目次
規則
○広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(第1号) 3
○広島市自転車競走競技規則の一部を改正する規則(第2号) 3
告示
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 4
○広島市国民健康保険条例による平成31年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率の決定 4
○広島市国民健康保険条例による平成31年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率の決定 5
○広島市国民健康保険条例による平成31年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率の決定 5
○広島市国民健康保険条例による平成31年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額の決定 5
○広島市国民健康保険条例による平成31年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額の決定 5
○広島市国民健康保険条例による平成31年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額の決定 6
○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則による下水道事業受益者申告書の提出期限 6
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 6
○公印の印影印刷の廃止 7
○公印の印影印刷 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 7
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 7
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 8
○自転車等の所有権の取得 10
○広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 10
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 10
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都市高速鉄道の変更 10
○都市計画法による広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更 10
○開発行為に関する工事の完了 3件 11
○公共下水道の供用開始 11
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 11
○出納員の事務の一部委任 12
○出納員の事務の一部委任の解除 12
○開発行為に関する工事の完了 12
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 12
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 14
○違法放置物件の保管 14
○自転車等の所有権の取得 14
○広島市西新天地駐車場の指定管理者の指定の取消し 14
○介護保険法による指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止 14
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 14
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 15
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 15
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 15
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 2件 15
○放置自転車等の撤去(中区) 16
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 16
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 16
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 16
○放置自転車等の撤去(中区) 9件 16
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 2件 17
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 18
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 18
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 18
○東蟹屋町東部町内会の告示事項の変更(東区) 18
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 18
○道路の供用開始(南区) 19
○放置自転車等の撤去(南区) 7件 19
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 19
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 19
○放置自転車等の撤去(西区) 2件 20
○上中調子町内会の告示事項の変更(安佐南区) 20
○イートピア長楽寺町内会の告示事項の変更(安佐南区) 20
○広島中央グリーンハイツ自治会の告示事項の変更(安佐南区) 20
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 20
○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(安佐南区) 20
○下城ハイツ町内会の告示事項の変更(安佐南区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21
○建築基準法による一つの敷地とみなすこと等による一団地の認定(安佐南区) 21
○路線名等を定める法定外公共物の指定変更(安佐南区) 21
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 21
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 2件 21
○望ケ丘自治会の告示事項の変更(安芸区) 22
○出口宮原自治会の告示事項の変更(安芸区) 22
○成岡自治会の告示事項の変更(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(安芸区) 22
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 22
○神立自治会の告示事項の変更(安芸区) 22
○放置自転車等の撤去(安芸区) 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 23
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 23
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 23
○建築基準法による道路の位置の変更(佐伯区) 23
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 24
○道路の区域変更(佐伯区) 24
○道路の供用開始(佐伯区) 24
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 24
区告示
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(中区) 2件 25
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(東区) 26
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(南区) 2件 26
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(安佐南区) 2件 28
○住民基本台帳法による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(佐伯区) 2件 30
選管告示
○平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙及び当選の効力に関する異議の申出についての決定 31
区選管告示
○平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況(中区) 31
○平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(中区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 32
○平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況(東区) 32
○平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(東区) 32
○平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況(南区) 32
○平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(南区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(南区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 32
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 32
○昭和55年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号による広島市安佐南区の投票区の設置の告示中,表の一部の変更(安佐南区) 33
○平成16年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号による指定投票区及び指定関係投票区の指定の告示中,表の一部の変更(安佐南区) 33
○昭和55年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号による安佐南区の投票区の設置の告示中,表の一部の変更(安佐南区) 33
○平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況(安佐北区) 34
○平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(安佐北区) 34
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 34
○登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 34
○平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況(安芸区) 34
○平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(安芸区) 34
○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 34
○平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況(佐伯区) 34
○平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(佐伯区) 35
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 35
○広島市教育委員会議(定例会)の日程変更 35
規則
広島市規則第1号
令和元年5月29日
広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
広島市平和記念公園レストハウス条例の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第49号)の施行期日は,令和2年7月1日とする。
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広島市規則第2号
令和元年5月29日
広島市自転車競走競技規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市自転車競走競技規則の一部を改正する規則
広島市自転車競走競技規則(昭和38年広島市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第16条中「最終周回の前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・ストレッチ・ラインの間」を「次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ,当該各号に定める区間」に改め,同条に次の各号を加える。
⑴ 400メートル又は500メートル 最終周回の前々回のバック・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの間
⑵ 333.3メートル又は335メートル 最終周回の前々回に入るホーム・ストレッチ・ラインから最終周回のバック・ストレッチ・ラインまでの間
第25条中「最終周回の前回の第2コーナーから第3コーナーまでのバック・ストレッチの間(以下「退避区間」という。)」を「退避区間(次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ,当該各号に定める区間をいう。)」に改め,同条に次の各号を加える。
⑴ 400メートル,333.3メートル又は335メートル 最終周回の前回の第2コーナーから第3コーナーまでのバック・ストレッチの間
⑵ 500メートル 最終周回の前回の第4コーナーから最終周回の第1コーナーまでのホーム・ストレッチの間
第26条中「退避区間」を「第25条に規定する退避区間」に改める。
第55条中「最終周回の」を「次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ,当該各号に定める周回に係る」に改め,同条に次の各号を加える。
⑴ 400メートル又は500メートル 最終周回
⑵ 333.3メートル又は335メートル 最終周回の前回 第55条の2中「一」を「いずれか」に,「いたつた」を「至つた」に改め,同条第1号中「後に,適正な走行により再び競走選手の先頭に出ることが困難と認められる」を削り,同条第3号中「きたす」を「来す」に改める。
第58条中「最終周回の前回の標識線」を「次の各号に掲げる競走路の1周の距離の区分に応じ当該各号に定めるライン」に改め,同条に次の各号を加える。
⑴ 400メートル 最終周回の前回に入るホーム・ストレッチ・ライン
⑵ 333.3メートル又は335メートル 最終周回の前々回に係るバック・ストレッチ・ライン
⑶ 500メートル 最終周回の前回に係るバック・ストレッチ・ライン
第70条第1項第2号中「及び」を「,」に改め,「含む。)」の右に「及び第58条」を加え,同条第2項中「,第58条」を削る。
附 則
この規則は,令和元年5月31日から施行する。
告示
広島市告示第5号
令和元年5月8日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 山本ショッピングセンタービル
⑵ 所在地 広島市安佐南区山本一丁目11番2号
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社サンリブ
代表取締役 佐藤 秀晴
北九州市小倉南区上葛原二丁目14番1号
3 変更事項
⑴ 駐輪場の位置及び収容台数
(変更前) 建物北側駐輪場№1 27台
建物東側駐輪場№2 26台
(変更後) 建物北側駐輪場№1 27台
建物北側駐輪場№2 26台
4 変更年月日
令和元年5月1日
5 届出年月日
平成31年4月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年5月8日から同年9月9日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年9月9日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第6号
令和元年5月9日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定に基づき,平成31年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 所得割 100分の7.51
2 被保険者均等割 25,916円
3 世帯別平等割
条例第10条第1項第3号アに掲げる額 27,689円
条例第10条第1項第3号イに掲げる額 13,845円
条例第10条第1項第3号ウに掲げる額 20,767円
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広島市告示第7号
令和元年5月9日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の6の5第1項の規定に基づき,平成31年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 所得割 100分の2.29
2 被保険者均等割 7,909円
3 世帯別平等割
条例第10条の6の5第1項第3号アに掲げる額 8,451円
条例第10条の6の5第1項第3号イに掲げる額 4,226円
条例第10条の6の5第1項第3号ウに掲げる額 6,339円
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広島市告示第8号
令和元年5月9日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第10条の10第1項の規定に基づき,平成31年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので,同条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 所得割 100分の2.12
2 被保険者均等割 8,917円
3 世帯別平等割 6,936円
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広島市告示第9号
令和元年5月9日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する平成31年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,同条第2項において準用する条例第10条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 条例第14条第1項第1号アに掲げる額 18,142円
2 条例第14条第1項第1号イに掲げる額
条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額 19,383円
条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 9,692円
条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 14,537円
3 条例第14条第1項第2号アに掲げる額 12,958円
4 条例第14条第1項第2号イに掲げる額
条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額 13,845円
条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 6,923円
条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 10,384円
5 条例第14条第1項第3号アに掲げる額 5,184円
6 条例第14条第1項第3号イに掲げる額
条例第10条第1項第3号アに規定する世帯に係る額 5,538円
条例第10条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 2,769円
条例第10条第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 4,154円
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広島市告示第10号
令和元年5月9日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第3項において準用する同条第1項に規定する平成31年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,条例第14条第3項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の6の5第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額 5,537円
2 条例第14条第3項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額
条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 5,916円
条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 2,959円
条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 4,438円
3 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額 3,955円
4 条例第14条第3項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額
条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 4,226円
条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 2,113円
条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 3,170円
5 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額 1,582円
6 条例第14条第3項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額
条例第10条の6の5第1項第3号アに規定する世帯に係る額 1,691円
条例第10条の6の5第1項第3号イに規定する世帯に係る額 846円
条例第10条の6の5第1項第3号ウに規定する世帯に係る額 1,268円
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広島市告示第11号
令和元年5月9日
広島市国民健康保険条例(昭和34年広島市条例第9号。以下「条例」という。)第14条第4項において準用する同条第1項に規定する平成31年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので,条例第14条第4項において準用する同条第2項において準用する条例第10条の10第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号アに掲げる額 6,242円
2 条例第14条第4項において準用する同条第1項第1号イに掲げる額 4,856円
3 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号アに掲げる額 4,459円
4 条例第14条第4項において準用する同条第1項第2号イに掲げる額 3,468円
5 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号アに掲げる額 1,784円
6 条例第14条第4項において準用する同条第1項第3号イに掲げる額 1,388円
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広島市告示第12号
令和元年5月10日
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和55年広島市規則第31号)第4条第1項の規定に基づき,下水道事業受益者申告書の提出期限は,令和元年6月7日とします。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第13号
令和元年5月10日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルク井口明神店
⑵ 所在地 広島市西区井口明神一丁目10番131 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社NTT西日本アセット・プランニング
代表取締役 松本 順一
大阪市中央区今橋二丁目5番8号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 株式会社NTT西日本アセット・プランニング
代表取締役 永見 信之
大阪市中央区今橋二丁目5番8号
(変更後) 株式会社NTT西日本アセット・プランニング
代表取締役 松本 順一
大阪市中央区今橋二丁目5番8号
4 変更年月日
平成30年6月13日
5 届出年月日
平成31年4月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年5月10日から同年9月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年9月10日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第14号
令和元年5月10日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認した次の文書については,令和元年6月21日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめますので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 |
印影を印刷する公印の名称 |
広島市公民館使用料 |
平成18年2月27日 |
市長印 |
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広島市告示第15号
令和元年5月10日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文章については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する公印の名称 |
広島市公民館使用承認書及び使用料領収証書 |
市長印 |
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広島市告示第16号
令和元年5月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島アイクリニック |
広島市中区幟町13-4広島マツダビル3F |
令和元年5月20日 |
令和7年5月19日 |
ウォンツ八丁堀電停前薬局 |
広島市中区八丁堀14-10 1F |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
舟入南薬局 |
広島市中区舟入南四丁目16-8 1F |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
中谷歯科医院 |
広島市西区横川町二丁目5-12中谷ビル2F |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
長楽寺内科・呼吸器クリニック |
広島市安佐南区長楽寺一丁目15-3 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
たけなか眼科 |
広島市安佐南区祇園五丁目2-45-302 |
令和元年5月7日 |
令和7年5月6日 |
さくらんぼ薬局 長楽寺店 |
広島市安佐南区長楽寺一丁目15-3 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
医療法人 ながた皮ふ科 |
広島市安佐北区落合五丁目24-8 |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
いたくら眼科 |
広島市安佐北区落合五丁目24-8 |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
ふかわ薬局 |
広島市安佐北区深川五丁目22-5 |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
訪問看護うさぎ |
広島市安佐北区落合五丁目30-27-106 |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
訪問看護ステーションデューン広島北 |
広島市安佐北区可部五丁目1-26 |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
山科内科医院 |
広島市佐伯区八幡二丁目26-25 |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
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広島市告示第17号
令和元年5月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
廃止年月日 |
夜陣医院 |
広島市南区大州二丁目14-14 |
平成31年2月17日 |
スカイ薬局 上安店 |
広島市安佐南区上安二丁目5-26 |
平成31年2月28日 |
訪問看護ステーションなずな可部南 |
広島市安佐北区可部南二丁目14-14 |
平成31年3月31日 |
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広島市告示第18号
令和元年5月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
平岡内科医院 |
広島市中区舟入本町15-19 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
かいせいクリニック |
広島市中区鉄砲町5-7広島偕成ビル7階 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
こじま矯正歯科 |
広島市中区河原町2-13 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
大手町スマイル薬局 |
広島市中区大手町三丁目13-33 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
訪問看護ステーションあいりす |
広島市中区吉島東一丁目4-12 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
古江クリニック |
広島市東区戸坂中町3-12 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
古谷皮ふ科クリニック |
広島市南区翠三丁目6-4翠町メディカルビル3階 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
竹本内科・眼科医院 |
広島市南区丹那6-15 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
岡田外科医院 |
広島市南区段原山崎二丁目9-22 |
令和元年5月7日 |
令和7年5月6日 |
木村歯科医院 |
広島市南区宇品西五丁目11-1-104 |
令和元年5月13日 |
令和7年5月12日 |
たなか皮ふ科アレルギー科 |
広島市西区庚午北二丁目22-4 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
もみじが丘薬局 |
広島市西区己斐上二丁目35-23 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
祇園すやま眼科クリニック |
広島市安佐南区山本三丁目1-10 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
サカ緑井病院 |
広島市安佐南区緑井六丁目28-1 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
サカ緑井病院 |
広島市安佐南区緑井六丁目28-1 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
大原駅前歯科 |
広島市安佐南区伴東七丁目59-1 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
アロー薬局 安店 |
広島市安佐南区上安二丁目4-40 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
パークフロント薬局 |
広島市安佐南区大塚西四丁目8-31 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
パール薬局 山本店 |
広島市安佐南区山本三丁目1-15 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
ここから薬局 緑井店 |
広島市安佐南区緑井六丁目27-12 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
はだ脳神経外科 |
広島市安佐北区口田三丁目26-5 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
村上産婦人科クリニック |
広島市安佐北区亀山二丁目6-20 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
医療法人仁医会 井口医院 |
広島市安佐北区可部七丁目5-7 |
令和元年5月7日 |
令和7年5月6日 |
医療法人 あいクリニック |
広島市安芸区船越南二丁目18-19 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
中村歯科医院 |
広島市安芸区中野三丁目9-6 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
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広島市告示第19号
令和元年5月14日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
中野皮膚科泌尿器科医院 |
広島市西区三篠町一丁目7-1 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
神安内科クリニック |
広島市安佐南区大町東一丁目8-25 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
安佐在宅診療クリニック |
広島市安佐南区緑井六丁目37-5ドミール藤沢1F |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
下祇園駅前歯科 |
広島市安佐南区祇園一丁目6-5 |
令和元年5月30日 |
令和7年5月29日 |
ながしまクリニック |
広島市佐伯区吉見園2-22 |
令和元年5月20日 |
令和7年5月19日 |
やまだ皮ふ科 |
広島市佐伯区八幡東三丁目28-17 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
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広島市告示第20号
令和元年5月14日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 アルパーク東棟
⑵ 所在地 広島市西区草津新町二丁目26番地75 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
フロンティア不動産投資法人
執行役員 岩藤 孝雄
東京都中央区銀座六丁目8番7号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前) 別紙1のとおり
(変更後) 別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
平成31年4月24日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年5月14日から同年9月17日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年9月17日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第21号
令和元年5月14日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 みゆきプラザ
⑵ 所在地 広島市南区宇品御幸一丁目217番1 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
ほか1法人,7名
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙3のとおり
(変更後)別紙3のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙2のとおり
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙3のとおり
5 届出年月日
平成31年4月26日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
⑴ 縦覧期間
令和元年5月14日から同年9月17日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年9月17日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1から別紙3まで 略
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広島市告示第22号
令和元年5月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第24号
令和元年5月15日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社モダン・アイ |
広島市中区千田町一丁目13番1号 |
代表取締役 石田 雅夫 |
2 委託した期間
契約締結日から令和2年3月31日まで
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広島市告示第25号
令和元年5月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
居宅介護支援事業所あすか |
広島市中区河原町7番10号第1リヴィエール香川201号室 |
令和元年5月1日 |
訪問看護ステーションあすか |
広島市中区河原町7番10号第1リヴィエール香川201号室 |
令和元年5月1日 |
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広島市告示第26号
令和元年5月15日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
廃止年月日 |
事業所の名称 |
所在地 |
事業者(法人)の名称 |
平成31年4月30日 |
居宅介護支援事業所あすか |
広島市西区南観音二丁目8-25田中ビル1階 |
株式会社あすか |
平成31年4月30日 |
訪問看護ステーションあすか |
広島市西区南観音二丁目8-25 |
株式会社あすか |
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広島市告示第27号
令和元年5月16日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都市高速鉄道を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都市高速鉄道の変更
2号西日本旅客鉄道株式会社山陽本線,3号西日本旅客鉄道株式会社呉線
2 都市計画を変更した土地の区域
広島市安芸区船越南一丁目及び矢野東一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第28号
令和元年5月16日
都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により,広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路を変更したので,同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定により,次のとおり告示し,同条第2項の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 都市計画の種類
広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)道路の変更3・4・017号青崎畝線
2 都市計画を変更した土地の区域
広島市安芸区船越南一丁目
3 図書の縦覧場所
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市都市整備局都市計画課
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広島市告示第29号
令和元年5月16日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市二丁目216番の一部
2 開発面積
1,254.94㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区舟入中町12番7号
株式会社リビルド
代表取締役 城川 大二郎
4 検査済証交付年月日
令和元年5月16日
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広島市告示第30号
令和元年5月17日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区伴東四丁目の6831番1,6832番1及び6833番1
2 開発面積
2,025.49㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市南区出島一丁目21番15号
山根木材ホーム株式会社
代表取締役 山根誠一郎
4 検査済証交付年月日
令和元年5月17日
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広島市告示第31号
令和元年5月17日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区牛田早稲田三丁目797番4
2 開発面積
2,191.50㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区西観音町18番4号BJC,bldg.
株式会社BJC
代表取締役 大㟢 慎太郎
4 検査済証交付年月日
令和元年5月17日
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広島市告示第32号
令和元年5月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和元年5月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
安佐南区 |
高取南二丁目及び山本七丁目の各一部 |
位置:広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐北区 |
小河原町,深川一丁目,口田南一丁目, |
|
佐伯区 |
八幡二丁目の一部 |
|
安芸区 |
中野東二丁目, |
位置:広島市南区向洋沖町1番1号 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第33号
令和元年5月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和元年5月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び雨水を排除 |
安芸区 |
矢野町の一部 |
分流 |
汚水を排除 |
安佐南区 |
高取南二丁目及び山本七丁目の各一部 |
|
安佐北区 |
小河原町,深川一丁目,口田南一丁目, |
||
安芸区 |
中野東二丁目及び中野東三丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
八幡二丁目の一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第34号
令和元年5月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
別紙のとおり
2 委任させた事務
⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納
⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)
3 委任年月日
別紙のとおり
4 委任期間
別紙のとおり
別紙 略
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広島市告示第35号
令和元年5月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任の解除を受けた分任出納員
別紙のとおり
2 委任を解除させた事務
⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納
⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)
3 解除年月日
別紙のとおり
別紙 略
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広島市告示第36号
令和元年5月21日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市東区馬木七丁目の598番2の一部,598番30の一部,668番,670番6,2049番20,2049番22,2343番1の一部,2343番3,2343番4の一部,2343番10の一部,2343番11の一部,2344番の一部,2353番1,2353番2,2353番3,2354番1の一部,2354番2の一部,2355番の一部,2356番1の一部,2356番2の一部,2356番3の一部,2358番1の一部,2358番2の一部,2359番1の一部,2359番2,2359番3,2364番1,2364番2,2364番3,2364番4,2365番1,2365番2,2365番3,2365番4,2365番5,2366番1の一部,2366番2,2366番4の一部,2367番1の一部,2368番1の一部及び2368番10の一部
2 開発面積
8,281.07㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区東白島町17番18号
矢神興産株式会社
代表取締役 中森 律美
4 検査済証交付年月日
令和元年5月21日
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広島市告示第37号
令和元年5月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 イオン宇品ショッピングセンター
⑵ 所在地 広島市南区宇品東六丁目752番1 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)イオンリテール株式会社
代表取締役 岡崎 双一
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
(変更後)イオンリテール株式会社
代表取締役 井出 武美
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
平成31年3月1日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
5 届出年月日
令和元年5月7日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年5月22日から同年9月24日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年9月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第38号
令和元年5月22日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島東宝ビル
⑵ 所在地 広島市中区新天地2番9ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
東宝株式会社
代表取締役社長 島谷 能成
東京都千代田区有楽町一丁目2番2号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和元年5月9日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年5月22日から同年9月24日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年9月24日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第39号
令和元年5月22日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第40号
令和元年5月28日
道路法(昭和27年法律第180号)第44条の2第2項の規定により違法放置物件を下記のとおり保管したため,同条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
1 保管した違法放置物件の名称又は種類,形状及び数量
⑴ 軽自動車 1台
(三菱・ミニカ,シルバー色,車両番号:広島51い3167)
⑵ 軽自動車 1台
(ダイハツ・アヴィー,グレー色,車両番号:広島581あ7345)
2 違法放置物件の保管を始めた日時及び保管場所
⑴ 保管開始日時
令和元年5月28日 午前8時30分
⑵ 保管場所
広島市南区西旭町1408番の3,1409番の3
(都市計画道路霞庚午線(8工区)事業用地内)
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広島市告示第41号
令和元年5月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第42号
令和元年5月28日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定に基づき,広島市西新天地駐車場の指定管理者の指定を次のとおり取り消しましたので,広島市道路附属物駐車場条例(平成6年3月31日条例第25号)第9条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 取消しに係る公の施設の名称
広島市西新天地駐車場
2 取消しの相手方
東京都港区西新橋二丁目8番1号
一般社団法人日本駐車場工学研究会
3 取消年月日
令和元年7月1日
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広島市告示第43号
令和元年5月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項又は第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業又は指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号又は第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
有限会社エムエヌティー |
ケアセンターハルカ |
広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル6F1 |
令和元年5月31日 |
訪問介護 |
アサヒサンクリーン株式会社 |
アサヒサンクリーン在宅介護センター広島南介護 |
広島市南区皆実町四丁目6番1号第5松本ビル101号 |
令和元年5月31日 |
訪問介護 |
医療法人松栄会 |
訪問介護ステーションやまびこ |
広島市安芸区瀬野三丁目12番35号 |
令和元年5月31日 |
訪問介護 |
医療法人あさだ会 |
訪問看護ステーションたんぽぽの風 |
広島市安芸区矢野町700番地 |
令和元年5月31日 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
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広島市告示第44号
令和元年5月30日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
医療法人社団絆 |
居宅介護支援事業所きずな |
広島市中区南竹屋町6番20-101号 |
令和元年5月31日 |
居宅介護支援 |
株式会社HCT |
Lievet care support |
広島市東区光町二丁目5番7号第5光ビル201 |
令和元年5月31日 |
居宅介護支援 |
有限会社エムエヌティー |
ケアセンターハルカ |
広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル6F1 |
令和元年5月31日 |
居宅介護支援 |
サンステップ有限会社 |
居宅介護支援事業所げんき |
広島市安佐南区伴東八丁目12番17号 |
令和元年5月31日 |
居宅介護支援 |
広島医療生活協同組合 |
津田診療所居宅介護支援事業所 |
広島市安佐北区可部二丁目13番18号 |
令和元年5月31日 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第45号
令和元年5月30日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
有限会社エムエヌティー |
ケアセンターハルカ |
広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル6F1 |
令和元年5月31日 |
訪問介護サービス及び生活援助特化型訪問サービス |
アサヒサンクリーン株式会社 |
アサヒサンクリーン在宅介護センター広島南介護 |
広島市南区皆実町四丁目6番1号第5松本ビル101号 |
令和元年5月31日 |
訪問介護サービス |
医療法人松栄会 |
訪問介護ステーションやまびこ |
広島市安芸区瀬野三丁目12番35号 |
令和元年5月31日 |
訪問介護サービス及び生活援助特化型訪問サービス |
社会福祉法人フェニックス |
F l o w S a l o n かんべ |
広島市安佐北区可部七丁目13番15-1-9号 |
令和元年5月31日 |
1日型デイサービス |
医療法人あすか |
デイサービスセンターあすか大町 |
広島市安佐南区中須一丁目26番12号 |
令和元年5月31日 |
短時間型デイサービス |
ボディーアルファー株式会社 |
デイサービス孫の手 |
広島市安佐北区可部南一丁目8番44号 |
令和元年5月31日 |
短時間型デイサービス |
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広島市告示第47号
令和元年5月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
社会福祉法人フェニックス |
F l o w S a l o n かんべ |
広島市安佐北区可部七丁目13番15-1-9号 |
令和元年5月31日 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第48号
令和元年5月31日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
適応災害 |
段原南一丁目集会所 |
広島市南区段原南一丁目13-27 |
土砂災害 |
日宇那集会所 |
広島市南区日宇那町11-22 |
土砂災害 |
南区スポーツセンター |
広島市南区楠那町7-31 |
土砂災害 |
似島学園小・中学校 |
広島市南区似島町字長谷1487 |
土砂災害 |
己斐上中学校 |
広島市西区己斐上六丁目452-4 |
土砂災害 |
高陽中学校 |
広島市安佐北区深川六丁目22-6 |
地震 |
毛木集会所 |
広島市安佐北区安佐町大字毛木761 |
地震 |
北部資源選別センター |
広島市安佐北区安佐町大字筒瀬864 |
土砂災害,高潮,洪水 |
特別養護老人ホームこころ |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張2688 |
土砂災害,高潮,洪水 |
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広島市告示第49号
令和元年5月31日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
取り消した |
比治山本町集会所 |
広島市南区比治山本町8-1 |
土砂災害 |
元宇品保育園 |
広島市南区元宇品町5-8 |
土砂災害 |
鈴が峰公民館 |
広島市西区鈴が峰町44-1 |
土砂災害 |
鈴が峰小学校 |
広島市西区鈴が峰町36-2 |
土砂災害 |
井口台小学校 |
広島市西区井口台三丁目5-1 |
土砂災害 |
井口台児童館 |
広島市西区井口台三丁目5-1 |
土砂災害 |
井口台集会所 |
広島市西区井口台一丁目22-19 |
土砂災害 |
志屋集会所 |
広島市安佐北区白木町大字志路3925-1 |
土砂災害 |
三田保育園 |
広島市安佐北区白木町大字三田7173-3 |
土砂災害 |
鈴張児童館 |
広島市安佐北区安佐町大字鈴張1915 |
土砂災害 |
久地小学校 |
広島市安佐北区安佐町大字久地4477-2 |
土砂災害 |
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広島市告示第50号
令和元年5月31日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
小田集会所 |
広島市安佐北区白木町大字井原4602-1 |
可部東保育園 |
広島市安佐北区可部東一丁目4-29 |
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広島市告示(中区)第1号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第2号
令和元年5月9日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第3号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第4号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第5号
令和元年5月9日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,4月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第6号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第7号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第8号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第9号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第10号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第11号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第12号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第13号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第14号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第15号
令和元年5月30日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第16号
令和元年5月30日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第17号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第18号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第19号
令和元年5月30日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月21日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第20号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第21号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第22号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第2号
令和元年5月24日
地方自治法(昭和22年法律67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成22年8月26日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した東蟹屋町東部町内会について,次のとおり変更したので,同条第10項後段の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
髙橋 隆 広島市東区東蟹屋町14番6号 を
濵本 顯正 広島市東区東蟹屋町13番6号 に変更する。
2 事務所の所在地の変更
広島市東区東蟹屋町14番6号 を
広島市東区東蟹屋町13番6号 に変更する。
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広島市告示(南区)第89号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第90号
令和元年5月10日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第91号
令和元年5月13日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年5月13日から同月27日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市 道 |
南3区89号線 |
南区東雲本町一丁目215番地1地先から |
令和元年5月13日 |
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広島市告示(南区)第92号
令和元年5月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第93号
令和元年5月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第94号
令和元年5月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第95号
令和元年5月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第96号
令和元年5月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第97号
令和元年5月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第98号
令和元年5月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第99号
令和元年5月27日
稲荷町自転車等駐車場及び広島駅前南口第三自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年5月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(南区)第100号
令和元年5月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(南区)第101号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示(西区)第55号
令和元年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(西区)第56号
令和元年4月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第37号
令和元年5月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成21年8月4日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上中調子町内会(旧代表者 中村茂敏)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 西山 勝美
住 所 広島市安佐南区川内四丁目12番37号
2 事務所
広島市安佐南区川内四丁目12番37号
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広島市告示(安佐南区)第38号
令和元年5月7日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成19年3月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺町内会(旧代表者 児玉 宏志)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
代表者の氏名及び住所
氏 名 山村 年見
住 所 広島市安佐南区長楽寺一丁目83番1号
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広島市告示(安佐南区)第39号
令和元年5月8日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年6月28日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した広島中央グリーンハイツ自治会(旧代表者 今桐 康弘)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 木多 善三
住 所 広島市安佐南区安東七丁目3番8号
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広島市告示(安佐南区)第40号
令和元年5月8日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和元年5月8日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内二丁目1649番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 20.96メートル
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広島市告示(安佐南区)第41号
令和元年5月13日
次のとおり住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。
広島市長 松井 一實
1 街区の区域を変更する区域
安佐南区祇園三丁目の街区の一部
2 変更の内容
別図のとおり
3 変更期日
令和元年5月15日
別図 略
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広島市告示(安佐南区)第42号
令和元年5月16日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年8月13日付けで不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した下城ハイツ町内会(代表者 中村 俊英)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
氏 名 西川 英樹
住 所 広島市安佐南区大塚二丁目31番4号
2 事務所
広島市安佐南区沼田町伴1264番地93
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広島市告示(安佐南区)第43号
令和元年5月17日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年5月16日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第44号
令和元年5月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条第1項の規定に基づき,一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地を認定しました。
この認定計画書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松井 一實
記
1 申請者
株式会社 オリオリタウン 代表取締役 北山 貢
2 一団地の名称
(仮称)伴中央マンションⅠ・Ⅱ
3 一団地の区域
広島市安佐南区伴中央六丁目の4217番2,4217番3及び4217番4
4 認定番号
第H31認定通知広島市建50001号
5 認定年月日
令和元年5月17日
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広島市告示(安佐南区)第45号
令和元年5月31日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。
その関係図面は,令和元年6月1日から令和元年6月14日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
区分 |
新旧別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
安佐南1区753号里道 |
安佐南区緑井五丁目3554番3地先から |
新 |
安佐南区緑井五丁目3555番3地先から |
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広島市告示(安佐南区)第46号
令和元年5月31日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年5月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安佐北区)第45号
令和元年5月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第3号
2.指定年月日 令和元年5月10日
3.道路の位置 広島市安佐北区三入二丁目の1155番1の一部及び1157番1の一部
4.幅員及び延長 幅員 6.20~8.20メートル
延長 28.96メートル
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広島市告示(安佐北区)第46号
令和元年5月17日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1.指定番号 第4号
2.指定年月日 令和元年5月17日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川五丁目の1471番2及び1471番2地先市道
4.幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 31.07メートル
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広島市告示(安芸区)第1号
令和元年5月15日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年2月5日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した望ケ丘自治会(代表者 久保田 高夫)について,下記のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東五丁目30番2-4号
2 代表者の氏名及び住所
木下 勝則
広島市安芸区中野東五丁目30番2-4号
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広島市告示(安芸区)第2号
令和元年5月15日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年6月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した出口宮原自治会(代表者 西田 工)について,つぎのとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東七丁目8番11号
2 代表者の氏名及び住所
二野宮 哲夫
広島市安芸区中野東七丁目8番11号
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広島市告示(安芸区)第3号
令和元年5月15日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年12月13日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した成岡自治会(代表者 三好 るみ)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東二丁目13番14号
2 代表者の氏名及び住所
澤田 誠
広島市安芸区中野東二丁目13番14号
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広島市告示(安芸区)第4号
令和元年5月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車については,5月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第5号
令和元年5月14日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,5月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第6号
令和元年5月17日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年6月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した神立自治会(代表者 稲田 俊彦)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松井 一實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区上瀬野町10370番地74
2 代表者の氏名及び住所
渡邊 哲雄
広島市安芸区上瀬野町10370番地74
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広島市告示(安芸区)第7号
令和元年5月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,5月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第8号
令和元年5月28日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,5月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(佐伯区)第1号
令和元年5月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第2号
令和1年5月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第3号
令和1年5月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第4号
令和1年5月21日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和1年5月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第5号
令和1年5月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第6号
令和1年5月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第7号
令和元年5月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和元年5月22日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央一丁目の87番1,87番1地先(里道)
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 56.01メートル(申請部分12.01メートル)
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広島市告示(佐伯区)第8号
令和元年5月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第9号
令和元年5月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第10号
令和元年5月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第11号
令和元年5月31日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年5月31日から6月1日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線1
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯1区436号線 |
佐伯区五日市町大字石内字神原2263番1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
路線2
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市 道 |
佐伯1区7号線 |
佐伯区五日市町大字上河内字大年平1007番7地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(佐伯区)第12号
令和元年5月31日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年5月31日から6月14日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
路線1
路線の種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯1区436号線 |
佐伯区五日市町大字石内字神原2263番1地先から |
令和元年5月31日 |
路線1
路線の種類 |
路線名 |
供用開始 |
供用開始の期日 |
市 道 |
佐伯1区7号線 |
佐伯区五日市町大字上河内字大年平1007番7地先から |
令和元年5月31日 |
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広島市告示(佐伯区)第13号
令和元年5月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
区告示
広島市中区告示第1号
令和元年5月9日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市中区長 隅 田 一 成
(平成30年度の状況)
国又は地方公共団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
防衛省 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
平成31年2月7日 |
中区全域 |
備考 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
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広島市中区告示第2号
令和元年5月9日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市中区長 隅 田 一 成
(平成30年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成30年5月9日 |
西白島町 |
(社)新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
統計調査の実施 |
平成30年5月29日 |
西白島町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成30年5月30日 |
西白島町 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
統計調査の実施 |
平成30年6月13日 |
大手町五丁目 |
中国新聞社 代表取締役 岡谷 義則 |
世論調査の実施 |
平成29年6月14日 |
江波栄町,江波西一丁目,江波南一丁目,大手町五丁目,銀山町,上八丁堀,小網町,光南二丁目, |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
統計調査の実施 |
平成30年8月29日 |
千田町2~3丁目 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
平成30年10月2日 |
上幟町,幟町,鉄砲町,八丁堀 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成30年10月4日 |
東千田西町 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
平成30年10月10日 |
上幟町 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。
(平成30年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
世論調査の実施 |
平成30年10月23日 |
吉島新町一丁目 |
(社)輿論科学協会 理事長 大宮 泰三 |
統計調査の実施 |
平成30年11月6日 |
基町,大手町三丁目,本川町二丁目,江波西一丁目 |
㈱インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
統計調査の実施 |
平成30年11月8日 |
舟入中町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
平成30年11月27日 |
舟入南二丁目 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
平成30年11月27日 |
富士見町 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
世論調査の実施 |
平成30年11月28日 |
西川口町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
平成30年12月26日 |
舟入南三丁目 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
平成31年1月29日 |
田中町,流川町,三川町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年1月31日 |
南竹屋町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年1月31日 |
土橋町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年2月13日 |
猫屋町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年2月13日 |
江波栄町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年2月13日 |
小網町 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。
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広島市東区告示第1号
令和元年5月20日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市東区長 篠 原 富 子
(平成30年度の状況)
国又は地方公共団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
自衛隊広島地方協力本部長 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
平成31年2月12日~14日 |
東区全域(温品出張所管内以外) |
自衛隊広島地方協力本部長 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
平成31年2月26~28日 |
温品出張所管内 |
備考 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
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広島市南区告示第1号
令和元年5月8日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市南区長 漆 原 正 浩
(平成30年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「2018年6月全国放送サービス接触動向調査」実施 |
平成30年5月8日 |
西蟹屋四丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「6月全国個人視聴率調査」の実施 |
平成30年5月10日 |
本浦町 |
一般社団法人 新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
「家計消費状況調査」の実施 |
平成30年6月5日 |
翠一・二・五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「テレビ視聴に関する調査」実施 |
平成30年6月6日 |
段原三丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「旅行・観光消費動向調査」実施 |
平成30年6月14日 |
堀越二丁目 |
株式会社 中国新聞社 代表取締役社長 岡谷 義則 |
「世論調査(広島市広域商圏調査)」実施 |
平成30年6月19日 |
旭二丁目・大須賀町・宇品海岸一丁目・宇品神田四丁目・宇品西三丁目・宇品東二丁目・宇品御幸三丁目・
|
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「安全・安心な社会生活をおくるためのアンケート」実施 |
平成30年7月12日 |
宇品御幸五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「地域の暮らしに関する意識調査」実施 |
平成30年7月31日 |
北大河町 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「2018年10月東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」実施 |
平成30年8月21日 |
仁保一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「食と農林漁業に関する世論調査」実施 |
平成30年8月23日 |
宇品神田五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「再犯防止対策に関する世論調査」実施 |
平成30年9月11日 |
金屋町 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「NPO法人に関する世論調査」実施 |
平成30年9月20日 |
宇品東一丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「日本人の国民性 第14次全国調査」実施 |
平成30年10月10日 |
稲荷町・比治山町 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「家計消費状況調査」実施 |
平成30年10月16日 |
皆実町三・五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」実施 |
平成30年10月18日 |
宇品西四丁目 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「平成30年度青少年のインターネット利用環境実態調査」実施 |
平成30年10月25日 |
向洋新町二丁目 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
「平成31年度 家庭部門のCO2排出実態統計調査」実施 |
平成30年11月8日 |
黄金山町 |
株式会社 RJCリサーチ 代表取締役 佐野 耕太郎 |
「成年年齢の引下げに関する世論調査」実施 |
平成30年11月14日 |
大州五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「第4回家族についての全国調査」実施 |
平成30年11月20日 |
向洋大原町 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
「医薬品及び医療機器の費用対効果評価における小児用QOL質問票のスコアリングアルゴリズム作成と |
平成30年12月4日 |
大州一~五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「平成30年度国語に関する世論調査」実施 |
平成31年1月23日 |
向洋新町三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
日本家計パネル調査「就業と生活について」実施 |
平成31年1月30日 |
皆実町三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「宝くじに関する世論調査」実施 |
平成31年2月7日 |
京橋町・稲荷町 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「消費動向調査」実施 |
平成31年2月13日 |
皆実町一丁目 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
「家計消費状況調査」実施 |
平成31年2月14日 |
皆実町六丁目 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
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広島市南区告示第2号
令和元年5月8日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市南区長 漆 原 正 浩
(平成30年度の状況)
国又は地方公共団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
防衛省 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
平成31年2月26日~28日 |
南区全域 |
備考 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
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広島市安佐南区告示第2号
令和元年5月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定の基づき公表します。
広島市安佐南区長 杉 山 朗
(平成30年度の状況)
国又は地方公共団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
防衛省 自衛隊広島地方協力本部 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
平成30年12月13日 |
安佐南区市民課管内全域 |
(平成30年度の状況) 佐東出張所
自衛隊広島地方協力本部 可部募集案内所 |
自衛隊公報のため |
平成30年12月11日 |
出張所管内 |
(平成30年度の状況) 祇園出張所
防衛省 自衛隊広島地方協力本部長 |
自衛官等の募集案内の郵送等を行うため |
平成31年2月20日 |
祇園出張所管内全域 |
(平成30年度の状況) 沼田出張所
自衛隊広島地方協力本部 |
自衛官等の募集案内 |
平成30年12月12日 |
沼田出張所管内全域 |
備考 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
(平成30年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
世論調査の実施 |
平成30年10月23日 |
吉島新町一丁目 |
(社)輿論科学協会 理事長 大宮 泰三 |
統計調査の実施 |
平成30年11月6日 |
基町,大手町三丁目,本川町二丁目,江波西一丁目 |
㈱インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
統計調査の実施 |
平成30年11月8日 |
舟入中町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
平成30年11月27日 |
舟入南二丁目 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
平成30年11月27日 |
富士見町 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
世論調査の実施 |
平成30年11月28日 |
西川口町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
世論調査の実施 |
平成30年12月26日 |
舟入南三丁目 |
(社)新情報センター 会長 美添 泰人 |
統計調査の実施 |
平成31年1月29日 |
田中町,流川町,三川町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年1月31日 |
南竹屋町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年1月31日 |
土橋町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年2月13日 |
猫屋町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年2月13日 |
江波栄町 |
(社)中央調査社 会長 大室 真生 |
統計調査の実施 |
平成31年2月13日 |
小網町 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区告示第3号
令和元年5月22日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定の基づき公表します。
広島市安佐南区長 杉 山 朗
(平成30年度の状況)
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
㈱日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出 |
平成30年5月22日 |
東野1~2丁目(15件) |
一般社団法人 新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
家計消費状況調査 |
平成30年6月5日 |
大町東三丁目(50件) |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「生涯学習に関する世論調査」実施のための対象者抽出 |
平成30年6月6日 |
東野2丁目(14件) |
株式会社 中国新聞社 代表取締役社長 岡谷 義則 |
世論調査(広島市広域商圏調査) |
平成30年6月13日 |
相田4丁目,大町東4丁目,上安1丁目・5丁目,高取南2丁目,長楽寺2丁目,中筋1丁目,
|
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」の対象抽出 |
平成30年8月22日 |
中筋2丁目(12件) |
同上 |
「NPO法人に関する世論調査」での対象者抽出 |
平成30年9月20日 |
安東三丁目(14件) |
倉重線合法律事務所 弁護士 倉重 有希央 |
損害賠償請求 |
平成30年9月25日 |
上安五丁目(1件) |
一般社団法人 新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
「家計消費状況調査」の実施 |
平成30年10月2日 |
相田五丁目(50件) |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
「老後の生活設計と公的年金に関する世論調査」での対象者抽出 |
平成30年10月10日 |
高取北2丁目(15件) |
同上 |
「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため |
平成30年11月1日 |
大町東三丁目(14件) |
同上 |
「社会意識に関する世論調査」に伴う対象者の抽出のため |
平成30年12月6日 |
毘沙門台三丁目(31件) |
同上 |
「国語に関する世論調査」の実施のための対象者抽出 |
平成31年1月23日 |
毘沙門台東1丁目(17件) |
同上 |
「日本家計パネル調査『就業よ生活について』」に伴う対象者抽出 |
平成31年1月30日 |
中須一丁目(40件) |
一般社団法人 新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
「消費動向調査」及び「家計消費状況調査」の実施のための対象者抽出 |
平成31年1月31日 |
中須一丁目,長楽寺三丁目,高取北二丁目(113件) |
(平成30年度の状況) 佐東出張所
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
㈱中国新聞社 |
世論調査(広島市広域商圏調査) |
平成30年6月14日 |
川内一丁目・川内四丁目・緑井二丁目・緑井五丁目・ |
㈱日本リサーチセンター |
11月全国個人視聴率調査 |
平成30年9月25日 |
八木四丁目 |
㈱RJCリサーチ |
成年年齢の引下げに関する世論調査 |
平成30年11月1日 |
緑井一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 |
第4回家族についての全国調査 |
平成30年11月27日 |
緑井一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 |
少子高齢社会の階層構造に関する実証実験 |
平成31年1月23日 |
川内三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 |
宝くじに関する世論調査 |
平成31年2月5日 |
八木三丁目 |
(平成30年度の状況) 祇園出張所
申出者の氏名 |
請求事由の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
6月全国個人視聴率調査 |
平成30年5月15日 |
東原三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
国民生活に関する世論調査 |
平成30年5月24日 |
長束一丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
旅行・観光消費動向調査 |
平成30年6月14日 |
長束三丁目 |
株式会社 中国新聞社 代表取締役社長 岡谷 義則 |
世論調査(広島市広域商圏調査) |
平成30年6月19日 |
祇園一丁目・三丁目・七丁目,長束四丁目,長束西に丁目,
|
一般社団法人 新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
進路や就業に関する意識調査 |
平成30年6月26日 |
祇園一丁目~五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
日常生活に関するアンケート |
平成30年6月28日 |
東原三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
2018年新聞およびWeb利用に関する総合調査 |
平成30年7月3日 |
山本新町三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
子供の性被害防止対策に関する世論調査 |
平成30年7月3日 |
山本五丁目 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
家庭部門のCO2排出実態統計調査 |
平成30年11月13日 |
祇園六丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
生活状況に関する調査 |
平成30年11月14日 |
西原九丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
平成30年度土地問題に関する国民の意識調査 |
平成30年12月4日 |
東原二丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 |
平成30年12月13日 |
長束五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
2019年度生活保障に関する調査 |
平成31年2月20日 |
西原三丁目 |
(平成30年度の状況) 沼田出張所
申出者の氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
家計の金融行動に関する世論調査 |
平成30年4月24日 |
伴東一丁目,伴東二丁目 |
株式会社 中国新聞社 代表取締役社長 岡谷 義則 |
広島市広域商圏調査 |
平成30年6月27日 |
大塚西二丁目,伴中央六丁目,伴東四丁目,伴南四丁目,沼田町大字阿戸 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
メディア利用動向調査 |
平成30年9月19日 |
伴南五丁目 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
消費者意識基本調査 |
平成30年10月24日 |
大塚西七丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
全国放送サービス接触動向調査 |
平成31年3月6日 |
伴西四丁目 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
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広島市佐伯区告示第1号
令和元年5月17日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について,同条第3項の規定に基づき公表します。
広島市佐伯区長 建 部 賢 次
(平成30年度の状況)
国又は地方公共団体の機関の名称 |
請求事由の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
兵庫県甲子園警察署 司法警察員 警視 岡田 淳則 |
捜査関係事項照会 |
平成30年5月17日 |
八幡東三丁目 |
広島東警察署 司法警察員 警視正 高橋 勉 |
捜査関係事項照会 |
平成30年6月22日 |
吉見園 |
広島南警察署 司法警察員 警視正 光木 憲秀 |
捜査関係事項照会 |
平成30年11月27日 |
八幡二丁目 |
広島東警察署 司法警察員 警視 名越 優晴 |
捜査関係事項照会 |
平成30年12月19日 |
五日市七丁目 |
自衛隊広島地方協力本部長 |
自衛官等の募集に伴う広報 |
平成31年2月13~14日 |
佐伯区(湯来出張所管内を除く) |
備考 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区告示第2号
令和元年5月17日
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(同項第3号に掲げる活動に係るものを除く。)の状況について,同条第12項の規定に基づき公表します。
広島市佐伯区長 建 部 賢 次
(平成30年度の状況)
申出者氏名 |
利用目的の概要 |
閲覧の年月日 |
閲覧に係る住民の範囲 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
2018年6月 全国放送サービス接触動向調査 |
平成30年5月8日 |
五日市町大字皆賀 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
日本人の意識調査 |
平成30年5月9日 |
石内北二丁目,石内上一丁目,五月が丘五丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
国民生活に関する郵送世論調査 |
平成30年5月31日 |
薬師が丘四丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 |
平成30年6月12日 |
八幡二丁目,八幡三丁目 |
一般社団法人 新情報センター 会長 安藤 昌弘 |
家計消費状況調査 |
平成30年6月14日 |
三宅三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
生涯学習に関する世論調査 |
平成30年6月19日 |
楽々園六丁目 |
株式会社 中国新聞社 代表取締役社長 岡谷 義則 |
広島市広域商圏調査 |
平成30年6月20日 |
石内南四丁目,五日市六丁目,五日市駅前一丁目,五日市中央二丁目,五日市中央六丁目,海老山町,
|
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
子供の性被害防止に関する世論調査 |
平成30年7月4日 |
三宅二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
2018年 新聞及びWeb利用に関する総合調査 |
平成30年7月4日 |
石内 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
再犯防止対策に関する世論調査 |
平成30年9月5日 |
海老山南一丁目 |
株式会社 日本リサーチセンター 代表取締役社長 鈴木 稲博 |
生活意識に関するアンケート調査 |
平成30年9月6日 |
三宅三丁目,三宅四丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
生活意識に関する国際比較調査 |
平成30年9月11日 |
上河内 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
平成30年度消費者意識基本調査 |
平成30年10月18日 |
観音台四丁目 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
平成30年10月18日 |
五日市中央一丁目,五日市中央二丁目 |
㈱RJCリサーチ 代表取締役 佐野 耕太郎 |
子どものいる世帯の生活状況および保護者の就業に関する調査2018 |
平成30年10月25日 |
五日市中央三丁目,五日市中央四丁目,五日市中央五丁目 |
㈱RJCリサーチ 代表取締役 佐野 耕太郎 |
成年年齢の引下げに関する世論調査 |
平成30年11月6日 |
五月丘三丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
テレビ視聴に関する調査 |
平成30年11月14日 |
八幡三丁目 |
株式会社 インテージリサーチ 代表取締役社長 井上 孝志 |
家庭部門のCO2排出実態統計調査 |
平成30年11月15日 |
美鈴が丘西四丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
第4回家族についての全国調査 |
平成30年12月4日 |
美鈴が丘東二丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
社会意識に関する世論調査 |
平成30年12月18日 |
五日市駅前二丁目 |
一般社団法人 新情報センター 会長 美添 泰人 |
家計消費状況調査 |
平成31年2月19日 |
五日市一丁目 |
一般社団法人 中央調査社 会長 大室 真生 |
2019年度 生活保障に関する調査 |
平成31年2月21日 |
五日市中央四丁目 |
備考
1 公表の対象は,閲覧日が平成30年4月1日から平成31年3月31日までのものです。
2 この表において「申出者の氏名」は,申出者が法人の場合にあっては,その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月23日
平成31年4月7日執行の広島市長選挙における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について,公職選挙法第216条第1項において準用する行政不服審査法第45条第2項により別紙のとおり決定した。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
別紙 略
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月22日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市中区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月22日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市中区選挙管理委員会告示第3号
令和元年5月22日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市東区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月22日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市東区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月22日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表する。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第3号
令和元年5月22日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表する。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第3号
令和元年5月17日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市西区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月15日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月15日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月15日
昭和55年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号による広島市安佐南区の投票区の設置の告示中,表の一部を,別紙のとおり変更します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
(別 紙)
1 変更する投票区
変更前 |
変更後 |
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投票区 |
投票区の区域 |
投票区 |
投票区の区域 |
祇園第三投票区 |
祇園三丁目(51番,52番2号~52番24号) |
祇園第三投票区 |
祇園三丁目(51番,52番2号~52番24号) |
祇園第九投票区 |
山本新町一丁目(ただし,祇園第三投票区分を除く) |
2 施行年月日
令和元年6月1日
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第3号
令和元年5月15日
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第1項の規定により設けた平成16年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号による指定投票区及び指定関係投票区の指定の告示中,表の一部を,別紙のとおり変更します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
(別 紙)
1 変更する指定関係投票区
変更前 |
変更後 |
|
指定投票区 |
指定関係投票区 |
指定関係投票区 |
安古市第三投票区 |
川内投票区,八木第一投票区,八木第二投票区,八木第三投票区,緑井第一投票区,緑井第二投票区, |
川内投票区,八木第一投票区,八木第二投票区,八木第三投票区,緑井第一投票区,緑井第二投票区, |
2 施行年月日
令和元年6月1日
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第4号
令和元年5月15日
昭和55年広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号による安佐南区の投票区の設置の告示中,表の一部を別紙のとおり変更します。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
(別 紙)
変更前 |
変更後 |
||
投票区名 |
投票区の区域 |
投票区名 |
投票区の区域 |
祇園第一 |
祇園一丁目 |
祇園第一 |
祇園一丁目 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月16日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月16日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第3号
令和元年5月16日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月9日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月9日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第3号
令和元年5月9日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第1号
令和元年5月15日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
登録を行う日 令和元年6月3日
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月15日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項の規定により,平成30年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第2号
令和元年5月15日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の12の規定により準用する同法第28条の4第7項の規定により,平成30年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について,別紙のとおり公表します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第1号
令和元年5月22日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和元年5月29日(水) 午後1時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 令和2年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)
⑵ 令和2年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)・特別支援学校(高等部)及び広島みらい創生高等学校用教科用図書採択の基本方針について(議案)
⑶ 広島市教科用図書採択審議会への諮問について(議案)
【非公開予定議題】
⑷ 広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について(議案)
⑸ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(議案)
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広島市教育委員会告示第2号
令和元年5月27日
令和元年5月22日付け広島市教育委員会告示第1号で告示した広島市教育委員会議(定例会)の日程を次のとおり変更する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
日 時 令和元年5月29日(水) 午後2時
定期第1069号
令和元年7月1日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号