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広島市感染症対策協議会設置要領

ページ番号:0000002928 更新日:2021年1月21日更新 印刷ページ表示

(趣旨)
第1 この要領は、広島市感染症発生動向調査事業実施要綱第5の5の規定に基づき、広島市感染症対策協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)
第2 協議会は、防疫対策の的確かつ効果的な推進及び結核・感染症発生動向調査事業の適切な運用を図るため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 感染症の予防対策及び緊急対策に関すること。
(2) 情報の解析評価等に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)
第3 協議会は、委員16人以内をもって組織する。

(委員)
第4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が依頼し、又は指定する。
(1) 学識経験者
(2) 各疾病の専門医
(3) 本市の区域内の各医師会の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)
第5 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)
第6 協議会は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が議長となる。

(部会)
第7 協議会は、必要に応じ、専門部会を設ける。
(1) 結核部会
(2) その他必要に応じた専門部会

(部会の運営)
第8 部会に属する委員は、委員長が指名する。
2 部会に部会長を置き、委員の互選によって定める。
3 部会長は、会務を総理する。
4 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(庶務)
第9 協議会の庶務は、保健所健康推進課において処理する。

(委任規定)
第10 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

附則
1 この要領は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要領の施行に伴い、広島市結核・感染症発生動向調査委員会設置要領(昭和62年1月1日施行)は廃止する。

附則
 この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則
 この要領は、平成14年6月1日から施行する。

附則
 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

附則
 この要領は、平成30年4月1日から施行する。

附則
 この要領は、平成31年1月23日から施行する。