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広島市報

目次

条例

○職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例(第11号) 3

○広島市印鑑条例の一部を改正する条例(第12号) 4

○広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(第13号) 4

○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例(第14号) 4

○広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例(第15号) 5

○広島市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部を改正する条例(第16号) 5

○広島市水道事業布設工事監督者等条例及び広島市水道給水条例の一部を改正する条例(第17号) 5

規則

○広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則(第13号) 5

○広島市会計規則の一部を改正する規則(第14号) 6

○広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則(第15号) 6

○広島市保育の実施等に関する規則の一部を改正する規則(第16号) 7

○広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則(第17号) 7

○広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第18号) 7

○広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(第19号) 9

告示

○介護保険法による指定事業者の指定 9

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業者の指定 9

○介護保険法による指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定 9

○介護保険法による指定居宅介護支援事業者の指定 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の廃止の届出 10

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の新設の届出 11

○令和元年第3回広島市議会定例会の招集 11

○公印の印影印刷 11

○広島市市営駐車場条例による路上駐車場の休止 11

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 12

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 2件 12

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による介護扶助のための介護を担当する機関の指定 13

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の事業所等の変更 13

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 13

○自転車等の所有権の取得 14

○開発行為に関する工事の完了 14

○指定代理納付者の指定 14

○出納員の事務の一部委任 15

○出納員の事務の一部委任の解除 15

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 5件 15

○地域包括支援センターの所在地の変更 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の指定 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の変更 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための施術者の廃止 18

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による医療扶助のための医療を担当する機関の指定 19

○大規模小売店舗立地法による大規模小売店舗の届出事項の変更の届出 19

○公印の印影印刷 19

○公共下水道の供用開始 19

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の下水の処理開始 20

○自転車等の所有権の取得 20

○出納員の事務の一部委任 20

○広島市市営住宅等条例施行規則による市営住宅等附設駐車場の使用料を定める 20

○広島市市営住宅等条例施行規則による市営店舗の使用料の変更 20

○災害対策基本法による指定緊急避難場所の指定 20

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定介護機関の指定の取消し 20

○広島市競輪条例による広島競輪場の公営競技エリアの呼称 21

○広島市競輪条例による広島競輪場の多目的エリアの呼称 21

○市道の路線の廃止 21

○市道の路線の認定 21

○道路の区域決定 21

○道路の供用開始 22

○公印の印影印刷 22

○介護保険法による指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止 22

○介護保険法による指定地域密着型サービス事業の廃止 22

○介護保険法による指定居宅介護支援事業の廃止 23

○広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱による指定事業者の廃止 23

○令和元年9月6日付け広島市告示第19号の改正 23

○広島市市営住宅等条例による市営住宅の家賃の変更 23

○放置自転車等の撤去(中区) 23

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 23

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 23

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 24

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 24

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 24

○放置自転車等の撤去(中区) 6件 24

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 25

○放置自転車等の撤去(中区) 3件 25

○長期間駐車されていた自転車の移動(中区) 25

○放置自転車等の撤去(中区) 25

○路線名等を定める法定外公共物の廃止(東区) 25

○戸坂山根町内会の告示事項の変更(東区) 26

○放置自転車等の撤去(南区) 9件 26

○長期間駐車されていた自転車等の移動(南区) 26

○道路の区域変更(南区) 27

○道路の供用開始(南区) 27

○放置自転車等の撤去(南区) 7件 27

○放置自転車等の撤去(西区) 6件 27

○建築基準法による告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定の取消し(西区) 28

○放置自転車等の撤去(西区) 7件 28

○区出納員の事務の一部委任(西区) 29

○道路の区域変更(安佐南区) 29

○道路の供用開始(安佐南区) 29

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 30

○道路の区域変更(安佐南区) 30

○道路の供用開始(安佐南区) 30

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐南区) 30

○都市公園の設置(安佐南区) 30

○道路の区域変更(安佐北区) 30

○道路の供用開始(安佐北区) 31

○令和元年第1回小河内財産区議会定例会の招集(安佐北区) 31

○令和元年第1回高南財産区議会定例会の招集(安佐北区) 31

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 31

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安佐北区) 31

○放置自転車等の撤去(安佐北区) 31

○建築基準法による道路の位置の指定(安佐北区) 31

○区出納員の事務の一部委任(安芸区) 31

○道路の区域変更(安芸区) 32

○道路の供用開始(安芸区) 32

○道路の区域変更(安芸区) 32

○道路の供用開始(安芸区) 32

○放置自転車等の撤去(安芸区) 33

○長期間駐車されていた自転車等の移動(安芸区) 33

○道路の区域変更(安芸区) 33

○道路の供用開始(安芸区) 33

○路線名等を定める法定外公共物の指定(安芸区) 2件 33

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 34

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 34

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 4件 34

○建築基準法による道路の位置の指定(佐伯区) 2件 35

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 35

○長期間駐車されていた自転車等の移動(佐伯区) 35

○放置自転車等の撤去(佐伯区) 35

○道路の区域変更(佐伯区) 35

○道路の供用開始(佐伯区) 36

○道路の区域変更(佐伯区) 36

○道路の供用開始(佐伯区) 36

区告示

○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則による自動車臨時運行許可番号標の失効 36

公告

○令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙における候補者として届出のあった者の氏名及び住所 36

○令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち,宅地の所有者については,届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため,土地区画整理法施行令により投票は行わない 36

○令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち,宅地について借地権を有する者については,届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため,土地区画整理法施行令により投票は行わない 36

○令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において委員に当選した者の氏名及び住所 37

選管告示

○令和元年9月2日提出現在における地方自治法及び市町村の合併の特例に関する法律による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数 37

教育委員会規則

○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則(第4号) 37

教育委員会告示

○公印の印影印刷 38

○広島市教育委員会議(定例会)の開催 38

監査公表

○定期監査及び行政監査結果公表 3件 38

○定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表 39

○定期監査及び行政監査結果公表 8件 39

○定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表 42

○包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表 43

○広島市職員に関する措置請求についての監査結果公表 45

条例

広島市条例第11号

令和元年9月30日

 職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

(職員の分限に関する条例の一部改正)

第1条 職員の分限に関する条例(昭和26年8月11日広島市条例第16号)の一部を次のように改正する。

 第9条第1項中「第16条第2号」を「第16条第1号」に改める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年3月30日広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

 第19条第1項中「,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削り,同条第4項中「,若しくは失職し」を削る。

 第19条の2第2号中「(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削り,同条第3号及び第4号中「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第20条第1項中「,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る。

 第22条第5項ただし書中「同項第3号」を「同条第1項第3号」に改め,同条第6項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め,「,若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削り,「当該各項の」を「それぞれ第2項,第3項又は前項の規定の」に改める。

 附則第7項から第9項までの規定中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。

(広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

第3条 広島市職員等の旅費に関する条例(昭和27年広島市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 第3条第3項中「第16条第2号から第5号まで」を「第16条各号」に,「場合には」を「ときは」に改める。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第4条 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

 第12条第1項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。

 附則第14項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改める。

 附則第15項及び第18項中「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年広島市条例第63号)の一部を次のように改正する。

 第15条第2項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。

附 則

 この条例は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第2条中一般職の職員の給与に関する条例第22条第5項ただし書の改正規定は,公布の日から施行する。

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広島市条例第12号

令和元年9月30日

 広島市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市印鑑条例の一部を改正する条例

 広島市印鑑条例(昭和55年広島市条例第13号)の一部を次のように改正する。

 第6条第1号中「若しくは名」を「,名若しくは旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」に改め,「又は氏名」の右に「若しくは旧氏」を加え,同条第2号中「氏名」の右に「又は旧氏」を加える。

 第7条第1項第3号中「氏名」の右に「(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては,氏名及び当該旧氏)」を加える。

 第12条第1項中「氏名」の右に「(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては,氏名又は当該旧氏)」を加える。

 第14条第4号中「,氏」の右に「(氏に変更があつた者にあつては,住民票に記録がされている旧氏を含む。)」を加える。

附 則

 この条例は,令和元年11月5日から施行する。

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広島市条例第13号

令和元年9月30日

 広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例

 広島市心身障害者扶養共済制度条例(昭和55年広島市条例第32号)の一部を次のように改正する。

 第10条第2項各号を次のように改める。

⑴ 心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うことができない者として規則で定めるもの

⑵ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

附 則

 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

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広島市条例第14号

令和元年9月30日

 広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

 広島市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年広島市条例第59号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第16条」の右に「・第17条」を加える。

 第15条第3項中「償還免除」を「償還金の支払猶予,償還免除,報告等」に,「,違約金及び償還金の支払猶予」を「及び違約金」に,「法第13条第1項及び令第8条から第11条まで」を「法第13条,第14条第1項及び第16条並びに令第8条,第9条及び第12条」に改める。

 第16条を第17条とし,第5章中同条の前に次の1条を加える。

(広島市災害弔慰金等支給審査委員会)

第16条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため,広島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は,医師,弁護士その他市長が必要と認める者のうちから,市長が任命する。

3 前項に定めるもののほか,委員会の組織,所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は,市長が定める。

附 則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第15号

令和元年9月30日

 広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)の一部を次のように改正する。

 別表第1旭住宅の項を削る。

附 則

 この条例は,公布の日から施行する。

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広島市条例第16号

令和元年9月30日

 広島市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例の一部を改正する条例

 広島市消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例(昭和42年広島市条例第29号)の一部を次のように改正する。

 第4条中第1号を削り,第2号を第1号とし,同条第3号中「第6条」を「第6条第1項」に改め,同号を同条第2号とし,同条中第4号を第3号とする。

 第5条第2項第2号中「第3号」を「第2号」に改める。

附 則

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の第5条第2項(第2号(第4条第1号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。

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広島市条例第17号

令和元年9月30日

 広島市水道事業布設工事監督者等条例及び広島市水道給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市水道事業布設工事監督者等条例及び広島市水道給水条例の一部を改正する条例

(広島市水道事業布設工事監督者等条例の一部改正)

第1条 広島市水道事業布設工事監督者等条例(平成24年広島市条例第33号)の一部を次のように改正する。

 第2条第2項中「第4条」を「第5条」に改める。

 第3条中「第6条」を「第7条」に改める。

(広島市水道給水条例の一部改正)

第2条 広島市水道給水条例(昭和38年広島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

 第6条第1項中「第5条」を「第6条」に改める。

附 則

 この条例は,令和元年10月1日から施行する。

規則

広島市規則第13号

令和元年9月30日

 広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規則

 広島市個人番号の利用に関する条例別表第2の規則で定める事務及び情報を定める規則(平成27年広島市規則第74号)の一部を次のように改正する。

 第13条第2号イ中「第47条第1項第4号ロ」を「第47条第1項第4号ハ」に改め,同条第5号イ中「第47条第1項第6号ロ」を「第47条第1項第6号ハ」に改め,同条第9号イ中「第47条第1項第12号ロ」を「第47条第1項第12号ハ」に改め,同号中イをウとし,アの次に次のように加える。

イ 当該確認に係る第1号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(省令第47条第1項第12号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

 第13条第10号イ中「第47条第1項第13号ロ」を「第47条第1項第13号ハ」に改め,同号中イをウとし,アの次に次のように加える。

イ 当該確認に係る第1号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報(省令第47条第1項第13号ロに掲げるものに該当するものを除く。)

 第15条第4号から第6号までの規定中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改める。

附 則

 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第15条の改正規定は,令和元年10月1日から施行する。

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広島市規則第14号

令和元年9月30日

 広島市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市会計規則の一部を改正する規則

 広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

 第19条第2項第12号中「,幼稚園」を削る。

 第62条第6号中「施設型給付費等」の右に「,施設等利用費」を加える。

 別表第3の⑴の表教育委員会事務局の項中「

学校教育部健康教育課

課長

(1) 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の収納
(2) 寄附金の収納

」に改め,同表幼稚園の項中第1号及び第2号を削り,第3号を第1号とし,第4号を第2号とする。

 別表第3の⑵の表区役所市民部市民課の項中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号を第2号とし,同表区役所厚生部保健 福祉課(東区役所を除く。)の項第1号中「過料」の右に「並びに保育園等副食費」を加え,「延滞金」を「附帯金」に改め,同項第2号中「これ」を「保育園等副食費並びにこれら」に,「延滞金」を「附帯金」に改め,同項中第4号を削り,第5号を第4号とし,同表区役所厚生部福祉課(東区役所に限る。)の項第5号中「過料」の右に「並びに保育園等副食費」を加え,「延滞金」を「附帯金」に改め,同項第6号中「これ」を「保育園等副食費並びにこれら」に,「延滞金」を「附帯金」に改め,同表出張所の項中第16号を削り,第17号を第16号とし,第18号から第21号までを1号ずつ繰り上げる。

附 則

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に徴収事由が生じた幼稚園の入園料及び授業料並びに阿戸認定こども園の入園料及び給食料並びにこれらに係る附帯金の取扱いについては,なお従前の例による。

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広島市規則第15号

令和元年9月30日

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正する規則

 広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則(昭和55年広島市規則第11号)の一部を次のように改正する。

 第13条第2項中「前項」を「前2項」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。

2 令附則第7条第6項の規定により据置期間を延長しようとする者は,所定の母子福祉資金据置期間延長申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。

 第15条第1項中「第9条第1項」の右に「及び令附則第7条第5項」を加える。

 第17条第1項中「第19条第1項」の右に「又は令附則第7条第7項」を加え,同条第2項第1号中「とき。」を「とき」に改め,同項第2号中「第19条第1項第2号」の右に「又は令附則第7条第7項」を加え,「とき。」を「とき」に改める。

 第24条の表中「

第13条第2項

前項

第24条において準用する
第13条第1項

母子福祉資金据置期間
延長決定通知書

父子福祉資金据置期間
延長決定通知書

母子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

父子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

」を「

第13条第2項

令附則第7条第6項

令附則第8条第2項において準用する
令附則第7条第6項

母子福祉資金据置期間
延長申請書

父子福祉資金据置期間
延長申請書

第13条第3項

前2項

第24条において準用する
第13条第1項及び第2項

母子福祉資金据置期間
延長決定通知書

父子福祉資金据置期間
延長決定通知書

母子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

父子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

」に改め,同表第15条第1項の項中「

令第9条第1項

」を「

令第9条第1項及び令附則第7条第5項

」に改め,同表第17条第1項の項中「

令第19条第1項

令第31条の7において準用する令第19条第1項

」を「

令第19条第1項
又は令附則第7条
第7項

令第31条の7において準用する令第19条第1項又は
令附則第8条第2項において準用する令附則第7条第7項

」に改め,同表第17条第2項の項中「

令第19条第1項第2号

令第31条の7において準用する
令第19条第1項第2号

」を「

令第19条第1項第2号
又は令附則第7条第7項

令第31条の7において準用する
令第19条第1項第2号又は
令附則第8条第2項において準用する
令附則第7条第7項

」に改める。

 第26条中「規定は」を「規定(第13条第2項を除く。)は」に改め,同条の表第13条第2項の項を次のように改める。

第13条第3項

前2項

第26条において準用する
第13条第1項

母子福祉資金据置期間
延長決定通知書

寡婦福祉資金据置期間
延長決定通知書

母子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

寡婦福祉資金据置期間
延長不承認通知書

 第26条の表第15条第1項の項中「

令第9条第1項

」を「

令第9条第1項及び令附則第7条第5項

」に改め,同表第17条第1項の項中「

令第19条第1項

」を「

令第19条第1項又は令附則第7条第7項

」に改め,同表第17条第2項の項中「

令第19条第1項第2号

」を「

令第19条第1項第2号又は令附則第7条第7項

」に改める。

附 則

 この規則は,令和元年11月1日から施行する。

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広島市規則第16号

令和元年9月30日

 広島市保育の実施等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市保育の実施等に関する規則の一部を改正する規則

 広島市保育の実施等に関する規則(昭和62年広島市規則第29号)の一部を次のように改正する。

 別表備考の9中「及び乳幼児等の欄」を削り,同表備考の12中「備考の10から備考の12まで」を「備考の9から備考の11まで」に改める。

附 則

 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

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広島市規則第17号

令和元年9月30日

 広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則(昭和55年広島市規則第15号)の一部を次のように改正する。

 第8条第1項中「年金給付申請書」を「年金給付請求書」に改め,同条第3項中「前項」を「第1項」に改める。

 第17条を第18条とし,第11条から第16条までを1条ずつ繰り下げ,第10条の次に次の1条を加える。

(年金の受領及び管理を適正に行うことができない者)

第11条 条例第10条第2項第1号の規則で定めるものは,精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

附 則

 この規則は,令和元年12月14日から施行する。ただし,第8条第1項及び第3項の改正規定は,公布の日から施行する。

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広島市規則第18号

令和元年9月30日

広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

広島市長  松井 一實

 広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年広島市規則第88号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第5章 雑則(第19条)」を「第5章 広島市災害 第6章 雑則(第2弔慰金等支給審査委員会(第19条~第26条)7条)」に改める。

 第16条第2項に次の1号を加える。

⑶ 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた場合にあつては,その事実を証する書類

 第19条を第27条とする。

 第5章を第6章とし,第4章の次に次の1章を加える。

第5章 広島市災害弔慰金等支給審査委員会

(委員会の所掌事務)

第19条 広島市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)は,市長の諮問に応じ,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するものとする。

(組織)

第20条 委員会は,委員5人以内をもつて組織する。

(委員)

第21条 条例第16条第2項の市長が必要と認める者は,次に掲げる者とする。

⑴ 医療ソーシャルワーカー

⑵ 学識経験者その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第22条 委員会に,委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第23条 委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の議事は,会議に出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第24条 委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があるときは,委員以外の者に対し,資料の提出,意見の陳述,説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第25条 委員会の庶務は,健康福祉局健康福祉・地域共生社会課において処理する。

(委員会の運営に関する事項の委任)

第26条 第19条から前条までに定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮つて定める。

附 則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 広島市事務組織規則(昭和55年広島市規則第5号)の一部を次のように改正する。

別表の⑴の表中「

広島市社会
福祉審議会

1 社会福祉法の規定により,社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する事項を除
 く。)を調査審議し,市長の諮問に答え,又は関係行政庁に意見を具申すること。
2 児童福祉法の規定により,児童,妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審
 議し,市長の諮問に答え,又は関係行政機関に意見を具申すること。
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定により,母子家庭等の福祉に関する事項を調査
 審議し,市長の諮問に答え,又は関係行政機関に意見を具申すること。
4 母子保健法の規定により,母子保健に関する事項を調査審議し,市長の諮問に答え,
 又は関係行政機関に意見を具申すること。
5 子ども・子育て支援法の規定により,特定教育・保育施設の利用定員の設定等に関し
 意見を述べること並びに子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に
 関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
6 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定によ
 り,幼保連携型認定こども園に関する事項を調査審議し,意見を述べること。

健康福祉局
健康福祉・
地域共生社
会課

」を「

広島市社会
福祉審議会

1 社会福祉法の規定により,社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する事項を除
 く。)を調査審議し,市長の諮問に答え,又は関係行政庁に意見を具申すること。
2 児童福祉法の規定により,児童,妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審
 議し,市長の諮問に答え,又は関係行政機関に意見を具申すること。
3 母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定により,母子家庭等の福祉に関する事項を調査
 審議し,市長の諮問に答え,又は関係行政機関に意見を具申すること。
4 母子保健法の規定により,母子保健に関する事項を調査審議し,市長の諮問に答え,
 又は関係行政機関に意見を具申すること。
5 子ども・子育て支援法の規定により,特定教育・保育施設の利用定員の設定等に関し
 意見を述べること並びに子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に
 関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
6 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定によ
 り,幼保連携型認定こども園に関する事項を調査審議し,意見を述べること。

健康福祉局
健康福祉・
地域共生社
会課

広島市災害
弔慰金等支
給審査委員

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)の規定により,市長の諮問
に応じ,災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議すること。

」に改める。

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広島市規則第19号

令和元年9月30日

 広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長  松井 一實

広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

 広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則(平成26年広島市規則第60号)の一部を次のように改正する。

 第2条第1項第2号中「午後3時30分」を「午後4時30分」に改める。

附 則

 この規則は,令和元年11月1日から施行する。

告示

広島市告示第184号

令和元年9月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したので,広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第7条第1項の規定により告示します。

指定年月日 令和元年9月1日

広島市長  松井 一實

開設者

施設

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社2Natural

シトラスホームケア

広島市中区千田町一丁目4番6号

訪問介護サービス

株式会社インフィニ

ヘルパーステーションらしく

広島市西区草津南三丁目7番13号

訪問介護サービス・生活援助特化型訪問サービス

社会福祉法人ぐくる

訪問介護事業所若葉台

広島市安佐南区伴北七丁目32番27号

訪問介護サービス

株式会社プロヴァンス

エクラ南観音

広島市西区南観音八丁目14番22号101号室

1日型デイサービス

社会福祉法人ぐくる

通所介護事業所若葉台

広島市安佐南区伴北七丁目32番27号

1日型デイサービス

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広島市告示第185号

令和元年9月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条の11第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年9月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

社会福祉法人ぐくる

通所介護事業所若葉台

広島市安佐南区伴北七丁目32番27号

地域密着型通所介護

株式会社エポカケアサービス

小規模多機能ホーム五日市・みどりの家

広島市佐伯区五日市中央五丁目1番18号

小規模多機能型居宅介護及び
介護予防小規模多機能型居宅介護

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広島市告示第186号

令和元年9月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項及び第53条第1項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第78条第1号及び第115条の10第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年9月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社2Natural

シトラスホームケア

広島市中区千田町一丁目4番6号

訪問介護

社会福祉法人ぐくる

訪問介護事業所若葉台

広島市安佐南区伴北七丁目32番27号

訪問介護

株式会社広の島

訪問看護ステーション古江のひまわり

広島市西区古江東町5番26号

訪問看護及び
介護予防訪問看護

株式会社Tomorrow

Tomorrow訪問看護センター

広島市佐伯区三宅町385番地1

訪問看護及び
介護予防訪問看護

社会福祉法人あと会

老人保健施設りは・くにくさ

広島市安芸区阿戸町485番地の1

訪問リハビリテーション及び
介護予防訪問リハビリテーション

株式会社プロヴァンス

エクラ南観音

広島市西区南観音八丁目14番22号101号室

通所介護

社会福祉法人共助会

時計台

広島市安芸区中野東六丁目3番8-1号

短期入所生活介護及び
介護予防短期入所生活介護

社会福祉法人三篠会

特別養護老人ホーム鈴が峰

広島市佐伯区五日市町皆賀104番地27

短期入所生活介護及び
介護予防短期入所生活介護

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広島市告示第187号

令和元年9月2日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したので,同法第85条第1号の規定により告示します。

指定年月日 令和元年9月1日

広島市長  松井 一實

事業者

事業所

サービスの種類

名称

名称

所在地

株式会社2Natural

シトラスホームケア

広島市中区千田町一丁目4番6号

居宅介護支援

社会福祉法人ぐくる

居宅介護支援事業所若葉台

広島市安佐南区伴北七丁目32番27号

居宅介護支援

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広島市告示第188号

令和元年9月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン高陽

⑵ 所在地 広島市安佐北区亀崎一丁目1番6

2 大規模小売店舗を設置する者

広島県住宅供給公社

理事長 伊達 英一

広島市中区大手町二丁目11番15号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙1のとおり

(変更後) 別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年8月22日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐北区可部四丁目13番13号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月4日から令和2年1月6日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第189号

令和元年9月4日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第5項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので,同条第6項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ジュンテンドー古市店

⑵ 所在地 広島市安佐南区大町東一丁目77番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社アクティオ

代表取締役 小沼 直人

東京都中央区日本橋三丁目12番2号

3 大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

2,999平方メートル

4 大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

0平方メートル

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1,000平方メートル以下となる日

令和元年6月30日

6 届出年月日

令和元年8月28日

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広島市告示第190号

令和元年9月5日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので,同条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ガリバー広島吉島店

⑵ 所在地 広島市中区吉島東一丁目802-1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社トポスエンタープライズ

代表取締役 宮澤 成幸

千葉市美浜区新港44番地3

3 大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社IDOM

代表取締役 羽鳥 祐介

東京都千代田区丸の内二丁目7番3号

4 大規模小売店舗の新設をする日

令和2年5月1日

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

5,717平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴ 駐車場の収容台数

29台

⑵ 駐輪場の収容台数

5台

⑶ 荷さばき施設の面積

105平方メートル

⑷ 廃棄物等の保管施設の容量

0.6立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

ア 開店時刻:午前9時

イ 閉店時刻:午後9時

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前8時30分から午後9時30分まで

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数

1か所

⑷ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前6時から午後10時まで

8 届出年月日

令和元年8月30日

9 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

10 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月5日から令和2年1月6日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

11 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

12 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月6日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第191号

令和元年9月6日

 令和元年第3回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日  令和元年9月13日

2 招集場所  広島市役所

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広島市告示第192号

令和元年9月6日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

浄化槽法に基づく定期検査(法定検査)の受検について(お願い)

環境局専用市長印

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広島市告示第193号

令和元年9月6日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

1 休止する駐車場,区画数及び期間

駐車場名

区画数

休止する日時

広島市市営中島町第二駐車場

8区画

令和元年9月9日(月)午前9時から
同年10月3日(木)午後4時まで

2 休止する理由

 広島ガステクノ・サービス株式会社が施工するガス管入替工事に際し,広島市市営中島町第二駐車場の前面道路を封鎖することにより,工事期間中当該駐車場(23区画中8区画)への車両の入出庫が困難になるため。

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広島市告示第194号

令和元年9月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

藏本内科

広島市中区大手町三丁目8-4
佐野ビル6階

令和元年8月19日

令和7年8月18日

堂面医院

広島市南区皆実町二丁目8-4

令和元年7月25日

令和7年7月24日

めじろ薬局 皆実町店

広島市南区皆実町四丁目18-16
ベラ福本1階

令和元年9月1日

令和7年8月31日

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広島市告示第195号

令和元年9月6日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第196号

令和元年9月6日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン祇園

⑵ 所在地 広島市安佐南区西原五丁目426番1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)別紙のとおり

(変更後)別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年8月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月9日から令和2年1月9日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月9日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第197号

令和元年9月9日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン安古市

⑵ 所在地 広島市安佐南区高取北一丁目13番

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙1のとおり

(変更後) 別紙2のとおり

4 変更年月日

別紙1及び別紙2のとおり

5 届出年月日

令和元年8月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月9日から令和2年1月9日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月9日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第198号

令和元年9月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,介護扶助のための介護を担当する機関として,次に掲げる介護機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

ヘルパーステーションこじま

広島市安佐南区長束四丁目10番7号

令和元年7月1日

らいおん薬局

広島市中区猫屋町1番18号

令和元年8月1日

介護のドリプロ広島

広島市西区楠木町一丁目16番10号

令和元年7月1日

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広島市告示第199号

令和元年9月10日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第200号

令和元年9月10日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 アルパーク北棟

⑵ 所在地 広島市西区草津南四丁目2003番地1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

三井不動産株式会社

代表取締役社長 菰田 正信

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

3 変更事項

⑴ 駐車場の位置及び収容台数

(変更前)

位      置

収 容 台 数

平面駐車場(店舗東側)

174台

平面隔地駐車場(店舗東側)

194台

合      計

368台

(変更後)

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

(変更前)

位      置

収 容 台 数

平面駐車場(店舗東側)

174台

合      計

174台

駐車場№

駐車可能時間帯

№1

午前9時30分~翌午前0時30分

№2

午前10時00分~翌午前0時30分

※開店時刻を午前9時00分として営業を行う日は,№1の駐車場利用時間帯を午前8時30分から,№2の駐車可能時間帯を午前9時00分からとする。

(変更後)

駐車場№

駐車可能時間帯

№1

午前9時30分~翌午前0時30分

※開店時刻を午前9時00分として営業を行う日は,№1の駐車場利用時間帯を午前8時30分からとする。

⑶ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場№

出入口の数

位    置

№1

3箇所

店舗東側

№2

1箇所

(変更後)

駐車場№

出入口の数

位    置

№1

3箇所

店舗東側

4 変更年月日

令和元年9月8日

5 届出年月日

令和元年9月6日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月10日から令和2年1月10日まで。

 ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月10日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第201号

令和元年9月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第202号

令和元年9月12日

 開発行為に関する工事が完了したので,都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定により次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

 広島市佐伯区五日市中央七丁目の1989番1,1992番1の一部,2000番の一部及び1989番1地先水路

2 開発面積

1,315.91㎡

3 許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市中央七丁目6番45-601号

肥後井茂義

4 検査済証交付年月日

令和元年9月12日

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広島市告示第203号

令和元年9月12日

 次の者を指定代理納付者に指定したので,広島市会計規則(昭和43年広島市規則第23号)第25条の2第2項の定めるところにより,告示します。

広島市長  松井 一實

1 指定代理納付者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

名    称 ベリトランス株式会社

代表者の氏名 代表取締役執行役員社長 篠 寛

主たる事務所の所在地  東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号

2 指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

3 指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和元年10月9日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第204号

令和元年9月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任  繁本 直子

主任  吉良 典子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和元年7月1日

4 委任期間

令和元年7月1日から令和2年3月31日まで

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広島市告示第205号

令和元年9月12日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,財政局東部市税事務所出納員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任の解除を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任  吉良 典子

2 委任を解除させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(戸坂連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 解除年月日

令和元年8月31日

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広島市告示第208号

令和元年9月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめタウン五日市

⑵ 所在地 広島市佐伯区五日市五丁目1553番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙のとおり

(変更後) 別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年8月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月13日から令和2年1月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第209号

令和元年9月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ゆめマート八幡

⑵ 所在地 広島市佐伯区八幡東三丁目352番1ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長 山西 泰明

広島市東区二葉の里三丁目3番1号

3 変更事項

 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙のとおり

(変更後) 別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年8月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市佐伯区海老園二丁目5番28号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月13日から令和2年1月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第210号

令和元年9月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので,同条第4項の規定により同法第6条第2項の規定による届出とみなし,同条第3項が準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 DCMダイキ川内店

⑵ 所在地 広島市安佐南区川内五丁目886番地ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

DCMダイキ株式会社

代表取締役 小島 正之

愛媛県松山市美沢一丁目9番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

(変更前)

駐車場№

出入口の数

位 置

1・2

3か所

入口№1:駐車場№1南側

出口№2:駐車場№1南側

出入口№3:駐車場№1西側

合 計

3か所

(変更後)

駐車場№

出入口の数

位 置

1・2

3か所

出入口№1:駐車場№1南側

出入口№2:駐車場№1東側

出入口№3:駐車場№1西側

合 計

3か所

4 変更年月日

令和元年10月31日

5 届出年月日

令和元年8月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市安佐南区古市一丁目33番14号

広島市安佐南区市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月13日から令和2年1月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づき,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第211号

令和元年9月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 DCMダイキ宇品店

⑵ 所在地 広島市南区宇品海岸328番地540ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

高島産業株式会社

代表取締役 田中 浩洋

東京都港区赤坂六丁目4番19号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)

名 称

代表者

住所

DCMダイキ株式会社

代表取締役社長
 小島 正之

愛媛県松山市美沢一丁目9番1号

(変更後)

名 称

代表者

住所

DCMダイキ株式会社

代表取締役
 小島 正之

愛媛県松山市美沢一丁目9番1号

株式会社西松屋チェーン

代表取締役
 大村 禎史

兵庫県姫路市飾東町庄266番地の1

4 変更年月日

平成31年3月28日

5 届出年月日

令和元年8月30日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市南区皆実町一丁目5番44号

広島市南区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月13日から令和2年1月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

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広島市告示第212号

令和元年9月13日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 ウォンツ庚午中店

⑵ 所在地 広島市西区庚午中三丁目15番地19ほか

2 大規模小売店舗を設置する者

有限会社森川不動産

代表取締役 森川 幸二

広島市西区古江新町13番9号

アセットビス合同会社

代表社員 杉本 眞富子

広島市西区庚午中四丁目21番26号

宮本 里美

広島市佐伯区五日市中央四丁目1番3号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗の名称及び所在地

別紙のとおり

⑵ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

4 変更年月日

別紙のとおり

5 届出年月日

令和元年9月5日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市西区福島町二丁目2番1号

広島市西区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月13日から令和2年1月14日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日を除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月14日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙 略

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広島市告示第213号

令和元年9月17日

 地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第11項の規定により読み替えて適用される同法第69条の14第3項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市瀬野川東地域包括支援センター

2 変更事項及び変更内容

変更事項

変更内容

変更前

変更後

地域包括支援センターの所在地

広島市安芸区中野東六丁目3番36号

広島市安芸区瀬野二丁目17番33号

3 変更の期日

令和元年10月1日

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広島市告示第214号

令和元年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第215号

令和元年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者として次に掲げる者を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第216号

令和元年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者から変更の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第217号

令和元年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条第2項において準用する同法第50条の2及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための施術者の廃止の届出があったので,生活保護法第55条の3第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

施術者 略

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広島市告示第218号

令和元年9月18日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,医療扶助のための医療を担当する機関として,次に掲げる機関を指定したので,生活保護法第55条の3第1号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

指定年月日

指定有効期限

(有)加藤薬局本店

広島市安佐南区中筋三丁目26-9

平成29年3月1日

令和5年2月28日

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広島市告示第219号

令和元年9月18日

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので,同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴ 名 称 フジグラン広島

⑵ 所在地 広島市中区宝町2番1

2 大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ

代表取締役 山口 普

愛媛県松山市宮西一丁目2番1号

3 変更事項

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前) 別紙1のとおり。

(変更後) 別紙2のとおり。

4 変更年月日

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

 別紙1及び別紙2のとおり。

5 届出年月日

令和元年9月3日

6 届出書の縦覧場所

⑴ 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵ 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号

広島市中区役所市民部区政調整課

7 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴ 縦覧期間

 令和元年9月18日から令和2年1月20日まで。ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び令和元年12月30日から令和2年1月3日までを除く。

⑵ 縦覧のできる時間帯

午前8時30分から午後5時15分まで

8 意見書の提出

 大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定により,当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は,この公告の日から4月以内に限り,広島市に対し,意見書の提出により,これを述べることができます。

9 意見書の提出期限及び提出先

⑴ 提出期限 令和2年1月20日

⑵ 提出先

〒730-8586

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙1及び別紙2 略

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広島市告示第220号

令和元年9月20日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録した印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する公印の名称

施設等利用給付認定通知書

教育委員会専用市長印

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広島市告示第221号

令和元年9月20日

 公共下水道の供用を次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 供用を開始する年月日

令和元年9月20日

2 下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

3 供用を開始する排水施設の位置

 下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面のとおり。

(別 紙)

区分

下水を排除する区域

排水施設の方式

区名

町名

汚水を排除

東区

福田五丁目及び戸坂山根三丁目の各一部

分流

西区

己斐上一丁目の一部

安佐南区

祇園一丁目及び祇園八丁目の各一部

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広島市告示第222号

令和元年9月20日

 公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を,次のとおり開始するので,下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項において準用する同条第1項の規定により告示します。

 なお,関係図面は,下水道局施設部計画調整課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 下水の処理を開始する年月日

令和元年9月20日

2 下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

(別 紙)

下水を処理する区域

終末処理場の位置

区名

町名

東区

福田五丁目及び戸坂山根三丁目の各一部

位置: 広島市西区扇一丁目1番1号
名称: 広島市西部水資源再生センター

西区

己斐上一丁目の一部

安佐南区

祇園一丁目及び祇園八丁目の各一部

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広島市告示第223号

令和元年9月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条又は第11条の規定に基づき保管している自転車等について,所有権を取得したので告示します。

 なお,関係台帳は,広島市道路交通局自転車都市づくり推進課において閲覧に供します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示第224号

令和元年9月25日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき,経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

2 委任させた事務

⑴ 広島市競輪特別会計規則(昭和28年広島市規則第10号)第2条第2項に規定する収納金の収納

⑵ 広島市競輪特別会計規則第4条の規定による支払(競輪場外で行うものに限る。)

3 委任年月日

別紙のとおり

4 委任期間

別紙のとおり

別紙 略

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広島市告示第225号

令和元年9月26日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第37条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示第226号

令和元年9月26日

 広島市市営住宅等条例施行規則(平成9年広島市規則第98号)第34条において準用する同規則第11条の規定に基づき,市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 市営店舗名及び変更後使用料

別紙のとおり

2 変更日

令和元年10月1日

別紙 略

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広島市告示第227号

令和元年9月27日

 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づき指定緊急避難場所を指定したので,第49条の4第3項の規定に基づき下記のとおり告示します。

名称

所在地

適応災害

福木集会所

広島市東区馬木七丁目508-13

土砂災害

広島市長  松井 一實

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広島市告示第228号

令和元年9月27日

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項第8号,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項の規定により,次に掲げる指定介護機関の指定を取消したため,生活保護法第55条の3第4号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる指定介護機関 略

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広島市告示第229号

令和元年9月27日

 広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号)第6条第1項の規定に基づき,広島競輪場の公営競技エリアの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めたエリア

広島競輪場の公営競技エリア

2 呼称

チャリロトバンクひろしま

3 呼称を使用する期間

令和元年10月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示第230号

令和元年9月27日

 広島市競輪条例(昭和27年広島市条例第64号)第6条第1項の規定に基づき,広島競輪場の多目的エリアの呼称を次のとおり定めたので,同条第2項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 呼称を定めたエリア

広島競輪場の多目的エリア

2 呼称

ヴィクトワール広島サイクルパーク

3 呼称を使用する期間

令和元年10月1日から令和4年3月31日まで

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広島市告示第231号

令和元年9月27日

 道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,次の市道の路線を廃止します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17347

安佐南3区847号線

安佐南区山本四丁目426番地2地先

安佐南区山本四丁目425番地7地先

17348

安佐南3区849号線

安佐南区山本四丁目1575番地16地先

安佐南区山本四丁目1575番地18地先

17349

安佐南4区425号線

安佐南区沼田町大字伴字横山3452番地26地先

安佐南区沼田町大字伴字横山3439番地73地先

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広島市告示第232号

令和元年9月27日

 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のように認定します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

整理番号

路線名

起点

終点

17350

東4区309号線

東区牛田早稲田三丁目797番地15地先

東区牛田早稲田三丁目797番地12地先

17351

南4区868号線

南区仁保三丁目644番地3地先

南区仁保三丁目617番地1地先

17352

安佐南3区847号線

安佐南区山本五丁目332番地地先

安佐南区山本四丁目426番地8地先

17353

安佐南3区849号線

安佐南区山本四丁目1575番地16地先

安佐南区山本四丁目1585番地2地先

17354

安佐南4区425号線

安佐南区伴北五丁目3411番地4地先

安佐南区伴北五丁目3452番地4地先

17355

安芸1区681号線

安芸区瀬野五丁目1688番地3地先

安芸区瀬野五丁目1690番地6地先

17356

安芸1区682号線

安芸区畑賀三丁目912番地6地先

安芸区畑賀三丁目912番地9地先

17357

佐伯4区573号線

佐伯区五日市駅前二丁目520番地3地先

佐伯区五日市駅前二丁目520番地20地先

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広島市告示第233号

令和元年9月27日

 道路の区域を次のように決定したので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき,告示します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

東4区309号線

   メートル
6.00~13.12

   メートル
42.77

市 道

南4区868号線

   メートル
4.00~7.40

   メートル
56.76

市 道

安佐南3区847号線

   メートル
4.30~11.47

   メートル
70.85

市 道

安佐南3区849号線

   メートル
5.00~16.00

   メートル
82.24

市 道

安佐南4区425号線

   メートル
5.40~12.40

   メートル
339.55

市 道

安芸1区681号線

   メートル
4.50~10.00

   メートル
72.68

市 道

安芸1区682号線

   メートル
6.00~21.85

   メートル
68.33

市 道

佐伯4区573号線

   メートル
4.50~14.00

   メートル
54.30

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広島市告示第234号

令和元年9月27日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

東4区309号線

東区牛田早稲田三丁目797番地15地先

令和元年9月27日

東区牛田早稲田三丁目797番地12地先

市道

南4区868号線

南区仁保三丁目644番地3地先

令和元年9月27日

南区仁保三丁目617番地1地先

市道

安佐南3区847号線

安佐南区山本四丁目426番地11地先

令和元年9月27日

安佐南区山本四丁目426番地8地先

市道

安佐南3区849号線

安佐南区山本四丁目1575番地16地先

令和元年9月27日

安佐南区山本四丁目1585番地2地先

市道

安佐南4区425号線

安佐南区伴北五丁目3411番地4地先

令和元年9月27日

安佐南区伴北五丁目3452番地4地先

市道

安芸1区681号線

安芸区瀬野五丁目1688番地3地先

令和元年9月27日

安芸区瀬野五丁目1690番地6地先

市道

安芸1区682号線

安芸区畑賀三丁目912番地6地先

令和元年9月27日

安芸区畑賀三丁目912番地9地先

市道

佐伯4区573号線

佐伯区五日市駅前二丁目520番地3地先

令和元年9月27日

佐伯区五日市駅前二丁目520番地20地先

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広島市告示第235号

令和元年9月27日

 広島市公印管理規則(昭和27年広島市規則第39号)第9条第1項及び第2項の規定に基づき,次の文書については,電子計算機に記録した印影の用紙への出力により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市長  松井 一實

文書名

印影を印刷する
公印の名称

・施設等利用給付認定通知書(子ども・子育て支援法)
・施設等利用給付認定取消通知書(子ども・子育て支援法)
・保育園等副食費免除決定通知書(子ども・子育て支援法)
・保育園等副食費変更通知書(子ども・子育て支援法)
・保育園等副食費(免除・非免除)変更通知書(子ども・子育て支援法)

福祉事務所長印

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広島市告示第236号

令和元年9月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第75条第2項及び第115条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条第2号及び第115条の10第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第237号

令和元年9月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の5第2項の規定により,次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃止の届出があったので,同法第78条の11第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第238号

令和元年9月30日

 介護保険法(平成9年法律第123号)第82条第2項の規定により,次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出があったので,同法第85条第2号の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第239号

令和元年9月30日

 広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関する要綱第6条第5項の規定により,次に掲げる者から指定事業者の廃止の届出があったので,同要綱第7条第1項の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

次に掲げる者 略

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広島市告示第240号

令和元年9月30日

 広島市市営駐車場条例(昭和45年広島市条例第13号)第6条の規定に基づき,広島市市営中島町第二駐車場の休止を定めた令和元年9月6日付け広島市告示第193号を次のとおり改正します。

広島市長  松井 一實

 表広島市市営中島町第二駐車場の項中「令和元年9月9日(月)午前9時から同年10月3日(木)午後4時まで」を「令和元年9月9日(月)午前9時から同年10月11日(金)午後4時まで」に改める。

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広島市告示第241号

令和元年9月30日

 広島市市営住宅等条例(平成9年広島市条例第35号)第14条の規定に基づき,市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長  松井 一實

1 変更内容(対象住宅,変更後の家賃)

別紙のとおり

2 変更期間

令和元年10月1日から令和2年3月31日まで

3 変更理由

浴槽・風呂釜設置等

4 その他

住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。

住宅名

棟番号

住戸番号

基町アパート

20

450,1150,1351,1450号

※ 廃止年月日:令和元年9月30日

別紙 略

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広島市告示(中区)第93号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第94号

令和元年9月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,8月17日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第95号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第96号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第97号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第98号

令和元年9月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,8月23日及び8月24日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第99号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第100号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第101号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第102号

令和元年9月3日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,8月28日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第103号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第104号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第105号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第106号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第107号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第108号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第109号

令和元年9月18日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第110号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項及び第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第111号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第112号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(中区)第113号

令和元年9月18日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間駐車されていた下記自転車については,9月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(中区)第114号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

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広島市告示(東区)第15号

令和元年9月3日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止します。

 その関係図面は,令和元年9月3日から同年9月17日まで,広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

東1区193号里道

東区福田一丁目888番1地先から888番1地先まで

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広島市告示(東区)第16号

令和元年9月27日

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基き,平成8年2月7日付けで,不動産又は,不動産に関する権利を保有する団体として認可した戸坂山根町内会について,下記のとおり告示事項を変更しました。

広島市長  松井 一實

変更があった事項及びその内容

1 代表者の氏名及び住所

檜垣 榮次 広島市東区戸坂山根三丁目18番7号を

矢野 龍男 広島市東区戸坂山根三丁目2番5号に変更する。

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広島市告示(南区)第159号

令和元年9月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第160号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第161号

令和元年9月4日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第162号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第163号

令和元年9月9日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第164号

令和元年9月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第165号

令和元年9月13日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第166号

令和元年9月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第167号

令和元年9月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第168号

令和元年9月17日

 広島駅南口第四自転車等駐車場に,長期間駐車されていた下記の自転車等については,令和元年9月14日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので,告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(南区)第169号

令和元年9月17日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月17日から同年10月1日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

南1区77号線

南区南蟹屋一丁目699番地2地先から
南区南蟹屋一丁目696番地2地先まで

メートル
2.80~3.10

メートル
75.25

メートル
4.80~5.10

メートル
75.25

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広島市告示(南区)第170号

令和元年9月17日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月17日から同年10月1日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

南1区77号線

南区南蟹屋一丁目699番地2地先から
南区南蟹屋一丁目696番地2地先まで

令和元年9月17日

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広島市告示(南区)第171号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第172号

令和元年9月19日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第173号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第174号

令和元年9月24日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第175号

令和元年9月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第176号

令和元年9月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(南区)第177号

令和元年9月27日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

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広島市告示(西区)第71号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第72号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第73号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第74号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第75号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第76号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第77号

令和元年9月10日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の5第2項の規定に基づき,告示対象区域における一の敷地とみなすこと等の認定を取り消しました。

 この関係図書は,広島市西区役所建設部建築課において,一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.認定の取消しに係る区域

広島市西区観音新町二丁目76

2.認定の取消しに係る認定番号

第3号

3.認定の取消しに係る認定年月日

平成16年12月6日

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広島市告示(西区)第78号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第79号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第80号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第81号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第82号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第83号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第84号

令和元年9月20日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項又は第11条第2項の規定により別表の自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別表 略

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広島市告示(西区)第85号

令和元年9月30日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,西区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課(井口連絡所)

臨時職員 青木 幸子

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(連絡所の所掌事務に係るものに限る。)の収納

3 委任年月日

令和元年9月1日

4 委任期間

令和元年9月1日から令和元年10月9日まで

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広島市告示(安佐南区)第77号

令和元年9月5日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月5日から同年9月19日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南1区82号線

安佐南区八木三丁目2419番地1地先から
安佐南区八木三丁目2419番地1地先まで

3.63~3.97

3.00

3.78~6.22

3.00

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広島市告示(安佐南区)第78号

令和元年9月5日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月5日から同年9月19日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南1区82号線

安佐南区八木三丁目2419番地1地先から
安佐南区八木三丁目2419番地1地先まで

令和元年9月5日

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広島市告示(安佐南区)第79号

令和元年9月13日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年9月12日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐南区)第80号

令和元年9月26日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月26日から同年10月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

新旧別

幅員(m)

延長(m)

市 道

安佐南4区194号線

安佐南区伴東四丁目6837番地1地先から
安佐南区伴東四丁目6837番地1地先まで

10.70~19.50

4.90

10.70~23.00

4.90

市 道

安佐南4区194号線

安佐南区伴東四丁目6836番地4地先から
安佐南区伴東四丁目6836番地1地先まで

4.86~6.00

34.30

6.00~6.00

34.30

市 道

安佐南4区196号線

安佐南区伴東四丁目6828番地1地先から
安佐南区伴東四丁目6827番地2地先まで

4.61~4.64

45.70

6.00~6.00

45.70

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広島市告示(安佐南区)第81号

令和元年9月26日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月26日から同年10月10日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

供用開始の期日

市 道

安佐南4区194号線

安佐南区伴東四丁目6837番地1地先から
安佐南区伴東四丁目6837番地1地先まで

令和元年9月26日

市 道

安佐南4区194号線

安佐南区伴東四丁目6836番地4地先から
安佐南区伴東四丁目6836番地1地先まで

令和元年9月26日

市 道

安佐南4区196号線

安佐南区伴東四丁目6828番地1地先から
安佐南区伴東四丁目6827番地2地先まで

令和元年9月26日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安佐南区)第82号

令和元年9月27日

 長期間駐車されていた下記自転車等については,令和元年9月26日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

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広島市告示(安佐北区)第71号

令和元年9月2日

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づき,都市公園を次のとおり設置します。

 なお,関係図書は,令和元年9月2日から安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

名称

所在地

供用開始の期日

区域

可部第六公園

広島市安佐北区可部三丁目130番51

令和元年9月2日

別紙図面のとおり

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第72号

令和元年9月9日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月9日から同月23日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員
(m)

敷地の延長
(m)

市 道

安佐北3区89号線

安佐北区可部三丁目187番地1地先から
安佐北区可部三丁目186番地2地先まで

3.70~16.30

25.80

5.80~16.30

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広島市告示(安佐北区)第73号

令和元年9月9日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月9日から同月23日まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市道

安佐北3区89号線

安佐北区可部三丁目187番地1地先から
安佐北区可部三丁目186番地2地先まで

令和元年9月9日

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広島市告示(安佐北区)第74号

令和元年9月10日

 令和元年第1回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時  令和元年9月17日(火)午前10時45分

2 招集場所   広島市安佐北区安佐町大字小河内4579番地3

        安佐小河内集会所

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広島市告示(安佐北区)第75号

令和元年9月10日

 令和元年第1回高南財産区議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長  松井 一實

1 招集日時  令和元年9月19日(木)午後2時30分

2 招集場所  広島市安佐北区白木町大字秋山2391番地4

        白木出張所

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広島市告示(安佐北区)第76号

令和元年9月19日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第8号

2.指定年月日  令和元年9月19日

3.道路の位置  広島市安佐北区可部一丁目1042番の一部

4.幅員及び延長 幅員 4.5メートル

         延長 38.36メートル

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広島市告示(安佐北区)第77号

令和元年9月26日

 安佐北区の無料駐輪場内に,長期間駐車されていた別紙の自転車等については,9月25日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第78号

令和元年9月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により,9月25日に別紙のとおり自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

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広島市告示(安佐北区)第79号

令和元年9月30日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市安佐北区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1.指定番号   第9号

2.指定年月日  令和元年9月30日

3.道路の位置   広島市安佐北区深川五丁目の1456番5,1456番6,1458番1の一部,1458番4の一部,1458番5,1459番3の一部及び1459番8

4.幅員及び延長 幅員 6.00メートル

         延長 24.77メートル

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広島市告示(安芸区)第41号

令和元年9月2日

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の44第4項の規定に基づき,安芸区役所市民部中野出張所区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので,同項後段の規定により告示します。

広島市長  松井 一實

1 委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所  臨時事務員 増谷 佳奈子

(畑賀連絡所)

2 委任させた事務

 広島市証明等手数料条例(昭和32年広島市条例第20号)第2条に規定する手数料(畑賀連絡所の所管事務に係るものに限る)の収納

3 委任年月日

令和元年9月1日

4 委任期間

令和元年9月1日から令和元年9月30日まで

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広島市告示(安芸区)第42号

令和元年9月3日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月3日から同年9月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区308号線

安芸区瀬野四丁目1258番地6地先から
安芸区瀬野四丁目1270番地1地先まで

メートル
3.66~4.23

メートル
44.00

メートル
3.66~4.66

メートル
44.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第43号

令和元年9月3日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月3日から同年9月17日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区308号線

安芸区瀬野四丁目1258番地6地先から
安芸区瀬野四丁目1270番地1地先まで

メートル
3.66~4.23

メートル
44.00

メートル
3.66~4.66

メートル
44.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第44号

令和元年9月5日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月5日から同年9月19日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区101号線

広島市安芸区矢野西五丁目1470番地1地先から
広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
3.5~4.4

メートル
66.5

メートル
4.6~6.4

メートル
66.5

市 道

安芸4区103号線

広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先から
広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
3.0~4.9

メートル
49.2

メートル
3.6~5.5

メートル
49.2

市 道

安芸4区121号線

広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先から
広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
2.4~3.7

メートル
20.9

メートル
2.4~4.8

メートル
20.9

市 道

安芸4区121号線

広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先から
広島市安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
1.8~2.6

メートル
65.8

メートル
3.8~4.6

メートル
65.8

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第45号

令和元年9月5日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月5日から同年9月19日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区101号線

安芸区矢野西五丁目1470番地1地先から
安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
3.5~4.4

メートル
66.5

メートル
4.6~6.4

メートル
66.5

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区103号線

安芸区矢野西五丁目1471番地1地先から
安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
3.0~4.9

メートル
49.2

メートル
3.6~5.5

メートル
49.2

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区121号線

安芸区矢野西五丁目1471番地1地先から
安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
2.4~3.7

メートル
20.9

メートル
2.4~4.8

メートル
20.9

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸4区121号線

安芸区矢野西五丁目1471番地1地先から
安芸区矢野西五丁目1471番地1地先まで

メートル
1.8~2.6

メートル
65.8

メートル
3.8~4.6

メートル
65.8

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第46号

令和元年9月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条第1項の規定により下記自転車等については,9月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第47号

令和元年9月17日

 本市が管理する駐輪場内に,長期間放置されていた下記自転車等については,9月13日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申し出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

下記 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第48号

令和元年9月18日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月18日から同年10月2日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

安芸1区79号線

安芸区中野二丁目381番地1地先から
安芸区中野二丁目280番地4地先まで

メートル
2.70~3.70

メートル
77.80

メートル
3.30~8.20

メートル
77.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第49号

令和元年9月18日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月18日から同年10月2日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

供用開始区間

供用開始の期日

市 道

安芸1区79号線

安芸区中野二丁目381番地1地先から
安芸区中野二丁目280番地4地先まで

令和元年9月18日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第50号

令和元年9月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

水路

K4-G-56-14-66号水路

広島市安芸区瀬野町字河内2091番1地先から
広島市安芸区瀬野町字河内2091番1地先まで

水路

K4-G-56-15-21号水路

広島市安芸区瀬野町字甲須磨1950番2地先から
広島市安芸区瀬野町字甲須磨1950番2地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(安芸区)第51号

令和元年9月27日

 次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで,広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

区分

路線名等

所在(起点及び終点)

里道

安芸4区616号里道

広島市安芸区矢野東六丁目2615番9地先から
広島市安芸区矢野東六丁目2615番15地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第58号

令和元年9月2日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第59号

令和元年9月3日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第60号

令和元年9月5日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第61号

令和元年9月6日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第62号

令和元年9月6日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年9月5日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第63号

令和元年9月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第64号

令和元年9月10日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第11条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第65号

令和元年9月17日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第66号

令和元年9月18日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第67号

令和元年9月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第5号

2 指定年月日  令和元年9月26日

3 道路の位置   広島市佐伯区五日市中央七一丁目の2229番1の一部及び2230番1の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00メートル

         延長 20.05メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第68号

令和元年9月26日

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

 この関係図書は,広島市佐伯区役所農林建設部建築課において一般の縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

1 指定番号   第6号

2 指定年月日  令和元年9月26日

3 道路の位置   広島市佐伯区千同三丁目の346番2の一部,346番3の一部,351番1の一部,351番9の一部及び352番4の一部

4 幅員及び延長 幅員 5.00~6.30メートル

         延長 47.05メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第69号

令和元年9月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第70号

令和元年9月26日

 広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自転車等駐車場内に,長期間駐車されていた別紙自転車等については,令和元年9月19日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

 なお,今後相当の間保管した後,申出のない自転車等については,処分します。

広島市長  松井 一實

別紙 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第71号

令和元年9月26日

 広島市自転車等の放置の防止に関する条例(昭和60年広島市条例第98号)第10条第2項の規定により自転車等を撤去し,保管したので,同条例第12条の規定により次のとおり告示します。

広島市長  松井 一實

次のとおり 略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第72号

令和元年9月27日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 道路の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯4区250号線

佐伯区五日市五丁目151番地4地先から
佐伯区五日市五丁目151番地4地先まで

メートル
2.57~3.20

メートル
9.80

メートル
3.14~3.30

メートル
9.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第73号

令和元年9月27日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区250号線

佐伯区五日市五丁目151番地4地先から
佐伯区五日市五丁目151番地4地先まで

令和元年9月27日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第74号

令和元年9月27日

 道路の区域を次のように変更するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

変更区間

旧新別

敷地の幅員

敷地の延長

市 道

佐伯4区252号線

佐伯区五日市五丁目151番地3地先から
佐伯区五日市五丁目151番地3地先まで

メートル
3.33~3.63

メートル
16.31

メートル
3.63~3.83

メートル
16.31

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示(佐伯区)第75号

令和元年9月27日

 道路の供用を次のように開始するので,道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき告示します。

 その関係図面は,令和元年9月27日から同年10月11日まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長  松井 一實

 路線の種類 

路線名

供用開始

供用開始の期日

市 道

佐伯4区252号線

佐伯区五日市五丁目151番地3地先から
佐伯区五日市五丁目151番地3地先まで

令和元年9月27日

区告示

広島市安佐南区告示第5号

令和元年9月12日

 自動車の臨時運行許可に関する取扱規則(昭和27年広島市規則第51号)第2条第5項の規定に基づき,次の番号の自動車臨時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長  杉 山   朗

自動車臨時運行許可番号標番号

  広島 15-95

公告

公告

令和元年9月6日

 令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙における候補者として届出のあった者の氏名及び住所を,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第24条第5項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

1 宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者

 氏名又は名称 

住所又は主たる事務所の所在地

山木 靖雄

広島市西区己斐中一丁目8番47号

上田 英司

広島市中区舟入本町3番4号

太田 弘之

広島市西区己斐中一丁目5番8号

田中 孝男

広島市西区己斐中一丁目3番36号

坂田 輝彦

広島市西区己斐中一丁目7番12号

平田 道代

広島市西区己斐中一丁目4番11号

有限会社西都

広島市中区鉄砲町2番8号

2 宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の候補者

 名    称 

主たる事務所の所在地

株式会社石川翠樹園

広島市西区己斐中一丁目8番6号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公告

令和元年9月6日

 令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち,宅地の所有者については,届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により,投票は行いません。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公告

令和元年9月6日

 令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち,宅地について借地権を有する者については,届出のあった候補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第26条の規定により,投票は行いません。

広島市長  松井 一實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公告

令和元年9月30日

 令和元年9月29日執行の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙において,委員に当選した者の氏名及び住所を,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第35条第5項の規定により,次のとおり公告します。

広島市長  松井 一實

委員に当選した者

 氏名又は名称 

住所又は主たる事務所の所在地

区  分

山木 靖雄

広島市西区己斐中一丁目8番47号

宅地所有者

上田 英司

広島市中区舟入本町3番4号

宅地所有者

太田 弘之

広島市西区己斐中一丁目5番8号

宅地所有者

田中 孝男

広島市西区己斐中一丁目3番36号

宅地所有者

坂田 輝彦

広島市西区己斐中一丁目7番12号

宅地所有者

平田 道代

広島市西区己斐中一丁目4番11号

宅地所有者

有限会社西都

広島市中区鉄砲町2番8号

宅地所有者

株式会社石川翠樹園

広島市西区己斐中一丁目8番6号

借地権者

選管告示

広島市選挙管理委員会告示第5号

令和元年9月2日

 令和元年9月2日提出現在における地方自治法(昭和22年法律第67号)及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は,次のとおりです。

広島市選挙管理委員会

委員長  二 國 則 昭

1 地方自治法第74条第1項(条例の制定又は改廃の請求)及び第75条第1項(市の事務の執行に関する監査の請求)並びに市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項(合併請求市町村の長に対する合併協議会設置の請求)及び第5条第1項(同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の50分の1の数

              19,644人

2 地方自治法第76条第1項(議会の解散の請求),第81条第1項(市長の解職の請求)及び第86条第1項(副市長,市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求)並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項(教育委員会の教育長又は委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数

             222,773人

3 地方自治法第80条第1項(議員の解職の請求)及び地方自治法第86条第1項(区の選挙管理委員の解職の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の3分の1の数

        中  区  37,793人

        東  区  33,107人

        南  区  39,335人

        西  区  51,870人

        安佐南区  64,701人

        安佐北区  40,643人

        安芸区  21,674人

        佐伯区  38,274人

4 市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項(合併請求市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)及び第5条第15項(合併協議会設置協議否決市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求)の規定による選挙権を有する者の総数の6分の1の数

             163,698人

教育委員会規則

広島市教育委員会規則第4号

令和元年9月6日

 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則

第1条 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

 第2条第4項中第13号を第15号とし,第9号から第12号までを2号ずつ繰り下げ,第8号の次に次の2号を加える。

⑼ 子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること(特定教育・保育施設に該当しない幼稚園(以下「未移行幼稚園」という。)に在籍する保育の必要性がない子どもに関するものに限る。)。

⑽ 特定子ども・子育て支援施設等に係る確認に関すること(未移行幼稚園及び特別支援学校に係るものに限る。)。

第2条 広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を次のように改正する。

 第2条第4項中第4号を削り,第5号を第4号とし,第6号から第9号までを1号ずつ繰り上げ,第10号の前に次の1号を加える。

⑼ 施設等利用費の支給に関すること(未移行幼稚園の利用に係るもの(預かり保育等に係るものを除く。)に限る。)。

 第2条第4項中第15号を第16号とし,第11号から第14号までを1号ずつ繰り下げ,第10号の次に次の1号を加える。

⑾ 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による実費徴収に係る補足給付事業に関すること(市立幼稚園及び未移行幼稚園に係るものに限る。)。

附 則

 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は令和元年10月1日から施行する。

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第9号

令和元年9月12日

 広島市教育委員会公印規則(昭和25年12月1日広島市教育委員会規則第4号)第8条第1項の規定に基づき,次の文書については,印影(電子計算機に記録したものを含む。)の印刷により,公印の押なつに代えることを承認したので,告示します。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

 文書名 

印影を印刷する公印の名称

卒業証書

広島市立広島中等教育学校長印

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広島市教育委員会告示第10号

令和元年9月25日

 広島市教育委員会議(定例会)を次のとおり開催する。

広島市教育委員会

教育長  糸 山   隆

1 日 時 令和元年10月2日(水) 午後1時30分

2 場 所 中区役所6階教育委員室

3 議 題

【公開予定議題】

⑴ 青少年交流事業の開催結果について(報告)

⑵ 令和2年度中学校入学における隣接校・行政区域内校選択制の受入数について(報告)

監査公表

広島市監査公表第16号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

        危機管理室   危機管理課

                災害予防課

                災害対策課

区 役 所  ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

        市 民 部   区政調整課

                地域起こし推進課

       (安佐北)

        厚 生 部   生 活 課

       (安芸)

        市 民 部   市 民 課

消 防 局           総 務 課

        警 防 部   警 防 課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月15日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第17号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

財 政 局   契 約 部   物品契約課

                工事契約課

区 役 所  ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

        市 民 部   区政調整課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月12日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第18号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

市 民 局           生涯学習課

区 役 所  ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

        市 民 部   区政調整課

                地域起こし推進課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月16日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

 また,消耗品費の支出に係る事務について,抽出により地方自治法第199条第8項の規定に基づく関係人調査を実施した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第19号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果公表

 地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

健康福祉局   原爆被害対策部   調 査 課

                  援 護 課

区 役 所  ( 中,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

        厚 生 部     生 活 課

                  健康長寿課

       (東)

        厚 生 部     地域支えあい課

一般財団法人広島市原爆被害者協議会

公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 (財政援助団体等にあっては,出納その他の事務に限る。)

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月15日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した(財政援助団体等の監査に当たっては,出納及び出納に関連した事務が適正に執行されているかどうか,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。)。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第20号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

環 境 局           環境政策課

                温暖化対策課

                環境保全課

        業 務 部   業務第一課

                業務第二課

                産業廃棄物指導課

                 環境事業所(中,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

健康福祉局   衛生研究所   生活科学部

                環境科学部

区 役 所  ( 中,東,南,西,安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

        市 民 部   区政調整課

                出 張 所

       (東)

        厚 生 部   地域支えあい課

       (南,西,安佐南,安佐北,佐伯)

        厚 生 部   生 活 課

       (中,南)

        建 設 部   維持管理課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月12日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第21号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

都市整備局   住 宅 部   住宅政策課

                住宅整備課

区 役 所  (中,東,南,西)

        建 設 部   建 築 課

       (安佐南,安佐北,安芸,佐伯)

        農林建設部   建 築 課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月12日から令和元年8月16日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

 次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。

(市営住宅敷金の管理について)

 市営住宅入居者の敷金の管理は,各区役所建築課(以下「区建築課」という。)において,市営住宅総合管理システム(以下「システム」という。)により実施しているところである。

 過去の包括外部監査で敷金の管理方法について指摘されたことを機に,制度所管課である都市整備局住宅部住宅政策課(以下「住宅政策課」という。)では,システムへの入力漏れなどの防止策として事務処理手順書を作成するとともに,区建築課と連携したチェック体制を強化するとしてきた。

 しかしながら,敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れなど,管理が適正に行われていない事例がいまだに見受けられた。これは,住宅政策課及び区建築課による事務処理のチェック体制が十分に機能しているとはいえないことを示しており,是正が必要である。

 ついては,内部統制の観点から,住宅政策課と区建築課とが連携して,実効性のあるチェック体制を整備し,適正な敷金管理に取り組まれたい。

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広島市監査公表第22号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

水 道 局   技 術 部   調 整 課

                維 持 課

                給 水 課

                管路設計課

                管路工事課

                管理事務所(中部,東部,西部,北部)

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

平成31年4月17日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第23号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

 なお,碓氷芳雄監査委員及び豊島岩白監査委員は,政務活動費等に関する事務の監査については,地方自治法第199条の2の規定により除斥とした。

1 監査の対象

議会事務局           総 務 課

                秘書広報室

                議 事 課

                市政調査課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年7月1日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第24号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

人事委員会事務局           任 用 課

                   調 査 課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年6月6日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第25号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

元宇品町財産区

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年5月17日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第26号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

三入財産区

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年5月31日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第27号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査結果公表

 地方自治法第199条第2項及び第4項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

砂谷財産区

2 監査の範囲

 平成30年度に属する収入,支出,契約等財務に関する事務等

 ただし,必要に応じて過年度の事務も対象とした。

3 監査の期間

令和元年5月16日から同年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,財務事務が適正に執行されているかどうか,並びに市の事務が合規的,経済的,効率的及び有効的に執行されているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類を検査照合するとともに,関係職員から説明を聴取した。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第28号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

 地方自治法第199条第2項,第4項及び第7項の規定により標記の監査を実施したので,同条第9項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

1 監査の対象

都市整備局    営 繕 部   営 繕 課

安佐北区役所   農林建設部   維持管理課

及び安芸区役所          農 林 課

                 地域整備課

水 道 局    技 術 部   設 備 課

                  浄 水 場(牛田,緑井,高陽,府中)

広島高速道路公社 建 設 部   建 設 課

2 監査の範囲

 平成30年度に属する契約金額が100万円以上の工事,工事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

3 監査の期間

平成31年4月22日から令和元年8月8日まで

4 監査の方法

 監査に当たっては,工事の設計,積算,契約,施工等並びに委託業務の内容及び積算等が,関係法令等に基づき適正に行われているかどうか,また,経済的,効率的及び有効的に行われているかどうかを主眼として実施し,抽出により関係書類の審査及び実地監査を行うとともに,関係職員から説明を聴取した。

 特に工事発注における設計仕様及び施工条件を適切に設定しているかどうかについて,より詳細に実地監査を行った。

5 監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

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広島市監査公表第29号

令和元年9月6日

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

同       碓 氷 芳 雄

同       豊 島 岩 白

包括外部監査の結果(指摘事項)に対する措置事項及び監査の意見に対する対応結果の公表

 地方自治法第252条の38第6項の規定により,広島市長から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので,当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

 なお,併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果についても,当該通知に係る事項を公表する。

(別 紙)

平成28年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

(経済観光局)

1 監査結果及び監査意見公表年月日

平成29年2月3日(広島市監査公表第2号)

2 包括外部監査人

福田 浩

3 監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和元年9月2日(広産産第29号)

4 監査のテーマ

産業の創造と振興,中小企業の活性化と商店街の振興等に係る事務の執行について

5 監査の結果(指摘事項)及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

   広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
   (1) 損失補償後の債権の保全と取立について
    (所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の結果

措置の内容

 広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱は,広島市は,広島市中小企業協
同組合融資制度に基づき,広島市中小企業協同組合が,その組合員である中小企業者に
貸し付けたことによって生じた損失の補償に充てるため,同協同組合と損失補償契約を
締結すると定め(要綱第2項柱書),広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書
は,広島市は,同協同組合が,広島市中小企業協同組合融資制度に基づいて,その組合
員である中小企業者に貸し付けたことによって損失を受けたときは,同協同組合に対し
てその損失を補償することを定めるとともに(契約書第1条第1項),同協同組合は,
広島市から損失補償を受けた後においても,善良な管理者の注意をもって,その貸付に
係る債権を保全し,かつ,その取立に必要な措置を講ずるものと定めているところ(広
島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第5項ア,広島市中小企業協同組合と
の間の損失補償契約書第6条),広島市中小企業協同組合においては,訴えの提起など
の法的手続をとっていない,連帯保証人に対する取立を行っていないなど,その保全及
び取立が十分に行われておらず,また,同協同組合が保全し,かつ,その取立に必要な
措置を講じなければならない債権は,平成23年度末には,合計159件,
総額約4億8,153万円であったものが,平成27年度末には,合計169件,
総額約5億4,234万円へと増加の一途をたどっていた。
 また,広島市中小企業協同組合は,広島市から損失補償を受けた後において,当該中
小企業者に対する債権の取立によって金銭を回収したときは,当該損失補償金交付申請
の基礎となった代位弁済の額に対する損失補償金の割合をもって,当該回収金を広島市
に支払わなければならないと定めているところ(広島市中小企業協同組合に対する損失
補償制度要綱第5項イ,広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第7条),同
協同組合においては,中小企業者に対する債権の取立によって分割して回収した金銭に
ついては,当該中小企業者に対する債権を全額回収するまで,手許に滞留させていた。
 さらに,広島市中小企業協同組合は,損失の発生及び債権の取立について,1か月ご
との状況を翌月7日までに広島市に報告しなければならないと定めているところ(広島
市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第2項第6号,広島市中小企業協同組合
との間の損失補償契約書第9条),同協同組合は,毎年度末に,当該年度内の損失の発
生及び債権の取立について報告しているにとどまっていた。
 以上のとおり,広島市中小企業協同組合において,損失補償の対象となった債権の保
全及び取立が十分に行われておらず,回収金の返還,取立についての報告が,広島市中
小企業協同組合に対する損失補償制度要綱,広島市中小企業協同組合との間の損失補償
契約書の定めるところに準拠して行われていないにもかかわらず,同協同組合に対する
損失補償が行われてきたことは,広島市の財務に関する事務の執行として著しく妥当性
を欠くものと考える。速やかに,広島市中小企業協同組合の業務の運営状況を監査した
上で,同協同組合に対して,債権の全部を保全し,これらの取立に努めるよう請求し,
債権の全部の取立について毎月報告するよう請求し,同協同組合が手許に滞留させてい
る回収金の支払を請求すべきである。

 監査の結果を受けて,本市と広島市中小
企業協同組合(以下「市中協」という。)
との間の損失補償契約(以下「補償契約」
という。)の内容及び履行状況を本市及び
市中協において再確認した結果,市中協に
よる債権の保全及び取立てが不十分である
ことが認められたため,市中協において,
他の金融機関や広島県信用保証協会におけ
る債権の管理方法を参考に「債権管理マニ
ュアル」を作成した。その後,市中協に聴
き取りを行い,作成したマニュアルに沿っ
て適正に債権管理が行われていることを確
認した。
 また,市中協が分割して回収していた金
銭については,その全額を本市に支払わせ
るとともに,今後市中協が分割して回収す
る金銭については,債権全額を回収してい
ない場合であっても,毎年度末までに本市
に支払わせることとした。
 さらに,損失の発生及び債権の取立てに
ついて,補償契約に基づき毎月本市に報告
させることとした。
 以上の対応を行った上で,今後,本市に
おいて,市中協の業務の運営状況を定期的
に監査する等し,市中協による債権の保全
及び取立ての状況の把握に努め,必要な指
導を行っていく。

【監査の意見】

   広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度
   (1) 取扱金融機関に対して拠出する預託金について
    (所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見

対応の内容

 広島市中小企業融資制度要綱は,広島市は,同要綱に定める融資の取扱金融機関に対
し,同要綱に定める融資のための資金を預託し,取扱金融機関は,同要綱に定める融資
を行う場合は,預託金の額に市が指示する倍率を乗じた額以上の額を融資するものと定
め(要綱第1章第6項),広島市中小企業融資制度要綱に基づく融資資金の預託及び融
資に関する覚書は,広島市は,各取扱金融機関に対し,無利子の預託金を拠出すること
を定めている(覚書第1条)。平成27年度においては,平成27年1月末時点の融資
残高を基準とし,各取扱金融機関別制度別に運用率及び協調倍率で除した必要預託額を
算出し,同年4月1日,各取扱金融機関に対し無利子の預託金を拠出し,平成28年3
月31日,この預託金の返還を受けているが,その金額は総額約157億円であった。
 ところで,地方自治法は,地方公共団体は,その事務を処理するに当たっては,住民
の福祉の増進に努めるとともに,「最少の経費で最大の効果を挙げる」(法第2条第1
4項)ようにしなければならないと,その事務を処理するに当たって準拠すべき指針を
示しており,とりわけ広島市中小企業融資制度のように予算に占める割合が大きいもの
については,より一層強く要請されるものと考える。
 この点,広島市が拠出する預託金は,各年度初めに取扱金融機関に預けられ,各年度
末に返還されており,歳出と歳入が両建てで計上されていることから,予算としての費
用は発生しておらず,歳入歳出の計数から,その経費を読み解くことはできない。しか
しながら,広島市が保有する金融資産は有限であるから,その金融資産を無利子で預
託することは,資金の運用や有利子負債の償還などから得られたであろう潜在的利益を
あきらめなければならないという意味の代償を払っていることにほかならず,「最少の
経費で最大の効果を挙げる」ためには,この機会費用をも含めた経費全体を把握した上
で,経費の節約ができないか,効率的な事務の執行ができないか,さらには利子補給方
式など,預託金方式の代替的手段との比較において費用対効果に優れたものとなってい
るかなどを検証して,より効率的な制度にしていかなければならないと考える。
 以上を踏まえ,無利子で預託金を拠出していることに伴う機会費用を考慮せずに事務
が執行されているのではないかといった疑念を抱かれないよう,この機会費用を含めた
経費全体を把握した上で,広島市中小企業融資制度の効率性について検証されたい。

 広島市中小企業融資制度における金融機
関に対する預託金は,中小企業者にとって
資金面でのセーフティネットの役割を担っ
ており,リーマンショックのような経済危
機が起きた際の緊急的な資金需要に的確に
対応するため,必要な予算措置を講じてい
るところである。
 監査の意見を受けて,利子補給方式を
行った場合の事務処理に係る人件費や機会
費用等を含めたコストの検証を行った結
果,利子補給額が機会費用を大幅に上回る
ことが判明し,現行の預託金方式の方が利
子補給方式より費用対効果に優れているこ
とを確認した。
 今後も,最少の経費で最大の効果を挙げ
ることを念頭に置き,効率的な制度運用に
努める。

   広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度
   (2) 広島県信用保証協会に対する損失補償制度について
    (所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見

対応の内容

 広島市は,広島県信用保証協会に対する損失補償制度要綱に基づき,広島県信用保証
協会に対し,同保証協会が同要綱に定める債務の保証につき保証債務を履行したときは
損失を補償しているが,預託金方式の制度融資を実施している広島県内の17の自治体
(広島県を含む。)のうち,広島県信用保証協会に対する損失補償制度を有しているの
は広島市を含む11団体であり,同制度を有していないのは6団体であることを踏ま
え,広島市も損失補償制度を設けなくてもよいのではないかなどといった疑念を抱かれ
ないよう,同保証協会の業務の運営状況を監査し,同損失補償制度の具体的な事業成果
を調査し,これを検証して,より効率的な制度に見直されたい。

 広島県信用保証協会への損失補償は,経
営基盤や信用力が脆弱な中小企業が保証協
会の保証承諾を得る上での後押しとなり,
金融機関の融資への積極性が期待できると
考えている。
 このことについて,広島県信用保証協会
に対して聴き取りを行ったところ,本市の
損失補償があることにより,同保証協会の
積極的な保証承諾が促され,中小企業者の
円滑な資金調達につながっているとのこと
であった。
 以上のことから,損失補償制度が中小企
業者の資金調達に一定の成果を挙げている
ことが確認されたため,引き続き,現行の
制度を継続していく。

   広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
   (1) 融資条件について
    (所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見

対応の内容

 広島市中小企業協同組合融資制度要綱は,広島市中小企業協同組合がその組合員に対
してする融資の条件として,融資利率については,年2.1%以下と定め,融資形式に
ついては,証書貸付,手形貸付,手形割引,電子記録債権貸付及び電子記録債権割引を
取り扱うものと定め(要綱第5項),広島市,株式会社商工組合中央金庫広島支店及び
広島市中小企業協同組合の間で取り交わした,広島市中小企業協同組合融資制度に基づ
く融資資金の預託及び融資についての覚書において,広島市中小企業協同組合は上記
の融資条件で融資を行うこととしているところ(覚書第3条,第5条),広島市中小企
業協同組合作成に係るリーフレット類には,融資形式について,「手形貸付(信用貸
付短期・長期貸付)・手形割引」,「手形による融資方式です(証書方式ではありませ
ん)」と記載があり,これらの記載の融資条件で組合員に対する貸付が行われていた。
 このことは,手形による融資方式に困難のある小規模事業者が広島市中小企業協同組
合融資制度を利用する方途を閉ざすこととなり,広島市内中小企業者,特に小規模事業
者の経営合理化のために要する事業資金を円滑にし,もって金融難の緩和を図るという
目的に照らして問題があるから,改善を検討されたい。

 広島市中小企業協同組合(以下「市中
協」という。)の融資制度は,本市が商
工組合中央金庫(以下「商工中金」とい
う。)に預託した資金を基に市中協が商工
中金から融資を受け,組合員に対する融資
資金を調達するものであるため,証書貸付
を行うには,商工中金の同意が必要であ
る。
 監査の意見を受け,商工中金に対して市
中協の証書貸付導入への協力依頼を行った
ところ,導入に向けて前向きに検討すると
の回答を得た。その後,市中協と商工中金
との間で協議が行われ,令和元年7月1日
から証書貸付が導入された。
 なお,電子記録債権については,多くの
市中協の組合員がシステム整備等の環境整
備が整っておらず,利用者がほとんどいな
いことから,今後,組合員の普及状況を踏
まえて,市中協に対して導入を促していき
たい。

   広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
   (2) 広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度について
    (所管課:経済観光局産業振興部産業立地推進課)

監査の意見

対応の内容

 広島市は,広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱,広島市中小企業協同
組合との間の損失補償契約書に基づいて,広島市中小企業協同組合に対し,同協同組
合が同要綱に基づいて組合員に貸し付けたことによって生じた損失を補償しているとこ
ろ,この補償金の額は損失の100分の96に相当する額とする点について,同協同組
合に,回収コストをかけて,貸付債権を保全し,その取立をする動機を生じさせること
の支障となっていること,税金その他の貴重な財源が,同協同組合における与信の審査
が緩やかになることによって生じる損失の代償となっているのではないかとの疑問も否
定できないことを踏まえ,損失補償の割合は高すぎるのではないかなどといった疑念を
抱かれないよう,議会と市民に対し,補償金の額は損失の100分の96に相当する額
とする合理的理由を分かりやすく説明された上で,広島市中小企業協同組合に対する損
失補償制度を実施されたい。

 広島市中小企業協同組合(以下「市中
協」という。)に対する損失補償の割合を
100分の96とする理由は,市中協が公
的な保証がなくても積極的に融資を行うこ
とができるよう,本市がほとんどの損失を
補償することで,広島県信用保証協会の保
証付借入れが困難な零細企業を支援するた
めである。
 監査の結果等を踏まえ,今後,本市にお
いて,市中協の業務の運営状況を定期的に
監査する等し,市中協による債権の保全及
び取立ての状況の把握に努め,必要な指導
を行っていくこととしている。
 また,ホームページ等により,市民に対
し当該制度の周知を図るとともに,今後の
経済情勢の変化等を踏まえながら,必要に
応じて損失補償割合について検討を行う。

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広島市監査公表第30号

令和元年9月20日

 令和元年7月25日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求について,その監査結果を地方自治法第242条第4項の規定により,別紙のとおり公表する。

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

(別 紙)

広監第111号

令和元年9月20日

請求人

(略)

広島市監査委員 谷 本 睦 志

同       井 戸 陽 子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について(通知)

 令和元年7月25日付けで受け付けた広島市職員に関する措置請求(以下「本件措置請求」という。)について,地方自治法第242条第4項の規定により監査を行ったので,その結果を同項の規定により次のとおり通知する。

 なお,碓氷芳雄監査委員及び豊島岩白監査委員は,地方自治法第199条の2の規定により,本件監査から除斥した。

第1 請求の要旨

 令和元年7月25日付けで提出のあった広島市職員措置請求書に記載された内容は,以下のとおりである。

政務活動費に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

請求の対象:広島市長

 広島市議会の自由民主党・市民クラブ(13人)は,会派の市政レポート作成,ポスティング,郵送一式として,平成30年3月20日に853万326円を有限会社に振り込みをしている。しかし,議員の所属している会派に支給される政務活動費は公金で,地方議会の審議能力の強化をはじめ,政務活動が,市政と関連性のあるものでなければならない。また,市政報告等の市民に向けた広報紙に関する経費を政務活動費から支出する場合の要件として,議員の氏名,顔写真の掲載については,顔写真は写真の縦横がそれぞれ紙面全長の5分の1以下,議員の氏名は通常の題字の大きさと同等程度以下となっている。

 該当会派の発行した広報紙の紙面は,縦38センチ,横51センチで,議員の顔写真縦5センチが3人分(15センチ)横6センチが4人分(24センチ)をしめており,紙面全長の約2分の1となっている。題字は各議員の氏名表示が個人欄のなかで一番大きく表示されている。さらに紙面の内容として,キャッチコピー,議員各自の座右の銘などは,市政とは関連性を見出すのは困難である。いずれも政務活動費からの全額支給は不適切で,議員個人の宣伝部分として按分するのが適当である。

 よって,按分されるべきであろう金額を算定し,市に返還を請求する。財務会計上,1年経過して請求する理由は,政務活動費の領収書添付がホームページ上にアップされるのは1年後であることから,莫大な領収書をチェックするのに時間を要し,一市民が事実を知り得るには時間がかかるため。

 地方自治法第242条第1項の規定により,別紙事実証明書を添え,必要な措置を請求します。

(事実を証する事実証明書として次の書類が提出されているが,添付を省略する。)

・ 広島市議会自由民主党・市民クラブ市政レポートVol.1/2018

・平成29年度政務活動費収支報告書

・政務活動費領収書等の写し

・政務活動費に関する法律相談内容一覧(詳細版)

第2 請求の受理

 本件措置請求は,地方自治法第242条第1項の所定の要件を具備するものと認め,令和元年8月21日に,同年7月25日付けでこれを受理することを決定した。

第3 監査の実施

1 請求人による証拠の提出及び陳述

 地方自治法第242条第6項の規定に基づき,令和元年9月6日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ,請求人は,本件措置請求に沿った内容について陳述した。その際,請求書の記載内容について,広報紙の寸法等の数値の記載誤りの訂正や,監査対象は平成29年度の政務活動費であること,広島市が会派に対し不当利得返還請求することを主張していることなどの補足説明があった。なお,新たな証拠の提出はなかった。

 また,同条第7項の規定により関係職員を立ち会わせた。

2 広島市長の意見書の提出及び陳述

 広島市長に対し,意見書及び関係書類等の提出を求めたところ,令和元年9月6日付け広議総第14号により意見書が提出された。なお,陳述は行わなかった。

 意見書の内容は,以下のとおりである。

⑴ 本市の意見の趣旨

本件措置請求は,理由がないものである。

⑵ 本市の意見の理由

 請求人は,平成29年度に支出された,市議会の自由民主党・市民クラブ(13人)の会派の市政レポート作成,ポスティング,郵送一式の経費(8,530,326円)について,当該広報紙に占める議員の顔写真の縦横がそれぞれ紙面全長の約2分の1となっていること,題字は各議員の氏名表示が個人欄の中で一番大きく表示されていること,紙面の内容としてキャッチコピー,議員各自の座右の銘などは市政とは関連性を見出すのは困難であることから,いずれも政務活動費からの全額支給は不適切で,議員個人の宣伝部分として按分するのが適当であるとし,按分されるべきであろう金額を算定し,市に返還を請求するよう主張している。

 しかしながら,市長は,広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例(以下「条例」という。)及び広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)に基づき,また,市議会において広島市議会政務活動費運用マニュアル(以下「マニュアル」という。)が策定,運用されていることを踏まえ,送付された収支報告書及び領収証書等の写しを基に,収入金額及び支出金額の計数確認を行うとともに,明らかに政務活動費に充当できない支出がないかなどについて外形的審査を適正に行っており,市長の行為に違法,不当な点はない。

 以下,総論,各論から説明を加える。

ア 総論

(ア) 政務活動との適合性について

a マニュアルの規定

 政務活動費は,地方自治法第100条第14項に基づく条例に規定する「政務活動費を充てることができる経費の範囲」内で支出しなければならないことはもちろんであるが,マニュアルにおいて,政務活動との適合性について,次のように規定されている。

 「支出が政務活動に適合しているかについては,基本的には,会派の自主的な判断に委ねられています。ただし,その使途の適合性が問題になった場合には,会派において帳簿又は証拠書類を提出して,その具体的使途を明らかにする必要があります(合理的な説明ができない場合,違法支出と認められます。)。」(マニュアル5ページ(4)ア)

 また,マニュアルには,政務活動に適合していることを証明するため,施行規則で定める領収証書等に加え,請求書や契約書,発行した広報紙などの関係資料等についても保管するよう規定されている(マニュアル5ページ(4)イ,6ページ(4)オ)。

b 判例

 前述の政務活動との適合性についてのマニュアルの考え方は,最高裁判所第三小法廷平成22年3月23日判決において,「議員の調査研究活動は多岐にわたり,個々の経費の支出がこれに必要かどうかについては議員の合理的判断にゆだねられる部分があることも確かである。」と判示されていることとも基本的に合致している。

 また,最高裁判所第一小法廷平成21年12月17日判決において,政務調査費の条例及び規程上,会派から執行機関に対して,政務調査活動の個々の支出について具体的に報告する義務が定められていないことの趣旨について,「政務調査費は議会の執行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査活動に充てられることも多いと考えられるところ,執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派との抑制と均衡の理念にかんがみ,議会において独立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の性質及び役割を前提として,政務調査費の適正な使用についての各会派の自律を促すとともに,政務調査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防止しようとするところにあるものと解される。」との判示もある。

c 議会事務局の審査

 こうしたことを踏まえつつ,市議会では,後述するように使途の透明性の確保に努めているところ,議会事務局においては,施行規則第9条に基づき送付された収支報告書及び領収証書等の写しの範囲内において,明らかに政務活動費に充当できない支出がないかなどについて外形的審査を行っているものであり,政務活動費を充当できない経費であることが明らかにうかがわれる事由がない中において,会派に調査を行うことまでは予定していない。

(イ) 政務活動費の適正な運用について

a マニュアルの作成,修正

 市議会においては,使途基準の明確化を図るため,マニュアルが平成19年6月に策定されており,同年9月,平成20年8月,平成22年10月,平成25年3月,平成26年10月に,後述する弁護士相談により得られた見解や法改正などを踏まえ,適宜修正されている。

b 弁護士相談

 また,政務活動費の支出に際し,法的見地から専門的助言を得られるよう,平成20年度から弁護士による相談体制が設けられており,会派からの問い合わせなどにおいて,政務活動費の充当の適否について判断を伴う事案には,弁護士相談が行われている。

 弁護士相談により得られた見解については,政務活動費の充当の適否について判断材料として活用するため,「政務活動費に関する法律相談記録」として取りまとめ,適宜追加編集を行い,全ての会派に情報提供するなど,各会派が適正に運用できるよう,また議会事務局において,会派からの問い合わせ等に対し適切な助言ができるよう努めている。

(ウ) 政務活動費の使途の透明性の確保について

 市議会においては,平成19年9月に条例を,同年10月に施行規則を一部改正し,平成20年度支出分から全ての支出に係る領収証書等の写しを収支報告書に添付し議長に提出,議長を経由して,これらの写しを市長に送付することとされており,平成26年度支出分から,収支報告書のホームページ公開とともに,収支報告書及び領収証書等の写しの閲覧制度を設け,さらに,平成28年度支出分から,ホームページ公開の対象を領収証書等の写しに拡大するなど,政務活動費の使途の透明性の確保にも努めている。

イ 各論(本件支出について)

(ア) 広報費について

 条例において,政務活動費に充当できる経費の一つである広報費については,「会派が行う政務活動についての市民への広報に要する経費」と規定され(第7条及び別表),マニュアルにおいて,「広報紙,市政報告書及び市議会活動報告書等の作成・印刷経費,郵送等発送料」などが例示されている(マニュアル14ページ(3))。

(イ) 議会事務局の審査について

 本件措置請求の事案である,市議会の自由民主党・市民クラブの会派が発行した市政レポート(以下「本件広報紙」という。)に係る作成,印刷,ポスティング及び郵送等の本件支出については,施行規則第9条の規定に基づき,議長から送付された領収証書(振込金(兼手数料)受取書)の写しや,領収書等添付用紙への補記内容等を基に,日付けの記載や会計年度区分,宛名,使途等について確認を行うなど適正に外形的審査を行ったものであり,市長の行為に違法,不当な点はない。

 なお,請求人提出の本件広報紙については,前述のとおり,会派において保管されるものであり,市長への提出義務はない。

 この意見書中,「政務調査費」と「政務活動費」の二つの名称があるが,これは,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)により,平成25年3月1日から政務調査費の名称が「政務活動費」に改正されたことによるものである。

3 監査対象事項

⑴  本件は,政務活動費の使途基準を逸脱した違法又は不当なものかどうか。

⑵  市長は,違法又は不当に返還請求を怠っているかどうか。

第4 監査の結果

1 事実関係の確認

 請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証する書類,請求人の陳述,広島市長から提出された意見書及び関係書類,広島市職員への聴き取り調査並びに関係人調査により,次のとおり確認した。

⑴ 政務活動費の制度内容

ア 政務活動費の交付

 政務活動費は,市議会の会派に対して,月額として所属議員の数に30万円を乗じて得た額に,一定の会派職員雇用費を加算した額が交付されるものである(条例第2条,第4条及び第5条)。その政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は,毎年度,所定の交付申請書により,議長を経由して市長に申請し(施行規則第2条),交付申請書を受理した市長は交付額を決定し,所定の交付決定通知書により,議長を経由して当該会派の代表者に通知するものとされ(施行規則第3条),その交付決定通知書を受け取った会派の代表者は,毎月5日までに所定の交付請求書を市長に提出し(施行規則第4条),市長は,原則として,毎月11日に政務活動費を交付することになっている(条例第3条第1項及び施行規則第5条)。

イ 政務活動費を充てることができる経費の範囲

(ア)  政務活動費の交付の対象となる経費は,会派が行う調査研究,研修,広報,情報収集,広聴,要請,陳情,各種会議の開催等市政の課題及び市民の意思を把握し,市政に反映させる活動その他市民の福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費として,次に掲げる経費に限り充てることができるとされている(条例第7条)。

費 目

政務活動に要する経費

調査研究費

会派が行う本市の事務及び地方行財政等に関する調査研究
に要する経費

研修費

会派が行う研修会の開催に要する経費
及び団体等が開催する研修会への会派としての参加に要する経費

広報費

会派が行う政務活動についての市民への広報に要する経費

情報収集・広聴費

会派が行う市民からの市政及び政務活動に対する要望
及び意見の聴取,市民相談等に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請及び陳情の活動に要する経費

会議費

会派が行う各種会議の開催に要する経費
及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加
に要する経費

資料作成費

会派が行う政務活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う政務活動に必要な図書,資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う政務活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務所費

会派が行う政務活動に必要な事務所の設置
及び管理に要する経費

(イ)  なお,議員の行う活動は,ここでいう政務活動以外にも,政党活動,後援会活動などの活動があり,それらの行為には,政務活動費を充てることは許されず,また,両者の性格を持つような場合は,政務活動に相当する部分だけ政務活動費を充てるように按分などが求められている(第4・1⑴オのマニュアル等)。

ウ 収支報告書の提出及び政務活動費の返還

 会派の代表者は,当該年度に交付を受けた政務活動費について所定の収支報告書を作成し,全ての支出について,領収証書又は会派の代表者の支払証明書の写しを添えて,当該年度終了後30日以内に議長に提出し(条例第9条第1項及び施行規則第8条),議長は,それらの収支報告書及び証拠書類の写しを速やかに市長に送付しなければならないこととされている(施行規則第9条)。

 また,会派は,当該会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から,当該会派がその年度において支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合は,収支報告書の提出後速やかに,当該残額に相当する額を市長に返還しなければならないとされている(条例第9条第3項)。

 これは,政務活動費が年度を越えて余れば不当利得となり,そのことを明確にしたものと解されている(平成30年11月16日最高裁判決)。

エ 政務活動費の経理等

 会派は,所属議員のうちから経理責任者を選任しなければならず(条例第8条),また,交付を受けた政務活動費の保管状況を明確にするとともに,その経理は以下のとおり行うものとされている(施行規則第10条)。

(ア)  政務活動費の支出の決定は,会派の代表者が行うこと。

(イ)  経理責任者は,会派の代表者が発行する所定の収入支出伝票により出納を行うこと。

(ウ)  政務活動費を支出したときは,領収証書を徴すること。ただし,領収証書を徴し得ないものについては,会派の代表者の支払証明書をもって代えることができる。

(エ)  政務活動費の出納のみを行う預金口座及び経理簿を備えること。

 さらに,会派は収入支出伝票,領収証書等政務活動費の収入及び支出に関する証拠書類並びに経理簿収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならないとされている(施行規則第10条第2項)。

オ マニュアル等

 市議会は,政務活動費(平成25年3月1日前は,政務調査費)の使途に当たっての判断基準とするため,基本的留意事項,不適切な事例,具体的な使途例等を記載したマニュアルを平成19年6月21日に策定して,以後裁判例等をみながら数次にわたって改定を重ねてきている。

 また,政務活動費の適切な運用に疑義が生じた際実施した弁護士への法律相談の平成20年度以降の内容をまとめた「政務活動費に関する法律相談記録」(以下「法律相談記録」という。)を平成21年4月に議会事務局において作成の上,市議会各会派に配布し,以後,その内容を追加・編集の上,各会派に配布している。

カ 広報費について

 条例では,第4・1⑴イでみたように,政務活動費の使途の一つとして広報費が定められており,それは会派が行う政務活動についての市民への広報に要する経費と規定されている。

 また,マニュアルでは,その具体的な使途例について,広報紙,市政報告書及び市議会活動報告等の作成・印刷経費,郵送等発送料,広報活動のため開催する会の会場費,機材借上料,茶菓子代,広報活動のための会への出席に伴う交通費,食糧費,ホームページ開設経費,管理運営費とされている。

 さらに,議員に配布された法律相談記録の中では,議員個人の広報紙発行に当たっては議員の宣伝とならないよう,掲載する議員の顔写真の大きさなどにも注意すべきとの内容の記載があり,顔写真については,紙面の縦横各5分の1にとどまれば,議員個人の宣伝が主目的ではないと認められ,紙面全面について政務活動費を充当することができるとされている。

⑵ 市長への調査

ア  市長(議会事務局)から次の書類の提出を受け,条例,施行規則に基づき本件会派に対して平成29年度政務活動費3,584万8,781円が交付され,政務活動費収支報告書,領収証書等により残金146万5,512円の返還を受けていることを確認した。

・ 平成29年度の自由民主党・市民クラブの政務活動費交付申請書

・ 平成29年度の自由民主党・市民クラブの政務活動費交付決定通知書

・ 平成29年度の自由民主党・市民クラブの政務活動費収支報告書

・ 平成29年度自由民主党・市民クラブの政務活動費返還金の調定伺い

・ 広島市議会自由民主党・市民クラブ市政レポートVol.1/2018に係る領収証書

イ  関係職員への聴き取り調査を行ったところ,次の内容の証言を得た。

 市長(議会事務局)では,送付された収支報告書及び領収証書等の写しについて,収入金額及び支出金額の計数確認を行うとともに,明らかに政務活動費に充当できない支出がないかについて外形的審査を行っている。なお,本件広報紙については市長への提出義務はなく,現物確認は行っていない。

⑶ 関係人への調査

ア  地方自治法第199条第8項の規定により,関係人である監査対象に係る会派(自由民主党・市民クラブ)の代表者等に対して,本件広報紙に係る経理簿,見積書,契約書,納品書,ポスティング・郵送履行確認書類,支出伝票,領収証書等の提出を求めて,本件会派の政務活動費に係る関係書類の調査を行うとともに,文書による調査等を行った。

イ その結果,次のとおり確認された。

(ア)  ホームページで公開されている見積書の「自由民主党・市民クラブ合同広報資料」が本件広報紙と同一のものであることが確認された。

(イ)  本件広報紙がマニュアルに従って保管されていることが確認された。

(ウ)  ポスティング・郵送について受注業者の報告書により履行確認されていることが確認された。

(エ)  本件広報紙を作成するに当たりマニュアル及び法律相談記録に照らして政務活動費の対象以外の広報・選挙活動に該当する部分がないか検討したかどうか確認したところ,顔写真の縦横それぞれの寸法について1人分であれば全長の5分の1であり,顔写真の面積については13人分の顔写真の面積の合計が紙面全体の面積の5分の1になるように検討した旨回答があった。

(オ)  なお,見積書が徴取された平成30年3月19日のすぐ翌日の同月20日に支払いがされていることについて本件会派の経理担当者に確認したところ,同年2月から3月にかけて既に準備段階として業者と打ち合わせをしていたとのことであり,実際に平成30年2月以降に発行部数検討のため数回見積りを徴取したことや原稿の打ち合わせなど,受注業者とやりとりをしていたことが確認された。

2 判断

 請求人は,平成29年度の政務活動費を充当して発行した本件広報紙において,顔写真等が政務活動費の使途基準を超えていると主張しているものと認められることから以下検討する。

⑴ 広報紙の政務活動費の充当の適否に関する考え方

 本市では,政務活動費について,条例及び施行規則のほか,使途基準の明確化を図るため議会において作成されたマニュアルに準拠しながら,運用が図られている。

 マニュアルでは,本件のような,条例に規定された政務活動費の使途の一つである広報費を充てて会派の広報紙を作成・印刷等をすることについては,広報費の例示の一つとして認められている。

 一方で,このマニュアルでは,「政務活動費の支出に当たっての基本的留意事項」として政務活動の目的が市行政と関連性を有することや政務活動費の各支出が政務活動の目的からみて合理性,必要性を有していることなどが示されるとともに,議員の活動には政務活動以外にも,選挙活動,政党活動など様々な面を持っており,その境界が必ずしも明確でないとの認識の下,このように政務活動費として支出すべき実額の範囲が困難な場合は,使用する量,面積及び時間などの実績又は実情を考慮した合理的な按分による算定方法により政務活動費を支出する額を算定するものとされている。

 この点に関して,議員個人の広報紙の発行に関し,氏名や顔写真などを掲載する場合にその作成・印刷経費全額について政務活動費を充当することが許されるか否かについては,市政に関する記事(文字・写真)及びそれらに関する議員個人の意見が紙面の大部分を占める場合は,政務活動費から全額支出することができるが,議員個人の氏名や顔写真の掲載については議員個人の宣伝という面もあるため,氏名が題字の大きさと同じ程度にとどまり,顔写真も紙面の縦横各5分の1にとどまれば,議員個人の宣伝が主目的ではないと認められ,紙面全面について政務活動費を充当することができる旨の弁護士の見解が示され,これが法律相談記録の一つとして各会派に配布され,政務活動費の使途基準の一つとして認識されている。

 広報紙における議員の氏名や顔写真などの掲載について示されたこの見解は,その内容から,平成22年11月5日東京高裁判決を基に示された見解であると認められるが,その後の裁判例でもこうした点を争点とするものが多くある。

 最近の裁判例である平成30年3月27日大阪高裁判決をみても,その概略としては,政党活動,選挙活動及び後援会活動そのものを具現化するようなものは政務活動費を充当することができないが,それら以外で,議員が行う県政の政策等に関わる情報とはいえない記事や写真については,その内容や大きさ,配置からみて,当該情報との合理的な関連性を有することが明らかな場合などであれば当該情報の一部を構成するものとして按分を要せず政務活動費を充てることができ,また,議員のプロフィールも当該情報の発信者を説明するものとして相当な範囲に収まり,当該情報との合理的な関連性があると認識できる限度においては同様と解されるとされている。

 そこで,これら法律相談記録や裁判例を基に,本件広報紙の個々の掲載事項について,その内容や大きさ,配置からみた上で,政務活動費の充当の適否(按分の要否)を検討する必要がある。

⑵ 本件広報紙の掲載内容

 本件広報紙は,D3版二つ折りで,表紙のある面には,右半分に①市政レポートの標題,会派のロゴ等,②議会制度の紹介記事が,左半分に③市の平成30年度予算の概要記事,④会派の取り組む市政トピックス記事が掲載されており,その裏面には見開きで,議員個々に,⑤議員の氏名,⑥議員の顔写真,⑦議員の当選回数及び役職,⑧市政ビジョン,⑨政策・主な提言,⑩座右の銘が会派所属議員13人分と,中央部に⑪会派の取組姿勢及びロゴが掲載されている。

⑶ 本件広報紙の検討

ア 表紙のある面について

 この面については,会派として取り組んでいる政務活動の概要を記載する④の記事と,これを理解する上で前提となる②及び③の記事や情報発信者の説明となる①の記事で構成されており,全体として政務活動に関わる記事ということができる。

イ 見開きの面(アの面の裏面)について

 各議員の紹介記事が多く占めているこの面について,個々にみてみると,

(ア)  ⑤議員の氏名については,題字と同じ程度にとどまっており,直ちに政務活動費の使途基準を超えたものとはいえず,また,⑦議員の当選回数及び役職についても,広報紙の発行者である会派の紹介として,その会派を構成する議員個々のプロフィールを掲載するもので,内容,大きさともに相当の範囲内にあると認められる。

(イ)  また,⑧市政ビジョン及び⑨政策・主な提言についても,議員ごとの政務活動に取り組む視点を要約列記したものととらえることができ,政務活動に関する記事と認められる。

(ウ)  さらに,⑪会派の取組姿勢及びロゴについても,その配置位置や大きさから,会派の紹介として相当の範囲にとどまっているものと認められ,直ちに政務活動費の使途基準を超えたものとはいえない。

(エ)  一方で,⑥議員の顔写真については,各人の顔がアップでカラーにより撮影されたものであり,その内容が政務活動中の写真でもなく,その大きさも一人一人でみれば紙面の縦横5分の1にとどまっているものの,この紙面全面をみたときイで認められた政務活動に関する記事より13人の顔写真が大きく目立つように配置されていると認められることから,広報紙の発行者の説明という意味合いを超え,個々の議員の紹介・宣伝の効果を目的としたものと認めざるを得ず,この部分全部について政務活動費を充当することは適当ではない。

(オ)  同様に,⑩座右の銘についても,広報紙の発行者を構成する議員の紹介というより,個々の議員の政治信条の類としてその紹介・宣伝であると認めざるを得ず,この部分についても政務活動費を充当することは適当ではない。

ウ  以上みてきたように,本件広報紙に掲載された記事等のうち,少なくとも⑥議員の顔写真及び⑩座右の銘については,政務活動費対象外部分として,政務活動費を充当することは適当ではない。

3 結論

 以上のことから,本件会派が,政務活動費対象外部分(⑥議員の顔写真及び⑩座右の銘に相当する部分)を含む本件広報紙の作成・印刷・配布等の経費全額について政務活動費を充当したことは適当でない。

 したがって,本件会派が本件広報紙の作成・印刷・配布等の経費全額に充当した政務活動費のうち,政務活動費の充当は適当でないとした作成・印刷経費及び配布・送料相当額について,市長は按分して算定し,本件会派に対し,その相当額を広島市へ返還するよう請求すべきである。

第5 勧告

 本件措置請求については理由があるものと判断し,地方自治法第242条第4項の規定に基づき,市長に次のとおり勧告する。

 広島市は,本件会派が政務活動費を充当した本件広報紙のうち政務活動費の充当は適当でない議員の顔写真及び座右の銘に係る部分に相当する額を按分して算定し,その額について本件会派に対し不当利得返還請求をすること。

 なお,本勧告に対する措置の期限は,令和元年11月20日までとし,地方自治法第242条第9項の規定に基づき,措置期限までに講じた措置の状況について,同月27日までに監査委員に通知されたい。

第6 意見

 今回の政務活動費に係る監査を通じ,その適正な運用について,以下のとおり意見を述べる。

 政務活動費の適正な使用については,市長の意見書で引用された最高裁判例で示されたとおり,議会と執行機関との抑制と均衡の理念に鑑み,議会(各会派)の自律が期待されており,個々の必要性については議員の合理的判断にゆだねられる部分がある。市議会ではこれを踏まえ,政務活動費の運用マニュアルを作成している。

 一方,議員や会派の広報紙作成に政務活動費を充てたことを争点とした近年の裁判例をみると,写真等の単なる大きさだけでなく,その内容の意義や適正性をもって政務活動費を充てることの可否が判断されている。

 そうした中,政務活動費の適正な使用を議会において自律的に担保するためには,支出する際の基準が社会的に妥当なものであるかどうかを確認することが必要と考えられる。上記政務活動費の性格上,支出に当たって明らかに充当できないものがないかなど外形的審査しか行われていない状況であるが,他都市の動向や直近の裁判例等について情報の把握に努めるなど,予算の適正な執行を図られたい。

 公金である政務活動費には,全国的にも従前から住民の厳しい目が注がれており,住民訴訟においても多くの返還事例が発生している。本市においても政務活動費の使途について市民に誤解を招くことのないよう不断の努力を望むものである。

定期第1073号

令和元年10月31日

発行所

広島市役所

(企画総務局法務課)

広島市中区国泰寺町一丁目6番34号