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食肉処理業一類

ページ番号:0000165846 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

飲食店営業一類
食用目的で獣畜をとさつ、解体し、肉類を分割、細切する営業
食肉販売店への食肉の卸し販売

営業種別 食肉処理業一類
施設の構成 荷受場、処理室、更衣室、便所、給水施設
(食品の取扱い状況等に応じて設置する施設)
原材料保管庫、製品包装場、製品保管庫、汚水処理施設(公共下水道に接続しない場合)
見取図記号 換気設備:無限大 保管設備:○に保 更衣室:○に更 排気設備:二重四角 冷凍冷蔵設備:○に冷 便所:○に便 洗浄設備:四角に× 廃棄物処理設備:○にゴミ 隔壁区画:実線 手指消毒設備:○に手 区画:点線

(注)境界が天井から床まで密閉された構造になっているものが隔壁区画です。それ以外の境界は区画です。
 (閉鎖できる窓や出入口は隔壁区画ですが、カウンター、扉のない出入口、カーテンなどは区画です。)

参考図:□の施設と★は必ず設置

●窓や開閉する箇所には、ゴミ、ネズミ、昆虫などが入らないように網戸等をつけてください。
●処理室内で従事者が自由に歩き回ることができる面積を 余剰面積といいます。(柄部分)
処理室の従事者数に応じた面積が必要です。【3.3+1.6×(従事者数-1)m2以上】
●処理室の作業台は床面から30cm以上の高さが必要です。
更衣室は区画でも認められますが、食品等を汚染させない場所に設置してください。
●事前に 表示ラベルの内容について相談してください。
○原材料を保管する場合は 原材料保管庫が必要です。常時保管する原材料が少量の場合は、原材料を種類別に衛生的に保管できる冷蔵庫でも認められます。
○冷凍された原材料を解凍する場合は、処理室内に解凍設備が必要です。
○製品を包装する場合は 製品包装場が必要です。作業台は床面から30cm以上の高さが必要です。
○製品を保管する場合は 製品保管庫が必要です。常時保管する製品が少量の場合は、製品を種類別に衛生的に保管できる冷蔵庫でも認められます。

【共通基準】 営業施設の構造設備

床、内壁、排水溝

床・排水溝イラスト

床、内壁(床から高さ1mまで)、排水溝は水が浸透しない材質で、排水溝にはネズミ防止の鉄格子等をつけること。

食品、器具等の保管設備

ステンレス製蓋つき棚

外部から汚染されないように戸やフタがついた構造(密閉構造)であること。戸付保管庫、食器戸棚、冷凍・冷蔵庫など。

冷凍冷蔵設備

業務用冷蔵庫

冷凍冷蔵設備の温度計

温度計付

食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は冷凍することができ、外部から庫内温度を知ることができる温度計がついていること。ない場合は、隔測温度計をつけること。

食品、器具等の洗浄設備(シンク)

二槽シンク

洗浄、殺菌のために2槽以上のシンクを設置すること。

手指消毒設備(手洗い設備)

手洗い設備

シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。

廃棄物処理設備(ゴミ箱)

蓋つきゴミ箱

フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。

排気設備(フード)

コンロ上にフード

蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)