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平和記念公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会開催要綱

ページ番号:0000010170 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

(開催)
第1条 名勝である平和記念公園の文化財としての価値を損なうことなく、旧中島地区被爆遺構を保存しつつ、公園に被爆遺構の展示という新たな機能・価値を付加し活用するに当たり、学識経験者等からの意見を幅広く聴くため、平和記念公園における旧中島地区被爆遺構の展示整備に関する懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

(意見交換)
第2条 懇談会は、平和記念公園における旧中島地区被爆遺構の保存と活用の在り方、展示場所、展示方法等に関する事項について意見交換を行う。

(構成)
第3条 懇談会の委員は8人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから広島市長(以下「市長」という。)が依頼する。
 (1) 学識経験者、専門家
 (2) その他市長が必要と認める者

(座長及び副座長)
第4条 懇談会に座長及び副座長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 座長は、懇談会を進行する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 懇談会は、市長が必要と認めるときに開催する。
2 懇談会は、公開とする。ただし、市長が必要と認めるときは非公開とすることができる。
3 懇談会において、座長は、必要に応じて関係者に資料の提出を求め、又は関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 懇談会の庶務は、市民局国際平和推進部平和推進課において処理する。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、市民局長が定める。

附則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。