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ページ番号:0000008887更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示

エステティックなどに関するトラブル

  • 中途解約を認めてくれない
  • 中途解約の条件
  • 未成年者からの相談も

中途解約を認めてくれない

 友人の紹介で無料体験エステに出かけました。美顔エステのサービスと説明を受けしました。効果がなく、通いたくないので、解約を申し込んだところ、「クレジット解約できるが、エステについては2者間で話し合いましょう」と言われました。

21歳 会社員 女性

中途解約の条件

 平成11年10月22日以降に契約したエステティックサービスは、役務の期間が1ヶ月を超え、消費者が支払う金額が5万円を超えておれば、中途解約が認められます。また、エステは無料サービスにして、化粧品や健康食品を購入する契約をしていても、エステと商品の購入は一体の契約であり、役務の期間が1ヶ月を超え、消費者が支払う金額が5万円を超えれば、中途解約が認められます。

未成年者からの相談も

 広島市消費生活センターにエステティックに関する相談は多数寄せられています。

 ほとんどが友人に誘われたり、キャッチセールスでサロンに誘われたりして、その場で契約しています。なかには、求人広告を見て面接に行ったところ、「働くなら、エステの良さと商品の良さを知らなければならない」と高額なエステと化粧品を契約させられた相談や、「親に相談する」と言ったら「相談すれば、反対されるから相談しない方がよい。今、決めてほしい」と未成年者に契約させた悪質な相談もありました。

 未成年者がした契約は、親の同意がなければ取り消すことができます。

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