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広島市報

目次

規則

○広島市事務組織規則の一部を改正する規則(第8号) 3

○広島市区長委任規則の一部を改正する規則(第9号) 4

○国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部を改正する規則(第10号) 4

○広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(第11号) 4

○広島市健康増進法施行細則の一部を改正する規則(第12号) 5

告示

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 5

○介護保険法による指定事業者の指定 5

○農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画を定めた 6

○広島農業振興地域整備計画の変更 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の休止 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の指定辞退 7

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 7

○子ども・子育て支援法による平成30年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費 8

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 8

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業の廃止 9

○会計管理者の事務の一部委任の解除 9

○公共下水道の供用開始 9

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 9

○農業集落排水処理施設の供用開始 10

○自転車等の所有権の取得 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更の届出 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 10

○物品出納員の事務の一部委任 11

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業の廃止 11

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 11

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 12

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 12

○介護保険法による指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の辞退 12

○会計管理者の事務の一部委任 12

○建築基準法による道路の位置の指定(中区) 12

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 12

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 12

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 13

○放置自転車等の撤去(中区) 13

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 13

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 13

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 13

○放置自転車等の撤去(中区) 13

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 14

○放置自転車等の撤去(中区) 7件 14

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 14

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

○放置自転車等の撤去(南区) 4件 15

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 15

○放置自転車等の撤去(南区) 16

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 16

○放置自転車等の撤去(南区) 16

○放置自転車等の撤去(西区) 9件 16

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 2件 17

○放置自転車等の撤去(西区) 7件 17

○建築基準法による告示対象区域における一の敷地とみなすこと等による緩和の認定の取消し(安佐南区) 18

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 18

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 18

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 2件 18

○道路の区域変更(安佐南区) 19

○道路の供用開始(安佐南区) 19

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 19

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(安佐南区) 19

○道路の区域変更(安佐南区) 19

○道路の供用開始(安佐南区) 19

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 19

○令和元年第1回緑井財産区議会定例会の招集(安佐南区) 20

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 20

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 20

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 20

○大杉自治会の告示事項の変更(安佐北区) 20

○道路の区域変更(安芸区) 20

○道路の供用開始(安芸区) 20

○道路の区域変更(安芸区) 21

○道路の供用開始(安芸区) 21

○放置自転車等の撤去(安芸区) 21

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 21

○放置自転車等の撤去(安芸区) 21

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 21

○建築基準法による道路の位置の指定(安芸区) 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 22

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 22

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 22

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 22

○建築基準法による道路の位置の変更(佐伯区) 22

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

○道路の区域変更(佐伯区) 23

○道路の供用開始(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 23

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 2件 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 24

区告示

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令による職権処理(東区) 24

公告

○令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において選挙すべき委員の数 24

○令和元年6月6日付け広島市告示(安芸区)第9号の訂正 24

選管告示

○広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程 24

区選管告示

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(中区) 28

○選挙人名簿から抹消(東区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(東区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(南区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(西区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐南区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安佐北区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(安芸区) 28

○登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる公職選挙法第22条第1項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日(佐伯区) 29

教育委員会告示

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 29

○広島市教育委員会議(臨時会)の開催 2件 29

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 29

監査公表

○定期監査及び行政監査結果公表 3件 29

規則

広島市規則第8号

令和元年8月23日

 広島市事務組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

第1条 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

 第10条第3項第8号中「特定地域型保育事業者」の右に「並びに特定子ども・子育て支援施設等」を,「地域型保育給付費」の右に「並びに施設等利用費」を,「こと」の右に「(特定教育・保育施設に該当しない幼稚園(以下「未移行幼稚園」という。)及び特別支援学校に係るもの並びにこども・家庭支援課の所掌に属するものを除く。)」を加える。

 第23条第4項中「第6号及び第24号」を「第7号及び第25号」に改め,同項保健福祉課の分掌事務第3号中「子ども・子育て支援法の規定による」を削り,「支給認定」を「認定」に改め,同分掌事務中第75号を第76号とし,第4号から第74号までを1号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の1号を加える。

  ⑷  子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。

 第23条第5項福祉課の分掌事務第36号中「子ども・子育て支援法の規定による」を削り,「支給認定」を「認定」に改め,同分掌事務中第97号を第98号とし,第37号から第96号までを1号ずつ繰り下げ,第36号の次に次の1号を加える。

  (37) 子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。

 第24条第1項第35号中「子ども・子育て支援法の規定による」を削り,「支給認定」を「認定及び子育てのための施設等利用給付に係る認定」に改め,「こと」の右に「(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)」を加える。

 第26条第3項保健福祉課の分掌事務第3号中「子ども・子育て支援法の規定による」を削り,「支給認定」を「認定」に改め,同分掌事務中第48号を第49号とし,第4号から第47号までを1号ずつ繰り下げ,第3号の次に次の1号を加える。

   ⑷  子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。

 第26条第4項福祉課の分掌事務第7号中「子ども・子育て支援法の規定による」を削り,「支給認定」を「認定」に改め,同分掌事務中第51号を第52号とし,第8号から第50号までを1号ずつ繰り下げ,第7号の次に次の1号を加える。

 ⑻  子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(未移行幼稚園に在籍する保育の必要性がない子どもに関することを除く。)。

第2条 広島市事務組織規則の一部を次のように改正する。

 第10条第2項中第8号を第10号とし,第7号を第9号とし,第6号の次に次の2号を加える。

⑺  施設等利用費の支給に関すること(特定教育・保育施設に該当しない幼稚園(以下「未移行幼稚園」という。)の利用に係るもの(預かり保育等に係るものを除く。)を除く。)。

⑻  保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金に関すること(区役所厚生部保健福祉課(東区役所にあつては,東区役所厚生部福祉課)の所掌に属するものを除く。)。

 第10条第3項第8号中「特定教育・保育施設に該当しない幼稚園(以下「未移行幼稚園」という。)」を「未移行幼稚園」に改める。

 第23条第4項中「及び第25号」を削り,同項保健福祉課の分掌事務第6号中「市立幼稚園」の右に「及び未移行幼稚園」を加え,同分掌事務第19号中「保育料」の右に「及び保育園等副食費並びにこれらに係る附帯金」を加え,「を除く」を「等を除く」に改め,同分掌事務第20号から第22号まで及び第24号中「保育料」の右に「及び保育園等副食費」を加え,同分掌事務中第25号を削り,第26号を第25号とし,第27号から第76号までを1号ずつ繰り上げ,同条第5項福祉課の分掌事務第39号中「市立幼稚園」の右に「及び未移行幼稚園」を加え,同分掌事務第51号中「保育料」の右に「及び保育園等副食費並びにこれらに係る附帯金」を加え,「を除く」を「等を除く」に改め,同分掌事務第52号から第54号まで及び第56号中「保育料」の右に「及び保育園等副食費」を加える。

附 則

 この規則中第1条の規定は令和元年8月26日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。

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広島市規則第9号

令和元年8月23日

 広島市区長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市区長委任規則の一部を改正する規則

 広島市区長委任規則(昭和55年広島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「中区長に,第16号に掲げる事務及び第17号に掲げる事務(認定こども園の入園料及び給食料に係る部分に関するものに限る。)にあつては安芸区長に」を「,中区長に」に改め,同条第16号中「認定こども園の入園料及び給食料並びにこれらに係る附帯金」を「保育園等副食費及びこれに係る遅延損害金」に改め,同条第17号中「認定こども園の入園料及び給食料」を「保育園等副食費」に改める。

附 則

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に徴収事由が生じた認定こども園の入園料及び給食料並びにこれらに係る附帯金(以下「入園料等」という。)の徴収に関する事務並びに認定こども園の入園料等の過誤納金の還付に関する事務については,なお従前の例による。

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広島市規則第10号

令和元年8月23日

 国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の一部を改正する規則

 国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則(昭和47年広島市規則第62号)の一部を次のように改正する。

 第1条第2号中「第12条」を「第13条」に改める。

 第2条中第18号を第20号とし,第13号から第17号までを2号ずつ繰り下げ,同条第12号中「第2項」の右に「(これらの規定を同法第30条の3において準用する場合を含む。)」を加え,同号を同条第14号とし,同条第11号の次に次の2号を加える。

⑿ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第34条第1項及び第2項の規定による徴収金

⒀ 広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に関する条例(平成30年広島市条例第29号)第1条の規定による過料

附 則

 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第1条第2号の改正規定,第2条中第18号を第20号とし,第13号から第17号までを2号ずつ繰り下げる改正規定及び同条第12号を同条第14号とし,同条第11号の次に2号を加える改正規定は,公布の日から施行する。

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広島市規則第11号

令和元年8月23日

 広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改正する規則

第1条 広島市福祉事務所長に対する事務委任規則(昭和29年広島市規則第57号)の一部を次のように改正する。

 第5条第1項中「第16号」を「第17号」に改め,第22号を第23号とし,第14号から第21号までを1号ずつ繰り下げ,第13号の次に次の1号を加える。

⒁ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の規定により同法の施行の日前においても行うことができることとされた同法による改正後の子ども・子育て支援法第30条の5第1項の規定による子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(同法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもに関することを除く。)。

第2条 広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を次のように改正する。

 第5条第1項第12号中「第16条」の右に「(同法第30条の3において準用する場合を含む。)」を加え,同項第13号中「支給認定」を「認定」に改め,同項第14号中「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の規定により同法の施行の日前においても行うことができることとされた同法による改正後の」を削る。

附 則

 この規則中第1条の規定は令和元年8月26日から,第2条の規定は同年10月1日から施行する。

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広島市規則第12号

令和元年8月23日

 広島市健康増進法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市健康増進法施行細則の一部を改正する規則

 広島市健康増進法施行細則(昭和43年広島市規則第29号)の一部を次のように改正する。

 第4条を削る。

附 則

 この規則は,令和元年9月7日から施行する。

告示

広島市告示第149号

令和元年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社慈莉庵

Smile

広島市中区江波西二丁目8番12号

訪問介護

株式会社インフィニ

ヘルパーステーションらしく

広島市西区草津南三丁目7番13号

訪問介護

有限会社リラックス

訪問看護ステーション
りらっくすバンビ

広島市西区井口台二丁目21番11号

訪問看護及び
介護予防訪問看護

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広島市告示第150号

令和元年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年8月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

丸子硝子株式会社

リハビリデイサービス
nagomi中区吉島店

広島市中区光南一丁目15番7号

地域密着型通所介護

丸子硝子株式会社

リハビリデイサービス
nagomi南区出汐店

広島市南区出汐三丁目4番1号

地域密着型通所介護

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広島市告示第151号

令和元年8月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和元年8月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社慈莉庵

Smile

広島市中区江波西二丁目8番12号

訪問介護サービス

丸子硝子株式会社

リハビリデイサービス
nagomi中区吉島店

広島市中区光南一丁目15番7号

1日型デイサービス

丸子硝子株式会社

リハビリデイサービス
nagomi南区出汐店

広島市南区出汐三丁目4番1号

1日型デイサービス

丸子硝子株式会社

リハビリデイサービス
nagomi中区吉島店

広島市中区光南一丁目15番7号

短時間型デイサービス

丸子硝子株式会社

リハビリデイサービス
nagomi南区出汐店

広島市南区出汐三丁目4番1号

短時間型デイサービス

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広島市告示第152号

令和元年8月1日

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画を定めたので,同法第19条の規定により公告します。

 なお,この農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和55年農林水産省令第34号)第17条に規定する農業経営の状況を除く。)は,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第153号

令和元年8月1日

 広島農業振興地域整備計画を変更したので,農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第12条第1項の規定により公告します。

 なお,変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは,広島市経済観光局農林水産部農政課,安佐南区役所農林建設部農林課,安佐北区役所農林建設部農林課,安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農林課において,下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

縦覧日及び縦覧時間

 日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,同月3日,8月6日及び12月29日から同月31日までを除き毎日午前8時30分から午後5時15分まで

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広島市告示第154号

令和元年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第155号

令和元年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

佐々木産婦人科

広島市東区戸坂千足二丁目9-25

令和元年7月1日

令和7年6月30日

そよかぜ薬局

広島市安佐南区上安二丁目5-26

令和元年8月1日

令和7年7月31日

訪問看護ステーションサカ緑井

広島市安佐南区緑井六丁目
25-24-101号

令和元年6月1日

令和7年5月31日

山下薬局

広島市安佐北区可部南三丁目9-45

令和元年7月1日

令和7年6月30日

ふかわ薬局

広島市安佐北区深川五丁目19-8

令和元年7月1日

令和7年6月30日

山科歯科医院

広島市佐伯区八幡二丁目26-27

令和元年6月10日

令和7年6月9日

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広島市告示第156号

令和元年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第157号

令和元年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から休止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第158号

令和元年8月1日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第51条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から指定辞退の届出があったので,生活保護法第55条の3第3号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第159号

令和元年8月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン広島

⑵ 所在地 広島市中区宝町2番1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ

代表取締役 山口 晋

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の位置及び収容台数

  (変更前)

位置

収容台数

地階駐車場

204台

立体駐車場4階

147台

立体駐車場5階

253台

立体駐車場6階

296台

 

合計

900台

  (変更後)

位置

収容台数

地階駐車場

204台

立体駐車場4階

147台

立体駐車場5階

253台

立体駐車場6階

      8台

 

合計

612台

4 変更年月日

令和2年3月25日

5 届出年月日

令和元年7月24日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

  広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年8月2日から同年12月2日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和元年12月2日

⑵ 提出先

 〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第160号

令和元年8月2日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジ三篠店

⑵ 所在地 広島市西区三篠町一丁目15番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社エネルギアL&Bパートナーズ

代表取締役 松村 秀雄

広島市中区小町4番33号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)名    称   株式会社エネルギアL&Bパートナーズ

     住    所  広島市中区小町4番33号

     代表者の氏名  代表取締役 高木廣治

(変更後)名    称   株式会社エネルギアL&Bパートナーズ

     住    所  広島市中区小町4番33号

     代表者の氏名  代表取締役 松村 秀雄

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 令和元年6月24日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 別紙のとおり

5 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

 広島市西区役所市民部区政調整課

6 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年8月2日から同年12月2日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び同年8月6日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

7 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

8 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和元年12月2日

⑵ 提出先

 〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第161号

令和元年8月8日

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する,平成30年度の市立保育園及び市立認定こども園の施設型給付費について,別紙のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第162号

令和元年8月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

日本調剤みどり町薬局

広島市南区翠五丁目17-10

令和元年8月1日

令和7年7月31日

医療法人クリニックいけだ

広島市安佐南区西原一丁目8-13

令和元年8月20日

令和7年8月19日

医療法人社団博寿会
山下歯科クリニック

広島市安佐北区口田一丁目15-6

令和元年8月1日

令和7年7月31日

エスマイル薬局おちあい店

広島市安佐北区落合一丁目13-6

令和元年8月1日

令和7年7月31日

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広島市告示第163号

令和元年8月8日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

中島歯科クリニック

広島市安佐南区大塚西二丁目1-32
第12平勝ビル201

令和元年8月1日

令和7年7月31日

田中歯科医院

広島市安芸区矢野西五丁目13-28

令和元年8月2日

令和7年8月1日

かしづき歯科クリニック

広島市佐伯区海老園一丁目12-26

令和元年8月1日

令和7年7月31日

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広島市告示第166号

令和元年8月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

小島クリニック

広島市安佐南区祇園四丁目8-5

令和元年7月1日

アルカス薬局

広島市東区牛田本町一丁目4番7号

令和元年7月1日

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広島市告示第167号

令和元年8月13日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第168号

令和元年8月14日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた出納員

こども未来局宇品東保育園 主任保育士 沖 典子

2 委任を解除させた事務

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

3 解除年月日

令和元年7月31日

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広島市告示第169号

令和元年8月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年8月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

佐伯区

八幡五丁目,三筋二丁目及び
五日市五丁目の各一部

分流

汚水を排除

東区

温品四丁目及び中山南一丁目の各一部

合流

汚水を排除

西区

田方一丁目の一部

分流

安佐南区

高取北一丁目及び祇園一丁目の各一部

安佐北区

上深川町,深川一丁目,可部七丁目
及び亀山南二丁目の各一部

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広島市告示第170号

令和元年8月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和元年8月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

温品四丁目及び
中山南一丁目の各一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

西区

田方一丁目の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

高取北一丁目及び
祇園一丁目の各一部

安佐北区

上深川町,深川一丁目,
可部七丁目及び
亀山南二丁目の各一部

佐伯区

八幡五丁目,三筋二丁目
及び五日市五丁目の各一部

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広島市告示第171号

令和元年8月20日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年8月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字三田の一部

下三田農業集落排水処理施設

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広島市告示第172号

令和元年8月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第173号

令和元年8月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第174号

令和元年8月20日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第175号

令和元年8月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 イオンモール広島祇園

⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園三丁目540番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長 吉田 昭夫

千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1,2のとおり

5 届出年月日

令和元年8月16日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

 広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年8月27日から同年12月27日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和元年12月27日

⑵ 提出先

 〒730-8586

 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第176号

令和元年8月27日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 エディオン広島本店

⑵ 所在地 広島市中区紙屋町二丁目1番18号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社エディオン

 代表取締役 久保 允誉

 広島市中区紙屋町二丁目1番18号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

(変更前) 名 称 (仮称)エディオン広島本店増床計画

      所在地 広島市中区紙屋町二丁目1番18号

(変更後) 名 称 エディオン広島本店

      所在地 広島市中区紙屋町二丁目1番18号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

小売業者

住所

氏名(名称)

代表者
(法人の場合)

株式会社エディオン

代表取締役 久保允誉

広島市中区紙屋町二丁目1番18号

未定

(変更後)

小売業者

住所

氏名(名称)

代表者
(法人の場合)

株式会社エディオン

代表取締役 久保允誉

広島市中区紙屋町二丁目1番18号

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

 令和元年6月21日

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 令和元年6月21日

5 届出年月日

令和元年8月19日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

 広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

 広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年8月27日から同年12月27日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

 午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和元年12月27日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第177号

令和元年8月28日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,こども未来局保育企画課長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

可部東保育園 主任保育士 野田るり子

2 委任させた事務

可部東保育園における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和元年8月17日から可部東保育園長の職務復帰の日まで

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広島市告示第178号

令和元年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第179号

令和元年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第180号

令和元年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第181号

令和元年8月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第182号

令和元年8月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の8の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の辞退の届出があったので,同法第78条の11の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第183号

令和元年8月30日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,会計管理者の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた出納員

こども未来局可部東保育園 主任保育士 野田 るり子

2 委任させた事務

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納

3 委任年月日

令和元年8月17日

4 委任期間

 令和元年8月17日から可部東保育園園長の職務復帰の日まで

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広島市告示(中区)第71号

令和元年8月16日

 建築基準法(昭和25年 法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,中区役所建設部建築課にて縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和元年 8月16日

3 道路の位置   広島市中区吉島新町一丁目の861番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.30m

         延長 20.49m

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広島市告示(中区)第72号

令和元年8月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第73号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第74号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第75号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第76号

令和元年8月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月22日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第77号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(中区)第78号

令和元年8月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第79号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第80号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第81号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第82号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第83号

令和元年8月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月30日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第84号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第85号

令和元年8月19日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,7月31日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第86号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第87号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第88号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第89号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第90号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第91号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第92号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第143号

令和元年8月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第144号

令和元年8月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第145号

令和元年8月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第146号

令和元年8月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第147号

令和元年8月9日

 旭町駐輪場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第148号

令和元年8月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第149号

令和元年8月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第150号

令和元年8月13日

 広島駅南口第三自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年8月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第151号

令和元年8月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第152号

令和元年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第153号

令和元年8月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第154号

令和元年8月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第155号

令和元年8月26日

 広島駅南口第二自転車等駐車場,広島駅南口第三自転車等駐車場,広島駅南口第四自転車等駐車場及び広島駅南口第五自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年8月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第156号

令和元年8月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第157号

令和元年8月27日

 稲荷町自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年8月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第158号

令和元年8月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第53号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第54号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第55号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第56号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第57号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第58号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第59号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第60号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第61号

令和元年8月14日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第62号

令和元年8月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和元年8月20日から同年9月3日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西5区149号里道

広島市西区井口五丁目611番2番地先

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広島市告示(西区)第63号

令和元年8月20日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和元年8月20日から同年9月3日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西5区149号里道

広島市西区井口五丁目611番4地先から
広島市西区井口五丁目611番3地先まで

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広島市告示(西区)第64号

令和元年8月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第65号

令和元年8月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第66号

令和元年8月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第67号

令和元年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第68号

令和元年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第69号

令和元年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第70号

令和元年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(安佐南区)第64号

令和元年8月7日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,告示対象区域における一の敷地とみなすこと等による緩和の認定を取消しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 認定の取消しを行なった区域の場所

広島市安佐南区中筋四丁目125-2

2 認定の取消しを行なった認定番号及び認定年月日

第2号  昭和57年5月6日

3 認定取消し番号及び年月日

 第H31認定通知広島市建50002号  令和元年8月7日

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広島市告示(安佐南区)第65号

令和元年8月8日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第10号

2 指定年月日  令和元年8月8日

3 道路の位置   広島市安佐南区伴東一丁目の8302番1の一部,8302番2の一部,8302番3,8303番2の一部,8303番3,8303番6の一部,8306番3の一部,8306番4,8308番2の一部,8314番3の一部及び8308番2地先里道

4 幅員及び延長 幅員 4.10~4.15メートル

         延長 33.89メートル

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広島市告示(安佐南区)第66号

令和元年8月9日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第67号

令和元年8月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第11号

2 指定年月日  令和元年8月13日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内一丁目の1471番1の一部,1471番9の一部及び1471番10の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20,6.20メートル

         延長 50.17メートル

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広島市告示(安佐南区)第68号

令和元年8月16日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第12号

2 指定年月日  令和元年8月16日

3 道路の位置   広島市安佐南区祇園七丁目の342番1の一部,342番2の一部及び344番の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.20メートル

         延長 34.05メートル

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広島市告示(安佐南区)第69号

令和元年8月22日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月22日から同年9月5日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市道

安佐南4区367号線

安佐南区伴中央四丁目3603番地5地先から
安佐南区伴中央四丁目3618番地1地先まで

1.20~3.40

99.50

1.30~6.70

99.50

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広島市告示(安佐南区)第70号

令和元年8月22日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月22日から同年9月5日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市道

安佐南4区367号線

安佐南区伴中央四丁目3603番地5地先から
安佐南区伴中央四丁目3618番地1地先まで

令和元年8月22日

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広島市告示(安佐南区)第71号

令和元年8月28日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年8月27日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第72号

令和元年8月29日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図面は,令和元年8月29日から令和元年9月12日まで,広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

新旧別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐南2区E2-お-1-1-7

安佐南区大町116番2地先から
安佐南区大町119番地先まで

安佐南区大町117番7地先から
安佐南区大町119番1地先まで

安佐南2区E2-お-1-2-8

安佐南区大町西二丁目乙148番地先から
安佐南区大町131番地先まで

安佐南区大町西二丁目148番7地先から
安佐南区大町131番地先まで

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広島市告示(安佐南区)第73号

令和元年8月29日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月29日から同年9月12日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

県道

八木緑井線

安佐南区緑井五丁目3568番地2地先から
安佐南区緑井五丁目3563番地1地先まで

9.00~9.40

53.00

10.40~13.70

53.00

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広島市告示(安佐南区)第74号

令和元年8月29日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月29日から同年9月12日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

県道

八木緑井線

安佐南区緑井五丁目3568番地2地先から
安佐南区緑井五丁目3563番地1地先まで

令和元年8月29日

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広島市告示(安佐南区)第75号

令和元年8月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第13号

2 指定年月日  令和元年8月29日

3 道路の位置   広島市安佐南区川内四丁目の256番7の一部及び260番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.10,4.60メートル

         延長 30.18メートル

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広島市告示(安佐南区)第76号

令和元年8月30日

 令和元年第1回緑井財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

招集日時  令和元年9月30日(月)午後4時

招集場所  佐東公民館 第一研修室

議事日程  日程第1 会期の決定について

      日程第2  平成30年度緑井財産区会計歳入歳出決算の認定について

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広島市告示(安佐北区)第67号

令和元年8月27日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第7号

2.指定年月日  令和元年8月27日

3.道路の位置   広島市安佐北区亀山二丁目の1152番1の一部及び1152番2の一部

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 51.45メートル

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広島市告示(安佐北区)第68号

令和元年8月29日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,8月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第69号

令和元年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,8月28日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第70号

令和元年8月30日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,平成20年3月28日付けで,不動産又は不動産に関する権利等を保有する団体として認可した大杉自治会(代表者 竹岡 義文)について,次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

1 変更があった事項

事務所,代表者の氏名及び住所

2 変更の内容

 

事務所

広島市安佐北区大林三丁目10番30号

広島市安佐北区大林三丁目11番4号

代表者の氏名住所

竹岡 義文
広島市安佐北区大林三丁目10番30号

中谷 啓二
広島市安佐北区大林三丁目11番4号

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広島市告示(安芸区)第32号

令和元年8月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月7日から同年8月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸1区194号線

安芸区中野東二丁目6600番地1地先から
安芸区中野東二丁目1540番地2地先まで

メートル
3.20~5.70

メートル
47.20

メートル
6.20~6.70

メートル
47.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第33号

令和元年8月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月7日から同年8月21日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

安芸1区194号線

安芸区中野東二丁目6600番地1地先から
安芸区中野東二丁目1540番地2地先まで

メートル
3.20~5.70

メートル
47.20

メートル
6.20~6.70

メートル
47.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第34号

令和元年8月13日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月13日から同年8月27日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸2区75号線

安芸区阿戸町字新畠山11077番地地先から
安芸区阿戸町字新畠山11077番地地先まで

メートル
3.7~4.5

メートル
37.1

メートル
10.2~13.7

メートル
37.1

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第35号

令和元年8月13日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月13日から同年8月27日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸2区75号線

安芸区阿戸町字新畠山11077番地地先から
安芸区阿戸町字新畠山11077番地地先まで

メートル
3.7~4.5

メートル
37.1

メートル
10.2~13.7

メートル
37.1

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第36号

令和元年8月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,8月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第37号

令和元年8月15日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,8月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第38号

令和元年8月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,8月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第39号

令和元年8月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,8月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第40号

令和元年8月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市安芸区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和元年8月29日

3 道路の位置  広島市安芸区中野二丁目272番10

4 幅員     5.0メートル

5 延長     32.80メートル

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広島市告示(佐伯区)第40号

令和元年8月1日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年8月1日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第41号

令和元年8月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第42号

令和元年8月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第43号

令和元年8月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第44号

令和元年8月8日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年8月8日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第45号

令和元年8月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第46号

令和元年8月13日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり変更しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第3号

2 指定年月日  令和元年8月13日

3 道路の位置  広島市佐伯区三宅五丁目362番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 2.00メートル

         延長 10.00メートル

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広島市告示(佐伯区)第47号

令和元年8月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第48号

令和元年8月19日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年8月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第49号

令和元年8月21日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月21日から同年9月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市道

佐伯3区57号線

佐伯区三宅六丁目1021番4地先から
佐伯区三宅六丁目182番7地先まで

3.00~5.00

46.00

4.00~6.00

69.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第50号

令和元年8月21日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年8月21日から同年9月4日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

供用開始の期日

市道

佐伯3区57号線

佐伯区三宅六丁目1021番4地先から
佐伯区三宅六丁目182番7地先まで

令和元年8月21日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第51号

令和元年8月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第52号

令和元年8月21日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第4号

2 指定年月日  令和元年8月21日

3 道路の位置  広島市佐伯区坪井一丁目301番9の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 32.66メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第53号

令和元年8月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第54号

令和元年8月26日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年8月23日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第55号

令和元年8月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第56号

令和元年8月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第57号

令和元年8月29日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年8月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

区告示

広島市東区告示第2号

令和元年8月14日

 下記の者について,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により職権で処理をしたので,同条第4項の規定により公示する。

広島市東区長  篠 原 富 子

氏名

住民票記載の住所

職権処理の内容

SIOSON MARICEL MATA
(通称 藤田 マリセル)

広島市東区戸坂桜西町8番4-306号

職権消除

公告

公告

令和元年8月26日

 令和元年7月25日現在において調製した広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙の宅地所有者・借地権者選挙人名簿については,異議の申出がありませんでしたので,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第22条第1項の規定により公告します。

 なお,宅地所有者並びに借地権者選挙人名簿は,この公告の日において確定します。

 令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において選挙すべき委員の数を,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第22条第4項の規定により公告します。

 選挙すべき委員の数は次のとおりです。

広島市長  松井 一實

1 委員

宅地の所有者が選挙すべき委員の数   7人

借地権を有する者が選挙すべき委員の数 1人

2 予備委員

宅地の所有者が選挙すべき委員の数   3人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公告

令和元年8月29日

 令和元年6月6日付け広島市告示(安芸区)第9号について,以下のとおり訂正します。

広島市長  松井 一實

告示年月日

告示番号

正誤

令和元年6月6日

広島市告示(安芸区)第9号

(誤)

安芸1区2660号里道

(正)

安芸1区2661号里道

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第4号

令和元年8月28日

 広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のように定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

 広島市公職選挙事務取扱規程(昭和55年広島市選挙管理委員会告示第17号)の一部を次のように改正する。

 第20条に次の1項を加える。

3 二人以上の投票管理者又は二人以上の投票管理者の職務を代理すべき者若しくは二人以上の投票管理者の職務を管掌すべき者に交替して職務を行わせることとしたときは,引継ぎに係る書類を,別記第22号様式の2に準じて作成しなければならない。

 第20条の2中「第2項」を「第3項」に,「第22号様式の2」を「第22号様式の3」に改める。

 第45条の2第1項の表第20条第1項の項中

法第37条第2項

法第41条の2第5項の規定により
適用される法第37条第2項

令第24条第1項

令第48条の3の規定により
適用される令第24条第1項

その1,その2

その3,その4

その1,その2

その3,その4

に改め,同表第20条第2項の項中

令第25条

令第48条の3の規定により
適用される令第25条

その1

その2

その1

その2

に改め,同表第21条第1項の項中

法第38条第1項

法第41条の2第5項の規定により
適用される法第38条第1項

その1

その2

その1

その2

に改める。

 第45条の4第1項の表第20条第1項の項中

法第37条第2項

法第48条の2第5項の規定により
適用される法第37条第2項

令第24条第1項

令第49条の7の規定により
適用される令第24条第1項

その1,その2

その5,その6

その1,その2

その5,その6

に改める。

 第52条第2項中「第2項」の右に「,令第70条の4第3項,令第70条の5第5項又は同条第10項,令第70条の6第5項,同条第10項又は同条第15項若しくは令第70条の7第3項又は同条第6項」を加える。

 第54条第2項中「第8項」の右に「又は同条第9項」を加える。

 第55条の2第1項中「第6項」を「第7項」に改め,同条第2項中「第7項」を「第8項」に改め,同条第3項中「第5項」を「第6項」に改め,同条第4項中「又は同条第7項」を「,同条第4項,同条第8項又は同条第9項」に改め,同条第5項中「第7項」を「第8項」に改める。

 第57条の2第1項中「第4項」を「第5項」に,「第8項」を「第10項」に改める。

 第70条第2項中「により,」を「による」に改め,同項の次に次の1項を加える。

3 令第83条の3の規定による当該選挙の開票の事務を選挙会の事務に併せて行わない旨の告示は,別記第70号様式の2に準じて行うものとする。

 第72条第1項中「第70号様式の2」を「第70号様式の2の2」に改める。

 別記目次中「第22号様式の2  指定投票区の指定の告示」を「第22号様式の2  投票管理者引継書 第22号様式の3  指定投票区の指定の告示」に,「第70号様式の2  繰延選挙会の届出」を「 第70号様式の2   開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示第70号様式の2の2  繰延選挙会の届出」に改める。

 別記第1号様式中「平成」を削り,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に,


大    年    月    日生

 
      年    月    日生
 

に改める。

 別記第22号様式その1中「平成」を削り,「何選挙における」の右に「各投票区の」を加え,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に,

備考

 

 

 

 

職務を行うべき時間

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

に改め,同様式その2中「平成」を削り,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に,

備考

 

 

 

 

職務を行うべき時間

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

に改め,

同様式その3中「平成」を削り,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に,

職務を行うべき日

 

 

 

 

職務を行うべき日

職務を行うべき時間

 

 

 

 

 

 

 

 

に改める。

 別記第22号様式の2中「平成」を削り,同様式を同様式その1とし,同様式に次の1様式を加える。

 その2

広島市何区選挙管理委員会告示第何号

何年何月何日

 何年何月何日執行の何選挙について,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第2項の規定により,次のとおり指定投票区を指定し,及び特例指定関係投票区を定めました。

広島市何区選挙管理委員会

委員長  氏名

指定投票区

特例指定関係投票区

何投票区

何投票区,何投票区,何投票区,何投票区,
何投票区,………及び何投票区

 別記第22号様式の2を第22号様式の3とし,別記第22号様式の次に次の1様式を加える。

第22号様式の2(投票管理者引継書の様式)(第20条第3項関係)

   引継書

 投票管理者の職務を行った何年何月何日午前(後)何時何分から午前(後)何時何分までの間における投票状況等は以下のとおりです。

1 投票管理者が選任した投票立会人

党派

氏名

参会時刻

 

 

 

 

 

 

2 投票所を開いた時刻  午前(後)何時何分

3 投票の状況

(1)  投票用紙を再交付した者

(氏名)
(再交付の事由)◆

(2)  決定書又は判決書により投票した者

(氏名)

(3)  不在者投票の投票用紙及び
    投票用封筒を返還して投票した者

(氏名)

(4)  在外投票の投票用紙及び
    投票用封筒を返還して投票した者

(氏名)

(5)  点字により投票した者

                 人

(6)  代理投票をした者

選挙人,補助者氏名は別紙のとおり
代理投票者数        人

(7)  投票管理者の受けた不在者投票

送致を受けた投票      票

(8)  投票管理者の受けた在外投票

送致を受けた投票      票

(9)  投票拒否の決定をした者

 

選挙人の氏名

拒否の事由

仮投票の有無

投票の拒否

 

 

 

代理投票の拒否

 

 

 

4 特記事項(投票状況等に関して特に引き継ぐべき事項がある場合に記載)

〔                         〕

 上記の記載が真正であることを確認して,署名します。

 何年何月何日

投票管理者(職務代理者)(職務管掌者) 氏名

注意  引継前の投票管理者,投票管理者の職務代理者又は投票管理者の職務管掌者が署名してください。

注 期日前投票所の場合,⑺及び⑻の記載は不要である。

 別記第23号様式その1中「平成」を削り,


大    ・    ・    

 
      ・    ・    
 

に,「立会人は,所属する投票区の選挙人名簿に登録されていること。」を「投票立会人は,選挙権を有する者であること。」に,「立会人は」を「投票立会人は」に,「立会人が」を「投票立会人が」に改める。

 別記第23号様式その2及び同様式その3中「平成」を削り,


大    ・    ・    

 
      ・    ・    
 

に,「立会人は」を「投票立会人は」に,「立会人が」を「投票立会人が」に改める。

 別記第26号様式の2中「午前何時から午後何時まで」を「何年何月何日午前(後)何時何分から午前(後)何時何分まで」に,

点字により投票した者

 

 

代理投票をした者

選挙人,補助者氏名は
別紙のとおり

 

投票拒否の決定をした者

 

 

点字により投票した者

 

代理投票をした者

選挙人,補助者氏名は
別紙のとおり

投票拒否の決定をした者

投票の拒否
(仮投票の有無)

 

 

代理投票の拒否

 

 

に,「上記の記載が真正であることを確認して,署名します。」を「上記の記載が真正であることを確認して,署名します。 何年何月何日                   」に,「午前の立会人」を「引継前の投票立会人」に,「複数の立会人」を「複数の投票立会人」に,「場合にあっては」を「場合は」に改める。

 別記第36号様式その1中「平成」を削り,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に改め,同様式その2中「平成」を削る。 別記第38号様式中


大       ・    ・     

 
        ・    ・  
 
 

に,

「2  在外投票の帰国投票の場合は,この様式中「投票管理者」を「区選挙管理委員会委員長」とし,住所欄には「広島市 区」を記載しない。」を「2 期日前投票所における投票の場合は,この様式中「投票管理者」を「期日前投票所投票管理者」とする。3 共通投票所における投票の場合は,この様式中「投票管理者」を「共通投票所投票管理者」とする。4 在外選挙人の日本国内における投票の場合は,この様式中「投票管理者」を次のとおりとし,住所欄には「広島市 区」を記載しない。⑴ 選挙当日の投票の場合は,「指定在外選挙投票区の投票所投票管理者」とする。⑵ 不在者投票の場合は,「区選挙管理委員会委員長」とする。⑶ 期日前投票の場合は,「期日前投票所投票管理者」とする。⑷ 共通投票所における投票の場合は「指定共通投票所投票管理者」とする。」に改める。

 別記第44号様式の3及び第44号様式の4中「平成」を削り,「注 数区合同開票区」を「注 分割開票区又は数区合同開票区」に,「「数区合同開票区」とする。」を「該当する開票区とする。」に改める。

 別記第51号様式その1中「平成」を削り,「数市町村合同開票区」を「注 分割開票区,数市町村合同開票区」に改める。

 別記第51号様式その2及び同様式その3中「平成」を削り,「2 数区合同開票区」を「2 分割開票区又は数区合同開票区」に,「「数区合同開票区」とする。」を「該当する開票区とする。」に改める。

 別記第52号様式中「平成」を削り,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に,「数市町村合同開票区」を「分割開票区,数市町村合同開票区」に改める。

 別記第52号様式の2中「平成」を削り,「第5項」を「第6項」に改める。

 別記第53号様式その1中「平成」を削り,「注  数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」を「注1  この様式は,衆議院又は参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において使用する。 2  分割開票区,数市町村合同開票区又は数区合同開票区の場合は,この様式中「広島市何区開票区」を該当する開票区とする。」に改め,同様式その2中「平成」を削り,「数市町村合同開票区」を「分割開票区,数市町村合同開票区」に改める。

 別記第54号様式中「平成」及び「明・大・昭・平」を削り,「その開票区域内」を「広島市の区」に,「数市町村合同開票区」を「分割開票区,数市町村合同開票区」に改め,「数区合同開票区」の右に「(何れの開票区においても,選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)」を加える。

 別記第56号様式その1中「平成」を削り,「数市町村合同開票区」を「分割開票区,数市町村合同開票区」に改め,「数区合同開票区」の右に「(何れの開票区においても,選挙の期日前二日又は選挙の期日の前日に設けられたものを除く。)」を加え,同様式その2中「平成」を削り,「数市町村合同開票区」を「分割開票区,数市町村合同開票区」に改める。

 別記第57号様式及び第58号様式中「平成」を削り,「数市町村合同開票区」を「分割開票区,数市町村合同開票区」に改める。

 別記第64号様式の7及び第64号様式の8中「平成」を削り,「注 数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「広島市何区開票区」を「数区合同開票区」と,「何区開票区名」を「数区合同開票区名」とする。」を

「注1  分割開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「広島市何区開票区」を「分割開票区」と,「何区開票区名」を「分割開票区名」とする。 2  数区合同開票区の開票管理者に通知する場合は,この様式中「広島市何区開票区」を「数区合同開票区」と,「何区開票区名」を「数区合同開票区名」とする。」に改める。

 別記第66号様式中「平成」を削り,「同法施行令」を「公職選挙法施行令」に改める。

 別記第70号様式の見出し中「第70条」の右に「第2項」を加え,同様式中「平成」を削る。

 別記第70号様式の2中「平成」を削り,同様式を第70号様式の2の2とし,別記第70号様式の次に次の1様式を加える。第70号様式の2(開票事務を選挙会事務に併せて行わないこととなつた場合の告示の様式)(第70条第3項関係)

広島市選挙管理委員会告示第何号

何年何月何日

 何年何月何日執行の何選挙における開票の事務は,公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第83条の3の規定により,選挙会の事務とは併せて行いません。

広島市選挙管理委員会

委員長  氏名

附 則

 この規程は,告示の日から施行する。

区選管委員長告示

広島市中区選挙管理委員会告示第16号

令和元年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

登録を行う日  令和元年9月2日

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広島市東区選挙管理委員会告示第18号

令和元年8月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条第4号の規定により,次のとおり選挙人名簿から抹消しました。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雅

1 抹消者数       1人

2 抹消した者の氏名等  別紙のとおり

別紙 略

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広島市東区選挙管理委員会告示第19号

令和元年8月20日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長  前 川 秀 雅

登録を行う日  令和元年9月2日

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広島市南区選挙管理委員会告示第17号

令和元年8月16日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

登録を行う日  令和元年9月2日

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広島市西区選挙管理委員会告示第15号

令和元年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  舩 木 孝 和

登録を行う日  令和元年9月2日

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広島市安佐南区選挙管理委員会告示第19号

令和元年8月19日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長  渡 部 邦 昭

登録を行う日  令和元年9月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第27号

令和元年8月23日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

登録を行う日  令和元年9月2日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第17号

令和元年8月8日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日又は同日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

登録を行う日  令和元年9月2日

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第17号

令和元年8月21日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により,登録月の1日の直後の地方公共団体の休日以外の日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を,次のとおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

登録を行う日  令和元年9月2日

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第5号

令和元年8月20日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年8月27日(火) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【非公開予定議題】

⑴ 令和2年度広島市立高等学校の入学定員について(報告)

⑵ 訴訟について(報告)

⑶ 平成31年度広島市教育委員会事務点検・評価報告書について(議案)

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広島市教育委員会告示第6号

令和元年8月20日

 広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年8月28日(水) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 令和2年度から使用する広島市立小学校用教科用図書の採択について(議案)

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第7号

令和元年8月20日

 広島市教育委員会議(臨時会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年8月29日(木) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 令和2年度に使用する広島市立中学校用教科用図書(「特別の教科 道徳」を除く)の採択について(議案)

⑵ 令和2年度に使用する広島市立中等教育学校(前期課程)用教科用図書(「特別の教科 道徳」を除く)の採択について(議案)

⑶ 令和2年度使用広島市立広島特別支援学校及び広島市立小・中学校(特別支援学級)用教科用図書採択について(議案)

⑷ 令和2年度使用広島市立高等学校・中等教育学校(後期課程)用教科用図書採択について(議案)

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広島市教育委員会告示第8号

令和元年8月30日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年9月6日(金) 午前9時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について(代決報告)

⑵ 市長の権限に属する事務の一部の補助執行について(議案)

⑶ 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正について(議案)

⑷ 広島市立久地小学校の廃止について(議案)

【非公開予定議題】

⑸ 広島市立学校通学区域審議会委員の任命又は委嘱について(議案)

⑹ 広島市社会教育委員の委嘱について(議案)

⑺ 教職員の人事について(議案)

監査公表

広島市監査公表第13号

令和元年8月21日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

小河内財産区

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年5月31日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第14号

令和元年8月21日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

緑井財産区

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年5月14日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第15号

令和元年8月21日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

高南財産区

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年5月31日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

定期第1072号

令和元年9月30日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号