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被爆者介護保険利用料助成金の支給

ページ番号:0000003351 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

 被爆者が、以下の表の介護保険サービスを利用した場合、介護保険サービスに要した費用の利用者負担に相当する額が公費助成されます。訪問看護等の医療系のサービスは被爆者一般疾病医療費として公費負担されます。

公費助成対象サービスの種類

分類 説明
介護給付 居宅サービス 訪問介護 低所得世帯の被爆者に限る。
通所介護(デイサービス)  
短期入所生活介護(ショートステイ)  
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  
認知症対応型通所介護  
地域密着型通所介護  
小規模多機能型居宅介護  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  
看護小規模多機能型居宅介護  
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 令和3年4月利用分以降のものに限る。
施設サービス 介護老人福祉施設への入所  
予防給付 介護予防サービス 介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)  
地域密着型介護予防サービス 介護予防認知症対応型通所介護  
介護予防小規模多機能型居宅介護  
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 令和3年4月利用分以降のものに限る。
介護予防・日常生活支援総合事業 訪問型サービス 訪問介護サービス 低所得世帯の被爆者に限る。
生活援助特化型訪問サービス 低所得世帯の被爆者に限る。
通所型サービス 1日型デイサービス  
短時間型デイサービス  

公費助成額

 介護保険サービスに要した費用の利用者負担1割、2割または3割に相当する額(※)

※介護保険料滞納により利用者負担が増額となった場合、増額部分は公費助成の対象外です。

公費助成を受けるための手続

  1. 「訪問介護」、「訪問介護サービス」または「生活援助特化型訪問サービス」を利用する場合
    • 低所得世帯(世帯の生計中心者に所得税が課されていない世帯(生活保護受給世帯を含む。)をいいます。)の被爆者に限り、公費助成を受けることができます。
    • 公費助成を受けるためには、原則、あらかじめ申請をして、「被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定通知書兼受給者証(以下、「受給者証」という。)」の交付を受けてください。
    • 受給者証の交付を受けるためには、以下の必要書類により申請をしてください。紛失等により提出が難しい必要書類がある場合は、窓口にご相談ください。
      • 被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書
      • 「介護保険被保険者証」(または「要介護認定・要支援認定等結果通知書」)
      • 生計中心者の所得税非課税が確認できる書類
      • 被爆者健康手帳
    • 受給者証の交付を受けた被爆者は、サービス利用時に、以下の書類をサービス事業者に提示してください。
      • 被爆者健康手帳
      • 介護保険被保険者証
      • 介護保険負担割合証
      • 受給者証
  2. (1)を除く公費助成対象サービスを利用する場合
    サービス利用時に、以下の書類をサービス事業者に提示してください。
    • 被爆者健康手帳
    • 介護保険被保険者証
    • 介護保険負担割合証

※被爆者健康手帳等を提示しなかった等の理由で、介護保険サービスに要した費用の利用者負担に相当する額を支払った場合は、領収書等を添付し申請することで払い戻しを受けることができる場合があります。詳しくは、窓口にご相談ください。

窓口

  • 広島市健康福祉局原爆被害対策部援護課援護係
  • 各区厚生部地域支えあい課及び出張所(似島出張所を除く。)

根拠規程

 広島市原子爆弾被爆者援護要綱

関連情報

各区地域支えあい課所在地一覧表

ダウンロード

被爆者訪問介護等利用料助成金受給資格認定申請書(新規・更新用) [Wordファイル/73KB]

証書の再交付申請書(訪問介護利用料助成金受給者証) [Excelファイル/21KB]

被爆者介護保険利用料助成金支給申請書(償還払用) [Wordファイル/65KB]

 

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 援護係
電話:082-504-2194/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp