目次
規則
○広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する等の規則(第7号) 7
告示
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 19
○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定の取消し 2件 19
○災害対策基本法による指定避難所の指定の取消し 19
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 19
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 19
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の指定 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 20
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 21
○自転車等の所有権の取得 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 21
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 22
○開発行為に関する工事の完了 22
○広島市市税条例による寄附金の指定 22
○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 22
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 3件 23
○開発行為に関する工事の完了 2件 24
○公共下水道の供用開始 25
○公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理開始 25
○農業集落排水処理施設の供用開始 25
○開発行為に関する工事の完了 25
○自転車等の所有権の取得 26
○物品出納員の事務の一部委任 26
○会計管理者の事務の一部委任 26
○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 26
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の一部効力の停止 27
○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定の取消し 27
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の取消し 27
○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業の廃止 28
○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 28
○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 28
○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 28
○車両制限令による通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路の指定及び当該道路の通行車両の高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法の決定 29
○車両制限令による国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路の指定 29
○市営住宅の家賃の変更 30
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 30
○放置自転車等の撤去(中区) 2件 30
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 30
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 30
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 31
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 31
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 31
○区物品出納員の事務の一部委任の解除(中区) 31
○放置自転車等の撤去(中区) 5件 32
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 32
○放置自転車等の撤去(中区) 6件 32
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 33
○放置自転車等の撤去(中区) 3件 33
○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 33
○放置自転車等の撤去(中区) 33
○中山中組町内会の告示事項の変更(東区) 33
○道路の区域変更(東区) 34
○道路の供用開始(東区) 34
○建築基準法による道路の位置の指定(東区) 34
○放置自転車等の撤去(南区) 4件 34
○仁保大町町内会の告示事項の変更(南区) 34
○放置自転車等の撤去(南区) 6件 35
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 2件 35
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 35
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 36
○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 36
○放置自転車等の撤去(南区) 2件 36
○放置自転車等の撤去(西区) 4件 36
○建築基準法による道路の位置の指定(西区) 36
○放置自転車等の撤去(西区) 12件 37
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 38
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 38
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 38
○道路の区域変更(安佐南区) 38
○道路の供用開始(安佐南区) 39
○道路の区域変更(安佐南区) 39
○道路の供用開始(安佐南区) 39
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 39
○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐南区) 39
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 39
○市街化区域内の水路の一部廃止(安佐北区) 40
○桐山自治会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○林町内会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○上中三区町内会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○瀬戸内ニューハイツ自治会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○上岩上町内会の告示事項の変更(安佐北区) 40
○道路の区域変更(安佐北区) 41
○道路の供用開始(安佐北区) 41
○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 41
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 41
○放置自転車等の撤去(安佐北区) 41
○放置自転車等の撤去(安芸区) 41
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 41
○放置自転車等の撤去(安芸区) 42
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 42
○道路の区域変更(安芸区) 42
○道路の供用開始(安芸区) 42
○道路の区域変更(安芸区) 43
○道路の供用開始(安芸区) 43
○道路の区域変更(安芸区) 2件 43
○道路の供用開始(安芸区) 43
○道路の区域変更(安芸区) 43
○道路の供用開始(安芸区) 44
○放置自転車等の撤去(安芸区) 44
○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 44
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 5件 44
○道路の区域変更(佐伯区) 45
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 45
○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 45
○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 45
○八幡が丘二丁目町内会の告示事項の変更(佐伯区) 45
区告示
○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(中区) 45
公告
○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙期日の決定 46
○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙に使用する選挙人名簿の縦覧 46
○土地改良事業の工事の完了 46
選管告示
○令和元年7月3日現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 46
区選管告示
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(中区) 47
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(中区) 48
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(中区) 48
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(中区) 48
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(東区) 48
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(東区) 48
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(東区) 48
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(東区) 48
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(東区) 49
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における広島市東区役所期日前投票所の投票管理者の選任(東区) 50
○公職選挙法による選挙人名簿からの抹消(東区) 50
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(南区) 50
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(南区) 50
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(南区) 50
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(南区) 50
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の開閉時刻の繰上げ(南区) 50
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 51
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 51
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 51
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(南区) 51
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(南区) 51
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(南区) 51
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(南区) 51
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 52
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(西区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(西区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(西区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(西区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の変更(西区) 53
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐南区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(安佐南区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(安佐南区) 53
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐南区) 54
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐南区) 55
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者の選任(安佐南区) 55
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の選任(安佐南区) 55
○小河内財産区議会議員の任期満了による一般選挙の実施(安佐北区) 55
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 55
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時(安佐北区) 55
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における開票の事務(安佐北区) 55
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額(安佐北区) 56
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 56
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 56
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における投票所の設置(安佐北区) 56
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 56
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 56
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における当選した者の住所及び氏名(安佐北区) 56
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 57
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(安佐北区) 58
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安佐北区) 58
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安佐北区) 58
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安佐北区) 58
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(安芸区) 58
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(安芸区) 58
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(安芸区) 58
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(安芸区) 59
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(安芸区) 60
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理する者の選任(安芸区) 60
○令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場の設置(佐伯区) 60
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の設置(佐伯区) 60
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の設置(佐伯区) 60
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所の指定(佐伯区) 60
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を閉じる時刻の繰上げ(佐伯区) 60
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 61
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 61
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における投票記載所の候補者氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 61
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時(佐伯区) 61
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者の選任(佐伯区) 61
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時(佐伯区) 61
○令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時(佐伯区) 61
区選管委員長告示
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(中区) 62
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(東区) 62
○令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における不在者投票の投票記載場所(南区) 62
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(西区) 62
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐南区) 62
○令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 62
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(安佐北区) 62
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(安芸区) 63
○令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所(佐伯区) 63
教育委員会規則
○広島市立幼稚園園則の一部を改正する規則(第3号) 63
教育委員会告示
○広島市教育委員会議(定例会)の開催 63
監査公表
○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表 63
規則
広島市規則第7号
令和元年7月11日
市長等の給与の特例に関する条例をここに公布する。 広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する等の規則をここに公布する。
広島市長 松井 一實
広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正する等の規則
(広島市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正)
第1条 広島市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年広島市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第1条第1号」を「第1条の5第1号」に改める。
第3条第1項各号列記以外の部分中「教育・保育施設」の右に「(広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号)第1条の規定により設置するものを除く。)」を加え,「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同項第1号中「)第4条第1項」を「。以下「政令」という。)第4条第1項第1号」に,「のうち都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が設置する教育・保育施設で教育・保育を受けるもの」を「及び満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)」に,「別表第1に定める額」を「零」に改め,同項第2号を次のように改める。
⑵ 満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表に定める額
第3条第1項第3号を削り,同条第2項各号列記以外の部分中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同項各号を次のように改める。
⑴ 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども 零
⑵ 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
第3条第3項中「第28条第2項第2号」の右に「及び第3号」を加え,「月額とし,その額は,次の各号に掲げる支給認定子どもの区分に応じ,当該各号に定める額」を「,零」に改め,同項各号及び同条第4項を削り,同条第5項中「別表第3」を「別表」に改め,同項を同条第4項とし,同条第6項中「別表第3」を「別表」に改め,同項を同条第5項とし,同条第7項中「月額とし,その額は,別表第2に定める額」を「,零」に改め,同項を同条第6項とし,同条第8項中「別表第3」を「次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ,当該各号」に改め,同項に次の各号を加える。
⑴ 満3歳以上保育認定子ども 零
⑵ 特定満3歳以上保育認定子ども(政令第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)別表に定める額
第3条中第8項を第7項とし,同条第9項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改め,同項各号を次のように改める。
⑴ 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども 零
⑵ 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
第3条中第9項を第8項とする。
第4条第1項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に,「第59条第3号」を「第59条第3号イ」に,「別表第1から別表第3まで」を「別表」に改め,同条第2項第1号中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。
附則第2項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に,「別表第3」を「別表」に改める。
附則第5項中「教育・保育施設に」を「教育・保育施設(広島市立学校条例第1条の規定により設置するものを除く。)に」に,「月額とし,その額は,次の各号に掲げる支給認定子どもの区分に応じ,当該各号に定める額と同額」を「,零」に改め,同項各号を削る。
附則第7項中「平成37年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める。
別表第2及び別表第3を削り,別表第1を次のように改める。
別表(第3条,附則第2項関係)
各月初日の教育・保育給付認定 |
保育料の額 |
|||
標準時間認定 |
短時間認定 |
|||
A |
生活保護世帯等 |
円 |
円 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0    |
0    |
|
C1 |
市町村民 |
均等割の額のみ |
7,200    |
7,050    |
C2 |
所得割合算額が |
8,000    |
7,850    |
|
C3 |
所得割合算額が |
9,200    |
9,000    |
|
C4 |
所得割合算額が |
10,700    |
10,500    |
|
C5 |
所得割合算額が |
12,200    |
11,950    |
|
C6 |
所得割合算額が |
14,250    |
14,000    |
|
C7 |
所得割合算額が |
18,750    |
18,400    |
|
C8 |
所得割合算額が |
23,850    |
23,400    |
|
C9 |
所得割合算額が |
29,750    |
29,200    |
|
C10 |
所得割合算額が |
35,800    |
35,150    |
|
C11 |
所得割合算額が |
41,600    |
40,850    |
|
C12 |
所得割合算額が |
44,500    |
43,700    |
|
C13 |
所得割合算額が |
49,800    |
48,950    |
|
C14 |
所得割合算額が |
52,450    |
51,550    |
|
C15 |
所得割合算額が |
55,450    |
54,500    |
|
C16 |
所得割合算額が |
57,250    |
56,250    |
|
C17 |
所得割合算額が |
62,400    |
61,300    |
備考
1 この表において,「標準時間認定」とは府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいい,「短時間認定」とは同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいう。
2 この表において「生活保護世帯等」とは,政令第15条の3第2項第2号に規定する被保護者が属する世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯をいう。
3 この表において,「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第1号に掲げる均等割の額をいい,「所得割合算額」とは教育・保育給付認定子どもの保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者についての同法の規定による市町村民税の同項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(当該保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この備考の3及び備考の6において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときはこれらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定し,及び府令第21条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額)を合算した額をいう。
4 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この備考の4において同じ。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により市町村民税が課されないこととなる者は,B階層の認定に限り,市町村民税が課されない者とみなす。
5 地方税法第323条に規定する市町村民税の減免により市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が免除された者は,B階層の認定に限り,市町村民税が課されない者とみなす。
6 所得割合算額の計算においては,教育・保育給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者である場合は,同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは,同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する指定都市以外の市町村に係る標準税率を乗じて得た額を控除するものとし,同法第292条第1項第9号に規定する扶養親族のうち16歳未満の者の数が2人を超える場合は,教育・保育給付認定子どもの保護者の属する世帯の所得割合算額から2人を超える1人ごとに2万2,800円を控除した額を所得割合算額とする。
7 4月から8月までの各月分の保育料にあっては前年度分の均等割の額又は所得割(地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)の額により,9月から翌年3月までの各月分の保育料にあっては当該年度分の均等割の額又は所得割の額により,それぞれ各月初日における教育・保育給付認定子どもの保護者の属する世帯の階層を認定する。ただし,市町村民税の課税関係が判明しないため,当該世帯の階層を認定することができない場合は1年度前の年度分の均等割の額又は所得割の額によることとし,なお市町村民税の課税関係が判明しない場合の当該世帯の階層は,当該世帯の収入額及び世帯構成を勘案して認定するものとする。
8 教育・保育給付認定子どもの保護者が里親(政令第15条の3第2項第2号に規定する里親をいう。)である場合は,A階層とする。
9 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が,要保護者等(政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合の満3歳未満保育認定子どもに関する保育料(備考の11の適用があるものを除く。)の額は,当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ,それぞれ同表に定める額とする。
階層区分 |
保育料の額 |
|
標準時間認定 |
短時間認定 |
|
C1 |
円 |
円 |
C2 |
2,090    |
2,050    |
C3 |
2,450    |
2,400    |
C4 |
3,210    |
3,150    |
C5 |
3,660    |
3,590    |
C6 |
4,270    |
4,190    |
C7 |
5,620    |
5,520    |
10 C1階層からC17階層までの世帯(備考の11の適用がある世帯を除く。)において,負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は,当該⑴又は⑵に定める額とする。
⑴ 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
⑵ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
11 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは,7万7,101円未満)の世帯に限る。)において,特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する保育料の額は,当該⑴又は⑵に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは,零)とする。
⑴ 次のア又はイに掲げる満3歳未満保育認定子ども当該階層の保育料の額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
⑵ 次のアからウまでに掲げる満3歳未満保育認定子ども 零
ア 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども
イ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども
ウ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども
12 特定教育・保育等(特別利用教育(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。)を除く。)を受ける満3歳未満保育認定子どもが,日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に,これらの日に保育を提供する特定教育・保育施設等において保育必要量の範囲内で保育を受ける場合の当該保育に係る保育料の額は,零とする。
(広島市阿戸認定こども園条例施行規則の一部改正)
第2条 広島市阿戸認定こども園条例施行規則(平成27年広島市規則第49号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第1号中「第4条第1項」を「第4条第1項第1号」に,「別表第1に定める額」を「零」に改め,同項第2号中「第59条第2号」を「第30条第1項」に,「別表第2」を「次のア又はイに掲げる乳幼児の区分に応じ,当該ア又はイ」に改め,同号に次のように加える。
ア 満3歳以上保育認定子ども(支援法施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 零
イ 満3歳未満保育認定子ども(支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表第1に定める額
第6条第1項第4号中「別表第3」を「次のア又はイに掲げる乳幼児の区分に応じ,当該ア又はイ」に改め,同号に次のように加える。
ア 満3歳以上保育認定子ども 別表第2に定める額
イ 満3歳未満保育認定子ども 別表第3に定める額
別表第1中備考以外の部分を次のように改める。
別表第1(第6条関係)
各月初日の乳幼児の保護者の属する |
保育料の額 |
|||
標準時間認定 |
短時間認定 |
|||
A |
生活保護世帯等 |
円 |
円 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0    |
0    |
|
C1 |
市町村民 |
均等割の額のみ |
7,200    |
7,050    |
C2 |
所得割合算額が |
8,000    |
7,850    |
|
C3 |
所得割合算額が |
9,200    |
9,000    |
|
C4 |
所得割合算額が |
10,700    |
10,500    |
|
C5 |
所得割合算額が |
12,200    |
11,950    |
|
C6 |
所得割合算額が |
14,250    |
14,000    |
|
C7 |
所得割合算額が |
18,750    |
18,400    |
|
C8 |
所得割合算額が |
23,850    |
23,400    |
|
C9 |
所得割合算額が |
29,750    |
29,200    |
|
C10 |
所得割合算額が |
35,800    |
35,150    |
|
C11 |
所得割合算額が |
41,600    |
40,850    |
|
C12 |
所得割合算額が |
44,500    |
43,700    |
|
C13 |
所得割合算額が |
49,800    |
48,950    |
|
C14 |
所得割合算額が |
52,450    |
51,550    |
|
C15 |
所得割合算額が |
55,450    |
54,500    |
|
C16 |
所得割合算額が |
57,250    |
56,250    |
|
C17 |
所得割合算額が |
62,400    |
61,300    |
別表第1備考の10中「C6階層」を「C7階層」に改め,「の世帯」の右に「(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは,7万7,101円未満)の世帯に限る。)」を加え,「第14条の2第1項」を「第14条」に,「乳幼児に」を「満3歳未満保育認定子どもに」に改め,同表備考の10の⑴中「掲げる乳幼児」を「掲げる満3歳未満保育認定子ども」に改め,「(C1階層にあっては,零)」を削り,同表備考の10の⑴のア中「うち小学校就学前子ども」の右に「(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)」を加え,「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の10の⑴のイ中「負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の10の⑵中「掲げる乳幼児」を「掲げる満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の10の⑵のア中「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の10の⑵のイ中「負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の10の⑵のウ中「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子ども」を「そのうち最年長者及び2番目の年長者である者」に,「乳幼児」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表中備考の10を備考の11とし,同表備考の9中「C7階層」を「C17階層」に,「備考の10」を「備考の11」に,「第14条に規定する負担額算定基準子ども」を「第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども」に,「乳幼児に」を「満3歳未満保育認定子どもに」に改め,同表備考の9の⑴中「次のア又はイに掲げる乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の9の⑴のア及びイを削り,同表備考の9の⑵を次のように改める。
⑵ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零
別表第1中備考の9を備考の10とし,その前に次のように加える。
9 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限る。)に属する者が,要保護者等(支援法施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等をいう。以下同じ。)に該当する場合の満3歳未満保育認定子どもに関する保育料(備考の11の適用があるものを除く。)の額は,当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ,それぞれ同表に定める額とする。
階層区分 |
保育料の額 |
|
標準時間認定 |
短時間認定 |
|
C1 |
円 |
円 |
C2 |
2,090    |
2,050    |
C3 |
2,450    |
2,400    |
C4 |
3,210    |
3,150    |
C5 |
3,660    |
3,590    |
C6 |
4,270    |
4,190    |
C7 |
5,620    |
5,520    |
別表第1備考の8を削り,同表備考の7中「養育里親等」を「里親」に,「第4条第1項第4号」を「第15条の3第2項第2号」に,「B階層とする」を「A階層とする。次表において同じ」に改め,同表中備考の7を備考の8とし,同表備考の6中「の額により,9月」を「(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)の額により,9月」に改め,同表中備考の6を備考の7とし,備考の5を備考の6とし,同表備考の4中「所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。以下同じ。)」を「市町村民税」に改め,「又はC1階層」を削り,「所得割が」を「市町村民税が」に改め,「みなす。」の右に「次表において同じ。」を加え,同表中備考の4を備考の5とし,同表備考の3中「備考の3」を「備考の4」に改め,同表中備考の3を備考の4とし,同表備考の2中「備考の2及び備考の5」を「備考の3及び備考の6」に,「(平成26年内閣府令第44号)第20条」を「第21条」に改め,同表中備考の2を備考の3とし,同表備考の1中「生活保護世帯」を「生活保護世帯等」に,「第4条第1項第5号」を「第15条の3第2項第2号」に改め,「属する世帯」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯」を加え,同表中備考の1を備考の2とし,その前に次のように加える。
1 この表において,「標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいい,「短時間認定」とは同項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の区分の認定をいう。次表及び別表第3において同じ。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第6条関係)
各月初日の乳幼児の保護者の属する |
保育料基準額 |
保育料の額 |
||||
標準時間認定 |
短時間認定 |
短時間 |
延長 |
|||
A |
生活保護世帯等 |
円 |
円 |
左の各 |
左の各 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0    |
0    |
|||
C1 |
市町村民 |
均等割の額のみ |
5,250    |
5,150    |
||
C2 |
所得割合算額が |
6,050    |
5,900    |
|||
C3 |
所得割合算額が |
7,250    |
7,100    |
|||
C4 |
所得割合算額が |
8,450    |
8,300    |
|||
C5 |
所得割合算額が |
10,200    |
10,000    |
|||
C6 |
所得割合算額が |
12,450    |
12,200    |
|||
C7 |
所得割合算額が |
17,050    |
16,750    |
|||
C8 |
所得割合算額が |
19,850    |
19,500    |
|||
C9 |
所得割合算額が |
21,200    |
20,800    |
|||
C10 |
所得割合算額が |
22,600    |
22,200    |
|||
C11 |
所得割合算額が |
24,000    |
23,550    |
|||
C12 |
所得割合算額が |
25,300    |
24,850    |
|||
C13 |
所得割合算額が |
26,650    |
26,150    |
|||
C14 |
所得割合算額が |
28,500    |
28,000    |
|||
C15 |
所得割合算額が |
30,300    |
29,750    |
|||
C16 |
所得割合算額が |
31,250    |
30,700    |
|||
C17 |
所得割合算額が |
34,050    |
33,450    |
備考
1 この表において,「短時間保育に係る時間外保育」とは短時間認定の乳幼児に対する保育の提供を行う日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの間の時間外保育(支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)をいい,「延長保育」とは保育の提供を行う日の午後6時30分から午後7時30分までの間の時間外保育をいう。次表において同じ。
2 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限り,備考の4の適用がある世帯を除く。)に属する者が要保護者等に該当する場合の満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は,当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ,それぞれ同表に定める額とする。
階層区分 |
保育料基準額 |
|
標準時間認定 |
短時間認定 |
|
C1 |
円 |
円 |
C2 |
1,110    |
1,090    |
C3 |
1,380    |
1,350    |
C4 |
1,870    |
1,830    |
C5 |
2,260    |
2,220    |
C6 |
2,760    |
2,710    |
C7 |
3,780    |
3,710    |
3 C1階層からC17階層までの世帯(備考の4の適用がある世帯を除く。)において,負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は,当該⑴又は⑵に定める額とする。
⑴ 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
⑵ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零
イ 短時間認定に係る保育料基準額 零
4 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは,7万7,101円未満)の世帯に限る。)において,特定被監護者等が2人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は,当該⑴又は⑵に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における標準時間認定及び短時間認定に係る保育料基準額は,零)とする。
⑴ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳以上保育認定子ども又は全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
⑵ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳以上保育認定子ども,特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども又は負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零
イ 短時間認定に係る保育料基準額 零
別表第3備考を削る。
(広島市保育の実施等に関する規則の一部改正)
第3条 広島市保育の実施等に関する規則(昭和62年広島市規則第29号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。
第7条第1項中「別表」を「次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ,当該各号」に改め,同項に次の各号を加える。
⑴ 満3歳以上幼児(満3歳に達する日以後最初の4月1日から小学校就学の始期に達する日までの間にある幼児をいう。) 零(1日当たり11時間を超える保育を行う場合にあつては,当該保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等における支援法第59条第2号に規定する時間外保育に係る保育料の額に準じて定める額)
⑵ 満3歳未満乳幼児等(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある乳幼児をいう。以下同じ。) 別表に定める額
別表中備考以外の部分を次のように改める。
別表(第7条関係)
各月初日の乳幼児の扶養義務者の属する |
保育料の額 |
|||
標準時間 |
短時間 |
|||
A |
生活保護世帯等 |
円 |
円 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0    |
0    |
|
C1 |
市町村民 |
均等割の額のみ |
7,200    |
7,050    |
C2 |
所得割合算額が |
8,000    |
7,850    |
|
C3 |
所得割合算額が |
9,200    |
9,000    |
|
C4 |
所得割合算額が |
10,700    |
10,500    |
|
C5 |
所得割合算額が |
12,200    |
11,950    |
|
C6 |
所得割合算額が |
14,250    |
14,000    |
|
C7 |
所得割合算額が |
18,750    |
18,400    |
|
C8 |
所得割合算額が |
23,850    |
23,400    |
|
C9 |
所得割合算額が |
29,750    |
29,200    |
|
C10 |
所得割合算額が |
35,800    |
35,150    |
|
C11 |
所得割合算額が |
41,600    |
40,850    |
|
C12 |
所得割合算額が |
44,500    |
43,700    |
|
C13 |
所得割合算額が |
49,800    |
48,950    |
|
C14 |
所得割合算額が |
52,450    |
51,550    |
|
C15 |
所得割合算額が |
55,450    |
54,500    |
|
C16 |
所得割合算額が |
57,250    |
56,250    |
|
C17 |
所得割合算額が |
62,400    |
61,300    |
別表中備考の1を削り,備考の2を備考の1とし,同表備考の3中「生活保護世帯」を「生活保護世帯等」に,「第4条第1項第5号」を「第15条の3第2項第2号」に改め,「属する世帯」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯」を加え,同表中備考の3を備考の2とし,同表備考の4中「備考の4及び備考の7」を「備考の3及び備考の6」に,「。備考の7」を「。備考の6」に,「第20条」を「第21条」に改め,同表中備考の4を備考の3とし,同表備考の5中「備考の5」を「備考の4」に改め,同表中備考の5を備考の4とし,備考の6を備考の5とし,備考の7を備考の6とし,備考の8を備考の7とし,同表備考の9中「第4条第2項第8号」を「第15条の3第2項第2号」に改め,同表中備考の9を備考の8とし,同表備考の10中「第4条第4項」を「第4条第2項第6号」に,「備考の12」を「備考の11」に改め,「場合の」の右に「満3歳未満乳幼児等に関する」を加え,同表備考の10の表を次のように改める。
階層区分 |
保育料の額 |
|
標準時間 |
短時間 |
|
C1 |
円 |
円 |
C2 |
2,090    |
2,050    |
C3 |
2,450    |
2,400    |
C4 |
3,210    |
3,150    |
C5 |
3,660    |
3,590    |
C6 |
4,270    |
4,190    |
C7 |
5,620    |
5,520    |
別表中備考の10を備考の9とし,同表備考の11中「備考の12」を「備考の11」に,「第14条」を「第13条第2項」に,「乳幼児に」を「満3歳未満乳幼児等に」に改め,同表備考の11の⑴中「次のア又はイに掲げる乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の11の⑴のア及びイを削り,同表備考の11の⑵中「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である乳幼児」を「そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満乳幼児等」に改め,同表中備考の11を備考の10とし,同表備考の12中「第14条の2第1項」を「第14条」に,「備考の12」を「備考の11」に,「乳幼児に」を「満3歳未満乳幼児等に」に改め,同表備考の12の⑴中「掲げる乳幼児」を「掲げる満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の12の⑴のア中「うち小学校就学前子ども」の右に「(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)」を加え,「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の12の⑴のイ中「負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の12の⑵中「掲げる乳幼児」を「掲げる満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の12の⑵のア中「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の12の⑵のイ中「負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満乳幼児等」に改め,同表備考の12の⑵のウ中「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子ども」を「そのうち最年長者及び2番目の年長者である者」に,「乳幼児」を「満3歳未満乳幼児等」に改め,同表中備考の12を備考の11とし,備考の13を備考の12とする。
(広島市保育園条例施行規則の一部改正)
第4条 広島市保育園条例施行規則(昭和23年10月4日広島市規則第38号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第1号を次のように改める。
⑴ 条例第7条第2項第1号に掲げる乳幼児 次のア又はイに掲げる乳幼児の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「支援法施行
令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。) 零
イ 満3歳未満保育認定子ども(支援法施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) 別表第1に定める額
第6条第1項第3号中「別表第2に定める額」を「零」に改め,同項第4号中「別表第3」を「次のア又はイに掲げる乳幼児の区分に応じ,当該ア又はイ」に改め,同号に次のように加える。
ア 満3歳以上保育認定子ども 別表第2に定める額
イ 満3歳未満保育認定子ども 別表第3に定める額
別表第1中備考以外の部分を次のように改める。
別表第1(第6条関係)
各月初日の乳幼児の保護者の属する |
保育料の額 |
|||
標準時間認定 |
短時間認定 |
|||
A |
生活保護世帯等 |
円 |
円 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0    |
0    |
|
C1 |
市町村民 |
均等割の額のみ |
7,200    |
7,050    |
C2 |
所得割合算額が |
8,000    |
7,850    |
|
C3 |
所得割合算額が |
9,200    |
9,000    |
|
C4 |
所得割合算額が |
10,700    |
10,500    |
|
C5 |
所得割合算額が |
12,200    |
11,950    |
|
C6 |
所得割合算額が |
14,250    |
14,000    |
|
C7 |
所得割合算額が |
18,750    |
18,400    |
|
C8 |
所得割合算額が |
23,850    |
23,400    |
|
C9 |
所得割合算額が |
29,750    |
29,200    |
|
C10 |
所得割合算額が |
35,800    |
35,150    |
|
C11 |
所得割合算額が |
41,600    |
40,850    |
|
C12 |
所得割合算額が |
44,500    |
43,700    |
|
C13 |
所得割合算額が |
49,800    |
48,950    |
|
C14 |
所得割合算額が |
52,450    |
51,550    |
|
C15 |
所得割合算額が |
55,450    |
54,500    |
|
C16 |
所得割合算額が |
57,250    |
56,250    |
|
C17 |
所得割合算額が |
62,400    |
61,300    |
別表第1中備考の1を削り,同表備考の2中「いう。」の右に「次表及び」を加え,同表中備考の2を備考の1とし,同表備考の3中「生活保護世帯」を「生活保護世帯等」に,「第4条第1項第5号」を「第15条の3第2項第2号」に改め,「属する世帯」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)による支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯」を加え,同表中備考の3を備考の2とし,同表備考の4中「備考の4及び備考の7」を「備考の3及び備考の6」に,「第20条」を「第21条」に改め,同表中備考の4を備考の3とし,同表備考の5中「備考の5」を「備考の4」に改め,同表中備考の5を備考の4とし,同表備考の6中「みなす。」の右に「次表において同じ。」を加え,同表中備考の6を備考の5とし,備考の7を備考の6とし,備考の8を備考の7とし,同表備考の9中「第4条第2項第8号」を「第15条の3第2項第2号」に改め,「とする。」の右に「次表において同じ。」を加え,同表中備考の9を備考の8とし,同表備考の10中「第4条第4項」を「第4条第2項第6号」に改め,「場合の」の右に「満3歳未満保育認定子どもに関する」を加え,「備考の12」を「備考の11」に改め,「及び保育認定子ども等の欄」を削り,同表備考の10の表を次のように改める。
階層区分 |
保育料の額 |
|
標準時間認定 |
短時間認定 |
|
C1 |
円 |
円 |
C2 |
2,090    |
2,050    |
C3 |
2,450    |
2,400    |
C4 |
3,210    |
3,150    |
C5 |
3,660    |
3,590    |
C6 |
4,270    |
4,190    |
C7 |
5,620    |
5,520    |
別表第1中備考の10を備考の9とし,同表備考の11中「備考の12」を「備考の11」に,「第14条」を「第13条第2項」に,「乳幼児に」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の11の⑴中「次のア又はイに掲げる乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の11の⑴のア及びイを削り,同表備考の11の⑵中「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子どもを除く。)である乳幼児」を「そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表中備考の11を備考の10とし,同表備考の12中「第14条の2第1項」を「第14条」に,「乳幼児に」を「満3歳未満保育認定子どもに」に改め,同表備考の12の⑴中「掲げる乳幼児」を「掲げる満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の12の⑴のア中「うち小学校就学前子ども」の右に「(支援法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)」を加え,「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の12の⑴のイ中「負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の12の⑵中「掲げる乳幼児」を「掲げる満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の12の⑵のア中「最年長負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の12の⑵のイ中「負担額算定基準小学校就学前子どもである乳幼児」を「負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表備考の12の⑵のウ中「最年長負担額算定基準小学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子ども」を「そのうち最年長者及び2番目の年長者である者」に,「乳幼児」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表中備考の12を備考の11とし,同表備考の13中「満3歳以上保育認定子ども又は満3歳未満保育認定子ども等に該当する乳幼児」を「満3歳未満保育認定子ども」に改め,同表中備考の13を備考の12とする。
別表第2を次のように改める。
別表第2(第6条関係)
各月初日の乳幼児の保護者の属する |
保育料基準額 |
保育料の額 |
||||
標準時間認定 |
短時間認定 |
短時間 |
延長 |
|||
A |
生活保護世帯等 |
円 |
円 |
左の各 |
左の各 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0    |
0    |
|||
C1 |
市町村民 |
均等割の額のみ |
5,250    |
5,150    |
||
C2 |
所得割合算額が |
6,050    |
5,900    |
|||
C3 |
所得割合算額が |
7,250    |
7,100    |
|||
C4 |
所得割合算額が |
8,450    |
8,300    |
|||
C5 |
所得割合算額が |
10,200    |
10,000    |
|||
C6 |
所得割合算額が |
12,450    |
12,200    |
|||
C7 |
所得割合算額が |
17,050    |
16,750    |
|||
C8 |
所得割合算額が |
19,850    |
19,500    |
|||
C9 |
所得割合算額が |
21,200    |
20,800    |
|||
C10 |
所得割合算額が |
22,600    |
22,200    |
|||
C11 |
所得割合算額が |
24,000    |
23,550    |
|||
C12 |
所得割合算額が |
25,300    |
24,850    |
|||
C13 |
所得割合算額が |
26,650    |
26,150    |
|||
C14 |
所得割合算額が |
28,500    |
28,000    |
|||
C15 |
所得割合算額が |
30,300    |
29,750    |
|||
C16 |
所得割合算額が |
31,250    |
30,700    |
|||
C17 |
所得割合算額が |
34,050    |
33,450    |
備考
1 この表において,「短時間保育に係る時間外保育」とは短時間認定の乳幼児に対する保育の提供を行う日の午前7時30分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時30分までの間の時間外保育(支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)をいい,「延長保育」とは保育の提供を行う日の午後6時30分から午後7時30分までの間の時間外保育をいう。次表において同じ。
2 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が7万7,101円未満の世帯に限り,備考の4の適用がある世帯を除く。)に属する者が要保護者等に該当する場合の満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は,当該者の属する世帯に係る次の表の階層区分の欄の区分に応じ,それぞれ同表に定める額とする。
階層区分 |
保育料基準額 |
|
標準時間認定 |
短時間認定 |
|
C1 |
円 |
円 |
C2 |
1,110    |
1,090    |
C3 |
1,380    |
1,350    |
C4 |
1,870    |
1,830    |
C5 |
2,260    |
2,220    |
C6 |
2,760    |
2,710    |
C7 |
3,780    |
3,710    |
3 C1階層からC17階層までの世帯(備考の4の適用がある世帯を除く。)において,負担額算定基準子どもが同一世帯に2人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は,当該⑴又は⑵に定める額とする。
⑴ 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
⑵ 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零
イ 短時間認定に係る保育料基準額 零
4 C1階層からC7階層までの世帯(所得割合算額が5万7,700円未満(当該世帯に属する者が要保護者等に該当するときは,7万7,101円未満)の世帯に限る。)において,特定被監護者等が2人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる満3歳以上保育認定子どもに関する保育料基準額は,当該⑴又は⑵に定める額(当該世帯に属する者が要保護者等に該当する場合における標準時間認定及び短時間認定に係る保育料基準額は,零)とする。
⑴ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳以上保育認定子ども又は全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 当該階層の標準時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
イ 短時間認定に係る保育料基準額 当該階層の短時間認定に係る保育料基準額に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
⑵ 特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合における負担額算定基準子どものうち最年長者である満3歳以上保育認定子ども,特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の者がいる場合における負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳以上保育認定子ども又は負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳以上保育認定子ども 次のア又はイに掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該ア又はイに定める額
ア 標準時間認定に係る保育料基準額 零
イ 短時間認定に係る保育料基準額 零
5 特定教育・保育等を受ける満3歳以上保育認定子どもが,日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に第4条第2項に規定する保育園において短時間保育に係る時間外保育及び延長保育を受ける場合の当該保育に係る保育料基準額は,次の⑴又は⑵に掲げる保育料基準額の区分に応じ,当該⑴又は⑵に定める額とする。
⑴ 標準時間認定に係る保育料基準額 零
⑵ 短時間認定に係る保育料基準額 零
別表第3備考を削る。
(広島市立幼稚園の授業料等に関する規則の廃止)
第5条 広島市立幼稚園の授業料等に関する規則(平成27年広島市規則第52号)は,廃止する。
附 則
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の広島市子ども・子育て支援法施行細則,広島市阿戸認定こども園条例施行規則,広島市保育の実施等に関する規則及び広島市保育園条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)が受ける特定教育・保育等(同法第59条第3号イに規定する特定教育・保育等をいう。)について適用し,同日前に支給認定子ども(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律による改正前の子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。)が受けた特定教育・保育等(同法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。)については,なお従前の例による。
告示
広島市告示第104号
令和元年7月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
適応災害 |
広島みらい創生高等学校 |
広島市中区大手町四丁目4-4 |
土砂災害,高潮2階以上,洪水2階以上 |
中山台集会所 |
広島市東区中山上二丁目37-4 |
土砂災害,高潮,洪水 |
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広島市告示第105号
令和元年7月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
取り消した適応災害 |
日宇那集会所 |
広島市南区日宇那町11-22 |
土砂災害 |
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広島市告示第106号
令和元年7月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の6第1項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので,第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
大手町商業高等学校 |
広島市中区大手町四丁目4-4 |
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広島市告示第107号
令和元年7月1日
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第2項の規定により準用される第49条の6第1項に基づき指定避難所の指定を取り消したので,第49条の7第2項の規定に準用される第49条の6第2項の規定に基づき下記のとおり告示します。
広島市長 松井 一實
記
名称 |
所在地 |
中国郵政研修センター |
広島市南区宇品東六丁目2-50 |
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広島市告示第108号
令和元年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和元年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Seiwa |
ヘルパーステーションハピネス舟入 |
広島市中区舟入南三丁目2番25号 |
訪問介護 |
社会福祉法人創造 |
訪問介護ゆえん |
広島市安佐南区長束六丁目10番8号 |
訪問介護 |
9SMET株式会社 |
9すめっと訪問看護ステーション |
広島市南区青崎二丁目5番11号 |
訪問看護及び |
富士メディカル株式会社 |
メリィケア |
広島市安佐南区大塚西三丁目1番20号 |
訪問看護及び |
株式会社ライフケア |
株式会社ライフケア西広島支店 |
広島市西区井口五丁目20番12号和田ビル101 |
福祉用具貸与及び |
株式会社ライフケア |
株式会社ライフケア西広島支店 |
広島市西区井口五丁目20番12号和田ビル101 |
特定福祉用具販売及び |
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広島市告示第109号
令和元年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。
指定年月日 令和元年7月1日
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
富士メディカル株式会社 |
メリィケア |
広島市安佐南区大塚西三丁目1番20号 |
定期巡回・随時対応型 |
アースサポート株式会社 |
アースサポート広島 |
広島市西区打越町12番21号 |
地域密着型通所介護 |
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広島市告示第110号
令和元年7月1日
介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。
指定年月日 令和元年7月1日
広島市長 松井 一實
開設者 |
施設 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
|
株式会社Seiwa |
ヘルパーステーションハピネス舟入 |
広島市中区舟入南三丁目2番25号 |
訪問介護サービス |
株式会社MiSEL-K |
訪問介護ステーションLA・LA |
広島市西区井口台二丁目12番25号 |
訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス |
社会福祉法人創造 |
訪問介護ゆえん |
広島市安佐南区長束六丁目10番8号 |
訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス |
サンステップ有限会社 |
デイサービスセンターげんき大町 |
広島市安佐南区緑井一丁目28番36号 |
1日型デイサービス |
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広島市告示第111号
令和元年7月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
愛和会広島クリニック |
広島市中区住吉町5-7 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
医療法人誠愛会 |
広島市中区東白島町8-19 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
なぎさ歯科クリニック |
広島市西区三篠北町19-27 |
令和元年6月20日 |
令和7年6月19日 |
フラワー薬局城山店 |
広島市佐伯区城山二丁目2-2 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
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広島市告示第112号
令和元年7月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
久米歯科医院 |
広島市中区千田町三丁目10-3 |
令和元年6月21日 |
令和7年6月20日 |
クリスタル歯科クリニック |
広島市東区牛田東二丁目12-36 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
くしろ外科胃腸科クリニック |
広島市西区三篠北町19-27 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
くすの木クリニック |
広島市西区楠木町四丁目16-14 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
藤原整形外科クリニック |
広島市安佐南区緑井五丁目9-15 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
前田皮ふ科医院 |
広島市安佐南区上安二丁目4-39 2F |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
かしま歯科 |
広島市安佐南区大町西一丁目4-38 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
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広島市告示第113号
令和元年7月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
小田内科 |
広島市西区三篠町一丁目2-29 |
令和元年5月27日 |
令和7年5月26日 |
はだ小児科 |
広島市佐伯区楽々園五丁目9-5-302 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
リーフ薬局 |
広島市佐伯区五日市中央五丁目1-40 |
令和元年6月1日 |
令和7年5月31日 |
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広島市告示第114号
令和元年7月3日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
休止年月日 |
二井内内科医院 |
広島市南区西旭町14-17 |
令和元年5月31日 |
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広島市告示第115号
令和元年7月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
廃止年月日 |
広島アイクリニック |
広島市中区幟町13-4広島マツダビル3F |
令和元年5月31日 |
ミウラ薬局 |
広島市南区皆実町四丁目18-16 |
令和元年5月10日 |
小田内科 |
広島市西区三篠町一丁目2-29 |
令和元年5月26日 |
コムラ病院 |
広島市安佐南区相田一丁目16-29 |
平成31年4月30日 |
訪問看護ステーションたんぽぽの風 |
広島市安芸区矢野町700番地 |
令和元年5月31日 |
リーフ薬局 |
広島市佐伯区五日市中央五丁目1-40 |
令和元年5月31日 |
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広島市告示第116号
令和元年7月4日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
変更年月日 |
訪問看護ステーションあすか |
(旧)広島市西区南観音二丁目8-25 |
令和元年5月1日 |
(新)広島市中区河原町7-10 |
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広島市告示第117号
令和元年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第118号
令和元年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
次に掲げる者 略
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広島市告示第119号
令和元年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
あんしんホーム |
広島市西区庚午中二丁目11番15号 |
令和元年5月1日 |
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広島市告示第120号
令和元年7月10日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
廃止年月日 |
事業所の名称 |
所在地 |
事業者(法人)の名称 |
令和元年6月30日 |
アサヒサンクリーン |
広島市安佐南区古市一丁目30番10号 |
アサヒサンクリーン株式会社 |
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広島市告示第121号
令和元年7月11日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称広島市西区古江東町の365番,490番2,491番,492番1,492番2,甲493番2,乙493番1の一部,乙493番2,507番の一部,937番9及び937番10
2 開発面積
4,151.01㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
岡山市北区野田二丁目13番17号
ミサワホーム中国株式会社
代表取締役 南雲 秀夫
4 検査済証交付年月日
令和元年7月11日
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広島市告示第122号
令和元年7月12日
広島市市税条例(昭和29年広島市条例第25号)第34条の6第1項第3号の寄附金として,次の者に対する寄附金を指定したので,同条第5項の規定により告示する。
令和元年5月27日以後に支出された当該寄附金について,広島市市税条例第34条の6第1項第3号の規定を適用する。
広島市長 松井 一實
寄附金を受領する者 |
寄附金を受領する者の所在地 |
公益財団法人とんぼ |
広島市安佐南区祇園二丁目14番3号 |
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広島市告示第123号
令和元年7月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
医療法人あかね会 |
広島市中区中島町6-1 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
コスモス薬局本通店 |
広島市中区本通3-23 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
ひかりが丘薬局 |
広島市東区光が丘12-9 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
訪問看護ステーションりんご |
広島市東区戸坂南二丁目9-10 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
ひろしま駅前乳腺クリニック |
広島市南区松原町9-1 |
令和元年7月3日 |
令和7年7月2日 |
ハピネス薬局 |
広島市南区翠五丁目17-15 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
さんくす薬局井口店 |
広島市西区井口台二丁目23-32 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
すずらん薬局庚午店 |
広島市西区庚午中三丁目6-11 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
くるみ薬局 |
広島市安佐南区伴東七丁目59-1 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
さんくす薬局沼田店 |
広島市安佐南区伴東七丁目58-3 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
さんくす薬局五日市中央店 |
広島市佐伯区五日市中央五丁目11-21 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
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広島市告示第124号
令和元年7月12日
生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
名称 |
所在地 |
指定年月日 |
指定有効期限 |
大手町こぶけ内科クリニック |
広島市中区大手町三丁目1-11 |
令和元年7月5日 |
令和7年7月4日 |
津島歯科クリニック |
広島市中区広瀬町7-5 |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
フラワー歯科 |
広島市安佐南区伴中央六丁目13-31-3A |
令和元年7月1日 |
令和7年6月30日 |
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広島市告示第125号
令和元年7月16日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウンみゆき
⑵ 所在地 広島市南区宇品西六丁目1369番
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役社長 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和元年6月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年7月16日から同年11月18日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年11月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第126号
令和元年7月16日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 ゆめタウン広島
⑵ 所在地 広島市南区皆実町二丁目224番7
2 大規模小売店舗を設置する者
フロンティア不動産投資法人
執行役員 岩藤 孝雄
東京都中央区銀座六丁目8番7号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和元年6月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年7月16日から同年11月18日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年11月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第127号
令和元年7月16日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 LECT(レクト)
⑵ 所在地 広島市西区扇二丁目1番1ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
株式会社イズミ
代表取締役 山西 泰明
広島市東区二葉の里三丁目3番1号
株式会社カインズ
代表取締役 土屋 裕雅
埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目2番1号
3 変更事項
大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙1のとおり
(変更後)別紙2のとおり
4 変更年月日
別紙1及び別紙2のとおり
5 届出年月日
令和元年6月28日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年7月16日から同年11月18日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年11月18日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第128号
令和元年7月17日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市佐伯区五日市町大字下小深川字門前の92番1の一部,95番1,96番1,97番1並びに字江毛谷306番及び313番1の各一部
2 開発面積
2,998.44㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市中区広瀬北町8番6号
木住販売株式会社
代表取締役 濱野 議晶
4 検査済証交付年月日
令和元年7月17日
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広島市告示第129号
令和元年7月19日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐北区可部三丁目の130番3,130番6及び130番7の一部
2 開発面積
2,718.15㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市安佐北区小河原町100番地の1
株式会社センゴク木材
代表取締役 千代山 浩二
4 検査済証交付年月日
令和元年7月19日
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広島市告示第130号
令和元年7月19日
公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和元年7月20日
2 下水を排除する区域及び排水施設の方式
別紙のとおり。
3 供用を開始する排水施設の位置
下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。
(別 紙)
区分 |
下水を排除する区域 |
排水施設の方式 |
|
区名 |
町名 |
||
汚水及び雨水を排除 |
西区 |
田方二丁目の一部 |
分流 |
安佐南区 |
大町東一丁目の一部 |
||
佐伯区 |
五日市二丁目,五日市五丁目及び海老園二丁目の各一部 |
||
汚水を排除 |
東区 |
馬木四丁目及び馬木七丁目の各一部 |
|
西区 |
山田町の一部 |
||
安佐南区 |
緑井八丁目及び上安二丁目の各一部 |
||
佐伯区 |
五日市町,利松二丁目及び八幡二丁目の各一部 |
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広島市告示第131号
令和元年7月19日
公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 下水の処理を開始する年月日
令和元年7月20日
2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称
別紙のとおり。
(別 紙)
下水を処理する区域 |
終末処理場の位置 |
|
区名 |
町名 |
|
東区 |
馬木四丁目の一部 |
位置: 広島市南区向洋沖町1番1号 |
東区 |
馬木七丁目の一部 |
位置: 広島市西区扇一丁目1番1号 |
西区 |
山田町及び田方二丁目の各一部 |
|
安佐南区 |
緑井八丁目,大町東一丁目及び上安二丁目の各一部 |
|
佐伯区 |
五日市町,利松二丁目,八幡二丁目,五日市二丁目, |
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広島市告示第132号
令和元年7月19日
農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。
なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。
広島市長 松井 一實
1 供用を開始する年月日
令和元年7月20日
2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称
汚水を排除し,及び処理する区域 |
排水処理施設の名称 |
安佐南区沼田町大字吉山の一部 |
戸山農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字小越の一部 |
井原高南農業集落排水処理施設 |
安佐北区白木町大字三田の一部 |
上三田農業集落排水処理施設 |
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広島市告示第133号
令和元年7月19日
開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称
広島市安佐南区大町東一丁目の110番3の一部及び110番24
2 開発面積
1,813.36㎡
3 許可を受けた者の住所及び氏名
広島市西区楠木町二丁目10番1号
株式会社 良和ハウス
代表取締役 和田伸幸
4 検査済証交付年月日
令和元年7月19日
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広島市告示第134号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。
なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。
広島市長 松井 一實
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広島市告示第135号
令和元年7月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,こども未来局保育企画課長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた物品分任出納員
宇品東保育園 主任保育士 沖 典子
2 委任させた事務
宇品東保育園における物品の出納保管に関する事務
3 委任期間
令和元年7月8日から職務復帰の日まで
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広島市告示第136号
令和元年7月25日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。
広島市長 松井 一實
1 委任を受けた出納員
こども未来局宇品東保育園 主任保育士 沖 典子
2 委任させた事務
独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納
3 委任年月日
令和元年7月8日
4 委任期間
令和元年7月8日から宇品東保育園園長の職務復帰の日まで
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広島市告示第137号
令和元年7月26日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 エールエールA館
⑵ 所在地 広島市南区松原町9番14
2 大規模小売店舗を設置する者
広島駅南口開発株式会社
代表取締役社長 若林 健祐
広島市南区松原町9番1号
ほか31名
3 変更事項
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)
別紙1のとおり
(変更後)
別紙2のとおり
4 変更年月日
大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
平成29年6月8日(設置者「公益財団法人鉄道弘済会」の代表者の変更)
5 届出年月日
令和元年7月3日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年7月26日から同年11月26日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年11月26日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙1及び別紙2 略
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広島市告示第138号
令和元年7月30日
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。
広島市長 松井 一實
1 大規模小売店舗の名称及び所在地
⑴ 名 称 広島段原ショッピングセンター
⑵ 所在地 広島市南区段原南一丁目3番8ほか
2 大規模小売店舗を設置する者
鹿島建設株式会社
代表取締役社長 押味 至一
東京都港区元赤坂一丁目3番1号
3 変更事項
⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)鹿島建設株式会社
代表取締役 中村 満義
東京都港区元赤坂一丁目3番1号
(変更後)鹿島建設株式会社
代表取締役社長 押味 至一
東京都港区元赤坂一丁目3番1号
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
(変更前)別紙のとおり
(変更後)別紙のとおり
4 変更年月日
4 変更年月日 ⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
平成27年6月25日
⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
別紙のとおり
5 届出年月日
令和元年6月5日
6 届出書の縦覧場所
⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所市民部区政調整課
7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
⑴ 縦覧期間
令和元年7月30日から同年12月2日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。
⑵ 縦覧のできる時間帯
午前8時30分から午後5時15分まで
8 意見書の提出
大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。
9 意見書の提出期限及び提出先
⑴ 提出期限 令和元年12月2日
⑵ 提出先
〒730-8586
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市経済観光局産業振興部商業振興課
別紙 略
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広島市告示第139号
令和元年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第77条第1項第5号及び第115条の45の9第6号の規定に基づき,次の指定居宅サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定の一部の効力(利用者の新規受入)を停止しますので,告示します。
広島市長 松井 一實
指定の一部の効力 |
令和元年9月1日から同年11月30日まで |
事業者の名称 |
株式会社L.S.I |
事業所の名称 |
ヘルパーステーションかがやき西広島 |
事業所の所在地 |
西区庚午中一丁目8番21-201号 |
サービスの種類 |
訪問介護 |
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広島市告示第140号
令和元年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第84条第1項第3号,第6号及び第7号の規定により,次の指定居宅介護支援事業者の指定を取り消しましたので,同法第85条第3号の規定に基づき告示します。
広島市長 松井 一實
指定取消年月日 |
事業者の名称 |
事業所の名称 |
事業所の住所 |
サービスの種類 |
令和元年8月21日 |
医療法人社団あえば会 |
あかり居宅介護支援事業所 |
中区吉島東一丁目20番19号 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第141号
令和元年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の45の9第2号の規定により,次の指定居宅サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定を取り消しましたので,告示します。
広島市長 松井 一實
指定取消年月日 |
事業者の名称 |
事業所の名称 |
事業所の住所 |
サービスの種類 |
令和元年8月21日 |
有限会社メディカルサポート |
さくら・介護ステーション十日市 |
中区十日市町一丁目1番33-206号 |
訪問介護,介護予防・ |
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広島市告示第142号
令和元年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
公益社団法人広島県看護協会 |
広島県看護協会 |
広島市中区西白島町16番8号 |
令和元年7月31日 |
訪問看護及び介護予防訪問看護 |
有限会社リラックス |
まちかどデイハウスりらっくす |
広島市東区温品五丁目2番6号 |
令和元年7月31日 |
通所介護 |
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広島市告示第143号
令和元年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
株式会社ナガ・ツキ |
リハプライド舟入 |
広島市中区舟入南三丁目19番11号 |
令和元年7月31日 |
地域密着型通所介護 |
株式会社アール・スタジオ・マルコ |
リハビリデイサービスnagomi |
広島市中区光南一丁目15番7号 |
令和元年7月31日 |
地域密着型通所介護 |
株式会社アール・スタジオ・マルコ |
リハビリデイサービスnagomi |
広島市南区出汐三丁目4番1号 |
令和元年7月31日 |
地域密着型通所介護 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示第144号
令和元年7月31日
介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
公益社団法人広島県看護協会 |
広島県看護協会 |
広島市中区西白島町16番8号 |
令和元年7月31日 |
居宅介護支援 |
合同会社HBケアマネジメント |
居宅介護支援事業所みつばち |
広島市西区庚午北四丁目6番25号 |
令和元年7月31日 |
居宅介護支援 |
サンキ・ウエルビィ株式会社 |
サンキ・ウエルビィ |
広島市安佐南区山本四丁目11番24号 |
令和元年7月31日 |
居宅介護支援 |
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広島市告示第145号
令和元年7月31日
広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。
広島市長 松井 一實
事業者 |
事業所 |
廃止年月日 |
サービスの種類 |
|
名称 |
名称 |
所在地 |
||
株式会社MKリソナ |
さくら・介護ステーション幟町 |
広島市中区上幟町10番23号 |
令和元年7月31日 |
訪問介護サービス及び |
株式会社ナガ・ツキ |
リハプライド舟入 |
広島市中区舟入南三丁目19番11号 |
令和元年7月31日 |
1日型デイサービス |
株式会社アール・スタジオ・マルコ |
リハビリデイサービスnagomi |
広島市中区光南一丁目15番7号 |
令和元年7月31日 |
1日型デイサービス |
有限会社リラックス |
まちかどデイハウスりらっくす |
広島市東区温品五丁目2番6号 |
令和元年7月31日 |
1日型デイサービス |
株式会社アール・スタジオ・マルコ |
リハビリデイサービスnagomi |
広島市南区出汐三丁目4番1号 |
令和元年7月31日 |
1日型デイサービス |
株式会社アール・スタジオ・マルコ |
リハビリデイサービスnagomi |
広島市中区光南一丁目15番7号 |
令和元年7月31日 |
短時間型デイサービス |
株式会社アール・スタジオ・マルコ |
リハビリデイサービスnagomi |
広島市南区出汐三丁目4番1号 |
令和元年7月31日 |
短時間型デイサービス |
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広島市告示第146号
令和元年7月31日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第3号の規定に基づき,通行する車両の高さの最高限度が4.1メートルである道路を次のとおり指定し,併せて,同令第10条第1項の規定に基づき,当該道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。
広島市長 松井 一實
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
道路の種類 |
路線名 |
区間 |
広島県道 |
164号 |
広島市南区南蟹屋二丁目661番12地先から |
広島市道 |
南1区 |
広島市南区南蟹屋二丁目514番50地先から |
広島市道 |
南1区 |
広島市南区大州五丁目410番5地先から |
2 指定する期日 令和元年7月31日
3 通行方法
1の道路を通行する高さが3.8メートルを超え4.1メートル以下の車両は,次の通行方法によらなければならない。
①走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では,車両又は車両に積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので,車線からはみ出さないよう走行するとともに,道路に隣接する施設等に出入りするためやむを得ず車線からはみ出す場合は,標識や樹木等の上空障害物に接触しないよう十分に注意すること。
②後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ,交通の危険を防止するため,横寸法0.23メートル以上,縦寸法0.12メートル以上(又は横寸法0.12メートル以上,縦寸法0.23メートル以上)の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高」と表示した標識を,車両の後方の見やすい箇所に掲げること。
③道路情報の収集 道路の状況は,工事の実施等により変化することがあるので,あらかじめ道路情報を収集し,上空障害箇所のないことを確認のうえ走行すること。
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広島市告示第147号
令和元年7月31日
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第4項の規定に基づき,国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(以下「国際海上コンテナ車」という。)の重量及び長さの最高限度を引き上げる道路として下記の道路を指定する。
広島市長 松井 一實
1 指定する道路の路線名及び区間
次表のとおり
路線名 |
区間 |
広島市道 |
広島市南区出島二丁目2番29地先から |
広島市道 |
広島市西区商工センター八丁目6番8地先から |
広島市道 |
広島市西区扇一丁目17番1地先から |
広島市道 |
広島市西区観音新町四丁目2876番18地先から |
広島市道 |
広島市南区大州五丁目410番5地先から |
一般県道164号 |
広島市南区南蟹屋二丁目661番12地先まで |
広島市道 |
広島市南区南蟹屋二丁目514番50地先から |
2 指定する期日 令和元年7月31日
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広島市告示第148号
令和元年7月31日
広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
広島市長 松井 一實
1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)
別紙のとおり。
2 変更期間
令和元年8月1日から令和2年3月31日まで
3 変更理由
浴槽・風呂釜設置等
別紙 略
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広島市告示(中区)第35号
令和元年7月2日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月6日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第36号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第37号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第38号
令和元年7月2日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第39号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第40号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第41号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第42号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第43号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第44号
令和元年7月2日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月20日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第45号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第46号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第47号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第48号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第49号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第50号
令和元年7月2日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,6月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第51号
令和元年7月5日
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,中区役所市民部区政調整課長の区物品出納員事務の一部の委任を解除しましたので告示します。
広島市長 松 井 一 實
1 委任解除を受けた区物品分任出納員
広島市竹屋児童館 児童館指導員 長岡 由香
2 委任解除した事務
竹屋児童館における物品の出納保管に関する事務
3 解除年月日
令和元年6月2日
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広島市告示(中区)第53号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第54号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第55号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第56号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第57号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第58号
令和元年7月23日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月2日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第59号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第60号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第61号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第62号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第63号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第64号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第65号
令和元年7月23日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月10日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第66号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第67号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第68号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(中区)第69号
令和元年7月23日
本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(中区)第70号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(東区)第11号
令和元年7月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基き,平成4年7月8日付けで,不動産又は,不動産に関する権利を保有する団体として認可した中山中組町内会について,下記のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
大原 正紀 広島市東区中山中町20番28号 を
吉川 豊二 広島市東区中山中町20番16号 に変更する。
2 事務所の所在地
広島市東区中山中町13番25号 を
広島市東区中山中町20番16号 に変更する。
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広島市告示(東区)第12号
令和元年7月19日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月19日から同年8月2日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
東4区 |
東区牛田早稲田三丁目91番地130地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(東区)第13号
令和元年7月19日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月19日から同年8月2日まで広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
東4区 |
東区牛田早稲田三丁目91番地130地先から |
令和元年7月19日 |
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広島市告示(東区)第14号
令和元年7月23日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
関係図書は,広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和元年7月23日
3 道路の位置 広島市東区牛田新町三丁目80番52の一部
4 幅員 4.50メートル
5 延長 38.45メートル
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広島市告示(南区)第122号
令和元年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第123号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第124号
令和元年7月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第125号
令和元年7月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第126号
令和元年7月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として平成7年3月2日付けで認可した仁保大町町内会について,下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第10項の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
記
変更があった事項及びその内容
1 代表者の氏名及び住所
変更前 |
変更後 |
広島市南区仁保一丁目33番2号 |
広島市南区仁保一丁目4番8号 |
2 事務所
変更前 |
変更後 |
広島市南区仁保一丁目33番2号 |
広島市南区仁保一丁目4番8号 |
3 変更のあった年月日
平成31年4月22日
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広島市告示(南区)第127号
令和元年7月9日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第128号
令和元年7月11日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第129号
令和元年7月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第130号
令和元年7月16日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第131号
令和元年7月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第132号
令和元年7月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
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広島市告示(南区)第133号
令和元年7月19日
稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年7月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(南区)第134号
令和元年7月22日
旭町駐輪場及び青崎駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年7月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第135号
令和元年7月22日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第136号
令和元年7月23日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第137号
令和元年7月23日
広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年7月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第138号
令和元年7月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第139号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第140号
令和元年7月29日
広島駅南口第三自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年7月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第141号
令和元年7月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(南区)第142号
令和元年7月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第36号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第37号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第38号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第39号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(西区)第40号
令和元年7月4日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第4号
2 指定年月日 令和元年7月4日
3 道路の位置 広島市西区井口二丁目の977番3の一部,977番4の一部,978番2の一部及び980番5の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.2メートル
延長 29.14メートル
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広島市告示(西区)第41号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第42号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第42号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第43号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第44号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第45号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第46号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第47号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第48号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第49号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第50号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第51号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(西区)第52号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別表 略
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広島市告示(安佐南区)第54号
令和元年7月1日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第7号
2 指定年月日 令和元年7月1日
3 道路の位置 広島市安佐南区祇園一丁目68番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.50メートル
延長 25.30メートル
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広島市告示(安佐南区)第55号
令和元年7月5日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第8号
2 指定年月日 令和元年7月5日
3 道路の位置 広島市安佐南区祇園六丁目の555番2の一部,555番6の一部,557番1の一部,557番2,557番5,557番6,558番1の一部及び557番2地先里道
4 幅員及び延長 幅員 6.20メートル
延長 27.95メートル
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広島市告示(安佐南区)第56号
令和元年7月16日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年7月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第57号
令和元年7月24日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。
この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。
広島市長 松 井 一 實
1 指定番号 第9号
2 指定年月日 令和元年7月24日
3 道路の位置 広島市安佐南区八木三丁目の2533番6の一部,2534番2の一部,2535番2の一部及び2536番1の一部
4 幅員及び延長 幅員 4.70メートル
延長 64.94メートル
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広島市告示(安佐南区)第58号
令和元年7月24日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月24日から同年8月7日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
主要地方道 |
広島豊平線 |
安佐南区伴北四丁目4029番地1地先から |
旧 |
7.40~16.00 |
214.49 |
新 |
7.40~16.00 |
214.49 |
|||
新 |
8.60~36.80 |
162.50 |
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広島市告示(安佐南区)第59号
令和元年7月24日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月24日から同年8月7日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
使用開始の期日 |
主要地方道 |
広島豊平線 |
安佐南区伴北四丁目4029番地1地先から |
令和元年7月24日 |
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広島市告示(安佐南区)第60号
令和元年7月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月26日から同年8月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
新旧別 |
幅員(m) |
延長(m) |
市道 |
安佐南4区 |
安佐南区伴東一丁目8296番地12地先から |
旧 |
3.00~6.50 |
126.35 |
新 |
3.00~6.50 |
126.35 |
|||
新 |
2.06~6.60 |
158.40 |
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広島市告示(安佐南区)第61号
令和元年7月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月26日から同年8月9日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
使用開始の期日 |
市道 |
安佐南4区 |
安佐南区伴東一丁目8296番地12地先から |
令和元年7月26日 |
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広島市告示(安佐南区)第62号
令和元年7月29日
長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年7月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安佐南区)第63号
令和元年7月29日
次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。
その関係図面は,令和元年7月29日から令和元年8月13日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
路線名等 |
所在 |
里道 |
安佐南1区 |
安佐南区緑井八丁目881番1地先 |
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広島市告示(安佐北区)第55号
令和元年7月2日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1.指定番号 第5号
2.指定年月日 令和元年7月2日
3.道路の位置 広島市安佐北区深川一丁目の207番5,207番2の一部,434番1の一部及び434番1地先農道水路
4.幅員及び延長 幅員 4.02メートル
延長 39.90メートル
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広島市告示(安佐北区)第56号
令和元年7月8日
次のとおり市街化区域内の水路の一部を廃止します。
その関係図面は,令和元年7月8日から同年7月22日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
区分 |
路線名等 |
所在(起点及び終点) |
水路 |
K3-F3-T |
広島市安佐北区可部東二丁目1079番1地先から |
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広島市告示(安佐北区)第57号
令和元年7月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成11年3月30日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した桐山自治会(代表者 中村 久男)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所及び代表者の氏名住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部町桐原185番地4 |
広島市安佐北区可部町桐原176番地6 |
代表者の氏名住所 |
中村 久男 |
加次 文雄 |
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広島市告示(安佐北区)第58号
令和元年7月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成17年7月12日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した林町内会(代表者 山下 圭三)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区白木町大字三田6441番地 |
広島市安佐北区白木町大字三田6262番地 |
代表者の氏名住所 |
山下 圭三 |
樋口 豊 |
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広島市告示(安佐北区)第59号
令和元年7月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成9年12月18日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上中三区町内会(代表者 迫田 克己)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所及び代表者の氏名住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区可部七丁目12番15号 |
広島市安佐北区可部五丁目9番4-11号 |
代表者の氏名住所 |
迫田 克己 |
三反田 學 |
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広島市告示(安佐北区)第60号
令和元年7月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成13年5月29日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内ニューハイツ自治会(代表者 正原 辰吉)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
代表者の氏名住所 |
正原 辰吉 |
石倉 統津彦 |
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広島市告示(安佐北区)第61号
令和元年7月9日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成7年11月24日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した上岩上町内会(代表者 中村 康徳)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
1 変更があった事項
事務所,代表者の氏名及び住所
2 変更の内容
|
旧 |
新 |
事務所 |
広島市安佐北区落合南三丁目15番40-4号 |
広島市安佐北区落合南五丁目5番32号 |
代表者の氏名住所 |
中村 康徳 |
岡田 信夫 |
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広島市告示(安佐北区)第62号
令和元年7月10日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月10日から同月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員(m) |
敷地の延長(m) |
主要地方道 |
主要地方道 |
安佐北区深川七丁目1279番2地先から |
旧 |
12.00~12.00 |
219.50 |
新 |
12.00~24.00 |
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広島市告示(安佐北区)第63号
令和元年7月10日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月10日から同月25日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
主要地方道 |
主要地方道 |
安佐北区深川七丁目1279番2地先から |
令和元年7月10日 |
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広島市告示(安佐北区)第64号
令和元年7月22日
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。
この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
1.指定番号 第6号
2.指定年月日 令和元年7月22日
3.道路の位置 広島市安佐北区亀山二丁目の1127番3,1127番5の一部,1127番6及び1127番7の一部
4.幅員及び延長 幅員 4.00~5.00メートル
延長 48.36メートル
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広島市告示(安佐北区)第65号
令和元年7月30日
安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,7月29日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安佐北区)第66号
令和元年7月30日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,7月29日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(安芸区)第17号
令和元年7月1日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第18号
令和元年7月1日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,6月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第19号
令和元年7月19日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,7月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第20号
令和元年7月19日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,7月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第21号
令和元年7月19日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月19日から同年8月2日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西一丁目5382番1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西一丁目5384番3地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西一丁目5370番1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第22号
令和元年7月19日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月19日から同年8月2日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西一丁目5382番1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西一丁目5384番3地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西一丁目5370番1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市告示(安芸区)第23号
令和元年7月23日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月23日から同年8月6日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸1区 |
安芸区畑賀一丁目85番2地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第24号
令和元年7月23日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月23日から同年8月6日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸1区 |
安芸区畑賀一丁目85番2地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第25号
令和元年7月23日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月23日から同年8月6日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野東二丁目3993番地10地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第26号
令和元年7月26日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月26日から同年8月9日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西七丁目1081番地3地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第27号
令和元年7月26日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月26日から同年8月9日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
供用開始区間 |
供用開始の期日 |
市道 |
安芸4区 |
安芸区矢野西七丁目1081番地3地先から |
令和元年7月26日 |
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広島市告示(安芸区)第28号
令和元年7月31日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月31日から同年8月14日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸1区 |
安芸区中野二丁目380番地1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第29号
令和元年7月31日
道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月31日から同年8月14日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
道路の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
安芸1区 |
安芸区中野二丁目380番地1地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(安芸区)第30号
令和元年7月31日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,7月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(安芸区)第31号
令和元年7月31日
本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,7月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
下記 略
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広島市告示(佐伯区)第29号
令和元年7月2日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第30号
令和元年7月3日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第31号
令和元年7月5日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第32号
令和元年7月8日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第33号
令和元年7月12日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第34号
令和元年7月17日
道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。
その関係図面は,令和元年7月17日から同月31日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
広島市長 松 井 一 實
路線の種類 |
路線名 |
変更区間 |
旧新別 |
敷地の幅員 |
敷地の延長 |
市道 |
佐伯4区 |
佐伯区五日市町大字美鈴園23番地2地先から |
旧 |
メートル |
メートル |
新 |
メートル |
メートル |
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広島市告示(佐伯区)第35号
令和元年7月17日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第36号
令和元年7月23日
広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年7月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。
なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。
広島市長 松 井 一 實
別紙 略
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広島市告示(佐伯区)第37号
令和元年7月25日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第38号
令和元年7月29日
広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。
広島市長 松 井 一 實
次のとおり 略
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広島市告示(佐伯区)第39号
令和元年7月31日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第10項の規定に基づき,令和元年7月31日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した八幡が丘二丁目町内会(代表者 木村 博俊)について,次のとおり告示事項を変更しました。
広島市長 松 井 一 實
変更があった事項及び内容
1 代表者氏名及び住所,並びに事務所の所在地
代表者 木村 博俊
住 所 広島市佐伯区八幡が丘二丁目10番18号
事務所の所在地 広島市佐伯区八幡が丘二丁目10番18号
2 変更の年月日
平成25年4月14日
区告示
広島市中区告示第3号
令和元年7月19日
下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。
広島市中区長 隅 田 一 成
記
氏名 |
住民票上の住所 |
職権処理の内容 |
市川 敏之 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
下松瀬 早苗 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
谷村 辰夫 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
津留 龍慈 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
松尾 雅文 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
松岡 秀育 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
松本 幸造 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
森重 浩美 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
田中 昭一 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
吉田 良一 |
広島市中区吉島東一丁目1番18号 |
削除 |
公告
公告
令和元年7月5日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第58条第1項の規定に基づく同施行令(昭和30年政令第47号)第19条の規定により,広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙期日を,次のとおり定めます。
広島市長 松 井 一 實
選挙期日 令和元年9月29日(日)
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公告
令和元年7月5日
令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員の選挙に使用する選挙人名簿を土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第21条第1項の規定により,次のとおり公衆の縦覧に供します。
なお,この選挙人名簿に異議のある者は,縦覧期間中に限り文書をもって異議の申出をすることができます。
広島市長 松 井 一 實
1 縦覧期間 令和元年8月2日から令和元年8月15日まで
2 縦覧場所 平日及び休日
広島市西区福島町二丁目2番1号
西広島駅北口地区区画整理事務所 土曜日及び日曜日
広島市西区己斐中一丁目6番20号
己斐公民館第1会議室
3 縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
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公告
令和元年7月16日
次のとおり土地改良事業の工事を完了したので,土地改良法(昭和24年法律第195号)第113条の3の規定に基づき公告します。
広島市長 松 井 一 實
事業主体 |
地区名 |
事業名 |
完了年月日 |
広島市 |
大原 |
区画整理事業 |
平成31年3月26日 |
選管告示
広島市選挙管理委員会告示第3号
令和元年7 月3 日
令和元年7月3日提出現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。
広島市選挙管理委員会
委員長 二 國 則 昭
1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数
19,758人
2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数
223,484人
3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数
中 区 37,970人
東 区 33,300人
南 区 39,558人
西 区 52,298人
安佐南区 65,085人
安佐北区 40,865人
安芸区 21,833人
佐伯区 38,384人
4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数
164,646人
区選管告示
広島市中区選挙管理委員会告示第5号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市中区役所 3階 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
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広島市中区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市中区役所 3階 |
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市中区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
別紙 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
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広島市中区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目1番41号
広島市立国泰寺中学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
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広島市中区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
次のとおり 略
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広島市中区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
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広島市中区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
1 場 所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 2階 第1会議室
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第5号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市東区役所 3階 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
令和元年7月5日から |
広島市東区役所 温品出張所 |
広島市東区温品五丁目1番18号 |
令和元年7月5日から |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市東区役所 3階 |
広島市東区東蟹屋町9番38号 |
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めてくじを行う。
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市東区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
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広島市東区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
次のとおり 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市東区光町二丁目15番8号
広島市立二葉中学校 体育館
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
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広島市東区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 場 所 広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 5階 研修室
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
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広島市東区選挙管理委員会告示第16号
令和元年7月6日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における広島市東区役所期日前投票所の投票管理者から辞任の申し出があったため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により投票管理者を選任替えする必要があるが,委員会を招集することが時間的に困難なことから,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第137条第1項の規定により処分し,別紙のとおり新たに選任しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
別紙 略
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広島市東区選挙管理委員会告示第17号
令和元年7月21日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により,次のとおり選挙人名簿から抹消しました。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
1 抹消者数 2人
2 抹消した者の氏名等 別紙のとおり
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第5号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市南区役所 4階 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市南区役所 4階 |
広島市南区皆実町一丁目5番44号 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所の開閉時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおりそれぞれ繰り上げます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 投票所の開閉時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を開く時刻 |
投票所を閉じる時刻 |
似島 |
似島集会所 |
午前6時00分 |
午後6時00分 |
2 投票所を閉じる時刻を繰り上げる投票区
投票区名 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
金輪 |
金輪島集会所 |
午後6時00分 |
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広島市南区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
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広島市南区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
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広島市南区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
別紙 略
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広島市南区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市南区東本浦町1番18号
広島市立広島工業高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
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広島市南区選挙管理委員会告示第16号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
1 場 所 広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 3階 3-1会議室
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
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広島市西区選挙管理委員会告示第3号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第4号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第5号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所 2階 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市西区役所 2階 |
広島市西区福島町二丁目2番1号 |
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広島市西区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
別紙 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います。
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時50分
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広島市西区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 場 所 広島市西区中広町三丁目1番41号
広島市立中広中学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
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広島市西区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,下記のとおり選任しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
下記のとおり 略
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広島市西区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市西区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
⑴ 場 所 広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 4階 研修室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市西区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月20日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者を,次のとおり変更しました。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
次のとおり 略
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐南区役所 1階 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
令和元年7月5日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
令和元年7月5日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
令和元年7月5日から |
広島市安佐南区役所 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
令和元年7月5日から |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定する。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市安佐南区役所 1階 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
次のとおり 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐南区伴東六丁目1番1号
広島市立沼田高等学校 体育館
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第16号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
1 場 所 広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 4階 講堂
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第17号
令和元年7月18日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第18号
令和元年7月18日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐南区選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第5号
令和元年6月27日
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第33条第1項の規定により,小河内財産区議会議員の任期満了による一般選挙を,次のとおり行います。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 選挙期日 令和元年7月2日
2 選挙すべき議員の数 1選挙区 7人
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第6号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における選挙長及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第7号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における選挙会の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第77条第1項及び第80条第1項の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所安佐出張所 2階 会議室
2 日 時 令和元年7月2日 午後9時00分
ただし,公職選挙法第100条第4項の規定により投票を行わないときは,令和元年7月2日午後4時30分に開会します。
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第8号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における開票の事務は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条第1項の規定により,選挙会場において選挙会の事務に併せて行います。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第9号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙において,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第194条の規定により,候補者1人につき選挙運動に関して支出できる金額は,次のとおりです。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
制限額 963,700円
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第10号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第11号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第12号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,次の場所に設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
投票区名 |
投票所施設名 |
所在地 |
安佐第九 |
安佐小河内集会所 |
広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地の3 |
安佐第十 |
小峠集会所 |
広島市安佐北区安佐町大字小河内1217番地 |
安佐第十一 |
西部会館 |
広島市安佐北区安佐町大字小河内6080番地の2 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第13号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次の場所に設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第14号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和元年6月27日 午後5時30分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行います
⑴ 場所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日時 令和元年6月30日 午後5時30分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月3日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙において,当選した者の住所及び氏名は,次のとおりです。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第16号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第17号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第18号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
令和元年7月5日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 |
令和元年7月5日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区深川五丁目13番7号 |
令和元年7月5日から |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1 |
令和元年7月5日から |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第19号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市安佐北区役所 |
広島市安佐北区可部四丁目13番13号 |
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第20号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における各投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第21号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
別紙 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第22号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第23号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第24号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
次のとおり 略
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第25号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安佐北区三入東一丁目14番1号
広島市立広島中等教育学校 体育館
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第26号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安佐北区選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
1 場 所 広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 4階 講堂
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第5号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所は,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
令和元年7月5日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区中野三丁目20番9号 |
令和元年7月5日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区阿戸町6257番地の2 |
令和元年7月5日から |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号 |
令和元年7月5日から |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市安芸区役所 |
広島市安芸区船越南三丁目4番36号 |
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第一会議室
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第一会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
2 日 時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市安芸区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
次のとおり 略
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市安芸区矢野東二丁目16番1号
広島市立矢野中学校 体育館
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
1 場 所 広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第二会議室
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
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広島市安芸区選挙管理委員会告示第16号
令和元年7月10日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者の職務を代理する者の辞任に伴い,新たに選任する必要が生じたため,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第5号
令和元年7月3日
令和元年7月21日執行予定の参議院広島県選出議員選挙におけるポスター掲示場を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第144条の2第1項の規定により,別紙のとおり設置しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第6号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第39条の規定により,別紙の場所に設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第7号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第48条の2第6項の規定により読み替えて準用される同法第39条の規定により,次のとおり設けます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
期間 |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
令和元年7月5日から |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地 |
令和元年7月5日から |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第8号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙において,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が投票を行う期日前投票所を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第48条の2第1項の規定により,次のとおり指定します。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
期日前投票所開設場所 |
所在地 |
広島市佐伯区役所 |
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第9号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票所を閉じる時刻を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により,次のとおり繰り上げます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
投票区 |
投票所施設名 |
投票所を閉じる時刻 |
第二十一投票区 |
白川集会所 |
午後6時00分 |
上多田投票区 |
みどり会館 |
午後6時00分 |
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第10号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における投票区の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び同法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第11号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における期日前投票所の投票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第24条第1項の規定により,別紙のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
別紙 略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
広島市佐伯区選挙管理委員会告示第12号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第175条第3項の規定による投票記載所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
2 日 時 令和元年7月4日 午後5時20分
ただし,公職選挙法第86条の4第5項の規定による届出があった場合は,次のとおり改めて行う。
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時40分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第13号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票の場所及び日時を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第63条及び第65条の規定により,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 開票の場所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
2 開票の日時 令和元年7月21日 午後9時20分開始
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第14号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における開票管理者及びその職務を代理すべき者を,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第61条第2項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第67条第1項の規定により,次のとおり選任しました。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
次のとおり 略
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第15号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における開票に関し,候補者からの届出にかかる開票立会人となるべき者を定めるくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 候補者から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるとき,及び同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかるものが3人以上あるときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
⑵ 日 時 令和元年7月18日 午後5時20分
2 前項により開票立会人が定まった後,同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる開票立会人が3人以上となったときのくじ
⑴ 場 所 広島市佐伯区五日市中央六丁目4番1号
広島市立五日市中学校 体育館
⑵ 日 時 令和元年7月21日 午後8時30分
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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第16号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院比例代表選出議員選挙における開票に関し,名簿届出政党等から届出のあった開票立会人となるべき者が10人を超えるときのくじを行う場所及び日時を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
1 場 所 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 三階 応接会議室
2 日 時 令和元年7月18日 午後5時30分
区選管委員長告示
広島市中区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市中区選挙管理委員会
委員長 中 村 信 介
不在者投票の投票記載場所
広島市中区国泰寺町一丁目4番21号
広島市中区役所 3階 第6会議室
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広島市東区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市東区選挙管理委員会
委員長 前 川 秀 雅
不在者投票の投票記載場所
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
広島市東区温品五丁目1番18号
広島市東区役所 温品出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとする。
広島市東区東蟹屋町9番38号
広島市東区役所 3階 第4・第5会議室
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広島市南区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院広島県選出議員選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市南区選挙管理委員会
委員長 大 原 貞 夫
不在者投票の投票記載場所
広島市南区皆実町一丁目5番44号
広島市南区役所 4階 4-1,4-2,4-3会議室
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広島市西区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市西区選挙管理委員会
委員長 舩 木 孝 和
1 不在者投票の投票記載場所
広島市西区福島町二丁目2番1号
広島市西区役所 2階 第1会議室
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広島市安佐南区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐南選挙管理委員会
委員長 渡 部 邦 昭
不在者投票の投票記載場所 |
広島市安佐南区古市一丁目33番14号 |
広島市安佐南区緑井六丁目29番28号 |
広島市安佐南区祇園二丁目48番7号 |
広島市安佐南区伴東七丁目64番8号 |
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとする。
広島市安佐南区古市一丁目33番14号
広島市安佐南区役所 1階 第2会議室
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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年6月27日
令和元年7月2日執行の小河内財産区議会議員一般選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐北選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所安佐出張所 2階 会議室
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広島市安佐北区選挙管理委員会委員長告示第2号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安佐北選挙管理委員会
委員長 大 本 和 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地の4
広島市安佐北区役所白木出張所
広島市安佐北区深川五丁目13番7号
広島市安佐北区役所高陽出張所
広島市安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1
広島市安佐北区役所安佐出張所仮設期日前投票所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は次のとおりとします。
広島市安佐北区可部四丁目13番13号
広島市安佐北区役所 1階 第一会議室
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広島市安芸区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市安芸区選挙管理委員会
委員長 荒 井 秀 則
不在者投票の投票記載場所
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
広島市安芸区中野三丁目20番9号
広島市安芸区役所中野出張所
広島市安芸区阿戸町6257番地の2
広島市安芸区役所阿戸出張所
広島市安芸区矢野東五丁目7番18号
広島市安芸区役所矢野出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。
広島市安芸区船越南三丁目4番36号
広島市安芸区役所 3階 第1会議室
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広島市佐伯区選挙管理委員会委員長告示第1号
令和元年7月4日
令和元年7月21日執行の参議院議員通常選挙における不在者投票の投票記載場所を,次のとおり定めます。
広島市佐伯区選挙管理委員会
委員長 久 笠 信 雄
不在者投票の投票記載場所
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
広島市佐伯区湯来町大字和田166番地
広島市佐伯区役所湯来出張所
ただし,在外選挙人名簿に登録されている選挙人が行う不在者投票の投票記載場所は,次のとおりとします。
広島市佐伯区海老園二丁目5番28号
広島市佐伯区役所 3階 302会議室
教育委員会規則
広島市教育委員会規則第3号
令和元年7月22日
広島市立幼稚園園則の一部を改正する規則をここに公布する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
広島市立幼稚園園則の一部を改正する規則
広島市立幼稚園園則(昭和42年広島市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
目次中「第6章 授業料等の徴収(第20条) 第7章 雑則(第21条) 」を
「第6章 雑則(第20条)」に改める。
第6章を削る。
第7章中第21条を第20条とし,同章を第6章とする。
附 則
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に徴収事由が生じた授業料及び入園料については,なお従前の例による。
教育委員会告示
広島市教育委員会告示第4号
令和元年7月16日
広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。
広島市教育委員会
教育長 糸 山 隆
1 日 時 令和元年7月22日(月) 午前9時30分
2 場 所 中区役所6階教育委員室
3 議 題
【公開予定議題】
⑴ 青少年交流事業の開催について(報告)
⑵ 学校給食に関するアンケート調査結果(概要)について(報告)
⑶ 令和2年度広島市立幼稚園の募集定員について(報告)
⑷ 広島市立幼稚園園則の一部改正について(議案)
監査公表
広島市監査公表第12号
令和元年7月10日
広島市監査委員 谷 本 睦 志
同 井 戸 陽 子
同 碓 氷 芳 雄
同 豊 島 岩 白
包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項の公表
地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。
(別 紙)
平成30年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置の公表
(こども未来局)
1 監査結果公表年月日
平成31年2月5日(広島市監査公表第1号)
2 包括外部監査人
大濱 香織
3 監査結果に基づいて講じた措置通知年月日
令和元年6月27日(広こ家第138号)
4 監査のテーマ
子ども・子育て支援事業の事務の執行について
5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容
児童手当等返還金の債権管理における債権管理状況一覧への記載漏れが頻発していることについて |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
各区保健福祉課(東区にあっては福祉課。以下【指摘事項6-1】において |
監査の結果を受け,児童手当等返還金の債権管理 |
担当課における債権管理状況一覧の確認不足について |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
こども・家庭支援課は各区保健福祉課(東区にあっては福祉課。以下【指摘 |
監査の結果を受け,前記1の(2)のアの各区保健福 |
延滞金の減免処分について |
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監 査 の 結 果 |
措 置 の 内 容 |
「児童手当等返還金債権管理状況一覧」を閲覧し,納付日が平成29年度中 |
監査の結果を受け,延滞金の減免対象となった返 |
定期第1071号
令和元年9月2日
発行所
広島市役所
(企画総務局法務課)
広島市中区国泰寺町一丁目6番34号