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広島市報

目次

告示

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 3

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 3

○介護保険法による指定事業者の指定 3

○子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認 6件 4

○広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 5

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 5

○路外駐車場の休止 5

○公印の印影印刷 5

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の変更 6

○広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務の委託 2件 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療機関の廃止 6

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5件 6

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 9

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の廃止 10

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更 10

○自転車等の所有権の取得 10

○広島県と広島市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約の一部改正 10

○広島県と広島市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の一部改正 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10

○平成30年度決算に係る健全化判断比率の公表 11

○平成30年度決算に係る資金不足比率の公表 11

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定の更新 2件 11

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 12

○公共下水道の供用開始 12

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 13

○農業集落排水処理施設の供用開始 13

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 13

○令和元年第4回広島市議会臨時会の招集 14

○市営住宅等附設駐車場の区画の廃止 14

○路上駐車場の休止 14

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 9件 15

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 20

○介護保険法による指定居宅サービス事業の廃止 20

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 20

○物品出納員の事務の一部委任 20

○広島市市営住宅等条例による市営住宅の家賃の変更 20

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 20

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 21

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 21

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 21

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 21

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 22

○放置自転車等の撤去(中区) 4件 22

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 22

○放置自転車等の撤去(中区) 2件 22

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 22

○放置自転車等の撤去(中区) 23

○建築基準法による道路の位置の指定(南区) 23

○放置自転車等の撤去(南区) 10件 23

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 24

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 24

○放置自転車等の撤去(南区) 2件 24

○道路の区域変更(西区) 24

○道路の供用開始(西区) 24

○放置自転車等の撤去(西区) 4件 24

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(西区) 2件 25

○放置自転車等の撤去(西区) 8件 25

○区出納員の事務の一部委任(西区) 26

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 26

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 26

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 26

○建築基準法による建築協定の廃止の認可(安佐南区) 2件 26

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐南区) 27

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 27

○地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体の認可(安佐北区) 2件 27

○市街化区域内の水路の一部廃止(安佐北区) 28

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(安佐北区) 28

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安佐北区) 28

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 28

○市街化区域内の水路の廃止(安佐北区) 28

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 29

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 29

○住居表示実施区域内の街区の区域の変更(安芸区) 29

○放置自転車等の撤去(安芸区) 29

○長期間放置されていた自転車等の移動(安芸区) 29

○区出納員の事務の一部委任の解除(安芸区) 29

○放置自転車等の撤去(安芸区) 29

○長期間放置されていた自転車等の移動(安芸区) 29

○放置自転車等の撤去(安芸区) 30

○長期間放置されていた自転車等の移動(安芸区) 30

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 30

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 30

○道路の区域変更(佐伯区) 30

○道路の供用開始(佐伯区) 30

○道路の区域変更(佐伯区) 30

○道路の供用開始(佐伯区) 31

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 3件 31

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変更(佐伯区) 31

○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 31

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 32

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 2件 32

区告示

○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則による自動車臨時運行許可番号標の失効(西区) 32

○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則による自動車臨時運行許可番号標の失効(安佐南区) 2件 32

選管告示

○令和元年10月10日の任期満了により,新たに広島市選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名 33

区選管告示

○広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(中区) 33

○平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(南区) 33

○平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(西区) 33

○公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表(安佐北区) 33

○平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(安芸区) 33

○平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧(佐伯区) 33

告示

広島市告示第242号

令和元年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社カルムケア

オフィスカルムケア

広島市南区東霞町6 番30-105号(霞レジデンス)

居宅介護支援

株式会社大幸

居宅介護支援事業所ひよこ

広島市西区古田台二丁目13番18号

居宅介護支援

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広島市告示第243号

令和元年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年10月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター戸坂

広島市東区戸坂山根一丁目24番15号
大下ビル101号

訪問介護

イベイション株式会社

みどりの風広島南サービスセンター

広島市南区西旭町15番28号

訪問介護

株式会社ほがらか

あいわ介護ケア南事業所

広島市南区丹那町50番1号

訪問介護

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター井口

広島市西区井口二丁目19番42-104号

訪問介護

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター大塚西

広島市安佐南区大塚西三丁目3番14-1号1階

訪問介護

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンターふかわ

広島市安佐北区深川二丁目37番32号
ビューラー西川1階101号室

訪問介護

医療法人林クリニック

訪問看護舟入みなみ

広島市中区舟入南一丁目10番13号

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社カルムケア

カルム訪問看護ステーション

広島市南区東霞町6 番30-105号
(霞レジデンス)

訪問看護及び介護予防訪問看護

株式会社大幸

デイサービスひよこの家

広島市西区古田台二丁目13番18号

通所介護

医療法人社団一陽会

グランホームあさひ

広島市佐伯区旭園9番31号

特定施設入居者生活介護及び
介護予防特定施設入居者生活介護

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広島市告示第244号

令和元年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和元年10月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター戸坂

広島市東区戸坂山根一丁目24番15号
大下ビル101号

訪問介護サービス

イベイション株式会社

みどりの風広島南サービスセンター

広島市南区西旭町15番28号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社ほがらか

あいわ介護ケア南事業所

広島市南区丹那町50番1号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター井口

広島市西区井口二丁目19番42-104号

訪問介護サービス

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンター大塚西

広島市安佐南区大塚西三丁目3番14-1号1階

訪問介護サービス

株式会社ニチイ学館

ニチイケアセンターふかわ

広島市安佐北区深川二丁目37番32号
ビューラー西川1階101号室

訪問介護サービス

株式会社大幸

デイサービスひよこの家

広島市西区古田台二丁目13番18号

1日型デイサービス

社会福祉法人八寿会

デイサービスカラフル

神奈川県藤沢市宮前380番1号

1日型デイサービス

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広島市告示第245号

令和元年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和元年10月1日

別紙 略

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広島市告示第246号

令和元年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業(第7条第10項第8号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和元年10月1日

別紙 略

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広島市告示第247号

令和元年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(第7条第10項第4号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和元年10月1日

別紙 略

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広島市告示第247-2号

令和元年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業(第7条第10項第5号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和元年10月1日

別紙 略

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広島市告示第247-3号

令和元年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(第7条第10項第6号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

別紙のとおり

3 確認年月日

令和元年10月1日

別紙 略

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広島市告示第247-4号

令和元年10月1日

 以下の者について,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の確認をしましたので,同法第58条の11第1号の規定により公示します。

広島市長  松井 一實

1 子ども・子育て支援施設等の種類

 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業(第7条第10項第7号関係)

2 特定子ども・子育て支援提供者の名称,提供する施設又は事業所の名称及び所在地

提供者の名称

提供する施設又は事業者の名称及び所在地

清永 ときよ

さくらんぼ病児保育室

中区大手町五丁目2番20号

医療法人あおぞら

病児保育室きぼう

東区東蟹屋町10番21号

医療法人もり小児科

病児保育室みどりキッズ

南区翠二丁目27番30号

株式会社ひなはと

堂面医院病児保育室ごまちゃんの部屋

南区皆実町二丁目8番4号

医療法人はまだ小児クリニック

病児保育室ピッピの森

西区己斐本町一丁目25番8号

山本 恵

くじら病児保育室

西区南観音二丁目7番14号

医療法人あすか

あすか病児保育室

安佐南区緑井三丁目20番1-103号

医療法人こころ・チャイルド・クリニック

病児保育室ちゅんちゅん

安佐南区伴南一丁目5番18-8号

医療法人雖寿会

病児保育室ななほし

安佐南区祇園三丁目12番12-2号

高橋 明裕

病児保育室くれいどる

安佐北区口田三丁目26番5号

藤田 篤史

病児保育室まめっこくらぶ

安佐北区可部四丁目11番28号

畑川 祐一郎

畑川小児科病児保育室

安芸区船越南三丁目5番3号

谷本 猛

コアラ病児保育室

佐伯区五日市四丁目3番1号

社会福祉法人広島愛育会

病後児保育室すみれ

佐伯区八幡東二丁目7番8号

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広島市告示第248号

令和元年10月1日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

レックスイノベーション株式会社

広島市中区幟町10番11-201号

代表取締役 湊 敏弘

2 委託した期間

契約締結日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第249号

令和元年10月1日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第250号

令和元年10月3日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条及び第11条の規定に基づき,路外駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営西広島駅南駐車場

2区画

令和元年10月3日(木)午前0時から
令和元年11月30日(土)午後12時まで

2 休止する理由

 西日本旅客鉄道株式会社による西広島駅支障移転他工事に伴う資材搬入作業のため,駐車場の一部区画(80区画中2区画)を利用する必要があり,当該区画への車両の入出庫ができなくなるため。

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広島市告示第252号

令和元年10月4日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

難病指定医指定通知書

健康福祉局専用市長印

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広島市告示第253号

令和元年10月4日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

川岡クリニック

広島市中区白島中町16-8

令和元年9月13日

令和7年9月12日

第2心療クリニック コモリエ

広島市南区金屋町2-15
KDX広島ビル7階

令和元年10月10日

令和7年10月9日

いちご薬局 皆実町店

広島市南区皆実町二丁目8-4-102

令和元年9月1日

令和7年8月31日

ひだまりこどもアレルギー科クリニック

広島市安佐南区祇園五丁目2-45-204

令和元年10月1日

令和7年9月30日

安佐南内科リウマチ科クリニック

広島市安佐南区伴東五丁目21-35

令和元年10月1日

令和7年9月30日

ププレひまわり薬局 伴東店

広島市安佐南区伴東五丁目21-2

令和元年10月1日

令和7年9月30日

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広島市告示第254号

令和元年10月4日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第255号

令和元年10月4日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

bbc株式会社

広島市西区大芝一丁目23番25号1階

代表取締役 信岡 政憲

2 委託した期間

契約締結日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第256号

令和元年10月4日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき,広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委託を受けた者

名称

住所

代表者

広島市青果食品商業協同組合

広島市西区草津港一丁目8番1号

理事長 山口 利郎

2 委託した期間

契約締結日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第257号

令和元年10月7日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定医療機関から廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定医療機関 略

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広島市告示第258号

令和元年10月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島新幹線名店街(西区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前)

位置

面積

建物西側(荷さばき施設①)

128㎡

建物南西側(荷さばき施設②)

140㎡

建物南東側(荷さばき施設③)

136㎡

合計

404㎡

(変更後)

【変更①】

位置

面積

高架下西側(荷さばき施設①)

268㎡

建物南東側(荷さばき施設②)

136㎡

合計

404㎡

イ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(変更前)

位置

容量

建物内南西側(廃棄物保管施設①)

35.00立方メートル

建物内南西側(廃棄物保管施設②)

12.60立方メートル

建物内南東側(廃棄物保管施設③)

17.28立方メートル

合計

64.88立方メートル

(変更後)

【変更①】

位置

容量

高架下西側(廃棄物保管施設①)

35.00立方メートル

高架下東側(廃棄物保管施設②)

79.10立方メートル

合計

114.10立方メートル

【変更②】

位置

容量

高架下中央部(廃棄物保管施設①)

38.10立方メートル

高架下東側(廃棄物保管施設②)

79.10立方メートル

合計

117.20立方メートル

4 変更年月日

【変更①】令和元年9月30日

【変更②】令和2年3月20日

5 届出年月日

令和元年9月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月8日から令和2年2月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第259号

令和元年10月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 広島新幹線名店街(東区画)

⑵ 所在地 広島市南区松原町1185番地

2 大規模小売店舗を設置する者

中国SC開発株式会社

代表取締役社長 藤岡 秀樹

広島市南区松原町2番37号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 荷さばき施設の位置及び面積

(変更前)

位置

面積

建物南西側(荷さばき施設①)

120㎡

建物南西側(荷さばき施設②)

140㎡

合計

260㎡

(変更後)

【変更①】

位置

面積

高架下西側(荷さばき施設①)

268㎡

建物南東側(荷さばき施設②)

136㎡

合計

404㎡

イ 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

(変更前)

位置

容量

建物内西側(廃棄物保管施設①)

12.3立方メートル

建物内西側(廃棄物保管施設②)

16.4立方メートル

合計

28.7立方メートル

(変更後)

【変更①】

位置

容量

高架下西側(廃棄物保管施設①)

35.00立方メートル

高架下東側(廃棄物保管施設②)

79.10立方メートル

合計

114.10立方メートル

【変更②】

位置

容量

高架下中央部(廃棄物保管施設①)

38.10立方メートル

高架下東側(廃棄物保管施設②)

79.10立方メートル

合計

117.20立方メートル

4 変更年月日

【変更①】令和元年9月30日

【変更②】令和2年3月20日

5 届出年月日

令和元年9月27日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月8日から令和2年2月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第260号

令和元年10月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ江波店

⑵ 所在地 広島市中区江波西一丁目478番4

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年9月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月8日から令和2年2月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第261号

令和元年10月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ千田店

⑵ 所在地 広島市中区東千田町二丁目10番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年9月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月8日から令和2年2月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第262号

令和元年10月8日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ファミリータウン広電楽々園

⑵ 所在地 広島市佐伯区楽々園四丁目441番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役 椋田 昌夫

広島市中区東千田町二丁目9番29号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年9月25日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月8日から令和2年2月10日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第263号

令和元年10月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

特別養護老人ホーム友愛園

広島市安佐南区伴東二丁目30番11号

令和元年8月1日

オフィスたいよう広島西

広島市佐伯区海老山町5-12-202

令和元年7月1日

広島県看護協会訪問看護ステーション「ひろしま」

広島市東区牛田本町六丁目1番27号

令和元年8月1日

広島県看護協会居宅介護支援事業所「ひろしま」

広島市東区牛田本町六丁目1番27号

令和元年8月1日

ショートステイハピネス

広島市安佐南区山本新町一丁目11番1号

令和元年10月1日

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広島市告示第264号

令和元年10月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第265号

令和元年10月15日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第266号

令和元年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第267号

令和元年10月17日

 広島県と広島市との間における港湾管理事務の事務委託に関する規約の一部を次のように改正し,令和元年10月17日から施行する。

広島市長  松井 一實

 第1条第4号中「事務」の右に「(プレジャーボート(広島県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例(平成10年広島県条例第1号)第2条第1号に規定するプレジャーボートをいう。)の係留に関する事務を除く。)」を加える。

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広島市告示第268号

令和元年10月17日

 広島県と広島市との間における漁港管理事務の事務委託に関する規約の一部を次のように改正し,令和元年10月17日から施行する。

広島市長  松井 一實

 第1条第1号ハの次に「ニ 管理条例第11条第2項の規定による使用の許可」を加える。

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広島市告示第269号

令和元年10月17日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ショッピングセンターサンベルモ

⑵ 所在地 広島市東区牛田旭二丁目7番5号

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社ダイノー

代表取締役 古屋 健

広島市東区牛田旭二丁目6番13号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月7日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月17日から令和2年2月17日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月17日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第270号

令和元年10月17日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により,平成30年度決算に係る健全化判断比率について公表する。

広島市長  松井 一實

(単位:%)

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

―   
(11.25)

―   
(16.25)

13.1   
(25.0)

190.4   
(400.0)

備考

1 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の欄の「―」は,実質赤字額及び連結実質赤字額がないことを示す。

2 括弧内に掲げる数値は,本市に適用される早期健全化基準を示す。

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広島市告示第271号

令和元年10月17日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により,平成30年度決算に係る資金不足比率について公表する。

広島市長  松井 一實

(単位:%)

特別会計の名称

資金不足比率

中央卸売市場事業特別会計

国民宿舎湯来ロッジ等特別会計

開発事業特別会計

水道事業会計

下水道事業会計

安芸市民病院事業会計

備考

1 資金不足比率の欄の「―」は,資金の不足額がないことを示す。

2 本市に適用される経営健全化基準は,20%である。

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広島市告示第272号

令和元年10月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

林病院

広島市中区三川町3-8

令和元年9月1日

令和7年8月31日

もちもちの木歯科医院

広島市中区河原町5-14-3-101

令和元年9月18日

令和7年9月17日

コスモス薬局 大手町店

広島市中区大手町二丁目1-4
広島本通マークビル6階

令和元年9月1日

令和7年8月31日

みなみまちクリニック

広島市南区皆実町五丁目18-2

令和元年9月24日

令和7年9月23日

医療法人社団 高橋歯科医院

広島市南区旭二丁目19-7

令和元年9月20日

令和7年9月19日

有限会社 加藤薬局 青崎の加藤薬局

広島市南区青崎一丁目8-22

令和元年9月1日

令和7年8月31日

訪問看護ステーション羽ばたき

広島市南区堀越三丁目11-1-101

令和元年9月1日

令和7年8月31日

あいおい通り歯科クリニック

広島市西区上天満町10-39ニューてんま1F

令和元年9月1日

令和7年8月31日

りら薬局

広島市西区己斐上二丁目11-5

令和元年9月1日

令和7年8月31日

Aシティ薬局

広島市安佐南区大塚西三丁目13-20

令和元年9月1日

令和7年8月31日

タウン薬局 安東店

広島市安佐南区安東二丁目10-2

令和元年9月1日

令和7年8月31日

訪問看護ステーションこころーれ古市

広島市安佐南区中須一丁目4-2

令和元年9月1日

令和7年8月31日

医療法人社団 松本歯科医院

広島市安佐北区亀山三丁目1-44

令和元年9月7日

令和7年9月6日

おおはら歯科クリニック

広島市佐伯区楽々園四丁目1-30

令和元年9月1日

令和7年8月31日

さいとう歯科医院

広島市佐伯区三筋二丁目7-2

令和元年9月1日

令和7年8月31日

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広島市告示第273号

令和元年10月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関の指定の更新をしたので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

岡山形成外科

広島市中区八丁堀11-18

令和元年9月1日

令和7年8月31日

吉貴眼科

広島市中区十日市町二丁目8-13
ラ・メゾン泰1F

令和元年9月1日

令和7年8月31日

いわい歯科医院

広島市東区光町一丁目11-13
光町大丈ビル202号

令和元年9月1日

令和7年8月31日

テンマアップル堂薬局

広島市西区観音町9-4

令和元年9月1日

令和7年8月31日

にこにこキッズクリニック

広島市安佐南区緑井五丁目29-18
緑井ゆめビル103号

令和元年9月3日

令和7年9月2日

山崎歯科クリニック

広島市安佐北区口田一丁目5-9

令和元年9月1日

令和7年8月31日

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広島市告示第274号

令和元年10月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第275号

令和元年10月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第276号

令和元年10月18日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年10月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水及び雨水を排除

南区

青崎一丁目の一部

分流

佐伯区

千同三丁目の一部

汚水を排除

東区

尾長東一丁目の一部

合流

西区

新庄町の一部

分流

安佐南区

川内一丁目,緑井四丁目,東野三丁目,相田六丁目,
西原二丁目,山本九丁目及び伴東七丁目の各一部

安佐北区

可部町,大林町,可部一丁目,可部七丁目,
亀山南二丁目及び安佐町の各一部

安芸区

中野二丁目の一部

佐伯区

五日市町及び観音台一丁目の各一部

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広島市告示第277号

令和元年10月18日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和元年10月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置及び名称

区名

町名

東区

尾長東一丁目の一部

位置: 広島市南区向洋沖町1番1号
名称: 太田川流域下水道東部浄化センター

南区

青崎一丁目の一部

安芸区

中野二丁目の一部

西区

新庄町の一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

安佐南区

川内一丁目,緑井四丁目,東野三丁目,
相田六丁目,西原二丁目,山本九丁目
及び伴東七丁目の各一部

安佐北区

可部町,大林町,可部一丁目,可部七丁目,
亀山南二丁目及び安佐町の各一部

佐伯区

五日市町,観音台一丁目及び千同三丁目の各一部

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広島市告示第278号

令和元年10月18日

 農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので,広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第33条第2項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年10月20日

2 汚水を排除し,及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し,及び処理する区域

排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部

戸山農業集落排水処理施設

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広島市告示第279号

令和元年10月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フォレオ広島東

⑵ 所在地 広島市東区温品一丁目1121番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

大和ハウス工業株式会社

代表取締役 芳井 敬一

大阪市北区梅田三丁目3番5号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙1のとおり

(変更後)別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年9月24日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月18日から令和2年2月18日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月18日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第280号

令和元年10月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ウォンツ庚午中店

⑵ 所在地 広島市西区庚午中三丁目15番地19ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社森川不動産

 代表取締役 森川 幸二

 広島市西区古江新町13番9号

アセットビス合同会社

 代表社員 杉本 眞富子

 広島市西区庚午中四丁目21番26号

宮本 里美

 広島市佐伯区五日市中央四丁目1番3号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前) 駐車場東側  1か所

(変更後) 駐車場東側  1か所

      駐車場西側  1か所

4 変更年月日

令和元年10月1日

5 届出年月日

令和元年9月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月18日から令和2年2月18日まで。ただし,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月18日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第281号

令和元年10月21日

 令和元年第4回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和元年10月28日

2 招集場所  広島市役所

3 付議事件

⑴ 専決処分の報告について

ア 道路の管理瑕疵等による損害賠償額の決定

イ 市営住宅に係る家賃の長期滞納者との即決和解

⑵ 平成30年度広島市各会計歳入歳出決算,平成30年度広島市水道事業決算,平成30年度広島市下水道事業決算,平成30年度広島市安芸市民病院事業決算,第43号議案 平成30年度広島市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び第44号議案 平成30年度広島市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

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広島市告示第282号

令和元年10月21日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第37条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営住宅等附設駐車場の区画を別紙のとおり廃止します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第283号

令和元年10月23日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営富士見町第六駐車場

21区画

令和元年11月7日(木)午後6時から
同年11月8日(金)午前5時まで

2 休止する理由

 株式会社中電工による広島市市営富士見町第六駐車場の近隣建物の電気工事に伴うレッカー作業により,作業期間中当該駐車場(39区画中21区画)への車両の入出庫が困難になるため。

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広島市告示第285号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ザ・ビッグ戸坂店

⑵ 所在地 広島市東区戸坂山崎町8番13号

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市東区東蟹屋町9番38号

広島市東区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第286号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 イオン西風新都ショッピングセンター

⑵ 所在地 広島市安佐南区大塚西六丁目7044番

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第287号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ザ・ビッグ安古市店

⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東三丁目1320番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第288号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ祇園店

⑵ 所在地 広島市安佐南区祇園四丁目53番7ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  加栗 章男

      広島市南区段原南一丁目3番52号

(変更後) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  平尾 健一

      広島市南区段原南一丁目3番52号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  加栗 章男

      広島市南区段原南一丁目3番52号

(変更後) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  平尾 健一

      広島市南区段原南一丁目3番52号

4 変更年月日

令和元年9月10日

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第289号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ高取店

⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北三丁目90番7ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  加栗 章男

      広島市南区段原南一丁目3番52号

(変更後) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  平尾 健一

      広島市南区段原南一丁目3番52号

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  加栗 章男

      広島市南区段原南一丁目3番52号

(変更後) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  平尾 健一

      広島市南区段原南一丁目3番52号

4 変更年月日

令和元年9月10日

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第290号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ高陽店

⑵ 所在地 広島市安佐北区口田四丁目6番32号

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第291号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 安佐北ショッピングセンター

⑵ 所在地 広島市安佐北区亀山九丁目213番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

 代表取締役 平尾 健一

 広島市南区段原南一丁目3番52号

株式会社ナフコ

 代表取締役 石田 卓巳

 福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目6番10号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第292号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 マックスバリュ矢野店

⑵ 所在地 広島市安芸区矢野東五丁目4038番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

山根建設コンサルタント株式会社

代表取締役 山根 康弘

広島市安芸区矢野東四丁目27番43号

大石 清香

広島市安芸区矢野東五丁目1番6号

橋本 修二

広島市安芸区矢野東四丁目1番11号

3 変更事項

(変更前) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  加栗 章男

      広島市南区段原南一丁目3番52号

(変更後) マックスバリュ西日本株式会社

      代表取締役  平尾 健一

      広島市南区段原南一丁目3番52号

4 変更年月日

令和元年9月10日

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安芸区船越南三丁目4番36号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第293号

令和元年10月25日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ザ・ビッグ五日市店

⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡二丁目24番32号

2 大規模小売店舗を設置する者

マックスバリュ西日本株式会社

代表取締役 平尾 健一

広島市南区段原南一丁目3番52号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年10月15日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年10月25日から令和2年2月25日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年2月25日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第294号

令和元年10月30日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第295号

令和元年10月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第296号

令和元年10月31日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第297号

令和元年10月31日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,教育委員会西部地区学校事務センター所長の物品出納員事務の一部を次のとおり委任させましたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた物品分任出納員

井口台中学校 教頭 笹田 久美子

2 委任させた事務

井口台中学校における物品の出納保管に関する事務

3 委任期間

令和元年10月24日から令和2年1月23日まで

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広島市告示第298号

令和元年10月31日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり。

2 変更期間

令和元年11月1日から令和2年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙 略

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広島市告示(中区)第115号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第116号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第117号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第118号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第119号

令和元年10月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,9月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第120号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第121号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第122号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第123号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第124号

令和元年10月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第125号

令和元年10月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第126号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第127号

令和元年10月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,10月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第128号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第129号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第130号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第131号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第132号

令和元年10月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,10月9日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第133号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第134号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第135号

令和元年10月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,10月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第136号

令和元年10月16日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(南区)第178号

令和元年10月1日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 関係図書は,広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第1号

2 指定年月日  令和元年10月1日

3 道路の位置  広島市南区仁保二丁目366番1の一部

4 幅員     4.0メートル

5 延長     26.38メートル

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広島市告示(南区)第179号

令和元年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第180号

令和元年10月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第181号

令和元年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第182号

令和元年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第183号

令和元年10月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第184号

令和元年10月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第185号

令和元年10月15日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第186号

令和元年10月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第187号

令和元年10月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第188号

令和元年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第189号

令和元年10月21日

 広島駅南口第三自転車等駐車場及び広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年10月18日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第190号

令和元年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第191号

令和元年10月28日

 広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年10月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第192号

令和元年10月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第193号

令和元年10月31日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第86号

令和元年10月1日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年10月1日から同年10月15日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

道路の種類

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市道

西3区
502号線

西区己斐上四丁目625番地3地先から
西区己斐上四丁目625番地5地先まで

メートル
5.00~12.80

メートル
25.10

メートル
5.00~16.60

メートル
25.10

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広島市告示(西区)第87号

令和元年10月1日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年10月1日から同年10月15日まで広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

道路の種類

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

西3区
502号線

西区己斐上四丁目625番地3地先から
西区己斐上四丁目625番地5地先まで

令和元年10月1日

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広島市告示(西区)第88号

令和元年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第89号

令和元年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第90号

令和元年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(西区)第91号

令和元年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第92号

令和元年10月9日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和元年10月9日から同年10月23日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西3区
321号里道

広島市西区己斐本町三丁目2371番25地先から
広島市西区己斐本町三丁目2371番24地先まで

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広島市告示(西区)第93号

令和元年10月9日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

 その関係図面は,令和元年10月9日から同年10月23日まで,広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

西4区
118号里道

広島市西区古江上二丁目740番地先

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広島市告示(西区)第94号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第95号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第96号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第97号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第98号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第99号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第100号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第101号

令和元年10月23日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第102号

令和元年10月30日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(井口連絡所)

臨時職員  青木 幸子

2 解除させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 解除年月日

令和元年10月9日

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広島市告示(安佐南区)第83号

令和元年10月15日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年10月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第84号

令和元年10月16日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第14号

2 指定年月日  令和元年10月16日

3 道路の位置   広島市安佐南区緑井七丁目の1726番1の一部,1726番の2の一部,1728番1の一部,1728番7の一部及び1729番3の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.30~4.54・6.70メートル

         延長 44.89メートル

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広島市告示(安佐南区)第85号

令和元年10月28日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年10月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第86号

令和元年10月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第76条第1項の規定に基づき,次の建築協定の廃止を認可しました。

広島市長  松井 一實

1 建築協定の名称  中講パークフロント商業地区建築協定

2 建築協定区域   別紙のとおり

3 認可番号     第1号

4 認可年月日    令和元年10月29日

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第87号

令和元年10月29日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第76条第1項の規定に基づき,次の建築協定の廃止を認可しました。

広島市長  松井 一實

1 建築協定の名称   中講パークフロント低層住宅地区建築協定

2 建築協定区域   別紙のとおり

3 認可番号     第2号

4 認可年月日    令和元年10月29日

別紙 略

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広島市告示(安佐南区)第88号

令和元年10月31日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐南区役所農林建設部建築課において一般に縦覧します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第15号

2 指定年月日  令和元年10月31日

3 道路の位置   広島市安佐南区伴東一丁目の8479番1の一部及び8480番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.00メートル

         延長 34.95メートル

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広島市告示(安佐北区)第80号

令和元年10月2日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第10号

2.指定年月日  令和元年10月2日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部南一丁目の842番1の一部及び850番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.0メートル

         延長 22.26メートル

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広島市告示(安佐北区)第81号

令和元年10月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体として,下記のとおり認可しました。

広島市長  松井 一實

1 名称

安佐町久地魚切自治会

2 規約に定める目的

 この会は,地域住民の親睦を図り,自主的な共同活動によって住民相互の連絡,環境の整備,集会施設の維持管理等を行い,住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

3 区域

 広島市安佐北区安佐町大字久地1061番地から1175番地(ただし,1070番地から1073番地,1130番地から1134番地を除く。),1181番地から1186番地,1189番地から1209番地,1221番地,1224番地,1225番地,1244番地,1248番地から1250番地,1258番地から1284番地,1287番地,1294番地から1699番地(ただし,1447番地から1450番地を除く。),1702番地,2027番地から2029番地5,2034番地の区域であって,南が丘団地及び字下ノ原並びに字上横田を除く。

4 事務所

広島市安佐北区安佐町大字久地1191番地1

5 代表者の氏名及び住所

政田 俊明

広島市安佐北区安佐町大字久地1191番地1

6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

7 代理人の有無

8 解散事由

9 認可年月日

令和元年10月10日

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広島市告示(安佐北区)第82号

令和元年10月10日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づき,地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体として,下記のとおり認可しました。

広島市長  松井 一實

1 名称

布自治会

2 規約に定める目的

 本会は,会員相互の扶助並びに福利の増進を図るとともに,行政機関との協働により,自らの意思に基づいて地域社会の向上に努めることを目的とする。

3 区域

 広島市安佐北区安佐町大字飯室6228番地から6708番地までの区域。

4 事務所

広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地

5 代表者の氏名及び住所

船木 訓雄

広島市安佐北区安佐町大字飯室6668番地

6 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

7 代理人の有無

8 解散事由

9 認可年月日

令和元年10月10日

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広島市告示(安佐北区)第83号

令和元年10月11日

 次のとおり市街化区域内の水路の一部を廃止します。

 その関係図面は,令和元年10月11日から同月25日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F2-H
久保田-35-6号水路

安佐北区深川六丁目1687番2地先から
安佐北区深川六丁目1687番2地先まで

水路

K3-F2-H
久保田-35-12号水路の一部

安佐北区深川六丁目1687番2地先から
安佐北区深川六丁目1687番2地先まで

水路

K3-F2-H
久保田-35-15号水路

安佐北区深川六丁目1687番2地先から
安佐北区深川六丁目1687番2地先まで

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広島市告示(安佐北区)第84号

令和元年10月18日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和元年10月18日から同年11月1日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安佐北1区
3061号里道

安佐北区白木町大字三田字東海戸7666番地先から
同所7666番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第85号

令和元年10月18日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和元年10月18日から同年11月1日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K4-F1-A
東海戸-27-97号水路

安佐北区白木町大字三田字東海戸7666番地先から
同所7666番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第86号

令和元年10月21日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第11号

2.指定年月日  令和元年10月21日

3.道路の位置   広島市安佐北区可部一丁目の919番1の一部,919番2の一部及び925番1の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.20~6.20メートル

         延長 32.50メートル

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広島市告示(安佐北区)第87号

令和元年10月25日

 次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

 その関係図面は,令和元年10月25日から同年11月8日まで,広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K3-F3-N
国丸-4-23号水路

安佐北区三入南二丁目205番4地先から
同所209番地先まで

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広島市告示(安佐北区)第88号

令和元年10月30日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第89号

令和元年10月30日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,10月28日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安芸区)第52号

令和元年10月2日

 次のとおり,住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行います。

広島市長  松井 一實

1 変更する区域

安芸区船越南二丁目の街区の一部

2 変更内容

別図のとおり

3 変更年月日

令和元年10月2日

別図 略

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広島市告示(安芸区)第53号

令和元年10月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第54号

令和元年10月2日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第55号

令和元年10月8日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 解除を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所 臨時事務員 増谷 佳奈子

 (畑賀連絡所)

2 解除させた事務

広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(畑賀連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 解除年月日

令和元年9月30日

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広島市告示(安芸区)第56号

令和元年10月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,10月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第57号

令和元年10月16日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,10月11日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第58号

令和元年10月28日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,10月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安芸区)第59号

令和元年10月28日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,10月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(佐伯区)第76号

令和元年10月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第77号

令和元年10月4日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年10月3日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第78号

令和元年10月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年10月7日から同年10月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

主要地方道

広島湯来線

佐伯区湯来町大字麦谷字門出1140番地地先から
佐伯区湯来町大字麦谷字下川原542番地地先まで

7.80~33.70

221.00

10.50~33.70

221.00

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広島市告示(佐伯区)第79号

令和元年10月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年10月7日から同年10月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

主要地方道

広島湯来線

佐伯区湯来町大字麦谷字門出1140番地地先から
佐伯区湯来町大字麦谷字下川原542番地地先まで

令和元年10月25日

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広島市告示(佐伯区)第80号

令和元年10月7日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年10月10日から同年10月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市道

佐伯3区95号線

佐伯区千同二丁目1321番地1地先から
佐伯区千同二丁目1321番地1地先まで

4.20~6.20

3.20

4.20~7.80

3.20

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広島市告示(佐伯区)第81号

令和元年10月7日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年10月7日から同年10月21日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

路線の種類

路線名

供用開始

供用開始の期日

市道

佐伯3区95号線

佐伯区千同二丁目1321番地1地先から
佐伯区千同二丁目1321番地1地先まで

令和元年10月7日

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広島市告示(佐伯区)第82号

令和元年10月7日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第83号

令和元年10月8日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第84号

令和元年10月11日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第85号

令和元年10月15日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更します。

 その関係図書は,令和元年10月15日から同年10月29日まで,広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

種別

区別

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

佐伯1区H-32-2-3号里道

佐伯区五日市町大字上小深川10209番4地先から
佐伯区五日市町大字上小深川10209番1地先まで

里道

佐伯1区H-32-2-3号里道

佐伯区五日市町大字上小深川10209番4地先から
佐伯区五日市町大字上小深川10209番4地先まで

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広島市告示(佐伯区)第86号

令和元年10月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第7号

2 指定年月日  令和元年10月15日

3 道路の位置  広島市佐伯区海老園二丁目997番の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 58.00メートル

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広島市告示(佐伯区)第87号

令和元年10月15日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第8号

2 指定年月日  令和元年10月15日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市町大字皆賀の328番1の一部,329番1の一部及び329番2の一部

4 幅員及び延長 幅員 4.50~5.00メートル

         延長 51.63メートル

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広島市告示(佐伯区)第88号

令和元年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第89号

令和元年10月21日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第90号

令和元年10月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第91号

令和元年10月29日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(佐伯区)第92号

令和元年10月29日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(佐伯区)第93号

令和元年10月29日

 広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年10月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,次のとおり告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

区告示

広島市西区告示第1号

令和元年10月23日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市西区長  福 岡 美 鈴

自動車臨時運行許可番号標番号

広島  22-93

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広島市安佐南区告示第6号

令和元年10月25日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長  杉 山   朗

自動車臨時運行許可番号標番号

広島  18-90

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広島市安佐南区告示第7号

令和元年10月30日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長  杉 山   朗

自動車臨時運行許可番号標番号

広島  23-25

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第6号

令和元年10月11日

 令和元年10月10日の任期満了により,新たに広島市選挙管理委員及び補充員として就任した者の住所及び氏名は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

次のとおり 略

区選管告示

広島市中区選挙管理委員会告示第17号

令和元年10月16日

広島海区漁業調整委員会選挙人名簿の縦覧場所を定めることについて

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供する。

広島市中区選挙管理委員会

委員長  中 村 信 介

1 場 所  広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

        広島市中区役所内 広島市中区選挙管理委員会事務局

        (縦覧期間のうち令和元年10月20日(日),同月22日(火)(祝),同月26日(土),同月27日(日)及び11月2日(土),同月3日(日)については,中区役所市民部市民課休日受付窓口)

2 期間等   令和元年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市南区選挙管理委員会告示第18号

令和元年10月17日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市南区選挙管理委員会

委員長  大 原 貞 夫

1 場 所  広島市南区皆実町一丁目5番44号

       広島市南区役所内

       広島市南区選挙管理委員会事務局

2 期間等   令和元年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市西区選挙管理委員会告示第16号

令和元年10月16日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市西区選挙管理委員会

委員長  舩 木 孝 和

1 場 所  広島市西区福島町二丁目2番1号

        広島市西区役所内 広島市西区選挙管理委員会事務局

        (令和元年10月20日(日),同月22日(祝),同月26日(土),同月27日(日),及び11月2日(土),同月3日(日)については,西区役所市民部市民課休日受付窓口)

2 期間等   令和元年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市安佐北区選挙管理委員会告示第28号

令和元年10月17日

 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定に基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を,同法第192条第1項の規定により,別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長  大 本 和 則

別紙 略

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広島市安芸区選挙管理委員会告示第18号

令和元年10月10日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,平成30年9月1日現在における広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長  荒 井 秀 則

1 場 所  広島市安芸区船越南三丁目4番36号

       広島市安芸区役所内

       広島市安芸区選挙管理委員会事務局

        (縦覧期間のうち令和元年10月20日(日),同月22日(火・祝),同月26日(土),同月27日(日),同年11月2日(土)及び同月3日(日・祝)については,安芸区役所市民部市民課休日受付窓口)

2 期間等   令和元年10月20日から11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

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広島市佐伯区選挙管理委員会告示第18号

令和元年10月9日

 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条第5項の規定により,広島海区漁業調整委員会選挙人名簿を,次のとおり縦覧に供します。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長  久 笠 信 雄

1 期間等   令和元年10月20日から同年11月3日までの15日間,毎日,午前8時30分から午後5時まで

2 場 所  広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

        広島市佐伯区役所内 広島市佐伯区選挙管理委員会事務局

        (令和元年10月20日(日),同月22日(祝),同月26日(土),同月27日(日),11月2日(土)及び同月3日(祝)については,佐伯区役所市民部市民課休日受付窓口)

定期第1074号

令和元年12月2日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号