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廃棄物が地下にある土地(一般廃棄物最終処分場跡地)の指定について

ページ番号:0000298823 更新日:2022年9月20日更新 印刷ページ表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17の規定に基づく、廃棄物が地下にある土地の区域指定について

指定区域の指定

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって、土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものの区域を指定区域として指定しています。

土地の指定区域の規制及び形質の変更届(様式)

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、広島市長に届け出なければなりません。また、指定区域が指定された際に当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、指定の日から起算して14日以内に広島市長に届け出なければなりません。

最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン

指定区域の指定及び土地の形質の変更に関する届出などの詳細については、環境省ホームページの「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」を参考にしてください。

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