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そうざい製造業

ページ番号:0000165847 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

飲食店営業一類そうざいを製造し、卸し販売する営業

営業種別 そうざい製造業
施設の構成 原材料保管庫、製造室、更衣室、便所、給水施設
(食品の取扱い状況等に応じて設置する施設)
粗処理場、製品包装場、製品保管庫、荷造集積場、運搬器具保管庫
見取図記号 換気設備:無限大 保管設備:○に保 更衣室:○に更 排気設備:二重四角 冷凍冷蔵設備:○に冷 便所:○に便 洗浄設備:四角に× 廃棄物処理設備:○にゴミ 隔壁区画:実線 手指消毒設備:○に手 区画:点線

(注)境界が天井から床まで密閉された構造になっているものが隔壁区画です。それ以外の境界は区画です。
 (閉鎖できる窓や出入口は隔壁区画ですが、カウンター、扉のない出入口、カーテンなどは区画です。)

参考図:□の施設と★は必ず設置

●窓や開閉する箇所には、ゴミ、ネズミ、昆虫などが入らないように網戸等をつけてください。
原材料保管庫は、常時保管する原材料が少量の場合は、原材料を種類別に衛生的に保管できる戸付保管庫や冷凍・冷蔵庫でも認められます。
●製造室内で従事者が自由に歩き回ることができる面積を 余剰面積といいます。(柄部分)
製造室の従事者数に応じた面積が必要です。【3.3+1.6×(従事者数-1)m 2以上】
製造室の作業台は、耐水性で床面から70cm以上の高さが必要です。
更衣室は区画でも認められますが、食品等を汚染させない場所に設置してください。
●事前に 表示ラベルの内容について相談してください。
○粗処理(土付き野菜の洗浄、魚のあら処理など)を行う場合は 粗処理場が必要です。
○製品を包装する場合は 製品包装場が必要です。作業台は床面から30cm以上の高さが必要です。
○製品を保管する場合は 製品保管庫が必要です。常時保管する製品が少量の場合は、製品を種類別に衛生的に保管できる戸付保管庫や冷蔵庫でも認められます。
○製品を荷造りする場合は、床のある 荷造集積場が必要です。
○運搬器具を使用する場合は、運搬器具保管庫が必要です。運搬器具の保管設備は床面から30cm以上の高さに設置してください。

【共通基準】 営業施設の構造設備

床、内壁、排水溝

床・排水溝イラスト

床、内壁(床から高さ1mまで)、排水溝は水が浸透しない材質で、排水溝にはネズミ防止の鉄格子等をつけること。

食品、器具等の保管設備

ステンレス製蓋つき棚

外部から汚染されないように戸やフタがついた構造(密閉構造)であること。戸付保管庫、食器戸棚、冷凍・冷蔵庫など。

冷凍冷蔵設備

業務用冷蔵庫

冷凍冷蔵設備の温度計

温度計付

食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は冷凍することができ、外部から庫内温度を知ることができる温度計がついていること。ない場合は、隔測温度計をつけること。

食品、器具等の洗浄設備(シンク)

二槽シンク

洗浄、殺菌のために2槽以上のシンクを設置すること。

手指消毒設備(手洗い設備)

手洗い設備

シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。

廃棄物処理設備(ゴミ箱)

蓋つきゴミ箱

フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。

排気設備(フード)

コンロ上にフード

蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)