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広島市文化芸術振興臨時支援事業
広島市文化芸術振興臨時支援事業~文化芸術の灯を消さないプロジェクト~の募集について(募集は終了しました)
1 概要
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、様々な文化芸術活動が中止・延期を余儀なくされています。こうした中、広島市では、感染症拡大のリスクを避ける「新しい生活様式」に配慮し、“共助の精神”に立って文化芸術の灯を守る取組を支援します。
※ 本支援事業を活用した取組は、以下のページから御確認いただけます。
https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/46/192278.html
2 対象となる取組
(Ⅰ) 文化芸術関係者を支える共助の取組
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、活動の中止・延期を余儀なくされている文化芸術関係者を”共助の精神”に立って支援する取組に対し、奨励金を交付します。
(Ⅱ) (Ⅰ)の共助の取組のうち、プロアーティストが参加する取組
(Ⅰ)の共助の取組にプロアーティストが参加する場合、奨励金を(Ⅰ)の奨励金に上乗せして交付します。
3 対象分野
文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、メディア芸術(映画、漫画、アニメーション等)、伝統芸能、歌唱、茶道、華道、書道など文化芸術全般
4 募集期間
【前期】令和2年6月19日(金曜日)~令和2年7月3日(金曜日)(最終日17時必着)
【後期】令和2年7月10日(金曜日)~令和2年7月27日(月曜日)(最終日17時必着)
※ 募集は終了しました
5 取組対象期間
本市の認定を受けた日から令和3年2月28日(日曜日)までに実施される取組
6 「 (Ⅰ) 文化芸術関係者を支える共助の取組」について
(1)対象となる取組
次の要件をすべて満たす取組が支援の対象となります。
・市民が広く視聴、鑑賞、または参加できること。
・広島市の文化芸術の発展に貢献するものであること。
・政治的または宗教的な宣伝・主張を目的としないこと。
・誹謗中傷や差別的・暴力的言動等、公序良俗に反するものでないこと。
・特定の者や商品の宣伝、広告または販売を主たる目的としないこと。
・広島市または広島市関係団体から補助金、助成金等の採択、もしくは委託発注等を受けた取組でないこと。
(取組例)
作品・公演の動画配信サイトの制作/動画配信等で収入を得るための仕組みの構築
オンラインによる各種教室の開催やギャラリーの運営/「新しい生活様式」の下、屋外や空店舗等において、安心して文化芸術活動を
行うことができる仕組みづくり
(2)支援者(申請者)
新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを避ける「新しい生活様式」に配慮した文化芸術活動を支援する新たな取組により、広島市内で活動する文化芸術関係者を5者以上支援する者。ただし、同一人(同一団体)が複数の申請を行うことはできません。
(3)支援対象者
次の要件をすべて満たす文化芸術関係者(個人・グループ、団体及び法人格を有するもの)が支援対象者となります。
・住所地または主たる活動の場が広島市内であること。
・広島市内における文化芸術活動の実績で、以下のいずれかに該当するものがあること(原則として直近1年以内に実績があること)。
・公の場(イベント等)での発表、出演、演奏及び展示等
・各種教室の開催やギャラリー等の運営
※ 支援対象者に、公の場(イベント等)で従事実績のある技術スタッフ(照明、音響、映像等の分野を業としている者)を含めることは可能です。支援対象者が5~10者の場合は1者まで、11~20者の場合は2者まで、21者以上の場合は3者まで支援対象者数に含むことができます。(取組に参加する技術スタッフの数自体を制限するものではありません。)
(4)交付金額
申請1件につき下表の金額を上限額として、取組実施後に奨励金を交付します。(千円未満切り捨て)
支援対象者の数 | 上限額 |
---|---|
5~10 | 50万円 |
11~20 | 100万円 |
21~30 | 150万円 |
31~ | 250万円 |
(5)対象経費
取組の実施にあたって直接かかる経費(出演料、制作委託費、著作権料、印刷費、物品購入費、会場費、交通費等)に使用できます。ただし、本市の認定通知日以降に購入、契約または発注等がなされた経費に限ります。
7 「(Ⅱ) (Ⅰ)の共助の取組のうち、プロアーティストが参加する取組」について
(1)要件
プロアーティストは、次の要件をすべて満たすこと。
・主に文化芸術活動に係る収入により生計を維持している者(団体・法人の場合は、文化芸術を主たる事業としている者)で、原則として直近1年以内に、不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展示等を行っている者であること。
・住所地または主たる活動の場が広島市内の者であること。
※ 奨励金の交付は、同じプロアーティスト1者に対して1回限りとします。
※ 申請1件につき、最大で3者までとします。
(奨励金交付対象者の数です。取組に参加するプロアーティストの数自体を制限するものではありません。)
(2)交付金額
1者につき下表の金額を上限額として、取組実施後に奨励金を交付します。(千円未満切り捨て)
区分 | 上限額 |
---|---|
個人・グループ | 20万円 |
団体・法人 | 100万円 |
(3)対象経費
プロアーティストが行う活動に直接かかる経費(出演料、撮影委託費、著作権料、物品購入費、交通費等)に使用できます。ただし、本市の認定通知日以降に購入、契約または発注等がなされた経費に限ります。
8 申請手続きの流れ
(1) 申請書類の提出
次の書類をEメールか郵送で提出してください。窓口でも受け付けます。
(募集期間の最終日17時必着)
(提出書類)
実施計画認定申請書(様式1)、実施計画書(様式2)、収支予算書(様式3)、申請者の身分証明書の写し(団体等の場合は規約等及び役員名簿)、誓約書、取組内容に関する補足資料(様式任意)、活動実績を確認する補足資料(写真・パンフレット等)
(2)審査
申請書類に基づき、書類審査を行います。
(3)結果の通知
審査が完了したものから、順次、郵送にて結果を通知いたします。
9 実施報告
活動終了後、次の書類をEメールか郵送で提出してください。窓口でも受け付けます。
(提出書類)
活動実施報告書(様式4)、収支報告書(様式5)、対象経費分の領収証等の写し、取組結果に関する補足資料(様式任意)、交付申請書(様式6)、振込口座届出書、成果物(作成した冊子・パンフレット・DVD等)
10 奨励金の交付
実施報告を御提出いただいた後、内容を確認の上、交付決定します。
交付決定後、30日以内に振込口座届出書記載の口座にお支払いいたします。