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国民健康保険の制度改正(国保の都道府県単位化)について(平成30年4月から)

ページ番号:0000003259 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

国民健康保険法が改正され、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体として、市町村とともに国民健康保険を運営することになります。

制度改正後の国民健康保険の運営について(県と市町の役割分担)

 平成30年度から、広島県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化します。

  • 給付費に必要な費用は、全額、広島県が市町に交付
  • 将来的な保険料負担の平準化を進めるため、広島県は、市町ごとの標準保険料率を提示(標準的な住民負担の見える化)
  • 広島県は、広島県国民健康保険運営方針を策定し、市町の事務の効率化・広域化等を推進

広島県国民健康保険運営方針について<外部リンク>

 市町は、地域住民と身近な関係の中、「資格管理(被保険者証の交付など)」、「保険給付」、「保険料率の決定」、「賦課・徴収」、「保健事業」などを引き続き担っていきます。

資格管理が都道府県単位に変わります

 平成30年4月以降、広島県も国民健康保険の保険者となることから、資格管理は県単位となります。ただし、転入・転出した場合、今後も引き続き各市町において、手続きが必要です。また、保険料は、各市町ごとに月割りで計算されます。

 平成30年8月から被保険者証は広島県の県章が表示されたものに切り換える予定です。

高額療養費における多数回該当の通算方法が変わります

 これまで、高額療養費の多数回の通算は、広島市の国民健康保険に加入する期間で、対象の月を含む過去12か月において、高額療養費に該当した回数を通算し、他市町へ転出した場合は通算できませんでした。

 平成30年度以降は、広島県内の他市町への住所変更による国民健康保険の変更があった場合でも、引越前と同じ世帯であることが認められる場合は、高額療養費の該当回数を通算することができるようになります。

国民健康保険の窓口は、引き続き、お住まいの区の区役所保険年金課です

 資格の取得・喪失手続きや被保険者証等の発行、保険給付の決定・支給事務及び保険料の賦課・徴収などは引き続き市町が窓口となります。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 保健部 保険年金課 管理係
電話:082-504-2159/Fax:082-504-2135
メールアドレス:shahonen@city.hiroshima.lg.jp

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