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魚介類販売業一類
鮮魚介類を販売する営業(魚介類に処理加工を加え販売する営業)
営業種別 | 魚介類販売業一類 |
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施設の構成 | 魚介類取扱室、販売場、便所、給水施設 |
(食品の取扱い状況等に応じて設置する施設) そうざい調製室(飲食店営業一類・客席なし) |
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見取図記号 |
(注)境界が天井から床まで密閉された構造になっているものが隔壁区画です。それ以外の境界は区画です。
(閉鎖できる窓や出入口は隔壁区画ですが、カウンター、扉のない出入口、カーテンなどは区画です。)
●窓や開閉する箇所には、ゴミ、ネズミ、昆虫などが入らないように網戸等をつけてください。
●魚介類取扱室内で従事者が自由に歩き回ることができる面積を 余剰面積といいます。(部分)
魚介類取扱室の従事者数に応じた面積が必要です。【1.6×従事者数m 2以上】
●魚介類取扱室は隔壁区画が必要です。
○更衣室を設置する場合は区画でも認められますが、食品等を汚染させない場所に設置してください。
○そうざいを調理、販売する場合は、そうざい調整室(飲食店営業一類の営業許可)が必要です。加熱調理(そうざいとして魚介類を焼く、煮るなど)のみの場合は、魚介類取扱室との区画でも認められます。
【共通基準】 営業施設の構造設備
床、内壁、排水溝
床、内壁(床から高さ1mまで)、排水溝は水が浸透しない材質で、排水溝にはネズミ防止の鉄格子等をつけること。
食品、器具等の保管設備
外部から汚染されないように戸やフタがついた構造(密閉構造)であること。戸付保管庫、食器戸棚、冷凍・冷蔵庫など。
冷凍冷蔵設備
冷凍冷蔵設備の温度計
食品の種類に応じて適正な温度で冷蔵、又は冷凍することができ、外部から庫内温度を知ることができる温度計がついていること。ない場合は、隔測温度計をつけること。
食品、器具等の洗浄設備(シンク)
洗浄、殺菌のために2槽以上のシンクを設置すること。
手指消毒設備(手洗い設備)
シンクとは別に設置し、手指消毒液を備えること。蛇口は自動流水式、足踏式等で、ペーパータオルが望ましい。
廃棄物処理設備(ゴミ箱)
フタ付きで十分な大きさがあり、水が浸透しない材質であること。
排気設備(フード)
蒸気や油煙の発生する場所の上部には、十分な能力のある強制排気装置付きフードを設置すること。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局 保健部 食品指導課、食品保健課
電話:(食品指導課)082-241-7404、(食品保健課)082-241-7434、082-241-7437/Fax:082-241-2567(共通)