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広島市社会福祉審議会文化財推薦勧告手続規程

ページ番号:0000001696 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

総則

第1条 広島市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)が、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の26第4項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第7項の規定により、芸能、出版物、がん具、遊技等(以下「文化財」という。)を推薦し、又はそれらを製作し、興行し、若しくは販売する者等に対して勧告をなす場合は、この規程の定めるところによる。

文化財の種類及び範囲

第2条 審議会が推薦する文化財の種類及び範囲は、次に掲げる各号による。

  1. 映画については、作品自体
  2. 演劇(人形劇を含む。)については、演劇自体(脚本、演出者、演技者、舞台装置者、音楽等全体として構成されたもの。)又は脚本自体
  3. 音楽については、作曲自体(歌詩を含む。)又はレコードの作品自体
  4. 幻燈については、作品自体
  5. 紙芝居については、作品自体
  6. 遊戯については、種目自体
  7. 前各号に掲げたものを組み合わせて、興行として上映、上演又は演奏される番組
  8. 出版物については、出版物自体。ただし、定期刊行物については、同一の出版者及び編集者が同一の編集方針により同一名称をもって将来継続して定期に出版されるべきものを含む。
  9. がん具及び遊具については、作品自体

 2 審議会は、前項に規定する文化財以外についても必要と認めるもののあるときは、これを推薦することができる。

推薦

第3条 審議会は、前条に掲げる文化財が次の各号に該当すると認めるとき、これを推薦する。

  1. 児童に適当な文化財であって、児童の道徳、情操、知能、体位等を向上せしめ、その生活内容を豊かにすることにより、児童を社会の健全な一員とするために積極的な効果をもつもの。
  2. 児童福祉に関する社会の責任を協調し、児童の健全な育成に関する知識を広め、又は児童問題の解決についての関心及び理解を深める等児童福祉思想の啓発普及に積極的な効果をもつもの。
  3. 児童の保育、指導、レクリエーション等に関する知識及び技術の普及に積極的な効果をもつもの。

 2 前項における文化財の推薦は、原則として、当該文化財が次の各号に掲げる要件に該当する場合に限る。

  1. 一般に容易に入手し、又は利用することができるもの。
  2. 大人向けの文化財については、一般に容易に理解されるもの。
  3. 最近において著作、出版、考案又は製作されたもの。

申請の方法

第4条 審議会より文化財の推薦を受けようとする者又は受けさせようとする者は、次の事項を記載した審査申請書を(添付可能な文化財はこれを添えて)審議会の委員長に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名及び文化財との関係
  2. 文化財の種類
  3. 題名又は品名、形状、規格、容量等
  4. 製作者(又は興行者、販売者)の住所、氏名
  5. 申請理由
  6. 梗概書又は解説書
  7. 他において審査、推薦又は表彰を受けたものはその旨

条件の附与

第5条 審議会が文化財を推薦するにあたっては、対象の別(必要があれば年齢別)及び製作者、興行者、販売者等に対し考慮すべき事項、利用上注意すべき事項その他必要な条件を附することができる。

推薦の通知等

第6条 審査の結果は申請者に通知することとし、推薦を決定した文化財は広く一般に発表する。
 2 推薦の通知は、次の事項を記載した文書による。

  1. 申請者の住所、氏名
  2. 文化財の種類、題名又は品名、形状、規格、容量等
  3. 製作者(又は興行者、販売者)の住所、氏名
  4. 推薦理由
  5. 条件、注意事項等

再審査の申請

第7条 審査の結果推薦を受けなかった文化財に、改作その他必要な処置をとったときは、再審査を申請することができる。

報告の徴収

第8条 審議会は、推薦された文化財の普及状況を知るために必要に応じ、その製作者、興行者、販売者等に対し報告を求めることができる。

勧告

第9条 審議会は、次の各号に該当する文化財を製作し、興行し、若しくは販売する者等に対し必要と認めるとき勧告を行う。

  1. 児童の道徳、情操、知能、体位の向上等を阻害するもの。
  2. 児童に対する誤った観念又は児童の愛護に関する誤った知識を内容とするもの。
  3. 児童に対する強い刺激となり、又は環境を不健全ならしめ、直接または間接に児童の福祉を阻害するもの。

第10条 審議会が勧告をなすのは、関係行政機関の措置によりがたい場合に限る。勧告は、審議会の委員、関係行政機関、児童福祉関係者、その他一般国民よりの通告に基づき、調査の上これを行う。

第11条 勧告は、文書によって行う。
 2 前項により勧告を受けた者が反省しないとき、その文化財による弊害を防止するため必要があるときは、勧告の事実を広く一般に周知せしめることがある。

推薦の取消

第12条 審議会は、推薦を受けた文化財の製作者、興行者、販売者等関係者が附せられた条件及び注意事項に従わないとき、若しくは著しく誇大な広告、宣伝等を行ったとき、又は他の劣悪な文化財と組み合わせて興行し、若しくは販売したとき等推薦の趣旨に反する行為があったときは、その推薦を取り消すことができる。
 2 前項の取消は、推薦を受けた者に予告しても反省がみられない場合に限る。

第13条 推薦の取消の手続きは勧告に準ずる。

附則

この規程は、審議会で定めた日から施行する。(平成11年6月14日)

附則

この規則は、審議会で定めた日から施行する。(平成15年3月24日)