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ページ番号:0000015548更新日:2021年4月14日更新印刷ページ表示
精神保健福祉に関する補助、貸付
生活保護の障害者加算
生活保護を受けておられる方で、障害年金1級または2級を受給されている方、または初診の日から1年6か月以上経過し交付された精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の障害等級の方は、障害者加算の認定が受けられることがありますので、福祉事務所(生活課)へお問い合わせください。
生活福祉資金貸付
精神障害者保健福祉手帳所持者のおられる世帯に障害者更生資金等の貸付の相談を行っています。
生活一時資金貸付
精神障害者保健福祉手帳所持者のおられる世帯などで、暮らしに困っている方(ただし、生活保護受給世帯は除く)に、生活に必要な資金の貸付の相談を行っています。
障害者公共交通機関利用助成(いきいき乗車券)
精神障害者保健福祉手帳の所持者が市内の公共交通機関を利用する場合、運賃の一部を助成します(一定の所得制限があります)。
重度障害者福祉タクシー利用助成
精神障害者保健福祉手帳1級所持者がタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成します(一定の所得制限があります)。
障害福祉サービス事業所通所者交通費助成
生活介護または就労継続支援を受けている障害者に、社会復帰の促進を図ることを目的として、通所に係る交通費の一部を助成します。
地域活動支援センター3型通所者交通費助成
地域活動支援センター3型に通所するための交通費を助成する制度です。