」を「210円」に改める。
(広島市保健センター使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
第2条 広島市保健センター使用料及び手数料条例施行規則(昭和25年4月4日広島市規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中「100分の108」を「100分の110」に改め,同条第2号中「1,950円」を「1,980円」に改める。
(広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規則の一部改正)
第3条 広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規則(平成26年広島市規則第61号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項第3号イ中「100分の108」を「100分の110」に改める。
別表第1中「6,500」を「6,600」に,「5,500」を「5,600」に改める。
別表第2中「1,950」を「1,980」に,「4,000」を「4,070」に改める。
(広島市精神保健福祉センター管理規則の一部改正)
第4条 広島市精神保健福祉センター管理規則(昭和58年広島市規則第34号)の一部を次のように改正する。
第4条の表中「1,950」を「1,980」に,「4,000」を「4,070」に改める。
(広島市衛生研究所条例施行規則の一部改正)
第5条 広島市衛生研究所条例施行規則(昭和44年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
別表中「100分の108」を「100分の110」に,「2,160円」を「2,200円」に,「1,080円」を「1,100円」に,「2,560円」を「2,600円」に,「3,060円」を「3,110円」に,「4,320円」を「4,400円」に,「3,240円」を「3,300円」に,「4,710円」を「4,790円」に,「1,730円」を「1,760円」に,「2,880円」を「2,930円」に,「6,590円」を「6,710円」に,「1,760円」を「1,790円」に,「6,170円」を「6,280円」に,「9,200円」を「9,370円」に,「5,490円」を「5,590円」に,「1,800円」を「1,830円」に,「750円」を「760円」に,「1,470円」を「1,490円」に,「2,430円」を「2,470円」に,「5,400円」を「5,500円」に,「970円」を「980円」に,「1,950円」を「1,980円」に,「9,430円」を「9,600円」に,「640円」を「650円」に,「2,930円」を「2,980円」に,「7,560円」を「7,700円」に,「1,180円」を「1,200円」に,「2,590円」を「2,630円」に,「5,870円」を「5,970円」に,「12,520円」を「12,750円」に,「32,400円」を「33,000円」に,「11,450円」を「11,660円」に改める。
(広島市火葬場等条例施行規則の一部改正)
第6条 広島市火葬場等条例施行規則(昭和37年広島市規則第44号)の一部を次のように改正する。
別表の⑴の表中「1,130」を「1,150」に,「4,400」を「4,480」に,「8,900」を「9,000」に,
8,200 |
8,300 |
別表の⑵の表中「33,900」を「34,500」に,「54,000」を「55,000」に,「42,000」を「42,700」に,「68,000」を「69,000」に,「27,700」を「28,200」に,「44,000」を「44,800」に,「36,000」を「36,600」に,「58,000」を「59,000」に,「2,050」を「2,080」に,「3,290」を「3,350」に改める。
(広島市墓地及び納骨堂条例施行規則の一部改正)
第7条 広島市墓地及び納骨堂条例施行規則(昭和39年広島市規則第14号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「54,000」を「55,000」に,「26,800」を「27,200」に,「17,100」を「17,400」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年10月1日から施行する。
2 次に掲げる使用料及び手数料については,なお従前の例による。
⑴ この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に許可のあった保健センターの使用に係る使用料
⑵ 施行日以前に請求のあった保健センター,広島市医師会運営・安芸市民病院及び広島市精神保健福祉センターにおける特別診断書の作成に係る手数料
⑶ 施行日前に依頼のあった保健センター及び広島市衛生研究所における試験若しくは検査又は予防接種に係る手数料
⑷ 施行日前に申請のあった火葬場及び葬儀火葬場の使用に係る使用料
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広島市規則第20号
平成31年3月15日
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年広島市規則88号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項中「の各号」を削り,同項第4号中「保証人」を「条例第14条第1項の保証人を立てる場合にあつては,保証人」に,「なるべき」を「なろうとする」に改める。
第9条中「すみやかに保証人の連署した」を「速やかに」に改め,「借用書」の右に「(保証人を立てる場合にあつては,保証人の連署したもの)」を加え,「及び保証人の印鑑証明書」を「の印鑑証明書(保証人を立てる場合にあつては,当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書)」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第21号
平成31年3月15日
広島市衛生研究所条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市衛生研究所条例施行規則の一部を改正する規則
広島市衛生研究所条例施行規則(昭和44年広島市規則第26号)の一部を次のように改正する。
別表試験検査手数料の項中
特殊試験検査 |
(1) ポリ塩化ビ フェニル試験 |
1件につき |
32,400円 |
(2) 残留農薬試験 |
1件につき |
32,400円 |
|
(3) 放射能試験 |
1件につき |
27,000円 |
特殊試験検査 |
(1) ポリ塩化ビ フェニル試験 |
1件につき |
32,400円 |
(2) 残留農薬試験 |
1件につき |
32,400円 |
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
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広島市規則第22号
平成31年3月15日
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則
広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年広島市規則第40号)の一部を次のように改正する。
別表第3固形状一般廃棄物処分手数料の項中
特殊試験検査 |
(1) ポリ塩化ビ フェニル試験 |
1件につき |
32,400円 |
(2) 残留農薬試験 |
1件につき |
32,400円 |
焼却施設へ搬入すると |
法第6条第1項に規定 |
10リットル袋1袋につき |
円 |
30リットル袋1袋につき |
71 |
||
45リットル袋1袋につき |
107 |
||
70リットル袋1袋につき |
168 |
||
90リットル袋1袋につき |
216 |
||
一般廃棄物処理計画に |
45リットル袋1袋につき |
65 |
|
70リットル袋1袋につき |
101 |
||
90リットル袋1袋につき |
131 |
||
一般廃棄物処理計画に定める不燃ごみを |
10リットル袋1袋につき |
14 |
|
30リットル袋1袋につき |
43 |
||
45リットル袋1袋につき |
65 |
附 則
この規則は,平成32年4月1日から施行する。
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広島市規則第23号
平成31年3月15日
広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市宅地造成等規制法施行細則の一部を改正する規則
広島市宅地造成等規制法施行細則(昭和55年広島市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第1条中「別表第80号及び第81号」を「別表第86号及び第87号」に改める。
附 則
この規則は,広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成31年広島市条例第9号)第2条の規定の施行の日から施行する。
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広島市規則第24号
平成31年3月15日
広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則
広島市建築基準法施行細則(昭和53年広島市規則第31号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第47号から第54号」を「第53号から第60号」に改める。
第3条の2第1項及び第7条中「第87条の2」を「第87条の4」に改める。
第11条第1項中「第47号から第54号」を「第53号から第60号」に改める。
第24条第1項第6号中「その土地」の右に「又はその土地」を,「有する者」の右に「並びに当該道を政令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者」を加える。
附 則
この規則は,広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成31年広島市条例第9号)第2条の規定の施行の日から施行する。ただし,第3条の2第1項及び第7条の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から,第24条第1項第6号の改正規定は平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第25号
平成31年3月15日
広島市青少年センター条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市青少年センター条例施行規則の一部を改正する規則
広島市青少年センター条例施行規則(昭和59年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。
別表電子オルガンの項及び16ミリ映写機の項を削り,同表電源装置の項中「消費電力」を「定格消費電力」に改める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
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広島市規則第26号
平成31年3月15日
広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則の一部を改正する規則
広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則(平成3年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第1項第2号の表中「16ミリ映写機」を「ビデオプロジェクター」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第27号
平成31年3月15日
広島市消防局消防職員委員会規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市消防局消防職員委員会規則の一部を改正する規則
広島市消防局消防職員委員会規則(平成8年広島市規則第94号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の2項を加える。
2 委員長の任期は,1年とする。ただし,委員長が欠けた場合における後任の委員長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員長は,再任されることができる。
第9条中第5項を第6項とし,第4項を第5項とし,第3項を第4項とし,同条第2項中「委員会の会議は,委員長が招集する。この場合において」を「前項の場合においては」に改め,「取扱い」の右に「(審議の対象としない場合にあっては,その理由を含む。)」を加え,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会の会議は,委員長が招集する。この場合においては,当該会議に係る前条第1項の意見の提出のための期間を十分に確保するとともに,消防職員全員に対し,あらかじめ,当該期間並びに会議の日時及び場所の周知を図るものとする。
第13条を第14条とし,第12条を第13条とし,第11条の次に次の1条を加える。
(運営上の留意事項)
第12条 消防長及び委員長は,委員会が,消防職員間の意思疎通を図るとともに,消防事務の運営に消防職員の意見を反映しやすくすることにより,消防職員の士気を高め,もって消防事務の円滑な運営に資することを旨として置かれていることに鑑み,消防職員が意見を提出しやすい環境づくり並びに委員会の公正性及び透明性の確保に努めなければならない。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に委員長である者の任期は,改正後の第3条第2項本文の規定にかかわらず,この規則の施行の日から起算して1年を超えない範囲内において消防長が定める日までの期間とする。
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広島市規則第28号
平成31年3月29日
広島市事務組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市事務組織規則の一部を改正する規則
広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「市民税係」を「市民税係 特別徴収係」に改め,「文化振興係 文化財係」及び「保険年金課 管理係 保険係 福祉医療係」を削り,「 市立病院係 健康推進課」を「 市立病院係 保険年金課 管理係 保険係 福祉医療係 健康推進課」に改める。
第6条第3項中第5号を削り,第6号を第5号とし,同項第7号中「及び東京事務所」を削り,同号を同項第6号とする。
第7条第1項第7号中「自動車取得税交付金」の右に「,環境性能割交付金」を加え,同条第5項第2号中「県民税所得割臨時交付金」の右に「,法人事業税交付金」を加え,同条第8項ただし書中「第3号に掲げる分掌事務については徴収第四課に限り所掌し,第6号から第10号まで」を「第5号から第9号まで」に改め,同項第2号中「次号及び第5号」を「第4号」に改め,「(滞納処分に係る配当に関することを除く。)」を削り,同項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
第8条第9項第7号中「及び男女共同参画課」を削り,同条第10項に次の1号を加える。
⑹ 課の庶務に関すること。
第9条中第11項を削り,第12項を第11項とし,第13項を第12項とし,第14項を第13項とし,同項の次に次の1項を加える。
14 保健部保険年金課の分掌事務は,次のとおりとする。
⑴ 国民健康保険事業の総括に関すること。
⑵ 国民健康保険事務(滞納整理等に関することを除く。)の指導及び調整に関すること。
⑶ 第三者行為に係る損害賠償金の求償に関すること。
⑷ 広島県国民健康保険団体連合会との連絡に関すること。
⑸ 日雇労働者健康保険事務の総括に関すること。
⑹ 国民年金事務,特別障害給付金関係事務及び年金生活者支援給付金関係事務の総括に関すること。
⑺ 国民年金事務,特別障害給付金関係事務及び年金生活者支援給付金関係事務の指導及び調整に関すること。
⑻ 戦傷病者及び戦没者の遺族の援護事務の総括に関すること。
⑼ 未帰還者の引揚げ及び留守家族の援護事務の総括に関すること。
⑽ 重度心身障害者医療,こども医療及びひとり親家庭等医療の総括に関すること。
⑾ 中国残留邦人等に対する地域における生活支援その他中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の施行(地域福祉課及び中区役所厚生部生活課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
⑿ 戦没者の叙位叙勲に関すること。
⒀ 戦傷病者関係団体及び戦没者遺族関係団体との連絡調整に関すること。
⒁ 後期高齢者医療事業の総括に関すること。
⒂ 後期高齢者医療事務(滞納整理等に関することを除く。)の指導及び調整に関すること。
⒃ 広島県後期高齢者医療広域連合との連絡に関すること。
⒄ はり及びきゆうの施術に関すること(区役所の市民部保険年金課及び出張所の所掌に属するものを除く。)。
⒅ 課の庶務に関すること。
第12条第3項中第8号を削り,第9号を第8号とし,第10号を第9号とし,第11号を第10号とし,同条第5項中第4号を第5号とし,第3号の次に次の1号を加える。
⑷ 広島地下街開発株式会社に対する指導調整に関すること。
第14条第1項第2号中「段原地区」の右に「,祇園第一地区,古川地区」を加え,「及び第4号」を削り,同項第4号中「土地区画整理事業」の右に「(段原地区及び段原東部地区に係るものに限る。)」を加え,同項中第22号を第23号とし,第13号から第21号までを1号ずつ繰り下げ,第12号の次に次の1号を加える。
⒀ 所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の規定による所有者不明土地の利用の円滑化等に係る総合調整に関すること。
第14条第5項第1号中「こと」の右に「(西広島駅北口地区区画整理事務所の所掌に属するものを除く。)」を加え,同項第7号中「及び青崎地区区画整理事務所」を「,青崎地区区画整理事務所及び西広島駅北口地区区画整理事務所」に改め,「から第9号まで」を削り,同項第8号及び第9号を削り,同項第10号中「不動産の取得並びに」を削り,同号を同項第8号とし,同項第11号を削り,同項第12号中「及び青崎地区区画整理事務所」を「,青崎地区区画整理事務所及び西広島駅北口地区区画整理事務所」に改め,「。次号において同じ」を削り,同号を同項第9号とし,同項中第13号を削り,第14号を第10号とし,第15号から第17号までを削り,第18号を第11号とし,第19号から第26号までを7号ずつ繰り上げ,第27号を第21号とし,同号の前に次の1号を加える。
⒇ 西広島駅北口地区区画整理事務所に関すること。
第14条第8項に次の1号を加える。
⑺ サッカースタジアムの建設に関すること。
第14条第13項中第14号を第15号とし,第13号を第14号とし,第12号の次に次の1号を加える。
⒀ 基町地区の活性化計画に関すること。
第14条第14項第3号を削る。
第15条第5項第1号中「都市整備局の都市機能調整部及び西風新都整備部」を「都市整備局西風新都整備部」に,「並びに」を「,西広島駅北口地区区画整理事務所及び」に改める。 第23条第1項第2号中「維持係」を「第一維持係 第二維持係」に改め,同条第3項保険年金課の分掌事務第20号中「及び特別障害給付金」を「,特別障害給付金及び年金生活者支援給付金」に改め,同分掌事務第21号中「及び特別障害給付金制度」を「,特別障害給付金制度及び年金生活者支援給付金制度」に改め,同分掌事務第25号中「特別障害給付金」の右に「及び年金生活者支援給付金」を加え,同条第4項保健福祉課の分掌事務第12号中「,子ども手当及び遺児福祉手当等」を「及び子ども手当」に改め,同分掌事務中第33号を削り,第34号を第33号とし,第35号から第76号までを1号ずつ繰り上げ,同条第5項福祉課の分掌事務第44号中「,子ども手当及び遺児福祉手当等」を「及び子ども手当」に改め,同分掌事務中第64号を削り,第65号を第64号とし,第66号から第98号までを1号ずつ繰り上げる。
第24条第1項ただし書中「第49号」を「第48号」に改め,同項第20号中「特別障害給付金」の右に「及び年金生活者支援給付金」を加え,同項中第48号を削り,第49号を第48号とし,第50号から第71号までを1号ずつ繰り上げる。
第26条第3項保健福祉課の分掌事務第11号中「,子ども手当及び遺児福祉手当等」を「及び子ども手当」に改め,同分掌事務中第26号を削り,第27号を第26号とし,第28号から第49号までを1号ずつ繰り上げ,同条第4項福祉課の分掌事務第15号中「,子ども手当及び遺児福祉手当等」を「及び子ども手当」に改め,同分掌事務中第30号を削り,第31号を第30号とし,第32号から第52号までを1号ずつ繰り上げる。
第27条第1項中「健康福祉局保健部」の右に「(保険年金課を除く。以下この条において同じ。)」を加える。
第30条第2項に次の1号を加える。
⑷ 東京事務所の庶務に関すること。
第72条の見出し及び同条第1項の表以外の部分中「青崎地区区画整理事務所」を「区画整理事務所」に改め,同項の表に次のように加える。
広島市西広島駅北口 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
第72条第2項各号列記以外の部分中「青崎地区区画整理事務所」を「区画整理事務所」に改め,同項第1号中「向洋駅周辺青崎土地区画整理事業」を「土地区画整理事業(青崎地区区画整理事務所にあつては向洋駅周辺青崎土地区画整理事業を,西広島駅北口地区区画整理事務所にあつては西広島駅北口土地区画整理事業をいう。次号から第13号までにおいて同じ。)」に改め,同項第2号から第13号までの規定中「向洋駅周辺青崎土地区画整理事業」を「土地区画整理事業」に改め,同項第15号中「青崎地区区画整理事務所」を「区画整理事務所」に改め,同号を同項第19号とし,同項第14号中「青崎地区区画整理事務所」を「区画整理事務所」に改め,「こと」の右に「(青崎地区区画整理事務所に限る。)」を加え,同号を同項第18号とし,同項第13号の次に次の4号を加える。
⒁ 地域整備(西広島駅北口地区の整備に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関する調査,計画及び総合調整に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
⒂ 地域整備に係る道路の改良工事に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
⒃ 地域整備に係る不動産の取得及びこれに伴う補償並びに管理に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
⒄ 地域整備に係る不動産の登記に関すること(西広島駅北口地区区画整理事務所に限る。)。
第90条の表中
精神保健福祉センター所長 |
健康福祉局長 |
精神保健福祉センター所長 |
健康福祉局長 |
衛生研究所長 |
健康福祉局保健 |
別表の⑴の表広島市国民健康保険運営協議会の項を削り,同表広島市病院事業地方独立行政法人評価委員会の項の次に次のように加える。
広島市国民健康保険事 |
国民健康保険法(昭和33年法律 |
健康福祉局保健部保険 |
別表の⑴の表広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)向洋駅周辺青崎土地区画整理審議会の項の次に次のように加える。
広島圏都市計画事業 |
土地区画整理法の規定により, |
西広島駅北口地区区画 |
別表の⑵の表中
広島市沼田大原地区土 |
広島市沼田大原地区土地改良事業 |
経済観光局農林水産部 |
広島市沼田大原地区土 |
広島市沼田大原地区土地改良事業 |
|
広島市上瀬野町等旧慣 |
広島市上瀬野町等旧慣使用林野整 |
広島市上瀬野町等旧慣 |
広島市上瀬野町等旧慣使用林野整 |
経済観光局農林水産部 |
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第7条第8項ただし書及び同項第2号の改正規定並びに同項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号から第10号までを1号ずつ繰り上げる改正規定は,同年7月1日から施行する。
2 広島市予防接種健康被害調査委員会規則(昭和56年広島市規則第12号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第2号中「健康福祉局長」を「健康福祉局保健医療担当局長」に改める。
3 広島市職員安全衛生管理規則(昭和62年広島市規則第10号)の一部を次のように改正する。
別表第4青崎地区区画整理事務所の項の次に次のように加える。
西広島駅北口地区区画整理事務所 |
主任 |
4 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年3月30日広島市規則第93号)の一部を次のように改正する。
別表第1の3種の項中「青崎地区区画整理事務所長」の右に「,西広島駅北口地区区画整理事務所長」を加える。
5 広島市国民健康保険規則(昭和34年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
第5条中「健康福祉局保険年金課」を「健康福祉局保健部保険年金課」に改める。
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広島市規則第29号
平成31年3月29日
広島市公印管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市公印管理規則の一部を改正する規則
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)の一部を次のように改正する。
別表第1の2の表10の項中「及び」を「,」に,「を使用する」を「,収納対策部専用市長印⑶,収納対策部専用市長印⑷及び収納対策部専用市長印⑸を使用する」に改め,同表21の項中「収納対策部の」を「徴収第一課の」に改め,「(収納対策部専用市長印⑵を使用するものを除く。)」を削り,同表23の項中「特別滞納整理課の」を「徴収第二課の」に,「収納対策部特別滞納整理課」を「収納対策部徴収第二課」に,「特別滞納整理課長」を「徴収第二課長」に改め,同表102の項中「(119)」を「(123)」に,「(120)」を「(124)」に,「(121)」を「(125)」に改め,同項を同表106の項とし,同表101の項中「(118)」を「(122)」に改め,同項を同表105の項とし,同表100の項中「(117)」を「(121)」に改め,同項を同表104の項とし,同表99の項中「(114)」を「(118)」に,「(115)」を「(119)」に,「(116)」を「(120)」に改め,同項を同表103の項とし,同表98の項中「(111)」を「(115)」に,「(112)」を「(116)」に,「(113)」を「(117)」に改め,同項を同表102の項とし,同表97の項中「(110)」を「(114)」に改め,同項を同表101の項とし,同表96の項中「(109)」を「(113)」に改め,同項を同表100の項とし,同表95の項中「(108)」を「(112)」に改め,同項を同表99の項とし,同表94の項中「(107)」を「(111)」に改め,同項を同表98の項とし,同表93の項中「(106)」を「(110)」に改め,同項を同表の97の項とし,同表92の項中「(105)」を「(109)」に改め,同項を同表96の項とし,同表91の項中「(104)」を「(108)」に改め,同項を同表95の項とし,同表90の項中「(103)」を「(107)」に改め,同項を同表94の項とし,同表89の項中「(102)」を「(106)」に改め,同項を同表93の項とし,同表88の項中「(101)」を「(105)」に改め,同項を同表92の項とし,同表87の項中「(100)」を「(104)」に改め,同項を同表91の項とし,同表86の項中「(99)」を「(103)」に改め,同項を同表90の項とし,同表85の項中「(98)」を「(102)」に改め,同項を同表89の項とし,同表84の項中「(95)」を「(99)」に,「(96)」を「(100)」に,「(97)」を「(101)」に改め,同項を同表88の項とし,同表83の項中「(94)」を「(98)」に改め,同項を同表87の項とし,同表82の項中「(91)」を「(95)」に,「(92)」を「(96)」に,「(93)」を「(97)」に改め,同項を同表86の項とし,同表81の項中「(90)」を「(94)」に改め,同項を同表85の項とし,同表80の項中「(89)」を「(93)」に改め,同項を同表84の項とし,同表79の項中「(88)」を「(92)」に改め,同項を同表83の項とし,同表78の項中「(87)」を「(91)」に改め,同項を同表82の項とし,同表77の項中「(86)」を「(90)」に改め,同項を同表81の項とし,同表76の項中「(85)」を「(89)」に改め,同項を同表80の項とし,同表75の項中「(84)」を「(88)」に改め,同項を同表79の項とし,同表74の項中「(83)」を「(87)」に改め,同項を同表78の項とし,同表73の項中「(80)」を「(84)」に,「(81)」を「(85)」に,「(82)」を「(86)」に改め,同項を同表77の項とし,同表72の項中「(79)」を「(83)」に改め,同項を同表76の項とし,同表71の項中「(78)」を「(82)」に改め,同項を同表75の項とし,同表70の項中「(75)」を「(79)」に,「(76)」を「(80)」に,「(77)」を「(81)」に改め,同項を同表74の項とし,同表69の項中「(72)」を「(76)」に,「(73)」を「(77)」に,「(74)」を「(78)」に改め,同項を同表73の項とし,同表68の項中「(71)」を「(75)」に改め,同項を同表72の項とし,同表67の項中「(70)」を「(74)」に改め,同項を同表71の項とし,同表66の項中「(69)」を「(73)」に改め,同項を同表70の項とし,同表65の項中「(68)」を「(72)」に改め,同項を同表69の項とし,同表64の項中「(67)」を「(71)」に改め,同項を同表68の項とし,同表63の項中「(66)」を「(70)」に改め,同項を同表67の項とし,同表62の項中「(65)」を「(69)」に改め,同項を同表66の項とし,同表61の項中「(64)」を「(67)」に改め,同項を同表64の項とし,同項の次に次のように加える。
65 |
西広島駅北口地区区画 |
(68) |
てん書 |
正方形 |
方24 |
西広島駅北口地区区画 |
西広島駅北口地区区画 |
西広島駅北口地区区画 |
別表第1の2の表60の項中「(63)」を「(66)」に改め,同項を同表63の項とし,同表59の項中「(62)」を「(65)」に改め,同項を同表62の項とし,同表58の項中「(61)」を「(64)」に,「及び」を「,西広島駅北口地区区画整理事務所専用市長印及び」に改め,同項を同表61の項とし,同表57の項中「(60)」を「(63)」に改め,同項を同表60の項とし,同表56の項中「(59)」を「(62)」に改め,同項を同表59の項とし,同表55の項中「(58)」を「(61)」に改め,同項を同表58の項とし,同表54の項中「(57)」を「(60)」に改め,同項を同表57の項とし,同表53の項中「(56)」を「(59)」に改め,同項を同表56の項とし,同表52の項中「(55)」を「(58)」に改め,同項を同表55の項とし,同表51の項中「(54)」を「(57)」に改め,同項を同表54の項とし,同表50の項中「(53)」を「(56)」に改め,同項を同表53の項とし,同表49の項中「(52)」を「(55)」に改め,同項を同表52の項とし,同表48の項中「(51)」を「(54)」に改め,同項を同表51の項とし,同表47の項中「(50)」を「(53)」に改め,同項を同表50の項とし,同表46の項中「(49)」を「(52)」に改め,同項を同表49の項とし,同表45の項中「(48)」を「(51)」に改め,同項を同表48の項とし,同表44の項中「(47)」を「(50)」に改め,同項を同表47の項とし,同表43の項中「(46)」を「(49)」に改め,同項を同表46の項とし,同表42の項中「(45)」を「(48)」に改め,同項を同表45の項とし,同表41の項中「(44)」を「(47)」に改め,同項を同表44の項とし,同表40の項中「(43)」を「(46)」に改め,同項を同表43の項とし,同表39の項中「(42)」を「(45)」に改め,同項を同表42の項とし,同表38の項中「(41)」を「(44)」に改め,同項を同表41の項とし,同表37の項中「(40)」を「(43)」に改め,同項を同表40の項とし,同表36の項中「(39)」を「(42)」に改め,同項を同表39の項とし,同表35の項中「(38)」を「(41)」に改め,同項を同表38の項とし,同表34の項中「(37)」を「(40)」に改め,同項を同表37の項とし,同表33の項中「(36)」を「(39)」に改め,「限る。)」の右に「,保険年金課」を加え,同項を同表36の項とし,同表32の項中「(35)」を「(38)」に改め,「限る。)」の右に「,保険年金課」を加え,同項を同表35の項とし,同表31の項中「(34)」を「(37)」に改め,同項を同表34の項とし,同表30の項中「(33)」を「(36)」に改め,同項を同表33の項とし,同表29の項中「(32)」を「(35)」に改め,同項を同表32の項とし,同表28の項中「(31)」を「(34)」に改め,同項を同表31の項とし,同表27の項中「(30)」を「(33)」に改め,同項を同表30の項とし,同表26の項中「(29)」を「(32)」に改め,同項を同表29の項とし,同表25の項中「(28)」を「(31)」に改め,同項を同表28の項とし,同表24の項中「(27)」を「(30)」に改め,同項を同表27の項とし,同表23の項の次に次のように加える。
(68)
24 |
収納対策部専用市長印 |
(27) |
てん書 |
正方形 |
方24 |
徴収第三課の分掌事務 |
収納対策部徴収第三課 |
徴収第三課長 |
25 |
収納対策部専用市長印 |
(28) |
てん書 |
正方形 |
方24 |
徴収第四課の分掌事務 |
収納対策部徴収第四課 |
徴収第四課長 |
26 |
収納対策部専用市長印 |
(29) |
てん書 |
正方形 |
方24 |
特別滞納整理課の分掌 |
収納対策部特別滞納整 |
特別滞納整理課長 |
別表第2の2の表中第121号を第125号とし,第65号から第120号までを4号ずつ繰り下げ,第64号を第67号とし,同号の次に次の1号を加える。
広 島 |
西広島駅北口地区 |
別表第2の2の表中第63号を第66号とし,第27号から第62号までを3号ずつ繰り下げ,第26号の次に次の3号を加える。
(27)
広 島 |
収納対策部(3) |
(28)
広 島 |
収納対策部(4) |
(29)
広 島 |
収納対策部(5) |
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第30号
平成31年3月29日
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則
職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和57年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項第1号中「復興工事事務所」の右に「,西広島駅北口地区区画整理事務所,都市整備局西風新都整備部」を加え,同項第2号中「青崎地区区画整理事務所」の右に「,西広島駅北口地区区画整理事務所,都市整備局西風新都整備部」を加える。
第9条第2項第1号中「1万9,400円」を「1万8,000円」に改め,同項第2号中「7,500円」を「6,100円」に改め,同項第3号中「5,900円」を「4,500円」に改め,同項第5号中「200円」を「320円」に改める。
第21条第2項第1号中「3,200円」を「8,000円」に,「6,400円」を「1万6,000円」に改め,同項第2号中「6,000円」を「7,500円」に改め,同項第3号中「4,100円」を「5,100円」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第31号
平成31年3月29日
広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則
広島市予算の編成及び執行に関する規則(昭和43年広島市規則第22号)の一部を次のように改正する。
第20条第10号中「はり・きゆう施術費」の右に「並びに広島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広島県後期高齢者医療広域連合条例第27号)に基づく保健事業に係る経費(はり・きゆう施術費に限る。)」を加える。
別表第1地方譲与税の項中
石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税 |
石油ガス譲与税 |
森林環境譲与税 |
森林環境譲与税 |
森林環境譲与税 |
環境性能割交付金 |
環境性能割交付金 |
環境性能割交付金 |
環境性能割交付金 |
別表第1地方特例交付金の項を次のように改める。
地方特例交付金 |
地方特例交付金 |
地方特例交付金 |
地方特例交付金 |
子ども・子育て支援 |
子ども・子育て支援 |
子ども・子育て支援 |
別表第1国庫支出金の項中「小学校費負担金」を「教育総務費負担金 小学校費負担金」に,「土木施設災害復旧費負担金」を「土木施設災害復旧費負担金 教育施設災害復旧費負担金」に改め,同表市債の項中「世界平和国際交流債」を「世界平和国際交流債 税務債」に,「衛生施設災害復旧債」を「総務施設災害復旧債 民生施設災害復旧債 衛生施設災害復旧債」に,「土木施設災害復旧債」を「土木施設災害復旧債 消防施設災害復旧債 教育施設災害復旧債」に改める。
別表第2災害復旧費の項中
民生施設災害復旧費 |
児童福祉施設災害復旧費 |
衛生施設災害復旧費 |
保健衛生施設災害復旧費 |
総務施設災害復旧費 |
市民生活施設災害復旧費 |
民生施設災害復旧費 |
社会福祉施設災害復旧費, |
衛生施設災害復旧費 |
保健衛生施設災害復旧費, |
土木施設災害復旧費 |
道路橋りよう施設災害復旧費 |
教育施設災害復旧費 |
小学校施設災害復旧費 |
土木施設災害復旧費 |
道路橋りよう施設災害復旧費, |
消防施設災害復旧費 |
消防施設災害復旧費 |
教育施設災害復旧費 |
小学校施設災害復旧費, |
別表第3の介護保険事業特別会計歳入の表国庫支出金の項中
|
地域支援事業交付金 |
介護予防・生活支援サービス事業 |
|
地域支援事業交付金 |
介護予防・生活支援サービス事業 |
保険者機能強化推進 |
保険者機能強化推進交付金 |
別表第5企画総務局の項中
秘書課長 |
秘書課,東京事務所 |
秘書課長 |
秘書課 |
東京事務所次長 |
東京事務所 |
|
人権啓発課長 |
人権啓発部 |
|
人権啓発課長 |
人権啓発部 |
男女共同参画課長 |
男女共同参画課 |
保険年金課長 |
保険年金課 |
医療政策課長 |
医療政策課,健康推進 |
医療政策課長 |
医療政策課,健康推進 |
保険年金課長 |
保険年金課 |
青崎地区区画整理事務 |
青崎地区区画整理事務 |
青崎地区区画整理事務 |
青崎地区区画整理事務 |
西広島駅北口地区区画 |
西広島駅北口地区区画 |
総務課長 |
総務課,教育企画課 |
総務課長 |
総務課 |
教育企画課長 |
教育企画課 |
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第32号
平成31年3月29日
広島市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市会計規則の一部を改正する規則
広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。
第23条第2項中「,領収済通知書」の右に「及び領収済通知書に係る電磁的記録(領収済通知書に修正を加えた場合にあつては,当該修正を加えた後の領収済通知書)」を加える。
第42条中「まで」の右に「(指定金融機関の区役所派出所にあつては,正午から午後1時までを除く。)」を加える。
第96条第1項中「営業日」の右に「(公金の収納その他金銭に係る事務の取扱いを行わない日」を,「あつては,」の右に「当該日及び」を加え,「掲げる日」を「掲げる日)」に改め,同条第2項中「営業時間」の右に「(公金の収納その他金銭に係る事務の取扱いを行わない時間を除く。)」を加える。
別表第1企画総務局の項中
秘書課,東京事務所 |
秘書課長 |
秘書課 |
秘書課長 |
東京事務所 |
東京事務所次長 |
人権啓発部 |
人権啓発課長 |
人権啓発部 |
人権啓発課 |
人権啓発課長 |
男女共同参画課 |
男女共同参画課長 |
保険年金課 |
保険年金課長 |
保健部 |
医療政策課,健康推進 |
医療政策課長 |
保健部 |
医療政策課,健康推進 |
医療政策課長 |
保険年金課 |
保険年金課長 |
青崎地区区画整理事務 |
青崎地区区画整理事務 |
青崎地区区画整理事務 |
青崎地区区画整理事務 |
西広島駅北口地区区画 |
西広島駅北口地区区画 |
総務課,教育企画課 |
総務課長 |
総務課 |
総務課長 |
教育企画課 |
教育企画課長 |
別表第2の⑴の表中第1項を削り,第2項を第1項とし,第3項から第5項までを1項ずつ繰り上げ,第6項を削る。
別表第3の⑴の表健康福祉局の項中
保険年金課 |
課長 |
(1) 国民健康保険料及び後期高齢者 |
原爆被害対 |
課長 |
(1) 寄附金の収納 |
原爆被害対 |
課長 |
(1) 寄附金の収納 |
保健部保険 |
課長 |
(1) 国民健康保険料及び後期高齢者 |
西広島駅北口地区区画 |
所長 |
(1) 広島市証明等手数料条例第2条に規 |
別表第3の⑵の表区役所市民部区政調整課の項中「大型ごみの収集運搬手数料」を「大型ごみ収集運搬手数料」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 広島市下水道事業財務会計規則(昭和60年広島市規則第76号)の一部を次のように改正する。
第49条の2の表第38条の項の次に次のように加える。
第42条 |
指定金融機関 |
出納取扱金融機関 |
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広島市規則第33号
平成31年3月29日
広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則
広島市職員の給与等の支払に関する規則(昭和33年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条中第5号を削り,第6号を第5号とし,第7号を第6号とする。
別表市民局の項中
人権啓発部人権啓発課 |
課長 |
人権啓発部 |
人権啓発部 |
人権啓発課 |
課長 |
部長,人権啓発課 |
男女共同参画課 |
課長 |
男女共同参画課 |
保険年金課 |
課長 |
保険年金課 |
保健部 |
医療政策課 |
課長 |
部長,医療政策課,健康推進課, |
保険年金課 |
課長 |
保険年金課 |
別表青崎地区区画整理事務所の項の次に次のように加える。
西広島駅北口地区区画 |
所長 |
西広島駅北口地区区画整理事務所 |
別表教育委員会事務局の項中
総務課 |
課長 |
教育長,教育委員会の委員,教育 |
総務課 |
課長 |
教育長,教育委員会の |
教育企画課 |
課長 |
教育企画課 |
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度分以前の日額旅費の支払については,なお従前の例による。
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広島市規則第34号
平成31年3月29日
広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部を改正する規則
広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成13年広島市規則第45号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第1号中「15万6,000円」を「15万7,200円」に改め,同項第2号中「15万9,800円」を「16万1,000円」に改め,同項第3号中「16万3,300円」を「16万4,500円」に改め,同項第4号中「16万5,800円」を「16万7,000円」に改め,同項第5号中「16万8,300円」を「16万9,500円」に改め,同項第6号中「17万800円」を「17万2,000円」に改め,同項第7号中「17万3,300円」を「17万4,500円」に改め,同項第8号中「17万5,800円」を「17万7,000円」に改め,同項第9号中「17万8,300円」を「17万9,500円」に改め,同条第2項中「6月に交付する場合においては基礎額に100分の110,12月に交付する場合においては基礎額に100分の125」を「基礎額に100分の119」に改め,同条第6項中「6,800円」を「7,050円」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第35号
平成31年3月29日
広島市物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市物品管理規則の一部を改正する規則
広島市物品管理規則(昭和44年広島市規則第64号)の一部を次のように改正する。
別表第1の⑴の表中「,人権啓発部に属する課にあつては人権啓発課」を削り,「保健部に属する課」の右に「(保険年金課を除く。)」を加え,公文書館の項の次に次のように加える。
東京事務所 |
次長 |
別表第1の⑴の表青崎地区区画整理事務所の項の次に次のように加える。
西広島駅北口地区区画整理事務所 |
所長 |
別表第1の⑴の表中「総務課及び教育企画課にあつては総務課,」を削る。
別表第2の⑴の表東京事務所の項を削る。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市規則第36号
平成31年3月29日
広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則
広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和33年広島市規則第40号)の一部を次のように改正する。
第4条の2の5の表常時介護を要する状態の項中「10万5,290円」を「16万5,150円」に,「5万7,190円」を「7万790円」に改め,同表随時介護を要する状態の項中「5万2,650円」を「8万2,580円」に,「2万8,600円」を「3万5,400円」に改める。
附 則
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の2の5の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償について適用し,同日前の期間に係る介護補償については,なお従前の例による。
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広島市規則第37号
平成31年3月31日
児童福祉法に基づく措置等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
児童福祉法に基づく措置等に関する規則等の一部を改正する規則
次に掲げる規則の規定中「第5条の4の2第6項」を「第5条4の2第5項」に,「第25項」を「第30項」に改める。
⑴ 児童福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第31号)別表第1備考
⑵ 広島市母子保健法施行細則(昭和41年広島市規則第39号)別表備考
⑶ 身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第34号)別表第2備考
⑷ 知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則(昭和62年広島市規則第35号)別表第2備考
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
告示
広島市告示第84号
平成31年3月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
記
名称 |
所在地 |
取り消した |
湯来西公民館 |
広島市佐伯区湯来町大 |
土砂災害 |
広島市長 松井 一實
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広島市告示第85号
平成31年3月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
記
名称 |
所在地 |
上多田集会所 |
広島市佐伯区湯来町大字多田523 |
広島市長 松井 一實
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広島市告示第86号
平成31年3月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
広島市湯来交流体験セ |
広島市佐伯区湯来町大 |
土砂災害,高潮,洪水 |
広島市長 松井 一實
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広島市告示第87号
平成31年3月1日
広島市民球場条例(平成20年広島市条例第7号)第20条第1項の規定に基づき,広島市民球場の呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 呼称を定めた施設
広島市民球場
2 呼称
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島(公式略称 マツダスタジアム)
3 呼称を使用する期間
平成31年4月1日から平成36年3月31日まで
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広島市告示第88号
平成31年3月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 平成31年3月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社スマイル介護 |
スマイル居宅介護支援 |
広島市中区南千田西町 |
居宅介護支援 |
株式会社コーセン |
ケアサポートりふれ |
広島市安佐南区東原三 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第89号
平成31年3月4日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録し印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文 書 名 |
印影を印刷する |
広島市放課後児童クラブ延長利用承諾書 |
市長印 |
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広島市告示第90号
平成31年3月4日
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)第5条第1項の規定による特定施設の設置許可の申請があったので,同法第5条第4項の規定により,その概要を告示します。
なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,平成31年3月4日から同月24日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 申請者等
⑴ 申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名
申請者の住所 広島県安芸郡府中町新地3番1号
申請者の名称 マツダ株式会社
代表者の氏名 代表取締役社長 丸本 明
⑵ 工場又は事業場の所在地及び名称
事業場の所在地 広島市南区小磯町174番地ほか
事業場の名称 マツダ株式会社
2 申請内容
新たに電気めっき施設を2基設置する。
今回,新たに設置する施設の排水は,排水処理施設を経由して公共用水域に放流する。しかし,同時に既設の特定施設を廃止するため,公共用水域に排出される排出水量及び汚濁負荷量は変わらない。
また,排水処理施設に係る設置・変更はなく,排出水量及び汚濁負荷量に変更はない。
これらに伴い,排水口における排出水の汚染状態及び量に変更はない。
⑴ 特定施設の種類,能力及び使用の方法
別紙1のとおり
⑵ 汚水等の処理の方法
別紙2のとおり
⑶ 排出水の汚染状態及び量
別紙3のとおり
別紙1,別紙2及び別紙3 略
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広島市告示第91号
平成31年3月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
なお,当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書面は,平成31年3月4日から同月24日までの間,広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
医療法人社団秋月会 |
広島市中区三川町7- |
平成30年5月14日 |
平成36年5月13日 |
緑風会薬局 |
広島市南区出汐一丁目 |
平成31年2月12日 |
平成37年2月11日 |
ツノダ歯科三篠横川ク |
広島市西区三篠町二丁 |
平成31年1月22日 |
平成37年1月21日 |
ささき歯科医院 |
広島市西区三篠北町1 |
平成31年2月1日 |
平成37年1月31日 |
医療法人博善会 長尾 |
広島市安佐南区西原四 |
平成31年2月1日 |
平成37年1月31日 |
医療法人あざみ会 あ |
広島市安佐北区白木町 小越2 |
平成31年2月1日 |
平成37年1月31日 |
医療法人あざみ会 あ |
広島市安佐北区白木町 |
平成31年2月1日 |
平成37年1月31日 |
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広島市告示第92号
平成31年3月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更年月日 |
(旧)医療法人社団秋 |
広島市中区三川町7- |
平成30年7月19日 |
(新)医療法人社団秋 |
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広島市告示第93号
平成31年3月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第 30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
廃止年月日 |
薮本歯科医院 |
広島市南区皆実町一丁 |
平成31年1月27日 |
古江ステーション薬局 |
広島市西区古江新町2 |
平成31年1月31日 |
たなか皮ふ科 |
広島市安佐南区長楽寺 |
平成30年7月31日 |
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広島市告示第94号
平成31年3月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
廣島クリニック |
広島市西区東観音町2 |
平成31年3月1日 |
平成37年2月28日 |
ほりお歯科クリニック |
広島市安佐北区亀山三 |
平成31年3月1日 |
平成37年2月28日 |
阪神調剤薬局 広大店 |
広島市南区出汐一丁目 |
平成31年3月1日 |
平成37年2月28日 |
そらいろ薬局 |
広島市南区東雲二丁目 |
平成31年3月1日 |
平成37年2月28日 |
コストコホールセール |
広島市南区南蟹屋二丁 |
平成31年3月1日 |
平成37年2月28日 |
オリーブ薬局 口田東 |
広島市安佐北区口田三 |
平成31年3月1日 |
平成37年2月28日 |
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広島市告示第95号
平成31年3月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
西広島歯科医院 |
広島市西区己斐本町一 |
平成31年3月14日 |
平成37年3月13日 |
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広島市告示第96号
平成31年3月5日
広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。
なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課及び安佐南区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
縦覧日及び縦覧時間
日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時まで
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広島市告示第97号
平成31年3月5日
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定に基づき,選挙にかかる個人演説会等の開催のために必要な設備の程度を別表1,個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために候補者等が納付すべき費用額を別表2のとおり定める。
広島市長 松井 一實
別表1及び別表2 略
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広島市告示第98号
平成31年3月6日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島東映プラザ
⑵ 所在地 広島市中区八丁堀16番6ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
東映株式会社
代表取締役 多田 憲之
東京都中央区銀座三丁目2番17号
3 変更事項
⑴ 駐車場の位置及び収容台数
(変更前)店舗地下2階東側駐車場 33台
店舗1階北側駐車場 1台
(変更後)店舗1階北側駐車場 1台
北西側別敷地立体駐車場 180台(うち33台を届出)
⑵ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)店舗地下2階東側駐車場 1か所
店舗1階北側駐車場 1か所
(変更後)店舗1階北側駐車場 1か所
北西側別敷地立体駐車場 1か所
4 変更年月日
平成31年5月1日
5 届出年月日
平成31年3月1日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
平成31年3月6日から同年7月8日まで。
ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 平成31年7月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第99号
平成31年3月6日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市町大字石内字松丸6762番7
2 開発面積
223.75㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市佐伯区五日市町大字石内6764番地
友重 彩美
4 検査済証交付年月日
平成31年3月6日
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広島市告示第100号
平成31年3月7日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については印影を印刷することにより,公印の押なつに代えることを承認し,告示しましたが,平成31年3月5日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめましたので,告示します。
広島市長 松井 一實
文 書 名 |
告示日 |
印影に使用する |
国民健康保険被保険者 |
平成22年8月17日 |
市印 |
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広島市告示第102号
平成31年3月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ユアーズ庚午店
⑵ 所在地 広島市西区庚午中三丁目15番地19ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
有限会社森川不動産
代表取締役 森川 幸二
広島市西区古江新町13番9号
アセットビス合同会社
代表社員 杉本 眞富子
広島市西区庚午中四丁目21番26号
宮本 里美
広島市佐伯区五日市中央四丁目1番3号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア 駐車場の位置及び収容台数
(変更前) 建物南側 72台
(変更後) 建物南側 48台
4 変更年月日
平成31年8月15日
5 届出年月日
平成31年3月7日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
平成31年3月8日から同年7月8日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 平成31年7月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第103号
平成31年3月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ユアーズ庚午店
⑵ 所在地 広島市西区庚午中三丁目15番地19ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
有限会社森川不動産
代表取締役 森川 幸二
広島市西区古江新町13番9号
アセットビス合同会社
代表社員 杉本 眞富子
広島市西区庚午中四丁目21番26号
宮本 里美
広島市佐伯区五日市中央四丁目1番3号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
小売業者 |
住所 |
|
氏名(名称) |
代表者 |
|
株式会社ユアーズ |
代表取締役 |
広島市東区二葉の里三 |
株式会社大創産業 |
代表取締役 |
広島県東広島市西条吉 |
(変更後)
小売業者 |
住所 |
|
氏名(名称) |
代表者 |
|
株式会社ユアーズ |
代表取締役 |
広島市東区二葉の里三 |
株式会社大創産業 |
代表取締役 |
広島県東広島市西条吉 |
4 変更年月日
平成30年3月1日
5 届出年月日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
平成31年3月8日から同年7月8日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 平成31年7月8日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第104号
平成31年3月8日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区上温品一丁目の605番1,606番1の一部及び613番1
2 開発面積
1,270.84㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市東区上温品一丁目22番14号
永町 隆幸
4 検査済証交付年月日
平成31年3月8日
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広島市告示第105号
平成31年3月11日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文 書 名 |
印影を印刷する |
身体障害者手帳認定通知書 |
健康福祉局専用 |
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広島市告示第106号
平成31年3月11日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。
平成31年1月1日以降に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
社会福祉法人ひろしま |
広島市安佐北区安佐町鈴張2688番 |
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広島市告示第107号
平成31年3月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第108号
平成31年3月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
オムエル祇園ヘルパー |
広島市安佐南区祇園五 |
平成30年10月16 |
デイサービスセンター |
広島市安佐南区祇園五 |
平成30年10月16 |
こぐま薬局 |
広島市東区曙二丁目8 |
平成31年2月1日 |
訪問介護事業所がんじ |
広島市安佐南区伴東一 |
平成30年9月20日 |
訪問介護事業所きずな |
広島市中区南竹屋町6 |
平成29年10月1日 |
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広島市告示第109号
平成31年3月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
廃止年月日 |
事業所の名称 |
所在地 |
事業者(法人)の名称 |
平成30年10月15日 |
オムエル祇園ヘルパー |
広島市安佐南区山本四 |
株式会社オムエル |
平成30年10月15日 |
デイサービスセンター |
広島市安佐南区山本四 |
株式会社オムエル |
平成30年9月19日 |
訪問介護事業所がんじ |
広島市安佐南区伴東一 |
有限会社エムエヌティー |
平成29年9月30日 |
訪問介護事業所きずな |
広島市中区光南二丁目 |
医療法人社団絆 |
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広島市告示第110号
平成31年3月13日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。
平成31年1月1日以降に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
社会福祉法人広島聴覚 |
広島市中区吉島西二丁目3番22号 |
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広島市告示第111号
平成31年3月13日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は,平成31年3月13日から同年3月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17315 |
安佐南3区 |
安佐南区山本六丁目871番地19地先 |
安佐南区山本六丁目897番地2地先 |
||
17316 |
安佐北3区 |
安佐北区亀山七丁目388番地12地先 |
安佐北区亀山七丁目388番地11地先 |
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広島市告示第112号
平成31年3月13日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。
その関係図面は,平成31年3月13日から同年3月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
安佐南3区 |
7.50 メートル |
メートル |
市 道 |
安佐北3区 |
メートル |
メートル |
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広島市告示第113号
平成31年3月13日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月13日から同年3月27日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
使用開始区間 |
使用開始の期日 |
市 道 |
安佐北3区 |
安佐北区亀山七丁目3 |
平成31年3月13日 |
安佐北区亀山七丁目388番地1 |
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広島市告示第114号
平成31年3月13日
広島市私道整備工事費補助金交付規則(昭和48年広島市規則第47号)第4条第1項の規定に基づき私道の整備工事に要する経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。
また,広島市私道整備工事費補助金交付規則第4条第1項の規定により市長が認定する額は,実際の整備工事に要する経費と当該上限となる額のいずれか低い額とします。
これに伴い,平成30年3月16日付け広島市告示第125号を廃止します。
広島市長 松井 一實
1 舗装新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
区 分 |
単位 |
金額 |
|||
私道別 |
土地区画整理事業その他により、将来形状変更のあることが明らかな区域内の私道及び幅員1.8メートル未満の私道 |
人力施工による場合 |
1平方メートルにつき |
8,160円 |
|
機械施工による場合 |
3,220円 |
||||
その他の一般私道 |
すべり止め舗装 |
人力施工による場合 |
9,560円 |
||
機械施工による場合 |
4,350円 |
||||
その他 |
人力施工による場合 |
9,160円 |
|||
機械施工による場合 |
3,950円 |
||||
舗装止め工 |
1メー |
7,700円 |
2 排水施設新設工事(これに準ずるものを含む。)に要する経費
次のとおりとする。
⑴ 側溝及び雨水ます新設工事に要する経費
種 別 |
単位 |
金額 |
||
側溝 |
L型側溝と |
エプロン幅が30 |
1メートルにつき |
12,250円 |
エプロン幅が40 |
13,310円 |
|||
U型側溝と |
コンクリート蓋有 |
53,220円 |
||
コンクリート蓋無 |
37,810円 |
|||
雨水ます設置工事 |
1箇所 |
42,660円 |
⑵ 排水管渠新設工事に要する経費
種 別 |
内径 |
単位 |
金額 |
|
硬質塩化 |
布設工事 |
150ミリ |
1メー |
23,000円 |
200ミリ |
25,050円 |
|||
支管取付工事 |
150ミリ |
1箇所 |
17,280円 |
|
ヒューム |
布設工事 |
150ミリ |
1メー |
29,910円 |
200ミリ |
33,150円 |
3 交通安全施設新設工事に要する経費
次のとおりとする。
種 別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止 |
土中建込 |
ビーム式 |
1メー |
13,860円 |
コンクリー |
ビーム式 |
11,480円 |
||
ガードレ |
土中建込 |
塗装品 |
13,710円 |
|
コンクリー |
塗装品 |
13,520円 |
||
道路反射 |
一面鏡 |
600ミリ |
1基に |
144,180円 |
4 舗装補修工事に要する経費
次のとおりとする。
施 工 方 法 |
単位 |
金額 |
|
すべり止め舗装 |
人 力 施 工 |
1平方メー |
3,970円 |
機 械 施 工 |
2,450円 |
||
その他 |
人 力 施 工 |
3,570円 |
|
機 械 施 工 |
2,050円 |
5 交通安全施設補修工事に要する経費
次のとおりとする。
種 別 |
規格 |
単位 |
金額 |
|
転落防止 |
ビーム取換 |
42.7ミ |
1メー |
3,980円 |
ガードレ |
レール取換 |
4メートル |
8,450円 |
|
道路反射 |
反射鏡取換 |
600ミリ |
1基に |
100,760円 |
支柱取換 |
76.3ミ |
1メー |
8,700円 |
6 経費の額の特例
私道の状況により前各項に定める基準により難い場合において,市長が特に認めたものについては,その都度別に定める額とする。
7 施行期日
平成31年4月1日
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広島市告示第116号
平成31年3月15日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
有限会社 |
小春のヘ |
広島市安佐北 |
平成31年3月15日 |
生活援助特 |
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広島市告示第117号
平成31年3月18日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき,通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し,併せて,同令第10条第1項の規定に基づき,当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。
広島市長 松井 一實
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
道路の種類 |
路線名 |
区 間 |
広島市道 |
西5区 |
広島市西区井口明神二丁目1番地 |
広島市道 |
西5区 |
広島市西区商工センター七丁目3 |
広島市道 |
西5区 |
広島市西区商工センター七丁目3 |
2 指定する期日 平成31年4月1日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は,次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では,車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので,車線からはみ出さないよう走行するとともに,道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は,標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ,交通の危険を防止するため,横寸法0.23メートル以上,縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上,縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を,車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集 道路の状況は,工事の実施等により変化することがあるので,あらかじめ道路情報を収集し,上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。
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広島市告示第118号
平成31年3月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
しおり在宅看 |
広島市南区西旭 |
平成31年2月1日 |
平成37年1月31日 |
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広島市告示第119号
平成31年3月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更年月日 |
訪問看護ステー |
(旧)広島市安芸区中野三丁目 |
平成30年12月22日 |
(新)広島市安芸区中野二丁目 |
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広島市告示第120号
平成31年3月18日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第121号
平成31年3月18日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,東部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部の委任を次のとおり解除させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた物品分任出納員
畑賀小学校 教頭 高杉 裕美子
2 委任解除させた事務
畑賀小学校における物品の出納保管に関する事務
3 委任解除年月日
平成31年2月26日
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広島市告示第122号
平成31年3月19日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 フジグラン緑井
⑵ 所在地 広島市安佐南区緑井一丁目1番
2 大規模小売店舗を設置する者
緑井まちづくり株式会社
代表取締役 吉本 泰徳
広島市安佐南区緑井一丁目5番1-308号
ほか4法人,18名
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
下紺 恵子
広島市安佐北区口田南一丁目19番27号
(変更後)
下紺 恵子
山口県周南市城ケ丘四丁目3494番地の11
4 変更年月日
平成30年7月8日
5 届出年月日
平成31年3月14日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
平成31年3月19日から同年7月19日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 平成31年7月19日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第123号
平成31年3月19日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区二葉の里三丁目8番7
2 開発面積
6,339.23㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市北区梅田三丁目3番5号
大和ハウス工業株式会社
支配人 木下 健治
4 検査済証交付年月日
平成31年3月19日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第124号
平成31年3月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
平成31年3月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
東区 |
上温品一丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
緑井七丁目及び大町東一丁 |
||
安佐北区 |
落合南五丁目及び小河原町 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第125号
平成31年3月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
平成31年3月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を排除する区域 |
終末処理場の |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
緑井七丁目及び大町東一丁 |
位置: 広島市西区扇一 |
安佐北区 |
落合南五丁目及び小河原町 |
|
東区 |
上温品一丁目の一部 |
位置: 広島市南区向洋 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第126号
平成31年3月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
平成31年3月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し,及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐北区白木町大字秋山の一部 |
井原高南農業集落排水処理 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第127号
平成31年3月20日
公共下水道の供用を次のとおり変更するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
平成31年3月20日
2 下水の排除を変更する区域及び排水施設の方式
3 供用を変更する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水の排除を変更する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
分流 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第128号
平成31年3月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり変更するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を変更する年月日
平成31年3月20日
2 下水の処理を変更する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水の処理を変更する区域 |
終末処理場の |
|
区名 |
町名 |
|
佐伯区 |
五日市町大字石内の一部 |
位置: 広島市西区扇一 |
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広島市告示第129号
平成31年3月22日
地方税法(昭和25年法律第226号)第416条第1項の規定に基づき,土地及び家屋に関する平成31年度の土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 縦覧期間
平成31年4月1日(月)から同年5月7日(火)までとします。
ただし,土曜日,日曜日,祝日及び休日を除きます。
2 縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分までとします。
3 縦覧場所
固定資産(土地又は家屋)の所在地により,次のとおりとします。
なお,出張所においては,当該出張所管内に所在する土地又は家屋についてのみ縦覧することができます。
固定資産 |
縦覧場所 |
|
中 区 |
中央市税事務所 |
(中区国泰寺町一丁目4 |
東 区 |
東部市税事務所 |
(東区東蟹屋町9番38 |
温品出張所 |
(東区温品五丁目1番1 |
|
南 区 |
中央市税事務所 |
(中区国泰寺町一丁目4 |
南税務室 |
(南区皆実町一丁目5番 |
|
西 区 |
西部市税事務所 |
(西区福島町二丁目2番 |
安佐南区 |
北部市税事務所 |
(安佐南区古市一丁目3 |
佐東出張所 |
(安佐南区緑井六丁目2 |
|
祇園出張所 |
(安佐南区祇園二丁目4 |
|
沼田出張所 |
(安佐南区伴東七丁目6 |
|
安佐北区 |
北部市税事務所 |
(安佐南区古市一丁目3 |
安佐北税務室 |
(安佐北区可部四丁目1 |
|
白木出張所 |
(安佐北区白木町大字秋 |
|
高陽出張所 |
(安佐北区深川五丁目1 |
|
安佐出張所 |
(安佐北区安佐町大字飯 |
|
安 芸 区 |
東部市税事務所 |
(東区東蟹屋町9番38 |
安芸税務室 |
(安芸区船越南三丁目4 |
|
中野出張所 |
(安芸区中野三丁目20 |
|
阿戸出張所 |
(安芸区阿戸町6257 |
|
矢野出張所 |
(安芸区矢野東五丁目7 |
|
佐 伯 区 |
西部市税事務所 |
(西区福島町二丁目2番 |
佐伯税務室 |
(佐伯区海老園二丁目5 |
|
湯来出張所 |
(佐伯区湯来町大字和田 |
4 縦覧できる人
⑴ 土地価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている土地を所有する人(縦覧できるのは,その土地の所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)
⑵ 家屋価格等縦覧帳簿
固定資産税が課税されている家屋を所有する人(縦覧できるのは,その家屋の所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。)
※ なお,上記の人の代理人及び納税管理人も縦覧することができます。
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広島市告示第130号
平成31年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第131号
平成31年3月27日
広島市祇園町外二ケ町土地改良区から土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第16項の規定に基づき,役員の就(退)任届が提出されたので,同条第17項の規定により,公告します。
広島市長 松井 一實
1 就任役員
職名 |
氏名 |
住所 |
新任重 |
理事 |
石本 誠治 |
広島市安佐南区八木八丁目10番3号 |
重任 |
理事 |
加藤 紘一 |
広島市安佐南区八木二丁目7番15号 |
重任 |
理事 |
海德 裕志 |
広島市安佐南区緑井一丁目5番1-2801号 |
重任 |
理事 |
植竹 正彦 |
広島市安佐南区緑井八丁目10番29号 |
重任 |
理事 |
村上 義政 |
広島市安佐南区中須二丁目17番33号 |
新任 |
理事 |
天満 茂生 |
広島市安佐南区西原九丁目20番12号 |
重任 |
理事 |
増原 康昭 |
広島市安佐南区西原八丁目40番14号 |
重任 |
理事 |
増本 紘 |
広島市安佐南区西原八丁目27番2号 |
新任 |
理事 |
松本 政志 |
広島市安佐南区西原六丁目33番34号 |
新任 |
理事 |
藤田 正己 |
広島市安佐南区西原六丁目5番8号 |
新任 |
理事 |
島本 啓司 |
広島市安佐南区西原五丁目17番27号 |
重任 |
理事 |
米田 淸 |
広島市安佐南区西原一丁目3番11-8号 |
重任 |
監事 |
西村 健 |
広島市安佐南区八木九丁目8番3号 |
新任 |
監事 |
川井 孝治 |
広島市安佐南区緑井一丁目11番10号 |
重任 |
監事 |
岡本 正明 |
広島市安佐南区西原八丁目4番33号 |
重任 |
2 就任の事由及び任期
⑴ 就任の事由
役員の任期満了に伴う選任による。
⑵ 任期
平成31年3月5日から平成35年3月4日まで(4年間)
3 退任役員
職名 |
氏名 |
住所 |
理事 |
石田 賢治 |
広島市安佐南区西原五丁目9番25号 |
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広島市告示第132号
平成31年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示第133号
平成31年3月28日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安芸区中野七丁目の3719番1,3723番1,3726番1の一部,3726番2の一部及び3726番3の一部
2 開発面積
1,953.40㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市東区若草町7番6-903号
株式会社 砂田商事
代表取締役 砂田 日出男
4 検査済証交付年月日
平成31年3月28日
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広島市告示第136号
平成31年3月29日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
平成31年3月31日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
安佐南区 |
八木八丁目,安東二丁目及 |
分流 |
安佐北区 |
小河原町の一部 |
||
佐伯区 |
五日市町大字下河内の一部 |
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広島市告示第137号
平成31年3月29日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
平成31年3月31日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 及び名称 |
|
区名 | 町名 | |
安佐南区 |
八木八丁目,安東二丁目及 び山本六丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一 丁目1番1号 名称:広島市西部水資源再生センター |
安佐北区 | 小河原町の一部 | |
佐伯区 | 五日市町大字下河内の一部 |
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広島市告示第138号
平成31年3月29日
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第113条の規定により,次に掲げる者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので,同法第115条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
辞退年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
医療法人 |
長崎病院 |
広島市西区横川新町3番11号 |
平成31年3月31日 |
介護療養型医療施設 |
医療法人 |
日比野病院 |
広島市安佐南区伴東七丁目9番2号 |
平成31年3月31日 |
介護療養型医療施設 |
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広島市告示第139号
平成31年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の8の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の辞退の届出があったので,同法第78条の11の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
辞退年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
社会福祉法人 |
地域密着型 |
広島県東広島市西条町馬木444番地1 |
平成31年3月31日 |
地域密着型 |
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広島市告示第140号
平成31年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第91条の規定により,次に掲げる者から指定介護老人福祉施設の辞退の届出があったので,同法第93条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
辞退年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
社会福祉法人 |
特別養護老人 |
広島市安佐北区深川八丁目36番7号 |
平成31年3月31日 |
介護老人福祉施設 |
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広島市告示第141号
平成31年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の25第2項の規定により,次に掲げる者から指定介護予防支援事業の廃止の届出があったので,同法第115条の30第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
社会福祉法人 |
広島市高陽・亀崎・落合 |
広島市安佐北区深川六丁目3番26号 |
平成31年3月31日 |
介護予防支援 |
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広島市告示第142号
平成31年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
株式会社リアン |
きらめきサポート |
広島市東区戸坂くるめ木二丁目7番28号 |
平成31年3月31日 |
居宅介護支援 |
株式会社 |
おおぞら介護広島東 |
広島市東区光町二丁目12番10号 |
平成31年3月31日 |
居宅介護支援 |
社会福祉法人 |
ケアセンター高陽荘 |
広島市安佐北区深川八丁目36番7号 |
平成31年3月31日 |
居宅介護支援 |
株式会社 |
ニックスケアサポート |
広島市安佐北区口田南一丁目13番6-1号 |
平成31年3月31日 |
居宅介護支援 |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号 |
平成31年3月31日 |
居宅介護支援 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第143号
平成31年3月29日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
有限会社 |
チャオ薬局訪問介護事業所 |
広島市南区西旭町13番1-302号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス |
生活協同組合ひろしま |
生協ひろしま |
広島市西区南観音五丁目12番9号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市東区光町二丁目12番10号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス及び |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市南区皆実町二丁目5番3号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス及び |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市安佐南区西原四丁目33番41号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス及び |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市安佐南区西原四丁目33番41号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス及び |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護サービス及び |
医療法人医仁会 |
デイサービスセンター |
広島市中区住吉町11番1号 |
平成31年3月31日 |
1日型デイサービス |
株式会社サルート |
とまと倶楽部だんばら |
広島市南区段原二丁目15番2号 |
平成31年3月31日 |
1日型デイサービス |
社会福祉法人 |
デイサービスセンター高陽荘 |
広島市安佐北区深川八丁目36番7号 |
平成31年3月31日 |
1日型デイサービス |
有限会社 |
エスコム府中 |
広島県安芸郡府中町本町二丁目15番41号 |
平成31年3月31日 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第144号
平成31年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
特定非営利活動法人 |
認知症対応型通所 |
広島市中区土橋町5番35号 |
平成31年3月30日 |
認知症対応型通所介護及び |
社会福祉法人 |
24時間訪問介護看護 |
広島市東区牛田本町六丁目1番1号 |
平成31年3月31日 |
定期巡回・随時対応型 |
医療法人医仁会 |
デイサービスセンター |
広島市中区住吉町11番1号 |
平成31年3月31日 |
地域密着型通所介護 |
医療法人社団 |
いでした通所介護事業所「きずな」 |
広島市安佐北区口田三丁目30番13号 |
平成31年3月31日 |
地域密着型通所介護 |
グリーンライフ株式会社 |
デイサービスはぴね広島安佐 |
広島市安佐北区安佐町飯室字中布6486番地 |
平成31年3月31日 |
認知症対応型通所介護及び |
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広島市告示第145号
平成31年3月29日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項又は第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号又は第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市東区光町二丁目12番10号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護 |
有限会社 |
チャオ薬局 |
広島市南区西旭町13番1-302号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護 |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市南区皆実町二丁目5番3号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護 |
生活協同組合ひろしま |
生協ひろしま |
広島市西区南観音五丁目12番9号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護 |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市安佐南区西原四丁目33番41号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護 |
株式会社 |
おおぞら介護 |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号 |
平成31年3月31日 |
訪問介護 |
株式会社 |
訪問看護ステーションひかり |
広島市中区広瀬北町3番23号 |
平成31年3月31日 |
訪問看護及び |
社会福祉法人 |
訪問看護ステーション光明 |
広島市東区牛田本町六丁目1番1号 |
平成31年3月31日 |
訪問看護及び |
医療法人社団恵正会 |
訪問看護ステーション |
広島市安佐北区可部南二丁目14番14号 |
平成31年3月31日 |
訪問看護及び |
株式会社サルート |
とまと倶楽部だんばら |
広島市南区段原二丁目15番2号 |
平成31年3月31日 |
通所介護 |
社会福祉法人 |
デイサービスセンター高陽荘 |
広島市安佐北区深川八丁目36番7号 |
平成31年3月31日 |
通所介護 |
株式会社ニックス |
レスパイトケア住マイル |
広島市東区曙一丁目1番20号 |
平成31年3月31日 |
短期入所生活介護及び |
社会福祉法人 |
ショートケア高陽荘 |
広島市安佐北区深川八丁目36番7号 |
平成31年3月31日 |
短期入所生活介護 |
社会福祉法人 |
特別養護老人ホーム高陽荘 |
広島市安佐北区深川八丁目36番7号 |
平成31年3月31日 |
短期入所生活介護 |
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広島市告示第146号
平成31年3月29日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,特賃住宅を除く市営住宅の平成31年4月から平成32年3月までの家賃について別紙のとおり定めます。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示第147号
平成31年3月29日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
広島市南区松原町9番1号
ほか31名
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
別紙1のとおり
(変更後)
別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及 び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
別紙3のとおり
(変更後)
別紙4のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
ア 平成30年11月21日(設置者「有限会社ジュネス」の代表者の変更)
イ 平成31年1月29日(設置者「株式会社香月堂」の代表者の変更)
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙3及び別紙4のとおり
5 届出年月日
平成31年3月20日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
平成31年3月29日から平成31年7月29日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 平成31年 月 日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1から別紙4まで 略
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広島市告示(中区)第49号
平成31年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第50号
平成31年3月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第51号
平成31年3月5日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,3月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第52号
平成31年3月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第53号
平成31年3月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第54号
平成31年3月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第55号
平成31年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第56号
平成31年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第57号
平成31年3月7日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月7日から同年3月22日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
中1区 |
広島市中区 |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(中区)第58号
平成31年3月11日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部区政調整課長の区物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区物品分任出納員
広島市竹屋児童館 児童館指導員 長岡 由香
2 委任させた事務
竹屋児童館における物品の出納保管に関する事務
3 委任年月日
平成31年3月11日
4 委任期間
平成31年3月11日から職務復帰の日まで
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広島市告示(中区)第59号
平成31年3月12日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた区分任出納員
中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 福原 泰徳
2 委任させた事務
住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)
3 委任年月日
平成31年3月1日
4 委任期間
平成31年3月1日から平成31年3月31日まで
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広島市告示(中区)第60号
平成31年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第61号
平成31年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第62号
平成31年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第63号
平成31年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第64号
平成31年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第65号
平成31年3月18日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第66号
平成31年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第67号
平成31年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第68号
平成31年3月18日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月18日から同年4月1日まで広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
中1区 |
広島市中区大手町三丁目16番地先から |
平成31年3月21日 |
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広島市告示(中区)第69号
平成31年3月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,下記のとおり一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定等をしましたので,同条第8項に基づき告示します。
この関係図書は,中区役所建設部建築課において縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
1 対象区域の名称 基町アパート
2 対象区域の位置 広島市中区基町1-3外23筆
3 認定番号 第H30認定通知広島市建10001号
4 認定年月日 平成31年3月18日
5 対象区域及びその区域内の建築物等の概要
別紙認定計画書による。
別紙 略
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広島市告示(中区)第70号
平成31年3月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第71号
平成31年3月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第72号
平成31年3月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第73号
平成31年3月27日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,3月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第74号
平成31年3月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第75号
平成31年3月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第76号
平成31年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第77号
平成31年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第78号
平成31年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第15号
平成31年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(東区)第16号
平成31年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(東区)第17号
平成31年3月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(東区)第18号
平成31年3月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 平成31年3月18日
3 道路の位置 広島市東区馬木六丁目1728番3,1729番5の一部,1730番の一部,1947番3及び1728番3地先里道
4 幅員 5.0メートル,6.0メートル
5 延長 63.82メートル
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広島市告示(南区)第43号
平成31年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第44号
平成31年3月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第45号
平成31年3月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第46号
平成31年3月6日
広島市稲荷町自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年3月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第47号
平成31年3月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第48号
平成31年3月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第49号
平成31年3月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第50号
平成31年3月12日
広島市広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年3月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第51号
平成31年3月14日
天神川南駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第52号
平成31年3月15日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第53号
平成31年3月15日
広島市広島駅南口第一自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年3月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第54号
平成31年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第55号
平成31年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第56号
平成31年3月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第57号
平成31年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第58号
平成31年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第59号
平成31年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第60号
平成31年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第61号
平成31年3月29日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月29日から同年4月12日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
南1区79号線 |
南区大州一丁目138番地1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
|||
県道 |
広島海田線 |
南区南蟹屋二丁目514番地63地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(南区)第62号
平成31年3月29日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月29日から同年4月12日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
南1区79号線 |
南区大州一丁目162番地73地先から |
平成31年3月29日 |
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広島市告示(西区)第25号
平成31年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第26号
平成31年3月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第27号
平成31年3月6日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,平成31年3月6日から同年3月21日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
新旧 |
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
新 |
里 道 |
西5区149号線 |
井口五丁目597番2地先から |
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広島市告示(西区)第28号
平成31年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第29号
平成31年3月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第30号
平成31年3月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第31号
平成31年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第32号
平成31年3月18日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月18日から同年4月1日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一般県道 |
伴広島線 |
西区己斐上五丁目963番4地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
|||
西区己斐上五丁目962番1地先から |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第33号
平成31年3月18日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月18日から同年4月1日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
一般県道 |
伴広島線 |
西区己斐上五丁目963番4地先から |
平成31年3月18日 |
西区己斐上五丁目962番1地先から |
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広島市告示(西区)第34号
平成31年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第35号
平成31年3月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第36号
平成31年3月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第37号
平成31年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第38号
平成31年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第14号
平成31年3月1日
長期間駐車されていた別紙の自転車等については,平成31年2月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については処分します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第15号
平成31年3月13日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第19号
2 指定年月日 平成31年3月13日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内二丁目796番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.30メートル
延長 32.23メートル
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広島市告示(安佐南区)第16号
平成31年3月15日
長期間駐車されていた下記自転車等については,平成31年3月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第17号
平成31年3月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第20号
2 指定年月日 平成31年3月18日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内五丁目841番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 37.41メートル
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広島市告示(安佐南区)第18号
平成31年3月18日
長期間駐車されていた下記自転車等については,平成31年3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第19号
平成31年3月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第4号に規定する道路として指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 平成31年3月22日
3 指定区間 起点: 広島市安佐南区祇園三丁目548-79地先
終点: 広島市安佐南区祇園三丁目548-79地先
4 道路延長 116.59メートル
6 道路幅員 4.00メートル~16.55メートル
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広島市告示(安佐南区)第20号
平成31年3月29日
長期間駐車されていた下記自転車等については,平成31年3月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐北区)第20号
平成31年3月5日
平成31年第1回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
記
1 招集日時 平成31年3月13日(水) 午後3時
2 招集場所 広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3
安佐小河内集会所
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広島市告示(安佐北区)第21号
平成31年3月5日
平成31年第1回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
記
1 招集日時 平成31年3月15日(金) 午前10時
2 招集場所 広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4
白木出張所
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広島市告示(安佐北区)第22号
平成31年3月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第22号
2 指定年月日 平成31年3月7日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山七丁目の352番5の一部,352番6の一部,359番6の一部及び359番7の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.70~6.50メートル
延長 49.42メートル
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広島市告示(安佐北区)第23号
平成31年3月7日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第23号
2 指定年月日 平成31年3月7日
3.道路の位置 広島市安佐北区可部南二丁目1866番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 34.81メートル
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広島市告示(安佐北区)第24号
平成31年3月8日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月8日から同月22日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北3区 |
安佐北区可部六丁目1364番地10地先から |
旧 |
3.94 |
27.04 |
新 |
5.30 |
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広島市告示(安佐北区)第25号
平成31年3月8日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月8日から同月22日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安佐北3区 |
安佐北区可部六丁目1364番地10地先から |
平成31年3月8日 |
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広島市告示(安佐北区)第26号
平成31年3月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,平成31年3月11日から同月25日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北2区436号里道 |
安佐北区狩留家町字原開地3468番1地先から |
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広島市告示(安佐北区)第27号
平成31年3月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,平成31年3月11日から同月25日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐北2区432号里道 |
安佐北区狩留家町字原開地3490番地先から |
新 |
安佐北2区432号里道 |
安佐北区狩留家町字原開地3490番地先から |
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広島市告示(安佐北区)第28号
平成31年3月11日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,平成31年3月11日から同月25日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北2区1743号里道 |
安佐北区狩留家町字原開地3469番1地先から |
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広島市告示(安佐北区)第29号
平成31年3月14日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図面は,平成31年3月14日から同月28日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安佐北1区3780号里道 |
安佐北区白木町大字三田字下外原2699番1地先から |
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広島市告示(安佐北区)第30号
平成31年3月15日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第24号
2 指定年月日 平成31年3月15日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山南三丁目779番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 27.50メートル
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広島市告示(安佐北区)第31号
平成31年3月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成23年8月22日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した石堂南光台自治会(代表者 谷本 敏行)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町 |
広島市安佐北区白木町 |
代表者の |
谷本 敏行 |
池田 貴樹 |
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広島市告示(安佐北区)第32号
平成31年3月27日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月27日から同年4月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安佐北3区 |
安佐北区亀山南二丁目284番地4地先から |
旧 |
4.00 |
112.00 |
新 |
4.30 |
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広島市告示(安佐北区)第33号
平成31年3月27日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月27日から同年4月10日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安佐北3区 |
安佐北区亀山南二丁目284番地4地先から |
平成31年3月27日 |
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広島市告示(安佐北区)第34号
平成31年3月29日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,3月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第35号
平成31年3月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(安芸区)第16号
平成31年3月5日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定をします。
その関係図面は,平成31年3月5日から同月19日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
下水路 |
K3-G-32-1-59号水路 |
広島市安芸区中野二丁目231番4地先から |
里道 |
安芸1区2659号里道 |
広島市安芸区中野二丁目231番6地先から |
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広島市告示(安芸区)第17号
平成31年3月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,3月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第18号
平成31年3月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,3月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第19号
平成31年3月19日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図面は,平成31年3月19日から同年4月2日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
下水路 |
K3-G-84-4-20号水路 |
広島市安芸区矢野西六丁目1204番3地先から |
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広島市告示(安芸区)第20号
平成31年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,3月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第21号
平成31年3月26日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,3月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第22号
平成31年3月25日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
大阪府大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号
テルウェル西日本株式会社
代表取締役社長 山本 博敏
2 委託する期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第23号
平成31年3月26日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安芸区地域福祉センター,広島市畑賀福祉センター及び広島市阿戸福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市安芸区船越南三丁目2番16号
社会福祉法人 広島市安芸区社会福祉協議会
代表者 会長 中島 幸子
2 委託する期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第24号
平成31年3月26日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受ける者
広島市中区基町5番44号
三栄パブリックサービス株式会社
代表者 代表取締役 田口 智之
2 委託する期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第25号
平成31年3月29日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者 広島市中区大手町五丁目3番12号
株式会社第一ビルサービス
三栄パブリックサービス株式会社
代表取締役 杉川 聡
2 委託する期間
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで
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広島市告示(安芸区)第26号
平成31年3月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定をします。
その関係図面は,平成31年3月29日から同年4月12日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K4-G-32-1-26号水路 |
広島市安芸区中野二丁目184番7地先から |
水路 |
K4-G-32-1-31号水路 |
広島市安芸区中野二丁目184番7地先から |
水路 |
K4-G-32-1-46号水路 |
広島市安芸区中野二丁目205番2地先から |
水路 |
K4-G-32-1-53号水路 |
広島市安芸区中野二丁目214番1地先から |
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広島市告示(安芸区)第27号
平成31年3月29日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 平成31年3月29日
3 道路の位置 広島市安芸区中野五丁目4973番1の一部,4973番2の一部
4 幅員 4.50メートル
5 延長 19.87メートル
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広島市告示(佐伯区)第29号
平成31年3月4日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。
その関係図書は,平成31年3月4日から同月18日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
佐伯5区和田209-2号里道 |
佐伯区湯来町大字和田字中山343番地先から |
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広島市告示(佐伯区)第30号
平成31年3月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第31号
平成31年3月4日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年3月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第32号
平成31年3月6日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第33号
平成31年3月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第34号
平成31年3月12日
広島市公園条例第16条の2の規定に基づき,都市公園の区域を次のとおり変更します。
その関係図面は,平成31年3月26日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
記
公園名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
美鈴が丘西第一公園 |
広島市佐伯区美鈴が丘西三丁目6番 |
平成31年3月12日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第35号
平成31年3月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
その関係図面は,平成31年3月26日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第36号
平成31年3月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第37号
平成31年3月14日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年3月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第38号
平成31年3月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第39号
平成31年3月18日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年3月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第40号
平成31年3月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第41号
平成31年3月20日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,平成31年3月20日から同年4月3日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線の種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市道 |
佐伯4区 |
佐伯区五日市二丁目1125番地5地先から |
平成31年3月20日 |
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広島市告示(佐伯区)第42号
平成31年3月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第43号
平成31年3月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を一部廃止します。
その関係図書は,平成31年3月22日から同年4月5日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
旧 |
K3-132-1-20号水路 |
広島市佐伯区八幡一丁目857番1地先から |
新 |
K3-132-1-20号水路 |
広島市佐伯区八幡一丁目857番1地先から |
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広島市告示(佐伯区)第44号
平成31年3月22日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。
その関係図書は,平成31年3月22日から同年4月5日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
新設 |
K3-132-1-21号水路 |
広島市佐伯区八幡一丁目860番地先から |
新設 |
K3-132-1-22号水路 |
広島市佐伯区八幡一丁目860番地先から |
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広島市告示(佐伯区)第45号
平成31年3月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第46号
平成31年3月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 平成31年3月27日
3 道路の位置 広島市佐伯区利松三丁目の768番5の一部,769番4の一部及び873番4の一部
4 幅員及び延長 幅員 5.20メートル~5.40メートル
延長 34.92メートル
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広島市告示(佐伯区)第47号
平成31年3月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
区告示
広島市安佐南区告示第1号
平成31年3月15日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により,職権で処理したので,同条第4項の規定により公示する。
広島市安佐南区長 品川 弘司
下記 略
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広島市安芸区告示第1号
平成31年3月25日
自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。
広島市安芸区長 山本 秀樹
自動車臨時運行許可番号標番号
広島22-38
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広島市安芸区告示第2号
平成31年3月25日
自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。
広島市安芸区長 山本 秀樹
自動車臨時運行許可番号標番号
広島25-11
公告
公 告
平成31年3月27日
次のとおり,広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失した届出があったので,紛失の日以降,当該証票を無効とします。
広島市長 松井 一實
紛失証票 広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証
交付番号 第326号
交付年月日 平成30年4月1日
紛失年月日 平成31年3月24日
紛失者氏名 財政局西部市税事務所
広島市徴税吏員
固定資産評価補助員
舛廣 龍一
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公 告
平成31年3月29日
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画を定めたので,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第9項の規定により,下記の事項を公告します。
広島市長 松井 一實
記
1 土地区画整理事業の名称
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業
2 施行者の名称
広島市
3 施行地区
4 事業施行期間
平成31年3月29日から平成43年3月31日
5 事務所の所在地
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所
6 事業計画の決定の年月日
平成31年3月29日
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公 告
平成31年3月29日
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画において定める施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しを,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第10項の規定により公衆の縦覧に供するので,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第1条の2の規定により,下記の事項を公告します。
広島市長 松井 一實
記
1 縦覧場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市機能調整部西広島駅北口地区整備担当
2 縦覧時間 8時30分から17時15分まで
広島市
3 施行地区
4 事業施行期間
平成31年3月29日から平成43年3月31日
5 事務所の所在地
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所
6 事業計画の決定の年月日
平成31年3月29日
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月1日
平成31年3月1日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,621人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,629人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 37,540人
東 区 33,116人
南 区 39,221人
西 区 51,871人
安佐南区 64,530人
安佐北区 40,840人
安芸区 21,776人
佐伯区 38,118人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,505人
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広島市選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙において,候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定により,平成31年3月24日からとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
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広島市選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月23日
平成31年3月23日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,629人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,676人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 37,548人
東 区 33,136人
南 区 39,222人
西 区 51,889人
安佐南区 64,589人
安佐北区 40,840人
安芸区 21,769人
佐伯区 38,145人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,568人
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広島市選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙において,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により,候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
21,369,900円
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広島市選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙会の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により,次のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市役所北庁舎 4階 選挙管理委員室
2 日 時 平成31年4月8日 午前10時開始
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広島市選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月24日
広島市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成14年広島市条例第1号)第4条第2項の規定により,平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 くじを行う場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市役所本庁舎 9階 第1会議室
2 くじを行う日時 平成31年3月24日 午後5時20分開始
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広島市選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により,別紙のとおり選任します。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島市議会議員一般選挙において,候補者がポスター掲示場にポスターを掲示することができる日は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第5項の規定により,平成31年3月29日からとします。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
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広島市選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月28日
平成31年3月28日現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,630人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,685人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 37,552人
東 区 33,144人
南 区 39,231人
西 区 51,886人
安佐南区 64,598人
安佐北区 40,837人
安芸区 21,773人
佐伯区 38,139人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,579人
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広島市選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙において,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により,候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
選挙区 |
金額 |
中 区 |
6,497,700円 |
東 区 |
6,169,300円 |
南 区 |
6,622,700円 |
西 区 |
6,277,000円 |
安佐南区 |
6,587,600円 |
安佐北区 |
6,307,700円 |
安芸区 |
6,133,200円 |
佐伯区 |
6,541,400円 |
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広島市選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により,別紙のとおり選任します。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により,別紙のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
別紙 略
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広島市選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項の規定により,選挙会の事務とは併せて行いません。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
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広島市選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年広島市条例第42号)第4条第2項の規定により,平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙における選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,別紙のとおり定めます。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
別紙 略
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市中区役所 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
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広島市中区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定める。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午前8時30分
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広島市中区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目1番41号
広島市立国泰寺中学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
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広島市中区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任する。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
次のとおり 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市中区役所 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
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広島市中区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
広島県議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時40分
広島市議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時50分
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広島市東区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により別紙のとおり設置しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市東区役所3階 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
平成31年3月25日から |
広島市東区役所 |
広島市東区温品五丁目1番18号 |
平成31年3月25日から |
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広島市東区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めてくじを行います。
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
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広島市東区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市立二葉中学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時30分
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広島市東区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
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広島市東区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
次のとおり 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市東区役所3階 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
平成31年3月30日から |
広島市東区役所 |
広島市東区温品五丁目1番18号 |
平成31年3月30日から |
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広島市東区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第3会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第3会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
>〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
広島県議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市立二葉中学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時40分
広島市議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
>⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市立二葉中学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時50分
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広島市南区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市南区役所4階 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市南区役所4階 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所の開閉時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおりそれぞれ繰り上げます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を開く時刻 |
投票所を閉じる時刻 |
似島 |
似島集会所 |
午前6時00分 |
午後6時00分 |
2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
金輪 |
金輪島集会所 |
午後6時00分 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第16号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
広島県議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時40分
広島市議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時50分
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広島市西区選挙管理委員会告示第1号
平成31年3月1日
広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 登録の移替えをしない期間
平成31年3月2日から平成31年4月7日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。
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広島市西区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所2階 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
平成31年3月2日から平成31年4月7日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行う。
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広島市西区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
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広島市西区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後8時30分
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広島市西区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 場 所 広島市西区中広町三丁目1番41号
広島市立中広中学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
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広島市西区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,下記のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
下記 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所2階 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
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広島市西区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後8時30分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月1日
広島市長,広島県議会議員及び広島市議会議員の任期の満了に伴い,地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律施行令(平成30年政令第336号)第1条の規定による公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 登録の移替えをしない期間
平成31年3月2日から平成31年4月7日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,平成31年4月8日から行います。
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所1階 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
平成31年3月25日から |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙におけるにおける期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時30分
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置する。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び同施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び同施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第18号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所1階 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
平成31年3月30日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
平成31年3月30日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
平成31年3月30日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
平成31年3月30日から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第19号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第20号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市あ安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第21号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
広島県議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時40分
広島市議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時50分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区深川五丁目13番7号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区安佐町 |
平成31年3月25日から |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条第8項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区深川五丁目13番7号 |
平成31年3月25日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区安佐町 |
平成31年3月25日から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
広島県議会議員一般選挙
候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
広島市議会議員一般選挙
候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
平成31年3月25日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
平成31年3月25日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
平成31年3月25日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
平成31年3月25日から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のように定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係る開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び同施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び同施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
平成31年3月30日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
平成31年3月30日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
平成31年3月30日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
平成31年3月30日から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
広島県議会議員一般選挙
1 候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係る開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時40分
広島市議会議員一般選挙
1 候補者からの届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出に係る開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時50分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号
平成31年3月23日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙におけるポスター掲示場を,広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第3号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
平成31年3月25日から |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地 |
平成31年3月25日から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所三階 応接会議室
2 日 時 平成31年3月24日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条の4第6項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第6号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべきものが10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時40分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第7号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第8号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票所を閉じる時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおり繰り上げます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
投票区 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
第二十一投票区 |
白川集会所 |
午後6時00分 |
上多田投票区 |
みどり会館 |
午後6時00分 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第9号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第10号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 場 所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
2 日 時 平成31年4月7日 午後9時20分開始
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第11号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
次のとおり 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月28日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙におけるポスター掲示場を,広島県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年広島県条例第25号)第1条及び広島市議会議員及び広島市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第60号)第1条の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第13号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
平成31年3月30日から |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地 |
平成31年3月30日から |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第14号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第49条の7の規定により適用される同令第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第15号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
広島県議会議員一般選挙
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所三階 応接会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時10分
広島市議会議員一般選挙
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所三階 応接会議室
2 日 時 平成31年3月29日 午後6時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後6時20分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第16号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
広島県議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべきものが10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時40分
広島市議会議員一般選挙
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべきものが10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月4日 午後5時30分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 平成31年4月7日 午後8時50分
区選管委員長告示
広島市中区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
不在者投票の投票記載場所
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
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広島市中区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
不在者投票の投票記載場所
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
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広島市東区選挙管理委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
不在者投票の投票記載場所
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
広島市東区温品五丁目1番18号
広島市東区役所 温品出張所
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広島市東区選挙管理委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
不在者投票の投票記載場所
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
広島市東区温品五丁目1番18号
広島市東区役所 温品出張所
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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
不在者投票の投票記載場所
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室
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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
不在者投票の投票記載場所
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室
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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 不在者投票の投票記載場所
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 2階 第1会議室
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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,広島市公職選挙事務取扱規程第46条の規定により,次のとおり定めたので報告する。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 不在者投票の投票記載場所
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 2階 第1会議室
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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行予定の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所を,広島市公職選挙事務取扱規程第46条の規定により,次のとおり定めました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
不在者投票の投票記載場所 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行予定の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
不在者投票の投票記載場所 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4
広島市安佐北区役所白木出張所
広島市安佐北区深川五丁目13番7号
広島市安佐北区役所高陽出張所
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所安佐出張所仮設期日前投票所
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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4
広島市安佐北区役所白木出張所
広島市安佐北区深川五丁目13番7号
広島市安佐北区役所高陽出張所
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所安佐出張所仮設期日前投票所
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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所矢野出張所
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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所矢野出張所
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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第1号
平成31年3月24日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
不在者投票の投票記載場所
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地
広島市佐伯区役所湯来出張所
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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第2号
平成31年3月29日
平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙及び広島市議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
不在者投票の投票記載場所
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地
広島市佐伯区役所湯来出張所
人事委員会規則
広島市人事委員会規則第1号
平成31年3月19日
広島市人事委員会
委員長 飯 田 恭 示
職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部を改正する規則
職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年広島市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第5条の2の次に次の1条を加える。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第5条の2の2 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
⑴ 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては,時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次のア及びイに定める時間
(ア) 1か月(月の初日から末日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次のア及びイに定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(イ) ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,人事委員会が定める期間において人事委員会が定める時間及び月数
⑵ 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月,2か月,3か月,4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な施策の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定を適用しないことができる。人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も,同様とする。
3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を越えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。
4 任命権者は,労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員を除く。)に時間外勤務を命ずる場合には,労働基準法第36条第1項の規定に基づく協定で定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
第8条中「(昭和22年法律第49号)」を削る。
第13条及び第17条第4項中「別表第3第8項」を「別表第3第9項」に改める。
附則第8項中「別表第3第11項」を「別表第3第12項」に,「(同項」を「(別表第3第12項」に改める。
附則第13項中「別表第3第18項」を「別表第3第19項」に改める。
別表第3中第23項を第24項とし,第5項から第22項までを1項ずつ繰り下げ,第4項の次に次のように加える。
5 職員が不妊治療 |
1年度において5日を超えない範囲内で |
同表備考第1号中「第18項」を「第19項」に改め,同表備考第3号中「第13項」を「第14項」に改め,同表備考第5号中「第9項」を「第10項」に改め,同表備考第6号中「第11項から第14項まで」を「第5項及び第12項から第15項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間,休暇等に関する規則第5条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については,同号ウ中「5か月の期間」とあるのは,「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第1号
平成31年3月22日
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則
広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「教育企画課」を「教育企画課 企画係 情報化推進係」に改める。
第2条第1項中第10号を削り,第11号を第10号とし,第12号を削り,第13号を第11号とし,第14号から第33号までを2号ずつ繰り上げ,同項第34号中「並びに課及び教育企画課」を「及び課」に改め,同号を同項第32号とし,同条第2項中第3号を削り,第4号を第3号とし,第5号を第4号とし,同号の次に次の5号を加える。
⑸ 乳幼児に係る教育の支援に関する事業の総括に関すること。
⑹ 教育の情報化に係る企画及び総合調整に関すること。
⑺ 教育の情報化に係る機器の整備及び管理に関すること。
⑻ 学校の業務改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
⑼ 課の庶務に関すること。
第2条第4項第6号中「小・中学校」を「小学校及び中学校」に改め,同項第10号中「こと」の右に「(教育企画課の所掌に属するものを除く。)」を加え,同条第5項第8号中「及び起債」を削り,同項中第9号及び第10号を削り,第11号を第9号とし,第12号から第15号までを2号ずつ繰り上げ,第16号から第19号までを削り,第20号を第14号とし,同条第6項第2号中「こと」の右に「(放課後対策課の所掌に属するものを除く。)」を加え,同条第7項に次の1号を加える。
⑷ 放課後子供教室に関すること。
第2条第8項中第13号を削り,第14号を第13号とし,第15号を第14号とし,同条第12項第3号及び第4号中「小・中学校特別支援学級及び小・中学校通級指導教室」を「小学校及び中学校の特別支援学級並びに小学校,中学校及び高等学校の通級指導教室」に改め,同項第5号中「及び小・中学校特別支援学級」を「並びに小学校及び中学校の特別支援学級」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第2号
平成31年3月22日
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の一部を改正する規則
広島市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和42年広島市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
目次中「第68条の3~第68条の7」を「第68条の3~第68条の8」に,「第68条の8」を「第68条の9」に改める。
第32条中「次の各号に掲げる教材」を「教科書の発行されていない教科の主たる教材としての教科用図書」に改め,各号を削る。
第38条第2項中「学校栄養職員」の右に「,部活動指導員(中学校に限る。)」を加える。
第68条の3第2項中「学校栄養職員」の右に「,部活動指導員」を加える。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第3号
平成31年3月22日
広島市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立高等学校学則の一部を改正する規則
広島市立高等学校学則(昭和42年広島市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する
別表の広島市立安佐北高等学校の項を削る。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第4号
平成31年3月15日
広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 平成31年3月22日(金) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 平成31年度広島市立学校教職員人事異動の概要について(報告)
⑵ 広島市教育委員会規則の一部改正について(議案)
⑶ 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)
【非公開予定議題】
⑷ 訴訟等について(報告)
⑸ 広島市文化財審議会委員の委嘱について(議案)
水道局規程
広島市水道局規程第1号
平成31年3月29日
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 野津山 宏
広島市水道局就業規則の一部を改正する規程
広島市水道局就業規則(昭和28年広島市水道局規程第1号)の一部を次のように改正する。
第15条の2の次に次の1条を加える。
(年休の時季指定)
第15条の3 第15条の年休が10日以上与えられた職員に対しては,付与日から1年以内に,当該職員の有する年休日数のうち5日について,管理者が職員の意見を聴取し,その意見を尊重した上で,あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし,指定する前に職員が年休を取得した場合においては,当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
別表第4中23の項を24の項とし,22の項を23の項とし,21の項の次に次のように加える。
2 2 職員が不妊治 |
1年度において5日を超えない範囲内で |
別表第4の備考の1中「22の項」を「23の項」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
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広島市水道局規程第2号
平成31年3月29日
広島市水道局文書規程の一部を改正する規程を次のように定める。
広島市水道事業管理者
広島市水道局長 野津山 宏
広島市水道局文書規程の一部を改正する規程
広島市水道局文書規程(昭和27年広島市水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。
第14条第1号中「事案が2以上の課に関係するもの」を「2以上の課に関係する事案」に改め,同条第2号中「もつ処理案は,つとめて一括し,案の1・案の2として」を「有する処理案は,可能な限り,一括して」に改め,同条第5号を次のように改める。
⑸ 起案文書のうち,急を要するもの及び秘密に属するものについては,その旨を明らかにする等必要な措置を講ずること。
第21条の見出し中「廃案した場合」を「廃案にする場合」に改め,同条第2項中「決裁になつた起案文書」を「決裁を得た起案文書」に,「または」を「,又は修正し,若しくは」に,「受けなければならない。この承認があつたときは」を「受け」に改める。
第25条第3項中「番号にあつては」を「番号は」に,「一連番号とする。」を「一連番号とする。ただし,改元があつた場合における同項第1号から第6号までに掲げる文書の番号については,当該改元があつた日に新たに始まるものとする。」に改める。
附 則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
監査公表
広島市監査公表第2号
平成31年3月20日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 上 周 子
同 西 田 浩
同 三 宅 正 明
監査の意見に対する対応結果の公表
広島市教育委員会から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成28年度監査の意見に対する対応結果の公表
(教育委員会)
1 監査意見公表年月日
平成28年5月30日(広島市監査公表第16号)
2 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成31年3月13日(広市教学健第211号)
3 監査の意見及び対応の内容
日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払事務について |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払 |
日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る給付金の支払に |
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広島市監査公表第3号
平成31年3月20日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 上 周 子
同 西 田 浩
同 三 宅 正 明
包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成28年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
( 財政局)
1 監査意見公表年月日
平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成31年3月1日(広収一第7号)
4 監査のテーマ
未収金及び貸付金の管理及び回収に係る事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 滞納整理事務(納税折衝について) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
納税折衝マニュアルは,滞納者との納税折衝においては,3か |
監査の意見を踏まえ,財政局収納対策部において,滞納整理に |
(2) 滞納整理事務(差押の実施時期について) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
差押を実施すべきと思われる時点において差押がなされていな |
前記のマニュアルに従って,進行管理表により財産調査未実施 |
(3) 滞納整理事務(時効中断措置について) |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
不納欠損処分は徴収権の消滅であり,公平性の観点からすれ |
前記のマニュアルに従って,滞納管理システムから出力される |
平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成31年3月12日(広高高第253号)
4 監査のテーマ
高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 指定管理者の応募状況について |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市の老人福祉センター及び老人いこいの家の指定管理者の |
本市が平成26年2月に実施した指定管理者制度に関する事業 |
(2) 指定管理者の備品の管理状況について |
|
監 査 の 意 見 の 要 旨 |
対 応 の 内 容 |
広島市中央老人福祉センターにおいて使用する広島市所有の備 |
監査の実施後,直ちに備品番号が付されたシールが貼付されて |
(3) 高齢者住宅改造費助成事業に係る意見への対応について |
|
監 査 の 意 見 の 要 旨 |
対 応 の 内 容 |
高齢者住宅改造費助成事業に関する平成16年度包括外部監査 |
監査の意見を受けて,改めて本制度において資産の保有状況を |
意見内容 |
|
高齢者住宅改造費助成は,要介護(要支援)認定を受けてお |
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しかし,この制度が低所得者等の理由により生活困難な高齢 |
|
|
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対応結果 |
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以下の理由により,対象要件に資産要件を加えることは困難 |
|
※出所 「平成16年度包括外部監査の意見に対する対応結果報 |
平成29年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成30年2月2日(広島市監査公表第2号)
2 包括外部監査人
福田 浩
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成31年3月12日(広高高第254号)
4 監査のテーマ
文化活動及び生涯学習に係る施設の管理運営等について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) (広島市中央老人福祉センター)地下共同作業場について |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
の延べ利用者数は年間1,600人と低迷しており,共同作業場 |
監査の意見を踏まえ,平成30年度から,室内のレイアウト変 |
(2) (広島市中央老人福祉センター)備品について |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市中央老人福祉センターに設置されているトレーニング室 |
監査の実施を受け,平成29年11月8日にランニングマシン |
(3) (広島市中央老人福祉センター)私物を預かる行為について |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市中央老人福祉センターには,サークルの私物であるカラ |
監査の実施を受け,まず,上記乗馬エクササイズ器具について |
平成27年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表
(健康福祉局)
1 監査意見公表年月日
平成28年2月3日(広島市監査公表第3号)
2 包括外部監査人
村田 賢治
3 監査意見に対する対応結果通知年月日
平成31年3月14日(広高地第25号)
4 監査のテーマ
高齢者施策に関する事務の執行について
5 監査の意見及び対応の内容
(1) 地域包括支援センターの利用状況の評価指標の設定ついて |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
広島市における地域包括支援センターごとの高齢者人口に占め |
広島市では,地域包括支援センターの運営のあり方と業務の指 |
(2) 地域包括支援センターの活動状況の自己評価について |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
地域包括支援センターの運営の公正・中立性及び活動状況の自 |
平成28年3月に行った評価基準の見直しの中で,地域包括支 |
(3) 高齢者虐待防止に関する研修の効率的な実施について |
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監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
平成24年度から平成26年度開催の介護従事者等を対象とし |
監査の意見を受け,全国及び本市における虐待の発生状況等も |
(4) 認知症高齢者等の家族の会に対する支援について |
|
監 査 の 意 見 |
対 応 の 内 容 |
認知症高齢者等の家族の会は,認知症高齢者を抱える家族同士 |
監査の意見を受け,認知症高齢者等の家族の会(以下「家族の |