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ページ番号:0000008890更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
書籍・印刷物に関するトラブル
- 突然、雑誌の代金を請求されて
- 14日保管すれば自由に処分
突然、雑誌の代金を請求されて
以前から数ページ程度の雑誌が出版業者から送られてきていました。別に気にせず放置していたところ、突然年間購読料を支払うようにという請求書が届きました。契約した覚えはありません。
48歳 会社員 男性
14日間保管すれば自由に処分
このように一方的に消費者に商品を送りつけ、代金を請求する商法を「ネガティブ・オプション」といいます。
消費者に購入するつもりがなければ、商品を受け取った日から14日間保管した後は自由に処分できます。例え「購入しなければ返品してください。返品しなければ購入したものとみなします」と記載されていても、代金を支払う必要がありませんし、商品を返還する必要もありません。商品の引取りを業者に請求すれば、請求した日から7日間保管した後は自由に処分できます。保管期間中は、商品を使用したり、破損したりしないように気をつけましょう。