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広島市感染症診査協議会条例

ページ番号:0000002926 更新日:2021年1月21日更新 印刷ページ表示

(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、広島市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)
第3条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第4条 協議会は、委員長が招集する。
2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。

(関係者の出席)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)
第6条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。
6 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。

(庶務)
第7条 協議会の庶務は、広島市保健所において処理する。

(委任規定)
第8条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関して必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。

附則
 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 広島市保健所結核診査協議会条例(昭和26年10月25日広島市条例第39号)は、廃止する。

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