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広島市報

目次

告示

〇広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市湯来火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務の委託 5

○広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務の委託 5

○広島駅南口地下広場の使用料の収納事務の委託 5

○広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務の委託 6

○固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地,家屋及び償却資産)の平成31年度の価格等の全ての登録 6

○広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務の委託 6

○コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務の委託 6

○地方自治法による包括外部監査契約の締結 6

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 6

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 7

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 7

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 7

○広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 7

○広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務の委託 7

○広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務の委託 2件 7

○広島市自転車等保管所における自転車等の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務の委託 8

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 8

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定 8

○介護保険法による介護医療院の開設の許可 9

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 9

○介護保険法による指定事業者の指定 9

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 10

○介護保険法による指定介護老人福祉施設の指定 10

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 10

○介護保険法による指定介護予防支援事業者の指定 10

○介護保険法による指定事業者の指定 10

○計量法による特定計量器の定期検査の実施 10

○指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務の委託 11

○平成31年度広島市一般廃棄物処理実施計画(平成31年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画) 11

○液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務の委託 11

○広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務の委託 11

○広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務の委託 11

○広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 12

○広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務の委託 12

○広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の委託 12

○広島市総合福祉センターの使用料の収納事務の委託 13

○公共下水道の供用開始 13

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 13

○広島広域公園の使用料収納事務の委託 13

○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例による平成31年度の賦課対象区域 13

○広島市営さん橋の係船料,入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務,広島市草津岸壁の係船料,荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務,広島港さん橋,似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務の委託 13

○広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務の委託 14

○広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務の委託 14

○家畜人工授精料,家畜繁殖障害除去診療手数料,家畜無血去勢手数料,家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務の委託 14

○広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務の委託 14

○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画を定めた 14

○広島市市営住宅使用料等の収納事務の委託 14

○広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務の委託 14

○広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務の委託 15

○広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務の委託 15

○広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務の委託 15

○広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務の委託 15

○広島市中央勤労青少年ホーム,広島市安佐勤労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納事務の委託 15

○広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 15

○広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 16

○広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務の委託 16

○広島市西新天地公共広場の使用料収納事務の委託 16

○子ども・子育て支援法第29条第1項の確認 16

○子ども・子育て支援法第27条第1項の確認 16

○指定代理納付者の指定 17

○出納員の事務の一部委任の解除 17

○出納員の事務の一部委任又は委任の解除 17

○広島市公民館使用料の収納事務の委託 17

○広島市江波山気象館,広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城,広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務の委託 18

○広島平和記念資料館の使用料の収納事務の委託 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 18

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 18

○地域包括支援センター設置の届出 19

○物品出納員の事務の一部委任 19

○会計管理者の事務の一部委任 19

○出納員の事務の一部委任 2件 20

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 20

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 21

○出納員の事務の一部委任 3件 21

○出納員の事務の一部委任の解除 23

○路上駐車場の休止 23

○自転車等の所有権の取得 23

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 23

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 24

○出納員の事務の一部委任又は委任の解除 24

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し 2件 25

○公共下水道の供用開始 25

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 25

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による指定障害福祉サービス事業者の指定の取消し 26

○開発行為に関する工事の完了 26

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 26

○出納員の事務の一部委任 27

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 27

○広島市市税条例第34条の6第1項第3号の寄附金の指定 28

○市営住宅の家賃の変更 28

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の廃止 28

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 29

○介護保険法による指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止 29

○開発行為に関する工事の完了 29

○介護保険法による指定事業者の指定 29

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 29

○開発行為に関する工事の完了 29

○広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(中区) 30

○広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 30

○広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務の委託(中区) 30

○区出納員の事務の一部委任(中区) 3件 30

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 31

○放置自転車等の撤去(中区) 6件 31

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 32

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 32

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 32

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 32

○道路の区域変更(東区) 33

○道路の供用開始(東区) 33

○広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 33

○広島市温品福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 33

○広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 33

○広島市中山福祉センターの使用料の収納事務の委託(東区) 33

○区出納員の事務の一部委任(東区) 3件 33

○道路の区域変更(東区) 34

○道路の供用開始(東区) 34

○道路の区域変更(南区) 34

○道路の供用開始(南区) 35

○道路の区域変更(南区) 35

○道路の供用開始(南区) 35

○広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 35

○広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(南区) 36

○広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 36

○広島市出島福祉センターの使用料の収納事務の委託(南区) 36

○放置自転車等の撤去(南区) 3件 36

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36

○放置自転車等の撤去(南区) 36

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36

○放置自転車等の撤去(南区) 37

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 37

○放置自転車等の撤去(南区) 7件 37

○区出納員の事務の一部委任(南区) 2件 37

○放置自転車等の撤去(南区) 38

○広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(西区) 38

○広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 38

○竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 38

○西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(西区) 38

○広島市西区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(西区) 39

○放置自転車等の撤去(西区) 10件 39

○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 40

○広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40

○広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40

○広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務の委託(安佐南区) 40

○広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40

○広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務の委託(安佐南区) 40

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 41

○区出納員の事務の一部委任の解除(安佐南区) 2件 41

○区出納員の事務の一部委任(安佐南区) 3件 41

○瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更(安佐南区) 42

○すみれが丘自治会の告示事項の変更(安佐南区) 42

○若葉台町内会の告示事項の変更(安佐南区) 42

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 2件 42

○勝木自治会の告示事項の変更(安佐北区) 42

○上町屋三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 43

○区出納員の事務の一部委任(安佐北区) 43

○広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市可部福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 43

○広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務の委託(安佐北区) 43

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 43

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 44

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 44

○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務の委託(安芸区) 44

○放置自転車の撤去又は移動(安芸区) 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 44

○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 4件 44

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安芸区) 45

○放置自転車の撤去又は移動(安芸区) 45

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 45

○広島市老人いこいの家新宮山荘,広島市老人いこいの家窓山荘,広島市老人いこいの家さつき荘,広島市老人いこいの家八幡荘,広島市老人いこいの家倉重荘,広島市老人いこいの家中央荘,広島市老人いこいの家五日市荘,広島市老人いこいの家楽々荘,広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 46

○広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務の委託(佐伯区) 46

○広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 46

○広島市石内福祉センターの使用料の収納事務の委託(佐伯区) 46

○佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務の委託(佐伯区) 46

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃止(佐伯区) 2件 46

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 47

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 47

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 5件 47

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 47

○区出納員の事務の一部委任の解除(佐伯区) 48

○区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 2件 48

○区出納員の事務の一部委任の解除(佐伯区) 48

○区出納員の事務の一部委任(佐伯区) 3件 49

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 49

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 49

区告示

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐北区) 2件 49

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安芸区) 2件 51

公告

○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事務所所在地の変更 52

○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画において定める施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しの縦覧場所の変更 53

○長期間駐車されていた自転車等の移動 53

選挙告示

○平成31年4月7日執行の広島市長選挙において当選した者の住所及び氏名 53

○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙において当選した者の住所及び氏名 53

○平成31年4月7日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区における選挙及び当選の効力に関する異議の申出についての決定 3件 54

○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙の効力に関する異議の申出についての決定 54

○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における当選の効力に関する異議の申出についての決定 54

区選管告示

○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う新たな選任(中区) 54

○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴う新たな選任(南区) 55

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況(西区) 55

○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴う新たな選任(安佐南区) 55

○平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴う新たな選任(安佐南区) 55

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況(安佐南区) 55

○在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(安佐南区) 55

○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理する者の辞任に伴う新たな選任(安佐北区) 55

○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理する者の辞任に伴う新たな選任(安佐北区) 55

○平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理する者の辞任に伴う新たな選任(安佐北区) 56

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 56

監査告示

○地方自治法第252条の32第2項の規定に基づく告示 56

告示

広島市告示第148号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市永安館,広島市可部火葬場,広島市湯来火葬場,広島市五日市火葬場,広島市西風館及び広島市高天原納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区袋町4番31号

  まごころサービスグループ(合人社計画研究所・日本斎苑)

  代表者 株式会社合人社計画研究所

      代表取締役 福井 滋

2 委託期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第149号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区南蟹屋二丁目3番1号

  株式会社広島東洋カープ

  代表取締役社長 松田 元

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第150号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町9番1号

  広島駅南口開発株式会社

  代表取締役社長 若林 健祐

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第151号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中央老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

  池袋ISPタマビル

  特定非営利活動法人ワーカーズコープ

  代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

 平成31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

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広島市告示第152号

平成31年4月1日

 地方税法(昭和25年法律第226号)第441条第1項の規定に基づき,固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する固定資産(土地,家屋及び償却資産)の平成31年度の価格等の全てを登録しました。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第153号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市男女共同参画推進センター使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区白島北町18番2-601号

  男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

  理事長 信政 ちえ子

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第154号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,コンビニエンスストア等における証明書の自動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

委託先及び委託期間

1 委託先   東京都千代田区一番町25番地

        地方公共団体情報システム機構

        理事長 吉本 和彦

2 委託期間   平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第155号

平成31年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の27第2項の規定により,包括外部監査契約を締結したので,同法第252条の36第6項の規定により,次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 包括外部監査契約の期間の始期

  平成31年4月1日

2  包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

   基本費用並びに執務費用及び実費とする。

3 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

  氏名 大濱 香織

  住所 広島市東区牛田新町三丁目18番27号2F

4  包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払い方法

  契約の定めるところによる。

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広島市告示第156号

平成31年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

適応災害

城山北中学校

広島市安佐南区八木五丁目34-1

地震

佐伯区スポーツセンター湯来体育館

広島市佐伯区湯来町大字白砂1215

地震

広島市長  松井 一實

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広島市告示第157号

平成31年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

取り消した適応災害

古田中学校

広島市西区古江西町27-1

土砂災害

田方集会所

広島市西区田方一丁目20-21

土砂災害

山田集会所

広島市西区山田町885-2

土砂災害

矢野福祉センター

広島市安芸区矢野西六丁目12-1

土砂災害

矢野上集会所

広島市安芸区矢野西七丁目6-26

土砂災害

湯来南小学校

広島市佐伯区湯来町大字白砂3555-1

土砂災害,地震

広島市長  松井 一實

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広島市告示第158号

平成31年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項の規定により指定避難所を指定したので,同条第2項において準用する第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

城山北中学校

広島市安佐南区八木五丁目34-1

高陽中学校

広島市安佐北区深川六丁目22-6

佐伯区スポーツセンター湯来体育館

広島市佐伯区湯来町大字白砂1215

広島市長  松井 一實

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広島市告示第159号

平成31年4月1日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第2項の規定により準用される第49条の6第1項に基づき指定避難所の指定を取り消したので,第49条の7第2項の規定に準用される第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

八木小学校

広島市安佐南区八木九丁目17-1

深川小学校

広島市安佐北区深川五丁目12-1

湯来南小学校

広島市佐伯区湯来町大字白砂3555-1

広島市長  松井 一實

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広島市告示第160号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市こども療育センター療育相談所及び広島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市東区光町二丁目15番55号

  社会福祉法人 広島市社会福祉事業団

  代表者  理事長 松井 一實

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第161号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区八丁堀2番31号

  東宝ビル管理株式会社 中国支社

  支社長 古谷 信司

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第162号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第163号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市西区己斐本町二丁目19番3号

  広島県ビルメンテナンス協同組合

  理事長 澤田 英治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第164号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市自転車等保管所における自転車の撤去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区西白島町23番9号

  公益社団法人広島シルバー人材センター

  理事長 山㟢 昌弘

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第165号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護広島東サービスセンター

広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル4F4号室

訪問介護

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護広島南サービスセンター

広島市南区皆実町二丁目5番3号村岡ビル1階

訪問介護

医療法人社団石田内科

ヘルパーステーションおれんじ

広島市西区己斐上四丁目26番1号

訪問介護

株式会社ウイング

ヘルパーステーションらいと

広島市西区中広町一丁目18番17号

訪問介護

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護安佐南サービスセンター

広島市安佐南区西原四丁目33番41号第2森下ビル203号

訪問介護

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護佐伯サービスセンター

広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号コラールMS101号

訪問介護

社会福祉法人かきつばた福祉会

ヘルパーステイションいつかいち福寿苑

広島市佐伯区坪井一丁目31番7号

訪問介護

株式会社N・フィールド

訪問看護ステーションデューン広島北

広島市安佐北区可部五丁目1番26号ヴァーンベール細田1階103号室

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社麒麟

訪問看護うさぎ

広島市安佐北区落合五丁目30番27-106号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社NEWS

ニュースデイサービスセンター

広島市中区吉島西一丁目7番2号

通所介護

社会福祉法人交響

第一きつつき共同作業所

広島市東区戸坂南一丁目27番2号

通所介護

株式会社SKT

リハビリデイサービスサルーン矢野

広島市安芸区矢野東五丁目5番2号フクナガビル101号室

通所介護

社会福祉法人かきつばた福祉会

短期入所生活介護いつかいち福寿苑

広島市佐伯区坪井一丁目31番7号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

株式会社まごころサポート

Rentas+

広島市安佐北区亀山三丁目24番17号

特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売

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広島市告示第166号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号及び第115条の20第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

広島中央保健生活協同組合

定期巡回・随時対応型訪問介護看護生協かんおん24

広島市西区観音町16番19号

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

広島中央保健生活協同組合

生協かんおん夜間対応ヘルパーステーション

広島市西区観音町16番19号

夜間対応型訪問介護

株式会社百合花

百合花デイサービス

広島市中区広瀬北町8番18号

地域密着型通所介護

株式会社サルート

とまと倶楽部だんばら

広島市南区段原二丁目15番2号

地域密着型通所介護

株式会社プレモ.ネット

デイサービスセンター可部きらり

広島市安佐北区可部南五丁目15番16号

地域密着型通所介護

株式会社ニックス

ニックスマルチケア東

広島市東区尾長東二丁目6番22-101号

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

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広島市告示第167号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第107条第1項の規定により,次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したので,同法第114条の7第1号の規定により告示します。

 許可年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人厚生堂

長崎病院介護医療院

広島市西区横川新町3番11号

介護医療院

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広島市告示第168号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社NEWS

ニュース居宅介護支援事業所

広島市中区吉島西一丁目7番2号

居宅介護支援

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護広島東ケアプランセンター

広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル4F4号室

居宅介護支援

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護佐伯ケアプランセンター

広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号コラールMS101号室

居宅介護支援

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広島市告示第169号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項の規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人社団石田内科

ヘルパーステーションおれんじ

広島市西区己斐上四丁目26番1号

訪問介護サービス

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護広島東サービスセンター

広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル4F4号室

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護広島南サービスセンター

広島市南区皆実町二丁目5番3号村岡ビル1階

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護安佐南サービスセンター

広島市安佐南区西原四丁目33番41号第2森下ビル203号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社日本エルダリーケアサービス

おおぞら介護佐伯サービスセンター

広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号コラールMS101号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

社会福祉法人かきつばた福祉会

ヘルパーステイションいつかいち福寿苑

広島市佐伯区坪井一丁目31番7号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社コネクトケア・アンド・パートナーズ

コネクトケア町田

東京都町田市森野一丁目32番13号新光森野ビル2階A号室

生活援助特化型訪問サービス

株式会社NEWS

ニュースデイサービスセンター

広島市中区吉島西一丁目7番2号

1日型デイサービス

株式会社サルート

とまと倶楽部だんばら

広島市南区段原二丁目15番2号

1日型デイサービス

株式会社プレモ.ネット

デイサービスセンター可部きらり

広島市安佐北区可部南五丁目15番16号

1日型デイサー

株式会社SKT

リハビリデイサービスサルーン矢野

広島市安芸区矢野東五丁目5番2号フクナガビル101号室

1日型デイサービス

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広島市告示第170号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

デイサービスセンター高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

通所介護

社会福祉法人三篠会

特別養護老人ホーム高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人三篠会

ショートケア高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第171号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第1号の規定により,次に掲げる施設を指定介護老人福祉施設として指定したので,同法第93条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

特別養護老人ホーム高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

介護老人福祉施設

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広島市告示第172号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

ケアセンター高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

居宅介護支援

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広島市告示第173号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項に規定する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第115条の10第1号の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター

広島市安佐北区深川六丁目3番26号

介護予防支援

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広島市告示第174号

平成31年4月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人三篠会

デイサービスセンター高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

1日型デイサービス

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広島市告示第175号

平成31年4月1日

 計量法(平成4年法律第51号)第19条に規定する特定計量器の定期検査を,次のとおり実施するので,同法第21条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 実施区域及び実施期日

⑴ 非自動はかりでひょう量が2トン以下のもの,分銅及びおもり

安芸区   平成31年5月7日から平成32年3月31日まで

東区    平成31年6月3日から平成32年3月31日まで

南区    平成31年8月1日から平成32年3月31日まで

中区    平成31年11月18日から平成32年3月31日まで

 (土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

⑵ 非自動はかりでひょう量が2トンを超えるもの

 安芸区,東区,南区及び中区 平成31年11月18日から平成32年3月31日まで

 (土曜日,日曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)

2 実施場所

 特定計量器の所在場所

 ただし,特段の理由がある場合にあっては,広島市指定定期検査機関が指定した場所とする。

3 定期検査を実施する者

 広島市指定定期検査機関 一般社団法人広島県計量協会

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広島市告示第176号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので,同令第158条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区丹那町4番12号

  一般社団法人広島県計量協会

  会長 山本 和彦

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第177号

平成31年4月1日

 広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年広島市条例第19号)第8条第1項の規定に基づき,平成31年度広島市一般廃棄物処理実施計画(平成31年度一般廃棄物(ごみ)処理実施計画及び生活排水処理実施計画)を次のとおり告示する。

広島市長  松井 一實

 次のとおり 略

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広島市告示第178号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

3 委託した区域

 広島市の区域のうち,東区の福田町,福田一丁目,福田二丁目,福田三丁目,福田四丁目,福田五丁目,福田六丁目,福田七丁目,福田八丁目,馬木町,馬木一丁目,馬木二丁目,馬木三丁目,馬木四丁目,馬木五丁目,馬木六丁目,馬木七丁目,馬木八丁目,馬木九丁目,温品町,温品一丁目,温品二丁目,温品三丁目,温品四丁目,温品五丁目,温品六丁目,温品七丁目,温品八丁目,上温品一丁目,上温品二丁目,上温品三丁目及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

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広島市告示第179号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第180号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第181号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

  理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第182号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託した者

 ⑴ コンビニエンスストア

業者名

所在地

代表者

㈱セブン-イレブン・ジャパン

東京都千代田区二番町8-8

代表取締役 古屋 一樹

㈱ポプラ

広島市安佐北区安佐町大字久地665-1

代表取締役社長 目黒 真司

山崎製パン㈱

東京都千代田区岩本町三丁目10-1

デイリーヤマザキ事業統括本部長
伊達 宏和

㈱ローソン 運営本部 中四国運営部

岡山県岡山市北区磨屋町10-12

運営部長 城戸 貢

㈱ファミリーマート

東京都港区芝浦三丁目1-21

代表取締役社長 澤田 貴司

 ⑵ スーパーマーケット

業者名

所在地

代表者

㈱イズミ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役 山西 泰明

マックスバリュ西日本㈱

広島市南区段原南一丁目3-52

代表取締役 加栗 章男

イオンリテール㈱ イオンみゆき店

広島市南区宇品御幸一丁目9-12

店長 石川 いずみ

㈱スパーク

広島市西区商工センター二丁目17-37

代表取締役 長崎 清忠

㈱フジ

松山市宮西一丁目2-1

代表取締役 山口 普

㈱藤三

呉市広本町三丁目12-26

代表取締役 藤村 重造

㈱万惣

広島市佐伯区石内上一丁目8-1

代表取締役 山本 誠

㈱ユアーズ

広島市東区二葉の里三丁目3-1

代表取締役社長 根石 紀雄

㈱フレスタ

広島市西区横川町三丁目2-36

代表取締役社長 宗兼 邦生

㈱サンリブ

北九州市小倉南区上葛原二丁目14-1

代表取締役 佐藤 秀晴

㈱Aコープ西日本

広島市西区草津港二丁目6-50

代表取締役社長 草場 浩

㈱フジマート

廿日市市阿品台三丁目2-1

代表取締役 徳田 知浩

㈱デイ・リンク

広島市中区吉島西一丁目14-6

代表取締役 川口 護

西條商事㈱

東広島市西条土与丸二丁目6-49

代表取締役 蔵田 至

 ⑶ 地区商工会

業者名

所在地

代表者

高陽町商工会

広島市安佐北区深川五丁目21-21

会長 水口 弘士

 ⑷ 協同組合

業者名

所在地

代表者

生活協同組合ひろしま

広島市西区草津港二丁目8-42

理事長 惠木 尚

広島市農業協同組合

広島市安佐南区中筋三丁目26-16

代表理事組合長 籾田 清

 ⑸ 一般商店等

業者名

所在地

代表者

今井商店

広島市南区似島町家下401

今井 忠則

㈲沖野商店

広島市南区似島町字家下甲1-1

代表取締役 沖野 紘憲

沖野商店

広島市南区似島町字大黄2657-5

沖野 武志

山田商店

広島市南区似島町家下161-1

代表者 山田 芳子

部村 豪

広島市南区宇品町金輪島359

部村 豪

合人社シティサービス㈱

広島市中区袋町4-31

代表取締役 福原 祥二

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第183号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  別紙のとおり

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第184号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市総合福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松原町5番1号

  社会福祉法人広島市社会福祉協議会

  会長 永野 正雄

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第185号

平成31年4月1日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

  平成31年4月1日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

  別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

安佐北区

安佐町大字久地の一部

分流

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広島市告示第186号

平成31年4月1日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

  平成31年4月1日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

  別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

安佐北区

安佐町大字久地の一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

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広島市告示第187号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者 広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

          公益財団法人広島市スポーツ協会

          代表者 会長 野坂 文雄

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第188号

平成31年4月1日

 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年広島市条例第64号)第5条第1項の規定に基づき,別紙のとおり平成31年度の賦課対象区域を告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第189号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市営さん橋の係船料,入場料及び船舶給水施設使用料の徴収事務,広島市草津岸壁の係船料,荷さばき所使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務,広島港さん橋,似島さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人広島市都市整備公社

   代表者 理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第190号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料徴収等事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市西区三篠町一丁目1番1号

  広島内外美装株式会社

  代表取締役 梶谷 邦治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第191号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島港さん橋の入場料(定期券に係る入場料を除く。)の徴収事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区宇品海岸一丁目13番13号

  宇品海運株式会社

  代表取締役 塩本 廣文

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第192号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,家畜人工授精料,家畜繁殖障害除去診療手数料,家畜無血去勢手数料,家畜除角手数料及び農産物売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市安佐北区深川八丁目30番12号

  公益財団法人 広島市農林水産振興センター

  代表者 理事長 新谷 耕治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第193号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市湯来農村環境改善センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市佐伯区湯来町大字麦谷2501番地

  広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

  代表者 会長 品川 国彦

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第194号

平成31年4月1日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。

 なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第195号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区国泰寺町一丁目4番15号

  一般財団法人 広島市都市整備公社

  代表者 理事長 吉原 武

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第196号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市工業技術センターの使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市西区草津新町一丁目21番35号

  公益財団法人広島市産業振興センター

  代表者 理事長 住田 雄二

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第197号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市立中央図書館及び広島市こども図書館の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第198号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第199号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市留学生会館の使用料(交流施設に係る使用料に限る。)の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示する。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市南区松川町5番9号

  株式会社オオケン

  代表者 代表取締役 大中 恒男

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第200号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収等業務の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

 福島県福島市大町2番32号 並木通りコロールビル4階

 弁護士法人ブレインハート法律事務所 代表社員 菅野 晴隆

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第201号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中央勤労青少年ホーム,広島市安佐勤労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  代表者 理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

 平成31(2019)年4月1日から2020年3月31日まで

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広島市告示第202号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーンスポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第203号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第204号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市青少年センターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  広島市中区加古町4番17号

  公益財団法人広島市文化財団

  理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第205号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

  呉市中通一丁目3番16号

  株式会社エムケイ興産

  代表者 代表取締役 宮下 佳昌

2 委託した期間

  平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第206号

平成31年4月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認をしましたので,同法第53条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者の名称

事業所の名称

事業所の所在地

事業の種類

(同)HeartLine

HeartLine袋町保育園

中区中町6番30号

小規模保育事業A型

(福)広島光明学園

レインボー第二光明

東区牛田本町六丁目1番1号

小規模保育事業A型

(株)はれコーポレーション

あいら保育園グラノード広島

東区二葉の里三丁目5番7号

小規模保育事業A型

(有)リラックス

りらっくす段原保育園

南区段原三丁目9番26号

小規模保育事業A型

(学)村田学園

キッズコート宇品神田

南区宇品神田二丁目12番22号

小規模保育事業A型

(株)Hidamari

つぼみ保育園

西区楠木一丁目10番22号

小規模保育事業A型

(株)エクシオジャパン

サンライズキッズ保育園観音新町園

西区観音新町一丁目18番17号

小規模保育事業A型

(株)SKY

さくらんぼ保育園

西区庚午北三丁目12番16号

小規模保育事業A型

(株)リュミエル

リュミエル広島祇園保育園

安佐南区西原一丁目20番33号

小規模保育事業A型

さくらグループ(株)

さくら保育園伴東

安佐南区伴東七丁目56番33号

小規模保育事業A型

(株)あすか

あん・すり~る祇園保育園

安佐南区祇園一丁目14番10号

小規模保育事業A型

(株)悠結

おうち保育園すまいる

安芸区瀬野二丁目16番4-204号

小規模保育事業A型

(株)桜の杜

さくらの杜こはる保育園

佐伯区城山一丁目4番19号

小規模保育事業A型

(株)桜の杜

さくらの杜ひより保育園

佐伯区海老園一丁目1番15号

小規模保育事業A型

(株)HOPPA

HOPPA五日市三宅園

佐伯区三宅一丁目3番38号

小規模保育事業A型

山口県東部ヤクルト販売(株)

おおぞら保育園五日市(小規模型)

佐伯区吉見園6番4号

事業所内保育事業(小規模型)

確認年月日  平成31年4月1日

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広島市告示第207号

平成31年4月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認をしましたので,同法第41条第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

設置者の名称

施設の名称

施設の所在地

施設の種類

(福)伴福祉会

とも認定こども園

安佐南区伴中央四丁目3番1号

幼保連携型認定こども園

(学)織井学園

認定こども園かつぎ幼稚園

安佐北区亀山八丁目22番11号

幼保連携型認定こども園

(福)永照福祉会

認定こども園ロータスプリスクール横川

西区打越町10番15号

保育所型認定こども園

(福)永照福祉会

認定こども園ロータスプリスクール西原

安佐南区西原六丁目25番35号

保育所型認定こども園

(株)くうねあ

認定こども園くすの木

安佐南区西原六丁目5番22号
安佐南区東原一丁目4番17号

保育所型認定こども園

(学)善教寺学園

認定こども園比治山幼稚園

南区比治山本町1番11号

幼稚園型認定こども園

(学)広島城北学園

広島城北幼稚園

東区戸坂城山町1番1号

幼稚園

(学)岩岡学園

親和幼稚園

南区翠二丁目3番1号

幼稚園

(学)至徳学園

井口ルンビニー幼稚園

西区鈴が峯町36番1号

幼稚園

(学)古田学園

古田幼稚園

西区古江東町8番28号

幼稚園

確認年月日  平成31年4月1日

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広島市告示第208号

平成31年4月1日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

⑴ 名称 株式会社クレディセゾン

 代表者の氏名 代表取締役社長 山下 昌宏

 主たる事務所の所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号

⑵ 名称 株式会社中国しんきんカード

 代表者の氏名 代表取締役社長 武田 龍雄

 主たる事務所の所在地 広島市中区立町1番24号

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第209号

平成31年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた分任出納員

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員 末本 実

狂犬病予防指導員 高良 忠邦

狂犬病予防指導員 浜村 達宏

 代表者の氏名 代表取締役社長 武田 龍雄

狂犬病予防指導員 藤村 真也

狂犬病予防指導員 増田 智之

狂犬病予防指導員 尾田 英之

2 委任を解除させた事務

 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(動物管理センターの所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 解除年月日

平成31年3月31日

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広島市告示第210号

平成31年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の一部について次のとおり委任させ,又は委任を解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員及び任命年月日

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

獣医師  仙田 佳織

平成31年4月1日

2 委任解除を受けた分任出納員及び解任年月日

健康福祉局保健部動物管理センター

主任技師 宮重 真美

獣医師  河田 みなみ

平成31年3月31日

3 委任又は委任を解除させた事務

 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(動物管理センターの所掌事務に係るものに限る。)の収納

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広島市告示第211号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第212号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市江波山気象館,広島市郷土資料館及び広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城,広島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区加古町4番17号

公益財団法人広島市文化財団

理事長 円奈 勝治

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第213号

平成31年4月2日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区中島町1番2号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長 小溝 泰義

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第214号

平成31年4月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

ヘルパーステーション七福神

広島市安佐北区深川六丁目6番3号

平成31年4月1日

かざぐるま居宅介護支援事業所

広島市安佐北区亀山三丁目14-20

平成31年3月16日

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広島市告示第215号

平成31年4月3日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

廃止年月日

事業所の名称

所在地

事業者(法人)の名称

平成31年3月31日

広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

社会福祉法人広島光明学園

平成31年3月31日

ショートケア高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

社会福祉法人広島光明学園

平成31年3月31日

ケアセンター高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

社会福祉法人広島光明学園

平成31年3月31日

デイサービスセンター高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

社会福祉法人広島光明学園

平成31年3月31日

特別養護老人ホーム高陽荘

広島市安佐北区深川八丁目36番7号

社会福祉法人広島光明学園

平成31年3月15日

かざぐるま居宅介護支援事業所

広島市安佐北区可部九丁目1-33

有限会社かざぐるま

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広島市告示第216号

平成31年4月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 スーパードラッグひまわり中山店

⑵ 所在地 広島市東区中山東三丁目2188番ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社アキ・フタミ商事

代表取締役 三宅 邦明

広島市東区中山東三丁目3番30号

3 変更事項

ア 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴  大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

  (変更前) 午前9時から午後10時まで

  (変更後) 午前9時から午後11時まで

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

  (変更前) 午前8時30分から午後10時30分まで

  (変更後) 午前8時30分から午後11時30分まで

4 変更年月日

平成31年4月21日

5 届出年月日

平成31年3月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

 広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 平成31年4月4日から平成31年8月5日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年8月5日

⑵ 提出先

 〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第217号

平成31年4月8日

 次のとおり地域包括支援センター設置の届出があったので,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 設置の届出があった地域包括支援センターの名称

広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター

2 告示事項

⑴ 地域包括支援センターの設置者の名称

 社会福祉法人三篠会

⑵ 地域包括支援センターの所在地

 広島市安佐北区深川六丁目3番26号

⑶ 地域包括支援センターの設置日

 平成31年4月1日

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広島市告示第218号

平成31年4月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会青少年育成部育成課の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

江波放課後児童クラブ  指導員 清水 明日香

早稲田放課後児童クラブ 指導員 林 真菜美

荒神町放課後児童クラブ 指導員 吉岡 敦子

元宇品放課後児童クラブ 指導員 久保田 敦子

古田台放課後児童クラブ 指導員 下村 明美

戸山放課後児童クラブ  指導員 川波 美津子

高南放課後児童クラブ  指導員 熊崎 直子

三田放課後児童クラブ  指導員 新本 厚子

大林放課後児童クラブ  指導員 梶 真澄

飯室放課後児童クラブ  指導員 市場 京子

湯来南放課後児童クラブ 指導員 槙原 早苗

美の里放課後児童クラブ 指導員 明本 美和子

2 委任させた事務

 教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童クラブにおける物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第219号

平成31年4月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

健康福祉局地域福祉課

課長 藤井 伸朗

2 委任した事務

⑴ 平成26年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑵ 平成27年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑶ 年金生活者等支援臨時福祉給付金(高齢者向け)の誤支給に伴う返還金の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第220号

平成31年4月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

青崎連絡所

主任   信部 佳代子  主事 矢野 弘明

主任   岩本 登志子  主事 酒井 祐介

課長補佐 佐々木 直彦  主事 大野木 博之

主査   沖中 康祐   主事 松浦 直樹

主事   小田 康二   主事 渡辺 千晶

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号,第24号に規定する手数料(青崎連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第221号

平成31年4月9日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任  繁本 直子

主任  吉良 典子

2 委任した事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成31年6月30日まで

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広島市告示第222号

平成31年4月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

鼻岡けいこ皮フ科クリニック

広島市中区三川町7-1香月メディカルビル2F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

吉島すぎもと眼科

広島市中区吉島西二丁目14-12メディカルモール吉島4・5階

平成31年4月1日

令和7年3月31日

土橋きたの皮ふ科

広島市中区堺町一丁目3-10 2F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

そよかぜ薬局

広島市中区吉島新町二丁目3-10

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ひらぐん皮ふ科・アレルギー科

広島市東区牛田本町六丁目1-27うしたみらいビル5F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

池田整形外科リハビリテーションクリニック

広島市東区戸坂大上四丁目29-13

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ひのでクリニック

広島市南区段原日出一丁目12-18-101

平成31年4月1日

令和7年3月31日

訪問看護ステーションサポートひらまつ

広島市南区比治山本町11-32

平成27年2月1日

令和3年1月31日

観音中村クリニック

広島市西区南観音七丁目14-20第二藤島ビル2階

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ウォンツ薬局 庚午中店

広島市西区庚午中三丁目5-10 峯野ビル1F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

訪問看護ステーションFarm

広島市西区南観音一丁目8-3-103

平成31年2月1日

令和7年1月31日

ぎおん皮膚科婦人科スキンケアクリニック

広島市安佐南区祇園五丁目2-45-202

平成31年4月1日

令和7年3月31日

おおえクリニック 内科・糖尿病内科

広島市安佐南区祇園五丁目2-45-301

平成31年4月1日

令和7年3月31日

佐々木整形外科 s p i n e c l i n i c

広島市安佐南区祇園五丁目2-45-401

平成31年4月1日

令和7年3月31日

もりした歯科クリニック

広島市安佐南区東原二丁目6-32-101

平成27年11月1日

令和3年10月31日

らくらくえん ぶんのクリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5 2F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

楽々園内科呼吸器クリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5-303

平成31年4月1日

令和7年3月31日

楽々園みみ・はな・のどクリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5楽々園クリニックビル201号

平成31年4月1日

令和7年3月31日

まえはら歯科クリニック

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5楽々園クリニックビル202号室

平成31年4月1日

令和7年3月31日

康仁薬局 楽々園店

広島市佐伯区楽々園五丁目9-5 1F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

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広島市告示第223号

平成31年4月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

廃止年月日

有限会社 アレス薬局

広島市中区東白島町6-1

平成31年2月28日

緑風会薬局

広島市南区出汐一丁目7-1松下ビル1・2階

平成31年2月11日

ピーチ薬局 宇品店

広島市南区宇品神田一丁目1-8 1階

平成30年9月28日

ツノダ歯科三篠横川クリニック

広島市西区三篠町二丁目5-10

平成31年1月21日

ささき歯科医院

広島市西区三篠北町19-16

平成31年1月31日

医療法人博善会 長尾医院

広島市安佐南区西原四丁目1946-7.1946-1の一部

平成31年1月31日

もりした歯科クリニック

広島市安佐南区東原二丁目6-32-101

平成27年10月31日

医療法人あざみ会 あざみクリニック

広島市安佐北区白木町井原1309-2

平成31年1月31日

医療法人あざみ会 あざみクリニック

広島市安佐北区白木町井原1309-2

平成31年1月31日

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広島市告示第224号

平成31年4月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとおり委任したので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

企画総務局東京事務所

次長 平山 高成

2 委任した事務

 刊行物の売払代金の収納(東京事務所において扱うものに限る。)

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第225号

平成31年4月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

2 委任させた事務

⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納

⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)

3 委任年月日

別紙のとおり

4 委任期間

別紙のとおり

(別 紙)

設置場所

取扱場所

氏名

委任年月日

委任期間

競輪事務局

函館競輪場

米谷 公伸

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
平成31年6月30日まで

競輪事務局

青森競輪場

石岡 尊広

競輪事務局

サテライト六戸

工藤 慎也

競輪事務局

サテライト石鳥谷

坂本 亮

競輪事務局

取手競輪場

山本 辰夫

競輪事務局

宇都宮競輪場

戸室 秀朗

競輪事務局

京王閣競輪場

長谷川 聡

競輪事務局

松戸競輪場

廣瀬 英樹

競輪事務局

川崎競輪場

南 誠

競輪事務局

伊東温泉競輪場

福西 淳

競輪事務局

静岡競輪場

石橋 芳行

競輪事務局

岐阜競輪場

前田 仁

競輪事務局

大垣競輪場

高橋 武

競輪事務局

富山競輪場

佐野 浩之

競輪事務局

福井競輪場

重永 義之

競輪事務局

弥彦競輪場

斎藤 雄希

平成31年4月1日
平成31年8月13日

平成31年4月1日から
平成31年6月30日まで
平成31年8月13日から
平成31年11月15日まで

競輪事務局

西武園競輪場

森田 充

競輪事務局

武雄競輪場

黒尾 聖洋

競輪事務局

サテライト宮崎

平山 憲

競輪事務局

サテライト三股

吉丸 慎也

競輪事務局

サテライトみぞべ

鳥越 秀雄

競輪事務局

サテライト鹿児島

加古 亮太

競輪事務局

サテライト札幌

山村 英次

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
平成31年8月23日まで

競輪事務局

サテライト石狩

野澤 和雄

競輪事務局

サテライト男鹿

松村 めぐみ

競輪事務局

サテライト鴨川

井上 馨

競輪事務局

四日市競輪場

古市 一成

競輪事務局

奈良競輪場

南 英延

競輪事務局

京都向日町競輪場

高野 秀雄

競輪事務局

和歌山競輪場

松下 裕和

競輪事務局

小倉競輪場

窪田 浩二

競輪事務局

久留米競輪場

豊福 浩二

競輪事務局

サテライト中洲

原田 知典

競輪事務局

サテライト北九州

堀 健一郎

競輪事務局

佐世保競輪場

前田 知章

競輪事務局

別府競輪場

上田 亨

競輪事務局

サテライト阿久根

中山 博照

競輪事務局

いわき平競輪場

木村 丈二

平成31年4月1日

平成31年4月1日から
平成31年11月15日まで

競輪事務局

豊橋競輪場

柘植 靖仁

競輪事務局

岸和田競輪場

船橋 恵子

競輪事務局

前橋競輪場

中畝 剛

平成31年5月4日

平成31年5月4日から
平成31年6月30日まで

競輪事務局

サテライト船橋

染谷 覚

競輪事務局

サテライトしおさい鹿島

海老原 孝之

平成31年5月4日
平成31年8月13日

平成31年5月4日から
平成31年6月30日まで
平成31年8月13日から
平成31年11月15日まで

競輪事務局

サテライト徳島

秋田 佐知子

平成31年5月4日

平成31年5月4日から
平成31年8月23日まで

競輪事務局

サテライト市原

湯沢 秀臣

競輪事務局

玉野競輪場

中村 典男

平成31年5月4日

平成31年5月4日から
平成31年11月15日まで

競輪事務局

防府競輪場

桑原 明哲

競輪事務局

サテライト宇部

市川 龍一

競輪事務局

高松競輪場

楠 康弘

競輪事務局

小松島競輪場

尾山 正

競輪事務局

高知競輪場

森岡 眞秋

競輪事務局

サテライト南国

木村 祐介

競輪事務局

サテライト安田

武市 知之

競輪事務局

サテライト西予

竜子 浩之

競輪事務局

立川競輪場

中村 達也

競輪事務局

サテライト横浜

木暮 慎二

競輪事務局

名古屋競輪場

千賀 博通

競輪事務局

熊本競輪場

山浦 英樹

競輪事務局

サテライト姫路

中島 秀介

競輪事務局

松阪競輪場

久保 秀朗

平成31年5月18日

平成31年5月18日から
平成31年11月17日まで

競輪事務局

千葉競輪場

鴻崎 豊宏

平成31年5月18日

平成31年5月18日から
平成31年11月25日まで

競輪事務局

ラ・ピスタ新橋

川崎 昭彦

競輪事務局

松山競輪場

堀内 一甲

平成31年5月21日

平成31年5月21日から
平成31年11月15日まで

競輪事務局

サテライト会津

石黒 和子

平成31年8月13日

平成31年8月13日から
平成31年11月15日まで

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広島市告示第226号

平成31年4月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

2 委任させた事務

⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納

⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

別紙のとおり

(別 紙)

設置場所

取扱場所

氏名

委任期間

競輪事務局

サテライト船橋

染谷 覚

平成31年4月1日から
平成31年5月3日まで

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広島市告示第227号

平成31年4月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた分任出納員

別紙のとおり

2 委任を解除させた事務

⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納

⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)

3 解除年月日

平成31年3月31日

(別 紙)

設置場所

取扱場所

氏名

解除年月日

競輪事務局

サテライト船橋

齋藤 寛之

平成31年3月31日

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広島市告示第228号

平成31年4月12日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場,区画及び日時

駐車場名

区画数

日時

広島市市営富士見町第五駐車場

26区画

平成31年4月30日(火)午後3時から
令和元年5月6日:(月)午前8時まで

広島市市営富士見町第六駐車場

39区画

広島市市営中島町第一駐車場

19区画

広島市市営中島町第二駐車場

23区画

広島市市営大手町第一駐車場

17区画

平成31年4月30日(火)午後3時から
令和元年5月6日(月)午前1時まで

広島市市営富士見町第四駐車場

29区画

広島市市営小町第二駐車場

34区画

2 休止する理由

 2019ひろしまフラワーフェスティバルの開催に伴い,当該駐車場が会場として使用されるため。

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広島市告示第229号

平成31年4月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第230号

平成31年4月17日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

あおぞら薬局 日赤病院前店

広島市中区千田町一丁目5-9平勝ビル1F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

山陽堂薬局 へさか茶臼城山店

広島市東区戸坂南二丁目8-13 1階

平成31年4月22日

令和7年4月21日

観音みなみ薬局

広島市西区南観音七丁目14-20

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ナースステーションみなみ

広島市佐伯区海老園一丁目5-40

平成28年10月1日

令和4年9月30日

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広島市告示第231号

平成31年4月17日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ホームセンタータイム広島商工センター店

⑵ 所在地 広島市西区商工センター八丁目6番38ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島家具木工団地協同組合

 代表理事 本中 理夫

 広島市西区商工センター八丁目2番34号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

(変更前)株式会社リックコーポレーション

     代表取締役 川西 良治

     岡山市北区下中野465番地の4

     株式会社ヒマラヤ

     代表取締役 小森 裕作

     岐阜県岐阜市江添一丁目1番1号

(変更後)株式会社タイム

     代表取締役 吉原 重治

     岡山市北区下中野465番地の4

     株式会社ヒマラヤ

     代表取締役 後藤 達也

     岐阜県岐阜市江添一丁目1番1号

4 変更年月日

 平成28年11月25日(株式会社ヒマラヤの代表者変更)

 平成29年3月1日(株式会社リックコーポレーションの代表者変更)

 平成31年3月1日(株式会社リックコーポレーションの商号変更)

5 届出年月日

平成31年4月8日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 平成31年4月17日から平成31年8月19日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び平成31年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年8月19日

⑵ 提出先

 〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第232号

平成31年4月18日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部について次のとおり委任させ,又は委任を解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局東部市税事務所安芸税務室

室長 加藤 美和

平成31年4月1日

2 委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局東部市税事務所安芸税務室

室長 山口 晶

平成31年3月31日

3 委任又は委任の解除をした事務

 財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務(財政局東部市税事務所安芸税務室において取り扱うものに限る。)

⑴ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の収納

⑵ 受託徴収金の収納

⑶ 地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける証券の出納及び保管

⑷ 児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⑸ 市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分による収納金の過誤納金の支払

⑹ 市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の収納

⑺ 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁償金の収納

⑻ 商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼ 合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料の収納

⑾ 広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号)第2条に規定する手数料の収納

⑿ 寄附金の収納

⒀ 下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞納処分による収納金の収納

⒁ 下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒂ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第23号に係る手数料(下水道事業に係るものに限る。)の収納

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広島市告示第233号

平成31年4月19日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第1項第3号,第6号及び第7号の規定により,次の指定居宅介護支援事業者の指定を取り消しましたので,同法第85条第3号の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

指定取消年月日

事業者の名称

事業所の名称

事業所の住所

サービスの種類

平成31年4月20日

有限会社オフィスナダノ

ケアセンター秋桜居宅介護支援事業所

中区小町1番1号

居宅介護支援

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広島市告示第234号

平成31年4月19日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第1項第3号及び第6号の規定により,次の指定居宅介護支援事業者の指定を取り消しましたので,同法第85条第3号の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

指定取消年月日

事業者の名称

事業所の名称

事業所の住所

サービスの種類

平成31年4月20日

株式会社ハニービー

居宅介護支援事業所みつばち南

南区堀越三丁目3番9号

居宅介護支援

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広島市告示第235号

平成31年4月19日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

平成31年4月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

馬木六丁目及び戸坂南二丁目の各一部

分流

西区

井口一丁目の一部

安佐南区

川内一丁目,相田五丁目,山本四丁目,
山本七丁目及び伴東四丁目の各一部

安佐北区

亀山七丁目の一部

安芸区

中野七丁目の一部

佐伯区

三宅五丁目の一部

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広島市告示第236号

平成31年4月19日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

平成31年4月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

東区

馬木六丁目及び戸坂南二丁目の各一部

位置:広島市西区扇一丁目1番1号
名称:広島市西部水資源再生センター

西区

井口一丁目の一部

安佐南区

川内一丁目,相田五丁目,山本四丁目,
山本七丁目及び伴東四丁目の各一部

安佐北区

亀山七丁目の一部

佐伯区

三宅五丁目の一部

安芸区

中野七丁目の一部

位置:広島市南区向洋沖町1番1号
名称:太田川流域下水道東部浄化センター

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広島市告示第237号

平成31年4月19日

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第50条第1項第5号の規定に基づき,次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消しますので,告示します。

広島市長  松井 一實

指定取消年月日

事業者の名称

事業所の名称

事業所の所在地

サービスの種類

平成31年5月31日

株式会社大福

抹茶の大福

広島市東区二葉の里一丁目1番23号

就労継続支援A型

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広島市告示第238号

平成31年4月22日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区祇園三丁目548番78

2 開発面積

6,573.41㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐南区西原五丁目16番6号

積水ハウス株式会社 広島支店

支店長 近藤 隆裕

4 検査済証交付年月日

平成31年4月22日

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広島市告示第239号

平成31年4月23日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

医療法人こころ 本通くらもと心療内科

広島市中区本通3-10本通サザンビル301号

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人社団 山岡産婦人科

広島市中区羽衣町16-43

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人 住田医院

広島市中区大手町五丁目6-23
エスポワールたかのばし1・2階

平成31年4月1日

令和7年3月31日

松林内科医院

広島市中区千田町二丁目1-8

平成31年4月1日

令和7年3月31日

産婦人科内科 小松クリニック

広島市中区鉄砲町10-18

平成31年4月1日

令和7年3月31日

林原歯科クリニック

広島市中区舟入南二丁目1-1

平成31年4月1日

令和7年3月31日

すずらん薬局 紙屋町ビル店

広島市中区紙屋町二丁目2-2

平成31年4月1日

令和7年3月31日

アルカス薬局

広島市東区牛田本町一丁目4-7

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ホーム薬局 中山店

広島市東区中山東二丁目2-1-1

平成31年4月1日

令和7年3月31日

アニー薬局

広島市東区戸坂千足一丁目3-12

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人大安会 大道内科

広島市南区東雲本町二丁目17-5

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人 川崎産婦人科医院

広島市南区旭三丁目13-16-1

平成31年4月1日

令和7年3月31日

わかた歯科医院

広島市南区宇品神田五丁目20-13-102

平成31年4月1日

令和7年3月31日

やわらぎ会歯科診療所

広島市南区仁保一丁目6-23浜村ビル1F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

うさぎ薬局

広島市南区宇品御幸二丁目5-7

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人社団秋月会 香月産婦人科

広島市西区己斐本町二丁目14-24

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人 川口クリニック

広島市西区庚午中三丁目6-11

平成31年4月1日

令和7年3月31日

奥田整形外科皮膚科医院

広島市西区井口明神一丁目15-21

平成31年4月1日

令和7年3月31日

吉田整形外科

広島市西区井口鈴が台三丁目16-21

平成31年4月1日

令和7年3月31日

マザー薬局 己斐店

広島市西区己斐本町一丁目14-12

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ふるもと眼科

広島市安佐南区緑井二丁目12-26

平成31年4月1日

令和7年3月31日

医療法人社団和楽会 伊藤内科医院

広島市安佐南区伴中央四丁目7-10

平成31年4月8日

令和7年3月31日

石井整形外科リハビリクリニック

広島市安佐南区山本一丁目9-26

平成31年4月1日

令和7年4月7日

医療法人社団さつき会 三上整形外科医院

広島市安佐南区長楽寺一丁目8-9

平成31年4月1日

令和7年3月31日

とよた内科クリニック

広島市安佐南区大塚西三丁目11-5

平成31年4月1日

令和7年3月31日

沼田スマイル薬局

広島市安佐南区伴中央四丁目7-8

平成31年4月1日

令和7年3月31日

パール薬局 佐東店

広島市安佐南区緑井五丁目8-10

平成31年4月1日

令和7年3月31日

田村医院

広島市安佐北区安佐町くすの木台62-1

平成31年4月1日

令和7年3月31日

野田耳鼻咽喉科医院

広島市安佐北区可部三丁目38-18

平成31年4月1日

令和7年3月31日

可部中央薬局

広島市安佐北区可部四丁目15-18

平成31年4月1日

令和7年3月31日

中野皮ふ科泌尿器科医院

広島市佐伯区五日市七丁目8-33

平成31年4月1日

令和7年3月31日

林クリニック

広島市佐伯区湯来町大字下987

平成31年4月1日

令和7年3月31日

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広島市告示第240号

平成31年4月23日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

藏本内科

広島市中区大手町三丁目13-6

平成31年4月1日

令和7年3月31日

ウィミンズ・ヴィセオ クリニック広島

広島市東区若草町11-2グランアークテラス3階

平成31年4月2日

令和7年4月1日

東区役所前歯科

広島市東区東蟹屋町5-9

平成31年4月2日

令和7年4月1日

新甲さなえ女性クリニック

広島市南区段原南一丁目3-53イーストビル2F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

山本歯科医院

広島市南区旭一丁目18-28

平成31年4月1日

令和7年3月31日

水入皮フ科クリニック

広島市安佐南区大町東二丁目8-1

平成31年4月1日

令和7年3月31日

安佐祇園デンタルクリニック

広島市安佐南区祇園二丁目11-16ロイヤル上祇園1F

平成31年4月1日

令和7年3月31日

吉本クリニック

広島市安芸区船越南二丁目17-1

平成31年4月1日

令和7年3月31日

なぎさ歯科

広島市佐伯区藤垂園6-1

平成31年4月18日

令和7年4月17日

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広島市告示第241号

平成31年4月23日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

井口連絡所

主任 三木 洋子    主任 藤井 洋子

主事 吉信 里美    主事 岩本 洸

主事 秋山 幸範    主事 山西 里衣

主査 矢川 めぐみ   主査 楊井 信子

主事 池田 博行    主事 柿元 澄香

2 委任した事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示第242号

平成31年4月24日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ矢野店

⑵ 所在地 広島市安芸区矢野東五丁目4038番1 ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

 山根建設コンサルタント株式会社

 代表取締役 山根 康弘

 広島市安芸区矢野東四丁目27番43号

 大石 清香

 広島市安芸区矢野西五丁目1番6号

 橋本 修二

 広島市安芸区矢野西四丁目1番11号

3 変更事項

⑴ 荷さばき施設の位置及び面積

    (変更前) 建物北側 60平方メートル

    (変更後) 建物北側 60平方メートル

          建物南側 40平方メートル

⑵ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

    (変更前) 開店時刻 午前6時

          閉店時刻 午後8時

    (変更後) 開店時刻 午前6時

          閉店時刻 午後10時

4 変更年月日

平成31年4月20日

5 届出年月日

平成31年4月19日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

  広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 平成31年4月24日から同年8月26日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 平成31年8月26日

⑵ 提出先

 〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第243号

平成31年4月26日

 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。

 平成31年1月1日以降に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。

広島市長  松井 一實

寄附金を受領する者

寄附金を受領する者の所在地

社会福祉法人広島良城会

広島市安佐南区伴東二丁目30番11号

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広島市告示第244号

平成31年4月26日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和元年5月1日から令和2年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示第245号

平成31年4月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社緑

小規模多機能型居宅介護施設楽々苑

広島市安佐北区安佐町飯室1563番地2

平成31年4月30日

小規模多機能型居宅介護及び
介護予防小規模多機能型居宅介護

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広島市告示第246号

平成31年4月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ

広島中筋ケアセンターそよ風

広島市安佐南区中筋一丁目15番10号

平成31年4月30日

居宅介護支援

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広島市告示第247号

平成31年4月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項又は第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号又は第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人松栄会

訪問看護ステーションこだま

広島市安芸区瀬野三丁目12番35号

平成31年4月30日

訪問看護及び介護予防訪問看護

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広島市告示第248号

平成31年4月26日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区祇園八丁目の266番3,275番2の一部,277番1,278番1,278番3,279番,280番,281番2,1067番1,1068番,1069番,1070番,1071番3,1094番の一部,1095番1,1096番2,1097番2,1097番4,1098番,1099番2,1101番4,1097番2地先から1095番1地先の里道,278番2地先から1095番1地先の里道,278番1地先から278番2地先の里道,278番3地先から1071番3地先の水路,266番1地先から1096番2地先の水路及び275番2地先から278番1地先の水路

2 開発面積

3,827.12㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区住吉町4番12号

株式会社トーシン住宅

代表取締役 竹本 哲也

4 検査済証交付年月日

平成31年4月26日

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広島市告示第249号

平成31年4月26日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

 指定年月日 平成31年4月1日

広島市長  松井 一實

事業者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人信愛会

デイサービスとも

広島市安佐南区伴東八丁目17番5号

1日型デイサービス

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広島市告示第250号

平成31年4月26日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

廃止年月日

サービスの種類

名称

名称

所在地

医療法人信愛会

デイサービスとも

広島市安佐南区伴東八丁目17番5号

平成31年3月31日

1日型デイサービス

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広島市告示第251号

平成31年4月26日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東五丁目の7792番1の一部,7799番2の一部,7800番,7801番1,7805番3の一部,7826番1の一部,7826番3の一部,7826番4の一部,7826番5の一部,7826番6の一部,7827番1の一部,7829番1,7830番,7832番1,7833番1,7835番2,7800番から7792番1地先までの里道,7826番4から7829番1地先までの里道,7827番1地先里道,7833番1から7829番1地先までの水路及び7835番2地先里道

2 開発面積

5,172.86㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島県福山市西新涯町二丁目10番11号

株式会社ププレひまわり

代表取締役 梶原 秀樹

4 検査済証交付年月日

平成31年4月26日

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広島市告示(中区)第79号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者  代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

 平成31年4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

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広島市告示(中区)第80号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市中区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区大手町四丁目1番1号

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

会長 近藤 聿興

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(中区)第81号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区吉島東一丁目22番2号

一般社団法人福祉キャリアセンター

代表理事 岡田 敬之

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(中区)第82号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

 中区役所市民部市民課(市役所サービス・コーナー及び旅券センター)

 所長 馬場 勇治ほか19名 別紙のとおり。

2 委任させた事務

⑴  戸籍全部事項証明書等,戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄本,住民票の写し,住民票の記載事項証明書,戸籍の附票の写し,外国人登録記載事項証明書,身分証明書並びに印鑑登録証明書の手数料の収納

⑵ 徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

⑶ 収入印紙売りさばき代金の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(別紙)

市役所サービス・コーナー及び旅券センター区分任出納員

所長      馬場 勇治

主任      古田 精樹

主事(シニア) 引地 健司

事務推進員   岩田 和枝

事務推進員   小池 由美

事務推進員   小川 純枝

事務推進員   畝川 愛子

事務推進員   星野 直子

事務推進員   山本 富士子

事務推進員   森本 直子

事務推進員   酒井 美恵

事務推進員   沖元 紀子

事務推進員    鉙 聖子

事務推進員   永田 美幸

事務推進員   塩尻 幸智江

事務推進員   有田 佳世

事務推進員   堤本 深雪

事務推進員   國澤 有記

事務推進員   有馬 千代

事務推進員   井ノ口 公子

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広島市告示(中区)第83号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

 戸籍係長 安藤 雅子

 主  査 大石 誠

 主  事 村岡 恭子

 主  事 奥 真貴

 主  事 天田 佳子

 主  事 久保 健司

 主  事 永光 和弥

2 委任させた事務

 住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(中区)第84号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

中区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

 日直員 河野 絋二

 日直員 森本 久仁子

 日直員 松尾 寿美

 日直員 福原 泰徳

2 委任させた事務

 住民票の写し,戸籍の附票の写し,印鑑登録証明書及び身分証明書の手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(中区)第85号

平成31年4月9日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第86号

平成31年4月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第87号

平成31年4月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第88号

平成31年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第89号

平成31年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第90号

平成31年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第91号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第92号

平成31年4月24日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第93号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第94号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第95号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第96号

平成31年4月24日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第97号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第98号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第19号

平成31年3月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年3月26日から平成31年4月9日まで東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道東4区95号線

東区牛田早稲田三丁目91-252地先から
東区牛田早稲田三丁目91-252地先まで

7.0m~8.5m

40.3m

9.3m~11.8m

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広島市告示(東区)第20号

平成31年3月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年3月26日から平成31年4月9日まで東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道東4区95号線

東区牛田早稲田三丁目91-252地先から
東区牛田早稲田三丁目95-252地先まで

平成31年3月26日

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広島市告示(東区)第21号

2019年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市東区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市東区東蟹屋町9番34号

社会福祉法人 広島市東区社会福祉協議会

代表者 会長 中井 公孝

2 委託した期間

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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広島市告示(東区)第22号

2019年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市温品福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

テルウェル西日本株式会社

代表取締役 山本 博敏

2 委託した期間

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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広島市告示(東区)第23号

2019年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市戸坂福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 田口 智之

2 委託した期間

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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広島市告示(東区)第24号

2019年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項第1号の規定に基づき,広島市中山福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役 田口 智之

2 委託した期間

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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広島市告示(東区)第25号

平成31年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

 日直員 竹内 昌子    日直員 和田 和代

 日直員 和高 百貴代   日直員 村上 俊明

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(東区)第26号

平成31年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

 係長  五百藏 一博   主査  増田 孝枝

 主事  渡部 有紀    主事  武田 拓斗

 係長  秋田 一恵    主査  若佐 淑佳

 主事  新田 耕司

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(東区)第27号

平成31年4月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,東区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課(戸坂連絡所)

 主任  繁本 直子

 主任  吉良 典子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(東区)第28号

平成31年4月15日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年4月15日から同年5月7日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区147号線

東区牛田本町四丁目1333番地4地先から
東区牛田本町四丁目1333番地12地先まで

メートル
2.82~3.23

メートル
9.75

メートル
2.82~3.84

メートル
9.75

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広島市告示(東区)第29号

平成31年4月15日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年4月15日から同年5月7日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

東4区147号線

東区牛田本町四丁目1333番地4地先から
東区牛田本町四丁目1333番地12地先まで

平成31年4月15日

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広島市告示(南区)第63号

平成31年4月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年4月1日から同月15日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南3区89号線

南区東雲本町一丁目215番地1地先から
南区東雲本町一丁目301番地1地先まで

メートル
8.90~17.00

メートル
550.00

メートル
25.00~46.20

メートル
550.00

市 道

南4区4号線

南区東雲本町三丁目208番地2地先から
南区東雲本町一丁目211番地3地先まで

メートル
9.00~10.40

メートル
23.00

メートル
9.00~18.00

メートル
23.00

市 道

南3区139号線

南区東雲本町一丁目280番地1地先から
南区東雲本町一丁目280番地1地先まで

メートル
3.40~3.40

メートル
21.50

メートル
3.40~6.90

メートル
21.50

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広島市告示(南区)第64号

平成31年4月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年4月1日から同月15日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南4区4号線

南区東雲本町三丁目208番地2地先から
南区東雲本町一丁目211番地3地先まで

平成31年4月1日

市 道

南3区139号線

南区東雲本町一丁目280番地1地先から
南区東雲本町一丁目280番地1地先まで

平成31年4月1日

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広島市告示(南区)第65号

平成31年4月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年4月1日から同月15日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南4区427号線

南区西旭町1416番地2地先から
南区翠三丁目1150番地5地先まで

メートル
5.40~30.40

メートル
401.79

メートル
30.00~47.76

メートル
401.79

市 道

南4区861号線

南区旭二丁目1678番地2地先から
南区旭三丁目1402番地6地先まで

メートル
15.00~40.50

メートル
276.05

メートル
30.00~51.12

メートル
276.05

市 道

南4区219号線

南区旭一丁目1342番地4地先から
南区西霞町238番地地先まで

メートル
6.69~10.84

メートル
607.08

メートル
30.00~34.14

メートル
607.08

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広島市告示(南区)第66号

平成31年4月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,平成31年4月1日から同月15日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

南4区427号線

南区西旭町1416番地2地先から
南区翠三丁目1150番地5地先まで

平成31年4月1日

市 道

南4区861号線

南区旭二丁目1678番地2地先から
南区旭三丁目1402番地6地先まで

平成31年4月1日

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広島市告示(南区)第67号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 大阪市中央区森ノ宮中央一丁目7番12号

名 称 テルウェル西日本株式会社

代表者 代表取締役社長 山本 博敏

2 委託期間

 平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

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広島市告示(南区)第68号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市南区宇品海岸二丁目5番5号

名 称 特定非営利活動法人環境保全創生委員会

代表者 理事長 中原 健治

2 委託期間

 平成31年(2019年)4月1日から平成32年(2020年)3月31日まで

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広島市告示(南区)第69号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市南区皆実町一丁目4番46号

名 称 社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会

代表者 会長 向江 清

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(南区)第70号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市出島福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区基町5番44号

名 称 三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 田口 智之

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(南区)第71号

平成31年4月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第72号

平成31年4月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第73号

平成31年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第74号

平成31年4月9日

 広島市広島駅南口第一自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年4月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第75号

平成31年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第76号

平成31年4月11日

 広島市稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年4月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第77号

平成31年4月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第78号

平成31年4月12日

 広島駅前南口第2自転車等駐車場及び広島駅南口第4自転車等駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,平成31年4月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第79号

平成31年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第80号

平成31年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第81号

平成31年4月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第82号

平成31年4月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第83号

平成31年4月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第84号

平成31年4月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第85号

平成31年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第86号

平成31年4月23日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員  矢野 秀樹      課長補佐 藤川 薫

日直員  八倉 淑恵      主 査  森下 直明

日直員  星島 環       主 事  田中 知文

日直員  渡辺 美幸      主 事  仲野 真由美

               主 事  柞磨 慎吾

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(南区)第87号

平成31年4月23日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,南区役所市民部市民課区出納員事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

南区役所市民部区政調整課(青崎連絡所)

主  任  信部 佳代子    主  事 矢野 宏明

主  任  岩本 登志子    主  事 酒井 祐介

課長補佐  佐々木 直彦    主  事 大野木 博之

主  査  沖中 康祐     主  事 松浦 直樹

主  事  小田 康二     主  事 渡辺 千晶

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第1号,第3号,第9号,第10号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(南区)第88号

平成31年4月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第39号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号

池袋ISPタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(西区)第40号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市南観音老人福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号(広島商工会議所ビル内)

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 田口 智之

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(西区)第41号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者 広島市中区大手町五丁目3番12号

          株式会社第一ビルサービス

          代表取締役 杉川 聡

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(西区)第42号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者 広島市南区松川町5番9号

          株式会社オオケン

          代表取締役 大中 恒男

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(西区)第43号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市西区地域福祉センターの使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市西区福島町二丁目24番1号

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

代表者 会長 水戸川 旭

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(西区)第44号

平成31年4月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第45号

平成31年4月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第46号

平成31年4月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第47号

平成31年4月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第48号

平成31年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第49号

平成31年4月12日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第50号

平成31年4月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第51号

平成31年4月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第52号

平成31年4月22日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第53号

平成31年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第21号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区中須一丁目38番13号

名 称 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者 会長 寺尾 一秀

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第22号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 東京都豊島区東池袋1丁目44番3号

名 称 特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者 代表理事 田嶋 羊子

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第23号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市伴福祉センターの使用料及びイベント広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市中区基町5番44号

名 称 三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 田口 智之

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第24号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区中須一丁目38番13号

名 称 社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者 会長 寺尾 一秀

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第25号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

所在地 広島市安佐南区伴東七丁目64番8号

名 称 伴学区社会福祉協議会

代表者 会長 伴  晴英

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第26号

平成31年4月3日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  平成31年4月3日

3 道路の位置   広島市安佐南区安東二丁目1526番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 39.00メートル

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広島市告示(安佐南区)第27号

平成31年4月10日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所  主任 濱本 康敬

                主査 佐藤 京子

3 解除させた事務

 広島市会計規則(昭和43年4月1日規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 解除年月日

平成31年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第28号

平成31年4月10日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主幹 松浦 伸二

2 解除させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 解除年月日

平成31年3月31日

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広島市告示(安佐南区)第29号

平成31年4月10日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部沼田出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

2 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所  主任 佐藤 京子

                主査 西㟢 直美

3 委任させた事務

 広島市会計規則(昭和43年4月1日規則第23号)第85条第1項中別表第3の出張所長が行う収納事務

4 委任年月日

平成31年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第30号

平成31年4月10日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所農林建設部建築課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主査 服部 義昭

2 委任させた事務

市営住宅使用料の収納事務

3 委任年月日

平成31年4月1日

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広島市告示(安佐南区)第31号

平成31年4月10日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐南区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

 佐古 康則

 松川 智美

 田邊 幸美

 下谷 久美

 加藤  豊

 藤井 三郎

 住井 真佐江

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年10月10日条例第20号)第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る)

3 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐南区)第32号

平成31年4月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年10月18日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内苑団地自治会(旧代表者 安部 和男)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名  岡田 覚

住 所  広島市安佐南区伴東二丁目44番4号

2 事務所

広島市安佐南区伴東二丁目44番4号

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広島市告示(安佐南区)第33号

平成31年4月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成6年6月1日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会(旧代表者 古城 謙二)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

氏 名  佐々木雄三

住 所  広島市安佐南区安東一丁目25番17号

2 事務所

広島市安佐南区安東一丁目25番17号

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広島市告示(安佐南区)第34号

平成31年4月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年3月9日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した若葉台町内会(旧代表者 河村 将伍)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

 代表者の氏名及び住所

 氏 名  田中 孝典

 住 所  広島市安佐南区伴北七丁目60番25号

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広島市告示(安佐南区)第35号

平成31年4月15日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,平成31年4月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(安佐南区)第36号

平成31年4月25日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,平成31年4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第36号

平成31年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成4年8月26日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した勝木自治会(代表者 引地 正信)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

事務所

広島市安佐北区亀山九丁目10番5号

広島市安佐北区亀山九丁目27番18号

代表者の氏名住所

引地 正信
広島市安佐北区亀山九丁目10番5号

迎川 康樹
広島市安佐北区亀山九丁目27番18号

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広島市告示(安佐北区)第37号

平成31年4月1日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成15年9月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋三区町内会(代表者 松田 博志)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

事務所

広島市安佐北区三入六丁目17番24-2号

広島市安佐北区三入六丁目17番7-2号

代表者の氏名住所

松田 博志
広島市安佐北区三入六丁目17番24-2号

平川 耐
広島市安佐北区三入六丁目17番7-2号

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広島市告示(安佐北区)第38号

平成31年4月10日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安佐北区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 区分任出納員設置箇所

 安佐北区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

2 委任を受けた区分任出納員

 主 査  上原 ゆかり

 主 事  髙岡 智幸

 主 事  宮嶋 春奈

 嘱託員  壹柳  協

 嘱託員  岸  芳江

 嘱託員  大藤 令子

 嘱託員  浜田 明子

3 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例第2条第9号,第14号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所時間外窓口の収納に限る。)

4 引継ぎの方法

 翌日(区役所の閉庁日の場合,最も近い開庁日)までに引継ぐ。

5 委任期間

 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第39号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市可部福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市安佐北区可部三丁目19番22号

社会福祉法人 広島市安佐北区社会福祉協議会

代表者 会長 伊藤 昭善

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第40号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 田口 智之

2 委託する期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安佐北区)第41号

平成31年4月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第1号

2.指定年月日  平成31年4月18日

3.道路の位置   広島市安佐北区口田南一丁目417番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 42.00メートル

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広島市告示(安佐北区)第42号

平成31年4月18日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第2号

2.指定年月日  平成31年4月18日

3.道路の位置   広島市安佐北区三入二丁目389番4の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.95~5.00メートル

         延長 24.78メートル

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広島市告示(安佐北区)第43号

平成31年4月26日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,4月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第44号

平成31年4月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,4月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第28号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市安芸区船越南三丁目2番16号

社会福祉法人 広島市安芸区社会福祉協議会

代表者 会長 中島 幸子

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第29号

平成31年4月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,4月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第30号

平成31年4月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,4月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第31号

平成31年4月19日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課  課長補佐 石井 範子

(区役所時間外窓口)   主  査 増満 裕子

             主  事 田口 美智子

             主  事 山田 あすか

             主  事 大下 馨

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納(区役所の時間外窓口の事務)

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第32号

平成31年4月19日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部市民課  日直員 中本 尋子

(区役所時間外受付窓口) 日直員 寺崎 明子

             日直員 山㟢 桂子

             日直員 黒川 博代

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第33号

平成31年4月19日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  主任 瀬戸 一郎

(畑賀連絡所)        主査 重田 美恵子

               主事 前 和秀

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第34号

平成31年4月19日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  主任(嘱託) 岩根 雅代

(畑賀連絡所)        主任(嘱託) 内本 直美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(安芸区)第35号

平成31年4月23日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,平成31年4月23日から同年5月7日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸1区2660号里道

広島市安芸区上瀬野町字道林775番4地先から
広島市安芸区上瀬野町字道林766番5地先まで

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広島市告示(安芸区)第36号

平成31年4月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第37号

平成31年4月26日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,4月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第50号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市老人いこいの家新宮山荘,広島市老人いこいの家窓山荘,広島市老人いこいの家さつき荘,広島市老人いこいの家八幡荘,広島市老人いこいの家倉重荘,広島市老人いこいの家中央荘,広島市老人いこいの家五日市荘,広島市老人いこいの家楽々荘,広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

代表者 会長 久保田 詳三

2 委託する期間

平成31年4月1日から翌年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第51号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区坪井一丁目28番11号

佐伯区観音社会福祉協議会

代表者 会長 佐々木 昇

2 委託する期間

平成31年4月1日から翌年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第52号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目4番5号

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

会長 久保田 詳三

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第53号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市石内福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定に基づき告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者 代表取締役 田口 智之

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第54号

平成31年4月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用料収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

広島市中区基町5番44号

  三栄パブリックサービス株式会社 代表取締役 田口 智之

2 委託した期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第55号

平成31年4月2日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,平成31年4月2日から同月16日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯1区1256号里道

広島市佐伯区五日市町下小深川253番地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川253番地先まで

里道

佐伯1区1276号里道

広島市佐伯区五日市町下小深川256番地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川256番地先まで

里道

佐伯1区1288号里道

広島市佐伯区五日市町下小深川275番1地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川275番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第56号

平成31年4月2日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図書は,平成31年4月2日から同月16日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-H-52-9-21号水路

広島市佐伯区五日市町下小深川275番1地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川275番1地先まで

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広島市告示(佐伯区)第57号

平成31年4月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第58号

平成31年4月5日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年4月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第59号

平成31年4月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第60号

平成31年4月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第61号

平成31年4月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第62号

平成31年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第63号

平成31年4月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第64号

平成31年4月23日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年4月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第65号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

 佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘窓口連絡所)

係長 田口 美智子

2 解除させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 解除年月日

平成31年3月31日

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広島市告示(佐伯区)第66号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

課長補佐 西田 悦子

係長   土谷 澄江

主査   洲加本 有衣子

主査   長嶺 展江

主査   野㟢 淳子

主事   高野 紀子

主事   藤川 恭子

主事   河野 晃子

主事   益村 晶子

主事   金川 智哉

主事   古本 彩

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第67号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所湯来出張所(砂谷連絡所)

主任   辻本 恵子

主任   合田 茂

主任   木元 幸

主事   正国 顕寿

主事   砂木 和志

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(砂谷連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第68号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所農林建設部維持管理課区物品出納員の事務の一部を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区物品分任出納員

佐伯区役所農林建設部維持管理課

地籍調査担当課長 入口 康幸

2 解除させた事務

 佐伯区役所農林建設部維持管理課に係る物品(備品を除く。)の出納保管に関する事務のうち地籍調査係の所管に関するもの

3 解除年月日

平成31年3月31日

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広島市告示(佐伯区)第69号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所農林建設部維持管理課区物品出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区物品分任出納員

佐伯区役所農林建設部維持管理課

地籍調査担当課長 大浴 勉

2 委任させた事務

 佐伯区役所農林建設部維持管理課に係る物品(備品を除く。)の出納保管に関する事務のうち地籍調査係の所管に関するもの

3 委任年月日

平成31年4月1日

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広島市告示(佐伯区)第70号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

 佐伯区役所市民部市民課(五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘窓口連絡所)

課長補佐 西田 悦子

主査   洲加本 有衣子

主査   長嶺 展江

主事   高野 紀子

主事   藤川 恭子

主事   益村 晶子

主事   古本 彩

非常勤嘱託員  勝原 かおり

非常勤嘱託員  川上 真奈美

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(窓口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日

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広島市告示(佐伯区)第71号

平成31年4月26日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

佐伯区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)

日直員  大江 真弓

日直員  椙山 真介

日直員  廣實 節子

日直員  角 静香

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納

3 委任年月日

平成31年4月1日

4 委任期間

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示(佐伯区)第72号

平成31年4月26日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,平成31年4月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第73号

平成31年4月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

区告示

広島市安佐北区告示第7号

平成31年4月11日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長  國 重 俊 彦

(平成30年度の状況) (安佐北区市民課)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

平成30年12月19日

安佐北区(白木・高陽・安佐出張所管内を除く)全域
平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれた男子
285件

(白木出張所)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

平成30年12月18日

安佐北区白木出張所管内全域
平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれた男子
25件

(高陽出張所)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

平成30年12月18日

高陽出張所管内全域
平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれた男子
248件

(安佐出張所)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協力本部長

自衛官等の募集に伴う広報

平成30年12月19日

安佐北区安佐出張所管内全域
平成13年4月2日から平成14年4月1日までの間に生まれた男子
67件

備考  公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。

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広島市安佐北区告示第8号

平成31年4月11日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長  國 重 俊 彦

(平成30年度の状況) (安佐北区市民課)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役 鈴木 稲博

6月全国個人視聴率調査

平成30年5月17日

可部六丁目
7歳以上の男女(平成23年12月31日生まれまで)
12件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

国民生活に関する郵送世論調査

平成30年5月29日

可部五丁目
満18歳以上(平成12年5月末日までに生まれた)日本人の男女
14件

一般社団法人 新情報センター
会長 安藤 昌弘

家計消費状況調査

平成30年5月30日

可部南一丁目,亀山三丁目
16歳以上の男女個人(平成14年4月1日以前に出生の男女
100件

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

世論調査(広島市広域商圏調査)

平成30年6月26日

可部五丁目,可部南四丁目,可部東四丁目,可部町大字綾ケ谷,
亀山五丁目,亀山西一丁目,亀山南五丁目,三入東一丁目8地点
120件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

第11回メディアに関する全国世論調査

平成30年6月27日

亀山南二丁目
満18歳以上(平成12年7月末日までに生まれた)日本人男女個人
19件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

地域の暮らしに関する意識調査

平成30年7月24日

三入四丁目
平成30年9月末日時点で18歳以上の日本人の男女(平成12年9月末日まで生まれ)
24件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

平成30年10月4日

亀山南一丁目~二丁目
16歳以上の男女個人(平成14年4月1日以前に出生の男女)
50件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

高齢化社会における製品安全に関する課題調査

平成30年10月10日

可部一丁目
満40歳以上(昭和53年10月末日まで生まれ)の日本人男女
19件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役 鈴木 稲博

日本人の国民性第14次全国調査

平成30年10月11日

可部南二丁目
20歳以上84歳以下の男女(昭和8年10月1日~平成10年9月30日生まれ)
16件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

メディア接触と政治についての調査

平成30年10月31日

亀山西一丁目
平成30年12月末時点で日本国籍を有する18歳以上の男女(平成12年12月31日以前に出生)
12件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

インターネット使用と生活習慣に関する実態調査

平成30年12月11日

亀山七丁目~八丁目
満10歳以上30歳未満の日本国籍を有する者で男女を問わない(昭和64年1月1日~平成20年12月31日に生まれた者)
20件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

消費動向調査

平成31年2月5日

可部東二丁目~八丁目
単身世帯の世帯主
40件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

家計消費状況調査

平成31年2月20日

亀山七丁目~八丁目
16歳以上の男女個人(平成15年4月1日以前に出生の男女)
50件

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

親子関係についての人生振り返り調査(3世代調査)

平成31年2月20日

亀山七丁目~八丁目
16歳以上の男女個人(平成15年4月1日以前に出生の男女)
50件

(白木出張所)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

世論調査「広島市広域商圏調査」の実施

平成30年6月28日

白木町大字井原,白木町大字三田2地点
 30件(女性)

(高陽出張所)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「テレビ視聴に関する調査」の実施のための対象者抽出

平成30年5月22日

亀崎三丁目
16歳以上の男女
14件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「国民生活に関する世論調査」の実施のための対象者抽出

平成30年5月29日

落合三丁目
満18歳以上の日本人の男女
31件

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

世論調査(広島市広域商圏調査)の実施

平成30年6月28日

落合五丁目・落合南一丁目・落合南四丁目・亀崎一丁目・
口田四丁目・口田南二丁目・口田南九丁目・深川一丁目・深川六丁目9地点
 135件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「平成30 年度 食育に関する意識調査」の実施のための対象者抽出

平成30年9月13日

亀崎一丁目
満20歳以上の日本人の男女
14件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「文化と意識に関する全国調査」の実施のための対象者抽出

平成30年11月29日

口田二丁目
18~59歳の日本人男女
20件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「宝くじに関する世論調査」の実施のための対象者抽出

平成31年2月8日

口田南二丁目
満18歳以上の日本人の男女
22件

株式会社 日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

「生活意識に関するアンケート調査」( 第78回)の対象者抽出のため

平成31年2月26日

亀崎一丁目,上深川町
20歳以上の男女
15件

(安佐出張所)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「日本人の意識調査」の実施

平成30年5月16日

安佐町大字くすの木台
(16歳以上(平成14年12月末日まで生まれ)日本人男女)
15件

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

世論調査「広島市広域商圏調査」の実施

平成30年6月21日

安佐町大字小河内・あさひが丘一丁目2地点
30件

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

「第5回犯罪被害者実態(暗数)調査
(安全・安心な社会づくりのための基礎調査)」の実施のため

平成30年11月20日

あさひが丘六丁目~
(16歳以上の男女(平成14年12月末日までに生まれた男女)
24件

備考

1  公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。

2  この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

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広島市安芸区告示第3号

平成31年4月23日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  山 本 秀 樹

(平成30年度の状況)

国又は地方公共団体の機関の名称

請求事由の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

自衛隊広島地方協力本部

自衛官等の募集に伴う広報

平成30年12月5日
平成30年12月10日
平成30年12月11日
平成30年12月13日

安芸区全域

備考  公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。

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広島市安芸区告示第4号

平成31年4月23日

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長  山 本 秀 樹

(平成30年度の状況)

申出者の氏名

利用目的の概要

閲覧の年月日

閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

家計の金融行動に関する世論調査の対象者抽出

平成30年5月8日

矢野東一丁目
矢野東二丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

情報とメディア利用に関する世論調査の対象者抽出

平成30年5月22日

矢野西一丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

国民生活に関する世論調査の対象者抽出

平成30年6月5日

船越二丁目

株式会社 毎日新聞社
代表取締役社長 丸山 昌宏

読書世論調査の対象者抽出

平成30年6月6日

船越南三丁目

㈱日本リサーチセンター
代表取締役社長 鈴木 稲博

旅行・観光消費動向調査の対象者抽出

平成30年6月12日

船越五丁目

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

広島市広域商圏調査の対象者抽出

平成30年6月27日

船越二丁目
船越五丁目

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

広島市広域商圏調査の対象者抽出

平成30年6月27日

瀬野一丁目
瀬野西三丁目
中野四丁目
中野東一丁目
畑賀町

株式会社 中国新聞社
代表取締役社長 岡谷 義則

広島市広域商圏調査の対象者抽出

平成30年6月28日

矢野西二丁目
矢野西四丁目
矢野東五丁目
矢野東七丁目
矢野南三丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

日常生活に関するアンケートの対象者抽出

平成30年6月28日

中野東一丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

メディア利用動向調査の対象者抽出

平成30年10月2日

矢野町

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査の対象者抽出

平成30年10月2日

船越一丁目
船越二丁目

一般社団法人 新情報センター
会長 美添 泰人

平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査の対象者抽出

平成30年10月2日

瀬野西三丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

文化と国際化についての調査の対象者抽出

平成30年10月10日

船越南三丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

働き方とライフスタイルの変化に関する全国調査の対象者抽出

平成30年12月19日

矢野東一丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

日本家計パネル調査「就業と生活について」の対象者抽出

平成31年1月29日

矢野南二丁目

一般社団法人 中央調査社
会長 大室 真生

宝くじに関する世論調査の対象者抽出

平成31年2月13日

中野七丁目

備考

1  公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。

2  この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

公告

公告

平成31年4月1日

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事務所の所在地を変更したので,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第9項の規定により,下記の事項を公告します。

広島市長  松井 一實

1 事務所の所在地(変更前)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 広島市役所

2 事業計画決定の年月日

平成31年3月29日

3 事務所の所在地(変更後)

 広島市西区福島町二丁目2番1号 西広島駅北口地区区画整理事務所

4 変更の年月日

平成31年4月1日

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公告

平成31年4月1日

 広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理事業の事業計画において定める施行地区及び設計の概要を表示する図書の写しを,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第10項の規定により公衆の縦覧に供していますが,下記のとおり,縦覧場所を変更したので公告します。

広島市長  松井 一實

1 縦覧場所(変更前)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市都市整備局都市機能調整部西広島駅北口地区整備担当

2 縦覧場所(変更後)

広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市都市整備局都市機能調整部西広島駅北口地区区画整理事務所

3 変更の年月日

平成31年4月1日

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公告

平成31年4月16日

 別紙駐輪場内に,長期間駐車されていた別表の自転車等については,4月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので公告します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第16号

平成31年4月8日

 平成31年4月7日執行の広島市長選挙において,当選した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市中区上幟町2番6号    松 井 一 實

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広島市選挙管理委員会告示第17号

平成31年4月8日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙において,当選した者の住所及び氏名は,別紙のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

(別紙)

中区選挙区(6人)

 広島市中区吉島東一丁目9番5号 永田 雅紀

 広島市中区南千田西町3番30号 木山 德和

 広島市中区吉島新町二丁目13番7号 並川 雄一

 広島市中区白島北町6番14-301号 近松 里子

 広島市中区大手町二丁目5番4-802号 馬庭 恭子

 広島市中区橋本町6番14-201号 平岡 優一

東区選挙区(6人)

 広島市東区牛田本町五丁目1番13号 碓井 法明

 広島市東区福田八丁目7番6号 森畠 秀治

 広島市東区戸坂惣田二丁目5番18号 山路 英男

 広島市東区愛宕町9番29号 佐々木 壽吉

 広島市東区中山鏡が丘20番16号 川村 真治

 広島市東区牛田中一丁目6番18-202号 吉瀨 康平

南区選挙区(6人)

 広島市南区仁保南一丁目9番6号 中本 弘

 広島市南区東雲本町二丁目4番19-506号 八軒 幹夫

 広島市南区翠四丁目8番6-204号 渡邉 好造

 広島市南区皆実町五丁目14番1-1207号 川㟢 賢治

 広島市南区向洋新町三丁目7番56号 中 洋美

 広島市南区翠一丁目11番13-101号 岡村 和明

西区選挙区(9人)

 広島市西区南観音三丁目13番6号 平野 太祐

 広島市西区庚午北二丁目3番24号 豊島 岩白

 広島市西区己斐本町二丁目3番9-606号 田中 勝

 広島市西区己斐本町三丁目9番3-1201号 山田 春男

 広島市西区南観音町3番4-601号 定野 和広

 広島市西区中広町二丁目23番1号 大野 耕平

 広島市西区己斐本町三丁目5番14-306号 中森 辰一

 広島市西区中広町三丁目1番51-105号 太田 憲二

 広島市西区己斐上二丁目69番14号 山本 昌宏

安佐南区選挙区(10人)

 広島市安佐南区緑井一丁目5番1-2801号 海德 裕志

 広島市安佐南区東野一丁目21番11号 石橋 竜史

 広島市安佐南区伴東二丁目14番24-5号 川本 和弘

 広島市安佐南区川内三丁目9番14号 碓氷 芳雄

 広島市安佐南区伴東七丁目55番26号 谷口 修

 広島市安佐南区高取北一丁目51番7-12号 藤井 敏子

 広島市安佐南区高取南二丁目20番4号 八條 範彦

 広島市安佐南区東原三丁目18番20-302号

椋木 太一

 広島市安佐南区上安七丁目3番21号 竹田 康律

 広島市安佐南区山本四丁目27番16号 水野 考

安佐北区選挙区(7人)

 広島市安佐北区大林四丁目2番17号 今田 良治

 広島市安佐北区あさひが丘三丁目24番29号 西田 浩

 広島市安佐北区口田三丁目7番19号 山内 正晃

 広島市安佐北区落合南二丁目50番5号 木戸 経康

 広島市安佐北区三入東二丁目47番16号 若林 新三

 広島市安佐北区口田南二丁目12番7-602号

伊藤 昭善

 広島市安佐北区上深川町822番地1 木島 丘

安芸区選挙区(4人)

 広島市安芸区中野五丁目28番9号 沖宗 正明

 広島市安芸区中野二丁目46番22号 金子 和彦

 広島市安芸区矢野西四丁目24番29-104号

川口 茂博

 広島市安芸区瀬野西三丁目7番16号 三宅 正明

佐伯区選挙区(6人)

 広島市佐伯区城山一丁目13番30号 藤田 博之

 広島市佐伯区五月が丘三丁目5番24号 石田 祥子

 広島市佐伯区吉見園6番24号 兒玉 光禎

 広島市佐伯区湯来町大字白砂甲653番地3 宮㟢 誠克

 広島市佐伯区河内南二丁目28番10号 𥸮田 恭子

 広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目1番7-6504号

母谷 龍典

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広島市選挙管理委員会告示第18号

平成31年4月25日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について,公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第45条第2項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第19号

平成31年4月25日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について,公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第45条第2項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第20号

平成31年4月25日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について,公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第45条第2項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第21号

平成31年4月26日

 平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙の効力に関する異議の申出について,公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第45条第2項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

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広島市選挙管理委員会告示第22号

平成31年4月26日

 平成31年4月7日執行の広島市長選挙における当選の効力に関する異議の申出について,公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第45条第2項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

別紙 略

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第16号

平成31年4月1日

 平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,次のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

次のとおり略

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広島市南区選挙管理委員会告示第17号

平成31年4月2日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

別紙 略

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広島市西区選挙管理委員会告示第16号

平成31年4月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  舩 木 孝 和

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第22号

平成31年4月6日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,次のとおり選任します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第23号

平成31年4月6日

 平成31年4月7日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

次のとおり 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第24号

平成31年4月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第25号

平成31年4月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号

平成31年4月1日

 平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理する者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号

平成31年4月1日

 平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理する者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第5項の規定により適用される同法第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第18号

平成31年4月5日

 平成31年4月7日執行の広島県議会議員一般選挙,広島市議会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理する者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第5号

平成31年4月17日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 平成31年4月24日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 「10オフ運動」の平成30年度取組結果及び平成31年度取組概要について(報告)

⑵ 広島市いじめ防止等のための基本方針の改定について(議案)

【非公開予定議題】

⑶ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査告示第1号

平成31年4月19日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の32第2項の規定に基づき,次のとおり告示します。

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       西 田   浩

同       三 宅 正 明

1 包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏名

住所

城所美智子

広島県広島市安佐南区中須一丁目25番15-201号

野田 隆史

広島県広島市安佐南区西原三丁目18番15-5号

谷井  智

広島県広島市西区南観音三丁目2番43-1005号

福元 智代

広島県広島市西区天満町12番15-202号

加藤 和弘

広島県広島市南区松原町3番2-3803号

松岡  賢

広島県広島市南区東雲二丁目11番33-703号

2 包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

平成31年4月19日から平成32年3月31日まで

定期第1068号

令和元年5月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号