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事業所内託児施設を設置される方へ(法人税の優遇措置について)

ページ番号:0000005150 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 事業所内託児施設については、平成18年6月20日(少子化社会対策会議決定)の「新しい少子化対策について」において、子育てに先駆的に取り組む企業に対する支援税制を検討することとされたことを受けて、税制改正が行われ、平成23年6月30日前に託児施設の取得等をした一定の要件を満たす事業所内託児施設関連資産に係る割増償却税制の優遇措置を受けることができます。

 (注)平成23年6月の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」により、本制度は廃止されました。なお平成23年6月30日前に取得等をした事業所内託児施設等については、従来どおり適用されます。

 この優遇措置を受けようとする事業者は、当該託児施設について、児童福祉法第59条第1項の規定に基づく立入調査を受ける等により、租税特別措置法第46条の4の規定に基づき、一定の要件を満たしていることにつき確認書の交付を受ける必要があります。

1 割増償却の対象となる託児施設

 次の1~3のいずれの条件も満たす施設であること。

  1. 青色申告書を提出する法人であって、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項又は第4項の規定に基づき同条第1項に規定する一般事業主行動計画(同法第2条に規定する次世代育成支援対策として当該法人の雇用する労働者が利用することができる児童福祉法(昭和22年法律164号)第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(以下「託児施設」という。)の設置及び運営に関する事項が定められているものに限る。)を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出ているもの(ただし、次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものにあっては、当該一般事業主行動計画の内容を公表しているものに限る。)
  2. 平成19年4月1日から平成23年6月30日までの間に当該一般事業主行動計画に従って当該託児施設を取得し、又は建設したものであって、かつ、当該託児施設が適用事業年度(注1)終了の日において事業所内託児施設(その法人の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていることその他の租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第20条の19第1項に掲げる基準(注2)を満たしている託児施設をいう。)となっているもの。
  3. 当該託児施設について、同項第3号及び第4号に関し、児童福祉法第59条第1項の規定に基づく広島市の立入調査を受ける等により、租税特別措置法施行規則第20条の19第1項第1号から第6号までに掲げる基準のすべてを満たし、当該満たしていることにつき広島市から確認書の交付を受けているもの。
    (注1) 事業所内託児施設等をその用に供した日から同日を含む事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度をいう。
    (注2) 次の1から6までに掲げる基準を指す。
    1. 法人の事業所(社宅を含む。)の敷地(その隣接地を含む。)内又は当該法人の雇用する労働者の通常の通勤経路に設置される託児施設で、継続的にその用に供されることが見込まれるものであること。
    2. 託児施設の規模が次に掲げる基準を満たしていること。
      • イ 乳幼児(乳児(児童福祉法第4条第1項第1号に掲げる乳児をいう。以下同じ。)及び幼児(同条第1項第2号に掲げる幼児をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)1人当たりの施設の面積が7平方メートル以上であること。
      • ロ 乳幼児の収容定員が10人以上(租税特別措置法第46条の3第1項に規定する中小事業主が設置する託児施設にあっては、6人以上)であること。
    3. 託児施設の構造及び設備が次に掲げる基準を満たしていること。
      • イ 保育室、調理室及び便所が設置されていること。
      • ロ 保育室について、次の基準を満たしていること。
        (イ)満2歳未満の乳幼児1人当たりの保育室の面積が1.65平方メートル以上であること。
        (ロ)満2歳以上の幼児1人当たりの保育室の面積が1.98平方メートル以上であること。
        (ハ)乳児の保育を行う場所が、幼児の保育を行う場所と区画されていること。
        (二)適当な採光及び換気の設備を有すること。
        (ホ)保育室を2階以上の階に設置する建物は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)の要件に適合していること。
      • ハ 便所について、次の基準を満たしていること。
        (イ)手洗い設備が設けられるとともに、保育室及び調理室と区画されていること。
        (ロ)その数が、おおむね幼児20人につき1以上であること。
      • 二 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。
    4. 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とすること。
    5. 医療を受けることができる体制が確保されていること。
    6. 託児施設の利用者の総数のうち租税特別措置法第46条の3第1項の法人の雇用する労働者の数の占める割合が2分の1以上であること。

2 割増償却の対象となる償却資産

  1. 当該適用事業年度終了の日において当該法人が有する当該託児施設(当該託児施設の設置のための工事によって取得し、又は建設した建物及びその付属設備の部分に限る。
  2. 当該託児施設と同時に取得し、又は製作した遊戯具その他の器具及び備品で租税特別措置法施行規則第20条の19第3項で定めるもの(注3)
    (注3) 遊戯具、家具及び防犯設備(託児施設を利用する乳幼児が犯罪により被害を受けることを防止し、安全を確保するために設置される器具及び備品をいう。)

3 確認書の交付について

 毎適用事業年度終了後に、「租税特別措置法第46条の4第1項に規定する事業所内託児施設である旨の確認書交付申請書」(ダウンロードできます。)に必要な書類を添付し、広島市こども未来局保育課へ申請してください。
 申請書受理後、立入調査の日程を通知でお知らせします。

 なお、適用事業年度終了前に「租税特別措置法第46条の4第1項に規定する事業所内託児施設である旨の確認交付のための事前協議書」(ダウンロードできます。)に必要な書類を添付し、同課に提出することで、適用事業年度終了前に立入調査を受けることができます。その際は、適用事業年度終了後に、同交付申請書に同事前協議書の写しを添付し、同課へ申請してください。

4 確認書の交付があった場合の優遇措置の取扱いについて

 割増償却の適用を受ける事業年度の申告書に、広島市から交付された確認書及び当該確認に係る申請書の写しのほか、都道府県労働局の受理印が押印された一般事業主行動計画の届出書の写しを添付してください。
 また、次世代育成支援対策推進法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画の内容の公表の有無について確認する手段(URLなど)を記載した書面を添付する必要があります。

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