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社会福祉法施行令(抜粋)
民生委員審査専門分科会
第2条 民生委員審査専門分科会に属すべき委員は、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員の選挙権を有する地方社会福祉審議会(法(注:社会福祉法)第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下同じ。)の委員のうちから、委員長が指名する。
2 民生委員審査専門分科会に属する委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用した場合は、当該委員について、委員長は、前項の規定による指名を取り消すことができる。
3 民生委員審査専門分科会の決議は、これをもつて地方社会福祉審議会の決議とする。
審査部会
第3条 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に審査部会を設けるものとする。
2 審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、身体障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから、委員長が指名する。
3 地方社会福祉審議会は、身体障害者の障害程度に関して諮問を受けたときは、審査部会の決議をもつて地方社会福祉審議会の決議とすることができる。