ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉局 > 健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課 > 障害者と特別障害者

本文

障害者と特別障害者

ページ番号:0000018390 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。特別障害者に該当する場合は、控除できる金額が異なります。

(1)障害者 精神または身体に障害がある方で、次のいずれかに該当する方

  1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された方
  2. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  3. 身体障害者手帳に身体上の障害がある旨の記載がされている方
  4. 精神または身体に障害のある満65歳以上の方で、上記1または3に掲げる方に準ずるものとして市町村長等(広島市においては福祉事務所長)の認定を受けている方
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けている方

(2)特別障害者 障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある方で、次のいずれかに該当する方

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある方
  2. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により、重度の知的障害者と判定された方(療育手帳マルA、Aの方)
  3. 精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害等級が1級の方
  4. 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が1級または2級の方
  5. 精神または身体に障害がある満65歳以上の方で、上記1、2または4に掲げる方に準ずるものとして市町村長等(広島市においては福祉事務所長)の認定を受けている方
  6. 戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が特別項症から第3項症までである方
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
  8. その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を要する方

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉課
電話:082-504-2147/Fax:082-504-2256
メールアドレス:shougai@city.hiroshima.lg.jp