本文
広島市社会福祉審議会の調査審議の特例に関する条例
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第12条第1項の規定に基づき、広島市社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させるものとする。
附則
この条例は、平成11年4月21日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第60号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
本文
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第12条第1項の規定に基づき、広島市社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させるものとする。
附則
この条例は、平成11年4月21日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第60号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。