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広島市人権教育・啓発推進指針 第1部 第3章 指針の基本的な考え方

ページ番号:0000011363 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

第1部 指針策定の必要性

第3章 指針の基本的な考え方

1 指針の基本理念

この指針は、第4次広島市基本計画の部門計画として、本市の人権教育・啓発にかかわる施策の方向を明らかにすることを目的とし、人間の尊厳が脅かされることなく、自律した存在としての個人が、権利行使に伴う責任を自覚し、相互に認め合い、支え合う人権尊重社会の形成をめざすものです。

2 人権教育・啓発がめざす広島市の方向

  1. 互いの人権を尊重し合い、「共に生きる社会」の形成に向けて行動する市民が暮らす広島をめざし、学校教育や社会教育、市民啓発の充実・強化を図ります。
  2. すべての市民の基本的人権を尊重していくという観点から、女性、子ども、高齢者の人権など、「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」において提起されている重要課題については、広島市の実態に即し、「世界人権宣言」や「国際人権規約」「児童の権利に関する条約」等の理念、内容を踏まえた総合的かつ効果的な教育及び啓発を推進します。

3 人権教育・啓発の展開

(1) 公共性の視点

本市の行う人権教育・啓発は、公の事業として、思想及び良心の自由など市民一人ひとりの人権を尊重しながら、公共の福祉との調和を図ること、すなわち公共性の視点を踏まえて推進します。

(2) 総合的かつ効果的な推進

現在の人権問題は、女性、子ども、高齢者などの人権問題に見られるように、それぞれが複雑に絡み合ったり、新たな問題が生じたりして、複雑化、多様化しています。

このため、人権教育・啓発の推進に当たっては、それぞれ個別的な視点からのアプローチとともに、法の下の平等、個人の尊重といった普遍的な視点からのアプローチにも注意して、市民の人権意識の涵養や社会的な気運の醸成などを総合的かつ効果的に推進していく必要があります。

すでに障害者基本計画等により施策を実施している課題については、この指針の基本理念に注意して、それぞれの施策体系のもとで必要な施策を行います。

課題が複雑に絡み合ったり、これまでの施策と手法では対応が困難な新たな問題については、庁内に連絡調整機関を設置し、適切な施策を実施します。

(3) 多様な主体との協働

人権尊重社会を形成するためには、行政の取組とともに、市民、企業、NPO等各種団体が行う多様で多角的な活動が欠かせません。そのため、情報の提供・公開やネットワーク化の促進などを通じて自主的な活動の支援を行い、このような多様な主体と行政が協働して取り組んでいく関係を築き上げます。

4 人権教育・啓発事業の評価と見直し

人権教育・啓発を実効あるものとするため、本市が行う施策について、社会環境の変化を踏まえながら、効果等に関する評価・検討を継続的に行い、その結果を事業の推進に反映させるとともに、必要に応じて指針の見直しを行います。

また、事業の効果を評価するため、市民の満足度を重要なポイントとして、施策の効果を評価する分かりやすい指標(ベンチマーク)を研究し設定します。