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重度身体障害者入院時コミュニケーション支援事業

ページ番号:0000018697 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

1 目的

介護者がいない意思疎通が困難な重度の障害者が医療機関に入院する場合に、本人との意思疎通に熟達したヘルパーをコミュニケーション支援員として派遣し、病院スタッフとのコミュニケーションの円滑化を図るための事業です。

2 対象者

次の要件をすべて満たす身体障害者。

  1. 障害支援区分4以上
  2. 重度訪問介護を現在利用している方(法令により、本事業と同等の支援を受けることができる方は除きます)。または、全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害がある肢体不自由1級の者)のうち、居宅介護を現在利用している方。
    障害支援区分認定に係る認定調査項目のうち、意志疎通等に関連する項目「3-3 コミュニケーション」が「日常生活に支障がない」以外とされている方(障害支援区分の認定を受けている方については、障害支援区分認定に係る認定調査項目のうち、コミュニケーションに関する「6-3ア 意思の伝達」「6-3イ 本人独自の表現方法を用いた意思表示」項目がいずれも「できる」とされている者以外の方)、又は入院時において同等の状態である方。
  3. 単身の方又はこれに準ずる世帯に属する方。

3 実施事業者

 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている事業者で、現在利用者へ重度訪問介護又は居宅介護サービスの提供を行っている事業者。

4 従事者要件

 「3.実施事業者」に所属するヘルパーのうち、利用者に重度訪問介護または居宅介護サービスの提供を行っているヘルパー。

5 サービス内容

 入院時における病院スタッフとの意思疎通の円滑化を図るための支援。
(診療報酬の対象となるサービスは提供できません。)

6 派遣期間及び利用時間

派遣期間は、1回の入院につき30日以内とします。
ただし、31日目以降においても病院スタッフとの意思疎通に支援を要する状態にある場合は、90日まで延長できることとします。
利用時間は1回の入院につき150時間以内で、1日あたりの利用時間は12時間以内です。

7 申請・相談窓口

 お住まいの区の厚生部福祉課障害福祉係