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社会福祉法(抜粋)

ページ番号:0000001691 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

地方社会福祉審議会

第7条 社会福祉に関する事項(児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く。)を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)に社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方社会福祉審議会」という。)を置くものとする。

 2 地方社会福祉審議会は、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長の監督に属し、その諮問に答え、又は関係行政庁に意見を具申するものとする。

委員

第8条 地方社会福祉審議会の委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。

臨時委員

第9条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。

2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が任命する。

委員長

第10条 地方社会福祉審議会に委員の互選による委員長1人を置く。委員長は、会務を総理する。

専門分科会

第11条 地方社会福祉審議会に、民生委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。

 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事項を調査審議するため、必要に応じ、老人福祉専門分科会その他の専門分科会を置くことができる。

地方社会福祉審議会に関する特例

第12条 第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させることができる。

 2 前項の規定により地方社会福祉審議会に児童福祉に関する事項を調査審議させる場合においては、前条第1項中「置く」とあるのは、「、児童福祉に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会を置く」とする。

政令への委任

第13条 この法律で定めるもののほか、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。