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食肉販売業
容器包装で密封されていない食肉を扱い、販売する営業
営業種別 | 食肉販売業 |
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施設の構成 | 処理室、更衣室、便所、(販売がある場合)販売場 |
見取図記号 | |
参考図 |
(注)境界が天井から床まで密閉された構造になっているものが隔壁区画です。それ以外の境界は区画です。 |
備考 |
●肉、内臓等を分割する設備(スライサー等)が必要です。 |
【共通基準】営業施設の構造設備
床、内壁、排水溝
床面の清掃等に水が必要な施設は、床面及び内壁(床面から容易に汚染される高さまで)を不浸透性材料とし、排水が良好にできる構造とすること。
食品、器具等の保管設備
外部から汚染されない構造であること。
冷凍冷蔵設備
冷凍冷蔵設備の温度計
製品を冷蔵する場合は、製品が10℃以下で保管できる冷蔵設備が必要です。また、製品を冷凍する場合は、製品が-15℃以下に保管できる冷凍設備が必要です。
冷蔵庫、冷凍庫は電気式で、庫内温度が分かる温度計が必要です。
食品、器具等の洗浄設備(シンク)
シンクに対し蛇口がそれぞれあること。使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備があること。
手指消毒設備(手洗い設備)
シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。
廃棄物処理設備(ゴミ箱)
フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。
排気設備(フード)
蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)