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広島市人権教育・啓発推進指針 第1部 第2章 指針策定の背景 1 人権教育・啓発をめぐる国内外の動向

ページ番号:0000011361 更新日:2020年2月27日更新 印刷ページ表示

第1部 指針策定の必要性

第2章 指針策定の背景

1 人権教育・啓発をめぐる国内外の動向

(1) 国際的動向

20世紀、世界は二度にわたる世界大戦の惨禍を体験し、その苦しみを通じて、平和の実現のためには基本的人権の保障が不可欠であり、そのための国際的保障が必要と認識するに至りました。そして、昭和23年(1948年)、国際連合(国連)は、「世界人権宣言」を採択しました。

以来、国連はこの宣言の内容を具体化するため、「国際人権規約」や「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」「児童の権利に関する条約」など、人権に関する数多くの条約を採択するとともに、「国際婦人年」や「国際児童年」「国際障害者年」「国際高齢者年」など、各種の国際年を定め、世界規模での普及と協調行動を提唱してきました。

このような様々な取組にもかかわらず、冷戦構造の終了という東西対立の崩壊後も、世界各地で地域紛争やこれに伴う顕著な人権侵害、難民発生など、深刻な問題が起きています。

しかし、一方で東西対立の崩壊は、国際社会全体での議論を可能とする環境を創り出し、人権に取り組む気運が高まりました。

こうした中、平成5年(1993年)、世界人権宣言採択45周年を機に、これまでの人権活動の成果を検証し、現在直面している問題、今後進むべき方向を協議することを目的としてウィーンで世界人権会議が開催されました。この会議を受け、国連は人権に対する取組をさらに強化し、平成6年(1994年)には人権問題を総合的に調整する役割を担う人権高等弁務官を創設したほか、平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」と宣言する決議を行い、世界中の国々が人権教育の普及等に取り組むことなどを内容とする「人権教育のための国連10年行動計画」を採択しました。

(2) 国内の状況

わが国は、昭和22年(1947年)に「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を理念とする日本国憲法を施行し、以後、民法の改正や教育基本法の制定などの法整備を行いました。また、昭和27年(1952年)、「日本国との平和条約」(サンフランシスコ平和条約)が発効し、その中でわが国は国連加盟の申請とともに世界人権宣言の目的を実現するために努力することを宣言しています。

昭和31年(1956年)には、わが国の国連加盟が承認され、その後、国際社会の一員として「国際人権規約」「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」「児童の権利に関する条約」「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」「拷問及びその他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰の禁止に関する条約」などの条約を批准してきました。さらに「国連婦人の10年国内行動計画」や「障害者対策に関する長期計画」などの計画を策定し、以降、国際及び国内の情勢に即してそれらの計画の見直しをはじめ、国際社会と協調しつつ、女性、子ども、高齢者等の人権にかかわる取組を推進しています。

特にわが国の固有の人権問題である同和問題の解決のため、昭和40年(1965年)の同和対策審議会答申を受け、昭和44年(1969年)に「同和対策事業特別措置法」を施行し、以降数次にわたる法制定を経て、特別対策を実施してきました。

また「人権教育のための国連10年」に関わって、政府は、平成9年(1997年)、「人権教育のための国連10年に関する国内行動計画」を策定しました。この国内行動計画では、人権という普遍的文化を構築することをめざして、地方公共団体等の協力を得ながら、あらゆる場を通じて人権教育を推進すること、人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する取組を強化すること、女性、子ども、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、HIV感染者等、刑を終えて出所した人などの人権にかかわる問題を重要課題として積極的に取り組むことにしています。

そして、平成12年(2000年)12月、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が成立しました。この法律では、人権教育とは「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」をいい、人権啓発とは「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く)」と定義しています。その上で、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について国と地方公共団体の責務を明らかにしています。