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高額障害福祉サービス等給付費

ページ番号:0000105628 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

同一世帯に障害福祉サービス等を利用する方が複数いるなど、一定の要件に該当する方につい
て、申請に基づき、世帯における利用者負担を軽減します。


〔対 象〕

世帯における次の利用者負担の合計額が基準額を超える方
(1)障害福祉サービスに係る利用者負担額
(2)介護保険の利用者負担額
※同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
※高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された額を除きます。
※生活保護世帯または市町村民税非課税世帯の方の利用者負担額を除きます。
(3)補装具費に係る利用者負担額
※同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。
(4)障害児通所給付費に係る利用者負担額
(5)障害児入所給付費に係る利用者負担額


〔基準額〕

(1)市町村民税課税世帯に属する方…… 37,200 円
(2)市町村民税非課税世帯に属する方……… 0 円

※同一の障害児が異なる複数のサービスを利用する場合や同一世帯にサービスを
利用する複数の障害児がいる場合には、利用するサービスのうち、最も高い利用
者負担額が基準額となります。


〔支給額〕

利用者負担の合計額から基準額を差し引いた額


〔窓 口〕

各区厚生部福祉課