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令和6年度児童手当の改正内容等について

ページ番号:0000393954 更新日:2024年9月1日更新 印刷ページ表示

令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が変わりました。

制度改正の内容

(1)所得制限の撤廃

(2)支給期間を「中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)まで」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで」に延長

(3)第3子以降の支給額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子以降の多子加算のカウント対象となる子の年齢を「高校生年代まで」から「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで」に拡大

(5)支払い回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

 

制度改正前後の比較
  現行(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分から)
支給対象 中学校修了(15歳到達後の最初の年度末)までの児童 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童
所得制限 あり なし
支給月額

・3歳未満 15,000円

・3歳から小学校修了まで

  第1子、第2子:10,000円

  第3子以降:15,000円

・中学生 10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:一律5,000円

・所得上限限度額以上:支給なし

・3歳未満

  第1子、第2子:15,000円

  第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

  第1子、第2子:10,000円

  第3子以降:30,000円

第3子以降の多子加算のカウント対象

18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで※
支給月

年3回(2、6、10月)

(各前月までの4か月分を支給)

年6回(偶数月)

(各前月までの2か月分を支給)

※例)養育する子が3人いて、次の年齢の場合

年齢 20歳 16歳 10歳
子の数の数え方 第1子 第2子 第3子
支給月額 0円 10,000円

30,000円

 

支給対象

 広島市に住民登録があり、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの国内に住む児童(国外に留学している場合も含む。)を養育していて、主に生計を維持している方(父母のどちらか)に支給します。
※ 父母が共に児童を養育していう場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
※ 受給者が公務員の方は勤務先から支給されます。手続きについては、勤務先にご確認ください。​
※ 受給者が単身赴任の場合は、単身赴任先の自治体から支給されます。手続きについては、単身赴任先の自治体にご確認ください。

申請が必要な方

 次のア~エ該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために申請が必要です。
 ※ア~エに該当しない場合は申請不要です。

 ア 所得超過により、受給資格が消滅または認定請求が却下になっている方
 イ 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、高校生年代の児童を支給要件児童として申請していない方
 ウ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
 エ 新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子を養育している方

 なお、次に該当する方は、令和6年8月末に広島市から制度改正のお知らせを送付します。お手元に届きましたら、内容を確認の上、申請をお願いします。

 ・令和6年6月1日時点で広島市から児童手当または特例給付を支給されている方
 ・令和6年5月以降に認定請求をした方
 ・令和4年度から令和6年度の所得判定で所得超過のため、広島市での受給資格が消滅または認定請求却下となった方
 ・令和4年3月から令和6年3月に「児童が15歳年度末到達したため」の理由により、広島市での受給資格が消滅となった方
 ・広島市にお住まいで、中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童(広島市居住)を養育している方

 また、申請が必要かどうか以下も参考にご確認ください。

 ・制度改正申請要否確認フロー [PDFファイル/61KB]
 ・制度改正案内チラシ(現時点で広島市から児童手当等を受給されていない方) [PDFファイル/591KB]
 ・制度改正案内チラシ(現時点で広島市から児童手当等を受給されている方) [PDFファイル/604KB]
   

申請方法について

 申請書類をお住まいの区の福祉課へ提出してください。(郵送または窓口)電子申請(マイナポータル)も可能です。
​ また、世帯状況によって申請書類が異なるためご注意ください。

ア 所得超過により、受給資格が消滅または認定請求が却下になっている方
「認定請求書」を提出してください。
※児童に大学生年代の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。

イ 中学生以下の児童と高校生年代の児童を養育しており、高校生年代の児童を支給要件児童として申請していない方
「額改定請求書」を提出してください。
※児童に大学生年代の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書​」も提出してください。
​※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。

ウ 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
「認定請求書​」を提出してください。
※児童に大学生年代の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子)がいて、その子を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書​」も提出してください。
​※申請者と支給対象児童が別居している場合は、「別居監護申立書」も提出してください。

エ 新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代の子(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた子​)を養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書​」を提出してください。

子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)における電子申請について

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用して電子申請することができます。 
※1回の申請で入力できる「養育している児童(18歳到達後最初の3月31日までにある児童)」は3人までです。    
 養育している児童が4人以上いる場合は、2回申請をするか、紙で申請をしてください。

【電子申請に必要なもの】

 ⑴マイナンバーカード
 ⑵インターネットに接続できるパソコンまたはスマートフォン
 ⑶ICカードリーダライタ(パソコンで手続きされる方のみ)

 ※対応機種や動作環境については、こちら<外部リンク>をご確認ください。
 ※通信費用等はご自身での負担となります。

【申請画面までの進み方】

  1. ぴったりサービス<外部リンク>にアクセスしてください。
  2. 地域で広島県・広島市を選択し、カテゴリで「子育て」を選択もしくはキーワードで「児童手当」を入力して検索してください。
  3. 電子申請したい手続きを選択し、「手続きの説明を見る」をクリックしてください。
  4. 「申請する」をクリックし、あとは画面に従って必要事項を入力してください。

 ※手続の検索方法は、マイナポータル<外部リンク>からもご確認いただけます。

【ログイン方法】

 ICカードリーダライタ、QRコード又はスマートフォンのブラウザを使ってログインする方法があります。
 詳しくは、マイナポータル<外部リンク>からご確認ください。(「2章 マイナポータルを利用するには」をご覧ください。)
 ログイン方法について、マイナポータル<外部リンク>から動画でもご確認いただけます。

【申請(操作)の流れ】

 マイナポータル<外部リンク>をご確認ください。

【電子申請の前に必ずお読みください】

 次の(1)~(3)に該当した場合、不備扱いとなり、児童手当は支給されませんので、ご注意ください。
 (1) 電子認証がエラーになった申請の場合
 (2) 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
 (3) 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合

 (1)に該当した場合     … 3-1 をご確認ください。
 (2)(3)に該当した場合     … 3-2 をご確認ください。

 3-1 電子認証がエラーになった申請の場合
 電子認証エラー理由を解消していただいたのちに、再度電子申請を行うか、お住まいの区の福祉課または出張所に紙様式の申請書を提出してください。

◆電子認証エラーのよくある事例
 マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書の情報が登録されていない場合、電子申請を行うことができません。
 引っ越しや引っ越しや単身赴任などで住所異動をした場合、異動先の区役所市民課または出張所窓口にて、マイナンバーカードの電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に登録する手続きをする必要があります(住民票の異動手続きのみでは、マイナンバーカードに変更が登録されません。)。

◆電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に登録する手続きについて
 異動先の区役所市民課または出張所窓口にて、お手続きをお願いいたします。
 なお、ぴったりサービスの電子申請システムに、電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間かかる場合があります。大変お手数ですが、手続きを終えた日から2日目以降に改めて電子申請を行っていただきますようお願いいたします。

 3-2 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合、電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
 電子申請は、請求者(受給者)ご本人のみお手続きが可能です。

【ご注意ください】

・マイナポータルにログインして電子申請した場合、正常に申請を受信したときは「申請依頼中」と表示されますので、ご確認ください。ログインすることなく電子申請した場合、正常に申請を受信したときは「提出済」と表示されされますので、ご確認ください。なお、申請内容に不備等があった場合、電話等で連絡することがあります。
・ぴったりサービスは、原則、24時間いつでも利用できますが、システムメンテナンス等のために一時的に利用できない場合があります。
・申請受付日時は、ぴったりサービス上で広島市に到達した時間となります。事由発生日の翌日から15日以内に手続きをしなければ、手当が受けられなくなったり、支給された手当を返還していただく手続きがありますので、ご注意ください。
・申請時に添付されたデータが読み取れない場合など、改めて原本の提出を依頼させていただく場合がありますので、大切に保管しておいてください。
・公務員の方は、原則、所属庁での支給となるため、電子申請はできません。所属庁へ申請してください。

【子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)に関するお問い合わせ先】

 内閣府 マイナンバー総合フリーダイヤル
 電話番号:0120-95-0178
 受付時間:平日 午前9時30分~午後8時
 土・日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
 ※音声番号に従い、「4(マイナポータルに関するお問い合わせ)」を選択後、「1(子育てワンストップサービスに関するお問い合わせ)」を選択してください。

申請受付期間

 令和6年9月1日(日曜日)から令和6年9月30日(月曜日)(必着)まで
 
※ただし、令和6年10月1日(火曜日)から令和7年3月31日(月曜日)までに申請書の提出があった場合は、令和6年10月分からの手当をさかのぼって支給します。なお、令和7年4月1日(火曜日)以降に申請書の提出があった場合は、令和6年10月にさかのぼって支給できませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ先

 お住まいの区の福祉課へ

 福祉課児童福祉係  

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