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第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求について
戦没者等のご遺族のみなさまへ
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(「基準日」といいます。今回は令和2年4月1日です。)において恩給法による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」といいます。)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、先順位の遺族1名に対して支給されます。
平成27年の法改正において、遺族に一層の弔慰の意を表すため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年償還の国債を5年ごとに支給することとされました。
1 対象者
昭和6年9月18日以後に死亡した戦没者等の死亡当時の遺族で、令和2年4月1日現在、思給法による公務扶助料等(※)の受給権者がいない場合に次の支給順位による最先順位の遺族1名に支給されます。
※ 恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金をいいます。
【支給順位】
1 第1頂位
援護法による弔慰金(※)の受給権を取得した遺族。
※ 「弔慰金」は、援護法に基づき、
(1) 軍人、軍属、準軍属が、
(2) 昭和12年7月7日以後に公務上または勤務に関連して受傷し、あるいは疾病にかかり、
(3) これにより昭和16年12月8日以後に死亡した場合に、
(4) 弔慰金の権利取得日における弔慰金の支給順位の最先順位の遺族に対して支給されま
す。
また、特別弔慰金においては、「弔慰金」の支給対象となる遺族のほか、満州事変間、日華事変間の公務傷病による死亡者の遺族等も弔慰金の受給権者とみなされ、今回の特別弔慰金の支給対象となります(次の表で「みなし」と記載)。
2 第2順位
戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます)。
3 第3順位から第6順位
次の要件をすべて満たす(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹。
◎ 戦没者の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
◎ 基準日(令和2年4月1日)において、遺族以外の方の養子になっていないこと
◎ 基準日(令和2年4月1日)において、遺族以外の方と氏を改める婚姻をしていないこと、または
遺族以外の方と事実上の婚姻関係にないこと
4 第7順位から第10順位
上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹。
5 第11位から第12順位
上記1から4以外の三親等内親族(甥・姪等)。
ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計閏係を有していた方に限ります。
※ 上記の項番2から5までの遺族を「転給遺族」といいます。
※ 戦没者等の子や兄弟姉妹など、同順位の方が複数いる場合は、そのうちの代表者一人が請求する
ことになります。その際、請求者以外の同順位の方と調整していただく必要があります。
2 支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
※ 平成27年の法改正において、償還額が年5万円に増額され、5年償還の国債が5年ごとに2回交付
されることになりました。
3 請求期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
※ 請求期間内に請求されない場合、特別弔慰金を受ける権利が時効消滅しますので、ご注意くださ
い。
4 請求手続きの窓口
5 必要書類等
1 請求者が戦没者等の配偶者以外であり、かつ、前回の特別弔慰金の受給者である場合
(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔金請求書
(2) 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
(3) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※ 上記(1)から(3)の書類は、請求手続きの窓口でお渡しします。
(4) 令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
(5) 登記事項証明書(成年後見人等が請求するときのみ)
(6) 相続人であることを証する戸籍(相続人が請求するときのみ)
請求する権利のある方が、平成27年4月1日以降に死亡された後に特別弔慰金を請求される場
合。
(7) 本人確認書類
2 上記1以外の場合
上記の書類等のほか、請求者の状況等により必要な書類が異なりますので、請求手続きの窓口にお問い合わせください。
6 その他
1 委任状(このページの下部からダウンロードしてお使いいただけます。)の提出により、手続きを
代理人に委任することもできます。
※ 受任者(代理人)が手続きを行う場合は、受任者に加えて委任者(請求者)の本人確認書類も必
要となりますので、ご注意ください。
2 手続きを行うに当たって、続柄の確認等に時間を要する場合があります。
3 受給権を確認するに当たって、上記の必要書類以外の書類(戸籍謄本等)が必要な場合がありま
す。
4 厚生労働省<外部リンク>及び広島県<外部リンク>のホームページ(左記の行政機関名をクリッ
クするとリンク先に遷移します)も参考にしてください。