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広島市養育支援訪問(家事・育児援助)事業者を募集します。
1 募集の趣旨
広島市では、養育支援が特に必要と判断した家庭に対して、養育に関する指導助言等を行う援助員を派遣し、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする養育支援訪問(家事・育児援助)事業を実施しています。
この募集は、当該事業において広島市からの依頼に基づき、援助員を派遣する委託事業者を選定するために行うものです。
この募集は、当該事業において広島市からの依頼に基づき、援助員を派遣する委託事業者を選定するために行うものです。
2 事業内容
市内に居住し、本事業による支援が必要と認められる、次の各号のいずれかに該当する家庭の児童及びその養育者に対し、援助員を派遣します。
⑴ 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児のストレス、産後うつ状態等により子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
⑵ 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
⑶ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭
⑷ その他市長が特に養育支援が必要と認める家庭
⑴ 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児のストレス、産後うつ状態等により子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
⑵ 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭
⑶ 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭
⑷ その他市長が特に養育支援が必要と認める家庭
3 委託事業者の資格
委託事業者は次の要件を満たすものとします。
⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、指定居宅介護事業者又は「介護保険法」第41条に規定する指定居宅サービス事業者のうち、指定訪問介護事業者又は同等の援助が提供できること。
⑵ 広島市内に活動拠点となる事業所があること。
⑶ 援助員として派遣可能な従業者を有すること。
⑷ 区地域支えあい課及び広島市こども未来局こども・家庭支援課と連携・調整を行うことができること。
⑴ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、指定居宅介護事業者又は「介護保険法」第41条に規定する指定居宅サービス事業者のうち、指定訪問介護事業者又は同等の援助が提供できること。
⑵ 広島市内に活動拠点となる事業所があること。
⑶ 援助員として派遣可能な従業者を有すること。
⑷ 区地域支えあい課及び広島市こども未来局こども・家庭支援課と連携・調整を行うことができること。
援助員の要件
⑴ 育児及び家事に関する援助・指導を適切に実行する能力を有すること。
⑵ 心身ともに健康であること。
⑵ 心身ともに健康であること。
4 応募方法
公募要領に基づき、「養育支援訪問事業に係る登録申請書」とともに必要書類を提出してください。提出書類は、原則としてこども・家庭支援課に持参してください。
※「養育支援訪問事業に係る登録申請書」等は、下記からダウンロードできます。
※「養育支援訪問事業に係る登録申請書」等は、下記からダウンロードできます。