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広島市社会教育委員会議規則

ページ番号:0000010681 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

広島市社会教育委員会議規則

昭和27年1月22日

教育委員会規則第8号

 (目的)

第1条 この規則は、広島市社会教育委員条例(昭和27年広島市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基き、会議に必要な事項を定めることを目的とする。

 (議長及び副議長)

第2条 会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は委員の互選とし、その任期は1年とする。但し、再選をさまたげない。

3 議長は、会議をつかさどる。

4 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときはその職務を代理する。

5 議長及び副議長ともに事故あるとき、又は、議長及び副議長ともに欠けたときは、年長の委員が臨時に議長の職務を代理する。

 (会議の招集及び議決の方法)

第3条 会議は、必要の都度議長が招集する。

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 (雑則)

第5条 この規則に定めるものの外、必要な事項は、議長がこれを定める。

 附則

 この規則は、公布の日から施行する。