目次
条例
○市長等の給与の特例に関する条例(第1号) 4
○一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(第2号) 4
○広島市サッカースタジアム建設基金条例(第3号) 8
○広島市市税条例等の一部を改正する条例(第4号) 8
○広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例(第5号) 13
○広島市競輪条例の一部を改正する条例(第6号) 13
○広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例(第7号) 13
○広島市介護保険条例の一部を改正する条例(第8号) 13
○広島市立学校条例及び広島市阿戸認定こども園条例の一部を改正する条例(第9号) 13
○広島市火災予防条例の一部を改正する条例(第10号) 14
規則
○地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則の一部を改正する規則(第3号) 14
○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第4号) 15
○広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則の一部を改正する規則(第5号) 15
○広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則(第6号) 16
告示
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 16
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 16
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 16
○介護保険法による指定事業者の指定 16
○広島市安佐北区中島土地改良区の定款変更 17
○広島市安佐北区中島土地改良区の役員の就(退)任届の提出 17
○国土調査法による地籍調査の本体事業の実施 17
○国土調査法による地籍調査の数値情報化事業の実施 17
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 18
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 18
○令和元年第2回広島市議会定例会の招集 19
○広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 19
○出納員の事務の一部委任 19
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 19
○自転車等の所有権の取得 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 21
○出納員の事務の一部委任 21
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 22
○出納員の事務の一部委任 23
○広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 23
○開発行為に関する工事の完了 23
○公共下水道の供用開始 23
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 23
○農業集落排水処理施設の供用開始 24
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力の停止 2件 24
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 24
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の指定の取消し 25
○道路法による市道の路線の廃止 26
○道路法による市道の路線の認定 26
○道路の区域決定 27
○道路の供用開始 27
○広島市平和記念公園レストハウスの指定管理者の指定 28
○路上駐車場の休止 28
○広島市市営駐車場の指定管理者の指定 29
○会計管理者の事務の一部委任 29
○物品出納員の事務の一部委任 29
○公印の印影印刷の廃止 29
○公印の印影印刷 29
○広島市朝見原土地区画整理組合の事業計画の変更 29
○開発行為に関する工事の完了 30
○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止の届出 30
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止の届出 30
○開発行為に関する工事の完了 30
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 30
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 31
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 31
○放置自転車等の撤去(中区) 4件 31
○長期間駐車されていた自転車等の移動(中区) 31
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 31
○違法放置等物件の保管(中区) 32
○建築基準法による公告認定対象区域の認定の取消し(東区) 32
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 32
○ライブヒルズ未来町内会についての変更(東区) 32
○ 建築基準法による道路の位置の指定(東区) 2件 32
○違法放置等物件の保管(東区) 33
○放置自転車等の撤去(東区) 2件 33
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 33
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 33
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 33
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 33
○道路の区域変更(南区) 33
○道路の供用開始(南区) 34
○放置自転車等の撤去(南区) 7件 34
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 34
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 34
○放置自転車等の撤去(西区) 35
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 35
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 35
○道路の区域変更(西区) 35
○放置自転車等の撤去(西区) 36
○区出納員の事務の一部委任(西区) 3件 36
○放置自転車等の撤去(西区) 3件 36
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 37
○放置自転車等の撤去(西区) 18件 37
○区出納員の事務の一部委任(西区) 39
○違法放置等物件の保管(西区) 39
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 39
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 39
○建築基準法による道路の位置の廃止(安佐南区) 39
○違法放置等物件の保管(安佐南区) 39
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 40
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 40
○小野原中自治会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○小越団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○白木台団地自治会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○久地本郷中自治会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 41
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 41
○路線名等を定める法定外公共物の指定(安芸区) 41
○矢野南五丁目町内会の告示事項の変更(安芸区) 41
○建築基準法による一定の複数建築物に対する特例の認定(安芸区) 41
○桜台自治会の告示事項の変更(安芸区) 41
○放置自転車等の撤去(安芸区) 41
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 42
○道路の区域変更(安芸区) 42
○道路の供用開始(安芸区) 42
○都市公園法による都市公園の設置(佐伯区) 42
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 42
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 42
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 42
○建築基準法による道路の位置の廃止(佐伯区) 43
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 43
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 43
○道路の区域決定(佐伯区)
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 43
○市街化区域内の里道の変更(佐伯区) 43
○道路の区域変更(佐伯区) 44
○道路の供用開始(佐伯区) 44
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 44
区告示
○自動車臨時運行許可番号標の失効(安佐北区) 44
公告
○広島市告示(西区)第57号ほか13件についての訂正 44
選管告示
○令和元年6月3日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 45
区選管告示
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(中区) 45
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(東区) 45
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(南区) 45
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(西区) 45
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐南区) 46
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安佐北区) 46
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(安芸区) 46
○公職選挙法施行令による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間(佐伯区) 46
教育委員会規則
○広島市立中央図書館条例施行規則及び広島市こども図書館条例施行規則の一部を改正する規則(第1号) 46
○広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則(第2号) 46
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 47
監査公表
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 47
○定期監査及び行政監査結果公表 47
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表 48
○定期監査及び行政監査結果公表 48
○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 2件 49
○定期監査及び行政監査結果公表 4件 50
○監査の結果に対する措置事項の公表 51
職員共済組合公告○平成30年度決算の要旨 52
条例
広島市条例第1号
令和元年6月27日
市長等の給与の特例に関する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
市長等の給与の特例に関する条例
特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第61号)第2条第1号に規定する市長等に支給する令和元年7月分から令和5年3月分までの給料の額は,同条例の規定にかかわらず,同条例別表に定めるそれぞれの給料月額から,同給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
附 則
1 この条例は,令和元年7月1日から施行する。
2 この条例は,令和5年3月31日限り,その効力を失う。
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広島市条例第2号
令和元年6月27日
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第24条第5項」の右に「並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項」を,「給与」の右に「(費用弁償(通勤手当に相当するものに限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)」を加える。
第3条第2項中「規定する職員」の右に「並びにパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)」を加え,「すべて」を「全て」に改める。
第13条第2項中「第2条」を「第2条第2項」に,「以下同じ。」を「以下この項及び第22条において同じ。」に改める。
第23条の見出し中「臨時的任用職員等」を「臨時的任用職員」に改め,同条中「及び非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)」を削り,「ついては,」の右に「給料表の適用を受ける職員の給与との権衡を考慮して」を加え,同条の次に次の見出し及び3条を加える。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)には,本条の定めるところにより給与を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は,給料,初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は,各給料表の1級から3級まで(医療職給料表⑴にあつては,1級から4級まで)の範囲内で,他の職員(給料表の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(再任用職員を除く。)をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。
4 フルタイム会計年度任用職員のうち医療職給料表⑴の適用を受ける職員には,他の職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより,初任給調整手当を支給する。
5 第11条の4第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には,他の職員の例により通勤手当を支給する。ただし,任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は,規則で定めるところにより別に通勤手当を支給することができる。
6 フルタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには,他の職員の例により期末手当を支給する。
7 第13条第1項及び第3項の規定は,フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において,同項中「前2項」とあるのは,「第1項」と読み替えるものとする。
8 第22条の規定は,フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において,同条第1項中「通勤」とあるのは「通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年広島市条例第45号)第2条の2に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)」と,「期末手当及び勤勉手当」とあるのは「期末手当」と,同条第2項,第3項及び第5項中「扶養手当,地域手当,住居手当」とあるのは「地域手当」と,同条第4項中「,扶養手当,地域手当及び住居手当」とあるのは,「及び地域手当」と読み替えるものとする。
9 第3項から前項までに定めるもののほか,第2項の給与の支給及び勤務1時間当たりの給与の額の算出については,他の職員の例による。
10 フルタイム会計年度任用職員については,本条に規定する給与以外の給与は支給しない。
第23条の3 パートタイム会計年度任用職員には,本条の定めるところにより給与を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は,報酬,費用弁償及び期末手当とする。
3 前項の報酬は,基本となる報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか,フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。
4 基本となる報酬の額は,月額,日額又は時間額で定めるものとし,フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して規則で定める。
5 パートタイム会計年度任用職員には,フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより,費用弁償を支給する。
6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには,フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める基準に従い,期末手当を支給する。
7 第2条の2の規定は,パートタイム会計年度任用職員に準用する。
8 第4項から前項までに定めるもののほか,パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については,他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。
9 パートタイム会計年度任用職員については,本条に規定する給与以外の給与は支給しない。
第23条の4 前2条の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮して規則で定めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については,他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。
別表第1の備考中「規定する職員」の右に「並びにパートタイム会計年度任用職員」を加える。
別表第6のアの表の備考の1中「(昭和22年法律第67号)」を削る。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
第2条 職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第4条に次の1項を加える。
6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については,第1項中「いずれも3年を超えない」とあるのは「いずれも法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期(以下「任期」という。)の」と,「が3年に満たない場合においては,職員を休職させた日から引き続き3年を超えない」とあるのは「は,任期の」と,第2項中「3年を超えない」とあるのは「任期の」と,第3項中「2年を超えない期間で」とあるのは「任期の範囲内において」とする。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第3条 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「給料」の右に「(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬(給料に相当するものに限る。))」を加える。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
第4条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改める。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
第5条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第11条第3号中「第22条第1項」を「第22条」に改める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の1号を加える。
⑶ 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員
ア 次のいずれにも該当する非常勤職員
ア その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては,2歳に達する日)までに,非常勤職員の任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員
イ 勤務日の日数等を考慮して市長が定める非常勤職員
イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)
ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
第2条の3を第2条の5とし,第2条の2の次に次の2条を加える。
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日とする。
⑴ 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日
⑵ 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)
⑶ 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の1歳6か月到達日
ア 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合
イ 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は,1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって,次の各号のいずれにも該当するときとする。
⑴ 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合
⑵ 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として市長が定める場合に該当する場合
第3条第6号中「別居したこと」の右に「,育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないこと」を加え,同条に次の2号を加える。
⑺ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。
⑻ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が,当該育児休業に係る子について,当該任期が更新され,又は当該任期の満了後に特定職に引き続き任用されることに伴い,当該任期の末日の翌日又は当該引き続き任用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
第4条中「別居したこと」の右に「,育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないこと」を加える。
第7条第2項中「している職員」の右に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)」を加える。
第8条中「した職員」の右に「(会計年度任用職員を除く。)」を加える。
第11条第7号中「別居したこと」の右に「,育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないこと」を加える。
第18条中「育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている」を「次に掲げる」に改め,同条に次の2号を加える。
⑴ 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
⑵ 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 第19条第1項中「正規の勤務時間」の右に「(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては,当該非常勤職員について定められた勤務時間)」を加える。
(広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第7条 広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年広島市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中「占める職員」の右に「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。
(広島市報酬並びに費用弁償条例の一部改正)
第8条 広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第2条中第4項を削り,第5項を第4項とする。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第9条 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第28条の次に次の1条を加える。
(会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第28条の2 第2条から前条までの規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員の特殊勤務手当については,市長が定める。
(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
第10条 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中「旅費」の右に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する職員に対し支給する旅費にあつては,費用弁償に相当するもの。以下同じ。)」を加え,「特別な定」を「特別な定め」に,「除く外」を「除くほか」に改める。
第3条第3項中「(昭和25年法律第261号)」を削る。
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第11条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「採用された者」の右に「その他これに準ずる者として市長が定めるもの」を加え,同条第2項中「職員以外の者」の右に「(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員又は同項第2号に掲げる職員(職員の定年等に関する条例(昭和58年広島市条例第45号)第3条の規定に基づき退職した後に採用された者又はこれに準ずる者として市長が定めるものに限る。)を除く。)」を加える。
第3条第2項中「を含む」を「,傷病によらず,地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者及び同法第22条の2第2項の規定により定められた任期又は同条第4項の規定により更新された任期を終えて退職した者を含む。以下この条及び第6条の3第5項において「自己都合等退職者」という」に,「は,その者」を「は,自己都合等退職者」に改め,同条に次の1項を加える。
3 自己都合等退職者のうち,地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員で17年を超えた期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,前2項の規定にかかわらず,退職の日におけるその者の給料月額に,その者の勤続期間を17年として計算した額に前項第3号に定める割合を乗じて得た額とする。
第6条の3第5項第1号中「自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)」を「自己都合等退職者」に改め,同項第2号から第4号までの規定中「自己都合退職者」を「自己都合等退職者」に改める。
第7条第3項に次のただし書を加える。
ただし,第19条の市長が定める場合に該当するときは,この限りでない。
第7条第5項中「,職員以外の地方公務員」の右に「(常時勤務に服することを要しない者を除く。)」を加える。
第19条第1項中「ときは」の右に「,市長が定める場合を除き」を加える。
(広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例の一部改正)
第12条 広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例(平成13年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「広島市報酬並びに費用弁償条例(昭和22年7月28日広島市条例第10号)第2条第3項ただし書又は第4項」を「一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)第23条の3」に,「同項」を「同条例第3条第2項」に,「規定する職員」を「規定するパートタイム会計年度任用職員(第5項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)」に,「報酬の」を「給与の」に改め,同条第5項中「本市が臨時的に任用する職員」を「パートタイム会計年度任用職員」に改める。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第13条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「及び地方公務員法」を「,地方公務員法」に,「占める職員」を「占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの」に改める。
第18条の次に次の2条を加える。
(会計年度任用職員の給与)
第18条の2 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び退職手当とする。
2 フルタイム会計年度任用職員には,第4条,第6条,第6条の3,第7条の2,第12条の2及び第14条から第14条の3までの規定は,適用しない。
第18条の3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は,給料,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び期末手当とする。
2 パートタイム会計年度任用職員には,第4条,第6条,第6条の3,第7条の2,第12条の2及び第14条から第15条までの規定は,適用しない。
附 則
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
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広島市条例第3号
令和元年6月27日
広島市サッカースタジアム建設基金条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市サッカースタジアム建設基金条例
(設置の目的)
第1条 サッカースタジアムを建設するための資金に充てるため,広島市サッカースタジアム建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,寄附金のうちからその都度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は,第1条に規定する資金に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
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広島市条例第4号
令和元年6月27日
広島市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市市税条例等の一部を改正する条例
(広島市市税条例の一部改正)
第1条 広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第34条の6第1項中「においては」を「には」に,「同項第1号に掲げる寄附金」を「同条第2項に規定する特例控除対象寄附金」に改め,同条第2項中「第314条の7第2項」を「第314条の7第11項」に改める。
附則第7条中「平成34年度」を「令和4年度」に改める。
附則第8条の3の2第1項中「平成43年度」を「令和15年度」に,「平成33年」を「令和3年」に改め,同条第2項を削り,同条第3項中「第1項の規定の適用が」を「前項の規定の適用が」に改め,同項を同条第2項とする。
附則第8条の4中「第314条の7第2項第2号」を「第314条の7第11項第2号」に改める。
附則第9条第1項中「平成33年度」を「令和3年度」に改める。
附則第10条第1項中「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」を「第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に,「においては」を「には」に改め,同条第2項中「寄附金に」を「特例控除対象寄附金に」に改める。
附則第10条の2中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。
附則第11条の3第15項中「第8項から第13項まで」を「第9項から第14項まで」に改め,同項を同条第16項とし,同条第14項中「第8項」を「第9項」に改め,同項を同条第15項とし,同条中第13項を第14項とし,第8項から第12項までを1項ずつ繰り下げ,第7項の次に次の1項を加える。
8 法附則第15条の8第4項に規定する市長が認める家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
⑴ 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
⑵ 家屋の所在,家屋番号,種類及び床面積
⑶ 家屋の建築年月日及び登記年月日
附則第12条の見出し中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。
附則第12条の2の見出し中「平成31年度又は平成32年度」を「令和元年度又は令和2年度」に改め,同条第1項中「平成31年度分又は平成32年度分」を「令和元年度分又は令和2年度分」に改め,同条第2項中「平成32年度分」を「令和2年度分」に改める。
附則第13条の前の見出し,同条,附則第13条の3及び附則第14条(見出しを含む。)中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。
附則第18条中「第48項」の右に「から第50項まで」を加える。
附則第19条の前の見出し,同条,附則第19条の3及び附則第20条(見出しを含む。)中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。
附則第20条の3の3第1項中「平成32年度」を「令和2年度」に改め,同条第2項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。
附則第20条の3の5中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。
附則第21条の2第1項及び第2項中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。
附則第25条第1項中「平成35年度」を「令和5年度」に改める。
附則第26条第1項及び第2項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。
第2条 広島市市税条例の一部を次のように改正する。
第36条の2中第8項を第9項とし,第7項を第8項とし,第6項を第7項とし,第5項の次に次の1項を加える。
6 第1項又は前項の場合において,前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが,第1項の申告書を提出するときは,法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては,施行規則で定める記載によることができる。
第36条の3の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め,同条第1項中「同項の」を「同項に規定する」に改め,同項第3号を同項第4号とし,同項第2号の次に次の1号を加える。
⑶ 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には,その旨
第36条の3の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め,同条第1項中「第203条の5第1項」を「第203条の6第1項」に改め,「ならない者」の右に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて,扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え,「同項の」を「所得税法第203条の6第1項に規定する」に,「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め,同項第3号を同項第4号とし,同項第2号の次に次の1号を加える。
⑶ 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には,その旨
第36条の3の3第2項中「第203条の5第2項」を「第203条の6第2項」に改め,同条第4項中「第203条の5第5項」を「第203条の6第6項」に改める。
第36条の4第1項中「によつて」を「により」に,「同条第7項」を「同条第8項」に,「第8項」を「第9項」に,「においては」を「には」に改める。
附則第20条の3の4の次に次の1条を加える。
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
第20条の3の4の2 法第451条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる3輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては,当該3輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間(附則第20条の3の9第3項において「特定期間」という。)に行われたときに限り,第80条第1項の規定にかかわらず,軽自動車税の環境性能割を課さない。
附則第20条の3の5に次の3項を加える。
2 県知事は,当分の間,前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し,3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは,国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
3 県知事は,当分の間,第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき,その納付すべき額について不足額があることを附則第20条の3の7の規定により読み替えられた第81条の6第1項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限)後において知つた場合において,当該事実が生じた原因が,国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは,当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして,軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は,同項の不足額に,これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
附則第20条の3の9に次の1項を加える。
3 自家用の3輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第81条の3(第2号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については,当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り,これらの規定中「100分の2」とあるのは,「100分の1」とする。
附則第20条の3の10中「附則第30条」を「附則第30条第1項」に改め,「指定」の右に「(以下この条において「初回車両番号指定」という。)」を加え,同条に次の3項を加える。
2 法附則第30条第2項に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第82条第2号の規定の適用については,当該軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り,当該軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア(イ) |
3,900円 |
1,000円 |
第82条第2号ア(ウ) |
6,900円 |
1,800円 |
1万800円 |
2,700円 |
|
3,800円 |
1,000円 |
|
5,000円 |
1,300円 |
3 法附則第30条第3項に掲げる法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち,3輪以上のものに対する第82条第2号の規定の適用については,当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り,当該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア(イ) |
3,900円 |
2,000円 |
第82条第2号ア(ウ) |
6,900円 |
3,500円 |
1万800円 |
5,400円 |
|
3,800円 |
1,900円 |
|
5,000円 |
2,500円 |
4 法附則第30条第4項に掲げるガソリン軽自動車のうち3輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条第2号の規定の適用については,当該ガソリン軽自動車が平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り,当該ガソリン軽自動車が令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和3年度分の軽自動車税の種別割に限り,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア(イ) |
3,900円 |
3,000円 |
第82条第2号ア(ウ) |
6,900円 |
5,200円 |
1万800円 |
8,100円 |
|
3,800円 |
2,900円 |
|
5,000円 |
3,800円 |
附則第20条の4を次のように改める。
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第20条の4 市長は,軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し,3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは,国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2 市長は,納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第83条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限)後において知つた場合において,当該事実が生じた原因が,国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは,当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして,軽自動車税の種別割に関する規定(第87条及び第88条の規定を除く。)を適用する。
3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は,同項の不足額に,これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4 第2項の規定の適用がある場合における第19条の規定の適用については,同条中「納期限(」とあるのは,「納期限(附則第20条の4第2項の規定の適用がないものとした場合の当該3輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし,当該」とする。
第3条 広島市市税条例の一部を次のように改正する。
第24条第1項第2号中「又は寡夫」を「,寡夫又は単身児童扶養者」に改める。
附則第20条の3の10に次の1項を加える。
5 法附則第30条第2項に掲げる3輪以上の軽自動車のうち,自家用の乗用のものに対する第82条第2号の規定の適用については,当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り,当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り,第2項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
附則第20条の4第1項中「第4項」を「第5項」に改める。
(広島市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 広島市市税条例等の一部を改正する条例(平成29年広島市条例第9号)の一部を次のように改正する。
第2条のうち,広島市市税条例附則第20条の3の5第1項の改正規定中「初めて」を「平成18年3月31日までに初めて」に改め,「規定による」の右に「車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1項」を加え,「「最初の」を「「法附則第30条」に,「令和元年度分」を「当該軽自動車が最初の」に改め,「規定する」の右に「車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を加える。
附則第1項中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
附則第3項及び第5項中「31年新条例」を「令和元年新条例」に改める。
附則第6項中「31年新条例」を「令和元年新条例」に,「平成32年度」を「令和2年度」に,「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。
附則第7項中「平成32年度」を「令和2年度」に,「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。
(広島市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 広島市市税条例の一部を改正する条例(平成29年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
附則第4項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。
附則第12項中「広島市市税条例」を「広島市市税条例等の一部を改正する条例(平成29年広島市条例第9号)第2条の規定による改正前の広島市市税条例」に改める。
附則第16項中「(平成29年広島市条例第9号)」を削る。
(広島市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 広島市市税条例等の一部を改正する条例(平成30年広島市条例第39号)を次のように改正する。
第4条のうち,広島市市税条例第48条第1項の改正規定中「及び第11項」を「,第11項及び第13項」に改め,同条に3項を加える改正規定中「3項」を「8項」に改め,同改正規定(同条第10項に係る部分に限る。)中「次項」の右に「及び第12項」を加え,「法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織」を「地方税関係手続用電子情報処理組織(法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。第13項において同じ。)」に改め,「その他施行規則で定める方法」を削り,同改正規定(同条第12項に係る部分に限る。)中「申告は,」の右に「申告書記載事項が」を加え,同改正規定に次のように加える。
1 3 第10項の内国法人が,電気通信回線の故障,災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において,同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは,市長が指定する期間内に行う同項の申告については,前3項の規定は,適用しない。法人税法第75条の4第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第10項の内国法人が,当該税務署長の承認を受け,又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を,納税申告書の提出期限の前日までに,又は納税申告書に添付して当該提出期限までに,市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても,同様とする。
1 4 前項前段の承認を受けようとする内国法人は,同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情,同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して,当該期間の開始の日の15日前までに,これを市長に提出しなければならない。
1 5 第13項の規定の適用を受けている内国法人は,第10項の申告につき第13項の規定の適用を受けることをやめようとするときは,その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
1 6 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき,法第321条の8第51項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは,これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告については,第13項前段の規定は,適用しない。ただし,当該内国法人が,同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは,この限りでない。
1 7 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき,第15項の届出書の提出又は法人税法第75条の4第3項若しくは第6項(同法第81条の24の3第2項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは,これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第13項後段の期間内に行う第10項の申告については,第13項後段の規定は,適用しない。ただし,当該内国法人が,同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは,この限りでない。
附則第1項第4号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め,同項第5号中「平成32年4月1日」を「令和2年4月1日」に改め,同項第6号中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め,同項第7号中「平成33年1月1日」を「令和3年1月1日」に改め,同項第8号中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め,同項第9号中「平成34年10月1日」を「令和4年10月1日」に改める。
附則第2項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。
附則第3項中「平成33年度」を「令和3年度」に,「平成32年度分」を「令和2年度分」に改める。
附則第7項中「第12項」を「第17項」に改める。
附則第8項から第15項までの規定及び第17項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。
附則第26項中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改める。
附則第27項中「平成32年11月2日」を「令和2年11月2日」に改める。
附則第28項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。
附則第29項及び第30項中「平成32年新条例」を「令和2年新条例」に改める。
附則第32項中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改める。
附則第33項中「平成33年11月1日」を「令和3年11月1日」に改める。
附則第34項中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改める。
附則第35項及び第36項中「平成33年新条例」を「令和3年新条例」に改める。
附則第38項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
⑴ 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第10項及び第11項の規定 令和元年10月1日
⑵ 第2条中広島市市税条例第36条の2中第8項を第9項とし,第7項を第8項とし,第6項を第7項とし,第5項の次に1項を加える改正規定並びに同条例第36条の3の2,第36条の3の3及び第36条の4第1項の改正規定並びに附則第5項から第7項までの規定 令和2年1月1日
⑶ 第3条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第8項の規定 令和3年1月1日
⑷ 第3条中広島市市税条例附則第20条の3の10に1項を加える改正規定及び同条例附則第20条の4第1項の改正規定並びに附則第12項の規定 令和3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の広島市市税条例(以下「新条例」という。)附則第8条の3の2の規定は,令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成30年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
3 新条例第34条の6第1項及び第2項並びに附則第8条の4及び第10条の規定は,令和2年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,令和元年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
4 新条例第34条の6第1項及び附則第10条の規定の適用については,令和2年度分の個人の市民税に限り,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第34条の6第1項 |
特例控除対象寄附金 |
特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。) |
附則第10条第1項 |
特例控除対象寄附金 |
特例控除対象寄附金又は同条第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。) |
送付があつた |
送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「平成31年改正法」 |
|
同条第13項 |
法附則第7条第13項又は平成31年改正法附則第13条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法附則第7条第13項 |
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当該申告特例通知書 |
これらの申告特例通知書 |
|
附則第10条第2項 |
前項に規定する特例控除対象寄附金 |
特例控除対象寄付金等円 |
5 附則第1項第2号に掲げる規定による改正後の広島市市税条例(次項及び附則第7項において「令和2年新条例」という。)第36条の2第6項の規定は,同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告書を提出する場合について適用し,同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出する場合については,なお従前の例による。
6 令和2年新条例第36条の3の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は,附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定する給与について提出する令和2年新条例第36条の3の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
7 令和2年新条例第36条の3の3第1項の規定は,附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する令和2年新条例第36条の3の3第1項に規定する申告書について適用する。
8 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の広島市市税条例第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は,令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,令和2年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
9 新条例附則第11条の3第8項の規定は,平成31年4月1日以後に取得される同項の市長が認める家屋に対して課すべき令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
10 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の広島市市税条例附則第20条の3の4の2,第20条の3の5第2項から第4項まで及び第20条の3の9第3項の規定は,同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
11 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の広島市市税条例附則第20条の3の10及び第20条の4の規定は,令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し,令和元年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
12 附則第1項第4号に掲げる規定による改正後の広島市市税条例附則第20条の3の10第5項及び第20条の4第1項の規定は,令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し,令和2年度分までの軽自動車税の種別割については,なお従前の例による。
13 新条例附則第18条の規定は,令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し,令和元年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
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広島市条例第5号
令和元年6月27日
広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例
広島市消防関係手数料条例(平成12年広島市条例第25号)の一部を次のように改正する。
別表第3号オ中「1,580,000円」を「1,590,000円」に,「1,940,000円」を「1,950,000円」に,「2,260,000円」を「2,270,000円」に改める。
附 則
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
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広島市条例第6号
令和元年6月27日
広島市競輪条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市競輪条例の一部を改正する条例
広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号)の一部を次のように改正する。
第6条中「外」を「ほか」に改め,同条を第7条とし,第5条の次に次の1条を加える。
(呼称)
第6条 市長は,広島競輪場の全部又は一部の呼称を定めることができる。
2 市長は,前項の規定により呼称を定めたときは,これを告示するものとする。これを変更し,又は廃止したときも,同様とする。
附 則
この条例は,令和元年9月1日から施行する。
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広島市条例第7号
令和元年6月27日
広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例
広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例(平成27年広島市条例第12号)の一部を次のように改正する。
第1条第1号中「第13条第1項」の右に「(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え,同条第2号中「第14条第1項」の右に「(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加える。
附 則
この条例は,令和元年10月1日から施行する。
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広島市条例第8号
令和元年6月27日
広島市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市介護保険条例の一部を改正する条例
広島市介護保険条例(平成12年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「平成32年度」を「令和2年度」に改め,同条第2項中「平成30年度から平成32年度まで」を「令和元年度及び令和2年度」に,「3万3,318円」を「2万7,765円」に改め,同条に次の2項を加える。
3 令第39条第1項第2号に該当する第1号被保険者に係る令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率は,第1項第2号の規定にかかわらず,4万4,424円とする。
4 令第39条第1項第3号に該当する第1号被保険者に係る令和元年度及び令和2年度の各年度における保険料率は,第1項第3号の規定にかかわらず,5万3,679円とする。
第6条第1項第1号中「(第1号」の右に「から第3号まで」を,「又は第2項」の右に「から第4項まで」を加える。
第7条第1項及び第2項中「(第1号」の右に「から第3号まで」を,「又は第2項」の右に「から第4項まで」を加え,同条第4項中「(第1号」の右に「から第3号まで」を,「又は第2項」及び「同条第2項」の右に「から第4項まで」を加える。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 改正後の第4条,第6条第1項並びに第7条第1項,第2項及び第4項の規定は,令和元年度分の保険料から適用し,平成30年度分までの保険料については,なお従前の例による。
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広島市条例第9号
令和元年6月27日
広島市立学校条例及び広島市阿戸認定こども園条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市立学校条例及び広島市阿戸認定こども園条例の一部を改正する条例
(広島市立学校条例の一部改正)
第1条 広島市立学校条例(昭和39年広島市立条例第19号)の一部を次のように改正する。
第3条の前の見出し及び同条を削り,第2条の2を第3条とする。
第3条の2の前に見出しとして「(授業料及び受講料)」を付し,同条第4項を次のように改める。
4 第1項の授業料は,毎月末日(12月にあつては,翌年の1月4日)までにその月分を徴収する。ただし,その月の全日数を通じて授業を行わない場合は,その月の前月に徴収することができる。
第3条の2に次の2項を加える。
5 前項の規定により定められる納付期限が土曜日に該当するときは,同項の規定にかかわらず,その日の翌日を納付期限とみなす。
6 第1項の授業料は,学年間の全部又はその一部を前納することができる。
第3条の3第4項中「第3条第4項及び第5項」を「前条第5項及び第6項」に改める。
第4条の2の見出し中「入園料及び」を削り,同条第1項中「幼稚園に入園する者の保護者から入園料を,」を削り,「入学科」を「,入学料」に改め,「それぞれ」及び「入園手続き又は」を削り,同項ただし書中「に掲げる幼稚園又は広島市阿戸認定こども園から転入園する場合(広島市阿戸認定こども園からの転入園にあつては,支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に属している幼児が転入園する場合に限る。)及び同表」を削り,同条第2項中「入園料及び」及び「入園料 幼稚園 5,650円 入学料」を削る。
第4条の3第3項中「第3条第3項本文,第4項及び第5項並びに第3条の2第3項」を「第3条の2第3項,第4項本文,第5項及び第6項」に,「同項」を「同条第3項」に改める。
第5条第1項中「(園児にあつては,その保護者)」及び「,入園料」を削る。
第6条中「(幼稚園にあつては,授業料を納入しない保護者の園児)」を削る。
第7条中「,入園料」を削る。
(広島市阿戸認定こども園条例の一部改正)
第2条 広島市阿戸認定こども園条例(平成27年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条の見出しを「(保育料)」に改め,同条第3項を削る。
第9条の見出しを「(保育料の不返還)」に改め,同条中「及び入園料」を削る。
附 則
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に徴収事由が生じた授業料及び入園料については,なお従前の例による。
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広島市条例第10号
令和元年6月27日
広島市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市火災予防条例の一部を改正する条例
広島市火災予防条例(昭和37年広島市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第30条の5第1号中「標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッド」を「閉鎖型スプリンクラーヘッド(その標示温度が75度以下で,閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令(昭和40年自治省令第2号)第12条の表の中欄に掲げる種別が1種であるものに限る。)」に改め,同条中第6号を第7号とし,第5号の次に次の1号を加える。
⑹ 第30条の3第1項各号に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備(特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第2条第2号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備をいう。)を同令第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い,又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
規則
広島市規則第3号
令和元年6月27日
地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則の一部を改正する規則
地方自治法第152条の規定による市長の職務代理者に関する規則(昭和39年広島市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「谷史郎」を「小池信之」に改める。
附 則
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
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広島市規則第4号
令和元年6月27日
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年広島市規則第4号)の一部を次のように改正する。
第3条中「すみやかに」を「速やかに」に改め,同条に後段として次のように加える。
負傷し,若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も,同様とする。
第4条中「前条の」の右に「規定による」を加え,同条に次の1項を加える。
2 実施機関は,前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは,次に掲げる事項を記載した書面により,被災職員等にその旨を通知しなければならない。
⑴ 実施機関の長の職氏名
⑵ 被災職員の氏名
⑶ 傷病名
⑷ 災害発生年月日
⑸ 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由
第27条を第29条とし,第26条を第27条とし,同条の次に次の1条を加える。
(平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
第28条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち,平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第19条の規定による年金たる傷病特別給付金,障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあつては,条例第16条においてその例によることとされる地方公務員災害補償法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあつては,同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は,第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には,零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。
⑴ 平成31年4月1日以後に算定された補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあつては,支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
⑵ 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあつては,支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
⑶ 次のア又はイに掲げる補償等に関する区分に従い,当該ア又はイに定めるところにより算定される額
ア 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には,零とする。)に,当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として市長が定める率を乗じて得た額の合計額
イ 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には,零とする。)に,同号に掲げる額が支給された日を基準として市長が定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか,同項の規定による支給の実施のために必要な事項は,実施機関が定める。
第25条を第26条とし,第24条の2の次に次の1条を加える。
(審査の申立ての教示)
第25条 実施機関は,条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは,第22条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第28条の規定は,平成31年4月1日から適用する。
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広島市規則第5号
令和元年6月27日
広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則の一部を改正する規則
広島市吏員退隠料,退職給与金,遺族扶助料及び死亡給与金条例施行規則(昭和24年8月1日広島市規則第24号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「平成」を「令和」に改める。
第4条中「,第26条の2又は第42条第2項」を「又は第26条の2第1項」に,「より速に」を「は,速やかに」に改める。
第21条第1項中「第26条」を「第26条の2」に改め,同条第2項中「前項」を「前項の場合」に,「第24条」を「第24条第1項」に,「前条」を「第20条の規定」に改める。
第24条第1号中「第28条第4号」を「第28条第3号」に改める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
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広島市規則第6号
令和元年6月27日
広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則
広島市母子保健法施行細則(昭和41年広島市規則第39号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「第3条から第6条まで」を「次条第2項及び第4条」に改める。
第5条第1項及び第6条中「,保健センター長を経て」を削る。
第10条を削る。
附 則
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
告示
広島市告示第51号
令和元年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和元年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社あいウェル |
ケアセンターオネット |
広島市東区尾長西一丁目8番10号第2角谷ハイム205 |
訪問介護 |
有限会社バースト |
ヘルパーステーション早稲田 |
広島市東区牛田早稲田二丁目7番10号 |
訪問介護 |
一般社団法人plus-g |
ななおケア |
広島市安佐北区安佐町飯室1409番地 |
訪問介護 |
有限会社サカコーポレーション |
訪問看護ステーションサカ緑井 |
広島市安佐南区緑井六丁目25番24-101号 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
株式会社Seiwa |
デイサービスハピネス舟入南 |
広島市中区舟入南三丁目2番25号 |
通所介護 |
ヤマネホールディングス株式会社 |
デイサービスきたえるーむ広島南観音 |
広島市西区南観音三丁目1番4号 |
通所介護 |
株式会社エデン |
ショートステイEDEN亀山 |
広島市安佐北区亀山六丁目38番2号 |
短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 |
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広島市告示第52号
令和元年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和元年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
社会福祉法人藤田長生会 |
神田山長生園介護プランニング戸坂 |
広島市東区戸坂中町2番29号 |
居宅介護支援 |
株式会社あいウェル |
ケアセンターオネット |
広島市東区尾長西一丁目8番10号第2角谷ハイム205 |
居宅介護支援 |
社会福祉法人慈楽福祉会 |
居宅介護支援事業所ピア観音 |
広島市西区観音新町一丁目7番40号 |
居宅介護支援 |
株式会社インフィニ |
居宅介護支援事業所手と手 |
広島市西区草津南三丁目7番13号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第53号
令和元年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和元年6月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社ビッグサン |
リハプライド・中筋 |
広島市安佐南区中筋一丁目16番8号 |
地域密着型通所介護 |
株式会社ニックス |
グループホーム金夛楼 |
広島市東区曙一丁目1番20号 |
認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 |
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広島市告示第54号
令和元年6月3日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和元年6月1日
広島市長 松井 一實
開設者 |
施設 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
有限会社バースト |
ヘルパーステーション早稲田 |
広島市東区牛田早稲田二丁目7番10号 |
訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス |
一般社団法人plus-g |
ななおケア |
広島市安佐北区安佐町飯室1409番地 |
訪問介護サービス |
有限会社メルシー |
ヘルパーステーションメルシー |
広島市安佐北区口田南八丁目42番25号 |
訪問介護サービス |
医療法人あかね会 |
土谷ヘルパーステーション阿品 |
広島県廿日市市阿品四丁目51番1号 |
訪問介護サービス |
株式会社Seiwa |
デイサービスハピネス舟入南 |
広島市中区舟入南三丁目2番25号 |
1日型デイサービス |
ヤマネホールディングス株式会社 |
デイサービスきたえるーむ |
広島南観音広島市西区南観音三丁目1番4号 |
1日型デイサービス |
株式会社ビッグサン |
リハプライド・中筋 |
広島市安佐南区中筋一丁目16番8号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第55号
令和元年6月3日
土地改良法(昭和24年法律第195号)第30条第2項の規定により,広島市安佐北区中島土地改良区の定款変更を令和元年6月3日付けで認可したので,同法第30条第3項の規定により公告します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第56号
令和元年6月3日
広島市安佐北区中島土地改良区から土地改良法(昭和24年法律第195号)第18条第17項の規定に基づき,役員の就(退)任届が提出されたので,同条第18項の規定により,公告します。
広島市長 松井 一實
1 就任役員
職名 |
氏名 |
住所 |
新任重任の別 |
理事 |
松原 隆 |
広島市安佐北区可部南三丁目8番7号 |
重任 |
理事 |
末田 和幸 |
広島市安佐北区可部南三丁目19番8号 |
重任 |
理事 |
松島 勤 |
広島市安佐北区可部南三丁目11番10号 |
重任 |
理事 |
新宮 實男 |
広島市安佐北区可部南一丁目11番7号 |
重任 |
理事 |
新谷 英男 |
広島市安佐北区可部南四丁目19番35号 |
重任 |
理事 |
岡田 隆則 |
広島市安佐北区可部南三丁目6番33号 |
重任 |
理事 |
松田 長敏 |
広島市安佐北区可部南二丁目6番22号 |
重任 |
理事 |
有末 憲司 |
広島市安佐北区可部南一丁目22番31号 |
重任 |
理事 |
髙本 英夫 |
広島市安佐北区可部南五丁目11番15号 |
重任 |
理事 |
山田 郁夫 |
広島市安佐北区可部南四丁目10番42-1号 |
重任 |
監事 |
蔵原 實 |
広島市安佐北区可部南一丁目29番46-7号 |
重任 |
監事 |
栗栖 正伸 |
広島市安佐北区可部南一丁目7番2号 |
重任 |
2 就任の事由及び任期
⑴ 就任の事由
役員の任期満了に伴う選任による。
⑵ 任期
平成31年4月29日から令和5年4月28日まで
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広島市告示第57号
令和元年6月3日
国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので,同法第7条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 事業計画が公示された年月日
令和元年6月3日
2 調査を実施する者の名称
広島市
3 調査地域
広島市佐伯区湯来町の大字伏谷,大字麦谷及び大字下の一部
4 調査期間
交付決定の日から令和2年3月31日まで
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広島市告示第58号
令和元年6月3日
国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するので,同法第7条の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 事業計画が公示された年月日
令和元年6月3日
2 数値情報化を実施する者の名称
広島市
3 実施地域
広島市佐伯区湯来町の大字伏谷,大字麦谷及び大字下の一部
4 実施期間
交付決定の日から令和2年3月31日まで
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広島市告示第59号
令和元年6月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島アイクリニック |
広島市中区幟町13-4広島マツダビル3F |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
くすのき歯科医院 |
広島市西区楠木町三丁目11-1エブリイ楠木モール2階 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
みどり心のクリニック広島 |
広島市安佐南区中筋一丁目9-6ロイヤルニシムラ2F |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
ふろなか内科呼吸器アレルギークリニック |
広島市安佐南区祇園三丁目15-25 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
たにみつ耳鼻咽喉科 |
広島市安佐南区八木一丁目19-21 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
上安はるのひ心療内科 |
広島市安佐南区上安二丁目29-3野地ビル2F |
平成31年4月1日 |
令和7年3月31日 |
高崎歯科医院 |
広島市安佐南区川内五丁目21-21 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
土井ファミリー歯科医院 |
広島市安佐南区上安三丁目1-10古田ビル2F |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
さくらウィメンズクリニック |
広島市佐伯区五日市駅前一丁目5-18-402 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
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広島市告示第60号
令和元年6月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更年月日 |
(旧)井口ゆうあい薬局 |
広島市西区井口台二丁目23-32 |
令和元年5月1日 |
(新)さんくす薬局井口店 |
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(旧)沼田ほうゆう薬局 |
広島市安佐南区伴東七丁目58-3 |
令和元年5月1日 |
(新)さんくす薬局沼田店 |
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(旧)ゆうあい薬局五日市中央店 |
広島市佐伯区五日市中央五丁目11-21 |
令和元年5月1日 |
(新)さんくす薬局五日市中央店 |
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広島市告示第61号
令和元年6月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第62号
令和元年6月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
廃止年月日 |
くらかけ薬局 |
広島市中区舟入南四丁目16-8 1階 |
平成31年3月31日 |
ヒューマンウェルフェア在宅クリニック |
広島市東区牛田新町三丁目15-38 |
平成31年3月31日 |
ヒロシマ平松歯科口腔外科クリニック |
広島市南区比治山本町11-32 |
平成31年3月31日 |
桜田整形外科 |
広島市南区猿猴橋町2-11駅前クリニックビル4F |
平成31年3月31日 |
有馬歯科医院 |
広島市南区東本浦町22-26 |
平成31年4月30日 |
大谷小児科医院 |
広島市西区己斐本町一丁目6-15 |
平成31年3月31日 |
中谷歯科医院 |
広島市西区横川町二丁目5-12中谷ビル2F |
平成31年3月31日 |
しんたに歯科医院 |
広島市西区中広町三丁目2-10明貴マンション201 |
令和元年5月2日 |
ふろなか内科呼吸器アレルギークリニック |
広島市安佐南区祇園三丁目15-25 |
平成31年4月30日 |
上安はるのひ心療科 |
広島市安佐南区上安二丁目29-3野地ビル2階 |
平成31年3月31日 |
高崎歯科医院 |
広島市安佐南区川内五丁目21-21 |
平成31年4月30日 |
医療法人社団オーデック 岡本歯科医院 |
広島市安佐南区安東五丁目17-13 |
平成31年4月30日 |
いたくら眼科 |
広島市安佐北区落合五丁目24-8 |
平成31年3月31日 |
ながた皮ふ科 |
広島市安佐北区落合五丁目24-8 2F |
平成31年3月31日 |
ふかわ薬局 |
広島市安佐北区深川五丁目19-8 |
平成31年3月31日 |
さくらウィメンズクリニック |
広島市佐伯区五日市駅前一丁目5-18-402 |
平成31年4月30日 |
山科内科医院 |
広島市佐伯区八幡二丁目26-25 |
平成31年3月31日 |
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広島市告示第63号
令和元年6月5日
令和元年第2回広島市議会定例会を次のとおり招集します。
広島市長 松井 一實
1 招集日 令和元年6月12日
2 招集場所 広島市役所
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広島市告示第64号
令和元年6月6日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
株式会社広島中央薬局 |
広島市中区立町1番4号 |
代表取締役 大倉 透 |
2 委託した期間
契約締結日から令和2年3月31日まで
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広島市告示第65号
令和元年6月6日
地方自治法(昭和22年法律67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のとおり委任させるので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受ける分任出納員
別紙のとおり
2 委任させる事務
⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納
⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)
3 委任年月日
別紙のとおり
4 委任期間
別紙のとおり
別紙 略
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広島市告示第66号
令和元年6月7日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 (仮称)ケーズデンキ広島本店
⑵ 所在地 広島市南区西蟹屋四丁目300番2ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社ビッグ・エス
代表取締役 岡田 達也
香川県高松市多肥上町1210番地
3 大規模小売店舗において小売業を行う者
株式会社ビッグ・エス
代表取締役 岡田 達也
香川県高松市多肥上町1210番地
4 大規模小売店舗の新設をする日
令和2年2月5日
5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
5,647平方メートル
6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
⑴ 駐車場の収容台数
246台
⑵ 駐輪場の収容台数
170台
⑶ 荷さばき施設の面積
143平方メートル
⑷ 廃棄物等の保管施設の容量
94.31立方メートル
7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
ア 開店時刻:午前9時
イ 閉店時刻:午後9時
⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前8時30分から午後9時30分まで
⑶ 駐車場の自動車の出入口の数
4か所
⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後10時まで
8 届出年月日
令和元年6月4日
9 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年6月7日から同年10月7日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
11 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
12 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年10月7日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
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広島市告示第67号
令和元年6月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第68号
令和元年6月11日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
広島静脈瘤デイクリニック |
広島市中区基町6-78リーガロイヤルホテル広島 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
コムラ病院 |
広島市安佐南区相田一丁目16-29 |
令和元年5月1日 |
令和7年4月30日 |
あすか薬局 中筋店 |
広島市安佐南区中筋一丁目9-10 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
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広島市告示第69号
令和元年6月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
あすか薬局幟町店 |
広島市中区幟町5番25-104号 |
平成31年2月1日 |
まつおか内科脳神経内科 |
広島市安佐南区伴南一丁目5番18-8-20 |
平成31年2月1日 |
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広島市告示第70号
令和元年6月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
廃止年月日 |
事業所の名称 |
所在地 |
事業者(法人)の名称 |
平成31年3月31日 |
おおぞら介護広島東ケアプランセンター |
広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル4F4号室 |
株式会社日本エルダリーケアサービス |
平成31年3月31日 |
おおぞら介護広島東サービスセンター |
広島市東区光町二丁目12番10号日宝光町ビル4F4号室 |
株式会社日本エルダリーケアサービス |
平成31年3月31日 |
おおぞら介護広島南サービスセンター |
広島市南区皆実町二丁目5番3号村岡ビル1階 |
株式会社日本エルダリーケアサービス |
平成31年3月31日 |
おおぞら介護安佐南サービスセンター |
広島市安佐南区西原四丁目33番41号第2森下ビル203号 |
株式会社日本エルダリーケアサービス |
平成31年3月31日 |
おおぞら介護佐伯ケアプランセンター |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号コラールMS101号室 |
株式会社日本エルダリーケアサービス |
平成31年3月31日 |
おおぞら介護佐伯サービスセンター |
広島市佐伯区五日市駅前三丁目5番33号コラールMS101号室 |
株式会社日本エルダリーケアサービス |
令和元年5月31日 |
アサヒサンクリーン在宅介護センター広島南介護 |
広島市南区皆実町四丁目6番1号第5松本ビル101号 |
アサヒサンクリーン株式会社 |
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広島市告示第71号
令和元年6月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
辞退年月日 |
祇園わだ内科クリニック |
広島市安佐南区祇園三丁目13-28 |
平成31年4月1日 |
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広島市告示第72号
令和元年6月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
以下 略
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広島市告示第73号
令和元年6月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
井口連絡所
主事 重水 優花
主事 吉田 曜
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(井口連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和元年6月3日
4 委任期間
令和元年6月3日から令和2年3月31日まで
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広島市告示第74号
令和元年6月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 THE OUTLETS HIROSHIMA
⑵ 所在地 広島市佐伯区石内東四丁目500番12ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
イオンモール株式会社
代表取締役 吉田 昭夫
千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
別紙のとおり
5 届出年月日
令和元年5月29日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年6月13日から同年10月15日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年10月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第75号
令和元年6月13日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エブリイ楠木モール(北エリア)
⑵ 所在地 広島市西区楠木町三丁目1番7ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
JA三井リース株式会社
代表取締役 古谷 周三
東京都中央区銀座八丁目13番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
小売業者 |
住所 |
変更年月日・変更理由 |
|
氏名又は名称 |
代表者(法人の場合) |
||
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 |
代表取締役 村上 正一 |
広島市西区井口明神一丁目1番10号 |
|
株式会社インデップ |
代表取締役 荒井 照三 |
広島県福山市卸町8番3号 |
平成30年10月28日退店 |
(変更後)
小売業者 |
住所 |
変更年月日・変更理由 |
|
氏名又は名称 |
代表者(法人の場合) |
||
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 |
代表取締役 村上 正一 |
広島市西区井口明神一丁目1番10号 |
|
株式会社大創産業 |
代表取締役 矢野 靖二 |
広島県東広島市西条吉行東一丁目4番11号 |
平成31年2月22日入店 |
4 届出年月日
令和元年6月5日
5 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
6 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年6月13日から同年10月15日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
7 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
8 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年10月15日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第76号
令和元年6月13日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第77号
令和元年6月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた分任出納員
別紙のとおり
2 委任させた事務
健康福祉局保健部食品保健課の分室において取り扱う次に掲げる事務
⑴ 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑵ 広島市衛生関係手数料条例(平成12年広島市条例第22号)第2条に規定する手数料(保健部の所掌事務に係るものに限る。)の収納
⑶ 広島市化製場等に関する条例(昭和59年広島市条例第44号)第3条に規定する手数料の収納
⑷ 食品衛生責任者資格者証の実費の収納
3 委任年月日
平成31年4月1日
4 委任期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
別紙 略
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広島市告示第78号
令和元年6月17日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 委託を受けた者
名称 |
住所 |
代表者 |
ほてい屋 |
広島市安芸区上瀬野町142-1 |
代表 西本 要司 |
2 委託した期間
契約締結日から令和2年3月31日まで
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第79号
令和元年6月18日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
1工区(広島市佐伯区美鈴が丘南四丁目の3番2)
2 開発面積
1工区 140.24㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区横川町三丁目8番6号
株式会社信和ホーム
代表取締役 和田 正男
4 検査済証交付年月日
令和元年6月17日
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広島市告示第80号
令和元年6月20日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和元年6月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水を排除 |
東区 |
馬木七丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
八木二丁目,大町西三丁目,相田二丁目,相田六丁目,高取南一丁目, |
||
安佐北区 |
深川一丁目,深川六丁目,三入七丁目及び亀山南二丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
観音台一丁目及び坪井一丁目の各一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第81号
令和元年6月20日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和元年6月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置及び名称 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
馬木七丁目の一部 |
位置: 広島市南区向洋沖町1番1号 |
安佐南区 |
八木二丁目,大町西三丁目,相田二丁目,相田六丁目,高取南一丁目, |
位置: 広島市西区扇一丁目1番1号 |
安佐北区 |
深川一丁目,深川六丁目,三入七丁目及び亀山南二丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
観音台一丁目及び坪井一丁目の各一部 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第82号
令和元年6月20日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和元年6月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し,及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字阿戸の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字三田の一部 |
三田農業集落排水処理施設 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第83号
令和元年6月25日
介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号の規定により,次の指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止しますので,告示します。
広島市長 松井 一實
指定の一部の効力停止期間 |
事業者の名称 |
事業所の名称 |
事業所の住所 |
サービスの種類 |
令和元年7月1日から |
偕楽総合ケア株式会社 |
アロハ己斐小の西 |
西区己斐上二丁目4番5-1号 |
指定短期入所生活介護及び |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第84号
令和元年6月25日
介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第6号の規定により,次の指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定の一部の効力を停止しますので,告示します。
広島市長 松井 一實
指定の一部の効力停止期間 |
事業者の名称 |
事業所の名称 |
事業所の住所 |
サービスの種類 |
令和元年7月1日から |
偕楽総合ケア株式会社 |
アロハ己斐小の西 |
西区己斐上二丁目4番5-3号 |
指定短期入所生活介護及び |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第85号
令和元年6月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ニトリ広島商工センター店
⑵ 所在地 広島市西区商工センター八丁目6番56 ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島家具木工団地協同組合
代表理事 野村 佳司
広島市西区商工センター八丁目2番34号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)名 称 広島家具木工団地協同組合
代表者 代表理事 本中 理夫
住 所 広島市西区商工センター八丁目2番34号
(変更後)名 称 広島家具木工団地協同組合
代表者 代表理事 野村 佳司
住 所 広島市西区商工センター八丁目2番34号
4 変更年月日
令和元年5月23日
5 届出年月日
令和元年6月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年6月25日から同年10月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年10月25日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第86号
令和元年6月25日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ホームセンタータイム広島商工センター店
⑵ 所在地 広島市西区商工センター八丁目6番38ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
広島家具木工団地協同組合
代表理事 野村 佳司
広島市西区商工センター八丁目2番34号
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)広島家具木工団地協同組合
代表理事 本中 理夫
広島市西区商工センター八丁目2番34号
(変更後)広島家具木工団地協同組合
代表理事 野村 佳司
広島市西区商工センター八丁目2番34号
4 変更年月日
令和元年5月23日
5 届出年月日
令和元年6月18日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年6月25日から同年10月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年10月25日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第87号
令和元年6月25日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項第8号,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関の指定を取消したため,生活保護法第55条の3第4号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
指定取消年月日 |
事業所の名称 |
所在地 |
事業者(法人)の名称 |
平成31年4月20日 |
ケアセンター秋桜居宅介護支援事業所 |
広島市中区小町1番11号 |
有限会社オフィスナダノ |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第88号
令和元年6月25日
道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。
その関係図面は,令和元年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17317 |
南4区219号線 |
南区旭一丁目1342番地4地先 |
南区西霞町238番地地先 |
||
17318 |
南4区714号線 |
南区仁保三丁目819番地26地先 |
南区仁保三丁目819番地36地先 |
||
17319 |
西3区502号線 |
西区己斐上四丁目1197番地5地先 |
西区己斐上四丁目625番地3地先 |
||
17320 |
安佐北3区可部大毛寺線 |
安佐北区可部東四丁目561番地1地先 |
安佐北区亀山九丁目4番地1地先 |
||
17321 |
安佐北3区高陽可部線 |
安佐北区可部南三丁目745番地1地先 |
安佐北区可部南五丁目1751番地5地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第89号
令和元年6月25日
道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。
その関係図面は,令和元年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
整理番号 |
路線名 |
起点 |
終点 |
||
17322 |
中1区376号線 |
中区南千田西町1031番地20地先 |
中区南千田西町1031番地21地先 |
||
17323 |
東4区308号線 |
東区牛田本町四丁目1333番地4地先 |
東区牛田本町四丁目1333番地6地先 |
||
17324 |
南4区219号線 |
南区旭一丁目1342番地4地先 |
南区西霞町292番地10地先 |
||
17325 |
南4区866号線 |
南区仁保三丁目819番地81地先 |
南区仁保三丁目819番地26地先 |
||
17326 |
南4区867号線 |
南区宇品神田二丁目667番地76地先 |
南区宇品神田二丁目667番地70地先 |
||
17327 |
西2区207号線 |
西区観音新町四丁目2876番地22地先 |
西区観音新町四丁目2876番地20地先 |
||
17328 |
西3区502号線 |
西区己斐上四丁目1197番地5地先 |
西区己斐上四丁目625番地5地先 |
||
17329 |
安佐南2区1149号線 |
安佐南区東野二丁目726番地10地先 |
安佐南区東野二丁目726番地12地先 |
||
17330 |
安佐南2区1150号線 |
安佐南区古市二丁目1367番地5地先 |
安佐南区古市二丁目1370番地2地先 |
||
17331 |
安佐南4区847号線 |
安佐南区伴東四丁目6748番地4地先 |
安佐南区伴東四丁目6744番地1地先 |
||
17332 |
安佐北2区1123号線 |
安佐北区深川三丁目371番地9地先 |
安佐北区深川三丁目371番地10地先 |
||
17333 |
安佐北3区988号線 |
安佐北区可部六丁目1364番地10地先 |
安佐北区可部六丁目1364番地14地先 |
||
17334 |
安佐北3区可部大毛寺線 |
安佐北区可部東二丁目974番地1地先 |
安佐北区亀山九丁目4番地3地先 |
||
17335 |
安佐北3区高陽可部線 |
安佐北区可部南三丁目745番地1地先 |
安佐北区可部東二丁目977番地8地先 |
||
17336 |
安芸1区678号線 |
安芸区中野七丁目3700番地8地先 |
安芸区中野七丁目3698番地5地先 |
||
17337 |
安芸1区679号線 |
安芸区中野東五丁目5250番地8地先 |
安芸区中野東五丁目5321番地1地先 |
||
17338 |
安芸1区680号線 |
安芸区中野東五丁目5250番地21地先 |
安芸区中野東五丁目5250番地19地先 |
||
17339 |
佐伯1区517号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地261地先 |
佐伯区石内北二丁目5008番地98地先 |
||
17340 |
佐伯1区518号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地220地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地24地先 |
||
17341 |
佐伯1区519号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地219地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地199地先 |
||
17342 |
佐伯1区520号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地179地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地161地先 |
||
17343 |
佐伯1区521号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地143地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地126地先 |
||
17344 |
佐伯1区522号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地109地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地94地先 |
||
17345 |
佐伯1区523号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地78地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地64地先 |
||
17346 |
佐伯1区524号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地49地先 |
佐伯区石内北二丁目5009番地37地先 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第90号
令和元年6月25日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。
その関係図面は,令和元年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
中1区376号線 |
4.30~7.20メートル |
54.20メートル |
市道 |
東4区308号線 |
4.00~8.53メートル |
33.00メートル |
市道 |
南4区219号線 |
30.00~66.00メートル |
710.25メートル |
市道 |
南4区866号線 |
4.73~9.50メートル |
107.95メートル |
市道 |
南4区867号線 |
6.00~13.13メートル |
68.18メートル |
市道 |
西2区207号線 |
9.00~19.20メートル |
378.10メートル |
市道 |
西3区502号線 |
5.00~15.20メートル |
125.02メートル |
市道 |
安佐南2区1149号線 |
4.50~8.60メートル |
22.26メートル |
市道 |
安佐南2区1150号線 |
4.10~9.10メートル |
37.43メートル |
市道 |
安佐南4区847号線 |
4.50~17.00メートル |
93.10メートル |
市道 |
安佐北2区1123号線 |
4.00~4.30メートル |
23.05メートル |
市道 |
安佐北3区988号線 |
6.00~11.70メートル |
48.75メートル |
市道 |
安佐北3区可部大毛寺線 |
12.00~45.50メートル |
5,269.00メートル |
市道 |
安佐北3区高陽可部線 |
10.20~52.60メートル |
1,770.30メートル |
市道 |
安芸1区678号線 |
6.80~11.25メートル |
47.52メートル |
市道 |
安芸1区679号線 |
4.00~7.85メートル |
110.83メートル |
市道 |
安芸1区680号線 |
4.00~8.11メートル |
31.42メートル |
市道 |
佐伯1区517号線 |
6.01~58.62メートル |
698.31メートル |
市道 |
佐伯1区518号線 |
6.00~13.55メートル |
252.11メートル |
市道 |
佐伯1区519号線 |
6.02~13.52メートル |
249.43メートル |
市道 |
佐伯1区520号線 |
6.02~13.51メートル |
232.23メートル |
市道 |
佐伯1区521号線 |
6.01~13.54メートル |
214.81メートル |
市道 |
佐伯1区522号線 |
6.01~13.55メートル |
197.06メートル |
市道 |
佐伯1区523号線 |
6.02~13.63メートル |
178.29メートル |
市道 |
佐伯1区524号線 |
6.01~13.62メートル |
158.79メートル |
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広島市告示第91号
令和元年6月25日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月25日から同年7月9日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
中1区376号線 |
中区南千田西町1031番地20地先 |
令和元年6月25日 |
中区南千田西町1031番地21地先 |
|||
市道 |
東4区308号線 |
東区牛田本町四丁目1333番地4地先 |
令和元年6月25日 |
東区牛田本町四丁目1333番地6地先 |
|||
市道 |
南4区219号線 |
南区旭一丁目1342番地4地先 |
令和元年6月25日 |
南区西霞町238番地地先 |
|||
市道 |
南4区866号線 |
南区仁保三丁目819番地81地先 |
令和元年6月25日 |
南区仁保三丁目819番地26地先 |
|||
市道 |
南4区867号線 |
南区宇品神田二丁目667番地76地先 |
令和元年6月25日 |
南区宇品神田二丁目667番地70地先 |
|||
市道 |
西2区207号線 |
西区観音新町四丁目2876番地22地先 |
令和元年6月25日 |
西区観音新町四丁目2876番地20地先 |
|||
市道 |
西3区502号線 |
西区己斐上四丁目1197番地5地先 |
令和元年6月25日 |
西区己斐上四丁目625番地5地先 |
|||
市道 |
安佐南2区1149号線 |
安佐南区東野二丁目726番地10地先 |
令和元年6月25日 |
安佐南区東野二丁目726番地12地先 |
|||
市道 |
安佐南2区1150号線 |
安佐南区古市二丁目1367番地5地先 |
令和元年6月25日 |
安佐南区古市二丁目1370番地2地先 |
|||
市道 |
安佐南4区847号線 |
安佐南区伴東四丁目6748番地4地先 |
令和元年6月25日 |
安佐南区伴東四丁目6744番地1地先 |
|||
市道 |
安佐北2区1123号線 |
安佐北区深川三丁目371番地9地先 |
令和元年6月25日 |
安佐北区深川三丁目371番地10地先 |
|||
市道 |
安佐北3区988号線 |
安佐北区可部六丁目1364番地10地先 |
令和元年6月25日 |
安佐北区可部六丁目1364番地14地先 |
|||
市道 |
安佐北3区可部大毛寺線 |
安佐北区可部東四丁目544番地2地先 |
令和元年6月25日 |
安佐北区亀山九丁目4番地3地先 |
|||
市道 |
安佐北3区高陽可部線 |
安佐北区可部南三丁目745番地1地先 |
令和元年6月25日 |
安佐北区可部南五丁目1751番地8地先 |
|||
市道 |
安芸1区678号線 |
安芸区中野七丁目3700番地8地先 |
令和元年6月25日 |
安芸区中野七丁目3698番地5地先 |
|||
市道 |
安芸1区679号線 |
安芸区中野東五丁目5250番地8地先 |
令和元年6月25日 |
安芸区中野東五丁目5321番地1地先 |
|||
市道 |
安芸1区680号線 |
安芸区中野東五丁目5250番地21地先 |
令和元年6月25日 |
安芸区中野東五丁目5250番地19地先 |
|||
市道 |
佐伯1区517号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地261地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5008番地98地先 |
|||
市道 |
佐伯1区518号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地220地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地24地先 |
|||
市道 |
佐伯1区519号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地219地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地199地先 |
|||
市道 |
佐伯1区520号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地179地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地161地先 |
|||
市道 |
佐伯1区521号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地143地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地126地先 |
|||
市道 |
佐伯1区522号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地109地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地94地先 |
|||
市道 |
佐伯1区523号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地78地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地64地先 |
|||
市道 |
佐伯1区524号線 |
佐伯区石内北二丁目5009番地49地先 |
令和元年6月25日 |
佐伯区石内北二丁目5009番地37地先 |
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広島市告示第92号
令和元年6月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市平和記念公園レストハウスの指定管理者を次のとおり指定したので,広島市平和記念公園レストハウス条例(昭和39年広島市条例第35号)第7条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市平和記念公園レストハウス
2 指定の相手方
広島市中区胡町3番19号
平和記念公園レストハウスつなぐプロジェクト共同事業体構成員
ひろでん中国新聞旅行株式会社
株式会社中国新聞社
広島電鉄株式会社
株式会社広島銀行
広島県ビルメンテナンス協同組合
3 指定の期間
令和2年7月1日から令和7年3月31日まで
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広島市告示第93号
令和元年6月26日
広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
1 休止する駐車場
広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車場
2 休止する期間
令和元年8月5日(月)午後7時から同月6日(火)午前9時30分まで
3 休止する理由
道路交通法(昭和35年法律第105号)第5条第1項の規定に基づき,広島中央警察署長が同法第4条第1項の規定による交通規制を行うため。
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広島市告示第94号
令和元年6月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,広島市市営駐車場(西新天地駐車場)の指定管理者を次のとおり指定したので,広島市道路附属物駐車場条例(平成6年広島市条例第25号)第9条第3項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
1 指定に係る公の施設
広島市西新天地駐車場
2 指定の相手方
横浜市港北区菊名七丁目3番22号
アマノマネジメントサービス株式会社
3 指定の期間
令和元年7月1日から令和2年3月31日まで
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広島市告示第95号
令和元年6月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた出納員
こども未来局可部東保育園 主任保育士 野田 るり子
2 委任させた事務
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納
3 委任年月日
令和元年6月25日
4 委任期間
令和元年6月25日から同年8月16日まで
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広島市告示第96号
令和元年6月26日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,こども未来局保育企画課長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
可部東保育園 主任保育士 野田るり子
2 委任させた事務
可部東保育園における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和元年6月25日から同年8月16日まで
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広島市告示第97号
令和元年6月27日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認した次の文書については,令和元年6月30日をもって,印影の印刷により公印の押なつに代えることをやめますので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
告示日 |
印影を印刷する |
後期高齢者医療保険料口座 |
平成26年3月17日 |
共通区長印 |
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広島市告示第98号
令和元年6月27日
広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。
広島市長 松井 一實
文書名 |
印影を印刷する |
後期高齢者医療保険料口座振替開始通知 |
共通区長印 |
後期高齢者医療保険料口座振替停止通知 |
共通区長印 |
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広島市告示第99号
令和元年6月27日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により,広島市朝見原土地区画整理組合の事業計画の変更を認可したので,同条第4項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 組合の名称
広島市朝見原土地区画整理組合
2 事務所の所在地
広島市南区丹那町11番5号
3 設立認可年月日
平成5年6月11日
4 事業施行期間
平成5年6月11日から令和4年3月31日まで
5 変更認可の年月日
令和元年6月27日
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広島市告示第100号
令和元年6月27日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
2工区(広島市佐伯区美鈴が丘南四丁目の3番6)
2 開発面積
2工区 1,266.52㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区横川町三丁目8番6号
株式会社信和ホーム
代表取締役 和田 正男
4 検査済証交付年月日
令和元年6月27日
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広島市告示第101号
令和元年6月28日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
社会福祉法人創造 |
訪問介護ゆえん |
広島市中区幟町10番12-306号 |
令和元年6月30日 |
訪問介護 |
アサヒサンクリーン株式会社 |
アサヒサンクリーン在宅介護センター安佐南 |
広島市安佐南区古市一丁目30番10号 |
令和元年6月30日 |
訪問介護 |
アースサポート株式会社 |
アースサポート広島 |
広島市西区打越町12番21号 |
令和元年6月30日 |
通所介護 |
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広島市告示第102号
令和元年6月28日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
社会福祉法人創造 |
訪問介護ゆえん |
広島市中区幟町10番12-306号 |
令和元年6月30日 |
訪問介護サービス及び |
アサヒサンクリーン株式会社 |
アサヒサンクリーン在宅介護センター安佐南 |
広島市安佐南区古市一丁目30番10号 |
令和元年6月30日 |
訪問介護サービス |
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広島市告示第103号
令和元年6月28日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区河内南二丁目22番9
2 開発面積
1,519.65㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
東京都西東京市北原町三丁目2番22号
株式会社アーネストワン
代表取締役 松林 重行
4 検査済証交付年月日
令和元年6月28日
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広島市告示(中区)第23号
令和元年6月7日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第24号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第25号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第26号
令和元年6月7日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,5月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第27号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第28号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第29号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第30号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第31号
令和元年6月7日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月4日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松井 一實
下記 略
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広島市告示(中区)第32号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第33号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(中区)第34号
令和元年6月25日
道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置物件を保管しました。
広島市長 松井 一實
別紙 略
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広島市告示(東区)第3号
令和元年6月10日
建築基準法(昭和25年 法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,公告認定対象区域の認定を取消しましたので,同条第4項の規定に基づき告示します。
この関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において,一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 認定の取消しを行った区域の場所
広島市東区戸坂城山町183番地
2 認定の取消しを行った認定番号
認定番号第2号
3 認定の取消しを行った認定年月日
昭和52年7月27日
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広島市告示(東区)第4号
令和元年6月10日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第1号
2 指定年月日 令和元年6月10日
3 道路の位置 広島市東区温品四丁目の1022番3の一部及び1022番21の一部
4 幅員 4.0メートル
5 延長 14.07メートル
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広島市告示(東区)第5号
令和元年6月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年6月14日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未来町内会について,次のとおり変更したので,同条第10項後段の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
(平成30年5月19日から令和元年5月18日まで)
高橋 真由美 広島市東区中山西二丁目29番5番を
波田 洋介 広島市東区中山西二丁目21番12号に変更する。
(令和元年5月18日以降)
波田 洋介 広島市東区中山西二丁目21番12号を
古田 和秀 広島市東区中山西二丁目30番24号に変更する。
2 事務所の所在地の変更
(平成30年5月19日から令和元年5月18日まで)
広島市東区中山西二丁目29番5号を
広島市東区中山西二丁目21番12号に変更する。
(令和元年5月18日以降)
広島市東区中山西二丁目21番12号を
広島市東区中山西二丁目30番24号に変更する。
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広島市告示(東区)第6号
令和元年6月18日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和元年6月18日
3 道路の位置 広島市東区温品四丁目1078番の一部
4 幅員 4.0メートル
5 延長 32.9メートル
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広島市告示(東区)第7号
令和元年6月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和元年6月19日
3 道路の位置 広島市東区戸坂大上二丁目の2296番5の一部,2296番5地先里道及び2301番1の一部
4 幅員 4.0メートル
5 延長 28.84メートル
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広島市告示(東区)第8号
令和元年6月21日
道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(東区)第9号
令和元年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第10号
令和元年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第102号
令和元年6月3日
天神川南駐輪場及び青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年5月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第103号
令和元年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第104号
令和元年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第105号
令和元年6月4日
広島駅前南口第三自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年6月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第106号
令和元年6月4日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第107号
令和元年6月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第108号
令和元年6月5日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月5日から同年6月19日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
南4区358号線 |
南区仁保三丁目644番地2地先から |
旧 |
2.78~2.97メートル |
16.47メートル |
新 |
3.39~3.56メートル |
16.47メートル |
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広島市告示(南区)第109号
令和元年6月5日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月5日から同年6月19日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
南4区358号線 |
南区仁保三丁目644番地2地先から |
令和元年6月5日 |
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広島市告示(南区)第110号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第111号
令和元年6月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第112号
令和元年6月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第113号
令和元年6月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第114号
令和元年6月18日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第115号
令和元年6月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第116号
令和元年6月21日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第117号
令和元年6月21日
旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年6月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,1か月間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第118号
令和元年6月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第119号
令和元年6月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第120号
令和元年6月26日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第121号
令和元年6月27日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(西区)第57号
令和元年5月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第1号
令和元年5月9日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和元年5月9日
3 道路の位置 広島市西区古江西町475番9の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 17.50メートル
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広島市告示(西区)第58号
令和元年5月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第59号
令和元年5月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第60号
令和元年5月13日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第61号
令和元年5月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第2号
令和元年5月15日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年5月15日から同年5月29日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
一般県道 |
南観音観音線 |
西区観音新町四丁目2874番地99地先から |
旧 |
20.0~23.0メートル |
1,320.0メートル |
新 |
20.0~28.2メートル |
1,320.0メートル |
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広島市告示(西区)第62号
令和元年5月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第3号
令和元年5月22日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
日直員 川本 順子 日直員 藤原 智之
日直員 山下 昌子 日直員 湯浅 良子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
平成31年4月1日
4 委任期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
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広島市告示(西区)第4号
令和元年5月22日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(井口連絡所)
主任 三木 洋子 主任 藤井 洋子
主事 吉信 里美 主事 岩本 洸
主事 秋山 幸範 主事 山西 理衣
主査 矢川 めぐみ 主査 楊井 信子
主事 池田 博行 主事 柿元 澄香
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所握事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
平成31年4月1日
4 委任期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
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広島市告示(西区)第5号
令和元年5月22日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(区役所時間外受付窓口)
係長 門司 仁美 主査 因 由美
主事 河本 英孝 主事 村上 咲綾香
主事 谷口 香菜子 主事 河原 治歩子
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条第9号,第13号及び第16号に規定する手数料の収納
3 委任年月日
平成31年4月1日
4 委任期間
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
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広島市告示(西区)第63号
令和元年5月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第64号
令和元年5月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第65号
令和元年5月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第15号
令和元年6月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和元年6月19日
3 道路の位置 広島市西区井口一丁目25番15の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.02~5.02メートル
延長 33.72メートル
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広島市告示(西区)第16号
令和元年6月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第17号
令和元年6月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第18号
令和元年6月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第19号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第20号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第21号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第22号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第23号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第24号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第25号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第26号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第27号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第28号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第29号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第30号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第31号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第32号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第33号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第34号
令和元年6月26日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任を受けた区分任出納員
西区役所市民部市民課(井口連絡所)
主事 重水 優花 主事 吉田 曜
2 委任させた事務
広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納
3 委任年月日
令和元年6月3日
4 委任期間
令和元年6月3日から令和2年3月31日まで
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広島市告示(西区)第35号
令和元年6月28日
道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第47号
令和元年6月12日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和元年6月12日
3 道路の位置 広島市安佐南区東原一丁目の683番5,683番9,685番14及び685番19
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 30.27メートル
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広島市告示(安佐南区)第48号
令和元年6月12日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第3号
2 指定年月日 令和元年6月12日
3 道路の位置 広島市安佐南区川内三丁目516番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 25.00メートル
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広島市告示(安佐南区)第49号
令和元年6月17日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年6月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第50号
令和元年6月19日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 廃止番号 第5号
2 廃止年月日 令和元年6月19日
3 道路の位置 広島市安佐南区伴東七丁目7704番5の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 23.80メートル
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広島市告示(安佐南区)第51号
令和元年6月27日
道路法第44条の2に基づき,別紙のとおり違法放置等物件を保管しました。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐南区)第52号
令和元年6月27日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第6号
2 指定年月日 令和元年6月27日
3 道路の位置 広島市安佐南区相田二丁目の330番4の一部,330番6の一部,354番22,354番26,355番2,330番4の地先里道及び354番22地先水路
4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル
延長 42.20メートル
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広島市告示(安佐南区)第53号
令和元年6月28日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年6月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第49号
令和元年6月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成8年10月24日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した小野原中自治会(代表者 中冨 康範)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字久地2103番地 |
広島市安佐北区安佐町大字久地2215番地 |
代表者の氏名 |
中冨 康範 |
丸本 礼治 |
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広島市告示(安佐北区)第50号
令和元年6月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成20年6月3日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した小越団地自治会(代表者 淀瀬 俊二)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字小越51番地2 |
広島市安佐北区白木町大字小越50番地17 |
代表者の氏名及び |
淀瀬 俊二 |
星野 恵美子 |
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広島市告示(安佐北区)第51号
令和元年6月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成24年2月10日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した白木台団地自治会(代表者 田中 亀雄)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名 |
田中 亀雄 |
清水 勉 |
広島市安佐北区白木町大字秋山870番地36 |
広島市安佐北区白木町大字秋山870番地12 |
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広島市告示(安佐北区)第52号
令和元年6月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成17年7月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した久地本郷中自治会(代表者 大下 隆範)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区安佐町大字久地4752番地 |
広島市安佐北区安佐町大字久地4319番地 |
代表者の氏名 |
大下 隆範 |
平増 一成 |
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広島市告示(安佐北区)第53号
令和元年6月28日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,6月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第54号
令和元年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,6月27日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第9号
令和元年6月6日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定をします。
その関係図面は,令和元年6月6日から同月20日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
安芸1区2660号里道 |
広島市安芸区中野二丁目214番4地先から |
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広島市告示(安芸区)第10号
令和元年6月6日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成10年3月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した矢野南五丁目町内会(代表者 島本 勝也)について,下記のとおり告示事項の変更がありましたので,同条第10項の規定に基づき,これを告示します。
広島市長 松 井 一 實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区矢野南五丁目11番15号
2 代表者の氏名及び住所
岩井 和博
広島市安芸区矢野南五丁目11番15号
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広島市告示(安芸区)第11号
令和元年6月12日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の2第1項の規定に基づき,一定の複数建築物に対する特例を下記の一団地について認定しました。
この関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において,一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
記
1 一団地の区域
広島市安芸区中野五丁目2603-5番地
2 認定番号
第H31認定通知広島市建70001号
3 認定年月日
令和元年6月12日
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広島市告示(安芸区)第12号
令和元年6月12日
地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき,平成18年7月18日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桜台自治会(代表者 後藤 由希)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
記
変更があった事項及びその内容
1 事務所
広島市安芸区中野東三丁目47番4号
2 代表者の氏名及び住所
小松 竜太
広島市安芸区中野東三丁目47番4号
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広島市告示(安芸区)第13号
令和元年6月20日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,6月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第14号
令和元年6月20日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,6月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第15号
令和元年6月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月28日から同年7月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区137号線 |
安芸区矢野西六丁目126番10地先から |
旧 |
1.40~2.40メートル |
26.50メートル |
新 |
3.60~6.80メートル |
26.50メートル |
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広島市告示(安芸区)第16号
令和元年6月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月28日から同年7月12日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区137号線 |
安芸区矢野西六丁目126番10地先から |
旧 |
1.40~2.40メートル |
26.50メートル |
新 |
3.60~6.80メートル |
26.50メートル |
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広島市告示(佐伯区)第14号
令和元年6月3日
都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。
その関係図面は,令和元年6月17日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
記
公園名称 |
所在地 |
供用開始の期日 |
区域 |
こころ第十三公園 |
広島市佐伯区石内北二丁目5009番261 |
令和元年6月3日 |
別図のとおり |
別図 略
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広島市告示(佐伯区)第15号
令和元年6月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第16号
令和元年6月7日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年6月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第17号
令和元年6月7日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第18号
令和元年6月11日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。
この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第2号
2 指定年月日 令和元年6月11日
3 道路の位置 広島市佐伯区五日市中央五丁目の2419番3の一部,2419番6の一部,2419番8の一部,2419番19
4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル
延長 8.20メートル
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広島市告示(佐伯区)第19号
令和元年6月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第20号
令和元年6月14日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第21号
令和元年6月14日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年6月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第22号
令和元年6月18日
道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月18日から7月2日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
決定区間 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
佐伯1区372号線 |
佐伯区石内上一丁目1439番地14地先から |
18.40~126.10メートル |
1,960.40メートル |
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広島市告示(佐伯区)第23号
令和元年6月24日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第24号
令和元年6月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第25号
令和元年6月27日
次のとおり市街化区域内の里道を変更します。
その関係図面は,令和元年6月27日から同年7月11日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
種別 |
区別 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
里道 |
旧 |
佐伯3区582号線 |
広島市佐伯区三宅一丁目1000番7地先から |
新 |
佐伯3区582号線 |
広島市佐伯区三宅一丁目1000番7地先から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第26号
令和元年6月28日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月28日から同年7月12日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市道 |
佐伯4区192号線 |
佐伯区五日市駅前二丁目520番15地先から |
旧 |
3.40~4.50 |
19.00 |
新 |
3.90~5.00 |
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広島市告示(佐伯区)第27号
令和元年6月28日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年6月28日から同年7月12日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
佐伯4区192号線 |
佐伯区五日市駅前二丁目520番15地先から |
令和元年6月28日 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(佐伯区)第28号
令和元年6月28日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
区告示
広島市安佐北区告示第1号
令和元年6月26日
自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年6月30日広島市規則第51号)第2条第5項の規定により,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。
広島市安佐北区長 國 重 俊 彦
自動車臨時運行許可番号標番号
広島 11-37
公告
公告
令和元年6月19日
広島市告示(西区)第57号ほか13件について,別紙のとおり訂正します。
広島市長 松 井 一 實
別紙
告示年月日 |
告示番号 |
正誤 |
令和元年5月7日 |
広島市告示(西区)第57号 |
(誤)広島市告示(西区)第57号 |
令和元年5月9日 |
広島市告示(西区)第1号 |
(誤)広島市告示(西区)第1号 |
令和元年5月13日 |
広島市告示(西区)第58号 |
(誤)広島市告示(西区)第58号 |
広島市告示(西区)第59号 |
(誤)広島市告示(西区)第59号 |
|
広島市告示(西区)第60号 |
(誤)広島市告示(西区)第60号 |
|
令和元年5月14日 |
広島市告示(西区)第61号 |
(誤)広島市告示(西区)第61号 |
令和元年5月15日 |
広島市告示(西区)第2号 |
(誤)広島市告示(西区)第2号 |
令和元年5月20日 |
広島市告示(西区)第62号 |
(誤)広島市告示(西区)第62号 |
令和元年5月22日 |
広島市告示(西区)第3号 |
(誤)広島市告示(西区)第3号 |
広島市告示(西区)第4号 |
(誤)広島市告示(西区)第4号 |
|
広島市告示(西区)第5号 |
(誤)広島市告示(西区)第5号 |
|
令和元年5月29日 |
広島市告示(西区)第63号 |
(誤)広島市告示(西区)第63号 |
広島市告示(西区)第64号 |
(誤)広島市告示(西区)第64号 |
|
広島市告示(西区)第65号 |
(誤)広島市告示(西区)第65号 |
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第2号
令和元年6月3日提出
令和元年6月3日提出現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,634人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
222,711人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 37,620人
東 区 33,108人
南 区 39,266人
西 区 51,913人
安佐南区 64,623人
安佐北区 40,759人
安芸区 21,735人
佐伯区 38,209人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
163,615人
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第4号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第4号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市南区選挙管理委員会告示第4号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市西区選挙管理委員会告示第2号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第5号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐北区選挙管理委員会告示第4号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第4号
令和元年6月3日
参議院議員の任期が令和元年7月28日に満了することに伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第4号
令和元年6月3日
参議院議員の任期の満了に伴い,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書の規定の適用による選挙人名簿の登録の移替えをしない期間を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 登録の移替えをしない期間
令和元年6月8日から参議院議員通常選挙の期日まで
2 上記の期間に係る者の選挙人名簿の登録の移替えは,参議院議員通常選挙の期日の翌日から行う。
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第1号
令和元年6月5日
広島市立中央図書館条例施行規則及び広島市こども図書館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立中央図書館条例施行規則及び広島市こども図書館条例施行規則の一部を改正する規則
次に掲げる規則の規定中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
⑴ 広島市立中央図書館条例施行規則(昭和49年広島市教育委員会規則第16号)第6条
⑵ 広島市こども図書館条例施行規則(昭和28年広島市教育委員会規則第5号)第7条
附 則
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
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広島市教育委員会規則第2号
令和元年6月10日
広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則
広島市立高等学校の通学区域に関する規則(平成12年広島市教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
第5条中「特別の事情がある者であって」を「次の各号のいずれかに該当する者であって」に改め,同条に次の各号を加える。
⑴ 特別の事情がある者
⑵ 広島市立沼田高等学校普通科(体育コース)の就学希望者のうち,当該就学希望者の保護者の住所が広島県外であるもの
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則は,令和2年4月1日以後に就学する者から適用し,同日前に就学する者については,なお従前の例による。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第3号
令和元年6月3日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和元年6月10日(月)午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 広島市立学校児童生徒数等(令和元年5月1日現在)について(報告)
⑵ 広島市立高等学校の通学区域に関する規則の一部改正について(議案)
⑶ 令和2年度広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育学校入学者選抜の基本方針について(議案)
⑷ 令和2年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考の基本方針について(議案)
【非公開予定議題】
⑸ 広島市教育委員会指定管理者指定審議会委員の任命について(議案)
監査公表
広島市監査公表第1号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
企画総務局 企画調整部 政策企画課
広域都市圏推進課
地域活性化調整部 地域活性推進課
コミュニティ再生課
行政経営部 行政経営課
情報政策課
情報システム課
区 役 所 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
地域起こし推進課
(中)
厚 生 部 生 活 課
健康長寿課
(東)
厚 生 部 地域支えあい課
(西,安佐南)
厚 生 部 生 活 課
保健福祉課
(安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
農林建設部 農 林 課
公立大学法人広島市立大学
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
(財政援助団体等にあっては,出納その他の事務に限る。) ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月26日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第2号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
財 政 局 財 政 課
管 財 課
区 役 所 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月26日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第3号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公表
地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
健康福祉局 健康福祉・地域共生社会課
地域共生社会推進室
監査指導室
地域福祉課
区 役 所 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
市 民 部 区政調整課
地域起こし推進課
(中,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
厚 生 部 生 活 課
(東)
厚 生 部 地域支えあい課
生 活 課
社会福祉法人広島市社会福祉協議会
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
(財政援助団体にあっては,出納その他の事務に限る。)
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月14日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第4号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
こども未来局 保育園(23園)
(注 )保育園(23園)のうち1園については,直前通知型定期監査を実施した。
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成31年2月12日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第5号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
経済観光局 競輪事務局
観光政策部
中央卸売市場 中央市場
東部市場
食肉市場
公益財団法人広島観光コンベンションビューロー
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
(財政援助団体等にあっては,出納その他の事務に限る。)
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月12日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第6号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表
地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
道路交通局 用 地 部 用地監理課
用地補償課
道 路 部 道路計画課
道 路 課
街 路 課
区 役 所 (中,西,安佐北)
市 民 部 区政調整課
地域起こし推進課
(中,東,南,西)
建 設 部 維持管理課
地域整備課
(安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
農林建設部 維持管理課
地域整備課
広島高速道路公社
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
(財政援助団体等にあっては,出納その他の事務に限る。)
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月12日から令和元年5月27日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
6 監査の意見
(建物移転料算定方法の周知について)
広島市施行の公共事業に必要な土地の取得に伴う建物移転料の算定に当たっては,中国地区用地対策連絡会(以下「連絡会」という。)が制定する建物移転料算定要領(以下「要領」という。)によるものとしている。
要領の改正及びこれに基づく運用の見直しについて,平成29年6月に連絡会の事務局である中国地方整備局主催の説明会が開催されたが,制度所管課である道路交通局用地部用地監理課は,運用の見直し内容の一部について,平成30年12月まで関係課に明確に通知していなかったことから,従前の算定方法により建物移転料が算定されていた事例が見受けられた。
ついては,内部統制の観点から,今後このようなことのないよう,制度改正等が行われた場合には,制度所管課は制度運用課に対し,事務執行を行う上で必要な事項について迅速かつ明確な周知を図るなど,適切な事務執行に努められたい。
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広島市監査公表第7号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
下水道局 施 設 部 計画調整課
管 路 課
施 設 課
区 役 所 (中,東,南,西)
建 設 部 維持管理課
(安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
農林建設部 維持管理課
地域整備課
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月13日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第8号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
消 防 局 総 務 課
消防団室
施 設 課
警 防 部 警 防 課
救 急 課
消 防 署 ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)
警 防 課
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成31年1月15日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
また,消耗品費の支出に係る事務について,抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第9号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
教育委員会 事務局 総務部 総 務 課
教育企画課
教育給与課
学 事 課
施 設 課
(教育機関) 幼 稚 園(4園)
小 学 校(28校)
中 学 校(12校)
高等学校(3校)
中等教育学校(1校)
(注 )小学校(28校)及び中学校(12校)のうち各1校については直前通知型定期監査を実施した。
2 監査の範囲
平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等
ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。
3 監査の期間
平成30年11月8日から令和元年5月27日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。
5 監査の結果
次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。
(市立高等学校授業料の債権管理について)
広島市立高等学校の授業料は,在籍する者から,その在籍する月に応じて徴収し,この授業料が滞納となった場合には,徴収にかかる記録を作成し,滞納者に対し納付折衝するなど適正な債権管理を行わなければならない。
しかしながら,滞納整理記録簿が作成されていないなど,広島市債権管理事務取扱規則等に従った債権管理が行われておらず,既に時効を迎え債権が消滅していたものも見受けられた。
ついては,関係課が連携して,適正な債権管理に取り組まれたい。
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広島市監査公表第10号
令和元年6月5日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
定期監査及び行政監査結果公表
地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。
記
1 監査の対象
都市整備局 復興工事事務所
都市機能調整部 青崎地区区画整理事務所
西風新都整備部
緑化推進部 公園整備課
住 宅 部 住宅整備課
道路交通局 道 路 部 街 路 課
都市交通部
下水道局 管 理 部 維 持 課
水資源再生センター(千田,江波,旭町,西部)
施 設 部 管 路 課
施 設 課
水 道 局 技 術 部 施 設 課
管路設計課
管路工事課
管理事務所( 中部, 東部,西部,北部)
2 監査の範囲
平成30年度に属する契約金額が100万円以上の工事,工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務
3 監査の期間
平成30年11月16日から令和元年5月23日まで
4 監査の方法
監査に当たっては,工事の設計,積算,契約,施工等並びに委託業務の内容及び積算等が,関係法令等に基づき適正に行われているかどうか,また,経済的,効率的及び有効的に行われているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類の審査及び実地監査を行うとともに,関係職員から説明を聴取した。
特に工事発注における設計仕様及び施工条件を適切に設定しているかどうかについて,より詳細に実地監査を行った。
5 監査の結果
おおむね適正に処理されていた。
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広島市監査公表第11号
令和元年6月26日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第199条第12項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成30年度監査の結果に対する措置事項の公表
(道路交通局)
1 監査結果公表年月日
平成30年6月11日(広島市監査公表第11号)
2 監査結果に対する措置事項の通知年月日
令和元年6月12日(広道管第17号)
3 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
道路占用料の徴収事務について |
|
監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
道路占用料の督促事務について, |
監査の実施を受け,送付していなかった道路占用料の督促状について,納付済みのものを除き,速やかに送付した。 |
職員共済組合公告
広職共公告第2号
令和元年6月26日
広島市職員共済組合定款第5条及び第36条の規定により,平成30年度決算の要旨を次のとおり公告する。
広島市職員共済組合
理事長 及 川 亨
1 短期経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
3,095 |
負債・資本合計 |
3,095 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
7,768 |
合 計 |
7,768 |
2 厚生年金保険経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
1,509 |
負債・資本合計 |
1,509 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
18,182 |
合 計 |
18,182 |
3 退職等年金経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
101 |
負債・資本合計 |
101 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
1,152 |
合 計 |
1,152 |
4 経過的長期経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
1 |
負債・資本合計 |
1 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
134 |
合 計 |
134 |
5 退職等年金預託金管理経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
1,108 |
負債・資本合計 |
1,108 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
3 |
合 計 |
3 |
6 経過的長期預託金管理経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
0 |
負債・資本合計 |
0 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
8 |
合 計 |
8 |
7 業務経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
59 |
負債・資本合計 |
59 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
150 |
合 計 |
150 |
8 保健経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
632 |
負債・資本合計 |
632 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
337 |
合 計 |
337 |
9 貸付経理
貸借対照表の要旨
平成31年3月31日現在
借 方 |
金 額 |
貸 方 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
資産合計 |
3,072 |
負債・資本合計 |
3,072 |
損益計算書の要旨
自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日
損 失 |
金 額 |
利 益 |
金 額 |
|
百万円 |
|
百万円 |
合 計 |
35 |
合 計 |
35 |
定期第1070号
令和元年7月31日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号