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ページ番号:0000008881更新日:2019年10月21日更新印刷ページ表示
注文していないのに商品が届いたら
代金を支払ったり、商品を送り返す必要はありません。
- 商品が送られてきた日から、14日間(商品の引取りを業者に請求した時は7日間)を経過すれば、自由に処分することができます。
- 保管している間に商品を使ったり、処分したりすると、購入したとみなされ、代金を支払わなくてはいけなくなります。
代金と引き換えに受け取る商品にもご用心
- 家族が注文したかどうか確かめ、確認が取れないときは、まず配達員に持って帰ってもらうのが賢明です。
- 普段から代金引換で注文した場合は、家族に伝えておきましょう。
関連情報
このページに関するお問い合わせ先
市民局 消費生活センター
電話:082-225-3300/Fax:082-221-6282