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児童手当(子ども手当)
【児童手当】(平成24年4月~)
広島市に転入された方、出生等で児童を養育することになった方はお手続きをお忘れなく!
・転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、お住まいの区の福祉課または出張所(似島出張所を除く。)で請求手続きをしてください。
・手続きが遅れると、さかのぼって支給できません。
・請求者(受給者)が単身赴任の場合は、単身赴任先でお手続きが必要です。
・請求者(受給者)が公務員の場合は、勤務先でお手続きが必要です。
支給対象
児童手当は、広島市に住民登録があり、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)までの国内に住む児童を養育している方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
支給月額・所得制限
児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて次のとおり、支給されます。
支給月額
年齢 |
支給額(月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 |
第1子、第2子 10,000円 |
中学生 |
10,000円(一律) |
所得制限額以上の場合 |
5,000円(一律) |
(注)18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童を数えます。
児童の数の数え方・支給額の具体例
養育する児童が4人いて、次の年齢の場合
年齢 |
19歳 |
16歳 |
10歳 |
5歳 |
---|---|---|---|---|
児童の数の数え方 |
対象外 |
第1子 |
第2子 |
第3子 |
支給額 |
対象外 |
対象外 |
10,000円 |
15,000円 |
所得制限額
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額(給与所得者の目安) |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,042.1万円 |
扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(所得額ベース)
なお、所得制限の計算方法等の詳細については、「児童手当の所得制限について」[PDFファイル/248KB]を御覧ください。
支給(予定)日
児童手当は、年3回(2月、6月、10月)に分けて、4か月分ずつ支給します。
支給(予定)日 |
支給月分 |
---|---|
2月15日 |
10月分~1月分 |
6月15日 |
2月分~5月分 |
10月15日 |
6月分~9月分 |
※ 土日祝日の場合は、直前の平日になります。
主なお手続き
詳しくはお住まいの区の福祉課児童福祉係へお尋ねください。
お手続き |
お手続きが必要なとき |
お手続きに必要な書類等 |
---|---|---|
認定請求 |
・第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき |
認定請求書 [PDFファイル/526KB]印鑑、通帳、保険証のコピーまたは年金加入証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)(または個人番号の通知カード及び身元確認書類(運転免許証等)) |
額改定請求 |
・児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき(額改定請求) |
額改定請求書[PDFファイル/191KB]または額改定届[PDFファイル/186KB]、印鑑 |
現況届 |
受給中の手当を継続して受けようとするとき |
6月上旬に手続きに必要な書類を郵送しますので、必要部分に記入・押印の上、6月末までに御提出ください。 |
受給事由消滅届 |
・監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき |
※ 転出予定日・出生日等の翌日から15日以内に、手続きに必要な書類等が揃わない場合は、お住まいの区の福祉課に御相談の上、認定請求書(額改定請求書)だけでも15日以内に必ず御提出ください。
※ 郵送で提出される場合は、請求書が区の福祉課または出張所(似島出張所を除く。)に到着した日付が受付日となります。
お問い合わせ・お手続きは、お住まいの区の福祉課へ(似島出張所ではお手続きできません。)
児童手当の各種様式
記載方法など御不明な点等ございましたら、お住まいの区の福祉課へお問い合わせください。
名称 |
お手続きが必要なとき |
---|---|
・第1子の出生などにより新たに児童を養育することになったとき |
|
額改定請求書[PDFファイル/191KB](増えたとき) 額改定届[PDFファイル/186KB](減ったとき) |
・児童手当の受給者で、第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき |
受給中の手当を継続して受けようとするとき(毎年6月) |
|
・監護しなくなったなどにより養育する児童がいなくなったとき |
|
振込先の口座を変更するとき(受給者名義に限る。) |
|
孫など自分の子でない児童を養育しているときなど |
|
別居監護申立書[PDFファイル/112KB] | 単身赴任などで児童と別居しているとき |
児童が国外留学しているとき |
|
児童に親権者がいない場合などに、法定代理人が申請するとき |
|
離婚協議中で父と母が別居の場合などに、児童と同居する父または母が申請するとき |
|
父母等が国外にいて児童が国内にいる場合に、児童手当を受け取る者を父母が指定するとき |
|
受給者が死亡したとき |
|
個人番号変更等申出書[PDFファイル/108KB] |
・婚姻等により、配偶者等の個人番号を新たに登録するとき |
ご注意を!
・受給者が本市から他自治体に転出される場合(単身赴任を含む。)は、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の自治体で請求手続きが必要です。請求手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんので、御注意ください。
・公務員でなくなった場合は、退職日の翌日から15日以内にお住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんので、御注意ください。
・受給者が転勤等で国外に転出し、配偶者等と児童は引き続き国内に居住する場合は、配偶者等への受給者変更手続きが必要です。転出予定日の翌日から15日以内にお住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんので、御注意ください。
・児童が国外に居住している場合は、父母等が国内に居住している場合でも、原則として手当を受け取ることはできません。ただし、児童が国外の学校に留学しているときは、一定の要件を満たせば手当を受け取れる場合があります。
・離婚協議中または離婚済で父母が別居している場合(住民票が別になっている場合)は、児童と同居している方が優先して受給者となります。お手続きには、離婚協議中等であることを確認できる書類が必要です。同居優先の要件が成立した日の翌日から15日以内に、お住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。請求手続きが遅れると、さかのぼって支給できませんので、御注意ください。なお、これまで手当を受給していた方は、離婚協議中等で児童と別居する場合は、同居優先の要件が成立した日で受給資格が消滅します。
・児童が児童養護施設などに入所されている場合は、父母等ではなく入所している施設の設置者等が手当を受け取ります。なお、児童養護施設等を退所された場合、父母等が手当を受け取るためには、請求手続きが必要です。退所された日の翌日から15日以内に、お住まいの区の福祉課で請求手続きを行ってください。
・父母が国外に居住し、児童は国内に居住し父母の送金で生活している場合、児童と同居する者で父母が指定した者が手当を受け取れます。
・未成年後見人がいる児童は、未成年後見人が手当を受け取れます。
・受給者等の状況に変化があったことにより、手当の支給が停止となったり、支給した手当を返還していただく場合があります。
※ 内閣府のホームページ<外部リンク>も参考にしてください。
【子ども手当】(平成22年4月~平成24年3月)
子ども手当は平成24年3月で終了し、平成24年4月からは児童手当となりました。子ども手当の制度については厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
- 平成23年10月~平成24年3月<外部リンク>
- 平成23年4月~平成23年9月<外部リンク>
- 平成22年度<外部リンク>
上記をクリックすると、厚生労働省のホームページにジャンプします。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、受給資格者が認定請求できなかった場合は、「やむを得ない理由」に該当し、請求が遅れても「やむを得ない理由」が発生した翌月から手当の支給が始められる可能性があります。この場合、「やむを得ない理由」がやんだ後15日以内に請求をしていただく必要がありますので、事前にお住まいの区の福祉課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
お住まいの区の福祉課へ